伊東秀子
いとうひでこ
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月08日 | 第120回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号 議事録を見る | ○伊東(秀)委員 まず、外国人労働者の問題について伺います。外国人労働者の問題については、不法就労の問題、それから研修の問題について伺いたいと思います。 まず、不法就労の問題についてですが、昨年の十二月、イランの十二歳の少年がローラーに巻き込まれて労働災害死するという事件が起...全文を見る |
○伊東(秀)委員 御答弁がちょっと質問からそれておられたのではないかと思うのですが、私がお聞きしたのは、助長罪が設置されてからむしろ不法就労者の人権侵害が進行しているというような実態を、法務省なり労働省なりは把握しているかどうかということを簡潔にお答えいただきたかったわけでござい...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 次に進ませていただきます。 次に、不法就労者の労働災害も近年とみにふえているということが言われておりますけれども、この実態がなかなか浮かび上がってこない。平成元年度は八十九件申請があったということでございますが、不法就労者全体の数がふえている、しかも、労働災...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 是正措置をとるというふうにお答えになられましたけれども、例えば労働災害の事実が発覚した場合にはすぐに申請の手続をとりなさいとかいう形で具体的に指導するのか、あるいは賃金不払いの事実が発覚した場合に、通報しないから賃金の確保のための措置まで指導しているのか、ちょっ...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今おっしゃったような措置をとっている間は通報しないということを現実に行っていると解釈してよろしいのでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 申告、相談の間だけ通報しない、労災保険の給付申請が上がってきたときには通報するというのであれば、全然労働省としての労働関係法規の適用を確保するという行政目的も達成されないのではないか。申告、相談の段階で是正を勧告ないし指導したのであれば、その是正措置がきちんとと...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 ただいまおっしゃられたような法規違反というのは不法就労者の側にあるというよりも、むしろ不法就労者を雇用していた側に悪質な法規違反がある場合というふうに受けとられるわけですけれども、そういう場合には不法就労者自身も通報される、そして、すぐに退去強制されるというので...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 入管法六十二条二項の通報義務が公務員にあることは事実でございますけれども、先ほどから御答弁されておられるように、不法就労者であっても労働関係法規の適用がある。それを労働省としては実効性のあるものにしなければならないという立場に立つのであれば、例えば労働災害に外国...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 具体的にお聞きいたしますけれども、人権救済上の措置をとる必要がある場合に、退去強制を猶予するとか仮放免の制度を弾力的に運用するとか、あるいは退去強制ではなくて出国勧告制度を活用するとか、いろいろな方法があるのではなかろうかと思いますが、そういった点についての現法...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今の御答弁で、ケース・バイ・ケースで前向きな処置をなさっていらっしゃるということで、その点は大変いいことではなかろうかと思うのですが、やはり不法就労者の不安定な身分に対する思いから言えば、ある程度基準を明確化する必要があるのではなかろうか。入管行政については余り...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 といたしますと、労災申請あるいは賃金不払いに対する賃金を支払えというようなことも請求できるということですね。 | ||
○伊東(秀)委員 研修生であるか実質就労であるかというのは、大変その境界が難しいのではなかろうか。OJTがなされているのが実態ですし、しかも研修といっても時間外にまで及んでいるとか、長時間労働をさせられているとかいう事実がこの調査結果でも挙げられているわけでございますが、その点に...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 としますと、その最終的な判断は法務省の方が行うということなのでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 私が今伺っていますのは、入国の段階ではなくて、研修ビザで入国して後に、実質は就労であった、つまり不法就労であるということが発覚した場合、不幸にして労働災害に遭ったとか、あるいは全く賃金に相当するものを支払われない状況で強制的に働かされていたというようなことで発覚...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 先ほどの、八八年四月から八九年六月にかけて法務省が行った研修企業に対する実態調査に関してお伺いするのですが、この調査結果で二十三件が実質就労と判断された、それで即刻退去強制したというような報告があるわけでございますけれども、この事案において、労働者性は認めながら...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 労働省にお伺いしますけれども、今研修生の入国者が一番多いのは中国やタイである。それで、中国やタイから日本国に研修ビザで入国する場合三つのルート、つまり公的ルート、準公的ルート、それから民間ルートの中での民間ルートで入ってくる場合が一番多い。そして、民間ルートで入...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 それから、この労働関係法規違反、さらには暴行、脅迫、強制労働等犯罪にたぐいする事実が判明した場合に、法務省、労働省ともに人権救済上の措置をとるという基本姿勢にはお変わりないかと思うのですけれども、それを具体化するためには、先ほども申し上げましたように滞在を保証し...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 合法的な枠をなるべく拡大していくということでございましたけれども、例えば研修ビザで入って、六万円程度のお小遣いだけで実質長時間、汚い三K労働と言われるものをさせられるというような実態にならないように十分に力を注いでいただきたいと思います。 次に移りたいと思い...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 昨年提訴された過労死事件によりますと、この方は一九八九年の六月十二日に、ある大手の都市銀行で働いていた二十三歳の女子行員の方なんですけれども、極度の疲労により死亡したという事案で、今御両親が、これは過労死であったということで提訴されているのです。その中で、今問題...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 当該銀行という意味ではなくて、銀行等金融業界にこのような事実があるということを労働省なり大蔵省は把握しているかという質問でございます。 | ||
○伊東(秀)委員 これは「週刊現代」の一九八八年七月三十日付の号なんですが、やはりこの中にも、銀行の中で時間外労働をしても実際の残業時間に応じた手当が支払われない、さらには、そのために東京江戸川労働基準監督署に調査を依頼したこともあるというようなことで、その際には労働基準監督署か...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 「日経ビジネス」一九九〇年七月十六日号で、全国銀行協会連合会の会長さんであられる端田泰三さんという方が、インタビューに対して、「十年前に比べると男性は減っていませんが、女性はかなり減らしております。そういう合理化を進める一方でマーケットは急成長していますから、物...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今御答弁にもございましたように、女性の家庭生活と社会的労働の両立、共存ということを実質的に確保する観点、さらには、今出生率が大変下がってきているわけでありますけれども、このような女子労働者が増加している現在、こういった残業をさらに野放しにするような方向への法改正...全文を見る | ||
03月11日 | 第120回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号 議事録を見る | ○伊東(秀)分科員 私は、昭和六十一年七月から施行になりました労働者派遣事業法のその後の問題について伺いたいと思います。 平成元年度の派遣事業の事業報告書によりますと、派遣事業は大幅な伸びを見せております。派遣労働者の数は四十三万人、前年度比三六・八%増、その中で一般派遣事業...全文を見る |
○伊東(秀)分科員 その指導監督をこれまで四年余りなさってきたわけでございますが、その点に関する問題状況をどういうふうに労働省は把握しているかについて御答弁願います。 | ||
○伊東(秀)分科員 今の御答弁にもございました五点目の派遣料金の実態把握に関してだと思うのですが、これが大変高いピンはね率ということで、派遣労働者の問題として現在指摘されていることではなかろうかと思うのです。 私もこの報告書を拝見いたしましたけれども、事業報告書については法の...全文を見る | ||
○伊東(秀)分科員 まさしくそこが問題でございまして、労基法六条、他人の労働に介入して収益を上げてはならない、さらにはその精神を具体化するために職安法四十四条で、労働者供給事業を行ってはならないとか、あるいは「その労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労...全文を見る | ||
○伊東(秀)分科員 先ほど御答弁で東京都の調査は調査としては問題がある、実態をこれだけで分析するのは問題があるという御答弁でしたけれども、とすれば、労働省としてこのような派遣料率に関する、つまり派遣料金と現実に支払われている賃金との差額等についての実態を業務ごとに調査する意向があ...全文を見る | ||
○伊東(秀)分科員 今の御答弁だと、大変法の目的からいって問題ではなかろうかと私は考えるわけでございますけれども、この法の第一条におきまして、「この法律は、職業安定法と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずる」ということと、さ...全文を見る | ||
○伊東(秀)分科員 これも派遣労働者の労働条件に関する実態調査結果でございますが、平成元年三月六日労働省発表の調査結果においても、派遣労働者の四八・九%が、勤続により給与が上がるようにしてほしいという不満を持っておりますし、実力や能力で賃金が上がるようにしてもらいたい、三七%、交...全文を見る | ||
○伊東(秀)分科員 先ほどの労働省の実態調査結果の中にも出ておりましたように、対象業務以外の単純労働に派遣労働者が使われているとか長時間労働が問題になっているということでございましたけれども、これはまさしく現在派遣労働者に大きい問題として出てきていることでございまして、つまり、派...全文を見る | ||
○伊東(秀)分科員 今の行政目的をより達成するためには、事業報告書の内容に派遣料金だけしか明示を求めておりませんけれども、実際に支払った賃金は幾らであったかとか、派遣を必要とするような具体的事由は何か、つまり余剰の労働力の調整に使われてはいないかということなんですけれども、そうい...全文を見る | ||
○伊東(秀)分科員 最後になりますが、大臣にお聞きしたいのですけれども、この派遣労働に関しては、今申し上げたような正規の社員の代替として法の潜脱が横行している。特に財務処理という名目で一般事務、単純事務に使われていたり、ファイリングという名目で文書の発送のような単純業務に使われて...全文を見る | ||
○伊東(秀)分科員 終わります。 | ||
03月11日 | 第120回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号 議事録を見る | ○伊東(秀)分科員 一九九〇年は国連の定めた国際識字年でございましたし、また、この年の九月に子供の権利条約が国際条約として発効いたしました。さらには、史上初めて子供のための世界サミットが国連主催で開催されたわけでございます。私は、この識字年と子供の権利条約、さらに世界子供サミット...全文を見る |
○伊東(秀)分科員 今のお答えですと、国内法の整備も検討し進めているということでございましたが、具体的にどういうような整備をお考えで、どういう事業を進めていらっしゃるのか、お願いいたします。 | ||
○伊東(秀)分科員 具体的にどの法のどこの部分を整備しなければいけないというような、そういったピックアップ作業も現在もうなされているのでしょうか。 | ||
○伊東(秀)分科員 そうしますと、いつごろ批准の見通しであるとか国内法の整備、いつごろ国会に上程されるであろうかということは、まだ具体化していないということでしょうか。 | ||
○伊東(秀)分科員 今国会に向けてということでございますが、先ほどの御答弁を伺いますと、まだ民法とか少年法とか云々ということで、具体的な国内法に関しての取り組みの御答弁がなかったわけでございますが、今国会ということであれば、なるべく早い時期に、国内法のどの部分をどういう形で改正し...全文を見る | ||
○伊東(秀)分科員 その非識字者の実態の把握の問題なんですが、現在どのように実態を把握しておられるのか、実態調査を行っているのかどうか、さらに、行っているとすれば、その調査の中身について御答弁をお願いいたします。 | ||
○伊東(秀)分科員 実際にはその非就学者の人口把握だけでは、非識字者の実態把握は全くなされていないと言えるのではなかろうかと私は考えるわけでございます。つまり、障害者の就学免除の人たちあるいは就学猶予の人たちが非識字状態にあるとか、被差別部落の子供たちが、あるいは大人も含めてです...全文を見る | ||
○伊東(秀)分科員 具体的にお尋ねいたしますが、被差別部落の実態を申し上げますと、一九八四年に部落解放同盟が調査したところでは、十五歳以上で未就学が被差別部落人口約三百万人のうちの六・一%、読み書きが全く不自由あるいはかなり不自由という人たちが一六%、少し不自由という方々が二九・...全文を見る | ||
○伊東(秀)分科員 今被差別部落の例を出しましたが、夜間中学においても非識字の方々がたくさん学びにいらっしゃっている。例えば、先ほど申し上げましたように、中国の残留孤児の引揚者の方々とかあるいは元登校拒否のまま小中学校を長期欠席して読み書きが十分でないために学びに来ているとか、あ...全文を見る | ||
○伊東(秀)分科員 障害者の方で就学猶予あるいは就学免除の措置に基づき非識字の状態にある方方に対しては、政府としては具体的にどのような行動計画といいましょうか、取り組みを考えておられるのでしょうか。 | ||
○伊東(秀)分科員 私が伺いましたのは、障害者に対する識字教育の問題なんですが、具体的にはまだ取り組みは考えていないということでしょうか。 | ||
○伊東(秀)分科員 障害者で就学猶予ないしは免除により非識字の状態にある方が、文部省がちゃんとした実態調査なさっていらっしゃらないので、これはあくまでも推定ですけれども、八十万人ぐらいおられるのではなかろうかと言われておるわけですが、その数に対して、今おっしゃったような家庭に出か...全文を見る | ||
○伊東(秀)分科員 この八十万人に対してどれだけ識字教育を行っているかという点については、ぜひ知りたいところでございますので、この後でも結構でございますので、文部省で把握している限りをお教えいただけたらと思います。 次に、先ほど外務省のお答えでは、子供の権利条約については今国...全文を見る | ||
○伊東(秀)分科員 現実に今部落基本法とかあるいはアイヌ新法ということが具体的に上がってきているわけでございますけれども、そういった点について、この子供の権利条約二条との関係でどのようにお考えであるのか、御答弁をお願いいたします。 | ||
○伊東(秀)分科員 部落基本法についても同時にお願いいたします。 | ||
○伊東(秀)分科員 レクチャーのときに申し入れはしておいたのですけれども。 ただいまアイヌ新法のことに関して、法制上多多問題があるのでまだまだ検討を要するというような御答弁でございましたが、検討の結果、具体的に法制上どういう問題があるということになっているのか、さらに、時期的...全文を見る | ||
○伊東(秀)分科員 今の御答弁ですと、つまりこのアイヌ新法の必要性の問題の段階で今検討がなされている、先住民族の権利として認めるような法律が必要なのかどうかという、全く前提問題と言えばいいのでしょうか、入り口の問題であって、まだ個々の権利、中身には入っていないというふうに受けとめ...全文を見る | ||
○伊東(秀)分科員 部落基本法の問題についての御答弁はないのでしょうか。――それでは、時間になりましたので、これで質問を終わります。 | ||
03月11日 | 第120回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号 議事録を見る | ○伊東(秀)分科員 製造物の欠陥から生じる事故の問題についてこれから若干質問したいと思うのです。 三月八日に、テレビ、ビデオ等の発火が原因で起きた火災についての家電メーカーへの提訴のニュースが新聞等に報道されましたけれども、こういった製造上あるいは設計上の欠陥と見られる商品を...全文を見る |
○伊東(秀)分科員 確かに、日本の消費者がそういった商品の被害に遭遇した場合に、まずメーカーに苦情を申し立てているというのが実情だということは日弁連の「欠陥商品一一〇番」の調査結果にもあらわれておりまして、八、九割がメーカーに申し立てている。ところが、例えば、自動車が一番多い苦情...全文を見る | ||
○伊東(秀)分科員 公表するということでございますけれども、事故原因についてきちんと国民に公表しているのかどうか。さらには、それが同じような製品に対する、国民がそれを買ったら問題だと思えるような形で発表しているのかどうか。さらに、悪質な事案に対しての何らかの、リコール等の措置まで...全文を見る | ||
○伊東(秀)分科員 それであれば、例えば家電製品についても、この製品は今後問題であるというような形で未然に事故を防止するための消費者への警告にはならないじゃないかと思うわけですけれども、その点について、これで十分であるというふうに通産省ではお考えなんでしょうか。 | ||
○伊東(秀)分科員 答弁漏れがございましたけれども、これで十分だというふうに通産省はお考えなのかどうか、さらに、この制度に対して新たにさらに強化するような考えがないかどうか、二点についても御答弁お願いいたします。 | ||
○伊東(秀)分科員 端的にお伺いしますけれども、商品の欠陥に基づく被害の救済のためには、私は製造物責任法という民法の特別法をつくらなければ、消費者救済については泣き寝入りせざるを得ない状況が非常に多発をしているということが第一点。 さらには、行政機関としても、アメリカの消費者...全文を見る | ||
○伊東(秀)分科員 日本の消費者保護基本法の二条、十五条ないしは十六条からいきましても、やはり行政は消費者保護のための施策を講ずる義務があるわけでございますので、今言った製品安全協会のようなもので事足りるとすることは行政として大変怠慢ではなかろうか、消費者保護ということ、被害の救...全文を見る | ||
○伊東(秀)分科員 今の御答弁では、運輸省も今のリコール制度に対して十分機能しているとは言い切れない部分があるという御認識かと思いますが、そのように受けとめてよろしゅうございますか。それが第一点。 それから、アメリカの全米交通安全局等、これも行政機関でございますけれども、ユー...全文を見る | ||
○伊東(秀)分科員 最後になりますが、今のお答えを伺っていましても、いろいろな努力はなさっていらっしゃるようですけれども、ふぐあい情報の収集等についてもまだ国民にポピュラーになっていないという問題点がありますし、さらには、今回のマツダの例でもございましたけれども、余りに行政権限が...全文を見る | ||
○伊東(秀)分科員 終わります。 | ||
03月13日 | 第120回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号 議事録を見る | ○伊東(秀)分科員 最高裁判所は、昨年の十二月十三日に多摩川水害に関する訴訟の判決を下しまして、それまでの住民敗訴の高裁判決を破棄差し戻ししたわけでございます。これに関しては、それまで高裁判決が多摩川を改修済み河川ではないとして住民側の請求を退けていたことに対して、非常に非常識で...全文を見る |
○伊東(秀)分科員 今裁判官協議会と最高裁判決は無関係であるというふうに最高裁判所の方はお答えになりました。裁判所の方がそのようにお考えであっても、裁判の根幹は国民の裁判の公正に対する信頼にあるというふうに一般に考えられているわけでございます。その一カ月前に行われた協議会の中身に...全文を見る | ||
○伊東(秀)分科員 裁判は公開性の原則があるわけで、裁判の結果の形成過程が国民に公開されていなければならない、それが公正さの担保にもなるわけでございますけれども、大東水害訴訟判決の管理基準に関する一つの判断が、それに類するテーマが五十八年の十二月の裁判官協議会で取り扱われたことは...全文を見る | ||
○伊東(秀)分科員 とすれば、そういった重要な裁判の結果の形成過程にかかわる協議会であればなおさらのこと国民に公表されなければいけない、公開されなければならないのではなかろうか。裁判に興味を持つ、国民一般ではなくても司法関係者にだけでも、要求があれば明らかにするということが必要か...全文を見る | ||
○伊東(秀)分科員 端的に伺いますけれども、それでは今後も公表する気は一切ないという御趣旨であるかどうか、簡単にお答え願います。 | ||
○伊東(秀)分科員 最高裁判所の事務総局は司法行政権を握っているわけでございますが、この司法行政権が肥大化しているのが現状ではなかろうかという批判もございます。具体的には、裁判官から事件報告制度あるいは裁判官考課制度というものを通じて情報を得る、それで裁判状況や訴訟指揮などの詳細...全文を見る | ||
○伊東(秀)分科員 訟務側の要請とそれから裁判所側の勉強してもらいたいという要請が合致しているということでございますけれども、やはり裁判所の役割というのは、裁判が裁判官の独立、つまり憲法と良心に基づいて裁判が行われているということ、さらには裁判官の中立性ということが命ではなかろう...全文を見る | ||
○伊東(秀)分科員 そのような裁判所の目的であれば、訟務検事にさせるだけではなくて、法曹一元という立場から考えてもっと判事と弁護士との交流、それを一層進める、そして判、検、弁のバランスのとれた交流ということを考えるべきではなかろうか。一応弁護士が裁判官になる道も開いてはおられます...全文を見る | ||
○伊東(秀)分科員 刑事事件についてのお答えがありませんけれども。 | ||
○伊東(秀)分科員 人間は神ではないというところから裁判が出発していると思いますので、制度的にやはり被告人ないしは被告に当たる国民が、裁判は裁判官の良心と憲法だけに基づいて行われる、本当に信頼できるんだという信頼をそぐような要素はなるべく少なくするような努力を一層していただきたい...全文を見る | ||
○伊東(秀)分科員 転官という言葉をおっしゃいましたが、制度上は全く違う任用制度に基づいて裁判官と検事は任用が行われている。だから転官という言葉の中身を私は伺ったわけでございまして、裁判官が検事になる場合に、裁判官の任用制度のもとに基づく裁判官は退職するのではないかということを伺...全文を見る | ||
○伊東(秀)分科員 そこで防衛庁にお伺いいたしますけれども、今政府の方で退職自衛官をPKOに採用したいという問題が出てきておりますが、自衛官が一たん退職してPKOにつく、そして三年なり五年なりしてPKOを退職してさらに再任用を希望した場合に、再任用が可能なシステムというのが制度上...全文を見る | ||
○伊東(秀)分科員 とすれば、一般論として、あるいは仮定のこととしてお答えいただいて結構でございますけれども、防衛庁は、PKOに行くために一たん自衛官を退職した者がさらに再任用を求めてきた場合には、今の形で身分上本人の不利益にならない形での再任用が可能であるということでしょうか。 | ||
○伊東(秀)分科員 今のは自衛官を引いて民間に行くなり、自分の都合で退職した場合かと思いますが、私が今仮定の問題として伺ったのは、PKOなりなんなりかの国家機関で働いた場合に、やはり判検交流と同じような、裁判所の方が転官とおっしゃっておられましたけれども、そういった形の一たん退職...全文を見る | ||
○伊東(秀)分科員 最後に一点だけお伺いいたしますが、他省庁に出向と今おっしゃいましたが、その場合も、防衛庁は特別職、一般職の職員になる場合にはやはり退職、再任用というふうな手続を踏んでいるのでしょうか。 | ||
○伊東(秀)分科員 特別職から一般職に行くわけですから、どうなっているのですか。 | ||
○伊東(秀)分科員 では、終わります。 | ||
03月15日 | 第120回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号 議事録を見る | ○伊東(秀)委員 私は、出生率低下の問題についてまず御質問いたしたいと思います。 さきの厚生省の発表で、出生率は一・五七である、人口の再生産に必要な二・一という数から見てこの間ずっと低落傾向にあり、この歯どめはかからないのではなかろうかという大変悲観的なことが言われておりまし...全文を見る |
○伊東(秀)委員 なぜ女性の未婚率が高くなってきているのか、出生率低下の原因の一つであるその未婚率について、家庭と職場の両立可能な体制が整っていないというようなことも今おっしゃられましたけれども、こういった事柄に対してどういうような対策を講ずるべきであったとお考えでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 私の質問は、先ほど述べられた原因があるという、四点ほどおっしゃられましたけれども、その原因を生んだ背景というか、どのような対策を講ずるべきであったというふうにお考えであるかという点、具体的にお尋ねしたわけでございますけれども、お答えをお願いいたします。 | ||
○伊東(秀)委員 といたしますと、この出生率の低下の傾向は、努力したけれどもさまざまな背景で食いとめようがなかったから、今後もこれは食いとめようがないであろうという見通しをお持ちであるということなのでしょうか。今後の見通しについてお答えをお願いいたします。 | ||
○伊東(秀)委員 今後の出生率の問題については、政府はどのような見通しを持っておられますでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 この出生率の問題は、人間が生活しながら子供も育てたい、男も女も子供の親になって、子供も育てながら、かつ労働もしながら生活していきたいというごく自然な要求、欲求をどういう形で社会がきちんと保障してくれるか、子供を社会の子供として大事にしてくれるかということともやは...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 この指針が新しくなったという段階で、指針に基づいてさまざまな施策の方も新しくしなければならないのではなかろうかというふうに思うわけでございます。それにしては、指針はそういう乳幼児保育の充実とかさまざまなものを打ち出されたわけでございますけれども、例えば保母さんの...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 この保母の要員配置基準が四十三年の基準のまま全く見直しがなされていない。一方では、大変な保母さんの人手不足と言えばいいのでしょうか、どこの保育所も保母探しに四苦八苦している状況にあるということが言われております。 現に、これは厚生省の調べですけれども、一九八...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今のお答えでは子供の数がどんどん減ってきているということでございますので、これまでの要員の配置基準を本当に子供にとっていい保育が受けられるという状況に見直す大変いい好機ではなかろうかと考えるわけでございます。特に今の御答弁では、実情に見合った加配を行っているとい...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 私の知る限りでは保母さんの数が足りない、正規の保母さんがなかなか見つからないのでとりあえずパートでの保母さんを時間外等には充てるとか、あるいは保母の週休二日制が出てきた場合には土曜日の保育をパートで何とか充てているとかというような実情がございまして、保母さんがこ...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今出ました、一時保育を含め、障害児保育、夜間保育、長時間保育、こういったことが行われるようになった点は評価できるものの、非常に補助単価が低い。そのために、現場では正規の保母さんでは賄い切れなくて、ふえた業務の分はパートで賄っているという実態があるわけでございます...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今費用の問題が出ましたので、措置費について次にお伺いしたいと思うのですけれども、この措置費の単価内訳の決定の仕方が現場での保母配置の実態とかけ離れている。つまり現場では、一年目の保母さんが二年目になり、あるいは十年目になり十五年目になりというふうになると、ベース...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今のお話では五十九年以降実態調査は行われてないということでございますけれども、五十九年から現在まで約七年近く経過しておりますし、この間の経済情勢の変動というのは大変著しいわけでございますので、ぜひとも近い時期に再度実態調査をしていただきたい。それに合わせた措置費...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今のお話で三十分時間短縮を今年度から行う方針であるということでございましたけれども、保母さんの完全週休二日制、つまり四週八休ということの確立にはこの三十分の時間短縮で足りるというふうに厚生省ではお考えなのかどうか、その点はいかがでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 国家公務員の週定労働時間に比べても保母さんはまだ一時間三十分多い状況でありますし、労働が大変デスクワークと違って職業病の腰痛とかあるいは頸腕とかいうような女性の体に負荷を与えている部分もございますので、ぜひとも早い時期に時間短縮への一層の実現をお願いしておきたい...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 とすれば、一応保育園は土曜日も開園する、しかし保母さんの労働は完全週休二日制を目指すというふうに解釈してよろしいのでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 次に、今年度の新規事業ということで打ち出されております夜間保育サービスあるいは企業委託型保育サービスについて伺います。 今回この新規事業につきまして、保育所を活用した長時間保育サービス、これを初年度に二百カ所、総額四億円強が計上されているわけでございます。先...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 この長時間保育サービスのニーズについての実態調査なんですけれども、これを新規事業にするに当たってどのような実態把握をなさったのか、その調査方法、調査結果について御報告をお願いいたします。 | ||
○伊東(秀)委員 予定する保育所に補助金を出す場合にどのような基準で出すのかということが第一点、それから児童手当特別会計で行うとすれば被用者の子供を対象にするということになるのではなかろうかと思うのですが、そうなれば自営業の子供の取り扱いはどうなるのか、この点についてはいかがでし...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 次に、企業委託型の保育サービス事業についてお伺いします。 今回、八十二カ所、一億五千万円の補助金が計上されており、一カ所百七十万円という大きな補助額が予定されているわけでございますけれども、これを設けるに当たってやはり実態調査をしたのかどうか、それが第一点、...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 としますと、この企業委託型保育サービスをより今後導入を図っていきたい、そして、そのインセンティブと言えばいいのでしょうか、奨励金的な形で新規開拓に努める社会福祉法人に援助しましょうということのように受けとめられるのですが、それでいいのかどうかということが一つと、...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 新規の事業を導入し、かつ、そこに多くの補助金を出すという段階で実態調査をしていないということは非常に問題ではなかろうか、やはり新規事業を行うに当たっては、どれだけの需要があり、どれだけ需要にこたえる必要があるかということをきちんと実態調査した上で、その結果に基づ...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 児童手当というのはなぜ必要なのかということをもう少しお伺いしたいと思うのですけれども、その一つの例として、これはある著名な社会政策学者であるグンナー・ミルダル氏の言葉なんですが、「予防的社会政策は、家族とか将来の人的資源たる児童に向けられなければならない。」と前...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 幾ばくかの貢献をしたいという、その貢献する中身が何かということが問題なのではなかろうかと思うわけでございます。つまり生活費の補助なんだということであれば余りに微々たるものである。本来は児童の健全育成ということに重点を置いているのではなかろうかと思うのですけれども...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今の御答弁を伺っていますと、どうも一番手がかかる時期に負担を軽減するためにというような形といえばいいのでしょうか、どうも生活保障という部分に厚生省は力を置いているというふうに受けとめられるわけでございますけれども、本来、子供を大事にするという社会的な風潮を一つの...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 私が今この質問をしつこくしている背景には、本当に児童は社会が大歓迎する、非常に将来の担い手として大事に育てなければいけないという観点からの児童手当制度であるとするならば、やはり支給期間というのは人間が児童である期間にあるのが原則ではなかろうか。つまり、今回の子供...全文を見る | ||
04月11日 | 第120回国会 衆議院 本会議 第23号 議事録を見る | ○伊東秀子君 私は、日本社会党・護憲共同を代表して、ただいま議題となりました老人保健法等の一部を改正する法律案について、総理並びに関係大臣に質問いたします。 政府は、医療費増加に伴う老人保健制度の財政上の安定のため、費用負担の変更を中心とした今回の改正案を打ち出しています。し...全文を見る |
04月24日 | 第120回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第8号 議事録を見る | ○伊東(秀)委員 まず外務省にお伺いします。 これまでの政経不可分の原則から、ソビエトに対しては人道的支援に限ると言われていた経済的支援について、マスコミ報道では一部政経不可分の原則を修正して拡大均衡を打ち出したというような報道がされております。 そこで、その拡大均衡とい...全文を見る |
○伊東(秀)委員 また、十九日の閣議の後の記者会見で中山外務大臣が、平和条約の作業の速度と経済協力が絡み合うような形での、つまり政府間協議の進展を見ながら今後経済協力についても考えていきたいというような趣旨の記者会見をされたということで、ソ連に対する公的融資とか金融を含む経済支援...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 ということは、公的な資金の援助へどういう段階で踏み出すかとか、金融あるいは貿易保険の適用等についてはまだ具体的な検討には入っていないということでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 それから、このたび市場経済移行のための改革に対する技術的支援に関する協定というものが入っておりまして、ノーハウの提供等を今後行っていくということを合意されておられるわけですけれども、先般私が超党派でサハリンを訪れましたときにフョードロフ知事が、一番日本に近く、市...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 九〇年の四月十八日の外務委員会とそれから九一年の二月二十二日の予算委員会で、ともに中山外務大臣がこのサハリンに残留した韓国・朝鮮人の方々への謝意を御表明になったということがありまして、彼らに対しては日韓条約の適用外である、戦後処理の未処理の問題が残っているという...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今後については、新たにそれをより強化するというようなお考えがあるのかないかについてはいかがでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 私の方も通告してなかったことでもございますので、また後ほどでもお知らせいただけたらと思います。 それから、その技術援助に関してなんですが、今民間ベースで現に進んでいる合弁事業に関して、日本の企業が企業ベースでソビエトの人たちに研修を施している、日本に呼んでき...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 次に、無査証での北方四島への入域の問題について伺いますが、もし無査証で新しい枠組みのできた段階で入域できるというようなことになった場合、入域中の日本人がトラブルを起こした場合の法律の適用の問題あるいは裁判管轄の問題が必ず起きてくると思うわけです。ですから、新しい...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 ということは、最終的な領土問題とは別途に、より迅速なと言えばいいのでしょうか、簡易な方法を外務省としては模索して、できるだけ早く枠組みをつくりたいという先ほどのお答えが出てきたということなんでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 一般的にだれもが無査証で行けるというその新しい枠組みができる以前に、例えば民間団体で合弁を非常に具体的に考えている人たちとか、あるいは地方、国会、国レベルの議員とか、今後の領土交渉とその後のことを考えるに当たって視察がしたい、現地に行ってみたいというような場合に...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 領土を返還してもらう場合には現に住んでいるソビエト人の方々の了解と納得ということが非常に重要になるわけで、それを促進するためにもなるべく早期に簡易な枠組みの制定ということが大事じゃなかろうか。つまり、最終的な問題の解決のためにもそれを急いでいただきたいというふう...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 外務省にあと一点だけ続けてお伺いしますが、十六日に近藤農水大臣が来年以降の公海でのサケ・マス沖取り禁止の受け入れを表明したというような報道がございました。これに対して外務省としてはどう受けとめているのかどうかというのが第一点。 さらに、ゴルバチョフ大統領が財...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 次に、水産庁にお伺いいたします。 今回の漁業に関する共同声明で、水産物の加工、貯蔵、販売、共同事業その他資源の有効利用の面で双方の企業及び団体間の協力の発展を促進するという旨の記載があるわけでございますが、今のは時間がなくて要約したのですけれども、つまり合弁...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 これまで行われてきたような政府間交渉ではなくて、合弁事業を通じての共同操業方式をとるということになった場合に、資源の調査とか利用計画の策定とか、あるいは操業、加工、販売の全過程を通じての両国の企業の協力が不可避になるわけでございますけれども、その協力を可能にする...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今の点でちょっと外務省にお伺いしたいのですけれども…… | ||
○伊東(秀)委員 ちょっと足りなかった部分を、法規の適用について外務省にお伺いしたいと思ったのですが、水産庁がお答えにならなかった分です。 | ||
09月04日 | 第121回国会 衆議院 労働委員会 第2号 議事録を見る | ○伊東(秀)委員 きょうは時間短縮の問題と、それから、五年を経過いたしました男女雇用機会均等法の問題点等についてお伺いいたしたいと思います。 まず、時間短縮に関してなんですが、一九八七年に労働基準法が改正になりまして週四十時間労働が明記されております。その後にすぐに労働省は五...全文を見る |
○伊東(秀)委員 労働省がお出しになっております平成三年度の「労働経済の分析」というものの資料をお示ししながら御質問したいのですが、よろしゅうございますでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 この「労働経済の分析」の二百八十六ページに出ている資料でございますけれども、これは一人平均月間実労働時間数及び出勤日数の推移というのを昭和四十八年から平成二年まで数字であらわしているわけでございます。それを見ましても、総実労働時間は、例えば製造業の場合、昭和四十...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今の御答弁で、景気の変動を所定外で賄うというようなことで行ってきたというような御答弁がございましたけれども、このように表で見れば一目瞭然になっておりますように、 景気の変動に余り左右されないで恒常的に増加し続けている。 そのことは、今回労働省が平成三年八月...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 この時間外労働に対する労働者に対する拘束力の問題でちょっと労働省の御見解を、これまでの指導のあり方を含めて細かく伺いたいと思うのです。 労働基準法の三十六条の三六協定を結び、かつ就業規則の中で時間外労働についての定めがあるということであれば、業務命令として使...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 細かく具体的にお答えいただきたいと思いますが、その場合に今問題になっているのは、残業命令が出ても個人的な生活とか家庭責任とかそういったことから残業に服せない事情が労働者の側にある、そういった場合でも残業を断れない職場が多いということがこれまでも長年問題になってき...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 つまり、労働者の側の自分の時間を大事にしたいとかあるいは家族といたいとか、あるいは家族が病気であるとか、さまざまなそういった個人的事情以上に優先して会社の残業は必要とする理由が優先するんだという行政指導をこれまでも労働省としては行ってきたということなのかどうか、...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今回の所定外労働削減要綱によりますと、なぜ削減しなければいけないかの意義のところに、第一番目に、創造的な自由時間の確保ということを掲げているわけですね。ということは、労働省としては労働者の創造的な自由時間の確保ということが今後の国民的課題として大変大事なことなん...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 じゃ、もうちょっと具体的に伺います。 労働基準法の三十六条の解釈問題ですけれども、あくまでも労働時間というのは罰則つきで法の三十二条に掲げてある、これまで昭和六十二年までは週四十八時間、六十二年の九月の改正以降は法定上は四十時間ということになっているわけです...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 企業サイドに任せていたからこういうふうに所定外労働時間はどんどん拡大し続けているということが現実ではなかろうかと思います。 そこで、もう一度伺いますけれども、労使協定というのは、一労働組合の過半数あるいは労働組合がない場合は過半数を代表する者と使用者との協定...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 質問に直截にお答えいただきたいのですが、一人一人が同意しなければ残業を業務命令にできないという点についてはいかがでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 そうすると、あくまでも今までどおり、個々人の同意なくても労使協定で残業に関する業務命令は労働者を拘束するんだ、自由時間の確保ということはあくまでも労使協定に任されてしまうんだというこれまでの行政姿勢と変わらないということなんでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 労働基準法の三十二条が改正になりまして四十時間になったときに、労働基準法施行規則というものができまして、その十二条の六というところに、これは変形労働時間制に関する規定の施行に関するものなんですけれども、「使用者は、法第三十二条の二、第三十二条の四又は第三十二条の...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 法律上は明記されていないので法律風にいかないのはわかるのですけれども、行政指導の一つの方針として、こういう考え方は所定外労働時間をなくしていこうという労働行政の方向として考えていないのかどうかという点です。 | ||
○伊東(秀)委員 女子差別撤廃条約とかあるいは男女雇用機会均等法の基本的な理念の中にも、家庭生活と職業生活の調和、そういうことがきちんとうたってあるわけでございますし、ILOの百五十六号条約、これはまだ日本は批准しておりませんけれども、家庭責任のある者に対する当然使用者のとるべき...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 直ちに取り入れることはできないにしても、労働行政の労働時間削減、特に拡大し続ける所定外労働時間をどういう形で削減していくかというときには、大きい方針として取り入 れるというのが当然で、女子労働者がこんなにふえ続けている、そして家庭責任と職業との調和というのは女...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今大臣がお答えになった点が私も今からお伺いしたいと思っていた大変重要な点なんです。 この監察結果に基づく勧告の中には、時間外労働、深夜業、産前産後休業等に関する女子労働基準が遵守されていない状況があるということを指摘しながら、一方では、時間外労働とか深夜業と...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 施行状況等については五年経過した現在も労働省の方でもお調べになっていらっしゃるかと思いますが、その検討の方向なんですけれども、総務庁の勧告の方向に検討を進めているのか、あるいは今の実態、先ほど大臣もおっしゃられたようにやはり非常に慎重な対処が必要であるというよう...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 均等法の問題はもっと後にいろいろお伺いしたいと思いますが、その前に労働時間短縮のことに関連いたしまして、今企業で、特に自動車とかあるいは電機とかいった分野で、政府が定めた年間千八百時間労働ということを何とか遵守しようという方向はいいのですけれども、そのために二十...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 例えば人間の生命とか身体、健康にかかわる分野で、二十四時間連続操業と言えばいいのでしょうか病院等でやるというのは、これはむしろ福祉の増進に役立つという意味でいいと思うのですけれども、企業が生産性向上のために二十四時間操業を行うということ、そしてそれが時短に乗りな...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 私が伺っているのは、労働省としては深夜業をなくする方向ということを考えてはいないのかどうかということでございます。深夜業というのはどのような、女性でなくても男性にとってもこれは人間の生理に反することなわけで、そういったものをなくする方向で、やむを得ないことは別と...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 有害であれば即座に問題かと思いますが、政府がゆとりある生活ということを打ち出している方向とどうなのかを伺いたかったわけです。 例えば、先ほど交代制が無理のないように指導していきたいということでしたけれども、三百六十五日連操業種での四組三交代制で休日がどうなる...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 先ほどの試算のときに申し上げなかったのですけれども、これを五組三交代制にする、つまり組を一組ふやす、人員をふやせば年間百四十六日の休日が可能になるというような結果になるわけでございまして、つまり、交代制そのものが悪であるとは申しませんけれども、二十四時間連続操業...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 それでは、具体的に均等法の中身の問題点について問題にいたしたいと思うのです。 まず、募集・採用の実態でございますけれども、労働省婦人局でお出しになっております女子雇用管理基本調査の資料によりますと、これは平成元年度の基本調査でございますが、女子の募集を男女差...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 五年経過した現在でもこういう高い数字で男子のみ募集が行われているという実態は、やはり企業の努力義務規定では実効性が上がらない。やはり男女平等というのがもう世界の常識となっている現在、しかも女性がこんな形でたくさん、もうことしては千七百四十九万人の雇用労働者数とな...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 それと、募集・採用における男女差別が法で禁止されたということから、男女差別が明らかに差別と見えない形で、個人の能力や資質と結びつけた形で、コース別募集と言えばいいのでしょうかコース別雇用が、金融業とか証券業とかあるいは損保全社とか、そういったところでかなりとられ...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 企業の基幹業務につくことと遠隔地への転勤を採用のときに、まだその後の生活の設計も全く抱けない二十二歳の出発時に、遠隔地転勤の踏み絵と言えばいいんでしょうかそういったものをとることはちょっとおかしいのではなかろうか。つまり、基幹業務と遠隔地転勤の必然性とは結びつか...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 つい最近のアエラという雑誌にも載っておりましたけれども、総合職で入社した人たちが約五年目を迎えて大変迷い始めている。やめた人も多い。むしろ一般職から総合職に転換した人の定着率、意思、意欲も高い。しかし、一般職から総合職に乗りかえると言えばいいんでしょうか、それは...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 女性の職場が募集・採用等においてなかなか平等にならない、単純職、事務職、そういったものに女性が偏っていく、パートとか派遣も圧倒的に女性が多いわけでございますけれども、そういったことをなくしていくためには、一定の職種とかあるいは職務について一定比率の女子の採用を義...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今女性は勤続年数が短いというような御発言があったわけでございますけれども、日経新聞が女性管理職調査というのを行った中で、なぜ女性を管理職に登用しないのかという大きい理由として、男性と同じ条件で働く幹部候補生の女性社員が非常に少ないというのが六六・二%、それから、...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 次に、福利厚生の面の均等待遇についてです。 これは一九八八年の十月に連合で均等法施行三年目の雇用、労働条件と労働組合の対応調査というのを行った報告書の中に見られた結果なんですが、住宅貸し付けの場合に既婚者で世帯主という要件を掲げているところが三四・四%、ある...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 それから、定年・退職に関する差別なんですけれども、きょう文部省の方にもいらしていただけているんですが、日教組の人事闘争調査ですか、一九八八年に日教組の婦人部が行った調査結果で、一九八七年の四月から八八年の三月の末日までの女性の教師の退職理由を調べた結果、夫の昇格...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 県別にまで詳しく実態報告が出ておるわけでございまして、この点についてはそちらの方では、ないとおっしゃっていますので、またさらに調べていきたいと思います。 それから、均等法の関係でさらにセクハラの問題です。 今職場におけるセクシャルハラスメントの問題が大変...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 次に、差別を救済するための制度についてです。 現在、自主解決と婦人少年室長による援助、指導とそれから調停という三つの制度がありますが、この調停は五年間に一回も開かれてない。つまり、これだけ男女差別についてはさまざまな問題点がマスコミやそのほかでも日常的に指摘...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 それから、婦人少年室のさまざまな指導、援助に関する問題ですけれども、もう少し資料を企業から強制的に提出させる、使用者に提出させる権利とか立ち入り権とか、そういった強制的なある程度の権限も認めなければ実効性がないのじゃないかと考えるわけですが、その点についてはいか...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 時間もなくなりましたので総務庁に最後に伺いますが、人事院勧告が出まして、公務員の完全週休二日制の実施を平成四年度中の適当な時期にはするようにというような勧告が出たわけでございますけれども、その辺の具体的なプログラムはどうなのかという点。さらには、文部省の方には学...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 質問を終わります。 | ||
09月20日 | 第121回国会 衆議院 厚生委員会 第9号 議事録を見る | ○伊東(秀)委員 麻薬等の不正取引などに関連する組織的犯罪が国際的犯罪として社会のあらゆる段階に浸透し、正当な経済活動とか国の安全とか、あるいは子供たちがその生産や分配、取引に利用されているというような実情から見て、何らかのこうした不正取引をなくするための国際協力、これを行うこと...全文を見る |
○伊東(秀)委員 こういった麻薬の組織的犯罪に限定的に許されるというふうに、厳格に捜査方法としても考えるべきではなかろうかと私は思いますが、その点についてはいかがでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 次に、三条の一項に関して、上陸手続の特例でございますけれども、入管法五条一項六号に掲げる者である疑いのある外国人を、薬物犯罪の捜査に関して当該外国人を上陸させることが必要である場合とは、具体的にはどのような場合を指しているのか。さらには、そのような疑いのある外国...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 そうしますと、その判断資料の信憑性ということが問題になるかと思うのですけれども、単に何らかの薬物犯罪に関する情報が得られるかもしれない程度でもこのようなことを行うのかどうか、その点についてはいかがでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 それから、同じく三条の一項において「規制薬物の散逸及び当該外国人の逃走を防止するための十分な監視体制が確保されていると認められる旨の連絡を受けているときはこという条文になっておりますが、この「十分な監視体制」とは具体的にはどういうことを指しているのか。さらには、...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 外国人の逃走を防止するための十分な監視体制とは、具体的にどういう手段を考えているのか。例えば二十四時間ずっと尾行して監視するとか、あるいは盗聴するとか、外部から室内の監視まで行うのか、取引の相手方になることまで考えているのかどうか、その辺、現在行われていることも...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 あと、警察庁の方にもお願いいたします。 | ||
○伊東(秀)委員 次に、税関手続上の特例について、第四条になりますが、税関長は、当該規制薬物の散逸を防止するための十分な監視体制が確保されていると認めるときには、次のような措置をとることができる。「その他当該要請に応ずるために必要な措置」ということが書かれておりますが、これは具体...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 そのすりかえ、貨物のすりかえ等については含まないということですか。 | ||
○伊東(秀)委員 ということは、税関長が捜査上の措置にまで、手続にまで介入するということで、法律上は非常に問題ではなかろうかというふうに考えられます。 時間がないので、最後に伺います。 マネーロンダリング罪の件について、不法収益等ということで今回、これは十四条関係ですけれ...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 最後に、網岡委員も申し上げましたが、この法律は、今申し上げたような形では罪刑法定主義あるいは適正手続の保障の点からは大変問題である。そういう意味では、麻薬の取り締まり目的に限って厳格に適用するべきであると考えるものですが、その点についての厚生大臣等の人権侵害にな...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 終わります。 | ||
09月25日 | 第121回国会 衆議院 労働委員会 第4号 議事録を見る | ○伊東(秀)委員 私は、日本社会党・護憲共同の伊東秀子でございます。 きょうは参考人のお三人の先生方には大変示唆に富んだ貴重な御意見を伺いまして、本当にどうもありがとうございました。 それで、まず私の方は保原先生にお伺い申し上げたいのです。 先生の御指摘の中に、所定外...全文を見る |
○伊東(秀)委員 今の保原参考人の御意見の中にも出てまいりましたが、労使慣行、労働慣行として、現実には計画残業と言えばいいのでしょうか、使用者の側の一方的な計画あるいは都合のもとに所定外労働時間を労働させられている実態があるということでした。 小川先生にお尋ねしたいのですけれ...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今の小川先生の御意見、大変貴重に伺わせていただいたのですが、ちょっとつけ加えて御質問させていただきますと、今後の労働慣行としては、当人、労働者個人が残業したくないという意思を尊重する現場慣行をつくっていきたいというふうなことで受けとめてよろしいでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 もう一度保原先生にお伺いします。 赤城先生の御質問の中で、三六協定の上限を法定化したらどうかという御質問に対して、法定は今の段階ではまずいんじゃないか、いろいろ諸外国との関係あるいは今五百時間もやっているような業種もあることを考えればという御説明でしたけれど...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 どうもありがとうございました。 | ||
09月26日 | 第121回国会 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号 議事録を見る | ○伊東(秀)委員 私は、きょう時間が短いので、首相にのみお答えをお願いいたしたいと思います。きのうの首相の答弁に沿って御答弁をお願いいたします。 昨日、総理は、自衛官が平和維持軍に参加することは憲法解釈の変更ではない。その理由として、停戦合意が崩れたことがだれの目にも明らかに...全文を見る |
○伊東(秀)委員 今私は、忠誠義務は国連に対して負うのか否か、それから中断とは隊員のどのような行動を指すか、それから自衛隊のみが別行動ができる根拠を示せというふうに三点。この三点に限って簡潔にお答えください。 | ||
○伊東(秀)委員 じゃ、自衛隊は中断のときにはどのような行動をとっているのか、中断とは何を指すか、明快に答えてください。 | ||
○伊東(秀)委員 任務遂行をやめることとおっしゃいました。だれの指揮に基づいて任務遂行をやめるのですか。 | ||
○伊東(秀)委員 アークハート氏も言っているように、派遣国から派遣されたも一切派遣国の指揮は及ばない、すべて現地の国連から出てきている司令官の指揮命令に従うというのが、これがPKFの原則でございます。実施要領というのは、じゃ、どのような形で国連に対していつの段階で伝えるのか、明快...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 首相は、隊員の行動を実施要領が拘束するというようなお答えをなさいました。じゃ、実施要領は現場の司令官にきちんと伝達されていなければいけないはずです。その伝達の方法は、いつの段階でどのような方式で行うわけですか。 | ||
○伊東(秀)委員 我が方の隊長というのは具体的にはどのような立場で、それから、国連から派遣される現場の司令官との関係はどうなのか、具体的にお答えください、 | ||
○伊東(秀)委員 停戦の前提が崩れるような事態の発生と中断――首相がおっしゃる、やめるまでには必ずタイムラグがあるはずだ、時間的経過があると。その間はだれが自衛隊員を指揮するのか、自衛隊員はその間何をするのか。 | ||
○伊東(秀)委員 中断すべきような事態が発生しているにもかかわらず現場の自衛隊員が暴走したようなことに対する歯どめは、いかにしてかけるのですか。 | ||
○伊東(秀)委員 実施要領はあくまでも事前に派遣協定を結ぶときに国連に渡すだけではないですか。一々現場の指揮官が実施要領を持って日本の隊員を指揮するということはあり得ないわけでしょう。だって、現場を指揮するのはすべて国連から来る司令官であって、日本の隊員――首相は隊長、隊長、我が...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 総理は、いかにも観念的にすべていい状況を想定しておっしゃっていらっしゃる。しかし、中断しなければいけない状況というのは停戦の合意が崩れ始めたというふうに言っているじゃないですか。内乱が復活するような、あるいはゲリラの活動が活発になってきて、停戦状態とはつまり敵の...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今その内乱の再発あるいはゲリラの攻撃が厳しくなった、中断を決定するまでには時間的な経過があると。この間、では、隊員はだれの指揮に服するのか、この点はどうですか。 | ||
○伊東(秀)委員 中断するか否かも指揮命令系統の一番重要な中身である。現場の、今回じ行動を行っている部隊の責任者というのは、多分日本人の責任者を想定していると思うのですけれども、その方も国連派遣の現地司令官の指示に従わなければならない。それは間違いないですね。とすれば、その現地司...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今ユーゴの停戦合意がたびたび覆されるような状況、さらにカンボジアにもPKFを派遣したいというきのう中山外相の言葉がございましたけれども、カンボジアだっていっ内乱が復活するかもしれない危険もある。そういう状況で、今の総理の御答弁は大変絵そらごとといおうか、空理空論...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 現場の作戦に当たる方々の現場感覚がこのような、撤退の判断が異なったときに一々本国に照会しなければならないようでは、隊員たちに死ねと言うようなものだと言っている。この言葉は、私たちにとっては最も現実的であり、そのとおりだなと思うわけでございます。むしろ総理がこうい...全文を見る | ||
10月02日 | 第121回国会 衆議院 厚生委員会 第10号 議事録を見る | ○伊東(秀)委員 社会党・護憲共同の伊東秀子でございます。きょうは、今新聞等で報道されております年金福祉事業団の自主運用のあり方、そして利回り保証があったか否かという問題について質問いたします。 まず、年金福祉事業団が資金運用部から借り入れをして、事業団の自主運用、自家運用含...全文を見る |
○伊東(秀)委員 六十二年から平成二年度末までの自主運用の累積総額と自家運用の累積総額は幾らでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 北海道の年間予算が平成三年度で二兆四千三百九十九億円という額ですので、一兆二百三十億円というのは大変な金額であると考えるわけですが、この自家運用に投じてきた金額をどのようなポートフォリオ、つまり資産構成割合で運用してきたかということについて伺います。 事前に...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 私がお尋ねしているのは、このように年金福祉事業団法の二十七条の二の条文によりましても、 資金の運用は、次の方法により安全かつ効率的に行わなければならない。 一 国債、地方債その他確実と認められる有価証券の取得 二 預金又は貯金そういう形で書かれている...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 先ほどの御答弁では、六十二年度の借入金利が平均四・六九%であった、六十三年度は四・七七%で、平成元年度が四・八一%ということでありますから、当然これを上回る利益、収益を上げなきゃいけないという構造的な使命というか、宿命があるわけですね、今お答えいただいたように。...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 つまり一国債に関しては、今六十三年度の例をとりましたけれども、配当による利益というのは、この六十三年度の国債の場合四・二七%である、期中平均借入金利が四・七七%であるということであれば、望めなかった。売買差益を考えたということでいいですね。簡単に答えてください。 | ||
○伊東(秀)委員 お伺いしているのは、利率を幾らで買ったかじゃなくて、国債を買う。この場合に、六十三年度は急激に四二%に国債、地方債が上がったわけですけれども、国債の売買による差益を大きな収益と考えたのですねということを伺っているのだから、一言で結構ですから、イエス、ノーでお答え...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 それから、今度は社債等について伺いますが、六十三年度に社債等の割合が一五%、元年度には三七・六%とふえております。つまり、この社債も、中身は通常の普通社債と転換社債とそれから事業債、外国債を買ったということでございますけれども、通常の社債の配当なんというのは非常...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今の御答弁では大変矛盾しているわけですよね。転換社債を長期に保有しても、転換社債の一九八八年、六十三年度の平均利回りは一・九一%でしかない。とすれば、借入利息が先ほどのお答えでは六十三年度では四・七七%ですから、長期転換社債の保有では全く赤字になる。ということは...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 転換社債の例を一つとりますと、年金福祉事業団でも買っているという銘柄を私調べましたら、固有名詞は申し上げませんけれども、例えば一つの例としまして、日立製作所の一九八八年八月の転換社債の売り値は百九十四円であった。ところが、九一年一月には百六円という約半分に値下が...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 それで、そういう非常にリスクのある国債や社債等のディーリング、つまり、売買差益に基づく運用ということを年金福祉事業団はおやりになってきたわけですけれども、そのときのディーリングの判断、売るとか買うとかいう判断はどのような体制で行っていたか、だれが最終的決定権を下...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今の御答弁にもありましたように、さらにお出ししていただいた大手四社の投資顧問会社との契約、投資顧問契約書によりましても、第四条で、年金福祉事業団の投資資産の運用は、すべて事業団の意思に基づき、事業団によって行われるものであり、事業団は投資顧問会社が提供した投資顧...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 一般の証券会社あるいは銀行等においても、このディーリング、つまり、売買における判断というもの、一人前のディーラーを育てるのが一番困難な、重要な仕事であると言われておりますね。だから私もこの間、三社ほどの銀行や証券会社に問い合わせたところ、二、三百人のスタッフを抱...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 さらに、四名の課員のキャリアについてなんですが、四名の課員のうち、つまり、このディーラー業務に、売買の判断等に当たっておられると思うのですが、二名がやはり厚生省の出向者であるということは、そのとおりでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 先ほどの答弁では、最終的な判断は投資顧問会社のアドバイスにより課長が下すということ、それに間違いないですね。 | ||
○伊東(秀)委員 一年数カ月前まで厚生省にいられた方が、そういうマクロ経済、セミマクロ、ミクロのさまざまな情報の分析やあるいはその収集をどういうふうに行っていたか、課員四名で、しかも厚生省出身者が二名という中で、どういう形でそういった高度の専門的なディーリング業務を行っていたかと...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今そういうふうに答弁なさいましたけれども、これは事実に反しているのですよ。例えば証券・金融特別委員会に提出された野村からの補てん方法による報告によりますと、六十三年の三月一日から二十三日までの間に、何と百五回国債の即日売買が九回行われている。かなりこういう激しい...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 ところが、非常におかしいことがあるんですよ、今の具体的な手順からいいますと。 というのは、百十九回国債の場合、平成二年三月八日、これは五百億を買いまして、買い付けは単価八十六・五九八円、当日に八十七・四四七円で売却している。ところが市場の値動きを見ますと、八...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 後者の、つまり六十三年十月十三日の例を申し上げました。いきなり午前は最高値から始まっている。そして、午後にどんどん下がっていって最安値になっているわけですが、それが先ほど具体的に顧問会社から電話を受けてから買い注文をするという順序と全く合わないじゃないかという点...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 としましたら、先ほどおっしゃった、自分たちで自主的に判断して、個別の銘柄とか、ここの買いはこの値段でということの判断は、この順序からいっても全くおかしい。最高値で始まったのにそこで買いを出して、それで売り値が最安値になるはずなんですよね、先ほどの順序からいえば。...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今の大蔵省の御答弁にもございましたように、一兆円規模の運用に当たって、運用部門は平均二百九十四名をスタッフとして抱えている。それくらいのスタッフ体制で自主的な判断のもとに運用している。それぞれの会社が投資顧問会社も内部に抱えている状況の中で、さらにこれだけのスタ...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 時間が来ましたけれども、最後に厚生大臣の御意見を伺います。 | ||
○伊東(秀)委員 大事な年金をリスクの高いものにするということの問題性ということ、しかも、だからこそこの利回り保証というような非常に不公正な方法をとらざるを得なかったのじゃないかという疑惑を国民に持たれているということ、そういう両方あわせて今後の非常に重要な課題にしていただきたい...全文を見る | ||
11月20日 | 第122回国会 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号 議事録を見る | ○伊東(秀)委員 社会党の護憲共同の伊東秀子でございます。 冒頭に委員長にお願いでございますけれども、ちょっと質問に書面を使いたいと思いますので、お配りさせてよろしゅうございますでしょうか。 |
○伊東(秀)委員 きのうまで、自衛隊を部隊として出す場合の現地での指揮命令系統が大変問題になったわけでございますけれども、きのうまでの論議では、国連の事務総長の指揮が、指揮あるいは指図という言葉でございますが、自衛隊に及ぶのは実施要領を通じてのみである、現地での具体的指揮権は自衛...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 そうしますと、この場合、自衛隊の自衛隊員は自衛隊法五十七条に定められた「上官の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」という義務はなくなることはないということですね。 | ||
○伊東(秀)委員 そうしますと、万一、法二十四条三項、法というのはこの現在審議している協力法案のことですが、法案二十四条三項にある要件がないのに、例えば国連の現地指揮官が任務妨害等の場合に武器使用を命じたとかいうような場合ですけれども、部隊の指揮官が自衛隊員に対して武器の使用を命...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 法律というのはあらゆる場合を想定してつくられる、そういう性格のものだと思うんです。間違った指揮を出すことはないということ自身は神でない限りあり得ないわけですから、そのような場合には殺人罪、傷害罪が適用になるのかということを聞いておりまして、そういうことはございま...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 人は人を殺さないものであるというような前提に立てばですけれども、やはり人間は過ちを犯すことがある。だからこそ法律が必要になるわけでございますけれども、だから、そのような場合にどういうふうになるか。そうでないと、現地に出る司令官あるいは自衛隊員というのは非常に不安...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 といいますと、日本の刑法上の罪が、間違った指揮を出した指揮官やその行為を行った自衛官に刑事訴追が行われるということの御答弁でございますが、その場合の警察の捜査はいかにして開始するのでございましょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 これまでいかに戦闘行為を効率的に行うか、つまり敵をいかに効果的に殺害するかと言えばいいんでしょうか、そういった訓練がこれまでは自衛隊で行われていた、行われていると思うのですが、そういった自衛隊がそのまま自衛隊の業務としてこういった現地に赴く場合、大変な刑事責任を...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 といいますと、今もおっしゃったように指図という形でしか、つまりペーパーでしか現地司令官の意向、あるいは事務総長と言いかえてもいいわけですけれども、意向は自衛隊員には通じないということでございますれば、つまり自衛隊員はPKOの構成員ではないというふうに考えていいと...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 構成員がどうかということは、こういった場面での指揮命令系統に服するかどうかということが重要なことでございますし、このSOPの出しておりますガイドラインに基づいても「平和維持活動に従事する軍事要員は、作戦に関する事項に関しては自国政府当局からの命令を受け入れず、事...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今局長がおっしゃられましたモデル協定におきましても、すべての適当な措置は現地の司令官がとる。つまり、作戦上の指揮命令はすべて現地司令官にあるというふうに書いております。それに服さないものは国連としてはPKOには参加できないというような態度をこれまでとってきている...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 先ほどからの御答弁では、自衛隊員が従うのは実施要領という文書を通じてのみ国連事務総長の指揮に従うんだ、現地では現地司令官、日本の防衛庁長官の統括のもとにある日本人の現地司令官の指揮に従うということを御答弁になりました。あたかも身分上のというか懲戒権のないものは指...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 昨日からさまざまな方が、国連で定めるPKOとは国連の事務総長及びそのもとに置かれた現地の国連の司令官の直接の指揮下に入るのがPKOだ、この今回の法案で派遣しようとしている自衛隊員等は、これは国連が要求しているPKOと指揮命令系統が全く別の防衛庁の業務として自衛隊...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今外務大臣がお答えいただきましたように、大変苦肉の策である。(渡辺(美)国務大臣「取り消し」と呼ぶ)私は、国際貢献をすること、そのことは否定はしないわけでございますよね。しかし、国際貢献をするのであれば、今国民の五八%が自衛隊をPKFに出すことには反対である、そ...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 自衛隊を全く出すなとかいうような問題ではなくて、先ほど私が申し上げたような民生部門――ちょっと静かにしてください、それから国連ナミビア独立支援グループ、ここでもしっかり民生部門というのがたくさんあるわけですよね。こういった民生部門に今の自衛隊とはしっかり切り離し...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 一つでも欠いた場合は派遣させない、この点はいかがでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 今の答えは、紛争が発生していない場合にも派遣できる場合を定めているともいう答弁でございました。 それで、じゃもう一回重ねて伺いますが、停戦の合意という場合の停戦という事態は武力紛争が発生した後にもたらされる状態である。だから、武力紛争が発生していないときには...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今の御答弁によりますと、停戦の合意というのがなくても派兵できるんだ、つまり、一件国連レバノン監視団にあったからというようなことで、武力紛争が発生していない場合にも、来てほしいという国の受け入れ国が同意さえすれば行けるようにしたんだという答弁だと思うのですが、それ...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 法律というのはひとり歩きするものでございます。今の宮澤首相は、大変私は平和主義者というふうに信頼いたしておりますので、そういう判断を下さないかもしれない。しかし、できてしまったらどんどん法律というのはひとり歩きする。だからこそ明快にしなければいけない。だからこう...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 どこの要件に合致しないかということを私は条文の解釈上伺っているのでございますので、そのどの要件に合致しないか、条文を明示してお答えください。 | ||
○伊東(秀)委員 今のは条文に沿ってということに回答しておりませんので、その件はもう一回答えていただきますが、今の答弁に反しておりますのは、実は私はここに国連の「平和維持活動のすべての側面における問題の包括的検討」という文書を手にしておりまして、八九年、九〇年、九一年の文書でござ...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 私は、条文上どこのことで不該当であるからいけないかを聞いているのに対して、全く答えになっておりません。これ以上この、私は条文の解釈として伺っているにもかかわらず過去の例だけを引く。しかし、この法律は今後に生かされていくのでありまして、今後は地域間の紛争で、イラク...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 としますと、イラク・クウェート間のような状況の場合に、クウェートの同意があれば、この条文上は自衛隊は派兵できるということでございますね。そういうふうに受けとめていいのでございますね。 | ||
○伊東(秀)委員 としますと、これからの地域紛争、どういう形で起きるかわかりませんけれども、その地域紛争が突然起こるのではなくて、例えばイラク・クウェート間のことを考えましても、石油の盗掘をめぐりましてイラクとクウェートの間にはさまざまな小競り合いがあった、そしてああいうようなこ...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今聞いているのは、その五原則というのが、武力紛争が発生する前のイラクやクウェートのような状況であれば、停戦の合意も不要になる、さらには、クウェートだけの同意で自衛隊等の派遣が可能になるという意味では、停戦の合意という第一番目の原則、さらには紛争当事者のPKO活動...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今のお答えではとても私は納得できないわけでございますが、要は、国連の事務総長の要請とか国連の決議といいましても、それは予防的PKOに国連が出すということを決定した場合に、例えば去年のイラク・クウェート間のような、侵攻前のああいう非常に緊迫した、いつ武力紛争が発生...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 いや、渡辺外務大臣はなさらないかもしれないけれども、法律というのは一たんできてしまえばいかようにも使われるということ、それが法律の使命ですから、つくるときに非常に厳格でなければいけない、それこそが問題でございまして、停戦の合意も当事国の同意も中立性の原則も崩れる...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今のお答えは、きのうの答弁とちょっと矛盾しておられるんではなかろうかというふうに考えるわけでございますが、昨日から一昨日にかけての宮澤首相の御答弁によりますと、自衛隊等の協力隊員は国連の指揮に従う義務はない、主権国家は国連事務総長の指揮に従う義務はないんだと。つ...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 明らかに今の御答弁では、昨日の御答弁と食い違っているのではなかろうか。つまり、昨日の答弁では、法案の十三条二項に関しまして、隊員として四条二項三号に掲げる事務を行うときには、本部長である内閣総理大臣の指揮下に服する。それは十二条の五項、本部長の指揮監督下に平和協...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 いずれにしましても、内閣総理大臣の大きな指揮監督下にあるとしても、防衛庁の業務として行う以上、国連の指揮というのは及ばない、実施要領を通してしか、指図という形でしか国連の意向は日本の防衛庁の業務には通じないわけですから、そういった自衛隊の業務を行っている自衛隊が...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 としますと、交渉は、最初には交渉の段階では国連も行うであろう、しかし日本の自衛権の侵害であるという部分も残っているんだという、つまりきのうの答弁から論理的にそうなるかと思うんですけれども、主権が人的には及ぶと言っている以上、その人的に及んでいる自衛隊員が捕虜にな...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 大変不安定な、出ていく自衛隊としては何とも不安定な身分で出ていく、こんな法律で自衛隊が出ていくということはどんなことかというふうに、私はもう北海道としては自衛隊員がたくさんおりますので、そういう意味からもとんでもない法律じゃなかろうかというふうに考えるわけでござ...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 昨年のアメリカが先導して行ったサウジ派兵には、サウジ住民がいつ被災を受けるかわからない、そういうおそれの人道的精神が全くなかったとは言えないんじゃないか、そういう部分があったからこそ多国籍軍という形でほかの国も出たという部分もあるかと思うわけでございますが、なぜ...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今の御答弁では、どの要件に不該当であるから昨年の多国籍軍のサウジ派兵が人道的国際救援活動に当たらないというのか全く不明確なままでございます。私は、この法案ができていれば、この人道的な国際救援活動という部分で、自衛隊が昨年の平和協力法案と全く同じ後方支援活動、これ...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 先ほどから、どこに不該当という部分がはっきりしないのですよね。人道的精神に基づく活動ではないという判断なんでしょうか。私は、できる、この条文ができ上がってしまえばああいう活動に人道的と称して出動できるというふうに言っているわけでございますが、できないとお答えにな...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 要請はなくても安保理の決議はあったじゃないですか。あの決議では、あの多国籍軍は人道的精神に基づく活動ではなかったというのでしょうか。決議はあったんじゃないんですか。決議に基づいて出ていったんじゃないんですか。 | ||
○伊東(秀)委員 じゃ、今の答弁でお伺いいたしますが、クルドの難民の救援のために、例えばアメリカが出ていく、それで日本に対して、自衛隊に後方支援してもらいたい、ここで定める他の業務、輸送とか保管とか通信とか建設とか、こういった大事な兵たん部門を自衛隊が防衛庁として責任を持ってやっ...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 としますと、アメリカが何らかの国際機関の――その前に若干、非常に基本的なことを伺いますが、この要請機関の中に、別表におきますと政令が入ってございます。二号でございますが、「国際連合の総会によって設立された機関又は国際連合の専門機関で、次に掲げるものその他政令で定...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 もう一つ伺いますが、先ほど、クルド支援にアメリカが出ていくような場合は日本は自衛隊は部隊として後方支援に出かけられるというようなことをおっしゃいました。次に、今イラクの核査察が国連の核査察チームで行われております。ああいった場合に、要請があれば自衛隊が部隊ごと、...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 ヌからタにまでには入らない。しかし、もし、これは国会の承認は不要、閣議で決定できる、政令というのは閣議だけで決定できるわけでございますけれども、核査察というのも住民が核被害のおそれがあるということで出かけていくんだと思うのですが、レの中に追加すれば今後ああいった...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 私は、この人道的な国際救援活動ということで、昨年、国民の圧倒的な意思に基づいて廃案になった平和協力法案における、つまり多国籍軍的なものに対する自衛隊の後方支援、これが復活している。そして具体的には、今クルド族の難民支援にアメリカが行くと言ったら、そしてアメリカか...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 やはり国連中心主義ということであれば、加盟国が行う活動に非常に憲法に抵触するおそれがあるということを渡辺外務大臣もはっきりお認めになったような危なっかしい無理のある法案でもって、初めての自衛隊を海外派兵という、そういった部隊ごと自衛隊の業務として行わせるというこ...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 国民的世論が形成されていないのは、PKFに対しては自衛隊は出すべきでないと六割の国民が考えている、そういう世論調査の結果があるわけでございますが、そういった世論調査を無視してなぜ今回自衛隊派遣、派兵法案をつくったのかということをお伺いしているのでございますが。 | ||
○伊東(秀)委員 今の世論調査は、自衛隊の違憲の話を聞いている調査ではございませんで、今かかっている法案の世論調査でございまして、朝日新聞でございます。自衛隊が違憲、違憲でないという問題と自衛隊法に基づく業務として出ていくという問題、別にまた考えなければならない大変重大な問題でご...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今伺っているのは違憲論者のお答えでございません。自民党支持者の中にも、ここに自衛隊を出すべき、PKFに出すべきではないという意見がある点についてはいかがでしょうか。後藤田さんもおっしゃっていらっしゃいますが。 | ||
○伊東(秀)委員 これで終わります。 | ||
11月22日 | 第122回国会 衆議院 労働委員会 第2号 議事録を見る | ○伊東(秀)委員 社会党の伊東秀子でございます。 きょうは、さきの九月にフィリピンのダーンサーが福島県のナイトクラブで働いていて死亡したという事件、これが昨日の新聞報道では、フィリピンが事実上フィリピン女性のこういった仕事への出稼ぎを禁止する正式決定をしたという報道にまでつな...全文を見る |
○伊東(秀)委員 その脱走事件に関してなんですが、HELPに救護を申し入れた二名の女性の話によりますと、なぜ脱走したかという理由については、非常に練習がきつかったということが第一点と、それから客が少ないと、ダンサーでありかつホステスをさせられていたわけですけれども、その当該ホステ...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 私が伺ったのは、その集団脱走のときの脱走の理由に監禁等があった、それから客が少ないといってペナルティーを科して監禁、それから給料差し引きがあった、この点について調査したかということなんですが、時間もありませんので、多分してないから今のようなお答えになったものと推...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 一般論として御説明されたということでございますが、労働省は本件に際して、このマリクレスさんがどのような労働実態にあったか、それは実態調査なさっておられますか。 | ||
○伊東(秀)委員 フィリピンから来ているこの女性ダンサーたちの労働の実態は、マリクレスさんの場合もそうですけれども、ショーに出て、そのショー以外の決められた拘束時間にはホステスとして接客業務をやっている、接客業務をやらなければ、これがやはりまたペナルティーということで給料の差し引...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 今大変きれいごとをおっしゃいましたけれども、芸術性の高いそういったショーを見せているというようなことではなくて、実際にフィリピンから入っているダンサーは、本当にストリップまがいのようなことをやっているというかやらされている。それで、なぜ集団脱走が起きたかというこ...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 大変前向きな御答弁をいただきまして心強く感じる次第でございますが、そうしますと、もう一回確認的に伺わせていただきますれば、こういった実態について労働省としては今後調査検討していくというふうに承ってよろしゅうございますでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 同じようなことは、これは国際問題、フィリピンと日本国との問題になっておるわけでございますが、なぜフィリピンがこういうような態度に出たかということも含めまして、今後のこと、外務省のお考えはいかがでございましょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 あわせて内藤さんにお尋ねしたいのですが、今フィリピン政府としてこういうかなり思い切った措置を決定したというふうに私は考えられるわけですけれども、フィリピンと日本の信義の問題になるのではなかろうか。つまり、こういう興行者として招いていながら実態はホステスをさせてい...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 次に、ミャンマーの問題について政府の姿勢をただしたいのです。 政府はミャンマーの現政権を承認するに当たって、政府の刊行物によりますと、「客観的に現政権が既に国際法上の政府承認の要件である実効的支配及び国際法遵守の意志、能力を満たしていると判断し政府承認を行っ...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 日本がその政府をいち早く承認したこと自体もやはり大変問題でなかったかというふうに思いますし、その承認のときの要件になった、現政府が国際法遵守の意志、能力を満たしているという判断そのものが、今前提がもうはっきり崩れてしまっている。ああいうような本当に人権弾圧、しか...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 そうしますと、今のような状況、現政権の現状のような状況が改善されない限り、既存のというか、現に行っているもの以外は今後も行わない、そういう方針を貫くということでございますか。 | ||
○伊東(秀)委員 具体的に、サン・スー・チーさんの例えばノーベル平和賞受賞、で自由に行動に出られるとか、そういった言論、行動の自由を保障するために、今後ミャンマー政府に何らか具体的な行動を起こすつもりがあるかどうか、その点についてはいかがでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 もう少し具体的にお答えいただきたいのですけれども、どういう形でやっていく、そういった計画があるのか。その点、ノーベル平和賞の授賞式というのは十二月十日ですか、目前にありますし、国民のあるいは国際的な関心も非常に高いと思うわけでございますが、具体的な計画とかそうい...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 私は局長さんを要求したのです、こういう問題が絡まっておりますので。そうしたらPKOの特別委員会に出席しなければいけないのでというふうにお答えになったのですが、私もPKO特別委員会につい先ほどまで出ておりまして、局長さんのお姿はお見えにならなかったのですよね。だか...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 そういう抽象的な逃げの答弁しかできないというのぱ、責任者が来てないからなわけですよね。PKO特別委員会に必ず出ますというようなことだったので、私もそれならということで、緊急の法案だということで局長さんじゃなくてもというようなことを言いましたけれども、いらしてない...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 時間になりましたのでこれで終わりますが、今のような外務省の態度が非常にミャンマーに対する国民の日本政府の批判につながっているということを最後に申し添えて、質問を終わります。 | ||
○伊東(秀)委員 私は、何も誤解はいたしておりませんで、最初から局長さんをお願いしますと質問を取りにいらした方に申し上げましたところ、その後電話がかかってまいりまして、PKO特別委員会に出席しなければならないので局長の出席はできないという御答弁でございましたが、誤解ではないんじゃ...全文を見る | ||
11月27日 | 第122回国会 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第8号 議事録を見る | ○伊東(秀)委員 社会党・護憲共同の伊東秀子でございます。 第一回国連軍縮会議におきまして、当時の園田外務大臣は大変格調の高い演説を行いました。その中には、「人類の先覚者たる日本国憲法」と、高らかにこの「人類の先覚者たる日本国憲法」という言葉を使っております。きょう審議になっ...全文を見る |
○伊東(秀)委員 この法案の中には、第二条の基本原則のところに停戦の合意ということがございませんで、その点で政府案とちょっと違う点もあるわけでございますが、このPKO活動に対する同意の原則、さらには内政不干渉の原則、三つ目には中立の原則、この三つを基本原則として掲げているわけでご...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 それから、「国際平和協力隊は、国際平和協力活動を行うことを任務とする。」という第四条の規定がございますが、この国際平和協力隊員、これはどこに所属するのか、その身分関係についてお伺いいたします。 | ||
○伊東(秀)委員 といたしますと、国際平和協力機構というものをつくり、今の御答弁によりますと、その平和協力機構の中に常設の職員をある程度人数を置く、さらには、関係行政機関とか地方自治体に要請をして、国家公安委員会、そういったところへ要請を出して、その行政機関の職員として身分を保有...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 そうしますと、その機構の職員となるのは三百人程度である、そして活動しているときの最高限度人数が一千人程度であるということはわかったんですが、地方公務員や国家公務員等が協力機構の中に入って活動する場合の身分は、行政機関、つまり自分がもともと所属しているところの職員...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 その仕事としてというのは、その地方公共団体なら地方公共団体の職務の一部として行うというふうに承ってよろしゅうございますでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 その平和協力機構に関しての細部、外務大臣の所管のもとにある特殊法人であるというお答えでございましたが、その細かいことについては、第十一条では、別に法律をつくるという構造になっているわけでございますが、この組織の編成あるいは構成その他は別な法律に基づくというふうに...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 それから、平和協力隊員が平和協力活動を行う場合の指揮命令系統はすべて国連の事務総長の指揮下に置かれる、国連の指揮下に置かれるという先ほどの御答弁でございましたが、関係行政機関、公務員は、地方公務員も含めてそのもともとの職場の業務の一環として行うという部分もござい...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 要請する関係行政機関の中には防衛庁が除かれております。つまり、現職の自衛官はたとえ個人であっても派遣は考えていない、あくまでも退職した自衛官が個人の資格で機構の職員として、あるいはボランティアとして登録するということは構わないというような構造になっていると考えて...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 といたしますと、今の御答弁を伺っておりますと、むしろ積極的に自衛隊員がその能力を、これまでの規律とかを生かす形で、自衛隊を退職して個人の資格でこの平和協力隊に加わることはむしろ大歓迎である、それをむしろ方向としては目指したいというふうに承ってもよろしゅうございま...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 きょうの新聞の報道によりましても、カンボジアは大変な医薬品の不足とか食糧の不足、しかも上下水道がめちゃくちゃにされたために疫病が発生している。日本に助けてほしいのは、自衛隊の派遣ではない、医療チームの派遣であり、さらには、そういったさまざまな技術者が来て、戦後の...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 武器の使用についてはどのようにお考えでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 さらには、七条の九項で、国家公安委員会に対しても要請をすることができるようなことになっておりますが、これはどのようなことを考えておられるのでしょうか。 | ||
○伊東(秀)委員 最後に、こういった社会党案は非軍事に限定して、しかも、今国連が目指す文民の役割をどんどん拡大していこう、文民の役割を重視していこう、これまで軍事要員でしか行っていなかった部分を、民間会社の技術者とかあるいは行政機関のそういった技術を持っている人とか、そういった者...全文を見る | ||
○伊東(秀)委員 自衛隊を派遣するか否かが、まず目的にしている政府案とは、もうそれは当たり前なことで、違うのは当然でございます。そういう意味では、もう少し明快なお言葉が承りたかったなと思います。 これで私の質問は終わらせていただきます。 |