伊東秀子

いとうひでこ



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伊東秀子の1993年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月23日第126回国会 衆議院 法務委員会 第1号
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○伊東(秀)委員 平和相互銀行と住友銀行の合併にかかわる当時の事柄についてお尋ねいたします。  まず、昭和五十九年、六十年、このころにおける平和相互銀行の実情について、大蔵省はどのように把握しておられたのでしょうか。
○伊東(秀)委員 当時の状況、今伺いますと、一兆二千億円の預金があり、六十九行中六位である。ということであれば、大変業績がよかったかのように聞こえるんですが、債権の中身とか銀行全体の状況についてはどういうふうに把握しておられたのでしょうか。
○伊東(秀)委員 では、事実を特定してお尋ねいたします。  昭和五十四年の大蔵省の検査により、平和相互銀行は約四百億円以上の簿外保証が発覚した。正確には四百三十五億円、五十四年の三月期でございます。そして、関連企業への無担保融資等がかなり多いというような状況を大蔵省が検査で認識...全文を見る
○伊東(秀)委員 詳しい内容を報告してもらいたいということを言っているんじゃございませんで、当時相互銀行全体が、倒産が出るところもあり、金融自由化の波を受けて非常に苦しい状況にあった、その中で平和相互銀行はどうだったのかということを伺っているわけでございます。何も細かい債務が幾ら...全文を見る
○伊東(秀)委員 この五十四年の検査の後、今おっしゃった中身によりますと、十一月二十六日から十二月十九日の間に大蔵省の検査を行った後に、監視体制を強化するということで大蔵省、日銀合わせて部長クラスの方三名が平和相互銀行へ派遣されておりますが、事実に間違いないですか。
○伊東(秀)委員 大蔵省の検査は二年ごとに行っていると思うのですが、五十六年、五十八年にも調査をやっているかと思います。その五十八年なんですが、五十八年の六月の平相銀の取締役会で、大蔵省の銀行局総務課長、かつて総務課長でありました田代一正さんが平相銀の役員としておいでになっておら...全文を見る
○伊東(秀)委員 今の事実もあわせて確認して、後でお知らせ願います。  それから、この田代さんは五十八年の十二月には代表権のある会長へ就任しておられます。そして、田代さんが就任するころは、もちろん銀行の収支は当然のこととして、役員の大事についても、さらには株式の譲渡、要するにだ...全文を見る
○伊東(秀)委員 今言った決算承認銀行というのはどういう銀行に対して行うのでしょうか。それから、通常、各年度、例えば五十九年度、六十年度、幾つぐらいの決算承認銀行がおありだったのでしょうか。——昨日、質問通告しておきましたが、決算承認についても詳しく調べておいてほしいと。
○伊東(秀)委員 そちらの方で、銀行局として通常把握しているところで結構ですので、詳しいことはこの質問中でも、きょうじゅうでも結構でございますが、今把握しているところでお答えください。どういうような銀行に対して、何を把握したいために決算承認銀行に指定するのかが第一点と、平相銀が当...全文を見る
○伊東(秀)委員 といたしますと、当然運営が健全になされていないということであれば、大事に関しても大蔵省としては注意を払い、指導を行うというのが当然かと思いますが、そのようなことを平相銀に行っていたかどうか、それから平相銀が当時決算承認銀行だったかどうかについても答弁漏れでござい...全文を見る
○伊東(秀)委員 私が独自に調査したところによりますと、田代一正氏が大蔵省から下って、当時は日証金に移っておられたわけですが、大蔵、日銀を体験された方が下ってから、六十年の二月の末に内容証明で小宮山一族及び小宮山氏の関連企業に対して、約百社くらいあったと言われておりますが、抵当権...全文を見る
○伊東(秀)委員 大蔵省としては、その佐藤茂氏への株の売却はいつ知ったのでしょうか。
○伊東(秀)委員 としますと、最終的には三カ月後には明らかになる有価証券報告書で当然把握していた。としますと、佐藤茂氏への株の移転が六十年の三月二十九日でございます。とすれば、六月二十九日には遅くとも当然知っていたということになると思いますが、それ以前に大蔵省の銀行局の方で把握し...全文を見る
○伊東(秀)委員 佐藤茂氏本人は、毎日新聞のインタビューに応じまして、三月二十九日に名義書きかえをした後の三月、だから三十日か三十一日しかないわけですけれども、時の竹下大蔵大臣を訪ねて、自分が三三・五%に当たる株式を取得した、当時から合併云々が問題にされていたからかとは思いますが...全文を見る
○伊東(秀)委員 知っていた可能性はあるかどうかについてはいかがでしょうか、そのほかのいろいろな事実から。
○伊東(秀)委員 六十年の八月二十日から六十一年の一月二十八日まで、大蔵省は平和相互銀行に対して検査を行っております。  まず、質問の第一点目。この検査は通常の検査の長さから比べて長いか、通常の検査はどれぐらいの日程で普通なら行うかということが第一点。  それから、当時平和相...全文を見る
○伊東(秀)委員 厳正に調べなければいけない通常の期間が六、七週間といいますと、約三、四十日ということになると思うのです。その三倍から四倍の期間をかけているということですが、当然それはそれだけの検査しなければいけない中身が、内容があったということだと思うのです。細かいディテールは...全文を見る
○伊東(秀)委員 それから、もう一つの質問についてお答えになってないのですが、中源三さんの件です。
○伊東(秀)委員 この中源三さんについて私が調べました。それによりますと、昭和五十二年、当時、平和相互銀行に対して大蔵省の銀行局が入った検査の主任検査官であったということになっております。間違いございませんか。
○伊東(秀)委員 その中源三さんは、その後、昭和五十五年、平和相互銀行の小宮山関係の関連会社である総武流山電鉄の顧問になっておられます。そして、五十七年の六月に、今おっしゃいました平和相互銀行の取締役検査部長に就任しておられます。この事実にも間違いございませんか。
○伊東(秀)委員 五十二年の検査が約一カ月だというふうに今おっしゃいました、六月二十日から七月の二十日。それからその前、五十四年のことを私が伺いましたのに対しては、約一カ月半ということで、十一月二十六日から十二月十九日ですから一カ月かかってないわけですけれども、こういうような平和...全文を見る
○伊東(秀)委員 この中源三さんは、取締役であり、平和相互銀行の百四十三日にも余る検査の平相銀側の責任者だったんですよね。大蔵省は、さまざまな不正ないしは疑惑があるということで百四十三日にも余る検査をした。そして、それを提供し、検査を受ける側の総責任者がかつての大蔵省の検査官であ...全文を見る
○伊東(秀)委員 この中さんのケースの場合では、五十二年の検査を担当し、平相銀の問題、乱脈経営に関しては、五十二年から五十三年にかけてはヂーゼル機器の株式投機の失敗の問題、岡本の問題、いろいろマスコミ等でも取りざたされている時期でございます。そのころの検査官が五十五年にその検査し...全文を見る
○伊東(秀)委員 じゃ、大蔵省としても中源三さんという、当時五十二年から三年、ヂーゼル機器の株式投機が問題になっていたところの検査官がその後顧問に行き、検査部長に座るということは適切だと判断していたというふうに今の回答では受けとめられますので、その点についてはそのように私は受けと...全文を見る
○伊東(秀)委員 大蔵省の検査が終了したのが六十一年一月二十八日でございます。それで、二月三日に役員の二人、滝田さんと稲井田さんが降格を発表され、二月七日に当時の取締役、つまり稲井田、滝田、伊坂そして鶴岡、この四人の方々が解任をさせられております。解任に至った経緯は、当時の田代社...全文を見る
○伊東(秀)委員 私は事実を伺っているわけでございまして、今は一般論かと思いますが、住友銀行と平和相互銀行は検査が終わったもう二週間後に合併を発表しているわけですよね。こんな唐突なことは通常ないわけで、大蔵省は合併発表まで全く知らぬ存ぜぬ、何ら関与しなかった、指導もしなかった、住...全文を見る
○伊東(秀)委員 合併の当時には中曽根内閣であり、今法務大臣をなさっておられる後藤田先生は官房長官でいらっしゃいました。それで、後藤田先生にお伺いしますけれども、突然で恐れ入ります。  当時、平和相互銀行をどうするかというものが、金融再編成、金融自由化、相互銀行の苦境という状況...全文を見る
○伊東(秀)委員 大手のシティコープが平和相互銀行を合併して買い入れたいという希望を出していたということは、後藤田さんは全然耳にしたことはございませんでしょうか。
○伊東(秀)委員 今おっしゃいました乱脈な経営とか告訴、裁判合戦、こういうことがあったということは御存じであった。すると、政府としても平和相互銀行をどうするかということは重要なマターであった。金融問題というのは経済の根幹でございますので、預金者の保護という問題もございますので、そ...全文を見る
○伊東(秀)委員 つまり、このような長い期間の監査をするということは大蔵大臣も、大蔵省の最高責任者でございますので、当然そこに問題があるということを掌握してのことであるというふうに考えてよろしゅうございますでしょうか。
○伊東(秀)委員 では、今度は大蔵省の方に伺いますけれども、こんな長期にわたる検査の結果というのは、中間報告も含めて逐次大蔵大臣の方に報告するという体制になっているのでしょうか。
○伊東(秀)委員 この平相銀問題については、先ほど申し上げたシティバンクが買収の意向を持っていたというようなこと、それから、住友銀行もその意向を持っていた、三和銀行、日本興業銀行も持っていたというような情報が当時のマスコミによると伝えられておりますし、当時の山口次官がこういった合...全文を見る
○伊東(秀)委員 そうすると、この四行からの大蔵省に対する申し入れば全くなかったというふうにこちらで言い切れますでしょうか。
○伊東(秀)委員 では、もう一回重ねて伺いますが、六十年のその合併直前、検査が入ったころは、平和相互銀行が決算承認銀行であったか否か、これはいかがでしょうか。
○伊東(秀)委員 それは今銀行が動いている場合、そちらがおっしゃったように預金者の不安をあおるというようなことからそういうことだと思うのですが、現在平和相互銀行は存在せず、住友銀行に合併されている。そして、大きい政界のスキャンダル、一つの疑惑として国民の注目を浴びているという状況...全文を見る
○伊東(秀)委員 そうしたら、大蔵省が合併について動きをしっかりと認識するようになったのは二月十五日以降ということになりますか。はっきり、いつ、どのような形で両行の合併の動きを知ったのか、最初に知ったのはいつかということをお答えください。
○伊東(秀)委員 非公式にはいつごろつかんでいたのでしょうか。
○伊東(秀)委員 それから、平和相互銀行が検査に入って後に、六十年八月十七日に決済された小切手二十億円、それから九月十七日に決済された小切手二十億円は、大蔵省の検査官に対して、これは双方とも株の売却を前提にした絵の、つまり金屏風の売買代金であるということを平和相互銀行側が報告した...全文を見る
○伊東(秀)委員 それは、個別の事件のプライバシーを守られるべき人がみずから公表しているわけだから、調べたか否かについてお答えできないのでしょうか、これが今いろいろな政治家への疑惑につながっているわけですけれども。——時間がないのでちょっと急いでください。
○伊東(秀)委員 次は法務省の方にお伺いいたします。  この金屏風の売り手である真部氏が弁護士を通じて、六十一年三月から六十一年八月まで何度も何度も、毎日とは言わないけれどもそれに近いぐらい金屏風事件についての取り調べを受けたというようなことを言っておられますし、さらに別なとこ...全文を見る
○伊東(秀)委員 昭和六十一年八月十二日付の起訴状によりますと、検察庁は、滝田文雄、鶴岡隆二、伊坂重昭、大野伸幸、この四名に対して特別背任罪で訴えております。その公訴事実等を読みますと、要するに、貸付金の回収に万全の措置を講ずべき任務にあるのにこれを十分に講じないままに貸し付けを...全文を見る
○伊東(秀)委員 今の御答弁を伺いますと、これは犯罪に該当しないと検察当局が判断したというふうに受けとめていいわけですね。  それからもう一つ伺いますが、八月十二日にこの金屏風事件についての捜査が打ち切りになって、これを除いた事件が起訴されているわけでございますけれども、八月十...全文を見る
○伊東(秀)委員 そうする場合、告発調書は、告発を受けて、告発というのは平相銀が損害をこうむったということなので告発と言っているのだと思うのですけれども、告訴告発の意思表示を受ければ必ず調書をつくらなければいけないと刑事訴訟法上義務になっているわけですね。それを、捜査をしたからも...全文を見る
○伊東(秀)委員 最後になりますが、これは大変重要な問題で、この八月十日前後に、牛尾検事に基づく調書が存在しているというふうに、とられた本人が申しております。そこで、平相銀の金屏風にかかわる、これは自分が詐欺にかかったことであるというこの事実経過をしゃべっているということですので...全文を見る
03月12日第126回国会 衆議院 予算委員会 第21号
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○伊東(秀)委員 伊東でございます。  先ほど三塚さんへの政治献金は全くないというお答えでしたね。
○伊東(秀)委員 秘書を差し出したとかいうこともないということですか。
○伊東(秀)委員 自動車を差し出したか運転手を差し出したかもわからない。
○伊東(秀)委員 はい。  それから、先ほどおっしゃったように、昭和五十九年の三月に七百億余りの日債銀からの小針グループの借金の問題が国会で取り上げられましたね。あなた大変困っていらっしゃいましたよね。五十八年ごろそれを三塚さんに相談したということはないですか。
○伊東(秀)委員 ない。
○伊東(秀)委員 岸先生。
○伊東(秀)委員 三塚さんとはないということですか。
○伊東(秀)委員 そうですか。  それで、五十八年ごろに議員会館の三塚事務所をあなたは毎日のように訪ねていたという……
○伊東(秀)委員 ほとんど訪ねてない。
○伊東(秀)委員 その程度ですか。新聞記者というか、新聞社として訪ねる程度。
○伊東(秀)委員 そうですか。  私がじかに、五十八年六月から三塚さんの秘書をやっていた方にお会いしたのですけれども、その方が言うには、鈴木さんという方なんですけれども、毎日のように三塚事務所に来ていたと。
○伊東(秀)委員 しかも、三塚いるかというような形でかなり呼び捨てで。
○伊東(秀)委員 本会議場にいると言うと、そこまで行って呼び出して、ソファーで話し合ったりしていたというようなことも……
○伊東(秀)委員 していない。
○伊東(秀)委員 そうですか。そうすると……
○伊東(秀)委員 ああ、そうですか。いや、まあそれは三塚さんの秘書ですから、そんなに詳しくは御存じないとは思うんですけれども。  そうしますと、普通の一般の議員以上のつき合いはほとんど三塚さんとはないということですか。
○伊東(秀)委員 普通というと……。
○伊東(秀)委員 三塚氏がやってくれと言ったわけですか。
○伊東(秀)委員 それは三塚さんの方からあなたの方へ頼んできたのですか。
○伊東(秀)委員 地元から。
○伊東(秀)委員 そういうことから三塚さんとつき合いが始まった。
○伊東(秀)委員 そうですか。それは何年ぐらいですか。
○伊東(秀)委員 はい、じゃこちらで調べます。
○伊東(秀)委員 その後は、三塚さんとはどういうおつき合いですか。
○伊東(秀)委員 その程度ですか。
○伊東(秀)委員 はい、わかりました。  それから、先ほど、ワリシンを買ったことはあるけれども、昭和五十九年以前だとおっしゃいましたよね。
○伊東(秀)委員 ええ。それはいつごろですか、お買いになったのは。
○伊東(秀)委員 勝田さん。
○伊東(秀)委員 いつごろですか、だからそれは。
○伊東(秀)委員 じゃ、ワリフドーのころかな。
○伊東(秀)委員 今問題になっているのは、五十九年ごろあなたが買った分が、六十一年、つまり一九八六年に二分割されて金丸さんに渡っているんじゃないかというのですけれども、金丸さんに半分上げたことありますか。
○伊東(秀)委員 全然ない。
○伊東(秀)委員 そうですか。  それから、ほかの代議士にも、ワリシンは買った方がいいよと、余り金があればというふうに勧めたということは。
○伊東(秀)委員 それで、あなたの勧めで買ったよという代議士は覚えていますか。
○伊東(秀)委員 三塚さんとか竹下さんとか。
○伊東(秀)委員 中曽根さんはいかがですか。
○伊東(秀)委員 そうですか。  それから、日債銀からトータル七百億以上のお金を小針グループでお借りになりましたよね。それは普通では、おたくの福島交通は十三億五千万の資本金で、非上場で、かなり赤字が多かったとかいう状況であれば、借りるのは難しかったのですけれども、それはなぜこう...全文を見る
○伊東(秀)委員 つまり、だから白河開発のためにお金が必要で、日債銀から借りたわけでしょう。
○伊東(秀)委員 だから、聞いているのは、あなたの信用がないとおっしゃったけれども、なぜトータル七百億までも借りられたのか。
○伊東(秀)委員 それで膨らんでいった。
○伊東(秀)委員 つまり、金利の追い貸しを受けたわけですね。
○伊東(秀)委員 わかりました。  それで、昭和四十七年から四十九年ぐらい、西松建設とそれから間組が白河の計画の開発を請け負うということで、迂回融資を受けたことがございますね。
○伊東(秀)委員 あのときに、最初あなたが西松の会長さんにその件を頼みに行ったら、西松会長さんはノーと言ったんじゃないですか。
○伊東(秀)委員 そうですか。古いからね。  そのとき金丸先生が、何かお口添えくださったんじゃないんですか。
○伊東(秀)委員 金丸先生と西松建設は姻族関係にあるんですよね。
○伊東(秀)委員 そうですか。
○伊東(秀)委員 じゃ、それはいいです。  それで、そうすると、その西松建設と間組の迂回融資はあったと。それも普通じゃなかなか難しいかと思うのですけれども、どなたかのお口添えがあったんですか。
○伊東(秀)委員 新幹線の新白河駅ができるというのを発表の前に、もう白河開発をやってお金を借り始めていたでしょう。それはどこから……
○伊東(秀)委員 なるほどね、わかりました。  それから、五十九年の例の福交疑惑のときに、五十二年から七年間、あなたの方で使途不明金の一部を賞与に受けていたというので追徴を受けましたよね、九千万円ぐらい。そういうことあったと思うんですけれどもね。そのころに竹下さんに三億五千万無...全文を見る
○伊東(秀)委員 それから金丸さんに八億預けたと。
○伊東(秀)委員 その前からね。
○伊東(秀)委員 じゃ、覚えていないということ。
○伊東(秀)委員 そうですか。そうすると、あなたは先ほどの証言で、委員長の証言に、渡邉廣康氏から一千五百億の相談を受けたときに、即座に竹下先生、金丸先生に相談しようと急に答えたと言っていましたよね。何をしてもらおうと思ったんですか。
○伊東(秀)委員 何を頼むわけ。
○伊東(秀)委員 銀行から融資を引き出すのを。そうしたら、頼んだら引き受けてくれるだろうと小針さんはお考えになった。
○伊東(秀)委員 それで取り持ったわけね。
○伊東(秀)委員 ああ、そうですか。  それから、これもあなたが入院中の話だけれども、金丸さんが五億円もらったというのを記者会見で発表する前に、赤松弁護士と小沢一郎さんが八月二十五日ごろ、ホテル西洋で会談していますよね。それをあなたが大変心配して何かセットしたんじゃないかと。そ...全文を見る
○伊東(秀)委員 あなたがセットしたのですか。ちょっともう時間がないので。
○伊東(秀)委員 金丸さんに頼まれたんですか。
○伊東(秀)委員 もう終わりました。
04月06日第126回国会 衆議院 法務委員会 第4号
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○伊東(秀)委員 まず、不動産登記法十七条に関することで伺いますが、この十七条の「登記所ニ地図及ビ建物所在図ヲ備フ」という規定は、国の義務を定めた規定と考えてよろしゅうございますでしょうか。
○伊東(秀)委員 現在備えつけの地図の測量及びその作製時期はいつごろでしょうか。
○伊東(秀)委員 今の御答弁を伺っていますと、地図が精度の高いものでなければならない、しかしそれができていない、それで公図が唯一の土地の位置・配列を知る公的な資料になっているということでございます。  ということは、十七条が国の義務であるにもかかわらずそれが果たされていないとい...全文を見る
○伊東(秀)委員 この地図は余りに不整備、不正確なために、地図といいましょうか、公図すらも不正確なために国民の生活に非常に大きな支障を来していると言える現状にあるのじゃないかと思われるのですね。  まず、建築確認申請を出そうと思うときでも、この位置関係が非常に不明確であるし、無...全文を見る
○伊東(秀)委員 本来なら五百万枚の地図のうち二百万枚しかなくて、三百万が公図で補っているということのようですけれども、この公図が固定資産税の課税資料になっている。それで、それが実際の土地の形状や地積をきちんと反映したものではない、つまり登記簿上の地積や形状と課税の資料になるべき...全文を見る
○伊東(秀)委員 そういった課税の負担の不公平から売買におけるトラブル、国民生活上いろいろ支障を来している。正確な地図の備えつけ、地図以前の公図は今回法律上の根拠を与えるわけですけれども、公図のきちんとしたものを国の事業として備えつけるための予算づけということが非常に重大なことに...全文を見る
○伊東(秀)委員 それから、今回の改正の中に、「第八十一条ノ二に次の一項を加える。」というのがございまして、「地図ヲ作製スル場合ニ於テ必要アルトキハ第一項ニ掲ゲタル者ノ申請ナキ場合ニ於テモ其者ノ異議ナキトキニ限リ登記官ハ土地ノ分筆又ハ合筆ノ登記ヲ為スコトヲ得」というような規定が加...全文を見る
○伊東(秀)委員 私も今の趣旨には大変賛成なんです。例えば用途が同一の場合には、それがはつりした合理的な理由のない場合に合筆するとか、道路とか鉄道の軌道あるいは公共用地などの場合にも、一度合筆して、必要な場合に再分筆するような、土地の範囲の確定というのですか、それをもう少しきちん...全文を見る
○伊東(秀)委員 それから、先ほどおっしゃいましたように地図や公図は大変不正確である、現在備えつけのものが。そのために地積が現況と縮尺のその登記簿上のものとが異なっていて、そのことを当事者が申し出た場合に、不動産登記法上は八十一条ノ九ですか、地積の変更というような形での届け出を申...全文を見る
○伊東(秀)委員 不動産登記法にまつわることはちょっとこれぐらいにしておきまして、国政調査権について、主に法務大臣を中心にお伺いしたいと思うのです。  国政調査権というのは、各議院が憲法上与えられている諸機能を実質的に裏づける、そしてその機能の実質的な行使を可能にするという大変...全文を見る
○伊東(秀)委員 国政調査権の中には、行政監督権、国会が持つ行政監督機能も含まれる。そうしますと、その行政作用が合法的にかつ妥当に行われたか否かというのも当然調査の対象になるわけで、検察事務も行政作用である以上、当然過去の起訴や不起訴の妥当性を、妥当であったか否かも国政調査の対象...全文を見る
○伊東(秀)委員 今大臣がおっしゃいましたように、後に裁判にかかったとか、現在裁判に係争中であるということであれば、当然そういう司法権との調整の問題が出てくるかと思うのですが、不起訴処分にしたことが妥当な行政作用でなかったということが今問題になっております金屏風事件、それについて...全文を見る
○伊東(秀)委員 今のは答弁になっていないと私は考えます。プライバシーとおっしゃいますが、当時の被告人自身が告発してそれを立件したいと申したというふうに先回も東京地方裁判所で証言しておりますし、何ら被告人のプライバシーの擁護ということは問題にならない。さらには、裁判へ影響すると言...全文を見る
○伊東(秀)委員 アメリカ等においては議会侮辱罪ということで、コモンローにおいてもさらには制度上においても大変厳しい罰則が付されることになっている。コモンロー上では逮捕もあるというようなことになっておりますので、ぜひその点についても今後国会の中で論議を深めなければいけないんじゃな...全文を見る
04月13日第126回国会 衆議院 法務委員会 第5号
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○伊東(秀)委員 まず、監査役の問題からお尋ねします。  平成四年四月、日本監査役協会実施の監査役の実態調査によりますと、監査役の在職年数は、一年未満が二五・六%、一年が一八・六%という形で、一年以内が四四・二%という大変多い数を占めておりますが、なぜこういうふうに監査役が短い...全文を見る
○伊東(秀)委員 今回三年に延長したわけですが、それはどういう趣旨からでございますでしょうか。
○伊東(秀)委員 監査役の強化ということは私も賛成なんですけれども、監査役の業務が取締役の業務執行の監査及び会計監査人の監査という大変重要な役割を担っている。ところが、現実にはなかなか公認会計士の会計報告書に印鑑を押すだけというようなことがまかり通っていることが多いわけですけれど...全文を見る
○伊東(秀)委員 大変率直にお伺いいたしますけれども、三人になって監査役会というものの設置が義務づけられたということで、そうしますと会計監査に関するエキスパート、取締役の業務執行に関してチェックができるような監査役というような、そういうパートを分けて監査役会を構成せよということを...全文を見る
○伊東(秀)委員 社外監査役に関しては経済界からかなりの反対がずっと従前から伝えられておりました。それが今回入ったわけですけれども、対象となる商法の特例法上の大会社と言われるのは現在八千社ぐらいあるだろうと言われている中で、社外監査役、現実に適任者を得られるのかというのは大変問題...全文を見る
○伊東(秀)委員 この十八条が監査役についてなのですけれども、三人以上でなければいけない、そして一人以上は社外監査役でなければいけないという規定に反している場合の監査の効力、その監査は瑕疵を帯びることになるのか否か。過料の制裁についてはございますけれども、監査それ自体の効力に関し...全文を見る
○伊東(秀)委員 はい、よくわかりました。  次に、特例法の十四条三項の関係なのですけれども、監査役会が取締役に提出する監査報告書の件なんですが、「監査役の報告に基づき、次に掲げる事項を記載しなければならない。」さらに、この場合に各監査役と違うような意見を持っているような、少数...全文を見る
○伊東(秀)委員 今の御答弁ですと、虚偽記載においては、みずから善管注意義務を尽くした、つまり自分は虚偽の認識がなかったということを証明しなければならないという趣旨と受けとめてよろしいのでしょうか。
○伊東(秀)委員 そうしますと、十八条の損害賠償責任が発生する場合に至らなくても、虚偽の認識はなかったが客観的に相当ではなかった、例えば意見を付記したないしは付記しない、客観的に見れば会計監査人の監査の方法、結果が相当でないにもかかわらず相当であったというふうに監査役会が認定した...全文を見る
○伊東(秀)委員 ただし、損害賠償責任は重過失になっていると思うのですよね。そうすると、今のは重過失の程度の怠りというふうに考えるべきなんですか。
○伊東(秀)委員 次に、特例法十八条の二の二項なんですけれども、「監査役会は、この法律に定める権限を有するほか、その決議をもつて、監査の方針、会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項を定めることができる。」というようなことになっておりまして、この...全文を見る
○伊東(秀)委員 そうしましたら、例えば自分の分担ではない部分の監査役の分担の部分に相当でない部分があった、そういうようなときに、その相当でないということについての意見をここの分担でない監査役が書かなかったというような場合には責任を問われない、本文との関係ではそのように考えていい...全文を見る
○伊東(秀)委員 次に、社債に進みたいのですが、その前に、先ほど鈴木委員が質問いたしました使途不明金につきまして、私も企業の使途不明金の問題についてちょっと質問をいたしたいと思います。  まず、刑事局にお尋ねいたしますが、金丸氏の脱税の関係で何社から使途不明金関係のブツを押収し...全文を見る
○伊東(秀)委員 相当数の箇所から押収しておられるようですけれども、現在もそれに基づいて新しい立件のために捜査を進めているというふうに考えてよろしいのでしょうか。
○伊東(秀)委員 大蔵省にお尋ねいたします。  先ほどの御答弁では、使途不明金ということで企業から出てきた場合にもできる限り真実の所得者に課税するために調査を行っているというようなことでございましたが、その辺の具体的なやり方、どの程度までやっているのか、もう少し詳しく御答弁いた...全文を見る
○伊東(秀)委員 使途不明金という概念そのものが、会社にとっては使途不明ということはあり得ないわけで、税務上の処理の問題だというふうに考えられるわけですけれども、これは立法政策の問題になりますが、大蔵省としまして、社会的に使途不明金が一昨年から問題になっておりました証券会社におけ...全文を見る
○伊東(秀)委員 フランス等ではペナルティー税を課しているということもあるわけでございますが、それについてはどういうふうに考えるかということが第一点。それから、企業財務課の方にお伺いしますが、これは企業の財務としても非常に問題である、これをいかにしてディスクローズさせられるかとい...全文を見る
○伊東(秀)委員 今のは実情ですけれども、立法政策として、企業財務課としてどう考えるかということを伺ったわけでございます。
○伊東(秀)委員 企業財務課としては、この問題については何らする必要はないとお考えになっているというふうに受けとめられますが、それでよろしいのですか。
○伊東(秀)委員 大蔵省の企業財務課としては、今問題になっている社会的な問題に対する姿勢としては、非常にクリエーティブでないというか、無責任というか、消極的というか、私はそういう印象を受けました。  次に、法務省の方に伺います。  一九八三年に政府税調が、使途不明金に関しまし...全文を見る
○伊東(秀)委員 使途不明金というものが何に使われているかわからない、しかも脱税、裏献金あるいは損失補てんの元金になっているということであれば、株主に対する背信でもあるわけですね。証券会社の損失補てんの問題のときに訴訟になっている、損害賠償請求が出ていると思うのですが、そういった...全文を見る
○伊東(秀)委員 具体的にはお考えになっていらっしゃらないのでしょうか。今おっしゃったことの中身でございますが。
○伊東(秀)委員 ちょっと今のは理解不能だったのですが、最後に、この使途不明金について法務大臣としてはいかがお考えでしょうか。
○伊東(秀)委員 一応使途不明金につきましてはこれで終わりまして、あとちょっと時間がございますので、社債の問題に、簡単なことだけに入らせていただきますが、今回社債の発行限度額を撤廃した、そのかわりに社債管理会社の設置を強制するというような法規制になったわけでございますけれども、管...全文を見る
○伊東(秀)委員 きょうはこれで終わります。
04月14日第126回国会 衆議院 厚生委員会 第8号
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○伊東(秀)委員 引き続き、加藤委員が問題にした点について、私も法律的に問題をちょっと取り上げさせていただきます。  まず、戦争犠牲者及びその家族に対する援護または補償、これは国際人権規約等に見られるような生存権的基本権の補償であるという趣旨と同じく考えてよろしいものでしょうか...全文を見る
○伊東(秀)委員 直接的にお答えください。法はそう書いてございます。しかし、その法のもとになっている精神というのは、亡くなった者及びその家族の生存権を補償するという趣旨か否かを私は聞いているのでございます。
○伊東(秀)委員 では質問を変えて、今言った答弁に関して伺います。  「国家補償の精神に基きこというのは、わかりやすく言えばどういうことなんでしょうか。
○伊東(秀)委員 そうしますと、国が使用者である、そして、負傷した者はその被使用者であったという身分関係に基づいて発生する権利ということでございましょうか。
○伊東(秀)委員 繰り返し同じこと言わないで、私が聞いた言葉に沿ってお答えいただきたいのですよ。つまり、一定の身分関係に即して発生するのか否かということを伺っているわけです。
○伊東(秀)委員 つまり、その行為が行われた当時、発生した当時に国と一定の身分関係にあった者に対して補償するという趣旨だと今おっしゃいました。  としますと、一定の身分関係にあった者であれば、当然すべての者に、一定の身分関係ですから契約関係と言えばいいのでしょうか、そういうもの...全文を見る
○伊東(秀)委員 それでは、恩給法に関してお伺いしますが、恩給とはどのような関係に基づいて支給されるのでしょうか。
○伊東(秀)委員 としますと、恩給法も公務員であったか否か、その身分関係に応じて発生するというふうに考えていいわけですね。
○伊東(秀)委員 としますと、それは、その関係にあった当時が問題になるというふうに考えていいわけですね。
○伊東(秀)委員 それは論理的にかかってくるのではなくて、政策の問題として国籍条項は出てくるのであって、権利の発生の原因は身分関係にある。国籍要件というのはその後の政策に基づいて設けられたというふうに考えてよろしいですね。
○伊東(秀)委員 先ほど援護法の国家補償の精神ということを伺いましたときに、恩給法に倣った恩給法に倣ったというふうに大変言い逃れに近い言い方をなさっておられるわけでございますが、もう一度今度は厚生省の方に質問を戻します。  戦争の犠牲の発生の当時、国との使用関係にあったという身...全文を見る
○伊東(秀)委員 先ほど加藤議員も追及したように、恩給法においても先ほどの三一八通達に倣った形の解釈をしてきたから、恩給相談ハンドブックに書いたような取り扱いをしてきた。そして、従来どおり本人の意思と無関係に国籍を喪失した外国人の場合には、この国籍条項の適用はないという取り扱いを...全文を見る
○伊東(秀)委員 私が伺っているのは、無理があるというような判断、それはなぜそのように無理があるというように判断したのか。つまり、三十一年、それに無理がないと考えてずっとそれを適用してきた。それが突然無理があるというふうに変えた理由をお伺いしているのですよね。  恩給法も、その...全文を見る
○伊東(秀)委員 何か書いたものを読むかのように同じことの繰り返しはかり言っているのでは、答弁にならないわけですね。  解釈というのはいろいろ法解釈はできるわけで、やはり当事者に最も有利にという形で、非常に合理的な理由をもって三十七年も大きな検討の末に行い、三十一年間それを適用...全文を見る
○伊東(秀)委員 今そちらが答弁なさった台湾人元日本兵に対する上告審判決は、これは裁判所が判断する問題ではなくて、立法政策に属する問題だからという形で棄却しているわけでございまして、それが正しい、合理性があるということは一遍もおっしゃってはおりません。  もう一つ、これは非常に...全文を見る
○伊東(秀)委員 それはもう何度も何度も先ほどから伺っておりまして、それは歴史的経緯である。しかし、歴史的経過はともかくとして、戦後四十数年たった今、諸外国の状況の調査も報告されている。しかも最高裁の判決も、これについては法のもとの平等の原則に反する差別であるということを園部裁判...全文を見る
○伊東(秀)委員 過去の経緯についての合理性の問題を聞いているのじゃなくて、今後どうすべきかという将来の課題、今国際化社会と言われているこの時代にあってどうすべきか、しかも誠実な戦後補償の問題が、韓国や台湾やフィリピンやそのほか従軍慰安婦問題等を通して提起されている今日的課題とし...全文を見る
○伊東(秀)委員 日韓の問題については条約で解決済みだからという御答弁でございますが、先ほど最高裁の判決が問題になりましたけれども、日台間の負傷兵に関しては、人道的精神に基づきという形で見舞い金の支給がされている。だからこういうような形に基づくやり方だって、条約があったにしても、...全文を見る
○伊東(秀)委員 台湾のことはわかりましたが、今後の課題としまして、こういった戦後補償について、国籍条項を今後も維持することについての合理性云々じゃなしに、より望ましい方向についての御見解はいかがでしょうか。
○伊東(秀)委員 この国籍条件については撤廃する気はない、これを大前提に考えるというふうな御答弁かと思いますけれども、これはやはり大変問題ではなかろうか。  今後日本が国際化社会、国際貢献というようなことを、貢献というより責務としてあらゆる問題に対して誠実に対処しながら、世界の...全文を見る
○伊東(秀)委員 強制連行により連れてこられたか否かということが韓国との問題では大変問題になっているのではなかろうかと思いますが、そのような調査についてはどういう形で行っているのか。さらには従軍慰安婦当事者からの聞き取り調査を行ったか、あるいは行う予定があるか否かについてはいかが...全文を見る
○伊東(秀)委員 強制に関するヒアリングを行っているということですが、そのヒアリングは今どういう形で行っているのか。  それから、その韓国の直接当事者への聞き取りというかヒアリング、それは日本政府としては何人くらいを対象に、いつごろ行いたいというような意向であるのか、その辺いか...全文を見る
○伊東(秀)委員 その関係者というのは、旧軍人とかあるいは連行に当たった人たちも含まれておりますでしょうか。
○伊東(秀)委員 そうしますと、昨年ですか、法的にはともかく、人道的と言えばいいのでしょうか、何らかの補償はしなければいけないのではないかと思う、例えば慰霊塔とおっしゃいましたか、何かそういうようなお話をちょっと渡辺外相が予算委員会でお答えになったこともございましたが、補償につい...全文を見る
○伊東(秀)委員 大体いつごろをめどにそういった問題をまとめたいというような予定があるのかどうか。  それから、台湾それからフィリピン、特にフィリピンは今回また提訴されたわけでございますけれども、台湾及びフィリピンに対してはどのような交渉を行っているのか、お願いいたします。
○伊東(秀)委員 台湾とは今のような形での、政府レベルでの接触はないということなんでしょうか。
○伊東(秀)委員 次に、国連の関係に移ります。  戦後補償の問題で、国連の人権委員会へだと思うのですが、政府が「市民的及び政治的権利に関する国際規約第四十条1(b)に基づく第三回報告」というのを出されておりまして、そのコメントの中の第二条関係というところの三項の部分に「外国人の...全文を見る
○伊東(秀)委員 一昨年の十二月の報告書にはそういうことで載せなかったということでございますが、セネガルのケースでは、先ほどのことが人権委員会の最終見解として、この援護法と同じような形の問題、これは合理性のない差別であると。つまり、こういった戦争による疾病または負傷に対する障害年...全文を見る
○伊東(秀)委員 セネガル・ケースと今回加藤議員、私が問題にしているこの援護法における国籍差別というのは全く同じ局面でございまして、今後国連の場面で大変大きな問題になろうかと思いますので、厚生省、外務省という壁を超えまして、政府として前向きな形で、国籍における差別、これは合理性が...全文を見る
○伊東(秀)委員 といいますと、オランダの方も国連に通報というか提訴しているということなのかどうかということと、それから、国連を通じないでオランダ政府と直接に従軍慰安婦問題で何らかの折衝を持ったことがあるか否か、この点はいかがでしょうか。
○伊東(秀)委員 これで私の質問を終わらせていただきます。
04月23日第126回国会 衆議院 法務委員会 第9号
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○伊東(秀)委員 今回、社債の発行限度額の撤廃、担保付社債ではなく、商法上の無担保社債の発行を強化して広めていこうということに踏み切った背景には、マーケットのルールの状況等を大蔵省では十分把握の上で一応のこういう法改正に踏み切ったのではなかろうかというふうに思うわけでございますが...全文を見る
○伊東(秀)委員 社債の購入者の状況と言えばいいのでしょうか、消化状況と言えばいいのでしょうか、一般投資家と言われる個人と法人との割合、こういった方面ではいかがでしょうか。
○伊東(秀)委員 今発行状況はお伺いしたわけでございますが、個人やいわゆる機関投資家中心から消化構造が変わってきて、個人や年金基金、一般法人、そういった方向に変わっているということなんですけれども、とすれば、投資家保護あるいは投資家に正確な情報を開示して投資の際のマーケットのある...全文を見る
○伊東(秀)委員 そのディスクロージャー、具体的にどういう形で投資家の目に触れるような手だてをなさっていらっしゃるのか。  それから、証券取引法上の有価証券報告書等では外形的な基準だけが問題になって、その正確性の担保とかそういうことは問わないというような法の建前になっているよう...全文を見る
○伊東(秀)委員 この前の参考人の意見陳述を伺っておりましても、やはり商法が提供する商品と市場の側との有機的な連携というか関係が非常に重要な段階を迎えている。つまり、商法と証券取引法のきちんとした充実といえばいいのですか、それぞれが別々ではないことが重要だというようなことをおっし...全文を見る
○伊東(秀)委員 前回も私、質問いたしましたけれども、今回、公認会計士である会計監査人の監査の適正さを監査役会がチェックするという構造になっておりますよね。そうすると、この前の家近参考人も一番の問題は人選である、一にいい人間を監査役に得るかどうかにかかっているというような意見陳述...全文を見る
○伊東(秀)委員 午前中に使途不明金の問題がいろいろ出ましたけれども、使途不明金というのが現実には賄賂であったりあるいは今回の金丸さんの事件に見られるように脱税の資金になったりという非常に反社会性を帯びるものとして使われて、だからこそ使途不明という形で届け出ていると思うのですが、...全文を見る
○伊東(秀)委員 午前中鈴木議員も少しお聞きになったかと思うのですけれども、今使途不明金を何とか明るみに出して、なくしていく立法政策というものが新聞紙上でも国民の声の欄にかなり、法で取り締まれというかとにかくなくす方向への法規制を考えよという声が起きているわけですけれども、企業財...全文を見る
○伊東(秀)委員 次に、社債管理会社のことに移らせていただきます。  社債管理会社、今回銀行や信託会社その他、参入するということになったわけですけれども、銀行は発行会社のメーンバンクである場合もあるであろう、むしろメーンバンクである方がいいんだというようなことをおっしゃる方もい...全文を見る
○伊東(秀)委員 特別代理人選任ができる制度になっているとはいえ、これは社債権者集会の請求になっているわけですね。ですから、社債権者集会を開くこと自体が、これから社債が株式のように非常に分散して、それこそ顔の見えない投資家、一般投資家がそういう形で社債を買っていく状況になれば、こ...全文を見る
○伊東(秀)委員 債権債務関係の金額の明細まで開示しないにしても、メーンバンクであるそこが発行企業に何%出資をしているとか、そういった大まかな発行会社との関係がわかるようなディスクローズというのは必要じゃないかと思うのですよ。  それともう一つは、子会社とか系列会社を通じての利...全文を見る
○伊東(秀)委員 開示の中身じゃなくて、例えば発行会社が危機的状況になったら子会社とか系列会社に債権回収をさせる、そしてみずからは損害賠償責任を負わないような形をとることもできるわけですよ。そういうことをきちっと防止する手だてというものを運用上でもやらなければ社債権者の利益が守れ...全文を見る
○伊東(秀)委員 つまり、今の御答弁を伺いますと、実質的に管理会社と系列会社なり子会社との実質的な関係を見て、そして全体としてそれが善管注意義務に反しないか反するかで判断するというふうにとらえてよろしいでしょうか。
○伊東(秀)委員 それから、最後になりましたが、この前の参考人の御意見を伺っていても、代表訴訟というのは義人のなすことだ、つまり義を見てせざるは勇なきなりというような気持ちじゃないと代表訴訟、お金も時間も使ってやるような、そんな人はなかなかいない。だから、会社のいろいろな不祥事が...全文を見る
○伊東(秀)委員 これで終わります。
05月21日第126回国会 衆議院 外務委員会 第12号
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○伊東(秀)委員 社会党の伊東秀子でございます。まず、この条約における留保や解釈宣言の問題から入らせていただきます。  この政府の児童の権利に関する条約の説明書によりますと、第三十七条(c)につきまして、「我が国においては、国内の関係法令により、自由を奪われた者は基本的に二十歳...全文を見る
○伊東(秀)委員 今のは、分離原則そのものを留保する理由にはならない。分離原則そのものが国際人権B規約においても認められていることであるならば、例えば、成人は日本の国内法が成人としているものをいうというような形で、年齢区分に関してのみの解釈宣言をすることでもできたではないか。それ...全文を見る
○伊東(秀)委員 そうしますと、これは非常に四十一条にも反する、つまり、国内法において児童の利益に、よりすぐれたものがある場合にはそれを優先するという四十一条の規定があるわけですけれども、それにも反することになるではないか。つまり、日本において、少年はある意味ではより優遇されてい...全文を見る
○伊東(秀)委員 同じことを繰り返し繰り返しオウム返しのようにお答えにならないでください。それは先ほど言ったことでありまして、それであるならば、成人というものの規定がこの条約にないなら、日本の国内法で成人と合わせたらいいじゃないかということを言ったときと同じ答えでしかないのですよ...全文を見る
○伊東(秀)委員 ではお聞きしますが、建物が違う代用監獄というのは日本にございますでしょうか、少年と成人を分離して収容しているということですけれども。
○伊東(秀)委員 国際的な常識では、分離という場合に、建物も場所も別々にするということになっております。建物は同じであっても、接続させないで場所を別々にしているところはありますでしょうか。
○伊東(秀)委員 言葉遊びのように、分離というのは、私は、場所を接続しない形で、建物はいたし方ないにしても、はっきり接続のない形にしているかどうかということを聞いているわけでございます。
○伊東(秀)委員 壁一重、あるいはパーティション一重というのが日本の現状なんですよね、分離原則、分離している、分離しているというのが。さらには、少年鑑別所、本来少年は鑑別所に勾留されるべきであるという原則になっているにもかかわらず、例えば平成四年では、代用監獄に留置されている少年...全文を見る
○伊東(秀)委員 つまり、じゃ日本の裁判官は代用監獄が最も少年の勾留の場所としてふさわしいと判断して、このような実態が起きているというふうにお考えということで、今の答弁は受けとめていいのでしょうか。
○伊東(秀)委員 そうしますと、今の少年裁判実務においては、少年の勾留場所として分離原則を認めながら、最もふさわしい分離の場所は代用監獄であると考えての処遇であるというふうに法務省では考えていると私は受けとめますが、よろしいんですね。それについてもう一回お答えいただきたい。  ...全文を見る
○伊東(秀)委員 もう一度、じゃ政務次官に確認的にお伺いします。  今御答弁を伺っていますと、代用監獄に少年監別所の何十倍、つまり平成四年度で八万九千二百八十三人という膨大な数の少年たちが収容されているというこの実態は、子どもの権利条約の分離原則から見ても、さらには一般に北京ル...全文を見る
○伊東(秀)委員 私は別にその数の問題を言っているのじゃなくて、この少年監別所も同じ統計のとり方をしていると思うのですが、少年監別所が千五百五十人、代用監獄が八万九千二百八十三人、こういった比率で代用監獄に少年たちが収容されている、これは北京ルールにも国際人権規約B規約にも反しな...全文を見る
○伊東(秀)委員 このような膨大な数の少年たちが、代用監獄に壁一重あるいは。パーティション一重で成人と雑居させられている実態に対しても、条約に責任を持つ外務省としては、何ら国際人権規約にも北京ルールにも反しないという解釈をとったというふうに私は受けとめます。  次に進みますが、...全文を見る
○伊東(秀)委員 今のは説明でありまして、本来私が聞いていることは、出入国の管理の行政をこの条約に基づいて変えていくべきではないかということを聞いているのです。それを変える必要はないというふうにお考えならば、なぜ変える必要がないと考えるのか、その点についてお答えください。質問に答...全文を見る
○伊東(秀)委員 今の答弁を聞いておりますと、条約だけはとにかく批准しましょう、しかし締約国の法律には何ら関係ないから、どのような条約の趣旨に照らしておかしいという法の運用がなされてあっても、そんなことは一切問題じゃないというような政府の姿勢としかとれないのです。この今の方は四十...全文を見る
○伊東(秀)委員 では、具体的にお聞きします。  今、入管法は児童の権利条約の親子の分離をさせないという条約の趣旨に全く合致しているというふうにお答えになりました。現在の出入国管理法のもとでは、例えば親子の一方が外国人で他方が日本人であるような場合に、日本人である子供の親の親と...全文を見る
○伊東(秀)委員 では、アジアの国々からたくさん日本に入ってきている方々の親子の再会というか、そういうようなことに関しても、法務省は、出入国管理法の運用として、親子再会、親子分離をさせないということを最大限の原則にして法の運用を行っている、そういう趣旨と受けとめていいのでしょうか...全文を見る
○伊東(秀)委員 この条約は子どもの権利に関する条約でございます。では、今までは人道上ということで配慮にすぎなかったものを今後は子供の権利として認めていく、そういう法務省の態度を宣言されたというふうに受けとめていいのでしょうか。
○伊東(秀)委員 大変のらりくらりとした官僚答弁でしかないと思うのです。  それから、この次は、国内法の抵触の問題について、時間がある限り、入らせていただきたいと思います。  まず、親権に関してなんですけれども、政府は説明書の中で、「この条約の実施のためには、新たな国内立法措...全文を見る
○伊東(秀)委員 その親権に関連してなのですが、今児童の虐待ということが日本でも大変問題になってきている。そして、特に児童相談所等に、子供自身やあるいは近所の人の通報で、虐待されている子供が一時的に収容されたりした場合に、その親が親権の行使ということで連れ戻しに来る。どうしたら子...全文を見る
○伊東(秀)委員 次に、条約の第三十条に関しまして、アイヌの件でお伺いしたいと思います。  この三十条によりますと、「種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は原住民である者が存在する国において、」その児童は「他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は...全文を見る
○伊東(秀)委員 政務次官にお尋ねします。  先住民としてのアイヌの方々の文化とか民俗芸能、そういったものを保護育成していく、そういうことがやはり国の政策として必要ではないかというふうに私は考えますが、その点についてはいかがでしょうか。
○伊東(秀)委員 アイヌの方々は今旧土人法のもとに置かれているという大変差別的な状況に置かれておりまして、そういった先住民としての民族の文化や言語を承継する、さらには地方議会や国会の場で議席も占めたいというような、アイヌ新法の制定を希望しております。この条約の三十条の趣旨からいき...全文を見る
○伊東(秀)委員 次は、文部省に今のこのアイヌの問題で伺います。  アイヌ語あるいはアイヌ民族文化とか、アイヌの歴史とか、こういうものをやはりきちっと先住民として今後伝えていくという意味では、大学においてこういった講座も開設していかなければいけないのではないか。開設してもらいた...全文を見る
○伊東(秀)委員 このアイヌ民族の問題は、ことしが国際先住民年でもございますし、アイヌの方々のこういった自分たちの民族の文化とか言葉とかあるいは歴史に対する思いをより大事にしていくような国の施策を文部省それから外務省、関係省庁全部力を挙げてぜひとも取り組んでいただきたいというふう...全文を見る
06月02日第126回国会 衆議院 労働委員会 第13号
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○伊東(秀)委員 まず、政府案の中身に入ります前に、大臣にお伺いいたします。  我々四野党及び参議院民主改革連合が先に共同提案している法案があるわけでございますが、その法案は、まさしく政府がかつて昭和四十五年に出した通達その他にのっとりまして、要するに、この四十五年の通達により...全文を見る
○伊東(秀)委員 といたしますと、罰則等の問題だけなのか、基本的な法の立法趣旨において全く変わりがないというだけの問題なのか、その点はいかがでしょうか。
○伊東(秀)委員 といたしますと、今回の政府案と野党共同提案の大きな観点の違いは、現在正規の労働者に適用されているさまざまな制度、慣行、それとパートの労働条件の実態とは差別には至っていない、それぞれの職種や勤務態様に応じた区別であるという観点からの法律というふうにお考えということ...全文を見る
○伊東(秀)委員 午前中の御答弁、さらには今大臣及び政府委員の方がお答えになった内容では、通達、指針、それは今回の法案にも貫いているということでございましたね。  としますと、昭和四十五年の労働省婦人少年局長通達におきましては、この通達の目標というところにこういうふうにうたって...全文を見る
○伊東(秀)委員 重要な点でございますので、大臣にも御答弁をお願いいたしたいと思います。
○伊東(秀)委員 ということであれば、こちらの側も政府法案に対する一つの考え方ということが出てくるわけでございますが、じゃ、まずそれを少し条文に沿って伺いたいと思います。  今のような基本的な認識は、パートのこの四十五年の通達、要するに、労働時間以外の点においてはフルタイムの労...全文を見る
○伊東(秀)委員 といたしますと、ここの第一条で一番大きい問題というか、法の達成すべき目標というのは、雇用管理の改善にかかってくると思うんですよね。要するに、福祉の増進を図るために何をするかといったら、雇用管理の改善をするんだということですから、それに関する措置をするということで...全文を見る
○伊東(秀)委員 四十五年の通達のみならず、平成元年の指針においても、なぜこの指針を定めるか、労働条件等について考慮すべき事項とは何かというところの冒頭に、  パートタイム労働者については、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働者保護法令の遵守が図...全文を見る
○伊東(秀)委員 といたしますと、法案の体裁として、要するに労働条件、「適正な労働条件の確保」というところに重点が置かれるとするならば、適正な労働条件、確保すべき労働条件の中身をやはり法の中にきちっと並べていく、条文化していくということが、これまでの流れから来たら当然ではなかろう...全文を見る
○伊東(秀)委員 労働省のそういう御苦労のほどというのは今の御答弁でわかるわけでございますが、やはり本来、法というものは権利義務を定めるものであるという建前からするならば、当然「適正な労働条件の確保」ということがパートに関する大きな今回の法の立法趣旨という点から考えてみても、やは...全文を見る
○伊東(秀)委員 重ねて労働大臣にお伺いしますが、といたしますと、先ほど、研究会の中でもいろいろな意見の中で、バランシングを保ちながらより一歩指針を法案の中に明確化していきたいという趣旨からこの法案をつくられたということでございますので、ある意味では過渡的な措置であり、おおむねも...全文を見る
○伊東(秀)委員 次に、具体的なことに移らせていただきます。  要するに、この法案の体裁としては、重要な中身は労働大臣が定める基本方針及び指針にゆだねられているということで、午前中の御答弁及び先ほどの御答弁でも、平成元年に出された指針の中身は当然盛り込むというような御答弁でござ...全文を見る
○伊東(秀)委員 それから二番目の「就業規則の整備」「パートタイム労働者に適用される就業規則を作成する」という義務も課すというふうに考えてよいかと思うのですが、これも課すかどうかという点が第一点。  それからもう一つは、なるべくフルタイムの労働者との労働条件の均衡化を図るという...全文を見る
○伊東(秀)委員 それから、雇入通知書の中身に関しまして、ここに前の雇入通知書のモデルがあるわけでございます。これは労働省がモデルとして出している通知書でございますが、この中身に「所定外労働等」という部分があるわけですね。  なぜパートを選ぶかということについては、自分の働きた...全文を見る
○伊東(秀)委員 やはり法ができたからには、こういうこれまであいまいになされてきた所定外労働時間をパートの人にも強要するような状況というものには、国としての、行政としての徹底した対処をとるべきではなかろうかというふうに思いますので、その辺は十分に前向きの形で検討していただきたい。...全文を見る
○伊東(秀)委員 次に、指針の中の「期間の定めのある労働契約」に関しては、期間が一年を超えて引き続き雇用するに至った場合には、できるだけ長く勤められるように事業主は努力せよというような部分とか、解雇予告をせよ、あるいは解雇予告手当を出せというようなことも書いてあるわけですが、これ...全文を見る
○伊東(秀)委員 賃金、賞与、退職金については、大変ここは重要な部分なんですけれども、「その就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮して定めるように努めるものとする。」というふうに書いております。  この賃金、賞与、退職金の差別というのがパートタイマーの今一番大きな問題点でござ...全文を見る
○伊東(秀)委員 大体主なるところを伺ったわけでございますが、問題点は、この法案がすべて指導監督に終わっている、実効性の確保措置が全くないというところが問題なわけで、労働大臣が基本方針及び指針で今のようなことをお定めになっても、現実にこの平成元年に出されている指針においても年休を...全文を見る
○伊東(秀)委員 指針を指導しても聞かなかった場合は、非常に端的に易しい言葉で言ってどうするつもりなんでしょう、事業主が聞かなかった場合。
○伊東(秀)委員 行政指導をそういうふうに回数を多くするということのようですけれども、そういった企業を公表するとか社会的な一つの制裁というか、そういうことは考えてないのかどうか、いかがでしょうか。
○伊東(秀)委員 この法案の一番の問題点はそこだと思うのですね。現実に今までも、四年前に出された指針に対しての遵守状況はこんなに低い状況だ。問題点は、かつての平成元年の指針を周知徹底させることだということをこの基準法研究会の報告でもきちっとうたっている。それを法制化した。法制化し...全文を見る
○伊東(秀)委員 この点は重要な点なので大臣に前向きな姿勢だけでも示してもらいたいということで、実効確保措置のない法はないと同じことになるわけですから、その点の姿勢をちょっと示していただきたいと思います。
○伊東(秀)委員 基準法に定められている部分もこの指針の中にはあるわけで、基準行政を徹底化するということの間接的なやり方とか、あるいは先ほども二度、三度、四度、五度という本当に行政の強い姿勢とか、そういう形を運用において強化しつつ、やはり最終的には、性善説だけに立たずに、現実にパ...全文を見る
○伊東(秀)委員 正規の労働者とほぼ同じ労働時間働いているけれども若干短いということについての取り扱いはわかったのですが、短くない、ほぼどころか、正規の労働者が就業規則で八時間と書いてあれば、八時間ないしは八時間以上働いて雇用形態がパートタイマーであるという人に関しては、労働省と...全文を見る
○伊東(秀)委員 労働契約に関する研究会報告というのを私も拝見させていただいたのですが、その中にも触れられてないのですよ。ですから、パートタイマーでもありません。労働契約の部分で考えますと言いますけれども、そこにも触れられていない。あれは中間的な報告ということなのでしょうけれども...全文を見る
○伊東(秀)委員 難しい課題であるからこそ政府委員の方ではなくて、労働行政に新しいビジョンを持ちながら熱意を持って当たっておられる大臣に展望を伺いたい。そして、パート労働法がこういう形で出てきた以上、それはセットに考えなければいけないと思うわけでございます。
○伊東(秀)委員 重ねてお伺いしますけれども、労働契約に関して今研究会でいろいろ論議を重ねておりますけれども、大臣としてぜひこの点についての検討もせよという形で――今展望が見えないとおっしゃっているだけでなくて、労働契約のあり方として、同じ勤務条件を強いながら労働契約だけ、そうい...全文を見る
○伊東(秀)委員 これで終わります。
06月03日第126回国会 衆議院 労働委員会 第14号
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○伊東(秀)議員 お答え申し上げます。  確かに、何が差別であるかということは、この法案をつくるときでも我々の一番苦労したところでございました。パートタイマーの労働条件は時間比例に基づいて行うべきであると言いながらも、やはりなかなかそうではない要素というものが入ってくるというの...全文を見る
○伊東(秀)議員 お答え申し上げます。  委員御指摘のように、近年大変パート労働がふえているわけでございますが、それは、労働者側のニーズとしては、家庭責任と仕事を両立させたいという女性の側の要求、あるいは自分の好きな時間に働きたいというニーズ、こういったものとサービス経済化の進...全文を見る