山下貴司
やましたたかし
小選挙区(岡山県第二区)選出
自由民主党
当選回数4回
開催日 | 会議名 | 発言 |
---|---|---|
02月26日 | 第204回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号 議事録を見る | ○山下分科員 自由民主党の山下貴司でございます。 大臣、そして山本副大臣、本当にお疲れのところ申し訳ありません。また、ふだんお世話になっている橋本座長、お疲れさまでございます。 そういったことで、柔らかな形で質問をしたいわけでございますけれども、やはり案件がコロナの関係で...全文を見る |
○山下分科員 やはり確保している病床数が余りにも少ない。 じゃ、その確保の措置なんですが、この記事を読むと、例えばアメリカなんかでは医療事業体というのがやっている。あるいは、イギリスなんかは、確かに公立病院が多いんだけれども、国が主導してやっている。私もてっきり、国が主導して...全文を見る | ||
○山下分科員 短く聞きますけれども、じゃ、その医療法改正によって、要するに、感染症が医療計画の中に組み込まれてその計画が走り出すのはいつからですか。 | ||
○山下分科員 コロナ対策をやらなきゃいけないとか、要するに第三波、第四波、第五波と言っているときに、二四年まで計画が変わらない、あるいは二四年から走る計画で対応になったと考えるのは僕は間違いだと思いますよ。そして、そもそも、先ほどおっしゃった医療計画というのは平時の対応じゃないで...全文を見る | ||
○山下分科員 済みません。 二四年から走る計画の内容はいいです。というのは、今まさにどういうものがあるかということですから。 では、これまでの対応で、あるいはこの計画が走り始める二四年までの対応で、有事の今回の対応でどういう対応をしてきたのか、そしてする予定なのかというこ...全文を見る | ||
○山下分科員 これは厚労省からいただいた資料なのであえて添付しませんでしたけれども、二月二十二日の日経新聞の朝刊で、日本病院会会長の相澤会長が、先ほどおっしゃったのは六月に国の患者推計を算出したということですよね、それは第一波、二波ぐらいの話ですよね、三波がどうなっているのかとい...全文を見る | ||
○山下分科員 その確保をお願いするときの法的根拠は何だと昨日事務方に聞いたら、地方自治法の二百四十五条の四だというんですよ。これは、地方、都道府県が道路を造ったり、あるいは港湾を整備したりするときに使う条項と同じなんですよね。有事の対応としては、先般国会でも改正された例えば感染症...全文を見る | ||
○山下分科員 それは愛知県一件だけなんですよ。その結果どうなったといったら、知らないというふうに事務方は答えていたんですね。 今のお話は、結局、医療計画という平時のやつで何とかやろうと言っているんですが、それでは地方自治体に丸投げじゃないですか、その調整は。そうではなくて、当...全文を見る | ||
○山下分科員 やはり地域任せなんですよね。地域もいろいろあって、やはり決断力があってやる自治体もあれば、そうでないところもある。そういったところをどうやるかというのが国の責任だと思うんですね。ちょっと、そのコミットメントが実際は得られていないような回答でしたし、また、今後どうなる...全文を見る | ||
○山下分科員 二月十六日付のあの事務連絡を見て、そのコミットメントが得られていないようなので、本当に大丈夫かなと思ったんですが、大臣の力強い御決意で私はこれは乗り越えてくれるんだろうというふうに思っておりますが。ただ、自治体任せですということをずっとおっしゃっていたんですね、レク...全文を見る | ||
○山下分科員 レクの際には、医政局長に、岡山のナースセンターも頑張っているので、そのことも言ってもらいたいなということで言ったんですが、それはよろしいですね。医政局長にうなずいていただきまして、ありがとうございました。橋本座長も喜んでおられると思います。 ただ、六千人という貴...全文を見る | ||
○山下分科員 この問題については、地元の医師会、もういろいろなところで聞きます。ですから、これは是非、職業紹介、選択の自由だというんじゃなくて、しっかり医療問題として取り組んでいただきたいことをお願いして、調査もしっかりお願いしたいということをお願いして、私の質問を終わります。 ...全文を見る | ||
03月23日 | 第204回国会 衆議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○山下委員 自由民主党の山下貴司であります。 まず冒頭、与野党の理事の皆様に感謝を申し上げたいのは、この重要な所有者不明土地対策のための民法等の改正案、これについて、やはり与党の議員もしっかりと質問をしたい。これは、やはり与党の議員としては、国民の皆様になぜこの法律が必要なん...全文を見る |
○山下委員 ありがとうございました。 大臣御指摘の災害対策もそうですね。先日参考人として出席された山野目先生もおっしゃっておられました。南三陸町の町長が、土地問題、その権利関係の集約がもっと容易であれば、二年間復興は早かっただろう、そういう思いもございました。そういうことは、...全文を見る | ||
○山下委員 今、御説明がありました。また、国交省におかれては、例えば公共事業などでも、所有者不明土地があるから事業が進まないといったようなことも大分早期に解消されているように聞きます。 こうした、先ほどの御説明でも、すごい勢いで、明治以来動かなかった所有者不明土地問題が大きく...全文を見る | ||
○山下委員 ありがとうございます。 既存の制度というのがなかなか使いにくい、そういったところにおいて、裁判所の確認を経た上で、不在共有者を除いた過半数で管理行為ができるということ、そしてまた共有物の変更行為についても、判明した共有者の同意があればこれも変更行為ができるというこ...全文を見る | ||
○山下委員 こうした変更とか処分のために必要な共有物については分割請求をやるということになります。ただ、今回の改正では、共有物分割についても新たな規定がされております。 共有物分割制度については、実はこれまで、現物分割、要するにケーキのように等分してしまうということであるか、...全文を見る | ||
○山下委員 ありがとうございます。 共有者全員が分かっている場合には共有分割訴訟ということで、それが価額賠償方式でという方式がきちっと明記されたということであります。 そして、不明共有者がいる場合の不動産の共有関係の解消については、先ほど局長から御答弁があったとおり、分か...全文を見る | ||
○山下委員 局長がおっしゃるように、これはやはり裁判官の判断ではあるんですけれども、不明かどうかを確定するのは非訟手続、つまり公開されない裁判ですよね。ですから、どこまでやれば不明だと言えるのかということは、しっかりとガイドラインなりマニュアルなどを関係省庁と作っていただきたいと...全文を見る | ||
○山下委員 そういった形で解消できるということですが、ちょっと比較のために、前に御指摘がありました表題部所有者不明土地、これも物すごく大変なんですね。 例えば、明治時代、地主さんが土地を出し合って地域のために公共的な土地をつくった、その登記が、登記上は例えば山下太郎兵衛ほか十...全文を見る | ||
○山下委員 ありがとうございます。 そうした形で、本当に今までしこってきた土地というのがどんどん利活用可能あるいは譲渡可能になるということになるわけでございます。 次に、もう一つ、この共有関係の解消の柱であります長期間経過後の遺産分割における相続分の見直し、これについては...全文を見る | ||
○山下委員 そういった形で進むわけです。 なお、こういった遺産分割に関しましては、遺言書があれば遺産分割の問題にはならないわけであります。先ほど大臣がおっしゃった自筆証書遺言の整備、これは、やはりこうした遺産分割に伴う家族内の様々ないさかいの原因となることもあります。そうした...全文を見る | ||
○山下委員 こうした現代的な課題にもしっかり対応する、これが今回の法改正であろうと思います。 そして、現代的な課題といえば、隣近所との関係、これについても、なかなか、これまでは話合いで解決できていたものが、もちろんこれは正しい権利意識ではあるんですけれども、やはり調整というこ...全文を見る | ||
○山下委員 ありがとうございました。 そうした改正、しっかりやっていただきたいと思います。 そして最後に、所有者不明土地問題、この法案は大きな大きな一歩ですけれども、これにとどまるものではない。今後の取組について、大臣の御意見を伺いたいと思います。 | ||
○山下委員 ありがとうございました。期待しております。 終わります。 | ||
05月13日 | 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号 議事録を見る | ○山下委員 自民党の山下貴司でございます。 今回、特定商取引法等改正法案については、様々な改正項目が含まれております。これらについては、例えば詐欺的な定期購入商法であるとか送りつけ商法であるとか、そういったものが含まれておって、そのほとんどについては与野党ともそんなに開きはな...全文を見る |
○山下委員 今の御答弁のとおり、特定継続的役務契約だけに限るという理由というのが実は法理論上はないんですよ。 というのは、やはり消費者が慎重に契約内容を把握するために書面を交付するということは、これは、特定継続的役務であろうが、ほかの特商法に規定されている類型でも変わらないん...全文を見る | ||
○山下委員 今言ったようなお話は、先日参考人として出られた河上東大名誉教授もおっしゃっていました。まさにそのとおりであろうと思います。 そして、ちょっと目を海外に転じてみたいんですけれども、例えば、海外で、こんな電子書面の交付なんてとんでもない、認められないというふうな状況な...全文を見る | ||
○山下委員 事ほどさように、諸外国では一律禁止なんてことではないんですね。ただ、やはり消費者保護のために、具体的にどう保護を図っていくか、そのことは必要であります。ただ、一律禁止するみたいなことはやっていないということであります。 そこで、令和三年二月四日に消費者委員会、この...全文を見る | ||
○山下委員 ただ、例えば、先ほど来御懸念がありましたように、承諾の取り方について、例えば、ウェブ上やタブレットでチェックを入れて、以上、承諾をいただきましたとか、簡易な方法ではやはりこれはまずいんじゃないかと思われますし、また、紙の書面で承諾を取った場合、その承諾を取った旨の控え...全文を見る | ||
○山下委員 時間ですので、終わります。慎重にね。 以上です。 |