石原慎太郎
いしはらしんたろう
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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12月08日 | 第125回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○石原(慎)委員 冒頭に基本的なことをお伺いいたしたいと思いますが、法務大臣、海は一体だれのものなんでしょう。陸には個人の所有が認められておりますが、しかしこれは公共の目的に利用されるときには私権も制限されるというケースがありますけれども、海の場合には、個人の所有権あるいは企業の...全文を見る |
○石原(慎)委員 国を構成しているのは国民ですから、その中にいろいろな職業の人がいるけれども、私はやはり国民全体のものだと思うのですが、ちょっとすれ違ったようですけれども、それは別にしまして、中曽根内閣時代、前川リポートというのが突然青天のへきれきのごとくつくられた。随分勘違いし...全文を見る | ||
○石原(慎)委員 そんなことを聞いているんじゃない。今の現況を国民が満足していると思うか思わないかということなんです。 もう少し言いますと、つまり海洋レジャー先進国ではあり得ないような事象というのは日本では枚挙にいとまがないのですよ。それは通産省の責任というのは後から言います...全文を見る | ||
○石原(慎)委員 当然そうだと思います。 それで、このごろ内需喚起ということもあって、日本の足りないものはいろいろあるけれども、とにかく社会資本を充実しようということであちこちで、この国土は国土で非常にヒリー、マウンテニアスだし、平地がない。だから、海を埋め立てする。そのとき...全文を見る | ||
○石原(慎)委員 当事者というのは施行者と漁民ということなんでしょうけれども、要するに施行者、例えば空港公団あるいは関西空港の会社はどうやって漁民と話をして、何の権威を持ってあなた方の言い分は多いとか少ないとか言うのですか。それは水産庁なら水産庁がリファーしてこないのですか。 | ||
○石原(慎)委員 そうすると、どんぶり勘定でやるわけだ。そういうことですね。つまり、漁業学者が来て、ここではこれだけの漁獲が上がるとかということはやらずに、つまり関知しないと言っても、全く関知しないのですか。例えば空港公団なら空港公団が埋め立てするようなときに、どういう人に参考意...全文を見る | ||
○石原(慎)委員 そんな木で鼻をくくったみたいな答弁をしてもしようがない。要するに、政府のする補償だって国民の血税ですよ。常識的に魚が一匹もいない海が埋め立てられるときに、それを一応チャージしている、管轄しているという漁協が出てきて金を払えと言われて、今言った経緯で、どういうのか...全文を見る | ||
○石原(慎)委員 漁業権の設定じゃないのですよ。つまり、通達と規制の中にあるみたいに、一・五メートル以上の、二マイル半からも視認できる標識がついているか、それから夜間は明かりがついているかということ。 | ||
○石原(慎)委員 つまり、事前ということは、設置をするときに言うわけですね、その知事たちにちゃんとやらせなさいよと。しかし、事後というのは監督しているのですか。現に網は張られて、その水域をプレジャーボートが行ったり来たりするわけですよ。保安庁というのは年じゅう走っているのだから、...全文を見る | ||
○石原(慎)委員 今後もじゃなしに、今までしてなかったならしてくださいよ。それは保安庁の船は、天皇陛下が葉山の御用邸に暮らしているときに来てパトロールするのは大変結構なことだけれども、ついでに、行きすがりに定置網がどういう状況でどういう様式になっているかということを調べれば、全部...全文を見る | ||
○石原(慎)委員 いや、法務省というよりも、それは大臣として、政治家として答えてください。 | ||
○石原(慎)委員 ありがとうございました。 じゃ、これはどこにお聞きしたらいいんでしょうね。保安庁かそれとも水産庁、それとも法務省なんでしょうか。 つまり、この通達、都道府県の規制に全く合致していない、無責任な、荒天の中で、特に夜間など荒天でなくとも網を視認できないような...全文を見る | ||
○石原(慎)委員 おっしゃった排他性というのは余り言葉はよくないけれども、つまりここへ来ると危ないぞ、ここはおれたちの一つの権限の水域だぞということを告示するために、同時にその周辺を航行する人たちの安全のためにこの条例、それから水産庁ですか農林省ですか、両次官の了解、通達が行われ...全文を見る | ||
○石原(慎)委員 保安庁、どうですか。そのために両次官が了解、通達したわけでしょう。 | ||
○石原(慎)委員 まさにそうだと思うのですよ。だったら、その通達なり都道府県の規制というものを満たしてない漁業施設、漁具というのは、これはある意味で違法じゃないですか。少なくとも違反じゃないですか。つまり、それにひっかかったプレジャーボートのユーザーというのは、これはまさに被害者...全文を見る | ||
○石原(慎)委員 いや、私もまさに抽象的一般論としてお聞きしている。 ちょっとこれ後の質問に関係があるのだけれども、資料を各省にお配りしてよろしいですか。 | ||
○石原(慎)委員 私もそれが常識の判断だと思うのです。非常識が何の利益を構えてかまかり通るのでは、これはやはり法治国家じゃないので、せっかく先の先を思って両省の次官が了解事項として通達して、それを受けて各都道府県の条例としての規制の一つのこういうフォームができているのですから、そ...全文を見る | ||
○石原(慎)委員 例の「なだしお」が事故を起こした浦賀水道も、非常に狭小とはいえ、第一、第二、第三海堡などのようなものがあるとはいえかなり幅の広い水路ですけれども、しかしあそこは非常に大きな大きなマンモスタンカーを含めて数多い船舶が航行するから非常に狭小ということで、特にあの広い...全文を見る | ||
○石原(慎)委員 そうすると、つまりその水面のユーザーから提訴があれば、保安庁は現場を見て、これは非常識であるとか常識の範囲だとかということを判断をしてくれるわけですか。要するに、提訴がない限りは動かないというか、提訴をすればいいわけですか。 例えば地元の漁師が、あなた方よく...全文を見る | ||
○石原(慎)委員 それでもしようがないでしょう。ひとつそのとき、保安庁なり水産庁、特に保安庁は、そういう一つの提訴があって話し合いの仲介をしてくれ、そのときに、保安庁は保安庁の見解あるいは水産庁は水産庁の見解で漁民と海のレジャーのユーザーとの話し合いの調停をする責任が私はあると思...全文を見る | ||
○石原(慎)委員 水産庁の見解をお聞きする前にちょっと補足しますと、法務省にいきなりそんなことをしてお気の毒のようなことだけれども、繰り返して言うことになるかもしれないが、そこに一切入るなというのじゃないのでしょうね。それで、観光だと心ないダイバーが入って貝が転がっているのを持っ...全文を見る | ||
○石原(慎)委員 自分たちが連れていった人間は密漁をしないけれども、ほかから来るやつは何をするかわからぬという、その一種の猜疑心というのはわからないでもないけれども、しかし人を見たら泥棒と思えみたいな、そういう姿勢が何かそういう協定になってきちっと定着したということは、やはりこう...全文を見る |