片山虎之助
かたやまとらのすけ
比例代表選出
日本維新の会
当選回数5回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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11月30日 | 第116回国会 参議院 運輸委員会 第2号 議事録を見る | ○片山虎之助君 それでは、少しおくれましたけれども始めさせていただきます。 運輸行政は、御承知のように、陸海空と大変広範多岐にわたる対象の行政でございますけれども、本日は三十分しか時間をいただいておりませんので、当面する幾つかの問題に限ってお尋ねをいたしたい、こういうふうに思...全文を見る |
○片山虎之助君 この三大プロジェクトは精力的にお取り組みいただきまして、完成をぜひ早めていただきたい。このことが我が国の国内、国際双方の航空輸送の発展のために不可欠な要件ではなかろうか、こういうふうに考えておるわけであります。特に国際空港の能力不足は、アジアの中核あるいは玄関口と...全文を見る | ||
○片山虎之助君 今地方空港と申しますか、それぞれの地方で国際定期便なりチャーター便について具体の御希望がございますか。具体に定期便やチャーター便について、ぜひ自分のところの空港でこことやりたいんだという、そういう希望と申しますか、申し出はございますか。 | ||
○片山虎之助君 国際化するためには例のCIQですか、そういうCIQ施設の設置なんということになるわけでありますけれども、これについて運輸省として積極的に応援してやる。例えば二国間協定の問題なんかもあるんでしょうけれども、そういうことについて運輸省としていろんな支援や協力をしてやる...全文を見る | ||
○片山虎之助君 国内航空の問題についてお尋ねいたしたいわけでありますが、今、四全総でも東京圏の一極集中は是正する、多極分散型国土をつくっていくんだと。私もその分散、分圏論者でありますから大変いいことでありますけれども、しかし、現実に東京は国際的な金融や情報のセンターとして日本の顔...全文を見る | ||
○片山虎之助君 それは五便でこれからつないでいく。要望は一方では非常に多い。今局長がいろんなことを言われましたけれども、その場合、その五便の割り当てはどういう考え方であれされるわけですか。 | ||
○片山虎之助君 需要見合いだというお話なんですが、私は岡山県選挙区なものですから、岡山がジェット空港になりまして、あるいは供給が需要を生むんですね、ある意味では。だから、総合的地域の発展、いろんな観点を考えていただいて慎重にやっていただきたいと思います。 そこで運賃問題でござ...全文を見る | ||
○片山虎之助君 来年の春か夏か、おおよそのめどでももし言えれば言っていただきたいと思いますけれども、航空会社とは話ができているわけですか、その辺は。 | ||
○片山虎之助君 いずれにいたしましても、先ほど申し上げましたが、航空輸送に対します国民の期待は大きいわけであります。また、利用者からいろんな御意見や批判も場合によってはあろうと思いますけれども、そういう利用者の皆さんの意見、声に謙虚に耳を傾けていただいて、ぜひ利用者と一体になった...全文を見る | ||
○片山虎之助君 聞きますと、地元との協力関係もうまくいっているようでございますし、ぜひ成功してもらいたいものだ、こういうふうに思うわけでありますが、リニア自身の実用化の見通しはいつごろどうなる、これはなかなか今の段階でははっきりしたことは言えないかと思いますけれども、ぜひそれをお...全文を見る | ||
○片山虎之助君 私は、我が国の世界でも一番の技術力や経済力をもってすれば、リニアモーターカーの実現の見通しは明るい、こういうふうに思っておりますが、当面それじゃリニアの新しい線ができるのは、これは中央新幹線がそれになるんではなかろうか。これだと東京都が起点、大阪府が終点で、主要経...全文を見る | ||
○片山虎之助君 大臣、どうもありがとうございました。 次に進みます。 清算事業団の職員の再就職の問題でございますけれども、平成元年十一月一日現在でなお二千二百十八人残っておると、こういうお話を聞いております。再就職促進法自体は、来年の四月一日限りで失効するわけでありますの...全文を見る | ||
○片山虎之助君 時間があと二分になりましたので——建設省の人、来られていますね。 私のところの岡山県と香川県を結んでおります瀬戸大橋の通行料金が大変高いわけでありまして、これが乗用車で片道六千四百九十円であります。約十キロちょっとであります。ところが、東京から東名を通り、名神...全文を見る | ||
○片山虎之助君 ひとつよろしくお願いします。 以上で終わります。 | ||
12月04日 | 第116回国会 参議院 税制問題等に関する特別委員会 第13号 議事録を見る | ○片山虎之助君 それでは関連質問をさせていただきますが、今吉川議員から御所見が述べられ、それに久保議員からもお答えがあったわけであります。私は、七月の厳しい参議院選挙を戦った者として、先ほどああいう問答がございましたので、若干の感想をまず申し上げることをお許しいただきたいと考える...全文を見る |
○片山虎之助君 答弁者は質問に的確に、必要最小限答えていただければいいわけでありまして、自分の意見をべらべら述べるようなことはやめていただかなければいけません。注意してください。それから、今私がお聞きしましたのは「国民の合意」だとか「国民の合意の形成」という言葉が法律の条項として...全文を見る | ||
○片山虎之助君 これは理念だというわけですね。実体はないんだと、飾り言葉だと、こういう意味ですか。法律ですよ。私が言っているのは、法律というのは、私もそう法律は詳しくありません、ありませんけれども、大学で学び、役所で教えていただいたのは法律の尊厳ということであります。法律というの...全文を見る | ||
○片山虎之助君 だから今の二号の意味を言ってください。具体的にどういうことですか。具体的な意味はないと言われるならそれで結構です。あるなら説明してください。まくら言葉なら結構ですよ、それで。そう言っていただけば。 | ||
○片山虎之助君 久保議員が言われました、それじゃここの「国民の合意の形成」ということは、最終的には国会の意思だ、法律だ、こう理解していいわけですね。なるほどこれは基本法ですから手続は決めておりません。これはまた別の法律ということになると思いますけれども、そういうふうに理解していい...全文を見る | ||
○片山虎之助君 そうするとここは、国会の議決、まあ議決というのか国会で法律をつくることだと、こういう意味ですか。日本の法律というのは全部国会で決まるんですよ。何でここだけこれを書かないといかぬのですか。 | ||
○片山虎之助君 それはちょっと私は理解できないんです。これは手続としては国民の合意というのは国会の議決で、それ以外に国民の合意があるようなお話と受けとれるんですよ、久保議員の意見は。国会の議決こそ国民の意思の形成なんですよ、議会制民主主義では。我が国は議会制民主主義なんですから、...全文を見る | ||
○片山虎之助君 事実行為と混同されているんですよ。もういいですよ、時間がかかりますから。久保議員が言われているのは、国民の合意の形成を事実行為としてやっていく、最終的な判断は国会だと。まあそれはそれでいいでしょう。 第四条第一号、「国民に広く意見を述べる機会が与えられるととも...全文を見る | ||
○片山虎之助君 そんな答弁はないでしょう。具体的に中身を説明してほしい。 | ||
○片山虎之助君 そうすると、この「国民の合意」というのも、必ずしも必要な文言ではないということになるわけですか。 | ||
○片山虎之助君 国民の意見を聞くのはいいんですよ。国民の意見を聞くことを国民の合意の形成と言っておるわけですね、それだけの意味ですねということを申し上げておる。中身を聞いているんですよ。 | ||
○片山虎之助君 時間がだんだんなくなってまいりましたので、それでは最後の第六条の「国民の合意に基づく税制再改革を実現するため、」云々とありますけれども、この「国民の合意に基づく」、これはどこにかかるわけですか。税制再改革にかかる、国民税制改革協議会にかかる、どちらにかかるんでしょ...全文を見る | ||
○片山虎之助君 それでは、今までの税制改革その他は国民の合意に基づくものでなかったと。どういう理解でしょうか。 今、久保議員は、何度も国民の合意というのは最終的には国会の意思だ、国会の議決だと言われたわけでありますね。今までの税制改革を含めていろんな諸制度は、最終的には国会の...全文を見る | ||
○片山虎之助君 国民の理解と協力と国民の合意の形成が違ったと、こう言われるわけですか、今のお話は。政府の税制改革は、これは国民の合意の形成だと言われた、国会で法律として決めたんですから。ところが、国民の理解と協力は得られなかったと、今そう言われました。そうすると、国民の合意と国民...全文を見る | ||
○片山虎之助君 私が申し上げているのは、ここでは法律論を申し上げているわけで、政治論はまた別なわけであります。今法律の審議でございますから。 そこで、それじゃここの「国民の合意に基づく税制再改革」ということは、法律的な意味からいうと同じことを言っているんですね。国会で決めます...全文を見る | ||
○片山虎之助君 それじゃ、法律論としては、税制改革も皆さんの税制再改革もすべて国民の合意に基づくものだと、法律論ですね。 | ||
○片山虎之助君 それは久保議員、できてからの話でございます。国会の意思として確定してからの話でございます。そういう意味では税制改革の方は確定しているわけです。皆さんの方は途中経過であります。むしろ国民の合意は税制改革にあるんですよ、今は。 | ||
○片山虎之助君 それは答弁になっておりませんけれども、それはそれとして、そこで私は、この税制再改革基本法を読みまして、もうひたすら、法律的には内容がない「国民の合意」を四カ所も使われている。しかも、国民税制改革協議会の上に「国民の合意に基づく」とわざわざまくら言葉をつけられたとい...全文を見る | ||
○片山虎之助君 それじゃ、時間の関係がありますから、第三条もせんだって少し議論になりました。第三条の一項と二項ですね。一項は義務的に書き、二項は努力規定的に書かれている。これはどういうことでございますか。第三条、税制再改革の環境整備であります。 | ||
○片山虎之助君 今、勝木議員のお答えで少しあいまいなところが残ったんですけれども、この環境整備の行財政改革なり福祉のビジョン等は税制改革の前提ではないんですか、前提としてやるんですか、同時並行的にやるんですか、やってもやらなくてもいいんですか。 | ||
○片山虎之助君 整いつつある。いつまでに整うんでしょうか。 | ||
○片山虎之助君 この第一項は、環境整備をしなければならない、今環境整備は整いつつある、進みつつある、こういう御答弁でございましたけれども、この二カ年で皆さんは税制再改革をおやりになるわけでしょう。二年間では行財政改革は、福祉ビジョンはどこまでいくんですか。二年間で税制改革はできち...全文を見る | ||
○片山虎之助君 それじゃ、端的に言うと、この環境整備は皆さんの決意や姿勢を示されていると。今着々と進んでいるんだから、まあ着がどこまでいくか知りませんよ、知りませんけれども進んでいるんだから、それはそれで、そのままその流れに任せておいて、それを環境整備だととらえている、こう考えて...全文を見る | ||
○片山虎之助君 第一項は国民や住民に義務を課していると。そうすると、国民や住民が行財政改革はできませんよ。福祉のビジョンをおまえつくれといってもなかなかそうはいきません。本来の主体である行政主体には、これは二項で書いているんです、「努めなければならない。」と。 | ||
○片山虎之助君 一項は主体がないんですね。一項は何ですか。しなければならない。だれがしなければならないんですか。今のお話を聞いていると、一項と二項はもう一緒にしてもいいんですよ。国、地方団体は努めなさいと、環境整備をしなければならないと大上段に前提を与えるような書き方をしながら、...全文を見る | ||
○片山虎之助君 峯山議員の御答弁を聞きましても、まあ同じことなんですね。 それじゃ一項はだれがやるんですか、同じことを何度もお聞きして恐縮なんですが。 | ||
○片山虎之助君 それじゃ一項は人でなくて状況ですか、一つの目標を示していると。 それじゃこの書き方は必ずしも適切でないでしょう。主体は二項だ、二項は努力目標でよろしい、こういうことですね。 | ||
○片山虎之助君 時間がだんだんなくなりますので、次に入りたいと思います。 四条の四号で大変いいことを書いていただいているわけであります。「地方自治の本旨に基づき安定した地方財政の確立を図り、地方分権及び地方自治の発展に資すること。」。私は三十年余、地方自治の仕事を中央や地方で...全文を見る | ||
○片山虎之助君 大変高尚な、観念的な御答弁でございました。私のような実用型の人間にはよくわかりませんけれども、まあそれはよろしゅうございます。佐藤議員にもいろいろ御指導いただいたものですから、それはよろしゅうございます。 そこで、「安定した地方財政の確立」ということは、私は三...全文を見る | ||
○片山虎之助君 そうしますと、今回の政府の方の税制改革、特に消費税を導入してその三九・二%を地方財政に還元している。これを今私が言った要件、佐藤議員も大賛成されましたが、要件からいいますと、収入の原資が所得、資産、消費のバランスがとれて安定化するわけであります。景気の影響力という...全文を見る | ||
○片山虎之助君 今、佐藤議員、自主税源としては譲与税や交付税がふえることは自主性が低くなるというお話ですけれども、今地方に税源を与えますと、東京都や大阪府のような富裕団体に税が偏るんですよ。だから、自主性の比率を高めることだけが、地方財政グロスにとってよくないんです。皆さんは消費...全文を見る | ||
○片山虎之助君 その前提が違うんですね。皆さんは消費税について国民が不信任をしたと。私は冒頭生意気にも若干の感想を申し上げましたけれども、国民が七月の選挙で判断したのは、消費税もありますよ、しかしもっといろんなものがあるわけですね。総合的な御判断、評価でああなったと私は思っておる...全文を見る | ||
○片山虎之助君 ほかの会派の方、どうぞ。 | ||
○片山虎之助君 皆さんに聞いていますと時間がかかりますが、私は消費税廃止についての意見を云々と言っているんじゃないんです。消費税廃止に伴う代替財源の案が地方財政にいろんな影響、迷惑をかけるんで、少なくとも地方団体の意見を聞くべきじゃなかろうか、こういうことを申し上げているわけであ...全文を見る | ||
○片山虎之助君 それじゃ、次に進みます。 十月二十四日、野党の共同声明で野党の皆さん、発議者の皆さん代替財源案を出されました。国税改正のはね返り分六千五百億円を含めまして地方税一兆二千五百億円確保するとされておったわけでありますが、十一月八日、参議院本会議の趣旨説明を聞きます...全文を見る | ||
○片山虎之助君 二十四日に皆さんの共同声明で数字をきちっと出されたんですよ。二十四日ですよ。十一月八日、期間がどのくらいありますか、二週間、そこで三千億なくなったんです。計数整理の途中の段階で佐藤議員はそれを公にするんですか。代替財源として国、地方ともに関心を持っている。皆さんは...全文を見る | ||
○片山虎之助君 三千億は勘違い、三千億は若干の異動、私はその辺の認識をかなり疑問に思うわけでありますけれども、勘違いがあったわけですな。若干でなくて大いなる勘違いがあって三千億円なくなりた、地方財源が不足したと。 そこで、先般、政府に対しましての質問の中で、消費税廃止に伴う減...全文を見る | ||
○片山虎之助君 今、佐藤議員、率を言われましたが、私の計算では国は七四%、地方は六七%になっております。 そこで、政府の税制改革による国、地方の減収額と消費税の配分額、措置率、これはどうなっているか、自治省答弁してください。 | ||
○片山虎之助君 国、地方の補てん措置率が国は六六、地方は七一、地方が五%高い。皆さんの方の代替財源の措置率は、国が七四、地方が六七、七%低い。「地方自治の本旨に基づき安定した地方財政の確立」はどこに行きましたか。 | ||
○片山虎之助君 今の佐藤議員のお答えは、二年の暫定だからいいんだ、どっちでもいいんだと、地方自治を愛する、地方財政の充実を願う者が――一事が万事なんです。この二年は恒久化するおそれもあるんです、皆さんの答弁を聞けば。いかにも言うこととやることが違うじゃないですか。いかがですか。 | ||
○片山虎之助君 総額も、その総額確保は率は低いけれども総額は確保したと。確保していないじゃないですか、何を言っていますか。ちゃんと確保していない。そこで、私は人が大変よろしゅうございますから、これは先ほどの三千億が消えてしまったことと関係があるんじゃないんですか。三千億がある段階...全文を見る | ||
○片山虎之助君 いろんな言い方がありますが、やはり地方自治や地方財政を言われるのなら、もう一事が万事きめの細かいところまでちゃんとしてもらわなきゃいけません。やることが、措置率がこんなに逆転して、逆シュートなんですよ。少なくとも皆さんの措置で言うと、地方の財源は国に行くんですよ。...全文を見る | ||
○片山虎之助君 だんだん時間がなくなりましたので、次の問題に入ります。 そこで補てんについてでありますけれども、地方間接税、これにつきましては消費税の創設に伴い間接税が廃止されたんですね。廃止された。それによっていろんな措置を政府はしたわけでありまして、その消費税をもう一遍や...全文を見る | ||
○片山虎之助君 今いろいろ御説明がございました。一々反論いたしたいところでございますけれども、私が予定された時間がだんだん来ております。私は、地方間接税については消費税を廃止するのなら完全に復元するか、そうでなければ完全に額を補てんすべきだと思います。しかし、その補てんの仕方は大...全文を見る | ||
○片山虎之助君 終わります。(拍手) |