荒木清寛

あらききよひろ



当選回数回

荒木清寛の1995年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月15日第132回国会 参議院 国際問題に関する調査会 第3号
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○荒木清寛君 私もつい先日まで理事をやらせていただいておりまして大変執着を持っているんですが、ODA基本法はぜひ、この場をおかりして超党派の話し合いでつくりたいというふうに思っております。  それで、もう木庭さんも詳しいお話をしていただいたんですけれども、今評判になっている本で...全文を見る
02月17日第132回国会 参議院 法務委員会 第2号
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○荒木清寛君 まず、今回の大震災で亡くなられました五千三百人を超える皆様の御冥福を心からお祈り申し上げますとともに、御遺族の皆様に対し心からお悔やみを申し上げます。また、負傷された皆様、さらには避難生活を余儀なくされている皆様等を初め被災者の皆様に衷心よりお見舞いを申し上げます。...全文を見る
○荒木清寛君 先ほどもお話がありましたが、今回の特別処理法の施行に伴ってといいますか、あるいはそれも含めて、特に借地借家をめぐる調停の申し立てというのは大変ふえるんではないかと思うわけです。  そこで、最高裁にお尋ねをするわけですけれども、関東大震災の折には、大正十二年九月一日...全文を見る
○荒木清寛君 といいますのは、先ほどのお話で、調停の増加に備えて調停委員の確保あるいはそういう施設の確保という話もあったんですけれども、ある程度、どのぐらいあるかという見通しを立てなければ、ただやみくもにふやしているあるいは全然計画性がないという話になると思うんですね。  今、...全文を見る
○荒木清寛君 今は確かに十数件ということは、もう今仮設住宅に入れるかどうかという段階ですからそうなんでしょうけれども、皆さんがそういう、一応落ちついたという段階になりますと一挙に多量の申し立てがあるというふうになるのではないかと思いますので、そのときになって裁判所の方が慌てるとい...全文を見る
○荒木清寛君 法務省の方と懇談をされた。懇談というよりも、十分の予定であったけれども三十分ぐらい激論をしたというふうに聞いているわけであります。  そのIBA、国際法曹協会が日本のいわゆる代用監獄につきまして昨年の九月ですか調査をしまして、そして本年二月に一つの報告書を出してい...全文を見る
○荒木清寛君 この監獄法の全面改正の必要性ということにつきましては、余り異論はないと思うんです。ですけれども、先般といいますか、かつてのように与野党対決の法案として出すというのではなくて、大臣の所信にも「種々の観点から検討を加えてまいりたい」というふうにくくってあるわけです。なる...全文を見る
○荒木清寛君 次に、これも所信の中に、いじめ問題につきましても積極的に取り組むということがありましたものですからお尋ねいたします。  今回の震災でもう関心が全部、全部といいますか、もうそちらの方にいってしまいましたので、何か随分前のような感じがする場合もあるんですが、私は西尾市...全文を見る
○荒木清寛君 最終的な結論が出まして、これはもう人権侵犯に決まっているわけなんですが、決まっているというとあれですが、明らかであると思いますが、その場合に、いじめた側といいますか、あるいはその保護者の方、そういう方にもやはり私は勧告といいますか、それをすべきじゃないかと思うんです...全文を見る
○荒木清寛君 この大河内君は、親にも学校にもどこにも相談できなくて、告白できなくて、もうそういう悲惨な道を選ばざるを得なかったわけであります。  本当に子供さんが、児童の方が気軽に相談できる窓口があればということを私は思うわけなんです。もういろんなボランティアの方あるいは弁護士...全文を見る
○荒木清寛君 私は、この問題につきましても、縦割り行政の弊害というのが見られているんじゃないかと思うんですね。  この相談窓口につきまして、確かに法務局の中にあるんでしょうけれども、そういうことを知っている子供というのはまずいないんじゃないかと思うんですね。法務局に相談すればい...全文を見る
03月09日第132回国会 参議院 予算委員会 第11号
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○荒木清寛君 おはようございます。平成会の荒木でございます。  私は、総理には初めて質問をいたしますので、まず政治姿勢につきましてお伺いをしたいと思います。  今、大変な緊急事態でありまして、震災対策、行革、東京共同銀行問題、急激な円高等、まさに政治、なかんずく総理のリーダー...全文を見る
○荒木清寛君 その総理のあるいは大臣の決断ということを念頭にこれから質問させていただきたいと思います。  まず急激な円高対策でありますが、三月六日の本委員会で平成会の寺澤委員の質問でございます。「この異常な円高対策について、電話等々で諸外国の大蔵大臣とやり合っているだけで間に合...全文を見る
○荒木清寛君 一週間で最大八円もの円高という未曾有の事態でありまして、これは一種の政府としての危機管理に属する問題であると思います。大臣みずからが迅速な行動をとるということが大事でありますけれども、この点、大臣の言動には私は疑問を抱くわけであります。  この三月六日の本委員会で...全文を見る
○荒木清寛君 大臣のそういう一言一言に市場というのは敏感に反応するわけでありますから、ぜひそういう危機管理という意識を持っていただきたいというふうに思います。  経済企画庁にお聞きいたしますが、きょうは九十一円の前半台で動いているというお話でありますが、仮に円が九十円で定着をす...全文を見る
○荒木清寛君 そうしますと、九五年度の二・八%の見通しというのは幾らの為替レートを前提にそういう見通しを立てておりますか。
○荒木清寛君 総理にお尋ねをいたします。  昨日、宮澤、竹下両元総理と、恐らくこの円高対策等につきましてお話をされたという報道でございます。私たち国民としましては、何か非常に大胆な発表あるいは対策が出てくるのではないか、そういう期待を抱くわけでございます。  そこでお聞きをい...全文を見る
○荒木清寛君 こういう円高の中で、日本の市場開放努力を疑わせるような事件が今回の下水道事業団の発注工事の談合事件でございます。  建設大臣にお伺いしたいのですが、大臣の記者会見でのいろいろな御発言を聞いておりますと、何かあたかも身内をかばうようなそういう発言もあったわけでござい...全文を見る
○荒木清寛君 今回の談合事件につきましては、事業団につきましては独禁法違反とはならないという話でございます。これは独禁法といえどもまさか発注する側が談合に加わるなんということは予想もしなかったわけでありますけれども、しかし刑法の談合罪というのがございます。この刑法の談合罪の共犯と...全文を見る
○荒木清寛君 ぜひ厳正な捜査を期待したいと思います。  次に、行政改革なかんずく規制緩和につきましてお伺いしたいと思います。  先ほど総理の発言で、規制緩和をするのは国民のためなんだと、そういう御発言がございました。では、規制緩和することによりまして国民はどういうメリットを享...全文を見る
○荒木清寛君 今、総理の方から内外価格差の縮小、要するに物価が下がるというお話がありましたが、それは私は大変大事な観点ではないかと思うんです。  経企庁の調査では、ロンドン、ニューヨーク、ベルリン、パリ等に比べましても、東京の物価は三六から四六%も高いわけでありまして、それを少...全文を見る
○荒木清寛君 私もこの内外価格差の原因がすべて規制にあるなんということは言っていないわけです。ですから、その価格差をせめて半分にするという目標でどうだというふうに言っているわけなんです。今のお話を聞いていますと、これじゃ本当に規制緩和をやったって物価が下がるのかという、そういう印...全文を見る
○荒木清寛君 そんなことは言ってないです。
○荒木清寛君 せめてこのぐらいの水準を目指すという努力目標さえもないようでは、私はいかがなものかというふうに思います。  総理からもリーダーシップ、リーダーシップというお話がありますから、もう一点お聞きしますが、規制緩和についての中間の取りまとめがあす発表になるそうですが、伝え...全文を見る
○荒木清寛君 そういう意味では、最終的な規制緩和推進計画の内容によって総理のそういうリーダーシップというのを判断したいと思います。  大蔵大臣に聞きますが、昨日の答弁で、円高につきまして、「日本の側にこうした急激な円の変動をもたらす要因はありません。」と言っていらっしゃいますね...全文を見る
○荒木清寛君 そういう意味では、十日の中間報告あるいは最終の推進計画も、市場関係者に本当に日本が市場開放について本気であるというそういう印象を与えるぐらいのインパクトのあるものを出していただきたい、今回は違うぞというものをぜひ出していただきたいというふうに要望をさせていただきます...全文を見る
○荒木清寛君 私、その閣議決定も知っておりますけれども、それは極めて不十分であると思います。といいますのは、それは法律に基づく規制に限ってそういうサンセットがかかっているわけでありまして、例えば政令とかそれに基づく規制につきましては全然逃れてしまうというようなサンセットであります...全文を見る
○荒木清寛君 非常に期待を抱いていいような答弁でございますが、平成五年の三月にその調査がまとまりましてもう一年がたとうとしておりますのに一向に、今のはモデル調査でありますけれども、本格調査、全国的な規模の調査が始まらないわけであります。  それで私もしびれを切らしましてきょうの...全文を見る
○荒木清寛君 本来は、全部の小学校の全通学路を点検するということでこの計画は始まったんだと思います。ですから、その予備調査としてモデル調査が必要であったわけでありますし、しかも一年もかけていろいろ検討をするというのは、それだけ大がかりな調査をするという前提であったはずであります。...全文を見る
○荒木清寛君 最後に、時間もなくなりましたが、震災の特に医療対策につきましてお聞きをしたいと思います。  大震災の後遺症で悪夢や不眠症に悩まされ、無感動になったり暴行的にもなる心的外傷後ストレス症候群、PTSDというふうに言われているそうですが、そういう症状に襲われる被災者がふ...全文を見る
03月10日第132回国会 参議院 法務委員会 第4号
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○荒木清寛君 私は、今回の定員法につきましてもちろん賛成でございますが、特に裁判官につきましてもっとふやすべきであると、そういう趣旨でいろいろと質問をさせていただきます。  昨日来、いろいろ最高裁から資料を取り寄せて見ておるわけでございますけれども、一つ、根本的に疑問に思いまし...全文を見る
○荒木清寛君 それで、資料としまして裁判官の実数を出してもらったわけです。昭和五十八年、昭和六十三年、平成五年ということで出していただきましたが、定員数と比べますと、いわゆる定員割れが生じているわけです。昭和五十八年ですと三十名の欠員、六十三年ですと六十二名、平成五年で二十名とい...全文を見る
○荒木清寛君 ということで、一応、定員は充足しているというふうに認識をいたしました。  そこで、事件処理は圧倒的に地方裁判所が多いわけです。統計を見ましても、民事、行政の新しく受けた事件という数で見ましても高裁の三倍ぐらいあるわけでして、そういう意味じゃ事件処理の一番の主力部隊...全文を見る
○荒木清寛君 これは通告はしておりませんが、二十二名判事補さんがふえたわけでありますが、いわゆる特例のつく判事補は何人ふえたかということはおわかりですか。
○荒木清寛君 はい、結構でございます。  いずれにしましても、二十二名地裁の裁判官の人員がふえたということではございますけれども、じゃ、昭和六十三年、その前年の数字をとりまして昭和六十二年から最新の平成六年、あるいはデータがない場合には平成五年で結構でございますけれども、その間...全文を見る
○荒木清寛君 二万三千件ふえて一万八千件減ったわけですから、単純に差し引きしますと五千件しかふえていないというふうな話になると思うんですね。ただし、裁判官にとりまして民事事件と刑事事件のどちらの負担が重いかといいますと、確かに刑事事件でも非常に難しい事件は多いわけですが、概して言...全文を見る
○荒木清寛君 そうしますと、民事事件が二万三千件もふえているのに地裁の判事、判事補さんは二十二名しかふえていないと。これは非常にふえ方といいますか、裁判官の負担がこの間に物すごく重くなっているというふうに私は予想するわけでございますが、そういう認識でよろしいですか。
○荒木清寛君 確かに、単純にその事件のふえた分だけそれに比例して負担が重くなったとは言えないと思いますけれども、何せ二万三千件でありまして、一人にしますと年間一千件ということですから、恐らく相当のしわ寄せが地裁の現場の裁判官に来ているのではないかというふうに思うわけなんです。です...全文を見る
○荒木清寛君 そうしますと、十三年間、判事補の定員は全然ふえなかったということでございますね。当然、この判事補の採用がふえないということは判事の数もふえていかないということに将来的にはなるわけでございますけれども、これだけ、二万三千件も増加していくというそういう傾向の中で、なぜ判...全文を見る
○荒木清寛君 そうしますと、その間も事件数の増加に伴い裁判官の増員の必要性はもちろん感じておったけれども、一方で供給側といいますか司法修習生の裁判所裁判官としての任官希望者ということを考えるとなかなか一気に定数をふやすというわけにはいかなかった、そういう理解でよろしいわけですか。
○荒木清寛君 次に、先ほども少しお話がございましたけれども、毎年毎年、定員法の改正によりまして裁判官の数が微増ではございますけれどもふえてきているわけでありまして、それ自体はまことに喜ばしいというふうに私は思うわけであります。ところが、裁判官の配置ということを考えますと、どうも大...全文を見る
○荒木清寛君 そうしますと、特に政策的に地方から都市部の方に裁判官の配置をシフトしていく、そういう考えを持っているわけではないわけですね。ちょっとその点をお伺いします。
○荒木清寛君 ぜひそうあっていただきたいと思います。  私は、やはり、先ほどの話に戻りますけれども、民事事件の大幅な増加傾向を見ますときに、第一線裁判官の増員は決してもう十分ではないという感を強くするわけなんです。裁判官の中に、いわゆる現場で裁判をする裁判官と司法行政部門に携わ...全文を見る
○荒木清寛君 まあ、減らせないかということですね。
○荒木清寛君 非常に限られた定員の中で司法行政も行い、裁判実務も行いと、非常な御苦労であることはもう重々承知をしておりますが、ぜひ効率的な配置ということをさらに御検討いただければと思います。  もう一つ、この裁判官の定員の中には、定員に入っておって裁判実務を担当していないという...全文を見る
○荒木清寛君 訟務検事のお仕事の重要性ももちろん認識をしておりますが、私自身は裁判官の定員は圧倒的に足らないという認識に立っているものですからこれをお聞きするわけでありますが、その裁判官からの出向というんでしょうか、訟務検事になる方ももう少しその数を見直しをすると、で裁判実務を担...全文を見る
○荒木清寛君 もちろん私は、そういう判検交流といいますか、そういうことの重要性ということはもちろん認識した上で質問をしているということは御理解いただきたいと思います。  あと、裁判官をふやすとすれば、弁護士任官ということも重要な裁判官の供給源になると思うんですね。昨年、平成六年...全文を見る
○荒木清寛君 多数の応募といいますか、採用を期待したいというお話ですが、現実には九名程度ということですね。弁護士も応募する人が少ないということが大きな原因ではないかと思うんですね。その点、もう少し弁護士任官をふやすように具体的に何かそういう努力というのはされていますでしょうか。期...全文を見る
○荒木清寛君 あと、裁判官をふやすとすれば、これは基本的には司法試験の合格者をふやすということ以外にないと思うんです、私は。  今、この司法試験改革ということが盛んに論じられておりまして、これは大変に喜ばしいことであると思います。しかしながら、新聞報道等を見まして、その協議の内...全文を見る
○荒木清寛君 この司法試験改革の出発点は、弁護士不足ということもあるでしょうけれども、どっちかというと裁判官、検事の数が足らないという大前提があったように思うわけです。今、合格者を千五百人にふやす、そんなような案も検討されているようでありますけれども、仮にそうなった場合には、裁判...全文を見る
○荒木清寛君 終わります。
03月16日第132回国会 参議院 法務委員会 第6号
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○荒木清寛君 先ほどからもう議論になっておりますが、この法案の提案理由説明の中にも「更生保護会の現状を見まずに、その経営基盤はなおも脆弱」であると、そういう指摘がありまして、国としても改善方に取り組んでいきたいということであろうかと思いますし、私も調べてみるほど、本当に更生保護会...全文を見る
○荒木清寛君 あるいは職員の給与水準も比較的に低い、その割には勤務時間が長くてなかなかその適任者を得られないという実情であると聞いておりますが、そのとおりでしょうか。
○荒木清寛君 給与水準は低いけれども仕事はそれ以上にきついというのが実態ではないかと思います。また、後継者難あるいは施設の老朽化等も問題になっているわけでありまして、大臣としましても経営基盤の強化についてどう取り組んでいくのか、積極的な御決意を聞きたいと思います。
○荒木清寛君 経営基盤の強化ということで具体的に二点ほどお伺いしたいと思います。  一つは、先ほど来、更生保護会の収入のうち六割が国からの委託費であるというお話でございますが、こういう厳しい経営状況ということを考えますと、本当に六割でいいのか。来年度予算は四・七%増というお話で...全文を見る
○荒木清寛君 ぜひ現場の実態をよく調査されまして、適切な支援のあり方というのを今後も検討していただきたいと思います。  次に大臣にお尋ねいたしますが、今回、更生緊急保護法を廃止して更生保護事業の概念を明確にする等、この法整備につきましても附帯決議を受けて一歩前進をしたということ...全文を見る
○荒木清寛君 先ほど局長の方から、更生保護会と社会福祉法人の税制上の格差が二点にわたって是正をされたというお話でございました。かなりの改善でありますけれども、残っている問題もあるわけであります。社会福祉法人との対比という意味で格差がまだありまして、この収益事業で得られた利益の九〇...全文を見る
○荒木清寛君 恐らく自治省とのそういう交渉というお話であるかと思いますが、今回の事業法の三条二項にも地方公共団体の協力、義務とは書いてありませんが、実質的にはそういう趣旨があるわけでありますから、その辺の意義をしっかり訴えてこの是正に取り組んでいただきたいと思います。  次に、...全文を見る
○荒木清寛君 今回の更生、保護事業法によりまして、更生保護会が民法上の公益法人から大臣認可の更生保護法人というふうになる道が開けたわけであります。  ちょっと話題が違うわけでありますが、民法上の公益法人につきまして殻近ちょっと事件がありまして、いわゆる休眠法人を偽造書類で乗っ取...全文を見る
○荒木清寛君 実際、主務官庁がそういう監督をして取り消しをするんですか。きちんと機能しておれば、そんなたくさんの休眠法人があるはずもなかろうと思うわけでありますが、一度検討していただければというふうに思います。  以上です。
03月17日第132回国会 参議院 法務委員会 第7号
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○荒木清寛君 本年度予算の国会提出直前に大震災が起こったわけであります。私は、本来は、この大きな震災を踏まえまして、予算の編成をし直して提出をすべきであったというふうに考えております。もう今さらそれを言っても間に合わないわけでございますが、そういう観点から法律扶助事業に対する国庫...全文を見る
○荒木清寛君 裁判所に一点だけお聞きをいたします。  裁判所の施設整備に必要な経費、百三十一億九千百六十二万九千円が計上されております。  そこで、この予算を使ってことし、新築あるいは大がかりな改築をする裁判所はどこか。その新築、改築に当たっては、設計の前に十分市民あるいは法...全文を見る
○荒木清寛君 終わります。
○荒木清寛君 私は、ただいま可決されました更生保護事業法案及び更生保護事業法の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲民主連合、平成会、新党・護憲リベラル・市民連合の各会派並びに各派に属しない議員、紀平悌子君、三石久江君及び安恒良一君の...全文を見る
○荒木清寛君 まず、破産の特例法につきまして質問いたします。  今回、特例法によりまして、法人の破産の場合に一定の救済がなされるということは評価をいたします。問題は、では個人の場合にどうするか。特に、住宅ローンを抱えて支払い不能になった人の救済ということをちょっと質問したいと思...全文を見る
○荒木清寛君 管財人をつける場合には、事案によるという話ですから一概に言えないでしょうが、恐らくはそれに三十万円ぐらいは最低でも品さなければいけないという実態ではないかと推測をいたします。  私はそういう意味で、同時廃止破産というのを住宅ローンにつきましても大いに活用して、この...全文を見る
○荒木清寛君 現地で裁判官の御判断で十分そういう柔軟な扱いをしていただきたいということを要望しておきます。  ただし、自己破産をして住宅ローンを清算するという方法には限界があると思います。一つには、破産をすることへの心理的な抵抗感というのはかなり大きい場合がある。いわゆる体面を...全文を見る
○荒木清寛君 最初からそう言われてしまうと身もふたもないわけでありますが、いろいろ具体的な提言をしている人がいるわけですね、学者あるいは弁護士で。これはそのうちの一つですけれども、新聞記事によると、日本弁護士連合会が消費者債務調整法という、それを法務省の方に提案しようとしていると...全文を見る
○荒木清寛君 最高裁にもう一つお聞きしますが、破産をする場合、自己破産の申し立てが特にふえると思いますが、その場合には破産宣告前の財産というのは一応破産財団に入って配当に回るというふうな関係ですね。そうしますと、破産をして全部すっきりするのはいいんですが、当面の生活費をどうするの...全文を見る
○荒木清寛君 次に、区分所有法の特例につきましてお尋ねいたします。  現在の法の六十二条によりますと、マンションが老朽、損傷、一部滅失の場合には議決権の五分の四の賛成で再建決議ができるという制度が現にあるわけでございます。報道等によりますと、全国でマンションが二百七十万戸ぐらい...全文を見る
○荒木清寛君 では、最後に大臣にお聞きしたいと思います。  ともかくも今回の改正によりまして、被災地におきましては議決権の五分の四の賛成で建てかえができる、あるいは大規模修織であれば四分の三でできるということになったわけです。ところが、全壊の場合には建てかえしかないわけですが、...全文を見る
○荒木清寛君 終わります。
04月14日第132回国会 参議院 本会議 第16号
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○荒木清寛君 私は、平成会を代表しまして、ただいま議題となりました刑法の一部を改正する法律案について質問いたします。  社会に犯罪はつきものであります。社会は犯罪の撲滅を目指して努力しなければなりません。刑法はその一つの手段です。しかし、それは単に一つの手段にしかすぎません。真...全文を見る
04月25日第132回国会 参議院 法務委員会 第8号
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○荒木清寛君 平成会の荒木でございます。  まず、板倉参考人からお尋ねをいたします。  先進自由主義国家の中では最も日本の刑法が古いというお話でございました。今の時代にそぐわない部分が数々あると思いますが、その顕著な例といいますか、それを一つ二つ御指摘を願えればと思います。
○荒木清寛君 昨今のいろんな不穏な社会事象にかんがみますと、テロ集団といいますか組織集団に対する刑罰が十分に整っでいないということは、私もそうではないかと思うんです。そういう場合に、いわゆるこういう事件をきっかけに特別な立法で刑罰を設けるということで足りるのか、それとも、そういう...全文を見る
○荒木清寛君 次に、やはり板倉参考人にお尋ねしますが、今回、尊属加重規定が削除になりました。先ほど、フランスの改正された刑法によっても尊属に対する加重規定があるというお話でございました。確かに十五歳未満の者に対する犯罪についても加重されている、並列的に加重されているんだというお話...全文を見る
○荒木清寛君 ありがとうございました。  次に、岩村参考人にお尋ねいたします。  日弁連としては思い切った現代用語化と最小限の改正というのを主張してきたというお話でありまして、特に罪刑法定主義の新設が今回見送りになったのは残念であると、そういうお話がございました。  罪刑法...全文を見る
○荒木清寛君 これは国会の衆参両委員会でも決議をした話でありますが、財産犯にも罰金刑をつけることを検討すると。日弁連の現代用語化案を見ましても、そのようになっているわけであります。ただ、一部には、これは逆に処罰の拡大につながるんではないかという意見、指摘もあるわけです。  実際...全文を見る
○荒木清寛君 もう時間もわずかですが、水谷参考人にお尋ねしたいと思います。  非常に興味深いお話をお伺いしたのでありますが、現行の憲法、その制定の際には言語学者の方も関与されたというお話でございますが、わかりやすさ、また格調の高さという点からしまして、先生は今の憲法の表現、内容...全文を見る
○荒木清寛君 現行の法律に関しまして先生の発言の中に、座談会の発言なんですが、民法よりも刑法の方が文章としては見事であるとおっしゃっていましたが、それはそもそもそういう法律の性質上そうならざるを得ないのか、簡単に御見解をお伺いします。
○荒木清寛君 ありがとうございました。
04月27日第132回国会 参議院 法務委員会 第9号
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○荒木清寛君 平成会の荒木です。  まず、ゴールデンウイーク直前でございます。年に一度の大型連休、国民を挙げてのバケーションでありまして、私はもうこれは国民的な行事であると言っても過言ではないと思います。  ところが、今、国民の気持ちというのは必ずしも明るい気持ちではありませ...全文を見る
○荒木清寛君 次に、オウム真理教に対する各般の捜査につきましてお尋ねします。  私は、これほどもう社会的ないろんな疑惑を招いているわけでありますから、捜査当局においても断固捜査をしてもらいたい、そう念願いたします。しかし一方で、公正な取り組みというのもぜひ心がけていただきたい。...全文を見る
○荒木清寛君 そうしますと、現段階における法務当局あるいは大臣の認識をお聞きしますが、オウム関連施設でサリンが生成されていたかどうか、あるいは武器の製造がなされていたかどうか、さらには地下鉄サリン事件とこの教団との関係、これを現時点ではどう認識しているのか、お尋ねします。
○荒木清寛君 そうしますと、オウム真理教をめぐる疑惑の最も根幹をなす部分につきまして、まだ今捜査中である、国会に確たる報告ができる段階ではないというふうにお伺いいたしました。  そういう前提で考えますと、私、非常に納得できないことがありまして、二十五日に与謝野文部大臣は東京都知...全文を見る
○荒木清寛君 私も今大臣がおっしゃったように、今は事実の解明中でありますから、その事実の解明の結果を待って、具体的に言うと起訴をする段階という話になると思いますが、そういう段階でこの解散請求につきましても判断をすると、そのように発言をするのが私は大臣として正しいのではないかという...全文を見る
○荒木清寛君 この問題はこのぐらいにしまして、次に改正法案につきましてお尋ねをいたします。  先般、板倉参考人、岩村両参考人がおっしゃっていましたことは、今後も刑法の改正に取り組んでもらいたい、その場合には国民に開かれた形でそういう改正作業を行うべきである、この法制審の委員の人...全文を見る
○荒木清寛君 議事録は公開していない、しかし相当の、経過につきまして報道機関に対する記者発表等である程度はその内容を公表しているというお話でありました。  しかし、刑事法部会の委員名は秘匿されているというわけであります。今後刑法改正というふうになりますと、やはりこの刑事法部会で...全文を見る
○荒木清寛君 私は、審議会の委員あるいは部会の委員の方の良識に任せるというだけではやはり足らないのではないかと考えます。  昨年の六月に、審議会あるいは各種の懇談会につきましての情報公開、情報公開という言葉は使っておりませんが、そのガイドラインが設けられました。これは言うまでも...全文を見る
○荒木清寛君 次に、強盗傷人罪につきましてお尋ねいたします。  大臣の法案提案理由説明の中に、条文の現代用語化とともに、「あわせて刑罰の適正化を図るために必要な改正を行う」、そういう趣旨でありました。ですから、内容につきまして全く変更を加えないというのではありませんで、必要最小...全文を見る
○荒木清寛君 それでは、実務の運用についてお伺いしますが、先ほど私が例示したような事後強盗罪で軽微なけがを与えたというような場合も、すべて強盗傷人罪ということで起訴しているんでしょうか。
○荒木清寛君 私がいろいろお聞きしますと、理屈の上では強盗傷人罪になるような案件でも、この刑の下限が重過ぎるという点から、強盗と傷害に分けたりあるいは窃盗と傷害に分けて起訴をしたりということがよくあるというふうにお聞きしているわけでありまして、この不均衡の是正というのは私は急務で...全文を見る
○荒木清寛君 終わります。
06月08日第132回国会 参議院 法務委員会 第10号
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○荒木清寛君 まず、オウム真理教団をめぐる不法事案につきまして質問をいたします。  まず、検察当局におかれましては、大変困難な捜査を遂げられまして、今回の地下鉄サリン事件を初めといたしまして起訴をすることができたわけでありまして、改めて敬意を表し、また激励をさせていただきたいと...全文を見る
○荒木清寛君 そうしますと、確認しますが、今おっしゃった意味での別件逮捕勾留というのは法務当局としても違法であると、そういう認識でよろしいわけですね。
○荒木清寛君 今回、逮捕は司法警察員が行っているのだと思います。刑事訴訟法の百九十三条一項に、司法警察職員に対する検察官の指示と。その中に、捜査を適正にするための一般的指示を行うことができるという規定があるわけであります。これは権限でもあり、また責務でもないかと思いますが、この規...全文を見る
○荒木清寛君 大臣にお聞きいたしますが、そういうことを踏まえまして、先ほども質問にありましたが、今回のオウム真理教団をめぐる不法事犯をめぐる捜査、この今回の件につきまして、いわゆる先ほどの説明の違法な別件逮捕勾留というのはあったのかなかったのか、それはどう認識されていますか。
○荒木清寛君 私もそれを信じたいわけでありますが、ただし、まあいろいろ報道で言われているわけですね、微罪による逮捕と。要するに、通常であれば逮捕されないような事案につきましてもオウム関係ということで逮捕されていると言われているわけです。  ちょっと五つばかりその事例を言いますの...全文を見る
○荒木清寛君 そうしますと、率直に言ってこれは別件じゃないかという感じがするんですね。  では聞きますけれども、これはあくまでも今言ったような軽微な罪を調べることを目的として逮捕したんだと、そのような認識ですか。要するに違法な別件逮捕じゃないと、あくまでもそういう、宿泊カードに...全文を見る
○荒木清寛君 今、刑事局長、いみじくも本件についての取り調べという言葉も出たわけですけれども、要するにさまざまな状況下で身柄を拘束して本件についても調べなきゃいけない、本件というのは教団をめぐるいわゆる重大容疑ということですね、ということで逮捕したんではないですか。そうなりますと...全文を見る
○荒木清寛君 わかりました。  しかし、例えば宿泊カードに偽名を記入したという事案を考えますと、こんな犯罪というのは通常はわかりっこないわけですね、だれか告発でもすれば別ですけれども。要するに、具体的なことは捜査に関することですからお答えいただかなくて結構ですけれども、推測をす...全文を見る
○荒木清寛君 尾行したかどうかというのは私の推測でありますから、御了解いただきたいと思います。  それでは、先ほど指摘しましたような例以外にも、軽微なというと語弊がありますけれども、そういうサリンだ何だというふうなのに比べれば軽微であると思います。そういう罪で逮捕をしたオウム真...全文を見る
○荒木清寛君 そうしますと、捜査は警察がやったわけでありまして、どういう取り調べがなされたか詳細には承知をされていないわけですから、そういう意味では、おっしゃいました違法な別件捜査があったのかなかったのかという断定をするお立場にはないんではないですか。
○荒木清寛君 一般論としてそういう信頼関係が両捜査当局にあるのは当然でありまして、警察が違法捜査を行っているんではないかと常に疑いの目を向けているなんということはおかしいわけであります。しかし、今回、私が聞いているのはそういう一般論ではなくて、具体的にこういう指摘があるわけです。...全文を見る
○荒木清寛君 私がるるこんなことをお聞きしていますのは、今、テレビを見ておりましても一日じゅうやっているわけでありますが、弁護士も出てくるわけですね。しかし、その弁護士さえも今はもう検察官のようなことを言っていろいろ解説をしているわけでして、そういう意味ではこのオウムに関しまして...全文を見る
○荒木清寛君 いろんな学者の先生の論評もありまして、小さな人権に拘泥して国民全体の基本的人権を考えないのは、木を見て森を見ない議論であるという指摘もあるわけであります。私は、今回の捜査は確かに困難ないろんな障害を乗り越えたわけでありまして評価をするわけでありますけれども、しかし、...全文を見る
10月24日第134回国会 参議院 商工委員会 第2号
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○荒木清寛君 平成会の荒木でございます。  法案に入る前に一点だけ大臣にお尋ねをしたいと思います。  先般の四極通商会議は大変に御苦労さまでございました。その中の議長声明で、WTOの中に地域統合に関する新しい委員会を設ける、そういう趣旨の議長声明があったわけでございます。とも...全文を見る
○荒木清寛君 次に、先ほど法案審議に関しまして大臣からも一層の規制緩和の促進というお言葉があったわけでございます。ところが、大臣がお書きになりました「政権奪回論」、私、きのうも読ませていただきましたけれども、そこに規制緩和についての大臣の所見があるわけです。  若干引用しますと...全文を見る
○荒木清寛君 それでは、具体的にお聞きしますが、同じ本に「産業界への指導について口頭指導がよく行われるという意味で、成文化されていない隠れた規制が通産省にはいちばん多いはずだ。」という問題を指摘されているわけですね。  大臣、現実に通産大臣に就任されたわけですが、それでは、この...全文を見る
○荒木清寛君 次に、民活法につきましてお尋ねします。  これは昭和六十一年に制定されまして、今回また十年間延長になるということですから、この十年間、法の趣旨にのっとった運用がなされていたのかという総括がなければ延長ということはあり得ないと思います。特に、百二十九の事業主体につき...全文を見る
○荒木清寛君 終わります。
○荒木清寛君 私は、ただいま可決されました新たな事業活動の促進のための関係法律の整備に関する法律案に対し、自由民主党・自由国民会議、平成会、日本社会党・護憲民主連合及び新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     新たな事業活動の...全文を見る
10月27日第134回国会 参議院 予算委員会 第5号
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○荒木清寛君 平成会の荒木でございます。  私は、まず審議会の透明化の問題につきまして総理にお尋ねをいたします。  所信表明演説の中で、行財政改革の断行の一項目として、審議会の運営の透明性の確保を総理は挙げておられますが、これはすなわち現在の審議会には不透明な部分があるという...全文を見る
○荒木清寛君 規制が強いから緩和をする、審議会が不透明だから透明化という話だと思うんですね。  ある学者が今の審議会行政のあり方を批判して言っております。  一般に日本の審議会行政にあっては、特定の政治目的が先にあって、その目的を達成させるための手段として、審議会を利用するこ...全文を見る
○荒木清寛君 何も問題がないのであれば透明化する必要はないわけでありまして、全部でないにせよ不透明であるという実態、また批判はあるんだと思います。  そこで、平成七年九月二十九日の今おっしゃった閣議決定につきましてお尋ねをいたします。  これは官房長官にお尋ねしますが、この閣...全文を見る
○荒木清寛君 互選であればOBを会長にしてもいいと、この決定はそういうことではないと思うのです。  次に第四項、「審議会等の公開」という項目では、審議会そのもの、あるいは議事録を原則として公開するという、そういう趣旨でございます。この目的は、要するに役所が都合のいいように審議会...全文を見る
○荒木清寛君 ところが、せっかく決まった閣議決定ですけれども、もう既に翌日の新聞には「審議会改革に骨抜きの兆し」なんという、そういう記事が出ているわけです。  そこで農水大臣にお聞きしますが、この記事によりますと、農水大臣は、「国民生活に密着した価格を決める米価審議会など一部に...全文を見る
○荒木清寛君 国民にとって大事な審議会であるからこそ、この原則どおりやらなきゃいけないわけでして、ちょっと私は理解できません。  また、ほかの新聞では、十月十九日ですが、「審議会公開、省庁動かず」。せっかくその閣議決定があったんですが、「役所側の反応は鈍く、新たに会議の公開を打...全文を見る
○荒木清寛君 新聞はそう言っている。
○荒木清寛君 農水大臣には聞いていませんよ。
○荒木清寛君 たまたま新聞記事にありましたので、農水大臣、お尋ねしました。  それで、本題といいますか、やはり審議会が官僚や政治家の隠れみのになっているという実態は私はあると思うんです。その典型が今回の宗教法人審議会のあり方あるいは報告ではないかと思います。  その前に、午前...全文を見る
○荒木清寛君 ちょっと誤解があったんではないかと思いましたので、あえてお聞きしました。  それで、文部大臣にお尋ねしますが、八月三十一日付の「平成八年度 概算要求主要事項 文部省」を見ますと、わざわざ米印をつけまして、「※宗教法人関連の必要措置」という区分のもとに「一、宗教法人...全文を見る
○荒木清寛君 それではお尋ねしますが、今のこの宗務課の九人体制というのは、昭和何年から九人体制ですか。
○荒木清寛君 私の方がよく知っているわけでして、昭和五十四年からなんですね。もう十六年間も九人体制で来たのを急に五人もふやすということなんです。これはどう考えても法改正を前提として、文部省のこの宗務課の認証事務がふえると、そういう前提で増員を要求したとしか考えられないじゃありませ...全文を見る
○荒木清寛君 いや、私の質問に答えておりません。  私が聞いておりますのは、宗教法人法の改正を前提として、それに備えて増員の要求をしたんではないかと聞いているんです。
○荒木清寛君 そうしましたら、もし改正案、我々は通さないつもりですけれども、通った場合には、さらにこの人員の増員を要求するんですか、大臣。
○荒木清寛君 それはおかしいですよ。昭和五十四年から十六年間も九人体制ですよ。それを一気に何で五人もふやすんですかということを私は聞いているんですよ。だれが考えましても、最初から、まだ審議会の結論も出ていないのに法改正を前提として増員要求をしているじゃないですか。要するに、宗教法...全文を見る
○荒木清寛君 私は、審議会の結論が出る前に法改正を前提として要求したとしか思えない。  先ほどの答弁で、宗教に関する実態調査もしなければいけないから人数をふやすという話でありましたけれども、今のとは別に、これは概算要求ですが、「二、宗教と社会との関わりに関する調査研究の実施等」...全文を見る
○荒木清寛君 先ほどの答弁では調査研究をする必要があるから人員をふやすと言ったのに、その調査研究費は別に計上しているじゃないですか。じゃ、何のための人員増ですか。  今の調査研究ですけれども、これは宗教法人またそれを取り巻く環境の変化を、法制定以来四十何年たっておるわけですから...全文を見る
○荒木清寛君 じゃ、総理にお聞きしますけれども、私は総理の答弁を聞いておりますと、議事録で読みましたが、宗教法人法を改正する理由の一つとして、宗教法人及びそれを取り巻く環境が変化をしてきたと改正の理由に挙げていますね、そうですか。
○荒木清寛君 いや、ちょっと答弁すれ違っていると思いますが。総理は、宗教法人法を改正する理由として、昭和二十六年以来、宗教法人自身もまたそれを取り巻く環境も変わってきたんだから改正すべきだと、そういうことをおっしゃっていませんか。
○荒木清寛君 オウムのようなものを放置していいのかとおっしゃいましたけれども、衆議院の江田質問に対してはオウム対策じゃないというふうにおっしゃっていますよ。(発言する者多し)
○荒木清寛君 情勢が変化したから法改正もするというのはわかりました。であれば、文部省が四年間かけて宗教団体及び環境の変化について調査をするというんですから、なぜその研究成果を見てから改正作業に取りかからないんですか。(発言する者あり)
○荒木清寛君 それでは、文部大臣にお聞きをいたします。  法の見直しのための勉強じゃないんでしたら、何のために一年に六千四百万円も使って研究するんですか。全くむだじゃないですか。
○荒木清寛君 それはおかしい。この文部省が出している書類によりますと、今の六千四百万円につきまして、「現在の宗教法人制度が発足してから四十数年が経過しているが、この間、我が国の社会情勢は大きく変化し、それに伴いこ云々と。要するに、法改正を前提とした調査としか読めないじゃないですか...全文を見る
○荒木清寛君 今のお話でも何のための調査かが明確にならないわけですが、時間もありませんので、次に進みたいと思います。  審議会の報告書が有効か無効かということが先日来ずっと議論されているわけです。文部大臣は一貫して、新進党あるいは平成会の質問に対しまして、これは審議会の委員が会...全文を見る
○荒木清寛君 十月二十五日に文部大臣に提出されました宗教法人審議会の再開を求める申し入れ、七名の審議会委員が出しております、御案内ですね。その中では、「九月二十九日の宗教法人審議会総会では、貴職が言われるような趣旨で、会長が一任を取り付けた事実はありません。」と七名の審議会委員が...全文を見る
○荒木清寛君 そうすると、大臣はこの七名の委員の申し入れ、「一任を取り付けた事実はありません。」、うそをついているということですか。
○荒木清寛君 総理、聞いてくださいね。  その今の七名の委員が「宗教法人審議会 九月二十九日総会の主な発言内容」ということで再現をしているわけです。その中の最後の方でありますが、「いろいろな発言が錯綜。その混乱のまま、会長一任もとられることなく、十四時過ぎに、三角会長が閉会を宣...全文を見る
○荒木清寛君 それでは、文化庁に聞きます。  今十分審議はしたというお話でありましたが、なぜ二十九日の審議会できょうまとめてくださいと、そういうお願いをしたんですか。なぜ期限を切ったんですか。
○荒木清寛君 重ねてお尋ねしますが、今回の改正点の一つが、行政の質問権を認めるということですね。この質問権の話はいつの審議会で議題になりましたか。
○荒木清寛君 いま少し明確でないんですが、特別委員会はともかく、審議会にこの調査権あるいは質問権ということが議題になりましたのは九月二十二日が初めてではないんですか。
○荒木清寛君 そうじゃないんじゃないですか。審議会に初めて質問権という議題が出たのは九月二十二日ではないですか。
○荒木清寛君 先ほど出所不明だというお話がありましたが、私が引用しましたのは、宗教法人審議会の七名の委員が再現をしました九月二十九日の総会のやりとりということです。私は今公明新聞を読んでおりますが、作成者はその七名の人であると。(発言する者あり)いや、これは日経だって載っています...全文を見る
○荒木清寛君 文化庁の認識と委員の認識は違うわけです。  もう一点お聞きしますけれども、最後の審議会総会の中で、これだけ慎重論があることを踏まえて報告書にぜひ慎重論を併記してもらいたい、こういう発言は委員からありましたか。
○荒木清寛君 これは答弁をすりかえている。  私が聞きましたのは、報告書にぜひ慎重論を併記してもらいたいと、こういう発言があっなかなかったか聞いているんです。
○荒木清寛君 ですから、両論併記してほしいという発言があっなかなかったか、端的に答えてください。
○荒木清寛君 少なくともできました報告書には慎重論、反対論は併記されていませんね。  この報告書というのは文化庁がつくった原案とほとんど同じですか、全く同じですか。
○荒木清寛君 では、これは会長がみずから筆をおろして書いたんですか。
○荒木清寛君 ということはございますと、そういう一般論を聞いているのではなくて、この場合どうだということを私は聞いているんです。  要するに、慎重論を併記してほしいと言っているのに、この報告書にはそれがないわけですよ。だから私はこの報告書ということを問題にしているわけです。 ...全文を見る
○荒木清寛君 非公開を前提ということであれば、文化庁の役人が審議会が終わるたびに記者にブリーフをした、おかしいじゃないですか、公開しているじゃないですか。
○荒木清寛君 議事録を出すときは非公開で、ブリーフをするときは公開だというのはどういう理屈ですかね。  九月二十九日の午前中に閣議決定をして、できるだけ審議会の議事録は公開をすると、午後の審議会の議事録は公開をしない。まさにこれこそ朝令暮改じゃないですか。
○荒木清寛君 九月二十九日の閣議決定の趣旨は、法律改正あるいは制度改正を審議する審議会の議事録は原則として公開をしようという趣旨だ、そして今度の宗教法人審議会は法改正を審議した、だからこの議事録も公開すべきだ、私のこの考えはおかしいですか。
○荒木清寛君 平行線でございますが、橋本大臣にも来ていただいておりますからお尋ねしたいと思います。  きのうも衆議院で質問がありました。私も、二十二日の日曜日の朝の民放を見ておりまして非常に憤慨をしたことがあります。それは自民党の亀井組織広報本部長のテレビでの発言を聞いて思った...全文を見る
○荒木清寛君 亀井さんは私のようなぺいぺいの議員じゃないんですよ。前大臣で、そして自民党の組織広報本部長という方がテレビの前で発言をするわけですから、見ている人にとればそれは自民党の見解だというふうにとるんではないですか。そういうことについて全く橋本総裁は関知しないと、どういう発...全文を見る
○荒木清寛君 大臣もその速記録をお読みになったわけですが、政府は繰り返しこの宗教法人法改正には政治的な意図はないというふうにおっしゃっているわけです、委員会でも。ところが、テレビで与党の幹部の方がそれを否定するかのごとき発言をしているわけですね。そのことについて何も御感想ありませ...全文を見る
○荒木清寛君 あと五分になりましたが、残りは不良債権問題、特に住専問題につきましてお尋ねをしたいと思います。  住専をどう処理するのか、この大前提はだれに責任があるのかということをはっきりさせることではないかと思います。私は、この経営悪化の一番大きな原因は、何ら業務調整もしない...全文を見る
○荒木清寛君 今の大蔵大臣の御答弁で、当事者間の話し合いをまずは見守りたいという話だったんですけれども、この住専問題については監督者はもちろん大蔵省ですし、この不良債権問題についても随分責任があるという指摘がされているわけですから、そうじゃなくて、もうきちんとした調停案を示して当...全文を見る
11月27日第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号
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○荒木清寛君 平成会の荒木でございます。  先ほどの議論を聞いておりますと、与党の委員が政教分離に関する政府の解釈をとらえて、三百代言のように同じようなことをずっと言っていると、そういうことを言っていましたですね。しかし、時の政府の都合によって、また与党の都合によって憲法解釈が...全文を見る
○荒木清寛君 今回の冒頭の質問では、佐賀における補欠選挙の宗教団体の活動について質問がありました。  そこで、国家公安委員長に聞きますが、今回の佐賀の補欠選挙において宗教団体が何か公職選挙法の違反を犯した、そういう例はありますかありませんか。
○荒木清寛君 では、国家公安委員長お帰りですから確認しますが、佐賀においては宗教団体に関しての違反事件は検挙されていない、間違いないですね。
○荒木清寛君 要するに、憲法でも政治活動の自由、選挙運動の自由、宗教団体について保障されているわけです。また、実際に今回の佐賀の運動においても何の違反もないわけです。そのことを、あんな大きな写真を持ってきて何か問題があるように質問をする、私は非常にそれは見識がないというふうに思い...全文を見る
○荒木清寛君 書類をつくるのが面倒くさいと、そんな反対論じゃないんです。  私はきょう、京都のあるお寺さんから、「宗教法人法改正問題についての声明」、これのコピーをちょうだいいたしました。これはどういうことかといいますと、今回の改正案は信教の自由と政教分離原則を損なう内容である...全文を見る
○荒木清寛君 私はそんなことを聞いたのではありません。  一つだけ言っておきますと、行政の責任と言いますけれども、所轄庁の責任というのは法に基づいて適正な認証をする、これが責任なんですよ。(「そうじゃないよ」と呼ぶ者あり)そうですよ。犯罪を取り締まるのは捜査当局です。もし宗教団...全文を見る
○荒木清寛君 いや、そんなに私が今読み上げた審議会の部分についての経過が違うと言うのであれば、議事録出したらいいじゃないですか。  それともう一点、宗教団体を野放しにしたとは何ですか、それは。要するに宗教団体は……(発言する者多し)野放しと言いましたよ、野放しと。言いましたよ。...全文を見る
○荒木清寛君 こういうことばかりやっておっても時間がありませんから。  そして今の声明書の最後、こう言っていますよ。  現代における宗教の在り方と役割を明確にし、宗教教団の自治能力や自浄能力をより高め、その社会的責任を果たし、国民の豊かな精神文化の醸成と、社会の信頼を確立する...全文を見る
○荒木清寛君 私は、限られた時間で質問するものですから、聞いたことに端的にお答えいただきたいということを申し上げたんです。  総理は、今回の法案は信教の自由、また政教分離原則を侵すものではないと繰り返しおっしゃっていますから、それはこの法案の内容をよく知った上での御発言だと思い...全文を見る
○荒木清寛君 お願いいたします。
○荒木清寛君 ちょっとこの衆議院の答弁と整合性があるかなというふうに思うんですね。  信者がだれかというのは今言われましたけれども、それは私は例示ではないかと思うんですよ。――そうですと言われましたね。例示なんですよ、定義そのものじゃないんです。だから、限定的にこういう人はどう...全文を見る
○荒木清寛君 わかりました。それを言っていただければわかるんです。  そうなりますと、もしも私が信者だから見せてください、あるいは見せませんという紛争になった場合には裁判になるわけです。  そうですね。その場合の裁判所の判断基準としても、この宗教法人の判断というのが基準になる...全文を見る
○荒木清寛君 いや、それは違うんじゃないですか。だって、先ほどの一つ前の質問では最終的には宗教法人が判断すると言ったんだから、裁判の基準もそれでしょう。今言ったように、何か活動歴とかそういうことを総合的にということじゃないでしょう。違うじゃないですか。
○荒木清寛君 いや、それだったら宗教法人が最終的に決定するんじゃないんですよ。裁判所が最終的に決定するんだから、(発言する者多し)いや聞いてくださいよ。私はまじめに議論しているんですから聞いてくださいよ。裁判所が最終的に決定するんですから、この裁判の基準として信者の定義がはっきり...全文を見る
○荒木清寛君 それでは、改めてお聞きします。  ですから、裁判所が信者かどうかを決めるときにはどういう基準で決めるんですか、それを示してくださいと言っているんですよ。裁判所がやるんですと言ったって、基準がなければわからないじゃないですか。それは法律をつくる人が……(発言する者多...全文を見る
○荒木清寛君 それは裁判所が決めることは当たり前なんですよ。それは司法権の独立なんですよ。しかし、裁判所は法律を解釈して判決するんですから、信者というのであればその定義を法律をつくった人がきちんと示さなければ裁判できないじゃないですか判決できないじゃないですか。そのことを言ってい...全文を見る
○荒木清寛君 時間がありませんからまた改めて議論したいと思いますが、利害関係人も今あなたは例示だとおっしゃいましたね。要するに定義はないんですよ。  じゃ、こういう場合どうですか。例えば、信者の家族の方が書類を見たいと言ってきたら、この方は利害関係人ですか。
○荒木清寛君 いや、私は利害関係人かどうかと聞いたのでして、正当な利益とか不当な目的ということは聞いてないんです。だって、まず利害関係人かどうかで絞りがかかって、その上で正当な目的がありますか不当な目的はないですかということでしょう。  じゃ、もう少し具体的に言います。  多...全文を見る
○荒木清寛君 いや、要するにそんなことでは困るんですよ。じゃ、具体的にそういう方が来た場合に、宗教法人は見せる義務があるのかあるいは断ってもいいのかというのはわからないじゃないですか。最後に裁判になって解決すればいいという話じゃないんですよ。  じゃ、もう一つだけ聞きますよ。 ...全文を見る
○荒木清寛君 それでは、大臣にお聞きします。  今、私はあり得るような三例を出しましたけれども、それははっきりしないわけですよ、利害関係人かどうか。要するに定義がないわけですよ。だから、解釈のしようによっては幾らでも広がってしまうから、宗教界の方は無用な混乱を生じさせるおそれが...全文を見る
○荒木清寛君 要するに、議論させていただきましてわかったことは、信者その他の利害関係人といいましても定義は非常にあいまいであるということがはっきりしたわけです。  私どもの方には、暴力団の間で、宗教法人法の改正は暴対法で断ち切られた資金源を回復させることになると大変喜んでいると...全文を見る
○荒木清寛君 私は文部大臣に聞いたわけですが、今のお話は商法のいわゆる総会屋といいますか、商法には株主の会計帳簿閲覧権というのがありますね。これは単なる利害関係人では見ることができないんです。株主でなければ見られないんですよ。しかも、一株株主じゃだめなんです。百分の三という大株主...全文を見る
○荒木清寛君 いや、そういう御答弁はおかしいんじゃないですか。国会で議論しているんですから、大臣自身が、いやこの法律はこうなっているから大丈夫ですよというふうに言わなきゃだめじゃないですか。審議会が言っているんだからそうだと言われたんじゃ、私は議論のしょうがないじゃないですか。議...全文を見る
12月04日第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第8号
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○荒木清寛君 まず、北野参考人にお伺いをいたします。  先ほどのお話で、宗教団体に対する課税につきまして、金の入る面だけではなくてアウトプットから見ていくというお話でございましたが、しかし私はこれは現行法の建前からしますとかなり異質ではないかという気がするんです。  要するに...全文を見る
○荒木清寛君 その違った取り扱いをすることがいいのか悪いのかということがやはり議論であると思うんですね。  それで、先ほども宗教団体が実質が政治団体になっている場合には課税上は課税をしていくというお話の中でアメリカの例を持ち出されたわけであります。この委員会でもアメリカの宗教団...全文を見る
○荒木清寛君 その運用の問題だという参考人のお話ですが、これはIRC、内国歳入法典によって、出すか出さないかというのは任意だという規定を私は見つけたから御質問したんです。  そのお話に続いて、「しかもいったん認定された宗教団体であっても、その後、政治活動をすれば、免税特権は剥奪...全文を見る
○荒木清寛君 私が調べた範囲ではそんなに取り消されたということじゃないんですね。その非課税資格を政治活動をしたために取り消されて裁判になったという例が一件だけあるんですね。一九七二年のクリスチャン・エコーズ教団のケースというのを私は見つけました。しかし、それ以外ないわけでありまし...全文を見る
○荒木清寛君 それでは次に、洗先生にこれからしばらくお聞きをしたいと思います。  先生のお話、先ほど自民党の委員の質疑では先生のお答えが一番多くて、それを聞くにつけ、私はやはり今回の改正案というのは信教の自由との関係でいろいろ問題がある、侵害する可能性が高いというふうに思いまし...全文を見る
○荒木清寛君 先ほど憲法二十条の政教分離原則につきましてかなり長いやりとりがありました。私は率直に申しまして、先生と一〇〇%見解が一致するわけではないなとは思ったんですが、ただし今の政教分離原則の解釈というのは、国が統治権力、立法権、司法権、行政権、こういうものを宗教団体に付与し...全文を見る
○荒木清寛君 それで、今回は参考人質疑が実現したわけですが、もう先生も御案内のとおり、実はこの参考人の件につきまして三日間紛糾したということは御案内かと思います。  我々は、参議院五十年の伝統である全会一致の原則を守るべきだ、そういう主張をいたしました。しかし一方で、そういう大...全文を見る
○荒木清寛君 次に、法改正の問題でありますが、先ほど岡本先生もオウムの再発防止に役立つのであればもうこの改正はやむを得ないという発言もありましたし、国民の方もそういう意見の方は多いと思います。  それで、洗先生に、この法改正によってオウムのようなそういう宗教に名をかりた組織犯罪...全文を見る
○荒木清寛君 次に、改正法によります財務書類の所轄庁への提出義務についてでありますが、改正法に附則というのがありまして、それによりますと、この書類提出義務については、小規模な宗教法人について当分の間この収支計算書の作成とまた提出の義務を免除する、こういう規定があるわけです。あたか...全文を見る
○荒木清寛君 次に、今回は宗教法人審議会のあり方ということが随分議論になったわけです。この法改正につきましてもその審議会の報告に基づいて提出されたわけでありますが、しかし十五人の委員のうち七名がこの審議会の運営につきまして異議を唱えていらっしゃる、かなり異例な事態があったわけです...全文を見る
○荒木清寛君 今回の法改正によりまして、その審議会の委員も五人増員をする。それで、国会の質疑を聞いておりますと、学識経験者等を充てるということですから、どうも文部当局の考えというのは、宗教界ではないそういう学識者を主に充てるという考えのようです。この点につきまして先生から何か御意...全文を見る
○荒木清寛君 閲覧請求権につきまして、「信者その他の利害関係人」が閲覧をすることができるという改正案になっております。ただし、この「信者」とは何か、私もこの委員会で聞きましたが、それは宗教法人が一義的に決めることでありますと。しかし、裁判になるわけですから定義が必要ではないかと。...全文を見る
○荒木清寛君 大変ありがとうございました。(拍手)
12月07日第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第9号
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○荒木清寛君 私は、平成会を代表し、政府提案の宗教法人法の一部を改正する法律案に対し、断固反対の討論を行うものであります。  反対理由を述べるに先立ち、本委員会における与党の強権的な国会運営に対し、強く抗議いたします。  中でも、審議が始まる前から特定の宗教団体の指導者を名指...全文を見る