山本有二

やまもとゆうじ

比例代表(四国)選出
自由民主党
当選回数11回

山本有二の2000年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月18日第147回国会 衆議院 法務委員会 第2号
議事録を見る
○山本(有)政務次官 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法、さきの国会で御審議いただき成立いただいた法律でございますが、観察処分を受けた団体及びその構成員等が有する財産を、特定破産法人の破産財団との関係で不当利得と推定することとされております。また、特定破...全文を見る
○山本(有)政務次官 先生御指摘のとおりでありまして、国民の裁判を受ける権利、とにかく納得いただける形にしなければなりません。その意味で、司法制度改革審議会において論点項目の一つに挙げられておりまして、この議論を承りながら対処してまいる所存でございます。  御参考までに、今現在...全文を見る
○山本(有)政務次官 法務省におきましては、昨年十月、刑事手続において犯罪被害者への適切な配慮を確保し、その一層の保護を図るための法整備につきまして、法制審議会に諮問を行ったところであり、早急に答申をいただいて、今国会に所要の法律案を提出したいと考えております。  この法律案に...全文を見る
○山本(有)政務次官 昨年秋に内閣に犯罪被害者対策関係省庁連絡会議が設けられました。また、自由民主党でも、犯罪被害者の保護・救済に関する特別委員会、いわゆる与謝野委員会が設けられたわけでございますが、この二つの委員会が設けられる前に、任意の研究会として、菅委員が事務局を務められて...全文を見る
○山本(有)政務次官 委員御指摘の事実を改めてお伺いいたしまして、大変深刻な事態が来ているというように思いました。  特に、児童虐待の件数の多さ、量の点、それから、いわゆる先生の言う懲戒権を飛び越えてこれはもう殺害まで行くというこの深刻さにおける質の点、さらに、特に最近の、急速...全文を見る
○山本(有)政務次官 法務省の人権擁護機関といたしましても、従来から夫婦間等におけるいわゆるドメスティックバイオレンスの根絶に向けまして積極的に啓発活動に取り組むとともに、人権侵犯の疑いがある場合には調査を行い、相手方に対する啓発を通じて被害者の救済を図るなど、その解決に努めてま...全文を見る
○山本(有)政務次官 犯罪者の刑務所等からの釈放に関する情報を知りたいと思われている犯罪被害者がおられることは十分承知しております。これらの犯罪被害者のお立場も十分に考慮されるべきであると存じております。他方、犯罪者の改善更生やそのプライバシーの保護も重要ですので、両者の要請をど...全文を見る
○山本(有)政務次官 第一点目の通信傍受法案の運用の透明性確保の点でございますが、御指摘の通信傍受法は、他の組織的犯罪対策二法とともに、我が国における組織的な犯罪に適切に対処するために必要不可欠なものであり、この種犯罪の防圧に極めて有効なものと考えております。  もとより同法に...全文を見る
○山本(有)政務次官 先生の御指摘によりまして、今後は、裁判所や検察庁からの連絡などによって還付品が被害者の所有に係るものであることが判明した場合には、被収容者が廃棄を願い出ても、施設において保管し、あるいは被害者側に返還するなど、被害者や御遺族に十分配慮した取り扱いをしてまいり...全文を見る
○山本(有)政務次官 我が国における適正な法曹人口の増加のあり方を検討するに当たりましては、法曹それぞれの果たすべき役割や法曹に対する国民のニーズ、法曹の質の確保の必要性、過度な訴訟社会をもたらすおそれの有無、いわゆる隣接法律専門職種との役割分担のあり方等も含めて、幅広い諸事情を...全文を見る
○山本(有)政務次官 司法書士等、隣接法律専門職種と弁護士との役割分担のあり方につきましては、法務省といたしましても、国民に利用しやすい司法制度を実現するという観点から、重要な検討課題であると認識しております。  また、司法の人的インフラにかかわる重要な問題であることなどから、...全文を見る
○山本(有)政務次官 昨年十二月に司法制度改革審議会において決定、公表された「司法制度改革に向けて 論点整理」の中に、「弁護士と隣接法律専門職種等との関係」という項目が掲げられておりまして、今後審議会において、国民が利用しやすい司法の実現という観点から審議が行われ、本年中のしかる...全文を見る
○山本(有)政務次官 先生の御質問にお答えする前に、先生の論文を拝読させていただきました。さすが、ペンシルベニア大学でクライン教授に学ばれ博士号を持っていらっしゃるというところであろうと思います。  特に、銀行経営者の責任を人間的にとらえておられる。市場に対する責任論とそれから...全文を見る
○山本(有)政務次官 間違っているとは全く思いません。法務大臣のお考えが正当だと思います。
○山本(有)政務次官 この種のストーカー犯罪に対する法整備ということは、そういう要請や御意見もあることを存じておりますが、その範囲が明確でない点もあり、事案により、刑法の傷害罪、脅迫罪、業務妨害罪や軽犯罪法違反の罪が成立する場合が少なくないと思われます。  当面は、現行諸罰則を...全文を見る
○山本(有)政務次官 つぶさに埼玉県警の初動捜査等について承知してはおりませんが、総合的に判断しますと、社会というもの、コミュニティーオーガニゼーションがしっかりしておって、地域で犯罪を未然に防止できるというような理想論からしますと、この種のことは、法あるいは捜査当局だけに責任を...全文を見る
○山本(有)政務次官 アメリカ合衆国、一九九〇年のカリフォルニア州においてそういう処罰する規定や措置があるというようにも聞いておりますし、またさらには、鹿児島県等もそのような趣旨のものを盛り込んだ条例制定をしておるということも聞いておるわけでございますが、とにかく、そういう措置が...全文を見る
○山本(有)政務次官 まさにそのとおりだと思います。
02月18日第147回国会 衆議院 予算委員会 第9号
議事録を見る
○山本(有)政務次官 具体的な事案における犯罪の成否は、収集された証拠に基づいて個別に判断すべき事柄でありますが、あくまでも一般論として申し上げれば、国会議員がその職務に関して不正な報酬としての利益を収受した場合には刑法の収賄罪が成立することがございます。  過去において収賄罪...全文を見る
○山本(有)政務次官 公務員と非公務員という概念、これは御理解いただけると思いますし、あくまで政党というのは、政策集団等というようなことでございましょうが、民間人の代表者としての典型例でございます、政党は。したがいまして、その役員等を公務員と擬制することは極めて難しいことだろうと...全文を見る
○山本(有)政務次官 政党と申しましても、国会議員を擁しない政党もございます。その意味におきましては、国会議員が必ずしもその政党の役員になると決まっておるものではございません。したがいまして、政党役員でも国会議員でない者もつけるという意味では、これは非公務員であるということが断定...全文を見る
02月22日第147回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号
議事録を見る
○山本(有)政務次官 平成十一年七月一日現在の当局推計によりますと、不法残留者数は約二十六万八千人で、そのほとんどが不法就労に従事しているものと思われます。また、当局が平成十年中に不法残留や不法入国等により退去強制手続をとった外国人は四万八千四百九十三人であり、そのうち、不法就労...全文を見る
02月25日第147回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
議事録を見る
○山本(有)政務次官 先生の実感されることと統計数値は合致しているように思っております。  平成十一年七月一日現在の当局推計によりますと、不法残留者数は二十六万八千四百二十一人で、過去最も多かった平成五年五月一日現在の推定数二十九万八千六百四十六人に比べ三万二百二十五人、約一〇...全文を見る
○山本(有)政務次官 先生のおっしゃるとおり、不法在留、コンピューターではじかれる数字以外にもたくさんおいでで、先生の御意見によれば五十万人ともなんなんとする、この現実はそのとおりであろうと思います。そしてそのほとんどが、長期滞在しながら悪質な仕事についておったり、あるいは、合法...全文を見る
○山本(有)政務次官 先生御指摘のように、外国人の受け入れにつきましては、地方自治体を含めて、関係各省庁、行政分野が関連していると思われております。特に、労働問題では労働省、あるいは、生活を現実にしているという意味では自治省等でございますが、外国人の入国、在留に関しましては、基本...全文を見る
○山本(有)政務次官 実は、先生のたゆまざるこういう御指摘に対しまして、内閣官房副長官の方から内閣として御下命を現在受けておりまして、特に、そういう無保険者、さらに介護におけるマンパワーの問題等、これを長期的に研究しろという御下命を受けておりまして、数回にわたりまして、これから厚...全文を見る
○山本(有)政務次官 厚生政務次官と協議しつつ、先生の意をしっかり踏まえてこの研究に当たりたいと思っています。
○山本(有)政務次官 保坂委員が以前法務委員会で御指摘になったエネミー・オブ・アメリカというものを私も拝見いたしました。なるほどという気持ちがございました。特に、神奈川県の不祥事等があればそうお思いになるのもさもありなんという気がいたします。  したがいまして、この点におきまし...全文を見る
○山本(有)政務次官 今度新たに特別監察制度も設けられましたし、また警察庁の都道府県警察に対する関与の度合いも変わってくるというように聞いております。中長期の観点に立って先生御指摘のとおり考えてみたいというように思っております。
03月06日第147回国会 参議院 行政監視委員会 第2号
議事録を見る
○政務次官(山本有二君) 御指摘のような報道があったことは承知しておりますけれども、御指摘の事件は被疑者の自殺により終了しておりまして、京都地検の説明を求めましたならば、京都地検いわく、捜査のあり方について検証をし今後の教訓とする趣旨でさきの事件の報道になったというように言ってお...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 京都地検の説明は、二月十日夕刻に京都地方検察庁の次席検事が記者会見としてコメントしたものでございまして、教訓の中身を申し上げるならば、監査あるいは適否の調査ではないということでございます。  そして、小宮山さんの御指摘の刑事訴訟法百九十三条の一般的指示...全文を見る
03月09日第147回国会 参議院 法務委員会 第1号
議事録を見る
○政務次官(山本有二君) 平成十二年度法務省所管の予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。  まず、法務省所管の一般会計予算額は六千二十七億五千万円であり、登記特別会計予算額は一千八百十五億七千万円でありまして、そのうち一般会計からの繰入額が七百六十二億八千五百万円であ...全文を見る
03月14日第147回国会 衆議院 法務委員会 第3号
議事録を見る
○山本(有)政務次官 先生のいら立ちとか深い哲学的な観点というものに対する答えにはならぬかもしれませんが、犯罪被害者は、刑事手続が対象としている事件によって直接の被害を受けた者という意味において、事件の当事者であり、刑事手続において、その心情及び名誉について適切な配慮を受け、かつ...全文を見る
○山本(有)政務次官 犯罪被害者への情報提供に関しましては、検察庁において、既に昨年四月に全国統一の制度として、犯罪被害者その他の刑事事件関係者に対し、事件の処理結果、公判期日、刑事裁判の結果等を通知する被害者等通知制度を実施しておりまして、その適正な運用に努めているところでもご...全文を見る
03月14日第147回国会 参議院 法務委員会 第2号
議事録を見る
○政務次官(山本有二君) 先生御指摘のとおり、現行法では、弁護士業務あるいは訴訟代理業務は弁護士法で弁護士さんにすべて担っていただいておるわけでありますが、現実の社会では、司法書士さんのニーズあるいは現実の実際的な役割というのはもう既にある程度、本人訴訟という形ではあれ、訴訟の中...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 民事法律扶助法の施行がこれからの司法書士さんの業務の拡大のきっかけになるだろうというお話もございました。確かに、民事法律扶助法案第二条第二号におきましては、司法書士の行う事務のうち、民事裁判等手続に必要な書類の作成につきまして法律扶助の対象とされておりま...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 先生御指摘のように、古典的な商法の考え方だけでこれからの企業社会が運営できるものとは考えておりません。特に、平成九年の独占禁止法の改正により持ち株会社が解禁されたことを契機といたしまして、平成十一年の商法改正による株式交換制度の創設、今国会に提出している...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 国際化の進展に伴って増加している外国人事件につきまして、適正公正な捜査、裁判を実現するためには、刑事手続におきまして有能な通訳人を確保し正確公平な通訳がなされることが重要であると考えております。  そこで、平成十二年度予算では、必要な通訳を確保するため...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 国際化の進展に伴って増加している外国人事件につきまして、適正公平な捜査、裁判を実現するためには、刑事手続において有能な通訳人を確保し正確公平な通訳がなされることが重要であることはもとよりでございます。  そこで、通訳人名簿のデータベース化等により通訳人...全文を見る
03月15日第147回国会 参議院 法務委員会 第3号
議事録を見る
○政務次官(山本有二君) 検察は、警察から事件送致を受けた場合は、さらに捜査を遂げて、起訴、不起訴の処分を決定し、起訴した事件につきましてはその公訴の維持に十全を期して、適正な科刑の実現を図る職責を有しているものでございます。この過程におきまして、検察は警察と相互に協力すべき関係...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 強力な捜査権限を持つ捜査機関が民事的な紛争にとどまるものに介入することは慎むべきであるという大原則がございます。  しかしながら、刑罰法令に触れる事実があるにもかかわらず、民事紛争の側面があるという理由だけでこれを放置するということはあってはならないこ...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 平成六年に一万二千八百七十九人でございます。これは、自動車等による業務上過失致死傷及び道路交通法違反事件を除いておりますが、平成十年には一万六千四十九人と極めて増加傾向にございます。
○政務次官(山本有二君) 高検管内別在日外国人被疑事件の通常受理人員数の推移について御説明いたします。  総数で考えますと、平成六年で一万二千八百七十九件、平成七年で一万二千五百三十件、平成八年で一万三千三百七十四件、平成九年で一万六千百六件、平成十年で一万六千四十九件となって...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 平成十年十二月末現在で、大体通訳人の実数は三千四百二十六人でございますが、言語の数でいうと七十三言語。  それで内訳は、北京語が八百三十五人、英語が五百七十三人、韓国語が三百九十五人、スペイン語が三百八十人、タイ語が二百八十六人、ペルシャ語が二百二十人...全文を見る
○政務次官(山本有二君) いまだ十分ではございませんが、この通訳の体制整備につきましては、特に法務当局も懸命な努力をしておるつもりでございまして、通訳人名簿のデータベース化あるいは有能な通訳人の確保に努めるとともに、全国規模で実施している通訳人セミナー等々、種々の機会をとらえまし...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 通訳の必要性についてはつとに認識をしておるつもりでございますが、なお、先生御指摘のように、十分な予算を確保するために努力をしてまいりたいと考えております。  しかしながら、通訳人セミナー開催経費は八百万円、通訳人執務環境整備費等五百万円など、今後も一層...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 先生御指摘の四百五十万円はアメリカにおける資格認定制度というものについての調査予算に項目を限っておりますので、このことの御理解をちょうだいしたいと思います。
○政務次官(山本有二君) 昨日、魚住先生の御指摘のございましたアメリカにおける資格制度等、こういったものを日本の通訳制度にも導入してみてはというような御意見もございました。そういうような御意見を体しての、特に米国における資格認定制度の調査でございますので、旅費、滞在費等だけとも言...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 御質問の前に、平成十二年度予算では、法務省としましては、通訳関係の予算としましては五億五千六百万円でございまして、そのうちの米国の資格調査が四百五十万円ということになっていることをぜひ御理解いただきたいと思います。  そして、通訳の人たちのこれからの質...全文を見る
○政務次官(山本有二君) まず、研修制度でございますが、通訳人に対する研修につきましては全国規模で通訳人セミナーを実施し、通訳人に刑事手続や中立公正な通訳を行う上で留意すべき事項等に関する理解を一層深めてもらうよう努めております。  また、各地検単位でも通訳人との協議会を開催し...全文を見る
○政務次官(山本有二君) この制度は、犯罪被害者保護の一環としまして、各地方検察庁に被害者支援員を配置し、被害者等からの相談対応、来庁した被害者等の対応、法廷への被害者等の案内、付き添い、被害者等通知制度に基づく通知業務の補助、被害者支援機関・団体との連絡調整等の各種支援業務に従...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 被害者支援員に対しましては、非常勤の職員として日当を支給しております。また、被害者支援員制度は、犯罪被害者に対するきめ細かい配慮を行うために導入したものでございまして、検察庁退職者の救済策として発足しているものではございません。  現在各庁に配置されて...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 被害者支援員は、被害者等からの相談に対し、その内容が法律解釈の教示等の法的判断を伴うような場合にはみずからこれを取り扱うことをせず、検察官に取り次ぐこととしておりまして、法律事務を取り扱うことがございません。したがって、弁護士が行うべき業務を行うというよ...全文を見る
○政務次官(山本有二君) そういったことのないように研修等きちっとした教育、指導をし、かつまた、そのようなケースが今後あるようでございましたら鋭意是正していく所存で臨んでおるところでございます。
○政務次官(山本有二君) 犯罪被害者の保護という問題に関しましては、検討すべき点が多々あると認識しており、犯罪被害者が刑事手続におきまして、その心情、名誉について適切な配慮を受け、かつこれを尊重されるべき立場にあることを前提として、今後とも種々の点につきまして検討を行い、議論が熟...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 大臣が昨日お答え申し上げましたその死刑執行の要件の中に必ずしも、棄却するしない、他の支障事由は書かれていないというような意味を申し上げようとしたところでございまして、裁判所で判断するべきものを大臣が検討したという趣旨ではございませんので、御了解いただきた...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 選択的夫婦別氏制度の導入等を内容とする民法の改正につきましては、平成八年二月に法制審議会から民法の一部を改正する法律案要綱の答申がございましたが、答申に基づく改正法案が政府から国会に提出されることのないまま今日に至っているところでございます。  これは...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 国民の意見が大きく分かれている問題でございますから、法務省といたしましては、国民各界各層や関係方面で御議論が深まることを期待いたしたいと考えているところでございまして、選択的夫婦別氏制度につきましては、さきの国会に引き続き、今国会におきましてもその導入等...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 先生御指摘のとおり、国際人権B規約に基づく日本政府第四回報告に対する規約人権委員会の最終見解におきまして、委員会は、人権の保障と人権の基準は世論調査によって決定されないことを強調する等の記述があるものと承知しております。  そして、法務省といたしまして...全文を見る
03月21日第147回国会 衆議院 法務委員会 第4号
議事録を見る
○山本(有)政務次官 委員が御指摘になられましたとおり、法律案に特定の団体を盛り込むことは法の一般性から見て困難であるという先生の御意見のとおりでございまして、現在、指定法人にふさわしい経験あるいは実績、そして均てん化、すなわち全国津々浦々、今過不足がございますこの法律扶助のサー...全文を見る
○山本(有)政務次官 公社債投信のようないわゆる金融商品の販売の場合におきましては、通常、顧客は広告のみによって直ちに契約の締結に至るわけではなく、顧客に対する勧誘の過程におきまして証券会社等からさまざまな説明が行われているのが実情であると承知しております。  証券会社等の勧誘...全文を見る
○山本(有)政務次官 先生の、弱者に対する配慮というものは大切なことと思います。他方で、もし、こういう書き方が他の投信の一覧表の中で同じように並べてある、しかも、それが専門家に対するメッセージであったということになれば、これはもう完全に合法、適切であるというわけでありますし、適宜...全文を見る
○山本(有)政務次官 民事に関する法律扶助制度は、民事紛争の当事者の裁判を受ける権利の実現を国が後押ししようとする制度で、資力に乏しい方々の弁護士費用等を立てかえてさしあげるものでございます。  かねてからその立法化の御指摘がございましたが、平成六年に設けられました法律扶助制度...全文を見る
○山本(有)政務次官 基本的には、憲法三十七条三項の「刑事被告人は、」云々という条文がございます。刑事事件においてはこのことが基本となろうと考えておりますし、先ほど申し上げましたように、国選弁護制度が既に長い実績と確立された法体系があるわけでございますので、その延長上で考えていく...全文を見る
○山本(有)政務次官 誤解のないようにお願いしたい点は、刑事被疑者弁護が緊急性がないと申し上げているつもりはございませんで、法務省といたしましても、公的な被疑者弁護に関する現実的な検討が必要な段階に来ていると考えておりまして、司法制度改革審議会等における議論も踏まえつつ、現在、法...全文を見る
○山本(有)政務次官 必ずしもそうとは申し上げておりません。基本的に、裁判を受ける権利と申しますのは、当事者訴訟を原則としまして考えれば、弁護士を必ずしもつけなくてもいいという結果になるわけでありまして、その意味では、実質的な三十二条の実現という意味は、私権を実現するための弁護士...全文を見る
○山本(有)政務次官 民事法律扶助事業は、裁判を受ける権利を実質的に保障する意義を持ち、我が国の司法制度の充実に寄与する公共性の高いものでありますから、その公共性を維持、確保し、司法制度の基盤としてふさわしい発展を遂げるために、国はその整備、発展に努めるべきものと考えられます。 ...全文を見る
○山本(有)政務次官 まず第五条の指定法人の指定、そして第十五条等のこれに対する監督、そして第十一条の補助金の支出等ということを想定しております。
○山本(有)政務次官 現在の民事法律扶助事業におきましては、全世帯の下からおよそ二割の所得層を扶助の対象としておりますが、本法案に基づく対象といたしましても、基本的には現行と同様の所得層を考えております。  なお、現行の資力基準につきましては、三人家族で手取り月収二十七万二千円...全文を見る
○山本(有)政務次官 基本的には踏襲するわけでございますが、今のところ年間約一万件の扶助事件でございますけれども、その層といたしましても潜在的に四万件の需要があると見込まれておりますので、その基準でもかなりの増加が見込まれると考えております。
○山本(有)政務次官 本法案におきましては、民事法律扶助事業が、裁判を受ける権利を実質的に保障する意義を持つものとして、資力に乏しい方々に対する裁判援助の事業として長年行われてきていることなどから、民事法律扶助事業を裁判援助を中核とするものとして位置づけておりまして、第二条の「準...全文を見る
○山本(有)政務次官 行政機関に対する不服申し立て手続につきましては、当該行政行為の当不当や違法性を行政機関において再考するものでありますので、最終的に裁判による解決を図る提訴の段階で訴訟代理費用等を扶助すれば裁判を受ける権利を実質的に保障する意義を果たすことができるのではないか...全文を見る
○山本(有)政務次官 ADR、いわゆる裁判外紛争処理機関を利用する場合に要する費用を扶助の対象とするかどうかにつきまして、ADRを利用する場合のうちどのような場合をどのような理由で扶助の対象とするべきか、裁判になる前に際限なく国が費用を負担するという事態とならないか、ADRにおけ...全文を見る
○山本(有)政務次官 由来するから、実質的に保障しているということになろうかと思います。
○山本(有)政務次官 本法案に基づく指定法人は、民事法律扶助事業以外に定款または寄附行為の定める目的の範囲内で自主的な事業を行うことができることから、指定法人が、自主的な財源に基づき、当該目的の範囲内で御指摘のような事業を行うことは可能かと考えております。
○山本(有)政務次官 そのとおりだと考えております。
○山本(有)政務次官 指定法人は全国に一つを限って指定されるものでございます。民事法律扶助事業の統一的な運営体制の整備及び全国的に均質な遂行の実現に努める等の義務を負っているものでございますので、全国的に同事業を展開できるものを想定しており、国民等の方々の利便等も考えますと、例え...全文を見る
○山本(有)政務次官 ちょうど五十だろうというように考えております。
○山本(有)政務次官 事務費補助金につきましては、民事法律扶助事業の需要に適切に対応するための事務量の増大に対応して、新たに平成十二年度から予算化させていただいたものでございます。  民事法律扶助制度につきましては、その重要性にかんがみますと、今回の制度改革後におきましても、そ...全文を見る
○山本(有)政務次官 御指摘のように、現行の民事法律扶助事業が人的、物的及び財政的に弁護士会に依存しているとの御意見があることは承知しておりますが、この事業は、これまで長年にわたり弁護士会からの多大な御支援に基づき発展してまいりましたし、本法案のもとで同事業が健全に発展していくた...全文を見る
○山本(有)政務次官 かつての法律扶助事業に係る予算は本当に微々たるものでございましたし、ことしの予算二十一億八千万、この予算でも不十分とはいいながら、過去の例からしますと相当な額ふえておるわけでございまして、その意味におきましては先生の御理解も得ておるだろうとは思います。  ...全文を見る
03月21日第147回国会 参議院 法務委員会 第5号
議事録を見る
○政務次官(山本有二君) 最近インターネットを通じた電子取引が急速に普及しておりまして、また政府におきましても、昨年十二月に決定いたしましたミレニアムプロジェクト等により、各種申請手続を電子化するといういわゆる電子政府の実現に取り組むこととされております。このような電子取引、電子...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 商業登記所による電子認証は、法人に関する登記事務をつかさどる機関が登記事項や法人の代表者の印鑑に関する情報に基づきまして行うものであり、登記簿の謄抄本や印鑑証明と同様に、最新の第一次情報に基づく正確な証明として高い信頼性を有するものであります。登記簿謄本...全文を見る
○政務次官(山本有二君) ミレニアムプロジェクトの電子政府の実現におきましては、民間から政府、政府から民間への行政手続をインターネットを利用し、ペーパーレスで行える電子政府の基盤を構築するとしております。  そのための先導的な取り組みといたしまして、国税の申告手続等の国への申請...全文を見る
03月22日第147回国会 衆議院 商工委員会 第5号
議事録を見る
○山本(有)政務次官 先生のおっしゃる、外国人研究者、外国人技術者らの受け入れ促進に配慮した環境整備を行っていくべきではないかという問いに対しまして、現在でも、研究者や技術者等専門的、技術的分野の外国人につきましては、社会のニーズに応じて積極的にその受け入れを図っていくことを基本...全文を見る
○山本(有)政務次官 先生のおっしゃる、研究期間や在職期間に応じた在留期間を付与すべきではないかという御質問だろうと思いますが、我が国に入国、在留する外国人に付与される在留期間は、入管法第二条の二第三項により、外交、公用及び永住者以外の在留資格につきましては、三年を超えない範囲内...全文を見る
03月28日第147回国会 参議院 法務委員会 第7号
議事録を見る
○政務次官(山本有二君) 御指摘の附帯決議、平成九年、参議院法務委員会の決議でございますが、「株主総会の運営及び経営監視体制について適切なルールの確立を求め、その適正な運営に努めるとともに、情報の開示を促進させる」ために、次のような措置を講じたところでございます。  まず、株主...全文を見る
○政務次官(山本有二君) まず、本委員会での附帯決議第一番、法改正の趣旨の周知徹底、法の円滑な施行、これにつきましては、各種出版物等におきまして法改正の趣旨及び内容を紹介するなどの広報活動を行っており、改正法の円滑な施行が図られたものと考えております。  次に、附帯決議二、会社...全文を見る
03月29日第147回国会 衆議院 法務委員会 第8号
議事録を見る
○山本(有)政務次官 前段の保護者責任を法律上明確にすべきではないかという御質問に対しましては、先生が御指摘になられたように、少年法というのは、国親思想を背景といたしまして、少年の健全育成を期し、非行のある少年に対しまして保護処分を行うことを目的とするものでございます。  また...全文を見る
○山本(有)政務次官 この分野に御造詣の深い先生が一番深い御理解をされておることと存じますが、このジュネーブ四条約、戦争あるいは交戦状態というようなもとに、武力紛争の場合等に機能するわけでございまして、そういう意味におきまして、不審船事件、密入国事件、必ずしも武力紛争等があってお...全文を見る
○山本(有)政務次官 ジュネーブ四条約の国内担保法、すなわち四条約を批准しておる以上は国内法をより整備しろというような御命令があることは承知しております。条約の重大な違反行為、すなわち捕虜に対する殺人、拷問、非人道的待遇、身体、健康への苦痛、傷害、財産の破壊、徴発、不法追放、移送...全文を見る
○山本(有)政務次官 先ほど御答弁申し上げました四条約についての担保法について、私が法務省統一見解と申し上げましたが、刑事局長が四十三年ぐらいからそのような答弁をしているということに改めさせていただきたいと思います。  それで、ただいまの御質問の、軍法会議等を設置すべきというよ...全文を見る
03月31日第147回国会 衆議院 法務委員会 第9号
議事録を見る
○山本(有)政務次官 大臣の答弁と重なりますが、委員御指摘の、弁護士会そして法律扶助協会のこれまでの人権を守ってこられた実績、さらに歴史的な憲法の使命、機能あるいは役割、そういった鋭い御指摘の中からの今回の法律扶助制度についての御示唆でございます。その意味におきましては、我々も、...全文を見る
○山本(有)政務次官 民事法律扶助事業は、民事紛争の当事者が資力に乏しい場合であっても、民事裁判等において自己の権利を実現することができるようにするために弁護士費用の立てかえ等の援助を行うものでございます。したがいまして、民事法律扶助事業は、民事裁判等手続において正当に実現される...全文を見る
○山本(有)政務次官 先生がこの法律扶助事業に熱心にお取り組みであるということは承知しておりましたが、先ほどの昭和六十二年からの経過を聞かせていただきまして、地味な分野だと思いますけれども長い間お取り組みになったその情熱、感激いたしましたし、また、一議員という立場は、今のこの国会...全文を見る
○山本(有)政務次官 外国人に対する民事法律扶助につきましては、これまで、扶助に係る事件が終結し、立てかえ金の償還が完了するまで適法に我が国に居住することができる場合には、国民と同じく、資力に関する要件や勝訴の見込みに関する要件等のもとに扶助が行われてきております。  民事法律...全文を見る
○山本(有)政務次官 不法在留罪まで設けて適正な出入国管理を図ろうとしておりまして、特に不法在留罪は懲役三年以下という比較的重い罪でございます。そして、不適法に我が国に在留する、そういう者を今度は法律扶助の対象とするということになりますと、公費でそういった不正行為を助長するという...全文を見る
○山本(有)政務次官 アメリカは、永住権を有している外国人等を対象としております。フランスは、EU加盟国民及び国内に恒常的にかつ適法に居住する外国人を対象としております。イギリスは、イギリス法の適用に関する問題であれば外国人を対象としており、ドイツも外国人を対象としております。
○山本(有)政務次官 法律扶助協会では、そのような外国人に対して自主的な財源に基づいて例外的に法律扶助を行っている例はあるようでございますし、本法案に基づく指定法人は、民事法律扶助事業以外に、定款または寄附行為の定める目的の範囲内で自主的な事業を行うことができますから、指定法人が...全文を見る
○山本(有)政務次官 民事法律扶助の対象層を拡大すべきとの御指摘の点につきましては、我が国では、全世帯の下からおよそ二割層を対象としているとはいいましても、具体的に見ますと、親子三人家族の場合、その資力基準は手取り月収二十七万二千円以下であり、東京など大都市の場合は物価等による調...全文を見る
○山本(有)政務次官 大変悩ましい点であろうと思います。何人といえども賃金不払いに対しては権利を主張しなければならぬわけであります。しかし、入国管理の秩序というのもまた、これは一方で支えなければならぬ大事な観点でございます。  そこで、先ほども木島委員に申し上げましたとおり、不...全文を見る
04月04日第147回国会 衆議院 商工委員会 第7号
議事録を見る
○山本(有)政務次官 先生御指摘の消費者団体等による差しとめ請求権、団体訴権と言いますが、その制度を採用するに当たりましては、一つには、差しとめ請求権を認める団体の資格要件、二つには、団体訴訟の判決の効力などの問題をクリアする必要がございます。また、三点目に、乱訴のおそれ、これを...全文を見る
○山本(有)政務次官 団体訴権を採用している代表的な例はドイツでございます。平成五年、一九九三年、EC閣僚理事会におきましてEC不公正条項指令が採択されたことから、EU加盟国におきましては国内法の改正を進めておりまして、現在ではドイツ、フランス、ギリシャ等が団体訴権を採用している...全文を見る
04月04日第147回国会 衆議院 法務委員会 第10号
議事録を見る
○山本(有)政務次官 商業登記に基礎を置く電子認証制度の概要についてお答え申し上げます。  商業登記所が行う電子認証制度は、会社の代表者、その他登記の申請書に押印すべき者等として登記所に印鑑を提出した者につきまして、電子取引等の分野における本人確認の手段として用いるため、その者...全文を見る
04月14日第147回国会 衆議院 法務委員会 第12号
議事録を見る
○山本(有)政務次官 公判手続の優先傍聴、公判記録の閲覧及び謄写につきましては、被害者の心身に重大な故障が生じた場合におきましても、被害者が死亡した場合と同様に被害者本人は傍聴等の行為ができないところ、被害者の配偶者、直系の親族または兄弟姉妹は被害者の近親者として事件の審理の状況...全文を見る
○山本(有)政務次官 意見陳述ができる者の範囲は「被害者又はその法定代理人」とされておりまして、「心身に重大な故障がある場合」は含まれておりません。これに対しまして、犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律案におきましては、傍聴への配慮義務につきまして明定...全文を見る
04月17日第147回国会 参議院 共生社会に関する調査会 第6号
議事録を見る
○政務次官(山本有二君) それでは、女性に対する暴力の問題に関する法務省における取り組みを御説明申し上げます。  まず第1に、犯罪被害者保護のための二法案の国会への提出を御説明申し上げます。  1の刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律案の(1)、証人の負担軽減の①で...全文を見る
○政務次官(山本有二君) まず初めに、郷土を同じくする委員から御激励をいただきましたことを厚く御礼申し上げます。  次に、告訴期間を撤廃する意義につきましての御質問でございますが、性犯罪の被害者の精神面を保護するという観点から、従来この親告罪、告訴期間がございましたけれども、そ...全文を見る
○政務次官(山本有二君) ドメスティック・バイオレンスや性的虐待などの女性に対する暴力は、被害者に深刻な肉体的、精神的苦痛を与える重大な人権侵害であり、法務省の人権擁護機関といたしましても従前より人権啓発活動や人権侵犯事件の調査処理等を通じてこの問題に取り組んでまいりましたが、近...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 十分検討に値すると思います。  先生御指摘の米国における保護命令、こういった制度も順次法務省として調査いたしまして今後の立法の資料にさせていただきたい、こう考えております。
○政務次官(山本有二君) 女性に対する暴力は女性に対する重大な人権侵害であり人権擁護上到底看過することができないものであることから、法務省の人権擁護機関といたしましても、これまで積極的な広報啓発活動の展開や相談体制の充実強化に努めるとともに、具体的な人権侵犯事案につきましてはその...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 法務省におきましては、犯罪被害に関する実態調査として、平成十一年に犯罪被害の実態、被害回復の状況、被害者の意識等を把握するために被害者等に対するアンケート方式による調査を実施し、さらに同十二年には警察に届けられていない暗数も含む犯罪被害実態調査を実施して...全文を見る
○政務次官(山本有二君) まず、犯罪に至る場合に対しましては、厳正に処断していくということによって将来の抑止を考えておる次第でございます。そして、人権擁護事案につきましては、適宜適切な処理を通じてまた鎮圧に努める。さらには、そこまで至らない、単に夫婦げんかというようなところでは社...全文を見る
○政務次官(山本有二君) まず、ドメスティック・バイオレンスという暴力に至った現象面をとらえますと、法務、検察の仕事になると思いますけれども、原因面で考えてみますと、精神的なストレスだとかあるいは葛藤、そういうものが家庭の中で爆発するわけでありまして、それに対して法務、検察が何か...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 先ほどの回答の審議会の結論の時期の御質問ですが、平成十四年三月末までには回答させていただきたいというように考えております。  そして、次の御質問であります。  これは私の個人的な考え方としてお話しさせていただきますが、いわゆる保護命令の制度につきまし...全文を見る
04月18日第147回国会 衆議院 法務委員会 第13号
議事録を見る
○山本(有)政務次官 一般論として申し上げれば、告訴と言えるためには、特定した犯罪事実を申告して、その犯人の処罰を求める意思表示をすることが必要でございます。理論的には、そのような告訴が捜査機関に到達したときに告訴の効力が生じるものと考えられます。  しかしながら、実際上は、犯...全文を見る
○山本(有)政務次官 理論的には、到達したときに告訴の効力が生ずるもの、こう考えております。
○山本(有)政務次官 検察庁の被害者等通知制度におきましては、犯罪の種類にかかわらず、検察官が被害者の取り調べなどを実施したとき通知の希望の有無を確認し、希望する方に対し事件の処理結果などを通知することとしております。  また、取り調べなどをしなかった場合にも、被害者が死亡した...全文を見る
○山本(有)政務次官 警察の被害者連絡制度の対象者の範囲と検察の被害者等通知制度の対象者の範囲とが異なっていることは、御指摘のとおりでございます。警察においても、各都道府県警察の実情に応じ、可能な限り対象者の範囲を拡大することに御努力されておるものと承知しております。  ここで...全文を見る
○山本(有)政務次官 先生のおっしゃるとおりだというように思います。特に、被害者等通知制度を運用するに当たりましては、単に所定の事項を通知するだけではなくて、法律知識の十分でない被害者の方に御理解をいただくという精神が肝要であろうと考えております。  したがいまして、電話等で直...全文を見る
○山本(有)政務次官 無期懲役刑についての誤解があることは、そのとおりであろうと思います。  仮出獄になった無期刑受刑者の服役期間は、事案によって異なりまして一様ではございませんが、平成十年中に仮出獄を許された無期刑受刑者十五人の平均服役期間というのは約二十年十カ月でございまし...全文を見る
○山本(有)政務次官 先生の御指摘は、犯罪被害者がこうむった損害について国家が補償すべきではないのかということであると思いますが、犯罪による被害につきましては、加害者である犯人がその損害を賠償するのが大原則でございまして、犯罪被害者は犯人に対して不法行為に基づく損害賠償請求をする...全文を見る
04月18日第147回国会 参議院 法務委員会 第9号
議事録を見る
○政務次官(山本有二君) 民事に関する法律扶助制度は、民事紛争の当事者の裁判を受ける権利の実現を国が後押ししようとする制度で、資力に乏しい方々の弁護士費用等を立てかえるものでございます。  法務省では、昭和三十三年度以降、補助金を交付するなどしてその充実に努めてきたところでござ...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 本法案のもとでの民事法律扶助手続につきましては、基本的には従来の手続と異なりませんが、法制定によりまして民事法律扶助事業に関する国、弁護士会及び事業主体の責務等が明確にされまして、国及び事業主体は統一的な運営体制の整備及び全国的に均質な事業遂行の実現に努...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 民事法律扶助制度は、資力に乏しい方々が民事裁判等手続におきまして自己の権利を実現しようとすることを後押ししようとする制度でございますから、これを利用するに際し勝訴見込みに関する要件を満たすことが必要であり、本法案におきましても第二条で、民事裁判等手続にお...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 勝訴の見込みの判断と申しますのは、多くの民事事件等を扱っている弁護士会あるいは法律扶助協会のノウハウの蓄積というものでほぼ明らかになってきておりまして、他方で、例えば民事紛争を少しでも楽にしていきたいという人たちがやたらに提訴をしてくるという乱訴の危険も...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 先生のおっしゃるように、これまでは多くの問題があったと思います。その一つは、予算とか財政面の裏づけがしっかりしていなかったという点が一つ。さらには、これを利用しようとするいわゆる所得の低い方々がそもそもこの制度を知らなかったということもあります。  そ...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 先生も御案内のとおり、この責務の問題について、第四条の二項には、「弁護士は、その職責にかんがみ、民事法律扶助事業の実施のために必要な協力をするよう努めるものとする。」という、明確に努力義務が課されておるわけでございます。  そして、本法案では、弁護士の...全文を見る
○政務次官(山本有二君) この制度が憲法三十二条に淵源するということは、まさしくそのとおりだと私は今でも考えております。  ただ、ストレートに書けないというのは、必ずしも憲法と法律が受けて目的条項に入れるという、そういうような制度にはなっていないということが一つ。もう一つは、憲...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 先生御指摘の問題点があることは承知しておりまして、改善すべき点、大いに取り組んでまいりたいと存じております。  現行の償還猶予制度を廃止して即時に免除すべき運用に改めるべきだと先生は御指摘になっておいでですので、その点についてもあわせて御報告させていた...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 民事に関する法律扶助制度は、民事紛争の当事者の裁判を受ける権利の実現を国が後押ししようとする制度で、資力に乏しい方々の弁護士費用等を立てかえてさしあげるものでございます。  かねてからその立法化の御指摘がありましたが、平成六年に設けられた法律扶助制度研...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 各先生方、それから各政党の政調、政策審議会等におきましてそういう御提案が現在あります。すなわち立法作業が進んでいると私は認識しておりますので、その推移をも見ながら判断していきたいと思っております。
○政務次官(山本有二君) そういうことになるかどうかも御審議あるいは立法の中身等によるだろうというように思います。
04月20日第147回国会 参議院 法務委員会 第10号
議事録を見る
○政務次官(山本有二君) 先生おっしゃるように、大変この事業を進める上において必要な経費を十分満たしていきたいとは思いますが、まだまだ不足する予算でございます。今後、国の事務費の予算もさらにふやすよう努力させていただきたいというように思っております。
04月21日第147回国会 衆議院 法務委員会 第14号
議事録を見る
○山本(有)政務次官 犯罪報道による二次的な被害の発生をどう防ぐかということでございますが、報道機関におきまして十分に御配慮をいただきたいと思うと同時に、捜査当局におきましても、犯罪事実等を公にする場合には、犯罪被害者のプライバシーを侵害しないなど、被害者やその家族の立場に配慮す...全文を見る
04月25日第147回国会 衆議院 法務委員会 第15号
議事録を見る
○山本(有)政務次官 商法改正法案は、会社がその営業の全部または一部を他の会社に承継させる会社分割の制度を創設することを内容とするものでございます。  企業間の国際的な競争が激化した現代の社会経済情勢のもとでは、金融機関を初めとする企業がその経営の効率性や企業統治の実効性等を高...全文を見る
04月26日第147回国会 衆議院 逓信委員会 第10号
議事録を見る
○山本(有)政務次官 一般的に、代理人によって何らかの行為をする場合には、代理人が本人からその行為をする権限を与えられていることが前提となるところ、従来の書面による行為の場合には、本人が作成した委任状によって代理人の権限を証明するのが一般でございます。書面を用いない電子申請等の場...全文を見る
○山本(有)政務次官 もし本人が電子署名を利用していない場合には、このような電子的な委任状を作成することはできないわけでございます。そのような場合の代理権の確認手段につきましては、例えば書面の委任状を別途郵送するということなど、今後検討していくべき問題がございます。
04月26日第147回国会 衆議院 法務委員会 第16号
議事録を見る
○山本(有)政務次官 委員のおっしゃるように、無辜の罪で身柄拘束から解放された方にとりましては大変な事情だと思います。そういう意味では、委員のおっしゃることに肯定的に考えていきたいというように思っています。
○山本(有)政務次官 先生御指摘の、極めて重要な点があろうかと思います。  というのは、民主主義というのは国民主権主義が前提であり、かつ議会制民主主義という議会制度をとる以上、投票行動というのは大変大事な行動でございます。その投票行動における自由を確保するためには、投票行動にお...全文を見る
04月28日第147回国会 衆議院 法務委員会 第17号
議事録を見る
○山本(有)政務次官 先生の御質問を、会社の組織再編に関して、その取り扱いを規定する部分を商法典から切り離し、企業法と労働関係とを一体化して特別の法律をつくることの方が今の時代に合っているのではないかという御質問としてとらえさせていただきますと、企業の組織再編に関しましては、例え...全文を見る
○山本(有)政務次官 先生御指摘の点につきまして、会社の組織再編に伴いまして多数の利害関係人に影響を与えるとの点は、まことにそのとおりだと認識しております。  特に、会社が負っている社会的責任をも考えますと、会社は組織再編に関して関係者に不利益が及ばないように十分に配慮すべきと...全文を見る
○山本(有)政務次官 大変次元の高い御質問でございます。なかなか答弁しづらい点がございますが、例えば金融機関というと、他の産業にも影響が大であり、かつその金融機関の中でもメガバンクと言われる大変強大な会社組織が合併し、かつ分割されるということになりますと、当然そこに、効率化を追求...全文を見る
○山本(有)政務次官 先生御指摘のように、会社分割によって下請企業の権利を侵害してはならぬということは当然でございます。また、この法案でも、分割によりまして、下請企業の契約上の地位が理由なく一方的に変更されることはないというように措置されております。そして、このことをもって、契約...全文を見る
○山本(有)政務次官 先生御指摘の立法作業でございますが、現行法におきましても、公正取引委員会所管の下請代金支払遅延等防止法、これによりまして、親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるという法律がございます。さらに、建設業法におきましては、これは建設省所管でございますが、...全文を見る
05月09日第147回国会 衆議院 法務委員会 第18号
議事録を見る
○山本(有)政務次官 現行法におきましては、自己株型とワラント型のストックオプションの併用を認めていないわけでございますが、自己株型のストックオプションは主として発行済み株式総数の多い大規模の会社が利用することを想定し、一方、ワラント型のストックオプションは主として発行済み株式総...全文を見る
○山本(有)政務次官 ストックオプション制度につきまして、経済界等から見直しの要望が出されている事項は、第一に、付与対象者が会社の取締役及び従業員に限定されていること、第二に、新株引受権型のストックオプションにつきまして株主総会の特別決議が必要とされていること、第三に、株主の株式...全文を見る
05月09日第147回国会 参議院 法務委員会 第12号
議事録を見る
○政務次官(山本有二君) 犯罪被害者は犯罪によって大きな精神的、財産的被害を受けることが少なくないとともに、事件の処理に関連して種々の負担を負う現状にございます。また、刑事手続が対象としている事件によって直接の被害を受けた者という意味では、事件の当事者であり、多様な面からの配慮が...全文を見る
○政務次官(山本有二君) この被害者の意見陳述と申しますのは、従来の手続の客体としての被害者という意味ではなくて、積極的に主体として刑事手続に参加してもらうという趣旨が根本であろうかというように思います。ただ、そのことによって裁判官の心証に著しい影響があるとかあるいは事実関係に影...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 犯罪被害者の方々はさまざまな関心の対象となり、御指摘のようなことによって大きな精神的負担を受けることはしばしばあるものと存じております。  被害者に関する報道につきましては、報道の自由との関係もあり難しい問題であると思いますが、このような被害者の方々の...全文を見る
05月10日第147回国会 衆議院 法務委員会 第19号
議事録を見る
○山本(有)政務次官 先日、本委員会に提出されました修正案附則第五条第一項には、会社に対し労働者との間で協議を行うことを義務づけたものである規定がございます。したがって、組合の明文はございませんけれども、会社が分割を行うに当たりましては、労働組合と自発的に協議するということは、こ...全文を見る
05月11日第147回国会 参議院 法務委員会 第13号
議事録を見る
○政務次官(山本有二君) 今回の法整備は、被害者の置かれた立場を尊重し、これに配慮するため、刑事手続に関連し早急に対応が求められている措置として個別具体的な制度を導入するものでございます。  もとより、犯罪被害者に対する保護、配慮のあり方は多岐にわたるものであるところでございま...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 機が熟すというよりも、具体的に訴訟、法廷の場でこのようにした方がいいという提案やらあるいは考え方がしっかりした段階で法として醸成できるものであろうというように考えておるところでございまして、機の熟するのを単に漫然、手をこまねいて待つという姿勢ではなくて、...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 捜査段階における被害者保護の問題につきましては、捜査に流動的な要素が多く、必ずしも法律による規律になじまないものでございまして、適正な運用による対応が可能であり、かつ相当であると考えております。  検察庁におきましては、従来から捜査の過程で被害者と接す...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 法務省の所管ではありませんが、一次的な犯罪捜査における現場への急行等において、例えば性犯罪では、警察庁と相携えまして、まずはその性犯罪において被害者が女性であれば女性の捜査官に急行してもらって被害者の精神的安定を図ってもらうというようなことをお願いしたり...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 現行の刑事訴訟法におきましては、例えば証人尋問中に証人が被告人の面前で圧迫を受けるときには被告人を退席、退廷させることができることとされておりますが、被告人を退席、退廷させた場合には、証人の供述終了後、被告人に証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を...全文を見る
○政務次官(山本有二君) アメリカ連邦法におきましては、公正並びに被害者の尊厳及びプライバシーの尊重をもって処遇される権利等の被害者の権利が規定されておりますが、これらの権利は訴訟事由または抗弁となるものではないとされているものと承知しております。  他方、ドイツやイギリスなど...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 犯罪被害者の刑事訴訟手続上の地位に関しましては、検察官と被告人、弁護士を訴訟当事者とする現行刑事訴訟法の基本構造を前提とする限り、犯罪被害者に検察官や被告人、弁護人と同様の手続上の当事者たる地位を認めることは困難でございます。また、刑事手続のさまざまな場...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 賛成が三十九件、反対が一件でございました。  大変失礼しました。
○政務次官(山本有二君) パブリックコメントに掲記した項目に関する主な意見の中で、被害者の地位を明確にしてほしいというのが、賛成が三十九件、反対が一件でございます。
○政務次官(山本有二君) 刑事手続における犯罪被害者保護のための施策につきましては、被告人の防御権を含む刑事司法の適正かつ円滑な運用や、裁判の公開の要請、被告人を初めとする関係者の名誉、プライバシーの保護などの種々の利益との調整を図る必要がございまして、刑事手続に関する事項につい...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 従来から、捜査の過程で被害者と接する際には心情に対する配慮を行うということとか、各種職員研修、検察官や副検事研修の機会に被害者の心理や被害者との接し方を周知させるための措置を講じたりして配慮をしているつもりでございますが、今後さらに、先生御指摘のようによ...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 不起訴記録につきましては、被害者の方々が民事訴訟などにおきまして被害回復のため損害賠償請求権その他の権利を行使するために必要と認められる場合に、捜査、公判に支障を生じたり関係者のプライバシーを侵害しない範囲内で代替性のない客観的証拠を開示することとしまし...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 先生御指摘のように、お礼参りだとか報復措置が実際事件でございました。その点を考えますと、犯人の受刑態度などから被害者への報復の危険が認められる場合には、その釈放に先立って刑務所から警察等の関係機関に通報するなどの対応をしているものと承知しております。 ...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 時期は具体的には申し上げられませんが、近々実行したいというところでございます。
○政務次官(山本有二君) 犯罪被害者保護の問題は多岐の分野にわたるものでございまして、御指摘のような被害者に対する経済的支援の問題も重要なところでございます。  今回の法案では、被害回復に資する措置として、民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解の制度を盛り込んでいるとこ...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 原則的には民事事件で損害賠償請求をするということが大原則でございます。  しかし、これにすべてを任せることによりまして、先ほど先生が例を挙げられたような医療費等、困難な場合も出てまいるわけでございますので、そのことからしますと、加害者にすべて被害者の損...全文を見る
05月12日第147回国会 衆議院 法務委員会 第20号
議事録を見る
○山本(有)政務次官 先進諸国との比較は、各国の少年の範囲が異なりますことから、厳密な比較は困難でございますけれども、殺人罪について申し上げれば、十歳以上十八歳未満の人口十万人当たりの検挙人員の比率、少年人口の比率でございますが、その推移を英米独仏と比較いたしますと、我が国におき...全文を見る
○山本(有)政務次官 少年非行の動機や特質については一律に語ることができませんけれども、先生の御指摘の点はまことにそのとおりであろうというように考えるところでございます。  特に動機に関しての先生の御指摘でございますが、戦後間もなく、貧困、生活苦を理由とするものはもはや現在では...全文を見る
○山本(有)政務次官 昨日の先生の大変傾聴に値する御指摘に続いて、本日先生から御指摘いただきましたとおり、まさに社会の問題としてこの少年犯罪をとらえるとするならば、全体の歴史の流れ、あるいはこの国の置かれた立場、そういったものから解き起こす必要、根本的な問題を解明する必要、もとよ...全文を見る
○山本(有)政務次官 先生の御指摘のように、糾問主義と当事者主義でどちらがいかに実体的真実を解明しやすいかという価値判断の中で、我が国は当事者主義をとりました。したがいまして、より事実認定に精緻なシステムである当事者主義をもって事実認定に資するという点は肝要でございます。  し...全文を見る
○山本(有)政務次官 まさに少年犯罪、いわばその少年の社会的生活に復帰する更生に資することを旨として匿名であるべきだという一般論、しかし、先生の御指摘のように、現実には社会防衛あるいは少年の更生にかえって匿名があだになるというようなところもあろうかと思います。  しかし、それら...全文を見る
○山本(有)政務次官 先生の御指摘も本当にそのとおりでございますけれども、少年事件記録につきましては、少年審判規則第七条で家庭裁判所の許可があれば閲覧、謄写はできるものの、少年審判の特質や少年審判が非公開である趣旨に照らしますと、被害者に広く閲覧権を認めるというところまでは、なお...全文を見る
○山本(有)政務次官 諸外国の年齢についての定めでございますが、アメリカ・ニューヨーク州では、十六歳未満を少年とし、七歳以下は刑事責任能力がないと承知しております。また、十三歳以上の少年による一定の重大犯罪については、刑事裁判所において刑罰が科される場合があると承知しております。...全文を見る
05月18日第147回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
議事録を見る
○政務次官(山本有二君) 議員修正にかかわる問題でございますので余り差し出がましい意見を述べることはできないんですが、一般的な解釈論を申し上げますと、まず修正案附則第五条第一項は、会社に会社分割に伴う労働契約の承継に関して個々の労働者との協議を義務づけるということが原則になってお...全文を見る
○政務次官(山本有二君) すなわち、代理の委任の範囲の中にその決議の部分が包括されておれば、それは代理人との協議の中の協議事項として受け取ることができると思います。
○政務次官(山本有二君) 先生御指摘の危惧についてでございますが、整理解雇につきましては、全体として裁判例の積み重ねによりまして要件が極めて明確にされております。もし、会社分割をしたということでこの要件が脱法されていく、あるいは骨抜きになっていくというようなことであれば、この分割...全文を見る
○政務次官(山本有二君) この意味は、分割時における財産の価格と債務の額の比較や収益の予測等を勘案して、個々の債権者の債権につきましてその弁済期においてその履行を行うことができるものと、こう判断される状態を指すところでございます。  もう少し具体的に申し上げれば、会社分割後に分...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 経営判断はすべからく市場経済の中で動くものですから、なかなか正確に予測するといっても困難性を伴います。  そこで、先生のおっしゃられるように、実務上ではほとんどの会社が公認会計士の書面を添付して、その中に評価を入れておるような実務運用になろうと考えてお...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 基本的にはそう解釈いただいて結構だと思います。
○政務次官(山本有二君) 私も先生に御質問をいただくまでこの点、気がつかなかったわけですが、理論的には二十分の一の資産であればどんどん分割できるわけでありまして、数学的にはやがてゼロになるわけでして、非常におもしろいというか、御指摘だろうというように思います。  ただ、この簡易...全文を見る
○政務次官(山本有二君) まず、債務の履行の見込みがないことが明らかであるにかかわらず、不採算部門を切り離すために会社分割制度が乱用されたような場合には会社分割が無効となるという大原則がございます。  次に、分割無効の訴えをそれではだれが提訴できるのか、特に労働者がその分割無効...全文を見る
○政務次官(山本有二君) まず、不採算部門の切り離し、整理解雇目的での分割というものがもし裁判に提訴された場合には、それはいわゆる整理解雇の判例法、これがオーバーラップしてまいりますので、裁判官は、そのような脱法行為であるならば整理解雇の四原則にのっとってこの分割の判断もされるだ...全文を見る
05月23日第147回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第19号
議事録を見る
○政務次官(山本有二君) 結論は、手書き署名や押印と同じであるということでございます。  その理由は、本法案の第三条に民事訴訟法の特則が設けられているからでございます。その三条には何が書いてあるかといいますと、電磁的記録に記録された情報について本人による一定の電子署名が行われて...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 現在、印鑑証明だとか公証人役場での認証というのをインターネットでやるということになりますと非常に難しいわけでございますが、今国会におきまして商業登記法等の一部を改正する法律というのが成立いたしました。これは四月十一日に成立しまして同月十九日に公布されまし...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 郵政政務次官とほぼ同じでございますが、認証事業者は、本法による認定を受けることによりまして、電子署名に用いられている暗号技術の安全性や利用者の本人確認の方法について国の定める一定の基準に適合していると認められるわけでありまして、そのような認定を受けた旨の...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 結論から申しますと、ほぼ差はない、こういうところでございますが、しかし本法第三条で民事訴訟法の特則を設けております。御存じのとおりでございますが、いわば真正に作成されたものと推定するというものでございます。  したがって、認証事業者が本法による認定を受...全文を見る
05月23日第147回国会 参議院 法務委員会 第16号
議事録を見る
○政務次官(山本有二君) 大体、昭和五十年からの改正作業の最後の締めくくりの一番重要なのがこの会社分割法制でございまして、以後は重要でないという意味ではございませんが、今現在、夏をめどに法制審議会商法部会でテーマとスケジュールを決めようとしておりまして、経済社会の要請が強いものか...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 株式会社には株主、債権者等多数の利害関係者が存在するのが通常でございますが、投資行為あるいは取引行為に関しまして、自己責任の原則が強調されている近時におきましては、その原則を機能させる環境整備の一環といたしまして、企業情報の開示の充実が求められているもの...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 司法手続である刑事手続と、行政手続でございます退去強制手続というのは別個、独立の手続でございます。これはもう申し上げるまでもない。入管当局は出入国管理及び難民認定法の規定に基づいて所定の退去強制手続を進めていたものでございまして、恣意的な法の運用が行われ...全文を見る
○政務次官(山本有二君) いずれの会社にも当てはまると理解していいと思いますが、会社分割による承継の対象は営業単位としていますことから、当該下請業者との間の継続的契約関係が当該営業が有機的一体として機能するために必要なものであればこれを除外することはできず、そのまま包括承継される...全文を見る
○政務次官(山本有二君) 先生御指摘のとおり、会社分割それ自体で犯罪が直ちに発生するということは考えにくいわけでございます。  ただ、最近の風潮としての国際化、あるいは大臣がおっしゃられるメガコンペティションにおいてますます競争が激化した中で、例えば我々が危惧している銃砲の関連...全文を見る
10月27日第150回国会 衆議院 法務委員会 第7号
議事録を見る
○山本(有)委員長代理 藤島正之君。
11月02日第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
議事録を見る
○山本(有)議員 与党案の法案に言う議員秘書というのは、国会法第百三十二条に規定する秘書を言いまして、まず、議員の職務の遂行を補佐する者、次に、主として議員の政策立案及び立法活動を補佐する者というように規定されております。  一方、私設秘書につきましては、法律上の規定はございま...全文を見る
○山本(有)議員 まず、この法律の保護法益は、政治公務員の政治活動の廉潔性とそれに対する国民の信頼というのが保護法益でございます。私設にせよ公設にせよ、政治公務員という定義を公選法に基づく選挙によって選ばれる者というように定義しますと、当然、公設、私設を問わず政治公務員ではござい...全文を見る
○山本(有)議員 それは国会議員と秘書との間柄でありまして、必ずしも公設秘書というものが国会議員の影響力の行使をしているとは限りません。現実には、架空の秘書名義の人もあったという過去の事実までございます。
○山本(有)議員 先ほども申し上げましたが、本罪は、政治に関与する公務員の活動の廉潔性、清廉潔白性とこれに対する国民の信頼を保護法益としております。したがいまして、私設秘書まで拡大することは、憲法の罪刑法定主義の要請に反するあいまいな規定となるわけでございます。  また、刑法の...全文を見る
○山本(有)議員 適法な行為というのは、これは国民に対する公務上の実害はございません。契約をしましても、あるいは特定の者に対する行政処分をしましても、実害はございません。それでは、実害のないのに何で犯罪となるのかと、こう問われれば、それはすなわち国民の信頼だとか政治活動の廉潔性、...全文を見る
○山本(有)議員 これは保護法益は二つございます。政治公務員の活動の廉潔性、そしてそれに対する国民の信頼、この二つを保護法益にしております。
○山本(有)議員 まず、その前提で、先生に大変鋭い御指摘をいただいたこの法律の本質論でございます。  わいろ罪かそうでないか、わいろ罪の法体系の中にあるのかどうかという問題につきましては、これは、政治家みずからが襟を正すという倫理法制の中の一つであるということは、先生御指摘のと...全文を見る
○山本(有)議員 権限の定義、範囲はどのようなものかという問いでございますが、まず権限とは、法令に基づく国会議員の職務権限をいいます。その例といたしましては、議院における議案発議権、修正動議提出権、委員会における質疑権などがございます。  また、その権限に基づく影響力というもの...全文を見る
○山本(有)議員 政党の役職員と議員における権限とは、これは元来は別でございます。  しかし、例えば自由民主党の例でいきますと、全員が国会議員でございます。したがいまして、部会の権限と議員としての権限を截然と分けることができるとするならば、その部会長の権限だけを行使するというこ...全文を見る
○山本(有)議員 法と正義に基づいて、各事案における証拠等から勘案して判断されるべき話だろうというように思っております。
○山本(有)議員 このあっせん利得罪、本案におけるその権限に基づく影響力の行使という概念は、この法独自の概念という考え方で創設された行為態様であると認識しております。
○山本(有)議員 単純収賄罪や受託収賄罪で「職務に関し」と規定しているのは、これらの罪の成立に際して、わいろが職務を行う公務員の職務権限に属する行為に対する報酬であるか否かが問題になるということでございまして、本案では、あっせんされた公務員が行う職務に関して、公職にある者等が何ら...全文を見る
○山本(有)議員 そのとおりでございます。
○山本(有)議員 この権限に基づく影響力の行使と相対峙される一つの法案の立法例としましては、地位を利用するという考え方がございました。それはかつての野党案の中に盛り込まれている考え方でございますが、地位の利用といいますのは、権限の行使よりも、行使せざるしてすなわち地位が利用できる...全文を見る
○山本(有)議員 権限が法的に何々という法律の何条にあるというようなことまでを予定するのではなくて、例えば委員会における質問権というものがあると事実上認識しておれば足りるという意味での事実上という言葉でございまして、その権限に基づいてというところから、次の影響力の行使でかなり構成...全文を見る
○山本(有)議員 国会議員の権限を予定している法律は、地方公共団体、都道府県には及ばないと一般には考えられるところでございます。したがいまして、影響力の行使と認定されるケースは一般にはないだろう、そう考えますけれども、ただ、強いて先生の質問の御趣旨をそんたくして申し上げるとするな...全文を見る
○山本(有)議員 山花委員の御質問ではありますが、私の現状の世界観とは少し違っていると思います。すなわち、国会議員が県庁の職員に何らか影響するケースが常の様子であるということではないような気がします。既に県はいわば大統領制をとっている知事さんがおいでて、県議会の皆さんもかなり権限...全文を見る
○山本(有)議員 もし、私が取り上げた、補助金が過剰ではないかと予算委員会で質問するケースなどで、実際に金銭が収受されたという事実まで認められるならば、それは、私はその事案の真相は明らかであろうというように思いますし、また、そういうケースで立件されたときに、言い逃れということは、...全文を見る
○山本(有)議員 そういうお考えが刑法上とり得ないというわけではありませんが、税制改正というのは、税の法定主義からして、必ず衆参の採決が要ります。さらに、衆議院で採決するに当たって党の中で税調を開いてということになりますと、万機公論に決しているわけでありまして、その質疑の過程も明...全文を見る
○山本(有)議員 そういう趣旨で申し上げたわけではございません。特に、このあっせん利得罪というのは、委員御指摘のように、いわばぬれ手でアワ、地位を利用したぬれ手でアワ的なものに対して、特に、公職選挙法で選ばれた、たまたま選挙に通ったからといって利得を得るというのはおかしいじゃない...全文を見る
○山本(有)議員 それはあくまで附帯決議でありまして、本改正案が現実にこれまでなされていないということは、実務上の要請もさほどなく、立法的な強いエネルギーとなっていないということと御認識いただきたいと思います。
○山本(有)議員 先生のおっしゃる意味も十分わかるわけでございますが、この与党案の法律の保護法益を、政治公務員の活動の廉潔性、清廉潔白性とこれに対する国民の信頼を保護しようとするものにしっかりとこれを位置づけました。すなわち、公職選挙法によって選挙でたまたま当選した者がぬれ手でア...全文を見る
○山本(有)議員 その論文を書いた本人ではありませんので、私は想像しかできませんが……
○山本(有)議員 一般に、わいろ罪とされる刑法の分類の罪というのは七つございます。単純収賄罪、受託収賄罪、事前収賄罪、第三者供賄罪、加重収賄罪、事後収賄罪、あっせん収賄罪、この七つのうち、請託の要件を入れておりますのは五つございます。  特に、この五年間で受託収賄罪で立件、公判...全文を見る
○山本(有)議員 まず権限でございますが、公職にある者等が法令に基づいて有する職務権限を言うところでございます。その例といたしまして、国会議員につきましては、議院における議案発議権、修正動議提出権、表決権、委員会等における質疑権等が、また地方議会における議員につきましては、条例の...全文を見る
○山本(有)議員 国政調査権の範囲は、一般的に極めて特定することが困難でございます。その意味で国政調査権の権限をこの根拠には挙げておりません。
○山本(有)議員 私の完全な誤解でございまして、その権限に基づく影響力の行使には明確に国政調査権が存置されておりまして、修正させていただきます。  そして、さらに請託の件でございますが、特にあっせん利得罪における、公務員に何かを働きかけるというその意味の中に、請託と請託のない場...全文を見る
○山本(有)議員 与党案では処罰の対象にはなりません。
○山本(有)議員 まず、特定の者に対する行政処分という概念の中に、大学設置、しかも具体的な○○大学の設置ということに対しては、行政処分に当たると考えております。そして、党費の立てかえというものは、その現実的な両者の契約関係の中身によるだろうと思いますので、区々であろうと思いますの...全文を見る
○山本(有)議員 経済政策の立案、それから税の改正、さらに予算案の箇所づけ、すべてこの行政処分には当たりません。政策上の議員の活動でございます。
○山本(有)議員 あっせんという行為は請託を受けてなされるのが通常でございます。政治公務員が他の公務員に何かを働きかける場合には二通りありまして、だれかに何かを頼まれてその人のためにいわゆるあっせんをする場合と、もう一つは、国民や住民の声を吸い上げて通常の政治活動として働きかけを...全文を見る
○山本(有)議員 先ほど申し上げましたように、本罪の保護法益が政治に関与する公務員の活動の廉潔性、清廉潔白性とこれに対する国民の信頼を保護しようとするものであることに限りますと、政治公務員に対する罪でありまして、政治公務員でない秘書さんをこの名あて人にすることの危険性というものを...全文を見る
○山本(有)議員 児玉委員の御質問に対しては、少しその正確性を欠いておった点がございます。国政調査権におけるこの権限というものは、三権分立の中で、その範囲あるいはその及ぶ射程距離については議論のあるところでございまして、そのことを他方考えながら答弁をいたしておりましたので誤った答...全文を見る
11月09日第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第10号
議事録を見る
○山本(有)委員 木島先生にお尋ねいたしたいと思います。  通信傍受法案がいよいよ施行されました。かつて、神奈川県警で、緒方宅盗聴事件という事案がございましたが、この事件をめぐりまして、これはいわゆる警察におけるたまたま行き過ぎた捜査官がいたためこうなった事例なのか、あるいは、...全文を見る
○山本(有)委員 平成十一年五月二十一日、通信傍受法案の質疑の中で、木島委員は「この法案ができれば、通信傍受によって重大な事実を捜査官が知ることになる。さっき、メモのことやいろいろな消去のことを聞きました。頭の中には絶対残る。それがどう使われようと、その警察官は犯罪にはならぬので...全文を見る
○山本(有)委員 まず、あっせんという言葉を使いながら請託要件を外してしまったという刑法の常識外のこの論理展開。さらには、私設秘書という、論理あいまいな、概念上幾らでもあるような、右から左まで範囲の広いものを処罰しようとするその考え方。そして、権限に基づく影響力の行使という、与党...全文を見る
11月15日第150回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第8号
議事録を見る
○衆議院議員(山本有二君) 新聞は必ずしも与党案に対して理解ある考え方ではなかったというように考えております。その新聞の論調につきましては謙虚に受けとめなければなりません。  しかし、本法案におきますこの法律の機能というのは大変今日において意味深いものがございます。特に本法案の...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 私設秘書の問題に特化して申し上げれば、私設秘書は政治公務員の補佐をするものであり、その私設秘書における業務の態様というものは区々さまざまでございます。そして、私設秘書採用の少ない議員と、また大勢の私設秘書を雇っている方との公平性というものをどこで担保し...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) まず、尾身提案者が申し上げた、犯情として軽いと指摘をさせていただいた点は、あっせん収賄罪では公務員が職務上不正の行為をさせることが要件となっておりますが、本法案では、正当な職務行為をさせるようにした場合でも処罰対象になり得るという点で、すなわち公務それ...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 先ほど御答弁申し上げましたように、観念的競合になる場合がある、すなわち、一つの行為を多数の法律で評価し得るということは重なる部分があるというように考えられるわけでございます。しかし、だからといって法体系上それが同一でなければならないという要請もないとい...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) まず、何度も繰り返すようで恐縮でございますが、保護法益は、政治に関する公務員の活動の廉潔性、清廉潔白性、これに対する国民の信頼というものに保護法益がございます。  そうしますと、私設秘書というのがいわゆる公務員、政治に関与する公務員と言えるかどうかと...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 私も国語に詳しくはないんですけれども、廉潔というこの字は、潔いし、また廉という意味はよくわかりませんけれども、要するに物の本で読む限りにおきましては、公正でだれから見ても、客観的に見ても不正のないことと、こう言われるわけでありまして、その意味におきまし...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 本法案での政治に関与する公務員というのは、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員または長、衆議院議員または参議院議員のいわゆる公設秘書を言うというわけでございまして、また提案者、発議者がたびたび答弁をいたします政治公務員というものと同一である...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 入ります。
○衆議院議員(山本有二君) 小山委員御指摘の、県警に第三者の交通違反記録のもみ消しを依頼されたとされる事例というだけの御質問ではありますが、県警でございまして、これは本来は政治公務員の中での国会議員には縁の遠い存在ではございます。けれども、例えば国の警察庁、この警察庁予算の中から...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 公設秘書については公民権停止の処罰規定がないではないかという御質問でございますが、これはあっせん収賄罪でも同様でございますけれども、まず本法案は公選法自体の違反ではありません。そしてまた、あくまで政治公務員の先ほどから申し上げます廉潔性だとか国民からの...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 先生御指摘のベストであるとか百点満点とかという形容詞は決して与党発議者のおごりというようなものではないと御理解いただきたいとお願い申し上げます。  これは、この法律の卵になりますところの法案の発端は自社さ連立内閣のときのあっせん利得罪のベースになると...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 違法性が異なるというそういう説明からではなくて、まず我々は構成要件、該当事実が立証容易か困難かで法律を決めるという思考回路をとっていないわけでございます。そしてもう一つ、あっせんという言葉を使う以上、このあっせんという行為は一つの意味を持つ行為だと考え...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) はい。以上でございます。
○衆議院議員(山本有二君) 通常の刑法の適用の場合の請託であるかどうかは別といたしまして、いわゆる依頼があったとすることにおいては、自治会の会長さんから、特定の者からの依頼ということが言えるだろうと考えております。
○衆議院議員(山本有二君) 過去の例で取り上げてまいりますと、受託収賄罪は過去五年間で九十四件の公判請求人数でございます。これはすべていわゆる立証された結果として、しかも受託収賄罪だけで考えて九十四件でございます。そう考えますと、これが必ずしも小さな数字ではないということでありま...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 現在、捜査中の事件のことでありますので、我々からコメントするわけにはまいりませんが、一般論でいいますと、何度も申し上げているかもしれませんが、本法案は政治に関与する公務員の活動の廉潔性と清廉潔白性及びこれに対する国民の信頼を保護しようとするものでござい...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 先生も御存じのとおり、刑法には共犯関係というシステムがございまして、実行行為を一部分担しなければ共犯にならない、共同正犯にならないという考え方もありますが、現在の日本の判例におきましては共謀共同正犯、すなわち実行行為を分担しなくても、相意思を通じてお互...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 先生の御質問の意図は、事実認定において私設秘書を認定しづらいというような質問かと存じましたから先ほどの答弁でございますが、我々はあくまでも保護法益を政治公務員の廉潔性と清廉潔白性及び国民の信頼に置く以上は、私設秘書はどうやりくりしましてもこの犯罪主体に...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 現在公判中のケースについてはなかなか語りがたいところでございますが、その公判中の私設秘書さんも、公判中であるということは何らかの罪で起訴されたと存じます。本法案におきましては、私設秘書もいろんなケースがある、すなわち態様がばらばらであるということでとい...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 先生の政治を浄化し国民に信頼を得て公職選挙法で選ばれた者は皆期待にこたえられるというような思いは十分理解させていただきましたが、なお私設秘書については検討をさせていただきたいと思います。
○衆議院議員(山本有二君) 請託を受けてその権限に基づく影響力の行使に当たるかどうかのまずその前段階で、よろしく頼むと言うだけではこの構成要件該当がないというように言えると思います。
○衆議院議員(山本有二君) まず、電話ではならないという、別にこれは、影響力の行使の、行使するときの道具は格別電話でも直接面談でもいずれも問いません。  そして、「その権限に基づく影響力を行使して」というこの要件を加味したということにおいて明確性が逆にあいまいになって明確じゃな...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 先ほども答弁の最後で申し上げましたが、宮本議員のこのケースを離れて一般的に申し上げるならば、大蔵委員会で当該査察は公平を欠くので質問をする予定であるというような言辞を弄した場合には当たるということでございます。
○衆議院議員(山本有二君) その権限というものは政治公務員等でございますので、したがいまして元大蔵省官僚だということはその権限には当たりません。
11月17日第150回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
議事録を見る
○衆議院議員(山本有二君) 委員御指摘の趣旨のとおりでございますが、この法案は、政治に携わる公務員の政治活動の廉潔性、清廉潔白性を保持し、これによって国民の政治に対する信頼を高めることを目的に、政治公務員の行為に一定の枠をはめたものでございます。これに反した場合には厳しいペナルテ...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) そのとおり、身分犯でございます。
○衆議院議員(山本有二君) 本罪が成立するためには、財産上の利益を収受する行為の時点においても公職にある者等の身分を有することが必要でございますし、公職にある者等に就任する前に請託を受けますと、依頼し、依頼されるという関係が就任後まで続いているときは本罪が成立するわけでございます...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 先生の御指摘は、請託には公職者の権限に基づく影響力を行使することの内容が必要であるかどうかという点であろうと思いますが、これは要しないというところでございます。  あっせん行為の請託とは権限を有する公務員に一定の職務行為をさせるように依頼するところで...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 本法案の罪が対象としているあっせん行為は刑法のあっせん収賄罪と異なり、公務員に正当な職務行為をさせ、または不当な職務行為をさせないというものであってもよいことを考慮し、あっせんの報酬としての財産上の利益の授受が現実に行われた場合にのみこれを処罰し、いわ...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 先生の仰せのとおりでございます。  本罪は、政治に関与する公務員の活動の廉潔性、清廉潔白性と、これに対する国民の信頼を保護しようとするものでございます。公設秘書につきましては、公務員として国会議員の政治活動を補佐する者であり、国会議員の権限に基づく影...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) そのとおりでございます。  本罪は、政治に関与する公務員の活動の廉潔性、清廉潔白性と、これに対する国民の信頼を保護しようとするものでございます。国会議員の公設秘書は公務員として国会議員の政治活動を補佐する者であり、国会議員の権限に基づく影響力を行使し...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 本法案は、公職者等が権限に基づく影響力を行使してあっせん行為をした場合を問題にしております。本法案におきまして権限とは法令に基づく公職にある者等の職務権限のことをいうものであるので、公職者等の私的行為につきましては本法案に言う権限とは無関係のものでござ...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 先生の御理解が妥当、適当だというように思います。  影響力を行使してという言葉は、公職者の権限に基づく影響力を積極的に利用することでございまして、換言いたすれば、実際に被あっせん公務員の判断を拘束する必要はないものの、態様として被あっせん公務員の判断...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) まず、御指摘の事例に関しましては、議員には何ら積極的な行為がないにもかかわらず公務員が勝手に圧力を感じたということであれば、本法案の罪には当たらないものと考えております。  要は、権限に基づく影響力の行使があったか否かの問題でございますが、影響力の行...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 先生のこの質問にお答えする前に身分犯について若干補足させていただきますと、私は、公職にある者等に就任する前、すなわち政治公務員になる前に請託を受けた場合についての例を引きました。その場合でも本罪が成立すると申し上げましたが、実行行為にすべている、こうい...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 行政庁の処分と申しますのは、最高裁の判例でうたわれているとおりでございまして、国または地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいうと考えられておりまして、本法案に...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 本法案はあっせんの対象を契約と処分に絞っております。これは、政治公務員は本来国民、地域住民全体の利益を図るために行動することを期待されているところでございまして、契約や処分の段階でのあっせん行為は、国民、地域住民の利益を図るというよりはむしろ当該契約の...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 公務員とは、国または地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいいまして、刑法第七条の公務員と同様の意義であると考えております。
○衆議院議員(山本有二君) おっしゃるとおりでございます。
○衆議院議員(山本有二君) 本法案の罪は、公職にある者及び国会議員の公設秘書を主体とするいわゆる身分犯でございます。本法案の罪につきましては刑法総則が適用されるのでございまして、刑法におきます共犯と身分についての考え方は、本法案の罪についても当てはまるということになります。
○衆議院議員(山本有二君) 我々提案者、発議者が言わんとするところを明瞭に先生に言っていただきまして大変感激しております。  特に、一般に政治に携わる政治公務員は、国民や住民の意見や要望を踏まえて通常の政治活動の一環として他の公務員等に対して働きかけを行う場合がございます。本法...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 確かに、私設秘書におきましても議員と同じ影響力を行使し得る権限というか影響力を持った人がいるだろうと想定はできます。しかし、近年の公設秘書の我が党における実態、そして現実に小選挙区になってからの選挙を経験した後の実情等からしまして、およそ重要だとされる...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 国政調査権におきましては議論が大変多岐にわたっておりまして、私どもといたしましても国政調査権を直ちにこの権限の中に入れるかどうかにつきましてはちゅうちょがございました。  と申しますのは、もう先生には釈迦に説法でございますが、国政調査権という権限自体...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 「その権限に基づく」の「その権限」の中に国政調査権が入るということでございます。
○衆議院議員(山本有二君) 地方公共団体の本来業務、これにおきます権限というものに国会議員は権限及んでおりませんので、先生のおっしゃるように国会議員は地方公共団体の公務員に対して権限は原則は及んでいないというように考えています。
○衆議院議員(山本有二君) その権限に基づく影響力を行使するという条文の解釈におけるその権限の中には、国会議員が本来有している国政調査権や、あるいは質問権、法案提出権などが及ぶ範囲の中での地方公共団体への権限でありまして、またその権限に基づいて影響力を行使できるというように限定的...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) まず、権限が及んでいるというように小川委員と同じように考えまして、そこでその権限に基づく影響力を行使する場合でございますから、採用試験に特化して、あるいは物品購入に特化して申し上げれば、都道府県の学校自体に国の補助金、しかも物品購入に対する補助金が出て...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 補助金が全く出ていなければ、そして文部省あるいは国の各機関が関与するものでなければ権限は及んでおりません。
○衆議院議員(山本有二君) それは影響力の行使に該当いたしません。
○衆議院議員(山本有二君) 言葉が多少異なるだけで、同じ趣旨だと思っております。
○衆議院議員(山本有二君) 小川先生のおっしゃるとおり、当たらないと思います。
11月20日第150回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号
議事録を見る
○衆議院議員(山本有二君) その口きき行為をするという事実だけに限定して注目をしますと、公設でも私設でも変わりない行為と評価できようかと思います。
○衆議院議員(山本有二君) 先生にはつとに御承知おきのとおり、この法律ができました淵源をたずねますと、現代の間接民主主義制度におきまして公職選挙法に基づいて選挙をし、かつ当選をするならば、いわばぬれ手でアワ、甘い汁を吸えるというような間接民主主義に対する批判がございます。その批判...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) これは憲法にうたわれています三十一条のデュープロセスの原理、すなわち国民に対して刑罰法規を科する場合には、極めて明確に刑事事件である限り身柄を拘束されます。その意味におきましては、一般国民と同等以上に評価されるべき立法権の主人公でございます政治公務員、...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 刑法典には身分犯という考え方がございまして、身分を有していない私設秘書は処罰されないということは明確であろうと考えております。
○衆議院議員(山本有二君) そういう実態がありましても、政治公務員の指図のもとに私設秘書を使って利得を得るというような社会的指弾を受けるべき者につきましてはしっかりと本人に責任を問うことができるわけでございますし、さらに、勝手にやった場合まで政治公務員が責任をとるということはその...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) むしろ、その権限に基づく影響力を行使し得る立場の私設秘書の場合は、立証は極めて容易であろうというように解釈しております。
○衆議院議員(山本有二君) 社会的あるいは客観的に見て、政治公務員に準ずる影響力を行使するという場合と先生の御質問を受けとめて考えますれば立証は容易だと、私はそう思っております。
○衆議院議員(山本有二君) この影響力の行使におきましても、その行為態様をつぶさに分析してまいりますと、明示もしくは黙示、黙示の場合も含まれるわけでございますし、さらに共犯理論におきます最高裁の判例の中にも、謀議を凝らすというときに黙示的謀議もこれに含まれるわけでありまして、必ず...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 立件をするしないについては法務行政当局にゆだねられ、かつまた総合的に判断されるべき事案であろうと思いますが、この与党案におきます私設秘書を除外したという理念におきましては、これは憲法上の要請と考えるところでございまして、いわば先生の御懸念につきましては...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 私どもは、本法案自体、適法な行為まで処罰する、しかも刑事事件としていわゆる疑いを持たれただけで捜索、差し押さえ、逮捕、勾留、そういうことのできる法律でございまして、特に立法機関における政党政治の中で、数あるいは選挙というときになりますと非常に神経質な場...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 定義づけ自体も随分検討させてもらいましたけれども、数におきましての違い、態様におきましての違い、この違いは各議員において相当な隔たりがございます。その意味におきましての定義づけ、それを含めての定義づけは困難だと、こういう結論に達しましたゆえに除外させて...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 公選法の連座制における秘書の定義それ自体は明確になっているというように考えるところでございますが、それはあくまでも公選法における連座制の場面での定義でございまして、そのことを考えましたときに、直ちにこのあっせん利得罪に援用できるかといいますと、それに対...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 逮捕できるかどうかについては具体的な証拠やあるいは諸般の事情の認定が要るだろうと思いますけれども、派閥のドンが必ずしも逮捕できないというわけではなくて、先ほど来漆原発議者、久保発議者が仰せのとおり、すなわちその権限はあくまで国会議員個人の国会議員として...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) まず、先生の時代認識についてはまさにそのとおりだと思います。  また、政治公務員の意味でございますが、この用語は法文上の用語ではございません。答弁におきましては、その活動の廉潔性、清廉潔白性を保護すべき政治に携わる公務員という意味で用いておりまして、...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 政治公務員でございます。すなわち、公設秘書も含めた以上を政治公務員とさせていただいています。
○衆議院議員(山本有二君) 先生のおっしゃるとおりでございます。  すなわち我々は、間接民主主義における今日の我が国の現状、国民から信頼を得るという程度がだんだんと薄くなっている、この危機感を持ってこの法案を提出したわけでございまして、その意味におきましては選挙によって選ばれる...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 先生の御懸念はそのとおりであります。  しかしながら、公職選挙法によって選ばれるという意味に重点を置きますと、政治公務員、その中での国会議員等の議員や長、要するに選挙で選ばれる政治家はまさに選挙で身分を失う。あるいは本法案の成立後適用を受けて身分を失...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 現在捜査中の事件で事実関係がはっきりいたしませんので、具体的なことを申し上げることはできません。  しかし、なお現行のあっせん収賄罪というもので考えますれば、当然公務員のみをあっせん行為の相手方としておりまして、また不正な行為をさせるようあっせんした...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 国会議員の命を受けてそのような行為をした場合には、当然国会議員本人が罰せられるということは事実でございます。
○衆議院議員(山本有二君) 直ちにすぐれているかどうかについては即断はできませんけれども、自社さ政権におけるあっせん利得罪をつくらなければならないというそういうモチベーション、動機づけがしっかりとなされたという意味におきましては大きな意義があると解釈しておるところでございます。
○衆議院議員(山本有二君) 何度も同じことを申し上げるようで恐縮ではございますけれども、我々与党案といいますものは、今日ここに至るまでに、自社さ政権のもとにあっせん利得罪の必要性を議論し、それで合意をしましたものの、中身において自社さ政権が崩壊し、かつあれから数度政権がかわったわ...全文を見る
11月22日第150回国会 衆議院 建設委員会 第4号
議事録を見る
○山本(有)議員 マンションの管理の適正化の推進に関する法律案につきまして、その趣旨及び主な内容を御説明いたします。  土地利用の高度化の進展等に伴い、都市部における持ち家住宅として定着いたしました分譲マンションは、そのストックが約三百七十万戸に達し、約一千万人が居住するなど、...全文を見る
○山本(有)議員 先生御指摘の、行革であり、規制緩和のこの時代に、いわば一見逆行するような、この団体の一に限ってという措置ではないか、さらに、NPOとかボランティアで一生懸命トラブル防止のために活躍されている人たちにとっては、自分たちの活動がむしろ評価されずに、停滞の道をとる危険...全文を見る
○山本(有)議員 まさに先生おっしゃられるとおりでございまして、何らか不適切な点がございましたら、直ちに措置をし、健全化するという覚悟で臨んでいきたいと思っております。
○山本(有)議員 資格詐欺という一般的な犯罪行為の態様がございます。その態様の中に、マンションに関する、あるいは集合住宅等についての何らかの資格を有する、しかもそれが国家資格やに聞こえるようなものも散見されておりまして、特に関西地区であるというように聞いておるわけでございます。し...全文を見る
○山本(有)議員 そのように考えておりますので。
○山本(有)議員 財団法人マンション管理センターと社団法人の高層住宅管理業協会を一つにしたらという御提案でございますが、御承知のとおり、財団法人マンション管理センターの方は管理組合に対する支援団体でありまして、さらに社団法人の高管協の方は管理業者の方の研修、育成の機関でありまして...全文を見る
○山本(有)議員 先生のおっしゃる意味は十分よくわかります。実際に、現在のマンションの管理に関するトラブル、それは一番が区分所有法を知っていない。知っている人はアンケートでは約一割でございまして、法律があるからトラブルがない、というよりも、法律を知らないからトラブルが出てきた、こ...全文を見る
○山本(有)議員 まず、この法律のフォローをしよう、後見的な立場でトラブルを未然に防ごうという考え方は三分類ございます。  第一分類は、マンションの管理士というものの設立によってトラブルを未然に防ぐわけでございます。  マンションの管理士はマンション居住のプロでありまして、高...全文を見る
○山本(有)議員 一つだけ。例えば、最後の業者の育成のことだけ取り上げますと、例えば調理師法がございます。調理師という資格が国家試験の中にあります。この目的は、その調理師たる者の資質を向上させることにより調理技術の合理的な発達を図り、もって国民の食生活の向上に資することを目的とす...全文を見る
○山本(有)議員 決して行政の肩がわりではございません。管理士が管理組合にできることは、指導、助言その他の援助と法文にも書いてありまして、その条文の範囲の中でしか活動ができないということが一つと、もう一つは、管理士は、知識の足らざるところ、あるいは適切な知識の運用というような意味...全文を見る
○山本(有)議員 委員会への正式な形での報告にはなじまない問題ではあろうと思いますが、これは、国土交通大臣が指針を策定してこれを発表するわけでありまして、建設省当局に、委員への連絡については、発表、公表の事前に何らかの形で基本的な骨子等はお見せすることができるだろうというように思...全文を見る
○山本(有)議員 申請書の写しまでは要求されておりません。したがいまして、あくまで建設に当たったときの設計図面ということでございます。先生御懸念のように、建設の実態は当然、現場現場で変更等がございましたりします。ですから、できるだけ現状の建設に即した図書というように考えるところで...全文を見る
○山本(有)議員 確かに、先生御指摘のとおり分譲段階では宅建業法がございます。しかし、宅建業の皆さんが管理に関してまで十分な配慮あるいは知識あるいはアドバイスがその時点でできるかどうかについては、少し疑問なしとしないところがあると思います。  そして、管理段階においては区分所有...全文を見る
○山本(有)議員 既存のマンション管理センターは、昭和六十年八月に設立されました民法上の財団法人でございまして、マンションの管理組合に対し管理についての適切な指導、相談を行うとともに、情報提供に係る事業等を行うことにより、マンションの居住性の向上及び都市のスラム化の防止等を図り、...全文を見る
○山本(有)議員 企業の社会的責任、そしてまた企業の今日的な責任追及において、国民が、まだまだ十分でないという意見が大いにあるということは承知しております。  しかし、この高層住宅管理業協会は、会員相互の協力により、会員である管理業者の業務の改善向上を図り、もって高層住宅におけ...全文を見る
○山本(有)議員 まず三者、すなわち、マンション管理士、管理業務主任者及び既存の区分所有管理士、この三者でございますが、管理業務主任者と区分所有管理士、この二つは、管理業者の社員あるいは職員、従業員、こういった人たちが獲得するべき資格でございます。マンション管理士は、それに限らず...全文を見る
○山本(有)議員 マンションの管理は、多数の区分所有者間の合意を要し、法律、技術上の専門的知識が必要となることから、こうした知識、ノウハウを十分に有しない区分所有者には適切な対応が難しい現状にございます。  このため、管理組合活動の停滞、管理規約の未整備、長期修繕計画の未整備等...全文を見る
11月30日第150回国会 参議院 国土・環境委員会 第5号
議事録を見る
○衆議院議員(山本有二君) ただいま議題となりましたマンションの管理の適正化の推進に関する法律案について、その趣旨及び主な内容を御説明いたします。  土地利用の高度化の進展等に伴い、都市部における持ち家住宅として定着した分譲マンションは、そのストックが約三百七十万戸に達し、約一...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 潜在的需要があると考えられますものは、そもそもまず管理組合の役員の経験者が管理士になるだろうと。さらに、管理会社でマンション管理に携わった者、すなわち区分所有管理士、これは民間の資格でございますが、それで今度とり行われます管理業務主任者、こういった者が...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) マンション管理士の具体的業務でございますが、まず、マンションに関する法律技術上の専門的知識をもちまして、マンションの管理に関し、管理組合の管理者等や区分所有者等からの相談を受けて助言、指導等を行うことを業とするものである、これは先生御指摘のとおりでござ...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 「助言、指導その他の援助」ということになっておりますので、マンション管理士が行う場合もございます。
○衆議院議員(山本有二君) 東京都の例が一つのリーディングケースになるかと思いますが、私どもは、マンション管理士という資格者を生み出した後、その方々の自主性で報酬規定を定めていただきたいというように規定をいたしておりまして、先生御指摘のように、東京都の管理アドバイザー制度の妥当な...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 既に各都道府県、ほぼ四十七都道府県、さらには政令指定都市にはマンション等に係る公的相談窓口が設置されております。この法案の審議が始まるということの情報が各都道府県に到達した段階で、問い合わせが建設省にかなりの数来ております。さらに、マンション管理士をど...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) まさに先生御指摘のとおりでございまして、マンション管理士を管理者にすることにつきましては法的に排除されておりません。これにつきましては、各管理組合が自主的に決定することであるという原則が貫かれております。  そこで、では管理業者の社員がこの管理士の資...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 先生の御指摘、まことにそのとおりでございますが、すべてを排除し得るということになりますと、また私的自治、民民の関係に何らかの影響があってもなりません。  そこで、我々といたしましては、先ほど申し上げましたように、紹介をする、マンション管理士を紹介する...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 先生御指摘のとおりでございまして、この法案の目的、第一条に掲げられてあります、このことに大枠定められておる、この方針に従って国土交通大臣が指針を定めるわけでございまして、その意味におきましてはこの法案に暗に書かれている、こう解釈しておるわけでございます...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) この指針につきましては、マンション管理の実態等を踏まえ、管理組合等の専門知識を有する方々からの意見を聞きつつ、この法律の施行と同時にこの指針を定めることとしたいと考えております。
○衆議院議員(山本有二君) まず、先生の御指摘の問いは、適切な業務を行わない管理業者に対して、特に一括再委託を禁止するとの措置を講じたことは管理業者に対する適正な指導をするということの一環ではあるが、その理由を問うと、こういうことだろうと思います。  マンションの管理事務のうち...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) まさに、この七十四条もそういった趣旨で設けられておりまして、さらには、登録業者に対して登録を課することにより、なお指導監督を深めることができる。そして、その綿密な情報のもとに、さらに指定する業界団体に健全化の責任を負わすことができるだろうと、こう考えて...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 確かに先生おっしゃるとおり、この登録における資格基準、審査基準、そういったものを明記しかつまた判断をして登録させるということも一つの方法ではございます。けれども、この業規制というもののそのスタートでもございますし、まず登録業者、その登録業者にこの業務を...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) この七十七条には、仕様書の統一まではうたっておりません。しかし、「国土交通省令で定めるところにより、」という、そういう条文の書き方でございます。この趣旨は、仕様書を要求しないけれども、しかし管理組合相互に極めて重要な情報を正確かつ適切に伝えろという意味...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) まさに情報開示、特にマンションの管理費用についての内訳、使途につきましての情報は、何よりも区分所有者にとって最も利害関係の深いところでございます。したがいまして、これが明らかにならないような形での会計処理というものがありますれば、それは直ちに是正してい...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 本法では、管理業者の業務の改善、向上を図ることを目的として、法に規定された業務を適正かつ確実に行うことができる社団法人を指定する旨の規定が置かれております。  本規定に基づきまして、恐らく社団法人高層住宅管理業協会が最も日本国における管理業者の大勢を...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) まさに先生御指摘のとおりでございまして、優秀な高管協以外の業者団体を排除して、あるいは業ができなくなるというようなことにならないようにこちらも努める必要があろうと思いますし、先ほどの保証業務等については国土交通大臣の承認を受けるというような九十七条の規...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) ある程度の経済的な裏づけが求められる分野でもございますし、そこのところは、まさしく社団法人の物の考え方あるいは設置目的を全うするにどう適切に運用するかというような問題もございますが、先生御指摘のように、保証料が高過ぎてうまく社団法人に加入できないという...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) この法案は、自民党のみならず、こちらにいらっしゃいます公明党の方でも、また保守党の方でも共同提案者になっていただいておるわけでございまして、必ずしも私どもは自民党だけの支援団体だから指定するというつもりは毛頭ございません。  さらに、現実に私も、この...全文を見る
○衆議院議員(山本有二君) 社団法人、すなわち公益的な使命を持った法人がその基幹的意思決定で特定政党を支援するということは、厳にあってはならないことだろうというように考えるところでございます。
○衆議院議員(山本有二君) 多様な政党の集まりで国会は構成されております。いわば社団法人の一つとして、自民党だけということではなく、多くの政治的な問題を解決してくれる社団法人の目的に沿ったいわば政党支持をしていただけるものと、そういうように期待しておりまして、いわば自民党のみなら...全文を見る