山本有二
やまもとゆうじ
比例代表(四国)選出
自由民主党
当選回数11回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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04月28日 | 第145回国会 衆議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○山本(有)委員 三先生、どうも御苦労さまでございました。大変貴重な御意見をちょうだいいたしまして、感銘を受けました。 私は、自由民主党、そしてこの三法を早期成立させて、早く日本を安心して生活の送れる社会にしたい、日本人に本当に安心の治安を提供したいという責務を感じておる一人...全文を見る |
○山本(有)委員 日本の刑法には共犯という規定がございます。必ずしも一人一人が実行行為をしなくても、特に共謀共同正犯説というものに立って、その上で、全く実行行為にかかわらない、しかしその犯罪に対する重い役割を担っている者は、実際判例法上罰することができるというような観点に立ったと...全文を見る | ||
○山本(有)委員 刑法の犯罪を取り扱う上においては、基本はすべて個人の、人の行為だ。動機があって実行行為があるわけでありますが、それも故意に基づいて、違法性を持って、責任がなければならぬというような、一つずつ個人の行為を分析的に考えていくのが刑法の根本思想であります。 そうし...全文を見る | ||
○山本(有)委員 通信傍受に特化してお伺いいたします。 これは、憲法三十一条、三十五条、デュープロセス及び令状主義、この典型的な原則からすると、やや違ったものじゃないか。すなわち、令状ですから、予告をして、そして特定をしなきゃならぬ。さらに、告知、聴聞の機会を与えるというよう...全文を見る | ||
○山本(有)委員 ありがとうございました。これで終わります。 | ||
○山本(有)委員 三先生、本当に御報告ありがとうございました。大変傾聴に値するいい御意見でございました。 まず、三先生それぞれに共通に御質問をさせていただきたいと思います。 我が国で通信傍受の法律は現在ありません。しかし、現実に判例で許されております。これは平良木先生から...全文を見る | ||
○山本(有)委員 高田先生の、憲法違反で、判例は許されないという御意見の中身は前後の御報告からもよく理解できるところであります。 しかし、この高裁の判例をつぶさに見てまいりますと、非常に慎重にこの判決を下している。特に、覚せい剤取引の専用電話である疑いが極めて強くというように...全文を見る | ||
○山本(有)委員 午前中の参考人質疑で、京都の弁護士さん、田中先生が、会津小鉄会という地元の暴力団と対峙したその経験の中から、このいわゆる通信傍受で得られた証拠というのはクリーンビューだ、すなわち非常に清らかな証拠である、こう言われました。私も耳を一瞬疑ったんですが、実際、確かに...全文を見る | ||
○山本(有)委員 岩村弁護士さんにお伺いいたします。 弁護士会の冊子、私も読ませていただきましたし、先生の御意見、傾聴に値するし、非常に細かく議論をいただいて感謝するわけでありますが、現実の犯罪の中に身の代金誘拐罪というのがございます。この身の代金誘拐罪の特徴は、営利目的が主...全文を見る | ||
○山本(有)委員 終わります。 | ||
05月18日 | 第145回国会 衆議院 法務委員会 第13号 議事録を見る | ○山本(有)委員 最近における犯罪の特徴といたしまして、従来なかった傾向がございます。それは、申すまでもなくこれから審議をする組織的な犯罪でございます。 一つの特徴といたしましては、犯罪と親和性のある組織である暴力団等による薬物、銃器、これの取引が多い。二番目に、これらの組織...全文を見る |
○山本(有)委員 この組織三法のうち、内閣提出、第九十二号、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律案、いわば組織三法の第一番目、この法律の中身といいますものは、この法案の第三条一項及び二項、ここにありますように、法定刑の加重でございます。 既にございます刑法事犯、...全文を見る | ||
○山本(有)委員 例えば、組織あるいは団体という場合、十一の罪がございます。常習賭博、これなんかは暴力団対策ということはわかります。殺人、組織的な殺人とはだれが起こすのか。あるいは強要、あるいは信用毀損、業務妨害、威力業務妨害、あるいは詐欺、恐喝、殺人予備、こういうものが加重の対...全文を見る | ||
○山本(有)委員 確かに、法定刑を引き上げるということになりますと、これは裁判官の量刑の裁量の範囲を広くするということができるのかもしれません。けれども、例えば常習賭博、三年以下の懲役を五年以下の懲役にするときに、三年ぎりぎりで量刑して判決を出す、そして、それでまただめであって、...全文を見る | ||
○山本(有)委員 この加重規定というのは、組織犯罪、すなわち、団体、組織であれば加重されるわけであります。そうなりますと、この団体とか組織というものが明確に概念規定がされていなければ、あるいは一般市民、国民が、こういう組織をつくったらだめなんだ、ああいう団体だったらだめなんだとい...全文を見る | ||
○山本(有)委員 私は、市民生活にはっきりとこの団体とか組織とかいうものが根づかなければ、この加重類型というものがかえって市民の手足を縛ってしまうという、そういう刑法のいわば根本的な問題、それがこの加重類型に、団体、組織という概念にかかっているだろうというように思います。 用...全文を見る | ||
○山本(有)委員 先ほど局長は、組織的犯罪、加重、例えば常習賭博三年を五年にしたその二年分の開き、これは組織を痛めるものではない、団体を痛めるものではない、個人の責任を追及し、違法性の類型としてその個人に向けた刑事責任、これが重くなっていくんだ、こういうことでございました。 ...全文を見る | ||
○山本(有)委員 私自身は理解をしておるつもりであります。我が国刑法ができ上がったのは明治時代。今日、明治時代と時代の差を考えてみますと、家庭に一台以上の電話がございますし、テレビという情報もある、しかもそれは衛星放送でおりてくる。さらには、今までは農業主体であった、一次産業主体...全文を見る | ||
○山本(有)委員 次に、刑の加重、法定刑を法律でいじくるわけでございます。例えば詐欺罪、刑法二百四十六条。従来でありますと、普通の個人が詐欺を行った場合は十年以下の懲役でございます。これを団体あるいは組織が行いますと一年以上の有期懲役、こういうことになります。 法定刑の中で十...全文を見る | ||
○山本(有)委員 このように組織犯罪立法というものをしなけりゃならぬ、特に加重刑を、法定刑を変えなきゃならぬというところは、従来の判例、刑事裁判において、本当の意味で、今まで歴史的に刑事裁判が適切な量刑を下しておったのかどうか、ここに私は疑問を持つものでございます。つまり、我々立...全文を見る | ||
○山本(有)委員 もっと平たく申し上げれば、やくざに対して、本当の意味で社会悪だ、やくざはけしからぬ、団体に入っている限り、少々の殺人未遂かもしらぬが、もうこれは既遂に匹敵するというぐらいに思い切って刑事裁判で裁判官が強い強い、重い重い罪を科してきたならば、私はこんな法律は要らな...全文を見る | ||
○山本(有)委員 私は、個人の裁判官の方は本当に御努力され、立派な人が物すごく多い、私も実務を経験しておりましたからそう思います。しかし、現実に、余りにも司法、裁判に期待がかけられ、月に三百件、五百件、そういう事件をこなさなければならぬ。そうすると、御自宅から裁判所までの往復、し...全文を見る | ||
○山本(有)委員 御努力をなおお願いしたいと思います。 さて、刑事裁判官というのは、学校の先生、大学の教授以上にいろいろな意味で勉強されている人である、私はそう信じております。特に刑事裁判である以上、刑法理論というのは精緻でなければなりません。目には目を、歯には歯をという応報...全文を見る | ||
○山本(有)委員 せっかく、平たく言えば頭のいい、しかも刑事理論というのは裁判官がリードしていくだろうというように思っておったので白木さんに聞きたかったのですが、余り答えると他に影響があるし、学問理論にも影響があるかもしれませんので、そこは、松尾刑事局長がお手が挙がりましたので、...全文を見る | ||
○山本(有)委員 違法性の中に、わざとにやったのか、突発的にやったのか、謀略的にやったのか、いわばそこに、心素、体素という言葉がございますが、心素の面で違法性に着目しているというように私はこの加重規定はとらえております。 そこで、さらに申し上げますと、故意の中にも幾つかの種類...全文を見る | ||
○山本(有)委員 そこで、簡単に反対動機の形成といいましても、組織犯罪、団体犯罪の場合にどうなるのかな、もう一つ私はそう思ったわけであります。 ナイフを持って相手の体に突き刺した。血が出た。あっ、血だと思ったときにやめることができる。そしてまた、急所、ここが心臓だ、もっと押せ...全文を見る | ||
○山本(有)委員 質問を変えて、今度は予備罪についてお伺いいたします。 組織的犯罪法案の六条一項一号で、あくまでも組織的な殺人の予備を加重処罰、そういうようにしております。これについて、どういう趣旨でこの法案をつくられたか、刑事局長にお伺いいたします。 | ||
○山本(有)委員 やはり組織犯罪、団体犯罪になりますと、用意周到に準備を行います。まさに、この用意周到が団体犯罪、組織犯罪の違法性の重要な点である。とすると、予備をまさしく加重していくということが、団体、組織犯罪の特徴であるがゆえに、必然的に予備強化、予備についての責任を問う、こ...全文を見る | ||
○山本(有)委員 予備というものは、概念的には、罪を犯す意思を持ち、これを実現するためにする準備行為で、実行の着手に至らないものをいう、こうなるわけであります。しかし、実行の着手に至らない、構成要件は明確でなければならぬ。刑法理論、特に憲法三十一条に言うデュープロセス、そういった...全文を見る | ||
○山本(有)委員 蛇頭、中国人の密航船が高知県土佐清水沖に三隻参りました。おととしのことでございました。それで、海保、警察、検察、相互に協力し合って一隻だけ捕まえることができたわけであります。 そのときは、もう着のみ着のまま、そういう姿でありまして、私は思いました。もし、その...全文を見る | ||
○山本(有)委員 終わります。 | ||
05月19日 | 第145回国会 衆議院 法務委員会 第14号 議事録を見る | ○山本(有)委員 この組織犯罪対策に大変重要な資料となるのが、私は、イタリアにおけるマフィアの跳梁ばっこ、それに対するイタリア政府のとった措置、そして現在どうなっているか、こういう一つの流れ、外国の例、これを日本にもやはり当てはめてみて、さて今日どうするか、こういう検討が必要だろ...全文を見る |
○山本(有)委員 そもそもマフィアというのはどういうものかを、御説明というか、ちょっとお知らせさせていただきたいと思います。 一八六〇年、ガリバルディというのがイタリアを統一いたしましたが、これはイタリアの北部中心の政権でございまして、南部にございますシチリア島、このシチリア...全文を見る | ||
○山本(有)委員 この毎日新聞社から出た「シチリア・マフィア」というのは、アレキサンダー・スティルという、ロサンゼルス・タイムズに記事を書いた人が書いた本でございます。また、この人が書いたこの「シチリア・マフィア」という外国の本を訳した人が松浦さんという人でございますが、この松浦...全文を見る | ||
○山本(有)委員 ある人が、私はリンゴはいいと思うが、ナシはひきょうだと言った人がございます。なぜナシがひきょうかといいますと、ナシは知らないうちに中心から腐っております。リンゴの場合は外側から腐ります。したがいまして、リンゴであれば腐っていることが早期にわかるので、それを切除す...全文を見る | ||
○山本(有)委員 アンドレオッチの仲間でございます、やがて殺されるときには首相補佐官になるサルバトーレ・リマ、シチリアの首都でございますパレルモの元市長でございます。そしてまた、やがて市長になるビト・チャンチミーノというのが、それぞれ一九五九年から六四年、まだまだ若かりし彼らでご...全文を見る | ||
○山本(有)委員 暴力団対策法が施行されましたが、その後の暴力団の構成員あるいは準構成員の数の推移、組織についてお伺いいたします。 | ||
○山本(有)委員 林局長、現在八万人という数でございますが、この数は多いと思われますか、少ないと思われますか。日本国家の中で、やくざ、広域暴力団含めていわゆる暴力団という人たちが八万人という数は、多いか少ないか。これは、私見、主観で結構でございます。 | ||
○山本(有)委員 実は、この毎日新聞の本によりますと、マフィオソというと、これはイタリア語で名誉ある男という意味だそうです。そして、同時にマフィアの組員のことを言うそうでございます。名誉ある男が組員なんです。このマフィオソというのが、シチリア島は五百万人の人口だそうですが、一万人...全文を見る | ||
○山本(有)委員 実は、イタリアの国家は現在正常化されております。マフィアに侵された政治家は、今は一掃されたというようにこの毎日新聞の本は書いてあります。 その一つの大きな出来事の中に、マフィア大裁判というのがございます。一九八六年二月から一九八七年十二月まで、首相もマフィア...全文を見る | ||
06月15日 | 第145回国会 衆議院 法務委員会 第20号 議事録を見る | ○山本(有)委員長代理 それではごく簡単に、荒井元傳参考人。 |
○山本(有)委員長代理 それでは最後に、ごく簡単に、金参考人。 | ||
○山本(有)委員長代理 次に、保坂展人君。 | ||
07月01日 | 第145回国会 参議院 法務委員会 第18号 議事録を見る | ○衆議院議員(山本有二君) 裁判官による傍受期間の延長の可否の判断とかあるいは不服申し立てがあった場合の傍受の取り消しを判断するだとか、あるいは公判段階において違法収集証拠の排除をするだとかいうような観点から、裁判官が十分チェックし得るというように考えています。 |
○衆議院議員(山本有二君) 傍受記録は確かに捜査官が作成しておるわけでありますが、しかし、立会人がチェックする、いわゆる意見をもって裁判所に書面で提出するという、両々相まって裁判官は判断するべきでありまして、立会人の意見の書面の評価やあるいは片方の意見の評価で傍受記録を云々すると...全文を見る | ||
○衆議院議員(山本有二君) 何度も繰り返すようでございますが、決定的には、違法収集証拠を排除というような観点から、この傍受記録に対する評価を裁判官がするということでございます。 | ||
○衆議院議員(山本有二君) 先生の御指摘の、立会人の意見を書面をもって裁判所に提出する、そして、その意見に基づいて乱用があったと認定された場合のその後の裁判官の行動あるいは判断、それをお尋ねであろうとするならば、やはり私が申し上げたとおり、その裁判官は意見の書面、これを見ずして云...全文を見る | ||
○衆議院議員(山本有二君) 先生は、その傍受記録に乱用の事実は書いていないと。確かに、捜査官が作成する記録にみずからの違法性を指摘したような記録は作成し得ないだろうというようには思います。 しかし、一方で、立会人の意見というのは書面で提出されるわけでありますが、その書面の意見...全文を見る | ||
○衆議院議員(山本有二君) 私の申し上げました趣旨は、令状を執行する延長等の可否の判断という意味でございます。 | ||
○衆議院議員(山本有二君) 不服等の準抗告制度等が他に整備されているということでございます。 | ||
○衆議院議員(山本有二君) 立会人は事業者としての一員でありまして、事業者として外形的に違法を認めたわけでありまして、事業者としての準抗告があり得るということでございます。 | ||
○衆議院議員(山本有二君) 先生おっしゃるように通知されないわけで、その中で捜査官が乱用をするというお話ですね。 原記録はスポットモニタリングの記録も全部載っておりますし、先ほど上田答弁者が言われたように、複製も閲覧もそこでできるわけでして、知らない人ができないというと、知ら...全文を見る | ||
07月30日 | 第145回国会 衆議院 法務委員会 第25号 議事録を見る | ○山本(有)委員長代理 次に、福岡宗也君。 |
○山本(有)委員長代理 次に、達増拓也君。 | ||
○山本(有)委員長代理 次に、木島日出夫君。 | ||
08月11日 | 第145回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号 議事録を見る | ○山本(有)委員 比例定数の五十人削減法案につきまして、提案者にお伺いをいたします。 まず、この五十人を減らすという物の考え方、その基本的な理念というものをお聞かせください。どなたでも結構でございます。 |
○山本(有)委員 衛藤議員のその御説明、また理念的な背景等、すべて私も賛同いたす立場でございます。特に、この国会会期末になりましても、衛藤議員のその情熱あふれる提案というものに対して、心より敬意を表します。 そこで、私といたしましては、なお衛藤議員のその強い、削減しようという...全文を見る | ||
○山本(有)委員 議会というのは、我が国は議院内閣制、アメリカであれば大統領制、議会のそれぞれの機能というのは各国において微妙に違うわけでございますが、しかしながら、会社で見てまいりますと、取締役会、あるいは代表取締役の権限をチェックする監査役というのがありますが、それと似たよう...全文を見る | ||
○山本(有)委員 自治省にお伺いします。 せっかく衛藤議員から各国の人口と下院議員の数、それの割合の話題が出ました。そこで自治省に、少なくともG7の各国で、一体、日本が各国に比例して議員の数が多いのか少ないのか、これを検証するために、下院と人口、これの割合についてお伺いいたし...全文を見る | ||
○山本(有)委員 この下院での人口比から見ますと、我が国はアメリカとあるいはイギリス、ちょうど間にある、こういうことが言えるので、決定的な論拠にはならないわけでございます。 さて、しかしながら、みずからの議員活動を振り返ってみて、あえてまた提案者の方々にお伺いをするわけでござ...全文を見る | ||
○山本(有)委員 提案者の方々の中で、井上先生もいらっしゃいます。自由党を代表されまして答弁席にいらっしゃるわけでありますので、あえて御質問をさせていただきたい向きがございます。 やや誤解を恐れずに、そしてまた意地悪な質問と思われるかもしれませんが、さて、その五十という数は一...全文を見る | ||
○山本(有)委員 提案者の皆さんの真摯な御答弁に感謝を申し上げ、質問を終了させていただきます。どうもありがとうございました。 | ||
11月05日 | 第146回国会 衆議院 法務委員会 第1号 議事録を見る | ○山本(有)政務次官 このたび法務総括政務次官に就任いたしました山本有二でございます。 委員長を初め委員の皆様方には、日ごろから法務行政の適切な運営につき格別の御尽力をいただき、厚く御礼を申し上げます。 内外の社会経済情勢が急速に変化する中で、法務行政の使命はまことに重大...全文を見る |
11月09日 | 第146回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○山本(有)政務次官 先生の御指摘のとおりだというように考えております。 特に、構成要件の厳格化は、個人の犯罪を対象とした刑法の鉄則であろうと思います。今回のこの法案は団体規制でありまして、事柄は異なるかもしれませんが、精神においては先生の御指摘のとおりだというように思います...全文を見る |
○山本(有)政務次官 先生御指摘のように、出資比率や代表者の有無、そういったものとともに、我々の判断基準でございます当該団体の目的、組織形態、代表者、役職員及び構成員その他当該団体自身の活動状況等を判断するという基準は御理解いただいておって、先生のような、法人格が別組織ということ...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 この六条の取り消し権者に団体あるいは代表者が入っていないのは、当初から公安審査委員会の職権でこの取り消しをしたいという願望が込められておりまして、団体からもし取り消しをしたいという申し入れがあり得るならば、これは職権発動、すなわち公安審査会の職権で取り消しを...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 まさにこの法案の一番大事なところが、先生御指摘のそのような歴史的な学習によって、我々、この国を誤ることのないように、治安維持法のようなことが二度と起こらないようにというところにあろうか、そのとおりだと存じます。 先生は、裁判所の関与も一つの考えだという御...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 保坂議員のおっしゃる定義という文言上の問題からすれば、先ほどおっしゃられたとおり、不特定でなくて特定になるわけですから、この対象にならないかもしれませんが、ただ、犯罪の態様として爆弾というような手段を講じた場合には、経験上、不特定の者にも殺傷能力があるわけで...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 公安調査庁では、オウム真理教について、平成七年三月二十日に地下鉄サリン事件が発生する以前からその動向について関心を持って注視しておりましたが、教団が地下鉄サリン事件及び松本サリン事件に関与している疑いが濃厚となったことから危険団体であると認識するに至り、同年...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 五条で観察処分というのがございまして、その一つ目には報告義務がございます。その報告義務の中には、人、物、金について詳しく三カ月に一回報告しなければなりません。したがいまして、その帳簿等も恐らく参照できることだろうとは想像しますが、他方で、立入検査という場面も...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 当然、検査結果を明らかにするために必要かつ合理的な範囲の中で、施設や設備の写真を撮影したり事務所の見取り図を作成したりすることができるわけでありまして、必要かつ合理的な範囲、これを超えるわけにはまいらないということでございます。 | ||
○山本(有)政務次官 八条一項後段に「前条第二項の規定による立入検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避された場合であって、当該団体の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難であると認められるときも、同様とする。」これに当たると解釈しております。 | ||
11月09日 | 第146回国会 参議院 法務委員会 第1号 議事録を見る | ○政務次官(山本有二君) このたび法務総括政務次官に就任いたしました山本有二でございます。 委員長を初め委員の皆様方には、日ごろから法務行政の適切な運営につき格別の御尽力をいただき、厚く御礼を申し上げます。 内外の社会経済情勢が急速に変化する中で、法務行政の使命はまことに...全文を見る |
11月10日 | 第146回国会 衆議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○山本(有)政務次官 感想を持つほどまだ余裕はございませんが、とにかく先生方の御意見にしっかり答えるということで手いっぱいでございます。 |
○山本(有)政務次官 一般論として申し上げれば、現物出資の目的とされた財産の取得契約が無効であったときは、現物出資による給付はなかったことになります。この場合、商法によると、現物出資者に割り当てられた新株は引き受けのない株式となり、取締役が共同して引き受けたものとみなされるので、...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 申請書の添付書面は、商業登記法の規定により、利害関係人に限り閲覧することができるとされておりますけれども、その提出におきましては、最終的には、当法務委員会の御判断に従いまして提出させていただきます。 | ||
○山本(有)政務次官 罪を問うべき者が不祥事を起こすことは絶対あってはならないことでございます。私も政務次官でございますから、一般的な指揮監督権を有する法務大臣を補佐して、厳正にこれは対処していきたいと存じております。 | ||
○山本(有)政務次官 犯罪というのは多種多様、多岐にわたるわけでありまして、その意味におきましては、捜査の端緒もそれ相応に多岐多様でございます。したがいまして、検察庁、これは公訴権を専権するわけでございますが、必ずしも警察からの送致を待つまでもなく、当然、社会正義実現のために捜査...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 そのとおりだと思います。 | ||
○山本(有)政務次官 知っておるつもりではございます。 | ||
○山本(有)政務次官 そのとおりだと思います。 | ||
○山本(有)政務次官 そういう面も考えられると思います。 | ||
○山本(有)政務次官 より検察の機能を高めるという方向での御提言でございます。非常に傾聴に値すると存じます。 | ||
○山本(有)政務次官 なお、御確認でありますが、国家そのものは、ここに言う団体には当たりません。 | ||
○山本(有)政務次官 主権の問題でありまして、そのとおりでございます。 | ||
○山本(有)政務次官 基本的に大臣と同じ考えでございますが、大臣が御指摘されましたように、国民の意見が大きく分かれていることに伴い、我が党、自由民主党でもこの議論は甲論乙駁、さまざまな御意見がございます。その議論の熟するところを待ってこの法改正を行うのが相当でないかという考え方を...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 大臣と同じ考え方でございますが、主権在民をあらわす、国民に近い司法というものの実現というように私の方は考えております。 | ||
○山本(有)政務次官 具体的事件のコメントはできないんですが、一般論として、刑事手続が厳格に罪刑法定主義等の関係から設置されておるわけでありますが、その運用については、間々、先生御指摘のようなこともあろうかとも思います。 今後、厳正に適切に運用していくということに努めたいと思...全文を見る | ||
11月11日 | 第146回国会 参議院 財政・金融委員会 第2号 議事録を見る | ○政務次官(山本有二君) 委員御指摘のとおり、利息制限法第一条第二項は、制限超過部分の利息を任意に支払ったときはその返還を請求することができない旨を定めております。 しかし、判例によれば、元本で未払いのものがあるときは債務者が任意に支払った制限超過利息は当然に残存元本に充当さ...全文を見る |
11月11日 | 第146回国会 参議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○政務次官(山本有二君) まず、オウム真理教の活動に何らか資するような行為は何人といえども決してとるべきではない、そういう感想が一つございます。そしてまた、本件、池川町での事案につきましては個別案件でございますから、職責上コメントする立場にはありませんが、あえて一般論として申し上...全文を見る |
○政務次官(山本有二君) 小川委員は、裁判官、検察官、弁護士全部を経験された有能な方であると承知しておりますので、むしろ先生からお伺いしたいぐらいでありますが、あえて申し上げるとするならば、大臣がお答えしたことにつけ加えて、最低限、常識、そして専門知識、判断力、加えて高い見識と柔...全文を見る | ||
11月12日 | 第146回国会 衆議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○山本(有)政務次官 私の方から少し補足をさせていただきますと、先生のおっしゃるとおり、民事訴訟法二十九条に定めるいわゆる権利能力なき社団ではない、しかし二人で構成される団体だという場合、団体として三十四条を使って取り消し訴訟をすることが可能であります。 しかし、団体でなくて...全文を見る |
○山本(有)政務次官 本法に独自の考え方、団体の意味でございます。 | ||
○山本(有)政務次官 そもそも憲法のもとにおける団体規制というのは慎重を期さなければならないことは、もう言うまでもありません。 その意味におきまして、我が国唯一の団体規制立法でございます破防法、これを拡大しては絶対に相ならぬ、そういう考え方のもとに、拡大解釈ができるだけできな...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 当たりません。 | ||
○山本(有)政務次官 本法のまず第一条の目的からして、「公共の安全の確保に寄与すること」でございます。そして、そこに言う「公共の安全」とは、我が国憲法下における我が国の安全のことでございまして、したがって、我が国の憲法秩序を頂点とする公共の安全に向けられました無差別大量殺人行為で...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 不特定かつ多数という抽象的な言葉の問題とするならば、不特定多数ということは言えるわけです。 | ||
11月16日 | 第146回国会 参議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○政務次官(山本有二君) 現行制度の利用件数は、平成十年の時点で年間、禁治産宣告等の事件が一千七百九件、準禁治産宣告等の事件が二百五十一件と、宣告の取り消し事件を含めて合計で一千九百件余となっております。 他方で、痴呆性高齢者の数は、推計によりますと、平成七年の時点で全国に約...全文を見る |
○政務次官(山本有二君) 昨年四月、重度の身体障害により意思疎通が著しく困難であり適切な表示行為をすることができない者を補助の制度の対象に含めることの適否について意見照会を行いました。これに対しまして、身体障害者の関係団体の大多数が消極の意見でありました。今回は、身体障害者は成年...全文を見る | ||
○政務次官(山本有二君) 先生御指摘のとおり、改正案は現行法と同様、家庭裁判所の職権により開始することとしていませんが、これは第一に、私的自治の尊重等の観点から、本人の行為能力等に一定の制限を加えることとなる手続を中立的な判断機関である裁判所がみずから開始するということに問題があ...全文を見る | ||
○政務次官(山本有二君) 今回の改正では複数または法人の成年後見の選任を認めております。そして、配偶者法定後見人制度を廃止しております。家庭裁判所がこのように事案に応じて適任者を成年後見人に選任するというような建前をとっております。その上で、民法改正案の第八百四十三条第四項では、...全文を見る | ||
○政務次官(山本有二君) 成年後見等の権限乱用の防止については、次のような方策を講じております。 まず、成年後見人等に対する監督を充実させるため、既存の成年後見人に加えて新たに保佐監督人、補助監督人の制度を新設しております。また、法人もこれらの監督人となることができることを法...全文を見る | ||
○政務次官(山本有二君) 成年後見登記制度を運用するためには他の登記制度と同様、利用者に費用を負担していただくということになります。利用者の過度の負担を一方で避けなければなりませんが、経費をできるだけ抑える必要がございます。 登記事務を取り扱うには所管庁ごとに新たにコンピュー...全文を見る | ||
○政務次官(山本有二君) 先生おっしゃるとおりでございますが、東京法務局に全国の登記事務を所管させたとしましても、当事者は登記及び証明書の取得の手続のために登記所に出頭する必要はありませんので、利用者にとって格別の不便とならないものと考えたいところでございます。 そして、詳し...全文を見る | ||
○政務次官(山本有二君) 先生御指摘のように、この補助というのは今回の改正で新設をされた制度でありまして、いわば最も時代に即応した形の制度を創設したという考え方をとっております。 特に、対象者を軽度の痴呆、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な者、こういうわけでありまし...全文を見る | ||
○政務次官(山本有二君) 先生御指摘のとおりでありまして、司法権といえども国民主権主義の中での司法権でありますから、国民ができるだけ使いやすい、利用しやすい裁判所でなければならないと思います。そして、家事事件におきましては、特に離婚にしましても子供の親権にしましても、みずからの家...全文を見る | ||
○政務次官(山本有二君) 現行の禁治産、準禁治産の制度につきましては、一つには重度の精神上の障害により判断能力が不十分な方々だけしか対象とされていないこと、一つには内容も硬直的で利用しにくいこと、一つには戸籍への記載や広範な資格制限などによる抵抗感があることなどが指摘されておりま...全文を見る | ||
○政務次官(山本有二君) 阿部委員御指摘のとおりであろうと思います。 百年前にできたこの制度の言葉も産を治する、すなわち財産を治めること相なりませんよという意味なわけでありますし、そういう言葉からもそれが類推できます。さらには、平成十年の利用率が禁治産で千七百九件、準禁治産で...全文を見る | ||
○政務次官(山本有二君) 近年、欧米諸国においても、成年後見制度についての法改正が相次いでおります。例えばフランスにおいては、一九六八年の民法改正により、従来の禁治産、準禁治産の制度が後見、保佐、裁判所の保護の三つの制度に改められ、カナダのケベック州におきましては、一九九〇年に同...全文を見る | ||
○政務次官(山本有二君) 成年後見制度の改正につきましては、制度の利用者の御意見を十分に反映させる必要がありますことから、法務大臣の諮問機関である法制審議会の民法部会に老人福祉団体、障害福祉団体、権利擁護機関、社会福祉協議会等の福祉関係者を含む一般有識者の幅広い参加を得た成年後見...全文を見る | ||
○政務次官(山本有二君) 制度の枠組みについての意見として多かったのは、まず軽度の精神上の障害のため判断能力が不十分な方々のための類型の新設、また任意後見制度の導入、そして能力の制限があることを戸籍に記載することをやめることなどでございます。これらの意見につきましては、今回の改正...全文を見る | ||
○政務次官(山本有二君) 従来の禁治産、準禁治産制度についての改正としましては、次のとおり制度の全般にわたって先生御指摘の自己決定の尊重の理念に沿った法律上の手当てをしているところでございます。 まず、精神上の障害により判断能力が著しく不十分な方々を対象とする保佐の制度におき...全文を見る | ||
○政務次官(山本有二君) 新設の補助の制度は、軽度の痴呆、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な者、すなわち現行法のもとでは禁治産、準禁治産制度の保護の対象とならず、財産管理等に支障を生ずるケースが多々見られた軽度の精神上の障害がある者を保護の対象とする制度でございます。 ...全文を見る | ||
○政務次官(山本有二君) これまでは夫婦の場合配偶者が必ず後見人、保佐人となるものとされておりますが、高齢者の場合には配偶者も高齢となっていて後見人等の役割を果たすことができないことも少なくないとの指摘があったところでございます。 また、これまでは複数の後見人等を選任すること...全文を見る | ||
○政務次官(山本有二君) 身上監護に関して、現行民法第八百五十八条第一項は後見人に禁治産者の療養看護義務を課しておりますが、対象行為が限定されていて、身上面の多様な職務における後見人の注意義務を含むことができないことなどについて批判があったところでございます。成年後見人の行う法律...全文を見る | ||
○政務次官(山本有二君) 現行制度のもとにおいて、禁治産宣告または準禁治産宣告の裁判が確定したときには、後見人または保佐人からの届け出により、本人の戸籍に禁治産宣告または準禁治産宣告の裁判が確定した旨及び後見人または保佐人を特定する事項を記載しております。 しかし、禁治産宣告...全文を見る | ||
○政務次官(山本有二君) 欠格条項は、各種法律中の資格等にふさわしい能力を担保するために設けられるものであり、資格等を付与する段階においてそのような能力を有しているかについて審査を行うべきものであります。 そこで、個別的な能力審査手続が整備されている法律については禁治産宣告等...全文を見る | ||
○政務次官(山本有二君) 任意代理人を選任する委任契約につきましては、本人の意思能力喪失後も代理人の代理権は存続すると一般に解されています。しかし、本人の判断能力低下後の任意代理人に対する監督の枠組みがない現行法制のもとでは、自己の判断能力低下後の後見事務を任意代理人に委任する委...全文を見る | ||
○政務次官(山本有二君) 新しい成年後見制度が真に利用しやすい制度として運用されるようにするための方策として、一般の利用者にとってもわかりやすいパンフレットその他の説明資料等を作成して、全国の関係機関、団体等に配付するなど、制度の周知や広報に鋭意努めていく予定でおります。 ま...全文を見る | ||
○政務次官(山本有二君) 何らの権限なく財産管理行為を行うことは本来許されるべきではないことであり、これは民法改正後も変わることはありません。 この問題につきましては、成年後見制度の利用が広がることにより、施設に入所している方々の財産管理を成年後見人等が適法に行うことが定着す...全文を見る | ||
○政務次官(山本有二君) 遺言の方式につきましては、公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言の三つの方式があり、利用者がこれらを適宜選択することによってあらゆる方が遺言をすることができるようになると考えられておりました。 現行民法は、公正証書遺言の方式について口授、口述及び読...全文を見る | ||
○政務次官(山本有二君) 既に禁治産、準禁治産制度が制定されて百年、しかも千七百件の禁治産あるいは二百数件の準禁治産、これが多いか少ないかは別といたしまして、このような制度との連続性というものを考えた場合に適当でないかというのが我が国の実情であろうというように思います。 | ||
○政務次官(山本有二君) 本人にとりましても一元的な制度であって、すべて裁判所等に対応をゆだねるというよりも、三類型あるときに、本人の選択肢を考えた場合にある程度予測がつくということも大事でなかろうかというように考えております。 | ||
○政務次官(山本有二君) 審判開始決定に本人の同意が必要なものは補助開始の審判だけでございまして、あと保佐とか後見とかは不要というふうになっておりますが、本人としましても、特定の法律行為だけで代理権を与えていきたいという、例えば補助開始の問題を考えてみるならば、それで足りるという...全文を見る | ||
○政務次官(山本有二君) 保佐開始の審判は保佐開始の審判の申し立てがあって初めてできるわけでございますので、当然に保佐開始の申請をしたならば、結果として後見が開始されたということはあり得ないというように考えております。 | ||
○政務次官(山本有二君) 後見開始の申し立ては、当然後見の開始があるかないかだけの判断になろうと思います。 | ||
○政務次官(山本有二君) そのとおりです。 | ||
○政務次官(山本有二君) 先生の御質問の御趣旨を踏まえてお答えするならば、後見の申し立てをした場合、申請書の趣旨を一部手直ししていただけるという簡便な形で保佐開始審判が行えるという実務上の応用も十分可能であろうというように考えております。 | ||
○政務次官(山本有二君) 現在の成年後見の申し立ての利用件数の予測上、東京法務局が最も多数あるだろうという予測をつけたからでございます。 | ||
11月17日 | 第146回国会 衆議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○山本(有)政務次官 報告の目的あるいは危険の認定の目的、それぞれ各条文ごとに目的が違いますので、目的に応じてこの概念が異なる、こう考えていただきたいと思います。 |
○山本(有)政務次官 刑事事件に当たりますので、現行犯逮捕の要件に当たります。 | ||
○山本(有)政務次官 先ほど申し上げましたように、当該団体が日本国内において団体として実体を有すること、そして当該団体による無差別大量殺人行為が我が国の憲法秩序を頂点とする公共の安全に向けられたものであることでございますので、先生御指摘のように、日本の政治家であろうとも、その目的...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 大臣の答弁を補足しますと、先生の例示のように、特定の政治家に向けて、ある一定の犯罪手段をとったとしましても、手段次第では未必の故意、すなわちそれ以外の人物にも危害を与える可能性があるならば、その場合は、この大量無差別に当たってしまうわけでございます。 | ||
○山本(有)政務次官 先生のおっしゃるねらわれてというその前提は、犯人の主観的な事実に当たりますので、たとえ犯人の故意を云々しましても、犯罪自体は客観的に、すなわち対象が限定されるかどうかについては手段の態様で定められるものであるというように考えておりますので、このような答弁にな...全文を見る | ||
11月18日 | 第146回国会 参議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○政務次官(山本有二君) 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案により、老人福祉法、知的障害者福祉法及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正し、痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者に対して迅速かつ適切に保護を開始するため、市町村長に法定後...全文を見る |
○政務次官(山本有二君) 先生の御指摘のように、例えば成年被後見人が通信販売、訪問販売等により高価な下着を購入した場合などその売買契約を取り消すことができるかどうかという問題につきましては、成年被後見人がした日常生活に関する行為につきましては取り消しの対象とはならないとされている...全文を見る | ||
11月19日 | 第146回国会 衆議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○山本(有)政務次官 企業倒産の実情についての認識は御質問の上田委員と同様でございますが、我が国における企業倒産は、いわゆる第一次石油危機以来増加を続け、昭和五十九年ころに一たんはピークを迎え、その後は減少傾向にありました。しかし、いわゆるバブル経済崩壊後から再び増加に転ずるとこ...全文を見る |
○山本(有)政務次官 法務省では、平成八年十月に倒産法制の見直し作業を開始し、平成九年十二月には倒産法制全般について見直しが考えられる具体的事項を取りまとめた「倒産法制に関する改正検討事項」を策定し、これを公表するとともに、関係各界に対する意見照会を行いました。その後、この意見照...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 現行法制のもとでは、すべての法人及び個人を対象とする再建型の倒産処理手続といたしましては、和議法による和議手続がございます。 和議手続は、その開始後も従前の経営者が事業を継続することができることなど中小企業等に利用しやすい面もありますが、他方で、和議開始...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 現行の和議法につきましては、次のような問題点があると指摘されております。 第一に、破産原因があることが和議手続開始の原因とされているため、手続開始の時期がおくれ、事業の再建が困難になる場合があること。 第二に、和議手続開始の申し立てと同時に、和議条件...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 民事再生法案は、現行の和議法による和議手続にかえて、中小企業等に再建しやすい法的枠組みを提供し、債権者等の利害関係人にとって公平かつ透明であり、現代の経済社会に適合した迅速かつ機能的な再建型の倒産処理手続である再生手続を新設するものでございます。 民事再...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 再生手続は、制度面でさまざまな問題がある和議手続にかわるものとして、大規模な株式会社が利用している会社更生手続の長所をも踏まえつつ、中小企業や個人事業者等にとって利用しやすい再建型の手続として構想されたものであって、それは次のような点にあらわれております。 ...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 再生手続が債権者等の利害関係人にとって公平かつ透明な手続であるということは、以下のような点にあらわれております。 第一に、否認制度を導入して、一部の再生債権者に対する不公平な弁済行為等について、その効果を否定し、原状回復をすることができるようにしておりま...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 現行のいわゆる倒産五法は、いずれも大正時代から昭和二十年代にかけて制定されたものでございます。各手続の基本的枠組みは、その当時の経済社会の状況を前提として定められていたものであるために、現代の経済社会の要請に十分対応できないものとなっていると考えております。...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 再生手続は、主として中小企業等に再建しやすい枠組みを提供することを目的とするものですから、再生債務者の事業または経済生活を簡易かつ迅速に再生させることが重要であるという点、先生御指摘のとおりでございます。 そのための具体的な手当てとして、再生手続では、次...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 再生手続は、中小企業等に利用しやすい手続として構想されたものでありますが、法律上、手続を利用できる者を限定しておりませんので、大企業が再生手続開始の申し立てをすることもできます。 そして、大企業が会社更生手続と再生手続のいずれを利用するかは、両手続の構造...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 再生手続は、すべての法人及び個人が利用することができる手続でありますが、特に中小規模の企業または事業者が、その事業の再生を図りやすくするために、従前の経営者が事業経営を継続することを原則としております。 また、再生手続は、現行の和議手続よりも、手続開始前...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 再生手続は、再生債務者が一方的に債務の減免等を得ることができるのではなくて、裁判所に再生計画案を提出して、再生債権者の多数の同意を得ることが必須の条件であります。したがって、再生計画案においては、再生債権者の多数の賛同を得られる弁済率、弁済方法等を提示しなけ...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 実務に精通しておられる先生の方が詳しいだろうと思いますが、再生手続に要する時間を具体的な数字で示すことは、個別の事案ごとにさまざまな事情があり、難しい面もございます。 概括的に申し上げれば、特別な事情のない中小規模の企業については、申し立てから一年以内に...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 現行の和議手続においての予納金がどれくらい必要かについて、まずお答えさせていただきます。 予納金は、送達、公告等の費用やそれぞれの手続上裁判所が選任する機関、例えば管財人、整理委員、監督員等でございますが、それの報酬など、手続を進行させるために必要となる...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 簡易手続等ございますので、低額になる場合もあろうと考えております。 | ||
○山本(有)政務次官 再生手続開始の申し立てをする者は、和議の申し立てをする者と同様に、裁判所が手続の費用として定める金額を予納しなければならないものとされております。 再生手続は、すべての法人及び個人を対象とするものであり、実務上は監督委員の選任されるケースが少なからずある...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 再生手続開始の申し立てをした者が、裁判所の定めた予納金を支払うことができない場合には、裁判所が再生手続開始の申し立てを棄却する決定をすることになります。 | ||
○山本(有)政務次官 ただいまの委員御指摘の点につきましては、大変重要な問題点でございまして、私といたしましても重かつ大に受けとめて今後研究してまいりたいと考えておるところでございますので、ひとつ御指導をよろしくお願い申し上げたいと思います。 | ||
○山本(有)政務次官 民事再生法は、関係各界の意向を十分に考慮し、その支持を得てつくられております。 この法案は、法制審議会が法務大臣に答申した民事再生手続に関する要綱に基づいて立案されたものでありますが、法制審議会におきましては、経済団体からの推薦を受けた委員も含め、全会一...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 法制審議会におきましては、日本弁護士連合会、日弁連から推薦を受けた複数の委員も含め、全会一致で要綱を決定しております。また、その要綱案の作成作業に当たった法制審議会倒産法部会におきましても、日弁連から推薦を受けた倒産処理の実務に精通している複数の委員を含め、...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 先ほどと同様なお答えでございますが、法制審議会におきましては、労働団体からの推薦を受けた委員も含め、全会一致で要綱を決定しております。また、その要綱案の作成作業に当たった法制審議会倒産法部会におきましても、労働団体の推薦委員を含め、全会一致で要綱案を決定して...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 これらの手続はいずれも、大方の債権者が再生計画案に同意している場合に、債権の調査及び確定の手続等を省略して再生計画を成立させることを認めるものであります。これらの手続は、再生債務者にとっては極めて簡易かつ迅速にその事業の再生を図るための有効な手段になるもので...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 再生手続の申し立てをするためには、和議手続と異なり、再生債務者が破産状態にある必要はありません。再生債務者につきまして、破産の原因たる事実の生ずるおそれがある状態にある場合、または事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない状...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 再生手続における弁護士の関与につきましては、第一に、再生債務者の申立代理人として関与する場合や、第二に、裁判所によって監督委員、管財人、保全管理人等の再生手続の機関に選任されることによって関与する場合などが見込まれております。 | ||
○山本(有)政務次官 申立代理人である弁護士への着手金、報酬等の費用は、再生手続開始の申し立てをする者がみずから支払うことになるものでございますし、また、予納金につきましても同様でございます。 | ||
○山本(有)政務次官 再生手続においては、再生債務者について、再生手続開始の申し立て後、再生手続開始の決定前に個別執行の手続が申し立てられた場合には、これに対する中止命令を得ることができるものとしております。 ところが、この個別執行の申し立てが多数に及ぶ場合、申し立てがあるご...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 包括的禁止命令は、再生債権者の権利行使を包括的に禁止する強力な保全処分ではありますが、その発令要件は厳格でございます。 一つには、個別の中止の命令によっては再生手続の目的を十分に達成することができないおそれがあると認めるべき特別の事情があるとき、すなわち...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 営業譲渡そのものの許可、このことは、先ほども民事局長が申し上げましたように、営業譲渡自体は、重要な財産でございます。しかし、再生債務者にそのまま存続させておりますとその営業部分自体も継続できないという場合には、取締役会の決議、株主総会の決議等にかわって裁判所...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 再生手続は中小企業にとって利用しやすい再建型の倒産処理手続として構想されたものでありますが、中小企業におきましては、経営者が有する事業上のノウハウや取引先との間の信頼関係等に基づいて事業が行われている場合が少なくないため、常に管財人を選任するものとすれば、そ...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 いわば従前の経営者という中に、個人の場合であれば申請する個人自体になるでしょうが、個人事業者という場合においては、信頼に足る事業経営に参加している者も含まれると考えております。 | ||
○山本(有)政務次官 再生手続におきましては、原則として、手続開始後も、再生債務者自身が業務遂行や財産の管理処分の権限を保持しております。しかし、その業務遂行等の適正を確保するため、裁判所による直接の監督のほかに、より日常的にきめ細かい監督を行うことが必要となる事案につきましては...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 再生手続におきましては、特別の先取特権、質権、抵当権及び商事留置権を有する者に別除権を与え、別除権者は、再生手続による制約を受けないで自由に担保権を行使することができるものとしております。しかしながら、担保権の実行について何ら制約しないものとすれば、再生債務...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 担保権消滅制度におきましては、再生債務者の事業の継続に不可欠な財産であることを裁判所が認定した上で、担保権消滅の許可を与え、再生債務者等が当該財産の価額に相当する金銭を現実に裁判所に一括納付して、初めて担保権が消滅することとしております。 また、担保権者...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 再生計画は、再生債務者と再生債権者との権利を適切に調整して、再生債務者の経済的再生を図るために定められるものでございます。 その内容といたしましては、再生債権者の権利についてどのように減免その他の変更をするかを定めることが最低限必要でございます。また、計...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 再生手続は、再生債権者の権利について減免その他の変更をすることにより、再生債務者が変更後の債務を弁済しつつ経済的再生を図るものですから、その変更後の債務すら履行できない場合には、もはや再生債務者の再生を期待することができないものと考えられます。そこで、再生債...全文を見る | ||
11月24日 | 第146回国会 衆議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○山本(有)政務次官 先生の御指摘のように、今日の国際社会の中では極めて国益を守るのが困難であるというような分野もございます。その一方で、民主主義の原則からいえば、すべて国民主権主義のもとからはガラス張りであるという国家機関のまた理想像もございます。そのはざまの中で、できる限りガ...全文を見る |
12月01日 | 第146回国会 衆議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○山本(有)政務次官 和議を申し立てました後に、例えば、保全手続を活用して手形の不渡りを回避し、その後申し立てを撤回する等による、いわば和議法を活用したモラルリスクというものがございます。そしてまたさらに、和議が成立し、債権者が納得しましても、その後の履行という問題につきましては...全文を見る |
○山本(有)政務次官 四十三条の場合は、先生御案内のとおり、株主総会の代替措置でございます。すなわち、株式会社における株主の権利保護が主眼にございます。したがいまして、その意味においての株主権の制限をできるだけ最小限にしようというような趣旨が込められておりますので、この条文におき...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 四十三条に限定して御答弁申し上げたわけでございまして、現実の営業譲渡をする場合には、四十二条、四十三条両方の要件を具備しなければならない、こういうことになりますので、先生御指摘のとおり、営業譲渡すべて、全部労働組合の側の意見を、過半数の場合は必要的、そうでな...全文を見る | ||
12月03日 | 第146回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号 議事録を見る | ○山本(有)政務次官 委員御指摘のような事案は、被害者本人の人格的利益にかかわるものであり、また、記事のどの部分を名誉毀損に当たるとするのか等の事実関係に関する問題もありますので、被害を受けたとされる方からの具体的事実を踏まえた被害の親告が、人権侵犯事件として調査をする上で重要で...全文を見る |
12月03日 | 第146回国会 衆議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○山本(有)政務次官 そのとおりでございます。 |
○山本(有)政務次官 そのとおりだと思います。 | ||
○山本(有)政務次官 法人または個人の債務者が経済的に窮境にある場合に、これを放置いたしますと、その経済状態がますます悪化し、最終的には破産手続による清算を余儀なくされます。しかしながら、破産手続により事業または財産の解体、清算がされますと、これに伴って事業は消滅し、雇用の場の喪...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 民事再生法案は、第一条に規定されているとおり、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、債務者と債権者との間の民事上の権利関係を調整し、当該債務者の事業または経済生活の再生を図ること...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 再生法は再生のみに目的を置く法律でございまして、会社更生法はすべての株主権や債権者の利害を調整する、そういう意味が含まれておりまして、若干手続対象の範囲に差を設けているという考え方でございます。 | ||
○山本(有)政務次官 会社更生法と民事再生法では開始原因は全く同一だ、こう理解していただきたいと思います。 | ||
○山本(有)政務次官 まず、開始原因についてでございますが、これは、御承知おきのとおり、手続の開始原因を緩和し、より早期に手続の開始を可能にすることにより、債務者の経済的再生をより行いやすくするためでございます。 ここに言う破産原因の生ずるおそれがある場合とは、破産原因たる事...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 調査委員や検査役あるいは保全管財人等々を選任いたすならば、当然、予納金等が大きくなるわけでございます。その意味におきますと、すべての法人及び個人の事業または経済生活の再生を図ることというものが目的でございます本法案からすると、余りにも幅が広くて、いわば同意再...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 再生手続においては、再生計画案が可決された場合に、法案第百七十四条第二項各号に掲げられている不認可事由に該当する事実があるときは、裁判所は再生計画不認可の決定をし、それ以外の場合には再生計画認可の決定をするものとされております。 具体的な不認可事由は次の...全文を見る | ||
12月07日 | 第146回国会 衆議院 法務委員会 第12号 議事録を見る | ○山本(有)政務次官 安倍先生の御指摘の点を踏まえまして、最近のオウム法案等、法制審、すべてカットいたしましてそのまま閣法で提出いたしましたり、臨機応変、適時適切に対処していこうという覚悟で取り組んでおりますので、御理解をいただきたい。よろしくお願いします。 |
12月10日 | 第146回国会 衆議院 法務委員会 第13号 議事録を見る | ○山本(有)政務次官 平成十一年十二月一日現在、全国の登記所は八百七十二庁であり、そのうちコンピューター化がされている登記所は二百九十五庁であります。 |
○山本(有)政務次官 不動産登記につきまして、コンピューター処理している全登記所二百九十五庁のうち十八庁におきましては、商業登記につきましても同処理を行っております。先生御指摘のとおり、コンピューター化の割合は、登記所数では約三四%、登記の種類別では、不動産登記については三九%が...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 コンピューター化の状況につきましては、平成元年で一庁でございまして、それから順次その数をふやしておりまして、平成五年では五十五庁、そして平成十年では二百七庁、そして現在二百四十七、不動産登記ででき上がっておるわけでございまして、そういうことから考えていきます...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 登記特別会計で独立採算ができることがいわば理想的な特別会計の思想かとも存じますけれども、かといいまして、それだけで賄い切れない場合には一般会計からも当然投入等を考えていくべきことでございます。その意味におきまして、省内で検討し、かつまた大蔵当局にも御理解を賜...全文を見る | ||
○山本(有)政務次官 登記所の整理統合は、全国的に小規模かつ多数分散している登記所の適正な配置を行い、もって、全体として登記事務を適正、迅速に処理し、能率的な行政サービスを提供することを目的としているものでございます。今後も、行政改革の一環といたしまして、閣議決定及び民事行政審議...全文を見る | ||
12月10日 | 第146回国会 参議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○政務次官(山本有二君) 多大なメリットがあろうと思います。日本の企業の中の九割近くが中小企業と言われる企業でございまして、その何よりの経営のエネルギーというのはその経営者のいわば経営ノウハウでございまして、そのノウハウをみすみす全体に不況であるからといって見捨てて破産に持ってい...全文を見る |
12月13日 | 第146回国会 参議院 議院運営委員会 第13号 議事録を見る | ○政務次官(山本有二君) 中央更生保護審査会委員田本勇、櫻井文夫の両君は十二月二十四日任期満了となりますが、田本勇君の後任として川原富良君を任命し、櫻井文夫君を再任いたしたいので、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に...全文を見る |
12月13日 | 第146回国会 参議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○政務次官(山本有二君) まず、全国一に限った理由でございますが、指定法人の数を全国で一つとしていますのは、登記情報システムの安全性、すなわちセキュリティーでございますが、これを確保する上で登記情報システムに接続することができる指定法人の数はできる限り少なくする必要がある、こうい...全文を見る |
○政務次官(山本有二君) 司法書士の皆さんには私も随分お世話になっておりますし、公的な役割を見事に実現されているというように思います。 そこで、司法書士会を指定法人にしたならばという御示唆でございますが、指定法人が登記情報提供業務以外の業務を行っているときは、その業務を行うこ...全文を見る | ||
12月14日 | 第146回国会 衆議院 法務委員会 第14号 議事録を見る | ○山本(有)政務次官 先生のお考え、私も同感でございますし、今後そういう方向で検討してまいりたいとは存じますが、現段階で、現在の立場でお答えするとするならば、大臣と同様でございます。 |