泉信也
いずみしんや
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月05日 | 第156回国会 参議院 本会議 第6号 議事録を見る | ○泉信也君 私は、自由民主党・保守新党を代表し、総理が歴史に学び勇気と希望を持って新しい日本をつくり上げようと訴えられた施政方針演説が国民の心を奮い立たせることを期待し、総理にお尋ねいたします。 日本は、間もなく総人口が減少するという、かつて経験したことのない時代を迎えます。...全文を見る |
03月14日 | 第156回国会 参議院 予算委員会 第11号 議事録を見る | ○泉信也君 保守新党の泉信也でございます。 今日は、参議院本会議の質問に続きまして、集団的自衛権の行使についてお尋ねをいたします。 まず、法制局長官にお尋ねをいたしますが、集団的自衛権の行使ができないという見解は憲法が規定するものなのか、それとも政府の解釈によるものなのか...全文を見る |
○泉信也君 今、憲法九条からというお話がございましたが、さかのぼりますと、一九四六年の帝国議会では、日本国憲法であっては自衛権すら認められないというのが吉田総理の答弁であったわけですが、それから今日まで、随分変わってまいりました。 先ほど長官御説明いただきました事柄は日本国憲...全文を見る | ||
○泉信也君 今私がお尋ねしましたのは、いずれの国も平和を愛好するということを掲げておる中で個別的自衛権、そして集団的自衛権の行使を認めておる、そういう実態が今日の世界の国々の考え方ではないかと思うわけです。 そこで、もう一つお尋ねいたしますが、集団的自衛権の行使は許されないと...全文を見る | ||
○泉信也君 憲法の解釈上許されないと、こういう御答弁かと思いますが、それであれば解釈が変わるという余地があるのかどうか、もう一度お願いいたします。 | ||
○泉信也君 参議院本会議での質問に対して小泉総理は、政策論の議論をすることは結構、ただし、小泉内閣の見解を変えることは考えていないと、こういうふうにお答えをいただいたわけですが、ということは、今、長官がお答えになりましたこととは少し違うのではないか。憲法が禁止しておるとか、あるい...全文を見る | ||
○泉信也君 それでは、また後ほどお尋ねするとして、もう一つ、先ほど集団的自衛権の定義を長官は御説明をいただきましたが、北大西洋条約あるいはワルシャワ条約と比べて少し定義が違うと私は思いますが、お話を聞かせていただけますか。 | ||
○泉信也君 いずれも、憲法に明定していない事柄を解釈によって規定するという考え方を内閣法制局はずっと戦後一貫して続けておられる。その結果、この集団的自衛権の定義も世界の国々の定義とはおおよそ懸け離れたものになっておる。これは、法制局がもう一度根本から考え方を変えていただく、議論を...全文を見る | ||
○泉信也君 必要な限度とか、いろいろと過去にお答えをいただいたような言葉が出てまいりますが、もう一つだけ長官、お尋ねをいたしますが、共同行動を取る、日本の自衛隊と米軍が共同行動を取ると、日本が攻撃されておるときに、その場合は集団的自衛権になるんでしょうか、個別的自衛権の発動になる...全文を見る | ||
○泉信也君 若干、禅問答的でございまして、なかなか理解ができないところでございますが。 外務大臣、それではお尋ねいたしますが、安保条約五条の規定の中で、「いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全」に云々という言葉がございます。これは、「いずれか一方に対する武力攻撃」...全文を見る | ||
○泉信也君 私は、この「いずれか一方」というふうに規定をされた背景に、日本の領域、領空、領土、領海、その領域の中に日本の空間と米軍の空間がそれぞれあり得るという前提でこの「いずれか一方」という言葉が出てきたのではないか。もし、そういう前提を置かなければ、日本の施政下における領域に...全文を見る | ||
○泉信也君 いや、このことが非常に私は意味があると思っておるんです。 で、日本が米軍基地を守るのは個別的自衛権だというふうに過去の国会答弁ではなっておるんですが、米軍は集団的自衛権の行使だと、こういうふうに言っておるわけですね。そこに見解の違いがある。同じ条約の中で物の考え方...全文を見る | ||
○泉信也君 それでは、もう一つ先に参りますが、外務大臣にお尋ねいたします。 安保条約四条の事前協議の事柄について少しお尋ねをいたします。 今までも事前協議については何度か国会でも議論がございましたが、具体的に、韓国有事の場合、日本は米国の事前協議を拒否することができるか、...全文を見る | ||
○泉信也君 大臣が最後におっしゃっていただいたイエスもあればノーもある、このことはそうだろうと私も思うんですが、どういう条件のときがイエスで、どういう条件のときがノーかというのは、あるクライテリアを示していただかなければ、その場その場で対応するという、そういうことになりかねないこ...全文を見る | ||
○泉信也君 大変難しい大臣のお立場ではお答えだろうと思うんですが、しかし、この五十年間、常にこんなことを議論してきておると。現実に、特定の国の名前を挙げては悪いのかもしれませんが、ソウルを火の海にすると言うような国がすぐ隣にあると。北朝鮮ですが、そういう事態が起きたときに、日本の...全文を見る | ||
○泉信也君 かつても議論もございましたが、韓国有事の場合に日本の基地から米軍機が攻撃に向かう、あるいは日本の基地から米軍の艦船が韓国に向かう、そういう状態の中で給油をする、あるいは物資を補給する。そのことは日本として許されることでしょうか。 | ||
○泉信也君 周辺事態法の議論のときにも度々議論が重ねられたわけでありまして、このところも外務省としてはきちんと見解を立てるべきだと。そんな悠長なことを言っておれない事態が差し迫っておるわけですから、今までの見解を繰り返すだけでは、日本の安全、日本の国益を守ることは私はできないんで...全文を見る | ||
○泉信也君 日米安保条約の下で、防衛庁長官、もう一つお尋ねしますが、安保条約の下で、米軍の基地も攻撃され、そして日本の領土領空等が侵されておるという実態の中で、恐らく日米共同作戦は取らなきゃならない。そういう場合は、データリンクとかなんとかというようなことでなくて、実際に作戦を共...全文を見る | ||
○泉信也君 法制局長官、最後にお尋ねいたしますけれども、実際、日本有事の場合に米軍と共同行動を取ると。そのことは客観的に見れば、正に日本が個別的自衛権の発動だと言おうと言うまいと、世界は日米一緒になって戦っておるという評価をすると私は思うんです。それでも、日本は個別的自衛権だけし...全文を見る | ||
○泉信也君 じゃ、終わります。 | ||
04月01日 | 第156回国会 参議院 総務委員会 第9号 議事録を見る | ○泉信也君 まず、総務大臣にお尋ねをいたしたいと思います。 今回の法改正は、従来からのいろんな問題を整理をしていただいて、一歩前進をしたという受け止め方をいたしております。ただ、これらの問題、これからの大型の地震でありますとか大災害その他大きな、NBCのテロというような、そう...全文を見る |
○泉信也君 今、大臣のお答えの中にございました一つが、具体的には今回の緊急消防援助隊の考え方でもあるかと思います。 そこで、長官にお尋ねをいたしますが、この改正の二十四条の三の五項、ここでは出動に対する指示ということが明記されております。しかし、現場での指揮権というのは、二十...全文を見る | ||
○泉信也君 恐らく、被災を受けられた市町村長はとても混乱をしていて、何がしかの機関、機関にいわゆる指示を出すというよりも指揮をお願いしなきゃならないと思うんですね。 それで、おっしゃったようなこと、各自衛隊始め警察機関等と一緒に対処するということになりますと、相当日ごろから訓...全文を見る | ||
○泉信也君 法文上は、その二十四条の六で、市町村長の長の指揮の下に行動するものとするというふうに書いてありますので、やはりいよいよの議論になれば市町村長が指揮を取るということは、もう疑えない事実だと思うんですね。そのことによって現場はトラブルが起きないように、あるいは未然に防げる...全文を見る | ||
○泉信也君 自治体からの要望書を見ましても、相当国で持ってほしいという、これは次の第二項にも関係することですが、私は当然だと思っております。国も財政事情も厳しいことは承知しておりますけれども、本来のこの援助隊の出動というのが、先ほど申し上げましたように、市町村の枠を超えたような事...全文を見る | ||
○泉信也君 再三繰り返しておりますように、NBCのテロというような問題には、それ相応の資機材が準備されなければならない。もちろん国有財産として持っておられるものの活用もありましょうけれども、この作業、いわゆる二十五条の第二項で必要とされるそれぞれの施設等につきましては、これは当然...全文を見る | ||
○泉信也君 今、二分の一以上とおっしゃっていただきましたけれども、もちろん地方の自治体が地域の人たちの生命、財産を守るためにそれなりの活動をしていただかなければなりませんけれども、事が事ですから是非高率の補助ができますように努力をいただきたいと思います。 それで、少し逆になり...全文を見る | ||
○泉信也君 次の問題に移りますが、実は十四年の消防法の一部改正時の際に当委員会では附帯決議を付けさせていただいております。その中で、消防法の三十五条の三の二というところの原因究明に対する消防庁長官の立場について附帯決議を付けさせていただいておるわけです。 一応、一年経過をいた...全文を見る | ||
○泉信也君 附帯決議に沿って御努力をいただいていることを感謝いたしますが、非常にこれからの、火災に限りませんが、いろいろな問題が、技術的にもあるいは仕組み的にもなかなか厄介な原因を伴うことがあると私は思っております。 そこで、警察との関係、原因究明のときの警察との関係はどうか...全文を見る | ||
○泉信也君 消防研究所では、そういう原因究明にかかわるような研究をやっておられるんでしょうか。 | ||
○泉信也君 この法案の中でお尋ねすることとはちょっと違うかもしれませんが、政務官、御出席いただいておりますのでお尋ねをさせていただきます。 それは、今回のイラク攻撃を受けて、消防庁で地方公共団体に対してテロ対策、テロ災害対策の強化等について、三月二十日付けで通達を出しておられ...全文を見る | ||
○泉信也君 政務官お答えいただきましたように、それぞれの関係部署で確認をしておるとか、体制を再点検をしていただいておるということで安心をいたしました。 往々にして、紙切れは出したということで役所は事足りれるということがしばしばあったと言うとちょっと言い過ぎですけれども、ある可...全文を見る | ||
04月24日 | 第156回国会 参議院 国土交通委員会 第10号 議事録を見る | ○泉信也君 泉信也でございます。 本四公団等の民営化に伴いまして、二、三お尋ねをさせていただきます。 まず、道路局長にお尋ねをいたしますが、日本のつり橋というのは大変長い歴史の中で今日の中央支間長が二千メーターというような技術まで発展をいたしましたが、その技術的な歴史と、...全文を見る |
○泉信也君 今御説明いただきましたけれども、最初の三百四十メーターから現在は二千メーターの長さまでできるようになった、その間に耐震、耐風あるいは材質の改善等、非常に御苦労いただいたと。 自然を相手ですから、一気におもちゃ箱を現地に当てはめるということは私は慎重でなければならな...全文を見る | ||
○泉信也君 次に、話題を変えまして、本四三橋の下を運航されておりますいわゆる定期航路客船、そうしたものへの影響についてお尋ねをいたします。 まず、この三月に本四連絡道路の特別料金が認可をされました。このことの影響が旅客船等へどのように及ぶというふうに国土交通省は考えておられま...全文を見る | ||
○泉信也君 ありがとうございました。 これからお尋ねしていこうと思っておりますことをもうお答えいただいて、ちょっと質問の意気をそがれましたけれども、七百四十四億円、よく分かります。しかし、このお金はお金として、大臣御説明のような方々への手当てとして出ておりますが、現在運航して...全文を見る | ||
○泉信也君 今お答えいただきましたように、自治体が相当の責務を果たしていただかなきゃならぬことは事実だと思います。 それで、道路局長、海事局長からの文書も見せていただきました。しかし、この中で、離島航路整備法に基づく補助制度というようなことも国の立場としてお書きをいただいてお...全文を見る | ||
○泉信也君 ありがとうございました。 この航路が全部私は営業が成り立たなくなるとは思いませんけれども、事業者のメーン航路が成り立たなくなることによって会社全体が経営ができなくなるというようなことが起きてくるのではないかという観点から、是非国土交通省としても知恵を出していただき...全文を見る | ||
○泉信也君 ありがとうございました。終わります。 | ||
○泉信也君 私は、ただいま可決されました本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律案に対し、自由民主党・保守新党及び公明党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 本州四国連...全文を見る | ||
06月02日 | 第156回国会 参議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第9号 議事録を見る | ○泉信也君 泉信也でございます。大変いい質疑が行われておりますが、引き続きまして、私は、集団的自衛権、それから国民の協力について、さらに基本的人権の問題についてお伺いをさせていただきます。 集団的自衛権の問題については、再三、当委員会でも議論がなされてまいりました。まず、法制...全文を見る |
○泉信也君 そういうお話はこれまでも何度も聞かせていただきましたし、政府のあるいは法制局のお考えはそれなりに理解いたしますが、私は今、憲法に反するのか、違反するのかどうかということだけお尋ねしておるわけで、簡潔にお答えください。 | ||
○泉信也君 今の御答弁ですと、現行憲法では集団的自衛権の行使は憲法違反だと、こういうお答えと理解してよろしゅうございますか。 | ||
○泉信也君 これは大変な御答弁をいただきました。 総理は、私の参議院本会議での質問に対して、議論はよろしい、ただし小泉内閣では考え方は変えないと、こういうふうにお答えになっておるわけですが、今の法制局のお答えですと、憲法違反だということになりますと、総理のお答えは矛盾してはお...全文を見る | ||
○泉信也君 憲法違反の問題であれば解釈の問題ではあり得ないわけでありまして、今、部長が憲法違反だということになりますと、これは我々としてももう一度根本から議論をさせていただかなければならないと思うわけです。 憲法解釈から出たということでありますと、我々、今日まで、個別的自衛権...全文を見る | ||
○泉信也君 条約局長のお答えに私は納得できないんです。条約の一言一句について本当に神経をとがらせて批准するかどうかを含めて議論をいただいておるはずなのに、旧安保の考え方、新安保の考え方の主語の違いを御説明のようなことでは納得できません。 それはそれといたしまして、それでは、旧...全文を見る | ||
○泉信也君 短い時間の中でのやり取りでございますので十分に理解できませんけれども、「これらの権利の行使として、」というのは、両自衛権、個別的、集団的自衛権が含まれておると思うんですね。これらの権利の行使として日本はアメリカの駐留を希望すると、こういうことになっておるわけでありまし...全文を見る | ||
○泉信也君 もう結構です。 | ||
○泉信也君 とにかく、一つのお尋ねに百万言を費やさなければ答えができない。かなり無理をしておるという証左だと思うんですね。 官房長官お帰りになりましたので残念でございますけれども、内閣で是非この集団的自衛権の問題について組織を挙げて議論をしていただきたい。先日もこの委員会でそ...全文を見る | ||
○泉信也君 こういう戦時体制の中で、諸外国ではどのような国民に対する協力なり義務なり責務を求めておるのか、幾つか例示的に簡単に御説明いただけますか。 | ||
○泉信也君 今御説明ございましたように、韓国も国防の義務を国民に負わせておりますし、ドイツもそれ相応の規定がある。スイスの話は既にこの委員会でも取り上げられたわけです。にもかかわらず、日本では国民の責務、義務を明確にしなくて、協力するよう努めるものとするというふうに非常に柔らかい...全文を見る | ||
○泉信也君 その任意の協力に私は問題があるというふうに申し上げておるわけですが、今引用されました国民の保護法制の中で、住民の自主的な防災組織やボランティアに対する国、地方公共団体の支援という項目がありますけれども、これはどういうことを言っておるのか。例えば民間防衛組織を作るような...全文を見る | ||
○泉信也君 何か、戦時の問題については殊更この災害よりも一歩も二歩も下がった規定をしようというようなことを考えておられるのではないかと私は危惧をいたしております。 これから、国民保護法制はこれから考えるのだということでございますので、考えられる際に、むしろ災害よりも、災害時よ...全文を見る | ||
○泉信也君 そういうことが国内にあってはならないと思っておりますし、そういう法律を作らなきゃならないということは残念なことでございますけれども、そういう場合がやっぱり考えておくべきではないか、そういう場合をやはり考えておくべきではないかということを申し上げて、次の問題に移ります。...全文を見る | ||
○泉信也君 第三条四項の基本的人権に関しては、その制限は必要最小限のものに限られ、そして人権に関する規定は最大限尊重されなければならないと、こういうふうになっておるわけです。 しかし、今お話をいただきましたように、またこの委員会でも総理がお答えになりましたように、基本的人権の...全文を見る | ||
○泉信也君 この法案が成立しますと、今のお答えのように、三条四項を踏まえての国民保護法制になっていくわけでありますけれども、内心の自由というようなそういう問題はともかくといたしまして、物理的に国民に協力を仰ぐ、あるいは物理的な移動の自由でありますとか、そういうものを制限をするとい...全文を見る | ||
○泉信也君 お答えのように、基本的人権については、国民はもとよりでありますが、在日の外国人の方々にもきちんと守っていくということは大切なことだと思います。それと同時に、やはり協力をしていただかなきゃならない、そういう事態が必ずや想定されるわけでありますので、その点については在日外...全文を見る | ||
○泉信也君 長官のお答えのように、百三条の一項地域というのは、これは自衛隊で何としても処理をしていただかなきゃなりません。二項地域というのに対しましては選択の余地があるだろうというふうにお答えをいただきました。確かにそうかもしれません。また、従事命令を出すときもいきなりA社、B社...全文を見る | ||
○泉信也君 自衛隊法についてはその点だけお尋ねをいたしまして、事態法にもう一回戻らせていただきますが、十四条の二項、ここで総合調整に関し、対策本部長に意見を申し出ることができる、こういう規定があります。これは、大変緊迫した状況の中でこういう事柄が起こると想定をしておられるのか、ど...全文を見る | ||
○泉信也君 今のお話は、手続的にはそういうことが、意見を述べることができるようにしておくことが必要かとは思いますけれども、私は、総合調整を行うという中でお互いに、本部員であれ何であれ、何であれというのはちょっとおかしいんですが、副本部長であれ、意見を述べて、その上で調整をしていく...全文を見る | ||
○泉信也君 そうした事態が起きないことを期待をいたしておりますけれども、地方自治体の中で特別な考えを持っておられる首長さんが仮にこれから出てこられるとしますとやや問題があるかな、こんな心配をしておるところでございます。 私が準備をいたしました質問は以上でございます。是非、この...全文を見る |