糸久八重子

いとひさやえこ



当選回数回

糸久八重子の1991年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月20日第120回国会 参議院 災害対策特別委員会 第2号
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○委員長(糸久八重子君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。  この際、西田国土庁長官及び植竹国土政務次官より発言を求められておりますので、順次これを許します。西田国土庁長官。
○委員長(糸久八重子君) 植竹国土政務次官。
○委員長(糸久八重子君) 災害対策樹立に関する調査を議題といたします。  災害対策の基本施策について、国土庁長官から所信を聴取いたします。西田国土庁長官。
○委員長(糸久八重子君) 以上で国土庁長官の所信の聴取は終わりました。  次に、平成三年度防災関係予算に関し、政府から概要の説明を聴取いたします。鹿島国土庁防災局長。
○委員長(糸久八重子君) 以上で平成三年度防災関係予算に関する概要の説明の聴取は終わりました。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時二十五分散会
03月26日第120回国会 参議院 社会労働委員会 第4号
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○糸久八重子君 私はきょうは、東京都の病院の移譲の問題と、それから看護職員の完全週休二日制の問題、それから四月から施行されます学生の国民年金の問題、三つの柱について質問をさせていただきます。  まず最初に、東京練馬区に医師会立光が丘総合病院がありますが、この病院は六十数万の人口...全文を見る
○糸久八重子君 労働省、ありがとうございました。  それでは、厚生省にお伺いをしたいのですが、現在入院中の患者の医療を継続するためには、病院経営者の変更あるいは廃院と再開院の手続が円滑に行われなければならないと思います。患者の医療に迷惑や混乱が生ずるおそれはないのでしょうか。そ...全文を見る
○糸久八重子君 それでは続いて看護婦問題についてお伺いをいたします。  看護職員の不足の問題については大変な深刻な状況になっておりますけれども、先ほど対馬委員からも話がございましたとおり、看護職は今やきつい、汚い、危険の三Kに加えて、給料が安いとか結婚ができないとか、子供が産め...全文を見る
○糸久八重子君 患者が安心して療養でき、そして看護婦が人間らしく生きるためには、今大臣がおっしゃいましたとおり看護婦を大幅にふやす、そして夜勤の回数を少なくする、人並みの休みとゆとりを保障する、看護専門職としての賃金を保障する、院内保育所の設置など労働条件を改善する等々要求がある...全文を見る
○糸久八重子君 去る三月八日に衆議院社会労働委員会で、労働大臣は我が党の沖田委員の質問に対しまして、看護職員の平成四年末を目途とする週四十時間労働、完全週休二日制の達成についてはこれはきちんと政府が目標を決めているわけですから、これを忠実に履行できるよう私どもは責任ある措置をとら...全文を見る
○糸久八重子君 日本看護協会の看護職員実態調査によりますと、病院に勤務する看護婦で完全週休二日制の適用を受けているのは二・七%にすぎません。看護職員の完全週休二日制の導入は非常に立ちおくれているという状況です。しかし、平成四年度末を計画期間とする労働時間短縮計画、これは国全体で取...全文を見る
○糸久八重子君 完全週休二日制にしても夜勤の軽減にしましても、その実現を阻んでいるのは人が足らないということなんですね。  厚生省は、三月十八日に保健医療・福祉マンパワー対策本部中間報告を発表いたしましたね。これを見ますと、看護職員の配置基準の見直しによる増員については触れられ...全文を見る
○糸久八重子君 実際に医療法及び基本看護料の四対一の配置基準で完全週休二日制が可能かどうか試算をしてみたわけです。四十床を一看護単位とした場合に、基準看護で看護婦は十人、そして複数夜勤三交代で夜勤回数は月に十二回、夜勤、準夜勤のほかに休日とか年休等で休んでいる人を考慮いたしますと...全文を見る
○糸久八重子君 現在の医療法の配置基準は昭和二十三年に決められたものです。基準看護の基本となる四対一の規定も制度ができた昭和三十三年以降全く変わってはおりません。当時は週四十八時間とかまたあるいは週五十四時間労働というのが前提とされていた時代でありますけれども、しかしながら、今日...全文を見る
○糸久八重子君 この問題は、今国会には医療法の改正とか老人保健法の改正等がありますから、その中でまた詰めていきたいと思います。  それでは次に、国民年金の学生適用についてお伺いをしたいと思います。  二十歳以上の学生にも国民年金に加入することが義務づけられまして、この四月から...全文を見る
○糸久八重子君 私、身辺でちょっと調査をしてみたんですね。まず、県の対応です。昨年十二月に具体的実施事項の通知を市町村に出した。三月には免除基準を通知した。四月以降は文書で個人あてにチラシと返信用はがきを入れて発送をするということでした。  それから、市の年金課に行きました。市...全文を見る
○糸久八重子君 示された免除基準によりますと、学生被保険者に対しては現行の一般の保険料免除基準を適用するのではなくて、学生被保険者のみを対象とした新たな免除基準を設定したようですね。これによりますと、親が一定以上の収入がある場合に、親が保険料を支払うことになっていますが、親は子を...全文を見る
○糸久八重子君 学生は親に扶養されており、そして親と経済単位を一にしている。しかし、学生は負担能力がないんですね。そういう自分で支払う能力がない学生の場合に、被保険者期間というのは大体二、三年ですね。そんなに長くないと考えられますから、それならば就職をしてから払うという、つまり後...全文を見る
○糸久八重子君 基本的には自分の年金というのは自分の力で納めることが原則だと思うのですね。例外をつくるときは他に方法がない場合のみに限り導入すべきではないかと思います。後で納めることが可能ならば、卒業してから自分で働いたお金で支払うという、そういう道を考えることの方が原則に合った...全文を見る
○糸久八重子君 保険料は月額九千円ですよね、大変大きな金額です。親は修正積立方式のもとで年金受給者の追加費用をまず負担する。それからさらにみずからの将来の年金原資を積み立てるということ。そして子の老後の費用まで支払うという三重の負担を課せられることになるわけでして、これは不公平で...全文を見る
○糸久八重子君 最初の話ですと、学生が親から離れて、つまり別居している場合にはその先で払うというような話があったんですね。私は、大学に行ってその話をいたしましたところが、家庭から送金されてきたとしても、四十年先の年金のことというのは余り学生は関心ないから、送られてきたお金なんかは...全文を見る
○糸久八重子君 それでは、最後に大臣にお伺いいたしますけれども、いろいろ問題がある中で四月実施になるわけですが、今回実施してみて不都合があれば改めるべきであると思うのですが、大臣その点はいかがでございましょうか。
○糸久八重子君 ありがとうございました。
04月12日第120回国会 参議院 本会議 第18号
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○糸久八重子君 私は、日本社会党・護憲共同を代表し、ただいま議題となりました育児休業等に関する法律案につきまして質問をいたします。  近年、女性の職場進出は目覚ましく、一九八九年には雇用されて働く女性の数は千七百四十九万人に達し、そのうち有配偶者が約六割を占めるに至っており、今...全文を見る
04月18日第120回国会 参議院 社会労働委員会 第8号
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○糸久八重子君 まず初めに、私は先般の代表質問の中で総理にも申し上げましたけれども、この育児休業法制化問題につきましては、四党共同法案にかかわって百十六国会で育児休業問題に関する小委員会を設置して以来、七回にわたって論議をしてきているところは御案内のとおりでございます。  昨年...全文を見る
○糸久八重子君 小委員会での与野党の見解の違いは確かにございました。それから婦人少年問題審議会の中でも、使用者側や労働者側では意見の対立があったであろうことはわかりますけれども、しかし法案の内容を見る限り、使用者側の方により顔を向けて取りまとめをしたとしか受けとめられないのですね...全文を見る
○糸久八重子君 もう一つ苦言を申し上げたいと思います。それは審議会についてでございます。行政府の一審議会の意見によって立法府の審議が拘束されてしまうということは、どう間違ってもないことだろうとは思いますけれども、審議会の答申を見ますと、使用者側の意見の中に、「いやしくも内容趣旨の...全文を見る
○糸久八重子君 伺うところによりますと、労働者側がその意見を付したので使用者側もそれを付したということだということなんですね。ですから、その辺のところはわかるんですけれども、しかしこの部分を読んでみますと、やはり立法府の審議よりも、あたかも審議会の意見が優先するような書き方だとど...全文を見る
○糸久八重子君 あくまでも審議会の一つの意見だということで、国会の審議を十分踏まえてこれからしていっていただきたい、そのように思うところでございます。  それでは、先に進みますが、権利の問題について入っていきたいと思います。  子供を養育する権利、それから子供を養育しながら働...全文を見る
○糸久八重子君 権利である以上、それを行使するかどうかは労働者の完全な自由にゆだねられなければならないのですが、その点はいかがですか。
○糸久八重子君 育児休業の取得というのは労働者の基本的な権利でありますから、雇用形態とか、それから勤続年数とか、勤務している事業所とか、民間か公務員とかの別等によってその権利が奪われたり、権利内容が変更されてはならないはずだと思います。法案では雇用契約形式で取得資格を制限したり、...全文を見る
○糸久八重子君 それら細かいことにつきましては、後ほどまたお伺いしますけれども、次に移ります。  政府案では育児休業の定義として、「労働者が、この法律に定めるところにより、その一歳に満たない子を養育するためにする休業をいう。」、そうされております。ここで言う「子」には養子が含ま...全文を見る
○糸久八重子君 ところで、養子縁組はまだしていないけれども、養子縁組を前提に養子となるべき者を引き取って実際に養育する者は育休をすることができますか。
○糸久八重子君 特別養子制度というのが八八年一月一日から施行されておりますけれども、その特別養子制度では六カ月の試験養育期間を経過しなければ特別養子縁組の審判が行われないわけですね。この試験養育期間内には法律上の親子関係は発生しないわけです。しかし、この期間のスキンシップというの...全文を見る
○糸久八重子君 この問題は、実は共働きの家庭で特別養子制度の縁組をするということが近年非常にふえてきているわけですね。そういう状況ですから、今後の問題等もあると思いますけれども、今後とも検討をぜひともお願いしておきたい、そのように思います。  それから、まま子についてどういう扱...全文を見る
○糸久八重子君 「子を養育する」ということについて、四党の共同法案では「その子と同居してこれを監護すること」としているわけですけれども、政府案についてはいかがでしょうか。
○糸久八重子君 それでは次に、実効性確保の問題に移っていきたいと思います。  先ほど確認いたしましたとおり、政府案では育児休業を権利として確立することとしているわけですが、そこでお尋ねいたしますけれども、年次有給休暇とか産前産後休暇も権利として認められておりますが、これらの場合...全文を見る
○糸久八重子君 罰則を設けないのならば、行政指導とか、それから勧告を行うということのようでございますけれども、これではやはり限界があると思うんですよね。例えばこの育児休業の制度化につきましても、勤労婦人福祉法が制定されたときは、あれは一九七二年ですね、そのときから内容的に育児休業...全文を見る
○糸久八重子君 加えて行政指導では不十分だということは、例えば定年延長問題とか、それから退職問題とか雇用平等の問題とか時間短縮の問題等々、行政指導では率直に申し上げましてなかなか実績が上がらなかったということが、先ほど挙げましたのは育児休業制度なんですけれども、こ ういうことで...全文を見る
○糸久八重子君 政府案の七条を見ますと、「事業主は、労働者が休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者を解雇することができない。」と規定されております。この点、四党共同法案では、「育児休業を理由として、」「解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」としておるわ...全文を見る
○糸久八重子君 何が不利益かということがよくはっきりしない、そうおっしゃいますけれども、それでは不利益取り扱いの禁止をしている規定、そういう労働関係の法規というのはないんですか。
○糸久八重子君 私の調査したところによりますと、まず地方公務員法、この五十六条に「不利益取扱の禁止」というのがあります、読んでおりますと長くなりますから省略いたしますけれども。それからあと女子教育職員等の育児休業法、現行法ですね、これにも第七条に不利益取り扱いの禁止がうたってござ...全文を見る
○糸久八重子君 労働組合法のいわゆる解釈ですね、解釈を読んでみますとこう書いてあるんですよ。「「不利益な取扱」とは、労働組合法第七条第一号の不当労働行為の場合と同様であって、解雇、配置転換、降職、賃金引下げ等他の者に比して不利益な取扱いをすることをいう。」、そのように不利益の規定...全文を見る
○糸久八重子君 現行育児休業法についても不利益取り扱いの禁止ということをうたっておりまして、とにかく育児休業をとったことによっていろいろこうむる降格とか賃下げとか、そういう不利益な取り扱いをしてはならないわけですから、当然この法律の中に不利益取り扱いは禁止だということは書き込むの...全文を見る
○糸久八重子君 我が国では年次有給休暇でさえその取得が本人の不利益となってはね返ってくるために取得しにくいというのが実情なんですよ。育児休業の場合には最大一年と非常に期間が長いわけですから、年次有給休暇以上にその取得がはるかに長期にわたっているものですから、これは本人の不利益とな...全文を見る
○糸久八重子君 原職または原職相当職への復帰というのは、現段階では適当ではない、そうおっしゃいますけれども、私が昨年の十一月二十八日の検討小委員会でお話しいたしましたとおり、労働省が六十二年度育児休業制度実態調査をなさいましたけれども、その結果を見ますと、制度導入企業の九割近くが...全文を見る
○糸久八重子君 いろいろ不満が残りますけれども、まだ次の委員会がございますから、そこでまた詰めていきたい、そう思いますし、また同僚議員もいらっしゃいますので。  それでは次に、所得保障の問題についてお伺いをいたします。これは本法律の一番大事な部分なんですから、しっかりとお答えを...全文を見る
○糸久八重子君 それでは、育児休業をとるであろう平均的な女性労働者の育児期間中の社会保険料の負担というのは大体どのくらいと見ておられますか。
○糸久八重子君 賃金の支給がなくなる上に、月額二万一千円から二万二千円という多額な社会保険料も取られるのでは、育児休業の権利を認めても、経済的な理由によって結局育児休業の権利が行使できないということも考えられるのではないかと思いますけれども、その点はいかがでしょう。
○糸久八重子君 いや、私がお伺いいたしましたのは、休業して、休んで全く所得が入らない、そしてその上、雇用継続という意味で社会保険料も払っていくということでは大変もう生活が苦しいから、それではとりたいんだけれどもとらないという労働者がふえてきてしまうんじゃないか、そういうふうにお伺...全文を見る
○糸久八重子君 労働者が安心して育児に専念できて、そして生活を維持していくためには、休業期間中に何らかの生活保障をしていくということは不可欠なことだと思うのですね。民間の会社の調査によりますと、三歳未満の乳幼児の一人当たりの平均経費、これは衣類とかおむつ代とか医療費とかミルク代と...全文を見る
○糸久八重子君 大変含みのあるような御答弁でございますけれども、私どもはこの所得保障の問題はとにかく働く者にとっても勤労を継続するという意味では大変大事なことだし、また、大臣おっしゃいましたとおり、企業主にとりましても熟練労働者を確保できるという大変メリットがあるわけなんですから...全文を見る
○糸久八重子君 それでは、雇用保険法に基づきます雇用安定等三事業、この活用についてはいかがでしょうか。
○糸久八重子君 現在の育児休業制度の育休奨励金、これはここから出ているわけですよね。そし て、この雇用安定三事業の収入というのは大体五千億から六千億と言われておりまして、地域雇用開発にも一千億ぐらい拠出しているというわけですね。  先ほど申し上げましたとおり、育児休業というの...全文を見る
○糸久八重子君 厚生省、見えていらっしゃいますか。  健康保険法に基づく出産手当、これは産前産後休業中の支給ですね、それの支給延長という形ではできないものでしょうか。
○糸久八重子君 社会保険料の本人負担分とか、それから事業主負担分の休業期間中の納付の減免とか猶予措置の検討などというのはできないものなのでしょうか。
○糸久八重子君 それじゃ労働災害保険の活用ということについてはいかがでしょうね。(「ちっとも聞こえへん」と呼ぶ者あり)
○糸久八重子君 労働災害保険については労働福祉事業として健康確保のためとか、それから会社が倒産して賃金不払いになったような場合に賃金を出すとかというふうに割合に多方面にわたってこれは使われていると思うんですね。だから災害に関してしか使えないというのは非常に紋切り型の答弁ではないか...全文を見る
○糸久八重子君 私どもは本当に無理は承知で、かなり奇抜な発想でいろいろこれはどうかこれはどうかと検討してみたわけです。育休中の労働者の経済的な援助ということについてはどうしても真剣に考えなければならない、そういうことでどこかに手がかりがないものだろうかということでいろいろと調べて...全文を見る
○糸久八重子君 ただいまの大臣の答弁で、この問題は全くだめだという冷たいお返事ではなかったと私は受けとめます。したがって、この問題につきましては、きょうでこの審議は終わりのわけではないわけですから、これから前向きな態度、検討を私の方で要求を特にしておきたい、そのように思います。 ...全文を見る
○糸久八重子君 先へ進みましょう。短時間勤務制度について次にお伺いしておきます。  この制度は四党共同法案にはなかった点でございます。労働者にとって選択の幅が広がる可能性が与えられたものとして一応は評価したいと思いますが、幾つかの疑問もあります。  その第一としまして、第十条...全文を見る
○糸久八重子君 今おっしゃいましたメニューを一つ実施すれば義務を果たしたということになるんですか。
○糸久八重子君 こんな場合も考えられますけれども、この場合いかがなんでしょうね。例えば夫婦がどちらも育児休業を取得していない、一年間の休業をとらない。夫婦でこの規定の勤務時間の短縮等の措置を利用するということは可能なんでしょうかね。例えば同じ日に妻は夜、そして夫は朝二時間時間短縮...全文を見る
○糸久八重子君 よくその辺のところは夫婦ともにとれるようになることを期待したいと思います。  これに関連して労働基準法の六十七条、「育児時間」というのがございますね。これは労働基準法ができた当時は授乳時間としての育児時間でしたけれども、最近の育児時間というのは保育所に送り迎えを...全文を見る
○糸久八重子君 既にこの問題につきましては、町田の市職の中では男女とも育児時間をとれるというふうに非常に拡大解釈で有効的に活用しているところもございますしね。また、この育児休業が男女労働者がともにとれるというような規定になれば、やはりこの育児時間というのも当然男女労働者が適用とい...全文を見る
○糸久八重子君 ちょっと先を急ぎますので、それではこれらの細かいことはまた次に譲りたいと思います。  中小企業に対する暫定措置、そちらの方に移りたいと思います。  附則の二条で、「常時三十人以下の労働者を雇用する事業所の労働者に関しては、」三年間適用 を猶予されるとされてお...全文を見る
○糸久八重子君 仮に三十人以下の労働者を雇用する事業所が適用猶予された場合には、適用猶予を受ける労働者数というのはどのぐらいになりますか。
○糸久八重子君 ちょっと訂正をしたいと思いますが、先ほど育児時間のところで町田と申し上げましたけれども、田無市でございますので、訂正をしたいと思います。  大変三十人以下の事業所のところで働く労働者の数が余計でございますけれども、冒頭申し上げましたとおり、育児休業というのは権利...全文を見る
○糸久八重子君 すべての企業が同時に施行するというのはこれは基本的なことではございますが、小さいところでは直ちに施行ということは無理かもしれない、それで三年間の猶予ということをおっしゃっておられますけれども、しかし十分そういう周囲の状況が整うならば、三年待たなくても繰り上げて施行...全文を見る
○糸久八重子君 中小零細企業に対しましては、昨年四月に四党共同法案を再々提出いたしました際にも、施行期日を一九九二年四月として必要な準備期間を設けたわけでございます。また中小企業への配慮措置といたしまして、財政上その他適切な援助措置について検討が必要であると私どもは考えておりまし...全文を見る
○糸久八重子君 今の問題もとにかく全労働者を対象とするということ、しかも権利法であるということから考えれば、当然全労働者が早期にこの育児休業を実施できるという状況をつくるのが労働省のお仕事ではないかと、そのように思いますので、ぜひいろいろな手だてを使って、早期にすべての労働者が育...全文を見る
04月23日第120回国会 参議院 社会労働委員会 第9号
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○糸久八重子君 児童手当法の一部を改正する法律案の審議に際しまして、まず大臣の基本的な児童観と申しましょうか子育て観と申しましょうか、それについてお伺いをさせていただきます。
○糸久八重子君 今回の改正は、特別給付の期限切れということだけではなくて、一九八五年改正の際に、制度全般に関して検討を加え、必要な措置が講ぜられるべきものとされておりましたが、どこに重点を置きまして本改正案を作成されたのでしょうか。
○糸久八重子君 児童手当の目的は、法の第一条にありますように、将来の社会を担う子供の健全な育成と家庭生活の安定にあります。この法の趣旨を踏まえるならば、児童手当の支給対象と支給期間は児童福祉と社会保障の考え方でなければならないはずなのですが、この点についての御見解はいかがでしょう...全文を見る
○糸久八重子君 前回の改正の際に、私は子供の扶養はもはや家庭にのみ責任を押しつけるのでは済まない、高齢者と同じ程度にまで社会的扶養を拡大していく必要があるのではないかと問題提起をいたしました。高齢化の進展、とりわけ出生率の大幅な低下等の状況を見れば、次の世代を担う社会の宝として、...全文を見る
○糸久八重子君 子供の社会的扶養に対する要請がますます高まっている現在でありますけれども、児童手当の果たす役割も本来それに即して大きくなくてはならないはずでございます。その意味から、今回の第一子からの支給拡大はもう遅過ぎた、そういう嫌いはありますが、支給額にしても十分なものとは言...全文を見る
○糸久八重子君 子供の扶養という面では経済的な扶養というのは非常に大きな意味を持っております。厚生省の調査によっても、子供は三人欲しいと希望する御夫婦は非常に多いんです、特に女性ですね。非常に多いのですけれども、実際には一人ないし二人しか持たないという人が今多くなっておりまして、...全文を見る
○糸久八重子君 児童手当が将来の社会の担い手となる子供を社会の子として健全な子育てが行われるよう社会全体で責任を負っていくという制度とするならば、支給期間を三歳未満に短縮するということは、あらゆる角度から考察しても、とても承服できないところでございます。  一九七二年一月に本制...全文を見る
○糸久八重子君 児童扶養家庭の生活安定、そして児童の健全育成という設立の趣旨だったわけでありますけれども、その二点から考えても今度の改正については承服できないわけですね。  というのは、まず三歳未満支給では生活の安定、つまり所得保障になるのかどうかということが一つですね。それか...全文を見る
○糸久八重子君 今M字型カーブの問題が出ましたけれども、出産、育児で仕事をやめざるを得ない実態というのがありますから、それを今私たちここの社会労働委員会で育児休業法をつくっていこうということで労働省と現在論議を交わしているところでございますけれども、とにかく国を挙げて育児と仕事の...全文を見る
○糸久八重子君 子の養育が家計負担となるのは満三歳未満ではないということが国民生活白書の中にもあらわれているんですね。これを見ますと、ライフサイクルの余裕曲線は一番上の子供、長子誕生の三十歳代から四十歳前半までと非常に高いわけでして、四十歳代後半からだんだんだんだん低下をし始めま...全文を見る
○糸久八重子君 子育て時期に大変な家計の負担がかかるからという目的で児童手当を三歳未満ということに重点的に考えたと、そう言うならば、ここの厚生省関係の論議ではないんですけれども、私どもがただいま論議をしております育児休業の場合も、仕事を休んで家庭にいる場合に非常に家計的な負担にな...全文を見る
○糸久八重子君 児童福祉法の四条にも、児童とは満十八歳に満たない者をいい、児童は次のように分ける。乳児は満一歳に満たない者、幼児は満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者、少年は小学校就学始期から満十八歳に達するまでという、これがいわゆる児童という定義なんですね。  これはこ...全文を見る
○糸久八重子君 先ほどもお伺いいたしましたが、法の目的の中に「児童の健全な育成」ということが書かれてある。そこから考えてみますと、十八歳までの児童を持つ家庭の六分の一以下を対象に三年間だけ月額五千円とか一万円を支給するということなんですが、それを考えると、どこに児童の健全育成とい...全文を見る
○糸久八重子君 支給期間の三歳未満ということは、先ほどもくどく大変承服できないと申し上げたんですけれども、ただいまの金額の面についても今回の改正では全く不十分だと思います。将来的な金額の引き上げについてどう考えていらっしゃるのか、その辺の御見解をお伺いしたいし、また児童手当が子供...全文を見る
○糸久八重子君 スライド制については検討課題の一つだ、そうおっしゃいましたが、お年寄りの医療費の自己負担についてまでスライド制の導入を今回提案をしているようですが、それなのに児童手当について物価スライド制は早い時期に、お年寄りがそうだったからこっちもそうだという意味ではないんです...全文を見る
○糸久八重子君 第三子以降の額を一子、二子の倍額とするというその理由は一体何なのか。家計調査から見ても一人当たりの養育費はむしろ子供の数の少ない方が割高になるんですね。養育費の二分の一程度を支給するというその思想からいいましても、むしろ第三子以降に比べまして一子、二子の金額が少な...全文を見る
○糸久八重子君 それでは次に、児童手当支給の予算とその実績についてお伺いをしたいと思いますが、最近五年間の予算上の給付総額とその実績についてお伺いします。
○糸久八重子君 予算に比べて実績の方が伸びておらないんですけれども、この原因は何ですか。
○糸久八重子君 確かに、子供が大変な勢いで減少しております。児童手当の給付総額も一九八〇年をピークに年々減少の一途をたどっておるわけですが、今回一子にまで拡大をして手当額を引き上げたことで給付総額はどのぐらいになりますか。
○糸久八重子君 一千四百億円が一千九百億円にまでなったということなんですね。  これまでの支給実績を見てみますと、児童手当に対する国庫負担、これは一九八〇年度以降はもうどんどん減っている。一九八〇年度には七百四十七億円であった国庫負担が一九八九年度には二百九十九億円ともう半分以...全文を見る
○糸久八重子君 今回の改正で国庫負担も三割程度増額すると、そうおっしゃっておりますけれども、肝心の千九百億円が既に過去の児童数を前提とした架空なものではないか、今回の改正が即国庫負担の増額ということにつながるとはとても理解できないわけです。  諸外国の例においてもドイツ、スウェ...全文を見る
○糸久八重子君 我が国の社会保障給付費に占める家族手当の構成比、これは〇・六%、フランスの一〇・八、イギリスの七・二と比べまして余りにも貧弱であると言わざるを得ません。児童手当の抜本的な充実というのは当然真っ先に取り組むべき課題であると考えますけれども、さらに諸外国ではこれに限ら...全文を見る
○糸久八重子君 子供を健やかに生み育てるための関係省庁連絡会議のお話を今大臣なさいましたが、厚生省は子供が健やかに生まれ育つための環境づくり推進会議を省内に設置をする、そして出生率の低下の要因とか影響の分析を行って対応策を検討し、政府の連絡会議に反映させることを決めて、そして昨年...全文を見る
○糸久八重子君 出生率の低下の問題で一つお伺いいたします。  昨年の夏に、一九八九年の合計特殊出生率が一・五七、それが出て以来本当にこの問題については多くの議論がございます。しかし、この低下傾向というのは今日初めて起こった問題ではないと思います。  前回の児童手当制度改正の審...全文を見る
○糸久八重子君 冒頭、大臣が子育てに対して大きな喜びを持たせるようという御発言をなさいましたが、子供を産み育てる意味について、先進諸国ではイギリスやフランスでは七〇%以上の人たちが子育ては楽しいとしているんですね。しかし我が国では次の社会の担い手をつくるとする者が大体六一・七%、...全文を見る
○糸久八重子君 ただいま大臣から御答弁いただきましたけれども、私といたしましては、見直しは三年後と理解させていただきます。  さて、いろいろ論議をしてまいりましたけれども、児童を次代を担う社会の子という観点から見れば、すべての子の権利として公平に生育期間中には児童手当を支給する...全文を見る
○糸久八重子君 終わります。
04月25日第120回国会 参議院 社会労働委員会 第11号
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○糸久八重子君 それでは、十八日の質問に続きまして、きょうは法案の条文につきましていろいろ理解できない点、それから確認したい部分がございますので、お伺いをさせていただきたいと思います。  まず、第一条関係ですけれども、法律案には目的として「労働者の福祉の増進を図り、あわせて経済...全文を見る
○糸久八重子君 次に、二条関係に参りますが、二条一項で、育児休業は長期休業のため、日々雇用者と期間雇用者を除外しておりますけれども、その理由は一体なんでしょうか。  労働基準法では、例えば年次有給休暇の場合、特に期間雇用者を適用除外としておりません。それとの関係ではいかがでしょ...全文を見る
○糸久八重子君 期間雇用については、労働基準法では一年以内に制限されておりますが、有期契約が反復更新し、長期にわたっている場合の取り扱いはどうなるのでしょうか。
○糸久八重子君 二条一項の「育児休業をしたことがある労働者は、」「育児休業を開始した日に養育していた子については、労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、」「申出をすることができない。」とあります。この「労働省令で定める特別の事情」というのは、一体どういうことなのでしょうか。
○糸久八重子君 四党共同案では、父母が交代して育児休業を取得しようとした後で配偶者が亡くなったような場合とか、それから双子の出産を再びしたような場合には特別な事情に入ると考えておりましたけれども、政府案ではいかがですか。
○糸久八重子君 二条二項の休業申し出は、「労働省令で定めるところにより、」休業開始日及び休業終了予定日を明らかにしなければならない、とあります。この「労働省令で定める」というその事項はどういうことでございましょうか。
○糸久八重子君 それでは、三条の方に参りたいと思います。  第三条一項の「事業主は、労働者からの休業申出があったときは、当該休業申出を拒むことができない。」とあります。四党共同法案では「拒んではならない。」として、それは解雇はもちろん撤回の強要とか脅迫も拒むに当たるといたしまし...全文を見る
○糸久八重子君 同じく第一項の、事業主と労働組合等との「書面による協定で、」「育児休業をすることができないものとして定められた労働者」は「この限りでない。」ということがあります。この「協定で、」「できないものとして定められた」、そこのところなんですが、労使協定で適用除外をできるこ...全文を見る
○糸久八重子君 第一項一号の「一年に満たない労働者」については、事業主が拒めるとありますけれども、その理由は何でしょうか。
○糸久八重子君 同じく三条なんですが、二号のところに「労働者の配偶者で当該休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして労働省令で定める者」は拒むことができると書いてあるわけですけれども、その「常態として」「労働省令で」と書かれている、その「労...全文を見る
○糸久八重子君 それでは、職業についていない者であって、傷病その他子を養育することができない状況にない場合はどうなのでしょうか。
○糸久八重子君 配偶者が小説家とか画家等、そういうような場合についてはいかがでしょうか。
○糸久八重子君 三条三項ですけれども、労働者から休業申し出があった場合、休業開始予定日とされた日が申し出のあった日の翌日から起算して一月経過日前の日であるときは、労働省令で定めるところにより、休業開始予定日とされた日から一月経過日までの間のいずれかの日を開始予定日と指定することが...全文を見る
○糸久八重子君 同じく三項なんですが、「休業申出があった日までに、出産予定日前に子が出生したことその他の労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該一月経過日前の日で労働省令で定める日」を休業開始日と指定することができるというふうに書かれておりますが、この場合のこの「労働省令...全文を見る
○糸久八重子君 その次にある「一月経過日前の日で労働省令で定める日」を休業開始日と指定することができるという、その「労働省令で定める日」、これは何でございますか。
○糸久八重子君 次に、四条、五条関係の方に参りますが、休業を申し出た労働者は、その後当該休業申し出に係る休業開始予定日とされた日の前日までに変更することができるということですが、それについて「労働省令で定める期間」とは一体どういうことなのか。  また、同じく二項の「労働省令で定...全文を見る
○糸久八重子君 四党共同法案では、期間の短縮の請求ができるとしております。というのは、例えば夫が急病になったり交通事故を起こして生活ができなくなったような場合等が想定できるからでありまして、期間の短縮の規定というのは必要ではないかと思いますけれども、この辺はいかがでしょうか。
○糸久八重子君 企業主との合意があれば期間の短縮については変更が可能であるということを確認させていただきます。  次に、五条の第一項で「休業申出をした労働者は、」「休業開始予定日とされた日の前日までは、当該休業申出を撤回することができる。」とありますね。この撤回をできるとしたそ...全文を見る
○糸久八重子君 五条二項に「休業申出を撤回した労働者は、」「労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、」「休業申出をすることができない。」とありますね。この「特別の事情」というのはどういうことを想定していらっしゃいますか。
○糸久八重子君 三項にも「労働省令で定める事由」というのがありますね。これは一体どういうことですか。
○糸久八重子君 次に、六条の方の関係に参りますが、第六条二項二号の「子が一歳に達したこと。」は、子が出産予定日より早く生まれた場合、それから予定日前に一歳に達することも考えられることから、四党共同法案では同様の規定を設けましたけれども、これは同じ趣旨でございますか。
○糸久八重子君 八条の方に参ります。  八条の第一項の事業主が育休に関する定めを労働者に周知させるよう努めなければならないとありますが、休業中の待遇や休業後の労働条件等について必ず事業主はあらかじめ定めておかなければならないのでしょうか、あるいは定めるよう努 めればよろしいの...全文を見る
○糸久八重子君 第一項第一号の育児休業に関する定めの周知の措置事項で「待遇に関する事項」とありますが、これは具体的にどんなことでございましょうか。
○糸久八重子君 第一項第二号でございますが、「育児休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項」というのがありますが、「その他の労働条件」とは何を指しておりますか。
○糸久八重子君 就業規則の「休暇」には育児休業も含まれると思いますが、これは産前産後の休暇も含まれると解されておりますけれども、この辺を確認したいと思います。  それと、就業規則で労働条件を定めることにはなっておるわけですが、これを見ますと一号から三号までの点について就業規則に...全文を見る
○糸久八重子君 休業中の昇給、退職手当等は労使間にゆだねられておりますが、せめて年次有給休暇の出勤率の算定では産前産後休暇のように育児休業についても出勤したものとみなすべきではないか。これは前回も伺ったことでございますけれども、改めてお尋ねをいたします。  前回の答弁の中で、育...全文を見る
○糸久八重子君 同じく八条なんですが、休業申し出をしたときは省令で定めるところにより、労働者に係る取り扱いを明示するよう努めるとありますが、この「労働省令で定めるところにより、」とは何を明示するのでしょうか。その明示の方法ともに御答弁いただきたいと思います。
○糸久八重子君 第九条に参りたいと思います。  第九条に「育児休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等」とありますが、この「等」というのは一体何を指しておりますか。
○糸久八重子君 十条関係に参ります。  十条に、育休をしない者に関して労働省令で定めるところにより、申し出に基づく勤務時間の短縮その他の措置を講じなければならないとありますが、これは育児休業を申し出ることを暗黙に拒否するものではなくて、あくまでも労働者の選択の問題としてあると理...全文を見る
○糸久八重子君 やはり同じ十条なんですが、「育児休業をしないものに関して、」とありますけれども、この点について、仮に育児休業をしない者であれば、例えば四カ月育児休業をとり、その後職場に復帰したら、そのときからその人は「育児休業をしないもの」となります。したがって、その人は短時間勤...全文を見る
○糸久八重子君 第十一条の方に参りますが、事業主は、一歳から小学校就学の始期に達する子を養育する労働者に対し、必要な措置をするよう努めるとありますね。その「必要な措置」とは具体的に何を指しているのでしょうか。
○糸久八重子君 第十二条一項のところなんですが、八条から十一条までの規定に基づいて事業主が講ずべき措置に対し、指針となるべき事項を定め、公表するとありますが、この「指針」というのはどういうものを想定していらっしゃいますでしょうか。
○糸久八重子君 次に、「国による援助」について、十三条の方に参りますが、育児休業は長期の休業でありますから、職場復帰した労働者が従前のように仕事ができるかどうか、労働者本人にとっては非常に不安なだけでなくて使用者にとっても別の立場から心配になるところでございます。西欧では復帰した...全文を見る
○糸久八重子君 国の援助の問題が出ましたが、実は政府案の中では所得保障が盛られていないわけでございまして、これは大変問題だということはこの前も大きく指摘をいたしました。  実は、四月の初めに公務員の育児休業の法制化に関する申し出を人事院が行いましたね。そして文部省関係もこれにつ...全文を見る
○糸久八重子君 大臣、この前の御答弁で、もう一歩踏み出しての御答弁ございますか。
○糸久八重子君 実は、ここの経済的な保障ということは、この法律の中で一番大事なところでございますね。この前の審議のときにも申し上げましたけれども、法はつくっても実効性がなければ何もならない。特に若い方が、給料の非常に安いような方が育児休業をとるわけですから、そういう意味では経済的...全文を見る
○糸久八重子君 政府案の中には原職または原職相当職への復帰ということがうたわれておりません。私は、法律論の面では原職復帰問題についてはこれはもう当然であり、不利益取り扱いの禁止に関する規定を設けることで基本的には事足りる、そう思います。  しかし労働者が一番心配しているのは、休...全文を見る
○糸久八重子君 今月初めに人事院は「一般職の国家公務員の育児休業等に関する法律の制定についての意見の申出」を行いました。この申し出におきまして「職員は、育児休業等を理由として、不利益な取扱いを受けることはないものとすること。」とされております。育児休業を理由とする不利益取り扱いの...全文を見る
○糸久八重子君 不利益取り扱いを規定している労働法規というのがたくさんあるということは、この前申し上げましたからもう一度は申し上げませんけれども、やはりこの不利益取り扱いの禁止というのは必要だということを再度申し上げておきたいと思います。  総務庁お見えになっていらっしゃいます...全文を見る
○糸久八重子君 それでは最後に、中小企業への配慮措置についてお尋ねをいたします。  育児休業制度検討小委員会では、中小零細企業への配慮について自民党は弾力的措置を検討するとしていたのに対しまして、私どもは財政上その他の援助措置を検討すべきであると主張をいたしました。政府案では規...全文を見る
○糸久八重子君 それでは、私は今法案を逐条的に疑問等をお尋ねをしたわけでございますけれども、いずれにいたしましても、政府案の中で、例えば今お話しいたしました中小企業への三年猶予とか、それから所得保障の問題とか、不利益取り扱いの問題とか、私どもが主張しておりました内容が入っていない...全文を見る
05月08日第120回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
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○委員長(糸久八重子君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。  継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。  災害対策樹立に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございま...全文を見る
○委員長(糸久八重子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書の作成につきましてはこれを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(糸久八重子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
○委員長(糸久八重子君) 次に、委員派遣に関する件についてお諮りいたします。  閉会中の委員派遣につきましては、その取り扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(糸久八重子君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時五十一分散会
06月18日第120回国会 参議院 災害対策特別委員会 閉会後第1号
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○委員長(糸久八重子君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。  議事に先立ちまして、去る六月三日発生いたしました長崎県雲仙岳噴火による災害により、多数の方々が亡くなられました。まことに痛ましい限りでございます。  ここに、犠牲者の方々の御冥福をお祈りし、黙祷をさ...全文を見る
○委員長(糸久八重子君) 黙祷を終わります。御着席願います。     ─────────────
○委員長(糸久八重子君) 委員の異動について御報告いたします。  去る六日、大河原太一郎君が委員を辞任され、その補欠として初村滝一郎君が選任されました。  また、昨十七日、村沢牧君が委員を辞任され、その補欠として篠崎年子君が選任されました。     ────────────...全文を見る
○委員長(糸久八重子君) 次に、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  災害対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に日本たばこ産業株式会社常務取締役・原料本部長折居靖彦君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と...全文を見る
○委員長(糸久八重子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
○委員長(糸久八重子君) 災害対策樹立に関する調査を議題といたします。  まず、先般行いました委員派遣について、派遣委員より報告を聴取いたします。竹山裕君。
○委員長(糸久八重子君) 以上で派遣委員の報告は終了いたしました。  なお、ただいまの報告の中で要請のございました要望事項につきましては、本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(糸久八重子君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。     ─────────────
○委員長(糸久八重子君) 次に、平成三年雲仙岳噴火について政府から報告を聴取いたします。鹿島国土庁防災局長。
○委員長(糸久八重子君) 以上で政府からの報告の聴取は終わります。  それでは、これより質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(糸久八重子君) 本日の質疑はこの程度にし、これにて散会いたします。    午後五時十分散会
09月17日第121回国会 参議院 法務委員会 第3号
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○糸久八重子君 社会党の糸久八重子でございます。  私は、最初の質問者でございますから、総論的な質問をさせていただきたいと思います。  このたび借地法、借家法、建物保護法の三つの法律を廃止して借地借家法という新法を制定するということですが、そのようになった理由について、まずお...全文を見る
○糸久八重子君 続いて大臣にお伺いいたしますが、借地・借家の現状をどう認識していらっしゃるでしょうか。
○糸久八重子君 自分の家を持てない人たちに対し、生活の基盤である住居を安定させたいという意味で、現行の借地法、借家法の果たしてきた役割は非常に大きいものがあったと思います。  現行の借地法、借家法が制定されてから七十年も経過し、この間の社会経済情勢の大きな変化に対応できない状況...全文を見る
○糸久八重子君 貸す側と借りる側との経済的、社会的状況の変化というのはわかりました。  しかし、今度の法改正というのはそればかりが理由ではないようですね。その辺はいかがでしょうか。
○糸久八重子君 現行法の借地法、借家法は借り主の権利を手厚く保護しておりますが、これは持てる者と持たざる者との力関係を考慮してのことであると思います。このことはこの法律の基本理念だと思うわけですが、借地人、借家人の保護規定の多くが強行性を持っているというのもやはりこのためだろうと...全文を見る
○糸久八重子君 基本的には変わりはないという御答弁をいただきました。現行法を改正するのではなくていろいろ新しいものがつけ加わったということは伺ったわけですけれども、それならば新法を制定した理由というのはどこにあるのでしょうか。  恐れ入りますが、御答弁もう少しゆっくりと聞かせて...全文を見る
○糸久八重子君 今お話の中で、従来の漢字片仮名まじりの難しい法文スタイルを現代語に改めてできるだけわかりやすくした、そうおっしゃっているわけですが、それは大変結構なことだと思います。私は法務委員会は門外漢でございましてよくわからないのですが、日本の法律というのは一体どのぐらいあっ...全文を見る
○糸久八重子君 一般的に言って、法律は大変難しくてわかりづらいのですね。それは文語体はもちろんそうなんですが、口語体になっていても大変回りくどい記述が多くて、そして素直に理解できないものが多いわけですね。法律というのは、法律の専門家だけがわかって国民には難解な法律、読んでもすぐわ...全文を見る
○糸久八重子君 そういう意味では、新法は読んで大変わかりやすいということで評価をしたいと思います。  さて、この新法を制定することによって法務省が考えているように土地利用の促進が図られるのかどうか、その辺についてはいかがでしょうか。
○糸久八重子君 今回の法改正提出に当たっては、最近の土地問題、それに伴う臨時行政改革推進審議会の答申とか、それから日米構造協議等における土地の有効利用促進の動きを受けての面があるのではないかとも思いますが、この点についてはいかがでしょうか。
○糸久八重子君 今の臨時行政改革推進審議会の答申とか、日米構造協議の土地の有効利用とか、それを受けている土地基本法、それから一連の土地関係法との関係、それは一体どうなっているのでしょうか。
○糸久八重子君 それでは次に、借地・借家の現状及び推移についてお伺いをいたします。  日本の住宅の状況、特に借地・借家の現状とか総世帯に占める割合、そういう状況をお話しいただきたいと思います。
○糸久八重子君 続いてお伺いしますけれども、借地借家の供給動向、それはどうなっておるでしょうか。
○糸久八重子君 供給動向が減少しているようですけれども、その原因の中で現行法はどの程度障害の要因になっておるのでしょうか。これは法務省にお願いします。
○糸久八重子君 二千万を超える人々が借家に住んでおる、そして六百万の人たちが借地上に住んでいる、そういう状況で今度の法律の改正で約二千六百万の人たちが影響を受けるわけですが、今回の改正に当たってこれらの人々の意見をどのように聞いて、そしてそれをどう集約して新法に反映させたのか、そ...全文を見る
○糸久八重子君 地方によってはさまざまな借地・借家慣行がありますね。特に、その中で金銭にまつわる慣行、つまり権利金とか敷金、それから更新料とか建物建てかえとか名義書きかえ承認料とか借地権割合とかいろいろあるわけですけれども、一般的に不明確なものが多々あるわけです。法律相談でもこれ...全文を見る
○糸久八重子君 大変不当な金額を要求された場合に、要求された人々はやはり泣き寝入りをしなければいけないのですか。一体どうすべきでしょうか。
○糸久八重子君 断固として拒否をすると言いましても、やはり借り主側としては弱い立場にあるわけですね。だから、貸し主側に強い。ことを言われると、どうしても払えないのだから、じゃ出ていかなければならないのだろうかというようなことになるわけです。だから、地方の慣行をそのまま温存させてお...全文を見る
○糸久八重子君 地価高騰とか地上げ、それから固定資産税のアップ、そういうサイクルの中で都心では昔ながらの安価なアパートが消えていきつつあります。辛うじて残った古いアパートには行き場のないお年寄りが取り残されているという現状があるわけです。そして、そのようなアパートも取り壊しに伴っ...全文を見る
○糸久八重子君 住宅政策として高齢者対策はどうなっておりますか。
○糸久八重子君 建設省のそういう施策についてお伺いしたのですが、法務省、やはりそういう行き場のないお年寄りがたくさんいるという現状、それについてはどうお考えですか。
○糸久八重子君 土地の有効利用は建設各の所管、そしてそこに住んでいる借家人の問題は法務省の所管、私はほかの委員会でも感ずるのですけれども、各省庁との壁というのが大変厚く立ちはだかっておって、そこの壁を取り払って両方でうまく話し合いができないものかということをいつも考えるわけですけ...全文を見る
○糸久八重子君 既存の借地・借家関係が影響を受けないとしたことは、これは結構なことだと思うのですけれども、そうすると借地・借家を規律する法律というのは、現行法と新法の二種類になるわけですね。しかも、それが半永久的に続くことになるわけです。これらについて、いずれ整理、統合するおつも...全文を見る
○糸久八重子君 代がわりということが考えられるんですよね。代がかわってくると、どちらの法律に基づく借地関係かがはっきりしなくなってしまうのではないか。代がかわって、例えば親が家を借りていた、そしてその子供がその跡を継いだ、そういった場合に、新法の内容に基づく契約が取り交わされると...全文を見る
○糸久八重子君 法務省民事局作成のパンフレット、「よりよい借地・借家関係に向けて」というのが出ておりますけれども、それを拝見いたしますと、既に借地借家の契約をされている方へということで、現在、土地・建物を借りている方々の立場は変わりませんとありますし、既にされている貸し借りには契...全文を見る
○糸久八重子君 先ほど周知徹底を図る、そうおっしゃったわけですけれども、確かに積極的なPRが必要になりますが、衆議院の附帯決議の中でも表明されておりますけれども、どのようなPRの仕方、どういうふうに周知徹底なされるのか、その辺のところをお伺いいたします。
○糸久八重子君 マスコミとか街頭ポスター、パンフレットだけでなくて、更新時に貸し生あるいは仲介不動産業者等は借り主に対して文書で告知することを義務づけるなど、そういうことは考えていらっしゃいませんか。
○糸久八重子君 それでは、今回の改正点についてお伺いをしたいと思います。  普通借地権の改正についてですけれども、借地期間を短縮しております。当初三十年、最初の更新は衆議院の修正で二十年としておりますけれども、このように決めた根拠というのは何なのでしょうか。
○糸久八重子君 建物の朽廃について、現行法では、存続期間については合意のなかった場合借地権は消滅するとしております。今回の法案では、当然には消滅しないとしておるわけですけれども、この理由は一体何なのですか。
○糸久八重子君 次に、定期借地権制度導入についてお伺いいたします。  これは新法の目玉だそうですけれども、新たに借地契約をしようとする場合には、更新がない定期借地権という新しい借地をすることのできる制度を導入していく。これらの利用の可能性についてはいかがなんでしょうか。
○糸久八重子君 法務省からいただきましたこの資料集を見ますと、「定期借地方式による借地に関する土地所有者の意向」というのが出ていますね。そうしますと、個人では貸したいと思う人が四九%で思わない人が四三%、そういう数字が出ておるわけですけれども、余りこういうような制度をつくっても個...全文を見る
○糸久八重子君 定期借地権の制度を創設した趣旨というのは、確定期限を設けるかわりに権利金等を安くして利用しやすくするというところにあるはずだと思います。この趣旨が生かされずに確定期限で返還されるというところだけが強調されては困るわけですが、運用に当たってどう徹底なさいますか。
○糸久八重子君 それでは、あともう一つ期限つき借家制度の問題についてお伺いをさせていただきます。  総務庁の住宅統計調査によりますと、全国の空き家は三百九十四万戸あるそうですが、そのうち百三十万戸、空き家の三分の一は事由不明とのことでございます。少なくとも数十万戸は転勤族のもの...全文を見る
○糸久八重子君 新しい目玉の内容だとは思いますけれども、何かやはりいまいち安心して家が貸せないというような現状もあるように見受けられたわけでございます。  実は私の持ち時間がもう経過をしているわけですけれども、それでは最後に大臣にお伺いをしたいと思います。  この法律の改正を...全文を見る
○糸久八重子君 ありがとうございました。  終わります。
12月17日第122回国会 参議院 法務委員会 第2号
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○糸久八重子君 まず大臣に、法務行政の基本についてお伺いをしたいと思います。  先月二十一日の委員会の際に、大臣から御就任のごあいさつをいただきましたが、そのときに大臣は、「法務行政に課せられた使命は、法秩序の維持と国民の権利の保全にあると考えております。」とおっしゃいました。...全文を見る
○糸久八重子君 ことしは柳条湖事件から六十年、そしてアジア・太平洋戦争開戦から五十年の節目の年に当たります。我が国は、現在まで日本軍国主義の犠牲となったアジアの人々に衷心から謝罪することなく、小手先の賠償や経済協力で戦後処理をしただけで戦後補償の誠実な実行を果たしていないと私は思...全文を見る
○糸久八重子君 それでは先に進みますけれども、さきの国会で借地借家法、民事調停法の一部改正案が成立をいたしました。その中で私が指摘いたしました改正法の周知徹底の必要性について、附帯決議にも盛り込まれたわけですけれども、法律成立後現在までの広報状況についてどうたっておりますでしょう...全文を見る
○糸久八重子君 民事局参事官室への電話による問い合わせ状況はどうなっておりますか。相談件数とか内容とかを概括的に御報告いただきたいと思います。
○糸久八重子君 新法の施行に向けて所管省庁といたしまして、現在の準備状況はどうなっておりますでしょうか。特に、定期借地権の登記に関するコンピューターの状況等はどうなっておりますか。
○糸久八重子君 それでは、現時点で新法の施行日は一体いつごろになる予定でございますでしょうか。
○糸久八重子君 どうもありがとうございました。  それでは、育児休業法についてお伺いをしたいと思います。  本法律案は裁判官の育児休業法でありまして、裁判官以外の裁判所の一般職員、それから検察職員はどの法律でカバーをされるのでしょうか。それぞれの適用関係を説明していただきたい...全文を見る
○糸久八重子君 裁判官の育児休業法とそれから国家公務員に対する育児休業法案は同じ趣旨でありながら国家公務員法と裁判官法の二本立てに提出をしたわけですけれども、一体その理由はどこにあったのでしょうか。
○糸久八重子君 司法修習生の扱いはどうなりますでしょうか。
○糸久八重子君 司法修習生は、国家公務員でもなければいわゆる労働者でもありませんから、育休の外に置かれているというのはわかるのですけれども、司法修習生は裁判所法とか、それから司法修習生に関する規則とか司法修習生の規律等に関する規程とかそういうものを見る限り、労働者と位置づけられな...全文を見る
○糸久八重子君 今もおっしゃいましたとおり、司法修習生に関する規則を見てみますと、六条に「司法修習生が病気その他の正当な理由によって修習しなかった九十日以内の期間は、これを修習した期間とみなす。」というふうに規定してございますね。ですから、私もこれを見まして、それではこれから考え...全文を見る
○糸久八重子君 そうすると、その九十日というのは産前産後休暇も含めて九十日ということになるわけですか。
○糸久八重子君 そうすると、やはり育休とは言えなくなるわけで、もう少しこれから司法修習生の扱いについても考えていかなければいけないのではないかなというふうに考えるわけです。  あと、国家公務員の育児休業等に関する法律案では六カ月以上の臨時職員にも部分休業というものを認めることに...全文を見る
○糸久八重子君 確かに、司法の場に進出する女性もこれから数多くなってくるわけでございますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。  それでは次に、裁判官の育児休業法案特有の問題点等を少しお聞きしたいと思います。国家公務員の育児休業法案と大体同様の内容になっておりますけれども...全文を見る
○糸久八重子君 国家公務員の育児休業法では、配置がえ等によって育児休業の請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、任命権者は臨時的任用を行うものとされておるわけです。裁判官の場合には、その仕事の上からも身分の上からも配置がえとか臨時的任用というのはなじみません...全文を見る
○糸久八重子君 そうすると、欠員の形で処理をするということになるわけですね。これはまた後でお伺いをいたします。  それでは、裁判官、検察官の定数とか現在員数、現在の欠員数がどのぐらいになるのか、その辺のところを教えてください。
○糸久八重子君 現在でもこのようにたくさんの欠員があるのに、この上育児休業をとる人がいたらこれまた大変にオーバーワークになってしまうのじゃないかなというふうに思うのですけれども、このうち女性は大体どのくらいいらっしゃるのです。
○糸久八重子君 これらの人たちのいわゆる出産にかかわる年齢というと、裁判官、検察官ですからそんなにお若く、二十二、三ということではないと思いますけれども、大体二十五、六から三十代後半ぐらいまでですね。それらの年齢層に当たる男女は大体どのくらいの割合を占めておるのでしょうふ。
○糸久八重子君 とにかく、そういうような状態でかなり出産期にかかわる男女の裁判官及び検事の方がいらっしゃるわけですから、こういう方が子供が生まれたら自分の手元で一年間育てたいというようなことで育児休業をおとりになった場合には、そうでなくても定員に見合っての現在員総数の欠員があるの...全文を見る
○糸久八重子君 先ほど司法修習生のところで部分休業のお話をちょっといたしましたけれども、この裁判官の育児休業の法律の中にも部分休業の規定がございませんね。これについてはどういう理由でしょうか。
○糸久八重子君 確かに裁判官については、勤務時間等について一般の公務員並みの厳格な明文規定がありませんね。職務とか勤務の特殊性というのはわかっておりますけれども、この際、裁判官に対する勤務時間等の服務に関する明文の規定を整備することも必要ではないかなと思うのですが、最高裁判所当局...全文を見る
○糸久八重子君 それでは次に、育児休業の効果についてお伺いをしたいのですが、国家公務員の育児休業法では、第五条一項で「職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。」として職務専念義務を免除する規定を置くとともに、その第二項で「給与を支給しない。」としておりますね。ところが、裁...全文を見る
○糸久八重子君 憲法七十九条及び八十条は裁判官の報酬に対して、「在任中、これを減額することができない。」としているわけですね。裁判官の報酬の減額については、官を保有する限り服務し得ないときでも減額されてはならない、減額はその理由を問わず許されないと一般的に解釈されているわけですね...全文を見る
○糸久八重子君 いわゆる私傷病ですね、自分の病気とかけがとかの休職に相当する事例の場合の裁判官の報酬というのはどうなっているのですか。
○糸久八重子君 私傷病による長期欠勤者に報酬が支給されているということならば、幾ら自己の意思で育児休業を申請するからといっても、育児休業をする者との間にバランスが欠けると思うんですね。だから、そういうような場合もありますので、やはりこれは報酬を受けないというのは何かこじつけのよう...全文を見る
○糸久八重子君 それでは、不利益取り扱いの禁止の規定の問題に移りますが、憲法及び法律等で強い身分保障のある裁判官ということを今までお話があったわけですけれども、その裁判官に不利益取り扱いの禁止規定をあえて置いてあるわけですね。その理由は何ですか。
○糸久八重子君 ちょっと条文関係について確認をしたいところがございます。  裁判官は、最高裁判所の承認を受けて、一歳に満たない子を養育するため、一歳に達する日までの期間内において、職務に従事せず育休をとることができると規定されておるわけですね。民間労働者を対象とする育児休業等に...全文を見る
○糸久八重子君 著しく仕事が停滞する場合にはということもおっしゃいましたけれども、そのことはやはり先ほど申しました定員のことにも絡んでくると思うのですね。ですから、そういう意味でやはり申し入れた場合には一〇〇%とれるということになりますように希望したいと思います。  それから、...全文を見る
○糸久八重子君 ちょっと具体的にお伺いしますけれども、二条に、既に育休をしたことがある場合であっても、最高裁判所規則で定める特別の事情がある場合は請求することができるとありますが、特別の事情とはどんなものでしょうか。
○糸久八重子君 配偶者が育休をとっている場合はとれないことはわかりますが、その他最高裁判所規則で定める場合もできないとありますけれども、具体的にはどういうことですか。
○糸久八重子君 この最高裁判所規則はいつごろまでに決める予定でいらっしゃいますか。
○糸久八重子君 今までいろいろ定員の問題等についてもお話ししてまいりましたけれども、やはり裁判官は枠内定員とされることでその定員の中でやり繰りをしていく。それには現在も欠員があるということもあって、うまくいくのかしらと大変私も危惧をするわけです。やはり来年度以降の定員法の改正に当...全文を見る
○糸久八重子君 ぜひ頑張っていただきたいと思います。  それから、最高裁判所では、育児休業法を先取りする格好で、女性裁判官問題研究委員会の平成元年十月の提言を受けまして、出産後に育児のため退職した裁判官を一年以内ならば任官同期の者と同じ待遇で再採用するという事実上の育児休業制度...全文を見る
○糸久八重子君 そうすると、この制度は本育休法が成立をした場合には男性も含めた新法に組み込まれるということになるのでしょうか。それと、この制度は再雇用制度という形で残しておくのかどうか、その辺のところをお聞かせください。
○糸久八重子君 この制度導入に当たって研究委員会の提言書の中に、育児、教育上の配慮から遠地への異動を一定期間停止する、それから異動の際も、異動先の保育、教育施設の情報を提供し、異動内示時期なども配慮するとあるのですけれども、新法になった場合もこういうことを配慮されていくのですか。
○糸久八重子君 わかりました。  男女、それから官民全労働者を対象とするこの育児休業制度の確立は、私たちの長い間の懸案でございました。ようやくにして来年の四月一日に官民育児休業法が同時施行されるめどが立ったことは、内容は多少不満があるわけですけれども、私としては大変喜ばしい限り...全文を見る
○糸久八重子君 この育児休業は、官民ともに将来的には有給になることが望ましいと思いますが、その点について大臣いかがですか。
○糸久八重子君 民間の場合には、法律を審議した際に、育児休業をとった場合には奨励金という形で幾ばくなりとも育児休業の手当と申しますか、そういうものが出るということも大臣答弁でいただいてあるわけでございますので、そういう意味では前向きにこれからも検討して育児休業がぜひとも有給になる...全文を見る