小西洋之
こにしひろゆき
選挙区(千葉県)選出
立憲民主・社民
当選回数2回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月25日 | 第189回国会 参議院 憲法審査会 第1号 議事録を見る | ○小西洋之君 発言をお許しいただきまして、ありがとうございます。 初めに、団長始め皆様の御報告に心より感謝を申し上げさせていただきます。大変多くのことを学ばさせていただきました。 所感として申し上げさせていただきます。 一つは、各国によって、なるほど、憲法の作り方が相...全文を見る |
03月04日 | 第189回国会 参議院 憲法審査会 第2号 議事録を見る | ○小西洋之君 幹事であるにもかかわらず、丸山先生共々質問を申し上げ、ありがとうございます、申し訳ございません。簡潔に伺わせていただきます。 百地先生のおっしゃられていました憲法観を伺っておりまして、国民が歴史的共同体に所属するのであると。つまり、国家というものがあたかも国民の...全文を見る |
03月20日 | 第189回国会 参議院 予算委員会 第10号 議事録を見る | ○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 冒頭、この度のチュニジアの卑劣なテロによりお亡くなりになった三名の邦人の方々の御冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、また御遺族の方々に心よりのお見舞いの言葉を申し上げさせていただきたいと思います。また、負傷なさった方...全文を見る |
○小西洋之君 ありがとうございました。 実は私は、かつて第一次安倍内閣の倒閣の原因となりました政治とお金の問題について、その倒閣の当時、経緯でございますけれども、政府の中で政治資金制度の担当の官僚をいたしておりました。こうした制度の専門家として、下村大臣の博文というお名前の漢...全文を見る | ||
○小西洋之君 では、安倍総理に、外交防衛の問題について追及をさせていただきます。尖閣の問題は後回しにして、安全保障問題から行わせていただきます。 冒頭、昨年八月九日の長崎の原爆の式典で被爆者代表の方が安倍総理の目の前でおっしゃられた言葉の一部を御紹介します。 今進められて...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。 法制局長官の答弁にありましたように、憲法の平和主義は、実は憲法の全条文の中で憲法の前文だけに三つの考え方が書かれております。そして、これらは単なるうたい文句ではございませんで、物すごく重要な法的な効力を持っています。 今フリップを出...全文を見る | ||
○小西洋之君 安倍総理は、私の質問に対してレッテルというふうにおっしゃいましたけど、今私が展開させていただいている憲法論は、元内閣法制局長官の方々あるいは日本を代表する法律の専門家の方々、皆さんが賛同している考え方です。ここにいらっしゃる同僚委員の皆さんも当然納得いただけると思い...全文を見る | ||
○小西洋之君 全く質問に答えていらっしゃいません。安倍総理の集団的自衛権を解禁した新三要件が成り立つためには、憲法九条の解釈指針の効力を持つ憲法の前文の平和主義と整合しないといけない、適合しないといけないということを私は聞かせていただいているわけでございます。自衛隊員の子供たち、...全文を見る | ||
○小西洋之君 今、安倍総理がおっしゃいましたのは、七月一日の解釈の変更も憲法九条の基本的な論理を維持しているというふうにおっしゃったわけでございます。 しかし、それがまるっきり基本的な論理として維持されていないことは、先ほどの国民の皆さんにも御覧いただきましたこのフリップが文...全文を見る | ||
○小西洋之君 どこが尊重しているんですか。事前に憲法解釈の変更の案、この閣議決定そのものについて国会で十分な審議を受けろ、その際には変更の適合性について、解釈の原則への適合性についてちゃんと審査を受けろと書いているのに、全く反対しているじゃないですか。矛盾しているじゃないですか。...全文を見る | ||
○小西洋之君 安倍総理は、昭和四十七年見解と違って七月一日の解釈変更は閣議決定をしたからいいというふうに言っています。これは、安倍総理が議院内閣制の意味、全く分かっていないことの証明以外の何物でもございません。 主権者国民との関係でいえば、閣議決定なんかどうでもいいんですよ。...全文を見る | ||
○小西洋之君 国民の皆さんを思うことと日本の法の支配を思うことの余り、今不適切な発言がありましたのでしたら、それはおわびを申し上げさせていただきたいと思います。 しかし、今問われなければいけないのは、安倍総理が犯した暴挙でございます。このことを国会で我々は追及しなければいけな...全文を見る | ||
○小西洋之君 先ほど申し上げましたように、閣議決定が一番大切なのではなくて、確かに一番大切な行政内部の手続ですけど、主権者国民との関係で一番大切なのは、唯一の国民代表機関である我々国会が、主権者の国民の持ち物である憲法の解釈の変更、内閣による解釈の変更をちゃんと監督できていたかど...全文を見る | ||
03月24日 | 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号 議事録を見る | ○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 本日は、外交と国の防衛に関する基本方針についての審議ということでございますので、昨年の七月一日の、憲法の条文を変えない限りできないことを解釈の変更によって強行することを、この質疑において解釈改憲というふうに申し上げさせて...全文を見る |
○小西洋之君 いや、一ページ目でございます。 | ||
○小西洋之君 はい。 長官は見慣れた資料でございますので。よろしいですか、では長官。 皆様、行き渡っているでしょうか。 | ||
○小西洋之君 では、長官に伺わせていただきます。 これは、七月十四日に北側先生がこの資料に基づいて昭和四十七年の政府見解のポイントについて長官に質問をなさり、長官はこの資料に基づいて答弁をなさっているところでございます。よろしいですか。 法制局長官のその当時の説明によると...全文を見る | ||
○小西洋之君 少し私が補足をさせていただきますと、この四十七年政府見解というのは、一番下の箱の「帰結(あてはめ)」を御覧いただきましたら分かりますように、集団的自衛権の行使は憲法上許されないと言わざるを得ない、つまり集団的自衛権を否定している見解なわけでございます。 では、じ...全文を見る | ||
○小西洋之君 もう今の答弁で明確なんですけれども、委員の先生、北澤大臣、まさかこんな昭和四十七年見解、当時防衛大臣を務められたときにこんな見解を政府が取っていたとは、恐らく大臣自身もそんな見解をお取りになっていなかったと思うんですけれども。 七月一日において、安倍政権はこうい...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。 横畠長官は、つまり昭和四十七年の段階でも我が国の憲法九条解釈において集団的自衛権の行使というのは排除されていなかったと。しかし、当時、昭和四十七年の見解では、我が国に対する武力攻撃のときにしかそれを、何といいますか、見出せなかったといい...全文を見る | ||
○小西洋之君 では、法制局の内部でそうした見解をおっしゃっていた方、いらっしゃいますか。 | ||
○小西洋之君 では、要するに、今私が申し上げたような同盟国、我が国でない他国に対する外国の武力攻撃ということもここに概念的に含まれるというふうに考え出したのは、横畠長官、あなたが初めての法制局長官ということでよろしいですね。 | ||
○小西洋之君 では、伺います。 今までの法制局の資料、文書の中で、昭和四十七年見解をつくり出したときを含め、九条に関する解釈に関する様々な資料があるはずですけれども、そうした資料の中に、今回あなたがつくり出した解釈、同盟国に対する外国の武力攻撃、我が国でない他国に対する外国の...全文を見る | ||
○小西洋之君 今おっしゃったのは、昭和四十七年、この政府見解の本文以外の文書があるということですか。 | ||
○小西洋之君 今、横畠長官が言っているのは、紙二枚お繰りいただきました③、昭和四十七年以前の政府の憲法解釈についてまとめた資料、これは内閣法制局がこちらの外交防衛委員会に提出した資料の抜粋でございます。 こうした資料があるにすぎないということですね。 | ||
○小西洋之君 横畠長官が一生懸命ごまかそうとされていますけれども、横畠長官が内閣法制局にあると言うのは、憲法九条の下においては我が国に武力攻撃が発生したとき以外に我が国は武力の行使はできないという従前の憲法解釈についてのその政府見解の文書、まあ質問主意書などとおっしゃいましたけれ...全文を見る | ||
○小西洋之君 では、今まで、今申し上げたような、ここの概念として、我が国以外の他国、同盟国などの外国の武力攻撃というものも概念的に含まれるという解釈に立っていた法制局長官はいらっしゃいますか。いらっしゃるんでしたら、お名前を挙げてください。 | ||
○小西洋之君 従前の憲法解釈の結論部分にのっとって説明したということは、今私が伺っている我が国以外の他国に対する外国の武力攻撃という概念を含むような答弁をした長官もいないし、そうした考えを持っている長官もいなかったということでよろしいですか。はっきり答えなさい。 | ||
○小西洋之君 では、続けてどんどん質問をさせていただきます。 じゃ、もう一つ聞きましょう。 この四十七年の政府見解ですね、これ三つの分野に分解されていますけれども、論理、論理、帰結と。昭和四十七年当時にこういう構造分割というものを、構造的な整理というものをしていたんでしょ...全文を見る | ||
○小西洋之君 表の有無は、じゃ、表がないということは確認させていただきました。 考え方としてはどうですか。昭和四十七年見解をこのように論理、論理、帰結というふうに分けると、そういう考えはあったんですか、昭和四十七年当時。 | ||
○小西洋之君 委員の皆様に御説明させていただきますと、七月一日の解釈改憲の本質は何かというと、昭和四十七年見解がたまたまそういう理屈をこねた読み方ができると。理屈をこねたといいますか、こういうねじ曲げた読み方ができる日本語になっていたので、それを利用したということなんですね。 ...全文を見る | ||
○小西洋之君 法制局長官、私の質問について答弁しませんでしたね。私は、この角田法制局長官の答弁に過ちがありますか、法理として。法理として過ちがありますか。あるのであれば具体的な箇所を示して答弁ください。どうぞ。 | ||
○小西洋之君 だったら、もうジ・エンドですよ、ジ・エンド。あなたがつくり出した横畠解釈というのは崩壊したんですよ。 外国の武力攻撃は裸であると。我が国に対する武力攻撃という言葉が、限定がないので、ここに同盟国に対する武力攻撃という言葉を入れて読んでもいいんだというふうに言って...全文を見る | ||
○小西洋之君 長官、もうちゃんと法の番人の良心を取り戻した答弁をしていただきたいんですけれども。 今長官がおっしゃった答弁というのは、平成十六年の当時に安倍総理が聞いた質問なんですね。それについて法制局長官はぶった切っているんですけれども、この④の資料を御覧いただけますでしょ...全文を見る | ||
○小西洋之君 今、横畠長官がおっしゃった我が国を防衛するための必要最小限度のものというのは、できるという基本的な考え方ですね。ただ、我が国に対する武力攻撃が発生していない状況では、それはもう概念的に入る余地がないというのが秋山法制局長官の答弁ですよね。何を聞いても一生懸命ごまかし...全文を見る | ||
○小西洋之君 マジックで③のBと付させていただいている資料でございます。③のBですね。いろいろ書いていますけど、右上の百十二番というところ御覧いただけますか。百十二番の自衛権と先制攻撃・自衛の関係。要旨として、先制攻撃というものは、武力攻撃が発生していない、当たり前です、日本に武...全文を見る | ||
○小西洋之君 言葉上、私はいわゆる先制攻撃と言いましたよね。この議事録は国民の皆さんにもインターネットでも御覧いただくので、分かりやすく説明をしているわけです。 我が国に対する武力攻撃は発生していない。アメリカとイランが戦争をしている。イランはアメリカに対して武力の行使、武力...全文を見る | ||
○小西洋之君 今、横畠長官は、限定的な海外派兵であれば許されるというふうにおっしゃったんですけれども、横畠長官に伺います。 あなたは、七月一日のその解釈の変更に当たって、六月三十日に国家安全保障局から内閣法制局設置法に基づく法令意見事務を求められ、それについて特に意見がないと...全文を見る | ||
○小西洋之君 国権の最高機関の本会議決議によって、我が国においては、正当防衛の局面でしか自衛隊の武力行使は許されないというふうに書いてあるのに、それを無視してあなたは解釈の変更を行ったと、そのように理解してよろしいですか。どうぞ。 | ||
○小西洋之君 今、皆様御説明をさせていただきましたように、昭和四十七年以前も、はるか我々の先輩の本会議決議のときから、更にもっと言うと日本国憲法が成立したときから、そして昭和四十七年以降も、一貫して、憲法九条の解釈は言わば正当防衛的な武力行使しかできないと、我が国に対する武力攻撃...全文を見る | ||
○小西洋之君 法制局長官は、みんなで考えたかのようなことを言っていましたけれども、さっき答弁されていないし、歴代の長官は誰もそんなことを言っていないし、そんなことを書いた文書もないということですね。長官自身がおつくりになったものでございます。 一言だけ。この平和主義の記述です...全文を見る | ||
04月02日 | 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号 議事録を見る | ○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 冒頭、ただいま片山委員長が謝罪をなさいました、去る三月三十日の理事懇での委員長の遅刻の件につきまして委員長に御質問をさせていただきます。 本来、今日のこの委員会は三月三十一日の火曜日に開催をされるはずでございました。...全文を見る |
○小西洋之君 片山委員長から今謝罪のお言葉をいただきました。委員長の謝罪の言葉を、ここにいる先輩、同僚議員の皆様、我々として、どのように受け止めるか。また、これは国会を運営する会派自身の問題でもございますので、特に与党・自民党にあられては、この問題についてしっかりと受け止めをして...全文を見る | ||
○小西洋之君 全く私が聞いたことに対して答えておりません。前回も横畠長官はそのような答弁をされました。おかげで私の質問権は侵害されて、大臣に伺えませんでした。今回は質問通告で、前回そうしたことがあったので、聞かれたことだけに的確に答えるように申しました。 イエスかノーかで答え...全文を見る | ||
○小西洋之君 確認。じゃ、今おっしゃったその当時のつくった方々ですね、我が国に対する外国の武力攻撃に限定されるという認識は、このお配りしている資料、この基本的な論理②と書いている、ここの部分についての認識ということでよろしいですね、この当てはめの部分ではなくて。 | ||
○小西洋之君 ふざけるんじゃないですよ。(発言する者あり)答えてないですよ。(発言する者あり)答えてないです。 私は、この基本的な論理の部分の外国の武力攻撃という言葉を裸で、当時の人たちは我が国に対するという言葉をあえて使わずに入れてあるんですかと聞いているんじゃないですか。...全文を見る | ||
○小西洋之君 じゃ、もうシンプルに聞きます。この外国の武力攻撃という言葉、この言葉に我が国に対するという限定を昭和四十七年当時付けなかった理由は何ですか。 | ||
○小西洋之君 今、横畠長官はひたすら答弁拒否をされていましたけれども、最後に、その意図について、この外国の武力攻撃という言葉をあえて使ったんだと、そうした意図についてはそれは不明であるというふうにおっしゃいました。 このお配りの資料の一番最後の八ページというものを御覧いただけ...全文を見る | ||
○小西洋之君 もうへ理屈ばかり言うんですけれども。憲法解釈ですよね、憲法解釈を行うときに、この四十七年というのは憲法九条の解釈ですよね。この憲法九条の解釈に基づいて、ここから基本論理というものを、私に言わせれば恣意的、意図的にくりぬいて、集団的自衛権を可能にする七月一日の新しい憲...全文を見る | ||
○小西洋之君 全く聞いたことに答えないんですけど、立案者の意図、立案の背景、ここに書いてありますけれども、このことは今回の解釈変更に当たっては無視していいんですか。この四十七年見解をつくったときの、これをつくった方々の意図、背景というのは無視してよろしいんですか。そういう理解でよ...全文を見る | ||
○小西洋之君 長官がおっしゃったように、この憲法解釈の原則というふうに名付けさせていただきますが、この八番の資料ですね。この今までの国会における議論を始めとする全体の整合性を保たなければいけない、それは当然のことです。これについては、時間引き延ばしいっぱいされていますけれども、こ...全文を見る | ||
○小西洋之君 何か訳の分からない、何か武力攻撃が発生したときにその結果を表現するのが侵害という言葉の方がふさわしいというかのような答弁をなさったように受けましたけれども。 じゃ、基本的な論理の急迫、不正の事態という言葉が侵害という言葉で仮にこれが置き換えられても、七月一日の解...全文を見る | ||
○小西洋之君 私がさせていただいた質問は、こういう意味です。外国の武力攻撃によって国民という言葉がございます。この国民が日本国民であるということは横畠長官も否定されておりません。だから、いいですか、この国民が日本国民という言葉で仮に置き換えられても、この七月一日の解釈変更、解釈に...全文を見る | ||
○小西洋之君 もう全て答弁拒否をなさる。 じゃ、伺います。昭和四十七年見解をつくられたときに、なぜ事態と侵害、言葉を使い分けているんでしょうか。 | ||
○小西洋之君 昭和四十七年当時、この事態と侵害を言葉をあえて分けて使っている、それを示す資料はございますか。法制局の、あるいは政府の中にございますか。 | ||
○小西洋之君 資料はございますか。 | ||
○小西洋之君 委員の皆様、この今の一つ一つは、集団的自衛権が憲法九条において可能になるかというもう核心論点ばかりでございます。私が一生懸命ここに聞かせていただいていますのは、一言だけ申し上げさせていただきますけれども、立法府に所属する国会議員として、仮に政府・与党が安保法制を強行...全文を見る | ||
○小西洋之君 私が伺って、伺ってというか、もう前回の委員会から指摘しておりますその認識の改めが論理的に許されないということを過去の全ての法制局長官の答弁は示しているんですよ。その事実の認識を改めてこの四十七年見解をそのように曲解することは、解釈することは許されないというふうに言っ...全文を見る | ||
○小西洋之君 あっ、これですね、はい。 これ、平成四年の、一枚めくっていただきまして、当時の宮澤総理大臣の答弁でございます。私が説明させていただきますけど、一ページ目の、これ当時の工藤法制局長官です。真ん中、線を引かせていただいている部分は、一見して明白なように、昭和四十七年...全文を見る | ||
○小西洋之君 もうまとめますので。 横畠長官がおっしゃっているのは、横畠長官以外の歴代総理、また歴代長官の答弁というのは、限定容認の集団的自衛権とフルスケールの集団的自衛権を分けて答弁しているというふうに言っているんですね。北澤大臣が大臣を務められたときにそのような答弁をなさ...全文を見る | ||
04月07日 | 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号 議事録を見る | ○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 私は、三月二十四日及び四月二日の続きの質疑をさせていただきたいと思いますけれども、冒頭、念のために申し添えさせていただきます。 委員部やあるいは財務省の担当者にも確認いたしました。予算は国政の大前提でございますので、...全文を見る |
○小西洋之君 委員長、整理をありがとうございました。 では、いらっしゃる内閣法制局長官に伺わせていただきます。 もう委員の皆様にはおなじみの、こちらのカラーの配付させていただいております、七月十四日、昨年の北側先生の資料でございますけれども、ここに、四月二日にも伺わせてい...全文を見る | ||
○小西洋之君 委員長、今法制局長官の二つ目の答弁ですね、四十七年政府見解のその起案の原議そのものがないという説明を私は内閣法制局の国会連絡の担当室長から受けておりますので、では、その今おっしゃった起案の原議の、その四十七年見解の、あとその起案そのものの全体の写しを当委員会に証拠と...全文を見る | ||
○小西洋之君 法制局長官は、もう前回も答弁拒否を繰り返し私の質問権を侵害いたしましたけれども、今ももっと早く答えられる、普通にもっとしゃべれば答えられることを、そういう卑劣なことをなさらないでください。もう非常に残念でございます。 では、引き続き問題を議論をさせていただきます...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございます。そのような分かりやすい答弁をお願い申し上げます。 では、今の長官の答弁を踏まえさせていただきまして、先ほど、済みません、おめくりいただいたところにお戻りいただけますでしょうか。昭和四十七年見解の文章でございます。 つまり、申し上げたいこ...全文を見る | ||
○小西洋之君 七月一日に横畠長官がお認めになった新しい限定的な集団的自衛権は、まさに七月一日の閣議決定に書いてあるとおり、国際法上は集団的自衛権として評価されるものなんですよね。あなたは今、この四十七年見解の冒頭の、国際法上、集団的自衛権云々という、この集団的自衛権の定義というの...全文を見る | ||
○小西洋之君 この質疑を将来読んでいただく、違憲訴訟が起きたときの最高裁判事、また、その他全ての国民の皆様に申し上げますけれども、私の質問に対して法制局長官は何ら正面から答えず、かつ論理を持って答えておりません。それは、答えることができないからです。答えた瞬間に論理破綻になるから...全文を見る | ||
○小西洋之君 長官は何の論理的な答弁をしませんでしたので、論理破綻で、七月一日の閣議決定は違憲無効でございます。また続けさせていただきます。 ありがとうございました。 | ||
04月20日 | 第189回国会 参議院 決算委員会 第6号 議事録を見る | ○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 私から、冒頭一言申し上げさせていただきます。 本日の質疑のために内閣法制局の次長を金曜日の夜に通告をさせていただいていたんですけれども、夕方五時前に通告をさせていただいて、理由にならない理由、そのときのやり取りの紙が...全文を見る |
○小西洋之君 ありがとうございました。 今の会計検査院の院長の答弁と申しますのは、憲法に違反しているかどうか、その判断を主体的に会計検査院が行うということでございます。これは当然でございまして、会計検査院は憲法上の独立機関でございますので、法律に基づく合規性の検査に当たりまし...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。 今の法制局の答弁は、この四十七年見解を作った当時から、法制局が今所有している文書というのは、このお付けしている起案のものと、あとワープロ打ちのこの文書、手書きの文書を起こしたワープロ打ちの文書だけであるということでございます。 そう...全文を見る | ||
○小西洋之君 では、長官に重ねて伺います。精査されたとおっしゃいましたので、じゃ、吉國長官のその質疑のやり取りの中に、いわゆる今回長官がお認めになった限定容認、限定された集団的自衛権ですね、国民の生命などが根底から覆される、明白な危険という余計な要件も付けていますけれども、覆され...全文を見る | ||
○小西洋之君 長官はこのようにして時間を稼ぐようなことを一生懸命毎回されるんですけれども、分かりました、じゃ、早速その長官の答弁の内容について質問を重ねていただきます。 この議事録、真田次長答弁と書かれたものから、下にマジックで真ん中にページを付させていただいていますけど、五...全文を見る | ||
○小西洋之君 今の長官の答弁が、今回、解釈変更に当たりまして内閣法制局は、国家安全保障局、今日お役人いらっしゃっておりますけれども、政府の方、六月三十日にその閣議決定の最終案文だけを提出をして、内閣法制局に、で、内閣法制局は翌日の午前中の七月一日に電話で意見はありませんと言っただ...全文を見る | ||
○小西洋之君 全く私の質問に答えてないですね。吉國長官がおっしゃっているのはまさにこのとおりなんですよ。憲法九条の解釈の論理、その根底、もう全てにおいて、我が国は我が国に武力攻撃が発生したとき以外に武力の行使はできないと言っているんですよ。ところが、それ以外のことを、このまさに四...全文を見る | ||
04月23日 | 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号 議事録を見る | ○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 私は、これまでに引き続きまして、七月一日の閣議決定の集団的自衛権行使を解禁しましたその解釈変更、その根幹でございます四十七年見解の読み直しの問題について追及をさせていただきたいと思います。 先生方、すっかりもうおなじ...全文を見る |
○小西洋之君 全く答えをされていませんけれども、将来の最高裁判事もすさまじい論理破綻の答弁をされたというふうに認識をされるでしょう。 横畠長官に重ねて伺います。 今私が読み上げたこの吉國長官答弁の議事録の部分ですね、「憲法第九条に対する私どものいままでの解釈の論理の根底」...全文を見る | ||
○小西洋之君 四十七年見解を読み直して、七月一日の閣議決定で容認した限定的な集団的自衛権について、論理として明確に今答えていないですよ、あなたは。もう自分でも答えていないのを意図してやっているわけですけれども。 その解釈の論理の根底という言葉には、限定的な集団的自衛権は論理と...全文を見る | ||
○小西洋之君 この吉國長官がおっしゃっているのは、憲法九条の論理は、我が国に対する外国の武力攻撃、すなわち侵略が発生したとき、そこのときしかもう実力の行使はできないというのが論理だと言っているんですよ。仮に、別の場合ですね、おっしゃっているように、我が国に対する武力攻撃が発生して...全文を見る | ||
○小西洋之君 もう何を聞いてもそれしかお答えができないんでしょうけれども、そんなことは関係ないと言っているんですよ。そんなことは関係ないんです。憲法九条の基本論理は、我が国に対する武力攻撃が発生したときにしか我が国は実力の行使ができない、もうそれに尽きるんだと言っているわけですか...全文を見る | ||
○小西洋之君 じゃ、今申し上げたものですね、昭和四十七年政府見解を決裁した以前に、限定的集団的自衛権の行使を法理として示した政府見解あるいは国会答弁等、つまり政府の憲法解釈があるんであれば、それを文書で当委員会に出していただけますでしょうか。委員長、お願いいたします。 | ||
○小西洋之君 昭和四十七年政府見解を決裁した昭和四十七年十月七日以前に、憲法九条の解釈として限定的な集団的自衛権の行使が法理としてあるんだと、そういうふうに明確に示した文書ですね、政府の見解あるいは国会答弁の議事録などがあるんでしたら、当委員会に提出をいただけますでしょうか、内閣...全文を見る | ||
○小西洋之君 委員長、どうもありがとうございました。 では、長官、じゃ申し上げますね。あなたは、よろしいですか、昭和四十七年見解以前に限定的な集団的自衛権の行使が法理として認められるものはなかろうと、そういう政府見解などはなかろうというふうに今おっしゃいましたね。そうすると、...全文を見る | ||
○小西洋之君 全くさっきから同じ答弁ばっかりをしているんですけれども、吉國長官の答弁は、憲法九条の基本論理というものは、我が国に武力攻撃が発生したときに必要最小限度の実力行使ができる、それ以外には論理はないと言っているわけですから、もうそこに尽きるわけでございます。 じゃ、そ...全文を見る | ||
○小西洋之君 今、横畠長官は必死になって、ここの吉國長官が意図しているのはフルスケールの集団的自衛権のお話だというふうにおっしゃったわけですね、今うなずかれましたけれども。そんなわけはないんですね。全ての集団的自衛権ですね、我が国に対する武力攻撃が発生していないという、その局面の...全文を見る | ||
○小西洋之君 事実の認識は関係ないんですね。論理が二つない限りは、そこに事実の認識を当てはめることはできないわけですから。 じゃ、更に明確なものをお示しさせていただきます。十一ページ、ちょっとお戻りいただけますでしょうか、十一ページ。 引き続き、角田法制局長官と稲葉先生と...全文を見る | ||
○小西洋之君 また全く関係のない答弁をずらずらされました。 自衛かつ他衛の集団的自衛権はあるんじゃないんですかと稲葉先生はお聞きになって、角田長官は法理としてあり得ませんということをおっしゃっているわけでございます。 これ、あと、時間があれですので、真田次長の質疑はこれは...全文を見る | ||
○小西洋之君 じゃ、国家安全保障局に伺います。この七月一日の閣議決定の起案省庁です。 今申し上げた、この「平和主義をその基本原則とする憲法が、」、略しますけれども、「無制限に認めているとは解されないのであって、」、この文言をなぜ削除したんですか。また、それを削除することによっ...全文を見る | ||
○小西洋之君 私が言ったのは、まさにこの書いてある(2)の基本的な論理の中からなぜ外したのかということを聞いたんですけれども、時間稼ぎの答弁をされました。もうこういうことしか安倍政権はできないんですね。 ちなみに、その上の方も切っているんですけれども、これ一言で申し上げますと...全文を見る | ||
○小西洋之君 正面から答えませんでした。私が聞いたのは、イランが日本に武力攻撃を仕掛けていないのに、なぜ、イラン国民が有すると確認している平和的生存権との関係で、自衛隊がイランの軍人やイランの市民、イランの市民は巻き添えですけれども、殺傷することができるんですかというふうに聞いて...全文を見る | ||
○小西洋之君 まあ、また何のお答えもされませんでしたけれども。 将来の最高裁判事の方々にも、また国民の方々にも申し上げますけど、横畠長官がおっしゃいましたように、最高裁の砂川判決においては、我が国の平和主義は無防備、無抵抗を定めたものではないというふうに言っています。その唯一...全文を見る | ||
○小西洋之君 二秒だけ。 | ||
○小西洋之君 はい。 今、論理的なお答えをいただけませんでしたけれども、また追及させていただきます。 終わります。ありがとうございました。 | ||
05月12日 | 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号 議事録を見る | ○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 私からは、この日米ガイドライン、また安保法制、そしてその前提となる解釈改憲始め、全般について質問をさせていただきます。 冒頭、内閣法制局長官にちょっと伺わせていただきます。 長官がお越しになる前の今の藤田委員の質...全文を見る |
○小西洋之君 ありがとうございました。 じゃ、中谷大臣に伺わせていただきます。 先ほど佐藤委員が御質問されていたことの関連なんですけれども、先ほどの答弁の中で存立危機事態と武力攻撃事態がかぶる場合があると、すなわち、武力攻撃事態の予測事態や切迫事態に当たる存立危機事態があ...全文を見る | ||
○小西洋之君 全く何もお答えになっていませんけれども。ちょっと理事から御指示もいただいたので十二時前までには終わらさせていただきたいと思います。 じゃ、法制局長官に伺います。 存立危機事態と武力攻撃事態がかぶる場合で、存立危機事態、まだその武力攻撃事態における予測事態や切...全文を見る | ||
○小西洋之君 法制局長官も、安倍政権の全ての方ですけれども、新三要件の下で許される集団的自衛権というのは自衛かつ他衛、法制局長官の、この七月十四日の議事録にもありますけれども、あくまで我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置に限られ、当該他国に対する武力攻撃の排除それ自体を目...全文を見る | ||
○小西洋之君 もう一度法制局長官に重ねて伺いますけれども、今、予防攻撃というのは、どこかで武力攻撃が起きている場合でないと観念されないものだという答弁をされましたけれども、まずそれが国際法上正しい考え方なのかどうか。 具体的に言うと、アメリカと北朝鮮と日本という三国がある場合...全文を見る | ||
○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 では、午前に引き続き、質疑をさせていただきます。 冒頭、先ほど藤田委員の方から非常に本質的な追及を重ねられておりました。今回の日米ガイドラインの締結と、あと、安倍総理の米国演説というものが我が国の議院内閣制をじゅうり...全文を見る | ||
○小西洋之君 大臣は内閣法の趣旨を全く御理解をされていないと思います、決意を述べること自体が私は不適切だと思いますけど。安倍総理のその演説というのは、決意じゃなくて、私は約束を、法律を成立させるという約束をアメリカの議会に対して、アメリカという国に対して行ったというふうに認識して...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。 では、それがまず全く変わっていることを皆様にお示しさせていただきたいというふうに思います。 まず、ちょっと分かりやすいところから、一ページめくっていただいて、下にマジックで五ページと書いたところですね、これも同じく防衛省からいただい...全文を見る | ||
○小西洋之君 済みません、質問と答弁、済みませんと私が謝る話じゃない、これ、質問と答弁が全くかみ合っていないと思うんですけど、防衛省の事務方に伺います。 昨年の七月一日の閣議決定で、我が国は、集団的自衛権を皆さんは解禁なさいました、安倍政権はですね。集団的自衛権は、我が国に対...全文を見る | ||
○小西洋之君 ちょっと時間があれなんで私から説明しますけれども、今までは政府はこういうふうに答弁していたんですね。専守防衛の肝の部分は、この一番最後の「憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢」だと、ここだと。確かに集団的自衛権の行使というのは、専守防衛の定義の冒頭の、「相手...全文を見る | ||
○小西洋之君 一生懸命答弁をされないんですが。 先ほどのマジックの五ページの四番のところを皆様御覧いただけますでしょうか。もう日本語です。日本語の問題です。日本語、日本中の義務教育を受けている小学生も誰も理解できない世界が今起こっているんです。よろしいですか。 「相手から...全文を見る | ||
○小西洋之君 じゃ、防衛省、事務方の方、説明していただけますか。「相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使する」というこの日本語、この何十文字かのこの日本語から、どうやって相手から日本国が武力攻撃を受けていないときの場合も含むというふうにこれ日本語として読めるんですか。 ...全文を見る | ||
○小西洋之君 じゃ、日本語として説明してください。ここでいう相手というのは、相手というのは、よろしいですか、具体的にやりましょう、アメリカ、イラン、日本、この三者でやります。よろしいですか。相手というのは誰と誰が入り得るんですか。アメリカとイランが両方入り得るんですか。 要す...全文を見る | ||
○小西洋之君 委員の皆様は御理解いただけましたでしょうか。あの四十七年政府見解の読み直しと同じようなことを専守防衛の定義の世界でもやっているんです。こんなことが国民に対して通用すると思っているんですか。 「相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使する」、これは、日本が外...全文を見る | ||
○小西洋之君 分かりました。 じゃ、防衛省にもう一度だけ、分かりやすく、確認のため、もうさっき答弁されたので、イエスかノーかだけで答弁を求めますので言ってくださいね。 「相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使する」というこの専守防衛の定義の冒頭の言葉は、先ほどの三...全文を見る | ||
○小西洋之君 そういう理解をしているという明確な答弁をいただきました。委員の皆様、こうしたことを許していいんでしょうか。 委員長にお願いをいたします。直ちに集中審議を開いていただいて、この昭和四十七年政府見解の読み直しと、この専守防衛の定義のすり替え、捏造について徹底的に審議...全文を見る | ||
○小西洋之君 しっかり理事会で協議していただきたいと思います。 実は、専守防衛の定義の、何といいますか、捏造というふうに言ったらいいんだと思うんですけれども、これだけではないんですね。先ほどのこのマジックの三ページの方にお戻りいただけますでしょうか。要するに、もう専守防衛のこ...全文を見る | ||
○小西洋之君 今朝の全国紙の一面の見出しで、このガイドラインを指して、あと安保法制を指して、専守防衛の変容でしたか、まさに専守防衛が根底から変わっているという見出しがございましたけれども、まさに正鵠を得ている。もうまさに正しい指摘です。専守防衛の概念がまるっきり安倍政権によって変...全文を見る | ||
○小西洋之君 今の長官の答弁は必ずしも正しくないですね。 それをお示しします。マジックの六ページを御覧いただけますか。これは三月二十日の予算委員会で安倍総理に示したフリップでございますけれども、下の段を御覧いただけますでしょうか。 憲法の精神といったときに、当たり前ですけ...全文を見る | ||
○小西洋之君 岸田大臣に伺わせていただきます。 この度アメリカに行かれた際に、日本政府、大臣も含めて日本政府として、日本は専守防衛の国であるとアメリカに御説明をされましたでしょうか。 | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。 今大臣が読み上げられた、確かにガイドラインには専守防衛などの日本の基本的な方針に従って行われるというふうに書いてあるんですけど、その前に、大臣も何度か答弁されています、各々の憲法及びその時々において適用される国内法令に従って行われるとい...全文を見る | ||
○小西洋之君 私が聞いているのは、新三要件の成立のその段階で、あなた方が作り出す段階で憲法の平和主義を切り捨てているから、新三要件なるもの、かつその前提である基本的な論理なるものが作れているというふうに言っているんですよ。分かっていて一生懸命ごまかしているんでしょうけど。 じ...全文を見る | ||
○小西洋之君 もう全く何の答弁にもなっておりませんので、今日の質疑も将来の最高裁判事が、皆さんがお聞きになられるということを国会議員としてきちんと将来の最高裁判事にお願いをさせていただきたいと思います。 今申し上げました全世界の国民に確認している平和的生存権。それから、先ほど...全文を見る | ||
○小西洋之君 国会議員として、被爆者を始めとする、私の両親も実は広島出身なんですけれども、平和主義を守るために全力で安倍内閣を倒す、倒閣することを国民の皆さんにお約束して、質疑を終わらせていただきます。 | ||
05月19日 | 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号 議事録を見る | ○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 一般質疑ということで、私の方は、安保法制が国会に提出をされ、それ以前に、国民の憲法を安倍政権が、安倍内閣がじゅうりんしたということでございますので、解釈改憲とこの安保法制の問題について追及をさせていただきます。 冒頭...全文を見る |
○小西洋之君 では、その次の山本長官の下で第一部長をやられていたんでしょうか。いずれにいたしましても、横畠長官が元上司として仕えた方のコメントでございます。 法案に憲法違反の集団的自衛権行使が明示されているのは重大な問題だ。憲法違反の集団的自衛権行使というふうに言い切られてお...全文を見る | ||
○小西洋之君 宮崎長官以外にも、かつての元長官の方々が世の中でいろいろ法律家の良心、またそれ以前としてのまさに内閣法制局長官、法の番人としての良心を持って発言をされております。そうした声が横畠長官、かつて横畠長官がそうであられたように、長官の今は部下である法制局の職員の方々は元長...全文を見る | ||
○小西洋之君 大臣、ほしいというそのお願いや希望というふうにおっしゃりましたけれども、ちょっとそういう言い方では少し足りないのかもしれませんけれども、今せっかく答弁いただきましたので、それを踏まえて更に質問をさせていただきます。では、よろしいでしょうか、中谷大臣。 集団的自衛...全文を見る | ||
○小西洋之君 もう一度伺います。 集団的自衛権の行使は今まで憲法違反でしたので、この服務の宣誓の冒頭二行目、「私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、」と書いていますけれども、今まで日本国憲法には存在しなかった武力行使ですね、その武力行...全文を見る | ||
○小西洋之君 基本的な論理というのは安倍内閣の行った閣議決定ですので、じゃ確認ですけれども、集団的自衛権の行使に命懸けの戦闘をしてほしい、してくださいという国民のお願いとその希望というものは、安倍内閣の行政権の行使ですね、閣議決定、そして今、国会で安保法制を審議、強行されようとし...全文を見る | ||
○小西洋之君 私は、日本国民は、私も地元の千葉を活動する中で、自衛隊員の皆さんのその生活官舎たくさんあります。官舎に行けば子供たちの三輪車が置いてあります。ベランダには子供たちの服が干してあります。我々と同じ市民、我々と同じ仲間です。我々と同じ市民、同じ仲間が、ある日突然、内閣と...全文を見る | ||
○小西洋之君 私は先ほど、日本国民というのは自衛隊員に新たな武力行使によって自分たちのために死んでもらうことを政府や国会に任せるような、そういう国民ではないというふうに申し上げました。それが間違いでないことをお示しさせていただきます。同じ資料の三ページですね、前から三ページを御覧...全文を見る | ||
○小西洋之君 先ほどの宮崎元長官を見習ってきちんと答弁なさい。まあ一般というふうに、全ての惨禍とおっしゃったから、当然、元日本軍の兵士、一般市民、徴兵でさらわれた方々も含めて含まれるというふうに解させていただきますけれども。 であれば、中谷大臣、よろしいですか。三月二十日、こ...全文を見る | ||
○小西洋之君 中谷大臣は、国際法上の武力の行使と戦争というのはお話が違うので、憲法の前文は「再び戦争の惨禍」と言っているので、そこはずれているというふうにおっしゃっているんですね。 じゃ、横畠長官に伺います。 次のページの四ページですね。過去の吉國長官です。本物の法制局長...全文を見る | ||
○小西洋之君 慎重に慎重に答弁をなさっているんですけれども、よろしいですか、中谷大臣。満州事変以降は私よりもはるかに歴史にお詳しいと思いますけれども、いわゆる一般的な戦争から武力行使までいろんなものを日本軍は行ったんです、日本国家は。それらを含めて過去の戦争というふうに言っている...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。 既に、さきに、昭和四十七年政府見解以前にも、そういう限定的な集団的自衛権が憲法九条によって許容されているということを明示した国会答弁や政府見解は一つもないというふうに言っております。前にもなくて、今答弁いただいたように後にもない。つまり...全文を見る | ||
○小西洋之君 まるっきり答弁になっておりませんけれども。 今年、大臣とともに習志野第一空挺団の新年初降下を私も拝見させていただきましたけれども、去年と続けて、一番先頭に隊長と一緒に降下してきたのはまだ十八歳の隊員だということでございます。そういう方々の命を預かっているというこ...全文を見る | ||
○小西洋之君 私が申し上げているのは、七月一日の閣議決定の基本的な論理と新三要件、皆さんそれに基づけばいいんだと言っているんですけれども、そこが成立していないということを言っているんですよ。基本的な論理は成立していないんですよ。なぜなら、その外国の武力攻撃という言葉の読替えが許さ...全文を見る | ||
05月21日 | 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号 議事録を見る | ○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 今、御地元の馬場先生の大変思いのこもった、また深い質問の数々で、実は私も考えさせていただいたものが幾つかあったんですけれども、もう完璧にしてくださっておりますので、重ならない範囲で質問をまずさせていただきたいと思います。...全文を見る |
○小西洋之君 では伺いますが、まず政策論として、集団的自衛権行使が必要だという政策判断をなさって、かつ、その根拠になる憲法論ですね、昭和四十七年見解の、まあ私は読み直しで違憲無効だというふうに言っておりますけれども、ただ、集団的自衛権行使が必要だという政策的な判断を皆さんお持ちな...全文を見る | ||
○小西洋之君 一般に海外派兵は許されないんだということを安倍総理は言っているんですけど、そこの一般にの、私、意味を伺っているんです。それは、エリア的な概念のことについて私は伺っているんですけれども。 新三要件をお作りになって、新三要件の下だったら集団的自衛権行使ができるんだと...全文を見る | ||
○小西洋之君 新三要件の下で行われる集団的自衛権の行使は一般的にどこで行われるかは限定されていないと考えるというふうにおっしゃいました。じゃ、限定されていないんだったら、なぜ一般に海外派兵はできませんというふうに言えるんでしょうか。 | ||
○小西洋之君 昨日の党首討論は、我が党の岡田代表の真摯な質問に対して、安倍総理は全ての質問に対して答弁を拒否して、はぐらかして、国民の皆様にもそこは正しく伝わっていると思うんですけれども、岸田大臣も今はぐらかしをしていただきましたので、私が伺っておりますのはエリアの話でございます...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。 今、まさに一般という、一般に海外派兵は行わないという総理のその一般というところはエリア的なものではないという明確な答弁をいただきましたので、では、もう他国の領域で行うものであるということだというふうに理解をさせていただきます。 じゃ...全文を見る | ||
○小西洋之君 新三要件の第三要件の必要最小限度の武力行使を空爆や地上戦は超えるというふうに言っていますけれども、第一要件と第二要件ですね、第一要件にある、我が国の国民の生命などが根底から覆される明白な危険があって、それを排除するために他に手段がない、その他に手段がない、まさにその...全文を見る | ||
○小西洋之君 いえ、新三要件の第一要件と第二要件ですね、我が国の国民の生命などが根底から覆される明白な危険を排除するための手段として大規模な空爆しかあり得ないと、大規模な空爆を行う以外にその危険を排除することはできないという政策判断は、そのときの政権によってやろうと思えばできるし...全文を見る | ||
○小西洋之君 まあ、そうなんですね。 例えばイラク戦争は、アメリカは個別的自衛権の行使をしているわけですね。アメリカという国連加盟国が個別的自衛権の行使で行ったものなんですよね、たしか。そうですけれども、それに対してイギリスが行ったのは、一緒に参戦したイギリスは集団的自衛権の...全文を見る | ||
○小西洋之君 機雷の掃海はできて、必要最小限で、大規模な空爆や地上戦は必要最小限でないというのは、そういうふうに言われると感覚的にはそうかなと思ってしまうんですけれども、法理論としてはなぜ大規模な空爆や地上戦が必要最小限度にならないのかというのは何も根拠はないわけですね。そういう...全文を見る | ||
○小西洋之君 岸田外務大臣、私は、この水俣条約の国会提出、送られてこの条約を勉強させていただきまして、大変感銘を受けまして、まさに水銀の採掘から最終廃棄まで全体を包括した新しい条約を作ると。 まさに、この外務省のお仕事というのは、条約を作ることによって全世界の国民を救うことが...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。 七割ぐらいの答弁ですかね、積極的にやるというふうにおっしゃってくださいますが。 途上国でのカドミウムの被害などの実態が十分情報がないのであれば、それは情報を集めてみればいいわけですからね。情報をちゃんと調査して、それを評価して、これ...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。 まさに、この水俣条約の下で各国の取組というものが実効性のあるものになるように、我が国がリーダーシップを取っていただきたいというふうに思います。 本当に大切な条約ですので、ほかの話をするのは非常に心が引けるところなんですけれども、ちょ...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。 済みません、いきなりのといいながら、ちょっと手元に答弁があったようでございますけれども。 要するに、今のお話だと、水銀というのは有害なのでみんなで気を付けましょう、何らかの取組をしましょうというのと変わらないわけですね。いじめ問題と...全文を見る | ||
05月27日 | 第189回国会 参議院 憲法審査会 第3号 議事録を見る | ○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 私も幹事の一人でございますので、柳本会長の下の幹事会あるいは幹事懇におけるその方針、二院制について議論を進めていく、そうした方針について尊重しつつ、委員の一人として意見を申し上げさせていただきたいと思います。 本審査...全文を見る |
06月09日 | 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第20号 議事録を見る | ○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 本日は、防衛省設置法等の改正についての審議でございますが、まず法案について質問をさせていただいた後に、先日の六月四日の衆議院の憲法審査会で、政府が今提出されています安保法制、特にその集団的自衛権は違憲無効であると、自民党...全文を見る |
○小西洋之君 ちょっと時間がないので簡潔に聞いたことに、なぜ十二条が法的に必要なんですかと。自衛隊法の九条二項に幕僚長が隊務に関して最高の専門的助言者であるというふうに書いてある規定があると、これとの関係で法的には十二条が必要なんで、ほかの省庁の設置法とは違って入っているという、...全文を見る | ||
○小西洋之君 その確保だと、それは運用のような観点に見えるんですが、これは法的に見て、自衛隊法の九条二項に幕僚長が隊務に関してのつまり最高の専門的助言者だというその規定があると。すると、あたかもこの幕僚長は一身専属的に隊務については大臣を補佐するように見えるかもしれないので、それ...全文を見る | ||
○小西洋之君 ちょっと済みません、法的な観点を聞いているんですが、まあ確保すると言うんですから、確保するためにわざわざ法律で書いているんですから、法的に確保するという、その目的を法的に担保するための趣旨が現行の十二条にあるというふうに、まあ当然のことですけどね、うなずかれています...全文を見る | ||
○小西洋之君 一般的に、もう所掌事務ですから、防衛省が行うその行政全てを含むというふうに答弁いただいたんで、法的に当然含まれているということですよね、うなずかれていますから。そういうふうにストレートに答えてください、答弁としては間違ってはいないんだけれども。はい、じゃ、分かりまし...全文を見る | ||
○小西洋之君 ちょっと全体として長い答弁をいただいたんですけれども、中で一ついいことをおっしゃっていただいたと思います。いわゆる内部部局ですね、文官を中心とする内部部局というものが政策的見地でしっかり大臣を補佐をすると。内部部局における文官の皆様の位置付けということを明確に答弁い...全文を見る | ||
○小西洋之君 防衛大臣と武断政治の関係はお答えいただけましたけど、防衛大臣に限らず、防衛省の組織全体です。大臣の下にいらっしゃる局長や、お座りになっている官房長、あるいは統合幕僚長や幕僚長の方々、あるいは全ての皆様ですから、全自衛隊員が、皆さんのその組織の在り方、あるいはその組織...全文を見る | ||
○小西洋之君 なぜこのようなことが一言で、武断政治を何かやってしまってもいいとお考えになっているように聞こえますよ。武断政治を排除する、完全に排除するような組織の在り方、運営の在り方、業務の運営も含めてですね、でなければいけないというのを一言、防衛省全体が、全自衛隊員が、皆さんも...全文を見る | ||
○小西洋之君 いや、努めてまいるではなくて、防衛省の在り方としてそういう在り方でなければいけないという理解でよろしいですか。武断政治を許容しているように答弁されているように聞こえますよ。 | ||
○小西洋之君 運営をされているだけではなくて、運営をしていかなければいけないとまでおっしゃっていただけますでしょうか。 | ||
○小西洋之君 では、ちょっと大事な憲法違反の問題もしなきゃいけませんので、ちょっと皆さん簡潔に答弁いただきたいんですけれども。 そうすると、今回の改正法の第八条の規定で、済みません、委員の先生方、資料がなくて申し訳ないんですけれども、第八条で新しい条項を追加しているんですね。...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。明確な答弁をいただきました。 私自身は、自衛官の方々が文官の統制にいわゆる服さなければいけないという、何かこう狭い意味で考えているわけではないんですけれども、ただ私なりに様々な先輩の方々の質疑を聞いていて思いましたことは、このように思って...全文を見る | ||
○小西洋之君 では、横畠長官に伺います。 かつての長官が「武器輸出三原則は憲法の平和主義の精神にのっとったものである」というふうに言っているわけですから、あなたは、防衛省設置法の意見事務ですね、法律上の強権規定です、意見事務に従って、そういう憲法に関わるものを内閣が閣議決定す...全文を見る | ||
○小西洋之君 本当、審査をされていないのに何でそんな見解を内閣法制局として責任を持って言えるのかさっぱり分からぬですね。 集団的自衛権の解釈変更が憲法違反だというふうにようやく議論が、関心が高まっておりますけれども、これはもうずっと私国会で明らかにしていることですけれども、集...全文を見る | ||
○小西洋之君 いや、法律の目的のために憲法を変えてもいいんだというふうにこれは読めてしまうわけでございますけれども、立憲主義に反するんではないでしょうか、この答弁は。 | ||
○小西洋之君 そういう趣旨なんですけれども、緊迫した委員会なのであれではあるんですけれども、日本語としてはそういう意味になっていないですよね。憲法をいかにこの法案に適用させていくのかという議論を踏まえましてというふうになっていますが、じゃ、この答弁は修正なさるということでよろしい...全文を見る | ||
○小西洋之君 ここに、おっしゃった日本語の内容と、日本語から推察される、朝日新聞に書いているとおり、政府の方針を最上位に置き、それに合わせて法律を作ることで実質的に憲法を変えてしまおう、そういうまさかの事態が進行しているというふうにおっしゃっていますけれども、日本を代表する新聞社...全文を見る | ||
○小西洋之君 国会議員が国民の憲法をじゅうりんした政権に対して真剣勝負で議論しているんだよ。何で官僚が後ろから補佐するんだ。 私もかつて霞が関の官僚でしたけれども、大臣の後ろから補佐はしましたけれども、官僚の矜持を皆さん持ちましょう、官僚の矜持を。堂々と勝負すればいいんですよ...全文を見る | ||
○小西洋之君 ちょっと質問に答えていただけていないので。 ただ、ちょっと先ほどの私の発言について少し補足をさせていただきますけれども、今、私もかつて官僚でしたので、こういう個々の方のことを申し上げるのはあれなんですけれども、今大臣に耳打ちをされたその秘書官の方は、さきに私が平...全文を見る | ||
○小西洋之君 既に私、防衛省や外務省の官房長のほか、皆さんに言っていますけれども、政治家に言われて解釈改憲を嫌々必死に抵抗しながらやるというんだったらまだ、それでも理解はなかなか難しいですけど、同情の余地はありますけど、解釈改憲、安保法制を、この憲法違反のものをお先棒を担ぐような...全文を見る | ||
○小西洋之君 済みません。ちょっと有名なあれでしたので、もし見えなかったとしたらそれは大変失礼をいたしました。 じゃ、今、この四ページに書いてある昭和四十七年政府見解の第三段落を、安倍内閣は、これ御覧いただいて分かるように、もう一筆で、一つの段落で書かれているものを三つに構造...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。明確な答弁をいただきました。 つまり、安倍内閣は、安倍政権は、衆議院の安保の特別委員会に行って説明を変えたというか、昨日、安倍総理のインタビューが報道でも流れていましたけれども、砂川判決に示されている最高裁の法理にのっとっているからいいん...全文を見る | ||
○小西洋之君 ちょっと、問いを説明させていただいたつもりでいたんですけれども、失礼しました。 じゃ、もう一度ゆっくりと申し上げます。 安倍内閣は、砂川判決に書かれている基本的な論理がまさに昭和四十七年政府見解に書かれているものであるので、砂川判決というのはあたかも集団的自...全文を見る | ||
○小西洋之君 もうそういう答弁は、とにかく砂川判決を引用する答弁は、国民をだますものですので慎んでいただきたいと思います。 四ページを、済みません、御覧いただけますか、四ページ。先ほどの、構造分割というのが日本語の読み方としてもおかしいというのは、かつてこの国会、私、この委員...全文を見る | ||
○小西洋之君 横畠さんは、フルセットというのは、全てのあらゆる集団的自衛権だというふうに言っている。つまり、安倍政権が作った限定的な集団的自衛権、それではない、非限定的な集団的自衛権を足した全集合だと言っているんですね。 そうすると、この文章、こういうことになるんですね、日本...全文を見る | ||
○小西洋之君 安倍内閣を倒閣していただきたいと思います。 我が党民主党も…… | ||
○小西洋之君 参議院の段階で安倍内閣を倒すことを国民の皆さんにお約束して、質疑を終わらせていただきます。 失礼しました。 | ||
06月10日 | 第189回国会 参議院 本会議 第25号 議事録を見る | ○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之です。 私は、会派を代表して、ただいま議題となりました防衛省設置法等の一部を改正する法律案に対し、反対の立場から討論をいたします。 本法案については、これが防衛省改革の一環として、統合運用機能の強化や防衛装備品の調達の効率化など、そ...全文を見る |
06月11日 | 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第21号 議事録を見る | ○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 今、委員長から御注意をいただきましたように、委員長、また先輩、同僚委員の皆様、また大臣始め政府の皆様、大変に失礼をいたしました。二度とこのようなことがないようにいたします。失礼いたしました。 では、質疑の方を行わさせ...全文を見る |
○小西洋之君 私が聞いた質問について関係ないことをずらずらしゃべっていただきましたけれども、今おっしゃったようなその答弁ですね、ずっとされているわけですから、それは不要なんです。ただ、今新しいことを一生懸命言おうとされているというふうに受けました。 今私が聞いたのは、昭和四十...全文を見る | ||
○小西洋之君 含まれていると間違いなくおっしゃいましたけれども、①、②。それは、じゃ、いつから含まれていたんですか。昭和四十七年政府見解を作ったその瞬間、次のページをおめくりいただきますと、二枚めくっていただきますと、その起案ですね、十月七日に決裁されていますね、当時の吉國内閣法...全文を見る | ||
○小西洋之君 済みません、今法制局長官は回りくどくおっしゃられたんですけれども、ただ、当時は、その限定的な集団的自衛権ですね、我が国が攻撃もされていないのに国民の生命などが根底から覆されることがあるという事実認識には至っていなかった。しかし、法理としては、憲法九条の下で限定的な集...全文を見る | ||
○小西洋之君 私の経験ですと、そういう役所との協議文書というのは物すごく重要なものですので、なぜならば政府見解を出すわけですから、それぞれの役所の中でまさに憲法解釈その他について見解が異なるようなことがあってはいけませんから、もう完全にその協議文書は行政文書として当然に残すんです...全文を見る | ||
○小西洋之君 じゃ、今の長官の答弁と、先にちょっと重ねて、その後に外務大臣に。 | ||
○小西洋之君 はい。どうも大臣、失礼いたしました。 横畠長官はもうめちゃくちゃなことばっかりおっしゃっているんですけれども、よろしいですか。 日本国憲法を作った後に、自衛隊の創設以前から、外務省の国会答弁として、我が国は憲法九条において、我が国が武力攻撃を受けた、つまり我...全文を見る | ||
○小西洋之君 委員の皆様、私の質問の趣旨なんですが、こういうことなんです。 憲法制定以来、国会監督の下で、政府は、我が国に武力攻撃が発生した局面、つまり国際法上の個別的自衛権しか憲法九条では武力行使として行使できないというふうに言っていました。 ところが、これはそうではな...全文を見る | ||
○小西洋之君 ちょっと議論を、何かちゃぶ台を返すかのようにも聞こえるかもしれないようなことをおっしゃったような気がするんですけど。 さっきおっしゃった、昭和四十七年政府見解を作ったその瞬間から、十月七日のこの決裁の瞬間から、この昭和四十七年政府見解がまさに成立した瞬間ですね、...全文を見る | ||
○小西洋之君 法理として含み得ると。いわゆる皆さんが今おっしゃっている限定的な集団的自衛権というものですね、当時の方はそういう固有名詞は持っていなかったにしても、そういうものが法理として含み得るではおかしいですね、含んでいたと明確に答弁いただけますか。昭和四十七年政府見解を作った...全文を見る | ||
○小西洋之君 分かりました。じゃ、今おっしゃったように、当時のこの決裁権者の方々、吉國長官、真田次長、角田第一部長は、昭和四十七年政府見解に、皆さんが言っているところの限定的集団的自衛権なるものが法理として含むとは明確に認識していなかったと。このお三方が作られた文書は、そのお三方...全文を見る | ||
○小西洋之君 実は、横畠長官、私の、三月だったと思いますが、質疑に対して、この三人ですね、当時のこの作成者の方々が、いわゆる安倍内閣が言っているところの限定的な集団的自衛権の行使というものについて、それを含ませるためにあえてここの外国の武力攻撃というものを裸にしたと、我が国に対す...全文を見る | ||
○小西洋之君 もう時間稼ぎのはぐらかし答弁ばっかり全てしていますが、じゃ、こういう聞き方をします。 昭和四十七年政府見解を作られた吉國長官以下のこの三人の方々は、昭和四十七年政府見解を作ったその決裁のときに、国際法上、集団的自衛権の行使に該当する武力行使を憲法九条の下で許容す...全文を見る | ||
○小西洋之君 では、長官が今おっしゃった、この帰結(あてはめ)のところで、限定されないところの集団的自衛権の行使は否定されていると。じゃ、それ以外の集団的自衛権行使ですね、国際法上の集団的自衛権行使の、全体のあらゆる集団的自衛権の母集団があったら、ここの帰結(あてはめ)のところで...全文を見る | ||
○小西洋之君 もう何度聞いても答えませんので、国民の皆さんと、あと衆議院の委員の皆さんにもこの資料をお届けさせていただきますので、あと、将来の最高裁判事、明確な違憲判決が出ると思いますけれども、これ出なければ、我が国は法治国家として残念ながらもう希望が持てないことになってしまいま...全文を見る | ||
○小西洋之君 ちょっとよく分からないんですけど、今の話だと、フルセットの集団的自衛権とフルスペックの集団的自衛権って全く同じ意味で使われているということですか。分かりました。 じゃ、限定的な集団的自衛権と、フルセット、フルスペックと、フルセットとフルスペックは同じ意味だという...全文を見る | ||
○小西洋之君 だから、その関係を聞いているわけですよ。だから、その限定的なものがこの部分集合なんですよね。その余りの部分は何と言い、かつ、その二つを合わせた全体の部分は何とおっしゃって整理されているんですか。明確に説明してください。 | ||
○小西洋之君 今、フルセットの集団的自衛権と限定的な集団的自衛権に差があるというふうにおっしゃいましたので、簡潔に、これ、あらゆる集団的自衛権ですね、国際法上の政府が認めていらっしゃる集団的自衛権の行使に該当するあらゆる集団的自衛権のその母集団をフルセットというふうにおっしゃって...全文を見る | ||
○小西洋之君 分かりました。 なので、前回私が確認したとおりなんですけど、この昭和四十七年政府見解、ページめくっていただきましたら出てまいりますが、四ページですね、「いわゆる集団的自衛権、」というのがあるんですけど、これは集団的自衛権全体、もう母集団全体になるわけなんですね。...全文を見る | ||
○小西洋之君 実は、先ほど外務省と防衛大臣が今答弁いただいた内容ですが、昭和四十七年見解作成当時に、その作成に関わる資料というものは外務省と防衛省には一切残っていないことは、私、質問主意書でも確認をさせていただいております。こんなことを誰が信じられるんでしょうか。 集団的自衛...全文を見る | ||
○小西洋之君 全く答弁になっていませんけれども。 ちなみに、外務省に協議済みというのは、これはなぜかというと、昭和四十七年政府見解の冒頭に国際法との関係があるからですね。国際法との関係について内閣法制局だけで答弁することはできませんので、協議をなさっているということでございま...全文を見る | ||
○小西洋之君 我が国が憲法九条において、国際法上、集団的自衛権に該当する武力行使ができないというふうにされていました。ところが、国際法上、集団的自衛権の行使に該当する武力行使をできるというふうに、憲法九条の解釈の内容について、安倍総理のあの答弁の説明をすると、解釈を再整理した、整...全文を見る | ||
○小西洋之君 これ、既に国会質疑と質問主意書で確認を取っていますけれども、昭和四十七年政府見解、これの前と後ろには、今、安倍政権がおっしゃっているような限定的な集団的自衛権の行使、つまり、国際法上、集団的自衛権と評価されるような武力行使ができると、憲法九条の下でできると述べた国会...全文を見る | ||
○小西洋之君 横畠長官が趣旨が分からないと言いながらずらずら答弁なさったことに、佐藤理事、注意をしていただいてありがとうございました。 では、政府見解を我が外交防衛委員会に提出していただけますでしょうか。昭和四十七年政府見解を作成したその行政権の行使ですね、作成したこの行為と...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。 では、もう皆さんお聞きいただきましたように、まさに常識、非常識の問題で、もうこの解釈改憲、安保法制は終わりなわけでございます。もうノックアウトです。もう衆議院でもどんどん追及が始まるでしょう。また、参議院に来ましたら、大野先生、北澤先生...全文を見る | ||
○小西洋之君 あっ、済みません。じゃ、もう終わらせていただきます。済みませんでした。 | ||
08月03日 | 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第6号 議事録を見る | ○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 私は、安保法制の中で、集団的自衛権の違憲論点、また、先ほど礒崎補佐官がおっしゃいました、安倍政権の七月一日の閣議決定また安保法制は従来の基本的な論理に基づいている、ゆえに合憲性があり、かつ法的安定性があるということでござ...全文を見る |
○小西洋之君 ありがとうございました。 大臣に読み上げをいただくのは大変恐縮ではございますけれども、今回の安保法制のもう一番核心的な大事な部分でございます。 今お聞きいただきましたように、憲法九条において、憲法の条文を変えない限りできない、解釈変更の余地すらないと議会が歴...全文を見る | ||
○小西洋之君 いや全く、恐れ入りますが、足りない答弁だと思います。 礒崎補佐官の発言というのは、私、先ほど申し上げましたように、この安保法制の根幹の考え方、しかもそれを、この安保法制が成り立っているその基盤である閣議決定の中の一番大事な考え方、法的安定性が求められる、それをま...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。今の答弁は物すごく重要な答弁です。 つまり、安倍内閣の、民主党は四月二十八日、北澤筆頭理事の下でまとめました安保の党見解で、安倍内閣の新三要件は立憲主義に反するというふうに言い切っていますので解釈改憲と呼ばさせていただきますけれども、安倍...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。 じゃ、引き続き今のところで伺わせていただきます。 その上に「担当者」ってありますね、「当時の担当者の頭から出て」。この担当者は吉國内閣法制局長官は入るということで間違いございませんか。 | ||
○小西洋之君 先に答えていただいてありがとうございます。 念のため確認します。先ほど皆さんに御覧いただきました昭和四十七年政府見解のこの起案の文書、上は吉國長官でございます。後のプロ野球のコミッショナーになられる方です。左下が真田次長、後に長官になられます。右下は角田第一部長...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。 では、横畠長官のこの答弁ですけれども、「当時の担当者」、この担当者の頭の中から紙として今に残っている、四十七年見解に残っている、何がというと、左側の論理でございます。さらに、上の方に下線引かせていただいていますね、論理といいますのは、そ...全文を見る | ||
○小西洋之君 今、横畠長官がおっしゃられましたけれども、先ほどの大臣にお読みいただきました七月一日の閣議決定の下の(2)番ですね、皆様に確認していただきました。 あそこに書かれている基本的な論理ですね、七月一日の閣議決定。それが昭和四十七年政府見解にも書かれている。その基本的...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。 では、皆様、次のページを御覧いただけますでしょうか。済みません、もう今答弁いただきましたので、次のページですね。 六月十一日の外交防衛委員会の私の質問ですけれども、横畠長官の答弁が一番左下にありますけれども、私の質問はそのちょっと前...全文を見る | ||
○小西洋之君 今日の質疑は、国民の皆様の憲法を、国会議員の憲法遵守擁護義務に懸けて真剣勝負をさせていただきます。 まず一つ目の非常に重要な質問をさせていただきます。 今、横畠長官は、この昭和四十七年政府見解というのは、昭和四十七年九月十四日の国会での審議、その内容を論理的...全文を見る | ||
○小西洋之君 失礼いたしました。 | ||
○小西洋之君 横畠長官に申し上げます。 私は、十二年間霞が関で官僚として働いておりました。国会に出す法案の審査などで法制局に何十回と通いました。この国会の議場にも何十回、何百回と、まあ何百回単位になるでしょう、参りました。あなたのような法制局長官を私は一度も見たことがありませ...全文を見る | ||
○小西洋之君 同僚、先輩の議員の皆様と、あとこれを御覧いただいています国民の皆様に御説明します。私の質疑、一体何をやっているかといいますと、もう簡単に申し上げますと、この昭和四十七年政府見解、これを勝手に読み替えているだけなんですね、解釈改憲というのは。外国の武力攻撃という言葉に...全文を見る | ||
○小西洋之君 もう全く、法制局長官としての答弁、まさに我が国の議会の法的安定性を根底から覆すような答弁を連発されておりますけれども、後でそこを更に追及させていただきますけれども。 今のこのページですね、先ほど横畠長官が読み上げたところでございますけれども、下から二段目の一番左...全文を見る | ||
○小西洋之君 全く何もお答えになりませんでした。 全てを否定している憲法九条の下で、新しい、新武力行使、それが必要不可欠であると、それを証明する立法事実がなければ法規範は作れないんです。 じゃ、横畠長官に伺わせていただきます。 あなた、二十年間以上、二十年間余り内閣法...全文を見る | ||
○小西洋之君 私が聞いているのは昭和四十七年見解を作った四名の方々の立法事実の認識でございます。ない、それについてはそういう事実の認識はないと、我が国に対する武力攻撃が発生していないのに日本国民の生命などが根底から覆されることはないというふうに、そういう事実の認識であるというふう...全文を見る | ||
○小西洋之君 重ねて、今の質疑の関連でもう一つ政府統一見解を求めさせていただきたいと思います。 昭和四十七年政府見解を作られたこの四名の方々、特に吉國長官については繰り返し横畠長官は答弁しておりますけれども、我が国に対する武力攻撃が発生していない局面では、日本国民の生命、自由...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございます。 もう横畠長官は何を聞いても論理的に答えないんですね。それは答えられないからです。もうこの解釈改憲というのは、あえて申し上げます、これは法令解釈なんかではないわけでございます。 その一つの証拠をお見せさせていただきたいと思いますけれども...全文を見る | ||
○小西洋之君 今読み上げていただいたとおりでございます。恐るべきことが起きております。 横畠内閣法制局長官が、国民の皆様の憲法の解釈を変えるに当たって、内閣法制局によって審査した資料は、私が今手に持っております、この七月一日の閣議決定、裏表で僅か四ページ、七ページの紙でござい...全文を見る | ||
○小西洋之君 では、横畠長官に伺います。 先ほど、私が委員会提出要求もしましたこの九月十四日の議事録ですね、九月十四日の議事録の中に限定的な集団的自衛権が法理として認められている、そういう箇所があると。九月十四日のこの議事録の中に限定的な集団的自衛権を認めている箇所、それにつ...全文を見る | ||
○小西洋之君 この九月十四日の議事録の中に限定的な集団的自衛権の法理が示された箇所があるということについて、ちゃんと法制局の中で分析、整理をした文書がありますか。それもないのに、この九月の十四日の、この昭和四十七年政府見解の中に集団的自衛権は認めるなんて、そんなこと、それは単なる...全文を見る | ||
○小西洋之君 では、同じ質問をします。 九月十四日のこの議事録の中に限定的な集団的自衛権の行使の法理が論理として含まれている、ここの箇所だということを分析、整理した資料がこの瞬間、今日この瞬間、今この瞬間に内閣法制局の中に文書としてございますか。イエスかノーかだけで答えてくだ...全文を見る | ||
○小西洋之君 済みません、理事に今お諮りしたいと思います。 | ||
○小西洋之君 正直な答弁ですね。新三要件を作ったその論理の紙が一枚もないんですね。先ほど申し上げたとおりなんです。昭和四十七年見解にある外国の武力攻撃、これが誰に対するかと書いてないから、そこに同盟国等に対するという言葉を入れて、集団的自衛権の行使を言いがかりで作っているだけなん...全文を見る | ||
○小西洋之君 ちょっと、まず時間ですので、先に、先ほど私が申し上げました、言葉の生みの親である吉國長官が四十七年見解を作るきっかけになった、これが論理的に反映されているというこの昭和四十七年政府見解でございますけれども、その九月十四日の質疑の答弁の中で、同盟国などに対する、他国で...全文を見る | ||
○小西洋之君 統一見解をお願いします。 | ||
○小西洋之君 国民の皆様、もう横畠長官が何を言っても答弁されないのは御理解いただいていると思いますけれども、結局どういうことかといいますと、安倍内閣は、憲法九条において論理的に集団的自衛権の行使を一応作ろうとしたんですけれども、安倍総理のお友達を集めた安保法制懇というものをつくっ...全文を見る | ||
○小西洋之君 横畠長官に伺います。 本日の私に対する質疑、また私ども同僚議員に対する質疑、あなたの質疑は、時の内閣の政策的意図に盲従し、政府にとって好都合であるという利害の見地に立ってその場をしのぐ無節操な態度であるというふうにお考えになりませんか。 | ||
○小西洋之君 私、法制局長官を厳しく詰めておりますけれども、一番の責任は大臣たちです。政治の下でこういう行政が行われているんです。 ただ、横畠長官、あなたは日本で一番の法律の使い手です。あなたが良心を失ってしまったら、違憲の戦争で自衛隊員は戦死し、違憲の戦争の中で国民が死んで...全文を見る | ||
○小西洋之君 じゃ、意見として。 終わります。 | ||
08月11日 | 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第9号 議事録を見る | ○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 私の方からは、この安保法制、違憲立法でございますけれども、違憲立法の違憲の核心論点、核心論点であるにもかかわらず、衆議院の審議の中でも一度も議論される機会がなく強行採決をされてしまっておりますけれども、憲法前文の平和主義...全文を見る |
○小西洋之君 では、中谷大臣に伺います。 前回、横畠長官に伺った質問であり、中谷大臣には外交防衛委員会でも何度か質問をさせていただいている質問でございます。 この昭和四十七年政府見解を作るきっかけになった質疑で、先ほど申しました、我が国が武力攻撃を受けたときに、日本国民の...全文を見る | ||
○小西洋之君 私が聞いた質問には何にもお答えになっていないと思いますけれども、もうこれ政治の責任ですので、内閣法制局の名前で、政府統一見解ですから、もう皆様全ての閣僚の責任ですけれども、こんな論理破綻した文書を国会に平気で出してくる、もうこれは、もちろん統一見解いただいていますか...全文を見る | ||
○小西洋之君 岸田大臣に重ねて伺います。 次のページをおめくりいただけますでしょうか。これは広島の、八月六日でございますけれども、原爆慰霊碑の言葉です。あの有名な、「安らかに眠って下さい 過ちは繰返しませぬから」という言葉でございます。これは、広島市のホームページで解説文があ...全文を見る | ||
○小西洋之君 堅持ではなくて、広島のこの碑文ですね、「安らかに眠って下さい 過ちは繰返しませぬから」という文言の広島市による解説の「真の世界平和の実現を祈念するヒロシマの心」に今のその三つが含まれているとお考えになりますか。当たり前のことを私は聞いています。 | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。 では、皆様、まずP4というところを御覧いただけますか。 今、岸田大臣が読み上げてくださった箇所が実は配付資料のP5、憲法前文の三つの平和主義というところを岸田大臣が読み上げていただきました。歴代政府は、なぜ戦争を放棄するのか、なぜ平...全文を見る | ||
○小西洋之君 非核三原則は、誠に尊い国会決議に基づく我が国の国是です。ただ、私が聞いているのは、さらに、その国是の前提にある憲法の論理としての解釈を伺っているんです。 政府統一見解を求めたいと思います。全世界の国民に平和的生存権を確認している憲法前文、その解釈上の指針、また、...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございます。 じゃ、今度、中谷大臣に伺わせていただきます。 この全世界の国民の平和的生存権、既に委員会でも、外交防衛委員会でも何度か伺っております。ホルムズ海峡の事例です。どこの国かどうかはもう考えませんとか答弁していますので、イランを想定して今ま...全文を見る | ||
○小西洋之君 全く質問に答えていただいていませんけれども。 全世界の国民が、ひとしく戦争による恐怖と欠乏から免れる、戦争によって殺されることなく、平和のうちに生きる権利を有するというふうに書いているんですね。にもかかわらず、なぜ石油のために、石油が足りなくて日本国民が、皆さん...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。全国の小学生も、学校の先生も、その子供たちの親御さんも、誰も理解できないと思います。 分かりますか。確かに、今おっしゃったように、国際法的に集団的自衛権の行使はできるんです。ただ、我が国は平和主義の憲法なんです。平和主義の憲法の下では、全...全文を見る | ||
○小西洋之君 今大臣は、日本国民の平和的生存権を根拠に、全ての実力行使が禁止されているような憲法九条の下でも、日本国民の生命を守るためのことはできると申しましたけど、私が聞いているのは、日本国民の平和的生存権は当然です、他国民の平和的生存権はどうなんですかと聞いているんです。 ...全文を見る | ||
○小西洋之君 先ほど確認いただきました長崎市長の言葉です。「日本国憲法の平和の理念が、今揺らいでいるのではないかという不安と懸念が広がっています。政府と国会には、この不安と懸念の声に耳を傾け、英知を結集し、慎重で真摯な審議を行うことを求めます。」というふうに書かれているところでご...全文を見る | ||
○小西洋之君 意見がないという回答をしたその設置法に基づく審査は、この閣議決定の最終案文、七ページですけれども、裏表で四枚の紙ですけれども、これだけを設置法に基づく審査をして、で、意見はないという回答をしたと。六月三十日に国家安全保障局からこの紙を受け取って、次の日の七月一日の午...全文を見る | ||
○小西洋之君 委員長、もう内閣法制局長官は、前回、六月三十日にこの閣議決定の最終案文をもらって、次の日の七月一日に電話で意見がないと、これしか審査をしていないというのは明確に答弁していますので、日本国民の皆さんの平和主義、被爆地の思いがこもった平和主義、子供たちが教科書で習ってい...全文を見る | ||
○小西洋之君 私が聞いているのは、仮にイランがアメリカに武力行使をしていたんだとしても、いいですか、イランの市民を日本が武力行使して殺していいということには、この全世界の国民の平和的生存権から、どう考えてもならないでしょうと言っているんですよ、何の罪もない人たちを、そういうことを...全文を見る | ||
○小西洋之君 一言だけ申し上げます。 与党協議で憲法前文の平和主義を全く議論していないんです、七月一日の解釈変更、また安保法制の制定について。これが安保法制の正体なんです。 一言だけで終わります、対案を出されるという党があられますけれども、なぜ憲法九条から集団的自衛権が可...全文を見る | ||
09月04日 | 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第16号 議事録を見る | ○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 冒頭、これ通告をさせていただいておりませんけれども、おとついの朝日新聞、そして本日の共同通信でございますけれども、元最高裁長官、山口繁元長官が、この安保法制、このようにおっしゃっています。 集団的自衛権の行使を認める...全文を見る |
○小西洋之君 この山口繁元長官は、当然、砂川判決が出された後に最高裁長官を務められた方です。その方が、砂川判決を限定的な集団的自衛権行使の合憲の根拠とする、その安倍内閣の考え方を真っ向から否定されているわけでございます。しかし、この憲法の番人のお考えを、私人であっても関係ないです...全文を見る | ||
○小西洋之君 内閣法制局長官というのは法の番人のなぜ尊称を与えられるかというと、違憲立法を体を張って阻止する、それが内閣法制局長官の役割でございます。我々国会が定めた内閣法制局設置法に基づいて、政府の中の法の支配を守るために、政府が違憲立法を国会に提出するのを阻止するために内閣法...全文を見る | ||
○小西洋之君 今、委員長を始め同僚委員の皆様が共有していただいた元内閣法制局長官、高辻長官のこの矜持、これが本物の法の番人の矜持でございます。 しかし、この横畠長官、もう皆様御案内のとおり、論理的に憲法違反ではないかという質問をしても、いわゆる三百代言を駆使して、まともな答弁...全文を見る | ||
○小西洋之君 山口元長官の見解を否定されました。まさに、礒崎総理補佐官が法的安定性は関係ないというふうにおっしゃっておりますけれども、内閣全体としてそういう意思であるということで御確認をさせていただきました。 では、この山口元最高裁長官の見解が正しいということを立証を試みさせ...全文を見る | ||
○小西洋之君 簡潔に答えてください。限定的な集団的自衛権を法理としてこの三要件は含まない、七月一日以前の三要件。当たり前のことを聞いています。何で答えないんですか。イエスかノーかで答弁ください。 | ||
○小西洋之君 もう一度だけ聞きます。限定的な集団的自衛権を法理としてその前の三要件は含まないという理解でよろしいですか。何でこんなことが答えられないんですか。イエスかノーかで答えてください。 | ||
○小西洋之君 びっくりするような答弁拒否が来ましたので、では別の聞き方を。これは答えられるはずですので。 三要件、七月一日以前の九条の下の自衛権発動の三要件は限定的な集団的自衛権の行使を許容していないと、そういう理解でよろしいですね。 | ||
○小西洋之君 では、三部資料を配らせていただいたうちの防衛庁の政府見解ですね、この横書きの。大臣、お手元に、見てくれています。秘書官、すぐ渡していただけますか。お手元にありますか、防衛庁の政府見解。この横書きのものです。中谷大臣に聞きますので、早く資料をお手元に。三つお配りしてい...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。 では、先ほどの三要件、昭和二十九年あるいは昭和六十年の三要件には限定的な集団的自衛権は許容されていないという答弁をいただきました。そうすると、今確認いただいたこの防衛庁の政府見解の中に自衛権発動の三要件に該当する場合に憲法九条の自衛権の...全文を見る | ||
○小西洋之君 当時の認識というのがよく分からないんですが、許容されていないということでよろしいですか。許容されているか、されていないかだけを答えてください。 | ||
○小西洋之君 ありがとうございます。明確な答弁をいただきました。 では、先ほどの横畠長官に読み上げていただいた紙にまた戻っていただきまして、一枚めくって三ページに行っていただけますでしょうか。 昭和四十七年政府見解の中に集団的自衛権があることを発見した、昭和四十七年政府見...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。 次めくっていただきますと、ちょっとこれは私、安保法制を阻止するための本を書かせていただいたんですけれども、ちょっと飛ばさせていただきまして、次の五ページでございます。これは、八月三日の私が横畠長官に質問させていただいたことですけれども、...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。 では、これから安倍内閣が行った解釈改憲、そして安保法制を根底から覆す追及をさせていただきます。 実は、昭和四十七年政府見解には二つの政府見解があったんです。今まで、安保国会が開かれてから、衆議院からずっと追及されている限定的な集団的...全文を見る | ||
○小西洋之君 今の中谷大臣の答弁はもうずっと繰り返している詭弁の答弁なんですけれども、関係ないんですね、事実認識は。 法理として、憲法九条の下において集団的自衛権の行使が許される法理、論理が、政府見解として書かれているかどうかが問題なんです。防衛庁のこの政府見解、この中には限...全文を見る | ||
○小西洋之君 先ほどの山口繁最高裁長官、インタビューでこういうふうにおっしゃっています。昭和四十七年政府見解ですね、そこに、集団的自衛権が憲法上許されないと書いてあるものを許されるというふうにする、こんなプラスとマイナスが両方成り立てば、憲法解釈とは言えないというふうに言っている...全文を見る | ||
○小西洋之君 防衛庁の政府見解に書かれている、我が九条の下において許容されている自衛権の発動については、政府は、従来からいわゆる自衛権の発動の三要件、飛ばします、に該当する場合に限られると解している、これは当てはめなんですか。違いますよ。憲法規範そのものですよ。これは当てはめなん...全文を見る | ||
○小西洋之君 では、政府統一見解を求めます。これは当てはめの結果ではなくて憲法規範そのものなんですけれども、これが当てはめの結果であるという論理的な理由を委員会に提出いただきますようにお願いいたします。 | ||
○小西洋之君 では、今の中谷大臣の答弁が全くの間違いであることを決定的な証拠でお示しをさせていただきます。 防衛庁の資料を一枚おめくりいただけますでしょうか。防衛庁の政府見解ですね、一枚おめくりいただけますか、中谷大臣。お手元にあります一枚おめくりいただけますか。起案文書が現...全文を見る | ||
○小西洋之君 実は、この防衛庁の政府見解というのは、この昭和四十七年政府見解を作った吉國長官が決裁しているものなんです。なぜかといいますと、防衛庁は、この政府見解を参議院の決算委員会に出すに当たって内閣法制局に同じ憲法九条の解釈を聞いたものですから、それを内閣法制局に協議をしたん...全文を見る | ||
○小西洋之君 その当てはめという意味が分からないんですけれども。意味が分からないというのは、全くのしようがない、もう答えようがない詭弁を言っているだけでございます。もうこれ、常識論の闘いなんですね。中学生や高校生でも分かるような、解釈改憲では単なる不正、広辞苑でいうところのインチ...全文を見る | ||
○小西洋之君 もう一度中谷大臣に伺うんですけれども、もう何回言ってもその当てはめという訳の分からない答弁しかされないんでしょうけれども、これ、明確に、安倍内閣の見解によれば、今大臣答弁したとおりですよ。二つの憲法九条の解釈が、同じ日に参議院に提出された政府見解で存在することになる...全文を見る | ||
○小西洋之君 今まさに読み上げていただいたとおりなんです。この政府見解を作った本人が、この昭和四十七年政府見解、外国の武力攻撃という裸の言葉を、我が国に対する外国の武力攻撃に決まり切っている、それしかない、防衛庁の政府見解はまさに我が国に対する武力攻撃しか言っていないです。まさに...全文を見る | ||
○小西洋之君 まさに安倍総理の顧問弁護士、法の番人ではなくて安倍総理の顧問弁護士らしい立派な三百代言でございました。 全国の弁護士を始め、法律の専門家に申し上げます。今、横畠長官がるる答弁した詭弁ですけれども、八月三日に私の質疑において政府統一見解を求めて、既に委員会の理事会...全文を見る | ||
○小西洋之君 大臣が食い込んでしまいましたので。 この今の本会議決議、最後御覧いただけますか。「憲法の明文が拡張解釈されることは、誠に危険なことであります。故にその危険を一掃する上からいつても、海外に出動せずということを、国民の総意として表明しておくことは、日本国民を守り、日...全文を見る | ||
09月07日 | 第189回国会 参議院 憲法審査会 第4号 議事録を見る | ○小西洋之君 小西洋之でございます。 私は、憲法審査会で、国民から見た二院制の役割を議論するとき、今まさに求められていることは、解釈改憲により、安保法制によって破壊されようとしている我が国の法の支配、立憲主義、すなわちは国民の憲法を守る役割であるというふうに思うわけでございま...全文を見る |
09月11日 | 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第19号 議事録を見る | ○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 冒頭、この度の大水害の被害に遭われた方々へ心からのお見舞いを申し上げます。 政府、自治体にあっては、引き続き、救出、救援に全力を挙げていただきますようにお願いを申し上げます。 では、質疑に移らせていただきます。 ...全文を見る |
○小西洋之君 ちょっといろいろ今言われましたけれども、隣の自民党の筆頭理事である佐藤先生も本を出版されておりまして、「高校生にも読んでほしい安全保障の授業」ということでございます。こちらは合憲でございます。私の本は、もうかざしませんけれども、違憲の本でございます。今審議されている...全文を見る | ||
○小西洋之君 最後の論理の捏造ではないという言葉以外は、私の説明をなぞっただけでした。私の質問には何も答えていません。簡単なことを、国民の皆さんの中学生や高校生にも分かる常識的なことを聞いています。 法治国家なんですから、法治国家なんですから、ある論理を整理して使うことが解釈...全文を見る | ||
○小西洋之君 ひきょうな長々とした時間稼ぎの答弁を、全然私が聞いたことには二回連続答えませんでした。 法治国家なんですから、論理を整理して使ったことが解釈の変更なんだったら、その論理を元々つくり出したというふうに言っている、これは解釈の変更でないわけはないわけですよ。そのこと...全文を見る | ||
○小西洋之君 一言。 | ||
○小西洋之君 じゃ、終わります。ありがとうございました。 | ||
09月18日 | 第189回国会 参議院 本会議 第43号 議事録を見る | ○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 冒頭、去る台風十八号による災害による被害者の皆様に心よりのお見舞いを申し上げますとともに、各行政機関の引き続きの救援、救護の取組をお願いを申し上げます。 それでは、私は、会派を代表して、ただいま議題となりました我が国...全文を見る |
○小西洋之君(続) 憲法で一番大切な条文であると同時に、実は十三条は、憲法九条において個別的自衛権を合憲化して、自衛隊を合憲化して、同時に、その意味において集団的自衛権の憲法違反を導く唯一の憲法の本条の条文なわけでございます。 一九九三年に初当選して以来、集団的自衛権の行使を...全文を見る | ||
○小西洋之君(続) ここで、先ほど申し上げました、私のこの趣旨説明、本旨は鴻池委員長の憲法違反問題をお訴えさせていただくことでございます。 この憲法違反問題の追及に入る前に、私個人として鴻池委員長への思いを申し上げさせていただきたく存じます。 保守政治の矜持を持った、尊敬...全文を見る | ||
○小西洋之君(続) そして、昨日十七日、違憲立法の強行採決の現場で、強硬な与党議員による委員長を囲むスクラムが形成されるまさにその前に、その最前列におりました私は、まさに形成されようとするそのスクラムの中に、議事進行表をお手に、しかしその議事進行表を決して抱え込むのでもなく、そし...全文を見る | ||
○小西洋之君(続) 大いなる拍手をなさっていた与党議員の皆様及び一部野党議員の皆様におかれましては、その全ての方々の憲法尊重擁護義務を果たすことにはならず、かつ、その義務の全うの上に、本問責決議について正当なる御判断をいただくことはできないからでございます。 また、憲法違反行...全文を見る | ||
○小西洋之君(続) 先ほどから再三御注意をいただいてございます山崎正昭議長始め、ここにいらっしゃる全参議院議員がひとしく負うところの憲法遵守擁護義務をその適正な理解の下に果たしていただきたい、そうして初めてその上で正当な審議を行っていただきたいと理解するところでございます。 ...全文を見る | ||
○小西洋之君(続) こうした被爆者の方の魂の叫び、しかもこれは、皆さん、安倍総理の面前で被爆者の方が上げた魂の叫びではないですか。我が良識の府は、この被爆者の方の叫びに、求めに真摯に応えているんでしょうか。私は応えていないと思います。 今からその理由を皆様にお伝えをさせていた...全文を見る | ||
○小西洋之君(続) 外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される、この冒頭の外国の武力攻撃という文言でございますが、誰に対する外国の武力攻撃か、この昭和四十七年政府見解だけは書かれていないのでございます。実は、ほかの全ての政府見解には誰に対するものか...全文を見る |