山尾志桜里
やまおしおり
小選挙区(愛知県第七区)選出
国民民主党・無所属クラブ
当選回数3回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月02日 | 第189回国会 衆議院 予算委員会 第12号 議事録を見る | ○山尾委員 民主党、女性で二番バッターの山尾志桜里です。 きょうは、私、野党としての初質問でもございます。そんな中で、大きく分けて二つ、やはり政治と金の問題について、まだ聞き足りていない点、そしてまた後段では、主に有村大臣と子供、女性、家族について建設的な議論をしたいと思って...全文を見る |
○山尾委員 今、事実関係については間違いがないが、一般社団法人を通じているので違反には当たらない、そしてこの補助金交付決定については知らなかった、こういう御答弁でございました。 二〇一三年三月の補助金交付も知らなかった、二〇一三年八月の交付決定も知らなかった、そして二〇一一年...全文を見る | ||
○山尾委員 としますと、先ほど私が、事実については誤りがあったら言ってくださいと申し上げましたが、事実については間違いないということでよろしいですか。 | ||
○山尾委員 決して難しい事実確認をしているのではありませんので、先ほど申し上げた一、二、三、四、五、六。六点の中から、大臣自身がまだこの場でお認めになっていないものだけ申し上げます。 二〇一四年四月に発足された清水港湾連合会の会長は大臣であり、設立発起人代表は鈴与の社長である...全文を見る | ||
○山尾委員 今の件は事実だということで、もう一点だけなんです、先ほど申し上げた中で新しく大臣に確認しているのは。 この二〇一三年の補助金交付が決定されたときに、大臣は自民党港湾振興議連の会長でありましたねということでございます。いかがですか。 | ||
○山尾委員 事実だけ確認していただければ結構です、ちゃんと事実と評価を分けてお話ししておりますので。 私、口を出したかどうかということはお聞きしていないんです。ただ、事実を一つ一つ確認していくと、知らなかったということは国民の皆さんになかなか納得していただきにくいのではないで...全文を見る | ||
○山尾委員 ちょっと驚いたんですけれども、今、この新しい事実が出たのは、二月二十八日土曜日の朝日新聞から引用させていただきました。きょうは月曜日です。予算委員会も予定されておりましたし、週明けにはこのことについて説明をする責任があろうことは、政治家として当然予測すべきことであった...全文を見る | ||
○山尾委員 私が伺っているのは、この補助金交付決定の一年内である一一年九月から一二年十一月にかけて献金九十万円を受け取っていらっしゃいますかという事実の確認です。もう一度、大臣、お願いします。 | ||
○山尾委員 そして、補助金交付決定については、知らなかった、あるいは知っていた、どちらですか。この一一年九月と十二月の交付決定についてです。 | ||
○山尾委員 先ほど申し上げたような補助金の受給先と政治家との関係性、あるいは補助金の内容と受け取った政治家の職務との関連性、この二つの面から考えると、望月大臣と上川大臣を比較して、同じとは私は思いません。しかし、上川大臣は法務大臣であります。そして、望月大臣も当然環境大臣でありま...全文を見る | ||
○山尾委員 まだ事実を確認すべきことがあるということでありますと、ではさらに確認をしていただいて、調査をしていただいて、さらに説明をしてくださいということになるんですけれども、それはおきまして、少し遅いと思います、いろいろな確認が、幾ら何でも。 私たちは、個別具体の件とはまた...全文を見る | ||
○山尾委員 私、原稿は読み込んでおります。この場に、手元にもございます。 これは、ただの、ほかの、メディアが書いた取材とは違います。御自身が執筆された原稿かと思います。その中で、あえて、今申し上げたような言葉を引用して、これをいつも念頭に置いて考えている、そしてその発言には説...全文を見る | ||
○山尾委員 大変貴重な答弁をいただいたというふうに思います。 こういった形で、今まで頑張ってこられた、夜間保育、延長保育、二十四時間体制の保育も含めて、これからも頑張ろうと思っていらっしゃる事業者の方に与野党を超えてしっかりと支援をしていきたい、それが子供を幸せにする道だとい...全文を見る | ||
○山尾委員 御質問には答えていただけませんでした。 その判断の前に、選択的夫婦別姓を政治の責任として取り組むつもりはありませんかとお伺いしましたけれども、お答えがないということでございます。 これは、もちろん違憲であれば大変恥ずかしいことです。違憲判決が出たらどうなさいま...全文を見る | ||
○山尾委員 ということは、判決が出るまで注視をするだけで、政治の責任として何かその前に取り組むというお考えはないというふうでよろしいですか。 | ||
○山尾委員 注視をするという以上の答弁が得られませんので、最後の質問に移りたいと思います。 自民党の改憲草案、二十四条についてでございます。これは、二十四条、「家族は、互いに助け合わなければならない。」というふうにございます。 有村大臣は、憲法改正推進本部起草委員会の委員...全文を見る | ||
○山尾委員 有村大臣は、常に、命の重み、家族のきずな、国家の尊厳ということを政治家として発信しておられます。その家族の中には、例えば同性婚パートナーは入るんですか。 | ||
○山尾委員 この家族には、同姓義務に支障を感じて事実婚をしている夫婦は入るんですか。 | ||
○山尾委員 見解を答えていただけないということは、ある程度予想しておりました。ただ、私が申し上げたいのは、憲法を含む法律に何か言葉を書き込むということの重みなんです。 家族ということを憲法に新しく書き込むということは、家族を定義づけることなんです。定義づけるということは、その...全文を見る | ||
03月20日 | 第189回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○山尾委員 民主党、山尾志桜里です。 きょうは、所信に対する質疑ということで、まず大臣に伺いたいと思います。 所信の中で、私、よくも悪くも非常に気になる言葉がありまして、私たちがおおらかな自信に満ちた個人として、一人一人の人権を尊重し、擁護する、そうした豊かで成熟した社会...全文を見る |
○山尾委員 多分、一言一句最初から大臣が書かれているわけではないと思いますので、恐らく、役所の方が案というものを出して、そこに大臣が御自身の思いを含めて手を加えられていくというのが通常だと思うんですけれども、この法務大臣の所信についてはそういうプロセスではないんですか。 | ||
○山尾委員 今のお話であれば、言葉の選び方一つ一つについても、そこにはやはり大臣の思いが込められたものと伺っていいんだと思います。 そこで、まず一点なんですけれども、これは非常にうれしかったんです。個人として、一人一人の人権を尊重し、擁護するというふうに言ってくださった。これ...全文を見る | ||
○山尾委員 この十三ページで書いていただいた文言ですけれども、この中に、私は、憲法十三条の前段、個人の尊厳を規定した文言ですけれども、そこの趣旨と重なり合うものを込めていただいたのかなというふうに受けとめたんですけれども、その点はいかがですか。 | ||
○山尾委員 率直にお伺いをします。 今、法務大臣は、御自身の言葉で、この十三条というのは、まさに基本的人権の尊重という我が国の核であると言ってくださった。そしてまた、人は一般名称、それに対し個人は、独立した人格を伴う個人、そういうこともはっきりとおっしゃってくださいました。 ...全文を見る | ||
○山尾委員 今の法務大臣の言葉をこれからもいろいろな場所で御紹介しながら、私自身もこの十三条の問題に向き合っていきたいというふうに思っております。 自民党の改憲草案の説明、QアンドAの中には、いろいろな反論に対する弁解のようなものがあるんですけれども、この部分は全く説明がされ...全文を見る | ||
○山尾委員 次に、十三条の後段のお話をさせていただきます。 十三条後段の公共の福祉、これを大臣はどのように解釈されていらっしゃいますか。 | ||
○山尾委員 私もそれは手元にございます。平成二十五年四月二十六日の答弁書、「「公共の福祉」とは、人権相互の矛盾・衝突を調整するための原理である」。そしてまた、平成二十五年四月二十二日予算委員会、ここでは、当時の法制局長官が、この公共の福祉は、「人権相互の矛盾や衝突を調整するための...全文を見る | ||
○山尾委員 なぜ、この公共の福祉について、人権を制約できる唯一の根拠は他の人権であるというふうに政府は解釈を積み上げてきた、あるいは司法はそういった解釈をつくり上げてきたと思われますか。 | ||
○山尾委員 私の質問は、なぜ人権を制約できる唯一の根拠は他の人権に限るという解釈を積み上げてきたのか、それは、公益でもなくて、社会秩序でもなくて、他の人権だけが人権を制約する根拠となる、こういう解釈を政府もあるいは司法も積み上げてきたわけですけれども、それはなぜだとお思いになりま...全文を見る | ||
○山尾委員 これは、応用的で複雑な質問であれば、もちろんゆっくり考えていただければいいんですけれども、おっしゃったとおり基本的な質問でございます。答弁を求めます。 | ||
○山尾委員 恐らく大臣は、正直言ってこのことを考えられたことがおありにならないんだろうと思います。 ただ、もう一度確認ですけれども、人権を制約できる唯一の根拠は他の人権である、このことは大臣自身御認識されているということでよろしいですか。 | ||
○山尾委員 質問にお答えいただきたいと思います。 人権を制約できる唯一の根拠は他の人権であるということ、この認識については共有できたということでよろしいですかという質問です。 | ||
○山尾委員 そこで、上川大臣はこれからまたゆっくりと考えられるということですけれども、先ほどの質問の理由を、私なりの考えを申し上げます。 人権は、先ほど大臣がおっしゃったとおり、この国の核をなす本当に重要な価値観の一つである。だからこそ、曖昧な全体によって個の人権が制約される...全文を見る | ||
○山尾委員 質問に答えていただきたいんですけれども、選択的夫婦別姓について消極、反対の方の声というのはどういう声として大臣に届いていますかという質問です。 | ||
○山尾委員 家族制度、家制度というのは人権でしょうか。 | ||
○山尾委員 私はよく聞いております。 家族制度は人権ではございません。 そしてまた、選択的夫婦別姓を望む方の声は、もちろん、お墓を守りたい、むしろそちらの方が家族を守れるというような考えの方もいらっしゃいますし、それも実際にございます。ただ一方で、やはり、自分の姓を続けた...全文を見る | ||
○山尾委員 さっき申し上げた、個の選択を全体に吸い上げる、そういうことを二度としないという流れの中でいえば、私は、もしかしたら大臣とは違う考えなのかもしれません。 性的マイノリティーのことが、今、いろいろなマスコミでも、あるいはこういった国会の場でも取り上げられるようになって...全文を見る | ||
○山尾委員 LGBT、性的マイノリティーの方々に対して、その差別をなくすような法律をつくったり、あるいは結婚に類するような制度のたてつけをつくるということに対して、もちろん積極的な声もあれば、消極的な声もあります。 消極的な方たちはどんなことを理由に反対をされているか、どんな...全文を見る | ||
○山尾委員 余り具体的な答弁が得られませんので、もう少し自分の言葉でお話しいただきたいなというふうに正直思いますけれども、言いたいことは同じです、御案内のとおり。 性的マイノリティーの方々の性的自由を認めていくという動きに関して、それこそ社会的な秩序だとかいうものを理由に消極...全文を見る | ||
○山尾委員 法務大臣ですから、憲法の意義の中に国家像を明らかにするというようなものが含まれるか含まれないか、その点について御自身はどう考えているかというようなことぐらいは語っていただくべきだと思いますが、いかがですか。 | ||
○山尾委員 法務行政をつかさどる法務大臣が、憲法の最も基本的な意義について御自身の言葉で語らないというのは、これは私、あり得ないことだというふうに思います。 もちろん、個々の条文を挙げて、その趣旨をつまびらかにせよとか、御自身の解釈を明確にせよとか、そういうことを申しているつ...全文を見る | ||
○山尾委員 せっかくの所信に対する質疑で、法務大臣の根底にある憲法観を聞くというのは、ここでしかできないことなんです。ほかの場ではできないんです。法務大臣がいかなる憲法観を持っているかということは、国民が恐らく本当に知りたいことのはずです。 では、どこでそれを明らかにしていけ...全文を見る | ||
○山尾委員 それでは、法務大臣として必ず答えていただきたい刑事訴訟法の改正についてお聞きしましょうか。 取り調べの可視化、二〇〇六年に一部の事件からスタートをしましたけれども、そこから十年が経過しています。 この十年間、捜査機関の真相解明機能が損なわれた面も現象としてある...全文を見る | ||
○山尾委員 先ほど、いわゆる見合い論については承知をしていないというふうにおっしゃいました。ということは、今回の取り調べの可視化の部分と捜査手法の拡大、これは、今の大臣としては、見合いの関係にないという御認識ですか。 | ||
○山尾委員 憲法については語れないと言うから、法務大臣が絶対に知っていなければならない事項について、今、具体的に問うています。 刑事訴訟法の改正で、さっき黒岩さんが言いましたけれども、最初の成り立ちの段階で、可視化をすると真相解明機能が損なわれるから、そのマイナスを補うような...全文を見る | ||
○山尾委員 ということは、見合いという考えですか。要するに、可視化をすると真相解明機能が損なわれる危険があるから、全体としてそれが損なわれないように、捜査手法の拡大もあわせて今回提起をされる、こういうことですか。 | ||
○山尾委員 では、こういうふうにお聞きをしましょう。 なぜ今回、取り調べの可視化部分と捜査手法の拡大というものが同じパッケージの中で議論をされ、スタートしなければならないという認識に立たれているんですか。 | ||
○山尾委員 全くお答えになっていないんですけれども。もしかしたら副大臣に聞いた方がいいのかもわかりませんが、引き続き大臣にお伺いをします。副大臣が御存じのことは当然大臣も御存じでしょうから、大臣にお伺いをします。 なぜ私がこう問うているかというと、本当にいい議論がしたくて言っ...全文を見る | ||
○山尾委員 率直に言えば、やはり取り調べの可視化によって、当初は、やはり真相解明機能が相当に損なわれるのではないかという危惧もあり、そしていろいろな試行を経て、中間の検証や取りまとめでもそういう懸念の声はなくならなかった中で、やはり全体として、その機能を害して何か国民の治安、国内...全文を見る | ||
○山尾委員 もう一つだけ聞きたいんですけれども、では、この補助金はどういう内容のものであり、それがどういう解釈を経てその他に当たるという思考過程をたどったのかということをお聞かせください。 | ||
○山尾委員 今、大臣の見解を述べられました。 一つ一つについて、こういう問題が起こる前に、そこまで調査をされて、判断をされて、御自身の中で適法という形で受け取られるということが全ての場合においてできるのであれば、それはそれで一つのやり方だというふうに思うんです。 ただ、今...全文を見る | ||
○山尾委員 以上です。 | ||
03月25日 | 第189回国会 衆議院 内閣委員会 第2号 議事録を見る | ○山尾委員 きょうは、私からは、主に少子化社会対策大綱、最近出されたものですね、それと子供の貧困対策に関する大綱、そしていわゆる女性活躍推進法について御質問したいと思います。 有村大臣とは三月二日以降の質疑ということで、どうぞよろしくお願いします。 今回出されたこの少子化...全文を見る |
○山尾委員 そうであれば、これは少子化社会対策大綱の問題なのか、子供の貧困に関する大綱の問題なのか、いろいろな考え方があると思いますけれども、子供の相対的貧困率についても、どっちに入れる、入れないは、これはいいんです、正直。でも、子供の相対的貧困率について、今、一六・三という問題...全文を見る | ||
○山尾委員 現状を捉えるのにどれだけ時間がかかるのかということなんですね。子供は子供時代を終えてしまうのではないかというふうに私は本当に憂慮しております。 この少子化対策大綱が出まして、これ自体を批判しているんじゃありません。でも、この一つの素材に、こういういろいろな取り組み...全文を見る | ||
○山尾委員 ぜひ、早くしていただきたい。 このまま、いわゆる信頼できる指標がないという理由で目標値設定をしないと、五年後に何が起こるか、何か私には見えるような気がするんです。 例えば、スクールソーシャルワーカーがふえましたね、スクールカウンセラーの配置率がふえましたね。就...全文を見る | ||
○山尾委員 この少子化社会対策大綱、これは、いわゆる項目、数え方によって数が変わるかもわかりませんけれども、私が数えたら七十七ある。七十七それぞれに期限が区切ってあって、目標数値がセットされている。 これは、細目はいろいろ言いたいことがあります。でも、一つ、なぜ入っていないん...全文を見る | ||
○山尾委員 新制度の方には夜間保育の前進を入れ込んだとおっしゃいますけれども、それはそれで必要なことであって、ここに目標設定されたほかの、病児保育だって放課後児童クラブだって新制度でもちゃんと前進があるわけで、それでもなお、さっきおっしゃったように、やはりここは光を当てる必要があ...全文を見る | ||
○山尾委員 もし有識者の会合に出たらやる、出なければやらないということでは、政治家のいる意味がないですし、何のための女性が輝く大臣なのか、少子化担当大臣なのかというふうに、私は正直、今の御答弁を聞いて思いました。大臣であれば、いろいろな形でリーダーシップを発揮することができるでし...全文を見る | ||
○山尾委員 だったら、やはり文言を変えた方がいいですよ。文言だけ見れば、これをシングルマザーの人あるいはそのお子さんが見たら、自分たちは排除されているというふうに感じますよ。 大臣が、女性が輝く政策パッケージでしたか、あそこの冒頭に、心ない言葉で傷つけてはいけない、生き方を軽...全文を見る | ||
○山尾委員 平成十一年ですよ。今、平成二十七年。十六年の時が経過をしているんです。 そして、もう一つ言いますと、平成十一年の文言、評価が高かったかどうかとありますけれども、平成十一年の文言というのは理由にならないと思いますよ。だって、平成十一年の文言にあった「社会の支援」とい...全文を見る | ||
○山尾委員 とすると、この文言の「家族」の中に、女性と女性の同性パートナーとしてともに生きる家族も入るという御答弁ですか。確認します。 | ||
○山尾委員 もう一度聞きます、これは大事なことですから。この法案の二条二項の「家族」に、女性と女性の同性パートナーの家族は入りますか、入りませんか。 | ||
○山尾委員 まずは今の御答弁がしっかり議事録に残って、その点は私は悪いことじゃないというふうに思います。 でも、あえて言います。入るんだったら、文言を変えた方がいいですよ。だって、もう一度言いますよ、誰もが心ない言葉で傷つけられることがなくですから、もし、シングルマザー、母子...全文を見る | ||
○山尾委員 思いつきで書いたんじゃないかということは全く言っておりません。私が言ったのは、平成十一年から平成二十七年、十六年たって、やはりいろいろな社会の状況は変わっています。同性パートナーに対する意識だって、ここ一年を見たって大きく変わっているじゃないですか。そういうものをちゃ...全文を見る | ||
○山尾委員 残念ながら違うんです。イコール・ペイ・デーというのは、男性が一年働きますね、女性がそれと同じだけ賃金を得るためには、一年プラスアルファ、余分に働かなきゃいけないんです。一年プラスアルファ、何月何日まで働いたら男性の一年分と同じだけの賃金に女性が達するかというのがイコー...全文を見る | ||
○山尾委員 では、最後に。先ほどの夜間保育が入る入らないのときもそうなんですけれども、女性が輝く大臣、パッケージにして横串を通して、どうやったら本当に女性と子供が幸せになれるのかという目線で、パッケージにして横串を刺すのが大臣の役目だとしたら、ぜひ、労政審の会議だとか有識者の会議...全文を見る | ||
04月24日 | 第189回国会 衆議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○山尾委員 おはようございます。民主党の山尾志桜里です。 きょうは、裁判員裁判の改正法の審議ということで、私の方はこの法案に絞って質問させていただきたいというふうに思っております。 まず最初に、私は、この法案の賛否を考えるに当たって、二つの大きな問題意識がございます。 ...全文を見る |
○山尾委員 重ねて尋ねます。 それでは、裁判員裁判の目的の中に、裁判官裁判よりもより事案の真相を解明していくということは入ると思われますか、入らないと思われますか。 | ||
○山尾委員 済みません、もう一度。私の意図するところがちょっと伝わらなかったと思いますので。 私が申し上げたのは、裁判官だけで行う裁判よりも、裁判員を含めることによってより真相解明に近づけるという目的は入ると思いますか、思いませんかという質問です。 もちろん、裁判員裁判で...全文を見る | ||
○山尾委員 法務大臣の見解としてはやはりそうあるべきなんだろうというふうに私は思います。もちろん、さまざまな方の御意見がありますし、裁判員が入った方が少なくとも事実認定においてよくなったという考えの人もいれば、そうじゃない、いろいろな考えの人がいますけれども、やはり制度のたてつけ...全文を見る | ||
○山尾委員 では、まずは、それぞれの制度の趣旨と関係で共通の認識ができたところで、最初に問題提起をした一番目、今回、超長期事件を除外した、このことについてお話を進めていきたいと思います。 まず、そもそも裁判員裁判というのは、さっき大臣がお話しになったような目的で導入をされた。...全文を見る | ||
○山尾委員 そういう説明であったかというふうに思います。今の答弁を大臣もお聞きいただいたというふうに思います。 そこで、大臣にお伺いをします。 今回、著しく長期にわたる事件、あるいは著しく公判が多数にわたる事件というようなものを除外できるというふうにしたんですけれども、ま...全文を見る | ||
○山尾委員 ただ、さっき大臣がおっしゃった、国民が参加をすることで司法基盤をより強固にしていくという趣旨から考えますと、もし、今までにないこういう事件、本来裁判員裁判なんだけれども、これは超例外で超長期だから裁判官だけでやるというようなことが大きく報道されて、大きく国民の耳に伝わ...全文を見る | ||
○山尾委員 私が申し上げたいのは、抽象的な可能性、おそれがないとは言いませんよ。超長期の事案で、どうしても、どんな努力を重ねても、裁判員を確保して判決まで至るのが不可能だという抽象的な可能性がないとは言いませんよ。でも、その抽象的な、まだ見えていない可能性に対して、こうやって法制...全文を見る | ||
○山尾委員 たったという言葉を使っていいかわからないですけれども、六年で三件なんですね。更新というのは、要するに、最初からしっかり証拠調べに携わった裁判員あるいは補充裁判員だけでは審理ができなくなったので、新しい人を新たに選任して入れることによって、それまでの証人尋問とかを、DV...全文を見る | ||
○山尾委員 あともう一つ確認をします。 これまで審理が比較的長期に及んだ事例の一覧表というのが、調査室の資料にも出ておりますし、これまでの質疑でも示されているかと思うんですけれども、一番長く及んだ神戸の事件、これは、職務の従事期間百三十二日、公判期日の回数は二十九回というもの...全文を見る | ||
○山尾委員 それでは、法務省にお伺いをします。 これまでの答弁で、今までできたような審理期間の事件については、できているのだから、今回の超長期には当たらないのだというような趣旨の答弁が出ております。 質問します。 例えば、今までの職務従事期間、百三十二日であります。同...全文を見る | ||
○山尾委員 私も、別に何も、今までできているものを除外するためにこの制度をつくろうとしているというふうには思っていませんよ。 ただ、もう一回言いますけれども、出席率は、二十一年が四〇・三だったのが二六・七まで下がっている。参加したくない、あるいは義務であっても参加したくないと...全文を見る | ||
○山尾委員 それでは、課題は捉えているということですけれども、そのさまざまな運用の改善と対応ということについては、大臣は、その中の一部でも結構ですので、どういうものが念頭にあって今答弁されたんでしょうか。 | ||
○山尾委員 だから、今おっしゃったのは、最初からしていたことなんですよ。私も、検察官をやっていた最後の年ぐらいには、裁判員裁判をやるということがほとんど決まって、いろいろなパンフレットができたりだとか、模擬裁判をしたりだとか、高校に出前講座をしたりだとか、そういうことは、始まる前...全文を見る | ||
○山尾委員 六十九人。きのうの夜聞いたものですから今初めて聞いたんですけれども、もしわかればで結構です、局長に御答弁いただきたいと思うんですけれども、今回、この区分審理の六十九件、これを法務省としてしっかり把握して、実際これぐらいの審理がなされているのであれば、超長期の場合もこれ...全文を見る | ||
○山尾委員 それについてはおおむね納得をいたしました。 そこで、次に移ります。 先ほどから話に出ているように、やるべき努力はしっかりやっていただきたいですし、そこに足りない部分があると私は思っておりますけれども、百歩譲って、それでも予防的にこういった制度をつくっておく必要...全文を見る | ||
○山尾委員 理由になっていないと思うんです。なぜかというと、事案の性質上定められないというのは、これは紋切り型の話であって、別に目安を定めることはできるわけです。 その後におっしゃられた二点ですけれども、わずかの差で除外されるかどうか変わってしまう。だから、私は、おおむねとか...全文を見る | ||
○山尾委員 局長と同じ答弁なら結構です、時間がもったいないですので。 話を続けますけれども、今、私は納得がいきませんでした。 さらにお聞きをしたいんですけれども、著しく多数というのは、これはなぜ必要なんですか、大臣。これは、著しく長期と著しく多数が除外できる。著しく長期の...全文を見る | ||
○山尾委員 前回の質疑でされた局長答弁と同じなんですけれども、これはすごく疑問なんですよね。 では、ちょっと事実関係を聞きます。これは通告していないですけれども、感覚として局長はわかられると思います。 週に四日とか公判期日が入る裁判員裁判というのは、これまでの六年間の中で...全文を見る | ||
○山尾委員 私の問題意識は、全ては著しく長期に収れんされるんじゃないかということなんです。 公判前整理手続で必要とされる公判期日の回数というのは大体決まってくると思うんですよね。それをどれぐらいの頻度で入れていくべきかというのは、やはり裁判員の負担のことを考えて、考慮がありな...全文を見る | ||
○山尾委員 では、今までの六年間でそういう事案というのはあったのですか。 | ||
○山尾委員 せめて、選任手続をやることを要件にした方がいいんじゃないでしょうか。これは、実際には、法文を見ると、選任手続をやってみても、それでもどうしても確保できなかったということが必要的要件になっておりません。 今の御説明だと、例えば外国の証人がいっぱいいるとか、多数の証人...全文を見る | ||
○山尾委員 ごめんなさい、なぜ選任手続を要件とすべきではないのかということがわからなかったので、もう一度御答弁ください。 | ||
○山尾委員 可能な場合があると言われても、どういう場面を大臣が想定されているのか。私はやはり、やってみてできなかったということは、まず最初、一つの要件だと思いますし、私が役所から聞いているのは、まず、今まだ除外決定された裁判員裁判というのはないわけですよね。だから、始まるまでは、...全文を見る | ||
○山尾委員 刑事局長に、ちょっと、先ほどの続きで疑問に感じたことをお伺いします。 先ほど、著しく多数の例として、外国の証人の方で公判に協力していただける期間が限定されているというような場面を挙げられました。 これは、著しく多数じゃなくて、あえて言うなら著しく過密ならわかる...全文を見る | ||
○山尾委員 いや、ちょっとこれは大事なところなのでお伺いしますけれども、だとすると、先ほど、公判に協力できる時期が限られているから、多数に上らなくても過密になってしまうと。では、過密なだけでは当たらないんですね。 | ||
○山尾委員 そうすると、過密であることが何週も繰り返されてということを前提とするならば、これはやはり著しく長期ということに収れんされるというふうに私は受け取るんですけれども、著しく長期ではなくて、かつ著しく多数というのは、どういう場面を想定されているんですか。 | ||
○山尾委員 今の論は、例えば、著しく長期について、私が提案申し上げているとおり、おおよそ一年とか、そういう一定の目安があるという前提であれば今の議論というのはかみ合うと思うんですね。でも、著しく長期ということについて何ら目安がないにもかかわらず、著しく長期には当たらないけれども著...全文を見る | ||
○山尾委員 私が申し上げたのは、過去に裁判員裁判から除外された前例事件が他の事件に当たるというふうに私は理解をしたんですけれども、そうではないということですか。 他の事件というのは、私がレクを受けたときは、これは、過去に裁判員裁判から除外をされた前例事件における裁判員の選任ま...全文を見る | ||
○山尾委員 だとすると、おっしゃるとおりで、私はそういうふうにしっかり受けていますから。 そうすると、さっき申し上げたことなんですけれども、まだ一度も前例がないこの状況で、1は考慮事情から除外をされる。ないですから。 そうすると、最初にあり得る事件というのは、要するに2以...全文を見る | ||
○山尾委員 今の三回の答弁はかなり不明確な答弁だと思います。 他の事件というのは、二回目の答弁では、除外された前例事件だというふうにお答えになったと私は受け取りました。そして、今の答弁は、必ずしも法文上はそうなっていないけれども、実質的にはそうなのだというような、これは大事な...全文を見る | ||
○山尾委員 そうすると、私が受けた説明は違ってくるわけです。この場が審議の場ですのでいいですけれども、私が受けたのは、他の事件というのは除外されたこれまでの前例事件なのだ、したがって、これから先、初めてこの除外が問題になるときは、1は考慮事情とならないので、2、つまり、初めての事...全文を見る | ||
○山尾委員 これは法律ですから、明確にできるところは明確にした方がいいと思いますし、この法文上、そのまま読めば、今刑事局長おっしゃったとおり、除外された前例に限らず、他の事件ですから、実行できた裁判員裁判も含めて、およそ全ての裁判員裁判の選任または解任の状況まで考慮事情に入れるこ...全文を見る | ||
○山尾委員 委員長もちょっと首をかしげておられましたが、選任ができたという事情も、できなかったという事情も、要は、何でも考慮に入りますよというのが、他の事件における裁判員の選任または解任の状況ということですね。それが明らかになったのかなというふうに思います。 これは本当に考え...全文を見る | ||
○山尾委員 ありがとうございます。 そこで、大臣、この二十八万八千四百十四人の人たちは、例外はありますが、基本的に、自分が候補者になり得るということを公表してはいけないんですね。事情があれば身内あるいは職場にはいいということになっていますけれども、公表してはいけないということ...全文を見る | ||
○山尾委員 だから、それを一斉にどこかの役所が公表すべきだとか、そんなことを言っているんじゃなくて、例えば、候補者になった人が、自分は候補者になった、でも、基本的にそのことを人に言えない、例えば、裁判員経験者ネットワークに接触をして、実際にどんな経験があったのか、どんなことが行わ...全文を見る | ||
○山尾委員 次にといいますか、最後になりますけれども、最初に、真相解明という機能を絶対に害してはいけないんだという私の強い思いも申し上げました。そういう中で、前回、重徳委員が、委員長のお取り計らいで資料も出ましたけれども、殺人罪の起訴率が顕著に低下をしているということを御指摘され...全文を見る | ||
○山尾委員 はい、結構です。 以上です。 | ||
05月15日 | 第189回国会 衆議院 法務委員会 第14号 議事録を見る | ○山尾委員 おはようございます。民主党、山尾志桜里でございます。 この裁判員裁判改正法、大臣御存じのとおり、今週二回にわたって参考人質疑を開かせていただきました。それぞれの方がそれぞれの立場で真摯な意見をおっしゃってくださいまして、本当に、この委員会の中でも、改めて政党を超え...全文を見る |
○山尾委員 まず、大臣、これは通告はしておりませんけれども、この参考人質疑をネットでごらんになって、また議事録を読み返されて、感想、そしてまた参考人の方にお伝えしたい思いがありましたら、ぜひこの場で一言おっしゃっていただけますでしょうか。 | ||
○山尾委員 私どもも最初の質疑では気づかなかった裁判員裁判にまつわるさまざまな重たい課題が参考人の皆さんから開陳されたわけですけれども、大臣、一度、見直し規定までは必要ないのではないかという御趣旨の発言をなされていますが、こうやって議論の過程を経た中で、改めてこの見直し規定につい...全文を見る | ||
○山尾委員 私どもは、参考人質疑を経て、改めて、今回の検討、もちろん検討の過程でも真剣な御議論があったことは私も感じてはおりますけれども、やはりそこですくい取れていない課題が一つ二つではないということも確認できたなと感じておりますので、この見直し規定が仮につけられた際には、ぜひ、...全文を見る | ||
○山尾委員 そうだとしますと、見直し規定はもちろんのこと、運用が極めて重要な位置を占めることになってまいります。 改めてお伺いをしたいと思います。 前田裕司参考人、検討会そして法制審両方に参加された弁護士の方ですけれども、この方も、最初は、やはり選任手続を必要的要件とすべ...全文を見る | ||
○山尾委員 では、改めて裁判所にも問います。 今の大臣答弁で明らかになった、この法の趣旨を尊重した運用をしていくということでよろしいですか。 | ||
○山尾委員 最高裁判所の答弁としてはそこがぎりぎりのところなのかなというふうには伺いましたが、ぜひ、今おっしゃったことに努めていただきたいというふうに思います。最初が大変肝心だというふうに思いますので、よろしくお願いします。 では次に、いずれにしても、今回の改正案が通った後、...全文を見る | ||
○山尾委員 確かに、やはり被害者や御遺族というのは大変な深いお気持ちを持っておられますから、そういう当事者の方、御本人そのものにどのような形でかかわっていただくかということに検討が必要なのはわかります。ただ、やはり法曹関係者ではない一般の方、そういう方が被害者になる、あるいは御遺...全文を見る | ||
○山尾委員 これを見ますと、申合わせ事項の一番のところですけれども、「遺体写真等の刺激の強い証拠については、」と始まりまして、「証拠が真に必要不可欠なものなのか、」「裁判員に過度の精神的負担を与え、適正な判断ができなくなることがないか、代替手段の有無等も考慮しつつ採否を慎重に吟味...全文を見る | ||
○山尾委員 では、今度は証拠請求をする検察官、法務省にお伺いをしますけれども、証拠の採否というのは、その証拠で何を立証するのかという事柄との関係で決まってくるかと思います。 この問題で一番ポイントになるのは、犯行の凄惨さ、すさまじさ、むごさ、こういうものを立証すべき事柄として...全文を見る | ||
○山尾委員 今言っていただいたような大臣の方向性、私も共有しますので、ぜひそのような形で進めていただきたいというふうに思います。 これまで、裁判員裁判が始まって六年間、もちろん、検察庁も裁判所も含めて、裁判員の方にしっかりと参加をしていただく環境を整えるということにある意味注...全文を見る | ||
○山尾委員 そうしますと、裁判所にお伺いをしたいんですけれども、被害者、御遺族の方が、事前に裁判所の方から、直接的な質問をしてはいけないよと言われるというようなことがあり得るんでしょうか。 | ||
○山尾委員 私も、そうやって事前に開陳された質疑の内容、あるいは実際に法廷内で質問が始まったときのその内容について、裁判官が訴訟指揮に基づいて、やはり過度に被告人にとって防御の不利益になるような質問の仕方が続くとか、そういうときに個別で訴訟指揮をするということはあり得るでしょうし...全文を見る | ||
○山尾委員 ぜひ、運用が今どうなっているのか、しっかり見ていただきたいと思います。検察官にとっては幾つもある殺人事件の一つであっても、その被害者や御遺族の方にとっては、一度しかない、家族のために、家族に成りかわって被告人に対して思いをぶつける唯一の機会ということがありますので、ぜ...全文を見る | ||
○山尾委員 ただ、例えばこの大きさについても、遺族が望まれた大きさが適切な大きさであればそれを許可すればいいわけであって、望まれるよりは小さいものにしてほしいというのはちょっと私は腑に落ちないところがありますし、その他もろもろ、やはり腑に落ちないところがあります。 そして、さ...全文を見る | ||
○山尾委員 バーの中への遺影の持ち込みが原則として認められないというのはやはりおかしいと思うんですよ。 荻野さんは、こんなに参加してつらかったことはないです、娘がここにいないから一緒に参加したいと思ったのに、それが許されなかったというのは一つすごく思います、こうおっしゃってい...全文を見る | ||
○山尾委員 法律上は認められるという中で、前回の参考人の話だと、やはり、すごく大きな問題がありました。一審で死刑判決が出たことが、裁判員がかかわらない二審、三審で覆ることが物すごく苦痛である、こんな裁判員裁判なら、ない方がいいんじゃないか、こんなお話もございました。 その問題...全文を見る | ||
○山尾委員 ぜひしっかりやってください。 最後に、問題提起で終わってしまうかもしれませんが、司法取引と裁判員裁判の関係について、一点、問題提起をしたいと思います。 これは、今の制度でいくと、事件そのものに重なることはありません。ただ、もし仮に裁判員裁判の範囲が今後拡大して...全文を見る | ||
○山尾委員 最後に意見で申し上げますけれども、私は、この裁判員裁判ということに、例えば、今回提案されることが見込まれている司法取引による求刑の拘束力というのはなじまないのではないか。裁判員の市民感覚に照らすと、司法取引に基づいた供述の信用性というのは相当低く評価されることが推測さ...全文を見る | ||
○山尾委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表いたしまして、その提出の趣旨及び内容について御説明申し上げます。 本修正案は、法律案の附則に、政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新法の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは...全文を見る | ||
05月20日 | 第189回国会 衆議院 内閣委員会 第7号 議事録を見る | ○山尾委員 民主党の山尾志桜里です。 きょうは、個人情報に関するこの法案について、私、初めて質問させていただくわけですけれども、二つの観点から質問させていただきたいと思っております。 まず、一つが、今回、五千人以下という除外規定が削除されることによって、自治会ですとか町内...全文を見る |
○山尾委員 そうすると、反復継続性、社会的に見て事業というふうに理解をされる、そういうふうに考えると、さきに申し上げたような、自治会等における住民の個人情報を取り扱った地域防災の取り組みなどというものについては、これは事業に当たるあるいは当たり得るというふうに思えるわけですけれど...全文を見る | ||
○山尾委員 そうすると、これまでの法律では、こういった自治会等は原則として事業に当たるあるいは当たり得るんだけれども、五千人以下という除外規定によっておおよそ除外をされてきたというふうに思われます。 これを前提として、今回法改正がなされると、人数制限がなくなりますから、おおよ...全文を見る | ||
○山尾委員 そうしますと、まず疑問としてお伺いしたいのは、法案の前の大綱ではこういう記載がございました。「自治会や同窓会等の構成員内部で連絡網を作成し共有する場合等、個人情報の性質及び取扱いの態様を踏まえ、個人情報取扱事業者の適用除外とする等必要な措置を講じる」というふうに大綱で...全文を見る | ||
○山尾委員 とすれば、やはりこの質疑の中で、あるいは今後の検討、あるいはガイドラインの作成の中で、本当にそういった地域の取り組みに混乱を生じさせないような、できる限り明確な答弁で、安心して取り組みを進めていただくということは、今回本当に重要なことになるんだろうと思います。今までは...全文を見る | ||
○山尾委員 そういった目的を一定程度明らかにしてしっかり同意をいただけば、こういった名簿をこれまでどおりつくっていただくことは問題がないということをまずは確定させたいというふうに思います。 そして、今度は事柄なんですけれども、例えば助け合いマップをつくるときに、名前や住所、電...全文を見る | ||
○山尾委員 必要な範囲ではいずれについてもしっかり事前の同意、あるいは第三者提供においてもその事前の同意が必要だということで御答弁をいただきました。 そして、もう一つ、そういった自治会さんなんかが困っていらっしゃるのは、例えば認知症を患っている方がおられて、なかなか御本人様か...全文を見る | ||
○山尾委員 改めて、今後高齢化も進んでいく中で、成年後見制度がさらに、社会としてしっかり基盤をつくっていくことが重要で、今の事例なんかはその必要とされる典型的な一例なんだろうと思います。これはこれで、またその制度の問題としてしっかり検討していく必要があるというふうに思います。 ...全文を見る | ||
○山尾委員 今言っていただいた中で、ちょっと幾つか具体例でお伺いをしたいと思います。 安全管理措置、これは、そういった情報を紙あるいはデータとして保存をする、あるいは、その保存をする部屋の施錠、アクセスの限定など、さまざまな観点があると思うんですけれども、今お話ししているよう...全文を見る | ||
○山尾委員 それでは、従業員の監督義務ということですけれども、この場合、従業員というのはどういった方が想定されて、どの程度の監督義務が必要になるんでしょう。 | ||
○山尾委員 自治会の方がそういった名簿をやってくださる方に啓発するといっても、中でそういうことをちゃんとお教えできるといいますか、講師ができるといいますか、なかなかそれは難しいことだと思うんですよね。後でまた指摘しますけれども、やはり、しっかり今回の改正を踏まえて、あるのであれば...全文を見る | ||
○山尾委員 ただ、災害が発生した場合には、二十三条一項二号の例外で、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。」に当たることが多いでしょうから、同意がなくても、出動する消防だとか、あるいは救出に向かういろいろな役所の方だと...全文を見る | ||
○山尾委員 なので、最初の作成の段階で、そういった防災マップのようなものは、例えば、消防団に入っているこの若い方が、いざというときはお互い助け合うようにするんだよというようなマッチングなんかもあり得ると思うんですけれども、そういうことも含めて、社会通念上、納得ができる範囲で事前に...全文を見る | ||
○山尾委員 今回、改めて事業者に当たることになったとはいえども、自治会の皆さんなんかは、改めて必要になるようなことは、これまでもその取り組みの中でかなり一生懸命されてきていると思うんですね。ただ、やはり今回、そういう改正があり得る、そして対象になり得るという中で一番混乱を生じるも...全文を見る | ||
○山尾委員 御訂正、ありがとうございました。 そうしますと、これは次に法務省にお伺いをしたいんですけれども、この資料にあります一、二、三、それぞれの最終的な処分の内容を副大臣の方からお伺いしてよろしいですか。 | ||
○山尾委員 お答えできればお伺いをしたいんですけれども、一番の事件の起訴猶予とされた理由は何でしょうか。 | ||
○山尾委員 まず、この資料、そして今いただいている答弁から感じる課題は、検挙そのものが、なされるべき検挙がしっかりなされているのであろうか。もしかしたら、これは警察だけの問題ではなくて、立法にも問題があるのではないかという点も感じます。 平成二十六年はこの一、二の二件だという...全文を見る | ||
○山尾委員 副大臣、戻っていただいて結構です。法務委員会の方、やっておりますので。 もう一件なんですけれども、もう一つの方は嫌疑不十分で不起訴になったというお話がございました。嫌疑不十分ということは、有罪立証に至るまでの証拠が集まらなかったということだと思うんですけれども、大...全文を見る | ||
○山尾委員 こういった罰条がふえることによって、いわば取り締まるべきものを取り締まれる一つの選択肢がふえるということだとは思うんです。 ただ、やはりこの法文を見ますと、事業者に当たらないものは対象にならない、あるいは、業務に関して取り扱っていない場合は対象にならないということ...全文を見る | ||
○山尾委員 ぜひお願いします。ありがとうございました。 | ||
05月22日 | 第189回国会 衆議院 本会議 第27号 議事録を見る | ○山尾志桜里君 民主党の山尾志桜里です。 私は、政府提出の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案につきまして、民主党・無所属クラブを代表して質問いたします。(拍手) 女性の活躍を阻む壁は、目には見えません。多くの女性たちが、その目に見えない高い壁に立ち向かいながら...全文を見る |
06月03日 | 第189回国会 衆議院 内閣委員会 第11号 議事録を見る | ○山尾委員 民主党の山尾志桜里です。 本日、女性活躍推進法に関して質問に立たせていただきます。 有村大臣におかれましては、予算委員会や本会議、そしてこの委員会と、いつもおつき合いをいただきまして、ありがとうございます。そして、永岡副大臣、私が一期目のときに、現職で、妊娠で...全文を見る |
○山尾委員 少し先取りした形で御答弁をいただきましたが、無事子供を出産したのは二〇一一年で、今うちの子は四歳になっております。 ちょっと今お伺いしたかったのは、まず前提として、今回、必須項目につきまして例示が明示されているわけですけれども、今後、実際に、では必須項目をいかに定...全文を見る | ||
○山尾委員 今の御答弁からすると、当面、必須項目はこの四項目で、今後の省令の検討は次の任意項目のところの検討に入るのだという趣旨の御答弁だったかと思います。 ちょっとというか、かなり残念なところがあるんですね。なぜかと申しますと、先ほど副大臣もおっしゃってくださいました、厚労...全文を見る | ||
○山尾委員 済みません。多分、少し質問を先取りしてお答えいただいていると思うんです。今、多分、資料二というガイドラインの方の説明をいただいたんだと思いますが、今申し上げているのは資料一、先に副大臣がお答えいただいた、見える化支援ツール活用マニュアルのところの平均賃金指数の解説のと...全文を見る | ||
○山尾委員 もう一つ言うと、やはり、厚労省の変化する賃金・雇用制度の下における男女間賃金格差に関する研究会報告書というのもありまして、さっきからガイドライン、ガイドラインと言っているのは、この報告書に基づいて二〇一〇年につくられたガイドラインのことだと思うんですけれども、この報告...全文を見る | ||
○山尾委員 だから、賃金格差がその結果として縮小されていったかどうかということは、今このスタートの段階からスタート時点の賃金格差をとらなければ、縮小されていったかどうかわからないじゃないですか。もう一回、答弁をお願いします。 | ||
○山尾委員 確信を持って考えておられるのであれば、今とらなければ、後から本当に縮まったんですかと私はまたこの場で質問しますよね、そうすると、縮まったと思いますけれどもスタート時点のデータはとっていませんのでわかりませんという答弁になるんじゃないですか。 なので、もし、賃金格差...全文を見る | ||
○山尾委員 後者については、要は会合で決まったのでという答弁でした。 前者については、それは全国平均統計をとっているんだと思いますよ。だけれども、せっかく各企業で、それこそ本当にこの格差を生じさせる最大の原因の二つである勤続年数と管理職比率、これを今からとり始めるんですよね。...全文を見る | ||
○山尾委員 ちょっと苦しい答弁かなと思わないでもないんですけれども。 ここから先、必須項目にどうしても挙げるのが難しいと。恐らく、企業側から、賃金格差を入れるのは勘弁してくれという声も随分あったのでしょう。でも、そういう中で、もし今私が申し上げた理屈については納得をしていただ...全文を見る | ||
○山尾委員 せめて、百歩譲って、任意項目にあるということですけれども、この任意項目に男性の育休取得率というのは入っているんだよ、そして、後でちょっと議論しますけれども、これは、把握して公表していないと、ちょっとこの御時世、企業として、求職者に対してのアピールもなかなかしんどいよと...全文を見る | ||
○山尾委員 これから先で、任意項目を含めていろいろな項目、指標を詰めていくときに、何度も何度も同じ議論をする必要はないと思うので、これは非常に使えると思いますので、改めて、このガイドラインもしっかり使っていただいて、本当に効果的に周知していただきたいというふうに思っています。 ...全文を見る | ||
○山尾委員 今言っていただいたのは、建議でもそういうふうに指摘をされて、「状況把握の項目については、雇用管理区分ごとに把握する必要性についてさらに議論を深めることが適当である。」と書いてあります。そして、今副大臣は、今後労政審で議論を深めていくのだというふうにおっしゃいました。 ...全文を見る | ||
○山尾委員 むしろ、しっかり目をあけて今後の議論を見ていきたいというふうに思いますし、今後も委員会等で物を言っていきたいというふうに思うんですけれども、そうやって理解をするということを言っていただいて、その点は大変感謝を申し上げます。 今、公表のことについても少し先走って申し...全文を見る | ||
○山尾委員 そうすると、今のをかみ砕くと、これから省令で限定列挙されていくんだ、そしてその限定列挙については必須項目の四項目プラスアルファをこれからつけていくんだ、こういう理解でよろしいですか。 | ||
○山尾委員 では、それを前提に話を進めますと、私の問題意識は、どれか一つ選んでいいよということでいいんだろうかということなんです。何でそういうふうになっちゃったんだろうかと。 普通に考えると、必須項目というのは、やはり、女性活躍のために必須で把握すべき項目だから、よほど隠さな...全文を見る | ||
○山尾委員 ちょっと今わからなかったんですけれども。 この法案、そもそも、今この議論をしている目的は、私は決して、別に企業の経営を後押しするという目的ではなくて、あくまでも、それぞれの企業に、男女ともに活躍できる、そして今少なくとも女性についてはさらにその活躍を阻害するいろい...全文を見る | ||
○山尾委員 いや、本当にその答弁で、副大臣、よろしいんでしょうか。 経営戦略に使われると、経営戦略ということをそこまでお認めになると、それこそ私がさっき申し上げた懸念なんですよ。正規と非正規をごっちゃにして、本当に、いい数字をつくってアピールするというようなことも起きないんだ...全文を見る | ||
○山尾委員 やはり、必須項目の四項目、これはそんなに機微に触れるような、何か企業の経営の根幹を揺るがすような項目だとは思えないんですね。始めてみれば、これはそういうものなんだ、企業は公表するものなんだと。今回の対象範囲というのはある程度の大企業ですからね、そんなにそんなに機微に触...全文を見る | ||
○山尾委員 今の答弁を信じて、ぜひお願いをいたしたいと思います。 非正規の話をしましたので、今企業の話をずっとしてきましたので、公務分野についての非正規労働の話を一点お伺いしたいと思います。 これは、公務の分野においても非正規労働者の方というのは多いんですね。民間の非正規...全文を見る | ||
○山尾委員 しっかりした検討をお願いしたいと思います。ここもしっかり目をあけて見ていきたいなというふうに思っております。 次に、いわゆるハラスメントについてお伺いをしたいんです。 皆さんのお手元の資料三、ちょっと小さい文字で、男女雇用機会均等法の九条と十一条を載せておりま...全文を見る | ||
○山尾委員 今、ハラスメントについては、民主党では党の中にハラスメント対策委員会というのが立ち上がりまして、私もなぜかその委員になっているんですけれども、党の中では、本当に、議会における、あるいは議員によるそういうハラスメントに率先垂範という意味で集中的にしっかり取り組もうという...全文を見る | ||
○山尾委員 では、ぜひ調査をしていただいて、また報告をしていただきたいというふうに思います。 有村大臣にもお伺いをしたいんです。 これはほんの一例でして、こういうふうに、通称使用で何とかなるじゃないかといっても、何とかなっていない現状がある。 そしてまた、通称使用でき...全文を見る | ||
○山尾委員 女性活躍担当大臣ということで、所管の話をすると余り仕事がなくなってしまうようにも見受けられるので、ぜひ、これから先、所管、所管と余りおっしゃらずに、横串で物を言っていただきたいというふうに思います。 以上で質問を終わります。 | ||
06月05日 | 第189回国会 衆議院 法務委員会 第20号 議事録を見る | ○山尾委員 おはようございます。民主党の山尾志桜里です。 まずは、私が御質問をスタートしたいのは、先日、六月二日の鈴木貴子議員と上川大臣とのやりとりの中で、大臣の答弁でこういうふうにありました。今回の改正の源と言える諮問九十二号、この中に記載をされている「近年の刑事手続をめぐ...全文を見る |
○山尾委員 もちろん、この四事件に限らず、ほかにもさまざまな冤罪被害者の方がいらっしゃるということも前提で、ただ、一つの切り口として、それでは、今回の刑訴法の改正が行われたであったならこの四つの事件の冤罪の発生の可能性は低くなったのだろうかという視点で、ちょっと一つ一つお伺いをし...全文を見る | ||
○山尾委員 含まれておりますということは、司法取引の制度があればこの事件も対象になると。 では、もう一回聞きます。 この元係長、司法取引がない中でも、うその供述を話してしまった、上司が関与したという供述を話してしまったわけです。一般論としてでも結構です。司法取引が制度化さ...全文を見る | ||
○山尾委員 制度的担保の話は時間があれば後でしますけれども、一般論としては、当然とりやすくなるわけです、とりやすくするために入れているわけですから。そういう供述を得やすくするというのが立法趣旨ですので。 そういう場合、これは、たらればの世界ですけれども、この事件においても、も...全文を見る | ||
○山尾委員 今申し上げているのは、捜査段階で検察官と合意した供述の内容が公判で覆った、この場合、この制度の成り立ちにおいては、検察官がその合意を破棄するという可能性が十分にあるのではないですか。 | ||
○山尾委員 この合意の離脱の効果として、もう一方の約束である、求刑を下げる、あるいはその者の罪をのみ込む、こういう約束ももちろんなくなるわけです。 私が申し上げたいのは、今回、この村木さんの事件では、不幸中の幸い、元係長は、捜査段階の供述を公判廷で覆して、あのときの供述は違い...全文を見る | ||
○山尾委員 建前はそうです。もちろん、共犯者供述は司法取引があろうがなかろうが危ないですから、検察官はしっかり裏づけをとって真偽を見きわめるんだというのは、これは当たり前なんです。 でも、今まで、見きわめを誤って多数の冤罪事件が起きているわけですよね。なので、同じことを繰り返...全文を見る | ||
○山尾委員 検察側の証人が何人起訴されたかということも把握をされていない。この数字がない状態で、どうして、今回の制度、検察官側が最初に信じた共犯者が実は虚偽だったら、これはちゃんと罪を重くして五年というのをやっているから大丈夫なんだということが言えるんでしょうか。 私は、この...全文を見る | ||
○山尾委員 これは、出していただかなければ、今回の新制度が、本当に一定の、最低限の担保ができているのかどうか、私たちは議論ができません。ぜひ調査をして出していただきたい。 そして、もう一つ付言をしますけれども、裁判員裁判のときもそうだったのですが、やはり法務省は、刑事政策とし...全文を見る | ||
○山尾委員 私たちがこの委員会で言ってきたのは、例えば裁判員裁判のときは、その議論の過程で、裁判員裁判前後から今に至るまで重大事件の起訴率が見過ごせないほど低下をしている理由は何なのかと。それについては、一定の説明はありましたけれども、これ以上はデータがとってないのでわかりません...全文を見る | ||
○山尾委員 では、ぜひ理事会で検討をお願いします。ありがとうございます。 そこで、少し話が拡散しましたが、村木さんの郵便不正冤罪事件、これについて、今回の改正では、私は、核心が救えない、むしろ核心部分の可能性をふやす危険がある、そういう法案だという御指摘をさせていただきました...全文を見る | ||
○山尾委員 これは今回の可視化の対象にならないんですよね。 では、一方で、この汚職の罪、司法取引の対象にはなっていますか。 | ||
○山尾委員 一般的に、この事案の公職選挙法でなくても、汚職の罪、これは入っていますか。 | ||
○山尾委員 ここでも指摘をしたいのは、こういった政治、選挙が絡む事件について、必ずしも可視化の対象にはなっていない。一方で、この法案が通れば、司法取引の対象にはなるわけです。この重たさを考えていただきたいと思います。可視化にはならず、取引の対象になる、こういう事件がこの改正で生ま...全文を見る | ||
○山尾委員 私は、この場で、現場の取り組みを信頼して、前提にして議論しようとは思いません。現場の取り組みにはやはりいろいろな間違いが起きるから、それを運用ではなくて法律として担保しようというのが今回の改正の趣旨だったと思いますし、これを、運用で頑張っていくから、現場の取り組みで頑...全文を見る | ||
○山尾委員 ならないんですね。これは確認です。氷見事件、この大きな冤罪事件も今回の対象範囲にはならない。 そして四つ目、足利事件。私の方から事実を紹介しますけれども、これは、殺人事件、人の命がなくなっております。可視化の対象事件となります。 しかし、一方で、この冤罪被害者...全文を見る | ||
○山尾委員 今、大臣の口から供述調書への過度の依存を改めてという言葉が出たので、では、ちょっと順番を変えます。 大臣、供述調書への過度の依存がいけない理由は何ですか。 | ||
○山尾委員 今、最後の部分で、公判の認定を誤らせるおそれがあると。 言われているのは大きく二つなんですよ。やはり、供述に過度に依存するというのは違法な取り調べを生む温床になる、そして一方では、そういうことをやっていると、要は、うその供述が出てしまう、だから過度な依存はだめなん...全文を見る | ||
○山尾委員 自白への過度の依存を改めるということであれば、一つ理屈が通るんですね、共犯者供述や参考人供述、第三者の供述を求めていく。でも、これは、供述調書への過度の依存を改めるんでしょう。 そして、供述調書への過度の依存の何が悪いかといったら、やはり、虚偽の供述、こういうもの...全文を見る | ||
○山尾委員 全く納得できません。 それは、公判で証人としてしゃべらせるということが立証の柱になるんでしょうけれども、そのしゃべらせる大前提として、やはり、この人がこうやりましたという調書がつくられるんですよ。それが今回の制度の全ての始まりであるんですよ。そして、この調書につい...全文を見る | ||
○山尾委員 ちょっと今、長く、なかなか理解困難な答弁かと思いますけれども、二つのことをおっしゃったと思います。弁護人の関与があるのだということ、そしてまた、虚偽の合意をすれば罰則があるのだということです。もうこの点はこれ以上言いません、また後の質問のときにしっかり深掘りをしますけ...全文を見る | ||
○山尾委員 例外的に属人的な専門的知識及び経験に着目して委員とされたのは、これは村木厚子さんなんですよ。これは、行政機関職員としての立場ではなくて、まさに冤罪を戦った当事者として、村木さんの属人的な知識及び経験に着目して、なくてはならない人だから入っているんですよ。 この人た...全文を見る | ||
○山尾委員 ちょっと、時間が本当にあと五分になってしまって、委員長には申しわけありません、聞ける範囲で聞きたいと思います。 今ちょっと話に出しました、いわゆる、御自身たちを民間有識者と感じて、特にその中の部会の五名の皆さんは、本当に、この取りまとめに当たっては、さまざまな思い...全文を見る | ||
○山尾委員 大事な答弁をまずは第一歩でいただいたというふうに思います。 そして、委員長、資料三を見ていただけますでしょうか。この通し番号でいえば七ページなんですけれども、これは、委員長が先日の答弁でも複数引いていらした警察捜査における取調べ適正化指針というものです。これは、通...全文を見る | ||
○山尾委員 この点は、今、事務方の答弁がありましたけれども、また改めて委員長と議論したいと思います。 最後に、委員長、見ていただきたいんです。この適正化指針ですけれども、これはやはり、さまざまな冤罪事件、そこで露見した警察の取り調べの問題点、これを契機に出された指針です。 ...全文を見る | ||
○山尾委員 内部の監督がどれだけ行われているかということも引き続き議論していきたいと思います。 ありがとうございました。 | ||
06月10日 | 第189回国会 衆議院 内閣委員会 第13号 議事録を見る | ○山尾委員 民主党の山尾志桜里です。 私は、まず最初に、高齢の認知症の方の運転の対策ということで、まずはこちらの方から質問したいと思います。 どういう観点で御質問したいかというと、私自身は検察官を以前やっていて、実際に犯罪をいろいろ見てまいりました。一般人がある日突然犯罪...全文を見る |
○山尾委員 回復の見込みがない場合は取り消し、そして、半年以内に回復の見込みがある場合は停止ということになっております。 では、実際に今、認知症を患っている方で運転免許を持っている方の推計は、どれぐらいになりますでしょうか。 | ||
○山尾委員 幅のある数字ではありますけれども、二十九万から七十五万人という方が、本来であれば取り消しあるいは停止の対象となるべきなのに、ならずに、運転免許を持って運転可能な状態に今この瞬間もあるということだというふうに思います。 この方たちに今帰責があるとは私は全く思いません...全文を見る | ||
○山尾委員 ちょっとこれは通告していないんですけれども、こういった高齢の方々の中で認知症が原因と思われる交通事犯について、割合だとか数だとかというものは統計上把握されているんでしょうか。 | ||
○山尾委員 統計としては持っていないということですけれども、相当数そういったものが原因になっているということは、共通の認識としてあり得るんだろうと思います。 それでは、刑務所において、最近は、認知症の予防で任天堂のDSを使い始めた大分刑務所の例だとか、あるいは、東京地検では、...全文を見る | ||
○山尾委員 一定の努力はされているんでしょうし、これからもしていただく必要はあると思うんです。 二〇一三年までの二十年間で、六十五歳以上の受刑者が何倍になったか。これは五倍以上になっています。二十年で五倍です。これは認知症ということに限りますけれども、これからの十年で、社会全...全文を見る | ||
○山尾委員 ぜひ専門医の知見というのを十分に活用して定めていただきたいというふうに思います。 これは次の質問にかかるんですけれども、つないでいただきましたが、これはちょっと疑問なのは、認知機能検査をして認知症のおそれがあるというふうにされた場合、検査を新たに受けていただくか、...全文を見る | ||
○山尾委員 主治の医師がそういう要件に該当する医師であるかどうかということは、誰が何を基準に判断をするんでしょうか。 | ||
○山尾委員 ちょっとよくわからなかったんですけれども、重要な関心を持っておられるということですけれども、診断書が出たときに、お医者さんのバックグラウンドを見るんでしょうか、それとも診断書の記載内容を見るんでしょうか。そして、その診断書が、まさにそういう知見に基づいて書かれた診断か...全文を見る | ||
○山尾委員 残念ながら、今の答弁を聞くと、ちゃんとした知見を持っている医師の診断というのは制度上全く担保されていないように正直感じます。モデル様式をそういった医師の方にお渡しをするんでしょうけれども、要は、形式上、最低限の様式、形式が踏まえられているのかどうかというところは見るん...全文を見る | ||
○山尾委員 私も、地域の一般のかかりつけ医と言われる方が、これを機にやはり認知症についての知見を深めていただく、専門性を深めていただくということは、さきに申し上げた十年後の社会を見据えると非常に大事なことだとも思いますので、さっき関係機関という話がありました、ぜひ大臣におかれまし...全文を見る | ||
○山尾委員 今、個人差という言葉が出ましたけれども、本当にこれは、個人差があるからこそ一律三年というのはいかがなものかというふうに申し上げているわけです。 そしてまた、一定の違反行為がそれを知る一つのきっかけに入ったということは、私も大変前向きに評価をしているんですけれども、...全文を見る | ||
○山尾委員 ぜひお願いしたいと思います。 そして、副大臣におかれましては、済みません、事務方の答弁で終わらせてしまいました。申しわけありませんでした。 ありがとうございます。 | ||
06月16日 | 第189回国会 衆議院 法務委員会 第24号 議事録を見る | ○山尾委員 民主党の山尾志桜里です。 本日、私、質疑に立たせていただくに当たりまして、今後のこの訴訟法についての審議の進め方につきまして理事懇、理事会出席の全ての政党が確認をした事項について読み上げさせていただきたいと思います。 「今後は、与野党間の十分な合意形成を図った...全文を見る |
○山尾委員 今の規則はこの規則の何条何項のことを言っているんでしょうか。 | ||
○山尾委員 第四条第三項にはこうあります。「取調べ監督官の職務を行う者及びその職務を補助する者は、その担当する被疑者取調べに係る被疑者に係る犯罪の捜査に従事してはならない。」 これは、監督官が、監督をする取り調べに当たっている被疑者の、その当該被疑者の犯罪捜査に従事してはなら...全文を見る | ||
○山尾委員 私は、この件においては運用は信じません。通例考えられないような取り調べが行われて、それがだめだから立法措置をして、しっかりといい改正にしていこうと言っている中で、通例考えられない、運用ではそのようになっていないということは、私は、この議論においてとても信用できないとい...全文を見る | ||
○山尾委員 はい、例外が出てきました。必ず、こういう例外を認める余地を残すために、こういう文言になっているんですよ。 公安委員長、取り調べを監督する人間がその取り調べに携わることもあり得るという今の答弁なんです。これで本当に適正が担保できるんですか。 | ||
○山尾委員 公安委員長、もう一度お答えください。 今、警察庁が話しました、取り調べを監督する者が例外的にその取り調べに当たることもあると。これで本当に取り調べの適正化を担保する制度となっているんですか、お答えください。 前回、委員長がおっしゃったんです、こういう制度がある...全文を見る | ||
○山尾委員 委員長、全く今の質疑を聞いていないか、理解されていないか、あるいは、この質問に委員長として誠実に答えるおつもりがないかだと思います。 今、明らかにしました、この制度上、取り調べ監督官がその被疑者の取り調べをやることもあり得ると。厳格な分離がなされているとは言えない...全文を見る | ||
○山尾委員 公安委員長、今の答弁ではとても納得できません。この委員会における誰もが納得していないと私は推測いたします。本気でこれをやろうとしているんだったら、誠実にお答えください。 この例外事由がある中で、委員長はどうやって、この制度があるから適正化は大丈夫なんだと説得力を持...全文を見る | ||
○山尾委員 公安委員長におかれましては、誠実に、この場で議論にしっかりお答えをいただきたいと思います。 山谷委員長が前回、監督対象行為を認めた場合は厳正な措置を講ずるとおっしゃいました。そのことについて、それではお伺いをします。 これまで、平成二十一年四月から二十六年まで...全文を見る | ||
○山尾委員 そのうち、山谷大臣が懲戒処分を初めとする厳正な措置を講ずるとおっしゃっておられた懲戒処分は、百九十四件のうち何件ありましたか。 | ||
○山尾委員 私が事前にいただいたペーパーでは十九件となっていますけれども、どちらが正しいんですか。 | ||
○山尾委員 懲戒処分の種類は何があるんですか。 | ||
○山尾委員 等というのは何なんですか。停職、減給のほかにあるんですか。 | ||
○山尾委員 制度上、停職より上の懲戒処分というのはないんですか。 | ||
○山尾委員 この十三名、十九件の懲戒処分に付された件数の中で、免職になった人間はいますか。 | ||
○山尾委員 十三名で、そのうち免職になった者はいないと。 中身を少し見てみたいと思います。 それでは、免職の次である停職になった者は何名いるんですか。 | ||
○山尾委員 私の手元にも紙がございます、停職二名。 これは、事案の概要がちょっと不明確なので、明確にしていただきたいと思います。 平成二十四年から二十五年に警部補の方が停職になっております。監督対象行為の態様としては二種類、身体接触、そして便宜供与。事案概要というのが、こ...全文を見る | ||
○山尾委員 私費で購入した薬を供与した。 そして、抱き締めたりとかとありますけれども、これは、キスしているんじゃないんですか。 | ||
○山尾委員 隠さないでいただきたい。 私、現場の監督官の方に話を聞きました。監督官になった方は一生懸命やっておられます。ただ、これが制度として欠陥があるのではないかと。そして、欠陥があるかないかということが一定程度この法案の審議にも影響を与え得るから、今真面目に議論しているん...全文を見る | ||
○山尾委員 もう一回確認します。 通例であれば支払われているものと存じます、こういうふうにおっしゃったんですか。もう一度答弁を求めます。 | ||
○山尾委員 支払われている可能性が高いということなんでしょう。 もう一件、平成二十三年、巡査部長が停職、補助者である巡査長が戒告、この監督対象行為の態様は四つにわたっています。身体接触、有形力行使、不安困惑、尊厳侵害。事案概要がこれまたちょっとわからないので、今度は隠さずに、...全文を見る | ||
○山尾委員 国家公安委員長は、一番重い処分がこの制度の中で二件であり、今説明されたような内容で停職にとどまって、制度上は恐らく退職金が支払われているだろう、こういう状況にあることを知っていましたか。 | ||
○山尾委員 改めて、知らない上で委員長はこの前、監督対象行為を認めた場合は懲戒処分を初めとする厳正な措置を講ずるということも記されているから大丈夫なんだ、こういう趣旨のことをおっしゃいましたが、今、新たな事実をこの場で御認識なさって、感想あるいは御意見をお伺いしたいと思います。 ...全文を見る | ||
○山尾委員 なされていないんですよ。なされるために、公安委員長、今後どんな策を講じられるんですか。 | ||
○山尾委員 改めて一度お預けします。きょう明らかになった事案、特別公務員暴行陵虐罪の話なんですよ。委員長、一度時間をお渡しします。事案をしっかり解明していただいて、本当に自浄作用が働くと言うなら、それを見せていただきたい。 私、検察官をやっていたときに、本当に一生懸命捜査をさ...全文を見る | ||
○山尾委員 私が聞きたいのは、やはり税金を払っている一般的な国民の側に立つと、自分たちが、もしかしたら、万が一、いつ冤罪で取り調べを受けるかもわからない、そこをしっかり可視化していただくための措置の予算と、一方で、今回合わせわざできている、自分たちの会話を聞かれる、逆方向ですよね...全文を見る | ||
○山尾委員 要は、答えられないというまず第一回目の答弁だったと思いますが、引き続き問いたいと思います。 これまで、平成十二年から二十七年にかけて、この傍受のために使われた予算は幾らなんですか。 | ||
○山尾委員 総計をお話しください、平成十二年から今まで傍受に幾らかかっているのか。大きな声でお願いします。 | ||
○山尾委員 これまでの傍受に十一・九億円。そして、今度拡大が提案されているわけですけれども、新しい機器を導入するに当たって、この十一・九億円よりも下なのか上なのか、とてつもない金額なのか、大体のイメージを持てなければ、私たちは、この世にない機械で、幾らかかるかもわからないものにつ...全文を見る | ||
○山尾委員 いろいろ厳しい状況の中でそこまでお伝えいただいて、そこはありがとうございます。 十億円以上という一つの目安が示されましたが、一方で、今、取り調べ室、全国の警察の中で、録音、録画の装置がセットされている部屋というのは何室あるんですか。機器の台数で結構です。 | ||
○山尾委員 全国の取り調べ室というのは何部屋あるんですか。 | ||
○山尾委員 今後、今回の法案の帰趨にかかわらず、私どもは、やはり取り調べの全過程の可視化、全事件の可視化というものに向かって進めていくべきだという観点でございますし、そういった可能性も排除されないという御答弁もございました。 その中で、私、全ての警察署の取り調べ室に録音、録画...全文を見る | ||
○山尾委員 それでは、その概数を後ほど、この質疑の中でなくて結構ですので、御報告をいただきたいというふうに思います。その上で、改めて予算の観点からもしっかりと検討したいというふうに思います。 その次に、法務省の方にお伺いをします。 まずは、今回のこの可視化についての例外規...全文を見る | ||
○山尾委員 そうであれば、これは、やむを得ない事由があれば検察庁に整備されていない機器を使ってもよいという中身である、こういう御答弁であると思います。つまり、必ずしも検察庁に事前にセットされた機器でなくても、録音、録画で今回の目的を達成し得る可能性があるということだと思うんです。...全文を見る | ||
○山尾委員 私が申し上げているのは、代替手段を本当に検討したんですかということです。 では、今までどういう代替手段を検討したんですか。私が申し上げた、ICレコーダーや、各庁に一室、予備の部屋をつくったらいいじゃないかというようなことや、スマートフォンだっていざとなったら撮れる...全文を見る | ||
○山尾委員 答弁になっていません。 代替手段は検討したのか、検討したのなら、その経過を御報告してくださいと申し上げました。もう一度答弁を求めます。 | ||
○山尾委員 だから、その検討経過をこの場で言わなくて、いつ言うんですか。検討経過を教えてください。 | ||
○山尾委員 いや、そうであれば、代替の録音、録画でどういうオプションがあったんですか。ICレコーダーは検討されたんですか。スマートフォンは検討されたんですか。ほかの部屋にある機器ということは検討されたんですか。そういう予備の部屋をつくることが必要だということは検討されたんですか。...全文を見る | ||
○山尾委員 そうだとすれば、やらない方がましだということなんですかね。やった方がいいと思いますよ、やらなくていいというよりは。故障した場合にはやらなくていいというよりは、故障した場合には、代替手段で、それは多少、明確性、客観性、それは録音、録画の録画の部分が減りますから、でも、少...全文を見る | ||
○山尾委員 この間視察に行ったとき、現場の検察官は、録音、録画することを伝えるかどうかすら現場の判断だということでございました。ましてや、今の話だと、新制度のもとでも、制度上、録音、録画が取り調べの適正化のためになされるものなんだということすら被疑者に伝える義務はないと。恐らく、...全文を見る | ||
○山尾委員 いろいろな場合があると思いますが、弁護人は、まさにこれは録音、録画してもらわないと困る、私の被疑者はやはりしっかり可視化された上でないと適正な取り調べを受けられない、誘導されるおそれも高い、あるいは第三者を巻き込む危険もあるかもしれない、こんな場所は初めてで大変におび...全文を見る | ||
○山尾委員 済みません、私の耳が悪いのかもしれませんし、頭が悪いのかもしれませんが、ちょっと局長の答弁がわからなかったので、もう一度わかるように答弁ください。 | ||
○山尾委員 そのとおりですね。今、席から声が上がりましたけれども、検察官は神様なんですか。千里眼を持っているんですか。録音、録画をしなければ得られるであろう供述は、この時点で検察官に何がわかるんですか。 今、わかりました。要は、十分な供述というのは、検察官の立場からすれば、法...全文を見る | ||
○山尾委員 大臣もおわかりだと思います、今、余り説明になっていないということが。 制度になったということは、ある意味大きいと思っているんですよ。ただ、その例外事由で、検察官が、録音、録画されなければもっとこんな供述が得られるはずだ、そんな理由で録音、録画しなくていいという例外...全文を見る | ||
○山尾委員 刑事局長にお伺いします。 このままこんな法律が成立して、この例外事由、これは適切に現場で運用されると今お答えできますか。適切に運用されるんですか。 | ||
○山尾委員 先ほどの二十八回会議の発言をもう一回ひもとくと、私は、こちらの現場の方が正直だと思いますよ。「例外事由が適切に機能するか否かは運用してみなければ正直言って分からないようなところがあります。」そうだと思いますよ。 そういう中で、今局長は、話したくない、話しにくい、そ...全文を見る | ||
○山尾委員 全く一般世論には理解できないと思います。 もし、話しにくそうだ、話したくない、そういう振る舞いがあってせりふがない、そうしたら、聞けばいいんじゃないですか、あなたは拒否しますか、拒否しませんかと。そして、私が申し上げたとおり、拒否すると言った場合には、この取り調べ...全文を見る | ||
○山尾委員 今、口頭でいただきましたが、ちょっと改めて文字に起こして、私も、しっかり精査をして検討したいというふうに思います。 時間がもうあと一分しかございません。私、本当は、この後に一番聞きたいことがあったんです。 なぜ、附則の九条、そしてその附則の九条の三つ目、録音、...全文を見る | ||
07月01日 | 第189回国会 衆議院 法務委員会 第27号 議事録を見る | ○山尾委員 民主党の山尾です。本日は、参考人の皆さん、ありがとうございます。 早速ですけれども、私としては、若手の検事だったということもありまして、本当に、高井参考人や郷原参考人の世代の先輩検事に、決して利益誘導あるいは約束をしての取り調べをやってはいけないと口を酸っぱくして...全文を見る |
○山尾委員 郷原参考人に引き続き二点伺います。 済みません、今の二点目のお答えで、私が御質問したのは、虚偽供述があったときに、これを検察官が、俺にうそをついたな、俺はだまされたと訴追するだろうかという疑念です。もう一度お答えいただければと思います。 もう一つが、今お話にあ...全文を見る | ||
○山尾委員 それでは、笹倉参考人にお伺いをいたします。 本当に、アメリカの事例を引いていただいて、これから追いかける日本の立場で、このアメリカの十年の改革の波をしっかりと勉強せよと言っていただいたと思いますけれども、二点お伺いします。 今、郷原参考人にお伺いしたことと重な...全文を見る | ||
○山尾委員 ありがとうございます。 それでは、もしかしたらこれが最後になるかもしれません、司法取引に一定の意義を見出しているという意味で、高井参考人、川出参考人、そして郷原参考人、笹倉参考人とお答えいただきたいと思います。今村参考人、私、ため息は共有しておりますので、ちょっと...全文を見る | ||
○山尾委員 どうもありがとうございました。しっかり参考にして、議論を進めてまいります。 | ||
07月03日 | 第189回国会 衆議院 法務委員会 第28号 議事録を見る | ○山尾委員 民主党の山尾志桜里です。 まず、きょうは司法取引についての質疑にしっかり時間を充てたいんですけれども、ちょっと一点だけ、どうしても今聞いておかなければならない、法務省のデータが流出した可能性があるという問題について確認をさせていただきたいというふうに思います。 ...全文を見る |
○山尾委員 この人権相談窓口は、一般の方が、いろいろな自分の身に起きている人権侵害等について、法務省にアクセスをして相談をするわけなんですね。 大臣、事務のことについては事務方に当分聞きますから、聞いていてください。 これに一般市民の方が相談をする場合、その方の情報として...全文を見る | ||
○山尾委員 本当に最も人の根幹にかかわる情報、そしてその人を特定するのに十二分な情報がデータに蓄積され、それが去年の九月に流出した可能性のある事項の範囲に入っている。 それでは、現時点で、実際に流出があったのかなかったのか、これは把握をされていますか、把握されていませんか。 | ||
○山尾委員 私がお伺いしたのは、流出の有無について、あったのかなかったのか、把握をされていますかということです。 | ||
○山尾委員 それでは、流出の可能性があるようなウイルス感染が起きたということで、原因は究明されましたか。 | ||
○山尾委員 原因が解明されていないと。 ということは、原因がわからないわけですから、その原因を解決するような対策も講じられていないということだと思います。それでよろしいですか。 | ||
○山尾委員 平成二十六年九月二十二日報道発表資料を見ますと、「今後の対策等」というところで、「(1)原因及び外部に送信された可能性のある情報の範囲の調査・特定」「(2)上記結果を踏まえた情報セキュリティ対策の強化」、これをこれからとりますよと発表されております。 今の話を総合...全文を見る | ||
○山尾委員 今大臣が、御自身はしっかりとこれを踏まえてさまざまな対応がなされていると考えているとおっしゃいました。なぜそう考えているのか、大臣は何を根拠にそう考えているのか、それだけでも大臣の口から教えていただけませんか。 私は、原因が解明できていないのに、対応をとれないんじ...全文を見る | ||
○山尾委員 大臣は理解したと言いますけれども、私は理解できませんね。 だって、法務省自体が報道で発表した資料に、対策とは何か、今後の対策は、原因及び外部に送信された可能性のある情報の範囲を調査して特定することだ、そして、それを踏まえて情報セキュリティーを強化することだと。これ...全文を見る | ||
○山尾委員 中身を全く見られていませんので、本当にその全てが今言ったような危険があるものかどうかを判断するすべがございません。 これは理事懇で協議をさせていただきたいと思いますが、委員長、よろしいでしょうか。 | ||
○山尾委員 私も、委員長以上に、司法取引の質問がいっぱいあるんです。 でも、私はなぜ今この場で問うているかといえば、まず、十カ月何も進んでいないのはおかしいでしょう。そして、これは、漏れた可能性のあるのは、もしかしたら年金情報以上に本当に絶対に知られてはならない、絶対人に知ら...全文を見る | ||
○山尾委員 しっかりと対応していただきたいと思いますが、何もわからない状況では、それを信じることもなかなかできません。 では、一旦、司法取引に入ります。 この前、参考人の質疑がありまして、改めて、私、司法取引というのはどういうものをイメージしたらいいんだろうとわからなくな...全文を見る | ||
○山尾委員 これはまず一点聞きたいんですけれども、与党がお呼びになった参考人が、まさに今局長が否定された、いわば単に一般的な情報収集を典型例としているようなものだという御説明をなさったんですよね。今の局長の話とは全く真逆だと私は思います。 局長の話では、そういった単に一般的な...全文を見る | ||
○山尾委員 いや、私が申し上げているのは、この前のお話は、起訴するのが決して前提ではない、起訴するかどうかはあくまで検察の裁量だ、だからセンスのいい検察官だったらとても使い勝手がいいよ、こういうお話だったんですよ。局長はそうではないとおっしゃいますけれども、ただ、法文上は何ら限定...全文を見る | ||
○山尾委員 見きわめが甘くて断念をするということは、もともとの事件について刑罰の適正な実現ができていない可能性が高いということもあるんですよ。要は、ほかの事件についてしっかりと起訴をしたいから、今ある事件について求刑を下げたり、のみ込んだりするという制度でしょう。断念をするなんて...全文を見る | ||
○山尾委員 大臣、質問と関係ない答弁で、大事な時間を使わないでください。 私が聞いたのは、警察としては、合意の時点で警察として裏づけ捜査をどの程度進めるつもりなのか、運用上、今予定されているものがあったら言ってくれ、こういうことを申し上げました。全く回答がございませんでした。...全文を見る | ||
○山尾委員 時間になっているのは知っています。 制度の説明は私がしましたから、もう制度は結構です。最後のところだけ言っていただきたいんです。 要は、協議をして供述が何か出てきた、でも、結局合意に至らなかった、あるいは合意をしたんだけれども離脱がなされた。それによって、この...全文を見る | ||
○山尾委員 議論すればするほど問題がどんどん出てきますので、ぜひしっかりと続けてまいりたいと思います。 ありがとうございました。 | ||
07月07日 | 第189回国会 衆議院 法務委員会 第29号 議事録を見る | ○山尾委員 民主党の山尾志桜里です。 ただいま鈴木委員が大変重要な問題提起をして質疑時間を終えましたので、私の方からも、再審請求の証拠開示について、これは私も通告しておりますので、ここからスタートしたいと思います。 大臣、再審請求の証拠開示というのは、今どういうふうに行わ...全文を見る |
○山尾委員 別に詳しい手続とか条文は要りません。実際、概要どういうふうに行われているか、知っていればお答えください。知らなければ局長に答弁してもらいます。別にそんな細かいことは要らないです。 | ||
○山尾委員 そうなんですよ、大臣。裁判所の職権なんです。これは、裁判官の個性、担当裁判官が誰で、どういう考えを持っているか、これによって、証拠開示がなされるかなされないか、どこまでなされるか、こういうことが決まってくるんです。私は、再審請求においては、個々の裁判官の裁量に委ねるだ...全文を見る | ||
○山尾委員 さまざまな意見はそんなにないんです。ルールが必要だということは、多くの方が思っているんです。これに対してできない理由は、この部会の中では二つですよ。一つは、要は、当事者主義の構造と再審の職権構造が違うから、制度が違うからそのまま転用することはできないんだよと。もう一つ...全文を見る | ||
○山尾委員 私の問題提起に全く答えていただけなかったんですけれども、あえて今のことを言えば、異論がなかったなんてとんでもありませんよ。物すごく異論が出ていますよ、これはルールが必要だと。 今、難しいという理由、ずっと私、一生懸命聞いていましたけれども、なかなかいろいろ難しいと...全文を見る | ||
○山尾委員 苦しい答弁といいますか、要は、この点は議論の俎上から外されたんですよ。必要だけれども、今回やりたいことと違うから、また別の機会にねという話だったんです。 大臣であれば、せめて、やはりこれはもう一回議論する必要がある、大事な問題だねというふうなところまでは私は言って...全文を見る | ||
○山尾委員 慎重な検討ということで、余りやりたくないという答弁と私は受けとめまして、大変残念ですけれども、これは引き続き言っていきます。今回、本当は外されるべきではない論点だったと私は重ねて申し上げたいと思います。 次に、証拠開示のことについて、それでは引き続きお話しさせてい...全文を見る | ||
○山尾委員 山谷大臣がなぜ必要十分だとおっしゃられたのかという理由は、上川大臣には答えようのない問題です。山谷大臣はなぜ必要十分だというふうにおっしゃられたのか、山谷大臣が理由をお答えください。 | ||
○山尾委員 山谷大臣はその理由がわからないから答えられないということでしょうか、お答えください。それならそれで法務省に聞きます。わからなければ法務省に聞きます。 | ||
○山尾委員 これ以上時間を無駄にしたくないので、法務省にお伺いをします。 今、山谷大臣がお答えになれなかった。対象が、公判前整理手続に付されたもの、期日間もありますけれども、対象が限定されているのに、なぜ被告人の防御の利益のため必要十分だと言えるんでしょうか。 | ||
○山尾委員 ただ、公判前整理手続について、それに付すべきだという請求は被疑者、被告人側弁護人がやることができるわけですけれども、これが却下されたときの即時抗告がないんですね。 もし、今の答弁で、こういうたてつけだから公判前整理手続に付されるべきは付されて、その場合は開示がされ...全文を見る | ||
○山尾委員 即時抗告を今回入れなかった制度上の理由を今言っていただきましたが、私の根本的な質問は、もしそういうものすら認めないとすると、被告人の防御の利益にとっては不十分な制度になるのではないですかということを申し上げています。 防御のためにしっかり証拠開示をしてもらいたい、...全文を見る | ||
○山尾委員 では、どうしても、公判前整理手続に付すかどうかは裁判所の職権なのだというふうにおっしゃるならば、公判前整理手続とこの証拠開示の制度を切り離して、一般的な事件の中で証拠開示をやればよろしいのではないですか。 | ||
○山尾委員 前につくったからそれを変えたくないのだという御答弁でしたが、立法府ですから、前につくった制度に改善すべき余地があれば、改善したらいいだけの話であります。 この議論ですけれども、この証拠開示の制度をつくったその当時の方々が、これを変えることにずっとずっとずっと抵抗さ...全文を見る | ||
○山尾委員 公判審理の迅速、適正という要請とともに、被告人の防御の利益というのが片方にあるんだと思います。そして、改めて、今の答弁は、ほとんど何もお答えになっていないに等しいように私は受けとめました。 これは何度も言いませんけれども、この証拠開示の制度を最初につくった人たちが...全文を見る | ||
○山尾委員 今、取り調べメモは一覧表に記載をされるという局長の答弁をいただきました。 それでは、さらに続いて問います。 以前、最高検が刑事局長名で、これは現在の刑事局長とは限りません、当時の刑事局長名で、要らない取り調べメモは廃棄するようにという通知を出したことがあるとい...全文を見る | ||
○山尾委員 では、聞き方を変えます。 誰の名前かはともかく、検察庁が、要らない取り調べメモは廃棄をするようにという内容の通知等を出したことはありますか、ありませんか。 | ||
○山尾委員 今の指示については、これは細かく通告していませんでしたから後ほどで結構です、書面を後ほどお出しいただけますか。いつ、誰の名前で、誰に対してそのような指示がなされたのか、明らかにしていただけますか。 | ||
○山尾委員 先ほど局長が、組織的に保管しておくべきメモは保管をし、不要なものは廃棄をするという指示が出ているというふうにおっしゃいましたね。なので、それがいついかなる形で指示が出されたのかということは、それがどういう形であれ、後ほど責任を持って明らかにしていただきたいと思います。...全文を見る | ||
○山尾委員 これは、判断するのは取り調べ検察官なのですか。 | ||
○山尾委員 私が申し上げたいことは大体おわかりいただけると思うんですけれども、取り調べメモを組織的に保管しておくべきなのか、それとも廃棄すべきなのか、それを判断するのが取り調べ官であり、その基準は客観的には何も明らかになっていない。 これは私は常にこの議論のとき思っているんで...全文を見る | ||
○山尾委員 よろしくお願いします。 それでは、引き続きですけれども、今度は証拠開示の例外事由について伺います。 例外事由に、犯罪の証明または犯罪の捜査に支障を生ずるおそれがある場合は、要は例外的に開示の対象外にもなり得ると。この判断をするのは誰なんですか。 | ||
○山尾委員 この犯罪の証明または犯罪の捜査に支障を生ずるおそれ、これが一体いかなるものを指すのかということについて、この法文上、何らかの解釈の限定はあるのですか。 | ||
○山尾委員 一〇〇%検察官の裁量という答弁でしたけれども、例えば、無罪方向の証拠があり、当該検察官は有罪を確信しているとすれば、私が検察官であれば、無罪方向の証拠はまさに犯罪の証明に支障が生ずるということになるんですけれども、それは当たらないんだということは何か担保があるんですか...全文を見る | ||
○山尾委員 今おっしゃったようなことは法文上のどこに書かれているんですか。 | ||
○山尾委員 そのことは法文上のどこに書かれているんですか。 | ||
○山尾委員 法文上には一切書かれておらず、刑事局長の解釈ということだと思いますけれども、この制度がない状態でも、先ほどから繰り返し繰り返しこの場で述べられているように、消極証拠、自分の見立てに合わない証拠を隠したりあるいは改ざんしたりということが現実に行われてきて、それが大きな社...全文を見る | ||
○山尾委員 これは今の安保法制でもずっと問題になっていることですけれども、総理の一解釈だって、では、政権がかわったらどうなるんだと、今、多くの方が不安を持ちながらやっていますよ。私が刑事局長でそう解釈したからなんということで、私たち立法府はこれを通せないんですよ。 そう解釈し...全文を見る | ||
○山尾委員 解釈できるがゆえに法文にする必要がない。ちょっと私は、今の答弁は、済みません、理解ができません。そういう解釈もできる、そうじゃない解釈もできる、いろいろな解釈ができる中で刑事局長が言ったような解釈もできる。だから、解釈をちゃんと限定して固定化させましょうよ、立法府とし...全文を見る | ||
○山尾委員 委員長も、これ以上刑事局長の前向きな答弁も得られないだろうというお考えがあるのかもしれませんが、私もそう思います。これ以上議論しても何ら前向きな答弁は得られないと思いますが、私は強く申し上げます。刑事局長が、自信を持って私が解釈したからそうなのだと。もし大臣も同じお考...全文を見る | ||
○山尾委員 私がとても不思議なのは、今、弁護人が暴力団と癒着している場合、あるいは、検察官との間で被告人には知らせないと約束したにもかかわらず、被告人の強い働きかけにより開示してしまうような場合があると。この場面では、弁護人にもピンからキリまでいて、信頼できない弁護人もいるんだと...全文を見る | ||
○山尾委員 今、答弁を修正されたのかどうか、ちょっと曖昧なんですけれども、要は、三つ言ったうち、二番と三番はともかく、一番の過失の場合があるからね、こういうお話でした。過失で開示されたときに証人に回復しがたい加害が起きたら大変だと。そういうことはあり得ると思いますよ。 でも、...全文を見る | ||
○山尾委員 先ほどちょっと委員の中からもお話がありましたけれども、弁護人を信じるならしっかり信じて、被告人に開示されないようにということを貫けばいいと思いますし、弁護人にもいろいろな弁護人がいて必ずしも信用できないのだというなら、司法取引の適正の担保の根拠に弁護人を使うべきではな...全文を見る | ||
○山尾委員 では、ずばりそのまま聞きますね。 私が言いたいのは、供述調書じゃなくても、捜査報告書とか実況見分調書とか、供述調書というふうに書面の標目がなっていなくても、供述を内容とする記載がある書面というのがよくあります。こういうものについても、作成者だけではなくて供述者の氏...全文を見る | ||
○山尾委員 私、今の答弁を聞いて二つのことを思いました。 いろいろな中身があるのでということはわかりました。ただ、一番最初に言っていただいた、それこそ、現場における事件関係者の生のやりとりといいますか、それは本当に、多分、捜査機関にとってもあるいは弁護人側にとっても、非常に重...全文を見る | ||
○山尾委員 先ほどから円滑、迅速ということをモットーにしておられるのであれば、私の提案は、被告人または弁護人から請求があったときまで待たずに、検察官が請求証拠の開示をみずからした後、速やかにみずから開示をしたらいいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 | ||
○山尾委員 最後に一言申し上げます。 暴力団と癒着しているような弁護人がいることを前提としております。あるいは、検察官との約束を破るような弁護人がいることも前提とされておりました。こういう認識の中で、やはり被告人または弁護人の請求があったときだけ開示をするというのは、ちゃんと...全文を見る | ||
07月08日 | 第189回国会 衆議院 法務委員会 第30号 議事録を見る | ○山尾委員 きょうは、四人の参考人の皆様、ありがとうございました。 民主党の山尾志桜里です。よろしくお願いします。 この刑事訴訟法の審議を通じてずっと思っているのは、本当にこの一括の改正が全体として第一歩と評価していいのか、あるいは、やはり傍受や司法取引との関係を鑑みるに...全文を見る |
○山尾委員 ありがとうございます。 もう一つ、身柄の関係、身体拘束の関係で、宮村参考人と小池参考人に一点伺いたいと思います。 今回、裁量保釈の明確化ということですけれども、私なぞは、権利保釈のところについても、例えば、罪証隠滅のおそれについては、今は相当な理由があれば当た...全文を見る | ||
○山尾委員 済みません、また不意打ちになってしまうんですけれども、せっかくですので、同じ質問で大澤参考人のお考えをお伺いしたいです。 | ||
○山尾委員 ありがとうございました。 次に、再審請求の証拠開示のルールづくりについて、全員にお伺いをしたいと思います。 今回、第一歩と仮に評価をするにしても、本来であれば決して置き去りにされてはいけないものが置き去りにされているというのが、この再審請求における証拠開示のル...全文を見る | ||
○山尾委員 ありがとうございます。 最後に、時間がないので一点だけ。 これは、今回の例外事由に、捜査及び証明に支障を生ずるおそれがあることが例外になっているということについての問題意識でございます。小池参考人からはもうこれについてのお話がございましたので、大澤参考人と宮村...全文を見る | ||
○山尾委員 どうもありがとうございました。 | ||
07月29日 | 第189回国会 衆議院 法務委員会 第33号 議事録を見る | ○山尾委員 民主党の山尾志桜里です。本日は、五名の参考人の皆さん、本当にありがとうございました。 早速ですが、まず田中参考人に一点お伺いをしたいと思います。 田中参考人、平成十一年にもこうやって参考人陳述をしていただきまして、読ませていただきました。そのときに、田中参考人...全文を見る |
○山尾委員 ありがとうございました。 次に、川出参考人にお伺いしたいと思います。 川出参考人、手法のところで、立ち会いがなくなる、これをどう考えるのかということの先ほどからのおっしゃり方を伺っていると、要は、進行形で立会人がいるから抑制されるというよりも、事後検証の仕組み...全文を見る | ||
○山尾委員 残念ながら、ちょっと私はなるほどというふうには思わなくて、本来なら、普通はそうなんです。さすがに、後で違法だと言われたら、それは普通は、謝罪をする組織であれば、後でばれるようなことは当然やらないであろうというふうに思えるんですけれども、ちょっとその大前提の部分がどうな...全文を見る | ||
○山尾委員 だから、縮小というのは非常に難しいんだと思うんですよね、一度拡大したときには。後にないということは誰も言えないと思うんですよね。 あともう一点、川出先生に、本来、法律上やれるし、やるべき傍受の事例が、事実上、制約でできなかった例が少なくないと予想されるとおっしゃい...全文を見る | ||
○山尾委員 事実上やれなかったという事例がこの委員会でもなかなか具体的には出てきていなくて、もし本当に必要であれば警察の方から出てくるのかなというふうに待っているんですけれども、ちょっと出てこないので、もし御存じであればと。ただ、部会でも具体例は出てこなかったというふうにお伺いを...全文を見る | ||
○山尾委員 済みません、部会の幹事でいらっしゃったのが川出先生だけなので、最後にちょっともう一点だけ聞かせてください。 ずっと私もよくわからないのが、要は、机の上の理屈としての暗号云々の新手法というのは繰り返し説明を受けているんですけれども、本当にその新手法の技術ができるもの...全文を見る | ||
○山尾委員 ありがとうございました。 緒方参考人にお伺いをいたします。 先ほど、私が当時の事件の話を川出参考人にして、そして川出参考人から返答もございました。そのやりとりをお聞きになって、御意見、御感想があればお伺いしたいと思います。 | ||
○山尾委員 ありがとうございました。 最後に、長澤参考人と山下参考人に一つだけ。 やはり私、この新手法というのに本当に懸念がありまして、立ち会い、人がいるということによる、進行形、アイ・エヌ・ジーの抑止力というのはやはり非常に大きくて、それが、後から、場合によっては事後的...全文を見る | ||
○山尾委員 どうもありがとうございました。しっかり議論していきます。 | ||
07月31日 | 第189回国会 衆議院 法務委員会 第34号 議事録を見る | ○山尾委員 民主党の山尾志桜里です。 きょうは傍受の議論に入ってまいりましたので、御議論のほど、よろしくお願いをいたします。 最初、ちょっと大臣に伺います。 六月五日のこの委員会の中で、法制審議会のメンバー構成の問題を取り上げました。そのときの私と大臣のやりとりをちょ...全文を見る |
○山尾委員 私も今初めて御回答いただきましたので、後でペーパーでいただけるものと思いますけれども、しっかり分析をさせていただきたいと思いますが、大臣も今の御報告を受けていらっしゃると思います。それで、この前もお話ししたとおり、原則はだめなんだ、例外的に、属人的な知識や経験が必要な...全文を見る | ||
○山尾委員 きょう示されたものの適性については私も確認をさせていただきたいと思いますが、今大臣が言っていただいた問題意識はとても大事だと思います。 実際にこの刑事訴訟法の改正の議論が始まる前から、今議論中ですけれども、私自身も、例えば、政府・与党の口から、この法案は法制審議会...全文を見る | ||
○山尾委員 ぜひお願いします。 最後に、法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会の第二十一回の会議の中の、ある委員の言葉をちょっと紹介します。 議事進行についてですが、前半の議事進行を聴いておりましたけれども、ひがみかもしれませんけれども、捜査側の発言の当てられる回数が極...全文を見る | ||
○山尾委員 私も同感です。 私は、あくまでも法務大臣は、少なくとも法務省内における法制審議会や特別部会のメンバー構成やそのあり方について、やはりこの刑事訴訟法の議論の中で聞いていただいて、大臣なりの問題意識を持っていただいて、きっと真摯に対応していただけるというふうに信頼をし...全文を見る | ||
○山尾委員 言葉をかえられましたけれども、私も、一つ、通信事業者の立ち会いを含めた負担、二つ、捜査機関も負担が大きい、三つ、二つ目と関連するような形で、本来できたはずの傍受ができなかったようなことがあるならそれを解決しなければならない、こんなことなのかなと思うわけです。 まず...全文を見る | ||
○山尾委員 私も、今の状態が通信事業者にとって非常に厳しくて、何とかしてほしいと思っていらっしゃるのは間違いないと思うんです。ただ、今回、立ち会いがなくなるだけじゃなくて、範囲も拡大して新しい手法になったときに、事業者の皆さんが本当に負担が減ると思っていらっしゃるかどうかというと...全文を見る | ||
○山尾委員 トータルとして事業者の負担が減るというふうに思っているのかいないのか、ちょっとその判断のところは結局聞けなかったので、もうちょっと答えやすく質問します。 多分、負担というのはお金と人が主なものだと思うんですね。 では、まずお金の面について。 今、大臣は、運...全文を見る | ||
○山尾委員 いや、だから、今、ちょっとわかりやすくしようと思って人とお金を分けたんですね。だから、立ち会いとか運用管理者とかの人の問題とはちょっと分けていただきたいんです。 それで、いわゆるお金の面ですよね。今の答弁は、新しいシステム開発、そしてまたその運用管理、維持、そうい...全文を見る | ||
○山尾委員 警察に確認してもいいんですけれども、警察の方からも出ていましたよね。たしか前の質疑の中で、別の日だったかと思いますけれども、今おっしゃったとおり、要は警察と事業者がどういうふうに配分するかはこれから協議をするんだということですよね。だから、要は、金銭的に負担がふえるの...全文を見る | ||
○山尾委員 だから、人についても、減るという根拠はわからないということだと思います。だって、範囲が拡大するんだし、実際どれだけ傍受件数がふえるかという数字をお持ちでないということなので、必要な人員の数がふえるのか、維持されるのか、減るのかもわからないということだと思います。 ...全文を見る | ||
○山尾委員 ありがとうございました。 それでは、次に行きたいというふうに思います。これは公安委員長にお伺いしたいと思うんです。 細かい話ではありません。今回、傍受の手法がすごく変わりますよね。今までは、事業者の施設の中で立ち会いの方がいて傍受をしていた。今回の新手法に基づ...全文を見る | ||
○山尾委員 では、もう一度。 担保できるかどうかということを言っているんじゃなくて、要は、今は、傍受がすごく厳格な、なかなか労力がかかる手法でやられているわけですよね。通信事業者のところまで行かなきゃいけないし、しかも、何週間も前から立会人を含めた打ち合わせもしなきゃいけない...全文を見る | ||
○山尾委員 では、参考までにというか、この第一作業分科会では、警察からももちろんメンバーが入っています。ちょっと紹介しますね。 第一作業分科会では、警察から来ている人が、そういうのを果たしているよねということを言っているものだから、委員長も同じ考えかなと思ったんです。ちょっと...全文を見る | ||
○山尾委員 そうすると、引き続き刑事局長に聞きたいんですけれども、では、この分科会での発言は、説得内容として、手法として、ちょっと適切ではないというお考えですか。 つまり、私が言いたいのは、ちょっとずるくないですかと思ったんですよ。範囲の拡大を説得するときは、いや、すごく手法...全文を見る | ||
○山尾委員 本当に、限られた時間ですので、答えだけ聞かせていただきたいと思います。 今の問題提起については、委員会の皆さんには共有していただけたかと勝手に思いまして、最後に進みたいと思います。 皆さんのお手元の資料の一番最後を見てください。資料四と右側に小さく書いてあるも...全文を見る | ||
○山尾委員 確認なんですけれども、私がこれをいただいたときは、デロイトトーマツに渡したのはこれだけですか、ここに書いてある答申と、この作業分科会の第一回の議事録と参考資料、渡したのはこれだけで、これに対してデロイトがあの報告書をつくったんですねと確認したんですけれども、そこはもう...全文を見る | ||
○山尾委員 だから、デロイトの方もそう言ったんです。私、あの場で聞いたら、結局、考えられる技術要素をラインナップしたのもデロイトで、その中から一個選んだのもデロイトで、それでオーケーだという判断をしたのもデロイトだというふうに、デロイト社があの場でおっしゃったんですよ。 ただ...全文を見る | ||
○山尾委員 ありがとうございました。時間を押して失礼しました。 | ||
08月05日 | 第189回国会 衆議院 法務委員会 第35号 議事録を見る | ○山尾委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、自由民主党、民主党・無所属クラブ、維新の党及び公明党を代表いたしまして、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。 これまで、当委員会においては、政府提出の法律案について、数次にわたる参考人質疑や視察を含め、長時間に及...全文を見る |
○山尾委員 民主党の山尾志桜里です。 五月十九日の審議入りから二カ月半、三カ月弱がたとうとしております。この間、六十時間を超える審議、そして二十人の参考人の方にも本当に大事な意見をいただきました。二回の視察にも行ってまいりました。 そして、このたび、私は修正案の提案者とも...全文を見る | ||
○山尾委員 そうしますと、先ほどと重なりますけれども、同房者による犯行告白など、関連性が全くないような事件については、事実上、この司法取引の対象とはなりがたいというふうに私自身は解釈をして提案させていただいておりますが、その点についても、局長、同じ認識でよろしいでしょうか。 | ||
○山尾委員 では、もう一点、ちょっと深掘りをして、先ほど局長の答弁で、関連性の程度と信用性ある証拠が得られる見込みというのは関係するという趣旨の答弁がございました。 もうちょっとその中身をお伺いしたいんですけれども、これはここで何か確定させようと思っていません、一つ議論したい...全文を見る | ||
○山尾委員 言わんとすることは伝わったのかなというふうに思います。密接に関連していると、その証明力についてはまた別の意味の疑義も生じるということをお伝えしたかったということでございます。 そしてまた、司法取引に関する修正について、必ず、常時、本人たる被疑者の弁護人が関与すると...全文を見る | ||
○山尾委員 今言っていただいた、日時、場所、相手方、概要ということは大事な答弁かと思います。 そしてまた、こういった記録を、いわゆる本人の事件、そしてまた巻き込まれる危険のある他人の事件、この公判が終わるまでの間は少なくとも保管をするということに努めていただきたいと思いますが...全文を見る | ||
○山尾委員 ちょっとこの点は大事なので確認したいんですけれども、この協議の記録とか保管というのは、本当にやっているかもしれない、巻き込まれているのかもしれない他人の事件の公判においては、やはり非常に重要なものだと思うんですね。 なので、この記録や保管の目的の中に、そういう他人...全文を見る | ||
○山尾委員 大事なところなので、ちょっと詰めさせていただきたいと思います。 今、要は、保管の期間があって、それ以上に他人の事件の期間が長引いたとき、非常に乖離があるときは、そこを埋めるために謄本なんかをつくって保管しなきゃいけないねという答弁だったんですけれども、もう一度申し...全文を見る | ||
○山尾委員 最後にもう一回確認しますけれども、ぜひ局長、責任を持って、他人の刑事事件の公判が終わるまでの間に、この協議に関する日時、場所、相手方、概要に係る捜査記録があったんだけれども、今、期間を超えたのでなくなってしまいましたということがない運用を担保していただけますか。 | ||
○山尾委員 ぜひよろしくお願いをいたします。大事な御答弁をいただいたと思います。 そして、今、記録を作成する、そしてきちっと保管をする、このことは、先ほど、内部文書で周知をするという答弁だったかと思います。 ここでやはりお願いをしたいのは、さまざまな協議にまつわる捜査資料...全文を見る | ||
○山尾委員 司法取引についてちょっと最後に確認ですけれども、修正案の附則九条二項の検討対象、この検討対象にまさに司法取引が含まれるんだ、しっかりこれを検討していくんだという趣旨で提案をしておりますが、同じ認識でしっかりと検討していただけますか。大臣、もしよろしかったら。 | ||
○山尾委員 次に、通信傍受について伺いたいというふうに思います。 今回、第三者による立ち会いのないやり方の傍受というものが改正案の中に入っております。それを代替する意味も含めまして、せめて、警察署の中で傍受をする場合には、その捜査に従事をしていない職員によって適正をチェックし...全文を見る | ||
○山尾委員 では、続いて伺います。 今、必要な指導をする体制を整える用意があるという御答弁でございました。これに関しましては、要は、これからそういった今のような形で傍受がなされる中の一部においてなされるのか、それとも全件においてなされるのか、その点はいかがですか。 ...全文を見る | ||
○山尾委員 そうやって指導した記録についての扱い、何らかの記録が作成されるのか、作成されるとして、その記録はどのように保管をされるのか、御答弁をお願いします。 | ||
○山尾委員 そういった保管された記録につきましては、当然、要件を満たせばという前提つきなんですけれども、情報開示請求や国政調査や、場合によっては具体的事件の証拠開示の対象となり得るというふうに考えてよろしいですか。 | ||
○山尾委員 そういった指導の体制を整えるということでありますけれども、この仕組みについて、現段階で期間の限定はないということを確認させてください。 | ||
○山尾委員 大事なところは今答弁を聞かせていただきました。ただ、これから中身を詰めていくところもあるということは承知をしております。 その上でお伺いしますが、その指導の内容として、これまでは第三者が立ち会いを果たしてきたので、いわば外形的な事項のチェックにとどまっていたわけで...全文を見る | ||
○山尾委員 今の答弁の一つの考え方自体は理解できなくもありませんけれども、今回、第三者ではなくて、いわば、警察の、捜査とは違う人間による立ち会いというような指導になる。だから、第三者よりはやはり当然第三者性は薄まるわけですが、その分、警察の人間だから、いわゆる適正な捜査の指導に入...全文を見る | ||
○山尾委員 通信傍受について、あと二点ほどお伺いをしたいと思います。 これは、山谷国家公安委員長にお伺いをしたいと思います。 通信事業者の負担について、これまでこの委員会の中で随分審議されてきました。細かいことではありません、私がちょっと申し上げたいのは、やはり、国家権力...全文を見る | ||
○山尾委員 もう一点、これはデロイトのことなんですけれども、前回、デロイトの第三者性について私は問題提起をさせていただきました。 ただ、十分に答弁いただく時間をお与えできなかったので、ちょっと公正公平ではないなと思いますので、そのことについて、警察当局の方から何か説明があれば...全文を見る | ||
○山尾委員 今、技術的な事項について具体的な提案をされたという御答弁がございました。 ただ、私が申し上げたのは、では、警察提案措置ということでデロイトに渡した資料というのは何だったのかとお伺いしたときに、答申案と、第一分科会の第一回の議事録アンド参考資料、これが全てだという御...全文を見る | ||
○山尾委員 最後に、上川大臣に一言だけいただきたいと思います。 今回、本当に長い充実した審議の状況を、本当に与野党の皆さんの協力で与えていただきました。そして、修正の中身につきましては、百点とはいかないかもしれませんけれども、見出すことができました。 でも、一つ最後に乗り...全文を見る | ||
○山尾委員 ありがとうございました。 皆さんに感謝を申し上げて、質疑を終わりたいと思います。 | ||
○山尾委員 お答え申し上げます。 済みません、ちょっと手元に何月何日に最初の提案というものがないのですけれども、この修正協議、連日にわたって複数回繰り返してまいりました。もう清水委員御存じのとおり、私どもが最初に提案をした、いわゆる民主党、維新の党一本化案というところからスタ...全文を見る | ||
○山尾委員 質問の趣旨をしっかり捉えられているか、ちょっと不安なんですけれども、この修正案で一緒に提案をするのかどうかということは、私自身も、あるいは民主党の委員みんなでも、最後まで悩みながらの判断でありました。 ただ、最終的には、やはり不十分ではあるけれども一定の進歩がある...全文を見る | ||
○山尾委員 私からは二点申し上げたいと思います。 まず一点目は、まさに見直しの方向が、拡大の方向というふうにピンどめがされているのかどうかというところなんだろうと思います。 法文を見ますと拡大という二文字はありませんので、なかなかその点は難しいところかもしれませんが、ただ...全文を見る | ||
○山尾委員 ありがとうございます。 今回、司法取引に関して、修正案では大きく三つの点を付加しました。事実上赤の他人を除くということ、弁護人の例外なき常時立ち会いということ、そして三点目が、協議の記録、これが公判の終了までしっかり保管されて、証拠開示に備えられるという担保という...全文を見る | ||
○山尾委員 お答えします。 提案者としての私自身の理解は、この順番にはそれなりの意味があると思っています。最初に持ってきたのは、やはり検討すべき優先順位が一番高いからだというふうに私自身は理解をして提案させていただいております。 そして、もう一つ言えば、これは明示は三つあ...全文を見る | ||
○山尾委員 私もしっかりお答えしたいと思います。 通信傍受については、清水委員もずっとこの委員会の中で、本当に的確な御指摘をされていたと思います。 非常に共有をしていたのは、通信傍受で制約をされるプライバシー権というのは、二つの意味で非常に重大な権利であるということ。なぜ...全文を見る | ||
08月07日 | 第189回国会 衆議院 本会議 第42号 議事録を見る | ○山尾志桜里君 民主党の山尾志桜里です。 私は、民主党・無所属クラブを代表して、本修正案に賛成の討論をいたします。(拍手) 皆さんは、法の女神テミスの像を見たことがあるでしょうか。この女神は、それぞれの手にてんびんと剣を持っています。てんびんは公正、正義を、剣は力をあらわ...全文を見る |
08月26日 | 第189回国会 衆議院 法務委員会 第37号 議事録を見る | ○山尾委員 民主党の山尾志桜里です。 きょうは矯正医官の質問ということで、よろしくお願いいたします。 早速ですけれども、まず最初に、いわゆる空研修と言われる問題について、これから先どうなっていくんだろうということを質問します。 私も、今回、やはり、刑務所の中のお医者さ...全文を見る |
○山尾委員 それでは、同様に、監督者、刑事施設の長であるとかですね、そういう監督する者に対する処分の状況はこの十二件の中でありましたか、ありませんでしたか。 | ||
○山尾委員 それでは、これは、場合によっては刑法で言う横領にも当たり得る事案も中には含まれるかもわかりませんが、横領など、いわゆる刑事事件として起訴をされた例はありますか、ありませんか。 | ||
○山尾委員 私の問題意識は、施設長を処分すべきだとか、必ずしもそういうことを言いたいのではないのですけれども、少なくとも、これまで実際に税金が不当な形で給料として支払われてしまったという事案なものですから、それに対してしっかりけじめをつける処分が、少なくとも当事者ドクターにできて...全文を見る | ||
○山尾委員 これは、会計検査院の検査で判明した、タイムラグもあるということなのかもわかりませんけれども、実際にこの中身についても聞きたいんです。 先ほど、大体三類型あるのではないかと申し上げました、一から十二まで。この三類型、要は、全く実態がなかった、別の場所で研修していた、...全文を見る | ||
○山尾委員 私も資料をいただきまして、手元にあるんですけれども、それについて、要は、中身が何だったかと。「勤務を欠いていたとされた時間の内容については、本人の申告等による。」と、わざわざただし書きのような形で一文あるんです。だから、読み取るに、主に本人の申告で認定されているのでは...全文を見る | ||
○山尾委員 多分、次に予定していた質問もあわせて少し答弁に入っていただいたのかなと思います。 まず、私としては、仕組みを柔軟にするのは結構だと。でも、柔軟になった仕組みの中でこういう不適切な事例がまた表に出ていくと、それこそリスペクトを養うという趣旨からもすごく外れてしまうの...全文を見る | ||
○山尾委員 ちょっと私なりにかみ砕いて申し上げると、フレックスじゃない本来の時間というのは八時三十分から五時までというふうに決まっている。でも、その時間帯の外で研修を受けたい場合がある。わからないけれども、朝の回診だとか手術の立ち会いだとか、そういうものについても研修を受けさせた...全文を見る | ||
○山尾委員 実態の確認ということは、平成十五年に報告書の提出が義務づけされたり、二十三年には指導担当者の確認印の義務づけがあったり、去年には、自宅とか図書館ではだめだとか、内容確認文書を取り交わすんだとか、御努力を重ねられているのは私も知っているんですけれども、その確認印すら、ち...全文を見る | ||
○山尾委員 では、ちょっとここは、一言、今の話で大臣にもコメントをいただければと思うんです。 今回はそういう趣旨のフレックスタイム制の導入ではないということでありました。でも、公務員全体としては、これから先、フレックスというのをやっていこうというのが政府全体としてあるのも知っ...全文を見る | ||
○山尾委員 ぜひ具体的な、前向きな検討をお願いしたいというふうに思います。 大臣もあわせて言ってくださったとおり、当然、ワーク・ライフ・バランスは女性だけの問題ではありませんで、男女ともにということだと思いますが、ただ、実際に刑務所の中の環境というのは、少なくとも女性医師にと...全文を見る | ||
○山尾委員 ぜひやってほしいと思うんですよ、トイレだとか更衣室だとか、やはりいろいろ不便があると思うので。 ちなみに、では、今いる女性医官というのは、女子刑務所に勤務しているのか、あるいは結局はほとんど男性の刑務所に勤務しているのか、ちょっとそこら辺の実態をお伺いしたいんです...全文を見る | ||
○山尾委員 今答弁いただいたとおり、女性矯正医官が女子の施設で勤めているのは二割、八割は男性の患者さんを診ているということになります。なので、そういうところでは、本当に女性用の施設というのはほぼこれまで予定されていない中で勤務をしていただいている、あるいはこれからしていただくとい...全文を見る | ||
○山尾委員 ちなみに、最高齢の方は何歳でやっていただいているかというのはおわかりでしょうか。 | ||
○山尾委員 ちょっと私も今初めてお伺いをしたんですけれども、実際に一五・二%、六人から七人に一人の方は六十五歳以上の医師が担っていただいている、その中では八十九歳の医師の方も担っていただいているということがわかりました。なので、本当にぜひ引き上げを検討してほしいんです。 先ほ...全文を見る | ||
○山尾委員 ということで、任期つき採用を使うなと言っているのではないんですけれども、やはり任期つき採用というのは、民間人材ならではの知見とか、そういうものが必要だからお願いしますと、やはり理由づけがどうしても必要となってくるんだと思うんですね。でも、私たちが今話しているのは、六十...全文を見る | ||
○山尾委員 ありがとうございました。 | ||
○山尾委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。 矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきであ...全文を見る | ||
09月04日 | 第189回国会 衆議院 法務委員会 第39号 議事録を見る | ○山尾委員 おはようございます。民主党の山尾です。 きょうは、先日、矯正医官の法案をこの法務委員会で通過させましたけれども、刑務所の中のお医者さんにかかわる問題点、前回質問できなかった二つのテーマがございますので、その二つを質問させていただきまして、そして残りの時間で、以前か...全文を見る |
○山尾委員 では、実際、刑務所の中で人工透析の治療を受けて受刑ができている人たちは何人いるんでしょうか。 | ||
○山尾委員 受刑者四十名、受刑できないでいる人百十名。だから、受刑できている人が半分以下なんですよね。これは、私も知らないで恥じておりますけれども、大変驚くべき事態だし、やはり早急に解決しなければいけない事態かというふうに思います。 現在、全国のこういった施設で透析機器という...全文を見る | ||
○山尾委員 機器は五十七台、受刑待ち百十名、受刑している人は四十名、医師不足もあって五十七台の機器全部がちゃんと稼働しているわけでもないということで、問題点が見えてまいります。 機器が足りていない、そしてまた、それ以上にしっかりと人工透析機器に習熟している刑務所の中の医師が足...全文を見る | ||
○山尾委員 今、三つのことを言っていただきました。 まず一点、この間この法務委員会で通過をしました矯正医官、兼業ができたり研修がしっかり受けられるということによってこの状況を改善していきたいと。一助になるということはなるんだと思いますし、その点は、この法案は意味がある法案だと...全文を見る | ||
○山尾委員 この国際法務総合センターなんですけれども、私が調べた限り、本来であれば今年度、ことしの九月にもスタートするという予定で最初計画がされていたように思うんですけれども、その事実確認と、そのスタートが、今でいうと、平成二十九年度と二年前後おくれているわけですけれども、その理...全文を見る | ||
○山尾委員 おくれの理由を聞く限り、予想外のことが起きたとか、そういうことではなさそうなのですが、とはいえ、今着工がスタートしているということですので、工事を進めている間に中の計画をしっかり練っていただいて、完成から運用までの幅をできるだけ縮めるように、今できることを最大限やって...全文を見る | ||
○山尾委員 今、受刑待ちが百十名ですので、六十名追加で対応できることになっても解消されないということになるんですけれども、その分についてはいかがされる御予定なんでしょうか。 | ||
○山尾委員 今のお話を前提とすると、今人工透析ができる施設の設備はそのまま据え置いて、そこにさらに専門的な医師がちゃんと来られるようにする、それプラス、新しい施設で透析可能な受刑環境をつくる、こういう予定だというふうに決まったということでよろしいんですか。 何か、以前聞いたと...全文を見る | ||
○山尾委員 ちょっとおかしいと思うんですね。 今局長の答弁で、やはり、この十年の推移を見ても、人工透析を必要とする受刑者はこれから伸びていくトレンドだ、こういう認識をお示しになった。そして、今の待ちの状況を勘案しても、どう考えても、新しいセンターをつくって三十台を稼働させて六...全文を見る | ||
○山尾委員 収容待ちの中には暴力団関係者もいるのではないかと推測しますけれども、その点、どのように把握されていますか。これは刑事局長でしょうか。お願いします。 | ||
○山尾委員 やはりこれは把握していただいて、世の中にちゃんと報告していただきたいなというふうに思います。 だって、本来は刑務所に入るべき人間が、自宅にいて通常の生活を送りながら、病院に通って人工透析の治療を受けているという状態なわけですよね。そういう者の中に、例えばですけれど...全文を見る | ||
○山尾委員 では、ちょっと重ねて聞きますけれども、実際、待っている人が百十名、中で透析を受けている人が四十名というふうに聞きました。そうすると、多分、全体で約百五十名、本来なら人工透析をやりながら受刑をする必要があり、その中の四十名が実際に行っている。 誰を先に刑務所に入れて...全文を見る | ||
○山尾委員 検察官が決めているということであれば、検察官たる局長にもお伺いしたいんですけれども、執行停止するかどうか、その判断においては、当然、その人間が暴力団に関与しているか否か、一般社会に置いておくことの危険性をどのように捉えるかという判断を検察官が個別にしているはずだと思う...全文を見る | ||
○山尾委員 本当に、待ちの状態があるという状況もさることながら、その中で、今あるリソースの中で振り分けるときに、何の基準も示すことができない状態で、個別に判断をしていますと言うだけでは大変困るというふうに私は思うんですね。 ちょっと引き続きこれは別のときに質問していきたいと思...全文を見る | ||
○山尾委員 今把握していないということなので、では、お願いしたいと思いますが、局長、これは統一的な基準はないというふうにおっしゃった。それでは、今、この百十名の中に暴力団組員あるいは関係者がいるのかいないのか、いるとしたら何名なのかということを調べて、何らかの形で御報告をいただき...全文を見る | ||
○山尾委員 どこかの時点でとおっしゃらずに、人数も限られているわけですから、速やかにお調べいただいて、御報告をいただきたいというふうに思います。 それでは、次に参ります。 皆さん、もう一枚資料をめくってください。これは、刑務所の中の出産そして育児という、数は多くないかもし...全文を見る | ||
○山尾委員 この事案以降は、通達に従って、妊娠中の受刑者が出産する場合には手錠はつながれていない、こういう運用がなされているということでよろしいんですか。 | ||
○山尾委員 それでは、以後はということで、その点は一つ改善されてよしとしたいところなんですけれども、どれぐらいの数がいるんでしょうか、妊娠している女性受刑者の経年の数の推移、そしてあわせて、出産をした女性受刑者の経年の数の推移。これをわかる範囲でお答えください。 | ||
○山尾委員 数の多い少ないではありませんけれども、実際に二桁の数の女性が刑務所の中で妊婦として暮らし、そして、同じように二桁の数の子供が受刑者の出産という形でこの世に生まれてきているということをまず私たちは認識したいというふうに思うんです。 さっきの手錠の件から、私は、では、...全文を見る | ||
○山尾委員 では、実際に施設内で養育をされた事例があるのかないのか、あるとすれば、どのような期間、どのような形で養育されたのか、教えてください。 | ||
○山尾委員 過去五年で三例、八日から十二日ということでありましたけれども、そうしますと、やはり外の施設への引き取りを前提として、そこが決まるまでの間、施設の中に子供さんがいる、実際はこんな運用になっているのかなというふうに思います。 それで、これは実際、二〇一三年に有識者会議...全文を見る | ||
○山尾委員 その勉強会はいつごろ開催される予定なんですか。 | ||
○山尾委員 昨年の十一月から、今九月ですので、一年以内には勉強会の立ち上げぐらいまではいっていただきたいなというふうに思うんです。 それで、これは、法律と今の実際の運用にやはりちょっとギャップが出てきていると思うんですね。法律自体は、少なくとも、一項においては、女性がやはり中...全文を見る | ||
○山尾委員 としますと、運用としては、出産後、退院するまでは母子が一緒にいて、その後別れるという形の運用が現状だということでお伺いしていいんでしょうか。 | ||
○山尾委員 ちょっと確認したいんですけれども、なろうかと思いますということで、ちょっとだけ心もとないような気がするんですけれども、本当に、刑務所の中での母子の養育体制をどのように考えるのかということは、さっき申し上げたように、しっかり勉強会を立ち上げていただいて、極めて深い議論を...全文を見る | ||
○山尾委員 この問題はちょっと引き続きやっていきますけれども、少なくとも、十人、二十人という数としては少ない、でもやはり大変に特別なケアを要する受刑者の出産という事例でありますので、基本的なことぐらいは把握をしていただけませんか、矯正局。 これが通常の出産における退院日数と大...全文を見る | ||
○山尾委員 大臣、細かいことではありません。今の議論を聞いていただいて、やはり私としては、まず今できることは、出産後の極めて貴重な何日間かを母子が一緒に過ごすような運用を、その意義を肯定的に、積極的に捉えて前に進めていくということは、これは法律の改正とか何にも要らないですし、やっ...全文を見る | ||
○山尾委員 大臣に今ここまで言っていただきましたので、本当に大臣にしかできない大きな前進をぜひしていただきたいというふうに思います。 そして、基礎資料については、ぜひしっかり把握をしていただきたい。改めて私の方からも報告を求めますので、しっかりと調査をしていただきたいというふ...全文を見る | ||
○山尾委員 ぜひ参考にしていただいて、子供、そして大人の録音、録画もしっかりと進めていただきたいと思います。 終わります。 | ||
09月10日 | 第189回国会 参議院 法務委員会 第20号 議事録を見る | ○衆議院議員(山尾志桜里君) 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。 本修正は、衆議院法務委員会における議論を踏まえ、各党による修正協議を重ねた結果、次のような内容で取りまとめたものであります。 ...全文を見る |
12月04日 | 第189回国会 衆議院 法務委員会 第41号 議事録を見る | ○山尾委員 民主党の山尾志桜里です。 岩城大臣並びに盛山副大臣、そして田所政務官と、きょうはとかしき副大臣にもおいでいただきました。ありがとうございます。 それでは、早速質問に入りたいのですが、岩城大臣のきょうの御答弁、本当に丁寧な物腰で御答弁をいただいていまして、私とし...全文を見る |
○山尾委員 上川前大臣も、憲法の解釈は私の所管ではないということで、常に憲法の解釈から逃げておられました。大変残念なことだというふうに思います。 岩城大臣は、十月七日、初登庁後の記者会見においてこのように述べておられます。「法務省は、法秩序の維持、国民の権利の擁護を通して、国...全文を見る | ||
○山尾委員 大変残念です。 憲法の一般的な解釈をお伺いしているわけではありません。実際に憲法五十三条の明文に反している。今この状態が、臨時国会が開かれていない、今のまさに現実に起きている個別の状況について憲法の明文に違反しているように読めるのだがどうでしょうか、こういう質問で...全文を見る | ||
○山尾委員 中身については先ほど井出委員からもやりとりもありましたし、しっかり時間をかけて、まだ成立していない法律でありますので、これからもまたということになるんでしょうけれども、ただ、私自身の感覚で申し上げますと、この刑事訴訟法の傍受についての、不法な盗聴にはならないかという質...全文を見る | ||
○山尾委員 まず、最初の理解を一にしていただいてありがとうございます。 私自身が検察官をやっていたときに、恥を忍んで申し上げますと、やはり、極めて重大な性犯罪を受けた子供も含めて、犯罪被害を受けた子供から直接被害状況を聞くということを私もやっておりました。そのときに私の頭の中...全文を見る | ||
○山尾委員 ぜひお願いします。 最高検で出した通知が厚労省に載っているわけですから、法務省に載っていても全く問題ないというふうに思いますので、これはぜひ掲載していただきたいと思います。 それで、では、中身に入っていくんですけれども、ホワイ、理由のところはお伺いをしましたの...全文を見る | ||
○山尾委員 吉本審議官におかれましては、愛知県で東海初の女性の副知事ということで、つい先般まで県でもお世話になりました。この司法面接の事案についてもぜひしっかりお世話になりたいと思うんですけれども、とはいえ、今言っていただいたような内容というのは、いわゆる刑事事件として立件をする...全文を見る | ||
○山尾委員 ちょっとこれは確認ですけれども、では、この制度がスタートしても、厚労省は、子供本人から初期被害調査という形で聞き取ることを大前提とした上で、その後に三者の連携が必要かどうかを判断する、副大臣のおっしゃることはそう聞こえたんですが、そういうことでよろしいんですか。 | ||
○山尾委員 被害事実を詳細に判断するのは、恐らくこの後のことなんだろうと思います。事務方の皆さん、うんうんと言っていただいているように私には見えるのですが、被害事実を最初の入り口で単一の機関が詳細に判断しようとするから、子供が、結局その後は、別の機関でもさらに詳しく別の切り口で聞...全文を見る | ||
○山尾委員 ありがとうございます。 今の観点からも、重篤な虐待に限らず、もしそれが重篤ではなくても、やはりその子はその後、状況によっては警察、検察という司法のルートに乗っていく可能性がある。そうであれば、できるだけ最初から一回で聞くべき必要性があるかないかということは、それが...全文を見る | ||
○山尾委員 ここでちょっとテーマをかえようと思ったんですが、もう一度言いますけれども、今ある問題というのは、児童相談所は子供の保護ということがやはり一番のメーンにある、警察は捜査である、検察は有罪をとることも含めたやはりそれの立場がある。ただ、それぞれ立場が違うので、それを大人の...全文を見る | ||
○山尾委員 ありがとうございます。 私も、今余り主体を定めるのは時期尚早だというふうに思っています。これからスタートするに当たって、しっかりケースを積み上げていただいて分析していただいて、どういう場合に誰が面接官をやるのがいいのかということを私たちも含めて一緒に検討していきた...全文を見る | ||
○山尾委員 さまざまな段階で研修はしているということなんだと思うんですけれども、実は、これはことしの五月十九日の毎日新聞なのですが、やはり、司法面接、ある地検で被害児童に配慮した質問の聴取方法を学ぶという記事が出ております。それで、ある検事の感想で、「これまで子供から聴取する機会...全文を見る |