浅尾慶一郎
あさおけいいちろう
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月22日 | 第151回国会 参議院 総務委員会 第3号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 地方の財政について幾つか伺わさせていただきたい、このように思っております。 まず、第一点目ですけれども、質問通告をしていないことで若干恐縮でございますが、たまたま昨日、神奈川県議会が特別の条例を可決いたしまして、法定外普通税、臨時特例企業税を取るような条例を全...全文を見る |
○浅尾慶一郎君 ぜひ、短い時間の中でありますけれども、御案内のとおり、三月決算の会社を対象にするためには三月いっぱいに御協議、なるたけ鋭意努力していただきますようにお願いを申し上げたいと思います。 それでは、今の流れの話に沿ってまいりますが、私は地方分権ということに関しては、...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 ありがとうございます。 各省の中で特に予算を所管されておられます財務省におかれましては、今の国庫補助金等の整理合理化に関してどのように考えておられますでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 ありがとうございます。 国庫補助金の整理合理化をぜひ進めていただいて、そこで浮いたお金というと語弊がなくもないかもしれませんが、基本的にはお金が浮くわけであります。その浮いたお金を本来は地方の自主財源確立のために地方税という形で税源移譲をしていくべきではないか...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 財務省に伺うと、恐らく経済が再建してから、税収が安定してからというお答えしかなかなか来ないんだと思いますが、村上副大臣はきっと少しは踏み込んだ御答弁をいただけるんじゃないかなと思いますが、今の偏在性のないというような観点から、財務省あるいは村上副大臣としてはどうい...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 確かに、税項目だけをというのは難しいというのはその御趣旨はわかるのでございますけれども、ただ同じように現在の地方交付税というものを考えた場合に、例えば国に入る消費税のうちの何%は自動的に地方に行きますよとか、あるいはいろいろな国税のうちの何%が地方に行きますという...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 余り押し問答をするつもりはないんですけれども、要は、今おっしゃったようなことを仮に全部やった上で、例えば法人税であれば東京都に法人が多く集まっているからこれはなかなかそのまま移譲しにくいだろうとか、あるいは所得税といってもそのうちの半分ぐらい、要するに高い方の、年...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、少し質問を進めさせていただきたいと思いますが、午前中の議論でもございましたけれども、本年度から地方財政計画の中で国と地方の責任を分けるということで、国の部分は国が負担しましょうと、残りの半分の地方については特例地方債、赤字地方債ということで地方に責任を明...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そこで、その赤字地方債でありますが、私、これはそれぞれの自治体が判断するということなんだと思いますが、望ましいのは、本来、赤字地方債を各自治体が発行しないで、そうすると基準財政需要を満たさないということになるのかもしれませんが、そこの部分を行政改革なりいろんな努力...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、本年度の総務省関係予算についてお話を伺いたいと思いますが、この予算の中で交通安全対策特別交付金勘定というものがございまして、歳入予定額として九百五十七億五千八百万円というふうに記されております。 交通安全対策特別交付金勘定、要するに交通違反をした場合...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 非常に予算額と実績額が近いのかなというふうに思っておるわけでありますけれども、具体的にはまず予算の方はどういう形でその見積もりを立てられるんですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 今の質問に余りお答えになっていないのかもしれませんが、乖離がないということは、多分予算を組まれた上で実際に、反則の取り締まり等において予算どおりになっているという何らかの努力を現場においてされているのかなというふうに思うところもあるんですけれども、実際の警察におけ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それぞれの例えば都道府県におきまして、内部管理の目的のために、取り締まり件数の目標値というようなものはどのように扱われておられるでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 時間が参りましたので最後の質問になろうかと思いますが、この予算を所管されておられます総務大臣に伺いますけれども、今、平成八年から十一年までほぼ八百六十億円から八百九十億円前後でこの予算を組まれておられまして、大体実績も八百六十億円前後であるわけであります。歳入の方...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 終わります。 | ||
03月27日 | 第151回国会 参議院 総務委員会 第4号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 民主党・新緑風会の浅尾慶一郎です。 ただいま議題となりました四案について質問をさせていただきますが、まずいわゆるNPOのための地方税法の一部を改正する法律案に対しまして提案者に質問をさせていただきたいと思います。 NPO活動といったものが今後日本の中で非常...全文を見る |
○浅尾慶一郎君 よくわかりました。 今回の政府の税制案には、実はこの地方税の方にはNPOに対する税制支援というのが入っておりません。昨年八月の当時の経済企画庁の要望に基づいて、経済企画庁と大蔵省、当時のですね、それから経済企画庁と自治省がそれぞれ協議をしてつくられたのが今回の...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今、大臣から御答弁いただきましたように、地方住民税は会費のようなものだというような御答弁があったわけでありますが、私、所得税と住民税との間で寄附を個人がした場合に基準が違うと。要するに、所得税に関しては寄附金控除の対象になるが住民税についてはならないというのがどう...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そこは大臣と私は見解が若干違うのかなと思うんです。 別の観点から聞かせていただきますが、先ほどNPOを御自分も支援されているというふうにおっしゃいましたが、それでは、NPOというものが地域社会において今後どういう役割を果たしていくべきだというふうに考えておられ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私が申し上げたいのは、そもそも国税の方について、今度所得税に関して寄附金控除が認められるような法案を用意しておるわけでございますが、そのことが国では認められていて、認められる団体ができたとして、その団体が地方で地方税の対象にならないというのは、少しそこに基準のダブ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私はそのこともわかっておりますが、申し上げておるのは、そもそも、今のダブルスタンダードということ自体が今後地方分権ということを考えた場合にはおかしいのではないかなと。これは御答弁は要りませんが、こういうふうに思っています。 せっかく提案者がいらっしゃいますので...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 ありがとうございました。 それでは、NPOの税制の話からちょっと移りまして、いわゆる外形標準課税等について議論をさせていただきたい、こういうふうに思っております。 まず、先般も質問させていただきましたが、神奈川県の臨時特例企業税そのものは外形標準には若干当...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、外形標準一般について伺っていきたい、こういうふうに思っております。 旧自治省がつくられました外形標準の課税案の中で、中小法人に対する優遇措置というものが入っておりまして、そのこと自体についてはいろんな議論があるんだと思いますが、例えば給与もその外形の...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今の点で別の観点からそれでは伺いますが、仮に生産をする方が中小企業、外形上中小企業の場合はどのような取り扱いになりますか。すなわち、どこかの、何でもいいですけれども、大企業が要するに生産そのものを有限会社何とかというところに委託をして、そこに派遣社員が大量に行って...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そうしますと、やはり税を導入、税は、私が申すまでもありませんが、新規に導入する場合でも経済活動そのものに対してやはり中立でないといけないんではないかなと。それが新たに税を導入することによって生産活動を若干シフトを促進するというのは、政策的にそういうことを求めている...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 中立性というのは、やはり政策的にあることを税制である方向に誘導するということを除けばやはり必要だと思いますので、引き続きその点を考慮して外形標準について御議論をいただきたいと思います。 その中立性ということを考えた場合に、次の質問に移らさせていただきますが、や...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私が申し上げております、現状の仕組みは確かにおっしゃるとおりだと思いますが、ただし、当委員会でもよく議論をさせていただいております地方の税財源の拡充ということを行っていく、あるいは将来的にはその各自治体のそれぞれの経営努力というものが財政に反映されるべきだと私は思...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、特殊法人についても、また別の観点から質問させていただきたいと思いますが、同じような問題があるわけでありまして、特殊法人一般ということになるとなかなか総務大臣お答えづらいかもしれませんが、所管の、例えば公営企業公庫等について質問をさせていただきたいと思いま...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 大臣の御答弁もよくわかるんですが、まず現段階でできることとしては、少なくとも政府保証がついていることによって低利の資金が調達できているわけです。そのことは、逆に言えばその公営公庫に対する実質的な財政支援ということなんだと思うんです。 実質的な支援をしているとい...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 ありがとうございます。 それから、もう一つそういう意味でまた議論をしなければいけないなと思っておりますのが、いわゆる郵便貯金であります。郵便貯金については、一般の銀行は、預金を我々が預けますと、たしか〇・〇八四%だったと思いますが、預金保険料というものを我々の...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 確かに、今の制度のもとではこれは郵便貯金そのものが国が最終的に元本を保証しているわけでありますから、預金保険に加わる必要性はないんだと思います。 きょうは金融庁の乾総務企画局長にお越しいただいておりますが、不良債権の最終処理とか直接償却とか、いろいろ言われてお...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 もちろん、確かに今言われるように、預金を集めれば収益が上がるという問題ではないと思います。しかしながら、その預金に、単純に言えば、片方は国の保証がついている、片方は自己責任で保険料でもってみんなでカバーし合いましょうということを考えると、収益機会としてはそこだけを...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 もし数字をお持ちであればお答えいただきたいのでありますけれども、この一年間の銀行の預金の推移と、そして、もし総務省側で郵便貯金の増減という数字があれば、これはちょっと私、質問通告しておりませんので、あればお答えいただきたいと思いますが。 | ||
○浅尾慶一郎君 済みません。私の方で質問通告をしていなかったものですから、失礼いたしました。 いろんな金融不安というようなことが言われる中で、いろんな経済学者、今おっしゃいました学者の議論で最近よく行われているのは、日本の経済ということを考えた場合には、これは経済学者だけでな...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 時間の関係もありますので、次の質問の方に移らさせていただきたい、こういうふうに思っております。 そこで、公共事業に対する地方の財政措置に関して幾つか伺わさせていただきたいと思いますが、かつては、一九七〇年代ぐらいに、全国四十七都道府県を比較しますと、都会の都道...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 例えば、大型の建設事業に対していわゆる補助金の裏負担を厚くしていて、今申し上げた下水道等についてはそうなっていない理由というのはどういうところにあるんでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 いわゆる交付税とか国庫支出金の一人当たりの金額というようなものについても議論を移させていただきたいというふうに思っておりますが、私の手元にあるので私の方で読み上げてもいいんですけれども、一番多いのが、国庫支出金一人当たりは島根県で、これが二十一万三千百五十六円、同...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 人口の少ない選挙区の順に、下位からというのか一番少ないところから三つお答えいただけますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 今お答えいただきました神奈川七区と島根三区の比率でいうと、二・四九対一なんだと思います。神奈川七区が四十七万六千八百四十三人に対して、島根三区は十九万一千五百三十五人ということでありまして、約二・五倍ぐらいの差がありますねということになってくるわけであります。 ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私は、最高裁がいいと言ったからいいという立場に立ちません。むしろ、やはり一票というものは、我々政治家がその一票の格差を是正していくべきだというふうに考えていくべきなんではないかなというふうに思っております。 今、区割りの話を伺いましたが、別の質問をさせていただ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 時間の関係で最後の質問に移らせていただきます。 先ほど行政評価というようなこと、あるいは政策評価ということが出ました。地方公共団体においても、私、行政評価、政策評価ということが当然今後必要になってくるというふうに思いますが、そのときに自分の身内で行政評価、政策...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 終わります。 | ||
○浅尾慶一郎君 私は、ただいま可決されました地方税法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・保守党、民主党・新緑風会、公明党、社会民主党・護憲連合、無所属の会、自由党、二院クラブ・自由連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私は、自由民主党・保守党、民主党・新緑風会、公明党、社会民主党・護憲連合、無所属の会、自由党、二院クラブ・自由連合の各派共同提案による地方財政の拡充強化に関する決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 地方財政の拡充強化に関する決議(案) ...全文を見る | ||
03月29日 | 第151回国会 参議院 総務委員会 第5号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 私は、ただいま承認すべきものと決定いたしました放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件に対し、自由民主党、保守党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党、社会民主党・護憲連合、無所属の会、自由党及び二院クラブ・自由連合の各派共同提案による附帯決議案を提...全文を見る |
04月02日 | 第151回国会 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第2号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 民主党・新緑風会の浅尾です。 きょうは、不良債権の処理の問題、あるいは過去の金融政策、再生政策について、そしてペイオフ等の問題について質問をさせていただきたいと思います。 まず最初に不良債権の問題につきまして、先般、UFJグループが引当金をほぼ倍増するとい...全文を見る |
○浅尾慶一郎君 そのときにということでありますけれども、国際的に見ても、我が国のマーケットに対して多くの投資家がそういった疑義を持っていたと、持っていたところに最初にUFJグループが正直にというか自己査定を修正して、あるいは多くの引当金を積んだ結果、普通であれば損失がふえれば株価...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、今まで低く見積もっていたんじゃないけれども、不良債権の処理が実際に進んだ結果損失が出たということは、逆に言えば、今まで不良債権の処理をしてこなかったと、してこなくても大丈夫な評価ができたということなんではないかなと思いますが、その点はいかがでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 今、三行が統合したことによる評価がえというものがあったというふうに御答弁をいただいたわけでありますが、例えばAという会社が三行の中でそれぞれ評価が違うという場合に、当然それを合わせて引当金をそのレベルに積み増すということなんだと思うんですが、そもそも金融庁の検査の...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、具体的になぜそういうふうに横ぐしでやった方がいいかということを御説明させていただきたいと思います。 なお、そのAという会社の信用がこうだということが唯一日本国内でわかる機関は金融庁でしかないわけですから、それは金融庁にやっていただくしかないわけであり...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私は、銀行に一切預金保険というものがなかったり、あるいは改正預金保険法のもとでのシステミックリスクのための公的資金というものが全くない、そういう資本主義マーケット社会であれば、それはそれぞれの銀行が自由に選ぶということで十分それは問題ないというふうにも考えられると...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 大臣の方で御訂正いただきまして、私も意図はそういうところでありまして、きょう配らさせていただきました平成十一年七月九日のかつて大臣に御答弁いただきましたのもまさにそのことを議論しておったわけでありますから、ちょうど大臣の方から言っていただいて大変ありがたいなと思う...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私は、持参金というのはそのときは例えで申し上げたわけでありまして、当然その持参金というのは会計用語でないわけで、持参金ということが北海道新聞で使われていたので申し上げたわけでありまして、引当金がなぜふえてしまったのか。しかも、個別引当金というのは、もう申すまでもあ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そこで議論しても平行線になるわけでありますけれども、まず、今、資産査定の基準があたかも客観的であるというような御答弁をいただきました。しかし、私はその資産査定をいろいろ見ましたが、先ほど来申し上げておりますダイア建設という会社がなぜ整理回収機構になったか、それはメ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 もう少し踏み込んで伺わせていただきますが、例えば今千三百兆円の金融資産に対して六百六十六兆円の借金、そして隠れた公的債務を含めれば恐らく八百兆円ぐらいあるのではないかなと思うわけでありますけれども、国内で借りている限りにおいては大丈夫ですよという説もあります。あり...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今、財政の方のお話は承ったところでありますが、一方で先ほど来お話が出ております金融政策についてでありますけれども、先ほど山口副総裁は、基本的には今の日本の物価の構造というのは、輸入の増大、あるいは流通の中抜きと言っていいんでしょうか、そういった構造の変革が理由であ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 銀行貸し出しが伸びていない、まさにそうだと思います。 しかしながら、マネーサプライは、おっしゃるように、量的緩和をする前からずっと日本はマネーサプライは上昇をたどっておりますが、これはそうしますと公的セクター、政府の財政支出によってマネーサプライが伸びたという...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 マネーサプライを財政支出等によってふやしていただいているということでありますが、にもかかわらず、確かにGDPは少しずつ上がっているのかもしれませんが、なかなか景気が本質的な回復をしていないのは、私は、やはりあるセクターにおいて過当競争があるからではないか、あるいは...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 先ほど来申し上げておりますけれども、余り日本に残されている時間はないと思いますし、使える資金も限られているというふうに思っておりますので、ぜひそこは真剣に御検討いただきたいというふうに思います。 その限られている資金、もう一つだけ、インフレターゲットとかいろい...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、その程度ぐらいまでの円安ということがあってもおかしくはないのではないかな、むしろそれが日本、東京で使う百三十七円とアメリカで使う一ドルが同じであるというふうに考えるわけでありますが、その点について財務大臣の御見解を伺いたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 私が申し上げておりますのは、日本は申すまでもありませんが貿易立国でありますから、百三十七円ぐらいになれば恐らく見えない部分で日本の経済にプラスになるのではないかなと。それにはもちろん日本としても構造改革に向けての覚悟を世界に表明しなければそれはなかなか受け入れられ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 全額ということは、例えば百億預けてあったら百億保護されるという理解でよろしゅうございますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 確かに実態的には預け入れが今のところないんだと思います。それは現段階では地方自治体の預金はまだ一〇〇%保護されていると。ところが、今度ペイオフ解禁になると一千万円までしか保護されないと。 私も地元のいろいろな自治体の方から話を伺いました。例えば、一番大きな横浜...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 もう時間が来ましたので終わりますけれども、ぜひ総務省において、あるいは金融担当大臣にも御見解があれば伺いますけれども、地方自治体、大変な預金を預けておるわけでありまして、今最後におっしゃった国債、公債に割り振っていくということも一つの考え方だと思いますけれども、対...全文を見る | ||
05月11日 | 第151回国会 参議院 総務委員会 第7号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 民主党・新緑風会の浅尾慶一郎です。 ただいま議題となりました郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案に関連して質問をさせていただきたいと思います。 まず、本法律案は、民間金融機関と郵便局との間の資金の決済ということの利便性を高めるという趣旨が入って...全文を見る |
○浅尾慶一郎君 それでは、数字だけで結構でございますが、逆に、郵便局のカードをお持ちの方が民間金融機関で引き出される額について、同じようにお答えいただきたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 私どもが仮に郵便局のATMを使わせていただいて民間金融機関の口座等からお金を引きおろす場合には百五円程度かかるということだと思いますし、逆に、郵便貯金のカードでもって民間の金融機関でお金をおろすとやはり手数料が百五円かかるということだと思いますが、まず、私が郵便局...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 わかりました。 いわゆる我々消費者の立場に立つと、百円ないし二百円しかかかっていないと思われるところがその裏で相当なお金がかかっているというのはよくわかったのでございます。現状を見ますと、郵便局のカードを持っておられる方が民間金融機関でおろすのが一日当たりで十...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 ここで広く郵政事業についてお伺いをしてまいりたい、こういうふうに思います。 片山総務大臣、それから遠藤、小坂両副大臣、また景山政務官、御留任でございますけれども、過去に、今回の内閣ができる前に、郵政三事業の民営化についてそれぞれ御主張、これは民営化すべきでない...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 大体皆様、郵政事業庁の公社化、公社化後はその公社化の体制を維持し、現在の二万四千七百の全国津々浦々にあるネットワークを駆使して、特に二千五百五十八町村ですか、民間金融機関がないところにサービスを提供していくためには、やはり今までどおり公社化後も少なくとも国営という...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そういたしますと、大臣は、今の自分の立場としては、国営を堅持するということでもないし民営化をぜひ推進したいということでもない、要は国民が決めることに従うということでよろしいですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 民間参入のことは後に議論をいたしますが、ただし、短期的には確かに民間参入の問題が当面あると。 しかし、中長期のビジョンを、本来は大臣として総務省を指揮するという立場に立つのであれば、どういう方向性でどういうビジョンを持っているのかということを明らかにしていただ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 では、私の理解では、現段階では私的懇談会の議論を待ちたいということで、そこについては白紙だということで再度の御答弁、イエスかノーかだけで結構ですけれども。 | ||
○浅尾慶一郎君 再度の御質問で恐縮ですけれども、すなわち今おっしゃっていることを聞くと、確認させていただきたいのは、私的懇談会がいつ立ち上がるかわかりませんが、立ち上がってある程度の議論をして、結論が出た段階についてはそれに従うということでよろしいんですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 では、なかなかお答えいただけないんで、郵便事業への民間参入について具体的に質問をさせていただきたいと思います。 総理は、「私は、郵便事業についても民間参入を促進することについて、できるだけ民間にできることは民間に任せていくという方針を貫いていきたい。かつてのよ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、あれですか。総理が言っておられる「旧郵政省のわけのわからない論理は、小泉内閣には通用しない」ということは、具体的なことは念頭に置いていなくて、総理一流のコメントとして、具体的なことはないけれども発言されたということですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 私、この総理の本会議の速記録を読んで感じるのは、多分ここで言っておられることは、すなわち郵便事業についての有権解釈は総務省が、旧郵政省が持っておったということなんだと思うんですね。商品券はいいけれども地域振興券はだめだというのが最高裁の判例として確定したということ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 先ほど来、大臣から御答弁いただいております郵便事業への民間参入については、これはきょうの日経新聞にも出ておりますけれども、少し開放していく方向であるということなんだと思いますが、これは信書というものに関してのいわゆる法律も変えて開放していくつもりなのか、それとも単...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 総理は、民間にできることは民間に任せろというふうに言っておられるわけです。 それで、信書というものは確かに法律で規定がされていないということになれば、もしその範囲を広げるに当たって過去の判例が阻害要因であるということであって、しかも民間にできるものは民間に任せ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 小泉総理は、今は郵便事業のことを申し上げましたが、郵便事業に限らず、いわゆる郵政三事業についてもむしろ民間の活動を、「過去の郵政省の事業を見ていると、むしろ民間企業の活動を妨害している面がある。こういうことは小泉内閣では断じて許さない。」というふうに言っておられま...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 現実論に即して意味があるのかないのかというのは後ほど数字を伺いますけれども、私は、そもそも競争というものは少なくとも、国営でやるか民営でやるかは別として、同じ土俵でやらないといけないんではないかなと思っておりまして、今、指定代理にはなれないけれども収納代理にはなれ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私がこのことを取り上げているのは、今一兆円というふうにもおっしゃいましたけれども、多分、今度ペイオフ解禁になった場合に、現実の問題として、各市町村ないしは都道府県で資金を運用されておられる方の立場からすれば、場合によっては一千万円しか守られないんだったら民間金融機...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 もう一つだけ申し上げておきます。これは御答弁要りませんけれども、御案内のとおり、地方自治法の中においては、仮に破綻をうわさされているようなところに預金をしてそれが破綻した場合にはその責任者に対して賠償、今度その法案、改正を提案されるようでありますけれども、賠償を求...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 もう時間がありませんので、じゃ簡単に伺いますが、そうすると、総合規制改革会議ですか、よりは位置づけが私的なものであるということからすると低いものであるという理解でよろしいですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 時間が来たので終わりますが、そうするとしっかりと根拠を、総理の言っておられることですから少なくとも根拠はつけた形で決めていただきたい、こういうふうに申し上げて、終わります。 ───────────── | ||
05月30日 | 第151回国会 参議院 予算委員会 第16号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 引き続きまして、神奈川対決ということを言われるのかもしれませんが、小泉総理が、民主党を私は敵と思っていないというふうに言われたことに対して、大変失礼ですけれども、私も小泉総理を敵と思っておりません。むしろ、小泉総理の示しておられます改革の姿勢に大いに期待をしたいと...全文を見る |
○浅尾慶一郎君 確かに参議院については、予算については衆議院に先議権がありますし、首相は衆議院が選ぶという形になっていますから、これは一票が多少格差があってもいいという議論もあるかもしれません。しかしながら、予算関連法案についてはこれはやはり参議院で否決することもできるということ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今、総理が言われた区割り審議会ですか、そこは現行の四十七都道府県に一議席配分されるという前提でもって区割りを考えておりますから、現行の法律の四十七割り振るというところを削除すれば自動的に三百の小選挙区が各県に人口比例で配分されるという形になりますので、私のお聞きし...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 総理の考え方としてはそういう理解、そういう一票の格差をなくすべきだというふうに私は理解いたします。 今、ちょうど席を外されているのであれなんですが、戻ってこられたら竹中大臣に実は同じ問題で、東京財団という彼が理事長をしていたところで同じようなことを発表しており...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、片山総務大臣おられますが、総務大臣の発言とは若干違うように思いますが、総務大臣いかがですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 非常に相違があるように私には聞こえました。 そこで、具体的に伺ってまいりますが、今まさに信書は郵便事業でなければいかぬというふうに言われましたが、これはどういう理由で信書の配達は郵便が独占しているんですか、経済的な理由ですか、それとも信書の自由を守るための理由...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 まず、信書の自由について私はこれは見解を異にしまして、なぜかというと、今特定の人に送るものを信書だと言われましたが、電子メール、これは信書に該当しないわけであります。電子メールの配達を郵政省が独占しているわけでも何でもないわけでありまして、これはいろんな電話会社が...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、片山大臣はこれからは信書の配達については別に自由という面に関しては検討できるという理解でよろしいですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 余り答弁かみ合っていないように思うんですけれども、もう少し具体的にじゃ聞いてまいりましょう。 信書の自由についてはまあそういうことだと、じゃ次に、信書の秘密を守らなきゃいけないということに関しては、今のような理屈だと思いますので民間が入っても私は大丈夫だと思っ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 どうも総理の考えと総務大臣の考え、違うんですが、総務大臣に聞くとまたいろいろとわけのわからない、理屈というと失礼ですけれども、御答弁になる可能性があるので聞きませんが、もう少し具体的にわかりやすい例で申し上げてまいりますが、もう一つ、これもかつて総務委員会の中でい...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 検討して、やらない場合というのは、どういう場合がありますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 しかし、民営化は公社化移行後の話でありまして、ペイオフはもう既に来年の話でありますから、それまでに競争のイコールフッティングということを整えておかなければいけないと思いますが、その点について、総理、いかがですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 来年の四月一日からはペイオフが発動されます。(発言する者あり) | ||
○浅尾慶一郎君 来年の四月一日からペイオフ解禁になります。そのときに、今はもしかしたら預けていないかもしれない。しかし、自治体の中においては、やっぱり地方自治法において、住民請求によって仮に損害が出たらそれを請求できるような仕組みができておるわけでありますから、そうしたら、もうそ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 では、そういう方向で四月一日までにぜひ検討していただきたい、こういうふうに思っています。 そこで、今話が出ました民営化の懇談会というものを今度立ち上げられるというふうに聞いておりまして、田中直毅さんですか、が座長というふうにたしか新聞報道で読みましたが、そのこ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私が伺っておりますのは、仮にその懇談会が民営化すべしという結論を出した場合には、いろんな抵抗があっても、総理はリーダーシップを発揮してその結論に従うという理解でいいかどうかと言うんですが。 | ||
○浅尾慶一郎君 時間の関係で、次の問題に進みますが、じゃ、今なぜそういうことを申し上げたかといいますと、片山総務大臣は、私が同じような質問をしたときに関して、いや、それは諮問機関ですから最大限に尊重しなければなりませんし、どういう結論が出るかまだわかっておりませんので、今からその...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今、柳澤大臣お答えいただきましたけれども、リスク管理債権、言葉は聞こえはいいんですけれども、各銀行によって違うんです。 Aという会社を、ある銀行がこれは破綻懸念先だと思う場合もあるし、違う銀行は、いやここは要管理先だと思う場合もある。これはでこぼこがあっても私...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 いや、何を協議するかという質問ではなくて、不良債権ということが問題だと言われている中で、じゃ、不良債権の額が幾らなのかわからない、それでは協議にもならないんじゃないですかと。したがって、不良債権の額が幾らあるかということを金融庁がそれぞれの銀行に入って検査をすれば...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 先ほど、日米会談の中で不良債権のことも大きな議題になるというふうにおっしゃったので、私は質問したんですが。 | ||
○浅尾慶一郎君 不良債権のことが議題になるというふうに先ほどおっしゃいました。そして、不良債権のことが議題になったときに、じゃ日本の不良債権はどれぐらいあるんですかということが向こうから聞かれるかもしれない。それに対して正確な答えを言わなければいけないと思いますし、そもそも、自分...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それは柳澤大臣の意見ということではなくて、交渉に臨まれる総理が手元に資料がなくて交渉に臨まれるんですかという質問です。 | ||
○浅尾慶一郎君 何を議題にするかというか、先ほど御自身が不良債権の問題が議題になるとおっしゃったから私は聞いているんです。 | ||
○浅尾慶一郎君 柳澤大臣の意見を聞いて判断しますというふうにおっしゃいましたが、じゃ、その柳澤大臣が今の不良債権の問題についてはっきりと全額を把握しているというふうに理解をされておられるわけですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 それじゃ、把握しておられるかどうかこれから柳澤さんに聞かせていただきますが、先ほど申し上げましたが、銀行によってAという会社の査定が破綻懸念先である、そして要管理先であるという場合があるというふうに申し上げたことがありまして、それに対して、本来は横ぐしを入れるとい...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 具体的にわかりやすく、なぜ横ぐしが必要かということを説明させていただきます。 今、柳澤大臣は、破綻懸念先以下の債権については二年以内にこれは直接償却するということを発表されています。ところが、例えばある銀行がある会社を破綻懸念先というふうに自己査定をしたと。と...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 竹中経済担当大臣は不良債権の問題についても造詣が深いというふうに思っておりますが、竹中大臣は、やはりこれは一斉検査をして、まず第一には日本の不良債権の額、そしてそれに対する引き当ての額が十分であれば金融不安というものは起きないわけでありますから、そういう検査をして...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 来年ペイオフを解禁するわけでありますから、それまでに私は一斉検査をして、金融不安がないんであればそれでいいわけでありますから、やるべきだというふうに思っております。 たしか石原行革担当大臣も以前そのような主張をされておったと思いますが、今の考えをちょっとお伺い...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 先ほど来申し上げておりますが、この間みずほグループの自己査定について発表がいろんなところに出ましたけれども、グループ内においてもかなり自己査定にばらつきがあると。だとすれば、金融界全体を見れば相当ばらつきがあるというのが普通の理解であります。そのばらつきをそのまま...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 総理に伺っても多分同じような御答弁になると思いますので次の質問に移りますが、一点だけ外交の話を伺わせていただきたいと思います。 先般、台湾の陳水扁総統が中南米に行かれる途中でアメリカに寄られました。そのときにいろいろな米国の議員さんと会っておられます。 翻...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 済みません、国々によって事情というのがちょっとよくわからないんですが。 | ||
○浅尾慶一郎君 ということは、例えば李登輝さんが日本に来られていろんな方と会うと。その李登輝さんが言っておられることが別に総理の意見とは違うんならば違うというふうに言われればいいんではないか、筋の問題でいえば。にもかかわらず、中国との関係を考慮してそういうことを制限するのは私は問...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 いや、さまざまな状況ということではなくて、原理原則の話でありまして、別に何も日本政府が、繰り返しになりますけれども、来られた方の意見、肩を持つ必要はないわけでありまして、共有しているということじゃなくて、その人はたまたまそういうふうに言っておられたという立場をとれ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 原則としてそうだけれども、具体的な問題になるといろんな国々との関係に配慮せざるを得ないという理解でよろしいですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 だとすると、その原則というものが非常に融通無碍な原則になってしまうのではないかな、こういうふうに思うわけであります。 例えば、李登輝さんについては、今後ビザの問題についてはそのときそのときに考えるという話でありますが、今の話でいうと、そもそも、李登輝さんが日本...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 いや、難しいことでも何でもないというふうにおっしゃいましたが、私は、繰り返しになりますが、別にダライ・ラマさんの考え方、李登輝さんの考え方は、それはそれとしてあっていいものだと思うんですよ。そういう人がこういう考え方だから、例えば中国に遠慮をして制限をつけるビザを...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 議論が平行線なので、別に私は、繰り返しになりますけれども、その時々の事情ということは、その時々のいろいろな諸外国との関係を考えてということなんですが、諸外国との関係を考えること自体がそもそもその人、来られる方の考え方をある面、逆に言えば否定するということになるのか...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私は、確かに財政再建ということを考えた場合に、大なたを振るって、大体今の大枠、地方から一兆円とかいろいろな切り方があると思いますが、当然、逆に積み上げていくということも考えられるわけでありますが、今のお話ですと、まず大なたをぱっと切ったという理解でよろしいですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 今、大臣の方から触れていただきましたが、時間の関係で、財政再建について大急ぎで質問させていただきます。 インフレにするか、増税するか、歳出削減をするか、資産を売るか、経済成長をするかと。一番理想的なのは経済成長で増収すると。その次は、多分私は、これは考え方が違...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 時間が参りましたので、終わります。 | ||
○浅尾慶一郎君 午前中に引き続きまして、午前中の質疑を深める形で関連質疑をさせていただきたい、このように思います。 午前中の議論の中で、まず第一に、小泉総理のあるいは小泉内閣の改革の一つの看板が郵政三事業であるということはよくわかったわけでありますが、そこできょう全大臣にお越...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 はい。全大臣にお願いします。 | ||
○浅尾慶一郎君 前列に座っておられる扇大臣からお願いいたします。 | ||
○浅尾慶一郎君 私が今、全大臣に伺ったのは、国民は、小泉総理はこれは民営化するものだと思っているわけですよ。ところが、今の福田官房長官の答弁というのは、公社化移行後に議論をするということなので、かなり小泉総理の言っておられることと違うんじゃないかと。それで、あえて全大臣に伺わせて...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、郵政事業を所管する総務大臣に伺いますが、今の竹中大臣の発言に関して、同じ意見なのか、やはり違うという考えなのか、伺いたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 今の私の質問はそういうことではなくて、物事の考え方としてリスク性資金が日本の経済社会をある面ゆがめる可能性があるというような御発言だったので、それについて同じ考えかどうか伺っております。 | ||
○浅尾慶一郎君 私の意見ではなくて、私が申し上げているのは竹中大臣の発言に対しての御意見を伺っているんです。(「今言ったじゃない」と呼ぶ者あり)いやいや、そういう答えになっていないと思います。(「ちゃんと私の意見と言いましたよ」と呼ぶ者あり)いやいや、竹中発言に対してどう思われる...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 では、私、もう一度質問させていただきますが、先ほど竹中大臣が御答弁されたのは竹中大臣の御意見でありますが、そのことについて同じ意見なのか違う意見なのか、それを伺っておるのであります。 | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、私の方からもう一度竹中先生の御意見を片山大臣にぶつけますので、それに同じ意見かどうか、お答えいただきたいと思います。 竹中大臣は、リスクのないところにお金が集まるということは、経済の仕組みの中においていろいろと不都合があるから、郵便貯金事業については...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 だって、質問しているのに答えていないじゃない。 | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、今は考え方を変えられたということですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 もう一度質問させていただきますが、現段階において、郵便貯金ないしは簡易保険事業はリスクとリターンとの関係でマーケットをディストートしていないというふうに考えておるんですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 では、片山総務大臣に伺いますが、リスクとリターンとの関係において郵便貯金事業はマーケットをディストートしておるでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 竹中大臣は、リスクとリターンとの関係においてマーケットをディストートしている可能性があるから、小泉内閣の一員として小泉総理と同じ考えで民営化をしようというふうにおっしゃっております。 しかし、片山総務大臣は、二年後に民営化の議論を始めるという考えというふうに答...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 民営化が目的なのではなくて、マーケットをディストートしている可能性があるからそれを正すために民営化するというのが竹中大臣の意見だったと思うわけです。それに対してどういうふうに思われるかということです。 | ||
○浅尾慶一郎君 要するに意見が違うということであります。(「違わない」と呼ぶ者あり)何か質問をしていない方から御答弁をいただきましたが。(「何回でもやればいい」と呼ぶ者あり)何回でもやっていいというお言葉もいただいておりますけれども、意見が違うということがわかったところで、次の質...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 ケースもあり得るということでありますが、午前中も申し上げました。例えば昨年のそごうのケースの場合でいえば、これは十分な引き当てを積んでいた銀行もあるけれども、そんな破綻することもないだろうと思って余り引き当てを積んでいなかった銀行もあった、結果として特別損失が発生...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そこは、私は、日本の銀行が、十分に国際的な金融不安がない、不良債権の問題というのが国際的な問題あるいは国際的な話題にならないということであれば、今、大臣が言われたことと同じ考えに立てると思います。 しかしながら、不良債権の問題が経済の再生に大きな足かせになって...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 別の角度から質問をさせていただきますが、しかし、ある金融機関が破綻懸念先ということで、これはもう二年以内に処理しなければいけないということを、その債務者を、あるいはその債権を処理しなければいけないというふうな形で持っておるとします。その同じ債権を別の金融機関が正常...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 官僚統制というふうにおっしゃいましたが、先ほど来申し上げておりますように、私は日本に不良債権の問題がなければ、自己責任そして自由原則でやられるのが一番いいと思います。しかし、不良債権の問題を早急に解決するためには、やはり今申し上げているような形にしていかざるを得な...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 ありがとうございました。 それでは、経済財政政策について、まずその財政再建という問題、午前中も少し最後議論をさせていただきましたが、塩川財務大臣に伺わせていただきます。 財政再建、今現状、大体八十兆円年間で国が使っております。対して税収は五十兆円と。家庭に...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 二、三年後にプライマリーバランスが達成できるという御答弁ですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、二、三年後から何年間でプライマリーバランスを達成されるか。 | ||
○浅尾慶一郎君 プライマリーバランス、大変重要な課題でありますが、一つ、一番国民経済にとって望ましいのは、経済成長によって自然に税収が伸びるということだと思います。 そのためには、やはり竹中大臣の持論であります競争政策ということを私は進めていかなければいけないと、こういうふう...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 次に、地方交付税の話、先ほど日出委員からも質問が出ておりましたけれども、財源を私も地方自治体に移していくべきだろうと、そのためには国庫支出金を削減してそれを税源としてつくっていくという考え方には立つわけでありますが、一方で、翻って午前中の答弁で、約一兆円を地方財政...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 地方自治体の財源不足対策である特別交付税が毎年、災害とかが毎年あるわけでもないんでしょうけれども、必ず消化されているということ自体が私はちょっとおかしいんではないかなと。だからこそ、これを補正予算の対策にするなりしたらいいんではないか、ちょうど六%ですから約一兆円...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 既にその地方財政計画をつくる段階で、例えば給与改善費等、毎年五千百億円の予備費的なものが入っているわけです。それに加えて、何か六%の特別交付税があるのはおかしいんじゃないかなと思いますが、もう時間がなくなりましたから、その点について再度御答弁をお伺いしたいと思いま...全文を見る | ||
05月31日 | 第151回国会 参議院 総務委員会 第11号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 民主党・新緑風会の浅尾慶一郎です。 きょうは、ただいま議題となりました二案を一括して質問をさせていただきたいと思います。 まず最初に、少し広い角度から、情報通信革命というものが一体社会に短期的にそして中長期的にどういった影響を及ぼして、そして片山総務大臣が...全文を見る |
○浅尾慶一郎君 私もIT革命のいろんな人類社会に対するプラス面ということはまさにそのとおりだろうなと思っておりますが、今、大臣が言われましたように、革命と言う限りにおいては、また今の御答弁の中にもありましたけれども、いろんなマイナス面ということも考えられるだろうと。翻って、産業革...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今、中身、コンテンツというお話をいただきました。私もそうだと思っております。 そのことを伺う前に、先ほどもう一つ、個人の意識についても大きな変化があり得るんだろうと。それもそうだろうと思っておりますが、例えば政治の世界に我々おるわけでありますけれども、これから...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今、大臣が言われました選挙についてもぜひそういう方向で進めていただきたい、こういうふうに思っておりますし、今のいろいろな話もぜひ早急に進められればいいなというふうに思う次第であります。 〔理事海老原義彦君退席、委員長着席〕 そこで、先ほどちょっとコンテ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今御指摘いただきました有害情報についてはまさにそのとおりだと思いますが、もう一つ難しいのは、今まさにお話がありましたが、コンテンツをダウンロードしたときに、特に消費税その他、国によって税制が違うわけでありまして、何というか、国際間の取り決めというものができないとな...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、質問通告をさせていただいております二番目の項目になろうかと思いますが、二〇一〇年の我が国の社会生活が現段階で、大臣が先ほどちょっとお話しいただきましたけれども、どういう形に変わっているんだろうかというようなことを想像できるような形で、インターネット社会の...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 次に、いろいろと可能性がある分野である、しかし同時に、特にブロードバンドの普及にはさまざまな阻害要因というか、そうしたようなものが考えられると思いますが、それに対してどういうふうに考えたらいいんだろうかということに関して幾つか伺わせていただきたいと思います。 ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それともう一つ、現状のインターネット普及のよく言われております大きな阻害要因は、何といっても音声通話の上に情報通信のあれを構築しておるということなのではないかなと思っておりまして、通信料金というものを、当然政府の方針としても超高速のインターネットを低廉な料金でとい...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 ニューヨークが値上げというのは、ちょっと私の理解では、ニューヨークはたしか通話料が従量制と言われていますけれども、これは電話を、一通話幾らという計算のはずですから、ずっとかけっ放しであっても、常時接続していても加算されないというはずではなかったかなと思います。もし...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、質問の後段のデータ通信について、ユニバーサルサービスと理解するのか、それとも、いやそうじゃない、これは革命なんだからできるところからやっていった方がいいというふうに考えたらいいのか、その点について伺いたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 では、少しミクロの話というか、具体的な法案の話について伺わせていただきたいと思います。 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律案の中で、さまざまな技術開発に対して助成を行えるようにしているということなんですけれども、これは果たして、いろんな議論があろうかと...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 出資や債務保証ということと助成金はそういうことだと思うんですが、そうではなくて、開発をした人に税制優遇的なことをするのと助成金とどちらがいいだろうかという議論はなかったんでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 それじゃ、ちょっと諸外国の例を伺いたいんですが、こうした応用技術に対する支援というのは多分いろいろな国でやっておると思うんですが、その場合に助成金、これは出資保証、債務保証一緒でもいいんですけれども、的な場合と、税制優遇のような形でやる場合とどういうふうになってお...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、出てきた段階でそれはまた教えていただければ結構であります。 もう一つ、この法律案に関して。技術の果実、成果というものは、成果は開発者に帰属して果実はその技術が社会全般に広まることによって国民が受けるということなんだと思いますが、これも基礎技術であれば...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私がちょっと今伺いたかったのは、もう少し何というか、法案を考えられる過程においてそういう考え方は、今私も質問させていただいたことなんですけれども、全く事業者が特許等も得るということであれば、場合によっては本当に基盤的な特許、この分野においてとらえると非常に大きな果...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 資料はまだ来ないようでありますから、次の質問に移らさせていただきます。 通信・放送融合技術が進むと、当然いろんな面で国民生活が便利になってくるということだと思いますけれども、そこで、私は、先ほど大臣のお話にもありましたけれども、いろんな方の社会参加をこれは助け...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 時間が参りましたので、質疑を終えさせていただきます。 どうもありがとうございました。 | ||
○浅尾慶一郎君 私は、ただいま可決されました通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律案に対し、自由民主党・保守党、民主党・新緑風会、公明党、社会民主党・護憲連合、自由党、二院クラブ・自由連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 ...全文を見る | ||
06月13日 | 第151回国会 参議院 本会議 第31号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいまの政府提出に係る行政機関が行う政策の評価に関する法律案について、関係大臣に質問いたします。 質問に入ります前に、大阪教育大学附属池田小学校における痛ましい事件について、被害に遭われた児童、御家族、御遺族並びに関係者の皆...全文を見る |
06月14日 | 第151回国会 参議院 総務委員会 第15号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 私は、ただいま議題となっております電気通信事業法等の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会、社会民主党・護憲連合、無所属の会及び自由党を代表いたしまして、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。 これよ...全文を見る |
○浅尾慶一郎君 私は、ただいま可決されました電気通信事業法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・保守党、民主党・新緑風会、公明党、社会民主党・護憲連合、無所属の会、自由党、二院クラブ・自由連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 ...全文を見る | ||
06月21日 | 第151回国会 参議院 総務委員会 第17号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 民主党・新緑風会の浅尾慶一郎です。 きょうは、行政機関が行う政策評価に関する法律について、新しい国会審議の一つの形であります政治家同士の答弁の中で、できれば逐条的にもやってみたいと思っておりますので、ぜひ大臣にもよろしくお願いしたいと、こういうふうに思っていま...全文を見る |
○浅尾慶一郎君 わかりました。 それでは、勧告に差異がないということでありますが、先般の本会議でも総務大臣に御質問させていただく中で、行政監察制度がしり抜けではなかったという御答弁をいただいて、九九%は勧告に対して答えをいただいておるというような御答弁だったと思いますが、その...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、総務省とされては勧告に対する改善が勧告の趣旨に一〇〇%のっとった形で改善されておられるという理解でよろしいですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 それからもう一点、総論の中で伺わさせていただきたいのは、せっかく新しい制度を導入されるわけですけれども、これを国民にPRをされたいと大臣もおっしゃっておられたと思いますが、具体的にはどういう形でPRをされるんでしょうか。お役所が出される文書だとなかなかPRとしてな...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、具体的な条文にのっとって質問をさせていただきたいと思いますが、第一条のところは今大体御説明いただきましたので、第二条の方から入っていきたいと思いますけれども、第二条で「行政機関」ということが出されておりますが、この行政機関の定義について、その制度の対象か...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 次に、第二条二項に「政策」という言葉が出てきますが、私は法律の条文の中で政策というものが定義されているというのはこの法律以外に知らないんですが、ほかにあるかどうか教えていただきたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 この政策というものには予算や組織というものは含まれますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、例えば総務省の行政事務で本法案の政策に当たるものの例と当たらないものの例、わかりやすいものを一つ挙げていただけますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 次に、三条の方に移らさせていただきたいと思いますが、三条には、「行政機関は、」、ずっと飛ばしまして、「その評価の結果を当該政策に適切に反映させなければならない。」と書いてありますけれども、政策に適切に反映させなければならないということはどういうことなんでしょうか。...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは次に、第二項の一ですね。「政策効果は、政策の特性に応じた合理的な手法」というふうに書いてありますけれども、その合理的な手法というのは具体的にどういうことを考えればいいんでしょうか。例えば、総務省所管の政策の中でどういうふうに考えたらいいかということを御説明...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 次に、時間の関係で若干通告しているところを飛ばさせていただいて、四条の方に移らせていただきたいと思いますが、政府は予算の作成に「その適切な活用を図るように努めなければならない。」と書いてありますが、この予算の作成についてはなぜ努力義務になっているんでしょうか。努め...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そうしますと、この法律は御案内のとおり修正で三年後に見直しという形になっておりますが、三年後にはもう少し努力規定よりも強い規定ということも考えられるという大臣の御意思というふうに受け取っていいでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 それではもう一点、法律の提出についてはどんな義務が政府に課せられているんでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 きょうは財務副大臣にもお越しいただいておりますが、今予算の話をいろいろとさせていただく中で、例えばある政策に対して予算をつけたりつけなかったりする場合、政策評価、結果が出ていて、努力義務で基本的にはつけなければいけないんだけれども、つけなかった場合もあり得るでしょ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 政策評価の結果がこれから公表されるようになると思いますけれども、それに基づいて予算がつく場合も当然あるでしょう。しかしながら、場合によってはつかない場合ということも考えられると思いますが、国民に対する説明する責務、説明責任という観点からすると、どういう理由でついて...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私が申し上げているのは、国会に対してついたかつかないかということの事実は公表されると思いますが、そうではなくて、なぜつけるべきだという努力規定があるにもかかわらずつけなかったのかということについては、今の副大臣の御答弁ですと、国会でそれを受けて審議をする過程の中で...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今の御答弁を伺っていると、各府省がせっかく概算要求を政策評価に基づいて出したけれどもつけてもらえなかったと、お金を、わかりやすく言うと。それについては多分国会に報告する中で書かれるんではないかというふうに理解をしたんですが、もう一度確認ですが、そういう理解でよろし...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 ありがとうございます。 ぜひ、事情はよくわかりますし、つけられるもの、つけられないものがあるということはわかりますが、どういう理由でということの説明を国民に対して明らかにしていただきますようにお願いをしたいと思います。 それでは、大分時間もたちましたので少...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 特に総務省はこの制度の所管官庁でありますから、積極的に多くの政策をその政策評価の対象にしていただきたい、こういうふうに思います。 さて、きょう外務副大臣お越しでございますけれども、まず総務大臣に、いわゆる外交機密費、報償費ですが、これはこの「主要な行政目的に係...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私がお聞きしているのは、費目であるというのは本会議で御答弁いただいたとおりなんですが、そうではなくて、例えば外交ということになると、情報収集あるいは日本の外交の推進ということが当然一番の大きな政策ということになるんだと思いますが、そのために使われる報償費というもの...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 費用そのものをということではなくて、先ほども申し上げましたように、外交政策を推進するに当たって包括的に機密費というものが使われるということであれば何らかの形でその効果ということも考えるべきではないかという趣旨の質問でありますが、きっと同じようなお答えになると思いま...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 第二項二号には、イ、ロに分かれておりますけれども、「当該政策が決定されたときから、」「政令で定める期間を経過するまで」、間を飛ばしていますが、「効果の発揮のために不可欠な諸活動が行われていないこと。」というのがイであります。そして、ロの方は「効果が発揮されていない...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 何となくイ及びロともに公共事業をイメージしやすいんですが、公共事業以外では具体的にはどんなものが該当すると思われますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、イの部分について「政令で定める」というふうになっておりますが、この「政令で定める期間」というのは具体的にどれぐらいになるんでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 きっとこの法律が通ってから政令はつくられるので今検討中だというお答えになるんだと思うんですが、五年から十年というと非常に幅が広いと思いますし、なおかつ法案を出されておる段階である程度細かい政令も含めて素案というものがあるんだと思いますので、もう少しその五年、十年の...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 では、イに定めております「不可欠な諸活動が行われていない」というのは具体的にはどういう状態を指すんでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 公共事業でちょっと具体的にこういう場合というふうにお答えいただいた方がわかりやすいかと思いますが、大規模公共事業でも結構ですけれども。 | ||
○浅尾慶一郎君 では、ロについて、「効果が発揮されていない」というのはどういうことでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 また恐縮でございますが、例えば総務省関係でイあるいはロに該当するものというものがありますか、現段階で。 | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、国土交通省は恐らく多分あるんだと思いますが、具体的にどういうものがあるか、あればお答えいただきたい。工事名、事業名でも結構です。 | ||
○浅尾慶一郎君 次に九条に移らさせていただきたいと思いますが、九条は一号と二号、恐らくこの両方を満たすものが事前評価の対象というふうに思いますけれども、そういう理解でよろしいでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 一号で言う「相当程度の影響を及ぼす」というのはどんなことでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 多額の費用の方も具体的な金額というのを伺いたかったんですが、具体的な金額というのはお答えいただけますか。それとも、それは個別の事案によって違うということになるんでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 二号で言うところの事前評価の方法が開発されている政策というのはどんなものがありますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 逆に言いますと、事前評価の方法が開発されていない政策は、一号二号両方とも満たさないと九条の対象にならないということですから、国民生活への影響や多額の費用を要するものであっても事前評価の対象にならないというふうに読めるんだと思いますが、今後、事前評価の方法を幅広く開...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 九条では「政令で定めるもの」となっておりますが、政令には、素案の段階で結構ですけれども、具体的にどのような政策が事前評価の対象として盛り込まれることになるんでしょうか。一例で結構ですけれども、例えば総務省の関係等でお答えいただけますでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、現段階では政令のアイデアがないということですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 わかりました。 本当は恐らく政令をつくるための素案はあるんだと思うんですが、お答えいただけないようですので次に進みます。 十三条に移らさせていただきますが、十三条で「総務大臣は、毎年度、」、飛ばして、「前条第一項及び第二項の規定による評価に関する計画を定め...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは第十四条に移らさせていただきますが、総務省の政策について第十四条を読むと、「総務省は、前条第一項の計画に基づき、第十二条第一項及び第二項の規定による評価を実施しなければならない。」となっておりますけれども、これは身内に甘いということにはならないというふうに...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、第十五条の方に移らさせていただきたいと思いますが、十五条は第二項二号、三号でいろんな法人というものを定めておりますが、ここで言う法人というのはどういった法人が入りますでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 関連して、特殊法人について少し伺いたいと思いますが、特殊法人の情報開示には今後どういうふうに取り組まれるおつもりでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 私も特殊法人の情報公開には賛成であります。 そこで関連して、きょうは金融庁、お待たせいたしました。お越しいただいておりまして、証券取引法の情報開示の中で、いわゆる政令で、恐らく証券取引法の三条で、特殊法人を一般の企業とは別に開示規定から外しておられますけれども...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 御説明はわかるんですけれども、小泉内閣のもとで財投機関についてもいろいろな改革をされておられるわけであります。特殊法人が財投機関債を発行するに当たって、特殊法人が抱えているいろんな隠れた債務、不良債権というものもいろんなことが言われておりますから、そういう観点から...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、十五条の第四項の方に移らさせていただきたいと思います。 村田副大臣はもう結構でございます。あと、国土交通副大臣も財務省の皆さんも、あとは総務省だけのはずですので御退席いただいて結構でございます。 十五条の四項に「公私の団体」というものが定められて...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 何となく具体的にイメージする場合に一番わかりやすいのは、恐らく公共事業のときにそれに携わっているゼネコンに協力を求めるというようなイメージがあるんですが、ほかに何かわかりやすい具体的な、こういうようなケースがありそうだというようなことがあればお答えいただきたいと思...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私の団体でなおかつ国から一切補助金等を受けていないものに関しては、これは協力を求めることができるということなんですが、協力しなくてもいいという理解でよろしいでしょうか、あるいは拒むことができるという理解でよろしいでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、十七条の方の関係に移らさせていただきたいと思いますが、十七条では勧告を行うということになっておりますけれども、この勧告というのは年間どのくらい行うんでしょうか。行政監察の時代と比べてふえますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、ふえることはないという理解ですか。行政監察時代の勧告と比べてふえることはないと。 | ||
○浅尾慶一郎君 私はなるたけ、せっかく新しい制度ですから、積極的に勧告も含めてやっていただければと思います。 この十七条の二項で「総務大臣は、前項の規定による勧告をしたときは、当該行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。」となっていま...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 運用でということは多分そのとおりだと思いますけれども、であればなおさら法律の中にもそういうふうに書かれた方がいいのではないかなというふうに思います。 それで、三項なんですが、「総務大臣は、第十二条第一項又は第二項の規定による評価の結果を政策に反映させるため特に...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 伝家の宝刀だから抜かなかったということなんですが、これからは場合によっては、せっかくそういう制度的な担保があるわけですから、意見具申が行われることもあってもいいのではないかなと思いますが、その点についてはどのように思われますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 時間の関係で少し急がさせていただきます。二十条に移らさせていただきますが、この二十条で定めることというのは具体的にどんな措置が講じられるのか、教えていただきたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 二十一条の中身というのは具体的にどんなものでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 それでは最後に、二十二条では具体的にどんな措置が講じられるんでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 最後に総務大臣に、新しい政策評価の法律が通るわけでありますけれども、これを生かすも殺すも総務大臣のリーダーシップにかかっておると思いますけれども、この法律が通って政令も整備されたときにどのように活用していくのか、その点について御所見を伺いたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 ありがとうございました。 終わります。 | ||
06月28日 | 第151回国会 参議院 総務委員会 第19号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 民主党・新緑風会の浅尾慶一郎です。 まず、本法案について幾つか総論的な見地から伺わさせていただきたいと思います。 この法案は日本と欧州共同体との間の相互承認協定が背景にあるというふうに承知しておりますけれども、この相互承認協定は日本にとって初めての二国間の...全文を見る |
○浅尾慶一郎君 それでは、この相互承認協定が実際に発効することによって、日本からEU、欧州には特定輸出機器が多少恐らく輸出がしやすくなると。それは具体的には、検査期間が短縮されたり、あるいは検査に係る費用が削減されたりということなんだと思いますけれども、これがどの程度検査期間が短...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 わかりました。 日本からの輸出の場合はよくわかりましたが、逆にEUの製品を輸入する場合はどんな感じになりますでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、総論のところの最後で大臣にお伺いしたいと思いますが、本法案はこの協定の発効のためにどういう効果を持っているか、具体的に御教示をいただきたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、この法律で定めるところの特定輸出機器あるいは特定輸入機器といったようなものについて伺ってまいりたいというふうに思います。 まず、特定輸出機器についてでありますけれども、この法律の第二条二項一号で定める特定輸出機器の具体例を挙げていただきたいと思います...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 同じく特定輸出機器の電気製品について伺ってまいりたいと思いますが、今の景山政務官の御説明からもわかるように、私の理解では、日本から輸出する場合は基本的にはこういうものはだめよというネガティブリストになっているんだと思いますが、その適合する具体例とネガティブリストに...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 次に、第二条三項で定める、今度は日本が輸入をする側の特定輸入機器について具体例を伺いたいと思います。 日本が輸入するものについてはリストがあって、それに当たるもの以外は基本的には当てはまらないという理解でいいんだと思いますが、その点の確認も含めて御答弁をいただ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 大分、次の質問の部分も含めてお答えいただいたんじゃないかなと思うんですが、つまり、特定輸出機器と特定輸入機器で定められている分野が必ずしも一〇〇%重なっていないというのがこの法案の特徴なのではないかなというふうに思うわけであります。特定輸出機器として定められている...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 おっしゃるように、総じて日本側の方が、ポジティブリストとネガティブリストの多分性格の違いから多くのものが対象になって、輸出される方が、まあ有利不利という言葉は余り使いたくないんでしょうけれども、多くの品目が対象になるということなのかなという気はいたします。 今...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 同じ質問を、総務省が所管しております例えばマイクロ波無線機をつくっている国内事業者に対して、こういうことになりますよというようなことは通知される御意思があるかどうか、伺いたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 では、ちょっと進めさせていただいて、いわゆる国外適合性評価事業ということが法律の中で定められておりますけれども、ちょっと言葉がかたいものですから、この国外適合性評価事業を行う者というものは一体どんな機関であるか、なかなか具体的に名前まで挙げてというのは答えづらいの...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 経済産業省に同じようなことを伺ってもきっと重なってくると思いますので、結構でございます。 それで、五条の方に移らさせていただきたいと思いますが、五条の中で今言われた国外適合性評価事業の認定の基準について定めておりますが、すべて裏にあります協定をそのまま引っ張っ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、第十四条の方に移らさせていただきたいと思いますが、ここに「指定調査機関」という形でまた言葉が出てまいりますが、これは具体的にはどのような機関を想定されておるか、伺いたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、次に移りたいと思いますが、第三十一条の関係で、総務省令で定める表示ということが記されております。これは、例えば携帯電話の裏の電池のところについているいろんなマーク等、現在使われているものがあると思いますが、新たに相互承認によって特定輸入機器として日本に入...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今の話はよくわかりましたので、なるたけわかりやすい表示にしていただければと、このように思います。 登録外国適合性評価機関、海外の評価機関が行う認定の精度あるいは公正さというものは、基本的には海外の機関を一義的には信用するということなんでしょうけれども、その精度...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今、製造物責任法のお話をいただきましたけれども、それは確かに輸入業者あるいは実際にその物をつくっている業者の責任であるんだと思います。 問題は、検査をした海外の機関についてもある面、検査をするという行為に対して当然責任を負ってくるということだと思います。万一事...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは今の、窓口を設けたいということでありますが、総務省が所管する分野について海外の登録外国適合性評価機関に対する日本の国内の消費者が持っていく窓口というのは、総務省の中でどこの課を想定しておられますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 経済産業省は電気製品を担当しておられますけれども、同趣旨のことについて、窓口はどこに置かれるつもりですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、確認でございますけれども、事故があった場合、当然電気製品であっても通信関係の製品であっても一義的には輸入業者がPL法において責任を負うというのは私もそのとおりだと思いますが、検査機関に対する何らかのクレーム、特にこれは海外のことですからどういう形で行う...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 次に、三十五条の方に移らさせていただきたいと思いますが、三十五条におきまして一号で「国際証明書」ということが言葉として出てまいります。この国際証明書というものは具体的にどのようなものかというのがいま一つわからないものですから、どんなものかお答えいただければと思いま...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 同じく三十五条の第三号の、これは今のお答えで同じというふうに考えればいいんですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、次に移らさせていただきたいと思いますが、この法案の対象となる機器というのは大変幅広いものだと思います。特に、国民が日常生活で使用するものが大変多いというふうに考えております。その意味では、安全性の確保というものが大変重要になってくるんだろうと思いますが、...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 では、具体例で伺ってまいりたいと思いますが、それぞれ、総務省所管の例えば通信端末・無線機器あるいは経済産業省所管の電気製品について伺いますが、この法案が対象といたします特定輸入機器に該当する輸入製品が今までに日本国内で事故を起こした事例というのを把握されておられま...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 経済産業省。 | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、最後の質問にさせていただきますけれども、基本的にはそう大きな問題がないと、今のお答えでなかったということであろうかと思いますが、新しい制度を入れられるということである程度国民に対して、今度新しい制度になりますよというようなPRということも考えていく必要が...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 大体、用意した質問が終わりましたので、ここで終わりたいと思います。 ───────────── | ||
10月09日 | 第153回国会 参議院 予算委員会 第2号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 若干テロ関係の話をさせていただいて、あとは金融関係の質問をさせていただきたいと思います。 まず、経済産業大臣に伺いますが、原子力発電所に対しても警備が必要だという発言をされておられますが、その御真意を伺いたいと思います。 |
○浅尾慶一郎君 そこで、警察の力だけで対応できるかということに関して具体的側面から伺わさせていただきたいと思いますが、私も柏崎の原子力発電所へ参りましたが、側面からの影響というのは余り、攻撃を受けてもある程度耐えられるというふうに伺っておりますが、上面ですね、上面に例えばボーイン...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、今後議論される自衛隊法の改正においては、原子力発電所の警備は含まれないようにした方がいいというふうに国家公安委員長はお考えですか。また、防衛庁長官にも伺います。 | ||
○浅尾慶一郎君 決してそういうことがあってはいけないわけでありますが、現に米国で四機がハイジャックをされておるという現実を考えた場合には、ある程度原子力発電所、大変大事な設備であると思いますが、これの警備を考えなければいけないと思いますが、経済産業大臣は担当大臣ではありませんが、...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 現に、仮定の問題でありますが、ハイジャックが起きてから治安出動の発動までに時間的な余裕があるかどうか、その点はいかがお考えでいらっしゃいますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 米国のハイジャックのときは米軍が緊急スクランブルをいたしましたが、撃墜をしてもいいという許可がおりておりました。我が国の法規でそういった許可はとれるものでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、結論が出ていないということは、仮定の話ですが、現在、そうした事態があった場合には対応ができないということですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 自衛隊法を読みますと、一応その治安出動の場合に武器を使用することはできることになっていますが、私が申し上げているのは、それまでの時間、タイムラグがあるのでなかなか使えないんではないか、したがって超法規的な行為をする前に対応した方がいいんではないかということを申し上...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、別途、今度は入国管理の話を法務大臣に伺いたいと思いますが、現在の入国警備官の数とその職務の内容を教えていただきたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 ちなみに、現在、我が国におります不法滞在者の数は何人ぐらいと思われますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 二十六万人の不法滞在者に成田の入管の人も含めて千十七人で対応できますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 もう一点。今度は外務大臣に伺いますが、入国関係で、国外で日本人のパスポートが年間何件紛失あるいは盗難に遭っていますでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 盗難に遭うということは、日本人のパスポートが多分価値があるから盗難に遭うわけでありまして、今回の事態を考えても、偽造を防ぐためには本来はパスポートに所持人の指紋等を載せたらいいのではないかと私は思いますが、その点についていかが思われますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 テロについて最後、総理に伺いたいと思いますが、いろいろな、可及的速やかにという言葉はあるんですが、今申し上げた質問の中でも対応ができていない部分もかなりあると思うんですが、その点も含めて今国会でやられるかどうか、御所見を伺いたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、テロがなければ経済関係あるいは雇用、金融というのが今国会の主だったと思いますが、その問題に入らさせていただきたいと思います。 まず、金融担当大臣に伺いますが、足利銀行は政府が入れた優先株に対して配当をしないというふうに言っておるようでありますが、配当...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 いえ、そうではなくて、商法の規定するとおり、無配になった場合には議決権を行使されるんですかどうですかという質問です。 | ||
○浅尾慶一郎君 その場合には、二点ありますが、議決権を行使してそれを普通株に転換されますか。 それから二点目の質問は、経営陣の責任を追及されますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 最近の報道によりますと、かなりの数の破綻懸念先に該当するものが実は要注意先になっているというようなことがいろいろなところで報道されておりますが、その中で破綻懸念先になると貸し出しが行いづらいので要注意にしているというようなことも報道されておりますが、現実論としてそ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 次に、今のお話と絡めてですが、最近の不況の結果、不良債権がふえたというふうに認識をされておられるかどうか、その点をちょっと。ふえたとすれば大体、すごくふえたのか、いやちょっとふえたのかというのをちょっと教えていただければと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 新規発生が絶えないというのは会計上そうなんですが、私は実はそれをあえて、先ほど言われたように、要注意にしていたものが破綻懸念になっているケースが多いんではないかなというふうに思いますが、その点について、何かあれば伺いたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 破綻懸念を要注意にしていたのが……。 | ||
○浅尾慶一郎君 それでは具体的なケースに即して質問をさせていただきたいと思いますが、先般、マイカルが破綻をいたしました。そのマイカルに対して旧日本長期信用銀行あるいは日本債券信用銀行が貸出金を持っていたと思いますが、これが政府に戻ってくると思います。それぞれに対する引当金を教えて...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 実は、昨年そごうが破綻したときにはもう新生銀行になっておりました。政府がそごうに税金で引き当てた金額及びその想定元本額もすべて開示をしていただきました、破綻申請直後に。なぜ今回はできないんですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 私が当時の金融再生委員会の事務局からその数字をいただいたのは、そごうが民事再生法を申請した四日後であります。ですから、明らかになっているはずはないと思いますので、もう一度御答弁願います。 | ||
○浅尾慶一郎君 個別のマイカルの話云々よりも、もう少しこのグラフを使って説明させていただいた方がわかりやすいかと思います。(図表掲示) これは旧長銀の財務諸表から抜粋したものでありますけれども、譲渡直前に税金で、一番下の右側ですか、四千六百七十五億円投入をしておるわけでありま...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 その当時ですね、その当時というか平成十一年七月九日ですか、まあ二年前、当院の金融問題及び経済活性化に関する特別委員会で質問をさせていただいております。これは何回か柳澤さんに質問させていただいておりますからよく御存じだと思いますが、つまり、マーケット、先日、総理もお...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今、検査の基準が厳しくなったというふうにおっしゃいました。(図表掲示) この当時、元本、個別貸倒引当金を含んでいる元本が一兆円ぐらいですね。総貸し出しが八兆円です。その前が二千百四十億円ですから、貸出金の一割が、ほかの銀行で一年間で劣化したところはありますか。...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 要するに、私が申し上げたいのは、政府は長銀の譲渡のときにはこれは何としても売らなきゃいかぬ、だから引当金を多く積んでいる、しかしながら、ほかのケースの場合には引当金を多くするとこれは困ってしまうからダブルスタンダードでやっているんじゃないですかと。それをそうじゃな...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 わかりました。 それでは総理に伺いたいと思いますが、今担当大臣、問題ないということでありますから、ペイオフの延期はありませんね。 | ||
○浅尾慶一郎君 わかりました。 それで、ペイオフの時代に入る前に、もし問題があるとすれば私は思い切って経済構造改革、不良債権処理と経済構造改革は多分コインの裏表だと思いますが、それを進めるべきだと思いますけれども、竹中経済担当大臣、その点について御所見を伺いたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 ぜひ、同時に、マーケットが持っている不信と私は思いますが、今のような数字を見てもおかしいんじゃないかというようなことも含めて、解決していただけるようにお願いをしたいと思います。 もう一点、日銀総裁もお越しでいらっしゃいますので、今、経済が悪くなっている原因の一...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今の総裁のお話を私なりに理解いたしますと、前向きの経済構造改革というのは、日本の中において国際競争にさらされている自動車や電気はこれは生産性も高いと思いますが、そうでない業種において前向きの構造改革をやるべきだというふうに理解いたしましたが、そういう理解でよろしい...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 ここで竹中大臣、所管だと思いますが、伺わさせていただきたいと思いますが、旧経済企画庁ですね、内閣府経済社会総合研究所のデータでありますけれども、産業分野別の一人当たりの雇用者所得、お配りしてあると思いますが、見ていただきますとわかると思うんですが、最大、一人当たり...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 お伺いしているのは、トレンドも出しておりますが、ずっと伸びているわけです。構造改革は、今、総裁言われたように生産性を高める、確かに生産性が上がった結果、高い給与をいただけるのはそれはもう全然いいことだと思いますけれども、平均して、今この数字を見てどう思われるかとい...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 総理はよく改革に伴う痛みということをおっしゃいますが、具体的な痛みについて伺ってまいりたいと思いますけれども、今、この数字が正しいかどうか、これは政府が出している数字ですから私は正しいと思いますが、総理のお手元にもあると思いますけれども、具体的な改革に対する痛みと...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それではもっと具体的に質問いたします。 ここに、総理の手元にも数字が出ておりますが、先ほど変化に対応できるのが国際競争にさらされている業種である、対応しづらいのはそうでない業種だと。だとすれば、構造改革の痛みをみんなで分かち合うんだということであれば、総理の決...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 質問に余りストレートにお答えになっていただいていないと思うんですが、今、世の中の方はリストラの問題とかあるいはデフレの問題で非常に苦悩されている方も多いと。その方に、今私が申し上げた数字、例えば輸送機械であれば平均雇用者所得が六百二十九万円、公務員であれば一千十八...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それは、普通の人は率直にそう思うんだと思うんですが、総理大臣はだからどうするの先の部分が答えられるわけですから。だから、何もしないのか何かするのか、構造改革としてやるのかどうかということを伺っているんです。 | ||
○浅尾慶一郎君 私が伺っておるのは、例えばこの総額が、税金です、二十一兆円ありますと。財政再建ということであれば、それの例えば一割に切り込むのか切り込まないのか、その中身を調べてやるのかやらないのか、簡潔にお答えいただきたい。 | ||
○浅尾慶一郎君 お答えいただけないので次の質問に移りたいと思いますが、構造改革、弱い人にしわ寄せがあってはいけないと思いますが、例えば、きょうは坂口厚生大臣に質問通告させていただいておりますけれども、女性やあるいは子育て世代の方々に痛みが行かないようにどういった取り組み姿勢をとっ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 あと財政の関係で、公共事業のあり方がいろいろ問われていると思いますが、先般、小田急線、経堂の辺だと思いますが、線路の高架化をめぐって訴訟があって、結果として、国土交通省がなした都市計画法の事業認可が裁判所によって取り消されるという判決が出ましたが、それを受けて原状...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 小田急線の渋滞のことは私もよくわかっております。ただ、本当は地下に最初から住民の方の声を聞いてやっていればこういった裁判にならなかったんではないかと、住民参加の仕組みがうまく機能していないんじゃないかなと思いますが、その点についていかがですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 いや、そうじゃなくて、ちょっと工事がいずれにしてもおくれてしまったことに対する責任はどういうふうに思われますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 時間の関係で次の事案に移りますが、高祖さんの選挙違反の事件について質問をさせていただきたいと思います。 ここに一応パネルを用意いたしてまいりましたが、関係者が逮捕されました大阪府、京都府というのは千人当たりの得票率で見るとむしろ全国的に低いところにあるんですね...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 特定局長会であれば問題なかったと、いろんな選挙活動をやっても問題ないということですか、任意団体であれば。 | ||
○浅尾慶一郎君 じゃ、今回、公選法違反で逮捕された者は十六人だというふうに聞いていますが、容疑事実を御説明いただきたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 この公職選挙法違反の事案と、それからきょう人事院の方来られておりますが、国家公務員法上で定めるところの公務員の政治的行為の禁止について、人事院の方から御説明いただけますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 今の私の質問は、先ほど警察の方から御説明いただいたようなことは、公職選挙法違反でなくて、国家公務員法にも違反するんじゃないですかという質問です。 | ||
○浅尾慶一郎君 いや、今のその人がそれに反するかどうかは司法が決める話ですが、警察が言っている容疑事実は公務員法に違反するかしないかということを伺っているんです。 | ||
○浅尾慶一郎君 再度答弁をお願いします。 | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、少なくとも警察の方が高祖さんの件で容疑として言われたことはすべて国家公務員法に違反すると思います。 なぜこういうことを言っているかというと、実は、公職選挙法は二年以下の禁錮であります、刑罰が。国家公務員法の違反は三年以下の懲役であって、軽い方でどう...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 総務大臣、所管の大臣ですから伺いますが、なぜ罪の軽い方で摘発されたと思われますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 法務大臣に伺いますが、個別論ではなくて公選法の罪とそれから国家公務員法上の罪とほぼ重なると思うんですが、重ならない部分があるとすればどこですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 私は、一般論で違いがあるのかないのかということを伺っています。 | ||
○浅尾慶一郎君 どうもお答えいただいてないようですので、高祖さんと三嶋さんの証人喚問を要求した上でこの場でやりたいと思います。 委員長、よろしくお願いします。 | ||
○浅尾慶一郎君 それでは総務大臣に伺いますが、国家公務員は、刑事訴訟法上犯罪がある場合には告発の義務があります。これは刑事訴訟法第二百三十九条、犯罪があると思料する場合には告発をしなければいけないと。先ほど申し上げましたように、公職選挙法違反では二年以下の禁錮であると。しかし、片...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 刑事訴訟法は事実を言っていません。犯罪があると思料する場合には告発の義務がある。その点についてお伺いします。 | ||
○浅尾慶一郎君 公職選挙法で起訴されたということは蓋然性に当たらないと総務大臣は解釈するというふうに理解してよろしいですね。 | ||
10月18日 | 第153回国会 参議院 総務委員会 第2号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 民主党・新緑風会の浅尾慶一郎です。 私は、先日の予算委員会でも質問をさせていただきましたけれども、いま一つ問題の本質に関して十分な掘り下げもできていなかったということもありますし、また本院の選挙にかかわる問題でございますので、高祖さんの運動員による選挙運動違反...全文を見る |
○浅尾慶一郎君 同じようなというか、組織の不祥事ということで最近新聞を騒がせておりました外務省におかれては、警察当局の捜査と並行して内部調査を行ったと私は理解をいたしておりますが、外務省の不祥事の内部調査の経緯、あるいはそれと捜査との関係について外務副大臣にお伺いしたいと思います...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 はい。 | ||
○浅尾慶一郎君 どうもありがとうございました。 総務大臣、今外務省の状況を伺いまして、要するに外務省の内部調査によって警察の逮捕と並行して新たな事実が浮かび上がってきているわけであります。 もう一度伺いますけれども、外務省の対応というのは、例えば今のお話で一点だけ例で使わ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 外務副大臣、質問、結構でございますので、ありがとうございました。 今の総務大臣の御答弁は、私は、ちょっと私の考えとはかなり違うなという印象を受けておりますが、別の観点から質問をさせていただきますが、この逮捕、起訴された者については今後国家公務員法に基づく処分を...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 その八十二条第一項の服務規律違反については内部調査を行うんですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 当該行為者に限ってということでありますけれども、その調査については調査結果を公表する意思はありますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 なぜ調査結果について公表が問題があるんですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 さて、私は今回の事案、公職選挙法違反で逮捕されておるわけでありますけれども、実際に行った行為そのものは国家公務員法上に定める政治的行為の禁止規定に違反するんじゃないかなと思うわけでありますが、その点について総務大臣、どのように思われますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 それじゃ、一般論で伺わさせていただきますけれども、一般論で、今回逮捕された該当条文は公職選挙法の第百三十六条の二第二項に規定するところだと思いますが、読み上げますと、国の公務員がその地位を利用して、公職の候補者もしくは公職の候補者となろうとする者を支持し、もしくは...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私がこの公職選挙法と国家公務員法との観点について質問させていただいておるのは、もう大臣御案内のとおり、公職選挙法の方が罪が軽い、つまり公職選挙法違反は二年以下の禁錮でありまして、国家公務員法違反の場合は三年以下の懲役ということでありますので、またその構成要件が重な...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 警察はそういうふうに判断をされたわけでありますが、同じく刑事訴訟法の第二百三十九条第二項では、公務員は犯罪があると思われるとき、条文上は「思料する」と書いてあります、思われるときには、これは告訴をしなきゃいけないと書いてあるわけでありますね。私が今申し上げたように...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 法務副大臣、確認でございますが、事実関係は別として、公務員ですから、捜査当局でありませんから、証拠を集める必要はありませんね。 | ||
○浅尾慶一郎君 それでは総務大臣に伺いますが、まず第一点は、今回、捜査当局によって逮捕されて起訴されたということだと思いますが、事実をもってすると、総務大臣としてはそれは犯罪があるというふうにはとらえないということなのでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 確認ですけれども、逮捕、起訴されたということだけでは、総務大臣としてはそういう合理的な根拠に当たらないという理解でいいですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 それじゃ、逮捕された後はいかがですか。逮捕された後であっても、先ほど申し上げたように、国家公務員法の方が刑罰が重いわけでありまして、であるとするならば、それが合理的な根拠があるとするならば、告発の義務があるんではないかと。逮捕されたという事実をもってしては、その合...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 答弁がかみ合っていないと思いますが、高祖派の運動員が起訴されたのは公職選挙法違反であるということは私は理解いたしております。しかしながら、先ほど来申し上げておりますように、公職選挙法の違反に該当する罪とあるいは犯罪の構成要件と国家公務員法で禁止している行為とがほぼ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 いや、ですから、私が求めている、イエスかノーかというか、答弁なんですが、その逮捕されたという事実だけをもってしては犯罪があると思料しないというふうに認識されるということでよろしいんですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 わかりました。それが総務省の解釈であるということだと思いますが、それでは別の観点から質問させていただきたいと思いますが、なぜ私がこのことを取り上げるかというと、先ほど来申し上げていますが、刑罰が違うということと、同時に、これは申すまでもありませんが、いわゆる一事不...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 先ほど総務大臣は、服務規律違反については調査をするというふうにおっしゃっておられました。その調査をした結果、やはりそこに国家公務員法上の犯罪があるというふうにさらに思える場合も当然あると思いますが、その場合でも国家公務員法の政治的行為の禁止規定に違反するということ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 いや、私の質問は、事実を確認した結果、そういう告発の必要がないということであればそういうことでしょうし、しかしながら、事実を確認した結果その必要があるということであれば当然するというふうに思うんですが、その点についてお答えをいただきたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 法務副大臣に伺いますが、国家公務員法の第一条第三項には国家公務員法の趣旨についていろいろと規定がされておられますが、あるいはそもそもの憲法の規定である、法を誠実に執行するという規定からして、今回、その犯罪の事実があると合理的に先ほどの説明で思料できるにもかかわらず...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 なかなかよくわかりづらい御答弁が続くわけでありますけれども、基本的に、先ほど来申し上げておりますが、先ほど読んだところとも同じですけれども、公職選挙法に違反する罪と、それから国家公務員法上で規定している公務員としてやってはいけない罪というのは重なるというふうに考え...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、起訴された者については、先ほどの一事不再理ということから考えても、総務省としては確定判決を待ってからしか服務規律違反についてもその処分をしないということから考えると、もう軽い方の犯罪で十分なんだというふうに考えておられるというふうな認識でよろしいですか...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 いやいや、公判において明らかになることと一事不再理ということは余り関係ないわけでありまして、確定判決が出ればもう既にそこで一事不再理ということが効力を発揮しますので、先ほど来申し上げております二年以下の禁錮か三年以下の懲役かということでいえば、二年以下の禁錮の方で...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 ですから、私が申し上げているのは、捜査当局は確かに今そういうことで逮捕をしたわけでありますけれども、刑事訴訟法で公務員には告発の義務があるわけでありますから、その義務には従わないというふうに理解をしておるんですが、そうでないということであれば御答弁をお願いしたいと...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私は、今申し上げているとおりのことで、積極的に総務省としては対応しないというふうに考えておるというふうに理解をさせていただきます。 さて、この高祖氏の選挙違反に関して、幾つか行革、行政改革の観点から特定郵便局の実態について質問をさせていただきたいというふうに思...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 いや、もう一点の質問がありましてですね。 | ||
○浅尾慶一郎君 それではまた別の観点から伺わせていただきたいと思いますが、この局長さんが一人で、局長さんは当然一人だと思いますが、局長さんの下に一人の事務局員の場合と今おっしゃった四人の事務局員の場合とでは、通常考えられる、当然その局長さん、管理職としての職務、管理にかかわる時間...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私、それは多分今お答えいただいたのは次の質問でございまして、局員が一人の局の管理職手当と局員が四人のときの管理職手当で違いがあるかどうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 先ほど次の質問について具体的な数字の方はお答えいただいたんで、その数字を見ると、かなりその二人局と五人局で売り上げ等々違うわけでありますが、それは管理職手当に反映されるんですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 間接的にはということは、直接的には余り反映しないという理解だと思います。 じゃ、もう一点だけ、局の経費の関係について伺わせていただきたいと思いますが、二人局と五人局ですかの家賃、平均でどれぐらいですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 今いろいろお答えいただいた中で、結局、局の、局にいられるその局員の数あるいは売り上げ等々とは無関係に、基本的には無関係に管理職手当というものが支給されているというふうに私は理解しますが、大臣はそういうことについてもう少し、何というんですか、郵便事業の効率的経営とい...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 大分時間が参りましたので、最後の一問にさせていただきたいと思いますが、九パー、一〇パー、一一パーというのは、単純に考えても一人の局員と四人抱えていられるところじゃ余りに差がないんではないかなというふうに思うわけでありまして、今の御答弁を踏まえても、やはり検討すると...全文を見る | ||
11月06日 | 第153回国会 参議院 総務委員会 第4号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 同僚の内藤議員に続いて質問をさせていただきます。 また、本法案の質疑に入る前に一点だけ大臣に確認をさせていただきたいことがありますが、先般の当委員会での質問に関することでありますのでお願いいたしますけれども、最近、特定郵便局の渡し切り費について、東北地方の事例...全文を見る |
○浅尾慶一郎君 ぜひその内部調査の結果をまた国会にも御報告いただきたいと、こういうふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 それでは、法案の方の質問に入らせていただきたいと思いますが、今同僚の内藤委員の質問あるいは先ほどの森元委員の質問等でも、いろいろと法案の内容、問題...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 では、法律の適用対象について条文に従って質問させていただきますが、先ほどの森元委員の質疑でも明らかになりましたが、一条の「情報の流通」は、名誉毀損、著作権侵害等の違法の情報に加えて、わいせつ情報や誇大広告、迷惑メールということでいうと、迷惑メールだけは含まれなくて...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 わいせつ情報について、これは対象とならないということでありますが、これはなかなか難しいことだと思いますが、わいせつな情報が流れることによって、受け手の見たくない権利というか、何というのかわかりませんが、が侵害されるというふうには総務省としてはまず第一点解釈しないと...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 二点目は、迷惑メールについてでありますが、先ほどの審議の中でも若干明らかになりましたが、機械的に送付をされるいわゆる迷惑メールというものは、事実上不特定の人を対象にしていると解釈した方がむしろわかりやすいんではないかと思いますが、総務省の解釈としてはそういう解釈を...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 もう一点、ちょっと掘り下げて伺いますが、入れていない理由はどういうところにあるんでしょうか。機械的に送られているものとそうでないものとの判別が技術的に難しいということなのか、そのほかのところにあるのか、その点についてお答えいただきたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、三条一項に規定します「技術的に可能」という部分について伺いますが、技術的に可能か不可能かというものの基準を伺いたいと思います。例えば、量的に大量で不可能な場合はどういうことになるのか。あるいは、これは社会一般の技術水準なのか、その会社の技術水準なのか、そ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、三条一項一号に規定する「知っていたとき。」というものは、その社員のだれか一人が知っていればよいか、あるいはそうではなくて、どういう場合を指しているのか、具体的にお答えをいただきたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、重複するところを避けて質問させていただきたいと思いますが、第三条第二項で規定します「必要な限度」というのは具体的にどういうことでございましょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、三条二項の一号に規定します「不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由」というところで質問をさせていただきたいと思いますが、若干、以前のこの委員会での質疑と重なるかもしれませんが、先ほど、例えば名誉毀損の例で申し上げますと、名誉毀損は御案内のとおり私...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今の副大臣の御説明に沿ってもう少し掘り下げていきたいと思いますが、一番わかりやすい例で申し上げますと、○○のばかと書いてある書き込みがあった場合には、これは私人であればそれだけで多分名誉毀損になるんだと思いますので、それを消去するということは問題ないんでありますが...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 先ほどガイドライン、解釈指針の中で、過去の判例を参照するということを御答弁いただいております。一点だけその点に関して、これは質問通告をしておりませんが、過去の判例を参照せざるを得ないことは十分認めた上ででございますが、インターネットと、今までの積み重ねてきた判例は...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、時間の関係で次に移らさせていただきますが、四条の一項で省令に委任する形になっておりますが、基本的にはこの法律に人権侵害が許される範囲が明示されていないわけですから、省令で幾らでも開示の範囲の拡大をするというのは一方でまた問題があるんではないかなというふう...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、次に移りますが、四条一項一号の「明らかであるとき。」ということが四条一項一号で規定されておりますが、これは具体的にどういう場合でしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 次に、四条一項二号の「正当な理由」というのはどういうものか、具体例を挙げてお答えください。 | ||
○浅尾慶一郎君 四条二項では「意見を聴かなければならない。」と規定されておりますが、聞けば拒否されても開示してよいかどうか、お答えいただきたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 四条四項で、じゃ、今の場合でいいますと、発信者が開示を了承している場合に提供者が開示しないというものは故意というふうに見ることができますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 それではまとめに入らせていただきますが、まず、この法律は非常に重要な意味を持っていると思いますが、同時に規定が漠然としている部分もあろうかと思います。どのようにして国民にこの法律の趣旨について周知徹底をしていかれるのか、大臣に伺いたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 時間が参りましたので終わりますが、この法律に予算が計上されておりません。必要に応じて来年度の予算に計上すべき場合がある場合にはそのように対応されるかどうか、その点だけについて伺いたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 終わります。 | ||
11月22日 | 第153回国会 参議院 総務委員会 第8号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 民主党・新緑風会の浅尾慶一郎です。 今、日出委員の御質問と若干重なる部分もあるかもしれませんが、まず今回の法案について質問をさしていただきたいというふうに思います。 今回の改正案は申告分離課税への一本化ということで、その改正案の考え方自体は評価ができるもの...全文を見る |
○浅尾慶一郎君 私も、貯蓄から投資へお金を流していくことが日本経済再生の必須条件だというふうには思っております。しかし、税制を変えていくということは一つの必要条件かもしれませんが、当然それが十分条件であるというわけではないわけでありまして、証券市場においても構造改革という、言葉が...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今るるいろいろとお答えいただいたわけでございますが、幾つか金融庁は今後の行政の流れの中でそのルールの監視役という部分が大変重要な意味を持ってくるんじゃないかなというふうに思っております。 その意味で、ここの部分、さら問いの部分はちょっと質問通告しておりませんけ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 ぜひ、事前規制から事後規制へと変わっていく流れの中で、証券等監視委員会も含めて、必要な人員の増員ということは、これは行政改革の流れの中ではありますけれども、やはりやっていくべきだろうと思っていますので、その点御努力いただきますようお願い申し上げまして、ほかの委員会...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今法制審議会ということをおっしゃいましたが、政府提出の場合では通常法制審議会にその法案を審議していただくということだと思いますが、今回は議員立法になっているというのは、どこか法制審議会にかけると問題があるのか、あるいは時間がかかるのか、今までの法体系の、法学者の議...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 私が聞いておりますところ、先ほども御答弁いただきましたが、来年の通常国会で大きな商法の改正を用意される、準備しようと思っておられると。それは法制審議会にかけられると。しかし、今回、今与党提出しようとされておられる商法の改正案は、法制審議会を、当然議員立法ですから、...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 商法というのは一つの、いい悪いは別として長い伝統に基づいた法体系がありまして、そこは伝統的に法制審議会で議論されていることが多かったというふうに私は理解をしておりますが、近年の経済状況が急速に変化する中で法制審議会を通さない流れが出てきているということも、流れとし...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、今回の改正の地方財政に対する影響について伺っていきたいというふうに思いますが、まず地方税の税収はどういうふうになるのか、増減のタイミングと、これなかなか難しいんだと思いますが、その根拠をあわせてお答えいただきたい。つまり、株が上がらないと多分そんなに税収...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 個別の地方税はそれぞれその後ろに当然自治体が控えているということになると思いますので、私の、例えば神奈川県を例にとると、神奈川県内の自治体への影響というのはどのように見積もればよいんでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、今の御答弁ですと、申告分離課税、今度の法改正で一本化された後は、しばらくすると各自治体への税収というのはわかるというふうに理解すればいいんでしょうか。 という意味は、私の理解では、地方税は当然御案内のとおり一年おくれになりますから、申告される税務署...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 わかりました。 それでは、今回の改正と地方交付税の算定基礎との関係はどのように考えたらいいかということをお伺いしたいと思います。例えば個別の自治体の交付税の交付額にどう影響するか、お伺いしたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 時間の関係で次の、もう少し幅広く地方財政の問題を取り上げていく質問に移っていきたいと思いますが、国と地方自治体との関係で基地交付金というものがございます。今般、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の政省令改正が行われまして、過去五年間に引き続いて、今後五...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今お答えいただいたんですが、私、別にその基地の存在をすべて一〇〇%否定するという立場に立ちませんが、仮に基地がなかった場合に、基地によって自治体が得られたであろう固定資産税の総額というのは全国でどれぐらいにありますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 今、大臣からお答えいただいたので、私の方でも数字を、幾らに当たるかというのはまあよくわからぬということなんだと思うんですが、一方で、その平成十三年度の予算額が、二百三十九億五千万円にたしか基地交付金が当たっておるんだと思いますが、要するにその対応する固定資産税相当...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 ぜひ、固定資産税的にしていただきたいというふうに思います。 それは、今般のテロ対策等もあり、基地を抱える自治体は若干そのテロ対策の関係で負担が重くなっているというのは、事実、現実問題としてあるというふうに思っておりますので、今の点も踏まえて、大臣の今度の予算折...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 次の質問に移ります。 先ほど日出委員が外形標準について質問をされておりましたので、若干先ほどの答弁を踏まえて質問させていただきたいと思います。 まず、外形標準というものは応益課税が原則の地方税において考えていくべきであるということについては、考え方そのもの...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、昨年の自治省の案の外形標準はやはり給与の部分がウエートが重いというのは、私もそのとおりだと思っております。給与の部分のウエートが重い。先ほどの話ではないですけれども、確かに中小企業は特例で低くなっていますが、労働集約的な中小企業に場合によっては悪影響を与...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 いや、個別の給与を対象としていないというのはよくわかるんですが、支払われた給与総額が多分これは対象になるんだろうなというふうに思っていまして、そうだとすると、私の質問は、御検討されているかどうかということで伺いたいんですが、今申し上げた、例えば育児休業中の部分も支...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 次の質問に移りますが、東京都が導入を発表したホテル税についてどういうふうに考えるか伺いたいと思います。 | ||
○浅尾慶一郎君 最後になると思いますが、地方財源の充実というのは、実は国の行政改革と一体でしていくことが必要だろうなというふうに思っていますし、それが必須の条件になってくるんじゃないかなというふうに思っています。 そこで、今、特殊法人の改革がいろいろ言われておりますが、総務省...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 時間が参りましたのでここで質問を終えたいと思いますが、最後に、総務省は行政評価法の所管省庁でありますので、ぜひ率先して、今御答弁いただいたことも含めて行政改革に取り組んでいただきたいということを申し上げさせていただいて、質問を終わります。 | ||
12月04日 | 第153回国会 参議院 財政金融委員会 第13号 議事録を見る | ○浅尾慶一郎君 民主党・新緑風会の浅尾慶一郎です。 今回の法改正の背景としまして、基本的にいろんな背景があるんだと思いますけれども、私が一つ非常に疑問に思っておりますことは、そもそも不良債権の流通市場が整備されていればRCCにそのような機能を付与しなくても、そもそもある機能か...全文を見る |
○浅尾慶一郎君 いや、私が伺っておりますのは、そもそも不良債権の流通市場というのがしっかりあれば、別に銀行はその不良債権を流通市場に売ればいいわけで、そんな新たな機能を付加する必要はないんじゃないですかということなので、新たな機能を付加したということは、発議者は不良債権の流通市場...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 見方がいろいろあるということは、発議者としてはどういうふうに見ておられるんですか。 | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、いろいろな方が発議者として入っておられるわけでございますが、どなたが調べられたかわかりませんが、まず発議者間の役割分担として、当然、法律を改正するに当たって、今の不良債権の流通市場の状況について調べられた方がおられると思いますが、どなたがその点について調...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 大前提として、不良債権の流通市場が整備されていれば、繰り返しになりますけれども、ある不良債権をそこに売ればそれで済む話ですから、公的機関が新たに関与する必要はないということだと思います。当然、法律を改正して公的機関を、今まででも関与できたんだと思いますが、関与する...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、流通市場が余り整備されていないということになると、今法改正で言うところの時価というもののはかり方が極めて恣意的になるんではないかなと思いますが、その点について発議者はどういうふうに考えておられますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 ということは、オファーとビッドの差を、幾つかあるけれどもよくわかっていないということになると、当然私は、流通市場が未整備であるということになれば、塩崎議員御専門ですからよく発議者は御存じだと思いますが、スプレッドが大きくなるということだと思うんですね、オファーとビ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 今の御答弁ですと、つまり流通市場というものには期待はしていないんだと、三年間の間に処理をしなければいけないから公的機関が関与した方がいいんだという考えでこの改正を考えたというふうに私は理解をいたします。 冒頭申し上げましたように、私の考え方でいえば、流通市場を...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 何か答弁が矛盾しているように思いますが。 もう一度繰り返して言いますけれども、RCCの今回の新たな機能を付加するということによって、じゃ、どういうことを期待しておるんですか。今ある流通市場では不良債権、先ほどの御答弁ですと、三年以内に集中的に処理ができないから...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 先ほど塩崎発議者は、流通市場をやはり整備した方がいいという基本的な考え方を持っておるというふうに御答弁いただいたわけでありますが、そうだとすると、その流通市場を整備するためには、今回の法改正とは別に、具体的にどういうものが必要だというふうに考えておられますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 今、銀行が売らないというふうにおっしゃいました。それは多分、先ほどの例でいえば、市場があったとしてもオファーとビッドの間のスプレッドが大き過ぎて、銀行としては損が相当大きく出てしまうから売らないということだと思うんですね。ところが、今度RCCには売るという前提で法...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 先ほど銀行が売らないとおっしゃった。それは市場に売らないということだと思うんです。しかし、RCCには売るという前提で法改正をされておるということにはどこか差があるはずなんです。その差は単純に言えば値段しかないわけです。値段がRCCは若干高いということになるんじゃな...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そうだとすると、銀行ないしはマーケットに参加している民間の不良債権の買い手と比べてRCCは銀行にとってどういう魅力的な買い手になるわけですか。値段が一緒なら余り意味がないんじゃないでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 そうだとすると、今民間で不良債権の売買を業としている、あるいは買って苦境に陥っている企業を立ち直らせているプライベートエクイティーとかいろいろありますが、それよりもRCCの方が効率的にいろんな手だてを加えて企業再生ができるということがあるかもしれないので、このメニ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 何だか御答弁よくわからないんですが、仮にRCCが時価よりも高く買わないということになった場合に、民間の売り手である銀行にとって、今まではその値段では普通のサービサーには売りたくなかったんだけれども、そうすると、端的に言ってなぜRCCにだったら売っていいということに...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 先ほど来の御答弁を整理しますと、まず三年間で不良債権を集中的に処理したい、処理しようと思っていると。なおかつ、集中的に処理をするに当たって、今の不良債権の流通市場だけでは不十分であるから、RCCというものの機能を拡充したというところまでは多分御答弁でお答えいただい...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そのお答えですと、入札でRCCが入れば売れるというのは、今まで入札しても売りたくない値段しか出なかったんだけれども、入札でRCCが入るということは、高い値段を出すということにしかなりません。 | ||
○浅尾慶一郎君 別の言い方で質問さしていただきます。 今まで五社のサービサーが入札に参加したとします。その一番高い値段が、百の元本に対して十の値段をつけてきたと。十じゃ売りたくないというのが多分今の現状だと思います、銀行にとって。だから不良債権の処理が流通市場では進まない。し...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 御答弁、やや私の理解ができない部分が多いんですが、繰り返し申し上げますけれども、先ほどスプレッドという話をいたしました。スプレッドというのは、例えば私が不良債権の買い取り売買を業としているとすれば、ある方から不良債権を買って違う方に売るというのがその業として成り立...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、今までの議論を仮に論理的に整理しますと、民間の市場では十でしか買えないものをRCCが十五で買うとすると、まあ十五でも二十でもいいですが、買うとすると、その差額は、三年間なら三年間、その企業をいろいろ再生することがRCCの方が民間の企業よりも効率的にでき...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 効率的かどうかというのは、他に比較する対象がないとなかなか議論ができないと思いまして、そこで、RCCとしては、民間の同じようなことを業として行っているところの数字というのを調べておられますか。 | ||
○浅尾慶一郎君 それでは発議者に、この今の社長のお話をベースにして伺わさせていただきます。 つまり、今までのRCCの活動について、RCCの中の内部的な管理的な数字はありますけれども、他と比べてそれが効率的かどうかということが少なくともRCCの段階ではわからないということであり...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 ちょっと端的に最後に伺いたいんですが、再生型処理をする人材はRCCに現在いるのかいないのか。その場合、そういう人を民間から雇う予定があるのかないのか、その点についてお伺いしたいと思います。現在いるかどうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 それでは、金融全体について伺ってまいりたいと思いますが、きょうは法務副大臣もお越しでありますので、それに関する部分を先に質問させていただきたいと思います。 先般、あさひ銀行が法定準備金を取り崩すという報道がありました。法定準備金は、御案内のとおり、銀行法に基づ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 そうすると、資本金に二千億、法定準備金に二千億ということでございますね。 そこで、今回あさひ銀行がそのうちの法定準備金を取り崩して不良債権の処理をする、あるいは配当をするということになってくると思いますが、この優先株、株主は間接的に政府でありますが、そこの株主...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 しかし、あさひ銀行という具体的なケースで伺ってまいりたいと思いますが、ちなみに、優先株はほかに取得している者はおりますか、政府以外で。政府以外でその優先株を取得している、政府が取得した優先株とは別でも結構ですけれども、ありますでしょうか。 | ||
○浅尾慶一郎君 今の質問、実は次の質問に関連するんですが、仮にまず政府しか取得していない場合であっても、二千億円は法定準備金のうちの、幾らが総額かはわかりませんけれども、二千億円は公的資金であると。それが取り崩されているということは、そもそもその段階で公的資金が毀損しているという...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 これまでは配当に回ることはなかったわけでありますが、そうすると、今度あさひ銀行は、この法定準備金を取り崩して優先株に配当をするんですかしないんですか。しないとなれば議決権が復活してその段階でかなりの株式を国が持つ、普通株を持つという形になりますから準国有化というこ...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 未定であるとしても当然公的資金が毀損されるわけであります。二千億円入れた公的資金が毀損される。それについて当然納税者の資金がある面毀損されるというふうに考えていいんだと思います。そうだとすると、先ほどの法務副大臣の御答弁では、法律上は確かにそれを必要とはしていない...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 その議決権が復活するということにおいて、そもそも優先株を取得するときに経営健全化計画というものを各行とも出していると思います。経営健全化計画に基づいて配当を行うということができなくなったということは、そもそも法定準備金を取り崩すということ自体が私は大きな問題だと思...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 法務副大臣に、ちょっとお時間があるようでございますので、今の法定準備金に関して質問させていただきたいと思いますが、私は、当然利害を有する種類株主が、法定準備金が取り崩されるような場合には、そうしたかかる株主の利益にも配慮した商法となるように、今後の商法の改正の見直...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 ではもう一点、法定準備金に関して伺わせていただきたいと思いますが、銀行持ち株会社になりますと、先ほど銀行の場合は資本金と同額の法定準備金が必要だという議論がありましたが、持ち株会社は資本金に対して四分の一、だから一対四でいいという規定になっております。なぜそのよう...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 それでは伺わせていただきますけれども、この銀行持ち株会社の中で、要するに法定準備金が資本金の四分の一でいいということから、そのわずかなすき間を突いてという言い方が正しいかどうかは別として、そこの部分の資金を使ってあさひ銀行と同じように不良債権の処理をする、あるいは...全文を見る | ||
○浅尾慶一郎君 法定準備金を取り崩して剰余金にする、それを配当に回すということであれば、なおかつそこにおいて責任を追及しないということになってくると、先ほど申し上げておりますけれども、一番わかりやすい例で言いますが、あさひ銀行のケースでいえば二千億円が取り崩されて、そしてそれが配...全文を見る |