糸久八重子

いとひさやえこ



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糸久八重子の1985年の発言一覧

開催日 会議名 発言
01月23日第102回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査特別委員会 第3号
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○糸久八重子君 私は高齢化問題に絞って、経企庁、そして厚生、労働両省にお伺いをさせていただきます。  まず、厚生省の人口問題研究所による将来推計人口は、二〇〇〇年における老齢人口割合が一五・六%に達すると予測をしております。二〇〇〇年には高齢化社会から文字どおり高齢社会となるわ...全文を見る
○糸久八重子君 長官、いかがでしょうか。
○糸久八重子君 それでは、具体的な問題等については、これからのまた委員会の中で詰めていきたいと思いますけれども、政府は従来、例えば「二〇〇〇年の日本」という中で、「高齢化に対応した福祉社会の形成」という言い方をしていたわけですが、最近は、「人生八十年時代」、例えば厚生白書にいたし...全文を見る
○糸久八重子君 これまでの高齢者対策は、とかく福祉給付対象となる高齢者の人々を特定化し、そして施設に隔離して保護をしたり、また通常の生活を送り得ないことを条件として援助したりしてきたのでありまして、その意味では福祉の受給者を特殊化し、そして通常の社会的な生活から隔離して扱うという...全文を見る
○糸久八重子君 それでは次に、高齢者の雇用の問題についてお伺いをさせていただきます。  高齢化が進行している現在、一人一人の生涯生活が円滑に過ごせるように方策を編み出さなければならないわけですけれども、つまり学窓から職業生活、そして隠退生活への移行がスムーズに行われることが必要...全文を見る
○糸久八重子君 雇用問題でもう一つお伺いさせていただきます。  高齢者は若年者に比べますと、とかく生産性が劣ると見られがちなんですけれども、各種の調査によりますと、工場設備を、例えば計器の数字を大きくするとか、作業姿勢の改善をするとか、機械化による筋力作業の減少とかによって、そ...全文を見る
○糸久八重子君 それでは社会保障関係の方に移りたいと思いますが、人口の高齢化が進むことで社会福祉各分野の費用の増加は避けられないと考えられます。今後国民所得の相当な部分を社会保障のために割かなければならなくなるのではないかと思いますけれども、政府の「一九八〇年代経済社会の展望と指...全文を見る
○糸久八重子君 それでは続きまして、寝たきり痴呆老人問題についてお伺いいたします。  先日一月の八日ですけれども発表されました厚生行政基礎調査によりますと、全国の寝たきり老人数は在宅と入院を合わせて三十六万六千人、そして三年前に比べますと四万二千人も増加しているということが明ら...全文を見る
○糸久八重子君 寝たきり老人とか痴呆老人等の介護者についても最近盛んに地域在宅対策の充実が言われておりますし、特に寝たきり老人のための特別養護老人ホームの整備が大変に立ちおくれているというのが現状でないかと思います。  厚生省の調べですと、特養への入所を希望しながらあきがないた...全文を見る
○糸久八重子君 在宅の寝たきり老人の介護者を見ますと、介護者は全体の九割近くが実は女性であると。そして嫁、妻を中心とした彼女らの家庭崩壊寸前のぎりぎりのところまできているというのが現状でございますし、また私の身の周りにもそういう方たちがたくさんいらっしゃいまして、うかがい知ること...全文を見る
○糸久八重子君 今の御答弁の中にもあったんですけれども、老人ホームは収容の場ではない、やはり生活の場として位置づけなければならないと思うんですけれども、老人福祉法の中には「収容」という言葉があるわけですからお使いになっていらっしゃるんじゃないかと思いますが、やはり二十一世紀の本格...全文を見る
○糸久八重子君 最後に一言。  高齢化社会から高齢社会に移るのはもう時間がありません。あと残すところ十五年程度で高齢社会になるわけですけれども、その短い時間の中でやはり早く対応していかなければならないと思うのですが、そういう意味では専門のスタッフがたくさんそろっていらっしゃる政...全文を見る
02月22日第102回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査特別委員会高齢化社会検討小委員会 第1号
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○小委員長(糸久八重子君) ただいまから国民生活・経済に関する調査特別委員会高齢化社会検討小委員会を開会いたします。  参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。  高齢化社会に関する件の調査のため、必要に応じ参考人から意見を聴取してまいりたいと存じますが、御異議...全文を見る
○小委員長(糸久八重子君) 御異議ないと認めます。  なお、その人選等は、これを小委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小委員長(糸久八重子君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。     ─────────────
○小委員長(糸久八重子君) 高齢化社会に関する件を議題とし、高齢者福祉について参考人から意見を聴取いたします。  本日は、お手元に配付の参考人名簿のとおり、四名の方々に御出席をいただいております。  まず、聖マリアンナ医科大学教授長谷川和夫君から意見を聴取いたします。  こ...全文を見る
○小委員長(糸久八重子君) どうもありがとうございました。  以上で長谷川参考人からの意見聴取は終わりました。  これより参考人に対する質疑を行います。  質疑のある方は、小委員長の許可を得て順次御発言を願います。
○小委員長(糸久八重子君) 以上で長谷川参考人に対する質疑は終わりました。  長谷川参考人には、大変お忙しい中を本小委員会に御出席いただきまして本当にありがとうございました。ただいまお述べいただきました御意見等につきましては、今後の調査の参考にいたしたいと存じます。小委員会を代...全文を見る
○小委員長(糸久八重子君) 次に、法政大学助教授高橋紘士君から意見を聴取いたします。  この際、高橋参考人に一言ごあいさつを申し上げます。  本日は御多用のところ、本小委員会に御出席をいただきましてまことにありがとうございます。本日は、高齢者福祉のうち武蔵野方式(有償在宅サー...全文を見る
○小委員長(糸久八重子君) どうもありがとうございました。  以上で高橋参考人からの意見聴取は終わりました。  これより参考人に対する質疑を行います。  質疑のある方は、小委員長の許可を得て順次御発言を願います。
○小委員長(糸久八重子君) それでは、時間が参りましたので……
○小委員長(糸久八重子君) それでは、以上で高橋参考人に対する質疑は終わりました。  高橋参考人には、大変お忙しい中を本小委員会に御出席いただきまして、本当にありがとうございました。ただいまお述べいただきました御意見等につきましては、本小委員会で今後の調査の参考にいたしたいと存...全文を見る
○小委員長(糸久八重子君) それでは、連続ですが、次に、社会保障審議会会長隅谷三喜男君から意見を聴取いたします。  この際、隅谷参考人に一言ごあいさつを申し上げます。  本日は御多用中のところ、本小委員会に御出席をいただきましてまことにありがとうございます。本日は、高齢者福祉...全文を見る
○小委員長(糸久八重子君) どうもありがとうございました。  以上で隅谷参考人からの意見聴取は終わりました。  これより参考人に対する質疑を行います。  質疑のある方は、小委員長の許可を得て順次御発言を願います。
○小委員長(糸久八重子君) 以上で隅谷参考人に対する質疑は終わりました。  隅谷参考人には、大変お忙しい中を本小委員会に御出席いただきましてまことにありがとうございました。ただいまお述べいただきました御意見等につきましては、本小委員会の今後の調査活動の参考にさせていただきたいと...全文を見る
○小委員長(糸久八重子君) ありがとうございました。     ─────────────
○小委員長(糸久八重子君) 次に、大阪府企画部企画室長伴恭二君から意見を聴取いたします。  この際、伴参考人に一言ごあいさつを申し上げます。  本日は御多用中のところ、本小委員会に御出席いただきましてまことにありがとうございました。本日は、高齢者福祉のうち地方自治体における高...全文を見る
○小委員長(糸久八重子君) 参考人、ちょっと恐れ入りますが、発言の時間が余りございませんので、自治体としての内容についてお話しいただきたいと思います。
○小委員長(糸久八重子君) どうもありがとうございました。  以上で伴参考人からの意見聴取は終わりました。  時間の制約がございまして、十分意を尽くせなかった部分があったかと思いますけれども、質問の中でお答えいただきたいと存じます。  これより参考人に対する質疑を行います。...全文を見る
○小委員長(糸久八重子君) それでは、以上で伴参考人に対する質疑は終了いたしました。  伴参考人には、大変お忙しい中を本小委員会に御出席いただきまして本当にありがとうございました。ただいまお述べいただきました御意見等につきましては、今後の調査の参考にいたしたいと存じます。小委員...全文を見る
○小委員長(糸久八重子君) 御異議ないものと認め、さよう取り計らいます。  本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後五時三分散会
03月26日第102回国会 参議院 社会労働委員会 第8号
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○糸久八重子君 大臣は、先般の所信表明の中で、人生八十年時代において明るく活力ある社会を築いていくためには健康が基本であり、疾病の予防や健康づくりの対策を重視して施策の充実に努めたと申されたわけでございます。  二十一世紀の本格的な高齢社会を目の前にしている今日、健康な老人をつ...全文を見る
○糸久八重子君 老人保健法審査の際に我が党は、成人病、慢性病の予防と治療に確実な効果を持つような制度の確立を強く訴えましたが、老人保健法の保健事業を見てみますと、計画と実績との間に大きな乖離が見られるようでございます。例えば、五十八年度の健康診査における一般診査を見てみますと、予...全文を見る
○糸久八重子君 保健事業が所期の目的を達することができなければ、老人保健法は単に老人医療費の財政調整のためだけのものになってしまうわけでございます。冒頭に申しましたとおり、老人保健法の最大の目的は健康な老人づくりでありまして、そのための保健事業でありますから、一層の努力をしていた...全文を見る
○糸久八重子君 都市部での保健事業の実施につきましては、さまざまな困難が伴うことはわかりますが、相当な人口規模のところでも一定の実績を上げている例もあるわけでございます。県レベルの事業実績を見てみますと、一般健康診査においても、最も低い県では五・〇%であるのに対して高いところは五...全文を見る
○糸久八重子君 健康診査の対象人員は、五十九年度の二千七十万人から六十年度では二千七百四十万人まで拡大されるようでございます。五十八年度実績で見る限りでは、予算分を消化するにはかなりの努力を要するのではないかと思われますけれども、達成の自信はおありになりますでしょうか。
○糸久八重子君 健康マップは拝見いたしましたけれども、あれはどのように活用なさっていらっしゃるのでしょうか。
○糸久八重子君 そうしますと、市町村別にこれを配布して広報活動に使うということでございますか。
○糸久八重子君 健康診査は保健事業の中心的な事業でありまして、受診率の向上とか診査内容の充実がどうしても必要でございます。  健康診査につきましては、受診率が低い上に受診者の固定化現象等もあるのではないか。さらに、健康上問題の多い者とか壮年層の受診率が低い傾向にあると言われてお...全文を見る
○糸久八重子君 事前のことはまた後で触れたいと思いますけれども、健康診査の結果を個々人の健康に結びつけるために、その内容について受診者に十分指導説明をして、そして問題点があれば善後策を考えるような事後管理の徹底が必要だろうと思います。これからの高齢化社会は成人病社会とも言えますか...全文を見る
○糸久八重子君 健康教育とか健康相談が確かに重要でございます。これらの事業がどういう方法でどの程度行われておりますかどうか。政府の五カ年計画では、人口一万から三万人の市町村でおよそ月一回程度の健康学習とか講演会等が開かれることになっておりますけれども、やはり、先ほど申しましたとお...全文を見る
○糸久八重子君 厚生省は、健康に対するノーハウ集というんですか、ちょっと正式な名前を忘れましたけれども、それをおつくりになっているようでございまして、いろいろ事例等がそこに挙がっているわけでございますが、あのノーハウ集につきましても先ほどの健康マップと同じような配布の仕方等をなさ...全文を見る
○糸久八重子君 そうしますと、ノーハウ集については、これは実際に働いていらっしゃる保健婦の方たちがお使いになるということでございますね。確認をいたします。  また、健康手帳がございますけれども、あの健康手帳の意義と役割についてお伺いしたいのですけれども、聞くところによりますと、...全文を見る
○糸久八重子君 先ほどもちょっと申し上げましたけれども、非常にその扱い方が安易に流れているのではないか。その辺のところについてはいかがでございますか。
○糸久八重子君 成人病予防のためにはあらゆる手だてをしていかなければならないわけですけれども、例えば先ほど申しました健康教育の問題等も、個別に受けることがやはり最も効果があると思うのですね、今の健康手帳の場合もそうですけれども。  私は、ここで一つ御提言申し上げたいんですけれど...全文を見る
○糸久八重子君 聞くところによりますと、イギリスには家庭医制度の非常に長い歴史があるということでございますけれども、イギリスの家庭医制度のあらましがおわかりになりましたらちょっと教えていただきたいと思いますけれども。
○糸久八重子君 それでは、内容につきましてはまた私の方でも研究をしていきたいと思います。  次に、五十九年度から老人保健特別対策事業、いわゆるヘルス臨調が実施をされたわけでございます。六十年度は九億円の補助が予定をされているようですけれども、この事業は地方公共団体が行う創意工夫...全文を見る
○糸久八重子君 ただいまモデル的にお挙げいただきましたのは、大変いわゆる過疎地で、先ほどお伺いいたしました健康マップ等によりますと、比較的受診率の高い地域の事業のようでございます。ヘルス臨調の事業内容等を見てみますと、休日夜間健康診査事業等もこの中に入っているわけですが、冒頭に申...全文を見る
○糸久八重子君 それでは後ほどまたそれをお知らせいただきたいと思います。  教育相談、指導など地域での保健活動はその担い手である保健婦の確保が必要でありまして、ただいまの例でも群馬県のいい例が挙がったわけですけれども、我が党は老人保健法審査の際に、保健事業の死命を制するのは、市...全文を見る
○糸久八重子君 ナースバンクを活用した退職保健婦の組織化の問題なんですけれども、保健事業推進のための答申の中にもこのことが盛られております。これらの実績についてはいかがでしょうか。
○糸久八重子君 一般診査の検査項目は、現在行われているのは問診とか身体計測とか理学的検査、血圧測定、検尿の五項目ですけれども、専門家のお医者さんに言わせますと、厚生省が示している検査項目が非常に少ないと申されております。もちろん市町村でつけ加えてもいいということになっておりますけ...全文を見る
○糸久八重子君 ヘルパーの増員のことについてお伺いしたいのですけれども、在宅福祉の充実方策につきまして、大臣は所信の中で、「社会福祉につきましては、すべての人ができる限り住みなれた地域で家族や顔なじみの人々とともに、誇りと生きがいを持って暮らせるようにしていくことが基本であると考...全文を見る
○糸久八重子君 私ちょっと調べてみたのですけれども、スウェーデンやイギリスのヘルパーの実情なんですが、スウェーデンの場合には、人口が八百三十万に対して約七万人。そしてイギリスでは、老人千人に対して十二人のヘルパーがいるということになりますと、日本で言いますと、イギリス並みにすると...全文を見る
○糸久八重子君 ヘルス臨調の事業の中に保健推進員の育成というのがございまして、先ほどの説明の中にも、どこの市でしたか、そういうことで指導的な立場をとられているというようなお話もお伺いしたわけですけれども、その辺とのかかわりはどういうことになりますか。
○糸久八重子君 何か主任というような名前がつきますと、今までも給与改善と称して主任手当を、現場になじまないというような状況がある中で導入を強行している省もあるんですよね。だから、いたずらに主任というものをつくりますと、管理が強化されてしまうのではないかというようなそういう心配もあ...全文を見る
○糸久八重子君 最後に一言お願いしたいんです。  最後になりますけれども、老人保健審議会が老人保健制度の見直しを始めるようでございます。その内容が、定額制から定率制を導入するなど非常に負担の強化が主要議題とされるとあります。老人保健法施行以来お年寄りに大変しわ寄せが大きくなって...全文を見る
04月11日第102回国会 参議院 社会労働委員会 第13号
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○糸久八重子君 きょうから本法案の質疑に入るわけでございますけれども、まず質疑に入ります前に委員長にお願いがございます。会期末まで本法案につきましては三回の質疑が行われるわけでございますけれども、本法案は非常に重要な法案でございますので、その三回はきっちりと本法案の審議をさせてい...全文を見る
○糸久八重子君 ちょっと前の話でございますけれども、大臣が御就任の際、昨年の十一月の初めだったと思いますけれども、そのときのインタビューで女性を保護する施策が女性の権利、能力を奪っている側面もあり、女性の能力を発揮してもらうためにこの点で均等を図っていくのが信念だと、そう申されて...全文を見る
○糸久八重子君 それでは、労働省の方にお伺いいたしますが、総務庁統計局の労働力調査というのが出たわけですけれども、その中に女子労働者の全体の数とか、専門的技術者、それから管理的職の従事者というのが出ておりますね。ちょっとそれを教えていただけますか。
○糸久八重子君 専門的な技術者。
○糸久八重子君 大臣、今、赤松局長が申されましたとおり、専門的技術者とそれから管理的職業従事者というのが両方足しますと二百二十一万でございます。そうしますと、女子労働者が千五百十八万、そのうちの二日二十一万なんですね。パーセンテージにいたしますと一四・六%でしかないわけなんですね...全文を見る
○糸久八重子君 それは大臣がそういうふうに見るのであって、先ほども申しましたとおり、大臣の一方的な見方なんですよ。とにかく、権利、能力を奪う側面というのは、全働く労働者のうちのたった一五%、一割ちょっとでしかないんですね、そのほかの人たちは一体どうするんだと、それを私、今聞いたわ...全文を見る
○糸久八重子君 女子差別撤廃条約の前文で、男女の完全な平等の達成のためには、従来の、男は仕事、女は家庭という伝統的な役割分担を変更していかなければならない、そう強調しているわけでございますけれども、ただいまの大臣のお話を聞きまして、この伝統的な役割分担というのはやはり変更していか...全文を見る
○糸久八重子君 国際婦人年が始まりました一九七五年に、国連が報告した「世界の女性の状況」というのがございます。婦人は世界の人口の五〇%、つまり二分の一である。そして公的労働力の三分の一を占めている。全労働時間の三分の二を占めているのにもかかわらず、世界の所得の十分の一しか受け取っ...全文を見る
○糸久八重子君 今回の法律の改正整備はそもそも婦人差別撤廃条約批准のための国内法を整備するものでございまして、ここで求められているのは男女差別を撤廃することである。そしてそのためには、雇用の不平等があるからそれをなくすために法律をつくっていくということでございますね。間違いござい...全文を見る
○糸久八重子君 法律案の名称についてもう一つやはりこだわりを感ずることですけれども、私たちは今まで撤廃条約については婦人差別撤廃条約と、そう申しておりましたけれども、「婦人」というのを「女子」という名称に変えたということを三月になってから閣議決定なされたそうでございますね。そして...全文を見る
○糸久八重子君 日本語といいますのはなかなかニュアンスがございまして、今の女子とか女性だとか婦人とか、英語を訳しますといろいろな意味に訳せるわけですよね。それと同じように、この法律の中で、衆議院の段階でも問題になりましたけれども、例えば均等と平等はどうなのかとか、それから労働と勤...全文を見る
○糸久八重子君 法案の四条に「関係者の責務」というのがございます。そこに「事業主並びに国及び地方公共団体は、前二条に規定する基本的理念が具現されるように配慮して、女子労働者の福祉を増進するように努めなければならない。」と、そう書いてあるわけですけれども、この四条というのは旧法、つ...全文を見る
○糸久八重子君 第一条の「目的」の中に、「女子労働者の福祉の増進と地位の向上を図ることを目的とする。」と書かれてあるわけですね。しかし、四条にいきますと「女子労働者の福祉を増進」というふうに書いてありまして、「地位の向上」というのが抜けているわけなんですね。この「地位の向上」とい...全文を見る
○糸久八重子君 衆議院の論議の中でも、福祉の持つ意味は広いんだというようなことの答弁をしていらっしゃるわけですね。勤労婦人福祉法の中に含まれている福祉の中身というのは、見てみましたところが、三章の福祉の措置として職業指導だとか、それから職業訓練だとか、健康管理、育児についての便宜...全文を見る
○糸久八重子君 福祉についていろいろおっしゃいますけれども、この法律の中には労働の権利ということはきちっと規定されておるのですね。
○糸久八重子君 働く権利というのは不当な解雇だけではないんですね。まず最初の採用の段階からこれはきちっと労働の権利ということを認めてもらわないと、やはり婦人の働く権利というのは確立されないのですよ。  そこで、大臣にお伺いいたしますけれども、雇用の分野における男女の均等な機会及...全文を見る
○糸久八重子君 とにかくこの法律というのは、雇用に関しての男女の平等を規定していくという法律なんですね。だから、それを福祉という広い範囲の中の雇用というふうに考えると焦点ぼけしてしまう、そういうことを私申し上げているんです。だから、そういう広い範囲の中の福祉の中に労働権を含めてい...全文を見る
○糸久八重子君 労働権には、もともと労基法の一条の中に、人たるに値する生活に必要な労働条件のもとで労働する権利という内容が労基法の中には含まれていると思います。だから条約の言う労働権というのは、特に女性に対してこれと同様の内容でとらえ直してみると、差別されずに働き続ける権利という...全文を見る
○糸久八重子君 今、大臣がおっしゃいましたけれども、家庭生活と職業生活の調和を図るということが、目的の中、つまり一条ですね、それから基本理念の二条の中にも、そしてまた相談とか講習、これは二十九条ですけれどもね、その中にも繰り返し規定されておりましてね、そして法案最大の理念というよ...全文を見る
○糸久八重子君 現在の勤労婦人福祉法がやはり大事なものであれば、そこのところの、現在の国際的な状況にマッチしない部分だけを改正して残しておいて、そして雇用の男女平等というのは新しい法律としてつくるべきが本来であったんじゃないんですか。それをやはりこの勤労婦人福祉法の改正という形で...全文を見る
○糸久八重子君 いろいろこういうふうに論議の的になるということは、やっぱり悪いんじゃないかというふうに私は考えるんです。  いずれにいたしましても、今までの論議の中で、家庭の役割というのは働く男女両方が分担をしていかなければならない。そういう意味から言うと、今までのILOの百二...全文を見る
○糸久八重子君 余り検討を長くなさらないで、やはり法的な整備をきちっとしていかなければ、日本の伝統的な慣習である男は仕事、女は家庭という意識というのは改まっていかないんじゃないかと思うのです。  男像、女像の概念なんですけどね、やはり子供たちはもう学校に行く前からそういう意識を...全文を見る
○糸久八重子君 先ほど申しました「ベスト・メン85」の中に労働大臣が入っていなかったのは大変残念でございますけれども、ぜひ労働大臣もベストメンに選ばれるような男性になっていただきたい、そう思うわけでございます。  次に、第五条の方の「啓発活動」のところに入っていきたいと思うので...全文を見る
○糸久八重子君 それでは次に第六条の方にいきたいと思いますけれども、基本方針のところですね。ここで見る限り、女子労働者の福祉、そして地位の向上に関する施策の基本方針を定めるものと、やはりここでも地位の向上というのが入っていないわけですけど、この中に地位の向上ということを入れていく...全文を見る
○糸久八重子君 六条の三項の部分でございますけれども、「女子労働者福祉対策基本方針は、女子労働者の労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならない。」としているわけですね。さまざまな社会的、歴史的な要件の中で女性の意識とか就業意識というのは必ずしも男性と同じではな...全文を見る
○糸久八重子君 方針の中に差別解消のための具体的なプログラムというものは盛り込まれておるのでしょうか。例えば何年までにはこういう差別をこのように一掃するというような、そういう計画というのは含まれているのでしょうか。
○糸久八重子君 それでは先に進みます。  事業主の努力義務規定の問題についてお伺いをいたします。  雇用の入り口である募集、採用では女性に対する差別が非常に顕著で深刻でございます。入り口の差別はその後の賃金や昇格や昇進などすべての差別につながりかねないわけですね。したがって、...全文を見る
○糸久八重子君 日本の終身雇用制のもとで、雇用管理においては勤続年数が重要な要素になっている。まあ女性の勤務年数が短いということなんですけど、それでは、今男女の勤続年数の平均値というのはどのくらいになっておりますか。
○糸久八重子君 男子が十一・三、女子が六・三、そんなに大きな差があるわけでないですね。そして、やはり今までの社会的な状況によって女性の勤務年数というのは確かに短い部分があったわけですけれども、最近は非常に勤務年数というのが長くなってきている、そういう社会的な情勢でありますから、女...全文を見る
○糸久八重子君 確かに女性の中には自発的におやめになる方もいるかもしれないですけれども、しかし、多くの企業の中では結婚とか、それから出産とか、そういうときに退職制を設けてみたり、それから若年定年制を設けてみたり、そういう差別定年制を設けて女性を早く退職させてしまうという制度を今ま...全文を見る
○糸久八重子君 お尋ねいたしました高齢者と若年層については。
○糸久八重子君 その失業率から見ても若年層が失業率が多いということは、やはり一つの会社に勤めてずっとそれが長く雇用されているという状況ではないわけですね。つまり、ここの部分から見ても終身雇用制というのはもう既に崩れてきているんじゃないかということが言えるのではないかと思いますけれ...全文を見る
○糸久八重子君 崩れてきたわけではないとはっきりおっしゃらないわけですよね。そういう部分もあるのではないかというようなお言葉だったわけですけれども、その意味からいうと、例えば男女の平均の勤続年数も余り差がなくなってきた、そして青い鳥症候群が大変出てきたというようなことになると、そ...全文を見る
○糸久八重子君 男女の役割分担にいたしましても今の問題にいたしましても、社会的な状況が完全にそうなったから法律を変えていくんだというのでは法律の意味がないわけです。それを変えるためにやはり法律をつくって、そしてその中で悪い慣習は変えていかなければならない。そのためのつくる法律なの...全文を見る
○糸久八重子君 より現実に近くなった、後退したわけではないと言いますけれども、努力義務規定というのは努力をいたしましたと、しかしそうはなりませんでしたという形で、違反しても直ちに無効になるわけでも何でもないわけです。だから、例えば裁判による民事上の救済を求める場合でも直接法律違反...全文を見る
○糸久八重子君 そうすると、裁判に持っていきますと、今までもそうだったんですけれども、非常に裁判が長期化をしてしまったり、また費用の面でも負担が重くなったりということがありますから、どうしてもしようがないという形で泣き寝りをしてしまうという例が今までもあったわけです。また、これか...全文を見る
○糸久八重子君 指針というような言葉で書いてあるわけですけれども、その指針の内容として、例えば男子のみの募集、採用とか、女子についてだけ婚姻の有無だとか、子供の有無だとか自宅の通勤だとか、それから容姿だとか、そういう条件をつける。それから女性だということの理由で差別するだけではな...全文を見る
○糸久八重子君 今大臣が国会の論議をよく踏まえてということをおっしゃいましたね。確認をさせていただきます。これからもいろいろな論議が出てくると思いますけれども、それらをきちっと背景にした指針をぜひ設けていただきたいと思います。  時間が半端になりますので、午前中はこれでやめたい...全文を見る
○糸久八重子君 それでは午後からは救済機関のことについてお伺いをさせていただきます。  十三条に関することでございますけれども、事業主は労使代表者によって構成される苦情処理機関に処理をゆだねる等の方法で自主的解決に努めなければならないとしているわけでございます。自主的解決という...全文を見る
○糸久八重子君 私の方の調査によりますと、二七・六%が組織されている労働者だと、そういう 資料があるわけでございます。こういうように大体七〇%の労働者が労働組合に組織されていないということなんですけれども、そういう労働組合のない職場にいる労働者は個人で使用者と対等に交渉する、そ...全文を見る
○糸久八重子君 そうすると、職場の中で信頼できる他の労働者という意味でございますか。
○糸久八重子君 最近では、職場の中に複数の労働組合がある場合が多いわけですけれども、例えば労働組合の代表が仮に出てきたとしても、その複数の労働組合があるような場合にはどうしたらよろしいのでしょうか。
○糸久八重子君 なかなかやはり複数の労働組合の中で話し合うということは困難な場合が多いと思うんですね。例えば、自分の労組に属している組合員でないんだから私の方には関係がないよというような場合が出てくるだろうと思いますし、また例えば、うちの方の組合員だから私の方が出ていきましょうと...全文を見る
○糸久八重子君 当該事業場の代表というのは大変範囲が広くてわからないし、もし私はそうじゃないよという形になると代表者が出てこない。そうすると結局話し合いがつかない、自主的な解決ができないというような、そういう事態になるのではないかというような心配も出てくるわけですね。  それで...全文を見る
○糸久八重子君 「男女差別の苦情を処理し、男女平等の促進と婦人労働者の地位の向上に資するため」としまして、東京都に職場における男女差別苦情処理委員会が設置されているのを御存じですか。
○糸久八重子君 東京都が設置しているものでございますから政府の方の直接の問題ではないと思うのですけれども、実は私は、当委員会に東京都の苦情処理委員会に属している委員の方に来ていただいて説明をしていただきたいと、そう思ったわけでございますけれども、どういう理由かわかりませんけれども...全文を見る
○糸久八重子君 設置されたのは、聞くところによりますと、東京都の婦人問題会議から婦人行動計画が出されて、その中に、職場における男女差別を是正するための苦情処理機関という項目を取り上げ、労働審議会の答申でできたと、そう聞いておるわけです。つまり、国際婦人年の一環として、早速東京都が...全文を見る
○糸久八重子君 東京都の場合には設置要綱ですね。そうしますと、これは単なる行政指導ということになるわけですか。本法とはどういうふうに違ってくるのでしょうか、私もちょっとその辺のところは詳しくないんですけれども。
○糸久八重子君 そうすると、東京都の場合には設置要綱という形で決まっている。本法の場合には法律で決まるわけですから、権限はやはり本法の方があるということになるわけですね。しかし、東京都の場合には、これは設置要綱で行政指導はできると思うんですけれども、そうなると、東京都のいろいろな...全文を見る
○糸久八重子君 じゃ、本法の方に参りますけれども、調停に付される事項が募集、採用についての紛争を除く紛争に限定をされているわけですね。現在、募集、採用の段階で女性に対する差別が非常に深刻であるにもかかわらず、それを明確に禁止する法律がなくって、そのために裁判に訴える例もごくまれだ...全文を見る
○糸久八重子君 そうすると、婦人少年室は、そういう男女別募集を行っている企業にどういうような方法をおとりになるのか、そしてまた指導に従わない企業にどういうふうにするのか、その辺をお伺いしておきます。
○糸久八重子君 十五条の方に入りまして、室長は、一方から調停の申請があった場合に、他の関係当事者の同意があったときに調停委員会に調停を行わせると条文にあるわけですけれども、婦人少年室の勧告に従わない者が調停にたやすく出てくるはずがないと思うのですけれども、その辺はいかがですか。
○糸久八重子君 勧告に従わない場合ですね、ただ説得をするわけですか、出るようにと。
○糸久八重子君 説得を続けまして、辛うじて出席したといたしますね。そうしますと、調停の中で形勢不利と見れば、途中から欠席することも考えられるわけですね。そうなりますと、調停不能になるわけですけれども、そういう場合はどうするのでしょうか。
○糸久八重子君 調停委員の権限というのはどういう権限をお持ちなんですか。
○糸久八重子君 そうすると、そういう状況ではとても紛争の解決ということにはなり得ない。調停委員会というのはただ名ばかりで、余り効果は出ないのではないかと、そのように考えるわけですけれどもね。そして、その調停委員会の委員を三名としてあるわけですね。その理由は何でしょうか。
○糸久八重子君 労働関係調整法の調停の場合はは、公益と労働と使用者側との三者という形になっておりますけれどもね。なぜこの本法は学識経験者としているんでしょうか。学識経験者で、しかも三名ということは、この公益、労働、使用者という含みがあるのでしょうか。
○糸久八重子君 委員は大臣が任命するとありますけれども、大臣、この三名の委員で十分機能が果たせるとお思いですか。
○糸久八重子君 やはりこの場合には、学識経験者ということではなくて、調停委員会の性格からして、公益、労働、使用者側というような形の委員が出てくるのが一番正しいのではないかというふうに考えるわけです。そして、百一国会で、委員は女性もと、これは前坂本大臣がお答えになっていらっしゃいま...全文を見る
○糸久八重子君 女性の問題を女性が理解できなくて、男性が理解をすることというのは、これはまたまた大変なことだと思うんですよね。そういう意味で、やはり調停委員というのは、女性が調停委員になるべきじゃないかと私は思いますし、また任命の際には十分配慮をしていただきたいと 思うわけでご...全文を見る
○糸久八重子君 やはりこの法律は日本の流れを変えていく大変重要な法案なんですね。だけれども、この今出されている法案の内容から見ますと、そんなに変わるとは思えないわけです。でもやはり流れを変えていくような、そういう大事な法案ですからね、そのために必要なところにはやっぱり人をふやして...全文を見る
○糸久八重子君 確かにその中に指導、助言もあるわけですけれども、立入検査権そして罰則を課すことと、きちっとこう書いてあるわけなんですね。だから、やはりこういう立入検査権とか罰則というようなものも法律の中にうたっていかなければなかなか、やはり法律というのはどこかの抜け穴で走り去って...全文を見る
○糸久八重子君 適当と考えていらっしゃるのは政府や労働省だけでございまして、きょうたくさんの傍聴の方も見えておりますけれども、やはり働く婦人は非常にこの中身に問題があるということできょうも傍聴席でじっとそのやりとりを聞いていらっしゃるわけですけれども、そういう意味でやはりこの法案...全文を見る
○糸久八重子君 大臣ね、五月のゴールデンウイークが目前でございます。大臣は就任後、連続休暇を前面に出してその普及を提唱しておられましたね。私たちも大臣に随分と期待をかけました。三月二十八日の所信の質疑の中で、これは行政指導でするというような答弁をなさっております。行政指導というよ...全文を見る
○糸久八重子君 労基研の中間報告によりますと、週四十五時間、そして一日九時間とか、それから三六協定方式を維持して、そして時間外労働の上限枠を設定していないのに、どうしてこうい状況で時間短縮ができるのでしょうね。時間短縮の実効性は何によって担保されるのでしょうね。
○糸久八重子君 これは先の話にはなると思いますけれども、今御答弁のように、やはり人間というのは生きているわけですから休みだめなんてできないんですよね。だからやはり正常な労働時間内に正常な労働をするというのが当たり前であって、夜中に仕事をしなければならないというようなことはやっぱり...全文を見る
○糸久八重子君 理解できないんですよね。やはり全体の労働基準法を考えてみて、そしてそれから派生して女性の問題について考えていくというのがこれはやっぱり普通じゃないかと思うんですけれどもね。最初に女性の問題を片づけてから全体的な労基法の見直しというのはちょっと逆ではないですか。
○糸久八重子君 とにかく女性にも男性並みの、今男性の労働条件が非常に劣悪だという中で、女性にも男性並みの残業とか深夜業が要求されるとすると一体どうなるのか、本当に大変になってしまうと心配してしまうわけですけれどもね。  ここにその影響がはっきりあらわれるであろうという職場の実態...全文を見る
○糸久八重子君 男性の深夜業の実態調査を労基研の調査研究の一環として行っていると衆議院で答弁がございましたね。そして調査票は集まっていて順次内容分析をしているということでしたけれども、それが去年の七月ですからもうそろそろ結果は出ているのではないかと思うのですけれども、どうでしょう...全文を見る
○糸久八重子君 この均等法ができる前にそういうような調査もしないで均等法をつくっていくというのもやはり片手落ちじゃないかと思います。聞くところによりますと、一部働く女性の中から深夜業を解禁していかなければいけないんだというような要求がある。特にタクシーの運転手さんたちからそういう...全文を見る
○糸久八重子君 タクシーの女性ドライバー、非常に少ないわけですよね。その非常に少ない千六百五十三人の方たち全員が深夜業を解禁して、とにかく夜中も働きたいんだとおっしゃったわけではないと思うんですね。私はタクシー運転手さんの状況を調べてみましたけれども、こういう状況ですよ。タクシー...全文を見る
04月12日第102回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査特別委員会 第4号
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○糸久八重子君 第二班は、去る二月六日から八日までの三日間にわたり、岡部理事、橋本理事、高木委員、抜山委員、青木委員と私、糸久の六名で、本委員会及び高齢化社会の諸問題について滋賀県、三重県における概要を聴取するとともに、これと関連して滋賀県立むれやま荘、科研製薬株式会社滋賀工場、...全文を見る
04月12日第102回国会 参議院 社会労働委員会 第14号
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○糸久八重子君 それでは村上参考人と中根参考人にお伺いをさせていただきます。  ただいまの五万円の基礎年金のことでございますけれども、これは生活する云々については別なのですけれども、諸外国の例に比べると五万円というのは大体妥当な線ではないか、そうおっしゃったのですけれども、ただ...全文を見る
○糸久八重子君 それでは中根参考人に続けてお伺いいたしますけれども、労働組合の組織の現場では今回の年金制度についてどのぐらい理解されて検討されているのかということと、それから現場の生の声としてはどういう点を特に問題にしているのか、お伺いさせていただきます。
○糸久八重子君 島田参考人にお伺いをさせていただきます。  被用者の保険の場合ですと死別の場合には遺族年金が出るわけですね。しかし、生別、つまり離婚の場合には結婚中のその期間についての保障がないわけです。そういう場合には一体どうしたらよろしいとお思いでしょうか。それが一点です。...全文を見る
○糸久八重子君 それでは村上参考人にもう一度お伺いしたいのです。  先ほど、アメリカの場合には所得分割ということで、夫の所得を二つに分けてそしてそれぞれが払うんだと、そうおっしゃいましたね。そのことと、それから今度の年金法のサラリーマンの妻の場合にはちょっと違うのじゃないかと私...全文を見る
○糸久八重子君 あとは政府に伺いましょう。結構です。終わります。
04月16日第102回国会 参議院 社会労働委員会 第15号
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○糸久八重子君 私は、婦人の年金権問題を中心にお伺いしたいと思います。  まず、今回の年金改革の大きな柱が、基礎年金導入と婦人の年金権確立となっていますけれども、その理由を簡単に御説明ください。
○糸久八重子君 制度上の問題についてお伺いをいたします。  現行の国民年金は個人単位で、そして被用者年金は世帯単位であったわけですね。今度の改正で無年金者をなくして一人一年金制を確立すると言っておりますけれども、本当に一人一年金制になっているのでしょうか。この点について。
○糸久八重子君 社会保険制度における被保険者の資格要件とは一体どういうものなのでしょうか。  そしてまた、年金の受給権の要件はどういうものでしょうか。
○糸久八重子君 受給資格なんですけれども、被保険者みずからが保険料を払うということでございますね。確認をいたします。よろしゅうございますね。
○糸久八重子君 サラリーマンの妻は、法律上何と規定されておりますか。
○糸久八重子君 被扶養配偶者というのはどういう者を指しますか。
○糸久八重子君 夫が国民年金に加入している例えば自営業者のような場合、そういう場合のその妻は、被扶養配偶者ですか。
○糸久八重子君 配偶者というのは、法律上の妻とかそれから生計関係を維持されている内縁の妻とかというのを普通配偶者と言っているわけですよね。そうしますと、サラリーマンの妻の場合でもこれは被扶養者でありますし、それから自営業の奥さんの場合でも、これは今局長が説明なさったことは、保険法...全文を見る
○糸久八重子君 今、自営業者といいますと一般の商店なんかを想定するわけですけれども、ちょっとお伺いしますが、例えば開業医の場合には、その奥さんは被保険者ですか。
○糸久八重子君 自営業者、商店なんかの場合ですと夫と妻が協力をしてその商売をするといいますから、今局長がお話しになりました独立の人権を持った人間としてその保険を適用するということはこれはわかりますよね。しかし、開業医の奥さんなんかの場合には、例えば薬剤師やなんかの免許を持っており...全文を見る
○糸久八重子君 今の国民年金加入の奥さんが被保険者だということは、結局妻の名義で保険料を納めて、そして妻の名義で手帳が出ているということでございますね。
○糸久八重子君 今まで国民年金に任意加入をしていたサラリーマンの家庭にいる妻は、今回の改定でどうなるのですか。
○糸久八重子君 一号、二号、三号というのはちょっとややこしいですから簡単に言いますけれども、とにかくサラリーマンの無業の妻も、それから自営業の妻も、それから法律上であろうと内縁関係の妻であろうとやっぱり妻には間違いないと先ほども申し上げましたけれども、片方は被扶養配偶者、そして片...全文を見る
○糸久八重子君 一つの法律の中で配偶者を二つの見方にしているということ、やっぱりそのことがおかしいんですよね。  法律上の定義から見ると、これはどうなんですか、法律上では。
○糸久八重子君 とにかく年金法上の妻は違うんだと、そして民法といいますか、その場合の妻というのは同じなんだというところにおかしさがあるわけですよね。やっぱりすっきりしないわけですよ、その辺のところで。一人一年金とおっしゃっておりますけれども、年金という一つの枠組みの中で、国民年金...全文を見る
○糸久八重子君 ちょっとよくわからないんですけれども、被保険者というのは保険料を納めるのが原則なんですよ。だから、被扶養配偶者である者を三号被保険者と規定して、何だかわけのわからないようなことにしたというのがそもそもおかしいということなんですけれども、この原則論をどう説明なさいま...全文を見る
○糸久八重子君 通常の概念とおっしゃいましたけれども、通常でない概念というのは何ですか。
○糸久八重子君 通常でない場合。
○糸久八重子君 大いに外れているわけですよね。  先ほど局長が、サラリーマンの妻の場合には自営業者の妻の場合とはちょっと違って無年金者が出るだろうというようなお話がありましたけれども、現在サラリーマンの妻は一千万と言われていますね。そのうち七百万人はこれは任意加入しているわけで...全文を見る
○糸久八重子君 これらはまたいろいろな問題が派生的にありますから、おいおいただしていきたいと思うわけですけれども、いずれにいたしましても、夫が納めた保険料の中に妻の分も含まれている。それが、妻の分が含まれているといって妻の分の掛金がその中に金額的に入っていれば問題ではないんですけ...全文を見る
○糸久八重子君 それらの保険料の徴収等については午後からお伺いいたしますけれども、いろんなことが考えられるわけですよね。例えば失業中に自動車事故で障害を起こしたような場合、そういう場合にも大変問題になるんじゃないかと思いますし、かなりこの辺の問題は多くあるんじゃないかと思います。...全文を見る
○糸久八重子君 それでは、午前中に引き続きまして、婦人の年金権の問題について続行をさせていただきます。  国民年金の保険料はどういう形で納付をされておりますか。
○糸久八重子君 そうしますと、そういう三種類の場合ですが、例えば先ほどお尋ねいたしましたけれども、自営業者などの場合に御夫婦で納める場合、この場合には夫と妻の分を一緒にまとめて納めるという方法はよろしゅうございますね。
○糸久八重子君 納入の便法としてそのようなことが行われているわけですけれども、仮に一緒に納入した場合、その記録はどうなりますか。
○糸久八重子君 個人個人の記録ということになるわけでございますね。  それでは、厚生、共済の被用者保険の場合にはどうなっておりますか。
○糸久八重子君 具体的な数字でちょっとお伺いいたしますけれども、今男子の標準報酬はどのくらいでございますか。
○糸久八重子君 そうすると、夫の保険料の掛金は、今の標準報酬の場合ですけれども、二十四万八千四百四十八円に保険料率の一〇・六を掛けたその金額が納入金額になるわけですけれども、厚生年金の場合には世帯単位ですからこの中に妻の分が入っているということになるわけですか。――現行です、改正...全文を見る
○糸久八重子君 今の場合、妻が働いていない場合ですけれども、もっとも今度もそうですが、妻が国民年金に加入している場合ですけれども、そうなりますと今の掛金が大体二万六千円近くになりますね、その二万六千円と、それから国民年金の任意加入分が六千七百四十円ですから約三万四千円くらいの掛金...全文を見る
○糸久八重子君 政府は、高齢化社会になっていくので高負担にたえられないというようなことで改正をしている一面があるわけですけれども、そうすると、被用者年金の保険料というのは今までより安くなるということは、今まで取り過ぎていたということになるんですか。
○糸久八重子君 次に、共働きの場合についてお伺いいたしますけれども、女性の標準報酬額というのは今幾らでございますか。
○糸久八重子君 そうしますと、今度改正になった場合に、先ほどお伺いいたしました夫の場合が約二十四万八千円。二十五万としましょうね。そしてそれに保険料率の一二・四%を掛ける。それから妻の場合が十三万七千円で、今度改正の場合には一一・三%の料率になるわけですね。掛けますね。そうします...全文を見る
○糸久八重子君 共働きの場合は、妻が働いていて自分の基礎年金分は自分で払う。そうすると、サラリーマンの無業の妻の場合には夫が妻の分を払ってくれるということなんですから、共働きの場合の夫というのはその分掛金が安くなってもいいわけではないんですか。
○糸久八重子君 今いろいろ健康保険の例などをお挙げになったんですけれども、いずれにしましても、共働きの場合には余計に払い過ぎているということになるわけですよ、午前中の論議のやり方から言いますと。  だから、先ほども申し上げましたとおり、共働きの場合には夫の方の保険料を安くするな...全文を見る
○糸久八重子君 制度の問題の中に逃げ込んでらっしゃいますけれども、それなら社会保障というのはやはり納入の義務があって、そして給付を受ける権利がある、これが社会保障なんでしょう。そういうことからいってもやっぱりおかしいわけですよね。その辺はいかがですか。
○糸久八重子君 やっぱり、どうしても論理がかみ合わないですね。  次に、独身者についてお伺いいたします。  今、標準報酬の妻帯者と、それから標準報酬の独身の男性がいたといたしましょう。妻帯者の保険料は二十五万四千円に一二・四%掛けますね、三万一千四百円。それから同じく標準報酬...全文を見る
○糸久八重子君 相互扶助とか社会連帯とかというようなことをおっしゃったわけですけれども、無業で奥さんが家庭にいる、そういう世帯とそれから共働きの世帯とどちらが生活が裕福かということなんですよ。結局やはり生活が大変だし――生活が大変という場合だけではないんですけれども、最近は働く女...全文を見る
○糸久八重子君 やはり現実は、結局妻が家庭にいるということは家庭が裕福なんですよね。それがやはり現実なんです。  もう一つは、例を挙げてみますけれども、同期同条件で同じ職種に勤務している男女の場合で見てみます。これは、同期同条件というのは、例えば四年制の大学を卒業して、同じ職場...全文を見る
○糸久八重子君 今局長がおっしゃいましたけれども、ちっとも負担の面では公平ではありませんし、また、給付の面も公平ではございませんよ。  今までいろいろとただしてまいりましたけれども、要するにサラリーマンの無業の妻については保険料を納めるのは夫であって、その中から妻も一緒に給付を...全文を見る
○糸久八重子君 大臣にお伺いいたします。  とにかく今までいろいろ申し上げてきましたけれども、政府が今度の年金の改正の中で一人一年金という個人年金を樹立するんだということを盛んに言っていたわけですけれども、今までいろいろバランスの崩れる部分などがあったりいたしまして、やはりそう...全文を見る
○糸久八重子君 大臣がおっしゃいましたように、今までのサラリーマンの無業の妻は自分で国民年金に入っていた、そうしないと従属することになるとおっしゃいましたよね。確かにそうですね。今度の場合には、国民年金に自分が入らないんですよ。夫の保険料の中に自分の分が入っているということですか...全文を見る
○糸久八重子君 何だかよくわかりませんでした。  いずれにいたしましても、私が今まで申し上げたことは、サラリーマンの無業の妻の基礎年金分が夫の中に含まれている、つまりそのことは妻が夫に従属をしているということがはっきり言えるのではないか、そのことを今まで申し上げたわけでございま...全文を見る
○糸久八重子君 そうなりますと、先ほども申し上げましたとおり、共働きの妻は当然一二・四%のうちから三・三%は引いて納入するのが当然だということになりますね。それから独身の男性も同じですね。妻の分が入っているということになれば一二・四%から三・三%引かなければならないというような理...全文を見る
○糸久八重子君 大変こだわりますけれども、サラリーマンの妻には収入がない、そして負担能力がないといって、世帯としての負担能力は必ずしもないとは言えないということは先ほども申し上げました。  しかし、例えば未亡人だとかそれから母子家庭だとか離婚した妻とか、そういう人たちは、夫のい...全文を見る
○糸久八重子君 まだまだ問題はたくさんあるんですよ。少し先に進みます。  婦人の年金資格の管理と認定の問題なんですけれども、夫の被保険者資格というのはどこで認定いたしますか。
○糸久八重子君 事業所から社会保険事務所、そして社会保険庁という経路でいくわけですね。  先ほどの確認の中で、夫の保険料の中に妻の分が入っているということなんですけれども、被扶養配偶者の資格はどこで認定をいたしますか。
○糸久八重子君 それでは、夫は事業所、そして妻は市町村で行うということでございますね。  今妻がパートとして働きに出た場合、常雇用の四分の三の時間、つまり八時間労働ですから六時間働いている場合には、被用者保険には加入できますか。
○糸久八重子君 それでは加入できるわけですね。  パートで適用されるということになりますと、先ほどの被扶養配偶者が、つまり三号被保険者ですね、それが今度雇用されて厚生年金に入りますと二号被保険者に移るわけですね。そうすると、この場合事業所は先ほど言いましたとおり社会保険事務所に...全文を見る
○糸久八重子君 本人自身が一々市町村に行って届け出をするということになるわけですね。パートというのは短期間雇用といいますほど非常に就業期間が短い場合があるし、今の雇用の状態ですと常雇用のように非常に長く勤務をしているということもないし、勤務先が転々と変わる場合も多いわけですよね。...全文を見る
○糸久八重子君 先ほどもお聞きいたしましたけれども、時間でいった場合には常雇用の四分の三の時間、そして臨時的でない場合には厚生年金の適用だということですね。  そうすると、あと収入との関係なんですけれども、例えば時間給が六百円であった。そして先ほど申しましたとおり一日六時間働い...全文を見る
○糸久八重子君 そうすると、常雇用の四分の三の時間働いていても、扶養控除の九十万に達しない場合には、これは結論的には入れないということなんですね。
○糸久八重子君 そうすると、今この人たちは適用になると、だから三号被保険者ではないとおっしゃいましたね。  一般に、扶養控除九十万以内で働いた場合には、夫が保険料を払っているから年金には加入をしない人が多くなってくるんじゃないか。また、事業所が、あなたの夫はとにかくあなたの分の...全文を見る
○糸久八重子君 今私が申し上げたのは、確かに法律的には認定されるということなんだけれども、実際に働いているその事業所の事業主が、何も加入をしなくたっていいじゃないかと、あんたは夫が掛金を掛けているんだからいいじゃないかと言う場合が恐らくこれは出てくると思うんですよね。だから、そう...全文を見る
○糸久八重子君 別居関係にある夫婦の場合、別居していても本人が働かない場合は何号被保険者になりますか。
○糸久八重子君 実際的に生活が全く別になって別居している場合には一号被保険者になるとおっしゃいましたけれども、この場合に、だれがそれを認定するんですか。
○糸久八重子君 しかし実際に別居の状況になっているのを余り公にしないで別居しているという状況も多いんじゃないかと思うんです。そうなりますと、当然妻は三号被保険者でしょう、公にしていない場合には。三号被保険者ということになりますね。よろしいですか。
○糸久八重子君 別居していましても、医療関係の保険の名前を削除するようなことというのは、すぐにはしないわけですよ。そうなりますと、やはり妻という形で残っているわけですから、その場合には三号被保険者でしょう、あくまでも。  もしそういう状況の中でその奥さんが働いた場合、働きに出た...全文を見る
○糸久八重子君 そうなりますと、夫は妻の分を払っているわけですね、先ほどからも言っているように。そうすると、別居中の妻も、例えば厚生年金の適用になって払っている。そうなるとダブってしまいますね。
○糸久八重子君 そうすると、やはりこの妻は夫からも基礎年金部分を払ってもらい、自分も基礎年金分を払うという状況になってくるわけです。  今そういう別居中の状況があったときに、夫に内縁関係の女性ができて同居していたという場合、その場合を想定いたしましょう。そうすると、この夫の保険...全文を見る
○糸久八重子君 被扶養配偶者というのはどういうものを指すかといいますと、法律上の妻と、それから生計維持の内縁関係にあるものを被扶養配偶者としているんです。今例を挙げましたけれども、この場合は実際に同居して生活しているんです。つまり、生計維持上の内縁関係にあるわけですから、これは被...全文を見る
○糸久八重子君 そういう資格の認定というのは、いつ、だれが、どこでするんでしょうか。
○糸久八重子君 少し先へ進みます。  完全年金、いわゆるフルペンションの受給要件が四十年と非常に長期に設定されていますので、かなりの人が五万円完全年金に達しないだろうと思われるんですけれども、次の事例を数字で示していただきたいのです。  一九八六年四月から新発足するものとして...全文を見る
○糸久八重子君 政府は今度の改正の中で、個人の年金権の確立だと、そして無業の妻の場合も五万円の基礎年金が出るんだということを盛んに宣伝をなさいました。確かにそう聞きますと、みんな一律に五万円をもらえるのかという幻想を抱くわけですけれども、今おっしゃったように五万円もらえる人という...全文を見る
○糸久八重子君 五年間任意加入の道が開かれているとおっしゃいますけれども、やはり六十歳定年で退職をしてその後までも保険料を納めるというのは、現実からいってやはりこれ難しいんじゃないかと思うんですよね。局長が今二十五年の資格期間があればと言いますけれども、二十五年とか三十年とかしか...全文を見る
○糸久八重子君 もう少し諸外国の例わかりませんか、イギリスとフランスだけではなくて。これなんか長い例のような気がしますわね。
○糸久八重子君 いずれにいたしましても、この二十五年の四十年というのは大変長過ぎて、やっぱり現実には合わないということなんですね。これはまた後で、婦人の労働とのかかわり等もあるわけですけれども、そこの中でただしていきたいと思います。  もう一つ、未加入者の問題をお伺いしますけれ...全文を見る
○糸久八重子君 まあお役所では加入をお勧めするとそう申していますけれどもね、やはり現実的にはこの辺は大変問題ではないかと思うんですね。そして、将来的には国民年金の保険料というのが今の六千七百七十円から一万三千円にまで、これは夫婦でもって二万六千円になるわけですよね。そのように引き...全文を見る
○糸久八重子君 保険料の免除制度というのがありますけれども、現在免除者はどのくらいおりますか。
○糸久八重子君 一六・七%、人数に直すとどのぐらいになりますか。
○糸久八重子君 そうしますと、この保険料免除者と、それから先ほど申し上げました未加入者と合わせると、かなりな数に上るわけですね。そういうわけで、今政府が進めております社会保険方式の中では、やはりどうしてもこういう人たちというのは、一人一年金とはいっても救われない、そう思うわけでご...全文を見る
○糸久八重子君 わかりました。  四十年納めて年金受給となったとしましょう。基礎年金は夫分が五万円、そして妻分が五万円、それから比例報酬部分が標準報酬によりまして二十五万四千円の千分の七・五の四十年で七万六千二百円、こうなりますね。そうしますと、合計して十七万六千円の年金の所有...全文を見る
○糸久八重子君 私の言いたいのは、妻の基礎年金が五万円で夫が十二万六千二百円ではなくて、この場合は、生活を一緒にしているんだからやはり全額の十七万六千円の半分ずつが夫と妻との年金の権利ではないのか、そういうことを申し上げたいんですよね。  例えば西ドイツで最近年金法が改正になっ...全文を見る
○糸久八重子君 このことがやっぱり結局離婚をした妻の場合にはね返ってくるんですよね。というのは、中高年で離婚をした場合に、結局妻の場合には五万円の基礎年金部分だけということになるわけでしょう。そして、その後夫が今度別の妻をもらった場合、別の妻をもらって何年もしないでその夫が死んじ...全文を見る
○糸久八重子君 結婚期間の貢献度から考えれば、当然これは結婚期間の長かった妻にそれだけのものが行くのが当たり前のことではないかと、そう思うんですよね。  ちょうど遺族年金のことが出ましたので、遺族年金のことについてお伺いしたいのですけれども、夫が死亡したときに夫の報酬比例分の四...全文を見る
○糸久八重子君 この不公平が存在するということについては、せんだっての委員会のときに、島田参考人からも実は指摘があったわけでございます。  島田参考人が申しますのは、アメリカの遺族年金が、今夫の年金の一〇〇%支給になっているそうでございます。そして妻分が全く支給されない、つまり...全文を見る
○糸久八重子君 私が先ほど出し上げましたこと、誤りでしたから訂正いたします。確かに新しく導入するのではなくて、今アメリカで論議の的になっているものをやはり日本でもって行っているのは一体どういうものか。特に今年金の大改正ですから、その中でそういうことも含めて考えていかなかったのか、...全文を見る
○糸久八重子君 育児休業の制度化とか、これだけでなくて看護休暇ということもございますけれども、これは労働省に関係のあることですけれども、確かにそういうことも必要です。  やはりこれもせんだっての委員会で村上参考人の発言の中に、イギリスの年金制度でホーム・レスポンシビリティーズ・...全文を見る
○糸久八重子君 じゃ、ちょっと説明をいただけますか。
○糸久八重子君 社会的、経済的に非常に重要な役割を果たしているそういう家庭婦人について、イギリスのようなそういう制度を積極的にやはり評価をしていっていただきたいと、そう希望を申し上げるわけでございます。  女子の支給年齢引き上げと雇用の確保の問題についてお伺いいたします。  ...全文を見る
○糸久八重子君 今脱退一時金の問題がちょっと出ましたので、実は多くの婦人の中から、脱退一時金をもらって職をやめたということで、貴重な年金の加入期間を失ってしまった、大変それは残念だから、今、もらった脱退一時金を返すから加入期間を何とかつなげてくれないかというような実は声もあるんで...全文を見る
○糸久八重子君 確かに、六十歳以上は三・一%でございますね。ちなみに、私の持っておりますこの資料から申し上げますと、五十歳の定年というのが二二・六%、五十一から五十四が九・一%、五十五歳というのが四三・四%、五十六から五十九というのが七・三%なんですね。実に五十歳と五十五歳の定年...全文を見る
○糸久八重子君 定年差別をしている企業というのはだんだんと減っていくのではないかという大臣の御答弁だったわけですけれども、その定年差別をしている企業が減った分だけ、また定年が延長した分だけ支給開始年齢を引き上げていくというのがやっぱり合理的ではないかというふうに考えるわけですけれ...全文を見る
○糸久八重子君 厚生年金の女子の保険料率について、男子との格差是正のピッチを毎年〇・二%と急激に上げていくという方法がとられておるわけですけれども、従来どおりのなだらかな引き上げを望みたいんです。〇・一%くらいで二十年ぐらいかけてということを考えたいのですが、お願いをしたいのです...全文を見る
○糸久八重子君 新聞にはこう書いてございます。厚生大臣の修正発言は、藤井委員の質問に対して答えたものであると、そして、「厚生年金の保険料率は現在、男子が標準報酬月額の一〇・六%、女子が九・三%となっているが、改正案では「負担の公平化」を理由に女子の保険料率を毎年〇・二%ずつアップ...全文を見る
○糸久八重子君 現金給与総額で比較しますと五一・八%ということでございまして大変少ない。つまり、賃金が男性の半分でしかない。そういうことですから、何回も申し上げますけれども、賃金も男性の半分である、したがって年金額も少なくなっていく、さらに勤務年数も少ないんだからそれに比例してや...全文を見る
04月17日第102回国会 参議院 社会労働委員会公聴会 第1号
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○糸久八重子君 公述人の皆様方には大変御苦労さまでございます。  それでは、最初に仁木公述人にお伺いをいたします。  教育者としての立場で女子生徒の卒業後をフォローしていらっしゃるというお話をお伺いいたしましたけれども、高卒と学卒の就職状況が最近大きく変化している部分がありま...全文を見る
○糸久八重子君 ありがとうございました。  続いて、仁木公述人とそれから高野公述人にお伺いをさせていただきます。  男女平等を阻害するものに、男は仕事、女は家庭という伝統的な性別の役割分業の固定化というのがあるわけですけれども、その辺につきましての御意見を聞かせてください。 ...全文を見る
○糸久八重子君 熊崎参考人にお伺いをいたします。  お話の中に、最近形の変わった賃金差別が行われているようなことをおっしゃっておられましたけれども、公述人は東京都の苦情処理委員会の委員もしていらっしゃる。特に、苦情処理委員会の中で取り上げられた問題等で、形の変わった賃金差別、そ...全文を見る
○糸久八重子君 安西公述人にお伺いをさせていただきます。  公述人の職場では、大変いろいろ労働組合等で御苦労をなさいまして、そして大卒の新採用も実現をするということになった、本当にその御苦労は敬意を表します。募集、採用につきましては、公述人もおっしゃっておりますとおり、世間一般...全文を見る
○糸久八重子君 安西公述人に続けてお伺いいたしますが、平等を要求するならばやはり保護規定というのはかなり足かせになるのではないか。そういう意味では深夜業の例をお挙げになりましてお話しなさったわけですけれども、保護と平等という部分の御意見をお聞かせいただきたいのですが。
○糸久八重子君 といいますのは、やはり女性を平等扱いにするには、例えば深夜業の規制があっては平等にはならないんだということなんですね。それは、交通公社等の職場の中では添乗員等の場合には確かにそういう問題があると思うんですよ。しかし、やはり現在千五百十八万人もの婦人労働者がいる中で...全文を見る
○糸久八重子君 ありがとうございました。  以上で終わります。
04月19日第102回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査特別委員会高齢化社会検討小委員会 第2号
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○小委員長(糸久八重子君) ただいまから国民生活・経済に関する調査特別委員会高齢化社会検討小委員会を開会いたします。  高齢化社会に関する件を議題とし、我が国及び欧米の高齢化対策について参考人から意見を聴取いたします。  本日は、お手元に配付の参考人名簿のとおり、日本経営者団...全文を見る
○小委員長(糸久八重子君) どうもありがとうございました。  次に、内山参考人にお願いをいたします。
○小委員長(糸久八重子君) ありがとうございました。  次に、石本参考人にお願いを申し上げます。
○小委員長(糸久八重子君) 大変ありがとうございました。  以上で参考人の意見聴取は終わりました。  これより参考人に対する質疑を行います。  質疑のあります方は、小委員長の許可を得て順次御発言をお願いいたします。
○小委員長(糸久八重子君) 御意見でよろしゅうございますね。石本参考人ございますか。
○小委員長(糸久八重子君) 各委員の方、御質問ございませんか。
○小委員長(糸久八重子君) 以上で参考人に対する質疑は終わりました。  参考人の方々には、大変お忙しい中を本小委員会に御出席いただきましてまことにありがとうございました。ただいまお述べいただきました御意見等につきましては、今後の調査の参考にいたしたいと存じます。小委員会を代表い...全文を見る
○小委員長(糸久八重子君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。  本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後三時五十三分散会
04月23日第102回国会 参議院 社会労働委員会 第17号
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○糸久八重子君 私は、日本社会党を代表し、ただいま議題となっております国民年金法等の一部を改正する法律案について、修正案並びに修正部分を除く原案に対し、反対の討論を行うものでございます。  二十一世紀を目前にし、急激な人口の高齢化が進行する現在、老後の所得保障としての公的年金を...全文を見る
04月25日第102回国会 参議院 社会労働委員会 第18号
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○糸久八重子君 ただいま議題となりました育児休業法案につきまして、日本社会党を代表し、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  我が国における人口の高齢化は急速に進んでおり、出生率の低下と相まって、来るべき社会の担い手となる児童の健全育成が一層重要な問題となっております。...全文を見る
05月10日第102回国会 参議院 本会議 第15号
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○糸久八重子君 ただいま議題となりました雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律案に対し、私は、日本社会党を代表いたしまして、反対の立場で討論を行います。  国際的世論の中で、少なくとも経済的には先進国と評価されている我...全文を見る
○糸久八重子君 (続)我が党は、今後とも女性差別撤廃条約の完全批准と、実効ある男女雇用平等法の制定を強く求める女性たちの切実な声にこたえ、他の野党と手を携えつつ、雇用の分野における男女平等実現のために奮闘する決意であることをここにあえて申し添え、改めて政府案に反対であることを表明...全文を見る
05月21日第102回国会 参議院 社会労働委員会 第19号
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○糸久八重子君 本日本委員会で児童扶養手当法が提案されたわけですから、実際には来週から審議入りをするのが本来のあり方だろうと思いますけれども、きょうこれから審議があるということについては参議院改革協の方針にももとると思いまして、大変心外でございますし、不満でございます。しかしなが...全文を見る
○糸久八重子君 審議されようとしておりますこの児童扶養手当制度ですけれども、これは母子家庭の重要な経済的な柱であるにもかかわらず、今回、大幅に改悪しようとしているわけであります。この前の百一国会の中で強行成立を図りました健康保険の自己負担の導入を初めといたしまして年金の改悪など、...全文を見る
○糸久八重子君 中曽根内閣は、福祉よりも防衛費の伸びを大きくするのに大変熱心な内閣であります。今回のこの改正案も、児童扶養手当に要する財政負担の増加に恐れをなした財政当局とか、財界やその意向を受けた厚生省が手を打つべく行った福祉切り捨ての一例ではないかと思いますけれども、その辺は...全文を見る
○糸久八重子君 ただいま厚生大臣が防衛庁予算の伸びと比べるととおっしゃいましたけれども、伸び率からいいますとこれは防衛庁予算の方がもう突出的なものでございまして、全体的な予算額というのは、厚生省予算、これは国民生活関連のものですから当然余計なのは当たり前であります。そういう意味で...全文を見る
○糸久八重子君 この法案の提案理由の説明で、大臣はこうおっしゃっていらっしゃいます。「離婚が年々著しく増加し、」「児童扶養手当の受給者数は昭和六十年度で六十五万人、これに要する財政負担も二千六百億円という巨額に達する見込み」である、だから地方負担の導入をして費用の肩がわりをしても...全文を見る
○糸久八重子君 児童扶養手当の受給対象児童数はどのくらいですか。
○糸久八重子君 大変な、百万人に近いわけでありますけれども、今回の改正案提出のいきさつから見まして、臨調財政再建の路線に乗って財政対策にのみ走って、そして世界各国と比べて老齢人口の占める割合の高い我が国の二十一世紀の高齢社会を支える中核となる児童の福祉への配慮が不足しているのでは...全文を見る
○糸久八重子君 手当制度見直しのポイントについてなのですが、五十六年七月の臨調第一次答申とそれから五十八年三月の最終答申がこの児童扶養手当に対する見直しのきっかけになったと思うわけですけれども、そこで指摘されている点はどういうものでしたか。
○糸久八重子君 そういう法改正の具体的内容以前の問題といたしまして、今回の法改正の経過手続について疑問があるわけでございます。今お尋ねいたしましたように、法案は、臨調答申において児童扶養手当の社会保障政策上の位置づけ、そして費用の地方自治体一部負担の導入等検討が要請されたことから...全文を見る
○糸久八重子君 児童扶養手当法というのは制定以来改善が行われてきているわけでありますけれども、今回の改正案というのは大改悪なんですね。この改悪案の母体となったのが児童福祉問題懇談会の報告であるわけであります。  そもそも懇談会というのは、厚生省の事務次官の私的諮問機関にすぎない...全文を見る
○糸久八重子君 やはり法律で正式に設置されている審議会が有効に働くのが正しいわけでありまして、特に母子及び寡婦福祉法の第六条に、「児童福祉審議会は、母子家庭の福祉に関する事項につき、調査審議するほか、」諮問に答え、「又は関係行政機関に意見を具申することができる。」、そう定められて...全文を見る
○糸久八重子君 今後はそういうことのないようにとおっしゃいますけれども、今回の改正につきましては、先ほども申し上げましたとおり非常に大改革なんですね。したがって、やはりこの審議会の働きを十分に活用しなければならなかったのではないか、そう思うわけでございます。そして、本法案は本来的...全文を見る
○糸久八重子君 先ほどのお答えの中で、地方負担の導入も考えるので、したがって審議会ではなしに私的諮問機関を活用させたということをおっしゃったわけですけれども、地方負担を導入するということに対しては全国知事会などで猛反対をしていた事実がありますね。さらに地方制度調査会も、国庫負担の...全文を見る
○糸久八重子君 地方負担の導入というからには、厚生省としては、地方自治体に頭を下げてお願いする立場であったわけですね。
○糸久八重子君 政府の福祉への基本的な取り組みは、みずから進んで積極的に引き受ける姿勢が全く感じられないわけです。例えば児童扶養手当法の現行法の第一条では、「この法律は、国が、父と生計を同じくしていない児童について児童扶養手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的...全文を見る
○糸久八重子君 大蔵省にお伺いしたいのですけれども、六十年度予算はおいて、地方への高額補助金を一年限りで十分の八から十分の七といたしました。来年度についてはどうお考えですか。
○糸久八重子君 今回の改正案で地方負担が導入されることになりますと、児童扶養手当もその対象にねらわれてくるのではないかと大変心配になります。  厚生大臣は、来年度予算編成に向けまして、大蔵省の要求に屈することなく福祉予算を守ると約束し、決意のほどをお聞かせいただきたいのですが。
○糸久八重子君 大臣の御決意を伺いましたので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。大蔵省、どうもありがとうございました。  臨調から指摘を受けたもう一点ですけれども、児童扶養手当の社会保障上の位置づけの明確化でございます。これは法律案要綱の「改正の趣旨」の中で、「離婚の急増等...全文を見る
○糸久八重子君 父親の扶養義務につきましてはまた後ほどお伺いいたしますけれども、ここでは特に申したくはないんですけれども、今局長がおっしゃいましたが、未婚の母の場合には生活の激変がないとそう言われましたけれども、しかし、一人身であった場合と身二つになった場合というのは、やっぱり生...全文を見る
○糸久八重子君 先ほども申し上げましたけれども、法の目的の変更についてなんですけれども、改正案の第一条の中で、生別母子家庭など児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため手当が支給されるということに変更されているわけです。低収入など、母子家庭の大変厳しい生活の状況は...全文を見る
○糸久八重子君 離別の母子世帯の平均収入金額が百七十七方、そしてそれに児童扶養手当を約四十万加えたといたしましてもやっと二百万ぐらいなんですね。その程度で生活の安定ができるかどうかは大変疑問であります。まして自立の困難性ということは言うまでもないことでありまして、自立の促進という...全文を見る
○糸久八重子君 昭和五十一年の第七十七回国会で、児童扶養手当の支給対象の児童年齢が、義務教育終了前の者から十八歳未満の者までに引き上げる改正が行われたわけです。これは、母子家庭等の、せめて高校ぐらい行かせてほしいという切実な願いを酌み取った非常に実のある改正であったと思うわけです...全文を見る
○糸久八重子君 母子世帯が生活保護から脱却している、それから母子寮の入居期間を見ても大体七年間で退寮している、それはわかりましたけれども、ちょっと聞き漏らしたのですけれども、児童扶養手当の場合はどうなんですか。恐れ入りますがもう一度お聞かせください。    〔委員長退席、理事佐...全文を見る
○糸久八重子君 大体七年間ぐらいで手当の受給が終わっておると、そうおっしゃったわけですね。私は、今おっしゃいましたこれらの表現の差に注目したいと思うんですけれども、生活保護や母子寮については大体七年間で自立という言葉を使っているわけですね。しかし、児童扶養手当については、決して七...全文を見る
○糸久八重子君 母子家庭が自立するということは、どうなることなのでしょうね。
○糸久八重子君 確かに、母親の稼働能力が高まること、それからあとは再婚すること等だろうと思いますけれども、再婚するかどうかというのは本人の問題ですけれども、母親の稼働能力を高めるということは、行政の支援が必要だと思います。  そこで労働省にお伺いしたいのですけれども、自立促進の...全文を見る
○糸久八重子君 国の施策の中に、具体的に一つ一つ挙げていただかなかったわけですけれども、寡婦等雇用奨励金制度というのがございますね。これについては、どのくらいの実績があるんですか。
○糸久八重子君 母子家庭の母親の自立促進のための労働省の施策も幾つかあるわけですけれども、例えば職業訓練とか訓練費とか相談員だとかということで設置いたしましても、そこにいらっしゃる方が、実際に母子家庭の母親であるのか、それとも一般の婦人であるのかということについては、はっきりと把...全文を見る
○糸久八重子君 制度から離れるということが、母親の本当の自立と言えない状況があるわけですけれども、例えば五十八年度の「社会福祉行政業務報告」で見てみますと、すべての対象児童が十八歳に達したこと、そして母親が再婚したことを理由として受給できなくなった者が約七七%という数字になってお...全文を見る
○糸久八重子君 ここに、元厚生省児童家庭局長の翁久次郎氏がお書きになりました「児童扶養手当法特別児童扶養手当等の支給に関する法律の解釈と運用」という本があるのですけれども、その三十四ページに、「児童扶養手当は、手当としての性格上、一定の状態に着目して、その状態が継続する間支給され...全文を見る
○糸久八重子君 何か、どうしても七年で打ち切りたい、そうおっしゃっているようでございますけれどもね。財政上の理由でどうしても打ち切りたい、そうおっしゃるのならば、六年目を終えて七年目に入った時点で、厚生省当局が労働省の協力を得まして雇用あっせんなどの具体的な自立促進をすべきなので...全文を見る
○糸久八重子君 母子家庭が自立をしていくための環境は、婦人の就労機会の増大だとか、先ほども局長おっしゃいましたけれども、保育所の整備だとか貸付金制度の充実、児童扶養資金の創設というのがあるわけでございますけれども、それから例えば修学資金のような、生活資金のような、この貸し付けとの...全文を見る
○糸久八重子君 こういう貸付金の制度等をつくったので、例えば十八歳で打ち切りという場合に、高校生が卒業できないで手当が打ち切りになってしまう、そういうような場合にはこういう貸付金を使ったらいいじゃないですかと、そうおっしゃりたいと思うのですけれども、やはりこういうような貸付金制度...全文を見る
○糸久八重子君 従来三百六十一万円の限度額が今回三百万円となるわけですけれども、これほど大幅な所得制限の締めつけはかってなかったんではないか、そう思いますけれども、いかがですか。
○糸久八重子君 普通ならば、一般所得水準は年年上昇するわけですから、同時にその限度額も上がっていくのが本当ではないかと思うんですね。そういう意味で、大幅に切り下げたということを大変疑問に思うわけです。以前に福祉年金の所得制限を廃止してもらいたいという請願を受けたわけでありますが、...全文を見る
○糸久八重子君 私がここで所得制限額を問題にするのは、統計の上から見ますと、所得制限額を超えたため支給停止を受けている者というのが母子家庭の自立というイメージに一番近いと思われるからでございます。つまり、「社会福祉行政業務報告」の「児童扶養手当受給者の異動状況」というものの項目の...全文を見る
○糸久八重子君 とても了解できないんですけれどもね。  それから、今回の法律改正の改善点というのは、手当額のたった三百円のアップですね。たった三百円なんです。その一方、地方負担導入とか所得制限の大幅強化とか、それから二段階制など、そういう国庫負担削減の意図が明白でございます。手...全文を見る
○糸久八重子君 三つの数字を並べるよりも二つの数字でゼロをくっつけた方がわかりやすいという程度の改正案だというふうに判断いたします。  こういう法改正に伴う国庫負担の増額要因並びに減額要因に区別しますと、それぞれどのくらいの額になりますか。
○糸久八重子君 今、二段階制導入のことについての金額もおっしゃっていただきましたけれども、百七十一万円以上と百七十一万円未満の二段階制を導入したその意図をお知らせください。
○糸久八重子君 社会保障制度が、予算を伴う以上国家財政事情も考慮するということも考えられますけれども、しかし、それだからといって、子供の成長発達権が脅かされて、また、社会的、経済的に弱者である母子世帯が生活に困窮してよいという理由はないと思うのですよ。厚生省の調査によりましても、...全文を見る
○糸久八重子君 よろしくお願いいたします。  では次に、改正案第二条の第二項として新設されました「児童扶養手当の支給は、婚姻を解消した父等が児童に対して履行すべき扶養義務の程度又は内容を変更するものではない。」、そういう規定を提案されておりますけれども、この理由は何ですか。
○糸久八重子君 全国母子世帯等調査によりますと、離婚した父親が子の養育費を支払っている例というのは非常に不満足な状況ですね。現に養育費を受けている母子家庭というのは一割ぐらいしかない。  扶養義務を確保する制度というのは一体どうなっておるんでしょうか。また、その制度に欠陥はない...全文を見る
○糸久八重子君 確かに日本の場合には協議離婚というのが大体六〇%から七〇%、もっと占めているんでしょうか、七八%ぐらいでしょうか、非常に多いわけですね。  裁判によって養育費の支払い確保の制度というのはどうなっておりますか。
○糸久八重子君 家庭裁判所の履行勧告制度と、もう一つ強制的取り立て手段としての強制執行というのがあるわけですね。いずれにいたしましても、裁判に持ち込みますと、一般の人は手続がどうやっていいのかわからない。そして、弁護士に依頼しなければならない、そうすると大変費用も時間もかかるとい...全文を見る
○糸久八重子君 今局長がおっしゃいました離婚問題研究会、これは局長の私的諮問機関であるということですけれども、やはり私的諮問機関が、先ほども冒頭に申し上げましたように私的諮問機関としての悪弊に陥ることのないように、どこまでも離婚後における子供の幸せを確保するにはどうしたらよいかと...全文を見る
○糸久八重子君 今局長おっしゃいましたとおり、父の所得とか義務の履行状況とかというものの状況等を勘案し、「政令で定める日から施行する。」というふうになっておるわけですけれども、これらの状況を勘案するというのはだれが勘案するのかというと、政府自身が勘案するわけですね。社会保障制度審...全文を見る
○糸久八重子君 問題はたくさんあるのですけれども、時間も大分少なくなりました。  請求期限五年という部分ですね。父の所得によって支給除外となることを決めている四条の部分です。それは離婚した日の前年を基準にしているわけですね。これと改正案の六条の請求期限五年の創設というのは連動し...全文を見る
○糸久八重子君 この手当法が制定されてからもう二十四年もたちますね。だけれども、二十四年もたった現在でもこの手当法の存在すら知らない母子家庭があるんですよ。これは広報活動が不十分なのか、いろいろ原因があるんじゃないかと思いますけれども、事実が発生してから五年間も申請しない人がいる...全文を見る
○糸久八重子君 時間が来ましたけれども、一言。  支給要件を備えて、現実に支給の必要性があるにもかかわらずその支給の道を閉ざすということは、困窮状況にある母子家庭の子供を救済しようとするこの法の目的に背を向けるようなことになるのではないかと思うわけです。私は、まだ併給関係の問題...全文を見る
05月28日第102回国会 参議院 社会労働委員会 第21号
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○糸久八重子君 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となっている児童扶養手当法の一部を改正する法律案につきまして、修正案並びに原案に対し、反対の討論を行うものであります。  大方の母子家庭が経済的に困難な状況にあることは、総務庁統計局から毎年出されている家計調査年報あるいは...全文を見る
06月18日第102回国会 参議院 社会労働委員会 第26号
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○糸久八重子君 児童手当法の一部を改正する法律案の審議に際しまして、まず、大臣の基本的な児童手当観についてお伺いをしたいと思います。  児童の養育は親の責任でありそして私的扶養でもって足りる、自分の子供も育てられないような人間は親となる資格がないというような、そういう指摘も聞く...全文を見る
○糸久八重子君 大臣がおっしゃられましたとおり、この児童手当制度というのは、子育ての社会的側面に着目した制度であると思います。将来の社会の担い手となる子供を社会の子として健全な子育てが行われるよう社会全体で責任を負っていこうとする制度であると思うのですが、この点はよろしゅうござい...全文を見る
○糸久八重子君 老人の社会的扶養との関係についてなのですけれども、現在の公的年金制度の財政方式は修正積立方式と説明されていますけれども、厚生年金の老齢年金の中味を分析いたしますと、年金中に占める本人、事業主の保険料拠出分の割合は、現在でも一割強にすぎませんし、残りの約九割は現役世...全文を見る
○糸久八重子君 制度の成熟段階では、公的年金の財政方式は賦課方式に移行して、そして現役の勤労世代が老齢世代を完全に社会的に扶養する方向で既に政策選択がなされていると考えられますが、こう理解してよろしゅうございますか。
○糸久八重子君 高齢者の方たちは、自分の養育した子によってではなくて、子の世代である勤労世代によって公的年金制度を通じ社会的に扶養されるわけですから、将来の高齢社会の担い手である児童についても社会的に扶養することが、大臣のおっしゃられました世代と世代、それから子のある家庭と子のな...全文を見る
○糸久八重子君 高齢者は社会的に扶養して、そして児童は家庭で責任を負えというような考えもこの児童手当の中には含まれているような気がしますけれども、そうなりますと、何か片手落ちのような気もしないでもないですが、その点はいかがですか。
○糸久八重子君 児童を社会的に扶養していくということが当然のことであるならば、それにふさわしい手当額を保障すべきであると思うわけです。現在の手当額というのは月額五千円という額なんですけれども、余りにも低額なのではないかと思うわけです。その辺の金額的な問題で、大臣の率直な見解をお伺...全文を見る
○糸久八重子君 制度も不十分であるし、また、国民の理解も十分でなかったということをお認めになっていらっしゃるようですけれども、今後どのような形で制度を改善していかれるおつもりなのか、その辺をお伺いしたいと思います。
○糸久八重子君 既に高齢化社会に突入しておりますヨーロッパの諸国では、高齢者と児童の双方について、等しく社会的に扶養する制度を完成していると聞いているわけでございます。人類史上未曾有の高齢化社会の到来を目前にした今日、我が国でも児童手当制度の拡充は非常に重要な政策課題であることだ...全文を見る
○糸久八重子君 それではこの際、ヨーロッパ諸国の児童手当制度の概要とか、その内容として支給対象の範囲とか、給付額とか財源調達の方式等等について、簡単に御説明をいただきたいと思います。
○糸久八重子君 ただいま御説明をいただきましたヨーロッパ諸国の実情から見ますと、例えば支給対象児童の範囲にいたしましてもまた金額にいたしましても、現行の我が国の制度というのは非常に立ちおくれているということを言わなければならないと思うわけでございます。そういう意味では、やはり現行...全文を見る
○糸久八重子君 児童手当制度の基本的なあり方につきましては、中央児童福祉審議会が五十五年に、義務教育終了前の第一子から支給対象とする、そして、原則として所得制限なしである程度の価値ある額を支給することを骨子とする意見具申をしているわけです。私は、この児童手当制度が目指すべき究極的...全文を見る
○糸久八重子君 衆議院の論議の中で、将来的には第一子から所得制限なしで支給することになるだろうというような、そういう論議が交わされたというふうに聞いておりますけれども、この辺はいかがですか。
○糸久八重子君 やはり諸外国の例から見ましても第一子から、そして所得制限なしでということがこれは正しいあり方ではないかと思いますので、そういう方向で早期に改善をしていくことを要求をしたいと思います。  それにつきましても、今回の改正案というのは、支給範囲を第三子以降から第二子以...全文を見る
○糸久八重子君 大臣も再三おっしゃっておりましたけれども、児童手当制度というのは国民の理解が得られなかったということをおっしゃっておりまして、それらを背景にして、例えば廃止論とか無用論とかというのもあったわけですけれども、やはり国民の理解が得られなかったということは、基本的には厚...全文を見る
○糸久八重子君 確かにおっしゃいますとおり、小さく生まれて、そしていまだに未熟児のままに終わっているその最大の原因というのは、制度の発足時のスタートにやっぱり問題があったのではないか。スタートが第三子からということ、つまり第一子から始めなかったということにやはり大きな問題があった...全文を見る
○糸久八重子君 やはり、そういう一八%という非常に少数の家庭でしか支給がされなかったということにも国民の理解や支持が得られなかったという原因があったのではないかと思います。  そうした意味で、支給対象が二子にまで拡大されてきた、そして児童手当制度とのかかわりのある世帯が大幅にふ...全文を見る
○糸久八重子君 第二子までで二百十九万から四百五万と拡大をするということなんですけれども、これを第一子にまで拡大するということになりますと、どの程度になりますか。
○糸久八重子君 私も何回も申し上げましたけれども、基本的にはこの手当の支給というのは第一子から支給というのがやはり原則であると思います。今回の法改正というのは昭和六十六年までの当面の措置であるというふうに伺っておるわけですけれども、それ以降の問題については今後検討されるということ...全文を見る
○糸久八重子君 よろしくお願いしたいと思います。  次に、所得制限の問題についてお伺いをしたいと思います。  外国の例を見ますと、児童手当に所得制限があること自体が非常に少ないとさっきの御報告でもありましたけれども、財政事情を理由として所得制限の強化を行ってきているのですから...全文を見る
○糸久八重子君 義務教育の教科書は無償配付でございますね。そういう意味からいえば、児童手当もこれは当然所得制限等は必要ではないと思うわけですね。その辺の御見解はいかがでございましょうか。
○糸久八重子君 それでは次に、支給期間の問題についてお伺いをいたします。  今回の短縮措置は、将来の一子まで拡大を含みとして二子にまで拡大するためのやむを得ない措置であるということだと私は解釈いたしますけれども、第三子以降という限られた世帯を対象とした現行制度を反省した結果、当...全文を見る
○糸久八重子君 児童福祉法において児童というのは満十八歳未満の者をいうわけですね。そしてさらに「乳児」と「幼児」と「少年」というふうに区分をされているわけです。児童という範囲は十八歳未満を児童という、この児童の定義から考えて、本委員会で児童扶養手当法も審議をいたしまして、そのとき...全文を見る
○糸久八重子君 成立当時にいろいろ議論があったということもわかるのですけれども、しかしその当時も、義務教育終了時で既に仕事を持つ子供というのは非常に少なかったと思うんですね。しかも現在では、もう既に高校進学というのが進学率は九四%ですからほとんど義務教育に近いということですので、...全文を見る
○糸久八重子君 経済企画庁の国民生活白書の昨年度版を見てみますと、「ライフサイクルの余裕曲線」というのを見せてもらいました。そうしますと、大体四十代後半から五十代にかけて曲線が非常に極端に下がっているというわけです。そういうことで、やはり子供の養育費に関しては家計に占める割合が多...全文を見る
○糸久八重子君 手当額が三千円に設定されたその当時というのは老齢福祉年金の二千三百円を上回っていたわけですね。しかし、当時の社会保障制度審議会の答申、四十六年二月の答申なんですけれども、「本制度は、将来飛躍的に発展させなければ本来の目的を達成できない。」と指摘しているわけですね。...全文を見る
○糸久八重子君 先ほどもちょっと申し上げましたけれども、当時老齢福祉年金というのは二千三百円、現在は老齢福祉年金というのは約十倍の二万六千円になっているわけですね。一番最初の質問でも申し上げましたとおり、やはり子供というのは社会の子であるということから考えれば、高齢者も子供も等し...全文を見る
○糸久八重子君 ヨーロッパ諸国に比べまして私的扶養という考え方が日本の国にはある、確かに財政審報告等を見ましてもそのようなことが書かれているわけですけれども、これは厚生省側にも申し上げましたけれども、こういう親子の結びつきという思想を前面に押し出してくるならば、高齢者も公的年金で...全文を見る
○糸久八重子君 児童養育家庭の三分の二は経済的な負担感を感じているというのが厚生省の意識調査の中でもはっきりしているわけですから、児童手当制度を積極的にやはり評価をしていかなければいけないと私は思いますけれども、大蔵省はいかがですか。
○糸久八重子君 消極論の中にもう一つ、我が国の年功序列型の賃金体系というのが必ず出てくるわけですけれども、労働省の賃金構造基本統計調査で調べてみても、年功型の賃金というのはもう最近ではかなり薄れている、そして職務給とか職能給の体系へと変質しつつあるわけですけれども、自営業者とか農...全文を見る
○糸久八重子君 税の扶養控除の問題についてでも、所得控除方式を採用しているために逆に高所得者ほど恩恵が大きいという形で逆進的に作用する結果となっておるわけですけれども、将来、両者の関係を調整する必要があるとすれば、児童手当に統合すべきだと考えるわけですが、厚生省、大蔵省両当局はど...全文を見る
○糸久八重子君 それでは今までの論議の中で、この法律というのは、生まれたままの、そのままの姿で少しも進歩をしない、つまり、小さく生まれて未熟児のまま終わっていて、大変多くの問題を含んでいる法律であるというふうに考えるわけです。しかも、今回の改正案というのは当面の措置である。そして...全文を見る
○糸久八重子君 終わります。
○糸久八重子君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました児童手当法の一部を改正する法律案及び日本共産党提出の修正案につきまして、それぞれ反対の立場から討論を行うものであります。  まず最初に指摘したいのは、制度創設以来今日に至るまで、児童手当制度の改善に対す...全文を見る
06月20日第102回国会 参議院 文教委員会 第13号
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○糸久八重子君 産休補助教員確保法の改正案につきましてお伺いをさせていただきます。  女子教職員の産休代替制度につきましては、一九五五年の制度創設以来一九六一年には幼稚園教員、一九六四年には実習助手、さらには一九七八年には事務職員及び学校栄養職員へと適用対象が非常に拡大をされて...全文を見る
○糸久八重子君 本制度の行使状況について簡単に御説明いただきたいのですが。
○糸久八重子君 大変古いデータのようですけれども、確かに一九七〇年あたりからこの制度については定着をしてきたと私も思うわけでございます。今任用のお話が出たわけですが、この代替教員の任用はどのように行われておりますでしょうか。
○糸久八重子君 臨時的任用ということでございますけれども、これではやはりいつ任用されるかもわからないし、また任用されても産前産後の休暇中の三月ないし四カ月というその勤務状況でしかないわけですね。やはり代替教員の身分というのはこういうわけで非常に不安定な状況と言わざるを得ないわけで...全文を見る
○糸久八重子君 次代を担う子供の教育のことですからね、やはりたくさんの予算をとって、それなりに教育の充実を図っていっていただかなければならないわけですけれども、来年度の予算編成も間近いわけでございますが、そういう意味では文部省の大きな力を期待をしたいと思います。  現在、この産...全文を見る
○糸久八重子君 提案者にお伺いいたしますけれども、ただいま文部省がお答えになったこれらの職種の人たちにも今度の一部の改正案の中では適用させようとするのが提案されている改正案の中身でございますか。そしてまた、この本改正案を提案をした理由について簡略に御説明をいただきたいと思います。
○糸久八重子君 文部省にお尋ねをいたしますけれども、今提案者が説明をいたしました、今までの制度から除外をされておりました職種の人たちが仮に産休に入った場合、今までどのような措置がとられておりましたでしょうか。また、どういう実態があったか、その状態をどう把握されていらっしゃるでしょ...全文を見る
○糸久八重子君 ただいまの答弁のように、当然代替の措置を各都道府県ではとっているということになりますと、やはりとらなければならない、代替をしなければならない教員というのは法律できちっと決めておいた方がよろしいのではないかと私は思うわけでございますけれども、提案者にお伺いいたします...全文を見る
○糸久八重子君 提案者にお伺いいたします。  対象に加えようとする具体的な職種と人数についてお教え願いたいのですが。
○糸久八重子君 法律の改正案で見ますと、提案者にお伺いいたします、具体的な職名を規定せずに、「事務職員その他政令で定める職員」、それから「学校栄養職員その他政令で定める職員」という規定の仕方をしているわけですけれども、その理由はどういうことでございましょうか。
○糸久八重子君 ただいまの説明の中で学校教育法の中の必要なときに置くことのできる職員という御説明があったわけですけれども、この方たちは学校の中でどういう仕事に携わり、そしてまたどういう役割を果たしておられるのでしょうか。
○糸久八重子君 ただいま提案者からお話がございましたとおり、文部省にお伺いいたしますけれども、学校現場というのは非常に多様化し、複雑化し高度化している、そういう学校教育の中で学校に期待される役割もかなり大きいわけです。そして教員のほかにいろいろな職務に従事している職員が現実に必要...全文を見る
○糸久八重子君 これらの職種の人たちは地方交付税の積算基準によって充足されているわけだと思いますけれども、人数の充足率はどうなっておりますか。
○糸久八重子君 私、調べましたところが、生徒六百七十五人に対して四人というような、そういう割合になっているということを調べてあるわけですけれども、かなりこの数に見合っていない状況があるやに思われます。これはまた後ほど、この数値についてはお伺いをさせていただきたいと思います。  ...全文を見る
○糸久八重子君 先ほどの学校現場にいるその他の職員も、地方交付税でということで大変充足率がお粗末になっていると。そういうことから考えますと、やはり一般財源化してしまった場合のこの介助職員の設置数の影響というのは非常に危惧されるわけですけれども、そういうことのないようにお願いをいた...全文を見る
06月21日第102回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査特別委員会 第7号
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○糸久八重子君 高齢化社会検討小委員会の中間報告についてその概要を申し上げます。  昨年提出いたしました中間報告の中では、高齢化社会の現状と見通しについて明らかにするとともに、今後の検討課題を指摘したところでありますが、検討課題が広範にわたっているため、その中の幾つかの課題を中...全文を見る
06月21日第102回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査特別委員会高齢化社会検討小委員会 第3号
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○小委員長(糸久八重子君) ただいまから国民生活・経済に関する調査特別委員会高齢化社会検討小委員会を開会いたします。  調査報告書についてお諮りいたします。  本小委員会は、今国会において、高齢化社会に関する調査をテーマとして、参考人からの意見の聴取、委員派遣及び各小委員によ...全文を見る
○小委員長(糸久八重子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時四十九分散会
06月24日第102回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査特別委員会 第8号
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○理事(糸久八重子君) ただいまから国民生活・経済に関する調査特別委員会を開会いたします。  対馬委員長から委員長辞任の申し出がございましたので、私が暫時委員長の職務を行います。  委員長の辞任の件についてお諮りいたします。  対馬委員長から、文書をもって、都合により委員長...全文を見る
○理事(糸久八重子君) 御異議ないと認めます。よって、辞任を許可することに決定いたしました。  この際、対馬前委員長から発言を求められておりますので、これを許します。対馬君。
○理事(糸久八重子君) 御苦労さまでございました。  これより委員長の補欠選任を行います。  つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。
○理事(糸久八重子君) ただいまの梶木君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(糸久八重子君) 御異議ないと認めます。よって、委員長に山田譲君が選任されました。(拍手)     ─────────────    〔山田譲君委員長席に着く〕
11月08日第103回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査特別委員会 第2号
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○糸久八重子君 去る十月七日から九日までの三日間、山田委員長、海江田、水谷、刈田各理事と私、糸久の計五名は、鹿児島県及び宮崎県に赴き、地域経済の動向等について実情聴取並びに現地調査を行ってまいりました。  すなわち、十月七日は、鹿児島県庁において、県の地域経済、県民生活の長期的...全文を見る
11月14日第103回国会 参議院 社会労働委員会 第1号
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○糸久八重子君 私は、労働省の六十一年度予算の概算要求についてお伺いをいたします。  ただいま大臣がおっしゃいましたとおり、ME化の急速な進行とか高齢化社会の対応、そして女性の職場進出、高失業化における雇用安定対策の緊急性など、大変労働行政の抱える課題は山積をしているわけでござ...全文を見る
○糸久八重子君 六十一年度の概算要求を見てみますと、要求総額は四兆二千百八十八億円でございます。そのうち一般会計は四千八百六十億円で全体の一一・五%を占めるにすぎません。六十年度予算で一般会計予算の占める割合は一一・八%でありましたから、概算要求では〇・三ポイント低くなっているわ...全文を見る
○糸久八重子君 労働省の一般会計予算における政策的事業経費というのは大変微々たるものでございます。六十年度予算を例にとってみましても、事業的経費として大きいものは失業対策費の三千六百七十一億円ですね。そのうち雇用保険国庫負担金の二千九百三十一億円がその多くを占めているわけです。六...全文を見る
○糸久八重子君 先ほどお伺いいたしました労働省の来年度の重点施策として、労働者災害補償保険法の抜本改正とそれから中小企業退職金共済制度の改善に取り組むということでございますけれども、これらの制度改正についての検討状況と今後の見通しについて明らかにしていただきたいんですが。
○糸久八重子君 次に、婦人労働対策について、六十一年度概算要求の中で、再雇用制度を促進させるため女子再雇用促進給付金の新設を要求しておるわけですが、その内容についてもう少し詳しく説明をお願いしたいと思います。
○糸久八重子君 雇用機会均等法の国会の論議の中でお伺いしたんですが、再雇用制度の実施率が七%とその際伺ったわけです、現在ね。この給付金が何か一億二千万の予算が入っているわけですけれども、この新設でどのくらいまで実施率を上げられるお見通しですか。
○糸久八重子君 女子再雇用制度の普及のあり方につきましては、婦人少年協会というのが労働省の委託で研究を続けてきたということでございますけれども、ことしの十月に最終報告が出ておりますね。その報告の要旨と労働省の受けとめ方についてお伺いをしたいと思います。
○糸久八重子君 先ほどもお話が出ましたけれども、男女雇用機会均等法の二十五条二項に、妊娠、出産、育児の理由に限って再雇用特別措置の普及に対する国の助言、指導及び援助の義務を規定しているわけですね。女子労働者の退職理由というのは、妊娠、出産、育児ばかりでなくて、このほかに、例えば結...全文を見る
○糸久八重子君 産む性を持っている女性は妊娠、出産までで、育児はこれは男子にもあると思うのですね。ですから、そういう意味からいいますと、妊娠、出産まではいいといたしましても、育児の問題がちょっと気にかかるわけですけれども、これに関係いたしまして、育児休業制度の普及対策について来年...全文を見る
○糸久八重子君 ことしの一月に総務庁の行政監察局が雇用保険制度の運営に関する行政監察結果報告書を提出いたしましたね。その報告書によりますと、育児休業奨励金については、「育児休業奨励金の受給を主誘因として育児休業制度を導入した企業は少なく、受給している企業の大半が私立保育所となって...全文を見る
○糸久八重子君 大臣にお伺いいたしますけれども、働く女性が非常に多くなりまして、出産後も働き続けられるために、私どもが何度も提出しております育児休業法の早期の成立をぜひとも要望したいわけでありますが、その辺につきまして大臣の御見解をお伺いいたします。
○糸久八重子君 次に、「国連婦人の十年」が終わりまして、ナイロビ世界会議では二〇〇〇年に向けての将来戦略が採択をされました。メキシコ会議で採択されました世界行動計画、それからコペンハーゲンでの世界行動プログラムに基づいて政府は日本の行動計画を、そしてプログラムを作成してこの「国連...全文を見る
○糸久八重子君 次に、労働省がまとめました男女雇用機会均等法の指針案と省令案につきましてお伺いをしたいと思います。  差別解消のために事業主が行う具体的措置を定めた指針や省令がどのような内容を盛り込むのか大変注目をしてきたところでございます。しかし、その内容は率直に言って非常に...全文を見る
○糸久八重子君 指針案の前書きを見てみますと、「企業の雇用管理の実態、労働基準法における女子労働者の労働条件に関する特別の規定の現状、女子労働者の平均的な勤続年数等の女子労働者の労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して」と書かれてあるわけですけれども、これは現状追認的で、真のある...全文を見る
○糸久八重子君 少々具体的な問題について入りたいと思いますけれども、第一に、募集、採用、配置、昇進についての指針案が、事業主に求める努力義務が非常に緩やかである点であります。例えば募集、採用については、何が差別になるかというのを示すのではなくて、女子を排除、不利なものとしないとす...全文を見る
○糸久八重子君 男子のみ募集という公募の仕方や、年齢や結婚の有無などを理由として女子を不利に扱うやり方はなくなるわけで、この点は評価ができるとしましても、男女別に募集、採用枠を設けることとか、例えば女子パート募集とか受付嬢募集とかといった女子のみ採用は規制外になる。このことについ...全文を見る
○糸久八重子君 女子だけの追加募集というのを労働省がおっしゃっているようですけれども、女子の就業機会を広げこそすれ門戸を狭めることにはならない、そうおっしゃっているようですが、この十年間女子の雇用率というのは大変ふえているわけですね、男子の三倍以上になっている。ところが、その大半...全文を見る
○糸久八重子君 一方で募集、採用の門戸を開放しておきながら、何年もその採用がゼロという場合も想定されるわけですね。例えば募集をしても、転勤がありますよとかそれから海外勤務がありますよとか、それから出張が多いとか得意先とのおつき合いも多いんですよというような、そういう女性が嫌気が差...全文を見る
○糸久八重子君 時間が参りました。  この指針・省令案につきましては大変中身に問題のある点が多うございます。審議会もまだ開かれておらないようですけれども、審議会の中でもこれからもんでいくのではないかと思いますが、冒頭申し上げましたとおり、やはり女性が働き続けるためにどのように差...全文を見る
11月27日第103回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査特別委員会高齢化社会検討小委員会 第1号
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○小委員長(糸久八重子君) ただいまから国民生活・経済に関する調査特別委員会高齢化社会検討小委員会を開会いたします。  参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。  高齢化社会に関する件の調査のため、必要に応じ参考人から意見を聴取してまいりたいと存じますが、御異議...全文を見る
○小委員長(糸久八重子君) 御異議ないと認めます。  なお、その人選等は、これを小委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小委員長(糸久八重子君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。     ―――――――――――――
○小委員長(糸久八重子君) 高齢化社会に関する件を議題とし、中間施設に関する懇談会中間報告及び高齢化社会を支える負担・財源問題について参考人から意見を聴取いたします。  本日は、お手元に配付の参考人名簿のとおり、二名の方に順次御出席いただくことになっております。  まず、中間...全文を見る
○小委員長(糸久八重子君) どうも大変ありがとうございました。  以上で佐分利参考人からの意見聴取は終わりました。  これより参考人に対する質疑を行います。質疑のある方は、小委員長の許可を得て順次御発言を願います。
○小委員長(糸久八重子君) かなり細かい説明がございましたけれども、時間も余りございませんから、簡潔に質問し、また簡潔に御答弁をいただきたいと存じます。
○小委員長(糸久八重子君) ほかにございませんか。
○小委員長(糸久八重子君) ほかによろしゅうございますか。――それでは、以上で佐分利参考人に対する質疑が終わりました。  佐分利参考人には、大変お忙しい中を本小委員会に御出席いただきまして本当にありがとうございました。ただいまお述べいただきました御意見等につきましては、今後の調...全文を見る
○小委員長(糸久八重子君) 速記を起こしてください。  中央大学丸尾直美先生がお見えになりましたので、意見を聴取いたします。  この際、丸尾参考人に一言ごあいさつを申し上げます。  本日は、御多用のところ、本小委員会に御出席をいただきましてまことにありがとうございます。本日...全文を見る
○小委員長(糸久八重子君) 大変ありがとうございました。  それでは、丸尾参考人からの意見聴取は終わりましたので、参考人に対する質疑をこれから行います。  質疑のある方は、小委員長の許可を得て順次御発言を願います。
○小委員長(糸久八重子君) 各委員の先生方、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。――それでは、以上で丸尾参考人に対する質疑は終わりました。  丸尾参考人には、大変お忙しい中を本小委員会に御出席いただきまして本当にありがとうございました。ただいまお述べいただきました御意見等...全文を見る
○小委員長(糸久八重子君) 御異議ないものと認め、さよう取り計らいます。  本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後三時三十九分散会