翫正敏
いとうまさとし
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
---|---|---|
03月29日 | 第126回国会 参議院 内閣委員会 第3号 議事録を見る | ○翫正敏君 翫正敏です。私は恩給の問題を考えますときには、戦後補償のあり方、それをトータルに考える視点からこの恩給の問題を議論したいわけであります。 そういう意味では、恩給担当の総務庁長官はもとより、官房長官にもぜひ質疑の内容に加わっていただいて御見解を伺いたいと、このように...全文を見る |
○翫正敏君 ただいまのは詳細の資料、外務省が作成した資料を私持っておりますけれども、要するに、アメリカにおきましてもイギリスにおきましてもフランスにおきましてもイタリアにおきましてもドイツにおきましても、この欧米各国では、すべて国籍の有無ではなくて兵役に服したかどうかというその観...全文を見る | ||
○翫正敏君 では、日本における恩給制度の基本的性格というものは何なのか。これは総務庁の方からお答え願います。 | ||
○翫正敏君 ほぼ全額国庫負担の国家補償の性格である。本人の掛金を原資とするいわゆる社会保障の制度というものとは違うものだと、こういう理解でよろしいですか。 | ||
○翫正敏君 総務庁長官、先ほどの欧米各国の例に比べて我が国がこのようになっているという、そういう実情でございますね。そのことを今聞かれまして率直にどのような感想といいますか、所感をお持ちか、ここでちょっとだけお聞かせ願いたいと思います。 | ||
○翫正敏君 いや、そういうことではなくて、欧米各国の軍人恩給の支給の実情というものと比較して、我が国の支給のあり方というものの基本的なことについてどのように今お考えかということをお述べください。 | ||
○翫正敏君 ところで、この我が国における恩給の最高支給額と最低支給額を総務庁の方から示してください。 | ||
○翫正敏君 本人の掛金を原資とするのではなくて、すべて国庫負担の国家補償という我が国の恩給制度の基本的性格というものにかんがみまして、在職時の階級による格差があるということの根拠はどこにあるんでしょうか。 | ||
○翫正敏君 縮小する努力はしているといいましても、基本的に恩給額が在職中の給与の額というものをもとにはじき出されております関係上、現在四倍以上の最高と最低の格差がついているわけです。こういうものはやっぱり基本的におかしいというふうに思います。おかしいと思うか思わないか、総務庁長官...全文を見る | ||
○翫正敏君 私は、これだけ大きい格差は不当であるので、この差をさらに縮める努力をすべきだという意見を申し上げておきたいと思います。 国籍による差別が我が国の恩給にはあるということに戻りまして、もう一点お伺いしますが、国際人権規約B規約の第二十六条、このところには、「すべての者...全文を見る | ||
○翫正敏君 じゃ、見えたらすぐ説明してください。よろしいですか。 | ||
○翫正敏君 これはとにかく効力を発している条約でございます。我が国においても効力を発している条約でありますので、そういう前提に立って質問をします。 サンフランシスコ条約が一九五二年、昭和二十七年の四月二十八日に結ばれまして、それによって日本の旧植民地出身の人が本人の意思とは関...全文を見る | ||
○翫正敏君 では、両大臣も同一見解ですか。 | ||
○翫正敏君 じゃ、ちょっと別の資料に基づいて質問いたしますが、一九七九年、昭和五十四年七月に恩給局が発行しました「恩給相談ハンドブック」というものがございます。これがコピーですけれども、その問い四というところに、国籍を失った人が新たに日本国籍を取得したときに恩給をもらえるかどうか...全文を見る | ||
○翫正敏君 昭和四十年ごろの国会の審議録やマスコミでの取り扱いではこういうものが出ていないというふうに思うんですけれども、該当者はどうしてこのような特別な取り扱いを受けることができるということを知ったのか、それを簡単に説明してください。 | ||
○翫正敏君 このハンドブックというのは何冊ぐらい印刷したんですか。 | ||
○翫正敏君 要するに、ハンドブックに書いてあるからこれを見ればわかるじゃないかという、そういうことでは結局もらうべき資格がある人でも申請することができないというふうに思うんですね。やはり新聞にちゃんと載るとか、国会でそういう議論が行われて、それがマスコミに取り上げられるとかという...全文を見る | ||
○翫正敏君 日韓条約の対象とならない台湾出身者、朝鮮籍の人も同じであるということでいいですか。 | ||
○翫正敏君 そこがちょっとあれなんですが、それ議論していると長くなりますので、そのうちまたやりたいと思います。 さっき国際人権規約のB規約のことをお尋ねしましたので、外務省の方からこの条約の発効について説明してください。 | ||
○翫正敏君 それで、総務庁長官にお尋ねしたいんですけれども、総務庁の方から、事務方からでも最初は構いませんが、そもそもこの恩給法の九条において、国籍を失いたるときは恩給権が消滅するというふうになっているわけなんですけれども、この恩給法の九条の「国籍ヲ失ヒタルトキ」というのには、サ...全文を見る | ||
○翫正敏君 長官、いかがですか。 | ||
○翫正敏君 サンフランシスコ条約が発効して、その後に恩給法が復活しているわけですね。これが戦後補償法の基本というものになっているわけであって、国籍条項というものによって日本国籍以外の人を排除していないのは原爆の治療を受けられるというこのことだけでありまして、他のことについてはすべ...全文を見る | ||
○翫正敏君 非常に残念です。戦後補償の問題というのは、外国の方からいろいろ従軍慰安婦の問題を初めとしてどんどん日本政府の方に要求が出てきている問題ですので、これをどうして解決していくかという重要な問題に関係しておりますから、ぜひ今後ともさらに検討を加えていっていただきたいというこ...全文を見る | ||
○翫正敏君 今の説明ですと、心理戦防護課程というのは外国から心理戦、謀略的な活動、スパイ活動的なことだと思いますが、そういうものを受けたときに我が国の自衛隊がそれにどう対応するかという、こういう教育訓練であるという説明だったと思うんですね。それでいいですか。 | ||
○翫正敏君 実際私持っております資料が、ちょっと古いんでなんですが、昭和五十年の十一月十日から五十一年の三月十一日までの間に陸上自衛隊の調査学校、小平市の調査学校で行われました情報教育部第五教官室の教育実施計画、これがあるんですけれども、この期間に第十七期幹部心理戦防護課程教育実...全文を見る | ||
○翫正敏君 この課程においてどのような、主に実技、実習、演習といいますか、こういう実習ですね、演習というのがありますが、実習とか演習はどのようなものを行ったかということを概略説明できますか。 | ||
○翫正敏君 説明をしたくないようなので、私の方から持っております資料に基づいてどういうことをやったのか、実習したのかちょっと説明してみます。 まず、昭和五十年の十一月二十五日から二十九日までの演習ですか、実習ですか、この期間に行われた訓練の内容なんですが、一万円作戦というもの...全文を見る | ||
○翫正敏君 教官の方はそれぞれもう退職してわからなかったとおっしゃいましたけれども、この「桐千葉」というものをつくられた編集委員長の人は現在、名前は申しませんけれども、現職自衛官ですよ。事情をお聞きになりましたか。 | ||
○翫正敏君 もう一遍言ってください。 | ||
○翫正敏君 じゃ、今後さらに私が申しましたような内容のことをしたのかどうか、コメントができないというようなことでなくて、やはり現職の自衛官の人もおられるし、やめた人だって事情聞けばわかりますから、もっとちゃんと調べて事実か事実でないか、これを明らかにしてほしいし、さらに今日現在、...全文を見る | ||
○翫正敏君 調査は終了したということは納得できないわけで、先ほどあなたはおっしゃったけれども、この「桐千葉」というもの、この論文集といいますか感想文集かわかりませんけれども、こういうのをつくった記憶があるという人が受けた人や教官の中にいたということをおっしゃったでしょう。おっしゃ...全文を見る | ||
○翫正敏君 じゃ、ここに書いてある内容というのは、要するに、これは先ほど言いましたように心理戦防護課程の実習の内容の中でこういう内容のことをやったと書いているわけですね。この「桐十葉」というものの中にはこういうふうに書いてあるわけです。であれば、こういうことを何のためにしたのか、...全文を見る | ||
○翫正敏君 カバーネームなる名前をそれぞれの受講生がつくって、そして名刺をそれぞれの人がつくっているというのはここにちゃんと資料に載っていますね。この資料を全部私拡大鏡かけて読みましたら何て書いてあるか全部わかりましたが、そういうのが目的なんですか。 | ||
○翫正敏君 だから、発見できなかったでおしまいじゃなくて、もしこれが事実なら、現職自衛隊員がにせの名刺をつくって、そして個々に東京都内を回ってお金を集めて歩いたということになれば問題でしょう。防衛庁長官、問題だと思いませんか、事実だとしたら。事実だとしたらですよ、事実だと断定して...全文を見る | ||
○翫正敏君 だから調べてくださいと言っているわけです。 | ||
○翫正敏君 じゃ、そういうことをおっしゃるので、次回機会を見まして、ここに書いてあります、ここに参加をされました人の氏名、それからこのカバーネーム、どういうカバーネームを使ったか、そういうこともすべて特定をして次回の機会にもっとさらにちゃんとただしたいと思うんです。 きょうは...全文を見る | ||
○翫正敏君 ちょっとはっきりしないので、もう一遍ただしますが、官房長官の方がいいのかもしれませんが、要するに自衛隊の業務なのか、自衛隊が平和協力業務を行っているときの事故なのか、それを特定してくださいと言っているんです。あなたの答えではそれがわかりません。もう一遍言ってください。 | ||
○翫正敏君 わかりました。自衛隊の部隊としての事故ですね。それでよろしいですね。その自衛隊の部隊としての事故なんですから、自衛隊の方で事故の内容を、私は事件だとこう見ているんですけれども、事件の内容、調査をされておると思いますので、それを説明してください。 | ||
○翫正敏君 この二件のことについて、防衛庁長官は現地の二人がお亡くなりになったということですので所感がおありだと思いますから、お述べ願いたいと思います。 | ||
○翫正敏君 今、自衛隊の警務隊ですか、そこで調査中でありますが、この後の処分とか補償のことについて尋ねたいんですが、刑事処分、行政処分、民事補償というものが当然行われるわけでありますが、それはどのようになっていくのか、これは官房長官の所轄になるんですか、説明してください。 | ||
○翫正敏君 わかりました、それで。行政はそれでいいです、行政は。 | ||
○翫正敏君 刑事事件につきましては、この間国会での答弁を聞きました。業務上過失致死なので国外犯としての処罰規定はない、こういう答弁がございましたが、これは交通事故だから即業務上過失致死だというそういう断定はできませんね、調べてみないとわからないわけですから。運転していた人や乗って...全文を見る | ||
○翫正敏君 検察の方にちょっとお伺いしたいんですけれども、国連のPKO活動における刑事処分は派遣国の責任であるということになるわけですから、自衛隊の警務隊の方から事件の報告は今ほどの説明では来ていないし、これからも来ないというふうに考えられますが、検察庁の方から能動的にこの事件の...全文を見る | ||
○翫正敏君 今回の事件については、検察の方から能動的に事件を調べるというつもりは今のところないということだと思いますが、日本国民ならだれでもこの事件の調査と真相ですね、本当に業務上過失致死なのかどうかということを検察に調べてもらいたいということで、検察庁へそういうことを要求すると...全文を見る | ||
○翫正敏君 民事のことについてちょっとお伺いしますが、基本的にはUNTACの方で補償するということでありますが、この国連の方の補償に、遺族の人がその補償内容に不満というような気持ちを持った場合に、日本の裁判所に訴えを起こすことが可能でしょうか。 | ||
○翫正敏君 最後のところだけはよくわかりました。最終的に裁判所が判断することであるということだけはわかりました。要するに、これは内閣総理大臣が指揮権を持ってカンボジアに、これからはモザンビークにも、モザンビークのことを聞こうと思っていたんですが聞けませんでしたが、モザンビークの方...全文を見る | ||
04月12日 | 第126回国会 参議院 国際問題に関する調査会 第3号 議事録を見る | ○翫正敏君 川田先生に質問しますが、「財界にっぽん」に書かれた対談、「クリントンの米国と世界新秩序」の中にこういう一節があるんで、ちょっと敷衍して説明していただきたいんですけれども、 たしかに〝ポスト冷戦〟時代を迎えて、アメリカは初めて真の意味で世界の中心になったという見方...全文を見る |
04月27日 | 第126回国会 参議院 内閣委員会 第4号 議事録を見る | ○翫正敏君 防衛庁長官と教育訓練局長に質問いたします。 資料を事前に三点お渡ししてございます。教育訓練局長及び防衛庁長官は事前に見ていただいていると思いますが、まず最初に、見ていただいておるかどうかだけ最初に一点だけ確かめます。 毎日新聞の大阪本社が本社版で四月二十一日付...全文を見る |
○翫正敏君 それで、前回の三月二十九日の本委員会におきまして、私、この点について十分ぐらいの時間で質問をいたしました。そのときに教育訓練局長の方から答弁いただきました点を、大事なところをちょっと線を引きまして、そこだけ、こういうことを確認していただいたということで申し上げます。 ...全文を見る | ||
○翫正敏君 そこで、事前にこれもコピーして渡してございます教育実施計画ですね。(資料を示す)これでございますけれども、これは教育訓練局長も防衛庁長官も事前に見られましたか。私が事前に資料をコピーでお渡しいたしておりますが、見られましたか。 | ||
○翫正敏君 長官は。 | ||
○翫正敏君 この第十七期幹部心理戦防護課程教育実施計画(五十年十一月十日~五十一年三月十一日)、こうなっておりまして、これが情報教育部第五教官室と、こう印刷されております。中に日程表がこうずっと書いてございますが、こういう日程でこの当時の教育実施計画が行われた、このように理解して...全文を見る | ||
○翫正敏君 これは当時の実施計画書であるということを否定されますか。 | ||
○翫正敏君 否定はされませんね。 | ||
○翫正敏君 現在、陸上自衛隊の調査学校の中で教育心理課程の教官をしている人、ある人ですね、名前はちょっと言えませんが、ある人がこの教育訓練を受講しているんですね。この人にこの計画について聞いてみましたか。 | ||
○翫正敏君 教育心理課程の現在の教官をしている人が当時受講生であったと、当時受講生であった人が現在教官をしているんですから、当然常識的に考えればその人にまずこういうふうにやったのか、もし資料がなければ、本当は当時の資料がないとおっしゃっているのは私おかしいと思うんですがね。うそを...全文を見る | ||
○翫正敏君 そういうけしからぬことを言っておると、だんだん悪いことになりますよ。 それで、もう一つ資料を事前にお渡ししてございますね。前回の局長の答弁の中で論文集とか資料集というようなものをつくったと、そういう話があると、こう言われたので私の方から「桐十葉」という題の十七期の...全文を見る | ||
○翫正敏君 防衛庁長官も見られましたね。内容を見られましたね。 | ||
○翫正敏君 勝手につくったと言われますが、これをつくった編集委員長は現在も自衛官の方ですよ。その人がつくった。その現職の自衛官の人が編集委員長をしています。名前はちょっと今言いませんが、その人にこれをつくったかどうか、写真もここにあるんですよ。(資料を示す)写真載っているでしょう...全文を見る | ||
○翫正敏君 そこまであなたおっしゃるんなら、三十四ページ見てください。ここに「恩師並びに十人衆の住所録」ということで、当時この教育訓練を実施した教官の名前四名、受講した名前十名、本名で書いてありますよ。これ認めますか。 | ||
○翫正敏君 そんなことを聞いているんじゃないんだよ。名前を。 | ||
○翫正敏君 一部実在の人がいるんじゃないでしょう。この四名の人はそのとき教官で授業をした。あとの下の十名の人は受講した人でしょう。間違いないでしょう。どうして認めないんですか、そういうことは。名前を言ってないでしょう。認めなさいよ、そういうことは。 この資料集が防衛庁の責任で...全文を見る | ||
○翫正敏君 そういうふうに素直に認めればいいんです。 じゃ、その内容にちょっと入りますが、個人的につくったものであろうが、要するにこういう訓練をしたかどうかという内容の問題ですからね。つくったのが防衛庁の責任であるかどうかというふうな問題じゃないんですよ、申し上げでおきますが...全文を見る | ||
○翫正敏君 東京都防衛協会という防衛庁を支援する外郭団体の事務局長をしている人でしょう。その人の名前がここに、当時も現在もしておられるでしょう。あなた、そんなうそをついたらだめなんやいって言ってるでしょう。そういうことぐらいは認めて、その人が喜んでくれたと。だからこの一万円大作戦...全文を見る | ||
○翫正敏君 名前はあなたが言ったんですから、私が言ったんじゃないですから、よく覚えておいてください。 それで、この一万円大作戦というふうなものが、私の調査によりますと昭和五十年の十一月二十五日から二十九日にかけて基礎実習の中で行われたと、こういうことですが、お認めになりますか...全文を見る | ||
○翫正敏君 防衛庁長官に資料を事前に見ていただきましたでしょう。二十六ページのところに写真があって、この写真で活字を拾っているところがあります。「こんなカッコウじゃあ活字はひろえない」と、こういうふうに書いてあるんですがね。活字を拾う、こういうのは教育訓練課程の中にありますね。出...全文を見る | ||
○翫正敏君 当時は。 | ||
○翫正敏君 なるほどね、そうおっしゃるんですか。 それでは、一万円をせっかく出して自衛隊に協力しよう、防衛協会に協力しようというふうにして協力してくれた人、それからさらには協力はしなかったけれども、自衛隊員に協力してもらえないかということで声をかけられた人は随分いると思うんで...全文を見る | ||
○翫正敏君 現在行われているかどうかという問題はもうちょっと後でやりますけれども、とにかく、当時こういうことが行われたかどうかということを今確かめておるわけであります。 現在も、当時はもちろん自衛官でございますが、現在も十名の受講生の中の四名の人は現職自衛官であります。そうい...全文を見る | ||
○翫正敏君 九ページを見ていただきたいんですが、この九ページのところに十名の人たちの名刺が載っておりますね。これの題が「欺騙」とこう書いてある、欺願、人をだますと。「教訓」というところで「うそはドロボウの始まり」、こういう教訓が書いてあります。 こういう欺願という、人をだます...全文を見る | ||
○翫正敏君 どこどこまでも否定をされるということを貫かれる方針を決められたようでありますけれども、そういうふうにして否定をし続けておられでもよくないと私は思うんです。 じゃ、にせの名刺をつくったというようなそういう訓練、これで人脈調査をしたというようなこと、そういうような訓練...全文を見る | ||
○翫正敏君 自衛隊員たるにふさわしくない行為であるか、自衛隊員たるにふさわしい行為であるかということを問題にしておるんであります。自衛隊としての訓練内容として適切な訓練であったのか、それともそうでなかったのかということを問題にしておるのであります。そういう点に立ってもう一度答弁し...全文を見る | ||
○翫正敏君 じゃ、次に投書作戦へ行きますが、十一ページ見てください。十一ページに投書作戦というのがあって、五十一年一月十日から一月三十一日まで投書作戦をした。こういうことで五通ぐらいの投書が切り抜きでここに書かれております。こういう投書作戦という、投書作戦という名前がどうかは別に...全文を見る | ||
○翫正敏君 教官の奥さんと言われましたね。 | ||
○翫正敏君 この資料の福田文子というのはどの教官の奥さんですか。 | ||
○翫正敏君 じゃ、そういう投書をしたかどうか確かめますよ。 年はこの年ですね、昭和五十一年。一月二十九日木曜日付の新聞に「駅構内の除雪職員はどこに」、こういう題で自衛隊員の受講者が投書した、こういう事実は把握をしましたか。 | ||
○翫正敏君 そういうことをおっしゃいますが、あなた、これをインチキな資料だ、でたらめだ、出所不明だ、こうおっしゃいますが、私はこの資料をもらって、ここに切り抜いてある新聞を、国会図書館で全部当時本当に投書が載ったのかどうか調べました。その結果、ここに載っているのは全部当時の新聞に...全文を見る | ||
○翫正敏君 防衛庁長官、社会の公器たるマスコミの新聞ですね、こういうものに現職の自衛官が、それも教官の指導などを受けながら、新聞投書作戦と名づけていたかどうかは別として、とにかく自分の名前でない別の人の名前を使って、そしてこういう投書をするという、こういうことを教育訓練の一環とし...全文を見る | ||
○翫正敏君 自衛隊員個々人が個人の責任においで、そして同意を得て人の名前をかりて出した、あくまでこういうふうにおっしゃるんですか。それともこれは教育訓練の内容として、どういう教育訓練内容かといえば、前回、局長がおっしゃったように日本が占領下に置かれた場合に、占領下とは言われなかっ...全文を見る | ||
○翫正敏君 こういうことを個人的に自衛隊員が行ったということであれば、それはその行ったという自衛官の行動というものと、それからシビリアンコントロールというものとはどういうことになるんですか。シビリアンコントロール下に置かれて行動しなきゃならないんじゃないでしょうか。自衛隊員が勝手...全文を見る | ||
○翫正敏君 不規則発言もありましたので、申し上げておきますが、自衛官が自分の名前で国民として意見を発表したり投書したりすることを私は何も問題だと言っているわけではありません。それはおわかりいただけると思います。 そのことを言っているんじゃなくで、自分の名前ではない、人の名前を...全文を見る | ||
○翫正敏君 局長、そこでちょっと伺いますが、現在、これに類した内容の教育訓練を心理戦防護課程、調査学校の教育課程の中では行っていないということをあなたはここで断言しますか。簡単にやってください。 | ||
○翫正敏君 そこで、先ほどからの私の質問に対する局長及び防衛庁長官の答弁を聞いておりますと、個人的に自衛官が行ったということで、訓練内容ということを否定しておられます。一貫して否定をしておられますので、それであれば、私は、自衛隊法施行規則第六十八条に基づいて、この自衛隊員を自衛隊...全文を見る | ||
○翫正敏君 申立人の所属や官職、氏名を書き、被疑事実を書き、証拠書類を添付して提出する、そういうふうにすればとにかく受け付けてはいただけると、こういうことですね。 | ||
○翫正敏君 どこへ提出すればいいんですか。 | ||
○翫正敏君 もうあと数分ですね。 じゃ、本日付をもちまして防衛庁長官中山利生殿に申立書を提出いたします。 被申立人は陸上自衛官現職四名、被疑事実、上記四名は、第十七期幹部心理戦防護課程において、訓練の一環と称し偽名を用いての新聞投書作戦、彼らが卒業に当たって作成した論文集...全文を見る | ||
06月10日 | 第126回国会 参議院 内閣委員会 第5号 議事録を見る | ○翫正敏君 きょうは一般質問の日ということに当初なっておりましたけれども、委員長の非常に強引な委員会運営によりまして法案審議という日になりました。ただ、一般質問も若干してもよろしいと、こういうふうに承っておりますので、半分ぐらいは一般質問をさせていただいて、法案の質疑については外...全文を見る |
○翫正敏君 金丸信氏の地元の白根町からとったものであると、こういうふうに理解してよろしいですか。 | ||
○翫正敏君 白根町からとった「しらね」ではない というふうにおっしゃるんですか。 | ||
○翫正敏君 私が情報収集したところによれば、これは金丸信氏が防衛庁長官のときに、当初別の名前が想定されていたものを強引に自分の出身の町名である白根町からとって「しらね」と名づけた、こういうふうに聞いているわけです。それはあなたが今違うというふうにおっしゃったので、きょうはその点に...全文を見る | ||
○翫正敏君 官房長官が見えましたら、前回お答えになった、保存のために知恵を絞っている絞りぐあいにつきまして質問したいと思いますので、この点については、官房長官が見えるまであと数分だと思いますのでちょっと留保いたしますということでお願いします。 前回の質問の最後のときに、私の方...全文を見る | ||
○翫正敏君 事情を聞いているということでありますから、内容が適切であるかないかということではなくて、私がなぜ申立書を出したかというと、別に好きこのんで申立書を出したわけじゃございませんで、出した意図は御理解いただけていると思うんです。要するに、これは個人の人たちが他人の名前を使っ...全文を見る | ||
○翫正敏君 じゃ、東京都防衛協会の会費集め、これにつきましても教育訓練の一環として行ったのか、それとも個人の行為だったのか、自分の判断で行った行為だったのか、これもここでは答えられない、こういうことですか。簡単でいいです。 | ||
○翫正敏君 調査結果として私から聞きたいのは、さっき言いました二点です。新聞投書というものと東京都防衛協会の募金活動、そのほかのこともいろいろ教育訓練の中でやられたようなんですけれども、はっきりわかりませんでした。私が資料を読んだ限りでわかったのはこの二つだったもので取り上げたん...全文を見る | ||
○翫正敏君 いつということは、私が出しました申立書の結論が出てからと、こういうことですか。 | ||
○翫正敏君 その点についてはわかりました。 一号館のことについて質問します。 官房長官、お見えになって早速で恐縮ですけれども、以前この内閣委員会におきまして、市ヶ谷台一号館の保存の問題について、知恵を絞って保存について検討したいというふうにお答えになりました。どのように知...全文を見る | ||
○翫正敏君 前回、私がここに座って聞いておりました河野官房長官の答弁の内容は、あのときの表現をそのまま覚えておる限りで言えば、ない知恵を絞って検討しておる、こういう表現だったと思いますが、それは保存が現在の場所でできないという前提で何とか代替案を考えているという、そういうことでは...全文を見る | ||
○翫正敏君 これは官房長官に、それから引き続いて防衛庁長官に所感の一端をお伺いしたいということで質問するんですが、この市ヶ谷台一号館の大講堂において東京裁判が行われたわけであります。極東軍事裁判というのが正式なのかもしれませんが、通称東京裁判と言われたものが行われた。この歴史的評...全文を見る | ||
○翫正敏君 次に、カンボジアのPKOについて少し質問します。 まず、PKO協力法ですけれども、この第三条の一に「国際連合平和維持活動」と題してPKO活動の定義が述べられておるんですけれども、これは担当の官房長官の方からお答えいただきたいんですが、この定義は国連の定義とはもう今...全文を見る | ||
○翫正敏君 これは、考えておるか考えておらないか、そういう考え方の問題ではなくて事実の問題を聞いておるわけですから。 官房長官、少なくとも現在の国連のPKO活動の定義は変わっているということですから、これは日本の参加するPKO活動の定義、こう言うのが正確なんでしょう。ちょっと...全文を見る | ||
○翫正敏君 じゃ、古いPKOと新しいPKOというものがあって、現在は過渡期であってどちらに固まるかわからないので、一応古いPKOの定義がここに書いてあるのでこれはこれでいいんだ、こういう説明ですね。そう受けとめていいんですか。 | ||
○翫正敏君 一応、そればそのように承っておきますが、カンボジアのPKO活動につきまして、私はやはりポル・ポト派の停戦違反の活動というのは非常にけしからぬ、許しがたい、国際法に照らして処罰すべきではないかというふうにも思うんですけれども、そのポル・ポト派がけしからぬということと、我...全文を見る | ||
○翫正敏君 これは条件じゃなくて前置詞みたいなものなんですか。よくわからないですね、ちゃんと明文に書いてあるじゃないですか、ここに。 | ||
○翫正敏君 あなた方は、国民をといいますか、国民の代表たる国会議員をと言った方がいいのかもしれませんけれども、とにかくごまかすという三百代言のようなことを弄して話をするので、私は、「定義」と書いてあってそこに一行、一行と書いてあるところにあるのは、これはそうでなくてもよいというよ...全文を見る | ||
○翫正敏君 これを我々に文書として提出できないのは、口上書やなんかについてはこの間までずっと提出できないということで、どうしてか知りませんが一週間ほど前やっと提出されましたけれどもね。そういうふうな文書としてあるけれども見せられない、いろんな外交的な事情があって提出できないという...全文を見る | ||
○翫正敏君 だから、そのシアヌーク殿下がSNCを代表して明石代表に、それから明石代表から我が国に、こういうルート、それはわかっているんです。それは文書によっているんですか口頭ですかと聞いているんです。 | ||
○翫正敏君 こういう紛争当事者の参加同意というようなものが口頭でよいという、当初からそういう予定であり、今後とも我が国がPKO活動へ参加するときはこのように参加の同意というものは口頭によって、要するに話を聞いてくるというふうなことになるんでしょうか。 | ||
○翫正敏君 各国とも今までのずっと古い、PKOの活動としては歴史が長いですね、新しいのはまだ一回かそこらぐらいです。今後どうなっていくかわかりませんけれども、新型の武力行使を含むのは別としまして、いわゆる三条件というものによって停戦の合意を基礎にして活動されるPKO活動はずっと歴...全文を見る | ||
○翫正敏君 ちょっと、官房長官に政治的な判断ということでお聞きしておきたいと思うんです。 今回カンボジアのPKOに初めて我が国が参加をしまして、それで非常に危険なことになり、犠牲者も出たわけなんですけれども、そういうことを踏まえて、紛争当事者の同意ということについては我が国の...全文を見る | ||
○翫正敏君 国連の要請があれば国連がちゃんとやってくれるという、紛争当事者なり当事国なりの同意というものは国連のする仕事なんだから、そういうことを改めてまたするというようなことは、今度のカンボジアの事態というものを踏まえてもなおかつ必要ないという政治判断である、こういうことになり...全文を見る | ||
○翫正敏君 カンボジアのPKO活動に我が国が参加するに当たって、事前に調査をしたということの前提でちょっとお聞きしておきたいんですが、国連に対して攻撃をしかけた主な派であるポル・ポト派ですね、この派の代表者と目されておりますポル・ポトと言われる人物ですけれども、この人がパリ和平協...全文を見る | ||
○翫正敏君 実際、ポル・ポト派の停戦違反が相次いであったわけですから、そういう中で国連の措置としてこの選挙を守るためにいろんな措置がとられたということは、私はやむを得ない措置だったのではないかというふうには思っております。 しかし、例えば具体的にUNTACとプノンペン政権、ラ...全文を見る | ||
○翫正敏君 要するに、国連頼みと、こういうことだと思うんですけれども、我が国の独自性、我が国の法律に基づいて我が国の独自の判断で派遣をしたり、また中断をしたり撤退をしたりするというのが法案の審議のときに一番力を入れて政府が説明されたところですから、そこが何か一向にあいまいだなあと...全文を見る | ||
○翫正敏君 そんなこと聞いているんじゃないんです、私は、冊子のことを聞いているんです。 | ||
○翫正敏君 余りへぐっていてもなんなんですけれども、この冊子は「もっと知りたい! 国連平和維持活動 Q&A」ということで、国連の平和維持活動というものはどういうものかということを国民にもっと知ってもらおうという趣旨で書かれているわけですね。この内容というものが、既に国連の中で真剣...全文を見る | ||
○翫正敏君 PKOのことを聞いていたら、もう時間もないので、切りがないのでやめます。 法案のことについて質問します。 また外務大臣が見えたら若干時間いただけるんじゃないかと思いますが、今おいでになられる各大臣の関係ということでお聞きしますが、まず、災害とか騒乱とかその他緊...全文を見る | ||
○翫正敏君 それは畠山さんが衆議院でもお答えになったことなんです。それは防衛庁長官が法案の提案理由説明というものをさっきもなされましたし、衆議院でもされましたし、本会議でもされましたけれども、それから、さっき喜岡議員と質疑応答されている中でもちゃんと出てまいりました。再三邦人救出...全文を見る | ||
○翫正敏君 じゃ、救生活動というのは外務省がするんですか。 | ||
○翫正敏君 じゃ、防衛庁長官の本法案の提案理由の説明にあります「緊急時における在外邦人救出のための」という、この「在外邦人救出のため」というところまでは主体が外務省、それで、その後「輸送」というところにかかって、ここで初めて防衛庁、これでいいんですか。間違いないですか。これは大臣...全文を見る | ||
○翫正敏君 じゃ、もう一度、ここから官房長官にちょっとお尋ねしますが、所管のことで聞きますが、要するに、「在外邦人救出」ということの責任は外務省、それから、「ための輸送」というところが防衛庁というのがこの本法律案の趣旨である、こういうことで承ってよろしいですね。 | ||
○翫正敏君 この法案にあります航空機につきましてですけれども、提案理由の説明では「政府専用機を含む自衛隊の保有する航空機」と、こうございますので、この一部改正の法律案にあります航空機を定義していただきたいと思います。 | ||
○翫正敏君 考えておりますということじゃなくて、法律上それはどうなるのか。航空自衛隊、海上自衛隊、陸上自衛隊がそれぞれ航空機を保有しておりますが、考えているということじゃなくて、法律というものですから、今後運用されていくわけです、通れば。私は廃案になること望んでいますが、通れば運...全文を見る | ||
○翫正敏君 法律上は「航空機」というものは陸海空のそれぞれの自衛隊が保有している空を飛ぶものである、こういうことであって、それの歯どめがない、そういうふうに理解をさせていただきまして、それで法律上この「航空機」は一度に何機まで出せるというふうになるんでしょうか。 | ||
○翫正敏君 法律の条文の上では、「自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度においてこと、こうありますね。ここが限度ということで抽象的でありますから、機数の上限というのはない、必ずしも一回に一機だけしか出せないということではないというふうに受けとめておきます。 外国の航空機を、軍用...全文を見る | ||
○翫正敏君 では、外国の軍隊に日本の航空機の、自衛隊の航空機の警護を頼むことは法律上可能ですか。 | ||
○翫正敏君 外国の軍隊の警護もあり得ないし、日本の自衛隊の支援戦闘機とか戦闘機等による護衛、これもあり得ないと、こういうことですか。 | ||
○翫正敏君 これもちょっとくどいようですけれども、法律上できないということなのか、運用上これはしないということなのか。それはどちらですか。 | ||
○翫正敏君 じゃ、ちょっと議論が変わるんですけれども、あと数分なんですが、私は一般的に自衛隊は憲法違反であるという認識に立っておりまして、まして自衛隊が武力行使をするということは、これはできないという考え方に立っております。 ただ、政府の立場からいいますと自衛隊は武力行使する...全文を見る | ||
○翫正敏君 外部からの武力攻撃があった場合、いわゆる直接侵略があった場合ということに限る、こういうふうに理解してよろしいわけですね。 | ||
○翫正敏君 あと、ちょっと侵略のことについて聞きたいんですけれども、後からでいいですか。 | ||
○翫正敏君 これは時間がかかるんじゃないかと思ってあれしたんですが、直接侵略ですね。侵略ということは国際法上どういう事態として定義されているか、それを示してください。 | ||
○翫正敏君 一九七四年十二月十四日、国連第二十九回総会において侵略の定義に関する決議というものがなされておりまして、ここで侵略とは次に掲げる行為であると書いてあるんです。 それは、お答え今すぐいただけなかったら、私ここで質問あと二分ぐらい残っておりますけれどもやめます。お見せ...全文を見る | ||
○翫正敏君 なぜ、こういう質問をしているかということだけ申し上げておきますが、それは要するに、この侵略の定義に関する決議によれば、一国の軍隊の保有する艦船及び航空機、これを攻撃するということはこれは侵略に当たる、こういうふうに書かれておるんです。このことを問題にしたいというふうに...全文を見る | ||
○翫正敏君 外務大臣に質問いたします。 休憩前の質疑の中でいろいろ議論が出たわけですけれども、非常に矛盾を感じたところを一点まず申し上げておきたいと思います。 それで、外務大臣の所見をお伺いしたいのでありますが、まずこの法案が通過をして法律となっても安全が確保されない限り...全文を見る | ||
○翫正敏君 じゃ、今の答弁を私なりに理解してなるほどと一応思うんですが、要するに飛行機が飛んでいる途中の安全性のことを言っているんだと。ここを安全に通過していければ、その目的地の場所というのは騒乱、騒擾、内乱その他、ベトナムの戦争であり湾岸戦争危機であったりする、そういう危険な地...全文を見る | ||
○翫正敏君 じゃ、その邦人の救出は外務省の任務であるというときの邦人救出というのは、どこかの場所へ、例えば東京都で地震とか災害があったときにはどこどこの公園へ集まりなさいとか、そういうことがありますね。そういうようなもので、どこかへ、安全な場所へ人を集めるというようなことを救出と...全文を見る | ||
○翫正敏君 要するに、外務省のされる本法案に基づく救出作業というのは、安全なところへ集まってもらう、例えば大使館であったりするわけですが、そういう意味ですか。そういう意味に限定されている、こういうふうに明確におっしゃるわけですね、そう理解していいわけですね。 | ||
○翫正敏君 大臣、お願いします。 | ||
○翫正敏君 派遣する自衛隊の飛行機の数を決定したり、それから飛行をするコースを決めたり、また着陸する場所、飛行場ですが、そういう着陸飛行場を決めたり、またそのために上空を通過する国の同意を得たり、また着陸する場合の同意ですね、着陸する場合の同意というのがちょっと難しいんで後からま...全文を見る | ||
○翫正敏君 要するに、防衛庁はその邦人救出、救出が集合でもいいんですけれども、そういうふうに集まった人をこの法律に書いてある条文のとおり正確に輸送すると、輸送の任務だけをすると。その他、何機どこどこへ、こういうところの許可をとりましたので飛んでいってくださいというようなことをする...全文を見る | ||
○翫正敏君 そういう意味で、いわゆる飛行コースの安全は確保されない限り飛ばない。これはわかりました。着陸地点の飛行場ですね、そこはある場合といいますか、具体的には騒乱その他、緊急事態に際して救出及び輸送をするわけですから、そこは内乱や騒擾や、あるときには戦争や危機であったりという...全文を見る | ||
○翫正敏君 国と国との、国家と国家同士の戦争とかという場合はもちろんですけれども、国内における内乱状態という場合においてもどちらが正統政府であるかというようなことは、後から例えば強い者勝ちみたいなのが世界の歴史でしょうからね、そういうことで決まっていくんだと思いますけれども、ある...全文を見る | ||
○翫正敏君 そういうことだと思いますね。 それで、その場合当該外務省の出先であるその国の大使館の方で仕事をされる、そういう作業をされるということでいいんですが、口上書を交わされると、こういうふうに理解してよろしいですか。 | ||
○翫正敏君 その場合は、口頭による緊急な許可を得て飛行場へ着陸するというようなことももちろん想定している、こういうことだろうと思います。そういういわゆる飛んでいる途中は安全だけれども、使う飛行場のまたその周囲というものが騒乱その他緊急事態が起こっている場合に派遣さ れるわけです...全文を見る | ||
○翫正敏君 「次に掲げる行為は、いずれも宣戦布告の有無にかかわりなく、」「侵略行為とされる」という第三条の中には、民間の航空機が組織的、計画的に攻撃を受けた場合、侵略行為であって自衛権を発動できるというふうに読み取れる項目は、(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)ですか、これ...全文を見る | ||
○翫正敏君 我が国の港にいたり、我が国の空を飛んでいたり、公海上を飛んでいたり、公海上を運航しているのは当然です、それは。外国の主権下にある外国の領海、外国の領土、そのところ、外国の主権下にあるところの飛行機や船、それが組織的攻撃を受けた場合に自衛権の対象になるというのは、これは...全文を見る | ||
○翫正敏君 最後の方のところだけ確かめたいんですが、我が国の場合、この法律に則して言うと、自衛隊の保有する航空機が外国の飛行場におりている状態でという、こういうのを想定してくださいね。ここが騒乱その他緊急事態の場所と、こういうふうに想定をいたします。その場合に、組織的な武力攻撃を...全文を見る | ||
○翫正敏君 できないということですか。外務大臣言ってください。 | ||
○翫正敏君 大臣から一言言っていただいて、終わります。 | ||
06月11日 | 第126回国会 参議院 内閣委員会 第6号 議事録を見る | ○翫正敏君 きのうに引き続き質問いたします。 きのうも申したんですが、外務大臣の依頼によって防衛庁長官が自衛隊機を派遣して輸送すると、こういう法律案の審議でございますので、外務大臣がただいまおいでにならないという状態でこの法案の審議をせよということなのでありますが、私としまし...全文を見る |
○翫正敏君 それで、官房長官、法案の審議の過程におきましては、官房長官は違う人だったですけれども、官房長官の方や、また総理の方からの説明ということで言いますと、この撤収は日本独自の判断ということが非常に力点を置いて説明をされました。ところが、カンボジアで実際にPKOの活動が行われ...全文を見る | ||
○翫正敏君 それでは、官房長官に確かめますが、今の柳井事務局長の答弁というものを踏まえて考えるならば、中断においても撤収においてもこれは同じだと思いますが、いわゆる我が国の判断というものが第一義である、こういうふうに承って、調整をしたり連絡をしたりすり合わせをしたりすることはある...全文を見る | ||
○翫正敏君 それで、次に三点あわせて質問いたしますが、法案審議の過程におきましてはモデル協定というものの提示がありまして、国連との間に派遣協定を結ぶということでございましたが、実際にはカンボジアのPKO活動においては口上書というものを国連との間で取り交わしております。 そのこ...全文を見る | ||
○翫正敏君 返書をもらわなかった理由は。 | ||
○翫正敏君 官房長官、その大平原則に従って承認を受けなくてもよいような協定の場合でも、閣議決定されたものは国会へは報告はされる、こういうふうに理解してよろしいですね。 | ||
○翫正敏君 それで、次にお伺いしたいのが、国会へ最初に要旨だけ提出されまして、国会へ提出されたのか要望した議員個々人に提出されたのかそれはちょっとわかりませんが、いずれにしても提出されました。その文書を読んで大体内容を理解しておったわけですけれども、今度新たに十日ほど前でしょうか...全文を見る | ||
○翫正敏君 官房長官、それで私は何を言いたいかというと、もともとの文書にあったものが要約のところで必要に応じて短くするために省かれるということについて別に何ら問題があるとは思いません。しかし、短く要約されたところに新しい言葉というか表現が加えられるということには意図が感じられると...全文を見る | ||
○翫正敏君 押し問答になるのでなんですけれども、再度要望しておきますが、やはり全文を提出されるということが誤解を招かない道だということを申し上げておきたいと思います。 次に、モザンビークのPKO活動について質問します。 最初に、この国連のPKOの活動が安全保障理事会におい...全文を見る | ||
○翫正敏君 政治判断の基準も一応三、四点お述べいただきまして大体わかりました。 当初非常に慎重であった。官房長官もそうですし、総理大臣も非常に慎重な発言を繰り返されておられました。それが急転直下というような形で参加ということになったのは私も大変驚いたわけであります。驚いた理由...全文を見る | ||
○翫正敏君 我が国としては、やっぱりいろんな権利関係とか国内への官報の告示という形でそれを国会にも示すことができるというようなこと等々から考えましても、また法案審議の過程での議論から考えてみましても、モデル協定をもとにした協定を結ぶという、そういうことは今後とも引き続き変わらない...全文を見る | ||
○翫正敏君 次に、PKOの司令部に入っている五名の自衛隊員の身分の問題について質問したいんですけれども、自衛隊員の身分を併有しているということはこれはもちろん承知しておりますが、その上で平和協力隊員の業務ですか、この平和協力隊員としての業務を行っておるんだと、こういうふうに理解す...全文を見る | ||
○翫正敏君 自衛隊員の身分は、自衛隊の部隊として派遣された人も自衛隊員の身分を持っているわけで、それは同じなわけですから、業務内容としては平和協力隊員としての業務ですかというふうに承っている。 なぜ、そういうことを聞いているかというと、要するにイからヘまでですか、それは凍結さ...全文を見る | ||
○翫正敏君 明らかだというのがなかなかわからないところが困ったものなんですけれども、輸送業務をする四十八名の自衛隊員は、自衛隊の部隊なんですね。 | ||
○翫正敏君 それで、このPKO協力法の三条のイからヘの業務は自衛隊の部隊としての業務として凍結されておるということでありますが、じゃ個々人の自衛隊員ですか、平和協力隊員ですか、両方の身分を持っている人、どちらでもいいですが、さっきの答弁を聞いてもよくどちらかわからないのでどちらで...全文を見る | ||
○翫正敏君 ということは、簡単に言いますと、こういうふうに理解すればいいんですか。 部隊として参加するときはイからヘまでの活動、あのときの議論の中では非常に危険であるからとかそういうようなことなどなどで、国民の理解が得られないとかというようなさまざまなことで、これは議員立法で...全文を見る | ||
○翫正敏君 停戦監視だけのことじゃないわけですよね。イが武装解除の履行の監視ですから停戦監視なんですね。ロが駐留とか巡回で、ハが武器の検査などであって、ニは放棄された武器の収集ないしは処分であって、ホは境界線の設定をするというようなこと、ヘは捕虜の交換の援助などをするというような...全文を見る | ||
○翫正敏君 じゃ、防衛庁の立場から言いましても、そういうものは国連から要請も来ないだろうというふうな前提で考えておられるにしても、そういう派遣も考えていない。あくまで個々人の活動が主ではなくて、部隊としての参加が主であって、それは凍結されている活動以外の活動、輸送とか道路の修復と...全文を見る | ||
○翫正敏君 外務大臣が見えませんので困るんですが、時間がもう終わってしまいますので、本法案についての質問をいたします。外務省の方から答弁いただきます。 きのう、侵略の定義に関する国連の決議というものを取り上げましたけれども、同じことを申し上げたいために別の角度から質問したいの...全文を見る | ||
○翫正敏君 じゃ、質問を変えますが、外国の領域にあって、つまり他国の主権のもとにあって、軍用航空機にはその他の官民いずれの航空機にもない不可侵権と治外法権、こういうものは国際法上認められているのではありませんか。 | ||
○翫正敏君 それで、きのう申し上げたのは、それと関連をして、国連の決議にありますところの侵略の定義ということを取り上げたわけでありまして、つまり、普通に言うところの国家の主権、領土とか主権が直接に外国その他の武力によって攻撃を受けるという場合はもちろん侵略を受けたということになる...全文を見る | ||
○翫正敏君 要するに、この法律によってはそういう危険なところへは行かないんだというふうにおっしゃいますが、きのうもこれは言ったことの繰り返しですけれども、安全なところというのは途中が安全なところなのであって、騒乱その他緊急事態の起こっているところへ助けにいくのは外務省の仕事であっ...全文を見る | ||
○翫正敏君 多国籍軍に参加するということは憲法違反であるからもちろんできないことははっきりしているわけです。その上でお聞きするんですが、じゃ湾岸戦争のときの多国籍軍が活動している最中というようなところへは、この法律が成立した暁においても自衛隊の飛行機を飛ばすことはできないんですか...全文を見る | ||
○翫正敏君 その多国籍軍が展開しているところというのは、必ずしも即飛行場が危険であるかどうかということとは直結しないわけでありまして、圧倒的に多国籍軍の方が強力で、多国籍軍にやられている例えばあのときはイラク軍でありますが、イラク軍の方がクウェート側から見ればはるかに強大でありま...全文を見る | ||
○翫正敏君 だから、私が大体思っていたとおりで、実質的にはそこで外国人も同乗させるというふうなことを行うことによって、多国籍軍への現在の立法上できない協力活動というものが可能になる法律であると、このように考えるところであります。反対する理由として申し上げたいわけです。 それか...全文を見る | ||
○翫正敏君 終わりますが、ちょっと一言だけ。 要するに、極めて簡単な条文、百一条ということでちょっと自衛隊法に追加をされるだけのように見えて、非常に簡単なことであるということを盛んにきのうはおっしゃったわけでありますけれども、よくよく質問をしてみれば極めて危険な法律であるとい...全文を見る | ||
○翫正敏君 さっき外務省の方に質問しましたときに、軍用航空機は、外国の領域にあって、他国の主権下におり立った後にも、軍用の艦船ですね、これが保有していると全く同じ特権を持っているんだということをパリ条約三十二条に規定されているじゃないかということを指摘しましたところ、外務省の方か...全文を見る | ||
○翫正敏君 ちょっと待ってください。私はこれは事前にちゃんと一番に聞きますよということで通告をしましたし、パリ条約三十二条に基づいてのということも事前の通告をちゃんとしてあるわけですね。一般的な国際法の話ということじゃなくて、それに明記されているんじゃないですかということを聞くと...全文を見る | ||
○翫正敏君 この条約はいつなくなったんですか、どういう理由によって。 | ||
○翫正敏君 じゃ、シカゴ条約という条約の中にそのパリの条約の内容というものは包摂される形でなくなった、こういうふうに理解すればいいんですか。 | ||
○翫正敏君 わかりました。終わります。 | ||
09月16日 | 第127回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号 議事録を見る | ○翫正敏君 社会党の翫正敏です。 武村官房長官がせっかく提案しておられます小選挙区並立制について、私絶対反対をしておりますので、お見知りおきのほど、よろしくお願い申し上げます。 防衛庁に質問したいんですが、先ほど自民党の委員が質問をしました中に、隣国から弾道型のミサイルが...全文を見る |
○翫正敏君 それでは、通告してありました質問につきまして山口防衛政務次官に質問いたします。 防衛白書をずっと通読いたしまして私感ずるんですけれども、アジアのところ、特に朝鮮民主主義人民共和国、防衛白書では「北朝鮮」と書かれておりますが、この部分の、わけても労働一号などいわゆる...全文を見る | ||
○翫正敏君 ちょっと繰り返しますが、防衛白書ですから、要するに不確かなことを白書に書くということは、これをみんな国民が読むわけですから、よくないことだと思うんですね。こうこうこういうふうに防衛庁は調べて、そしてこうやったらこういうことがはっきりわかったというようなふうに断定できる...全文を見る | ||
○翫正敏君 当然のことながら、この防衛白書は自民党政権のときに書かれたものであります。政権も私どもの連立政権にかわりましたので、今後はこういう白書の書き方につきましても調べたところを正確に記述をするというふうにしていくべきだ、このように考えておるところで、これは提言として申し上げ...全文を見る | ||
○翫正敏君 次官、何かありますか。 | ||
○翫正敏君 終わります。 | ||
10月29日 | 第128回国会 参議院 科学技術特別委員会 第2号 議事録を見る | ○翫正敏君 午前中江田科学技術庁長官からの所信表明をいただきまして、また配付されましたペーパーでは「プルトニウム及び高濃縮ウランに関する国際管理について」という資料も科学技術庁からいただきましたので、プルトニウムの問題について大臣に幾つか質問をさせていただきたい、このように思いま...全文を見る |
○翫正敏君 それで、プルトニウムという化学物質、この物質について我が国が今までに外国から購入をしました量、それから我が国で使用済みのものを外国で処理してそれを我が国が返してもらった量、こういうものに仕分けをしながら、さらには年度別の仕分け、それから国別の仕分け、それから我が国へ運...全文を見る | ||
○翫正敏君 合計。総量。 | ||
○翫正敏君 現在、我が国の国内にそういうさまざまな形でいろんな国から持ち込まれている。現在ある総量、これは五・二トンなのではないんですか。 | ||
○翫正敏君 そのプルトニウムという物質は、安全に管理をしておくことは技術的にも科学的にも不可能な物質であるというふうに私は思うんですけれども、政府、科学技術庁の立場からいいますと、そういうことは可能だということで今日保管をしておられるわけですけれども、どこでどういうふうにして政府...全文を見る | ||
○翫正敏君 大体、政府の今の立場、今の説明による安全性というのは毒性に対する安全性ということだと思いますので、そういうことでは一定の安全性が確保されているのかもしれません。それも私非常に疑いは持っているんですけれども、まあ一応聞いておきますが。 ところで、この朝いただきました...全文を見る | ||
○翫正敏君 要するに、現在日本が所持し保有しているプルトニウムは239とか241なんかの核分裂の能力を持っているものが六〇%ぐらいであって、核兵器に使う場合には九〇%ぐらいの核分裂物質が含まれていないとできないということは科学的知識として私も知っておりますけれども、つまりそれは濃...全文を見る | ||
○翫正敏君 やったらどうかではない。 | ||
○翫正敏君 某国が、例えばある国がプルトニウムを持っている、それが核兵器を開発しているのじゃないかという疑いがあるとかないとか、そういうことを言いますよね。そういうときには何によってそれを言うか。そして、IAEAの査察をさせろとかいうようなこと、嫌だとかそういうようなことがありま...全文を見る | ||
○翫正敏君 今後のことですけれども、日本はこのプルトニウムにつきまして国産エネルギー確保の観点から増殖炉研究を進めてきた。しかし、プルトニウム余剰の点で今では海外から理解も難しいので、またフランスなどもプルトニウムは要らないという方向に進んでいるので、我が国としてもそういう方向に...全文を見る | ||
○翫正敏君 最近の新聞の報道では、政府と表裏一体の関係にある動燃の理事長が、先ほど私が読みましたのは私が文章を書いたわけではなくて、新聞に載っている動燃の理事長の発言を少し読んだんですけれども、そういうふうな発言を理事長がしておられるということなんですが、これは単に動燃の理事長の...全文を見る | ||
○翫正敏君 本当はあかつき丸のことについてもっと詳しく聞きたかったんですけれども、時間の関係などで一点だけごく簡単に申します。 フランスの方からプルトニウムを再処理したのを日本の方へ持ってくるというときに、あかつき丸という船を使ったわけですけれども、これはイギリスの核燃料公社...全文を見る | ||
○翫正敏君 ありがとうございました。 | ||
11月09日 | 第128回国会 参議院 内閣委員会 第4号 議事録を見る | ○翫正敏君 社会党の翫正敏です。 きょうの委員会に先立ちまして九月二十四日にこの市ヶ谷台一号館の保存をめぐって、市ヶ谷台一号館の保存を求める会世話人の郷田豊さんを初めとする三名の方々からのヒアリングの機会をつくっていただき、きょうはまたきょうでこうした委員会の機会をつくってい...全文を見る |
○翫正敏君 五百件になると申されましても、リストの提出でありますから、いわゆる本で言えば目次に相当するものになるわけです。その資料を全部出してくれというふうに言っているわけじゃないんで、リストを見ましてこの中から私の事務所の方でさらに読みたい、見たいものがあればその内容をというこ...全文を見る | ||
○翫正敏君 大臣、出していただくということで、期限は早く整理をさせて提出させる、そういうことでよろしいですか。 | ||
○翫正敏君 では、本案の保存の問題について質問をいたします。 百二十六国会の会期中、つまり自民党政権の時代でございますけれども、このときに、日本社会党の翫正敏ほか、自由民主党、公明党やその他各政党の議員が衆参両方に紹介議員となって請願書を提出しております。 それで請願の趣...全文を見る | ||
○翫正敏君 それはそれで仕方がないわけでありますけれども、かなり新聞などにも取り上げられ。たり、テレビで取り上げられたり、外国の新聞にも大きく当時載ったりしたわけなんであります。そういう大変重要な問題だと、私はそのように考えて今日まで来ておるところでありますけれども、今まで大臣に...全文を見る | ||
○翫正敏君 中西防衛庁長官にお聞きします。先ほども少し見られたときの感想を言われましたが、もう一度お聞きしますが、市ヶ谷台一号館の東京裁判の跡を見られ、そしてさらには大本営跡の地下ごうを見られたということでどのような感想をお持ちになられたか、お述べをいただきたいと思います。 | ||
○翫正敏君 ちょっと申し上げたいんですけれども、午前中のときには、勝ては官軍負ければ賊軍という例えも出されて、今もまた勝者が敗者を裁いた東京裁判という、そういうことをおっしゃったんですけれども、これは中西防衛庁長官、大臣としての御所見と、こういうふうに承ってよろしいですか。 | ||
○翫正敏君 防衛庁長官としての現在の仕事、それについてはどういう決意で臨んでおるのかということは今改めて伺いましたが、私が質問しましたのは、東京裁判というのは勝者が敗者を裁いた裁判であるという歴史認識は防衛庁長官としての御所見ですかと尋ねているので、その点についてお答えください。 | ||
○翫正敏君 大臣の所見というよりも個人の見解である、政治信条であると、こういうふうな受けとめ方でよろしいですか。 | ||
○翫正敏君 済みません、同じことを何遍も聞くのもまことに恐縮なんですけれども、防衛庁長官、政府を代表する大臣としての御所見か個人としての政治信念かということについて分けてもう一遍聞きますが、大臣としての御所見ですか。 | ||
○翫正敏君 官房長官にちょっとお尋ねしますが、さっきそういう質問もなくてお答えもなかったんですが、東京裁判については勝者が敗者を裁いた裁判であるというそういうふうな所見でございますか、それとも別の御所見をお持ちですか。 | ||
○翫正敏君 横に座っておられるので聞くというのは変な感じになって申しわけありませんが、石田総務庁長官も大臣としての御所見をちょっとお聞かせ願えますか。 | ||
○翫正敏君 じゃ次に、八月二十七日にある大きな新聞に載りました「直言」という欄をちょっと読ませていただきます。それについてそれぞれ三大臣の御所見、御感想、それを聞きたいと思いますので読ませていただきます。 「みんなの広場」というところの投書欄に載った「自衛隊市ヶ谷一号館を戦争...全文を見る | ||
○翫正敏君 前内閣、自民党内閣のときの本委員会での質疑応答の中では、これを保存するということのために知恵を絞るという答弁を責任者として官房長官がされております。つまり、それは内閣全体の責任として保存できるかどうか、これを考えるという趣旨だったわけですが、先ほど自民党の板垣議員から...全文を見る | ||
○翫正敏君 防衛庁の方針というのは庁議決定ということで既にかなり前に決まっておりまして、それに従って着々と仕事が進んでいるということなわけですね。それに対して、例えば百二十六国会においては各党共通の請願書が出て、参議院の場合はこの内閣委員会で審査がされて継続審査になっているわけで...全文を見る | ||
○翫正敏君 それで、じゃその決定に至りますまでの経過、過去にさかのぼって少しお尋ねしたいと思います。 まず最初に、九月二十四日に本内閣委員会としてのヒアリングがありましたときに、市ヶ谷台一号館の保存を求める会の世話人の郷田豊さんが意見を述べられました。それは意見でありますけれ...全文を見る | ||
○翫正敏君 簡単に言えば、歴史的評価を下したりする立場にないという意味は、東京裁判についてそれをどういうふうに評価するかとかというふうなことについて評価する立場は防衛庁にはない、歴史的な建物であるということは認識しているので残したいということで検討を始めた、しかし結果としては残さ...全文を見る | ||
○翫正敏君 次に、中西防衛庁長官に質問するわけですが、細かい点になりましたら政府委員の方からの答弁があっても結構でございます。 結局、いろいろ検討して、六本木の防衛庁本庁の土地を更地にしましてこれを売却する、その売却したお金でもって市ヶ谷に防衛庁の本庁を移し、その建物をまた幾...全文を見る | ||
○翫正敏君 昭和六十一年、六十二年という二年で合計一千百万円ですね、その金額で二年間にわたって今おっしゃったことを調査した、そういう理解でよろしいですか。 | ||
○翫正敏君 そうしますと、この二年間の調査の内容では、具体的には市ヶ谷を中心にして、かつ市ヶ谷に本庁が移った後どういうことが想定されるかというこういうことが調査されたのでありまして、六本木の土地を更地にするということ、それでこれを売却するわけですけれども、そういうことについての調...全文を見る | ||
○翫正敏君 じゃ昭和六十一年、昭和六十二年に一千百万円をかけて調査をしたとき及びその前後に、大蔵省の関東財務局の方に、更地にするということを前提にした相談、そういうものをして意見を聞くというようなことはありましたか、なかったですか。あればどういう意見を聴取しましたか、お述べくださ...全文を見る | ||
○翫正敏君 大蔵省関東財務局の責任で売却するという話はさっき聞きましたからわかりましたが、そうじゃなくて、最初に六十一年、六十二年に予算をつけて、五百万、六百万という予算で調査をしましたというその調査の最中及び前後に、大蔵省ないし関東財務局、いずれでもよろしいですけれども、そうい...全文を見る | ||
○翫正敏君 その結果を。 | ||
○翫正敏君 わかりました。 この二カ年の間の調査をしたその内容の一つに、立地条件の不良等により早急に整備する必要がある、こういう調査結果も出ておるようなんですけれども、これは六本木の現在の防衛庁本庁の場所のことだと思われますが、そういう理解でいいかどうかということと、それから...全文を見る | ||
○翫正敏君 じゃ一千百万で二年間かけて調査をした内容及びその後の大蔵省からの意見その他の中で、そういうものの中では防衛庁本庁の立地条件として現在の六本木はよくないが市ヶ谷はよい、そういう調査結果というのは別に出ていないわけですか。 | ||
○翫正敏君 そうすると、またちょっと話が戻って恐縮なんですけれども、どうして移さなければならないのかということですね。 それは、要するに推測を交えて今私が思いついたことを言いますと、国有地がある、売却すればお金が出てくる、このお金で新しい防衛庁をつく札ば、いわゆる防衛予算に計...全文を見る | ||
○翫正敏君 今おっしゃっていることが、何か卵が先か鶏が先かの話を私が質問しているかのように答えておられるようですけれども、そういうことじゃなくて、本来は防衛施設を新しくつくるとかということはこれは防衛計画で行うことですね。新しく武器を購入したりするのもそうですし、施設をつくるのも...全文を見る | ||
○翫正敏君 わかりました。そういうことで結構なんです。 それで、昭和六十二年八月二十八日に庁議決定がなされましたですね。その移転の庁議決定の概要を御説明いただきたいと思います。 | ||
○翫正敏君 所要経費は幾らと見積もられましたか。 | ||
○翫正敏君 それで、その三千億の内訳を概略説明していただきたいんです。つまり、新しく建物を建てることについては、市ヶ谷にまず建てて、それからまた各地へ分散して建てますね。そういうように分けて大体どれくらい、それから取り壊しなどや調査、そういう建物をつくるという以外のことにどれだけ...全文を見る | ||
○翫正敏君 それはちょっとよろしくないことなんですが、じゃ六本木の方の土地を更地にして売却する、それが前提となってこの移転計画が始まっているわけですが、その売却の対象になっている国有地の面積、それから庁議決定がなされた昭和六十二年時点での売却見込み価格、これを説明していただきたい...全文を見る | ||
○翫正敏君 防衛庁長官にちょっとお尋ねしたいんですが、今、政府委員の方からこのような説明を聞いているんですが、もともと出発点が更地にして売るというところにあって、それがあって初めてこの計画が動き出しているわけですね。そして、いわゆる防衛予算ではないわけです、特待会計なわけですから...全文を見る | ||
○翫正敏君 そういう金額の説明をなさらないというところを見ると、さっき自民党の板垣議員がいろいろと板垣議員の歴史観の立場からこれを保存すべきであるということを御指摘になった。そのことについて中西防衛庁長官からは、移転する、取り壊しするという決定はしているが、もう一度残せないものか...全文を見る | ||
○翫正敏君 防衛施設の周辺が市街化されているということだけに着目するならば、六本木の周辺も市街化されておりますけれども、市ヶ谷の周辺も東京のど真ん中であるということでは同じでありますから、これを理由にされるというのはどうもやっぱりおかしいのでありましす。 それからもう一つは、...全文を見る | ||
○翫正敏君 それで、六本木の方の現在建っております主な建物の完成年度、その建てたときの金額がどれくらいであったかということ、それからもう一つ、耐用年数、概略で結構ですが、それぞれお示し願いたい。西暦でお示し願いたいと思いますが、このまま使っていけば西暦で何年まで大体もつということ...全文を見る | ||
○翫正敏君 主な建物のうち、三つの建物についてはかなりこれから先まだ数十年以上使えるという、こういうことなんですけれども、金額の問題について、四億円と十四億円というのは、私、そうかどうか何ともわからないのでなるほどと承っておきます。 中央指揮所につきましては三十六億円とお答え...全文を見る | ||
○翫正敏君 わかりました。 それで、この中でも一番高価で、なおかつ一番最近つくられましたのが中央指揮所であります。これが耐用年数六十五年ということなんですけれども、これが六本木が更地になって売られていくということになれば、当然のことですが、あと数年後に壊されるわけであります。...全文を見る | ||
○翫正敏君 九月二十四日にこの参議院内閣委員会の市ヶ谷台一号館保存に関するヒアリングがありましたときに藤井治夫さんが意見を述べられたんですが、これも先ほどの郷田さんが意見を述べられたことについての場合と同じなんです。本人は質問ということでしたかったんですけれども、そういう機会では...全文を見る | ||
○翫正敏君 法律上に問題はないということで進めておるということなんでしょうけれども、九月二十四日にヒアリングをしましたら、その人は財政法に違反している疑いが非常に強いというふうに指摘をしておられたということを重ねて申し上げておきたいと思いますので、検討するときにはそういうことも考...全文を見る | ||
○翫正敏君 そういう重要な会議を経ずしてこういう計画をつくったから、逆に言うと重要な歴史的建物である市ヶ谷台一号館とか地下ごうを保存しようというような考えも浮かばないということになるし、今日に至ってはもう決まったことだから行け行けどんどんでやるしかない、こういうようなことになって...全文を見る | ||
○翫正敏君 答弁の内容はともかくとして、今の御答弁の発言の中にちょっと身体の障害のある人が聞きづらい言葉もあったと思いますので、できれば議事録から削っておいてもらった方がよろしいんじゃないかと思います。 それはともかくとして、やっぱりそういう大計画を当初から安全保障会議にかけ...全文を見る | ||
○翫正敏君 この移転計画、この工事をいろんな業者に請け負わせて仕事を進めてきているわけですけれども、その業者の中に最近いわゆるゼネコン疑惑企業というようなことでいろいろ調べられたりしておる企業がございます。難しいことを聞いているわけじゃなくて、仙台市長とか三和町長とか茨城県知事と...全文を見る | ||
○翫正敏君 今説明されたのは平成五年の契約も含まれておると理解してよろしいですか。 | ||
○翫正敏君 じゃ五年、今年度の契約というものに限って言いますと、どの社が幾らということになりますか。どこを幾らということになりますか。 | ||
○翫正敏君 ちょっとよく意味がわからないんですが、もう少しわかりやすく説明してください。 | ||
○翫正敏君 その予定している企業と金額を説明してください。 | ||
○翫正敏君 どう聞いたら答えていただけるんですかね。 平成五年についてはまだ契約をしていないということはわかりました。だから仕事もしていないということもわかりましたが、さっき言われた各企業は、全部もう既に工事を終わってしまって、お金の支払いが済んでいるかどうか別にして、工事が...全文を見る | ||
○翫正敏君 違うでしょう。 今年度分についてはまだ契約をしていない、だから当然お金も払っていない、こういうことなんですよね。それはそれでいいんです。ただ、どこの会社に幾らということの予定をされていますかというかどうなっているんですかということです。 | ||
○翫正敏君 じゃ入札など今年度、平成五年度の予算は三百五十億円の使い道は決まっているけれども、どの建物を建てるとかは決まっているが、その会社についてはこれから決める、こういうことだと理解していいんですか。 | ||
○翫正敏君 それでは、先ほどいわゆるゼネコン疑惑企業ということでずっと名前を挙げられました企業、ここは今年度の契約からは外される、指名から外されるというふうに理解してよろしいんですか。 | ||
○翫正敏君 防衛庁長官、ちょっと所感をお尋ねしたいんですが、かなりゼネコン疑惑関連企業がこの仕事を受注しているんですが、そういう事実について何か所感、お考えはございますか。 | ||
○翫正敏君 そういうゼネコン疑惑企業も、またもちろんそうでない企業もたくさん仕事をしていますからそうなんですけれども、そういう企業も今までこの防衛庁移転計画の工事をかなり請け負っているということが今政府委員から答弁がありましたが、そういうことを聞かれて、そういう事実を聞かれて、今...全文を見る | ||
○翫正敏君 次に、ちょっと違う視点からお尋ねしたいんです。 実は、市ヶ谷台一号館保存に関する請願につきましては、先ほど質問しましたときには、各党共通の請願書が百二十六国会に提出され、本委員会で審議をして、継続ということになっているということを申しました。そのことについては官房...全文を見る | ||
○翫正敏君 そこで、我が国の侵略ないし侵略戦争とか侵略行為とか、こういうことがかなり問題になっているわけですね。さまざまなところで問題になっているわけですが、そういうことについて少しお聞きをしておきたいと思うんです。 まず、さきの戦争、これにおける犠牲者の数について武村官房長...全文を見る | ||
○翫正敏君 そこで、この記述の問題が国会で取り上げられまして、それで赤松文部大臣の方から、これは新聞の記事なんですけれども、「先の戦争によるアジアの犠牲者を推定二千万人とする高校の日本史教科書があると自民党が国会で追及した問題で、赤松良子文相は十五日、「国会で白熱した議論もあった...全文を見る | ||
○翫正敏君 お時間があるのでもう一回だけ答えていただいて退席していただいて結構ですけれども、要するに私が言っているのは、正確な数字という、正確ということの問題の以前に、まず関係各国に問い合わせをして、そして何人というふうに把握されていますかというのをまず集めて国会に報告していただ...全文を見る | ||
○翫正敏君 それで次に、大臣で残られたのは中西防衛庁長官だけになりましたので、あと二人の方おいでだったら一緒に聞きたかったんですけれども、一人だけ残られたのでお答えいただくということでお願いします。 細川総理大臣が再三国会でおっしゃっていることですが、八月二十二日の本会議にお...全文を見る | ||
○翫正敏君 私のところの、私は仏教の寺院の住職をしておりまして、二十代目なんです、私事で恐縮ですけれども。私の父親も戦争に行きましたし、父親の次の弟は二十四歳で上海事変のときに、昭和十二年に戦死をしております。その次の弟は、かなり重傷を負いましたけれども帰ってまいりました。そうい...全文を見る | ||
○翫正敏君 十条の方での工事がおくれているというようなことがあるんでしょうか。それから、市ヶ谷台の方の文化財の調査がおくれている、そういうふうなことがあるんでしょうか。その辺の現状と見通しについて説明してください。 | ||
○翫正敏君 もう一度防衛庁長官の方から、繰り返し同じようなことをお尋ねして恐縮でありますが、このようなスケジュールを一時凍結をしてでもこの市ヶ谷台一号館及びその地下ごうの保存ということについての諮問機関などをつくって、有識者の意見をさらに聴取しながらこの保存の可能性を探っていくと...全文を見る | ||
○翫正敏君 このことと違うことにつきまして少しお尋ねしておきたいと思うんですけれども、先日、政府の方から邦人の輸送のための自衛隊法の一部改正案第百条の八ということで閣議決定、国会提出ということになりました。その趣旨も衆議院の方では説明されたと聞いておりますけれども、さきの第百二十...全文を見る | ||
○翫正敏君 わかりました。少なくとも私が質問したことについて、ないということでよろしいですね。ほかの人のは別としまして、私が質問したことについて答弁の内容を変更する点はないということでよろしいですね。 | ||
○翫正敏君 ちょっと今議事録見ていましたが、すぐ見つからないので記憶で言いますけれども、海外に自衛隊の輸送機なら輸送機、政府専用機なら専用機が行きます。これは国際法上の軍用機に当たるということで、軍用機は国際法で特別な地位が与えられていて、そしてこれはある意味では国土が移動してい...全文を見る | ||
○翫正敏君 事前に通告をしていないことなので申しわけないとは思うんですけれども、お答えしていただければお願いしたいということでお尋ねしますが、この法案で言うところの邦人の輸送ですね、邦人というものを定義していただけますか。 もうちょっと親切にというか、もうちょっと言いますと、...全文を見る | ||
○翫正敏君 それで、これは前々回の国会のときに私が質問して答弁いただいたことの繰り返しで変わらないということでしたから変わらないんだともちろん思いますが、念のためにお伺いしておきます。 邦人の救出のための輸送を自衛隊がするわけですけれども、その輸送機を飛ばすという場所ですね、...全文を見る | ||
○翫正敏君 もう一点だけお伺いして終わりたいと思いますが、本法案が成立をいたしました後、成立するかどうかはもちろんわかりませんけれども、もし成立しました場合に、災害、騒乱その他緊急事態に際して自衛隊機により邦人の輸送をするわけでございますけれども、そうした場合に邦人を乗せた自衛隊...全文を見る | ||
○翫正敏君 自衛隊に責任があるという場合は、自衛隊の操縦士が操縦をミスして飛行機を墜落させたとか、そういう場合を想定しているんではないですか。 | ||
○翫正敏君 私が指摘した場合はどうですか。先ほど質問として指摘した場合に限定してお答えください。 | ||
○翫正敏君 じゃその場合は要するにどうなるんですかという質問をしております。つまり、自衛隊のパイロットのミスなどで墜落して事故があったというような場合ではないわけですから、そういう万々一という場合には責任省庁はいずれになるのですか。そして、その補償については国家賠償法に基づくので...全文を見る | ||
○翫正敏君 責任省庁は、私の条文の理解ではこれは外国人の保護の責任は外務省である、こういうふうに理解をしているんです。外務省の方から、ここに危険な、助けてくれと言うとる人がおるということが出まして、それを受けて防衛庁が輸送の任に当たる、そして輸送をするわけですから、飛行場なら飛行...全文を見る | ||
○翫正敏君 終わります。 |