伊東秀子
いとうひでこ
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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04月24日 | 第118回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号 議事録を見る | ○伊東(秀)委員 社会党・護憲共同の伊東秀子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 まず、引き続いて外国人労働者の問題について、労働大臣の御答弁を伺いたいと思うのですが、先ほど労働省の方のお答えでは、長期商用者とか代替不可能な技能、技術を持つ外国人あるいは熟練労働者に...全文を見る |
○伊東(秀)委員 私、なるべく具体的にお答えいただきたいと思っております。 まず、外国人労働者の場合には、言葉の限界とかさまざまなハンディを背負っているわけで、今のように、事業主からも労働者からも実態が把握しにくいとおっしゃるのであれば、労働基準監督署に外国人の労働者の対策を...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 外国人労働者は、労働政策上の視点からとか、人権の視点あるいは社会、文化、教育の視点、三つの視点から考えなければいけないと思うのですが、まず、労働政策の視点で、技術協力とか政府開発資金援助、そういったものを活用して、さらに受け入れを拡大するようなことを政府として考...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 二国間協定のことはどうなんですか。全然締結していないのか、する意思がないのかどうか。 | ||
○伊東(秀)委員 次に、不法就労者の実態について伺います。 不法就労ということを盾にとられてというのでしょうか、日本人が働きたがらない職場で大変劣悪な労働条件のもとで外国人が働いている。しかも、賃金不払い、あるいは労働災害が多発している、そういった状況がかなり社会問題化してい...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 昨日の朝日新聞にも載っておりましたけれども、不法就労者が労働災害等に遭った場合に、それがきっかけで強制送還される。しかも、賃金の不払いや労働契約違反等がいっぱいあるが、それを申告すると入管法に基づく措置が直ちに発動されるということで、大変仲間からまでも恨まれる、...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 実際に配慮して当たっているという大変心強い御回答だったのですが、その間の身柄はどのようにして扱っているのか。例えば労災の手続でしたら最低一カ月ぐらいはいろいろかかると思うのですけれども、その間、当外国人の身柄はどういうふうにしておられるのか、お答え願います。 | ||
○伊東(秀)委員 私が伺っているのは、災害に遭った人の治療の問題ではなくて、申請期間というのが必要ですし、賃金未払いであれば、その未払いについて本人が雇用者に対して交渉する期間が必要なわけです。各弁護士会などでそういう相談窓口を設けておりますけれども、一番困ることは、当人が本国へ...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今問題になっている実態は、強制送還を恐れて、そういった不払いとか労働条件違反とかがなかなか表に出づらくて、民間の相談機関や弁護士会に駆け込みつつ、どうしようかと思いあぐねている外国人労働者、不法就労者が多いということなんです。先ほどおっしゃったような法務省の人道...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 最後に、労働大臣に責任ある立場でお答えいただきたいのですが、今のように単純労働者を受け入れない方向で慎重に検討していくと何度もおっしゃりながら、どんどん不法就労者がふえていく実態に対して、今当面大臣としてはどういうふうにお考えになっておられるのか、伺いたいと思い...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 外国人労働者問題はこれくらいにいたしまして、次に、JR北海道の踏切事故の多発問題が昨年の十二月からことしの二月にかけて北海道では大変社会問題になったわけでございますが、その点についてお伺いいたします。 まず、昨年の十二月五日からことしの二月十九にかけて、わず...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 運輸省としても、保線について、人員については安全確保の視点から今後とも検討を要するという御回答だと思うのですが、現にこのように、例年より多い雪を三年目にして迎えたら例年の三倍強の事故が客観的に生じた。しかも、本州に比べて北海道は大変積雪が多くて厳しい寒土である。...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 そうしますと、運輸省とすれば今の要員で十分であるというお考えというふうに伺ってよろしいのでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 今の回答の趣旨がちょっと不明なんですけれども、要するに冬期間、わずか七十六日間に二十三件の事故が生じている。しかも保線区要員が極めて少なく、どんどん減らされてきている実態がある。機械化すればすべて事故がなくなるわけでもないし、ドライバーの責任にしたところでドライ...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 要員についての運輸省のもっと積極的な見解を伺いたかったのですが、次に、清算事業団の問題に移りますけれども、北海道で五百二十一名の清算事業団の職員が、今回解雇されたわけです。現実に、先ほど申し上げましたようにJR北海道では大変踏切事故が多発して道民の不安が増大して...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 JR北海道は過剰人員を抱えていると言いながら、保線区要員は先ほど数字を申し上げましたような実態である、しかも事故が多発したという現実を考えて、今の採算上の点からのみ定員を割り出したことが問題ではなかろうかと考えるものでございます。 次に、労働大臣に伺いますけ...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 そうしますと、中労委の命令が出た段階では労働大臣としては中労委の命令に従うように強く勧告される、それ以上もう裁判等に持ち込ませないようにしたいというようなお考えがあるのかどうか、その点はいかがでしょうか。大臣にお願いいたします。 | ||
○伊東(秀)委員 労働省は中労委について管轄しているわけでございますので、この問題について、先ほどの事故の問題、人員の問題も含めて、労働大臣からも強く中労委の決定についてはJRに善処するよう指導してもらいたいということで、この問題は一応終わらせていただきます。 次に、現在、地...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 私が伺いましたのは、せんだっての厚生大臣の御発言では、正規の自治体の職員として考えているというような趣旨の御答弁があったので、自治体の職員として任用するというのであれば、どのような形式の任用を考えているのかということをお伺いしたわけです。 例えば、札幌市の場...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今の、法形式上の適切な任用ではないのじゃないかということは、具体的にこういうことなんでしょうか。つまり、地公法の三条三項三号というもとに、たくさんの、例えばホームヘルパーの方とか国民保険の徴収員とか用務員とか給食の方とか、恒常的な住民サービスに従事する人がどんど...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 しかし、実態は、特別職、非常勤の嘱託職員という形で一般職と同様の職務内容に従事している職員が自治体に非常にふえている、しかも身分保障はいつ雇いどめになるかわからないとか、手当や退職金、各種保険その他でも差別を受けているということが今自治体職員の間で問題になってい...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今問題なのは、任用の形式はこの三条三項三号あるいは十七条に基づく非常勤職員でありながら、実態は正規の職員に近い仕事をしている、そして労働条件が非常に劣悪であるということが問題なわけですけれども、自治省としてはこういった労働条件に関する条例化なりなんなりか整備した...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 端的に伺います。私が聞いているのは、法形式はともあれ、非常に職務の内容は恒久的な職務であり、かつ、常時勤務を要する、そういう職務に非常勤の嘱託職員というような形で、本来三条三項三号ですか、学識経験者を雇うべきような人を充てている、そして労働条件が悪い、この点につ...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 質問時間が終わりましたので、終わります。 | ||
05月25日 | 第118回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号 議事録を見る | ○伊東(秀)委員 先ほども池端、五島両委員からも出ましたように、労災の認定が大変厳しくなってきている、あるいは打ち切り、被災者の不安が大きい。さらに、今回の休業補償の最高限度額を設けることも、労働省自身がお認めのように、労災保険の財政の黒字の方へ結びつく。年金の最高限度額設定も黒...全文を見る |
○伊東(秀)委員 今の協会の利ざやなんですが、一億三千三百七十二万円、これの使途について、そちらの方は従前からちゃんと掌握していたのかどうか、あるいはその後、国会で明らかにされて以降、細かい調査を行ったのかどうか、その辺を答えてください。 | ||
○伊東(秀)委員 そうしますと、協会の六十三年度の決算報告書の中で、このような今問題になった利ざやですけれども、どのような費目でそちらは報告を受けていたんでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 私が質問したのは、その今の問題の利ざやは、収入のうちのどのような収入という報告を受けたかについて伺っているわけでございます。 | ||
○伊東(秀)委員 次に伺いますが、この同じ質問の中で、ナシオン企画というトンネル会社が、神田印刷のほかに日比谷コンピューターというところに集計業務を委託していたという事実も明らかにされました。この日比谷コンピューターの社長は望月宏次という社長なんですが、この日比谷コンピューターと...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 この事件が発覚した後、日比谷コンピューター及び労働省に対して検察庁の捜査が入ったと伺っておりますが、その処分の結果はどうなったのでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 今最後に監督する者というのは、角田幸男という室長のことでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 日比谷コンピューターに対する何らかの刑事処分その他はどうなったのでしょうか。あるいは労働省側の何らかの制裁というか、そういう措置はとったのでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 ただいまの答弁ではそれなりの措置をとったということですが、この日比谷コンピューターシステムの会社の社長望月宏次氏は労災年金福祉協会の評議員になっておられますね。その事実に間違いないですか。 | ||
○伊東(秀)委員 ということは、この事件、五年前に国民にとっては労働省のこのような行為に対して非常に怒りを覚えた事件でございますけれども、架空契約を結ぶ裏金づくりの事件に対する措置として大変なまぬるいというか、非常に国民の期待を裏切るような、そのような反省のない態度で、その後も労...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 八五年にこのような労働省の裏金づくりが国民の前に明らかになった。今回、労災年金福祉協会のトンネル会社をつくっての利ざや稼ぎというか裏金づくりがさらに明らかになった。その間にリクルート事件にも労働省ルートという形で関与している。私たちの前には大変労働省が裏金づくり...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 業務に精通しておればそのような労災保険情報センターという、被災者にとっては補償の相談とかあるいは医療の実務の援助とか、この定款にもうたわれておりますように、「労働災害に対する補償の適正な実施及び労災医療の充実を行いもって労働者の福祉の増進に寄与すること」という事...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 次に、もう一つの財団でありまする労災ケアセンターについても同じような観点から伺います。 この労災ケアセンターというのは、登記簿謄本によりますと、平成元年七月一日に設立許可された、やはり労働省が監督する財団法人でございます。それで事業目的は、「労働災害による被...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 ただいまの御答弁では労災保険業務に精通しておられるということでしたが、この労災ケァセンターというのの事業目的は、介護に対する必要な援護でございまして、つまり介護施設の運営であって、保険業務と直接は関係ない。ただし財源が労災保険の中から賄われている、そういう意味で...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 平成二年度の予算を見ますと、一般会計が四千八百六十八億円、労働保険特別会計は四兆六千四百五十三億円になっております。特別会計の中の労災勘定は二兆二千百三十三億円。この数字を見ましても、一般会計の約五倍に近い予算を労災勘定という中で計上しているわけです。しかもこの...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 時間がないので次に進みます。 まず、今回休業補償の給付基礎日額の上限規定を設けたことについてですが、一年半経過後、休業補償を受給している者は現在約三万人いると言われております。その中で今回の上限規定により給付が引き下げになる者が、労働省の方のお話では約七・九...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今の問題に引き続くのですが、このような年功序列賃金体系にない建設、土木あるいは山林といった労働者の方々は休業中、休業前、被災と同時にほとんどが雇用関係をなくしてしまっている人が多い。生活費はほとんどこのような休業補償に頼っている、そんな実態にあるわけですけれども...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今出てきた問題とまた関連するのですが、労働災害に遭うと、なかなか事業主は職場復帰を好まない、何とかしてこの労働被災者を切りたいというのが実態でございます。私も裁判等で労働災害事件をかなりやってまいりましたけれども、ほとんど何らかの形で解雇される。解雇禁止規定があ...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 先ほどの労基法研究会ですかの中間報告では、労働基準法第八章の削除ということが言われていたわけですが、今回の審議会の建議ではそれはなくなった。労働基準法の第八章、労働災害に関する部分は労働条件として残るわけですけれども、この労働基準法上の個別事業者の個別の被災労働...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 そうしますと、年金については労基法には何ら定めがない、だから年金に労基法より下回る補償額が出てきても、それが一気に労基法に抵触するというようなことにはならなかったかと思うのですけれども、今回休業補償で労働基準法を下回る人が出てくる、そうなるとやはり被災後三年間に...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 全体として労災保険法上の給付額が高いということはそのとおりだと思うのです。しかし、今私が伺いましたのは、圧倒的多数は労基法上よりも労災保険法上の給付が高いわけですけれども、今回の休業補償における最高限度額の中で、三万人の八%ですから二千数百人、労基法よりもさらに...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 労災保険法上の給付が労基法上の法定給付に相当すればできないのは当然ですけれども、個別事業主に対して請求する、それは労基法を根拠にするわけですけれども、不足額についてできないという根拠はないと思うのですよ。先ほど言ったように保険法と労基法の趣旨が違うわけですから。...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 終わります。 | ||
06月01日 | 第118回国会 衆議院 環境委員会 第5号 議事録を見る | ○伊東(秀)委員 私は、社会党・護憲共同の伊東秀子でございます。 私は、積雪寒冷地帯の札幌市の出身でございまして、十数年来スパイクタイヤの粉じん公害に大変悩まされてきた市民の一人でございます。北海道及び札幌市においても独自の条例をつくりまして、何とか粉じん公害をなくそうという...全文を見る |
○伊東(秀)委員 二十三都道府県及び百九十市町村ですか、早期法制化に向けてのさまざまな要望が国に対して上げられていたかと思うのですが、こういった地域が指定地域になるであろうということになるのかどうかということと、さらに地域間のアンバランスというか不平等が生じる場合もあるであろう、...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 次に、第七条の関係なんですけれども、「指定地域内の路面にセメント・コンクリート舗装又はアスファルト・コンクリート舗装が施されている道路の積雪又は凍結の状態にない部分(トンネル内の道路その他の政令で定める道路の部分を除く。)において、スパイクタイヤの使用をしてはな...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 判断時点について。 | ||
○伊東(秀)委員 ということは、車が走行している各時点においてということになるのでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 そうしますと、例えば札幌市の場合、幹線道路、大通り等はほとんどよく除雪、排雪もなされておりまして乾燥状態にある場合が多い。特に十一月とか三月になりますとそういうことが多いわけですが、一歩路地に入りますとぐちゃぐちゃの積雪状態になるというような、非常に乾燥道路と積...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 そうしますと、指定地域内においては、そのまだら道がある現状、さらに、一日においても凍結と乾燥というか、凍結じゃない状態とが非常に流動的な状況においては、原則的には使用禁止の現実というか、使用禁止になるというふうに考えてよろしいということでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 今の説明を聞いて、実効性についてはある程度法の文言よりも期待できるんじゃないかという気がいたしたわけでございますが、どうしても判断者が運転者本人であるということから逃げの部分をかなり残しているんじゃないかということも懸念されるわけです。そういう意味で、取り締まり...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 そうすると今のお答えによれば、取り締まりについては大変謙抑的に考えている、殊さらに今回の法案を制定してその実効性を上げるために警察庁の方で取り締まりをより一層強化するというようなお考えはないというふうに受けとめてよろしいのでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 聞くところによりますと、環境庁が昨年の段階で考えていた法案は、全面禁止、スパイクタイヤの全廃に向けての法案を用意していたけれども、関係六省庁との協議の中で、特に警察庁の方で安全性というところで、このような現実の法案の形にトーンダウンした。粉じんに毎日悩まされてい...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今の御回答では、警察庁の協力という点でどうもあいまいなままに終わっているわけですけれども、その点について殊さらに警察庁との間で、このような協力をするというか、具体的な警察庁としての行動については発言がなかったかどうかという問題が第一点。 さらに、今回は罰則だ...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 次に、先ほどの御回答にございました、六十三年六月二日、総理府の公害等調整委員会において、長野、札幌、仙台の弁護士グループ、市民グループとタイヤ七メーカーとの間に結ばれた調停においては、平成二年の十二月末日限りスパイクタイヤの製造を禁止する、平成三年の三月末日限り...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 ただし、札幌市の調査等においては、制動性能においては毎時十キロメートルの速度ダウンでほとんどスパイクタイヤとスタッドレスタイャでは同じような制動能力になるというようなことが発表されているにもかかわらず、約四割の人がやはり便利であるということでスパイクタイヤを望ん...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 昨年の通産省及びタイヤ協会の調べによりますと、前年、昭和六十三年になるわけですけれども、年間に五百二十一万本使用されていたスパイクタイヤが二百九十六万本に減少した。そして一方スタッドレスタイヤは前年が四百六十万本であったにもかかわらず七百七万本に増加している。つ...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 これまで個々的に各企業に向けて行政指導していらしたということですけれども、この法案が成立してさらに、これは法案で規制が及ばなかったというようなことからスパイクタイヤへ逆行することのないよう、通産省、各関係省庁のより一層の、全廃の方向にある法律なんだという前提のも...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今の大型車用のスタッドレスタイャの開発に向けての何らかの財政上の措置を考えているのかということが第一点。と申しますのは、札幌市の場合、モニター制度というのをつくりましてスタッドレスタイヤを購入、使用する場合に市民に幾ばくかのお金を援助しているというようなことがご...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 法案の第四条において、国の責務としまして、スパイクタイヤ粉じん発生防止に関する啓発、知識の普及、それから道路環境の整備、代替タイヤ等の開発の支援、安全運転のための教育、こういった事柄について地方公共団体が実施するスパイクタイヤ粉じん発生防止施策を推進するために必...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 これまでの大体の施策については伺ったのですが、この法案が通って以降そういった費用を具体的に増額してさらに予算請求する環境庁の方針であるかどうかについて、あわせて御回答をお願いいたします。 | ||
○伊東(秀)委員 そうしましたら、現行よりもより一層増額予算請求するつもりであるというふうに受けとめてよろしいのでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 次に、両罰規定についてなんですが、今回の法案については、業務上の車両がスパイクタイヤをこの法に違反して着用していた場合に、行為者のみが罰せられる構造になっております。しかし現実に私など雪国に住んでおりまして、一般の個人は、雪道は大変渋滞するので冬になると自家用車...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 法案がそういう構成になっていることはわかるのですけれども、弱い従業員の立場から考えたら、行為者の処罰だけでは実効性がないのじゃないか、やはり人を使用している者あるいは法人に対する罰則の検討はこれまでになかったのかどうか、あるいは今後も含めての御意見を私は伺ってい...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 最後に環境庁長官の方にお尋ねいたします。 先ほどのお答えでも、欧州十五カ国でスパイクタイヤの全面禁止ないしは期間規制を行っている。さらにアメリカの五十州のうち十一州では全面禁止である。私の調べたところによれば、五十州のうち四十二州で全面禁止ないしは期間規制を...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 とおっしゃいますと、やはり環境庁としては、全廃の方向で今後も法案の見直し等について努力するというふうに承ってよろしゅうございますでしょうか。長官にお願いいたします。 | ||
○伊東(秀)委員 もう最後になりましたが、今回の法案は、今言ったような大変あいまいな部分の問題点を残している法案ではなかろうか。しかし、法規制が必要であるという意味では、今まで全く各自治体の条例あるいは自粛規制要綱に任されていた状況よりは一歩前進であるというふうに私も考えているわ...全文を見る | ||
06月14日 | 第118回国会 衆議院 社会労働委員会 第11号 議事録を見る | ○伊東(秀)委員 日本社会党・護憲共同の伊東秀子でございます。 厚生省にお伺いいたします。今回の法改正案は、在宅福祉サービスと施設福祉サービスをきめ細かく一元的かつ計画的に提供する体制づくりをされたということのようで、入所決定権の町村移譲とともに在宅福祉サービスの位置づけを法...全文を見る |
○伊東(秀)委員 充足率について、平成元年度ですら九五・四%であるということであれば、十カ年で十万人というのはこの人手不足の折、大変絵そらごとのように聞こえるわけですけれども、そういう意味でホームヘルパーの人材の確保ということは、よほど身分保障に力を入れないと困難なことになるので...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 昨日の厚生省のお答えでは、常勤と非常勤が約半々であるというような政府委員の御説明でございました。ということは何らかの把握をしているのではなかろうかというふうに考えられるわけですが、現に札幌市の場合、七十八名のホームヘルパー全員が地方公務員法三条三項三号により非常...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今の御答弁では臨時的あるいは定期的に家事援助等を行ってきているということですが、利用者にとってはこれは臨時的なものではない、安定性と恒常性が最も大事にされるわけです。来たり来なかったり、あるいは無責任な仕事をされたら、介助を要する高齢者あるいは障害者の方にとって...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 ケースに応じて多様に応じるということですが、今週はAさんが来た、来週はBさんが来るというような、そのような一時的、臨時的なものであれば、受ける側、利用者は大変困るのではなかろうか。福祉というのは大変信頼関係と責任が要される。とすれば福祉を担うホームヘルパーはある...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今大臣もお答えくださいましたように、現在でもボランティアによる活動というのもなされておりますし、生活協同組合による在宅福祉活動なども行われております。今回国の施策としては民間への業務委託、自治体の直営のみならず業務委託も考えているということですが、その業務委託と...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 ヘルパーの予算措置についてですが、平成二年度の予算を見ますと、介護中心が二百四十三万五千九百四十五円、家事援助中心が百六十二万三千九百六十三円となっております。現実のホームヘルプの仕事は介護、家事援助が非常に混合しているということ、さらに札幌市の例をとりますと高...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 次に大蔵省にお伺いいたします。 これは昭和六十二年の統計ですけれども、女子の全年齢平均の賃金が月額十七万六千五百円、年収でいいますと二百十一万八千円、六十二年の統計ですから現在ではさらにもっと上がっているかと思うのですが、これに引き比べてもこのホームヘルパー...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 次に、介護福祉士とホームヘルパーとの関連についてお伺いいたします。 数年前に介護福祉士という制度ができて、その資格及び業務についての法律ができているわけですが、このホームヘルパーと介護福祉士の連携についてはどのようにお考えなのか。介護福祉士も介護等の業務に三...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今の点は大変重要ではなかろうかと思います。現在自治体で働いているホームヘルパーの方々、圧倒的に中高年の主婦の人が多いわけですけれども、劣悪な労働条件の中でも大変奉仕的に働いてきた。そういう職場に資格試験を持ち込んで、職場を分断するようなことのないように十分御注意...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 お願いいたします。 | ||
○伊東(秀)委員 今の御答弁にありましたような方向で医療というものを考えていくということであれば、まず、医学教育のあり方そのものにもかかわってくることではなかろうかと思います。つまり、非常に細分化された技術に重点の置かれ過ぎた現在の医学教育に対する再見直し、さらには医師国家試験の...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 ぜひ、病気を見て人間を見ないという医術にならないように、本当に全人的な医療が行われるような抜本的な改善を希望いたしまして、次の質問に移ります。 次は、シルバー産業についてでございます。今回の老人福祉法の改正で、有料老人ホームがこれまで事後届け出制であったもの...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 おっしゃることは大変一歩前進であるかと思うのですけれども、入居してしまった利用者は高齢者の方で、大変心身ともに弱い立場にあるわけですから、その辺のトラブルに関して、行政機関がかなり強力に入っていくとか、民活の方向も大切にしたいのはわかるのですけれども、高齢者とい...全文を見る | ||
06月18日 | 第118回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号 議事録を見る | ○伊東(秀)委員 ソ連による北朝鮮の国旗を掲げた漁船十二隻の拿捕事件について伺います。 報道されたところによりますと、拿捕された十二隻は日本人所有の日本の船舶国籍証明書交付済みの日本船であったということで、海上保安庁では海上運送法違反事件として強制捜査を開始した、そして捜査を...全文を見る |
○伊東(秀)委員 答弁漏れがございます。とすると、日本人所有の日本の船籍を有する船であるというこは前提だということですね。それを認めている根拠についてもお伺いいたします。 | ||
○伊東(秀)委員 出港届が出されているということで、その出港届の記載には出港目的とか出港場所について、あるいはまた乗組員の氏名が書いてあると思うのですが、その船長が届け出てある出港届での出港目的、場所についての記載はどのようになっていたのか、さらに、乗組員の氏名はソ連側が先日発表...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 一名の差があるということですが、そのソ連側発表の百六十九名の乗組員については一致したというふうに考えられるというふうに受けとめていいということなのかどうかと、それから、百六十九名の乗組員の雇い入れ契約の相手方は日本の船主なのか、北朝鮮の朝鮮遠洋漁業会社なのか、そ...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 船主についてはそれぞれ十二隻について確認しているのかどうか、それについてはどうでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 その船主からの事情聴取、もうこの事件以降約二十五、六日間が経過しているわけですが、その船主の捜査の結果だけで結構でございますが、雇い入れ関係については、新聞報道では契約書等も存在しているということのようなので、その契約書及び船主の事情聴取の結果はどのようなのか、...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 次に、水産庁にお伺いいたします。 ソ連では、公海上におけるサケ・マス漁を不法に操業していたということで拿捕したということのようですけれども、本来、このような漁業を行うのであれば漁業法五十二条に基づく許可が必要であると言われているわけですが、この十二隻について...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 本件に関連してソ連側の発表では、日本漁船の違反体質は改めて浮き彫りになったというふうに表明し、今後一層の規制強化をするおそれがあるというふうに考えられるわけですが、これまで余りに北太平洋でのサケ・マス漁の不法操業について水産庁で指導監督に手抜かりがあったのではな...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 それが十分でなかったために、あの水産庁と漁業関係者のなれ合いみたいな形でこれがどんどんどんどん違反操業が行われていたんじゃないかという一部報道等もあるわけですが、それについて水産庁は、全くそのようなことはなかったという御答弁なのか、もう少し明確に御答弁をお願いい...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 次に、外務省に伺います。 本件に関連して外務省でもソビエト側との交渉をやっておられるかと思いますか、まず、ソビエト側の見解といいましょうか、当該十二隻の漁船が北朝鮮、日本、いずれの船舶であるというふうに認定しているのか。さらに、操業の利益の帰属する主体がどこ...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 とすると、本件操業は北朝鮮が行って、その操業の利益は北朝鮮に帰属するというふうにソ連で考えていたのかどうかについてもう一回明確にお答え願います。 さらにつけ加えて、日本人の百六十九名の乗組員は北朝鮮の会社とどのような関係のもとに操業に加わっていたというふうに...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 つまり、操業の主体、利益の帰属者は北朝鮮側の会社であるというふうなソ連側の認定であるということであれば、当然百六十九名は北朝鮮の会社に雇われていたというふうに考えられるわけですが、外務省の方では、この船はどこの船であり日本人はどのような立場で乗船していたと、操業...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 先ほどの海上保安庁の見解では、この船は日本人所有の日本籍を有する日本の船であるという容疑のもとに捜査を進めているということであれば、当然日本の船であるということを前提にしているわけですけれども、外務省はソビエトに対して、本件船舶は日本の船であるという主張を行った...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 新聞報道でも、先ほど海上保安庁のお答えでも、船主が日本人であることが一応確認されている。船の名前も確認されている。さらに、日本人が百六十九名という大量に乗船しているという状況であれば、海上保安庁での捜査の資料等を提供して、当然外務省としては本件船舶は日本籍を有す...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 海上保安庁では、日本船を外国の会社に対して無許可で貸与したという容疑のもとに捜査を進め、かつ強制捜査まで行っているということ、つまり日本船を北朝鮮の会社に貸与したということを前提にしているわけでございますが、貸与というのであれば、当然日本籍であるということになる...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 日本人の乗組員の利益のためにあらゆることを迅速に行うのが外務省の仕事ではなかろうかと思う者としては、大変手ぬるいという感じがいたします。 それは別といたしまして、本日の新聞報道によりますと、十七日のソ連筋の発表で、ソ連と北朝鮮との漁業協定の附属規則によって民...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 当初ソ連側の発表では、日本人を北朝鮮に引き渡すつもりはないというふうに漁業省等は発表しているということを再三再四報道等で見てきたわけですが、このようなソ連漁業省の発表はこれまで行われていたのかどうか。さらに、それが急に変更したとすれば、それはどのように考えるべき...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 としますと、ソ連側は外務省に対して正式には、どちらに引き渡す等については今まで現在全く意思表示がないということでしょうか。それと、時間がありませんのでもう一点ついでに、日本人乗組員と総領事館との面会ができないという報道がなされておりますし、今もお答えがございまし...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 先ほどの御答弁によりますと、本件船十二隻は北朝鮮の船であり、かつ操業の主体は北朝鮮の会社であったというふうに、外務省でもソ連側の発表を受けてそのような取り扱いをしているということでしたが、とすれば、本件百六十九名の日本人は全員、その雇用契約なり何らかの形で操業主...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 百六十九名の家族は、この問題については毎日毎日大変な思いで外務省の態度その他を見守っておると思うのですが、日本に釈放せよと言うからには、そちらとしては当然何らかの根拠を持って強くプッシュしなければいけないであろう。しかし、ただ日本人であるから帰せと言っているよう...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 本件について、北朝鮮側との接触の有無及び北朝鮮の態度等についてと、さらに、もし大変ラッキーなことに即時日本に帰されるというふうになった場合の即応態勢はどうなっているのか、その辺についてもあわせてお答え願います。 | ||
○伊東(秀)委員 最後に外務大臣にお答え願います。 この百六十九名がもしや不幸なことに北朝鮮に連行されるというようなことになれば、大変な人権問題にも発展する可能性があり、最大級の拿捕事件ということになる可能性もはらんでいると思われるわけですが、今後どのような具体的な対応をして...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 終わります。 | ||
06月20日 | 第118回国会 衆議院 決算委員会 第6号 議事録を見る | ○伊東(秀)委員 社会党・護憲共同の伊東秀子でございます。 私は、三年前に成立した国鉄改革法諸立法のその後の執行、運用段階において、不当労働行為が顕在化してたくさんの地労委命令が出されている、それにもかかわらず放置され、かつ、この三月には千四十七名という大量の清算事業団の解雇...全文を見る |
○伊東(秀)委員 私の質問に具体的に簡潔にお答えいただきたいと思います。私が質問したのは、一人たりとも心配をかけないような体制をつくると責任ある答弁を首相がした。しかし七千数百名の不採用者が出た。一人たりともというには余りにかけ離れた数である。 この不採用について政府は理由を...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 ということは、政府として、採用するに当たって事前に積極的な調査はしなかったということですか。直截に答えてください。 | ||
○伊東(秀)委員 承知しているということの意味は、そちらで積極的な調査をした結果そのような口頭の報告があったという趣旨なのか。質問に明確に答えていただきたいと思います。 | ||
○伊東(秀)委員 私は、調査の有無を聞いているわけです。それに対して、掌握しておるということの意味がどういうことなのか、はっきり答えてください。 | ||
○伊東(秀)委員 原稿を読むような答弁は今後はちょっと御容赦願いたいと思います。私が聞いていることに簡潔に責任者の言葉でお答えください。 次に、六十二年の四月の採用におきまして、所属組合別における採用差別が行われている。例えば北海道の場合ですと、国労の所属組合員の五二%が不採...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 ということは、非常に短く聞きますので短くお答えいただきたいと思いますが、それではこのような組合別差別の事実については政府は承知していなかったということなのかどうか、そして承知したのはいつの時点であるかについてお答え願います。 | ||
○伊東(秀)委員 ということは、組合別差別は現在でも行われていないと政府は考えているということですか。そのような判断をしているということなんでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 承知しているという言葉の中身を、私は先ほどからもう少し具体的に答えていただきたいというふうに言っているわけでございます。政府としては当時も現在も所属組合別による採用差別は行われていないというふうに認識しているのか。それは調査の結果なのかどうか。その二つについてお...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 ちょっと質問を変えて伺いますが、昭和五十七年前後のことですが、当時国鉄の職場規律が乱れているということで、運輸省が先頭を切って、昭和五十七年の三月から六十年の九月までにわたり、第一次から第八次にわたって職場規律総点検指示というのを行っておりますが、この事実につい...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 これは神奈川の運転士配属差別事件における一九八九年七月二十一日松田昌士JR東日本常務取締役の証言なんですが、それによりますと、「運輸大臣が国鉄に対して職場規律の総点検を行うように、どういうものがいったい乱れているのかしっかり把握をし、直していくようにということの...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 質問にお答えしておりません。 五十七年から六十年に行ったような点検を、本件附帯決議及び大臣答弁の履行のために文書で指示を行ったか否か。さらに、その履行状況を確認するために現場まで出向いていったことがあるかどうか。この二点について聞いているのでございます。 | ||
○伊東(秀)委員 報告は受けたかと思うということですが、文書による報告を受けたのか、逐次会合等を開いてこの附帯決議を守られるような報告を受けたのか、具体的にお答え願います。 | ||
○伊東(秀)委員 附帯決議及び大臣の答弁は、行政府が法律が適正に運用されるように守っていく基準になるものだということなわけですけれども、それを当事者に任せるということは、政府はその附帯決議の履行及び大臣答弁の履行状況について任務を放棄したというふうに考えていいことですか。 | ||
○伊東(秀)委員 私は労使関係の中身を聞いているのではございません。この附帯決議が守られるためにどのような指導を行ったかということについて、調べなければわからないとお答えになったので、しかし報告は受けたような記憶があるとおっしゃいましたので、その報告はどのような報告であったのか、...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 同じ棒読みのような回答は私は望んでおりませんし、質問をよく聞いてお答えになってください。 私が聞いているのは、附帯決議が付され、大臣答弁がなされたのは六十一年の十一月である、しかも採用が決定したのは六十二年の四月である。つまり、その間に四ヵ月以上の期間があっ...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今のことに関連いたしますけれども、橋本運輸相が当時、JRの設立委員の示す基準に従って国鉄が行う選定行為の性格は何かという国会質問に対して、 承継法人の職員の具体的な選定作業は設立委員などの示す採用の基準に従って国鉄当局が行うわけでありますが、この国鉄当局の...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 つまり大臣答弁は、憲法六十六条三項に基づけば、内閣は国会に対して連帯して責任を負う、この内閣は総理大臣以下国務大臣を指すわけですが、最終的な法運用上の責任を示すものというふうに解釈されるわけですが、そのように解釈していいということでしょうか。大臣にお答え願います...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 ついでに、大臣にお答え願います。 附帯決議について、さまざまな立法において附帯決議が付されておりますが、これは法を責任を持って執行、運用する立場にあるものがその基準を示すものというふうに解されておりますが、そのように大臣もお考えか否か、お答え願います。 | ||
○伊東(秀)委員 今の大臣の御答弁で、附帯決議及び大臣答弁というものが国会審議において大変重要な位置を占めるというふうに解釈されるということがわかって安心したわけでございます。 さらに大臣にお答え願いたいのですが、採用に当たって、このような附帯決議及び大臣答弁に反するような組...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 地方労働委員会の決定というものは、地方労働委員会は行政機関でありまして、行政行為に当たるわけでございます。つまり行政処分でございます。行政処分というものは、権限のある行政庁が職権でもって取り消すとかあるいは一定の争訟手続によって争った結果取り消されたというまでは...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 中労委で係争中のことは公知の事実でございますが、地労委の決定が行政行為であり、現在も有効である。強制的に履行させることはできないにしても、行政府としては当然守るように指導しなければならない立場にあると思いますが、JR各社に対して指導を行ったか否か、行っていないと...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 ということは、行政処分が現在も有効である、しかも、有効である行政行為を履行させるための指導監督等を全く行っていないということでしょうか。もう一度確認的にお伺いいたします。 | ||
○伊東(秀)委員 北海道議員団及び国鉄清算事業団の家族、当該労働者、たくさんの者が陳情に行ったりいろいろな動きをしたと思うのですが、運輸省としては、JR各社に対して何らの指導を行っていない。理由はともかく、その事実についてそういうふうに受けとめていいのですね。 | ||
○伊東(秀)委員 陳情団に対してそのようにお答えしただけであり、JR各社に対しては積極的な指導は行っていないということですね。 | ||
○伊東(秀)委員 事実に対しては事実をもってお答え願いたいと思います。では、指導は全く行っていないというふうに受けとめていいということで、次に進めます。 次に、各地労委及び中労委に上がったところでも、JR各社は当事者適格を争っているわけです。つまり、国鉄の行った採用における選...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 ということは、大臣答弁と反するJRの主張についてもそのまま放置しているというふうに考えていいということですね。 | ||
○伊東(秀)委員 それでは直接的にお伺いします。大臣答弁及び地労委の決定、行政処分として有効性を持った地労委の決定はこの当事者適格を認めたわけですが、それについて運輸省としてはどういうふうにお考えなのか、はっきりお答え願います。 | ||
○伊東(秀)委員 そういうことを聞いているのではなくて、大臣答弁に対してじゃあなたは否定する、つまり大臣答弁もおかしいのではないかというふうに考えたということなのか、さらに有効な行政処分である地労委の決定に対しても疑問を持っているという趣旨なのか、そのどちらか、はっきり答えてくだ...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 係争中であっても、この地労委の決定は大臣答弁をそのまま認める形で決定が出ており、それが法律上は有効であるという現実があるわけですよね。それに対してコメントをしないということはどういう趣旨なのか。全く考えていないということなのか。コメントを差し控えるということは、...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 時間がないので次に進みますが、さらに清算事業団はこの三月大量な解雇を行ったわけでございますが、このような解雇に当たって政府は事前に清算事業団から相談や報告を受けていたかどうか、そして受けたとすればどのような指導等を行ったかについてお答え願います。 | ||
○伊東(秀)委員 ということは、千四十七名の解雇者が出るということについて、運輸省としては事前に報告を受けていたということでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 北海道の場合を例にとりますと、現在でも基本計画から見て七百三十八名の欠員がおります。しかしJR北海道は採用せずに五百二十一名を解雇した。しかもこの冬、昨年の十二月からことしの二月にかけてですが、保線区要員が大変激減したために例年の三倍以上の踏切事故が多発している...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 最近、中央労働委員会が国労及びJR各社に対して和解勧告を行ったということが伝えられているわけですけれども、JR各社からこの和解についての相談を運輸省は受けているかどうか。さらに、この和解勧告についてどのような指導を行っているのか。次いで、時間がないので三つ目には...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今の点に補足的なんですが、JRでは、そのような労働省の方針にもかかわらず当事者間の円満な解決の団体交渉をかたくなに拒んでいるという事実がございますが、それについて労働省の方で団体交渉を持つように指導しているのかどうか、今後の姿勢も含めて最後にお答え願います。 | ||
○伊東(秀)委員 終わります。 |