山下貴司
やましたたかし
小選挙区(岡山県第二区)選出
自由民主党
当選回数4回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月23日 | 第196回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号 議事録を見る | ○山下(貴)大臣政務官 御質問ありがとうございます。 まず冒頭、先生の御地元の泉大津市の毛布につきまして、上川法務大臣も高く評価している、このことを申し述べさせていただきます。 先ほど御質問のございました日本語教育機関につきまして、開校の申請から認可に至るまで時間がかかり...全文を見る |
○山下(貴)大臣政務官 御質問ありがとうございます。 今私どもが把握しているものでは、ないということでございます。 | ||
○山下(貴)大臣政務官 ありがとうございます。 先ほど、市町村が主体になっている日本語学校が、ちょっと私ども、手元ではないと申し上げたんですが、実は、六百八十二校中で一校のみありました。 ただ、いずれにせよ、非常に泉大津市、先駆的な取組であることは間違いございませんので、...全文を見る | ||
03月09日 | 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第2号 議事録を見る | ○山下(貴)大臣政務官 この分野に大変造詣が深い専門家でいらっしゃいます浜地先生にお問いいただきまして、本当にありがたいと思っております。 法務省としても、我が国におけるより適正かつ迅速な法人設立手続の実現に努めていく所存でございます。 ただ一方で、株式会社の設立手続の適...全文を見る |
03月23日 | 第196回国会 参議院 内閣委員会 第4号 議事録を見る | ○大臣政務官(山下貴司君) 相原委員御指摘のとおり、二月二十日に開催された経済財政諮問会議において安倍総理大臣から、現在深刻な人手不足が生じており、専門的、技術的分野における外国人受入れの制度の在り方についても検討する必要があるということで、官房長官と法務大臣に対して、在留期間の...全文を見る |
○大臣政務官(山下貴司君) ありがとうございます。 まず、タスクフォースでは、主要業種ごとの実態把握、そして受入れ業種、先ほど御指摘ありました介護、建設、小売、農業、それぞれ我々、スキルが要る、建設業なんかは職人さんというふうに言われて、技術が必要とされるということを言われて...全文を見る | ||
○大臣政務官(山下貴司君) 御質問ありがとうございます。 先般の除染作業に関する報道を受けまして、技能実習制度における除染等の業務については、これは、まず一般的に海外で行われる業務ではないということ、そして、放射線被曝への対策が必要な環境は技能実習のための実習に専念できる環境...全文を見る | ||
○大臣政務官(山下貴司君) 昨年一年間に入国管理局の収容施設において発生した被収容者による自傷行為件数は四十四件でございます。なお、この自傷行為というのは、被収容者が自ら自分の身体を傷つける行為を指すということでございます。 動機につきましては、被収容者の内心に関わるものであ...全文を見る | ||
○大臣政務官(山下貴司君) 入国管理局におきましては、入管法違反の外国人を収容する際には、委員御指摘の、国籍、言語、宗教などを十分に把握しているところでございます。 他方で、同一の国籍、言語、宗教の外国人同士を同部屋に収容するということが必ずしもよいことではない。といいますの...全文を見る | ||
○大臣政務官(山下貴司君) 先ほどのお問いと重なるんですけれども、入国管理局におきましては、入管法違反の外国人を収容する際には、委員御指摘の、国籍、言語、宗教などを十分に把握した上で、ただ、その施設の物的な条件、部屋数であるとか、あるいは様々な事情によって同室にするということが適...全文を見る | ||
04月04日 | 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第7号 議事録を見る | ○山下(貴)大臣政務官 お答えいたします。 先生御指摘の日系四世のさらなる受入れ制度、これはもちろん、調査によって、確かに、昔、日本におられた方も多かろうと思います。しかし、それに限らず、日本に在留していただいて、日本と現地日系社会との結びつきを強めるかけ橋になるという意味で...全文を見る |
04月06日 | 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第8号 議事録を見る | ○山下(貴)大臣政務官 ありがとうございます。 まさに外務大臣政務官をおやりになった、そして国際感覚が本当に豊かな武井委員の御指摘どおりだと思います。 いわゆるヘイトスピーチという不当な差別的言動は決してあってはならない。先ほど武井委員がおっしゃったように、在留外国人数が...全文を見る |
04月11日 | 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第9号 議事録を見る | ○山下(貴)大臣政務官 お答えいたします。 まず、現状について、近年、難民認定申請が急増しておりまして、昨平成二十九年の申請数は、前年の一・八倍である一万九千六百二十九人と、過去最高でございます。これは、平成二十四年比で約八倍という数値になっております。 また、難民認定手...全文を見る |
04月18日 | 第196回国会 衆議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○山下(貴)大臣政務官 今回の逃走事故により、地域の皆様に多大なる御負担をおかけいたしまして、また御不安を感じさせていることについて、心から深くおわびをまず申し上げさせていただきます。 今回、そういった気持ちをぜひ法務省として伝えてほしいとの大臣の指示を受けまして、十五日そし...全文を見る |
05月16日 | 第196回国会 衆議院 法務委員会 第13号 議事録を見る | ○山下(貴)大臣政務官 婚姻開始年齢についてお尋ねがありました。 婚姻開始年齢が定められている趣旨は、身体的、社会的、経済的に未熟な段階で婚姻することは早期の婚姻破綻につながりやすいなど、その者の福祉に反するおそれがあるということから、そういった面で未熟な若年者の保護の観点か...全文を見る |
05月25日 | 第196回国会 衆議院 法務委員会 第16号 議事録を見る | ○山下(貴)大臣政務官 御質問ありがとうございます。 まず大前提として、裁判員制度につきましては、平成二十一年五月から開始されまして九年が経過しております。この間、多くの国民の皆様に裁判員等をお務めいただきました。そして、最高裁が実施したアンケートによれば、裁判員経験者の九六...全文を見る |
05月31日 | 第196回国会 参議院 法務委員会 第13号 議事録を見る | ○大臣政務官(山下貴司君) お尋ねがありました若年者の自立を促すような施策としては、平成二十八年二月決定の子供・若者育成支援推進大綱に基づいて、政府を挙げて若者の自立支援を含む子供・若者政策に取り組んでいるところでございます。 具体的には、例えばキャリア教育などのキャリア形成...全文を見る |
○大臣政務官(山下貴司君) 法律的な問題でございまして、私も憲法の司法試験委員をやっていたということもありまして、お答えさせていただきます。 これ、未成年者の取消し権と申しますのは、もう仁比先生御承知のとおり、これ制限、行為能力の制限という面がございます。すなわち、これ、取消...全文を見る | ||
06月01日 | 第196回国会 衆議院 法務委員会 第17号 議事録を見る | ○山下(貴)大臣政務官 外国の法曹の経験もございますし、また検事としての経験もございますので、一点申し上げておきます。 まず、ドイツに関しましては、これは自己負罪型でございまして、自己負罪型というのは、罪を認めることによって一定の手続が……(藤野委員「日弁連もそう書いているじ...全文を見る |
06月14日 | 第196回国会 参議院 法務委員会 第17号 議事録を見る | ○大臣政務官(山下貴司君) これ、批准をするか否かというのは、これは外務省が検討すべき課題でございまして、もとより我々法務省としても、関係省庁の一つとして外務省その他関係省庁と検討しながら考えてはいきたいと思いますが、今ここで批准をするかどうかということに関しては、直接は外務省に...全文を見る |
06月15日 | 第196回国会 衆議院 法務委員会 第21号 議事録を見る | ○山下(貴)大臣政務官 法律事項でございますのでお答えいたしますが、先ほど最高裁からもお話がありましたように、これは個々の事件において各裁判体が検討し判断すべき事項であるということになりますと、これらを前提に法務省が見解をお答えするということは、個々の事件について、裁判所の判断内...全文を見る |
○山下(貴)大臣政務官 今の答弁につきましては、いずれにしても、東京高裁の判断ということを前提にした、そこからの問いでございます。そして、裁判所の法的判断につきましての見解ということでございまして、そうしたことからしますと、それらについて法務省として所見を述べるということは差し控...全文を見る | ||
○山下(貴)大臣政務官 お答えいたします。 確かに、そういった登記の申請者に知らせる仕組みというのは重要かと思いますけれども、一方で、登記の対象となる不動産の所在地がどこにあるのかということにもまたよってまいりますし、また、その登記の仕組み等、これは登記官が行うわけでございま...全文を見る | ||
06月28日 | 第196回国会 参議院 法務委員会 第19号 議事録を見る | ○大臣政務官(山下貴司君) 御質問の点でございますが、これにつきましては今後、法務省令で定めるということになろうかと思います。 原則的にその顔写真付きの公的証明書、これを提示するということを求めるということでございますが、まだ決まっておりませんが、一つの考え方として、例えば顔...全文を見る |
07月05日 | 第196回国会 参議院 法務委員会 第21号 議事録を見る | ○大臣政務官(山下貴司君) お尋ねの件につきましては、居住建物が滅失した場合には、配偶者居住権は消滅するということになっております。そして、御指摘の建て替えということで、居住建物を取り壊して新たに建物を新築する場合には配偶者居住権は消滅することとなります。 もっとも、居住建物...全文を見る |
11月01日 | 第197回国会 衆議院 予算委員会 第2号 議事録を見る | ○山下国務大臣 新たに所管大臣となりました、法務大臣の山下でございます。 お答えいたします。 確かに、岸田政調会長がおっしゃったように、移民や移民政策の概念は多義的なものであります。そして、政府としては、例えばということで、国民の人口に比して一定程度の規模の外国人そしてそ...全文を見る |
○山下国務大臣 今、岸田政調会長がおっしゃったように、優秀な人材、そして我が国で活躍していただく外国人材を集めるためには、やはり受入れ体制の整備、これは極めて重要でございます。 そうした中で、先ほど御指摘がありましたように、七月二十四日、外国人材の受入れ・共生のための関係閣僚...全文を見る | ||
○山下国務大臣 まず、移民ということについてでございますけれども……(長妻委員「いや、移民は聞いていない」と呼ぶ)いや、それは紛れがあります。 というのは、国連の……(長妻委員「人数を聞いているだけ。だめ、また時間がない。時間がないですから。移民は聞いていないから」と呼ぶ)ま...全文を見る | ||
○山下国務大臣 国内人材確保の取組を行ってもなお当該業種の存続、発展のために外国人材の受入れが必要だと認められる業種に限って行うということになっております。(長妻委員「時計をとめてください、時計。人数は、人数」と呼ぶ) | ||
○山下国務大臣 そうした中で、今、即戦力となる外国人材を期限を付して我が国に受け入れようとすることについて、今、業所管省庁と話しながら…… | ||
○山下国務大臣 はい。 業所管省庁と話しながら、今後お示しできるように今精査をしているところであります。 ですから、まず、前提がそういうものである、必要なものを、真に必要なものを入れるという前提の上で、どれだけ入れるのかということを精査しているということでございます。(発...全文を見る | ||
○山下国務大臣 まず、受入れの規模に関しては、現在、農業、建設、宿泊、介護、造船など十四の業種から受入れの見込み数について精査をしているところでございます。それについて各省庁と作業中であり、できるだけ早く示せるよう鋭意作業を進めておりますが、近日中に法案を提出予定であり、法案の審...全文を見る | ||
○山下国務大臣 法案の審議に資するように鋭意作業を進めたいというふうに考えているということでございます。 | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 まず、上限というのは数値ということかということでございますけれども、今回は数値として上限を設けるということは考えておりません。 確かに、さまざま、外国人の受入れに応じて在留資格に応じた受入れの上限を設定している国もあれば、ないところもご...全文を見る | ||
○山下国務大臣 四千二百七十九名というふうに聞いております。 | ||
11月02日 | 第197回国会 衆議院 予算委員会 第3号 議事録を見る | ○山下国務大臣 もちろんです。 まず、移民の定義の問題がございましたので、ここはしっかりと、国民の皆さんが見ているわけですから、クラリファイしたいと思います。 まず、この、OECD加盟国のうち一年間に移住した移住者と書いてありますが、これは、OECDの定義によれば、三カ月...全文を見る |
○山下国務大臣 パーマネント・レジデント・エイリアン、すなわち永住権を持っている外国人というふうに述べておりますし、アメリカの歳入省においては、これはアメリカに永住できる権利を付与され、制限のない……(発言する者あり) | ||
○山下国務大臣 就労を行う外国人を指すということになっています。この定義ということをお尋ねですから、しっかりと申し上げる必要がある。 国連もこの定義を法的定義だと言っているわけではない。OECDも適用が困難であると言う定義だということは、しっかりと申し上げておきたいと思います...全文を見る | ||
○山下国務大臣 先ほど申し上げたように、移民という言葉の定義はそれぞれでございます。そして、国連やOECDもさまざまな定義を移住者というふうにしております。それぞれの国によってどのような者を、例えば英語で言えばイミグラントとして捉えるかというのは、各国法制によるということでござい...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 お尋ねの単純労働者という言葉はさまざまな文脈で用いられており、一概にお答えすることは困難でありますが、その上で、政府としては、例えば、特段の技術、技能、知識又は経験を必要としない労働に従事する活動を行う外国人を受け入れる政策については、これ...全文を見る | ||
○山下国務大臣 ですから、単純労働者という言葉を、さまざまな文脈で用いられております。ですから、政府としてお答えできるのは、例えば、特段の技術、技能、知識又は経験を必要としない労働に従事する活動を行う外国人を受け入れる政策というのは、とることは考えていないということを言うわけでご...全文を見る | ||
○山下国務大臣 単純労働という、労働に対して単純なという言葉を使いたくないという思いは、私も委員も同じであります。 その上で、政府としては、この特段の技術、技能、知識又は経験を必要としない労働、これを行う外国人を受け入れる政策については、とることを考えていないということであり...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えします。 今、関係省庁とともに精査しているところでございます。 いずれにしても、この法案の審議が法務委員会で始まりましたら、それに資するようにしっかりと御説明したいと思います。 | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 今回の受入れ制度では、業所管庁が、必要とされる人材が確保されたと認めるときは、受け入れた分野において確保されたと認める場合には、外国人の新規入国を停止することを求めることが可能となる規定を設けていることとしております。 これを、初めから...全文を見る | ||
○山下国務大臣 下地委員におかれましては、日系四世の受入れ制度についてさまざま御提言いただき、よりよい制度になったものと思っております。感謝しております。 そしてまた、ただいま建設的で具体的な御提言をいただきました。それらについて、今後の制度に生かせるかどうか、しっかりと検討...全文を見る | ||
11月05日 | 第197回国会 参議院 予算委員会 第1号 議事録を見る | ○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 今回の新たな受入れ制度につきましては、一定の専門性、技能を有する外国人を即戦力として入れるものでございます。 したがって、政府としては、例えば特段の技術、技能、知識又は経験を必要としない労働に従事する活動を行う外国人を受け入れ...全文を見る |
○国務大臣(山下貴司君) 新たな受入れ制度についてお尋ねですので、今回の新たな受入れ制度については、特段の技術、技能、知識又は経験を必要としない労働に従事する活動を行う外国人を受け入れる政策ではないということでございます。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) これは、今後、政府基本方針において検討しようということではございますが、現段階で、例えば、業務を遂行するに当たり、監督者の指示を理解し業務を遂行することができる、又は自らの判断により業務を遂行できる能力というのがこれに該当しますが、この技能に達するために...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) それぞれの業種、受入れ分野ごとに業所管庁が定める試験等において確認されるものでございますが、先ほど申し上げたように、やはりそれぞれの分野、業種において業務を遂行するに当たり、監督者の指示を理解し的確に業務を遂行することができる、自らの判断により業務を遂行...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 全般的に業種横断的な技能レベルについて、これについて、先ほど申し上げたように、一定の専門性、技能を有する業務ということを決めていく。その中で、先ほど申し上げたように、監督者の指示を理解し的確に業務を遂行できる、自らの判断により業務を遂行できる能力について...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 今の段階では検討、精査をお願いしているところであります。そういうことで、今、検討、精査が終わり、きちっと、ということであればまた申し上げるということではあるわけでございますけれども、そういったところでございます。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、この法律の立て付けとして、その法律が認める在留資格の大枠が決まらなければならない、そしてそれに基づいて政府方針が決まらなければならない、その政府方針に基づいて分野別方針が決まるという論理的な順序になっております。そういうことで御理解をいただきたいと...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) これは入管法に定める在留資格の仕組み、規制の仕方について御理解を賜りたいんですが、この入管資格全体について、具体的な内容というのは省令に委ねているところであります。上陸審査基準省令と言われておりますが、そういった具体的な内容を法務省令で定めるということで...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 分野につきましては、閣議決定されました法案において、人手不足、人手の確保が必要な産業上の分野ということであります。その中身については今後検討ということになろうかと思います。 そして、四万人ということでございますけれども、恐らくこれは本年八月の概算要求...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) これは、近いうちにということも言われたわけですけれども、これは、法案の審査に資するようにしっかりと出していきたいというふうに考えております。人数につきましては現在精査中でございます。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、在留資格の観点から御議論されているんですが、まず、その在留資格のある期間中はこれはもう在留できるということで、またしっかりと仕事を探していただけるようにサポートをさせていただきたいというふうに考えております。それが雇用契約が切れた後でもおられるよう...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 失礼いたしました。 これは、日本人の雇用に影響しないように受入れを停止するということでございます。そうしたことで受入れを止めるわけでございますから、日本人の雇用には影響しないような制度設計をさせていただきたいと考えております。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) これについて、いずれにせよ、日本人の雇用について影響しないように人手不足の状況を注視する。ですから、その受入れ、そもそも受入れの段階でもそういった人手不足の状況がどうなるのかということも予測しながらやっていく、労働市場の動向、そういったものもしっかり見な...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、そもそも、人手不足の算定、これは関係業所管省庁と私、法務大臣がやらせていただくことになるんですが、その際に、人手不足のやはり推計というものをやはりきちんと求めていきたいと思います。それで、委員指摘の、もう要するに雇用が足りているという状況がないよう...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) それは、移民を委員がどういうふうに定義するかによるんだろうと思います。 先ほど委員がおっしゃった国連の移民の定義、これは、国連では法的な移民の定義はありませんというふうなことを言われておりますし、OECDでも、今言ったその定義については一般的に受け入...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) その例として、これまで、例えば国民の人口に比して一定程度の規模の外国人及びその家族を期限を設けることなく受け入れるということで国家を維持していこうとする政策、これを取ることは考えていないということでございます。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) 蓮舫委員の御家族の歴史については大変敬意を表するところでございますが、移民という言葉については定義がございません。そうしたことでありまして、この法案の審議に資するという意味において、国民が懸念するような移民政策は取らないということを累次申し上げている次第...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まさに蓮舫委員御指摘のとおりでございまして、これは移民の定義によるものではありません。我が国に来ていただき、暮らし、働き、生活してくださっている外国人の方が、適正に受け入れ、そして適正に受け入れた外国人を、共に生きる、共生をする、そうしたことについて、我...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 移民の例としてそのような御説明をしたというふうに報告を受けております。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(山下貴司君) そのような説明をさせていただいたこと自体、事実でございます。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) 今お尋ねは、我が国においてということでしょうか。 我が国においてということであれば、我が国において永住での、認められるためには、素行善良であること、そして独立の生計を営むに足る資産又は技能を有すること、そしてそういった者を我が国の国益に資するかどうか...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 大前提ということではありません。法律上の永住許可要件は、先ほど申し上げた三要件、そしてその永住許可に関するガイドラインということで、このガイドラインにおいて、例えばということで、十年以上継続して在留とか納税義務の公的義務を履行していることなどなどが書いて...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 若干整理させていただくと、今申し上げた永住の定義は、我が国の入管法における永住の仕組みでございます。 そこで、移民の定義というのは、我が国の今現行法令においては移民を定義したものはございません。そして、国連の定義も一般的に適用不可能だという中で、そう...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、前提として、永住権というのは、他の在留資格からそういった先ほど申し上げた要件に即して認められるというものでございます。他の在留資格の中には、例えばほかの就労資格も含まれております。その上で、我が国の国益に合するかどうかということをしっかりと判断して...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えします。 まず、前提要件をしっかりしないと、それはあくまで非常に抽象的なお問合せでございます。 まず、十年いられるのかどうか、二号については、在留期間、その都度更新が認められるかどうかをしっかり見てまいります。そして、その上で永住が認められ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 先ほど申し上げたように、十年以上居住というのはあくまでガイドラインの世界であります。そのガイドラインに当てはまったから自動的に認めるものでもございませんということであります。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(山下貴司君) まずは、その永住権の要件については先ほども言ったとおりでございます。 そして、十年住まわれた方、これはもう在留資格、問いません。ガイドラインの要件は満たすということにはなると、我が国に適正に在留資格があるのであればですよ。十年継続して住める資格という...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) どうも誤解があるようですが、特定二号というのは期間が決まっていて、その更新においてはちゃんと特定二号の活動をしているかどうかは見ているわけです。ですから、特定二号の資格を得たからといって十年住めるということにはならないということですよ。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(山下貴司君) 失礼いたしました。 十年というのはあくまでガイドライン上の目安だということを申し上げた上で、日本に適正に十年おられた場合、それは、そのどれを十年で見るかということも今後検討しなければなりませんが、そうしたことで申請ができるということはそのとおりでござ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 特定技能を、二号を取得してすぐに出せるかというと、それはノーであります。 そうではなくて、特定技能の結果十年おられたということになれば、そこの先ほどのガイドラインの十年という要件は満たしているということになります。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) 委員御指摘のように、優秀な人材を我が国に引き付けるためには、外国の方を我が国で働き、生活する方として迎え入れ、社会の一員としてその生活環境を確保することが重要でございます。 私、先般、例えばベトナムの法務大臣であるとかあるいはミャンマーの高官、いろい...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答え申し上げます。 佐藤委員には、日頃から、インフラ始め整備の大切さ、いろいろ教えていただいており、感謝しております。 また、私も被災地岡山で選出されておりまして、私の地元の岡山の砂川という川も決壊して、その直すのに、もう本当に、この建設業ある...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 この法律には、分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときに受入れの一時停止を可能とする条文が設けられております。 この判断につきましては、そもそも、この新たな人材の受入れというのが国内人材の確保や生産性向上を行っても...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 この受入れ停止の求めというのは、各業所管庁においてまず求めをし、そして、私、法務大臣が基本方針などあるいは分野別方針などに従って判断するということになっております。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 まず、そのような報道ということでございますけれども、あくまで報道ということではございますが、まず、新たな受入れ制度において、受入れ対象については十四業種について各業所管庁から受入れの希望が示されている、そういう状況でございます。 ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 この新しい受入れ制度については、御指摘のとおり、来年四月の施行に向けて準備を行ってまいりたいと思っております。 と申しますのは、これはやはりもう人手不足、深刻であります。もうリアルタイムで人手不足が深刻なんです。この施行が半年...全文を見る | ||
11月07日 | 第197回国会 参議院 予算委員会 第2号 議事録を見る | ○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 雇用保険、社会保険、生活保護についてはいずれも厚生労働省の所管ではございますが、まず雇用保険、社会保険の対象者については、一般的に日本人であるか外国人であるかによる差異は設けていないというふうに承知しております。したがって、特定技...全文を見る |
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 厚労省所管の特定の事業のことではございますので、詳細については厚労省、大臣に伺っていただきたいんですが、少なくとも、支援として、我々、特定技能一号に関しましては職業生活上、社会生活上、日常生活上の支援をするということを考えておりま...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 委員御指摘のとおり、我が国に在留する全ての外国人の在留の公正な管理は大変重要でございます。そうした新たな制度の下で外国人材の受入れを行う前提になるというふうに認識しております。 そういった中で、本人の特定、極めて大事でございますが、委員御指摘のマイナ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 一夫多妻制、要するに家族帯同のお話でしょうか。というのは、一夫多妻という、要するに、今新たなその在留資格につきましては、特定技能一号につきましては家族帯同を基本的に認めないということで、その場合は妻あるいは子ということは問題にならない。そして、二号につい...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、どちらの大臣にお尋ねか伺っていただきたい。と申しますのは、在留資格に関わることであれば私答えます。しかしながら、保険の各適用関係ということであれば所管大臣は厚生労働大臣でございますので、どちらにお尋ねなのかということを、論点を明らかにして言っていた...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 申し訳ございませんでした。 これ、保険がどこまでカバーするのかという被扶養者の定義の問題に関わることでございます。これにつきましては、このまず全体のスキームの中では、これは、この在留資格の中でどう認めるか、そして在留資格が認められた外国人において各種...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 まず、受け入れる外国人につきましては、受入れ機関が特定技能一号の外国人に対する各種支援を実施することになっていると。例えば、日本語教育などについて、受入れ機関がその習得の支援などをその責任において実施するということになっております...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、外国人の受入れ・共生に関する閣僚会議の議長としての立場で申し上げると、それはそうした関係閣僚、そしてその関係省庁が本当に縦割りを排して、そして検討していくということに取り組んでいくということでございます。地方に対する支援についても手を差し伸べていく...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 まず、その受入れ・共生に関する閣僚会議において、その受入れ・共生のための総合的対応策、これについては年内に取りまとめてしっかりお示しできるようにしたいというふうに考えております。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 この外国人の受入れ・共生に関する総合対策と申しますのは、今回改正をお願いしている在留資格のみならず、全ての外国人についていかに政府がやるべきかという大きな全体的な施策でございます。 また、その中身につきましては、今回国会で御審...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) これまで法務省は入国管理局において出入国管理やっておったわけですが、今回のお願いしたいと考えている法案におきまして、在留管理、これも、外国人ですね、その働いていただく外国人のみならず、我が国で暮らしていただき、あるいは学んでいただく、様々な外国の方の在留...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、制度の統一化ということでございますが、これ技能実習制度と申しますのは、これは海外に対する技能移転という制度でございまして、今回の特定技能の受入れというのは、真に必要な分野に限って、我が国が生産性の向上であるとか国内人材の確保の努力を払っても人材の確...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 これまでに、失踪した技能実習生及び関係者から事情を聴取するなどして、した調査では、主な失踪の動機としては、現状の賃金等への不満からより高い賃金を求めて失踪する者が約八七%、実習修了後も稼働したいとする者が一四%、また厳しい指導を理...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) その三つを合わせたものでございます。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 先ほど申し上げた調査というのは、失踪した技能実習生のうち、不法残留等の入管法違反により入国管理局による違反調査を行った技能実習生から失踪の動機等の聴取を行ったものでございます。 そして、その調査項目の中には、例えば就労場所であ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 公表に関しましては、調査項目及びその結果の内容も踏まえ、公表を控えるべき項目の有無を含めて慎重に検討する必要があると考えております。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) 慎重に検討をしております。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、制度全体のファクトの問題として申し上げます。 すなわち、二十九年、この技能実習で在留していた前年末の在留者数は二十二万人超、そして新規入国者数が二十九年で十二万超、そしてその中で失踪された方が七千八十九人でございます。そうすると、少なくとも九割...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 今回の受入れ制度は、中小・小規模事業者を始めとした人手不足が深刻化している、それは委員もよく御承知だと思います。その我が国の経済社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が本当にリアルに出てきている。そういったことから、生産性向上や国内人材の確保のための取組を...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 整理して申し上げます。 すなわち、一号に関しては、在留期間の上限は通算五年ということでございます。そして、更新については一年ということを考えておりますけれども、しかしながら、雇用契約を一年を超えて契約するということは排除していないわけでございます。例...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 先ほど申し上げたように、これは生産性の向上、そして国内人材の確保を行ってもなお深刻な人材不足があるところに限っておるわけでございます。したがって、その見通しを持って受入れ規模を認めるわけですし、また、一時停止においても、この一定の人数が超えたから、はい、...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) もとより、これは就労資格でございますから、ここの、やっぱり就労できない状況になったということであれば、更新は認められないということになろうかと思います。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) これは、特定技能という在留資格を新設する意義につきましては、これはやはり、これまで例えば我が国の在留資格には技能資格というのがございます。これは、我が国の特殊の産業分野、なかなか我が国にはない産業分野において、外国調理人であるとかあるいは宝石の関係の職人...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) これは、入管法の別表に在留資格が書かれております。そして、別表第一の二のところで、技能に並んで特定技能というところが書かれてあって、この特定技能の定義のところに特定産業分野ということで、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 基本方針の骨子、これでありますけれども、そのように新たな外国人材受入れの趣旨、目的ということで骨子案を示させていただいたところでございます。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(山下貴司君) 失礼いたしました。 質問をちょっと誤解しておりまして、基本方針の条項が二条の三というところに定めておりまして、その二項において、基本方針は次に掲げる事項について定めるものとするということで、特定技能の在留資格に係る制度の意義に関する事項ということが定...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) そこの意義に関しましては、これは法律案の提案というか、この理由を説明する際に、中小・小規模事業者を始めとした人手不足が深刻化しており、我が国の経済社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきていると。このため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行っ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) その趣旨につきましては、そういった、その真に必要な分野について一定の専門性、技能を有する者を持つのだという提案理由の下で条文を構成しているわけでございます。 そして、その趣旨を、例えば項の、基本方針の策定であるとか、あるいはこういった別表二の在留資格...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) これ、御説明いたしますと、基本方針というのは法律があって初めて策定が求められるものでございます。ですから、前提として法律がないと基本方針というのは定められないわけでございます。 ですから、この基本方針に関する条項を作るのだということについてまず法律で...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、法律というのは、その提案理由ということで、こういった趣旨で作るのだということを御説明する、そしてその理念の下に条文というのを作るわけでございますけれども、その条文の中で、例えばこの法律が作る基本方針であるとかあるいは分野別運用方針であるとか、そうい...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 この法律はあくまで入管法改正法でございまして、この入管法の枠組みの中で、例えば他の在留資格等に付け加えるものでございますから、他の在留資格と異なる扱いを入管法上するかどうかという問題がございます。そして、在留資格を新たに付け加える...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) これにつきましては、やはり入管法改正案ということで、ほかの在留資格、これ新たな在留資格が追加されたときもそうでございます。それに一つ一つその意義を書き込んでいるかというと、そういった扱いはしていないわけで、この入管法というその法律の構造上、こうした扱いを...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 今、民間の研究所の方のデータもお示しいただいたんですが、それを前提とするかどうかは別にして、そういった人手不足の中で、これは、国内人材の確保、そして生産性の向上、こういうものをしっかりやった上でなお外国人材の確保が必要だということ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 まず、お尋ね、今見せておられるフリップにもありますように、技能実習生と留学生の就労に関して、まず、この方々は我が国で就労すること自体は禁じられているものではないわけでございます。技能実習計画に従う限度において、あるいは留学生の資格...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 確かに、留学生の本旨は学業を行うことでございます。ただ、その留学を行うに当たってやっぱり必要な学費、これを稼ぐ必要もあるということで、一定の資格外活動が認められているというところでございます。 そしてまた、技能実習におきまして...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 昨年十一月に施行された技能実習法に基づく技能実習制度につきまして、実際運用がスタートして、例えば法務省や厚生労働省や外国人技能実習機構による実地検査、これもう既に行われておりますし、外国人の支援のための母国語相談対応、実習先変更支...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 確かに、これまで、新法なる前は、やはり指導監督や連携体制が不十分であったり、保護体制が法的にもしっかり位置付けられていなかったり、実習体制が不十分であったりということがございました。そして、体制を変えて新しい技能実習法になったわけ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 運用実績が重なりましてしかるべきときが来ましたら御提示できるように、要するに実績重ねて分析をしなければなりませんものですから、そうしたものを完了してお出しできるようになればと思っております。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) 所管大臣としてお答えしますと、今回のものについては、特定の労働分野について単純かどうかということを言っているのではなくて、我々、というのは、これまでの在留資格というのは、個々の外国人が持つ技術性、専門性に着目してそういったものを取り入れる、積極的に取り入...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 我々、いわゆる単純労働ということで、そのメディアの表現なんかを引くこともありますけれども、ただ、政府の方針としてはやはり一定の専門性、技能を有した者、それを日本で発揮していただくという意味において言っているわけでございます。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) 一定の専門性、技能というのは、その技能に達するために相当期間の実務経験等が要るんだろうと、そういったものを要するものを言っております。即戦力というのは、人手不足分野において、もう直ちに一定程度の業務を遂行できるだけの技能を有するということを今考えておりま...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 そのパネルでお示しいただいておりますように、今認められているのは、高度の専門的、技術的分野において認めているわけでございます。それに相当する、人材不足に限った就労分野として特定技能二号を想定しておるわけでございますが、今回の特定一...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 二つございまして、一つは、そうやって例えば日本の方がお辞めになっていく、離職率が高いということの中に深刻な人手不足がございます。そうしたことから、一人一人の負担が高くなってそういった離職になるという例も多いというふうに聞いておりま...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 外国人材の受入れ・共生のための総合的対策というのは、今回新たに設定する在留資格に限られるものではございません。全ての外国人の円滑な受入れ、外国人との共生社会の実現に向けた環境整備を進めていくというものでございます。 その総合的...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 この総合的対応策ということでやるに当たりまして、その対応策を出す段階の法制度を前提にしなければならないということがございます。そして、その法制度は何かというと、そこで既に御審議いただこうとしているこの入管法改正案、あるいはその新た...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 多文化共生の実現に向けて政府は全体を挙げて取り組むべきであるという問題意識については、もう御指摘のとおりだと思います。 そうした観点から、今年七月から、関係閣僚会議において、政府を挙げて外国人の受入れ環境の整備を進めるというこ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 法制化ということですよね。 一つの法制化ということまでは考えておりません。まずは、政府を挙げて取り組むための総合的対応策、これをしっかりと定めて、しっかりと運用していきたい、そういうふうに思っております。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答え申し上げます。 まず、法改正、法律レベルにおきましては、新たな在留資格、特定技能一号及び特定技能二号を設けるということで、また、新たな資格でございますそうしたこの運用についての基本方針、これを閣議決定でやるということと、あと、分野別運用方針に関...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 まさに技能実習制度の制度の目的につきましては、御指摘の中尾社長がおっしゃるとおり、開発途上国等への技能等の移転を図ることを目的とさせていただいております。 今回の受入れ制度というのは、人手不足、深刻な人手不足分野において我が国...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 これにつきましては、在留外国人の増加、新たな在留資格の制度設定も踏まえて、総理から、在留外国人の増加に的確に対応するための組織体制を強化し、在留管理を徹底するという指示をいただいて、法務省の入国管理局の組織体制を抜本的に見直し、法...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、内閣としては、閣議決定をいただいておって、そしてそれを国会で御審議いただけるように今お願いをしているところでございます。そして、その必要性につきましてしっかりと説明をさせていきたいと思っております。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 人権擁護につきましては、総理から私、就任に当たり、差別や虐待のない社会の実現を目指し、個別法によるきめ細やかな人権救済を推進するというふうに御指示をいただいたところでございます。 まず、そういった運用をしっかりやらせていただい...全文を見る | ||
11月09日 | 第197回国会 衆議院 法務委員会 第1号 議事録を見る | ○山下国務大臣 第四次安倍改造内閣において、法務大臣を拝命いたしました山下貴司です。 このたび、上川前法務大臣からバトンを受け取り、第百一代目の法務大臣に就任することとなり、法務大臣として果たすべき役割や責任の重さを痛感し、大変身の引き締まる思いです。先人が築き上げてこられま...全文を見る |
11月13日 | 第197回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○山下国務大臣 お答え申し上げます。 松平委員におかれましては、渉外法律事務所におかれまして渉外案件やあるいは企業法務に関する造詣が極めて深く、会社法制の重要性を御認識いただいた上での御指摘だと承知しております。 御認識のとおり、会社法制は、経済活動に深くかかわり、国民生...全文を見る |
○山下国務大臣 お答えいたします。 さまざまな建設的な御提言、ありがとうございました。 もとより、今日の社会においては、IT等の情報技術の進歩に伴い、高度情報通信ネットワーク化が進んでおります。会社運営においても、国際的な競争の中で、IT環境の変化に迅速かつ的確に対応する...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 まず、被害者の心情への配慮についてでございますけれども、御指摘のとおり、衆議院法務委員会の附帯決議におきましては、二次被害の防止や被害者の心情への配慮等が指摘されております。これらを着実に実施することは、被害者に寄り添った支援の実施や刑事司...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 実態ワーキンググループにおきましては、さまざまな施策について調査を行っているところでございます。例えば、性犯罪被害者の心理等についての調査研究、これはやはり、心理状況、あるいは記憶に対する効果というものも含まれると思います。また、性犯罪等被...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 まずは実態においてそれを調査させていただき、そして、その実態を把握した上で諸施策の要否またその内容について検討すべきだと考えておりますので、今、さまざまな観点から実態調査をワーキンググループにおいてさせていただいているところでございます。 | ||
○山下国務大臣 まず、ドイツを例に、外国人を労働力として見ているのかという御指摘がございました。 これは、法務省としては、労働力、ワーキングフォースという物理的な力として考えているわけではなくて、外国の方についても一人一人の人間であるというふうに見ていることは当然でございます...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 この法律につきましては、差別的取扱いをしてはならないというふうに書いております。そして、報酬要件、これにつきましては、実は他の在留資格も同じなんですが、日本人と同等の報酬要件というのは、上陸審査基準省令というところで定められているというとこ...全文を見る | ||
○山下国務大臣 おっしゃるとおり、法務省令において、日本人と同等額以上の報酬とすることを規定するということを検討しているということでございます。 | ||
○山下国務大臣 まず、外国人材の受入れ、共生のために日本語教育に一定のコストがかかるというのは御指摘のとおりでございます。 ただ、今回の新たな受入れ人材の拡大につきましては、国内人材の確保あるいは生産性向上、それをやってもなお人材が不足している、来ない分野ということで、その産...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 まず、安価な労働力だという認識については、それは当然持っておりません。だからこそ、法律にも、差別的な取扱いをしてはならないというふうに記載しておるわけでございます。 そして、外国人が、一定の外国において、日本に限らず、生活をしていく、学...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 今、コスト・ベネフィットの観点からお問合せがあったように考えますが、まず、コストの話で申しますと、これは、同一の労働条件下で日本人も来る、外国人も来る、それでどっちがというふうな問題ではこの局面ではないわけであります。今回は、国内人材の活用...全文を見る | ||
○山下国務大臣 そこの比べ方がちょっと一面的に過ぎるのではないかというふうに考えております。 繰り返し申し上げますように、そこは日本人と外国人が労働力の競争関係にある分野ではなくて、国内人材の活用を図ってもなお深刻な人手不足がある、そこに日本で働こうと思っておられる外国人に来...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 まず、今、グローバル社会の中で、さまざまな分野で人手不足が、日本のみならず、いろいろなところで生じているという現状がございます。そうした中で、外国の方がどこの国で働こうかというところで、さまざまな労働における条件、そういうのを見る。賃金もそ...全文を見る | ||
○山下国務大臣 総合的対応策につきましては、外国人材の受入れ・共生のための関係閣僚会議において年内に決めるというふうに考えております。 | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 まず大前提として、この制度といいますのは、生産性の向上や国内人材の確保、それをしてもなお深刻な人材不足が認められる、そういった産業上の分野に対して認めるものでございます。したがって、この外国人材の受入れが行われる産業上の分野というのは、国内...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 特定技能一号につきましては、最長在留期間は五年ということになっております。 そして、特定技能二号におきましても、その特定二号に係る資格活動をしていただくということが前提で、その更新をするということになっております。したがって、日本国内に...全文を見る | ||
○山下国務大臣 これは特定技能二号に関してでございますね。 特定技能二号に限らず、いわゆる就労資格というものに関しては、その資格に基づいた活動をしていただくことが前提になっております。その活動をしていただかなくなった場合においては、これは更新が認められないということになります...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 もとより、在留資格の更新については、最高裁の判決もございますけれども、法務大臣の広範な裁量にあるわけでございますけれども、この更新につきましては、更新すべきと認める相応の理由というものを法務大臣が判断する。それが備わっているということであれ...全文を見る | ||
○山下国務大臣 在留期間を定め、そしてその更新を認めるという制度のたてつけでございまして、その更新があっても何年までというふうな上限を定めることは、特定技能二号については考えておりません。 | ||
○山下国務大臣 お答え申し上げます。 技能実習制度につきましては、制度開始以来、さまざまな御指摘があったところでございます。そして、それらの御指摘を踏まえて、昨年十一月から技能実習法の改正がなされ、運用をされてきたところでございます。 その技能実習全般についてどのような御...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えする前に、先ほど、技能実習法の改正と申し上げましたが、これは施行でございます。申しわけございませんでした。訂正させていただきます。 そして、調査票の開示でございますが、この調査票というのは、失踪した技能実習に係る聴取票というのが、これは失踪した技能実習生...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 先ほど、政府が提出するデータの信頼性について厳しい御指摘がございました。またそういったことのないように、しっかりとまた精査をして、提出するかどうかということも慎重に検討させていただきたいと思っております。 そして、個票を出す、生データを...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答え申し上げます。 逢坂委員御指摘のとおり、初年度の受入れ見込み数を含め、規模感、受入れ見込み数をなるべく近日中にお示ししたい、そして、これは法案の審査に資するようにしっかりと出していきたいという思いは全く変わっておりません。 そして、そのために、受入れ...全文を見る | ||
○山下国務大臣 現在、具体的な受入れ見込み数、この規模感がしっかりわかるよう、伝わるような検討状況について、各業所管省庁において現在精査中でございます。そして、結果については、この法案の審議に資するように近日中にお示ししたいというふうに考えております。 | ||
○山下国務大臣 はい、わかりました。 これにつきましては、近年、アジアを中心とした日本企業の海外進出や、日本の高度な技術や文化に対する関心が向上したことにより、日本語を習得して専門学校や大学に進学し、日本企業に就職を目指す外国人がふえたこと等が原因であろうというふうに考えてお...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 源馬先生におかれましては、アメリカのみならず、カンボジアで武器回収ということで、カンボジアの国民のためにも活躍されたということで、本当に共生社会を体現された先生からの御指摘であります。非常に重く受けとめたいと思うのですが、まず、どのような社...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 委員の御地元の浜松は、大変外国人の受入れについてさまざまな取組をしているところでございます。浜松における外国人というのは、これは就労資格というよりは地位又は身分に基づく定住者ということで日系人の方がおいでだというふうに聞いております。ですか...全文を見る | ||
○山下国務大臣 まず、安楽死というものの中には、例えば積極的安楽死というものがございます。これにつきましては、一般的に、苦痛の甚だしい死期の迫った方について、その苦痛を軽減又は除去するために死期を早める措置をとる場合をいうものというふうに理解しております。 そして、安楽死の中...全文を見る | ||
○山下国務大臣 実は、尊厳死という言葉の定義も、必ずしも消極的な安楽死と一致しているかという問題がございまして、例えば、尊厳死につきましては、本人の生前の意思等に基づき、生命維持装置によるほかの延命の道がない場合に、施さないか、取りやめて尊厳に満ちた自然死につかせるものというふう...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 まず、津村委員から、「世界の安楽死を巡る動き」という資料を拝見いたしましたが、これにつきましては、先ほど私が申し上げた積極的安楽死と消極的安楽死、これを二つを合わせているのではないかというふうに考えております。 例えば、東海大学の医学部...全文を見る | ||
○山下国務大臣 先ほど委員からお叱りを受けましたが、先ほども申し上げたように、刑事責任を問われている事例においては、例えば、作為に基づく積極的安楽死ではないかというふうに認められる事例もあるところでございます。 このように、犯罪の成否というのは、個別具体的な事案に応じて、収集...全文を見る | ||
○山下国務大臣 死刑と申しますのは本当にまことに厳粛な刑罰でございます。そして、個々の死刑判決、これにつきましては、裁判所において、個々の証拠関係あるいは事件の経緯、犯行状況等を踏まえまして子細に検討した上で、それぞれの個別の判断をしているということでございます。だとすれば、御指...全文を見る | ||
○山下国務大臣 多くの御指摘をいただきました。 まず、死刑というのがマクロ的な経済政策に基づいて分析が可能かという点に関しては……(津村委員「経済じゃないですよ。経済政策と言っていない」と呼ぶ)刑政ですね、失礼、刑事政策を縮めて刑政と言うものですから。刑事政策に基づいてやるか...全文を見る | ||
○山下国務大臣 参議院予算委員会に関する私の発言でございますが、この受入れに関する法案あるいは法務省設置法に関する法案、この審議に資するように速やかにお示ししたいという思いに変わりはございません。 | ||
○山下国務大臣 受入れの数については、現在、業所管省庁においてその見込み数を精査しているところでございます。その上で、今後、法案審議に資するよう速やかにお示ししたいと考えております。 | ||
○山下国務大臣 重ねてまことに恐縮でございますが、この法案について審議、そしてこの法務委員会における審議に資するように、しっかりとそうした規模感がわかるようなことをお示ししたいと考えております。(津村委員「ちょっと、済みません、理事の方、整理してください。速記をとめてください」と...全文を見る | ||
○山下国務大臣 まず、法案審議に資するということにつきましては、法案の全体像をお示しして、そして、この法務委員会におきまして審議が具体的に始められますれば、その審議においてしっかりと御検討をいただけるように、しっかりとした規模感、それをお示しするようにさせていただきたいと考えてお...全文を見る | ||
○山下国務大臣 この見込み数につきましては、これは、業所管庁、これがしっかりと、人手不足の深刻さ、それを踏まえて、そして、国内人材確保の観点あるいは生産性の向上の観点をしっかり見きわめ、そしてどの程度であるかということを精査した上でなければということでございます。 そして、今...全文を見る | ||
○山下国務大臣 いずれにせよ、今、業所管省庁において、その見込み数を精査しているところであるということでございます。 | ||
○山下国務大臣 ですから、業所管庁において、その見込み数を精査しているということでございます。(津村委員「どこですか。どこですかと聞いているんです」と呼ぶ) | ||
○山下国務大臣 今現在、いずれの業所管庁においても、この見込み数を精査しておるところでございまして、整い次第、法案審議に資するように提出させていただきたいということでございます。 | ||
○山下国務大臣 分野につきましては、これは改正法の案にもございますように、分野別運用方針というのを定めることになっておりまして、その分野につきましては、業所管庁、それと法務省、さらには関係省庁、厚労省であるとか外務省、国家公安委員会など、そして関係閣僚の皆様とやって最終的にこの分...全文を見る | ||
○山下国務大臣 ありがとうございます。 分野の考え方につきましては、この基本方針においてどのような定義にするのかということで定めるということになります。これは閣議決定される基本方針でございます。 | ||
○山下国務大臣 今、十四業種について、各所管省庁から深刻な人手不足であるということで出されているところでございます。 そして、それをさらに、分野ということで、産業上の分野、人手不足が深刻な分野ということでの規定に関しては、この業種とは異なる概念だということでございます。 | ||
○山下国務大臣 御指摘のとおりでございます。 | ||
○山下国務大臣 まず、分野の定義につきましては、法律案におきまして、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人による不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいうというふうに記載しておるところでございます。 そして、業種の中でどのように分野を切り...全文を見る | ||
○山下国務大臣 まず、受入れ人数につきましては、規模感をお示しするために、しっかりとした今精査をしているところでございます。 そして、分野に関しましては、例えば、一定の業種に属するからといって、そこの業種に属する職種が全て人手不足かというと、そうではない場合もあり得るわけです...全文を見る | ||
○山下国務大臣 精査の手順につきましては、これは入管法改正でございます、入管局を挙げてやっているということで、その精査の責任者は、入管局においてはもとより入管局長でございますので、精査の詳細については、可能であれば、入管局長をお呼びいただいて質疑の機会を与えていただければと思いま...全文を見る | ||
○山下国務大臣 今のお話は、恐らく理事会におけるお話なんだろうと思っております。この委員会の理事会における御判断につきましては、我々法務省としても真摯に受けとめたいというふうに考えております。 | ||
○山下国務大臣 いずれにせよ、行政府といたしましては、委員会の理事会での御決定、これについてはしっかりと対応させていただきたいと考えております。 | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 まず、法律のたてつけの問題と、そしてまた受入れの規模感を示す受入れ人数の数字について、これは二つございます。 まず、法律のたてつけについては、法律が決まった後に、これで例えば閣議決定に基づく基本方針が決まり、分野別の運用方針が決まる。そ...全文を見る | ||
○山下国務大臣 黒岩委員、ありがとうございます。同じ世代、同じくする者として、御指摘の光景、目に浮かぶものでございます。 そうした中で、法務大臣を拝命いたしましてぜひやらせていただきたいのが、一方で、やはり今、二百六十万人も日本に外国人がおられる。そしてさらに、この法案を認め...全文を見る | ||
○山下国務大臣 本日朝、そのような報道がなされたことについては承知しております。そして、その内容につきまして、これは今、先ほどもう繰り返し申し上げたとおり、受入れを希望する十四業種の業所管省庁において見込み数を精査するところでございます。そして、それについては法案審議に資するよう...全文を見る | ||
○山下国務大臣 私は、内容を承知したというのではなくて、そのような報道があったという事実に関して承知しているというふうに申し上げたことでございます。そして、その中身につきましては、今見込み数を精査しているところであるということについては同じでございます。 | ||
○山下国務大臣 私の承知する限り、それはないということでございます。 | ||
○山下国務大臣 私、ずっと法務委員会におりましたので、ここにおる限りにおいてということでございます。 | ||
○山下国務大臣 報道の経緯につきまして調べるということについて、これはなかなか、守秘の部分もございます。 また、法務省からこの情報が流れたかどうかということについて、調べられる範囲で調べてみたいと考えております。 | ||
○山下国務大臣 理事会の御判断に従いたいと思います。 | ||
○山下国務大臣 まず、御指摘の調査票自体の開示につきましては、先ほど来申し上げておりますように、失踪した技能実習生から任意に聴取した情報であるということで、これは入管法に違反し資格外活動を行った者、入管法違反容疑者あるいは被疑者であって、当該調査票は、刑事訴追を受けるおそれのある...全文を見る | ||
○山下国務大臣 繰り返しになりますが、先ほど入管法違反容疑者と申しましたのは、やはり、あくまで入管法の観点からそれを検討した場合には、それはそういう法適用になるということを御説明申し上げているわけでございます。つまり、資格外活動を行っているということは、これは入管法に照らしてどう...全文を見る | ||
○山下国務大臣 入管法に違反し資格外活動を行った者ということでどのように評価されるかということで、法適用の観点から申し上げた次第でございます。 そしてまた、個票そのものを出すことについて適当ではないという理由については、先ほど申し上げたとおりでございます。 そして、今取り...全文を見る | ||
○山下国務大臣 まず、これにつきましては、一般論として申し上げれば、国内人材の確保や生産性向上の取組を行ってもなおというところを見るわけでございます。その国内人材確保の取組の中に処遇の状況であるとか御指摘の部分というのも含まれておりまして、それについても業所管庁との協議あるいは関...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答え申し上げます。 まず、上川前法務大臣からのバトンを受け取るということに関しましては、私自身、上川前法務大臣のもとで政務官として務めていたわけでございます。そして、上川前大臣におかれましては、国民に寄り添った法務行政の実現や国民にわかりやすい説明、国内外を...全文を見る | ||
○山下国務大臣 今、民事局長から説明をさせましたけれども、単独親権においては、我が国において採用しているそれなりの理由があるというわけでございます。破綻した夫婦において共同で親権を行使するのが妥当であるかという問題もございます。 ただ、子の養育につきまして、一般論といたしまし...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 単独親権につきましては、親権者と認められなかった他方の親を親権者として不適格であるという趣旨を含むものではないわけではございますが、他方で、やはり一般論として、先ほど申し上げたとおり、離婚した後であっても子供にとって親であることは変わりがな...全文を見る | ||
○山下国務大臣 御指摘の認定と申しますのは、アメリカの国務省ですね、これが恐らく本年五月に公表した国際的な子の連れ去りの問題に関する報告書ではないか。その中で、我が国の取組について、米国から我が国への子の連れ去りの件数が減少したという改善があったとの評価がなされる一方で、子を連れ...全文を見る | ||
11月13日 | 第197回国会 衆議院 本会議 第5号 議事録を見る | ○国務大臣(山下貴司君) 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきています。 このため、生産...全文を見る |
○国務大臣(山下貴司君) 田所嘉徳議員にお答え申し上げます。 まず、外国人労働者の増加による日本人の雇用への影響、犯罪増加等への影響に対する懸念を払拭するための方策、そして受入れ一時停止措置についてお尋ねがありました。 今回の受入れは、生産性向上や国内人材確保のための取組...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 階猛議員にお答え申し上げます。 本法案の立法理由として人手不足の深刻化を挙げつつ、法務省に外局を設け定員を大きくふやそうとするのは、貴重な国内労働力を吸収することにつながり、矛盾ではないかとのお尋ねがありました。 平成三十一年度概算要求において、...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 浜地雅一議員にお答え申し上げます。 まず、今回の特定技能外国人は永住を目的として受け入れるものであるのか、永住許可の国益要件である十年以上の継続在留のうち、五年就労資格要件と特定技能による就労期間との関係についてお尋ねがありました。 今回の受入れ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 黒岩宇洋議員にお答え申し上げます。 まず、本法案における、人材を確保することが困難な状況を判断する具体的基準についてお尋ねがありました。 本法案においては、特定技能の在留資格による外国人の受入れ分野は、人材を確保することが困難な状況にあるため外国...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 藤野保史議員にお答え申し上げます。 昨年失踪した技能実習生から聞き取りを行った聴取票について、法案審議の大前提として、直ちに提出すべきではないか、お尋ねがありました。 実習実施機関から失踪した技能実習生に係る聴取票は、失踪した技能実習生から任意に...全文を見る | ||
11月13日 | 第197回国会 参議院 法務委員会 第1号 議事録を見る | ○国務大臣(山下貴司君) 第四次安倍改造内閣において法務大臣を拝命いたしました山下貴司でございます。 この度、上川前法務大臣からバトンを受け取り、第百一代目の法務大臣に就任することとなり、法務大臣として果たすべき役割や責任の重さを痛感し、大変身の引き締まる思いでございます。先...全文を見る |
11月14日 | 第197回国会 衆議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○山下国務大臣 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を便宜一括して御説明いたします。 これらの法律案は、政府において、人事院勧告の趣旨に鑑み、一般の政府職員の給与を改定することとし、今国会に...全文を見る |
○山下国務大臣 国光委員にお答えいたします。 本当に、委員が御指摘になられた事項はいずれも大事なことでございます。女性が活躍できる法曹界でなければならないし、また、国際分野についてもしっかりとサポートできる法務省でなければならないということ、大変重要でございます。 そして...全文を見る | ||
○山下国務大臣 浜地委員にお答えいたします。 本当に浜地委員は、同じく私も司法試験、あのつらい日々を経験しておりまして、それをくぐり抜けられて、そして、その熱い思いを持って、今、公明党の法務部会長として、高い見識からいろいろと御指導いただいておるところでございます。 そう...全文を見る | ||
11月15日 | 第197回国会 参議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○国務大臣(山下貴司君) 元榮委員におかれましては、国民に身近なリーガルサービス、この実現のために活躍されてまいりました。まさに新しい時代の法曹の旗手でございます。その元榮先生から本当に光栄な御質問をいただきました。 この度、百一代目の法務大臣を拝命いたしまして、新たな気持ち...全文を見る |
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、協力雇用主に登録しておられる事業者の数は二万社を超えるわけでございますが、実際に雇用されている協力雇用主の数は九百弱にとどまっているということで、この数を引き上げることが非常に重要な課題となっております。 ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 委員におかれましては、日頃から国際仲裁活性化について御理解賜って、本当に感謝しております。 まさに国際仲裁、これは、こういった国際的な経済活動の中で紛争解決の物すごく強力な手段、有意義な手段としてやっており、その国際仲裁のフォーラムをこの自国にしっか...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まさに、ITを使ったもう法曹の代表選手でありますが、元榮委員からの御指摘でございます、本当に重く受け止めさせていただきたいと思っておりますが。 この裁判手続のIT化につきましては、内閣官房に設置された裁判手続等のIT化検討会、こういったものがございま...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まさに、法務省を含め国の行政機関においては、民間事業者に率先して障害者雇用に取り組むべき、積極的に取り組むべきことは当然の責務であるというふうに認識しております。加えて、法務省は法の支配の実現を使命として、そして障害を理由とする偏見、差別の解消に向けた人...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) これまで人に寄り添う弁護士として御活躍されてこられた伊藤委員のお言葉は大変重いものがあると思います。 先ほど来御指摘いただいた点に関して、これはもう省内一丸となって取り組んでいく必要があると考えておりますので、省内各組織に取組を周知徹底するということ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 私も議員になる前、地元で古松園という更生保護施設がございます、この古松園を支援する弁護士の会というものに参加しておったことがございまして、伊藤委員の本当に御質問は大変有り難く思っているところでございます。 先ほど職員の方々の声を届けてくださいましたけ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 先ほど、技能という、一定の技能、専門性を有する者ということでこの新たな人材受入れ制度を今検討しているところなんですが、先ほどおっしゃった宿泊業にしても、要するにベッドメーキング、これも実は技能が要るんですね。実は、刑務所などでこれ受刑者に学んでいただいて...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) ええ、そのとおり、法律には書いておりません。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) 先ほど、総理が判断すればということでございますが、これ、受入れの分野別運用方針というのは、これは法務大臣、そして業所管省庁、そしてまた関係閣僚を、厚生労働大臣であるとかあるいは国家公安委員長であるとか、そういったものの、関係閣僚で定めるということでござい...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) その前提として、受入れ業種における大きな経済情勢の変化が生じた場合、これにおいては、やはりそれに対応するということが迫られる場合がございます。そういった場合には、例外的にということはありますけれども、基本的にはこの数字を超えた受入れは行われないということ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答え申し上げます。 これは、国民の生命と財産を保護するための領土、領海、領空警戒警備において、主要な任務としている省庁は、これはあるわけでございます。例えば、海上保安庁や警察、防衛省・自衛隊等でございますけれども、それ以外の府省においても、それぞれ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 法務省設置法におきましては、例えば三条において、任務において、法務省は、基本的法制の維持及び整備、法秩序の維持、そして国民の権利擁護などということ、そしてまた、出入国の公正な管理を図ることということが任務になっております。 こういった法秩序の維持であ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、法的根拠につきまして、公安調査庁設置法につきましては、例えば、「破壊的団体の規制に関する調査に関すること。」などが設置法に「次に掲げる事務をつかさどる。」ということで書かれているところでございます。 そして、北朝鮮関連についてお話がございました...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) いずれの人権問題に対しても法務省としてしっかり取り組んでいかなければならないというふうに考えております。 御指摘のあったLGBTに対する偏見や差別の解消も重要な人権問題であることは言うまでもございません。これは性的指向や性自認の多様な在り方を自然に受...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 選択的夫婦別氏制度の導入の問題は、我が国の家族の在り方に深く関わる事柄であり、国民の大方の理解を得て行うべきと考えておりますが、平成二十九年の世論調査の結果を見ても、国民の意見が大きく分かれている状況にございます。 今後も引き続き、国民各層の意見を幅...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 今、厚労省から説明があったところは二件ということでございますが、これに関しましては、やはり、昨年十二月、医療を目的、医療を受けることが真の在留目的であるにもかかわらず、在留目的を偽って在留している疑いのある外国人について、それが非常に多いのではないかとい...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) これは、新たな受入れ制度を今これから御審議をいただこうというふうに考えておるんですが、ただ、この新たな受入れ制度に限らず、我が国の外国人の受入れにおいては、国籍を理由にその受入れの許否を決定するということは基本的に行っていないというわけでございます。 ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 確かに、不法残留ということで検挙された者について、それが一定の犯罪を犯しているということで、どういう罪名が多いのかということを調査するということはしておりますけれども、他方で、どの国がどうだというふうな、要するに国によってこういう犯罪を犯しやすいという傾...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えします。 入国管理というのが法務省に所掌認められることはもう論をまたないところでございますが、出入国管理及び難民認定法、例えば、第八章補則の六十一条三の二におきまして入国警備官というものが定義されております。そしてその中に、入国警備官は次に掲げ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 入国警備官の所掌事務というのは、これは我が国の法令が及ぶところというところにございます。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) 午前中も御紹介いたしましたけれども、例えば、尖閣諸島の対応に関しまして、周辺を警備する海上保安庁の巡視船に入国警備官が交代で乗り込んでいると、そして、そうした入国警備官としての業務を行っているところでございます。こうしたことも私が所信で申し上げた警備に含...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) これは、入国という言葉の定義に係るものでございますが、入国というのは我が国、本邦に入ることでございまして、これは我が国の領土、領空、そして領海に入る、この段階を入国というふうに言うわけでございます。 これは、この出入国管理及び難民認定法のものでも、解...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、今回の制度立案に当たっては、地方単位の受入れという考え方は取っていないということは申し上げているとおりでございますけど、やはり、御指摘の点については、私は岡山で、この今般の豪雨災害で被災した地方の者でございます。御指摘の点については、制度の運用状況...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) これまでも留学生については資格外活動や日本語教育機関の問題等が指摘されており、また、骨太の方針二〇一八についても、日本語教育機関の充実あるいは留学生の適正な在留のための環境整備が盛り込まれてきているものでございます。ただ、やはりこの問題は累次の機会で検討...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、御質問の資格外活動を行う留学生が劣悪な環境での就労を強制されたりした、パワハラを受けたりした場合についての留学生からの相談につきましては、今、各都道府県に所在する地方入国管理局等の留学審査担当部門において受け付けているほか、定住外国人が集住する地域...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 腑に落ちるとはよく申しますけれども、同じ意味で胸に落ちるという言葉がございます。それは、やはりあえて胸と申しましたのは、やっぱり共感するであるとか、やっぱり心が伝わる、そういったことも含めれば、やはり胸に落ちるということがいいので...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 移民という言葉も国内外で様々な文脈で用いられておって、明確に法的に定義することは困難でございます。ですから、総理などは、これまで政府は、国民の人口に比して一定程度のスケールの外国人及びその家族を期限を設けることなく受け入れることに...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 先ほど申し上げたいわゆる移民、あるいは移民政策を取るということは、これは我が国にとっては非常に大きな政策転換であるというふうに認識をしております。 これについては、我が国の将来の形や国民生活全体に関する問題として国民の中に様々な御意見があるというふう...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 今般の在留資格というのは、これはもう深刻な人手不足の状況に対応するために、先ほど来申し上げるように、一定の専門性、技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れようというものでございます。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) 私は法務大臣でございまして、法務大臣としては、入国資格ということを、在留資格ということを審査するということを所管にしております。そして、その新たな在留資格においても、一定の基準は設けるわけではございますが、そうした特段の大きな計画ということをこの現段階で...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 今、グローバル社会の中で、日本のみならず、各国において様々な分野で人手不足が生じております。そうした中で、やはり外国人を我が国に引き付けて選ばれる国になるためには、やはりまず賃金を含む労働条件や労働法制、あるいは、これはいろんな外国の方に聞いてみますと、...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、人手不足のときに来て働いてほしいというその最初の御指摘ですけれども、これ、我々法務省としては在留資格をまず新設するということでございまして、外国人が在留できる資格を認めるということでございます。 実は、この在留資格には、特定技能の前に既に技能と...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、委員が御紹介いただきました御家族もおいでであるということでございますが、誠に申し訳ありませんが、法務大臣としては、個別の事案についてはお答えは差し控えさせていただくというふうにお答えせざるを得ません。 その上で、入管法における難民というのが、難...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 女性に対する暴力は、その女性の人権を著しく侵害するものであって、我が国が男女共同参画社会を形成していく上でも、政府一丸となって克服すべき重要な課題であると認識しております。 そしてまた、女性の人権について御指摘がございましたけ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 まず、法務省では、選択的夫婦別氏制度についての国民の理解の一助としていただくため、法務省のホームページ内に選択的夫婦別氏制度の趣旨、政府内における検討経過、世論調査の結果等を掲載しております。この記事につきましては、先月中旬、更新...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘の民法が定める嫡出推定制度については、いわゆる無戸籍者問題の一因となっているとの指摘がなされております。そしてまた、無戸籍者として把握された方を対象として行った調査についても、無戸籍となった理由として嫡出推定制度の存在を挙げた方が全体の八割近くに上...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) ありがとうございます。お答えいたします。 一般に、この民法七百七十条第一項の諸規定は、夫婦としての共同関係を維持することができなくなるということから、他方の配偶者の意思に反してまで婚姻を継続させることは相当でないという事項について、これを裁判上の離婚...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 その障害という表記に公用文として平仮名を用いるべきか否かにつきましては、障害という言葉が何を意味するかをめぐって、当事者でもある障害者の団体の皆様の間でも様々な意見があるというふうに承知しております。この表記につきまして、国民、特...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) これ、公用文の表記の問題に関わります。私のスタンスとしては、これはやはり当事者であります、障害のある当事者の方の意向を踏まえて考えてまいりたいということでございます。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 技能実習制度につきましては、御指摘のとおり、昨年十一月の技能実習法の施行により、その適正化を図っているところでございます。中身につきまして、御案内のとおり、監理団体を許可制とし、監査時の技能実習生との面談の義務付けや監理費の明確化...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、技能実習の運用について、新法をしっかりやっていくということは、これは新たな資格を設けるか否かにかかわらず、しっかりと対応していかなければならないというところでございます。 他方で、今回新たなこの在留資格を設けるのは、これは一定の人の、本当に深刻...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 まず、今回の受入れ制度は技能実習制度とは趣旨、目的が異なっており、在留資格も全く別のものでございます。 確かに、この新たな受入れで認める特定技能一号の一定の技能を測る際に、例えばその技能実習において実務経験を経たことというのを...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 まず、外国人材の受入れについては、様々な在留資格がございます。例えば、技術、人文知識・国際業務など十八種類の在留資格がありまして、それぞれの外国の方において、申請の際に自らの資格がどれに当たるのかということを検討していただいて、申...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、今回の制度というのは企業努力を前提とした受入れであるということでございます。すなわち、今回の受入れは、企業等における設備投資や技術革新等による生産性の向上や、人手不足を踏まえた処遇の改善を始めとする国内人材確保のための取組を行ってもなお当該分野の存...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 再犯防止を図るためには、その背景にある精神障害等にも目を向けつつ支援や指導を行っていくことが委員御指摘のとおり重要であると認識しております。 そこで、昨年十二月に閣議決定した再犯防止推進計画においては、障害のある者等への支援と...全文を見る | ||
11月16日 | 第197回国会 衆議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○山下国務大臣 お答え申し上げます。 弁護士のいわゆる谷間世代問題ということでございますけれども、いわゆる谷間世代の司法修習生に対して救済措置が必要だということでございますが、これはそもそも、要するに、経済的支援制度を導入する際に、相当、超党派で委員の皆様がお集まりになってや...全文を見る |
○山下国務大臣 まず、関係閣僚会議で定められた基本方針にのっとってしっかりやっていきたいと思いますし、また、法務省においても、法務省障害者雇用推進プロジェクトチームを設置し、検証結果や政府の基本方針、これを省内に周知して、こういったことの再発を徹底的に排除し、障害者の皆様が生き生...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 この対応につきましては、理事会の御決定に従って真摯に対応してまいりたいと考えております。 | ||
○山下国務大臣 まず、基本姿勢として、やはり、これは委員会の御決定に我々行政府としては従うということでございます。その基本姿勢を述べさせていただいたということでございます。 受入れ見込み数につきましては、従来、各省庁で精査をしていたところでございますが、その規模感を示す数字が...全文を見る | ||
○山下国務大臣 まず、メディアに対する調査、これは非常に問題がございます。 そういった中で、今回こういった外国人材受入れ見込み数に関する報道がなされたことについてでございますが、対応について御説明いたします。 報道機関に対して特定技能外国人の受入れ見込み数の情報を提供した...全文を見る | ||
○山下国務大臣 報道の経過等を確認しつつ聞き取り調査を行っているところでございます。これは調査結果が得られ次第、当委員会の理事会等の御決定を踏まえて報告をさせていただく予定としております。 | ||
○山下国務大臣 当時は、たしか私はもう朝から法務委員会におりましたので、報道があったとの一報はありましたけれども、その内容につきましてはつまびらかに、ここにおりましたので承知していない、そういう趣旨で申し上げたものでございます。 | ||
○山下国務大臣 私は、委員会に臨むに当たり、委員の質問に真摯に答えようということで、委員の質問に集中しておるわけでございます。 もちろん、そういった御指摘もあろうかと思いますけれども、その報道された中身のものと最終的に開示されたものの同一性の問題であるとか、さまざま調べること...全文を見る | ||
○山下国務大臣 これは、今後、業所管省庁と協議しながら決めていくということになります。正式に分野が決まるのは、この法律が成立して、基本方針、さらには分野別運用方針が決まった段階になるからでございます。 | ||
○山下国務大臣 まず、今回業種をお示ししました、大きな枠組みとして。 そして、分野というのは、この業種に属する中で、さまざまな、人手不足の状況であるとか、あるいは生産性向上の要素、あるいは国内人材活用の要素、そういったことを考慮して、この業種の中で真に必要な産業上の分野を絞り...全文を見る | ||
○山下国務大臣 本法の規定上は、分野につきましては、法律が成立した後、基本方針が閣議決定で定められ、そして関係閣僚会議等で分野別運用方針が定められる、そこで分野が決まるということになろうかと思います。 | ||
○山下国務大臣 済みません。具体的な通告がなかったので、今読み上げさせていただきますが、総理が述べたところを正確に引用させていただきますと、政府としては、法律に基づいて政府が策定することとされている分野別運用方針において、更に精査の上、五年ごとに向こう五年間の受入れ見込み数をお示...全文を見る | ||
○山下国務大臣 政府の立場ということであれば、法律に基づいてどういうふうに考えるのかということであれば、先ほど私が御説明したとおり、法律に基づいて政府が策定することとされている分野別運用方針において、更に精査の上、五年ごとに向こう五年間の受入れ見込み数をお示ししていくということで...全文を見る | ||
○山下国務大臣 総理答弁を正確に引用いたしますと、お示しする数字は、制度の趣旨に沿って、業界ごとに異なる雇用情勢、政策的な……(山尾委員「それはもう読みました、私が」と呼ぶ)そうですね。受入れ見込み数を推計したものとなりますということでございます。 ですので、今なぜこういうふ...全文を見る | ||
○山下国務大臣 まず、分野が、要するに、法律上のたてつけは先ほど御説明したとおりです。 実質的に分野が決まるのかということに関しては、当該業種の中で分野をどういうふうに切り分けるのかということは、やはりこれは精査しているところでございます。 ですから、分野というのは、結局...全文を見る | ||
○山下国務大臣 簡潔に答えます。 要するに、法律上のたてつけはそういったことでございますね。 それで、見込み数を算定するに当たり、各省庁が分野別の見込み数も勘案しているわけであります。しかしながら、それがこの法律に基づく産業上の分野になるかどうかというのは、この法律が成立...全文を見る | ||
○山下国務大臣 はい。 整理します。 分野が正式に決まるのは法律成立後でございます。そして今、分野については、どういう切り分けをするかについて、各省庁とも、見込み数とともに精査中の段階であります。 しかしながら、今般お示ししましたのは、その大きなくくりである業種、これ...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答え申し上げます。 検察官の人件費の所要額については、今回の法改正等による検察官の給与改定により、約一億三千万円の増額を見込んでいるところでございます。 この金額は、平成三十年四月一日時点での検察官の実人数が二千六百五十七人であったことから、これを基礎と...全文を見る | ||
○山下国務大臣 この四万という数字は、概算要求時点で各省庁から聞き取った外国人材の受入れ見込み数というところでやっているわけでございます。 そして、そこからどれだけの人数がどのような数式で要るのかということにつきましては、これは例えば、受入れ見込み数であるとか受入れ機関の見込...全文を見る | ||
○山下国務大臣 この計算式においては、まさに技術的、細目的な事項に係ることではございます。私、法務大臣としてお答えできるのは、これは、どういうことでその三百十九人という人数を算定した、その判断の大枠でございますね、それをやはりお答えしたいと思っております。 今回はちょっと政府...全文を見る | ||
○山下国務大臣 申しわけございません。 そういった中で、算定に際して主に考慮している事項としては、先ほど申し上げたものであったり、登録支援機関の見込み数であったり、あるいは受入れ機関の実地調査の所要期間であったり、登録支援機関の登録審査に係る所要時間であったり、オンライン申請...全文を見る | ||
○山下国務大臣 まことに申しわけありません。私が報告を受けているのは算定根拠について問うということでありまして、比例関係であるとか、そういったところの通告について、残念ながら、私の内容としては準備ができておらないところでございます。 いずれにしましても、その承った趣旨につきま...全文を見る | ||
○山下国務大臣 その点について、まず、技術的、細目的事項であるということで、これについて政府参考人が答弁するという衆議院規則のように理解したのかもしれません。 また、いずれにせよ、この算定根拠について、私、これは、人事の細かい数字についての想定式、なぜかといえば、考慮している...全文を見る | ||
○山下国務大臣 前提として、この……(階委員「前提じゃなくて、数字だけでいい、時間」と呼ぶ)では、申し上げます。 | ||
○山下国務大臣 はい。 三十一年度概算要求に計上している出入国在留管理庁に係る人件費は、三百三十二億七千九百万円となっております。 一方、平成三十年度当初予算において措置されている地方入国管理官署の人件費は三百一億七千三百万円となっております。 この人件費の計上に当た...全文を見る | ||
○山下国務大臣 私、真摯に答えているつもりなんです。 というのは、結局、その算出の根拠につきましては、先ほど言った、主なものだけでも八つの要素を掛け合わせて業務量を算出するということでございます。そしてまた、今後増員する、五年後にどうなるかということにつきましても、これは例え...全文を見る | ||
○山下国務大臣 理事会で協議していただいた結果に従って対応させていただきたいと思います。 | ||
○山下国務大臣 法務省では、矯正局、保護局及び入管局がそれぞれの局で採用を行っております。そして、民事局、人権擁護局及び訟務局の三局は、三局一括で採用を行っていると承知しております。 | ||
○山下国務大臣 刑事局におきましては、独自には行っていないということです。検察庁から来たり、あるいは他の部局から来たりというところでございます。 | ||
○山下国務大臣 刑事局については、検事が相応に勤務しているという状態がございまして、総合職のニーズがそれほど高くないということから、刑事局においては、かねてから局別の採用が行われていないということでございます。 | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 まず、局別に採用を行っている理由というのは、それなりの理由があるんだろうと思います。つまり、法務省の特徴として、各局における所管業務の専門性、独立性が非常に高いということでございます。 例えば民事三局、先ほど言った民事局、人権擁護局、訟...全文を見る | ||
○山下国務大臣 現段階において、総合職で採用されて局長を務めた者というものはおるわけでございまして、例えば今の矯正局長は、その前に人権擁護局長もやっているわけですね。そういった横断的な人事もやっていきたいと思っております。 そうした中で、まずは、採用後の人事交流、これを積極的...全文を見る | ||
○山下国務大臣 施行日の関係でございます。ですから、例えば半年、四月一日施行だったものが十月一日にずれ込んだとしますよね。そうだとすると、例えば、この半年の間に、およそ一年間で受入れされるのが概算要求見込みを参考として例えば四万人だとすると、半年分受入れができないということになり...全文を見る | ||
○山下国務大臣 在留資格がなくなる、要するに、特定技能一号によることができなくなれば、在留資格を失う者も出てくるであろうと。技能実習を終えて帰っていくということもあるでしょうし、そういったチャンスがなくなるということです。 | ||
○山下国務大臣 いや、もちろん、技能実習生からなる方もおられれば、試験を受けてなられる方もおられるんだろうと思います。そういったことで、施行がおくれれば、特定技能一号の資格を持って我が国で活躍できる方々というのが万単位で失われるということで申し上げた次第でございます。 | ||
○山下国務大臣 済みません、留学生もあるわけでございまして、さまざまな特定技能一号に沿う資格の方が、その資格を得ないまま在留資格を失うということでございます。 | ||
○山下国務大臣 まさに寄り添った弁護活動をされておられる串田委員のお話を聞き入っておったわけでございますけれども、先ほどの当局答弁のとおり、どちらの親を監護者とするのが子の利益に資するかという観点から判断がなされているということと認識しております。 御指摘のような、従前からの...全文を見る | ||
○山下国務大臣 委員御指摘のとおり、離婚という親側の事情によって子供が犠牲にならないよう配慮をする必要がございます。 そのためには、離れて暮らすこととなった親子が面会交流を通じて定期的に交流を深めることで、子供の精神的な負担や不安感を払拭して、その心身の健全な成長に不可欠な安...全文を見る | ||
○山下国務大臣 面会交流について、どの程度行えば子の利益に係るのかというのは、これはもう本当に、親子関係であるとか子供の年齢あるいはさまざまな状況、個別具体的な事案ごとに判断すべきものであるため、一概にお答えすることは困難であろう。やはり、家庭裁判所において個別具体的な事案に即し...全文を見る | ||
○山下国務大臣 中曽根委員にお答えいたします。 まさに、今回の新たな在留資格の創設は、深刻な人手不足の状況に対応するため、現行の専門的、技術的分野における外国人材の受入れ制度を拡充し、一定の専門性、技能を有し、即戦力となる外国人を日本で受け入れ、活躍していただこう、そういう制...全文を見る | ||
○山下国務大臣 これにつきまして結論から申し上げると、国際的に移民を定義づけているものではございません。 まず申し上げたいのは、移民という言葉は現行法令上の法令用語としては用いられておらず、さまざまなところで、さまざまな文脈で用いられている多義的な用語ということでございます。...全文を見る | ||
○山下国務大臣 まず、事実確認、事実、ファクトを申し上げますと、国連のホームページのサイトにも記載されておりますが、国際移民の正式な法的定義はありませんと国連自身が申しておるところでございます。 そして、国連が定義しているのは、移民ではなくて移住でございます。例えば、国連の、...全文を見る | ||
○山下国務大臣 ただいま局長が答弁したとおりでございます。 | ||
11月20日 | 第197回国会 参議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○国務大臣(山下貴司君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を便宜一括して御説明いたします。 これらの法律案は、政府において、人事院勧告の趣旨に鑑み、一般の政府職員の給与を改定することとし...全文を見る |
11月21日 | 第197回国会 衆議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○山下国務大臣 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 中小・小規模事業者を始めとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきています。このため、生産性向上や国内人材の...全文を見る |
○山下国務大臣 お答えいたします。 法務大臣として、誤った資料をほぼそのまま読み上げる形で答弁してしまったことで、結果として誤った答弁をしてしまったことについて、また、法務行政の責任者として、こうした誤った資料を国会議員の皆様にお示ししたということに関して、心からおわびを申し...全文を見る | ||
○山下国務大臣 これまでの技能実習、失踪に関する国会における答弁について、判明した今回の取りまとめ結果を踏まえ、その修正の要否について検討いたしましたところ、私が引用する形で誤った数字を答弁したわけですが、そうした答弁はなかったということでございます。 そして、より高い賃金を...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 先ほどの提案趣旨でも御説明したとおり、中小・小規模事業者を始めとした人手不足は深刻化しております。そして、我が国の経済社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきております。これは全国的な傾向でございます。 そのため、これは、生産性向上...全文を見る | ||
○山下国務大臣 新たに受け入れる外国人に限らず、外国人一般の受入れ環境整備につきましては、現在、内閣官房長官と、法務大臣である私を議長とする関係閣僚会議において、外国人の受入れ・共生のための総合的対応策を検討しております。 例えば、地域における多文化共生の取組の促進、支援、外...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 まず、永住許可要件につきましては、法律上は、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産、技能を有すること、法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めることという三つの要件を全て満たす必要がございます。 そして、先ほど御指...全文を見る | ||
○山下国務大臣 特定技能二号と申しますのは、従来における専門的、技術的分野における在留あるいは就労資格と同等のものということで位置づけられるものでございます。 この在留資格をもって我が国に在留する特定技能二号外国人については、従来の専門的、技術的分野における就労資格と同様に、...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 本当に、今回、誤ったデータを御提供した、そのことで混乱をもたらしたことについては、もう深くおわびいたします。 技能実習制度と今回の新たな人材の受入れ、必ずしも同じではない。むしろ、技能実習制につきましては、平成二十八年、与党のみならず、...全文を見る | ||
○山下国務大臣 まず、山尾委員の御指摘のとおり、技能実習制度をしっかり適正化しなければならない、これはもう共有しております。 まさに平成二十八年十月二十一日の法務委員会において、山尾委員も法務委員として新たな技能実習法の議決に参加し、賛成されておる。それは、従来から技能実習に...全文を見る | ||
○山下国務大臣 失踪の原因につきましては、低賃金、それには契約賃金以下や最低賃金以下も含まれます、これに不満を持ち、より高い賃金を求めて失踪する者が三分の二を超え、最も多いということでございます。 そして、労働時間が長い、暴力を受けた、帰国を強制された等、受入れ側の不適正な取...全文を見る | ||
○山下国務大臣 これは、もとより聴取票に基づいて作成する部分がございますけれども、さらに、これは、入国警備官の違反調査における個々の供述内容など、その聞き取りによるものも、個々の供述内容も含んでおるところでございます。 そしてまた、この失踪ということ、これは旧制度でございます...全文を見る | ||
○山下国務大臣 調べさせていただきました。 この対象となった被聴取者の中には、新制度における技能実習生は入っておりません。したがって、全て旧制度、山尾委員や野党の皆様の同意もいただいて、二十八年に成立した技能実習法適用前の実習生でございます。ということでございます。 そし...全文を見る | ||
○山下国務大臣 これにつきましては、現在、先ほど申し上げたように、十六日、この詳しい状況を伺って、それで直ちに法務大臣として、門山大臣政務官をトップとする技能実習制度の運用に関するプロジェクトチーム、これを立ち上げたところでございます。そして、実態把握のあり方などにつきましても、...全文を見る | ||
○山下国務大臣 先ほど申し上げたように、門山政務官をヘッドとするプロジェクトチーム、運用に関するプロジェクトチームが立ち上がっております。その場で、こうした実態把握のあり方などについても検討していただきたいというふうに考えております。 | ||
○山下国務大臣 これにつきましては、先ほど申し上げたように、入国警備官の個々の聴取であるとか、あるいは、さまざまな状況においてこのような表現がなされたものだろうと思っています。この紙についてはですね。 ただ、私が申し上げているのは、今後、その現状把握のあり方、あるいは、この一...全文を見る | ||
○山下国務大臣 まず、私は、「等」の中に、不適正な取扱いによるものを示す中に、上の低賃金、契約賃金以下あるいは最低賃金以下が含まれていないということまでは申していなかったと思いますよ。 その上で申しますけれども……(山尾委員「いや、局長がそう言ったじゃないですか。何言っている...全文を見る | ||
○山下国務大臣 個別の聴取票についてのコメントは差し控えさせていただきますが、しかしながら、私は、この聴取についての具体的な説明を受けて、直ちに、この聴取票から不正、違法行為がうかがわれるものについて、これは旧の技能実習制度でございます、ではあるけれども、しっかりと調査をするよう...全文を見る | ||
○山下国務大臣 これは、先ほどの、恐らく、委員お示しの一覧表では、二十七年八月からの答弁が最初だろうと思いますが、私どもは、この古い技能実習制度の問題意識は共有していたところでございます。だからこそ、新たな技能実習法を、野党の皆様の多くの御賛成もいただいて、二十八年十一月に成立を...全文を見る | ||
○山下国務大臣 いや、もとより認識しております。 そして、これは、正確に書くために、労働時間が長い、暴力を受けた、帰国を強制されたと書いてあるので、暴力を受けたというのはもう人権侵害であることは自明でございますよね。そうしたことをきちっとその内訳を示すということでより適正に御...全文を見る | ||
○山下国務大臣 済みません。先ほどちょっと、ペーパーをつくるのはというのは、要するに、これを私がパソコンで打ってつくるわけではないので、そのことを申し上げたわけでございますが、「より高い賃金を求めて」ということにつきまして、これは失踪の原因としてどういうふうに事実認定するかという...全文を見る | ||
○山下国務大臣 今の開示のコピーにおいても、やはりさまざまな情報を総合すればわかる部分もあるんだろうし、また、そうしたものを、これは先ほど言った、違法なものがあるのであれば、違法、不正なものがあるのであればしっかり調査するようにということも申しているところでございます。 そう...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答え申し上げます。 先ほどるる申し上げました、例えば、こういった先ほど山尾委員が配られたものを見ますと、委員においては特定できないかもしれないけれども、これが一般に、例えばインターネットで公開されたり流布されたら、例えば、中国人の男で二年六カ月で失踪したな、...全文を見る | ||
○山下国務大臣 その上で、今回、理事会の御決定に従って、この理事においては個人の特定ができないであろうという情報について、可能な限りマスキングの部分を小さくして、それでお示ししている。 その趣旨は、逢坂委員が例えば修正提案をされて、そして二十八年十月二十一日にこの法務委員会で...全文を見る | ||
○山下国務大臣 私どもとしては、広くお配りすることについては応じられない、不適当であるというふうに考えておるわけでございます。それは先ほど申し上げた理由でございます。 | ||
○山下国務大臣 法的に申しますれば、在留資格としては別物ということになります。根拠法も異なるということでございます。 そして、一定の技能実習を修了した者が例えば特定技能の一号の要件の一部に該当するということがあるということは、それはそうかもしれません。 ただ、そのほかに、...全文を見る | ||
○山下国務大臣 先ほど局長が挙げた数字で密接不可分かどうかということについては、必ずしもそうではないのではないかというふうに思っております。 そもそも、制度が異なります。そうしたところで、密接不可分かどうかという問いに対しては、密接不可分ということではないというふうにお答えせ...全文を見る | ||
○山下国務大臣 結論から申しますと、同じでございます。 と申しますのは、まず、出入国、在留を適正にやっていただく、これが大前提でございます。そして、それについては、やはりしっかりと管理をせざるを得ないんだろうというふうに思っております。 そうした中で、我が国に適正に入国、...全文を見る | ||
○山下国務大臣 まず、所管法でございますから、その省庁の所管というものが枠があるということでございます。 そしてもう一つは、共生のための総合的対応策というのは、法務省の所管の中でのみできるものではないということでございます。例えば、地域における多文化共生の取組の促進、支援、公...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 まず、基本法かどうかにつきましては、これは、今回お願い申し上げているのは、深刻な人手不足、これについて、その産業分野について新たな人材を入れるということ、そしてまた、入国外国人や在留外国人の激増に伴って、出入国在留管理庁をつくっていただきた...全文を見る | ||
○山下国務大臣 今回の法律につきましては、法律事項として必要なものを改正をお願いしているところでございます。 他方で、法務省に対して、権限の中で、例えば、閣議決定において、「外国人の受入れ環境の整備に関する業務の基本方針について」ということに基づいて、法務省が行政各部の施策の...全文を見る | ||
○山下国務大臣 あくまで法務省としては、適正性を担保できるその手法において、そういうものを検討していただきたいということでございます。 | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 日本で働き、学び、生活する外国人の生活環境の整備については、もとより国が一定の責任を負うとともに、政府全体で取り組むべき課題であると認識しておりますが、他方で、やはり最前線の自治体の方の御負担、そういったこともしっかりと取り組んでいかなけれ...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 まず、総合調整ということで、また総合的対応策をしっかりと検討する中において、そうした全国のばらつきもある中で、ニセコ町のようにうまくいっているところもあるというふうに聞いておりますけれども、そうした好事例、これをしっかりと横展開をしていくと...全文を見る | ||
○山下国務大臣 これはあくまで要求ベースの予算額ということでございまして、まず、この中間的整理としてまとめられた外国人材の受入れ・共生のための総合対応策、検討の方向性というものに、七月二十四日、中間的整理として取りまとめられておりますけれども、その施策に関連する予算額は、これは内...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答え申し上げます。 総合調整機能に基づいて、そういったことを図っていくということになります。 この総合調整機能を仰せつかりましたときに、閣議決定にもございますが、これはなぜ法務省がというと、やはり在留資格、そして人権擁護なんですね。我々、人権擁護で、外国...全文を見る | ||
○山下国務大臣 失礼いたしました。 会議ということではあるんですが、実際に、総合的対応策の検討会というのを法務省に設けて、そこでさまざま聞き取りを行っています。その総合的対応策検討会においては、例えば、生活、就労に関する情報提供、相談を行う一元的窓口の設置について、既存の相談...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 外国人を入れるのは、御指摘のとおり、生産性を向上し、また国内人材確保の努力をやってもなおというところでございまして、やはり我々は、その国内人材確保の努力、それを見るんだろうということになると思います。それは一定程度の、例えば給料の処遇の問題...全文を見る | ||
○山下国務大臣 まず、処遇の改善につきましては、我々、安倍政権になってから、介護人材の処遇の改善なども努めているところでございます。また、例えば建設業におきましても、例えば公共工事設計労務単価などの引上げなども行っているところでございます。 そうした努力をしていただいて、そし...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 まず、移民政策はとらないというふうに申し上げたところにつきましては、私の説明であれば、例えば期限の定めなく、例えば特段の資格の制限もなく、家族の帯同、そして一定規模というふうなこと、永住権に絡めてという見解もございます、そういったものではな...全文を見る | ||
○山下国務大臣 私の十一月七日の答弁についてお答えいたしますと、小池晃参議院議員から、法務省、失踪者の調査しております、主な失踪理由は何ですかということをお尋ねがありました。これにつきましては、前日に、野党ヒアリングということで、法務省が資料をもって、前の誤ったデータを含む資料を...全文を見る | ||
○山下国務大臣 まず、このデータについては、野党ヒアリングに提出したということを確認の上、私も、野党ヒアリングに提出する資料であるからこそ、しっかりとしたものを野党の先生方にもお出ししているのだろうということで、軽信して、野党ヒアリングで使用した資料を読んだというところでございま...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答え申し上げます。 御指摘はしっかりと真摯に受けとめたいというふうに思っております。 他方で、裁量労働制に関しては、これは他省庁にかかわることなので、コメントを差し控えます。 私は、やはり、国会議員の皆様にきちんとしたデータを示すことにおいては与党も...全文を見る | ||
○山下国務大臣 まず、技能実習三号についてでございますが、技能実習三号の在留者数、これは平成三十年六月末現在のあくまで速報値でございますが、千五百八十六人であるということでございます。 | ||
○山下国務大臣 この点につきましては、質問要旨をいただいたのがきのう午後九時ごろでございまして、また、これについて、責任ある正確な答弁の観点から、この場で責任あるお答えをできるまでの資料を入手できなかったということでございます。なので、必要であればまた後日お答えをさせていただきた...全文を見る | ||
○山下国務大臣 それにつきましては、きのうの午後九時ころにいただいた都合でございまして、また、ちょっとその精査にかかる時間等も含めて検討させていただきたいと考えております。 | ||
○山下国務大臣 もちろん、先生は誠意を持って私に質問してくださっていますし、私も、よもやうそをついているとは思いません。先ほどおっしゃったけれども、そんなことは絶対に思いません。私も誠意を持って答えているということは信じていただきたいと思います。 ただ、先ほどのお話でございま...全文を見る | ||
○山下国務大臣 技能実習と密接不可分ではないということについては、私はそう考えております。そして、もちろん、技能実習で身につけた、例えば三年いました、そしてその後どうするかというチョイスがございます。現段階では技能実習生は帰国を余儀なくされる。なので、帰国をして、その場所で仕事を...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 最低賃金以下で稼働しているという技能実習生につきまして、そういったものも含めて、違法、不正が疑われるものについては、この二十九年の聴取票についてしっかり調査するようにということを入管局長にしっかりと指示しております。 そしてまた、そうい...全文を見る | ||
○山下国務大臣 まず冒頭、技能実習生の方もおられます。そして、先ほど、技能実習のことは余り御存じないというのは、これはもう山井先生の御謙遜だと思います。なぜなら、この外国人研修制度の見直しに係る措置、在留資格、技能実習の新設をした、これが施行されたのが平成二十二年七月一日、この当...全文を見る | ||
○山下国務大臣 済みません。先生の思いのこもった質問にちょっとあれしてしまいましたが。 もちろん、技能実習生と会って話したことはもとよりございます。その技能実習生の中には、やはり、まだ日本にいて続けたい、でも帰らざるを得ないというような声もございました。私も、そういった技能実...全文を見る | ||
○山下国務大臣 旧制度下における状況において、その反省を踏まえ、二十八年の十月に新しい技能実習法がなされた。ですから、新法の適用下におられる方がこの中にどれだけおられるかというのもまた後で先生から伺いたいところではございますけれども、そうした旧法での皆様の御苦労に対して、我々国会...全文を見る | ||
○山下国務大臣 今回の調査は、いずれも旧制度における技能実習生でございます。そしてまた、きょうおいでの皆様にも、もし皆様が旧制度でおられるのであれば、その状況は、与党も、そして当時民進党であった野党の皆様の大きな賛成も得て、維新の皆様もそうでございます、我が日本の法制は変わった、...全文を見る | ||
○山下国務大臣 まさにこの在留資格、技能実習が新設された施行当時の厚生労働大臣政務官である、まさにこの制度、古い制度が始まった当時の大臣政務官である山井先生の熱い思いをしっかりと受けとめさせていただいた次第でございます。そして、その制度がいろいろな批判があった、そのことについても...全文を見る | ||
○山下国務大臣 上限ではございません。 | ||
○山下国務大臣 三十四万人というのは、これは各省庁からの見込み数でございまして、これ自体を上限にするわけではございません。 | ||
○山下国務大臣 まず、この三十四万という数字は、各省庁から出された見込みの数字であって、正確な、総理がおっしゃったのは分野別受入れ見込み数の提示ということで、これは法律ができた後、基本方針ができて、その後、分野別の運用方針ができて、そこに記載される数字でございますから、この三十四...全文を見る | ||
○山下国務大臣 上限という法的な意味で申しますと、これは、法律が成立して、そして基本方針が整い、そして分野別運用方針ができなければ、法的な意味の上限というのがない。しかも、運用上の上限ということでございます。ですから、三十四万という数字を上限と言うことはできないということを申し上...全文を見る | ||
○山下国務大臣 申しわけありません。 まず、三十四万人という、これは見込みで、規模感を示すためでございまして、そして、これは、各省庁が精査して、それで提出したものでございますから、これを上回ることはないだろうというふうに考えております。さらに、法律上の上限というのは、本法にお...全文を見る | ||
○山下国務大臣 先ほど申し上げたように、三十四万人ということは見込み数でございますが、これは精査した上での数字ですから、これを上回ることはないんだろうというふうに考えております。 そして、先ほど引用の二十三ページの資料でございますが、これはどのような立場の方がどういうふうな、...全文を見る | ||
○山下国務大臣 二十四年から三十年上半期までで合計三万二千六百四十七人ということでございます。 | ||
○山下国務大臣 失踪者のうち、現時点で把握している分について申し上げますと、既に出国した者や退去強制手続中であるなど所在が判明している者の割合は、二十七年に失踪した者については八五%、二十八年に失踪した者については七四%、二十九年に失踪した者については六三%ということになっており...全文を見る | ||
○山下国務大臣 先ほど来、入管局長からるる答弁させていただいたところでございますが、少なくともやはり、無用な誤解を招きかねない表現ぶり、数値の計上にしてもですね、ですから、こういったお示しする資料については、今後、そういった無用な誤解を招きかねないような表現ぶり、これをしないよう...全文を見る | ||
○山下国務大臣 いずれにせよ、やはり、こういった不適正なものについてそれにきちっと対処するというのが、これは旧の技能実習制度のものではありますけれども、必要だということで、今般、この数値について詳細な報告を受けた後、すぐに、不正あるいは違法が認められるものについて調査を徹底的にす...全文を見る | ||
○山下国務大臣 そのような認識も踏まえて、総合的に、技能実習制度について、門山政務官をトップとしたプロジェクトチームに検討していただきたいというふうに指示をしたところでございます。 | ||
○山下国務大臣 そうですね。私からお答えさせていただきますと、今回の制度において、新たに外国人を受け入れることによって日本人の雇用が奪われるようなことはあってはならないと考えておりまして、これにつきましては、今回の受入れというのは、生産性向上や国内人材の確保の取組を行ってもなお、...全文を見る | ||
○山下国務大臣 まず、プロジェクトチームの構成について端的に申し上げます。 これにつきましては、構成員は大臣官房を中心にやっておりまして、もちろん入国管理局も入っております。大臣官房において、要するに部局横断的に、政務官をやっておられた黒岩委員もよく御承知だと思いますけれども...全文を見る | ||
○山下国務大臣 済みません。人権侵害というこの表現ぶりをどうするかにつきましては、最終的には入管局長の決裁でお出ししているというふうに聞いております。 | ||
○山下国務大臣 まず、このトップが、長年法曹実務家として、弁護士として法曹実務を積み重ねてこられた門山政務官ということであるということが一点。そして、この大臣官房秘書課外国人施策推進室長というのは、総合的見地から外国人施策をやるものでございまして、この者も検事でございまして、法律...全文を見る | ||
○山下国務大臣 九人でございます。 | ||
○山下国務大臣 法務部会に私が出席したのは御指摘のとおりでございまして、その上で、法務大臣として自民党法務部会の決議の内容を了承したか否かについてお尋ねですけれども、これは自民党の決議案でございまして、あくまで党として決議されたものでありますので、法務大臣としてコメントすることは...全文を見る | ||
○山下国務大臣 法務部会に限らず、部会においては政務三役が出席させていただくことはございます。そして、私もそのような政務三役の一人、すなわち法務大臣として出席させていただいたということでございます。 | ||
○山下国務大臣 部会に出席する理由はさまざまでございます。例えば、そこで、部会で交わされる意見、これを拝聴するというのも一つでございます。そういったことから部会に出席はさせていただいたところでございます。 | ||
○山下国務大臣 これは本当に、党として決議されたものでございますので、法務大臣としてコメントすることは差し控えさせていただくということでございます。 | ||
○山下国務大臣 その報道がどこから引用されているのかがちょっとあれなんですけれども、部会でそのような発言をしたというふうに記載されておりますか、部会の中で。 私、ちょっとそこら辺、コメントは差し控えさせていただきますが、報道がこうだからというふうに突然のお尋ねですけれども、そ...全文を見る | ||
○山下国務大臣 いやいや、済みません。質問があれだったので。 いずれにせよ、我が国の議院内閣制のもとでは、政府は与党との意見調整を行って法案を提出することになるということで、法案提出後は国会で御審議いただく、その議論をしっかり踏まえた上でということでございます。 よい法律...全文を見る | ||
○山下国務大臣 これはあくまで部会の決議でございまして、これは部会としてこういう決議をしたということで、文言調整についても、部会長を始め部会の皆様が判断されたというふうなことだろうと思っております。 | ||
○山下国務大臣 基本方針につきましては、閣議決定ということでございます。 ただ、その上で、先ほども申し上げたように、我が国の議院内閣制のもとでは、政府は与党との意見調整をしっかり行うということも予定されているところでございます。 | ||
○山下国務大臣 もとより、閣議決定の閣議の場面に党が参加するということはございません、法律上。 | ||
○山下国務大臣 一般論として、閣議決定に閣議の構成メンバーとして自民党員が参加するということはないということで、法律上も、そのように申し上げたんですが、その上で、我が国の議院内閣制のもとでは、政府は与党との意見調整を行って政策を実施するということは、これは三権分立の中でも認められ...全文を見る | ||
○山下国務大臣 繰り返しになりますが、やはり議院内閣制でございます。そういった中で、政府が与党との意見調整を行いつつ、法案の提出を始め政策実現をしていくということについては、これは三権分立の中で認められているんだろうというふうに考えております。 | ||
○山下国務大臣 記載ぶりということでございますが、記載の理由につきましては、先ほど来局長が申し述べているとおりでございます。 そして、姿勢につきましては、今回の個別の聴取票の中で、要するに、不正、違法行為が認められるものについてはしっかり調査するようにということで改めて指示を...全文を見る | ||
○山下国務大臣 この失踪の動機の分析といいますのは、さまざまな観点から多角的に収集するということなんだろうと思っております。そして、そういう中で、口頭の報告であるとかさまざまなものを照合して浮き彫りにするということであるというふうに認識しておりまして、そのことに基づいて歴代の大臣...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答え申し上げます。 この失踪に至る経緯等を調査、分析し、制度を適正に運用するための対応策を講じるためにるる調査しておったわけでございます。そして、この結果、それが私は、技能実習法に結びついて、二十八年の十月に衆議院で成立し、そして、御党は賛成されなかったとい...全文を見る | ||
○山下国務大臣 まず、個票につきまして、チェックされているものの累計でございまして、本件調査は本人に聞き取りを行ったその結果を記載しているものということでございます。 そして、御指摘の、繰り返し申し上げておりますが、違法行為そして不正な行為と認められるものについては、徹底した...全文を見る | ||
○山下国務大臣 建設業がという形でレッテル張りができるかどうかについては、やはり慎重に考えなきゃいかぬと思いますね。 今、技能実習の後に、例えば建設就労という形で、特定活動ということで働いておられる方について……(藤野委員「技能実習の話を聞いているんですよ。建設就労は後。別の...全文を見る | ||
11月22日 | 第197回国会 衆議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○山下国務大臣 さまざま理由があると言われております。経済的なところであるとか言われておりますし、また、なかなか出会いの場がないというふうなことも聞いております。地方においてはそういうようなことも聞いておりますね。 そういったところ、やはり結婚を望む方々にはしっかり結婚してい...全文を見る |
○山下国務大臣 お答えいたします。 ただいま局長から答弁したとおり、熟練した技能というのはかなり厳しいものでございます。長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいうとも解されております。 そして、難度の高い試験によって果たしてそういう専門性があるのかということが確認...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 技能実習制度は、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う人づくりに協力することを目的とする制度でございます。 確かに、一部の監理団体や受入れ企業において労働関係法令違反や人権侵害が生じているという指摘...全文を見る | ||
○山下国務大臣 やはり技能実習につきましては、本国での経験はある方が前提になるんですけれども、やはり技術をしっかりと教えてあげるという熱意がなければ、その受入れ外国人の指導もしっかりしてもらえないんじゃないかなというふうにも思います。 ですから、そういった技術移転だという部分...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 本年上半期に入管において技能実習生が失踪したと報告を受けた数は、おっしゃるとおり、四千人を超えております。これにつきましてはさまざまな原因が考えられるんですが、まず一つ、技能実習生として入国、在留している者の数が相当ふえているというところが...全文を見る | ||
○山下国務大臣 まず、永住許可要件でございますが、永住許可については、法律上、素行が善良であること、そして、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、そして三つ目に、法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めることの三つの要件を満たす必要があるわけでございます。 ...全文を見る | ||
11月22日 | 第197回国会 参議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○国務大臣(山下貴司君) まず第一に、資料の取扱いにつきましては理事会の御決定ということで、理事会の御決定に従っておるということでございます。 また、これは一般的な公開が不適当だということに関しましては、あの中身というのは今マスキングがしております。第三者が見ればもしかしたら...全文を見る |
○国務大臣(山下貴司君) まず、開示方法につきましては、これは一に衆議院の法務委員会の理事会で決定されるものでございまして、それに従うというところで、私どもそれに従うというところでございます。 また、特定の問題につきましては、やはり、中身については、例えば様々な情報、ここでつ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 これは、昨今の深刻な人手不足の状況にも鑑み、我が国において生産性向上や国内人材確保の手だてを尽くしてもなお深刻な人材不足である産業上の分野、これに限って、一定の技能、専門性を有する即戦力のある外国人を受け入れようとするものでござい...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘のとおり、様々な要素はございますけれども、やはり少子化というところも原因の一つであろうと思っております。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘のとおり、これ、賃金云々の関係については、やはり国内人材の確保に関する取組、これをもうしっかりやっていただく、これは大前提でございます。 その上で、今、特定活動、建設就労者に関する御指摘等がございました。この中、要するに、不正行為、違法行為あれ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 国民にやはり司法を報酬面も含めて分かりやすくするということでございまして、貴重な問題提起をいただいたものと考えております。 もとより、裁判官、検察官の仕事について、俸給も含めて国民に御理解をいただくということは大切だろうと思っておりますが、どのような...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お尋ねの障害者雇用の問題につきまして、まさに法務省は法の支配の実現を使命として、そしてさらに、障害を理由とする偏見、差別の解消に向けた人権啓発にも取り組んでいる役所であります。その法務省において、制度の対象とならない多くの職員を障害者として計上していたこ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 障害者雇用についての御指摘は本当に重く受け止めたいと思っております。付け加えて申しますれば、これは法務省としても、独自の取組として法務省障害者雇用推進プロジェクトチームというものも発足させて、しっかりと取り組むことを実行していきたいというふうに考えており...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、検察官につきましては、これは国家公務員法上は一般職の国家公務員とされておりますが、その俸給については一般職給与法とは別に検察官俸給法が制定されておりまして、この俸給月額につきましては裁判官に準じて定められているところでございます。 この検察官の...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 委員お尋ねのOECDのグリア事務総長の御指摘、これは内閣府の男女共同参画室のホームページにも出ておるところではございますが、まずもって女性の社会参画の推進を実現しなければ日本は急速に衰退していくだろうという女性活躍推進の視点からの...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、答弁に先立ちまして、一点、先ほどの小川委員の御質問に対する私の答弁について訂正させていただきます。 小川委員から聴取票の開示方法について御質問があった際に、私は、衆議院の法務委員会の理事会でお決めになることである旨の、趣旨の答弁をさせていただい...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) これはもう一般論でございますけれども、担当した事件が無罪になるということが、それ自体が直ちに当該検察官の評価等に対して影響を及ぼすものではないというふうに承知しております。検察官の評価等は、一般的に、捜査、公判における勤務実績のほか、執務に関連して見られ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 検察における起訴に関する一般的な運用については、先ほど刑事局長からお答えしたとおりでございます。そしてまた、検察当局においては、法と証拠に基づいて、厳正公平、不偏不党を旨として、適切に事件処理を行っているものというふうに承知しております。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) 事実婚等の関係にある者に権利を認めてはいかがかという御提案でございますが、刑事訴訟手続におきましては、手続が円滑、迅速かつ安定的に行われることが強く要請されます。そうしたことから、個々の訴訟上の権利について誰が権利を行使をできるのかという範囲が明確である...全文を見る | ||
11月26日 | 第197回国会 衆議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○山下国務大臣 お答えいたします。 この訂正後のペーパーでございますけれども、これにつきましては、この原因について、聴取票のみならず、さまざまな、例えば、入国警備官の聴取した状況であるとか、あるいは実施した実施機関からの聴取であるとか、そうしたことを総合してこういった失踪の原...全文を見る |
○山下国務大臣 お答えいたします。 この平成二十九年の失踪技能実習生の現状について、前回のペーパー、これが数値や表現ぶりが誤っておった、それを訂正したものとしてはこれを提出させていただいておるわけでございます。 そしてさらに、失踪技能実習生につきまして、どういった現状把握...全文を見る | ||
○山下国務大臣 技能実習制度の改正点、これはさまざまございます。もしお尋ねがあれば御紹介させていただきたいと思いますが、まず、この技能実習制度に対するさまざまな御批判が旧制度であった中で、これは与党のみならず、当時、民進党の、野党の皆様にも一緒になって賛成をしていただいて、そして...全文を見る | ||
○山下国務大臣 この記載、新たな訂正後の記載につきましては、これは、失踪動機としてチェックされていた、チェックするのは聴取した入国警備官でございますが、その数値を加工もせず記載したものということでございます。 そして、委員御指摘の、例えば時間がこれぐらいだ、そして給料がこれぐ...全文を見る | ||
○山下国務大臣 申しわけございません、当然局長が登録されているものだと思っておりましたので、申しわけございませんでした。 そこで、これは、昨年、一昨年と、個票の数につきましては、約三千件の入管法の違反者について技能実習生から聴取させており、したがって、本年についてもこの違反者...全文を見る | ||
○山下国務大臣 この点については、きょうも予算委員会で申し上げました。例えば、今回の受入れにおいては、個別の作業に着目して単純か否かを判断するものではなくて、従事する業務を全体として、例えば業務を構成する複数の作業があると思います。そしてその手順であるとか、要求されるスキルである...全文を見る | ||
○山下国務大臣 この点につきましては、ティッシュ配りという単なる作業ではなくて、その業態、それがどういうふうな業がやっているのかということ、そしてその者がどのようなことをやっているのか、業務をほかにもやっているのか、マルチタスクということもございますから、そういった上で、業所管庁...全文を見る | ||
○山下国務大臣 その点につきましては、ティッシュ配りというのは作業の話ではないでしょうか。労働という、作業が幾つか組み合わさって、それで一定のスキル、あるいは一定の手順、あるいは一定の準備、そういったものが、総体として労働というものが判断されるものでございます。 そこで、ティ...全文を見る | ||
○山下国務大臣 現在の人手不足、それはさまざまな形で解決されなければならないと思っております。そして、外国人の受入れにつきましては、生産性の向上、これはIoT技術の活用などいろいろなことがございます。あるいは、国内人材の活用、例えば、スキルを要しない事業でも、ちょっと一時間だけで...全文を見る | ||
○山下国務大臣 永住資格は、別途、永住資格を判断する法務大臣の判断として判断させていただくということでございます。特定の在留資格が永住資格につながるかどうかではなくて、その当該者が、永住資格を認めるかどうかという判断ということになります。 その上で申し上げますと、特定技能一号...全文を見る | ||
○山下国務大臣 この三十四万五千人、五年間でというのは、これは各省庁が精査して出した数字でございます。これを超えることはないというふうに考えております。 ただ、この超えないというメカニズムについては、法律ができました後に、基本方針ができて、分野別運用方針ができて、その中に今後...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 私も岩手におりましたので、岩手の状況も承知しているつもりでございますが、確かに、全国各地で人手不足が深刻化する中で、地方における人手不足の対応は、これはもう政府全体として取り組むべき喫緊の課題であると認識しております。 そういった中で、...全文を見る | ||
○山下国務大臣 この入管法の法案のたてつけにつきましては、例えば、入管法は、入国、在留する外国人の動向や経済社会の情勢の変化に即応するため、まず、法律事項としては、出入国管理、在留管理の仕組み、そして在留資格の種別などを法律事項として定めます。しかし、在留資格に関する具体的な細部...全文を見る | ||
○山下国務大臣 産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案したものについては法務省令で定めておるということでございます。 | ||
○山下国務大臣 その点につきましては、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準ということで考えております。 | ||
○山下国務大臣 地方の問題に関しましては、これはこの入管法だけで解決できるものではございません。これについては、やはり政府全体を挙げて考えていく。地方の人手不足の問題、これは当然、法務省の所管を超える問題もございます。労働法制の問題でもございます。あるいは地方創生の問題でもござい...全文を見る | ||
○山下国務大臣 日本語能力につきましては、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを確認されることを基本とした上で、受入れ業種ごとに、業務上必要な日本語能力水準、やはり業種によって専門用語とかがございます、そうしたことも踏まえて、業務上必要な日本語能力水準を...全文を見る | ||
○山下国務大臣 N4とかN3というのは特定の日本語試験の基準をお話しになっているんだろうと思いますが、その点については、今回についてはやはり業種ごとに求められる日本語の、例えば語彙であるとかそういったものも違ってくるのではないかということで、一律にN3、N4という形で考えるという...全文を見る | ||
○山下国務大臣 今、業種ごとのお尋ねでございます。業種ごとの建設業ということになると、建設業にどういった日本語が必要であるのかということについて、やはりこれは業所管庁に聞いていただかないと、なかなか私から……(階委員「だめです、それをまとめているのが法務省でしょう」と呼ぶ)いやい...全文を見る | ||
○山下国務大臣 先ほども申し上げたように、日本語能力については、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本とした上で、やはり受入れ分野ごとに業務上必要な日本語能力というのを考慮して、具体的に確認するということで御理解賜れればと思います。 | ||
○山下国務大臣 済みません、中抜き、ごめんなさい、中抜きができるというのは具体的にどこの部分か。申しわけございません。 | ||
○山下国務大臣 特定技能の制度につきましては、監理団体というものを設けておりませんので、そうしたことは可能であろうと……(階委員「可能なんだ」と呼ぶ)仲介やあっせんはということについてですが、ただ、そういった段階で、例えば過剰な保証金であるとか、そういうものを払っていないとか、そ...全文を見る | ||
○山下国務大臣 監理団体がないこと、あるいは計画認定がないことについては、これは、技能実習というのは、実習計画をずっとやっていただくということ、この実習計画の実施の管理が必要だから、こういった監理団体などが必要なわけですね。 特定技能というのは、一定の専門性や技術を持つ外国人...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 パネルのデータと申しますのは、素形産業一〇〇%、産業機械製造業一〇〇%、電気・電子情報関連産業一〇〇%……(藤野委員「法務省が出したデータですか」と呼ぶ)法務省はパーセンテージでは出しておりません。 そして、法務省が提出した資料によれば...全文を見る | ||
○山下国務大臣 ということで申し上げたということでございます。 | ||
○山下国務大臣 お示しの資料は、題名が「技能実習生からの移行見込み 一〇〇%が五業種も」というふうに書いてあります。これは、我々が示した事実のデータに基づくものではないということで、そのように申し上げたわけでございます。 | ||
○山下国務大臣 一〇〇%という数字をお示ししたものではございません。 ただ、委員が委員の判断で丸めて書かれたものであるということであろうというふうに考えております。 | ||
○山下国務大臣 まず、自動車整備業一〇〇%という、この引用については、これは誤りではないかというふうに思っております。要するに、試験によるものが五百程度というふうに明記しておるわけでございます。 そして、一〇〇%という数字は我々出していなくて、若干名というのを切り捨てて、それ...全文を見る | ||
○山下国務大臣 このパネルの数字自体の数字は、法務省は提供しておりません。一〇〇%ということについては。 | ||
○山下国務大臣 整理して言うと、この受入れ見込み数については、こういった数字は提出しております。 ただ一方で、この「一〇〇%が五業種も」、こういったものについては、我々は、一〇〇%という数字は提出していないということでございます。 | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 確かに、技能実習制度につきましては、失踪者の割合、これは計算方法にもよりますが、失踪者の割合は数%ということでございます。そこからすると、九割以上、九割をはるかに超える技能実習生については、技能実習計画に従ってしっかりと励んでおる、そして、...全文を見る | ||
○山下国務大臣 それにつきましては、私は、官房長官とともに、外国人の受入れ・共生のための関係閣僚会議の議長も仰せつかっているわけでございます。その閣僚会議において、御指摘の点も含めて、外国人が働き、暮らし、そして留学生であれば学ぶ、そうした環境をしっかりと、受入れ環境の整備を図っ...全文を見る | ||
11月26日 | 第197回国会 衆議院 予算委員会 第4号 議事録を見る | ○山下国務大臣 お答えいたします。 まず、御指摘の、平成二十九年における技能実習生の失踪に関する法務省における集計のデータの誤りであるとか集計資料の表現ぶりに誤解を招く点があった点については、集計時における作業ミス等が主な原因であって、故意に改変を行ったものではございませんが...全文を見る |
○山下国務大臣 お答えいたします。 伊藤先生の御地元の本当にすばらしい取組も御紹介いただきまして、しっかりと参考にさせていただきたいというふうに考えております。 御指摘のとおり、今回の入管法改正案は、我が国の喫緊の課題である深刻な人手不足に対応するためのものでございます。...全文を見る | ||
○山下国務大臣 御指名でございますので、お答え申し上げます。(山尾委員「法務大臣には答えられない問いかけです。総理の認識です」と呼ぶ) | ||
○山下国務大臣 入管法の構造にかかわることでございますので、所管大臣である私からお答え申し上げるのが適当と考えます。(発言する者あり) | ||
○山下国務大臣 入管法の構造にかかわるお話でありますので、所管大臣である私からお答え申し上げます。 今回の新たな受入れ制度というのは、永住権の要件自体を緩和するものではございません。永住権につきましては、永住権の判断ということで、法務大臣がその裁量の範囲内において判断するとい...全文を見る | ||
○山下国務大臣 はい。 という構造になっているということでございます。 | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 分野別運用方針において定められた上限値を超える場合どうなるのかということについてお尋ねがございました。 これにつきましては、当該分野においてどの程度の、これは在留資格認定証明書の発行数などで把握できるものですから、上限に近づいた場合に、...全文を見る | ||
○山下国務大臣 結論から申し上げますと、私が三十四万五千人について上限ではないと申し上げたのは、その数値というのは、これは先ほど総理がおっしゃった分野別基本方針に示された数値ではないからなんです。それは、その分野別基本方針の数値、運用の目標を定めるために各省庁が精査して最近出して...全文を見る | ||
○山下国務大臣 数値として上限を定めることを義務づける規定は設けておりません。 しかしながら、別の規定であります受入れ停止措置、これを的確に運用して、そして、分野別運用方針に記載される五年間の受入れ見通しの見込み数、これを上限として運用するという形で図っていくということでござ...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 今回の受入れにおいては、個別の作業に着目して単純か否かを判断するものではなく、従事する業務を総体として、例えば、各業務を構成する複数の作業の内容とか、手順であるとか、要求されるスキルであるとか、知識であるとか経験などを、全体として評価するわ...全文を見る | ||
○山下国務大臣 ということで、一般的、抽象的にここで例を示すということは、先ほど申し上げた総合的な評価、それをやることになるということを御理解いただいた上であれば、やはりここは適当ではないということになります。 | ||
○山下国務大臣 移民という言葉は、さまざまな論者においてさまざまな文脈で用いられており、明確に定義することは困難であります。 安倍政権としては、国民の人口に比して一定程度の規模の外国人及びその家族を期限を設けることなく受け入れることによって国家を維持していこうとするといった政...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 今回は、人手不足が深刻な分野に限って入れる、そしてその前提として、国内人材の確保そして生産性の向上、これを前提としております。 そして、制度の運用に当たっては、業所管省庁においてしっかりと把握して、外国人材が確保され、その分野において人...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 先ほど逢坂委員がおっしゃった個票というのは、平成二十九年の失踪技能実習生のことでございますが、これは、二十九年十一月から施行された新たな技能実習法施行前の失踪した実習生ということになります。 そして、今般、確かに、おっしゃるように、報酬...全文を見る | ||
○山下国務大臣 申し上げます。 まず、大前提として、技能実習、それと今回の新たな受入れというのは別だというところでございます。それがまず一点。 そして、今、新たな制度に基づくことにつきましては、現在それは、集計、精査、作業中ということでございます。 | ||
○山下国務大臣 お答え申し上げます。 今、例えば新法においては、外国人技能実習機構が、本年九月末現在で三千七百件の実地検査を行っております。そしてまた、二国間取決めを十カ国との間で締結している。そうしたものを総体として検討する必要がある。 だから、個票の集計、それ自体で見...全文を見る | ||
○山下国務大臣 総合的対応策につきましては、年内にというふうに考えております。 | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 まず、公的統計、これは、客観的な、例えば雇用動向調査の欠員率でありますとか、あるいは介護であれば介護保険事業計画であるとか、そうした公用的な信頼できるデータに基づくことになっています。 そして、具体的な人手不足に基づいて、分野別にどのよ...全文を見る | ||
○山下国務大臣 具体的には、本法案成立後、基本方針、これを閣議決定で決めます。これが全体的な分野別の方針。そして、各分野につきましては分野別運用方針で決めるというのが法律のたてつけでございます。 | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 これは、就労の在留資格というのは、法律上、本邦において行う活動を定めるものということで、一般法である入管法上、特定の地方に限定した活動を法律で定めて外国人を地方に強制的にとどまらせるという御趣旨であれば、それは困難と言わざるを得ません。 ...全文を見る | ||
○山下国務大臣 今回の制度では、地方での人手不足が深刻な業種にも配慮しつつ、必要な外国人材を適切に確保していく方策を政府を挙げて検討中というところでございます。 そしてまた、簡単にかえられるのかということにつきましては、一つは、やはり受入れ機関、これがかわるということになりま...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 中間マージンを取るような悪質ブローカーにおいて、この悪質ブローカー対策につきましては、例えば、新たな技能実習法のもとで、二国間取決め、要するに、ブローカーは外国にいる場合もございますので、二国間において取決めをすることによって、そうした悪質...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 中間マージンの問題は、例えば、巨額の保証金であるとか、あるいはそうした借金、それを抱えるということが一つ問題であったということでございます。その解消のために、技能実習法を新たに制定したり、あるいは機構が今さまざまな監査をしている、実地調査を...全文を見る | ||
○山下国務大臣 まず、お示しのパネルのデータですが、これは法務省が提出したデータ自体ではございません。これは、恐らく先生の方でお変えになられたと思いますが、我々法務省としては、一〇〇%であるとかそうしたパーセンテージを示しておりません。 加えて、自動車整備業が一〇〇%と書いて...全文を見る | ||
○山下国務大臣 私が申し上げた、そのパネルに載っている一〇〇%とかいうパーセンテージ、それは提示しておりませんし、また、一〇〇%と書いておられますが、この表においては、若干名であるとか、こういうものも明示しております。そして、自動車整備業の数字も、例えば、今読み上げさせていただき...全文を見る | ||
○山下国務大臣 この点については、理事会の御協議に従いたいというふうに考えております。 一般論として、やはりこういった個人情報や、あるいは捜査の端緒となるものについて広く公にすることにつきましては、やはり差し控えたいというふうに考えております。 | ||
11月26日 | 第197回国会 参議院 予算委員会 第3号 議事録を見る | ○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 日頃からクールジャパン人材の受入れ、活用について御理解を賜り、本当に感謝しております。 また、御指摘のように、まず、日本料理の調理師につきましては、これは一般的に、調理師養成学校を卒業しても就労資格として活動をする資格というの...全文を見る |
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 まず冒頭、御指摘の法務省におけるデータの誤り、あるいは表現ぶりに誤解を招く点があった点について、これ、心からおわびを申し上げます。これは、集計時における表現ぶりを漫然と使ったり、作業ミスを、主な原因であって、故意に改変を行ったもの...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 技能実習生の稼働状況に関しまして、刑事訴追になった例はあったというふうに把握をしております。しかしながら、網羅的な把握はしておりません。そして、その訴追において、具体的にどの証拠をどういうふうに、あるいはどういう経緯でということに関しましては、個別具体的...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 例えば、技能実習生に関わる関係で、労働基準法違反であるとか、そういった労働法違反、これで訴追をされた例はございます。ただ、その個別の事案について、どのような調査あるいは帳票が利用されたかということについては、お答えを差し控えなければならないということでご...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 網羅的に把握していないということにつきましては、統計上明らかでないということから、そういうふうに申し上げたということでございます。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) ちょっと誤解があるようなので、整理してお答えします。 まず、この聴取票につきましては、これは入管法違反でありますオーバーステイなどの技能実習生から聴取したものということで、この技能実習生自体は刑事訴追を行われるおそれがございます。そして、これは任意に...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 技能実習生の実習先を労働関係法令違反で訴追した例はございます。ただ、それについて、いかなる証拠で、あるいはいかなる経緯で入手した情報に基づいて行ったかということをつまびらかにすることは、これは法務大臣としては差し控えたいということでございます。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) 済みません、ちょっと今質問の意味が正確に把握しているか分かりませんが、少なくともその技能実習生の実習先を労働関係法令違反で訴追した例はあるということでございますが、私のちょっと受け取り方があれであれば、もう一度いただければと思います。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) この聴取自体は、先ほど申し上げたように、入管法違反ということでございます。失踪した技能実習生から任意に聴取した情報であります。このときの立場であります、この技能実習生の立場は、これは刑事訴追を受けるおそれがあるわけでございます。 そして、この聴取票の...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) ですから、個票を出せない理由は、二つに分けて申し上げますと、一つは、これは刑事訴追のおそれのある者からこの情報を要するに任意で、そして公表をすることを前提とせずに聴取した内容であり、これを公開するということは、今後そういった調査に応じられなくなるおそれが...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) これにつきましては、国会の委員会、理事会の御決定でございます。それに対して法務省として、これは非開示措置についてもしっかりと御検討いただけるということで、ごく例外的に応じさせていただいたものでございます。 法務省といたしまして、この個票について、これ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 法務省といたしましては、これはもう具体的に調査、要するに違法がうかがわれるものについては調査をするようにというふうな指示もございます。また、これについて、例えば法務省というのは訴追機関、これも持っているところでございます。そうした中において、こうしたもの...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) これ、国交省がどのような御判断で出したかにつきましては、ちょっと私としても判断しかねる部分がございます。 ただ、その失踪者につきまして、そもそも聴取の手続自体がこの刑事訴追のおそれのある者から聴取している、それを非公開でということ、そういったことでこ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 提出できない理由につきましては、この聴取票の性質によります。そして、その前年、前年以前のものにつきましては、実はこれは技能実習法が新たにできる前の、施行前の技能実習生でございます。 そして、この技能実習法につきましては、二十八年十一月に、当時、福山委...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) そして、技能実習全体につきましては、成立は二十一年でございますが、施行自体は、この技能実習のこの在留資格は二十二年七月に始まったものでございまして、これは与野党を超えてこれ取り組んできたものがある、そしてそれが二十八年の技能実習法につながったものと考えて...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 結論から申し上げると、この聴取票の性質上、出すことは適当ではないのではないかというふうに法務省としては考えております。その結果につきましては、この新たな技能実習法に反映されている、それは与野党通じて、まあ野党の大半の方の御賛成をいただいて成立した法案に反...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) この新制度につきましては、これは個票のみで判断するのではなくて、今、例えば三千七百か所についてちょうど実地調査を入っておったり、あるいは、例えばその悪質ブローカーを排除するために、二国間合意、これを十か国締結する、そういった総合的なところから検証していく...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 誠に申し訳ございません。 ただ、なぜ個票を出すことが法務省として適当でないかと考えると、先ほど申し上げたように、個票というのは、それは聴取時点で公表を前提としていない、そしてその中に様々な調査、刑事訴追につながり得るものがあるということで、法務省とし...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 全国各地で人手不足が深刻化しております。委員の御地元の宮城もそうですし、私の地元の岡山もそうでございます。とりわけ、地方における人手不足の対応は政府として取り組むべき喫緊の課題であるというふうに認識しております。 今回の制度に...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 地方における人手不足の深刻な業種等に関しまして、例えば分野別の運用方針を決めるに当たって、そうしたことも検討しながらやっていきたいと。分野別運用方針というのは施行前に決まるものでございますから、そうしたことができないか、御提言、貴...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 所管大臣としてお答えいたします。 御指摘の提言については承知しておりますけれども、この資格外活動許可というのは留学生本来の活動である学業を阻害しない範囲で許可されるものであるということで、一定の時間を定めて制限することは合理的であるというふうに考えて...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 技能実習の在留資格自体は、それまで特定活動として行われていたものを平成二十二年の七月からその在留資格を始め、そして今に至るまで七十万人を超える技能実習生がこれを受けているわけでございます。そして、確かにそうした人権的な、侵害的なということの御指摘もありま...全文を見る | ||
11月27日 | 第197回国会 衆議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○山下国務大臣 お答えいたします。 従来は、先ほど御指摘のような、例えば教授であるとか、そういったものにつきましては、専門的、技術的分野において在留資格を特定しておりました。 今回の特定技能一号、二号は、現行の専門的、技術的分野における外国人受入れ制度を、大きく分けて二つ...全文を見る |
○山下国務大臣 お答えいたします。 まず、昨今の人手不足状況、これがもう極めて深刻だということでございまして、産業上の分野によってはその維持が難しく、またさらには、例えば今、非常に、アベノミクスの進展によって景気回復の道筋にあるわけでございますけれども、そのボトルネックになっ...全文を見る | ||
○山下国務大臣 急にという御指摘でございますが、既に昨年、二十九年六月に未来投資戦略二〇一七というものがございまして、この中でも、経済社会基盤の持続性を確保していくため、真に必要な分野に着目しつつ、外国人材の受入れのあり方について、総合的かつ具体的な検討を進めるというふうなことが...全文を見る | ||
○山下国務大臣 これは先ほど申し上げたように、やはり喫緊の課題であって、それで、例えば先ほど申し上げたように、ことしになって生産年齢人口が六割を切っている。これは従前からわかっていたことだという御指摘ではございますけれども、しかし、現実的になってきているわけでございます。そして、...全文を見る | ||
○山下国務大臣 これは、留学生など、ほかの在留資格も含むということでございます。 | ||
○山下国務大臣 一つの論拠となり得るのが、先般、関係省庁によって、「新たな在留資格による人材不足・受入れの見込み数」というのが示されております。 その中では、例えば人手不足の数、これは十四業種の中で相当な人数に上るということが示されているということ。そして、受入れの見込み数に...全文を見る | ||
○山下国務大臣 まず、監督体制につきましては、これは受入れ機関による雇用契約についてということだけではなくて、特定技能外国人の活動状況に関する届出、これを義務化しております。届出事項を拡充している。本法律案の十九条の十八等でございます。 また、受入れ機関等に対する不適切な処遇...全文を見る | ||
○山下国務大臣 このN4、N3と申しますのは、日本語能力試験、略称JLPTという試験の特定の指標でございまして、これを用いるのかどうかということではございますが、これによるということを今考えているわけではなくて、先ほど局長が石原委員に対して御答弁させていただいたように、例えば、現...全文を見る | ||
○山下国務大臣 今般求めているのは、私が答弁させていただいたように、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することが確認されることを基本とした上で、受入れ分野ごとに業務上必要な日本語能力を考慮して、具体的に確認することにより測定するというものでございます。 繰...全文を見る | ||
○山下国務大臣 済みません。事情はよく承知しておりますが、通告がないものですから、ちょっと済みません。手間取ることをお許しください。 先ほどのお話につきましては、技能実習を修了した、それが、例えば、今回新たな人材の受入れ制度で認められる人材不足が深刻な産業上の分野ということで...全文を見る | ||
○山下国務大臣 御指摘につきましては、まず外国人受入れというのは、生産性向上そして国内人材の受入れを目いっぱいやってもらう、そういったことで、それでもなお人材不足なものについて、ぎりぎり絞って少な目に入れていただくということでございまして、先ほど御指摘の国内人材の活用、これが二十...全文を見る | ||
○山下国務大臣 まず、技能実習制度と新たな受入れの特定技能については、制度が違うということでございます。 技能実習制度は……(藤野委員「そんなこと、いいです。届出制の実効性」と呼ぶ)いやいや、要するに、監理団体というのは、これは実習計画をしっかり管理していただくというオンゴー...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 先ほど、建設就労者についてを例に、引き合いに出されましたが、業法の適用というのは、その労働者が従事する、その業に適用される業法でございまして、これは、特定技能一号においても、その労働者が従事する分野が業法の適用対象であれば、業法は、適用は排...全文を見る | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 これは、労基の問題については厚労省所管ということで、その上で、法務大臣としてお答えできるのは、そうした我々の入管業務、ですから、在留管理等において把握できた情報につきましては、必要に応じて、そういった労働基準監督署などと共有しているというふ...全文を見る | ||
○山下国務大臣 これは香川県警察本部がその責任において作成したものでございまして、まず私の方からは、ちょっとそれに対してコメントをするというのは差し控えをさせていただきたいと思います。 | ||
○山下国務大臣 まず、そのポスターのどこがということについて、これは香川県警本部がその文責において作成したということであるというふうに、第一次的には、この紙を見ただけではということでございますので、御指摘があればお答えいたしますけれども、これを見て、一見でということについては、ち...全文を見る | ||
○山下国務大臣 まず、これは、香川県警本部が作成したものについて、全般的に私が問題のあるなしをコメントするのは適当ではないというふうに考えております。 それですので、委員から具体的な御指摘があれば、その御指摘のことについて、入管行政にかかわる観点から御答弁をさせていただきたい...全文を見る | ||
○山下国務大臣 問題の有無ではなくて、これは香川県警察本部がその責任においておつくりになられたものというふうに考えます。それに対して、一般的に、ここが問題だ、あれが問題だというふうなことを言うのは、法務大臣としては適切ではないのであろうと思います。 そこで、委員が問題意識を持...全文を見る | ||
○山下国務大臣 できれば、これはやはり他の官署がつくったものでございます。そして文責は、この他の官署においてつくっているということでございます。そうした上で、一般的に、この書面を見て、書面審査でどこが不適当云々ということに関して、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。 ...全文を見る | ||
○山下国務大臣 この「技能実習生が失踪する理由としては、」という、その記載についてお尋ねでしょうか。(発言する者あり)いや、今質問の趣旨が、クラリファイしていただきたいのですが……(逢坂委員「日本語で言ってください、何ですか、それは」と呼ぶ)済みません。明確化していただきたいんで...全文を見る | ||
○山下国務大臣 これは繰り返し申し上げますが、これは警察本部がつくったものですので、せっかく警察の方が来られているので、ぜひ経緯についてまずお尋ねの上、その上で、法務大臣としてお答えできるのであれば、ぜひやっていただきたいと思います。(発言する者あり) | ||
○山下国務大臣 これにつきましては、まず大前提として、これは香川県警本部が平成七年に作成してそのまま使っているということでございまして、それについて個別にコメントするというのはいかがなものかと思います。 そして、この待遇のよい、給料のよい仕事を求めてという表現ぶりにつきまして...全文を見る | ||
○山下国務大臣 ここのまず記載ぶりについては、文責は香川県警本部ということで、そこを繰り返しお尋ねになっても、なかなか一般論としてお答えできるのは難しかろうという部分はございます。 そして、もとより、先般のデータについて、失踪技能実習生のデータの集計において、この聴取結果の内...全文を見る | ||
○山下国務大臣 まず、技能実習制度全体につきましては、例えば、技能実習生として入国している外国人の全体像から見ると、統計のとり方にもよりますが、失踪しているという者についてはわずか数%ということでございます。 しかしながら、この数%といえども、失踪し、あるいは技能実習計画から...全文を見る | ||
○山下国務大臣 技能実習につきましては、今般導入しようとする新たな人材受入れとは別の問題ということでございます。 そして、平成二十八年十月二十一日の法務委員会では、逢坂委員御自身でこの修正案、これを提案されて、そして、それが与党のみならず野党の幅広い、民進党の皆様の御了承も得...全文を見る | ||
○山下国務大臣 そして、今後……(逢坂委員「本質的な議論が何もできないじゃないですか、そんなこと言っていたら」と呼ぶ)それでは、まず…… | ||
○山下国務大臣 これにつきまして、技能実習生……(逢坂委員「政府の関与を強めるべきかどうかと私は聞いているんですよ」と呼ぶ) | ||
○山下国務大臣 済みません、座ったまま質問をされないでください。 これにつきましては、今般、この出入国管理難民認定法の法律案に対する修正案要綱、これができております。それに対して、例えば、在留カードの番号……(発言する者あり) | ||
○山下国務大臣 わかりました。 それにつきましては、申しわけございません、答弁の途中でございましたので、つい御指摘申し上げたこと、御無礼、おわび申し上げます。 そして、この把握についてしっかり運用上やっていく必要があるのではないかということで、例えば、今般、修正案要綱の中...全文を見る | ||
○山下国務大臣 本邦に在留する外国人に係る在留管理、雇用管理、社会保険制度における在留カードの番号その他の特定の個人を識別することができる番号等の利用のあり方について検討を加える、こうしたところもしっかりと利用しながら、しっかりと把握をしていくというふうに考えております。(発言す...全文を見る | ||
○山下国務大臣 わかりました。 技能実習法に基づいて、既にさまざまな対応はとっております。そして、さらに今般、例えば立入検査の権限であるとか、実地検査、これはもう既に三千七百回、実地検査を機構などが行っているわけでございますけれども、今後、この技能実習制度の運用について、門山...全文を見る | ||
○山下国務大臣 申しわけございません。先ほど修正案について引用した部分については、こうした指摘があるということも踏まえて運用に努めたいということで答弁したものでございまして、この修正案を前提としたものではなかったわけですが、その旨誤解を与えるような答弁をしてしまったことについては...全文を見る | ||
○山下国務大臣 今般、出入国在留管理庁ということで、在留の管理についても……(逢坂委員「技能実習の話をしています」と呼ぶ)いや、それはもう外国人全般でございます。そうしたことから、しっかりと管理していきたいと思いますし、また……(逢坂委員「質問をどうして勝手に変えるんですか」と呼...全文を見る | ||
○山下国務大臣 法務省においては、従前から本邦に在留する全ての外国人の公正な管理を行っていたところでございます。また、そういったところで、今般、出入国在留管理庁、これが認められますれば、また、増員要求も、概算要求ベースではございますが、五千四百人の体制になるということでございます...全文を見る | ||
○山下国務大臣 まず、技能実習と比べられているということでございますが、技能実習というのは、技能実習計画に基づいて技能実習を実施していただくということで、継続的な管理が必要ということで、監理団体というものがあるわけでございます。 そして、新たな受入れにつきましては、これは就労...全文を見る | ||
○山下国務大臣 技能実習よりもというか、技能実習とは別の仕組みでございまして、技能実習は、定められた技能実習計画をオンゴーイングでやっていただくということでございます。そして、これは、新たな特定技能は就労資格でございますので、就労資格として、働く労働者として認められた外国人につい...全文を見る | ||
○山下国務大臣 先ほど門山政務官がお伝えしたとおり、参議院農水委員会の審議、これが二十四分までかかったということでございます。 委員の皆様に対して連絡が不十分であり、そのことに関して、皆様をお待たせする結果になりました。そのことに関して、心からおわび申し上げます。 | ||
○山下国務大臣 お答えいたします。 参議院に門山政務官が出られた、それが十六時五分に終わるということで、それが長引いた。その長引いた段階で、やはり、委員の皆様にお伝えするように、そういったところをするべきであったということでございます。そうした体制、これはやはりしっかりと整え...全文を見る | ||
○山下国務大臣 これは、外国人の受入れ、そして共生に関することにつきまして、その大きな基盤をなすのは、これはやはり出入国の管理、そして在留の管理でございます。法務省は、その出入国管理、そして在留カード等の発行もございました。そういったことで、在留管理も行ってきた。また、法務省にお...全文を見る | ||
○山下国務大臣 ありがとうございます。 まず、技能実習につきましては、まずスキルを身につけてもらう、そのスキルを持って、母国に持ち帰ってもらって国際貢献をするという目的でスタートしたところでございます。 ただ、技能実習が三年終わった段階で、既に身につけたスキルがございます...全文を見る | ||
○山下国務大臣 貴重な御提言をいただきました。 やはり地方における労働力の偏在というものは、これは政府を挙げてやらなければならない。そういった中で、今回の新たな受入れ政策においても、業種によっては地方偏在が非常にあるものもあり得るということで、分野別運用方針の中でそういったこ...全文を見る | ||
○山下国務大臣 ただいま可決されました出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。(拍手、発言する者あり) ————————————— | ||
11月28日 | 第197回国会 参議院 本会議 第5号 議事録を見る | ○国務大臣(山下貴司君) 出入国管理、難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 中小・小規模事業者を始めとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきています。このため、生産性向上や国...全文を見る |
○国務大臣(山下貴司君) 石川博崇議員にお答え申し上げます。 まず、悪質なブローカーの排除についてお尋ねがありました。 今回の受入れ制度においては、外国人材から保証金等を徴収する悪質なブローカーの介在を防止するため、外国人材又はその親族が保証金等を徴収されている場合は特定...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 石橋通宏議員にお答え申し上げます。 まず、聴取票の集計結果の誤りについてお尋ねがありました。 御指摘の法務省におけるデータの誤りがあった件につきましては、平成三十年五月頃、聴取票の集計結果を内部報告するため集計作業を行った際の作業ミスにより誤った...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 大野元裕議員にお答え申し上げます。 施行を延期して、これまでに指摘された多くのリスクを検討すべきではないかとのお尋ねがありました。 まず、本法案の施行が半年遅れれば、その半年の間に、本来施行されておればこの制度を利用し得た、様々な在留資格により日...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 仁比聡平議員にお答え申し上げます。 まず、受入れ分野や上限を法律で定めるべきではないかとのお尋ねがありました。 出入国管理及び難民認定法は、入国、在留する外国人の動向や経済社会情勢の変化に即応するため、出入国管理、在留管理の仕組み、在留資格の種別...全文を見る | ||
11月29日 | 第197回国会 参議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○国務大臣(山下貴司君) 御指摘のとおり、今、インターネット上には人権侵害情報、それは有田委員御指摘のヘイトスピーチ情報、そしてさらには、例えば子供に対するいじめであるとか名誉毀損、プライバシー侵害、さらには児童ポルノであるとかいわゆるリベンジポルノ、そういった多くの人権侵害情報...全文を見る |
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘ありがとうございます。 いわゆる所有者不明土地問題につきまして、この要因の一つとしては、やはり相続が生じても相続登記が未了のまま放置されているということがやはり指摘されているところでございます。その原因としては、相続登記を行うことの必要性や重要...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘ありがとうございます。 所有者不明土地問題では、私、実は自民党で、法務省政務官就任前、この特命委員会の事務局長を務めておりました。 そういった中で、やはり政府を挙げての対策が必要だという委員の御指摘、本当にもっともでございます。 先ほど...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 今御指摘の例につきましては、これはベトナム側の送り出し機関が要求したというこの事例でございますよね。 これにつきまして、今、これ技能実習をそもそも送り出して、その後、二年特定活動にやっていたということで、技能実習の送り出し機関ということになるんだろう...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 コングレスにつきましては、これは五年に一度開催される犯罪防止、刑事司法分野における国連最大規模の会議でございます。これにつきましては、各国のハイレベルと申しますのは、司法大臣であるとかあるいは検事総長等を含む世界中の刑事司法関係者...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 京都コングレスに参加した各国の皆様において、これも京都でありますけれども、観光地で多くの方が集まりますが、そこで我が国の安全、安心な社会、これを肌で感じていただきたいということでございます。これが重要であり、私自身、様々な機会を捉えて各国の閣僚級に対して...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 公認心理師に触れていただいて、ありがとうございます。公認心理師法案は私も議員立法に携わらせていただいたものですから、その活用を矯正の分野でもしっかりやってまいりたいというふうに考えております。 そして、女性刑務官活躍するための...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 私も検事経験がございます。性犯罪被害者の取調べということも経験しておりますし、傷つけることがないようにということを配慮してきたところでございます。 例えば、一概には申し上げにくいところでございますが、例えば、性犯罪被害者の支援に当たっている弁護士の先...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 議長のこのお求めに対しては非常に重く受け止めております。 その上で、なぜこういった、要するに政省令ができた段階で国会に報告するよう求めたということにつきまして、これは入管法の体系上の問題によるところでございます。すなわち、今回新たに在留資格を認めます...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 外国人の在留資格というものは、我が国に在留を希望する外国人の資格を認めるということの資格でございます。要するに、外国人が希望している、それについて認めるかどうかという問題であるということでございます。 そう考えますと、今回の受...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 委員御指摘のとおり、被収容者の健康の保持は国の重要な責務でございます。被収容者の健康管理に万全を期する必要が国としてもあります。他方で、刑事施設にエアコンを設置することについて様々な御意見があるということは承知しているわけでございます。 そういった中...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 先ほど局長からもお答えしたとおり、また私もお答えしたとおり、やはり被収容者の健康の保持は国の重要な責務でございます。 この問題に関しては、やはり予算上の請求を認めていただけるかどうかという問題もございますけれども、委員の御指摘も踏まえながら、被収容者...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 中小・小規模事業者を始めとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済、社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきています。このため、生産性向上...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘のとおり、まず、本法案では、法律において受入れ機関と外国人との間の特定技能雇用契約について所要の基準に適合しなければならないということを定めておりまして、これは詳細な基準は法務省令において明記することとしております。 もとより、その第一段階的に...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、これ、在留資格の立て付け自体が、この別表でお示ししているところでございますが、公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野ということで、その契約を軸にどのような契約が必要かということについて、これはその詳細については法務省令で定めるとこ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 支援計画の中には、住宅の確保というのは省令において内容とするということを定めようと考えておりますし、また、その委員御指摘のは、結局、その食費名下あるいはそういった宿泊費名下に高額なものを取って、不当に高額なものを取って給料の削減をするようなということにな...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 失礼いたしました。 今回の制度では、支援全般について、支援に要した費用を特定技能一号外国人に転嫁することのないように、今後定める法務省令において登録支援機関の基準として定めることとしております。 具体的には、登録支援機関が受入れ機関との間で例えば...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、住宅確保の必要性は委員御指摘のとおりであって、下位法令やガイドラインの中で適切に確認できるような仕組みを検討してまいりたいと、こういうふうに考えております。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) そういった対応についてしっかりとやるために、例えば報酬については、その報酬の支払状況の定期的な届出を義務付けております。その中で住居費や食費名目で不当な高額を支払わせていないかということをしっかりと確認して、実効性を担保することとしております。 いず...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) これにつきましては、省令におきまして、転嫁することがないよう、例えば登録支援機関については登録支援機関の基準として法務省令において定めることとしております。 そして、受入れ機関の基準としては、当該費用を特定技能一号外国人に直接、間接に不当に負担させて...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 この法律においては、二条の五の第七項におきまして、外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の受入れ機関との間で特定技能雇用契約に基づいて活動を行うことができるようにするための支援を含...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 受入れ企業が倒産等により支援を継続できないという場合、そうした受入れ企業で転職支援ができないような場合に備えて、これは登録支援機関等との間の契約をしっかりやっていただくことを期待しているところでございます。登録支援機関がやるということも考えております。そ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、ちょっと網羅的ではないかもしれませんが、突然の御質問ですので、例えば、特定技能雇用契約が満たすべき基準、これが二の五条の第一項でございます。あるいは、その特定技能所属機関、受入れ機関ですが、これが満たすべき基準、これが三項でありますし、また、支援計...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) これは、私は、ベトナムの例えば大臣であるとかミャンマーの大臣であるとか、様々な送り出し国の高官から話を聞いたところでもあるんですけれども、やはり日本というのがこのアジアにおいて奇跡的な経済成長を遂げた、そして日本製品ということに関して非常な尊敬を持ってい...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、先ほど、総合的対応策もございますけれども、例えば人手不足の、地域の人手不足の状況を適切に把握して、地域で人手不足が深刻な業種については、例えば分野別運用方針という中に盛り込んで、その人手不足、地方の人手不足に配慮した運用を行えるのではないかというふ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、入管法改正関係につきましては、これは新たな在留資格の中において差別的な取扱いをしてはならないことというふうな条項を含んでいるところでございます。これは法律的な中身になっていくということでございます。 そして、この新たな在留資格に限らず外国人全般...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 差別に関することは、これは二条、特定技能雇用契約書に関する二項に、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとすると、契約の基準にですね、そうしたことを含んでおります。ですから、これを、差別的な取扱いをするようなところにつきましては、これは例えば受入れ機...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 済みません。まず、処罰云々に関しましては、私、たしか予算委員会でお伝えしたように、技能実習に関して受入先が訴追された例はあるというふうにお答え申し上げたところでございます。 そして、処分に関しましては、これは、例えば労働基準監督署であるとか厚労省所管...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) この法案の御審議につきましては、これは委員会始め国会の皆様の御判断に委ねておるわけでございまして、我々法務省としては、与えられた時間の中で精いっぱい誠意を持って答弁に努めたいというふうに考えているところでございます。 ただ、やはり喫緊の人手不足の深刻...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘のとおり、我が国の生産年齢人口は、一九九七年を境に減少が続いておることは事実でございます。他方で、今年一月に、続いておったんですけれども、全人口の六割を切るという事態にまで達しているということが明らかになりました。 そして、有効求人倍率において...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、外国人材の受入れにつきましては、これは、生産性向上そして国内人材の活用、これを行ってもなお人手不足が深刻なという産業上の分野ということでございますから、まずは、これは生産性の向上、最近はIoTも進化しております、あるいはAIによる進化もございます。...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) それも一つの大きな要因であろうと思います。 他方で、それを補うために様々な、生産性向上であるとかあるいは国内人材の活用、女性活躍も含めて、あるいはシニアの皆様の活躍も含めて様々な施策を打ってきているというふうに認識しております。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) もちろん、生産年齢人口の減少というのも一つの大きな要因ではあろうかと思いますが、やはり様々な仕事が近年出てきております。そういった中で、様々な労働形態、雇用者の形態というのが増えてきているんだろうというふうに考えております。 だから、そういったことで...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 外国人材の受入れという入国管理の政策の観点では先ほど局長が申し上げたとおりですけれども、この外国人が、受入れ、共生についてやはり総合的な対策を取らなければならないということも、これはやはり我々もしっかり取り組んでまいりたい。そういった意味におきまして、私...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) これまで、旧来、旧の技能実習制度によりますと、必ずしも入国管理において労働の実態を把握することが十分ではなかったということは、これはあると思います。そういった中で、例えば厚生労働省が把握している数字との連携、あるいは厚生労働省が把握している事実との連携が...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 個々の技能実習生の資格においてはそうでございますけれども、この新法の効果の一つとして外国人技能実習機構を設立したということがございます。そして、この外国人技能実習機構が本年九月末現在で例えば三千七百回の実地検査を行っているわけでご...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) これは、特定技能一号に移行したいと考える、これは要するにルートとしては、例えば試験を受けてなる方、そして技能実習二号から移行される方、二通りあるわけでございますけれども、その試験を受けてこの特定技能一号に移行しようとされる方の在留資格というのは、例えば留...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) この新たな在留資格、特定技能は、これはあくまでも就労資格の一つでございます。そして、その就労資格については、これは特定技能雇用契約に基づくということで、双方の合意に基づくものでございます。ですから、これは、働きたいと考えている外国人の自由な意思に基づく契...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 前提となる実態について、確かに失踪の技能実習生においては、例えば人権侵害に基づいてそこから失踪したというところがうかがわれるものもございます。そうした今般の、二十九年の技能実習生の失踪したものについて違法、不正行為が疑われるものについてはしっかりと調査す...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 悪質なブローカー、これ、先ほど午前中に仁比委員からも御紹介ありましたが、例えば海外の送り出し機関についてということであれば、これは二国間取決めということが新しい技能実習法の下で積極的に作成することとなり、現在十か国との間で締結しております。国名はちょっと...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) この点につきまして、私も、ベトナム当局といいますか、大臣と意見交換を直接やっておりますけれども、やはり過去において、そういった保証金を取るであるとかそういった事態があったわけですが、今般、技能実習法を受けて、そしてまた二国間取決めを受けて、日本側はこうい...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 まず、今回、先ほど入管局長が説明した御説明、これは入管法上の取組でございまして、例えば、業法あるいは労働関係法令は、当然その業に応じて、あるいは労働者一般に対して適用がなされるわけでございます。ですから、例えば、国土交通省において...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘のとおり、業法がない分野もあり得るところでございますが、そうした場合には、その上乗せ基準の二条の必要性について、これは私どももしっかりと検討して、分野別運用方針というのは、これは法務省、そして業所管庁、そして関係省庁によって決められるものですから、...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 まず、御党の御尽力によりまして修正案を提出していただきました。これが自、公、維新の共同提案ということで衆議院で出されたこと、この点についてしっかりと受け止めたいですし、また御党の御努力については心から敬意を表します。 そして、...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 本当に貴重な御提案であろうと思います。 今、例えば、失踪、様々な理由がございます、いろんな事情がありますが、委員御指摘のとおり、新たな稼働先で、雇用をしてしまって、それが失踪した技能実習生だと分からないまま雇用するということもあり得るわけでございます...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 私が資格というふうに申し上げたのは、これは在留資格のことでございまして、在留資格というのは特定の活動をすることを前提に認められる等の在留資格、もちろん地位や身分に基づいて認められるものもございますけれども、そういった在留資格という...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず大前提として、この資格というのは、これは一定の専門性、技能を有する外国人を即戦力として受け入れる、それを特定の人手不足が深刻な分野において受け入れるということで、これ自体はそういったものであるということでございます。 そして、お尋ねの国家を維持す...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) この点につきましては、この新たな在留資格、特定技能の一号につきましては、これは一定の専門性、技能を有する者というのが条件でございまして、それを業所管庁と検討しながら、これをどのようなところがやっぱりそういった一定の専門性を持っているのかということをしっか...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) なぜこれまで実効性がなかったかということに関しては、やっぱりこういった規定がなかったこと、これがやはり原因なんだろうというふうに思います。 また、これ二つ分けて、技能実習についての例えば立入りであるとかそういったことについては、二十八年十一月に成立し...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) この人手不足の解消につきまして、これは深刻化しておる、その対応は政府全体として取り組むべき喫緊の課題であるというふうに認識しております。したがいまして、法務省としても、政府の一員としてこの問題に真摯で取り組んでまいる所存でございます。 また、分野別運...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) この技能実習生の失踪につきましては、今日少し答弁でも申し上げたとおり、計算方法にもよりますけれども、失踪技能実習生というのは全体の技能実習生の数%というところでございます。したがって、単純計算でも九割をはるかに超える技能実習生が技能実習計画に沿った技能実...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 特定技能一号も二号もそれぞれ資格要件が定められておりまして、それをしっかり満たさなければ当然そういったことにはならないということで、それにつきましては局長の申したとおりでございます。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 まず、この新たな出入国在留管理庁や、あるいは法務省設置法におきまして、例えば特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることとされておるのですが、まさにその内閣の重要政策というのが外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策、これ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) これ、定義上、法案においては、分野別運用方針の分野については、これは改正法案の別表一の二の表、特定技能の項の下欄に規定しておりまして、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものと...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 永住許可につきましては、これは法律上、素行が善良であること、そして独立の生計を営むに足る資産又は技能を有すること、法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めることの三つの要件、これを全て満たす必要がございます。 そして、この三つの要件のうちの...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 私としては、この法務委員会においていただく様々な御質問、予算委員会においてもそうですが、一つ一つにできる限り丁寧にお答えをしたいと、してきたと思いますし、今後もしたいというふうに思っております。 それで、これ、法案ができてから...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、本法律案において、特定技能外国人の人数について、数値として上限を定めることを義務付ける規定は設けていないというところでございます。これが一点目。ただ、一方で、結論からまず申し上げますと、分野別運用方針で示す向こう五年間の受入れ見込み数、これを上限と...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘の修正につきまして、これはやはり外国人材が大都市圏など過度に集中しないようにするための必要な措置を講ずるよう努めること、これは極めて重要な御指摘であろうと考えております。この修正案についてしっかりと対応できるように検討していきたいと思っております。...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 外国人との共生社会の実現に向けた環境の整備については、国が一定の責任を負うとともに、政府を挙げて取り組むべき課題であると認識しております。そして、その上で、その整備を進めるに当たっては、外国人の生活の場となる地方公共団体との連携支...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お申し越しの趣旨は本当にしっかりと受け止めていきたいというふうに考えております。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) 外国人が、例えば不法就労等を企図していることを承知で、あるいは弱みに付け込んで労働搾取をするという悪質なブローカー等の不法就労関連事案の存在というのは誠に許し難いと思っております。個別の事件については言えないわけでございますが、私も検事をやっておりまして...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 こういった悪質ブローカー対策、あるいは失踪や不法就労などをなくしていくために、関係各省庁、警察や入管、あるいは労働関係官署がそれぞれその権限の下でしっかりと取り組んでいるところでございますけれども、これ、やはり近年、この連携がます...全文を見る | ||
12月04日 | 第197回国会 参議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、例えばその新たな制度に基づく外国人労働者の受入れに当たって、適切な労働環境、労働条件等の確保が重要と認識しております。 新たな制度に基づく受入れにつきましては、先ほど局長からるる御説明させていただいたとおり...全文を見る |
○国務大臣(山下貴司君) 全てというわけではございませんけれども、事務方から提示されたもの、これは目を通させていただきました。そして、有田委員御指摘の一枚一枚は確かに苦悩がこもっているという点、これはやはり非常に重く受け止めておるところでございます。 例えば、ベトナムの高官と...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり二十六年から調査を続けておりまして、そういった実態調査の結果も踏まえながら二十八年十一月に新たな技能実習法というものを作成したわけでございます。そして、それが去年の十一月に新たな技能実習法として施行されておるという...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 野党の先生方が本当にこの聴取票やられて、集計されて、六割余りの技能実習生が最低賃金以下であったことをうかがわせる状況というふうな分析結果、これはやはり我々としても重く受け止めなければならないというふうに考えております。 他方で、今回の聴取対象となった...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 先ほど来御説明申し上げているとおり、その御指摘は本当に重く受け止めなければならないと思っております。労働時間の件に関しても、そういった違法あるいは不正が疑われるところにはやはりしっかりと調査をしなければならないというふうに思っております。 他方で、こ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答え申し上げます。 最低賃金の計算方法につきましては、当然働いた時間をしっかり正確に把握して、そしてそれに対する賃金、これを正確に把握した上で割り出すということでございます。 確かに、聴取票の個票に基づいて最低賃金割れが多いのではないかという御...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) これは取りまとめた局あるいは局長からの報告によると、この聴取票からの聴取結果、これを機械的にチェックの欄を取りまとめたものだというふうに報告を受けております。 新たにお出しした訂正後の失踪技能実習生の現状というところで、本件調査は技能実習生からの聴き...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、この個票に……(発言する者あり)いやいや、個票に基づくお尋ねですので、この個票については旧制度でございます。そして、この旧制度の反省に基づいて、新制度において、例えば技能実習法に基づいて、例えば、このブローカー排除ということでありますれば例えば二国...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 登録支援機関に対し、保証金等が徴収されている場合は受入れを認めないことを周知徹底する等のことをやっております。 このことと先ほど申し上げた新たな技能実習法のしっかりとした運用と相まって、ブローカーをしっかりと排除していきたいというふうに考えております...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 繰り返しになりますが、先ほど申し上げたように、例えば保証金等を徴収されている場合は受入れができないということ、これらを法務省令で定めることということにしておりますし、その確認を徹底的に行うということは、これはこの新たな外国人材の受入れにおいてもやるという...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) これは、法二条の五において、特定技能雇用契約書についての要件が定められております。 その中の第三項において、特定技能雇用契約の相手方となる公私の受入れ機関ですね、これは、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答え申し上げます。 この新法におきましては、まず、その受入れの適正について、これは、例えば特定技能雇用契約の内容、それが、特定技能雇用契約が基準に沿っておるかということで、基準に沿ってないものについては受入れを認めないという形で規制を掛けております...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 先生御指摘のことにつきましては、例えば二十条に在留資格の変更というものがございます。この在留資格の変更において、法務大臣が指定する本邦の公私の機関で、特定産業分野の変更を含みということで、これを在留資格の変更の対象に明文でしております。ということは、これ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) それにつきましては、これは業所管庁と、まず基本方針で全体的な分野横断的な基準を決めます。それで、別表に記載の例えば一号であれば省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能ということの、あるいは二号であれば熟練した技能というところについて分野横断的な...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 失礼いたしました。 これは、外国人材に求める技能水準については業所管庁が定める試験等について確認するということでございまして、その具体的なことにつきまして、例えば分野別運用方針において定め、そして運用していくということになると考えております。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) これは業所管庁が、例えば試験に合格したと同等程度の技能水準をしたと認める例えば海外の学歴であるとか海外の資格であるとか、そういったことについてこれが当たり得るのではないかというふうに考えておりますが、実際にそれが同等のものかどうかということについては、業...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、この入管法におきましては、これは、まず法律事項、省令事項、こういったもの、他の在留資格も同じでございます。 法律事項として定めるというものにつきましては、例えば在留資格の別であるとか、我が国において、本邦において行える活動であるとか、そういった...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘は事前審査的なものがないのかということでございますが、まさにそれはございます。 と申しますのは、入国に際して入国審査官の審査というものがございます。七条でございますけれども、七条の二項において、新たな受入れにおいては、在留資格認定証明書で上陸の...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、御指摘について、御懸念について、これはしっかりと受け止めてお応えしなければならぬというふうに思っております。 これ、例えば、法務省が作成した資料が参議院の法務委員会の調査室の資料にもありますけれども、我々は、まず受入れ機関の要件を定めて、それが...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 今回の受入れ制度は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお当該分野の存続、発展のために外国人材が必要な分野に限って受入れを行うものでございます。したがって、その当該受け入れる分野において国内人材確保のための取組はしっか...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) ええ、御指摘のとおり、日本人と外国人は同等水準の賃金であるということ、そして国内人材の確保をしっかりとやっていただくことを前提に人手不足を判断いたしますので、御懸念には当たらないというふうに考えております。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 外国人労働者についても日本人と同様に労働関係法令が適用されるというところでございますが、報酬等に関しましては、先ほど局長がお答えしたように、差別的取扱いをしてはならないということを法律で規定し、法務省令において日本人と同等以上の報...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 確かに、都市部にばかり集まるということでは、これはよろしくないという御指摘、大変重く受け止めたいと思います。 また、大都市圏に集中しないための措置として、例えば分野別運用方針において、地域の人手不足状況を適切に把握し、記載するとともに、地域で人手不足...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、これ特定技能二号と一号があると思うんですが、二号に関しましては、やはり熟練した技能ということで明文で規定しておりますので、やはりそれは、これ特定技能と並びで在留資格となっている技能も同じ文言を使っており、その熟練した技能というのが、個人が自己の経験...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えします。 やはり在留資格ということになると本邦における活動という形で定められますので、地域によって基準を変えるということがなかなか一般的にできるかというところは、なかなか重い課題があるんだろうというふうに思っております。また、会社が求めるから求...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) はい。申し訳ございません。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えします。 まず、そうした調査でそういう傾向が見られるという御指摘、これは本当に重く受け止めなければならないと思います。 これについて、まず一つは、新制度についてしっかり運用していくということはそうではあるんですけれども、やはり旧制度下におい...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 失踪の原因について歴代の大臣が答えたところ、これはその聴取票の個票の記載のみならず、実際に聴取に当たったあるいは入国警備官、あるいはその技能実習実施機関などからの聴取に基づいて総合的に判断した結果、それをお答えしているのであろうというふうに考えております...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) これはもう文字どおり、今もらっているよりも高い賃金ということで、その今もらっている賃金が、これが最低賃金以下であれば、これはやっぱり法令違反ということになります。そして、契約時の賃金と違うということであれば、それは話が違うということでございまして、そうい...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、そのような報告がなされたということについて重く受け止めなければならないと思っています。 他方で、これ午前中も申し上げましたけれども、これ聴取票の記載というのは一枚紙において月額が幾ら、そしてあるいは労働時間が幾らとか、そういった記載がなされてい...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、この入国警備官においては、これは、例えば違法等そういったものが認められたような場合について、必要な調査を行うほか、労働基準監督署を含む関係機関への情報提供といったことはこれまでも行っているというふうに承知しております。 その聴取票の記載というの...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、仁比委員御指摘の技能実習制度、これ抜本改革すべきだという御提言なんですが、だからこそ、それに基づいて二十八年の十一月に技能実習法が定められ、この技能実習制度、これは旧来の在留資格、これが抜本改革されたんだというふうに私は思っております。そして、この...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 先ほどの触れられた個別の事件については、これはコメントをというか、は差し控えさせていただきたいと思っております。 ただ、この新たな外国人材の受入れ拡大に関してどのような措置がとられているかということに関しましては、そういった、例えばその特定技能雇用契...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) これ、新たな受入れの制度設計に当たっては、様々な諸外国における就労可能な主な在留資格について調査検討を行ったところでございますが、どのような外国人をどのような制度の下で受け入れるかという点については、各国固有の政策判断によるものということで、他国の制度を...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答え申し上げます。 やはり特定技能外国人の方が日本で生活していく中で、日本語能力が不十分な場合、円滑に意思疎通が図れず、様々な場面で支障が生じるものというふうに考えております。日本で安定的、円滑に活動を行うためには、生活に支障がない程度の日本語能力...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 今回の新たな受入れ制度につきましては、これは深刻な人手不足に対応するものでございますが、この深刻な人手不足に対応するために、政府はこれまでも、例えば若者も高齢者も、女性も男性も、障害や難病のある方々も、誰もが活躍できる一億総活躍社会の実現を目指してきたと...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) AIやITで補えない部分、これもやはりしっかり見ていかなければならないと思います。生産性向上を行ってもなお、国内人材確保のための取組を行ってもなおという当該業種の存続、発展のために、外国人材の受入れが必要だと認められる業種に限って行うということにしており...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 難民認定及び難民不認定処分等に関する審査請求についてお答えすると、本改正法においては、現行の入管法に引き続き、いずれも法務大臣の権限ということとしております。 一次審査であります難民認定については、現行入管法令において法務大臣から地方入国管理局長への...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 まずは、これ法改正後も難民審査参与員が審査請求に関与するということをまず御指摘したいと思いますが、まず、難民を認定をしない処分等に関する審査請求については、出入国在留管理庁が創設された後も、入管法の規定により、法務大臣が法律又は国...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 委員御指摘のとおり、大島衆議院議長から、法施行前に関連政省令が整った段階で国会に対して制度の全体を示すよう求める裁定があったことにつきまして、私としてもこれを深く、重く受け止めております。したがいまして、本改正法がお認めいただけましたら、その施行前に政省...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 附則第十八条二項では、政府が、法律の施行後二年を経過した場合において、特定技能の在留資格に係る制度の在り方について、関係地方公共団体、関係事業者、そして地域住民その他の関係者の意見を踏まえて検討を加えるということになっているところでございます。 政府...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) これは法案のある意味定型句でございますが、もとより、やはり具体的な検討、あるいは生じる問題があると思います。それに基づいて、まさにその必要がある場合には外国人の方に聞くということになります。 そして、その外国人の方も、外国人であれば誰でもというわけで...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) では、私から、まず、外国人の受入れに当たっては、もうこれは当然その人権を十分に尊重することが前提であるというふうに考えております。今回は、新たな外国人材の受入れということで働く方ということがメーンな議論のテーマになっているんですが、それのみならず、我が国...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、私の方から難民審査の方針についてお答えしたいと思います。 この難民審査につきましては、これはやはり難民条約上の難民、これに該当するか否かについて個別に審査の上、難民と認定すべき者を適正に認定するということでございます。そして、それと同時に、条約...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 先ほど申し上げたように、支援につきましては、基本的には、受入れ機関又はその委託を受けた登録支援機関において職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を行うというふうな制度設計でございます。 そしてまた、国及び自治体の関与についてお尋ねでございますが、...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 これまでの検討経過に関しましては、先ほど入管局長から答弁があったとおり、本法案については昨年来の様々なプロセスを経た上で国会に提出したものでございます。そして、局長答弁にもありましたように、例えばこの本年二月から五月までの間に行わ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 委員の御指摘は、受入れ機関におけるICTによる労務管理を義務付けて、これは出入国在留管理庁、登録支援機関及び特定技能外国人本人との間で就労内容、労働時間、報酬等の情報を共有するということでございまして、これで就労状況の透明化が図られるという御指摘でござい...全文を見る | ||
12月06日 | 第197回国会 参議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○国務大臣(山下貴司君) 今般、失踪技能実習生に係る聴取票の集計の数値等の計上にミスがあったなどについて判明いたしましたこと、本当に心からおわびを申し上げる次第でございます。そして、この詳細な取りまとめ結果の報告を受けたのが十一月十六日でございますが、この報告を受けて、直ちに技能...全文を見る |
○国務大臣(山下貴司君) まず、御指摘のとおり、新たな特定技能の外国人受入れのみならず、訪日外国人旅行者、非常に急増しております。 例えば、その外国人入国者数ということの数で御紹介してはいたんですけれども、さらに、例えば永住者等我が国を主たる居住国にしている外国人を除いて、ク...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、これは体制の問題でございますので私からお答えいたしますけれども、これ、まず、そもそも受入れ環境整備に関する司令塔的役割につきましては、この本年七月二十四日付けの閣議決定、これは外国人の受入れ環境の整備に関する業務の基本方針についてというものでござい...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 外国人を我が国に迎え入れるに当たっては、その人権を十分に尊重し、人権侵害行為に対しては厳正に対処することが肝要であると、これはもう委員との、私も共有しておるところでございます。これは、現在御議論いただいている新たな外国人材の受入れ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) もとより、この資料については承知しております。 | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、公表につきましては、やはり各この死亡事件、これは労災事故、いずれにしてもそうでございます。 例えば、日本人におきましても、業種別死亡災害発生状況であるとか、業務上の疾病、これがあってはならぬということは、これはやはり政府を挙げて取り組まなければ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 死亡事案一般について公にすべきかどうかということに関しましては、これは基本的には先ほど申し上げた観点から公表はしないということにしております。 もうそもそも、やはり死亡の原因につきましては、やはり個々人のその死に至る経緯とかということがございます。も...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 済みません、具体的な通告がなかったので今手元にある数字でお答えいたしますと、上半期において当年に新規に入国した者、上半期においては五万六千名余ということになります。そして、前年末の在留者数、すなわち二十九年末の在留者数というのが二十七万四千二百三十三とい...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 今回の新たな受入れと申しますのは、これは、生産性向上やあるいは国内人材確保の努力を行ってもなお深刻な人手不足の分野に限って認めるということでございます。 そして、委員御指摘のとおり、支援をこれ義務付けております。支援が十分でないところは受入れ機関とは...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、この支援の中身というのは、これについて、その費用負担について私が繰り返し申し上げているのは、不当に直接又は間接に負担させてはならないというふうに申し上げております。 これは、そもそもこの支援というのが、当該外国人が活動を安定的かつ円滑に行うこと...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) これは、特定技能雇用契約ということであれば派遣元と契約を結ぶということになります。ただ、派遣という、原則、雇用形態は原則として直接雇用ということであり、派遣形態とすることは、真に必要不可欠である場合に限って派遣形態を認める場合があるということで制度を考え...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) この派遣先につきましても、あらかじめ、例えば派遣元と特定技能雇用契約を締結する際に、その派遣予定期間でございますが、それをつまびらかにしていただく、その派遣予定先についても我々しっかり事前にチェックいたします。で、不相当なところが含まれているのがあれば、...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) この場合、特定技能雇用契約というのは、派遣元と外国人労働者との間で締結されております。 今御指摘なのは派遣先が例えば倒産等で賃金不払になった場合ですけれども、これは、あくまでこの契約自体は派遣元と労働者の間で締結されておりますので、派遣元から給料をい...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 契約におきましては、特定技能雇用契約にどのような記載がなされているかということでございますが、今おっしゃったように、それは、特定技能雇用契約自体は派遣、受入れ機関たる派遣元と外国人労働者との契約ということになりますので、そのようなことになろうかというふう...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 基本的に、外国人材の雇用形態について、その派遣を認める場合というのは、もう派遣形態とすることが真に必要不可欠な場合ということで限っております。すなわち、これは、この派遣先があるということがあるからこそ真に必要不可欠なわけでございまして、そういったその派遣...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答え申し上げます。 現在の家族滞在の在留資格、これとの並びというのも考慮しなければならないと思っております。 と申しますのも、家族帯同を認める認めないというのは、外国人に対する恩恵ではなくて、家族に対する独立した在留資格でございます。その中で、...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 先ほど、数字的なことについてはもう御指摘のとおりでございます。 そうした、外国人が増えれば犯罪が増えるというふうなレッテルを貼るということは、やはり私としてはそれは正しくないんだろうというふうに思っております。ただ、さはさりながら、やはり体感治安など...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、派遣に関しまして、今回の新たな受入れ、外国人材の受入れ拡大に関してまず申し上げますと、今回の制度で受け入れる外国人の雇用形態は原則として直接雇用というふうに考えております。 ただ、分野ごとの特性に応じて派遣形態とすることが真に不可欠な業種という...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) ありがとうございます。 外国人材の受入れ、これは新たな受入れに限らず、やはり政府を挙げて、のみならず、やはり地方公共団体の方々にも直接最前線に立ってもらうわけでございます。そうしたところに対してもやはり国もしっかり手を差し伸べていきたいと思っておりま...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 現段階では、先ほど申し上げたように、新たな人材におきましては、二国間というのが要件ではないということではあるんですけれども、その上、そのために、既存の例えば技能実習に関する二国間取決め、その中でも例えば様々な情報交換はできます。また、EPAであるとか様々...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 この調査について、私、十一月十六日に指示をしたところでありますが、改めて、昨日、門山政務官を議長とする技能実習制度運用に関するプロジェクトチームの検討会において、平成二十九年分及び平成三十年の聴取票について、明らかに違法、不適正な...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、御指摘のとおり、違法な保証金とかそういったものを取ること、これについては二国間取決めをもって悪質ブローカーは排除するという立て付けになっておりまして、また、私も実際ベトナムなどに行きました、ベトナム、ミャンマーその他の国に行きました。そのときに、し...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) この調査につきまして、可能な限りさせていただきたいと思っております。また、それにつきましては、具体的な取り進めについては、弁護士でもあります門山大臣政務官が率いるプロジェクトチームで把握することになっておりますので、そうしたこともしっかり進めていただきた...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) これは相互通報制度という制度に基づいて行っているものでございます。そういった中で、昨年、四十四件にとどまっている、これが少ないのではないかという御指摘、これは重く受け止めたいと思っております。 これにつきましては、相互通報制度の運用の問題もございます...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、支援の仕組みについてでございますけれども、この支援につきましては、その登録、これは登録の際にやはり法務大臣あるいは出入国在留管理庁長官が見るわけですが、その登録された支援機関に対してその支援計画の全部の実施を委託する場合に初めて、その三項、要するに...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 委員御指摘のとおり、入国前の生活ガイダンスの提供というのは支援計画の中に入っております。 これについては、不当に直接、間接に負担させてはならないということになっておりますし、また、こうした、ブローカーがこうしたものの名目の下にお金を取るということがあ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 今回の新たな外国人材の受入れ制度について申し上げますと、これは、本当に我が国が生産性向上を図っても国内人材の確保を図ってもなお人手不足が深刻だというところに、ある意味我が国に働きに来てくれる、そういった我が国経済を共に担い、あるいは厳しい人手不足に悩むそ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答え申し上げます。 ちょっと私の答弁ぶりが縦割りに聞こえるというのであれば、非常に反省しなければならないところでございますが、私自身は、まず法務省の所管、これはやはり外国人が日本に来ていただき様々な活動をしていただく在留資格、つまり出入国と在留管理...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) これは私、例えば院の規則等で技術的、専門的な事項に関わるものについては政府参考人にというふうな部分がございます。それに従ってということではあるんですが、もちろん、これ紙に書いたものを私読み上げているわけではなくて、いろんな資料を置いておって、その資料に、...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) もちろん、もとより国会は国権の最高機関でございます。そして、委員の皆様の御質問にしっかりとお答えするというのは我々の責務でございますし、(発言する者あり)私も、申し訳ありません、私も答えられる範囲においては手元の資料をしっかり見ながら、見ながらというのは...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 技能実習制度の目的につきましては委員御指摘のとおりでございます。そして、技能実習制度において、一部において、その技能実習生を安価な労働力として活用し労働関係法違反が生じているという指摘がなされておりますし、このこと自体は重く受け止めなければならないという...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 委員御指摘の附則十八条第二項の趣旨でございますけれども、これにつきましては、特定技能の在留資格に係る制度の在り方の検討に当たっては、受入れ側、すなわち特定技能外国人を受け入れることとなる地域における意見も踏まえることが重要だという...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 参考人質疑において参考人がそう述べられたというのは、参考人の方の御見解なんだろうと、酷似というのがその御見解なんだろうと思いますが、今回の新たな制度は、これは技能実習と趣旨、目的が異なっている就労資格を新たに設けるものでございます。在留資格も別の制度でご...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) この参考人質疑につきましては、技能実習制度に関するところでございました。これは本当に、委員及び参考人の方が御指摘されたように、一部の受入れ企業において、安価な労働力の確保策という誤った技能実習制度の理解に基づいて、またさらには、悪質なことに、一部において...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 私も岡山でございまして、また岡山県総社市の取組については承知しているところでございます。 こうした良い取組につきましては、これは共有すべく、例えばこの関係閣僚会議などでもやはり関係閣僚の皆様にお伝えし、政府を挙げて共有すると、そしてできることはしっか...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 御指摘のとおり、新たな受入れ制度と技能実習制度は、制度の趣旨、目的が全く異なるものではございます。ただ、やはり受入れ機関が共通する可能性は十分考えられるところでございます。 法務省といたしましては、この技能実習制度において、一...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 技能実習の移行対象職種、一号から二号への移行対象職種については、制度趣旨に鑑み、送り出し国や受入れ現場のニーズを図りながらより実態に合ったものというものが望ましいというふうに考えております。 例えば、実施内容について、昨年の十一月施行の技能実習法の下...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 大変貴重な御提言を承ったと考えております。 本制度においては、基本的に外国人の技能水準及び日本語能力を試験で確認することとしておりますが、それ以上の能力や経験等を要件として考慮するということにはしていないところでございます。ただ、今後、必要に応じて送...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) この二国間協定について、明文等で要件としているわけではございません。ですから、当面は、既にある技能実習制度ではあるんですが、二国間取決め、これを使ったり、あるいはEPAであるとか様々な枠組みを使っていきたい、外交ルートでもやっていきたいと思っておりますが...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、省令に関することにつきまして、今国会における入管法改正案の御審議においては、参議院当委員会においても活発かつ深い議論がなされ、また新たな外国人材の受入れ制度の在り方について様々な御意見、御指摘をいただいたところでございます。 私も政府の一員とし...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 御指名ですのでお答えいたします。 なぜかといえば、これは法務省において提出した資料でございますので、その前提をしっかりと踏まえた上で総理に答弁していただきたいと思うからでございます。 そして、その集計については、これは二十九年十一月に新たな技能実...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 御指名ですので。 先ほど、一覧表においてはそういうふうな記載をしておりますが、ある程度の情報は来ております。ただ、それにつきまして、やはり人の死亡という非常にプライバシーに関わる問題でございますので、全てつまびらかにできていないというところでございま...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) ちょっと局長答弁が舌足らずであったことは申し訳ございません。 我々法務省として、法務省として、そういった情報ということについては、完全につまびらかではありませんけれども、情報、報告などは受けているところで、単に、溺死、そうですかということで我々が流し...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 先ほど総理からお答えのありました外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策、この取りまとめをする法務省の総合的調整機能につきましては、これは七月二十四日の閣議決定、すなわち安倍内閣の閣議決定として法務省の総合的調整機能が決定され、...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) 今の認識につきまして歴代法務大臣などが申しておったところでございます。そして、その認識につきましては、これは様々な例えば聴取もございます。あるいは、技能実習実施機関からの聴取もある。例えば、失踪直前に仕事に出てこなくなったとか、そういった事実関係もある。...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) その答弁につきまして御説明いたします。 これは、十一月七日の参議院予算委員会の小池委員に対する答弁でございます。これを正確に引用いたしますと、今、山下大臣がお答えしたようにということで、私の答弁を引用されておられます。そして、「今までも九割の方々は、...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) お答え申し上げます。 まず、在留カード、所管でございますのでお答えいたしますと、この在留カードには常時携帯義務がございます。そして、券面に就労制限の有無や資格外活動許可を受けている場合にはその旨の記載がされると。事業主はその在留カードの券面を見ただけ...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) まず、事実関係について、調査を担当した法務省であります、所管大臣の私からお話しいたします。 まず、法務省がお示しした通知というのは、これは二十九年に失踪した実習生の聴取票、ここの失踪動機欄のチェック欄、このチェック欄に記載されたものを集計した数値でご...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) ちょっと親族法に関する制度なので、私からお答えいたします。 離婚後も父母の双方が子の監護、教育の責任を負うべきであるということで、離婚後も父母が共に親権者となる制度を導入すべきであるという御意見があることは承知しております。ただ、他方で、離婚後の共同...全文を見る | ||
○国務大臣(山下貴司君) これは司法制度に関わる問題でございますので私から答えますが、家事調停委員及び民事調停委員はいずれも最高裁判所が任命する非常勤の公務員でございまして、その就任には日本国籍が必要であるとされております。 調停委員の任命の在り方というのは、これは裁判所職員...全文を見る | ||
12月08日 | 第197回国会 参議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○国務大臣(山下貴司君) ただいま可決されました出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議に関しましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処いたします。 |