吉田統彦
よしだつねひこ
比例代表(東海)選出
立憲民主党・無所属
当選回数3回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月05日 | 第174回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号 議事録を見る | ○吉田(統)委員 民主党の吉田統彦でございます。 本日は、まことに推参ではございますが、初めての質問に立たせていただきます。多々不調法があるとは思いますが、どうぞ御容赦賜れば幸甚でございます。よろしくお願いいたします。 早速質問に移らせていただきます。 公立高等学校に...全文を見る |
○吉田(統)委員 今お答えいただいたとおり、私の手元にも、文部科学省の調査で、平成二十年度の事由別中途退学者数の統計がございますが、この中で、就職を希望というのが九千四十五人、一三・七%、そして、家庭の事情というのが、先ほど副大臣がおっしゃったように、二千九百五十八人、四・五%い...全文を見る | ||
○吉田(統)委員 ありがとうございます。わかりました。法案が成立しましたら、文部科学省では遅滞なく各学校に手続を周知していただくよう、どうぞよろしくお願いいたします。 次の質問に移らせていただきます。 先日の委員会の視察で、世田谷区医師会立看護高等専修学校に参りました。こ...全文を見る | ||
○吉田(統)委員 今の質問に少しだけ追加なんですけれども、准看護学校は二年なんですけれども、そうすると、一年未満で中退されて、そしてその後にこの専修学校に入った場合というのは、中退しているにもかかわらず満額出るということでございますか。 | ||
○吉田(統)委員 大変よくわかりました。ありがとうございます。 専修学校の中でも、とりわけ准看護学校というのは、高校中退後に入り直す方がいっぱいいらっしゃって、看護職というのはこれからもますます社会的なニーズが高い職業でございますので、こういった学びたい、そして看護を自分のな...全文を見る | ||
○吉田(統)委員 いずれにいたしましても、本法案は、決して自治体の支援というわけではございませんで、あくまで前途有望たる学生さんのための法案でございますので、できるだけ適切な対応をお願いしたいと思います。 では、次の質問に移らせていただきます。 本法案に関連して、各種学校...全文を見る | ||
○吉田(統)委員 ありがとうございます。 本委員会の議論を踏まえていただき、また国民に選ばれた議員でもあらせられる大臣が判断していただければと思います。 先ほど准看護学校について触れましたが、こういった養成が急務となっているのは医療分野の職種のほぼすべてでございまして、そ...全文を見る | ||
○吉田(統)委員 ありがとうございます。しっかりした議論の上で、現場の声にもぜひ耳を傾けていただき、方向性を定めていただきたく存じます。 最後の質問に移ります。北海道医療大学、国際医療福祉大学、聖隷クリストファー大学において医学部新設が準備中とされていると言われております。そ...全文を見る | ||
○吉田(統)委員 これで私の質問を終わります。 ありがとうございました。 | ||
04月09日 | 第174回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号 議事録を見る | ○吉田(統)委員 皆さん、おはようございます。民主党の吉田統彦でございます。 二回目の質問でございますが、初質問同様、非常に緊張しております。不調法は平にお許しください。 私は、大学病院での実験でRNAの量を測定するノーザンブロッティングという手技で放射性物質を取り扱って...全文を見る |
○吉田(統)委員 ありがとうございます。 放射能、放射線を取り扱うには、当然専門的な知識や万全の備えが枢要になります。あくまで生身の人間は完璧ということはございませんし、必ずヒューマンエラーは発生してまいります。 放射能の取り扱いにおきましては、一時的な外部被曝よりも、放...全文を見る | ||
○吉田(統)委員 大変よくわかりました。ありがとうございます。 次に、本法案では、放射性物質の違法な輸入及び販売を行った者に対する罰則規定として、従前の罰金三十万円以下を百万円以下へ、同五十万円以下を三百万円以下へ罰金の引き上げをするとしておりますが、同違反行為は国家の安全保...全文を見る | ||
○吉田(統)委員 ありがとうございます。 次に、本法案では、測定の数値により対象廃棄物の扱いが大きく異なってくることから、厳正そして適正な測定、評価が極めて重要であるのはもちろん言うまでもありません。よって、厳正そして適正な測定、評価がなされているかを監視する方法はどのように...全文を見る | ||
○吉田(統)委員 本法案の趣旨、内容、運用の仕方が大変よくわかりました。ありがとうございます。 次に、この場をおかりして、原爆症の認定そして被爆者の救済という観点で、厚生労働省山井政務官にお伺いいたします。 昭和二十年八月に広島市、長崎市へ原子爆弾が投下されてから六十年余...全文を見る | ||
○吉田(統)委員 ありがとうございます。 我が国では、昭和三十二年原爆医療法、四十三年に原爆特別措置法が施行され、後、平成六年に前述の原爆二法を一本化し、被爆者援護法ができました。平成十三年には、提出資料の二番をごらんください、ここでお示しした「原爆症認定に関する審査の方針」...全文を見る | ||
○吉田(統)委員 ありがとうございます。 では引き続いて、前述の提出資料一のように、平成二十年、新たな審査の基準が示されました。そこでは、放射線起因性の判断において、積極的に認定する範囲の場合とそれ以外の場合とありますが、そのおのおの、原爆症認定申請者に対する審査方法とその進...全文を見る | ||
○吉田(統)委員 ありがとうございます。大変よくわかりました。 放射線による障害というのは、確定的影響というものと確率的影響というのがあります。ちょっと説明しづらいんですが、前者の確定的影響というのは、閾値という一定以上の放射線を蓄積すると、例えば不妊になったり白内障になった...全文を見る | ||
○吉田(統)委員 ありがとうございます。大変心強いお言葉をありがとうございます。 では、先ほど述べました確定的影響の代表である原爆による放射線と白内障の因果関係に関する認識、特に、加齢による加齢性白内障と放射性白内障との区別の仕方をお聞かせください。 | ||
○吉田(統)委員 山井政務官、ありがとうございました。眼科の専門医も知らないぐらい詳しく御存じで、大変びっくりいたしました。よく御理解いただけているということで、多分、被爆者の方々は非常に心強く思われると思います。 続いて、昨年の臨時国会で、十二月一日、原爆症救済法が成立いた...全文を見る | ||
○吉田(統)委員 ありがとうございます。 先ほども述べましたが、被爆者の年齢というのは、今こうしている間にも高齢化しております。私はきょう大変よくわかりましたし、これを聞いていた被爆者の方々もよく御理解いただけたと思いますが、そういう状況を御理解いただいていない国民の方々の中...全文を見る | ||
○吉田(統)委員 ありがとうございました。これで終わらせていただきます。 |