浅尾慶一郎
あさおけいいちろう
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
---|---|---|
02月16日 | 第147回国会 参議院 憲法調査会 第2号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 御指名いただきましてありがとうございます。 諸先輩からいろいろと貴重な御意見をいただいておりますので、私、簡単に一点だけ、進め方ということでございますので、御要望をさせていただきたいと思います。 それは何かといいますと、憲法の議論をさせていただく調査会とい...全文を見る |
03月10日 | 第147回国会 参議院 予算委員会 第9号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 同僚の本田委員に続きまして質問をさせていただきます。 私は、昨日に引き続きまして、一部警察の問題を取り上げさせていただきたいと思いますが、まず、この十年間で警察の不祥事がふえているかどうか、資料を配らせていただきますが、ちょっと御答弁を願いたいと思います。 |
○浅尾慶一郎君 公安委員長に伺いますが、このふえている現実についてどう思われますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 比較のために伺いますけれども、大変恐縮でございますが、郵政大臣、郵政省の職員の方の過去十年間の懲戒事由を伺わせていただきます。また、その事由別の中身についてもお答えいただきたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 ここで私は、郵政の方は、郵便職員の方はほぼ横ばいということが言えると思いますが、もう一つそれよりも大事なのは、郵政職員の場合は、例えば郵便物を横領した場合でも懲戒免職となるということでよろしゅうございますね。 | ||
○浅尾慶一郎君 警察の方を調べましたところ、例えば私の地元の神奈川県で昨年起きました不祥事で、押収しましたネガを横領した職員は、最初は懲戒免職になりましたでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 実は昨年の決算委員会におきまして、今お答えいただきました石川官房長にも、どうも警察官の場合は処分が身内に対して甘いのではないか、しかも客観的な基準がないのではないかということを御質問させていただきまして、それは検討するとおっしゃっていただいたんですが、果たしてその...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 公安委員長に伺いますけれども、きょう、このように郵政省からはちゃんとした処分別の事案の表をいただきました。警察の方は請求いたしましたが、処分別の理由はいただいておりません。それはどういうことなのか。管理するという観点からはそういうものがあった方がいいんじゃないかな...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 最初はどうでしたか。 | ||
○浅尾慶一郎君 もう一つ公安委員長に伺いますが、国家公安委員会に事務局がないということが一つ問題であるということを昨年の九月また質問をさせていただきまして、その後、事務局をつくるべきかどうか検討された形跡はございますでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 検討されたかどうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 そこで、公安委員の方々は収入が多いというような議論もあるんでしょうけれども、ここで主たる収入の定義というものはどういうふうになっているか、また委員の手当はどうなっているかということを教えていただきたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 そういうことを伺っているんではなくて、今いらっしゃる五人の方はどう考えてもほかにも収入があるんではないかと。なぜ四人の方は国家公安委員の収入が主たる収入になったのか、その点を伺っておるんです。 | ||
○浅尾慶一郎君 どうもよくわからないんですけれども、それではどれぐらい過去五年間に開催されたか、お答えいただけますか。それから年平均、それから一回の開催時間をお答えいただきたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 比較のために、金融再生委員会、公正取引委員会そして日銀政策委員会の過去の年平均の開催回数と一回当たりの開催時間を伺います。 | ||
○浅尾慶一郎君 恐れ入りますが、金融再生委員長、公正取引委員長、そして日銀総裁、各委員の給与、再生委員会と公正取引委員会は国家公安委員と一緒ということであればその旨をお答えいただきたいと思いますし、日銀の政策委員の給与もお答えいただきたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 公安委員長、国家公安委員で兼業されている方は何名いらっしゃいますでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 公安委員長、どうも公正取引委員会とか金融再生委員会の委員の方は兼職をされておられない、それからまたほかに収入がない、そして時間も長いというような感じでございますが、その点について、時間が長いからいいということではありませんけれども、率直にどういうふうにお考えになる...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 では、その委員の選任はどういうふうになっておるんでしょうか。例えば、具体的な名前は申し上げませんが、学界出身の方というのは過去三代慶応大学の教授、別に慶応大学が悪いわけではありませんが、ほかにもいろいろな大学があるわけでございまして、何かどうも引き継ぎをされている...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 余りお答えいただいていないと思います。 それでは警察法の解釈について伺いますが、まずこの有権解釈はどなたがすることになっていますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 その国家公安委員会は、警察庁を管理すると書いてありますが、管理とはどういう意味ですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 公安委員会は、情報公開法のもとで公開の対象になりますでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 警察について、さらなる透明性を求めたいと思います。 そこで、財政構造について大蔵大臣に伺いますけれども、今の大変厳しい状況、この借金を返していくためには、インフレにするか、増税をするか、経済成長を行うか、歳出を削減するか、あるいは国家資産を売却するか、その五つ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そこで、経済成長に例えば公共事業が役に立つかという観点から費用対効果分析というものをいろいろな省庁で入れておられると思いますが、その中身について教えていただきたいと思いますし、また、その計算式を公開される御予定があるか、大蔵省そして建設省、運輸省、農水省、それぞれ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そこで、その費用対効果分析が実際に役に立っているかという観点から、たしかガットのウルグアイ・ラウンドで六兆百億円、農水省は予算をとられたと思いますが、その対策を実施されてからの全国の農家の農業所得の総額の推移についてお答えいただきたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 結構です。 農業所得が減っているわけですが、効果は上がっているとそれで思われるわけですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 所得が減っているということは、私は効果がないということだと思います。 先ほど申し上げましたように、これから財政再建を行っていくということは、やはりむだをなくしていかなきゃいけないということだと思います。 そこで伺いますが、ことしの一月から三月にかけて九州・...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 二〇〇〇年対策のテレビスポットはお幾らだったでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 二〇〇〇年問題は約九千四百万円です。九州・沖縄サミットをこれ選べないんです、国民は。どこでやるか選べないんです。それを宣伝する効果というのはどういうものがあるか、それをお答えいただきたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 何のために宣伝するか。 | ||
○浅尾慶一郎君 七年前、東京でサミットが行われました。きょうは、そのときの首相の宮澤大蔵大臣がお越しでございます。テレビスポットを行われましたでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 東京サミットのときはテレビスポットは行っておりません。 それで、では、その二億三千万円。先ほど来も申し上げておりますけれども、国民は沖縄でやるということは新聞、テレビで、もうニュースでわかるわけです。なぜあえてテレビスポットをやるんですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 若い方が知ると、その経済効果、費用対効果というのはあるんですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、二〇〇〇年問題よりも多くのお金をかける理由はどこにあるんでしょうか。それほど周知徹底が大事なんでしょうか。テレビをあえて使って行うことが大事なんでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 テレビで宣伝をすることが私はその答えになるとは思いませんが、次に移らさせていただきます。 そこで、財政再建ということを考えた場合には、やはり政府資産の有効活用ということも考えていかなければいけないというふうに思います。 きょうは、例えば高速道路ですとか、あ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今の建設大臣の御答弁あるいは運輸大臣の、力の強いところが全部押さえてしまう、建設大臣は採算性の悪いところに高速道路が敷かれなくなってしまうという御答弁がありましたが、午前中の本田委員の質問、護送船団方式に対する考え方という質問に対して大蔵大臣は、護送船団方式という...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 発着。 | ||
○浅尾慶一郎君 護送船団方式は否定的な見解をとられましたが、例えば空港の発着枠を入札するということは結果として強い会社のみが残るという運輸大臣のお答えでしたが、それについて何か。 | ||
○浅尾慶一郎君 それで、先ほど政府が集めておりますデジタル情報は無償でというふうにおっしゃっておられましたが、実は経済企画庁さんは、平成八年版で経済白書のCD—ROMというのを傘下の社団法人経済企画協会が編集して、このデータをベースに売っておられるんですが、これはどういうふうに考...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 非売、一般では売っておられないというんですが、私はこれをホームページで見て九千八百円と書いてあるんです。売っているんではないんでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 経済白書は当然ワープロで打っておられますからデジタル情報になっておるわけで、それをCD—ROMにして経済企画庁編として社団法人経済企画協会で売っておられるわけです。 そこで、九九年の経済白書について、堺屋太一長官みずから出られて、「DVD版 日本経済は今」とい...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 確認させていただきますが、このデジタルビデオディスクをつくりたいという最初の案は今の御答弁ですと長官が出されたということでよろしいですかというのが一点と、それから私も多少ですがパソコンを使いますけれども、DVDという形よりかははるかに多分CD—ROMでやった方がパ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そんなに一生懸命御説明をされていてよくわからないんですけれども、そこで一つだけ伺いますけれども、先ほどもおっしゃいましたように、デジタルビデオというのはCDと比べて普及はしていないということはそのとおりだと思われるわけですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 一つだけ事実を伺いますが、この企画製作をされましたデジタルアーカイブズ社という会社は堺屋太一経済研究所が所有しているビルに、現在あるいは過去、たな子として入っていたことはありますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 その会社の役員とは別にそれ以上の関係はないということはお誓いいただけるということでございますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 堺屋太一経済研究所の株主は、大宗は、企画庁長官、お持ちでございますか、株は。 | ||
○浅尾慶一郎君 今、ビジネスの御関係とおっしゃいましたけれども、本日冒頭、いろいろと警察あるいは公務員のお話をさせていただいたわけでございますけれども、今、企画庁長官という国務大臣になられて、その後もそのビジネスの関係を続けておられるのか。あるいはどういう経緯でこの会社が企画庁の...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 先ほど長官は、DVDの考えを自分が持っているということを、それを周りの人が漏れ聞いてこの案件を経済企画庁に持ってきたんだというふうにおっしゃいましたけれども、そうすると、直接長官からこのデジタルアーカイブズ社のどなたかに話をしたわけではないという理解でよろしいんで...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 大家さんの立場でお伺いさせていただきますが、このデジタルアーカイブズ社というのはどういう会社でございますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 このDVDの企画制作は、先ほど来企画庁長官おっしゃっていますように、東芝さん、電通さん、そしてデジタルアーカイブズさんということになっておりますが、その中でたな子さんでいられるということは、一般論で申し上げさせていただきますと、別にそういうことがあるわけじゃないと...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、話題を変えさせていただきたいと思います。 きょうは日銀総裁にお越しいただいております。そして、経企庁長官もインフレについてはお詳しいということでございますが、昨今、インフレターゲット論、ターゲットインフレ論というのがいろいろ言われております。 そ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今、日銀総裁は実質金利も名目金利とほぼ一緒だろうということでございましたが、経企庁長官のお答えですと、ちょっとデフレということになるのか。だとすると、実質金利が若干高目になる可能性があるんだと思います。 そこで、仮に日銀総裁が言われるように、実質金利が名目金利...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 インフレターゲット論、経済企画庁長官も、そして日銀総裁も反対であるというふうに御表明をいただいたわけであります。 そこで、先ほど来話に出ておりますように、今デフレ傾向にあるということは間違いがないんだと思います。ゼロ%なのかあるいは若干マイナスなのかということ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今、経済企画庁長官から、将来に対する不安あるいは社会構造的な面から個人消費が落ちているかもしれないというような御指摘をいただいたわけです。 そこで、社会保障について、厚生大臣と、そして与党合意ということで、運輸大臣、総務庁長官に伺いますが、社会保障費を税方式に...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 厚生大臣のお立場は、給付と負担ということを言っておられまして、なかなか税方式ということには反対というようなニュアンスで受け取られましたが、運輸大臣、総務庁長官は将来の負担を考えると税方式やむを得ないということをおっしゃっておられたと思うんですが、このお二方の御答弁...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 繰り返しになりますけれども、そうすると、厚生大臣の意見はあるけれども、その三党合意に対してそれを積極的に、自分の意見があるいは厚生省としての意見が通るように発言をされていくということはなく、三党間の協議にゆだねられるということでよろしいわけですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 厚生行政としての主体性というか、その点についてはいかが思われますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 そのほか質問通告をさせていただいておりましたけれども、時間が参りましたので、これで終えさせていただきます。 | ||
03月14日 | 第147回国会 参議院 予算委員会公聴会 第1号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 正村先生、中山先生、大変わかりやすいお話、ありがとうございました。 まず、正村先生にお伺いをさせていただきますが、先生のお話の中で、日本は貯蓄過剰だ、それがひいては貿易黒字につながるというお話がありまして、私もそれはそのとおりだろうなというふうに思っております...全文を見る |
○浅尾慶一郎君 正村先生のお話の持ち家政策の部分、その他の部分もそうですが、大変そのとおりだろうなと思っておりまして、欧米の例でいえば、例えばイギリスの家は大変長い期間もつということなんだと思いますけれども、日本の場合はどうしても自分の家を建てかえたいということで、恐らく一つの家...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 大変わかりやすい御説明でよくわかりました。 若干私の観点を御説明させていただきますと、PFIでやる場合は、採算性ということで、当然その事業のキャッシュフローというものを民間側が複数の人が見てキャッシュフローのいいところにはお金がつく、だから採算性のいい事業だけ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今後の予算委員会の審議のために大変参考になる意見をいただきました。 どうもありがとうございました。 | ||
03月21日 | 第147回国会 参議院 国民福祉委員会 第12号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 同僚の今井委員に引き続きまして、私は主に積立金の問題について質問をさせていただきます。 まず最初に、巨額な積立金があると言われておりますけれども、これは何のために必要なのかといったようなことについて大臣の御答弁をいただきたいと思います。 過去は、例えば昭和...全文を見る |
○浅尾慶一郎君 積立金の利子収入でもって将来負担を減らせられるという御答弁でございますけれども、利子収入を得るためにはいろいろな意味でのリスクがあるわけでございまして、リスクとリターンの関係というものがそこに当然あるのではないかなというふうに思います。 今ありますこの百七十兆...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 経済状況が安定的である場合に例えば国債を買っておけば、それはほぼ国の成長率と同じぐらいの利回りで長期的には回るということになるんではないかと思います。例えば五十年ぐらいの長いスパンで考えた場合、積立金が二〇五〇年ということは今から見れば五十年の長いスパンで見ないと...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 年金の支払いの給付に役立つようにというのはもちろんそのとおりだと思いますが、私が申し上げたいのは、予想できないようなインフレに五十年という長いタームでは襲われる可能性があるのではないか。例えば、過去五十年さかのぼって見てみますと、五十年じゃないかもしれませんが、終...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 どうも答弁がかみ合っていないのかなと思います。 私が申し上げているのは、安定的に段階的に世の中が伸びていく限りにおいては多分大臣がおっしゃるとおりなんですが、超インフレというのはショックですから、それは予見できないのではないかということでありまして、それに対し...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 多分、堺屋さんの答弁は、ここで言ってもしようがないんですけれども、家計が思っているのは、将来に対する不安を個人的にやる。国がやるというのは、国が将来に対する不安のために国が積立金を持つということで、私はそこは同じなのではないかなと思います。 話を変えまして、今...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今度、自主運用を開始されるに当たって、方針を策定するということは申されておりますけれども、その方針の具体的な内容と、それから今、金融機関の場合はそれを守っているかどうかというチェックを監督庁がされるわけでございますけれども、今度は年金の自主運用の場合は国民がチェッ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 中身は結構ですから。守っていただけるかどうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 年金福祉事業団はことし解消されると言われておりますけれども、過去の運用で累損を出しております。私は、運用責任者は運用の結果に対して当然責任を負わなければいけないというふうに思っておりますが、現在の年金福祉事業団の人事体系あるいは報酬体系は運用の結果に対して責任を負...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私は、今の答弁は問題があるのではないかなと思います。なぜかといいますと、市場というものは公的機関以外のところは当然収益を求めて活動している人たちが入っておるわけでございます。そこに収益の結果に関係ない人が入って、それは市場に任せるんだといったら、通常考えればそこで...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 時間が参りましたので終わりますが、私が申し上げたことをもう一回最後に申し上げますけれども、責任の所在が非常に不明確ではないかな、運用をするということに対して責任を今の制度のままでは負わなくてもいいのではないかな、今の御答弁だと負わなくてもいいのではないかということ...全文を見る | ||
03月23日 | 第147回国会 参議院 外交・防衛委員会 第6号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 民主党の浅尾です。定刻を過ぎていますので、簡単に質問させていただきます。 国分先生に一点だけ。台湾で、多分経済界の方を念頭に置いておられると思いますが、英語世代が台頭しておるということを先ほどおっしゃっておられました。私も、まさにいわゆる二世の方あるいはIT関...全文を見る |
03月28日 | 第147回国会 参議院 外交・防衛委員会 第7号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 民主党の浅尾慶一郎です。 ただいま議題となりました万国郵便連合憲章並びに郵便送金業務に関する約定の締結について質問をさせていただく前に、昨日、ロシアでプーチン大統領代行が正式に大統領に当選をされました。この件について二、三外務大臣に伺わさせていただきたいと思い...全文を見る |
○浅尾慶一郎君 日ロ間の問題については、そういうことでぜひそういうふうにしていただきたいというふうに思いますし、そのとおりだと思います。 少し、目をロシアの国内で西の方に向けてまいりますと、ロシアの国内問題というとらえ方もできるんでしょうけれども、チェチェンの問題があるわけで...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、大臣の御答弁に従いますと、我が国の立場は欧米諸国がチェチェンにとっておる立場と共同歩調をとっているという認識でよろしいわけですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 時間の関係でロシアの話は最後にさせていただきますが、簡単で結構でございますが、コソボの問題のときには初めて国際社会でこれは人道的観点から、ある面で国内問題に介入をしたわけでありまして、チェチェンのとらえ方は場合によってはコソボの問題とそう違わないのではないかと一般...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、万国郵便連合憲章に関して一点だけ伺わせていただきます。 先ほど佐々木委員の方からもお話がありまして若干含まれておったかもしれませんが、最近は郵便物についても、これは郵政省さんは別の異論があるかもしれませんが、信書を除いてはクーリエと言われる民間の宅配...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 終わります。 | ||
03月30日 | 第147回国会 参議院 外交・防衛委員会 第8号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 後ほど一般的な国際情勢について質疑をさせていただきたいと思いますが、まず最初に当委員会で議題になっております在勤法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきたい、こういうふうに思っております。 そこで最初に、今回、研修員手当も改正されるということでござ...全文を見る |
○浅尾慶一郎君 それで、大学授業料も含まれておるということでございますが、もう少し細かく検討させていただいて別途お伺いさせていただきたいと思いますが、私の問題意識は、研修員手当と本俸を加えた場合に、大臣もあるいは山本政務次官もそれぞれ海外の大学で勉強されておられた経験があるわけで...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、一般的な国際情勢のお話を伺ってまいりたいと思います。 先般、当委員会で日ロ関係について外務大臣に質問させていただきました。その中で、人権について多少幅があっても、ヨーロッパと日本との間で幅があってもいいのではないかという御答弁をいただいたわけでありま...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 その人権に絡む問題でありますが、新しい人権の概念の一つとして環境権というものが出てきておるわけでございまして、外務大臣の地元でもあります神奈川県で神環保の問題が随分前から指摘をされておったわけでございます。 私は、この問題は基本的には環境に関する問題というふう...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そこで、日米で共同モニタリングをして基準値の六十倍を超えるダイオキシンが検出されたということなんですけれども、このことを受けて現在の法律上でとれる可能性としてはどういうものがあるか、御答弁いただきたいんですが。厚生省と環境庁でしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 今、局長の御答弁では、八百度を超えるというふうに基準を設けておるというふうに御答弁いただいたんですが、実は米側の情報によりますと、神環保の燃焼は温度計で見ますと常に八百度を超えて、八百度より上に行くことはあるけれども八百度でとまるという情報がございます。 これ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私は、これは米側から直接聞いた話ですけれども、温度計そのものが、彼らが持っておる温度計が常に八百度を超えている状況にあるというのは、どうも焼却炉をあければ必ずその瞬間は落ちるはずなのでおかしいのではないかなと思いますので、引き続きそこは調査をしていただきたいと思い...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、日朝関係について話を伺わせていただきたいと思いますが、昨年の臨時国会の予算委員会におきまして瓦防衛庁長官に質問させていただきましたことで、北朝鮮がノドンを実戦配備しているのではないか、確認がとれますかということの質疑をさせていただいたと思います。その後、...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 終わります。 | ||
04月05日 | 第147回国会 参議院 憲法調査会 第5号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 民主党・新緑風会の浅尾慶一郎です。 きょうは大変若い、私も一番若い方ですけれども、皆様方から大変有意義な御意見を聞かせていただきまして、ありがとうございました。 特に、それぞれの参考人の皆様の意見が、若干というかかなり違っていたことが私にとっては興味深く聞...全文を見る |
04月26日 | 第147回国会 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第3号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 民主党・新緑風会の浅尾慶一郎です。 まず、破綻金融機関の問題に入る前に、現在いろいろと商工ローンの問題が言われておりまして、先般も当院において証人喚問をいたしました。商工ファンドの社長さんを証人喚問した次第でございますが、その商工ファンドについても、違法性があ...全文を見る |
○浅尾慶一郎君 今の政務次官の御答弁は実は昨年の委員会でも同じような御答弁があったわけでございまして、私が伺っておるのは、昨年の十二月から現在の間に勉強がどういう形で進んだのか、全く行われていないのか、その点だけなんです。 | ||
○浅尾慶一郎君 私が伺ったのは議論されましたかどうかということでございます。 | ||
○浅尾慶一郎君 私は法律論の話ももちろんあると思いますが、判例でもう既に、裁判を起こした場合は必ず今の判例では一五%を超える部分は返されておるという現実があるわけです。 それで、私が申し上げたいのは、そのことを知っている人は裁判を起こすか、あるいは先方も負けることはわかってい...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 ぜひ引き続き主管となる部分もあるかもしれません経済企画庁と密に連携をとっていただいて、できる限り社会正義の実現に努めていただきたいということを申し上げさせていただきます。 それでは、問題を移させていただきたいと思いますが、長銀がリップルウッド社が組成しましたニ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 きょうは預金保険機構の松田理事長にもお越しいただいておりますが、松田理事長はこれにサインされているわけでございますから当然読まれたと思いますが。 | ||
○浅尾慶一郎君 谷垣委員長も松田理事長もそれぞれ法曹の御出身ということでございますが、私まず一目これを大急ぎで読んで感じたのは、ちょっと日本の契約書、日本語でもちろん書いてあるし裁判管轄は日本の東京地方裁判所となっていますが、日本の契約書というよりは、かなりこれはアメリカのあるい...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 その渉外弁護士がどこかということを聞くつもりはありませんけれども、非常に買い手に有利な契約になっているのではないかなというふうに思います。 具体的に述べさせていただきますが、まず定性的に申し上げれば、預金保険機構、長銀の義務がはっきりと書いてあるのに対して、買...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 ちなみに、五十億を超える、まあ百億円損失があった場合に、ニュー・LTCB・パートナーズはオランダ法人であります、すぐ多分倒産もできるんだと思いますが、本当に百億請求できるんでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 再生委員長に伺います。 預金保険機構、いわば国と、ニュー・LTCB・パートナーズ、リミテッドパートナーズと、信用力はどちらが大きいですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 逆に、言葉をかえて伺いますが、ニュー・LTCB・パートナーズ、リミテッドパートナーズですから、例えがいいかどうかわかりませんが、いわゆる有限会社であります。しかも、最近組成されたばかりの有限会社であります。その有限会社が、例えば急に百億の債務を背負ったとして、本当...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私が実は申し上げたかったのは、リミテッドパートナーがいけないということではなくて、リミテッドパートナーシップに出資しているいろいろな大きな会社があるわけです。そこからちゃんとレター・オブ・ギャランティーなり、あるいはその機関がそれでも本当に信用があるのかないのかわ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、引き続き再生委員会の方に伺ってまいりたいと思います。 今、実態がないような契約になっているんじゃないかということを一つ申し上げさせていただきましたが、ほかにもいろいろと例がありまして、例えて申し上げますと、これは日本の契約ではなかなかないんじゃないか...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私が申し上げていることはそういうことではなくて、過去に長銀が有税で償却をしたものについて、将来、当該企業が無税に該当しますよと国税が認定した場合、当然税金は戻ってくるわけです。これはニュー・LTCB・パートナーズに帰属する財産ですねと。間違いないですね。 | ||
○浅尾慶一郎君 私が申し上げたいのは、国が何かした行為によって偶発的に発生した税についてはすべて責任を持ちますよと、ところが、将来発生するかしないかわからないからこれは左に置いておいて、仮に言葉は悪いですがもうかった場合にはどうぞお取りくださいというのは、契約書のつくり方としては...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 質問に答えていただいていないんですが。私が申し上げているのは、あるかないかじゃなくて、あった場合はこれも同様に扱うべきだということを申し上げているわけであって、扱っていないのは契約書に不備があるんではないかということであります。 次に行きます。 もう一つ契...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それは、出資の確認というのは、現に銀行に入ったということをその特殊なエスクロアカウントか何かで確認されているんですか、それとも単に文書で出資しますよという約束状ですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 ただ、私がおかしいなと思うのは、売買の実行がされる日と出資がされる日が契約書のもとでは同日になっているんですが、本当にそれは確認ができていますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、技術的な話になりますけれども、二十四億株というのは実は長銀が発行するわけでありまして、そのときにというのは、それがなかった場合にはこの取引自体が失敗してしまった可能性があるんだと思うんですね。私が申し上げたいのは、本来はちゃんと契約書を結んでいく段階で...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 事務局長もよくこの契約書を読まれたんだと思いますけれども、明らかにこれは日本側に不利、アメリカ側は細かいところまですべて規定がされておるんですね。通常であれば、今申し上げたようなことも日本側が書いて、こういう融資はだめよと二重にかけてもいいわけですよ、こういう契約...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私が申し上げたいのは、そのアドバイザーがアドバイザーとして果たすべき機能を明らかにこの契約を読むと果たしていないんではないかなということであります。それに対して、チェックをしたというふうにおっしゃるんでしょうけれども、今るる申し上げたようなことがあるので、チェック...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 ということは、攻め手と守り手というか、売り手と買い手は両方とも仲のいい人たちが後ろにいるということなんじゃないかなというふうに思います。 そのゴールドマン・サックス、いろいろ仕事をされているということなんですが、私が見る限り、こういう契約書を結ぶということに関...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今の御発言は大変重大な問題があると私は思います。その重大性について入りますが、その前に、今先方が拒否しているということでございましたが、日債銀についてはモルガン・スタンレーがFAになっていますが、モルガン・スタンレー社は拒否をしておりません。したがって、日債銀のF...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 モルガンは拒んでないですよ。 | ||
○浅尾慶一郎君 じゃ、確認しますが、ゴールドマン・サックスと長銀との契約には守秘義務条項が入っていますが、モルガン・スタンレーと日債銀との契約の間には守秘義務条項は入っていませんね。 | ||
○浅尾慶一郎君 以前の当委員会におきます御答弁ではそうではなくて、モルガン・スタンレーとの契約には守秘義務がないということが書いてあります。 なぜこの契約の開示が大事かということを今から申し上げさせていただきたいと思います。 そもそもこの株式売買契約書を読まれれば、明らか...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 再生委員長、本当に読まれてこれは公平だと思われますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 先ほど来申し上げておるようなことは、ニュー・LTCB・パートナーズの信用力を補完するようなことについては、当然その契約の中に組み込んでおくということが通例としてあるわけです。これは、場合によっては渉外弁護士は彼らの仕事の範疇ではないかもしれませんが、ゴールドマンと...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 非常に私は問題があると思います。国益の観点からいえばこれは明らかに問題であるということだけ申し上げさせていただいて、そして委員長にお願いをいたしますが、いろいろとそのゴールドマン・サックスと長銀との契約、あるいは日債銀とモルガン・スタンレーとのフィナンシャルアドバ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、もう一点だけこの長銀の売却について伺わせていただきますが、先ほど、通常の金融監督行政のもとにおいて、海外における融資で出資者に迂回でお金が回らないようにするというふうに森事務局長は御答弁いただいたわけでございますが、実際に本当に今の日本の監督行政のもとで...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今の御答弁を伺っておりますと、仮に本当に性悪説に立った場合には防げないということなんではないかなと思います。それは間違いないですね、御答弁を。 | ||
○浅尾慶一郎君 それは答えになっていないわけで、例を申し上げますと、ニュー・LTCB・パートナーズに出資をしたある企業、例えば二百億円出資した企業に新しい長銀がどこかから融資をする。それは別にいろんな子会社を使ってもできるでしょうけれども、そうした場合に、それを本当に一〇〇%今の...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 ということは、できるということでよろしいわけですね。 | ||
○浅尾慶一郎君 そこで、できるということになると、先ほど来申し上げておりますように、そういう融資をすれば、仮に新生長銀がもう一回つぶれても全く損はしないように取引を仕組むことができるわけなんです。本来はこの契約の中でそれができないように書いておくのが通例だと思いますし、仮に再生委...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 その銀行は破綻をしたことはありませんか、その前に。 | ||
○浅尾慶一郎君 一緒にされるときに、本来であれば、問題のある債権を別にして、本当にきれいな形にしてなみはや銀行というのをつくられるのが私は筋なんではないかなと。ところが、それをされなかったがために、もう一回合併してつくった銀行がまた破綻してしまったということなんだと思いますが、そ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 その特定合併というのは言葉のあやで、危ないから特定合併をさせて支援をしたんだと思いますが、それにもかかわらず破綻した責任というのは行政としてどういうふうにとられるかということです。 | ||
○浅尾慶一郎君 その時点で最善を尽くされたとおっしゃいますが、検査をして、不良債権があったらそこの部分に対して十分な資金を預金保険機構から特定合併に際して贈与すると。贈与した金額あるいはその不良債権として認定した債権額が少なかったんじゃないかということを伺っているんです。 | ||
○浅尾慶一郎君 不良資産をしっかりとちゃんと移転されていれば、幾ら景気が悪くなったとはいえマイナス成長といったってその当時でせいぜい〇・五とか一%ぐらいですよ、一%マイナス成長のときに銀行が一年でつぶれてしまうということはもともと不良債権が相当残っていたとしか思えないんです。残っ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私が申し上げたいのは、一年で特別背任に該当するような新規の融資先を見つけるというのは、これは多分相当難しいと思うんですね。もともとあって、いろんな関係があるから、まあここはちょっと経営の状況が悪いけれども貸しましょうということなんじゃないかと思います。 本来は...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 一言だけいいですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 最後に一言だけ。 大変重大な問題でありますので、もし一般のルートで行く場合にはできないということであれば、金融再生法は犯罪の告発ということを書いてありますので、ぜひ金融再生法に基づいて処理をするように申し上げさせていただいて、質問を終わらせていただきたいと思い...全文を見る | ||
04月27日 | 第147回国会 参議院 外交・防衛委員会 第12号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 私もまず最初に、この違法射撃事件について質問をさせていただきたいと思います。 まず第一点は、今回の御報告の中で若干しか触れておられませんけれども、その動機について、部外の協力者の今後の協力が得られなくなるということを恐れてのことではないかというようなことが若干...全文を見る |
○浅尾慶一郎君 私の質問はまさに今お答えいただいた両方に関するものなんですが、まずその前段の部分、部外者といろいろな観点からおつき合いをされるということ自体はもちろん否定するものではありませんが、そこでそののりをわきまえるというか、そういったことはもちろん大切だと思っております。...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今の御答弁に関連して部外者との交流、これは秀島一佐特異のものだということでありますが、にもかかわらずというか、ただ今回の御報告では第五において、「隊員各自が部外者とどのような交流を行うかは、一次的には、隊員個々人のモラルに基づく判断によることとなりますが、隊内の規...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 ぜひ具体的な基準づくりを早急につくっていただいて、また当委員会にその基準を御報告いただきますようにお願いをしたいと思います。 そこで、質問を移らさせていただきますけれども、基準という形で縛るということももちろん大事ですが、同時に隊員個々のモラルを向上させていく...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私が伺いたかったのは、多分、若干一般の民間よりも自衛官の年金の基準が高いんだと思うんですね。それがもともとあって、民間に行かれて、それが民間と同じレベルになってしまうと、平均すると、言葉は悪いですけれども、そこで損をしている部分があるんじゃないかなと、だとしたら何...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 引き続き年金の問題について、ぜひ私も検討させていただきたいと思いますが、そのでこぼこの部分を調整できることが可能であればということで申し上げさせていただいたわけであります。 次の質問に移らせていただきたいと思いますが、先般の当院の予算委員会におきまして、瓦防衛...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私がもっと具体的な話で伺えばよかったのかもしれませんが、例えば防衛庁長官はその臨時代理の存在を知ったのが四月三日の午前十一時とおっしゃっていましたですか、十一時というふうにおっしゃっていたと思いますが、四月二日の夜中に不審船事案があった場合に、仮に官房長官が官邸に...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは別の観点から伺わさせていただきますが、今般臨時代理が第五位まで指名をされたと思いますけれども、仮の話で恐縮でございますが、例えば第一位、二位、三位までが、こういう余り不吉な話を言っても、まあちょっと欠けてしまったという状況で、防衛庁はそのことを今の体制の中...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私の質問が若干明瞭でなかったのかもしれませんが、私が伺いたかったのは、その官邸という中枢機能が仮に何らかの事由によって、官邸に聞けばわかるということではなくて、その中枢機能で逆に答えが出ない場合に、防衛庁側として即座に対応できる体制になっているのかなっていないのか...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 重ねての御質問で恐縮でございますけれども、私が伺いたいのは、官邸に連絡がとれないような事態があって、かつ首相が欠けた場合で、その臨時代理の順番がわからないと、わからないというか、どこまでどうなっているかわからないというか、防衛庁側で即座に官邸に連絡がとれない場合に...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 大体御答弁わかりましたが、私が申し上げたかったのは、繰り返しになりますけれども、仮に言葉が適当かどうかは別として、官邸機能が爆破されるか何かの結果によってそこが全く使えなくなった場合に、防衛庁の今おっしゃいました中央管理室ですか、情報管理室において、順位について同...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 これは議論があるところなんで、どちらが正しいということではないんですけれども、情報はとにかく官邸に集めるというのは当然のことだと思いますが、その情報中枢が何らかの事由によって機能しなくなった場合に、防衛庁側としてその情報中枢にかわり得る部分を、補佐、補完し得る部分...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 時間ですので質問を終えさせていただきたいと思いますが、最後に一言だけ。 米国の国会において米国の方が証言しておるという事実は、かなり私は現在の我が国の持っている能力からすればこれは重要なのかなと思っておりますので、ぜひその点も重視をしていただきたいということを...全文を見る | ||
05月11日 | 第147回国会 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第7号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 民主党・新緑風会の浅尾慶一郎です。 きょうは、ペイオフの延期等も踏まえて、あと数年間で日本の金融をきれいにするという観点から、実際の執行の部分を中心に質問をさせていただきたいというふうに思っております。 まず、日本の金融システムをきれいにするに当たっては、...全文を見る |
○浅尾慶一郎君 引き続いての質問で恐縮でございますが、金融再生法の第三条に再生法の目的がるる書いてあるんですが、「破綻した金融機関の不良債権等の財務内容その他の経営の状況を開示すること。」、「経営の健全性の確保が困難な金融機関を存続させないものとすること。」、「破綻した金融機関の...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今の再生委員長の御答弁、大変重要な部分がありまして、運営が著しく不適切な場合には置く、そして受け皿が決まっていない場合にはやはり置くと。 ところが、ここは非常に微妙な問題になってくるんですが、受け皿が決まっているわけです。それは、先般同僚の海野議員が質問いたし...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 では、一般論で伺わせていただきますが、冒頭谷垣委員長も同意していただいたんですが、透明性は必要だということはもちろんであるわけでありますが、仮に犯罪があったとして、金融整理管財人を置かない場合にどうやってその透明性を確保されるか、一般論で結構でございますけれども、...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 また、今の委員長の御答弁大変重要だと思うんですが、実際に幾つか統合された中に、かつてあるところの信用組合の理事をされていた方が統合された信用組合で再び理事になっている、すなわち経営者がそのまま引き続いているケースが幾つか現にあるんではないでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、適格性の判断というときにはいろいろな基準があるんだろうと。不適格ということは当然経営に責任があったということになってくると思いますし、さらにそこの部分を突き詰めていけば、いろいろな不正経理があった可能性もあるということになってくるんだと思います。 先...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私が申し上げているのは、犯罪があるという予見に基づいて検査をしなさいということを申し上げておるわけではなくて、当然ある金融機関が破綻をして多くの税金をそこに入れるということにはそれなりの理由があるんだと思うんです。 一つの理由は、もちろん経営判断を過ってという...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 ですから、刑法に違反をしたことが理由で経営に穴をあけたということが検査の結果明らかになったという場合に、なぜストレートに告発するというふうにおっしゃらないんですかということを聞いているんです。 | ||
○浅尾慶一郎君 今の御答弁はちょっと私理解できないんです。 繰り返しになりますけれども、経営に穴があいた、原因はこうだというところまでは検査で恐らくわかると思うんです。そこに商法に違反する原因があった場合に、それはそれが理由で破綻認定なりなんなりをされるわけですから、そこでま...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今の答弁と先ほどのなぜ金融整理管財人を置かないのかということをつなげて理解させていただきますと、金融整理管財人を置いた場合には、金融関連に限らず犯罪があった場合には、これを告発していかなければいけない、あるいは責任を明らかにしていかなければいけないということが書い...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今までいろいろな金融機関が破綻をしてまいりました。大きいところの破綻の場合には、きょうの新聞でも東京相和の増資に関して違法な増資だということでこれまた司法の手が入ると。長銀から、ずっと大きいところはすべてそうでしょうし、幾つかの信用組合でも、木津信用組合でも確かに...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 じゃ、置かない場合も、今度は国家公務員法上の告発の義務というのがあって、それは認めておられるわけでございます。村井政務次官がおっしゃっているのは、ただ、監督官庁として商法の違反があったかどうかの判断ができない。それは当然です。最終的な判断は司法が、裁判所がやるわけ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 情報を捜査当局に流せば国家公務員法上の義務が免除されるとは私は思えないんです。認定をある面するんだと思うんです。認定をしたけれども、ここから先の判断は自分たちがして、犯罪とまで言い切れるか言い切れないかということで、もう相当そこで既に判断をしているんだと思うんです...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 検査をします。検査をすると現に何億かお金を貸していました。ところが、その貸していたお金がなくなっているというようなことがわかるわけですね。そこまでは事実として認定できる。そのときに、今のお話ですと、なくなった理由までは調べないということですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 すべてのプロセスが明らかにならないというのはそうかもしれませんが、金融検査である程度のことがまず明らかになるんだと思うんです。あるいはその検査に臨むに当たってのやり方というのは当然あって、冒頭申し上げておりますように透明性を高めるということは、なぜそうなったのかと...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 二つあると思います。 一つ、まず検査の結果偶然でもわかった場合。先ほどの御答弁だとそれでも告発しないというふうに聞こえたんです。そこはいかがですか、その判断ができないというふうに聞こえたんですが。 | ||
○浅尾慶一郎君 今の御答弁では、犯罪があるかどうかの判断を放棄しているというふうに聞こえると思うんです。犯罪があるかどうかの判断を放棄しているというふうに聞こえるわけです。それは国家公務員法上の義務に違反するんじゃないですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 違法の事実を知ったときに告発をしなければいけないと書いてあるわけですよね、刑訴法に。 それで、それは知ったけれども違法かどうかわからないから告発しないということですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 いや、そうじゃなくて、違法だということが明らかになる場合もあると思うんですよ。その場合どうされるんですかということです。 | ||
○浅尾慶一郎君 それで、先ほど来議論しておりますのは、透明性ということを高める、あるいは犯罪があった場合には厳正に対処するということが求められているということはお認めになっておるということだと思います。 検査に臨むに当たって、なぜ違法の事実があるかどうかというか、あるいは詳し...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 金融再生法では犯罪を告発する義務が負わされております。そして、そうでないやり方でいった場合には、もともとの監督権限が、私もそれはある予見を持って臨めということではないということはそのとおりだろうと思いますが、そこまでないからやるかどうかはわからないということなんだ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今、大変重要な御答弁をいただきました。事前の検査等でそこを判断されるということであると思いますが、仮に、著しく不適切ではないという判断だったがために金融整理管財人を置かなかったけれども、結果として大変大きな公的資金が使われたということになった場合には、これはその事...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 著しく不適切である場合には置くとなっております。著しく不適切であるからこそ大量の公的資金が結果として預金者保護のために使われる必要が出てくるわけです。それで、著しく不適切でないから置かないわけであって、したがって結果としてそんなに公的資金も使われないということにな...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私は、ある資産を持っている金融機関があって、その資産に対して使われる公的資金の額がかなりの額になった場合には、どう考えてもこれは運営が著しく不適切であったとしか考えられないんですが、その点いかがですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 欠損が大きくてなおかつ著しく不適切でない場合というのは、私は理論的に考えられないんじゃないかと思うんですが。 | ||
○浅尾慶一郎君 冒頭申し上げておりますように、私が今申し上げたいのは、非常に透明性とそして行ったことに対する責任の追及ということがまさに金融監督当局、検査当局に求められているということなんだと思います。そのことに対する責任を果たすためには、結果論として、結果論になるかもしれません...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それは先ほどの答弁と違うんじゃないかと思うんです。原因はわかっているわけですから、告発しないということにはつながらないと思うんですが。 | ||
○浅尾慶一郎君 よく御答弁がわからないんですけれども。 著しく不適切である場合には金融整理管財人を置くとなっておるわけでございますから、じゃどういう、その著しく不適切であったという要件は非常に裁量権の広いものなのですか、それとも、私はこれは検査結果で客観的に、裁量権ではなくて...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、違法があった場合には置くわけですね、タコ配があったり。 | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、きょう伺っておりますことと大分ずれてくるんだと思うんですが。違法の事実があった場合には置くということを断言していただければ結構ですけれども。 | ||
○浅尾慶一郎君 余りずっと時間を使ってもあれでございますが、私がきょう申し上げておりますのは、繰り返しになりますけれども、透明性と結果に対する責任。透明性と結果に対する責任がより明らかになるのは、金融再生法に従ってその金融機関の破綻処理をするルートであって、そうでないルートよりも...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 仮定の場合というふうにおっしゃるので、いろいろお聞きしてもなかなか御答弁いただけないかもしれませんので、それでは具体的なケースに沿って質問を変えさせていただきたいと思います。 これは政府が出しておられます長銀株式の売買契約であります。これは具体的にこの契約がこ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、昨年の財政・金融委員会での御答弁を繰り返していただきたいんですが、海外でかつてRJRが売っていたブランド、キャメルとかいろいろあると思いますが、を喫煙したことによる健康損害による訴訟が起きた場合、その責めは売買契約上すべて日本たばこが引き継ぐという御答弁...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 ありがとうございました。どうぞ、お忙しいでしょうから結構でございますので。 ということは、偶発的に買収後に発生した債務については日本たばこ側がその責めを負うということなんだと思うんです。 それは昨年の御答弁でも、宮澤大臣もたしかこの件に関して御答弁いただい...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 専門家がそれでいいと判断をしたということなんだと思います。 それで、翻りまして、長銀の契約を読んでみますと、売却後今のような訴訟が起こされた場合は五十億円超は青天井で国が責任を負うというふうな形で読めるんですが、間違いございませんね。 場所を申し上げさせて...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、日本が買い手であった日本たばこの場合は、株のかなりの部分を国がまだ持っておるわけですから、ある面半分ぐらい日本国というふうに言えると思います。買い手であった場合には、そういった偶発債務は日本国側がいろいろな専門家のアドバイスを得て引き継ぐのが適当だとい...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 一般的だとすると、あれですか、日本たばこの方は一般的ではなかったということですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 私が申し上げたいのは、今国際化、グローバライゼーションと言われている社会の中で、アメリカを中心としたアングロサクソン型の社会というのは契約に基づく社会なんであります。彼らは契約書に書いてあることがまず絶対ということになっておるわけでありまして、一方で日本の社会は、...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それではもう一つ、大変この契約が思想的にも金融再生委員会が今までやってきたことと異なるんではないかという話をさせていただきたいと思います。 金融再生法は、破綻した特別公的管理になった銀行の中で、本来の趣旨は、きれいな正常先債権のみを引き継ぐと。それを若干拡大し...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今、大変重要な御答弁をいただきました。地域でその企業を支えていこうという場合には若干柔軟に運用していきましょうという御答弁ですね。間違いないですね。 | ||
○浅尾慶一郎君 いずれにしても、そういうものも認めますということなんだと思いますが。 私、実はこの契約書を読んでおりまして、四十二ページ以降に「解除」ということが書いてありまして、これは瑕疵担保ということで新しく導入された概念なんだと思いますが、そこで一つ非常に重要な部分とい...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私は、今大変重大な御答弁なんだろうなと思っております。 私は、本来の趣旨に従って問題のある債権はすべてこれは整理回収機構の方に移行をしてきれいにしていれば、そもそもそんなに大きな穴があかなかったということは恐らく事実としてあるんではないかなと思いますが、それを...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 実は、先日の当委員会において谷垣委員長も冒頭述べていただいておりましたけれども、長銀に関して大変悲しい事件がありました。余り申し上げたくないんですが、副社長が自殺をされたと。それは、債権放棄ということがもう新聞で言われておる。ところが、その債権放棄がうまくまとまら...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 できないのが当たり前と申したのは、債権放棄をした場合には、ローンパーティシペーション、瑕疵担保責任による解除は認められない、すなわち新生長銀がその損はかぶりますということが契約書上明らかになっておるということなんだと思います。だから、新生長銀が純粋な資本主義の、し...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私が申し上げたいのは、一つの思想に従って行政をやっていると。社会的コストを最小にしよう。そのためには、新しい経営者に引き継いでもらって、長期的な観点に立って例えば長銀なら長銀を経営してもらおうという観点で譲渡をされましたと。長期的な観点ということは、債権放棄をする...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 どう考えてもこれは本当に重大なミスとしか思えないんです。これが重大なミスでないとするならば、なぜ、その思想に反するわけです。 繰り返しになりますけれども、だとするならば、そうでないやり方をとるとするならば、もしこのやり方でやるならば、血も涙もある回収をすると言...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 確かに、別に無制限に債務免除をしなさいということを言っているわけじゃないし、可能性として債権放棄というものが当然新生長銀が引き継いだ企業の中から出てくるでしょうと。出てきたときに、この契約では対応ができないんです。その点はお認めになりますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 別に、もちろん新生長銀が自分で損をかぶるつもりになればできるわけでありますが、先ほど来るる申し上げておりますように、それは資本主義の原則に場合によっては反すると。しかも、会社更生法なりいろいろなほかの要件に合致すれば一〇〇%戻ってくるわけですから、債権放棄に応じる...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今の御答弁によりますと、じゃ、この契約には書いていないけれども、経営健全化計画に基づいて瑕疵担保責任が発生するということですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 瑕疵として認められる場合として、元本または利息の三カ月以上の延滞というものがあります。これは認められます。この場合は解除権が行使できます。それから、債務者について支払いの停止または破産、和議開始、会社更生手続・会社整理開始、これは瑕疵として認められると書いてあるわ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 現実に債権放棄の要請がそごうで出ております。それから先般、長崎屋は会社更生法ですから、長崎屋に対する長銀の債権というのがあるとするならばそれは一〇〇%認められる、戻ってきますよ、損はありません、新生長銀にはありませんと。そうすると、新生長銀が抱えておる債務者が仮に...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 先ほどの経営健全化計画では債権放棄を認められる場合があると。ですから、経営健全化、要するに自分たちが認めた場合には債権放棄に応じてもこの限りにあらずと一行入れれば全部思想的にすっと通るんじゃないですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 私の思想じゃないです。 | ||
○浅尾慶一郎君 私が申し上げているのは、一つの考え方として社会的なコストを最小にしましょうという考え方はありますねと。だとするならば、今申し上げたように、そこを変えればそれはそれで済む話だということなんだと思いますが、次に移らせていただきます。 この株式売買契約、なれていない...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私は、東京支社長テリー・ポルテ氏に直接聞きました。その聞いた経緯というのは、私はその方は存じ上げませんでしたけれども、ある会合で昔からの友人で同社に勤めておる人とたまたま会ったところ、それはほかにも何人かその会合には来ておりましたけれども、実はゴールドマン・サック...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 四兆円の税金が長銀だけで使われる、そして日債銀も合わせると七兆円使われるということであります。それだけの税金を使っている。その税金を使うことに対して何らかの形でアドバイスをしておる人たちの機能がどうもこの契約書を読む限り十分に果たされてはいないんじゃないかなという...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、引き続きこの問題で少しやらさせていただきたいというふうに思います。 先般、同僚の小川委員から質問させていただきましたが、この契約書には株式譲渡制限がございません。これは認めておられるわけでありますが、それについては仕方がないんだというふうに思っておら...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 もう一つ、先日も議論をさせていただきましたが、いわゆる税効果による戻りの資産は、契約書上これは資本として入れないと書いてあります。繰り延べ税資産というのは認めないと書いてあるんですが、その書き方が、日本で一般的に認められる会計基準を曲げて、ほかの部分は会計基準に従...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 もし出発時点でゼロだとするならば、一般の日本の会計基準に従うと書いておけばよかったんじゃないですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 五ページの第2条、2の1(1)のところですね。「二〇〇〇年三月期に適用される日本において一般に公正妥当と認められる会計の基準(以下「GAAP」という)に準拠し、以下の調整を加えて作成するものとする。」、「(1)繰延税金資産は計上しない。」と。だから、以下の調整を加...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 何か御答弁いただいていないんですが。 私が申し上げたいのは、出発日はゼロかもしれませんけれども、当然過去に払った税金に対して戻ってくるのが税効果ということであって、それが戻ってきた場合には、その税を払ったのは過去の長銀ですから、売る前の長銀が払ったわけでありま...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは長銀の方の数字を申し上げさせていただきますと、七兆九千三百四十六億円に対して九千二十八億円、比率にして一一・三七九%。きれいにしたはずにもかかわらず、何でこんなに貸倒引当金が多いんでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 今の委員長の御答弁、多分私は違うんだと思うんです。 正常かどうかの判定をしたのは破綻の基準日ではなくて、その後に金融再生委員会がつくった基準に従って適とする資産かどうかという区別を行った結果、残す資産と整理回収機構に分ける資産と分けたわけです。これは売却する時...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 その御説明でも私はおかしいなと思うのは、破綻時から二〇〇〇年の二月二十九日のこの貸倒引当金を積んだ時点まででそんなに時間もたっていないわけでありますし、経済成長率だってそんな非常に落ち込んだわけではないわけでありまして、そのときに不適としたものは除いてあるのである...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 いや、それは今の委員長の御答弁ちょっと違って、新生長銀においてこういう形なんです。新生長銀というのは悪い部分は全部除いた結果なんです。なぜ、悪い部分を除いたけれども東京三菱とこんなに違うんですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 引き当てを積んで持たせている部分があるとおっしゃいましたが、持てるのは正常先と軽微に傷んでいる先という基準をつくっておられるわけでありますから、東京三菱はそうでないものももちろん持っているわけでございますが、にもかかわらず、この金額というのはやはり比率からいってお...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 会計基準に照らして引き当てられたということでございますが、これも質問通告させていただいておりますが、それでは長銀の正常先に対して幾ら積んであるのか、要注意先に対して幾ら積んであるのか、その数字をお答えいただきたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 金額でもいいです。 | ||
○浅尾慶一郎君 私伺っておりますのは、正常先と要注意先に、これは一般の金融機関も公表しているんだと思いますが、したがいましてどれぐらい積んでいるんですかということを伺っているわけであって、個別のどこに貸しているんですかということを伺っているわけでもありませんし、まさか正常先がそん...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、先ほどの九千二十八億円と七兆九千八百億円というのが大体一一%強なんです。今、正常先が〇・五、要注意先が三・二とおっしゃいました。にもかかわらず、比率が一一・何というのは、相当多くの要管理先がふえちゃったということですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 要管理は、再生委員会の基準に従えば、引き継ぐべき資産ではないですね。 | ||
○浅尾慶一郎君 繰り返しになりますけれども、相当多くの要管理先を引き継いでいるということが明らかになった。でないと、計算上九千億円になるはずがないんだと思うんです。 さっき繰り返しになりますが、引き継いでいると言ったのは、引き継いでいるというのはそこを再建したいという思想に基...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 〇・五、三・二というのが正常先と要注意先の引き当て基準。長銀が今積んでいる引き当て率というのが一一・三%ということは、金額的にもかなり多くの引当金を要管理先で積んでいるということはまあ類推ができるわけでありまして、それはなぜそこに持っているかというと、そこに立ち直...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 だから、国民負担でいくんであれば、なぜそれではそんなに引当金が多くなっているんですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 私もいろいろとこの問題に限らず話をさせていただいておるんですが、一つ思いますのは、その透明性とか責任の場所を明確にするといったような観点と、それから、それは政治の世界ですから当然あるのかもしれませんが、何とか国会答弁は切り抜けようという観点と、両方あろうかと。それ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 まず二点ありますが、一点目、学理的な観点の方から伺いますが、神田先生は恐らく株主平等原則は通説だとおっしゃっております。そうすると、政府の立場は通説に乗らないのか、そうでなくて別の考え方があるというならば、それをどなたがそういうふうに言っておるのかということも含め...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 委員長にお願いしたいと思いますが、口頭で言ってもあれですから、このペーパーに対する、法務省と相談されておるなら、法務省なりの見解をペーパーで出していただきたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 では、学理的な話ではなくて実態的な話でさせていただきたいと思います。 優先株を取得するのは政府であります。取得するための条件を設けることは当然できるわけであります。私は別に普通株を先に減資しますよという条件が合理性に反するとは思わないんです。なぜかというと、議...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今、また重要な御答弁をいただいたわけでございますが、それは優先株のお金をもらってくださいと言っているのに近いんだと思うんです。 〔理事溝手顕正君退席、委員長着席〕 もらってくださいというか、受け入れてくださいと言っているのに近いと思うんです。こういう条件...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 実行可能ということは、すなわちそういう条件であれば金融界が受け入れるということだと思いますが、間違いありませんか。 | ||
○浅尾慶一郎君 また冒頭の話に戻りますが、責任の所在を明確にすることのためには、私は普通株と優先株のあれを分けた方がいいと思いますし、これは多分それに反対できる人というのは余りいないと思うんですね。しかも、優先株というのは財源は税金あるいは公的資金ということであります。じゃ、銀行...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 ですから、学説的なものについては文書でぜひ出していただきたいと思いますし、それから経営の責任という今度は経営学的な観点から考えると、私はこれは分けた方がいいと思います。 実はこの話というのはまだ終わっていなくて、恐らく今後日債銀の売却のときに優先株をまた政府が...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 一般論で言うとなかなかわかりにくいので、三兆円の公的資金を使う日債銀のケースに限定させていただきます。 ここに優先株を入れる、政府が取得するということになった場合に、その優先株は議決権がない優先株でありますから、経営は今優先交渉をされているところが主体的にやっ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そういうことを、お答えになってないと思うんです。まず、経営の責任は買収する主体が持つということで間違いないですね。 | ||
○浅尾慶一郎君 だとすると、なぜ買収される方の責任と政府あるいはそれを通して国民が入れる株の責任が同値でなきゃ、同じでなきゃいけないんですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 いえいえ、私が申し上げているのは、今株を再上場するといった場合の日債銀のケースでございます。 | ||
○浅尾慶一郎君 契約の詰めの途中ということはそのとおりかもしれませんが、一方で公的資金を使っておるわけですから、またその優先株を入れるということになれば、このお金は国民としては保護したいと思うのが当然だと思うんです。だとすれば、保護できる方策はあるわけですから、なぜそれを使わない...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 三兆円の公的資金を使う、日債銀の場合は使うわけですから、それを個別のケースでは、別にそれによってどう変わる話ではないと思うんです。責任の所在を明らかにする姿勢をとるかどうかということを伺っていて、それは答えられないというのは、私はお答えになっていないんじゃないかと...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 委員長にお願いしますが、今まさにその契約締結のところでいろいろ御努力をされておるということなんで、締結前に早急に見解を書面で出していただくようにお願いしたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 今、いろいろと責任という話をさせていただいておりましたので、もう一点だけ責任という話をさせていただいて、次に移りたいと思います。 これはまた契約の方に戻って恐縮でございますけれども、優先株を取得した政府は、当然経営から一歩引いている形になっています。議決権があ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今の御答弁、ちょっとよくわからない部分がありまして、優先株というのは議決権がない、したがって経営にはタッチできないわけですよね、直接的には。介入というのは、そういう観点からはどういう意味ですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 優先株を引き続き保持しておいて売却を適宜政府の独自の判断に基づいてやることによって、先方の経営の自主性というのはそれほど曲げられてしまうんでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 わかりました。 これで長銀の契約の問題は最後にしますけれども、非常に客観的に見ても私はいろいろと落ちのある契約だったんじゃないかなと思いまして、先ほどタッチしましたアドバイザーについてはちょっとその話を伺いたいということは申し上げさせていただきましたが、同時に...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 どこかということを聞いているんです。 | ||
○浅尾慶一郎君 別にどこかということが何か発表することによって先方に害を与える、現に仕事をしたことで国が、預金保険機構を通してですけれども、害を与えることになるんですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 契約の中身なら多少は守秘義務ということはあろうかと思いますが、大変大きな税金を使い、そしていろいろな問題がある契約を結んだところがどこかということを開示できないというのは私は納得ができないんです。 | ||
○浅尾慶一郎君 何か非常に透明性ということからいうとそこの部分に非常に何か壁があるような気がいたしますが、時間の関係もありますので移らさせていただきます。 小池政務次官には大変お待たせをいたしました。 利息制限法と出資法との関係の議論を先般当委員会においてさせていただきま...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 確認させていただきますが、そうすると、やっておるということは、利息制限法の制限金利を超える金利は払う必要がありませんという消費者教育をしておるという理解でよろしいですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 わかりやすくできておるということでございますが、ではなぜ多重債務者がこれだけ問題になるんでしょうか。私は一般の方はやっぱり二九・二なりなんなりで契約したらそれを払わなきゃいけないとまだ思っているんじゃないかと思うんです。ですから、そういう観点でいうと、大変言葉は厳...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 ロスタイムを少し使わせていただいて、最後にさせていただきますが、大変あれでございますが、まだ多重債務者の問題というのはいろいろな問題があるわけでございますから、引き続き実効性のある形で消費者にわかるような形で教育をしていただきたいということを申し上げさせていただき...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 終わります。 | ||
05月15日 | 第147回国会 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 ただいま谷垣委員長の方から仰せられました件につきまして質問をさせていただきたいと思います。 まず、商法上優先株について株式の消却等に関して普通株と比べて格別の定めをすること自体は許容されておるというふうに述べられたわけでございますが、先般私が述べたケースという...全文を見る |
○浅尾慶一郎君 少なくとも実務上、法解釈上できるということはお認めになりますね、今読まれたとおりですから。 | ||
○浅尾慶一郎君 いや、それはちょっとなかなかよく理解ができないんですが。 今、株式の消却等に関して特別の定めをすることが許されるということなので、その具体例をぜひ示していただきたい。これは質問通告もさせていただいておりますので。 | ||
○浅尾慶一郎君 私は、有権解釈ということを、そのことのみを求めているわけではなくて、実際にこの優先株の後ろには公的資金というものがあって、その後ろには国民の財産というものがあって、その国民の財産を一般の株主と比べてどっちをどういうふうに優先させるのか、どういうふうに守っていくのか...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 非常に議論が錯綜してしまいますのでまず整理させていただきますと、学術的にどうかということと実務的にどうかと二つ考えられると。 まず、実務的にどうかということを例えば日債銀の例で言いますと、先ほど述べられた株価への影響ということですが、これはもう特別公的機関にな...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 実務的な問題点、私が申し上げたわけではなくて、今、谷垣委員長が読まれた、あるいは御答弁されたところに触れられておるわけでございます。私の方から読むのは時間の観点からもったいないんですが、申し上げますと、当該銀行の株価等も考慮する必要がある、あるいは資本増強を受ける...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 したがって、日債銀の場合は実務的な問題がないということになるんだと思います。であるとするならば、その考え方として、国民の財産を守っていくということが一つあるわけでございまして、また実際上、商法上格別な定めをすることが認められているわけであります。 今読まれまし...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今の御答弁はちょっと理解ができない部分がありまして、学説を理由にこれができないと言っているわけですから、学説が言っていることは少なくともどういうことかということを理解されていない限り、理屈が通らないんじゃないでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 いや、私の質問は、学説が言っていることの中身をどういうふうに考えているんですかと。文章が並んでいても中身がどういう意味かわからなくては議論ができないわけですから、これを根拠にそれができないということですから、ここで言っている「実質的衡平というのは具体的にどういうこ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 いや、私が申し上げておるのは、学説が分かれているんじゃなくて、解釈を曲解しているんではないでしょうかということです。ですから、ここで言う「実質的衡平」の中身を挙げないと、明らかに商法上許されるということは、先ほど大臣御答弁されたとおりであります。この「実質的衡平」...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 学説の御著者がどういうことを言っているかを伺っておるんではなくて、商法上許されていることがあるわけです。それは委員長も認められておるわけです。そうであっても、すべてはだめよという理屈で一つこれを出されたわけですから、一〇〇%ノーではないということは前段の商法上許さ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 別な観点から伺わせていただきます。 政府が優先株を取得するわけでございます。優先株を取得する交渉の一方の当事者は政府であることは間違いがないわけであって、谷垣委員長も認められておりますように、学説上ある程度区別する、学説上じゃなくて商法の条文上区別することがで...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 では、次に伺いますが、商法上許されている区別、優先株と普通株を区別することが商法上許されておると。これはもう認められておるわけですから、区別をした方が国民の財産を守ることにもつながるということも明白、明らかなわけでありますから、なぜそれをやらないんですか。 ど...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 応用されたいろいろな学説、まず一番目、二番目の方でも、これは政府の方で応用された学説ですが、「定款の定めが、ある種類の株主にあまりにも大きな不利益を及ぼすようなものである場合には、無効と解される余地がある。」と書いてあるわけですから、ゼロ対一〇〇だったら確かに余り...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今一般論でとおっしゃいましたので一般論で話をさせていただきますけれども、先般も申し上げましたが、議決権を持っているのは普通株主です。ですから、経営に対して距離が近い、したがって責任をとらなければいけないのは普通株主であると。その点はお認めになりますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 そういう御判断もあるということは、そうでない判断もあろうかということになるかもしれませんが、そこはあえて突っ込んでもきっとお答えになられないでしょうから次に進めさせていただきますが、では、その責任が重い普通株主とそうでない優先株主とを減資という事態が生じた場合に同...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 学説が分かれておるとおっしゃいましたけれども、先ほど申し上げましたように、冒頭第一段の方、「技術的困難が全くないのに、客観的に明白に実質的衡平に反する格別の定め」の「客観的に明白に実質的衡平に反する」という部分が、果たして本当に普通株と優先株とを平等に扱うというこ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 では、確認させていただきますが、政府としては優先株と普通株を消却に関して同じに扱うのが平等だというふうに考えておられるんですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、先ほど読まれた商法の条文と今言われたことと矛盾しませんか。商法上は別種の取り扱いをすることが許されているということを御答弁されたわけでございますから、矛盾するんじゃないですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 ちょっとよくわからないんですけれども、商法上別種の取り扱いができるというふうに読まれたわけです。しかし、別種の取り扱いをすることはしない、そういう考え方、いろんな説もあってということで、矛盾があるんじゃないんですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 よくわかりました。決め方次第では違法になるという立場に立たれるんであれば、決め方次第では合法になるわけでございますから、政府の立場としては決め方次第で合法にするのが私は政府の責務としてあると思いますが、その点いかがでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 それはよく理解ができないんですが、そうすると、くどくなりますけれども、商法上定めてあることはできないとおっしゃっていることですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 この議論を続けても時間の浪費になってしまいますので、後日に譲らさせていただきたいと思いますが、政府の務めとして国民の財産を法律で許されている限りはやるべきだということを申し上げさせていただいて、質問をかわります。 | ||
05月22日 | 第147回国会 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 今、櫻井委員の方から質問がありました件で関連して若干質問させていただきますが、まず、きょうは、情報公開法ということで、先ほど津野内閣法制局長官からのお話がありましたが、その所掌をされております総務庁の方にも来ていただいております。 先ほど、相当の利益を有する場...全文を見る |
○浅尾慶一郎君 簡潔で結構ですが、各行政機関で判断をする場合に、その該当する業界に聞くということが基本的に総務庁の理解としてあるということでよろしゅうございますね。簡潔にお願いします。 | ||
○浅尾慶一郎君 同様に、第六条には部分開示というものが認められておりまして、契約書、すなわち紙で書かれたものについては、これは紙ですから部分開示ができるということを事前に総務庁から伺っております。したがって、紙で開示する場合には、開示できないところは墨で消して開示するというふうな...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 では、再生委員長に伺いますが、当然この委員会で議論されてまいりましたゴールドマン・サックスとの契約あるいはモルガン・スタンレーとの契約は紙で書かれておるわけでございますから、もし再生委員会で開示できないと判断する部分、それはそのゴールドマン・サックスなりなんなりに...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 引き続いて質問させていただきますが、施行前に、先ほどの国家公務員法の守秘義務との関連で、相当の利益というものがあった場合にはそれは守秘義務にかかるということだと思うんですが、情報公開法で開示ができるものが、施行前であっても開示ができないという理由は成り立たないんで...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私は、情報公開法の条文で、これはもう国会で決まったことでありますし、開示義務が部分にしろ全部にしろあるわけでございます。それが来年の四月になったら開示ができるようになって、今の段階で国政調査権に基づく開示ができないというのは余り理屈が成り立たないと思いますので、も...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 確認のために総務庁の方に伺いますが、情報公開法、紙の場合には部分的に契約書を開示できます、開示できない部分は墨で塗りますということでいいわけだと思うんですが、その理解でよろしゅうございますね。 | ||
○浅尾慶一郎君 同じ情報公開法の第七条には、先ほど審議官の方で早くに御答弁いただきましたが、読みますと、「行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。」...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、公開に関してもう一つ、先般、森事務局長に質問させていただいて、預金保険機構の弁護士事務所はどこだったか、お答えいただけますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、長銀の売却関係で当委員会でいろいろと質問させていただきましたので、引き続きの質問をさせていただきますが、質問に当たって、今般、新しい業態による銀行の参入について、いわゆるイトーヨーカ堂銀行ですとかソニー銀行というんですか、に関して金融再生委員会で指針をま...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そうしますと、長銀の方は契約をもう結ばれたわけでございますが、日債銀はこれから売却の最終契約を取り結ぶということになるんだと思います。日債銀の親会社はソフトバンクグループとオリックス、東京海上ということだと思いますが、特にソフトバンクグループの場合はいろいろと今度...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今の委員長の見解と私は見解を異にいたします。 すなわち、新たに参入する銀行ともともとある銀行と監督行政が違ってもいいというふうに聞こえるわけでございますが、そうすると公平性の観点からおかしなことになってしまいませんか。 | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、この指針は、確認ですが、新たにできた銀行のみならず既存のすべての銀行が対象になるという理解でよろしいんですね。 | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、免許付与の条件の部分は違うよという理解でよろしいんですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 一点、細かい点になるかもしれませんが、例えば「資産構成が国債等の有価証券に偏っている形態の銀行」という部分があります。これは恐らくいわゆるイトーヨーカ堂銀行を想定して、融資をしない銀行を想定して定められたんだと思いますが、例えば長銀を例にとりますと、引当金不足の結...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 具体的にお伺いいたしますが、その三・六兆はいろいろな、経営健全化計画の中でこういう形で減らしていきますよというプランも出させているんですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 きょうは法務省の方にも商法の優先株の消却についていろいろ伺おうということでお越しいただいております。 先般、東大の神田先生からいただきました意見書も法務省にお渡しをしておると思いますが、この意見書について具体的に何か御意見、法務省としてございますでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 具体的に伺いますが、先般、金融再生委員長が法務省からということで二つの学説を、これがどなたの学説かということは別途答弁の中で答えていただきたいんですが、申されましたが、一の学説というのは、「数種の株主の間で、これらを平等に扱う「技術的困難が全くないのに、客観的に明...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 いずれにしても、再生委員会としては優先株と普通株とを減資の場合は平等に扱うというのが一番安全なんだ、正しいんだという理解でよろしゅうございますね。 | ||
○浅尾慶一郎君 そこで、この学説に従ってやっておられるということなんですが、長銀との株の売買契約を見ますと、逆に優先株のみが四分の一消却、減資されていまして、普通株は一〇〇%残っておるわけです。これは契約に書いてあります。ですから、やっておられることに矛盾があるのではないでしょう...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 細かい話はいいです。その扱いだけ。 | ||
○浅尾慶一郎君 時間が来ましたので終えますが、事実として学説に反する取り扱いをされておるということですから、再三当委員会で申し上げておりますように、私が申し上げたいのは、国民の利益に立つ立場に立って、ぜひ、実際に柔軟にもうやっておるわけですから、日債銀の場合にもやっていただきたい...全文を見る | ||
05月30日 | 第147回国会 参議院 財政・金融委員会 第21号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 ただいま議題となりました日賦貸金業者に対する出資法の制限金利の引き下げについて質問をさせていただきたいと思います。 現在、日賦貸金業者あるいは消費者金融業者に係るさまざまな問題の根本は、私は本来、金融機関がもっと元気であればもう少し消費者金融あるいはそういった...全文を見る |
○浅尾慶一郎君 それでは、引き続き伺わせていただきたい。 これはむしろ監督庁ということになるのかもしれませんが、現行の破綻金融機関におきまして仮に本名でない口座を見つけた場合には、今お答えいただいたようにそれも保護されると考えてよろしいんでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 仮に幾つかの破綻した金融機関において明らかに借名口座であるというようなものが見つかった場合の対応はいかがされておるんでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 今のは、全額保護されている現行においても借名口座があった場合は保護されないという理解でよろしいんでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、現行は仮に見つけても保護されてしまうということになってしまうという理解でよろしいんでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、この問題はそれぐらいにさせていただいて、日賦貸金業者について伺わせていただきたいと思いますが、まず現状の日賦貸金業者の実態について金融監督庁としていかが考えておられるかということを伺いたいんです。 実は、私も何人かの弁護士の方とお話をさせていただく中...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 具体的に監督庁として、日賦貸金業者の営業に関して、財務局で情報を集めるということ以外にどのような調査をされておるのかということと、仮に今申し上げたように県をまたいで広域的な、しかも電話での営業というのは恐らく想定外ということになるんだろうと思いますが、二点目は、そ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 具体的にお伺いいたしますが、先ほど谷垣委員長の方からもお言葉をいただいた中で、本来貸してはいけないサラリーマンであるとかそういったような方にも貸している例が幾つかあるということなんですが、そういった行為規制違反に関して違反事例を見つけた場合の監督処分の例というのは...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そういたしますと、県所管で一業者という理解でよろしゅうございますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 先ほど乾監督部長の方から二千四百九十七登録業者があるという御答弁をいただきまして、また谷垣委員長の方からもいろいろな具体的なケースがあるというふうに御答弁いただいたんですが、にもかかわらず実際の行為規制で処分にまで至っているケースが少ない理由というのは、やはり監督...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 規制は基本的になくしていく方向という大きな流れがあると思いますが、一方で、私は社会的規制というか社会的な立場上の弱者保護ということに関しては、いろいろな制度上の欠陥等あろうかと思いますけれども、それはそれなりにしっかりと取り組んでいただきたいなというふうに思ってお...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 その社会的意義と絡む話になってまいりますけれども、当委員会においても今までいろいろと議論をさせていただいたことの中に、いわゆる出資法上の制限金利と利息制限法上の制限金利との違い、あるいは出資法上の制限金利が、改正されて大分下がってまいりましたけれども、まだまだ高い...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、中身についても、これは金融監督庁と経済企画庁それぞれに伺わせていただきたいんですが、この「ハンドブック消費者」の記載では、そのまま読みますと、「利息制限法によれば民事上無効であるが、出資法には違反せず、債務者が任意に支払った場合には有効とみなされる場合が...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 経済企画庁は幅が広いということになろうかと思いますが、これを読みますと、問い合わせ先は経済企画庁はなくて金融監督庁監督部銀行監督課金融会社室と大蔵省金融企画局信用課ということで、問い合わせ先はいずれも金融監督庁ないしは大蔵省でございますので、所管としてもう少しわか...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そこで、一つお願い、御要望があるんですが、経済企画庁とあわせて、先ほども申し上げましたように、今の裁判実務、調停に行った場合にはほぼ一〇〇%利息制限法の民事上の金利に引き直して債権債務関係を確定しておる、要するに調停に行くということは任意に払わないことと同値という...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 最後に、ちょっと時間がありますので、たまたま私の知り合いが日本に来ておった関係で、ニューヨークの専門家の方なんですが、GDPの数字について、アメリカで取り上げられた文書の中で大蔵大臣のコメントがあって、そのことに関して彼としても日本の経済全体を考える上でどういうも...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 終わります。 | ||
07月18日 | 第148回国会 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 閉会後第1号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 長銀のそごう向けの債権、九九年二月に金融再生委員会で資産判定をされたと思いますが、そのときは要注意先のAということで、また多くの関連会社も要注意先であったという理解だと思います。 それから、それが二〇〇〇年の譲渡時の資産区分では破綻懸念先になっていたと、こうい...全文を見る |
○浅尾慶一郎君 そうすると、なぜ破綻懸念先の債権を引き継いだまま長銀に譲渡をしたんでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 いやいや、破綻懸念先。 | ||
○浅尾慶一郎君 今の森さんの御答弁、ちょっと納得できないところがあるんですが、譲渡時に破綻懸念先ということを判定したわけですから、もう既にそこで資産判定を、手続をしていないだけであって、実際にはやっているわけですね。間違いないですね。 | ||
○浅尾慶一郎君 資産査定をして、そごうの場合は百八十億円ぐらいだった引当金を国側の税金として一千億円ぐらい積み増したということは事実ですね。長く答えると時間がありませんから。 | ||
○浅尾慶一郎君 どうぞ資料をちょっとお配りいただきたいと思います。 〔資料配付〕 | ||
○浅尾慶一郎君 実は、今お配りする資料でお話をさせていただきますが、平成十一年の三月の段階では、そごうというのはこのお配りする「一般貸倒引当金」というところの中で百八十億円ぐらい引当金が積まれていたということだと思いますが、「予備的基準日貸借対照表」と書いておりますけれども、いわ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私は、実はこの問題が最初は資産判定を甘くして、そして譲渡直前に引当金を積むのではないだろうかという懸念もあったものですから、昨年の七月九日の当委員会において、そういうことはないんでしょうね、仮に個別企業に対して引当金を多く積むということになったら、それについてその...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 大臣の答弁ですので、大臣、この答弁をどういうふうに考えるか。 | ||
○浅尾慶一郎君 この議事録にはっきりと「当然のことと心得ております。」というふうに書いてあるわけです。 | ||
○浅尾慶一郎君 個別に柳沢さんに森さんが確認されたこととこの議事録に書いてあることとは全然関係ないんです。 | ||
○浅尾慶一郎君 私は直接柳沢大臣に質問をして、柳沢大臣が当然答えますと言っているんですから、その約束を果たしていただきたいと申しておるだけでありますので、ぜひ久世委員長答えていただきたいと思います。 時間をとめてください。委員長、時間をとめてください、時間をとめてください。 | ||
○浅尾慶一郎君 私がなぜこういうふうに柳沢さんに聞かせていただいたかというと、税金を多く使うことになるからその理由について答えてくださいと、そうしたらちゃんと個別のことについてそういうことはないと思いますが答えますよという判断、御答弁をいただいているわけであります。今の答弁では納...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私が去年の七月九日に柳沢大臣に質問をさせていただいたこの議事録、るるあるわけでございますが、その流れを申し上げますと、資産査定というものを厳密にやるというのが今回の金融再生法の趣旨であり、したがって後段、三枚目にも出ていますけれども、ロスシェアという考え方はだから...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 別の観点から聞きますと、資産判定のときに破綻懸念先あるいは実質破綻先で規模の小さいところは、これはRCCに送っておられるはずなんです。大きいところは、これは問題があるからということで、多分最初は要注意先Aにしておいた。そうはいっても、これは実際よく調べてみると危な...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは伺いますが、今おっしゃった資産判定の基準に従いますと、債務超過というのは不適当なんです。そごうを何で引き継がれたんですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 私が伺っておりますのは、譲渡直前に破綻懸念先にされたのは、明らかに再生委員会としてもそごうがやはり債務超過であるということをその段階で一年たったらわかったということなのではないかということを申し上げておるわけでありまして、同じような会社が、同じような企業グループ群...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 確かに、ねばならないのは一回かもしれませんが、国民の税金を少なくするあるいは効率的に使うという観点からは求めていくというのが善良な預金保険機構の理事長としての立場ではないかなと私は思います。 さて、その資産判定の話についてなぜこれだけ詳しくさせていただいたかと...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 実は、ロスシェアリングは法律の制定がなされる前から、政府は例えば住専の処理のときにロスシェアリングの概念を入れております。したがって、法律を新たに制定する必要もないということも当然再生委員会としては理解をしていたんだと思います。 にもかかわらず、ロスシェアとい...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 この九九年の資産査定をしてからことしまで、日本の経済はようやく実質で〇・五%プラス成長しております。にもかかわらず、さっきもお配りした資料でありますように、大変不適の資産がふえている。ということは、もともと変なものが入っていたとしか言いようがないんではないかなと。...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私が聞いておりますのは、瑕疵担保ということで、もしその債権に瑕疵があった場合には国に売り戻せるわけです。だとすれば、そこに引当金というのは要らないんじゃないですかということを申し上げているわけであります。 | ||
○浅尾慶一郎君 森事務局長、いい御答弁いただいたんですが、国の保証がついているんです、瑕疵担保というのは。国の保証がついているものは破綻懸念先じゃなくて正常先というふうに考えるんじゃないですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 譲渡後の損失のために引当金を積んだとすると、譲渡後の損失は新生銀行が責めを負って引き当てを積むはずなんです。関係ないわけです。 今申し上げているのは、国が瑕疵担保、損が出た場合には国が全部保証しますということは、これはいわゆる正常先の債権でない限りおかしいわけ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、きょうは新生銀行の八城頭取も来られていますので、別の観点から八城さんにも含めてお伺いをさせていただきます。 これは個別の融資契約にプットオプションをつけたようなものなんです。国の保証をつけたようなものですから、その契約の組み方によっては、当然三年間は...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 ですから、国の保証がついている債権を引き当てる場合、その結果としての引当金は積まれますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 もう一度念のために確認しますが、三年間は引当金はあるということであれば、三年後にある程度の引当金が来ればそれは同じことだという理解でよろしいですね、今の答弁。イエス、ノーで結構です。 | ||
○浅尾慶一郎君 では、どう違うか。 | ||
○浅尾慶一郎君 国の保証がついている場合は。 | ||
○浅尾慶一郎君 三年後にお金が戻ってくれば。 | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、すべての引当金について、三年後に新たに引当金が積まれれば全く問題ないという理解でいいわけだと思うんです、今の御答弁で。 | ||
○浅尾慶一郎君 今、理屈の上ではそうだというふうにおっしゃいました。なぜそういうことを……(「だめだよ、それは。ちゃんと答えようとしているんだから」と呼ぶ者あり)今、理屈の上ではそうだというふうにおっしゃったんですが、なぜそういうふうにしなかったかということを再生委員会にお伺いし...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 いや、八城さんじゃなくて。 | ||
○浅尾慶一郎君 正確に言うと、〇・五%積まれるということは、今、長銀の資産に対して一一・何%積んでいるというのは国の保証から考えれば積み過ぎだという理解になるんではないかなというふうに思います。再生委員会の事務局長に伺わせていただきます。 | ||
○浅尾慶一郎君 私がなぜこういうことを伺わさせていただいているかということは、費用最小原則で今申し上げたようなクレジットを期間に応じて分けるというのは、これは当然の考え方としてあるわけであります。そういうことを政府は、ゴールドマン・サックスというところを雇って当然アドバイスとして...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それで、ゴールドマン・サックスの関係者であります元パートナーであったフラワーズさんという方は、今、新生銀行の社外取締役でいらっしゃるということは事実でございますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 売り手と買い手と両方にいたということだと思いますが、そのコリンズさんあるいはフラワーズさんの関係で、デリバティブの専門家を新生銀行が譲渡、旧長銀の時代ですね、譲渡直前に雇われているというふうに聞いておりますが、デリバティブの外人の専門家の方を雇われているかどうか、...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 ということは、デリバティブの専門家を雇われていないということですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 デリバティブをやっておられる方はいると。 別の観点から質問させていただきますが、それでは、譲渡の前にデリバティブの取引というのは国有化されて、基本的には縮小していくことだと思いますが、縮小をしないで少し新しい取引をされたことはございませんか。 | ||
○浅尾慶一郎君 時間が参りましたので、同僚の櫻井議員と交代させていただきます。 | ||
08月07日 | 第149回国会 参議院 予算委員会 第1号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 今、久保委員の方からお話がありましたけれども、金融再生法にロスシェアの考え方がなかったというのは、総理は法の不備だと思われますか。総理です。(発言する者あり) |
○浅尾慶一郎君 総理のお考えはいかがですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 今、大変総理から重要な御発言をいただきましたけれども、実は昨年七月の参議院の金融経済特別委員会におきまして、当時の柳沢再生委員長に対しまして、金融再生法にロスシェアの考え方がないということが一つの問題であるとするならばそれを改正されたらどうですかということを何回か...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今、総理はこれから再生法を改正することを検討されるというふうにおっしゃったわけであります。しかし、一年前に私が提言したときになぜやらなかったのかということを伺っているんです。 | ||
○浅尾慶一郎君 私は、今からということを申し上げているわけではなくて、昨年の長銀あるいは日債銀の譲渡の契約が結ばれる前に、こういうことが予想されるので、それであれば改正されたらどうですかということを言ったのですが、やられなかったのはそれはなぜですかということを聞いているんです。 | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、総理が今、金融再生法を改正されようと、与党が改正されようと議論されていると。もう譲渡は終わってしまった。何のためにされるんですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 一年前に提案をさせていただきましたけれども、基本的に我々の提案はその当時は聞いていただけなかったというふうに私は認識をさせていただきます。 ちなみに、当時提案をさせていただきましたときに、当時の柳沢再生委員長がどういうふうにお答えになったかといいますと、金融再...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは伺いますけれども、例えばそごうの場合は何か特許とか保証とかがあったわけですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 確かに、今までの御答弁でも、そごうについては判定をされたときは要注意先のAということでございますが。 またお配りさせていただきました資料に従って質問をさせていただきますが、平成十一年の三月の末の段階でいわゆる適資産、長銀が引き継ぐとする適資産についてどれだけ引...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 ちなみに、今、事務局長のお答えになった一兆四百四十五億円というのは大体長銀の総貸し出しに対して八分の一以上の数字になると思いますが、間違いございませんか。 | ||
○浅尾慶一郎君 それでは伺いますけれども、この一年間で、都銀とかほかのいろんな銀行がございますが、資産が八分の一も貸出資産に関して劣化している例というのはほかにございますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、とりようによってはわざと最初の資産判定を甘くして、そして譲渡直前になったら資産判定を悪くして、そしてそれに対応する引当金、これは税金ですけれども、税金をふやしたというふうにとれるんですけれども、再生委員長、そのとりようで間違いないですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 ほかに銀行はいっぱいあるわけでございますけれども、ほかの銀行の中で八分の一も一年間で劣化していない。長銀だけそうなっているというのはどういう理由だと総理は思われますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 もしそういうことであれば、事前にそういうことはわかっておったわけであろうかと思います。 先ほど来のロスシェアの議論というのも、私は、柳沢再生委員長がちゃんと資産をはっきり分けてやるんだというお答えになられたときに、そうは言ったってなかなか資産は分けられないだろ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今、再生委員長の方からお答えをいただいたわけでございますが、もう一度確認のために申し上げますと、なぜこういう答弁になったか、あるいはなぜこういう質疑になったかということをもう一度申し上げさせていただきます。 私は、いずれにしても資産判定を厳密にできないだろう、...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 昨年この問題を質問させていただいて、そしてことしこういう事態になったときに初めて柳沢大臣は、そういう理解ではなかったという御答弁をいただいたわけでございますが、なぜじゃその理解でなかったならすぐ御返答いただけなかったんですか、再生委員長。 | ||
○浅尾慶一郎君 理解していなかったということですね。柳沢さんは私の質問を正確に理解できなかったと。これだけはっきり書いてあることを理解できなかったということで間違いないですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 ということは、大臣として不適格だということですか。(発言する者あり) | ||
○浅尾慶一郎君 柳沢委員長は国会で答弁をされる大臣として不適格だということをおっしゃっているんですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 総理にお伺いいたしますけれども、内閣として連続性があると私は思っておるわけでございます、小渕内閣から続いておられるわけでございます。その小渕内閣における柳沢委員長の御答弁をいただいているわけでございますが、それをこちらから質問をしなければ答えない、あるいは訂正をし...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 総理としては、相沢委員長の答えがここに書いております柳沢委員長の答えと全く同じだというふうに思われるわけですか、国語の能力として。 | ||
○浅尾慶一郎君 言葉の上では私は一貫性がないと思いますが、言葉の上ではどういうふうに御判断されますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 では、もう一度議事録に従ってお伺いいたしますが、「個別のそのときは適とされた企業がなぜ悪くなったのかということを含めて明らかにしていただきたいと思いますので、その確約の御答弁をお願いしたいと思います。」ということに対して、「当然のことと心得ております。」というふう...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 話を戻しますけれども、そうすると、柳沢委員長は国会の場において受けとめ方を間違えたというふうに理解をされているということですね。 | ||
○浅尾慶一郎君 先ほど来申し上げておりますけれども、この答弁に至った経緯というのは、資産判定というものに従ってこの金融再生法というのを運用するんだ、したがってロスシェアは要らないんだということが私に対する答弁にあったわけです。 であるとするならば、私は、資産判定というのをちゃ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私が伺っておるのは、なぜ劣化をしたのかということであります。 債権が劣化するのは、担保である土地の値段が下がるか、そもそもやっている商売がうまくならないかの二つが通常想定されるわけでありまして、そのどちらにあるんですかと。先ほどお答えいただきましたように、ほか...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 最初の資産判定が甘かったのではないかなと、こういうふうに思うわけであります。 きょうは預金保険機構の松田理事長もお越しでありますが、資産判定は一回というふうにこの間御答弁いただいたわけですけれども、二回、再生委員会に要求するつもりはなかったですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 一回というふうには書いてございますけれども、例えばそごうにしても、あるいは第一ホテルにしてもライフというところにしても、これは破綻して国に戻ってくるということですから、資産判定というのを私は厳密にやられた方がよかったんではないかなと、こういうふうに思います。 ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、預金保険機構からないとして、政府は一カ月延ばされた中で何をやられるかというのがどうも御答弁の中で明らかになっていないわけでありますけれども、例えば資産判定を厳密にして、資産判定が厳密であれば瑕疵担保というものは要らないわけでありますから、そういう形で契...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 資産判定が長銀の場合は明らかに少し甘かったわけでございまして、その結果いろいろな債権が国に瑕疵担保条項に基づいて戻ってきて大きな問題になっているということを考えますと、総理として、一カ月日債銀の譲渡を延期されたわけでございますけれども、その間に今申し上げたように資...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 質問に答えていただきたいんですが。 | ||
○浅尾慶一郎君 自民党の亀井政調会長は、この瑕疵担保条項について、いろいろと問題があるから見直すべきだということをいろいろなところで発言をされております。その総裁として、自民党の総裁としてどちらの考え方に立たれるわけですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 伺っておるのはそごうのことではなくて、瑕疵担保を見直すということを亀井政調会長は言っておられた。十分な議論を尽くした結果でもともと変えられないということであれば、議論そのものが何のためにする議論なのかよくわからないんじゃないかと思いますが、いかがですか、総理。 | ||
○浅尾慶一郎君 問題点の一つは、先ほど来申し上げましたけれども、昨年指摘をさせていただいた次第でございます。 さて、その瑕疵担保に関してもう一つ問題となるところがあるのかなと思っておりますけれども、そごう、第一ホテル、ライフは、八城頭取お越しでございますけれども、今、期限の利...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 すべて。 | ||
○浅尾慶一郎君 第一ホテル、ライフはそれぞれ更生法の申し立てをいたしておりますけれども、過去の銀行取引約定書に従えば期限の利益を失っているのではないかと思いますが、その点間違いございませんか。 | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、約定に従って遅延損害金というものが発生しておると思いますが、間違いございませんか。また、何%でございますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 契約上は一四%瑕疵担保条項に従って受け取れるけれども、どれぐらいそこを、それは契約はあえて曲げられると、しかも利益を得る部分を放棄してもいいとおっしゃるんでございますから、どの程度曲げられるか、その点をお答えいただけますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 わかりました。 それは大変御見識高いことで、ありがたいことだなというふうに思っております。多分、正確に計算しますと、一四%で、そごうで二千億ということは、年間二百八十億の少なくとも四分の一、七十億円ぐらいは権利として持っておられるんだと思いますが、それを放棄さ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 時間が参りましたので終わりますが、最後に一言だけ申し上げさせていただいて終えさせていただきたいと思いますが、新生銀行の買収に伴って費やされた法律顧問料というのは、新生銀行の業務の必要上必要なんではなくて、買収先が必要とした費用ではないかなと私は思いますので、そのこ...全文を見る | ||
08月09日 | 第149回国会 参議院 財政・金融委員会 第1号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 私は金融関係のことを中心に伺わさせていただきます。 先ほど相沢委員長の御答弁の中に、金融再生法の改正の是非について、後から考えてみれば問題がないわけではないということをおっしゃって、それで今改正を考えておるというふうにおっしゃっておられましたが、先般も申し上げ...全文を見る |
○浅尾慶一郎君 そういたしますと、瑕疵担保で戻ってくるという形、契約解除という形、解除権の発生という形ではなくて、瑕疵があった場合に損害賠償を当事者間で事前に規定するということも当然可能であるわけでございますね。 | ||
○浅尾慶一郎君 それでは再生委員長にお伺いいたします。 今、法務省の方から御答弁いただきましたが、実はロスシェアという考え方を民法の法理に従ってもできたわけでございます。すなわち、瑕疵があった場合に、事前に売買の当事者間で損失分担を決めておけばロスシェアができたわけでございま...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今、法務省の方から御答弁いただきましたが、事前に規定がなくても、民法の瑕疵担保、当然委員長も御存じだと思いますが、契約解除か損害賠償という形になっておりまして、今御答弁いただいたように、私人間でロスシェアリングということができるということでございまして、瑕疵担保と...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 これ以上お聞きしても同じ御答弁になるんだと思いますが、私が申し上げたいのは、すなわち瑕疵担保というものも法律に規定されていないと。瑕疵担保をとった場合に、契約で貸出債権がそのまま国に戻ってくるという考え方も一つあるし、瑕疵があった場合に、事前に、例えば二対八の割合...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 例えば、メーンの支援が強固であるという基準も一つございますが、もちろんメーンは自分の貸出先の範囲内においては強固でしょうけれども、今度引き継がれた後、引き継がれた部分も含めて肩がわりをしてくれるというのはなかなか考えられないと思うんですが、引き継いだ資産について、...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今御答弁いただいて大体わかったんですが、そごうの例を出させていただきますと、それは恐らくメーンは支援をしますが、しかしながら、当然、長銀もメーンであったわけでございまして、そこの部分も含めてということがなかなかできないし、すなわち長銀にも応分の負担を求めようとして...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そういたしますと、予算的には、大蔵大臣もお越しでございますが、交付国債の七兆円でございましたか、これはもう既に使い切ってしまっておるということだと思いますので、仮に大幅に戻ってきた場合にはさらに、政府保証はついておるんだと思いますが、それを切りかえることが必要にな...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 時間の関係で最後にさせていただきますが、そうすると、今のところ、仮にそういうことが発生した場合に、値上がり益に期待するところもあるが、確たる財源はないという理解だと思います。 最後の質問というのは、先般の衆議院の大蔵委員会におきまして森事務局長が、長銀の売却の...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 時間が参りましたので終わります。 | ||
11月06日 | 第150回国会 参議院 国際問題に関する調査会 第2号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 先ほど来の当調査会の議論を拝聴させていただきまして、私は、安保理改革にしても今のユネスコの改革にしても、我が国としての改革をした後のリーダーシップをいかなる形で発揮していくのか、あるいはどういうメッセージをその改革の後に出すために改革をするのかということが問われて...全文を見る |
11月09日 | 第150回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第2号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 同僚の簗瀬理事に引き続きまして、質問をさせていただきます。 私は、警察関係、そして地方自治という形で質問させていただきたいと思いますが、最初に、先ほど簗瀬理事に対する御答弁でちょっと確認をさせていただきたい点がありますのでお願いしたいと思いますが、警視庁の生活...全文を見る |
○浅尾慶一郎君 ありがとうございました。 それでは、私は最初に、いわゆる拉致の問題について質問をさせていただきたい、こういうふうに思います。 まず最初に、警察庁が認定をいたしております、七件十人というふうに聞いておりますが、その拉致の具体的な内容について御答弁いただきたい...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、国外で不明になった者というのは、警察の方で把握をされておられますか。国外でというのは、例えばヨーロッパを旅行中であった日本人がいなくなって、北朝鮮に拉致されたんではないかという疑いを持っている件数というのは把握されておられますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 具体的に件数はないということでありますが、それよりも漠然とした情報というものは持っておられるんでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、拉致というものが、これは法務省にお答えいただいた方がいいのかもしれませんけれども、刑法上どういう罪に当たるのかということをお答えいただきたいと思うんですが、私はこれは刑法の第二百二十六条で定める国外移送目的略取等ということになるのかなというふうにも思いま...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 では、警察庁に伺いますが、今の御答弁でありますけれども、警察庁が認識しておられます七件十名、あるいは先ほどおっしゃいました未遂については、当然ある具体的な事案というふうなことでありますから、どういう刑法上の罪というものを想定して七件十名という形で発表されておられる...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 余り納得ができないんですが、今七件十名について具体的にどこどこの地域で拉致されたんではないかというようなこと、しかもそれが特定の地域にいるということで発表されておられるということでありますから、そしてまた、法務省の方の御説明で、日本国外に移送する目的で、略しますが...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 実際に起訴をする場合は当然収集された事実に基づいて判断すべきだというふうに思いますが、現にある疑いがあると。疑いがあるということは、これは犯罪行為であるということも含めて国民は一般的に理解をしている。しかし、犯罪行為であるにもかかわらずその罪名がわからないというの...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは伺いますが、先ほど一件未遂があるというふうにおっしゃいました。まず、未遂の場合は当然拉致をされそうになった方がまだ日本にいられる。具体的な証拠というものも当然あるわけでありますから、これは未遂罪も当然適用される罪だと思いますが、この未遂のものについては証拠...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、監禁致傷ということで拉致ということではないということですか、この未遂は。 | ||
○浅尾慶一郎君 監禁されて傷害を負われたということで監禁致傷罪ということは理解できますが、同時に、それでは法務省にお伺いいたしますが、拉致未遂というふうに言っておられるという中で、先ほど述べられました幾つかの、これは第三十三章のところなんだと思いますが、二百二十四条以下のところは...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 お答えをいただいていないと思いますが、逮捕監禁については理解をいたしました。しかし、それを拉致未遂というふうに言われるのであれば、当然その拉致にかかわる罪というものもあって、そこは未遂罪というのが成立するのではありませんかという質問です。 | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、また警察の方にお伺いいたしますが、逮捕監禁の事実があったから逮捕監禁罪で被疑者不詳ということだということで伺いましたけれども、それは別に、場合によっては日本人がやった場合、可能性というのもそれだけでは否定できないと。にもかかわらず、それを北朝鮮による拉致...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、繰り返しになってしまって恐縮ですが、拉致未遂ということもあるということは、拉致というのは幾つか考えられるというふうに冒頭御答弁をいただいた、その誘拐罪あるいは国外移送目的略取の未遂罪ということに可能性としては否定できないという理解でよろしゅうございます...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 なかなかすっきりとした御答弁をいただいておらないわけですけれども、いずれにしても拉致の疑惑があるということは理解をさせていただいております。 きょうは外務省の槙田局長にもお越しいただきましたが、いろいろな日朝関係の懸案事項の一つとして拉致の問題があるということ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 わかりました。一つのオプションとして引き続きあるという可能性は否定されていないというふうに御答弁を理解いたしました。 そこで、仮に第三国で発見をされた、先ほど法と証拠に基づいてというふうにおっしゃいましたが、拉致をされた方というのは、された方という言い方はあれ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、昭和五十二年が最初だというふうに伺いましたが、昭和五十二年九月の石川の方が第三国で発見されたとしても、随分前で大変悲しい事態でありますが、時効は中断しているということであれば、第三国で発見されたときは確かにその地域にずっといたかもしれないということかも...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 槙田局長にこういう質問をするのは大変難しいかもしれませんが、第三国で発見されて、日本としてはそれで御当人は出てきてよかったという話になるかもしれませんが、後々事実がわかって罪が残っているという場合に、先般、九七年当時の訪朝団でもうそれは既知の、周知の事実であるとい...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、第三国発見方式ということが九七年当時に提案をされたようでありますが、提案というか、会話の中で出たという理解の方が正しいのかもしれませんが、仮に、これは外交交渉の話にもなるかもしれませんが、そういうことを向こうとしては、日本国政府が第三国で発見されたらも...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 どうもありがとうございました。 第三国発見という形で、もちろん人命が、自由を奪われている方が自由の身になるというのはそれはそれで望ましいことだと思いますが、その先にありますいわゆる罪に対する対応ということを、恐らく外交という場で仮にそういう解決の話が出た場合で...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 ちなみに、警察庁としてその番組について認識はしておりましたか。 | ||
○浅尾慶一郎君 では、ごらんになられた感想というのをちょっとお伺いしたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 昨年来のいわゆる警察の不祥事に関して、国民の警察に対する信頼が正直申し上げてかつてと比べてはかなり落ちているということが現実としてあると思うんです。 冒頭御答弁をいただきましたように、そういう事実はないということであれば、私はむしろしっかりとした法的な対応をそ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 対応が、私が申し上げたいのは、先ほどの簗瀬理事のITの世の中ということでも出てきておりますけれども、日本の世の中の動きが物すごく速くなっているときに、調査をずっとしていますということだと、多くの国民は、その番組しか見ていない方はその番組の情報だけが真実だというふう...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 時間が参りましたので、ここで質問を終えさせていただきますけれども、今、昨年来ずっと警察に対する信任というのが落ちている中で、本当に衝撃的、私自身もびっくりしたんですよ。その情報がビール券を対価に、情報というか試験問題ですよ、漏れているとはっきりと言っているわけで、...全文を見る | ||
11月15日 | 第150回国会 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第2号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 当委員会におきまして、何回か長銀あるいは日債銀の譲渡に絡んで質問をさせていただきました。 その中で再三再四、長銀についてはゴールドマン・サックスとのFA契約の開示、あるいは日債銀についてはモルガン・スタンレーとのFA契約の開示を要求させていただいておりますが、...全文を見る |
○浅尾慶一郎君 その東京支店からの申し入れに対しては、大蔵省としてはどのように対応されましたでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 東京支店の申し入れに対しては何も対応しなかったという理解でよろしいですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 それは聞いていませんから。 | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、繰り返しになりますが、四月二十日、ゴールドマン・サックスの東京支店から大蔵省に申し入れがあったが、その申し入れに対して、その日、ゴールドマン・サックス社の東京支店に対して何らの回答はしていないという理解でよろしゅうございますね。その他のことは答えていた...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 さて、何らの対応はその日はしていなかったということだと思いますが、その翌日だと思いますが、ニューヨークにいられた榊原前財務官ですか、財務官から大蔵省にこの件に関して電話が入ったというふうに聞いておりますが、大蔵省のどなたに何回電話が入りましたでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 榊原氏はそのときに、ゴールドマン・サックス社のニューヨークのどなたかに会って電話をしたんだという話はされましたでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 ゴールドマン・サックス社のニューヨークにおられるマネージングダイレクターのコリガンという人と会って、そこで話が出たという話ではございませんか。 | ||
○浅尾慶一郎君 具体名は出なかったけれども、ゴールドマンのニューヨークのどなたかから依頼を受けたということでよろしゅうございますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 フィナンシャル・タイムズという新聞はどちらかというとヨーロッパ、特にイギリスの新聞でございまして、確かにニューヨークでも売られておると思いますが、いわゆる経済紙ということでいえば、ニューヨークで売られているのは申すまでもありませんがウォール・ストリート・ジャーナル...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私は、不思議だなと思ったのは、四月二十日の東京でのゴールドマン・サックス社に関する問い合わせに対しては、具体的には、基本的には何ら御返答をされていなかったと。その翌日、ニューヨークの榊原さんから電話があったらその電話は受けて話の内容は聞かれたと。そこは、財務官をや...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 通常、何かマスコミが誤ったことを伝えた場合に大蔵省として訂正をされるということは通例としてございますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 では、先ほどちょっと週刊文春の記事で出ていましたので、森事務局長にお尋ねいたしますが、その幾つかの企業が私の債務者区分が違うということで訂正してくれと言われたら、それは訂正をされますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 はい。 | ||
○浅尾慶一郎君 ですから、私が申し上げたかったのは、今回のゴールドマンの件に関してはかなり、はっきり言えば相当特別な取り扱いをされたと。通常であれば、単にゴールドマン・サックス証券社に対して、主幹事の選定はまだ決まっておりませんということを返答するのが恐らく大蔵省ないし他の省庁の...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 伝えることについて問題はないということですが、先ほど来の御答弁でかなり特殊な取り扱いをされたのではないかなというふうに思います。 〔委員長退席、理事須藤良太郎君着席〕 では、榊原さん以外には恐らく話をされていないということでしょうから、榊原さんからゴー...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、大臣に伺いますが、類似の事案が今後も出ることというのは当然あると思うんです。類似の事案というのは、行政側がまだ決めてないことについて決まったかのように報道された場合に、それを行政側が積極的にその報道に対して否定をするという理解でよろしいのか、それともそれ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 かなりゴールドマンに対して特別な取り扱いをしたということなんだと思います。 私がるる申し上げておりますのは、日本の同じような金融関係の事業会社に対する取り扱いと、どうも外資系に関して、いろんな近来の金融の問題が起きてから外資系に対する対応が少しダブルスタンダー...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 東証の立場として申し上げられないということなんですが、売買の手口というのはこれは調べればすぐわかるので、私の手元にありますが、九月二十六日は、ゴールドマン・サックス証券、それまで別に売りの一位でも何でもなかったんですが、いきなり第一位、三千七百五十三株。九月二十七...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、どういうことかということを御説明申し上げた方がわかりやすいと思いますが、先ほど、大体三十万円ぐらい株価が九月の下旬ぐらいから実際に売り出し価格まで下がっております。三十万円で今回百万株、政府が売っておりますので、三千億円納税者は懐が痛んだということになる...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは次の、今インサイダーといったような話をさせていただきましたが、また別の観点からインサイダーについて伺わせていただきたいと思います。 昨年のGDP第一・四半期の数字が発表時間よりも早目に漏れていたということが報道されておりますが、経済企画庁小野次官お越し...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 発表されたのは六月十日の午後三時十何分ということでよろしゅうございますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 そこで、昨年の六月十日の国債の先物のマーケットというのは十五時で閉まるという理解でよろしゅうございますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 六月十日の値動きを見ますと、平成十一年六月限りのものは前日比十九銭、これは高くなったというか、下がっていますね。というか、その翌日で見ないといけないんだと思いますが、六月十一日の国債は非常に大きく動いておりまして、きのういただいた数字ですが、二円値段が変わっておる...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 その六月十日及び十一日のそれぞれの売りが多い証券会社一位というのは、私が聞いております話では、それまでは出てこなかった会社が急にその日出てきているというふうに伺っておりますが、そういう理解でよろしゅうございますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 日本のGDPの数字を事前に知って大変な収益を上げている可能性があるということでありますので、ぜひ当委員会に資料提出をお願いしたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 もう少し申し上げますと、別にどこの証券会社が売りが多いとか買いが多いということだけではその証券会社に対して特別のダメージを与えるということも特にないわけでありまして、ですからその点はぜひ東証の理事長としても御考慮をいただきたいと思います。 きょうは、証券取引等...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 ぜひお願いしたいと思います。 というのは、実は六月十日で売りが一位になっている、これは二種類ありますが、六月限りと、そして九月限り、それぞれ先ほど来問題になっておりますゴールドマンとモルガン・スタンレーでございますので、ぜひそういうことも含めて御検討いただきた...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 では、私、きょうはあと生命保険会社の破綻について質問させていただきたいというふうに思っておりますが、改正前の保険業法においては、特別の事情がある場合は予定利率を既契約者に対しても引き下げることが認められるという記述がございました。その保険業法のその記述に従って実際...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 いずれにしても、終戦という大変な事態のときに唯一発動をされたというふうに理解をしております。 だとすると、今仮に、今国会はとてもということですが、無理だというふうに思いますが、その保険業法を再改正してそういったようなことを認めるという場合には、終戦のときと同じ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今、生保会社の責めに必ずしも帰さない理由で逆ざやが拡大しているということは、一理あると私もそういうふうに思っています。ただし、じゃその低金利が続いてしまったのは別の理由があって、それは端的に言えば経済政策を失敗したから低金利が続いてしまったんだと。経済政策がうまく...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私が申し上げたいのは、仮に予定利率引き下げを政府の命令によって行えるようにした場合に、だれが守られるかということを冷静に考えていただければ、今、例えば破綻した千代田生命なり協栄生命の契約者は減額されるわけですよ。破綻しようが、それから仮に法律を変えても、減額される...全文を見る | ||
11月16日 | 第150回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第4号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 同僚の簗瀬委員に続きまして質問をさせていただきます。 まず冒頭、先日の一般質疑の中でお伺いをさせていただきました警察大学校における試験問題の漏えいというか、ビール券を対価にといったような話があって、それについて調査をされるということでございましたが、その調査の...全文を見る |
○浅尾慶一郎君 二点あると思いますが、まず一点目、古いことであるということは、古いときにはあったということですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 ということは、テレビの報道が間違っていたという理解でよろしいんですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 私もそのテレビを見ておりましたが、具体的な発言をされたのは、ぼかしではなくて、ちゃんと名前を名乗っておられた黒木さんというふうに理解をいたしております。この方は、確かに退職をされて今はジャーナリストとして活動をされておられると。そのテレビの報道では警視総監賞を二十...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私はたまたま見た番組ですからビデオを撮っているわけではありませんが、たしか黒木さんの発言を受けて、その中に今申し上げられた警察学校での成績がその後の出世にかかわる、したがっていろいろな問題をもらうための手だてをされるということを受けての発言だったというふうに理解し...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 ちょっと関連で質問させていただきますが、そもそも最初の警察学校の成績で決まるということ自体は事実でございますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 そこで、大変いろんな人に誤った印象を、前回も申し上げましたが、誤った印象を与える可能性が非常に強いと思いますので、警察庁として報道をしたテレビ局に対して何らかの抗議なり申し入れはされましたか。 | ||
○浅尾慶一郎君 これは解釈の違いになると思いますが、私はその番組をたまたま、先ほど来申し上げておりますが、一視聴者として見ておって、それが事実としたら大変なことだろうなと思ったわけでありますので、先般も申し上げましたように、事実でないということであれば堂々とそのテレビ局に対して抗...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 ちょっと午前中の時間の関係もあるので、今の質問に関して最後一点だけ、最後と申し上げたんですが、もう一点つけ加えさせていただきたいんですが、古い古いとおっしゃいますが、具体的には何年前ということをもって古いということで言っておられるんですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 平成四年ということですと、そんなに古いわけじゃないと私は思うものですから、ぜひもう一度その調査をしていただいて、重ね重ねになりますけれども、それで警察としてのやはり名誉というものもあると思いますので、しっかりとした対応をとっていただきたいと思います。 午前中、...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 民主党・新緑風会の浅尾慶一郎です。午前の質疑に続きまして質問をさせていただきます。 まず、午後の一番目の質問といたしましては、午前中の簗瀬委員の方からも質問が出ましたが、先般の前田先生の表を使われての質問でございましたが、刑法犯の検挙率の低下といった観点から質...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは警察庁長官に伺いますが、警備公安に従事される方を少し減らされた、一三%から一二%にされたということでありますが、どういう客観的な数字に基づいて人員配置をされておられるのでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 では、各都道府県の本部長は、定性的なことではもちろん例えば大きな意味での治安が悪くなったということで機動隊の人数をふやされるあるいは減らされるというようなことはあるでしょうけれども、定量的にどういう数値をベースに人員配置をされておるというふうに警察庁としては認識を...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 ヒアリングをされるということでございますが、重ねての質問で恐縮ですけれども、ヒアリングということは、先ほども申し上げましたけれども、状況に関する定性的なことということももちろんされると思うんです。例えば、先ほど来話が出ております外国人による犯罪がふえているといった...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 細かい質問になって恐縮でございますが、午前中のあれでは、刑事関係あるいは刑事警察、そして警備公安警察、そして今のお話で交通警察、それから生活安全というふうに四つに分けられるんだと思いますが、それぞれで要するに数値情報としてはではどういったことに着目をされるのかとい...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 公安についてはいかがですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 件数だけでということを聞いているつもりはないので、的確にお願いしたいと思います。 私が申し上げたいのは、いろいろな御指摘の中で、少し人員配置を変えておられるというときに、確かに予防警察とそれから事件が起きてから対応する部分とではなかなか同じ尺度でははかれないと...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 では、公安委員会は通常は、国家公安委員会は今度常設の机もいただけるということでございますが、まず都道府県公安委員会から伺いますが、都道府県公安委員会は都道府県警の中にその委員会はあるというふうに理解してよろしいんですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 仮に、じゃ、神奈川県公安委員会に私が参りたいと思って神奈川県警をお訪ねしたときに、細かい話で言いますが、受付を通るわけでありますが、公安委員会の受付というのはないという理解でよろしいわけですね。 | ||
○浅尾慶一郎君 公安委員会の事務担当部署は、ちなみに常勤ということでよろしいんですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 その公安委員会の専任の、補佐という名前だったと思いますが、補佐に従事する者が、補佐室というか公安委員会事務室というか、言葉はどう使われるのかわかりませんが、そこの専任の部屋も各都道府県で用意するよう指導されるという理解でよろしゅうございますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 それであれば、一点、それに関して、これからの多分警察庁からの都道府県警への指導、通達ということになるのかもしれませんが、先ほど受付ということもありましたが、できますれば電話番号も直通のものをつくっていただいて、それを何というか告知されるようにお願いをしたいと思いま...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 公安委員会の事務局に関してもう一点伺わせていただきたいと思いますが、これはむしろ国家公安委員長にお答えいただきたいと思いますが、御案内のとおり国会の審議の形態が変わりまして、基本的には、きょうもそうでありますが、政府参考人は答弁をいただかない、基本的には政治家、大...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そこで、これは確かに警察業務に一番よくあらわれておるんだと思いますが、他の省庁であれば大臣がおられて、自治省でも総括政務次官がおられて、もう一人事務次官、今度省庁再編になれば副大臣といったようなことも出てくるということであろうと思いますが、省庁再編後も警察にかかわ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 御答弁、了解いたしましたが、私が申し上げたいのは、警察は当然政治的に中立でなければいけないということであろうと思います。 そこで、したがって国家公安委員会の委員長は国務大臣を置くという警察法の規定がございますから、それはそのとおりやっていただくということであり...全文を見る | ||
11月27日 | 第150回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第5号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 民主党・新緑風会の浅尾慶一郎です。ただいま議題となりました地方交付税法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきたいと思います。 私は、今の流れとしてはやはり地方分権ということを推進していかなければいけないとまず第一に考えるものでありますけれども、こう...全文を見る |
○浅尾慶一郎君 今、自治大臣から積極的な御答弁をいただいたわけでありますが、予算を統括される大蔵省としてはかかる議案についてどのように考えておられるか、御答弁をいただきたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 今御答弁いただきましたけれども、いろいろな各省庁の所管にわたる国庫負担金あるいは補助金といったようなものがあるわけでありますが、きょうは各省すべての方にお伺いするわけにいきませんので、多くの補助金を所管いたしております農水省に御答弁をお願いしたいわけであります。 ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今、統合補助金ということをお答えいただいたわけでありますが、私は本質的には、国庫負担金、補助金というものを、どこをナショナルミニマムにするかという考えはあるでしょうけれども、基本的にはそういうものをなくしていきながら、そして自治体間の財政の負担というのをなるたけ標...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 予算を所管されております大蔵省も同じような考え方だというふうに思っておりますが、統合補助金化について積極的に考えておられるというふうに考えてよろしいんでしょうか。それとも、別の考えをお持ちでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 農水省、先ほど御答弁いただきましたけれども、統合補助金についてもし追加であれば、いただきたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 統合補助金は進めていただきますとしても、最終的には国庫補助金を整理合理化することによって地方税を拡充していくべきだというふうに考えておるということは先ほど申したとおりであります。 そこで、自治省は地方税の拡充あるいは国庫補助金等の整理合理化によって地方税の拡充...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 何となくわかったようなわからないようなあれなんですが、ちょっと確認させていただきたいと思いますけれども、住民税と地方消費税を具体的に地方に振っていく、国から地方に移譲していくということなのか。その場合の比率といったようなものの素案みたいなものをお答えいただければと...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 自治大臣にちょっとお答えいただきたかったんですが、要するに私が申し上げておるのは、国庫補助金の整理統廃合によって当然地方交付税というものも、裏負担の分も含めれば減ってくるということが考えられると。その段階で、今、村田政務次官、消費税について四三・六%というのは交付...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 どうも景気回復ということをおっしゃっておられますが、私は何も今の国の支出をそのままにして地方の財源もふやせと、両方使えということを申し上げているわけではなくて、先ほど来申し上げておりますように、国庫補助金等を整理すれば当然その分の金額も浮きますし、かつその裏にあり...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 多分、大蔵省に伺っても、景気が回復してからとかいうことなんだと思うんですが、御理解いただきたいのは、私は、ニュートラルに考えれば景気回復前でもできるんではないかな、むしろ各地方が自分の自治体の需要に応じた支出をしていくことが景気回復の近道なんではないかなということ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今、全力を挙げて取り組まれるというふうにお答えをいただいたわけでありますが、先ほど申し上げましたように、現下の経済情勢をいろいろ考えると、経済界の反発も強いと報道されております。経済界と密接な関係を有します通産省としてのこの案に対する考え方をいただきたいと思います...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 時間が参りましたので私の質問を終わりますが、自治省と通産省との間で見解に大きな開きがあるようだと思いますので、大変参考になる御答弁をいただいたということを申し上げさせていただいて質問を終えたいと思います。 | ||
11月28日 | 第150回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第6号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 民主党・新緑風会の浅尾慶一郎です。角田委員に続きまして、質問をさせていただきたいと思います。 大変重大な御指摘を角田委員の方からされたものと、私も今の審議を聞いておってつくづく思いました。そういう中において、やはりどんな組織でもいろいろな問題があるんではないか...全文を見る |
○浅尾慶一郎君 それでは、例えば角田委員が今御指摘になったような事案があって、今度の改正後の警察法であれば、都道府県の公安委員会に文書で申し入れをすれば当然それに対して答える責務はあるわけでありますが、そういったことは答えていただけるという解釈でいいんですか。それとも、今のお答え...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 管理ということではなくて、考え方を分けてお答えになっているというふうに御答弁を聞いたわけでありますが、ただ現実の側面においてはなかなか管理の部分と苦情処理の部分というのが分けられないんではないかなというふうに思うわけであります。 そうだとすると、私自身はむしろ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 では、お尋ねを引き続いてさせていただきたいと思いますが、公安委員会、国家公安委員会も都道府県の公安委員会も管理すべき対象というものが非常に膨大にあるんではないかなというふうに思っております。 先ほど冒頭に申し上げましたように、公安委員会がより有効な警察の管理と...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、今の御答弁ですと、現段階では数値による管理というものは一切行っていないということですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 では、具体的に伺いますが、今まで数値を用いて説明をされてきたその具体的な数値の中身、中身というのは、例えば交通部局であれば交通事故の数とか、先ほど申し上げましたそれぞれの刑事、警備、交通、生活安全の具体的な数値の項目についてお答えいただけますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 ですから、例えば刑事関係ではどういう数値を言っているんですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、警備公安関係ではいかがですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 国家公安委員長に伺いますが、国家公安委員会、五名ということで警察庁を管理するということなんだと思いますが、国家公安委員会として今のいろいろな管理の数値、指標といった議論があるわけでありますが、能動的に主体性を持って警察を数値の上からも管理していこうということで何ら...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 ちょっとよく御答弁が聞けなかったんですが、客観的な数値を国家公安委員会としても出していくことが必要ということで、公安委員会として数値の、例えばこういった項目というのを出されたことはあるんですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 では実際、今後その管理数値というものを国家公安委員会の方が主体性を持ってつくっていく、導入していくということを考えられるに当たって、現在の五人の体制、あるいは今後補佐官というものが導入されますが、それだけで、要は、情報は全部警察側にあるわけでありますから、主体性を...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私は、公安委員会に求められている機能というものは、まさに今、予算、財政再建の議論もありますし、当委員会においても特に松岡委員等もよく御指摘をされておりますが、財政再建の議論がある中において、限られた資源をいかに有効に活用するかということを警察の外側から数値、指標を...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 積極的にその御答弁をとらえたいと思いますが、ちょっと伺いますけれども、国家公安委員会の審議のときに委員長は採決には通常は加わらないという理解でよろしゅうございますね。 | ||
○浅尾慶一郎君 私が各委員の方にお越しいただきたいと申し上げているのは、委員長は採決に加わらないということで、一般質疑ということになってくれば、採決に加われる方の人物、識見というものを国会の場においても御披瀝いただきまして、そして我々も真摯に議論をさせていただいた方が本当の意味で...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私は、ただいま可決されました警察法の一部を改正する法律案(閣法第四号)に対し、自由民主党・保守党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党、社会民主党・護憲連合及び無所属の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 警察法...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 本日は、公述人の皆様方には大変お忙しい日程の中、こうして私どもの委員会のために大変貴重な御意見をいただきましたことを、冒頭御礼を申し上げたいと思います。 さて、警察法改正、いろいろな論点があるわけでございますが、私の方からも幾つか質問をさせていただきたい、こう...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 業務に精通していなくても重要な事案については外部の人でもよくわかるというのは私はそのとおりだと思いますが、果たしてそれでは、公安委員が現状二十四時間というか、フルタイムの業務でない場合も往々にしてあるわけでありまして、そういった方々でも独自の事務局を持たずして管理...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、専門性を要する監察についてまた両公述人にお伺いしたいと思います。 専門性を要する監察といった場合に、私は、例えばアメリカの警察などは内部監察の方は基本的に人事異動がなくずっと内部監察であるというふうに理解をいたしておりますけれども、何を申し上げたいか...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、今御指摘のありました外から見る目の部分の公安委員会あるいは公安委員に関してお伺いをしたいというふうに思いますが、これはせっかくですから四人の公述人の方にお伺いしたいと思います。 公安委員の方々がもちろん政治的に中立でなければいけないと。今の警察法に警...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 ありがとうございました。 次に、警察署協議会についてお伺いをいたしたいというふうに思います。 私の理解では、公安委員会は、国家公安委員会は警察庁、そして都道府県公安委員会は当然のことながら当該都道府県の警察全体を見るわけでありますが、今度導入されます警察署...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 時間の関係で最後の質問になると思いますが、私は、信頼できる警察、市民と本当にともに歩む警察をつくっていくということは大事だと思いますが、そのために必要なのは、警察という大変大きな組織の活動を客観的にはかる尺度ということなんではないかなというふうに思っています。 ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 時間が参りましたのでこれで終わりますが、四名の公述人の方々には大変ありがとうございました。 | ||
11月29日 | 第150回国会 参議院 本会議 第14号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 私は、民主党・新緑風会を代表し、警察法の一部を改正する法律案についての政府案に反対の立場から討論を行います。 そもそも本改正案は、相次ぐ警察不祥事の深刻さ、特に警察の閉鎖性と自浄能力に対する国民の危惧等を踏まえ、国民の信頼を回復するに足る制度変更を含むものでな...全文を見る |