山花郁夫

やまはないくお

比例代表(東京都)選出
立憲民主党・無所属
当選回数4回

山花郁夫の2000年の発言一覧

開催日 会議名 発言
08月03日第149回国会 衆議院 憲法調査会 第1号
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○山花委員 民主党の山花郁夫でございます。  先ほど、野田委員の方から、現行の憲法は百八日間でできたものであるという御指摘がございましたけれども、これだけ短期間の間でできた現行の憲法が半世紀以上改正がなかったということについて、いろいろ御意見はあるかと思いますけれども、基本的に...全文を見る
08月04日第149回国会 衆議院 法務委員会 第1号
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○山花委員 民主党の山花郁夫でございます。  まず、本日は八月四日でありますけれども、これから約十日ほど経過いたしますと八月十五日から、いわゆる盗聴法と呼ばれておりますが、通信傍受法というものが施行されるという予定になっているわけであります。  この法律についてなんですけれど...全文を見る
○山花委員 法の条項について、少し今のお答えに関連して質問をさせていただきたいと思います。  法の十九条によりますと、「傍受をした通信については、すべて、録音その他通信の性質に応じた適切な方法により記録媒体に記録しなければならない。」とあります。そしてまた、二項には、「傍受の実...全文を見る
○山花委員 八月二日に法務省の刑事局長から出された通達について確認をしたいところがございます。  これは、新聞等でも報道されたところでありますけれども、法第十五条に関してというところについてですが、医師、弁護士その他の者との通信については、刑事訴訟法百五条の押収拒否権と同じ趣旨...全文を見る
○山花委員 時間の関係もございますので、余り細かな質問はこれ以上は差し控えさせていただきますけれども、非常に私たちが危惧を抱いていますのは、通信傍受法、あるいはいわゆる盗聴法と呼ばれるものでありますけれども、通信傍受に当たっては司法警察職員を関与させるというか、実施の主体となって...全文を見る
○山花委員 厳正適切な運用ということでありますけれども、先ほどの山内委員からは刑務所からのデータ流出の話が質問で出ておりまして、そのことと関連いたしまして警察犯歴のデータ流出の事件についても触れられていたかと思いますが、犯歴データの流出については、ことしの五月九日に警視庁の警部補...全文を見る
○山花委員 こういった男女共同参画社会の実現ということに向けて一つ重要なテーマとなるものが、多くの論点があるかと思いますけれども、一つの大きなテーマというものが民法の改正ということであると私は認識しております。  そこでまず、その中で幾つか論点があるわけでございますけれども、夫...全文を見る
○山花委員 話を民法改正の話に戻しますが、平成八年の二月に法制審議会の民法部会において民法の一部を改正する法律案の要綱案というものが法務大臣に答申されております。にもかかわらず、議員立法の形で議論があったことはかつてあるのでありますけれども、閣法の形では今まで出てきていないのであ...全文を見る
○山花委員 夫婦別氏の問題でありますけれども、法改正が今問題となっているのは、夫婦別氏を強制するというものではもちろんないわけであります。別氏を望む人は別氏を、あるいは同氏を望む人は同氏をという、こういった選択的な夫婦別氏制度、一般的には選択的夫婦別姓制度と呼ばれておりますけれど...全文を見る
○山花委員 もう一点、民法で大きなテーマとなっておりますのが、非嫡出子の相続分の差別ということについてであると思います。この点について、一九九三年の十一月、国連の規約人権委員会が、いわゆる国際人権B規約に適合しないということを申しまして、政府に対して、差別を撤廃するように改善勧告...全文を見る
○山花委員 最後に一言。この問題について国民的議論を起こすためにも、ぜひ国会の方で民法の改正について審議をいただくことをお願い申し上げまして、私からの質問を終了させていただきます。
10月25日第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
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○山花委員 参考人の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、急であったにもかかわらず御出席いただきまして、お礼を申し上げる次第でございます。  さて、十月二十三日からこの審議に入っているのでありますけれども、我が党の堀込征雄委員からの質問に対しまして、この時間は参考人からの意見...全文を見る
○山花委員 江田参考人にお尋ねしたいと思います。  ただいま、ぜひ議論というものをしっかり行うべきだという御発言がございました。私たち民主党は、この選挙制度の改正に対しては対案というものを提出しているわけであります。あるべき審議の姿からすれば、こういう対案を全く審議しないまま採...全文を見る
○山花委員 加藤参考人にお伺いしたいと思います。  先ほど加藤参考人は、旧全国区は余りに多くの候補者から一人を選ぶという制度であるというお話をされましたが、旧全国区最後の選挙のときにも、百名以上の候補者の中から一人を選ぶという、情報コストの点から見ても、また政治家の候補者の側か...全文を見る
○山花委員 続けて加藤参考人にお伺いしたいと思います。  私は先日、内閣法制局にといいますか、衆議院の議長あてになりますが、質問主意書というものを出しております。今回の制度については、憲法上疑義がある点がございます。それと申しますのも、先ほど来、連座制などで失職した、あるいはみ...全文を見る
○山花委員 時間でございますので、最後の質問にさせていただきたいと思います。  これはまた加藤参考人にお願いしたいと思いますけれども、今回のこの制度改正案について、提案者の側からは、旧全国区とは違って、選挙運動についても規制という制限をしている、ポスターの枚数は何枚、あるいは法...全文を見る
○山花委員 ありがとうございました。終わります。
10月26日第150回国会 衆議院 憲法調査会 第3号
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○山花委員 民主党の山花郁夫でございます。  私たち民主党は、この憲法のいろいろな条文について精査を行った上で、場合によっては、改正すべきと考えられるところがあればそれについて積極的に論じる、いわゆる論憲という立場をとっているわけであります。護憲という立場をとられている政党もご...全文を見る
○山花委員 二十世紀を日本の立場であるいは世界の立場で総括したときに、よく言われるフレーズでは、戦争の世紀という言い方があるかと思います。そして、日本国憲法というものは、この戦争の世紀を体験し、もうこういうことを繰り返してはいけないという憲法制定当時の思いがあった上で、憲法の九条...全文を見る
○山花委員 ただいまのお話を伺いまして、論文の五ページ目あたりで論じられていたことについて、少しお伺いをしたいと思います。  日米安全保障条約というものは、日本とアメリカとのいわば同盟関係のような位置づけになる条約であるかと思うわけでありますが、歴史的に見れば、同盟というものが...全文を見る
○山花委員 現在の安全保障、もう少し広く言いますと、防衛政策の点についてお伺いをしたいと思います。  先ほども非核三原則等についても御意見をいただきましたけれども、戦後半世紀の間、日本の平和憲法のもとにおきまして、例えば個別的自衛権の行使を超えた海外における武力行使は行わない、...全文を見る
○山花委員 そうであるとすると、もう少しその具体的な中身についてお伺いしたいと思うのですけれども、例えばいわゆるPKO活動などについても積極的に参加すべきであるとか、そういった論旨なのでありましょうか。
○山花委員 少し違った点について質問をしたいと思います。  先ほど鳩山委員からも質問がされておりましたけれども、今後の二十一世紀の日本のあり方ということで、家族であるとかあるいはコミュニティーという視点を重視すべきではないかというお話がございました。そして、現行の日本国憲法が非...全文を見る
○山花委員 もう一つお聞きしたいことがございます。  冒頭、佐々木惣一先生の憲法のお話もございました。また、本日の御講演の一番最後のあたりでありますけれども、日本は世界にまたとない誇るべき君主制の国であるというお話がございました。佐々木惣一先生は比較的それに近い立場で憲法を論じ...全文を見る
○山花委員 時間が参りましたので、私の意見を最後に少し言わせていただきますと、大体、私も現在の憲法では少し不都合があるという条項も存在すると認識はしているのであります。そしてまた、本日のテーマは、二十一世紀のあるべき姿というものをどう構想するかというお話を伺うわけでありますから、...全文を見る
○山花委員 ありがとうございました。
10月27日第150回国会 衆議院 法務委員会 第7号
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○山花委員 民主党の山花郁夫でございます。  本日は、参考人の皆様、貴重な御意見を聞かせていただきまして、ありがとうございました。  先ほど森岡委員の方から、少年が勾留される場合について、民主党案では拘置所で勾留という御発言がございましたが、民主党案でも少年法四十八条によって...全文を見る
○山花委員 佐藤参考人、飯室参考人にお伺いしたいと思いますけれども、先ほど佐藤先生の方から、一つの例として、例えば刑罰を科すといって懲役刑だという言い渡しをされても執行猶予されるということと、少年院送致という場合とあるわけであるから、一概に今回のが厳罰化だとは言えないのではないか...全文を見る
○山花委員 ありがとうございます。  今佐藤先生のお話を伺いまして、私はやはり再犯防止というところに関心が強いものでありますので、確かに応報感情は無視できないとは思いますが、刑罰を科すということによって、少年院で矯正の機会があったものを、先ほどの先生の例を逆手にとるようで申しわ...全文を見る
○山花委員 ありがとうございました。
10月31日第150回国会 衆議院 法務委員会 第8号
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○山花委員 民主党の山花郁夫でございます。  まず、法案の審議というものに先立ちまして、保岡法務大臣にお伺いしたいことがございます。  大臣は、十月十日の法務委員会で、憲法改正や教育基本法の見直しということについて、この少年法の改正という論議に絡んで言及をされているわけであり...全文を見る
○山花委員 ちょっと、やはりよくわからないと思うところがあるのです。現にこの委員会の中でも、そういう法務大臣の御意向にかかわらず、提案者の側からもあるいは与党の側の委員の方からも、別に憲法に関する問題ということについては何ら疑義が示されるところもなかったわけであります。  私の...全文を見る
○山花委員 この点についてはまた別の機会に議論をすることができればと思います。  それでは、提案者の方にお伺いをしたいことがございます。これは先ほど保坂委員からも類似の質問がございましたが、少し違った観点から質問をさせていただきたいと思うのであります。戦後の少年非行の動向につい...全文を見る
○山花委員 この点につきまして、私どもも明快にこうではないかというものを持ち合わせているわけではないのでありますが、現在の少年非行の動向については、現在進行形であることもあり、やはり明確な原因というものははっきりしないのだと思うのであります。そうした中で、今回の少年法の改正という...全文を見る
○山花委員 この点については、数字の読み方にもよることですので、凶悪化しているかどうかということだけをちょっと取り上げて問題にしたいわけではないわけであります。  今、私が凶悪化していないという側の意見を紹介させていただきましたが、今のように、いや、数字の上ではふえているんだと...全文を見る
○山花委員 統計の読み方に影響を及ぼすということだけではなくて、今回の改正案に照らしますと、この点、ちょっと重大な影響を及ぼすのではないかと考えられるわけであります。  つまり、与党案の第二十条のいわゆる原則逆送と言われている条項についてでありますが、一線で働いている方をこの場...全文を見る
○山花委員 それでは、ただいま申し上げました第二十条の点について、ちょっと条文の中身等についても質問させていただきたいと思います。  いわゆる原則逆送というふうに言われてはおりますが、この改正案に照らしてみますと、まず第一項の方では家裁の調査というものが前提となっているというふ...全文を見る
○山花委員 この点は見解の相違になってしまうのかもしれませんが、二十条の条文の体裁としてはちょっと読み取りづらいような印象を持つわけであります。手前みそで申しわけないのですが、民主党案の方がはっきりとしているように思われるのでありますが、この点についての御所見はいかがでしょうか。
○山花委員 ただいま、民主党案と与党案との間で人の命に対する考え方が違うのではないかというお話があったわけでありますけれども、この点は、確かに結果に注目をされれば与党案の言われることも私個人としては全く理解できないわけではないのであります。先日もこの場におきまして、少年犯罪の被害...全文を見る
11月02日第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
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○山花委員 民主党の山花郁夫でございます。  与党の提出者の方に質問をいたします。  私からの質問通告とはちょっと違うのですが、午前中の阿久津委員の方から通告が行っているかと思われます、権限の範囲等について御質問をしたいと思います。  与党案の方の第一条の構成要件を拝見いた...全文を見る
○山花委員 この点についてですが、ちょっと具体的な例を挙げて当てはまるかどうかをお伺いしたいと思います。  例えばという話で国会議員の職務権限ということでありましたが、例として、与党の側の部会とかがございますね、建設部会であるとかそういった部会。例えば、その部会長としての立場で...全文を見る
○山花委員 と申しますと、ちょっと後学のために伺いたいのですが、それはもうケース・バイ・ケースの判断ということになるということでよろしいのでしょうか。
○山花委員 この点についてですが、例えばあっせん収賄罪などで、過去のいわゆる汚職事件と言われたケースで、職務権限との関連性ということで非常に立証が難しかったり、あるいはその範囲を確定することが困難であったりして、結果的に法的には責任なしとされたかもしれませんが、政治倫理の点でかな...全文を見る
○山花委員 もう少し、ちょっとこちらから通告していることではないのであれなんですが、できればお答え願いたいのですが、与党案の提出者の方は非常に明確性ということを言っておられます。そういたしますと、文言は異なりますが、職務関連性という要件と、少なくともそれよりも広がりを持つのか、あ...全文を見る
○山花委員 そうしますと、その文言についてもう少し質問させていただきたいと思うのですが、その権限に基づく影響力を行使ということの今の提案者の方の御説明によりますと、その影響力という部分だけを取り上げてみますと、法的な権限というだけに限定されるのではなくて、その持つ事実上の影響力と...全文を見る
○山花委員 そういたしますと、単純収賄であるとか受託収賄の、次元が異なるというお答えですが、イメージとしてはやや職務関連性よりも広がるのかなという印象を持ったのでありますが、ただしかし、そのように事実上のものも含めるということになりますと、これは法律上の構成要件として規定した場合...全文を見る
○山花委員 この点につきましては、私の認識としては、やはり事実上のものが構成要件に混在するというのはちょっと不明確なような気がいたすのでありますが、この点は見解の相違ということなのでしょうか。
○山花委員 一応、それはそれで理解いたしました。  では、ちょっと具体例として、例えば国会議員が県の請負契約について県庁の職員にあっせんを行ったというような場合、これは考えようによっては、国会議員というバッジをつけた者が物を申しているわけですから事実上の影響力はかなり大かと思う...全文を見る
○山花委員 今のお答えですと、国会議員が県庁、地方公共団体などに、口ききと言うと既に何か評価が入っちゃっているように聞こえるかもしれませんが、いわゆる口ききを行ったとしても、原則的には本罪が成立しない場合の方が多いのではないかと思われるのです。ただ、実際、こういう場で報道で物を言...全文を見る
○山花委員 この点については現状の評価がちょっと違うということですので、それはそれといたしまして、先ほど、例えばということでお答えいただきましたが、国の補助金が少し過剰ではないかという形で、これを予算委員会で取り上げるぞと言ったような場合には当たるケースがあるのではないかというお...全文を見る
○山花委員 ちょっと時間の関係もございますので、このテーマについては以上にさせていただきたいと思います。  それでは次に、これも与党案の提案者の方にお伺いしたいと思いますが、与党案と野党案、これはともに今審議にかかっているわけでありますが、野党案の趣旨説明が過日行われまして、そ...全文を見る
○山花委員 今お話がございましたが、予算措置であるとか予算の箇所づけ、場合によっては租税の特別措置という例も挙げられましたが、今のお答えによりますと、こういったことは広く国民一般の方のために行う行為である、まさに政治活動そのものであるということかと思われます。  しかし、確かに...全文を見る
○山花委員 この処分という概念でありますが、ちょっとやや法律的な話になるかもしれませんが、これは刑事罰にかかわることでありますから行政法の判例とかに引っ張られる必要はないのかもしれませんが、例えば与党案について、こういう公の場ではありませんが、報道などによりますと、行政計画である...全文を見る
○山花委員 私たちの側も野党案という形で法案を出させていただいておりますので、恐らく、今の御回答の中で正当な活動であってもというお話がございましたが、それは刑法の収賄罪等と比較してということであると思いますが、私どもは、やはり口ききを行ってお金をもらう、そのことそのものがもはや正...全文を見る
○山花委員 ちょっと今の点について再度与党案の方に質問をしたいと思います。  特定の者という概念について、午前中の質疑で、個人だけではなくて法人その他の団体についてもというお話があったと思います。  そうであるとすると、労働組合もそうかもしれませんが、そのほかにも、今の御説明...全文を見る
○山花委員 今の御説明ですが、確かに税制改正などを行うというのは、広く国民一般のためにというケースもあると思われます。また、一律に、業界団体から頼まれてその業界に有利な税制改正をするというのが、すべてが悪いとは申しません。  本当に、例えば今まで私たち政治に携わる者が気がつかな...全文を見る
○山花委員 予算などのこういったことについては、そういう万機公論に決してやっているのであるから事実認定の点でかなり不可能に近いというお話でしたが、しかし、そうであるとすると、まさに第一条の「その権限に基づく影響力を行使」という認定は極めて不可能に近いケースも想定されるという意味で...全文を見る
○山花委員 そうしましたら、次の質問に移りたいと思いますが、与党案において、第三者供与の規定が置かれておりません。野党案と与党案との比較で申し上げますと、野党案の方は、口ききを行ってその対価を第三者に納めさせた、こういった場合について規定があるのでありますが、与党案の方にはござい...全文を見る
○山花委員 ちょっと今の最後の点、確認したいのですが、例えば、公職にある者が、国もしくは云々かんぬんというこの構成要件のほとんどの部分に当たって、最後の、その報酬として自分が受け取るのではなくて、政党支部を受け皿にした場合は処罰対象にならないという趣旨の御答弁と考えてよろしいでし...全文を見る
○山花委員 まず一つ質問をしたいところは、刑法上のあっせん収賄等の規定との均衡を図るというお話ですが、先ほど私が質問を申し上げたときに、「権限に基づく影響力を行使」というところで、職務関連性と一緒なのか、違うのかという質問をいたしましたところ、これは刑法とは全然別の次元の法律なの...全文を見る
○山花委員 今の御説明の中で、恐らく、事実上本人が支配しているかどうかによって判断するのだという御説明は、昭和三十三年の衆議院法務委員会における政府からの統一解釈ということで政府参考人が述べた見解に依拠しているのだと思われます。  今それが手元にあるのですが、これはあっせん収賄...全文を見る
○山花委員 先ほど来、あっせん収賄罪との関係でバランスをとるんだというお話がございました。  もう読み上げませんが、このあっせん収賄罪というものを答申した法制審議会というものも、将来第三者供与については導入すべしという附帯決議というものをつけております。また、あっせん収賄罪の創...全文を見る
○山花委員 終わります。
11月09日第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第10号
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○山花委員 民主党の山花郁夫でございます。  この野党案を取りまとめるに当たりまして、私もちょっと末席の方で参加させていただきましたので、今回の法案には少し思いがあるわけでございますが、この法案の審議が始まってから、与党の皆さんの方から、今回の野党案というのは、与党案を見てその...全文を見る
○山花委員 今の御説明ですと、職務行為そのものには当たらない、しかしながら、二十一条が根拠になるかと思いますが、憲法上の権利の一環であるという御説明だと思いますが、先ほどの山本委員の御質問の中にもあった話で、ちょっとこれは気になったことなのですが、表現の自由から説明をするというこ...全文を見る
○山花委員 一言申しておきますれば、重要な政治活動である、職務権限そのものではないということですが、やはり私たち野党案を支持する側からすれば、そういう政治活動であってもそれに対する対価をもらわなければいいではないかという思いがあるわけであります。  単純収賄罪という犯罪がござい...全文を見る
○山花委員 後半の部分についてはもう十分理解しているのですが、もう一度繰り返しますが、私設秘書というのは保護法益を侵害することはあり得ないと考えていますか。
○山花委員 適切かどうかということではなくて、私設秘書は保護法益を侵害することはないこともあることはわかりました、しないというケースもあることもわかりましたが、侵害することはあるのではないですかということを伺っているのです。
○山花委員 ちょっとお答えいただけないようですので、時間の関係もあるので、次の質問にいきたいと思います。  議員本人が、例えば口ききを行い、それで得た報酬というものを、これは仮定の話ですが、派閥の研究会というものに入金させるというシステムをとったとします。ここからも仮定の話です...全文を見る
○山花委員 最後に、もう時間が来ましたので終わりにいたしますが、どうも野党案と比べて与党案というものは、刑法の収賄罪等の規定とのバランスをとろうとする余りに、結局、与党案によって処罰される範囲というのはせいぜいあっせん収賄罪に関する過去の判例の範囲内とほとんど変わらないのではない...全文を見る
11月16日第150回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
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○山花委員 民主党の山花郁夫でございます。  私は、実は昨年まで、資格試験の予備校の方で講師を務めていた者であります。資格試験と申しますと、司法試験であるとか公認会計士の試験など、最近は予備校を使う学生さんが非常にふえているわけでありますが、私が担当していたのは、国家公務員の採...全文を見る
○山花委員 ありがとうございます。  今、続長官の方から東京都のお話が少々ございましたが、例えば東京都のような地方公共団体ですと、経験者採用試験という制度があって、民間で仕事をしていた人から一定程度の、まあ多少人数が多い少ないはありますが、自治体の中ではそのような形で民間から供...全文を見る
○山花委員 ただいまの御答弁によりますと、法律に基づいて運用面でできるだけ配慮をするというお話だったと思うわけでありますが、例えば九八年から採用されている中途採用制度によりますと、今まで弁護士さんあるいは公認会計士さんなど十二年度までに二百八人を登用している、また今年度から実施し...全文を見る
○山花委員 もう十一月も半ばというわけでありますから、もし二十人程度に今とどまっているということであると、ちょっとこれから大変ではないかと思われるのですが、ぜひその点、御努力いただきたいと思います。  それでは、少し法案の細かい中身について御質問申し上げたいと思います。  法...全文を見る
○山花委員 要するに、人事院の承認というところが一つの担保になるということだと思われます。  続きまして、三条の二項の二号の方の関係でお伺いしたいと思います。  選考ということに当たっては、その客観性とともに公正性ということも確保されなければいけないと考えられます。先ほど岡下...全文を見る
○山花委員 三条の二項のお話を今伺ったんですが、またちょっと三条の一項の関係についてお伺いしたいと思います。  第三条によりますと、主語が「任命権者は」ということで、述語が「採用することができる。」ということになっております。これは、例えば民間の企業から採用するということになっ...全文を見る
○山花委員 時間が来ましたので終わりにしますが、採用の段階ももちろんですが、今度、終了して、先ほど職場復帰の点についての質問がありましたけれども、今度、仕事が終わって退官するに際して、仕事を今度あっせんしたりとかそういうようなことがあって、また同じように官民癒着ということが疑われ...全文を見る