小西洋之
こにしひろゆき
選挙区(千葉県)選出
立憲民主・社民
当選回数2回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月08日 | 第193回国会 参議院 予算委員会 第9号 議事録を見る | ○小西洋之君 民進党・新緑風会の小西洋之でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 冒頭、稲田大臣に森友学園の事案に関連して伺わさせていただきます。 大臣は、一昨日の福山委員への答弁で、私が弁護士時代に森友学園の顧問だったことはありませんというふうにおっしゃられまし...全文を見る |
○小西洋之君 ありがとうございました。 弁護士であられる旦那様のことについては私人でいらっしゃるので答える立場にはないとおっしゃっていただきつつ、旦那様のメッセージをここで御紹介いただくというのは非常に矛盾があるといいますか違和感を感じるところでございます。 それはさてお...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。 では、本論の質問に移らせていただきます。 森友学園の問題については様々な証明を今追及を我々はさせていただいておりますけれども、実は既に完全に証明をされている日本の戦後政治で最大の違法事件がございます。それは、安倍内閣による解釈変更の...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。 稲田大臣に伺います。今、内閣法制局に読み上げていただいた答弁、四十七年見解を作るきっかけになった答弁です。個別的自衛権しかできない、それが憲法九条の法律論である、かつ、我が国が九条の下で自衛権を発動できるのは我が国が侵略された場合に限る...全文を見る | ||
○小西洋之君 全く答弁になっておりません。もう一度伺います。 個別的自衛権の発動しかできない、我が国に対する侵略が発生した場合以外には自衛の行動はできないという答弁でございます。よって、集団的自衛権はできないと明記しています。この答弁のどこに集団的自衛権を容認する法理が日本語...全文を見る | ||
○小西洋之君 集団的自衛権が合憲と読み取れる法理が日本語としてこの答弁のどこに書いてあるのか、日本語としてお示しください。 | ||
○小西洋之君 実は、稲田大臣は、集団的自衛権を許容する基本的な論理とその論理の当てはめをまとめてここで答弁しているんだというふうに言っているんですけど、じゃ、稲田大臣に伺いますけれども、基本的な論理と当てはめを一体として答弁しているその根拠、なぜそういうふうに考えられるのか、論理...全文を見る | ||
○小西洋之君 先ほどの答弁で、集団的自衛権を許容する基本的な論理とその当てはめ、当てはめは個別的自衛権しかできないという結論なんですけれども、それを一体として述べているとおっしゃるんですけれども、そのようにこの文章を受け止める理由を、そういうふうに決め付ける理由を法的な根拠をもっ...全文を見る | ||
○小西洋之君 全く答えておりません。 内閣法制局にお願いします。四ページの(3)の吉國長官の答弁を読み上げていただけますでしょうか。 | ||
○小西洋之君 稲田大臣に伺います。大臣が先ほどからおっしゃっている四十七年見解、また新三要件の言葉、国民の生命、自由及び幸福追求に対する権利が根底から覆される、国民の権利が根底から覆されるという言葉を使いながら、この四十七年見解を作った吉國長官が、集団的自衛権はできない、個別的自...全文を見る | ||
○小西洋之君 今の答弁の箇所で、基本的な論理と当てはめを一体として述べているという、その法的な根拠をお示しください。(発言する者あり) | ||
○小西洋之君 このような憲法違反の主張をしている方は日本には三人しかいません。安倍総理と稲田大臣、横畠法制局長官だけでございます。 参院事務総長にお願いいたします。十一ページの、安保国会の九月十五日の濱田元最高裁判事の陳述の波線の部分を読み上げてくれますでしょうか。 | ||
○小西洋之君 稲田大臣、今の濱田元最高裁判事、日本語の読み方としてその読み方はあり得ない、あしき例、法匪であると。裁判所に行って通るかというと、通らない、違憲判決が出ると言っていますけれども、同じ弁護士の大先輩でございますけれども、濱田元最高裁判事の見解は法的に間違っているという...全文を見る | ||
○小西洋之君 じゃ、事務総長、十二ページの宮崎元法制局長官、安保国会六月二十二日の陳述を、波線の部分をお願いいたします。 | ||
○小西洋之君 長い読み上げをありがとうございました。 稲田大臣に伺います。元法制局長官が、安倍内閣の四十七年見解の読替えを、黒を白と言っている、違憲であるというふうにおっしゃっています。また、作った吉國長官などの答弁から、集団的自衛権をここに読み取れるわけがない、圧倒的な経緯...全文を見る | ||
○小西洋之君 安保法制は、先ほどの濱田元最高裁判事の陳述から一度も委員会を開くことなく二日後に強行採決されたものでございます。 では、この問題、更に次を追及させていただきます。 集団的自衛権、まだ訓練は始まっていませんけれども、集団的自衛権に関する解釈変更に関する支出は行...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。 今の白書、この白い資料の後ろに載っておりますので、委員の先生方、御参考ください。 防衛省に重ねて伺います。集団的自衛権の解釈変更の内容を記した防衛白書を国費で、税金で作成等した目的、理由は何でしょうか。 | ||
○小西洋之君 重ねて伺います。解釈変更の正しさを国民に周知するために記載したという理解でよろしいですか。 | ||
○小西洋之君 答えてください。政府として考える正しい解釈を国民に知らせるために記載したという理解でよろしいですか。 | ||
○小西洋之君 では、内閣官房に伺います。国家安全保障局のホームページで安保法制の資料、あるいは解釈変更は合憲であるという説明を国民に行うQアンドAがありますけれども、これに要している費用を答弁ください。 | ||
○小西洋之君 では、内閣法制局に伺います。昨年作りました憲法答弁例集、第九条・憲法解釈関係というこの冊子、なぜ、何のために作成したのか、かつ、何部、幾らの金額で、また、前身の答弁例集と比較すると、一ページ当たりの、ページ数が幾ら増え、単価は幾ら違いがあるかを答弁ください。 | ||
○小西洋之君 ページ数が倍に膨れ上がって、単価も三倍近くに上がっているんですけれども、その増えた分量の内容のほとんどが集団的自衛権の解釈変更に関するものだということでよろしいですね。関連するページ数を示しながら答弁ください。 | ||
○小西洋之君 では、伺います。この資料は、集団的自衛権の解釈変更の適切な法制執務、つまり政府が考えるところの適切な集団的自衛権に関する解釈、それに基づく法制執務のためにも作られたものだと理解していいですか。イエスかノーかでお願いいたします。 | ||
○小西洋之君 聞かれたことに答えてください。集団的自衛権の解釈変更に関する執務のためにも作ったものだという理解でよろしいですか。 | ||
○小西洋之君 では、会計検査院長に伺います。会計検査院法二十条で定める合規性の観点について御説明いただいた上で、憲法に違反する行政の支出についても、この院法第二十条三項の合規性の観点から会計検査院の検査対象になると考えてよろしいでしょうか。答弁お願いいたします。 | ||
○小西洋之君 これは、あの解釈変更が行われる前に、今から三年前に、今日の日のために私が、検査院から、お願いした答弁と全く同じ答弁をいただいています。 じゃ、重ねて伺います。ところで、会計検査院は憲法上の独立機関でございます。とすると、行政の支出が憲法違反か否かは会計検査院が主...全文を見る | ||
○小西洋之君 明確な答弁、ありがとうございました。 会計検査院として主体的に法令解釈について行うと。会計検査院として誤った法令解釈に基づいて行政の支出がなされていると判断される場合、つまり判断する場合には合規性の観点から指摘することもあり得るという答弁をいただきました。 ...全文を見る | ||
○小西洋之君 すばらしい答弁をいただきました。一番大事なことは最後の言葉でございます。私の問題意識を踏まえながら会計検査院として検査をしていただくということでございます。 今院長がおっしゃったのは、会計検査院は内閣法制局のように法令解釈を目的としての職務をしているわけではない...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。明確な答弁で、合規性の観点、つまり、憲法に違反した支出でないかどうかについて、それも含めて検査をしていただくということでございます。 重ねてちょっと伺います。会計検査院の歴史で、国会でこうした国会議員からの検査のお願いがあった際に、徹底し...全文を見る | ||
○小西洋之君 検査に差別があってはいけませんので、しっかりとというお言葉は、当然、徹底して行うという過去の答弁の趣旨も踏まえていると理解してよろしいでしょうか。院長に伺います。 | ||
○小西洋之君 徹底した検査をお願いしたいと思います。 では、検査していただいて国会に報告していただくというふうにおっしゃっていただきましたけれども、本件検査は国民の関心も極めて高い憲法問題に関するものでありまして、できるだけ速やか、毎年十一月の頃の国会への決算検査報告に限らず...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。法三十条の二を踏まえながら。ただ、これはもう国民の生死が懸かる支出でございます。また、今後訓練が行われ、また集団的自衛権が発動されれば何兆円という支出が出るものでございますので、会計検査院として、三十条の二に基づき、直ちの報告をお願いをしたい...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。 三十四条の規定に基づき、国会への検査報告を待つことなく、防衛省や内閣法制局に措置要求をお願いしたいと思います。 では、会計検査院の独立性についてお伺いいたします。 院法一条の趣旨について答弁をいただけますでしょうか。また、先ほど...全文を見る | ||
○小西洋之君 済みません、二十条とあと三十四条の関係についても答弁いただけますでしょうか。済みません。 | ||
○小西洋之君 院長に伺います。先ほどの院法の第一条ですね、独立機関としての何にも干渉されることなく決然と検査を行う、この度の解釈変更についての検査についても決然と行っていただくという決意をお願いいたします。 | ||
○小西洋之君 金田大臣、済みません、お越しいただいて。伺います。 金田大臣、今やり取りを聞いていただいて、この昭和四十七年見解の中に、作ったときから集団的自衛権を合憲とする法理が含まれていると思いますでしょうか。 | ||
○小西洋之君 もし含まれているんでしたら、こんなことをするとしたら共謀罪ですね、こういう、政府は幾らでも濫用ができると思うんですけど、見解をお願いいたします。 | ||
03月13日 | 第193回国会 参議院 予算委員会 第11号 議事録を見る | ○小西洋之君 民進党・新緑風会の小西洋之でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 冒頭、近畿財務局に対して伺わさせていただきます。 この昼に配信されているニュースですけれども、今ずっと議論されておりました森友学園の土地について、国が買い戻すこと、そして、建設中の校...全文を見る |
○小西洋之君 もう一つ、あるニュースが流れております。 大阪の府議会なんですけれども、府議会の自民党府議団、安倍総理に伺いたいと思いますけれども、府議団の杉本幹事長という先生が、籠池理事長を府議会に参考人招致するよう議会の議長に申し入れたという報道が流れております。 我々...全文を見る | ||
○小西洋之君 委員長にお願いいたしますけれども、今私が申し上げさせていただきましたこの府議会の議長に対する籠池理事長の参考人招致の申入れ、こうした事態を踏まえて、我が予算委員会で籠池理事長の参考人招致をもう直ちに実現するということを委員長にお願い申し上げます。 | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。 では、関連で、森友学園の土地の問題について伺わさせていただきます。 私もかつて十二年間霞が関で、総務省という役所で言わば官僚として働いていたんですけれども、様々な政策、事案を担当させていただきましたけれども、やはりこの度の売却、その...全文を見る | ||
○小西洋之君 では、佐川局長に伺います。そのときの面談記録はありますでしょうか。また、局長自身はその面談の報告を受けていますでしょうか。 | ||
○小西洋之君 テレビの前の国民の皆様、この事柄の本質なんですけれども、私もかつて霞が関で働いておりましたけれども、本省の幹部、課長クラスの室長というのは物すごく偉いんですね。一般に、業界の団体の長の方と会うのが本省の課長クラスというふうに思っていただいて結構でございます。 年...全文を見る | ||
○小西洋之君 全く私が聞いたことに答えてくださっていないです。 安倍総理に伺いたいと思うんですけれども、安倍総理に伺います。安倍内閣は、民間の方がその課長の、本省の課長の机上の上の電話番号に電話すればどなたでも会える、そういうふうに国民に開かれた、特段に開かれた内閣なんでしょ...全文を見る | ||
○小西洋之君 安倍総理は目を閉じてお休みになられていたので私の質問の趣旨が分かっておられなかったんですが、私が伺ったのは、普通の民間の方が電話一本で会えるはずのない本省の課長クラスが、この森友学園の土地の売却について前日に電話して、いきなり面談ができているんです。そして、その僅か...全文を見る | ||
○小西洋之君 五分、六分の時間を使って、午前中に御用意された答弁をただ読み上げただけでございました。 私が聞いた質問、昨年の撤退継続に使った理由、あっ、派遣継続に使った理由、つまり国連の四千人の地域保護部隊、新たなPKOの派遣、創設ですね、それがなぜこの度の撤退の理由になるの...全文を見る | ||
○小西洋之君 一言だけ安倍総理に申し上げますけれども、このようなやり方は国を誤ります。外交や安全保障については、常に政府は正直に、正直にありのままを国民と国会に説明をして、国民的議論の下にやっていく。それが、かつての戦争でガダルカナル島の撤退を転進と言い換えたように、戦争を事変と...全文を見る | ||
○小西洋之君 端的にお答えください。この衆参の本会議の趣旨を今なお尊重しているか、もう答弁されていますよ、別の委員会で大臣。そして、かつ、このときの文科大臣の答弁を政府として今なお維持されているか。もうイエスかノーだけ、端的にお願いいたします。 | ||
○小西洋之君 じゃ、稲田大臣に伺います。稲田大臣は、三月八日の予算委員会でこのようにおっしゃっております。教育勅語の精神であるところの、日本は道義国家を目指すべきであるというその精神、それは取り戻すべきであるというふうにおっしゃっております。この考え方は今もお変わりになりませんで...全文を見る | ||
○小西洋之君 じゃ、ちょっと次のフリップをお願いいたします。 教育勅語が何かということについて少し議論させていただきたいと思います。 これは安倍内閣の前文科大臣、前の文科大臣でございました下村大臣が国会で使っている、教育勅語の考え方として使っている文科省の教育勅語の通釈と...全文を見る | ||
○小西洋之君 国民の皆様、この教育勅語の、文科省の通釈を御覧いただいたらお分かりいただけると思うんですけれども、これは「朕がおもふに、」、つまり明治天皇が、二行目の「わが臣民」、国民に渡したものなんですね。それは、「忠にはげみ」、「孝をつくし、」、まあ忠孝一致と言われていますけれ...全文を見る | ||
○小西洋之君 丁寧な答弁、ありがとうございました。 稲田大臣を始め安倍内閣の下村元大臣、閣僚の皆さんは、教育勅語の中にもこの普遍的な道徳律があるじゃないか、それはいいことじゃないかというふうに言っているんですけれども、教育勅語の中には、残念ながら、我々の現代社会、日本国憲法及...全文を見る | ||
○小西洋之君 憲法尊重擁護義務は全ての閣僚が負いますので答弁いただきたいところなんですけれども、今申し上げたとおりなんですね。教育勅語の中に親孝行というのが書いてあるのでこれは今の子供たちも学んでよい普遍的なものだというその主張は、例えば明治憲法二十八条に信教の自由というのが書い...全文を見る | ||
○小西洋之君 私、今、安倍総理のそういうひきょうな答弁はもう読んでおりまして、大畠先生の私は質問を分析しております。大畠先生の問題意識は、こういう親孝行といったような道徳が教育基本法の中できちんと拾うことができているのかという問題意識であって、先ほど稲田大臣の国会答弁を御紹介した...全文を見る | ||
○小西洋之君 失礼いたしました。ひきょうという言葉は良くないという御指摘をいただきましたので、撤回をさせていただきます。 ただ、委員長に一言申し上げさせてください。 国民の代表の国会議員としての誠心誠意の思いでございます。 私は、かつて十二年間、霞が関の官僚としてこの...全文を見る | ||
○小西洋之君 では、質疑を続けさせていただきます。 では、今問題になっている森友学園ですね、の幼稚園、塚本幼稚園ですけれども、子供たちに教育勅語を暗唱させて、様々な式典などでその教育勅語を唱和させているということが報道でもされておりますし、また塚本学園のホームページでも確認で...全文を見る | ||
○小西洋之君 私、全く目は泳いでおりませんので、国民の皆さんに申し上げます。 今、安倍総理、私が聞いたことに何も答えていないです。この安倍総理の答弁の本質的な一番の問題は、教育勅語の丸暗記をしていること、大阪の塚本幼稚園という名前を出して、これはいいことだというふうに質疑者は...全文を見る | ||
○小西洋之君 安倍総理も文科大臣も、幼稚園での教育勅語の丸暗記について否定をされませんでした。驚愕しております。 配付資料の十ページ、実はこうした教育勅語についての解釈の在り方は安倍内閣によって変えられてしまっているんです。それ以前の昭和五十八年、中曽根内閣の法解釈でございま...全文を見る | ||
○小西洋之君 十三条という言葉がありましたけれども、個人の尊厳の尊重という言葉はありませんでした…… | ||
○小西洋之君 天皇に忠誠を誓うそうした教育は個人の尊厳の尊重に反する…… | ||
○小西洋之君 であるから、教育勅語を教育で使用することは憲法違反である、そのことを申し上げさせていただきます。 | ||
03月31日 | 第193回国会 参議院 本会議 第12号 議事録を見る | ○小西洋之君 民進党・新緑風会の小西洋之です。会派を代表して質問いたします。 民進党は、本ACSAが担保する人道支援などを措置するPKO法、周辺事態法の改正案などを国会提出するとともに、日米ACSAに関して、違憲の存立危機事態が明記されていることなどから、本ACSAに対し反対...全文を見る |
04月06日 | 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号 議事録を見る | ○小西洋之君 民進党・新緑風会の小西洋之でございます。藤田委員に続き、御質問をさせていただきます。 この度の審議の対象になっているACSAでございますけれども、私は一議員として、このACSAが対象としている存立危機事態あるいは重要影響事態等の後方支援などなど、安保法制における...全文を見る |
○小西洋之君 今、安倍総理の三十一日の代表質問での答弁を引用されておりましたけれども、ちなみに安倍総理は内閣総理大臣としてあらゆる責任を負うというようなことをおっしゃってはいたんですが、私が明示にお尋ねいたしました内閣総理大臣を辞職するか、辞職するということについては答弁はありま...全文を見る | ||
○小西洋之君 前提が違うんでしたら、それが事実だというふうに、四十七年見解の中に集団的自衛権が存在するという安倍内閣の主張が事実という確信があるから言っているわけですよね。だから、もって前提が違うとおっしゃっているんですよね。 でしたら、その御自分の事実の確信、しかも、稲田大...全文を見る | ||
○小西洋之君 三度覚悟をお伺いして、何もお答えになりませんでした。 では、稲田大臣に伺います。将来、内閣において集団的自衛権を発動して、その発動における自衛隊員の死傷を原因として、あるいはほかの国民でも結構です、の死傷を原因としてでも結構です、国家賠償の訴訟が起こされて、最高...全文を見る | ||
○小西洋之君 最高裁で違憲判決が確定しても国務大臣及び国会議員を辞職する覚悟すらないということ、答弁だというふうに理解をさせていただきます。 今、仮定的なというようなこと、非常に失礼極まりないことをおっしゃっていましたけれども、昭和四十七年政府見解が何の法理的な論理もない単な...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。 今おっしゃいましたその有益あるいは適切でしょうか、として文科省が考えられる具体例、教育勅語を教育現場で使う教材として、その具体例について、政府参考人でも結構ですのでお願いいたします。 | ||
○小西洋之君 今の審議官の答弁はとんでもない答弁でございまして、配付資料の次のページをおめくりいただけますでしょうか。これは、過去、衆参の本会議で教育勅語の排除等ということで決議をされた決議文でございます。 衆議院の方を上に置いておりますけれども、教育勅語の根本理念は主権在君...全文を見る | ||
○小西洋之君 全く具体的な答弁ありません。 じゃ、審議官に伺いますけれども、憲法や教育基本法などに反しないような形で教育に関する勅語を教材として用いることまでは否定されることではないというこの安倍内閣、政府の見解は、文科省において、教材として持ち得る、具体的にどういう場合に用...全文を見る | ||
○小西洋之君 否定されるものではないと言っている以上、どういう場合に否定されないのか具体的なケースを想定しないとそういうことは答弁できないはずなんですけれども。何度お尋ねしても同じ答弁ばっかりされていますので、これが安倍内閣の真意、教育勅語を何とかして各地域の学校で使わせたい、そ...全文を見る | ||
○小西洋之君 ちょっともう一回だけ聞かせていただいて、ちょっと是非理事にもお願いを、答弁によってお願いさせていただきたいと思います。 もう一回聞きます。文科省において、学習指導要領で、父母や祖父母を敬愛し、家族協力し、今おっしゃったような友達と仲よくですね、教育勅語の中で、稲...全文を見る | ||
○小西洋之君 各学校の教材の使い方の是非とかそういうことを聞いているわけではなくて、文科省として、各学校で教育勅語を、学習指導要領に書いてある親孝行的な考え方ですね、父母や祖父母に敬愛、家族協力、そして友達仲よく、それを積極的に評価する道徳教育の中で、教育勅語を、それを積極的に肯...全文を見る | ||
○小西洋之君 先ほど申し上げましたように、過去の衆参の本会議決議においては、憲法の基本理念、基本原理に反すると、基本的人権を損なうものであるというふうに言っているわけですから、その使われ方について、しかも、教育勅語の本来の本旨を積極的に評価するような使われ方に対して文科省が見解を...全文を見る | ||
○小西洋之君 先ほどから、もう答えずに、かつ各学校、そしてそれを所管する所轄庁というふうに言っているんですけれども、私が聞いているのは法解釈を聞いているんですから。教育基本法の法解釈は政府としては文科省が御担当されているわけですから、後で申し上げます地教行法上、所轄庁ですね、具体...全文を見る | ||
○小西洋之君 私、かつて霞が関の総務省にいたんですけれども、この国会で作られたもう数え切れないほどの法律ですけれども、それぞれの都道府県や市町村に管理監督を委任している法律、山のようにあります。ただ、最終的に全ての、当たり前ですけれども、ここにいらっしゃる先輩、同僚の先生方、皆さ...全文を見る | ||
○小西洋之君 私、実は三月の十三日の予算委員会でこの問題を取り上げて、文科省がなぜ行政指導をしないのかということを申し上げました。 実は、配付資料の五ページを御覧いただきたいんですけれども、先ほど申し上げました教育勅語に対する解釈は、第二次安倍内閣によって下村大臣の下で、私の...全文を見る | ||
○小西洋之君 何も答えませんでした。 重ねて伺います。当時の文部大臣は、教育勅語の私立高校における朗読という教育を、率直に言って遺憾なことであると思っておりますというふうに明言しております。 文科省として、塚本幼稚園において幼稚園児が教育勅語を暗記し、毎朝斉唱しているとい...全文を見る | ||
○小西洋之君 幼稚園児が教育勅語を暗記して斉唱しているのは、日本国民の皆さん、テレビ見ている方、報道、新聞等々読んでおられている方皆さん、あと国会審議見ている方皆さん御存じいただいているんですけれども、率直に言って遺憾なことであるという過去の文部大臣の答弁と同じ見解でよろしいです...全文を見る | ||
○小西洋之君 もう何度伺っても答えないので、安倍内閣として、幼稚園児の教育勅語の暗記、斉唱というものを止めないと、認めていると、そういうふうに理解をさせていただきます。 稲田大臣に伺います。 稲田大臣は、二月二十三日の衆議院の予算委員会でこういうふうにおっしゃっております...全文を見る | ||
○小西洋之君 さきの代表質問で伺いましたけれども、教育勅語というのは、かつて全日本兵が携帯を義務付けられた軍人手帳の中に軍人勅諭とともに明記をされていて、教育勅語の本旨というのは、いざというときには天皇陛下のために命を懸けろと、そういうことが書かれているわけでございます。天皇が臣...全文を見る | ||
○小西洋之君 稲田大臣は、かつて教育勅語が天皇陛下のためにいざというときは命を懸けて戦いなさい、命尽くしなさいという内容だったんです、これについては争いはありません、ありません。そういう教育勅語の下で、かつての赤紙一枚で徴兵された日本兵が、無残な特攻隊やあるいは玉砕攻撃を始めとし...全文を見る | ||
○小西洋之君 いや、大臣、答えていますよ。さっき言った、三月八日で、そういう一面的な考え方はしていないと答えているんですから、もう一回ちゃんとそれを答弁してください。 教育勅語が、個人の尊厳を否定する教育勅語が、過去の日本兵や国民の無残な死をもたらした、そういう歴史的な事実、...全文を見る | ||
○小西洋之君 全く何も答えていませんけど。 冒頭、憲法違反の最高裁判決が確定しても大臣も議員辞職もする覚悟ないというふうに、その覚悟について明言、何も答弁されませんでしたけれども、その根底に、稲田大臣は、我々と同じ仲間、市民である自衛隊員の命や尊厳に対する思い、理解、日本国憲...全文を見る | ||
○小西洋之君 今おっしゃられたように、客観的に戦闘現場である場所とない場所が区別できるという多分こんな法解釈を持っている政府は全世界の中で日本政府だけだと思いますけれども、それが得られた自衛隊の実経験を伺ったんですけれども、具体的な説明は何もございませんでした。イラクといったよう...全文を見る | ||
○小西洋之君 どうも副大臣、ありがとうございました。 では、ちょっと続けさせていただきます。 まず、政府参考人に伺います。ある程度テンポよく答弁ください。ちょっと遅いので、読み上げがですね。 後方支援において弾薬が提供できるということになっておりますけれども、憲法前文...全文を見る | ||
○小西洋之君 私が伺ったのは憲法の前文の平和主義の法理との関係の憲法解釈なんですけれども、何にもお答えになっておりません。 じゃ、ちょっとこの関係で伺わせていただきますけれども、この安保法制が強行採決されたときに、五党合意、いわゆる附帯決議が付されていて、それについて後に内閣...全文を見る | ||
○小西洋之君 今、もう聞いたことには答えていないんですね。ちなみに、この拳銃、小銃、機関銃などというふうにありますけど、この「など」は、昨日の防衛省の説明によりますと例示であると、戦車砲の砲弾だとかF15戦闘機のミサイルなども解釈上は排除されていないというふうに政府としては理解し...全文を見る | ||
○小西洋之君 基礎研究であっても、かつて基礎研究から原子爆弾がつくられたんですね。今防衛装備庁が答弁されたように、違憲の武力行使である集団的自衛権についての適用というものも排除するものではない、そのための研究でもあるということでございます。 会計検査院にお願いがあるんですけれ...全文を見る | ||
○小西洋之君 明確な検査をするという答弁、ありがとうございました。 重ねて伺いますけれども、その検査の際に、会計検査院法三十条の二の不当と認めた場合には、もう国会に報告すべきと思ったときには直ちに報告をする、あるいは省庁に対する三十四条の措置要求もありますけれども、そうしたこ...全文を見る | ||
○小西洋之君 済みません、最後ちょっと外務大臣に簡潔に伺わせていただきたいと思いますけれども、このACSAが依拠する積極的平和主義ですね、私は、積極的平和主義というのは積極的軍事主義で憲法前文の平和主義に反するものだと考えておりますけれども、いずれにいたしましても、平和なる主義を...全文を見る | ||
○小西洋之君 伺いたいところですが、時間ですので終わります。ありがとうございました。 | ||
04月20日 | 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号 議事録を見る | ○小西洋之君 民進党・新緑風会の小西洋之でございます。 まず、本条約でございますけれども、郵便送金業務に関する約定におきましては、金融包摂、金融包摂という理念が国際法上初めて盛り込まれております。 この金融包摂との理念は、郵政民営化法、日本郵政株式会社法、日本郵便株式会社...全文を見る |
○小西洋之君 明確な答弁をありがとうございました。 実は本日、四月の二十日は、明治四年に飛脚制度に替わって郵便制度が創立されたかつての逓信記念日、今は郵政記念日でございます。世界に先駆けて、郵便サービスだけではなく、この金融のユニバーサルサービスを明治以来培ってきた我が国のこ...全文を見る | ||
○小西洋之君 決意あふれる答弁をありがとうございました。 では、政務官とまた郵政行政部長はここで退席をお願いいたします。記念日のお忙しいときにありがとうございました。 | ||
○小西洋之君 では、今般の北朝鮮の情勢を踏まえまして、いつもの厳しい質問をさせていただきたいと思います。 まず、外務大臣に伺わさせていただきますが、新聞報道によりますと、日本政府がアメリカに対して、仮にアメリカが北朝鮮に武力行使を行う際に日本に対して事前協議を要請し、それに対...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。報道であるような我が国から事前協議を要請し、アメリカが受け入れたというような事実はないということでございます。 では、それはそれとして、仮にアメリカが北朝鮮に対して武力行使を行う場合に、日米安保条約との関係で非常に重大極まりない問題が存在...全文を見る | ||
○小西洋之君 一般論として簡単にお答えいただければいい。当たり前のことを伺っているだけなんですが。 今お示しいただいた政府統一見解の第二項ですね、典型的なものとして航空部隊による爆撃、すなわち空爆というふうに書かれておりますので、例えば日本にある在日米軍基地から飛び立った、例...全文を見る | ||
○小西洋之君 では、そのアメリカ空軍による爆撃がここで言うところの戦闘作戦行動に該当するか否かは誰が判断するんでしょうか。もしアメリカ政府が初めから戦闘作戦行動に該当しないという判断をすれば、大臣の答弁だと協議すらされないことになってしまうのではないでしょうか。 日本政府とし...全文を見る | ||
○小西洋之君 分かりました。 今おっしゃられたように、我が国政府として戦闘作戦行動に該当するか判断するということですので、アメリカ軍がそういう動きをし始めた段階で、あるいはそのし始める前でも必要であればやらなきゃいけないと思いますけれども、日本政府としてアメリカ政府に対して説...全文を見る | ||
○小西洋之君 明確な答弁がいただけておりませんけれども、更に掘り下げていきたいと思います。 一ページをめくっていただいて資料の二ページを御覧いただきたいんですけれども、これは資料の二ページの上に付けてある四十七年六月七日の議事録でございますけれども、これはこの政府統一見解が作...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。 では、伺いますけれども、この網を掛けたところ、二つ目の網を掛けてあるところ、日本側の同意を前もって求めておかなければならぬと言っています。この日本側の同意というのは、その上にあります、日本の基地をその目的、つまり戦闘作戦行動のために在日...全文を見る | ||
○小西洋之君 ちょっと簡潔に言いますね。 この四十七年六月七日の政府の見解にある、日本側の同意と言っていますけど、こういう当該同意についてアメリカ政府から求められてもいないし、また、日本政府としても同意はしていないということでよろしいでしょうか。事実関係だけお願いいたします。 | ||
○小西洋之君 次の三ページの資料を御覧いただきたいんですけれども、これはアメリカの空軍の参謀総長が自分のツイッターで発信した情報でございまして、日本語で言うと、日本の嘉手納基地のこのすばらしい戦闘空軍力のディスプレーを見よ、戦闘態勢だというふうにおっしゃっておるわけですね。これに...全文を見る | ||
○小西洋之君 聞いたことに何もお答えになっていないんですけれども、私が伺いたいことは、もしアメリカが北朝鮮に武力行使をした場合に、そして在日米軍基地を本格的な紛争になれば当然使うでしょう、軍事的には、だからこういう空軍を、飛行機を並べた訓練なんかをやっているわけであります。そうす...全文を見る | ||
○小西洋之君 先ほど大臣が答弁されましたように、在日米軍基地を基地として使う同意を求められてもいないし、同意もしていないと。個別の戦闘作戦行動の協議ではありませんよ。基地としていざというときには使うというそのことについても、事前に前もっての同意が必要だというのが政府の見解だという...全文を見る | ||
○小西洋之君 今大臣がおっしゃったこの議事録の一番最後のところですね、時間的にそういう行動を起こす相当以前から我が方に言ってくるのじゃないかということを想像しておる次第というふうに言っておるわけですけれども、これはあくまで日本政府としての想像なので、現実に日本政府は、安倍内閣とし...全文を見る | ||
○小西洋之君 恐るべきことが起きていると思います。国民の命、安全を無視して、政府、主権国家としてなすべきことをなさずに、非常に今危ない状況に向かっているんだと思います。 岸田大臣に伺いますけれども、大臣は、在日米軍基地についての考え方ですけれども、在日米軍基地はアメリカが北朝...全文を見る | ||
○小西洋之君 聞いたことを答えてください。 アメリカが北朝鮮に武力行使をした場合に在日米軍基地は北朝鮮からの攻撃対象になると、そのようにお考えですか、ならないとお考えですか。イエスかノーかで。仮定のこと、邦人の避難だとか難民の問題だとか、安倍政権はさんざん答弁されています。 | ||
○小西洋之君 ちょっともう一つ大事な問題がございます。 報道によれば、今、カール・ビンソンという空母が朝鮮半島に向かっているということですけれども、こうしたカール・ビンソンなどのアメリカ軍と自衛隊が共同訓練をするという報道がありますけれども、共同訓練をするというような計画が現...全文を見る | ||
○小西洋之君 岸田大臣に伺いますけれども、憲法九条において、国際紛争を解決する手段として武力の威嚇というものは禁止、一切放棄するとして禁止されております。 私は、アメリカ軍に、今の朝鮮半島をめぐる情勢において、アメリカ軍と共同訓練をするということは、アメリカ軍のその武力行使に...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。 ちょっと先ほどの事前協議を伺わせていただきますけれども、住民が、日本の住民が避難する時間的な余裕を十分に持って事前協議を行うようにアメリカ政府に申し入れる、そういう意志はありますでしょうか。そういうことを申し入れると約束いただけますでし...全文を見る | ||
○小西洋之君 何も答弁になっていないことを御指摘して、終わらせていただきます。 ありがとうございました。 | ||
05月11日 | 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第17号 議事録を見る | ○小西洋之君 民進党・新緑風会の小西洋之でございます。 冒頭、今の藤田委員の質問の続きをちょっと、関連を私もさせていただきたいんですけれども、藤田委員がお配りされた資料、岸田大臣と稲田大臣の発言の九条に関する資料をちょっと使わせていただきたいと思います。 岸田大臣に伺いま...全文を見る |
○小西洋之君 安倍総理は読売新聞のインタビューがあるから国会で答弁しなくていいと、説明はしなくていいと、そういう趣旨で今御答弁いただいたんでしょうか。 岸田大臣は宏池会会長としての発言をこの国会の場で国民、国会に対して御説明くださいました。安倍総理は自民党総裁としての発言を国...全文を見る | ||
○小西洋之君 いや、じゃなくて、御案内のとおり、総理は自民党総裁としての発言は国会では説明しないと、読売新聞を熟読しろと民進党の議員に対して言い放っているわけでございます。そのずれですね。岸田大臣は宏池会会長としての九条の考え方の発言を御説明されるのに、安倍総理は総理大臣として自...全文を見る | ||
○小西洋之君 まさに岸田大臣は、宏池会の研修会での会長としての御発言について、今も変わっていないこと、そしてその当時の発言の趣旨も含めて丁寧に答弁をいただいたと思います。 もう簡潔にお答えください。岸田大臣は同じ閣僚の立場として、安倍総理の自民党総裁としての九条の考え方の発言...全文を見る | ||
○小西洋之君 じゃ、総理の読売新聞を熟読しろという答弁は不適切ではないと、国会の議論、総理の答弁としては不適切ではないということでよろしいですか。 | ||
○小西洋之君 委員長にお願いしたいんです。政府の統一見解を求めたいと思います。 岸田大臣は、宏池会会長としての国会議員、また自民党の政治家としての発言、九条の考え方について、その背景、理由についてるる答弁をいただきました。片や安倍総理大臣は、自民党総裁としての九条に関する考え...全文を見る | ||
○小西洋之君 はい。 | ||
○小西洋之君 委員長、ありがとうございました。 では、岸田大臣に伺いますけれども、岸田大臣も政調会長時代の発言として……(発言する者あり)ああ、失礼しました、稲田大臣です、大変失礼いたしました。稲田防衛大臣に伺いますけれども、九条二項、もう既に現実には全く合わなくなっている九...全文を見る | ||
○小西洋之君 攻撃型空母は持てないという答弁はもうるるあります。攻撃型空母は持てない、違憲であるということでよろしいですね。 | ||
○小西洋之君 じゃ、稲田大臣に伺いますが、稲田大臣は、現実に全く合わなくなっている九条二項、これが立憲主義を空洞化するというふうにおっしゃっておりますけれども、これは防衛大臣としてもこの考え方のままだということでよろしいでしょうか。 | ||
○小西洋之君 何の答弁にもなっていないんですけれども。 稲田大臣に伺いますけれども、なぜ今の九条二項は現実に全く合わなくなっていて、かつ立憲主義を空洞化するというふうにお考えだったんでしょうか、当時。答弁ください。 | ||
○小西洋之君 岸田大臣は自民党の党人としての御発言を答弁されておるんですが、ちょっとこれをやっていると時間があれですので、非常におかしい発言だというふうに思います。 じゃ、稲田大臣は、九条の二項において、解釈で、攻撃型空母などは持てないという解釈で来ておりますので、これは憲法...全文を見る | ||
○小西洋之君 いや、ここでおっしゃっているのは九条二項の文理解釈なので、九条一項、二項の全体の文理解釈の話ではないんですけれども。 じゃ、それは結構として、私は、端的に、憲法の今の九条二項が現実に合わなくてかつ立憲主義を空洞化するなどという発言を過去に自民党の政調会長という政...全文を見る | ||
○小西洋之君 何を聞いてもお答えになりません。岸田大臣を見習っていただきたいと思いますけれども。 では、また重ねて伺いますけれども、安倍総理は九条一項、二項を存置したままで新三項を書いて、そこに自衛隊の存在を明記するという九条三項の改憲論を主張されておりますけれども、ところが...全文を見る | ||
○小西洋之君 全く答弁くださいませんので、また次の機会に譲らせていただきまして、では、別の質問をさせていたただきます。 アメリカ軍、空母カール・ビンソンなどと自衛隊の共同訓練の質問を伺わせていただきます。 お手元に資料を配付させていただいておりますけれども、アメリカ海軍の...全文を見る | ||
○小西洋之君 長官に伺いますけれども、自衛隊の戦術技量の向上、また米軍との連携強化、アメリカ軍は、今まさにあなたが読み上げていただいたこの日本語そのままのとおり、武力の威嚇を行っているわけですから、そうした軍隊との関係において戦術技量の向上、また連携強化のために行う共同訓練は、我...全文を見る | ||
○小西洋之君 いや、答弁になっていないので、法制局長官なんですから、名のる以上は、長官と名のる以上は、論理的にお答えください。 | ||
○小西洋之君 防衛大臣あるいは法制局長官、どちらでも結構で、政府の方のどなたでも結構ですけれども、政府として、今回の空母カール・ビンソン打撃群の派遣行動というのは、今、横畠長官がおっしゃった、アメリカにおいて、現実にまだ武力を行使してはいないが、自国の主張、要求を入れなければ武力...全文を見る | ||
○小西洋之君 では、その理由をお示しいただけますか。 無敵艦隊を派遣すると大統領が言い、また太平洋軍の司令官始め、北朝鮮の、攻撃圏内にある等々の発言の下に派遣されている空母打撃群が、なぜ先ほど私が読み上げた日本語としての武力の威嚇に該当しないのか、その理由を御説明いただけます...全文を見る | ||
○小西洋之君 何の答弁にもなっていませんけれども。ちょっと政府としての統一見解を求めたいと思いますけれども。 先ほどの、我が国の武力の威嚇という理解でよろしいですので、法制局長官読み上げたあの言葉の意味に照らして、この度の空母カール・ビンソン打撃群の派遣がなぜ武力の威嚇になら...全文を見る | ||
○小西洋之君 じゃ、簡潔に。 | ||
○小西洋之君 武力の威嚇と政府として考えない理由を聞いているのに、あなた、結論を述べているだけじゃないですか、あなたは。非常にもう国会を侮辱するとんでもない答弁だと抗議させていただきます。 では、改めて政府統一見解を求めますが、今政府から説明のあった、政府が考えるところの国際...全文を見る | ||
○小西洋之君 では、委員長にお願いでございますけれども、稲田大臣も、また政府、今の北米局長も、なぜ武力の威嚇に当たらないのかという理由は二回にわたって示されませんでした。もし示されたというふうに御理解されている方がいるんだったら御説明ください。示されませんでした。結論だけを述べて...全文を見る | ||
○小西洋之君 政府に伺います。 この度の空母打撃群の派遣における実際の対応を踏まえて、なぜ空母打撃群のこの派遣が国際法及び我が国の九条解釈における武力の威嚇には該当しないのか、対応として。具体的に理由をもって御説明いただけますでしょうか。済みません、打撃群のその派遣の対応、そ...全文を見る | ||
○小西洋之君 地域の安定化のためだとおっしゃいましたけれども、地域の安定化のためにこの打撃群を派遣しているその行為、行為そのものが私は武力の威嚇に当たるのではないかと、事実としてということを伺っているんですけれども、アメリカの北朝鮮に対するですね。 当たらないというか、地域の...全文を見る | ||
○小西洋之君 私は、十分間伺っているのは、アメリカ政府の派遣行為が武力の威嚇、国際法などにおいて当たると政府は考えていないのかと。それで、考えていないんだったらその理由をと言っているんです。共同訓練とかそういう話を聞いているんではないわけです。共同訓練の更に前提の話を聞いているん...全文を見る | ||
○小西洋之君 では、外務省に伺いますけれども、じゃ、外務省として、トランプ大統領の発言、いざというときはアメリカ一国でも事態を対処する、解決する、この発言はブラフであると、事実でないと、そういうふうに確認しているということでよろしいですか。 一国で、言うまでもなく国連の安全保...全文を見る | ||
○小西洋之君 政府統一見解を求めたいところですが、またそれで政府の答弁をされて時間がなくなってもしようがありませんので、質問主意書あるいはまた委員会で質問をさせていただきます。 全く承知をしておりませんけれども、もう自分の考えで質問をしようと思ったんですけれども、申し上げます...全文を見る | ||
○小西洋之君 伺いたいんですけれども、共同訓練をするような船に、一般論としてで結構なんですけれども、この九十五条の二の防護ですね、共同訓練を現にやっているときに、それが何かに襲われたときに防護するという立て付けになっていますけれども、その共同訓練を一緒に計画としてやるようなところ...全文を見る | ||
○小西洋之君 終わりますが、政府の答弁が答弁になっていないということを御指摘させていただきます。 | ||
05月15日 | 第193回国会 参議院 決算委員会 第8号 議事録を見る | ○小西洋之君 民進党・新緑風会の小西洋之でございます。 私からも、冒頭、昨日の北朝鮮のミサイル発射につきまして、国際法に違反する暴挙であるということ、また、民進党におきましては、昨日のうちに党として、これを断固許してはならないという党の見解を出していることを申し上げさせていた...全文を見る |
○小西洋之君 ありがとうございました。 しっかり検査をするというのは徹底して検査をするという趣旨と受け止めさせていただきます。もし違うのであれば、後で訂正をいただければと思います。 今、会計検査院長がおっしゃられましたけれども、当然のことをおっしゃっていらっしゃるんですね...全文を見る | ||
○小西洋之君 担当局課で検査を実施しているという明確な答弁をいただきましたけれども、検査に着手しているという理解でよろしいでしょうか。簡潔に。 | ||
○小西洋之君 今、理事からも確認をいただきましたけれども、実施しているというのは着手しているということでよろしいですね。違うのであれば訂正ください。簡潔に、ちょっと時間がありませんので。 | ||
○小西洋之君 もう、ちょっと時間稼ぎはやめていただきたいんです。 では、明確に三月の八日に河戸委員長は、私が指摘した限定的な集団的自衛権行使の解釈変更に関する三つの支出、内閣法制局の執務資料、また防衛白書、内閣官房のホームページに関する支出について、委員の問題意識も踏まえなが...全文を見る | ||
○小西洋之君 院長、一言、私、会計検査院に敬意を表させていただいている議員なんですけれども、ふだんの職責に、そういう答弁拒否はひどいですよ、院長、独立機関としての矜持を持って頑張っていただきたいと思います。 では、院長に重ねて伺います。 三月八日の質疑では、検査していただ...全文を見る | ||
○小西洋之君 院長、ありがとうございました。 これ、実物は国会で実は、今かざさせていただいているこの実物を会計検査院に実は国会でまたお渡しをさせていただいておりますし、私のホームページでも全く同じものを公表させていただいているところでございます。 では、院長に重ねて伺いま...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。 では、ちょっともう一点同じような質問をさせていただきたいんですけれども、実はこの昭和四十七年政府見解、先生方にもコピーを写し、配らさせていただいておりますけれども、吉國長官のほかに、当時の真田次長、そして角田第一部長、それぞれが作成に関...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。 今御紹介をしたこの昭和四十七年政府見解を作った三人の作成者なんですけれども、吉國さん、真田さん、吉國長官、真田次長はもうお亡くなりになっております。ただ、角田当時第一部長、後の法制局長官、最高裁判事にもなられた方でございますけれども、ま...全文を見る | ||
○小西洋之君 是非検査をしていただきたいと思います。当時、法制局長官として使われた資料などを基に、雄弁にこれが集団的自衛権を合憲と書いた文書ではないということを御説明をいただきましたので、お伝えをさせていただきたいと思います。 実は、このように、安倍政権の集団的自衛権の合憲の...全文を見る | ||
○小西洋之君 三月の八日、しっかりと検査を行う、徹底と意味が違うんだったら訂正くださいと言いましたけれども、しっかりと検査を行うということでよろしいでしょうか。そのことだけもう一度お願いいたします。 | ||
○小西洋之君 ちょっと奥歯に物が挟まったような答弁かもしれませんが、もう既にいただいていますので、ちょっと時間がありますので、問題がありますので前に進ませていただきますが、独立機関の存在の全てに懸けて国民のためによろしくお願いをいたします。憲法違反の支出で国民が死ぬ、あるいは諸外...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。 今、判決としての適切性また説得力ということでおっしゃいましたけれども、その二つについて、ちょっと今の最高裁の判決文の出し方というのが問題があるのではないかというのがお配りさせていただいている資料でございます。 何かと申し上げますと、...全文を見る | ||
○小西洋之君 今の答弁ですけれども、先ほどもおっしゃいました、判決文の説明責任のその説得力が必要であるということを最後に今もおっしゃいましたけれども、説得力ないですよね。国会が作った法律が合憲だというふうにおっしゃっている裁判官がいるのに、そういう反対意見を付けているのに、それに...全文を見る | ||
○小西洋之君 先ほど、濱田元最高裁判事が法匪と言われていた国家機関があります。そことの関係で、司法権に対する国民の信頼、あるいは法の支配、立憲主義の擁護の在り方というものが問われていると思いますので、具体的には申しませんが、必ず善処をしていただきたいと。しなかったら、国会で質問を...全文を見る | ||
○小西洋之君 時間なので終わらせていただきますが、会計検査院と最高裁が、憲法上の独立機関、そして司法権の独立に懸けて、信念を持って、矜持を持って、何物にも屈することなく、恐れることなくその権限を振るっていただく、そして国民と人権を守っていただく、そのことを、法の支配を守っていただ...全文を見る | ||
05月23日 | 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第20号 議事録を見る | ○小西洋之君 民進党・新緑風会の小西洋之でございます。 まず、防衛省設置法等の法案に関連する質問を行わさせていただきたいと思います。 冒頭、この法案に関連して、ちょっと通告させていただいていないんですけれども、例の安倍総理の九条に自衛隊の存在を明記するというあの問題につい...全文を見る |
○小西洋之君 私の調べた範囲では、ほかにはこういう組織について一人単位まで法律で定めている例は恐らくないと思います。私はこの仕組み、非常に意義深い仕組みだと思います。我々国会議員がもし自衛隊の組織を変えるときに、この増員あるいは減らす、これは一体何のために、またそれが本当に必要性...全文を見る | ||
○小西洋之君 何かちょっと、全く何もかみ合っていなかった。 じゃ、ちょっと外務大臣、所管ではございませんけれども、内閣の一員として、国務大臣として連帯責任を負う立場でお答えいただきたいと思うんですけれども、自衛隊の存在を、私は自衛隊合憲論者です、専守防衛の自衛隊を国会議員とし...全文を見る | ||
○小西洋之君 ちょっと両大臣とも聞いたことに答えていただけないので非常に残念なんですけれども、ちょっと質問の方に別に移らせていただこうと思いますが、一言申し上げますと、歴代政府の九条の解釈の出発点、これは、非科学の不正行為によって解釈改憲を強行して集団的自衛権の論理を捏造した安倍...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。 では、内閣法制局に伺いますけれども、この自衛隊が行う外国の軍隊との共同訓練ということで、これまで政府解釈というものがございます。私の手元に昭和五十五年の防衛庁長官の答弁がありますけれども、まず、当時の防衛庁設置法ですね、今の防衛省設置法...全文を見る | ||
○小西洋之君 今、設置法との関係を答弁いただきましたけれども、私がお示しした過去の答弁ですね、憲法との関係を言っているんですが、そこは変わっていませんか。具体的に答弁ください。 | ||
○小西洋之君 まず、ちょっと簡潔にお答えください。 憲法に違反する訓練は、憲法に違反する行動を目的とする訓練は自衛隊は行うことはできない、それはその訓練自体が憲法違反になる、そういう解釈でよろしいですか。 | ||
○小西洋之君 法制局長官が答弁しているのは、これ憲法解釈を答弁しているんじゃないんですね。法律は憲法に違反するわけないんだから、その法律で認められている訓練だったら合憲に決まっていますというような趣旨のことを言っておるんですけれども。 過去の政府答弁では、先ほど読み上げました...全文を見る | ||
○小西洋之君 答弁拒否三回やっていますが、じゃ、答えてくださいね。 一般論として、自衛隊は、憲法に違反する行動を、何らかの活動を目的とする訓練を外国の軍隊と行うことはできない、その訓練自体がそういう場合は違憲である、違憲の行動となる、そういう理解でよろしいですね。当たり前のこ...全文を見る | ||
○小西洋之君 いや、だから、答えていないので、委員長、しっかり議事整理をお願いしたいんですけれども。 一般論としてと私言いましたよ。法律に基づいている行動をやっていれば憲法違反にならないと、そんなことを聞いているんじゃなくて、一般論として、憲法に違反する行動を共同訓練の目的と...全文を見る | ||
○小西洋之君 横畠長官とは解釈改憲の憲法違反を暴く二年前の外交防衛委員会の質疑から何度も質問させていただいて、全く聞いていないことに論理的に破綻したことを一生懸命お答えになると、そういうようなことはされているんですけれども、今回のようにあからさまな答弁拒否というのはそんなには、ま...全文を見る | ||
○小西洋之君 もう答えは分かっているんですけど、時間がもったいないのでもう質問しませんが、つまり、五十五年で集団的自衛権全部できないというふうに言っているのをなぜできるようになったかというと、この五十五年は、およそ認められない、集団的自衛権全体認められないんだけれども、このときに...全文を見る | ||
○小西洋之君 じゃ、全く違うんだったら、この五十五年の答弁を政府として今なお維持されているか、私、質問の、一番初めの質問からしたけど、それがあなた答えていないんですけれども、この五十五年の答弁を政府として今維持しているかどうか、この五十五年の答弁の中にある集団的自衛権というのはど...全文を見る | ||
○小西洋之君 安保法制を含めて、過去の答弁を、集団的自衛権の解釈についての過去の答弁をなきもの、否定したことは政府、安倍内閣もないと思いますよ。五十五年の答弁は今なお政府として維持されているという理解でいいですか。イエスかノーかだけでお答えください。 | ||
○小西洋之君 全く答えていないんですけど、昭和五十五年、先ほど指摘した答弁の中に示されている、政府としての訓練の在り方と憲法の関係についての答弁の中に示されている憲法解釈のその法理、それは維持されているという、つまりこの答弁を引き継いでいると、そういう理解でよろしいですか。引き継...全文を見る | ||
○小西洋之君 ちょっと、横畠長官、最近呼ばなくなったら答弁が全くひどくなっているので、ちょっとこれからしっかり呼んで、まあ、もう法制局長官としての法律違反、内閣法制局設置法に反する答弁ばかりされているわけですけれども、ちょっとそういうことをさせていかないといかぬと思います。 ...全文を見る | ||
○小西洋之君 今の答弁のとおり、法理としては譲渡した先の国が武力行使に使うことについては排除しない、禁止していないんですね。 その前提として、答弁の最後でおっしゃっていただきましたけれども、安倍内閣が平成二十六年に行った過去の武器輸出禁止三原則を廃止して防衛装備移転三原則に変...全文を見る | ||
○小西洋之君 ちょっと余談です。今回、安倍総理が九条の三項に自衛隊を明記するというその言葉の前提として、九条の一項、二項の平和主義は堅持すると言っているんですけれども、平和主義が規定されているのは憲法の前文なんですね。その三つの前文がダイヤモンドのように具体化して結晶した、これ、...全文を見る | ||
○小西洋之君 今長官が答弁されたように、こちらに過去の武器輸出三原則、二つの政府の見解が出ているんですけれども、三木内閣のものですね。憲法の平和主義の精神にのっとり武器の輸出を慎むと。これは紛争当事国だけではなくて全ての国に対して慎むということでありましたけれども。 じゃ、横...全文を見る | ||
○小西洋之君 横畠長官、議会の歴史上初めての答弁をしたんですが、ぶったまげる答弁ですけど、今の答弁の趣旨は、国際法上許されている集団安全保障やあるいは個別的自衛権や集団的自衛権、それに使用するものであれば、輸出の相手国が使用する場合であれば、憲法前文の全世界の国民の平和的生存権を...全文を見る | ||
○小西洋之君 聞いたことに答えていただけますか。 集団安全保障あるいは国連憲章の五十一条に規定されている個別的自衛権や集団的自衛権のために使う場合には、武器を輸出しても、その相手国がそういう使い方をする場合には憲法前文の全世界の国民の平和的生存権を確認するこの法理に矛盾しない...全文を見る | ||
○小西洋之君 論理的に全く答えていないですけれども。 横畠長官、平成二十六年の防衛装備移転三原則のこの閣議決定に際し、内閣法制局として、憲法の前文の平和主義の法理とこの防衛装備移転三原則ですね、武器輸出を解禁した、これが憲法の前文の平和主義の法理と矛盾、違反しないか内閣法制局...全文を見る | ||
○小西洋之君 ちょっと委員長に、今、理事にお示し、虚偽答弁でございます。 私の手元に、平成二十七年六月九日の外交防衛委員会、この委員会での横畠長官の答弁がございます。「防衛装備移転三原則について、法制局として審査をしたという事実はございません。」と明記しておりますので、今の法...全文を見る | ||
○小西洋之君 憲法前文の平和主義と今回の条文の関係ですね、輸出の関係、武器輸出の関係について質問すると通告していますので、通告がないというその答弁自体がおかしい答弁であると思いますけれども、まあ、じゃ、ちょっともう進ませていただきます。 あっ、じゃ、ちょっとただ、これはやっぱ...全文を見る | ||
○小西洋之君 委員長、ありがとうございました。 つまり、横畠長官は審査していないので、前文の平和主義、全世界の国民の平和的生存権と矛盾しないかどうか、武器輸出がですね、答弁できないんですね。これが今、我が国の議会政治の実態であるということでございます。 ですので、今、この...全文を見る | ||
○小西洋之君 だから、内閣法制局設置法に基づく意見事務あるいは審査事務は行っていないということですね。イエスかノーかだけで答えてください。 | ||
○小西洋之君 私、かつて総務省で十二年間勤務していましたけど、こういう場合は内閣法制局は意見事務を発動するんです。憲法に抵触するような行政行為が、行政の行為が行われるような可能性がある場合には、その省庁を呼んで憲法に違反しないかどうか審査するんです。私も二回、総務省時代に内閣法制...全文を見る | ||
○小西洋之君 警護を行うことはないというのは、この法律上できないということですか。法律上できないという解釈でよろしいんですか。 | ||
○小西洋之君 最後の、防衛大臣が判断することはないというのは、そういう判断をする場合は違法であると、そういう理解でよろしいですか。 | ||
○小西洋之君 判断することがないという答弁は、政策論として判断することがないという趣旨なのか、この条文の趣旨として判断することが法律上禁止されているという趣旨なのか、どちらか明確に答えてください、ちょっと簡潔に。 | ||
○小西洋之君 横畠長官と違って、最後には明確にいただきました。 で、ちょっと、引き続きこの指針の趣旨ですけれども、情報公開の在り方ですね。今回、米艦防護をやったということを国会議員にも一言も、やったかどうかも含めて全く説明をしないということになっているわけでございますけれども...全文を見る | ||
○小西洋之君 ミサイルの問題についても、おとついの二十一日、質問したかったんですが、時間ですので終わります。 ありがとうございました。 | ||
06月06日 | 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第24号 議事録を見る | ○小西洋之君 民進党・新緑風会の小西洋之でございます。 まず、日印の原子力協定について伺わさせていただきます。 いわゆる公文、見解及び了解に関する公文というものの法的性質について伺いますけれども、この公文というものはこの協定と一体的に不可分のものとして成されているものなの...全文を見る |
○小西洋之君 では、今回の審議対象になっている協定を始めとするものの中で、逆に、不可分の一体のものである、不可分一体のものであるとされているもの、何かございますでしょうか。 | ||
○小西洋之君 ちょっと内閣法制局に伺いたいんですけれども、一般論としてのあれで結構なんですが、まず前提として、我が国の法制度全体についての質問ということなんですけれども、今参議院に送られてきております天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の中に、「この法律の特例として天皇の退位につ...全文を見る | ||
○小西洋之君 今答弁いただいた憲法九十六条と先ほど外務省から答弁いただいた条約に関する附属書、この二つ以外に、我が国の法体系の中である法規範あるいは法令等が、二つのものが一体を成すとされている用例、法制局が御存じのもの、ありますでしょうか、ほかに。 | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。 では、ちょっと協定の方を一旦離れさせていただいて、集団的自衛権の新三要件について伺わさせていただきたいと思います。 法制局長官に伺いますけれども、だんだん三年目になろうかとしておりますけれども、我が国の法の支配と立憲主義を破壊された...全文を見る | ||
○小西洋之君 いや、私が伺っているのは、憲法九条の根本規範、武力行使を規律するその法理ですね、皆さんがおっしゃっている、七月一日の閣議決定に書いてある、安倍政権がするところの基本的な論理ですね。だから、九条で言うところの根本規範、武力行使を規律する基本論理そのものは法理として何ら...全文を見る | ||
○小西洋之君 その基本的な憲法九条の基本論理が大きく変えられているということについて、ちょっと改めて詳細に確認をさせていただきたいと思います。 まず、限定的な集団的自衛権ですけれども、歴代の内閣法制局長官から、実態は先制攻撃であると、国連憲章五十一条違反の先制攻撃、違法な先制...全文を見る | ||
○小西洋之君 聞いたことだけ答えてください。安倍総理みたいな答弁を法制局長官がするんじゃないですよ。聞いてもいないことを言って時間稼ぎする。しかも、聞いたこと答えていないですよ。 今私が言ったのは、他国に対する武力攻撃の排除それ自体を目的とするものではないという言い方をされる...全文を見る | ||
○小西洋之君 今の答弁でおっしゃった、目的はあくまで我が国の自国防衛ということは、他国を守る他国防衛は目的として一切有しないということでよろしいですね。 | ||
○小西洋之君 じゃ、日本語で丁寧におっしゃってください。 他国防衛の目的を目的として有するのが限定的な集団的自衛権行使である、今私が申し上げたことをそのままか、あるいは言葉を補って、日本語として国民が分かるように説明してください。簡潔に答弁してください。 | ||
○小西洋之君 答弁を差し替えたりしないでください。 私が聞いているのは、非常に簡単なことを聞いているだけです。他国を守る他国防衛という目的が、限定的な集団的自衛権の中に目的として有するのかどうか。今の長官の答弁は、目的として有しないというふうな結論を最後おっしゃったと思います...全文を見る | ||
○小西洋之君 実際、自衛隊員が命を懸けて、アメリカに対して武力攻撃をする北朝鮮の武力攻撃を例えば例を挙げれば排除するわけですから、他国防衛、アメリカを守ることにつながるのは当たり前じゃないですか。 私が聞いているのは、あなたが何度もおっしゃっている我が国を防衛するという目的で...全文を見る | ||
○小西洋之君 では、今長官がおっしゃられた自国防衛のための目的の武力行使、その同じ日本語の考え方で、限定的な集団的自衛権は、他国防衛を目的とする武力行使であるのかないのか。他国防衛、他国を守るという他国防衛が、目的として、概念として一切含まれていないものなのか、あるいは含まれてい...全文を見る | ||
○小西洋之君 何か、アメリカに向かうミサイルを撃ち落とすというのは、それはそのミサイルそのものが我が国に対する武力攻撃の着手と認定された上での個別的自衛権の行使なんで、自国防衛のための武力行使なんだということをおっしゃっているんだと思いますが。 外務省に伺いますけれども、国際...全文を見る | ||
○小西洋之君 今、内閣法制局の答弁と外務省の答弁がずれているんですけれども……(発言する者あり)ずれていますよ。国際法上の定義は他国防衛、目的と入っているというふうに言った、外務省、今明言されました。当たり前のことですよ。攻撃を受けた被害国からの要請を受けて、その被害国に向かう武...全文を見る | ||
○小西洋之君 ちょっともう時間があれですので先に進みますけれども、外務省に伺いますけれども、外務省、よろしいですか、安保法制に基づいて限定的な集団的自衛権を発動した場合に、安保理に対して日本国はその報告の義務があります、報告の義務。そのときに、日本国が発動したのは国際法上は集団的...全文を見る | ||
○小西洋之君 いや、集団的自衛権を発動した場合に、五十一条に基づいて安保理事会に集団的自衛権を発動しましたという報告をするんですから、その報告の中に、我が国と密接に関係する他国を守るために、その他国を守る目的を持って武力行使をいたしました、これは日本国として集団的自衛権であると考...全文を見る | ||
○小西洋之君 もう何を聞いても当たり前のことをお答えにならないわけですけれども、ちょっと今議論させていただきましたように、限定的な集団的自衛権というのは国際法違反の先制攻撃であるということだと思いますけれども。 法制局長官、ちょっと聞かれたことだけ、余計なことはいいです、聞か...全文を見る | ||
○小西洋之君 過去、本物の法制局長官が、今申し上げた侵略戦争を禁止する、そういう条文でもあるという解釈をされておりますので、もうこれ以上は聞きませんけれども。 じゃ、ちょっと次の質問に行かせていただきますけれども、この武力行使の新三要件の第一要件ですけれども、法制局長官に伺い...全文を見る | ||
○小西洋之君 その海上封鎖は日本に対する武力の行使ですよね。日本に対する補給船が、日本に対する船舶などが通らないように海上を武力をもって封鎖するんですから、日本に対する武力の行使、つまり戦の炎そのものを及ぼしているというふうに考えるべきではないですか。戦の災いと考えるんですか。 | ||
○小西洋之君 火が出るかどうかという、ちゃんと私丁寧に言っているんですけど、武力の行使そのもの、海上封鎖というのは我が国に向けた武力の行使そのものであるという理解でよろしいですか。 | ||
○小西洋之君 武力の行使と先ほど私言ったのは武力攻撃ということなんですけれども、武力攻撃の手段たり得るんですから、武力攻撃そのものですね。海上封鎖で、日本に武力攻撃を行っている国がやっている海上封鎖というその行動というのは武力攻撃そのものという理解でよろしいですね。 | ||
○小西洋之君 では、安倍内閣がおっしゃったホルムズ海峡の事例は、日本に対する武力攻撃の行動、武力攻撃そのものというものは存在しない、概念として存在しない事例設定ということでよろしいですね。 | ||
○小西洋之君 我が国に対する武力攻撃の意思もなく、あくまで結果的なものにすぎないのに、我が国はイランに対して武力行使ができる。この考え方というのは、従前の憲法九条の根幹の規範についての考え方、我が国に対する武力攻撃そのものが発生しない限り、我が国は武力の行使ができないという規範を...全文を見る | ||
○小西洋之君 規範は変わっているんですね。四十七年見解の外国の武力攻撃というのを、たまたま誰に対するって、当たり前だから我が国に対するって書いていないのを、そこを同盟国に対すると読めるというふうに言いがかりを付けて、限定的な集団的自衛権の論理を捏造して、憲法九条の根本規範を変えて...全文を見る | ||
○小西洋之君 生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるというのは、昭和四十七年政府見解の中にある言葉なんですね。一つの政府見解の中に一つの日本語の文章で書かれているものを別の二つの意味に使い分けるということは、もうこれは日本語と論理、つまり法治国家そのものを滅ぼす暴挙である...全文を見る | ||
○小西洋之君 当たり前ですね。国際法違反の先制攻撃定めたら、もう国際法違反の国として国連から制裁を受けてしまいますので、ということでございます。 じゃ、ちょっと続けて新三要件の方、質問させていただきますけれども、新三要件、第三要件というものがございます。皆様のお手元にも配らせ...全文を見る | ||
○小西洋之君 何の論理的な答弁にもなっていませんけれども、もう一回伺います、よろしいですか。 北朝鮮がアメリカに行っている違法な武力攻撃を排除する、その存立危機武力攻撃を排除するために、軍事的に実力行使の手段として北朝鮮の軍事拠点を自衛隊の航空機が空爆するしかないという局面に...全文を見る | ||
○小西洋之君 私も昔、総務省にいたときに内閣法制局に何度も審査に伺いましたけれども、そういう仮定のケースも含めて、立法事実たるのか、あるいはそういう事例に対してこれが法規範たり得るのかということを審査するわけですけど、そういう審査資料が一枚も残っていないというわけでございます。 ...全文を見る | ||
○小西洋之君 横畠長官の答弁は、我が国を守る必要最小限度の実力の行使は交戦権には当たらないものだという従前の考えですね。これは七・一閣議決定前後で変えていない考え方なんですけれども。ただ、さっき私が申し上げましたように、武力行使の第三要件ですね、必要最小限度にとどまるべきものとい...全文を見る | ||
○小西洋之君 長官は、必要最小限度の実力を行使するためのものが、超えるものが戦力であるので、その範囲にとどまるから、戦力の保持しないという関係では違憲にならないというようなことを一生懸命おっしゃったんだと思うんですけど、私の質問には何も答えていらっしゃいません。 戦略的爆撃機...全文を見る | ||
○小西洋之君 いや、だから、私が聞いたのは、その重なり合っていることの場合を前提として、その明白な危険と明白な危険が切迫しているというのはどちらが切迫の度合いが高いんですかと。事態は重なっているんですよ。それで、事実は一つしか起きていないんですよ。概念が二つあって答えられませんじ...全文を見る | ||
○小西洋之君 分かりました。終わります。 政府から一貫して意味不明の非論理的な答弁だけがあったこと、こうした破壊された九条を自衛隊を付記して改憲して、九条がそのままだということは実は論理的に通らないと、法的に通らないということを与党の先生方に申し上げて、終わらせていただきます...全文を見る | ||
06月07日 | 第193回国会 参議院 本会議 第30号 議事録を見る | ○小西洋之君 民進党・新緑風会の小西洋之でございます。 私は、会派を代表して、本解任決議案に対し、断固賛成の立場から討論を行います。 冒頭、秋野委員長におかれましては、社会保障の専門家として、この良識の府を舞台に、憲法の生存権の具現化のため格別の取組をなされてきたそのお姿...全文を見る |
06月15日 | 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第27号 議事録を見る | ○小西洋之君 民進党の小西洋之でございます。委員長始め先輩、同僚の先生方、昨晩から大変お疲れさまでございます。 ちょっと十五分しかございませんので、重大な憲法問題について、まず伺わせていただきたいと思います。 法制局長官に伺わせていただきますけれども、今配付されている紙で...全文を見る |
○小西洋之君 憲法の改正ではなくて、まあ改正についてというふうに今限定されてしまいましたけれども、今お手元にある国会の議事録ですね、一ページ目の、この七月の十四日、平成二十六年、解釈変更をやって二週間後の衆議院の予算委員会のものですけれども、一番最後の横畠長官の答弁ですね、網を掛...全文を見る | ||
○小西洋之君 いや、九条については、この解釈の限界を超えるので憲法改正が必要である、憲法改正が必要であるというふうに法制局長官としておっしゃっているんですね。だから、憲法の前文についても、平和主義の三つの文言についても改正が必要となるのかどうか、法理として答えられないわけはないと...全文を見る | ||
○小西洋之君 いや、何かそれめちゃくちゃな答弁をされておりますけれども。じゃ、よろしいですか、長官のその答弁の文脈で聞かせていただきますけれども、フルスペックの集団的自衛権については九条の改正が必要であるというふうにはっきり答弁されているんですけれども、その場合でも、前文の平和主...全文を見る | ||
○小西洋之君 何か法制局長官がひたすら法律問題、憲法解釈、憲法問題を答弁拒否されておりますけれども。 で、伺いますけれども、次を、紙をめくっていただいたら出てまいりますけど、歴代政府の九条の解釈、またこれ砂川判決の文言でもございますけれども、憲法九条はその前文の三つの平和主義...全文を見る | ||
○小西洋之君 いや、法制局長官なんだから論理的に答えてください。なぜ一義的に言えないというふうに考えるんでしょうか。 | ||
○小西洋之君 では、前文の三つの平和主義のうちの一つに、我ら日本国民は、全世界の国民が、ひとしく戦争による恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する、この考え方、九条の解釈上の指針であり、これが具体化したものが九条だという解釈ですけれども、この今私が申し上...全文を見る | ||
○小西洋之君 改正するときの話なんかしていませんよ。現行の憲法の解釈論を聞いているだけじゃないですか。フルスペックの集団的自衛権というのは、全世界の国民の平和的生存権の平和主義と法的に論理的に一切矛盾がないのか、あるいは矛盾はあるものなのか、論理として明確に答えてください、簡潔に...全文を見る | ||
○小西洋之君 いや、私は、フルスペックの集団的自衛権の関係を聞いたんですが。 ちょっと先生方、次のページをおめくりいただきまして、実は四十七年政府見解の中に、左側ですね、濃い灰色の部分ですね、しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のため...全文を見る | ||
○小西洋之君 もう全く答弁拒否ばっかりしてます。 もう一回聞きます。 四十七年政府見解の基本的な論理というのは、前文の平和主義の法理の制限の下にあるという、こういう文章なんですね。その基本的な論理は、限定的な集団的自衛権だけでフルスペックの集団的自衛権はできないと。その場...全文を見る | ||
○小西洋之君 終わります。 元最高裁判事の濱田先生が安保国会で、法の匪賊、法匪というふうにおっしゃっていましたけれども、残念ながら法匪であったと、長官の答弁は。そのように申し添えさせていただきます。 | ||
12月05日 | 第195回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号 議事録を見る | ○小西洋之君 民進党・新緑風会の小西洋之でございます。 冒頭、先ほどの佐藤外務副大臣の重大な問題発言について質疑等をまずさせていただきたいと思います。 今、委員部の方から速記録をいただきましたけれども、佐藤副大臣はこのようにおっしゃっています。外務副大臣を拝命いたしました...全文を見る |
○小西洋之君 今大臣が答弁いただきましたように、佐藤外務副大臣が外交防衛委員会で、この決意でありますとおっしゃった服務の宣誓は自衛隊法に基づく制度なんです。自衛隊法と自衛隊組織令に基づくものであります。先ほども外交と防衛の違いの質問がございましたけれども、紛争を阻止する、他に適当...全文を見る | ||
○小西洋之君 佐藤外務副大臣に続いて河野外務大臣まで大臣辞職に値する暴言をおっしゃいました。 河野大臣に伺いますけれども、今おっしゃられたこの服務の宣誓の文言ですね。事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め、もって国民の負託に応える。このような宣誓をやっている公務...全文を見る | ||
○小西洋之君 聞いたことに簡潔に答えてください。 他の公務員で、自衛隊員以外に法令上こうした服務の宣誓と同じ文言の宣誓をしている公務員がいるかどうか御存じですか。聞いたことに答えてください。 | ||
○小西洋之君 これはかつて外交防衛委員会、予算委員会その他で私、取り上げたことがございますけど、ないんです。これ政府も確認しています、ないんです。唯一自衛隊員だけなんです。しかも、今、河野大臣のその答弁は、私はある意味自衛隊員を愚弄するものだと思います。全公務員の中で、事に臨んで...全文を見る | ||
○小西洋之君 委員長に、委員会に対して政府見解の提出をお願いさせていただきたいと思います。 まず、佐藤副大臣の先ほどの挨拶ですけれども、全体としてどういう意味で、私が読み上げた部分ですけれども、挨拶としてどういう意味、どういう趣旨で行っているのかが一点。 また、佐藤副大臣...全文を見る | ||
○小西洋之君 ありがとうございました。 恐るべきことが起きていると思います。かつて、日本の戦前は、外交をも軍部、軍事が支配してしまった。外務省の中にも、こうした武力で事を解決するんだと。外交の役割というのは、あくまで武力紛争を何が何でも阻止するのが外交の役割でございます。しか...全文を見る | ||
○小西洋之君 では、理事会でしっかり協議をいただきたいと思います。 では、質問に移らせていただきたいと思います。 先日の両大臣の所信表明の中で、安保法制に基づき取り組んでいくといった趣旨のことがございましたので、安保法制の違憲問題、この委員会の中では何度も取り上げさせてい...全文を見る | ||
○小西洋之君 では、よろしいですか、大臣。 この大きな文字の、七・一閣議決定の外国の武力攻撃という文字がありますね。一ページ目です、一ページ目。この外国の武力攻撃に誰に対すると書いていないと。ただ、日本の義務教育を受けた普通の日本人の、日本国民の皆さんであれば、この外国の武力...全文を見る | ||
○小西洋之君 河野大臣は何ら私の質問に対して論理的な答弁いただけませんでしたけれども、もう時間が迫っていますので申し上げさせていただきますけれども、もし両大臣が集団的自衛権の発動をすれば、これはもう絶対に違憲です。後ろに資料を付けておりますけれども、あの安保国会では、元最高裁の判...全文を見る | ||
12月06日 | 第195回国会 参議院 憲法審査会 第1号 議事録を見る | ○小西洋之君 民進党の小西洋之でございます。 私は、憲法審査会の役割は、国会法に定められている憲法問題を調査する、憲法違反を含めて憲法問題を調査し、そして改正原案の審議を行うとされているところでございます。 こうした憲法問題を議論する前提として、日本国憲法がよって立つ根本...全文を見る |
○小西洋之君 二度目の発言を恐れ入ります。 私から、まず、憲法の制定起源について一言申し上げさせていただきたいと思います。 先ほど西田委員から、占領中に作られた憲法であり、日本を懲らしめるという目的というようなことを言われましたけれども、先生方御案内のとおり、自由選挙の下...全文を見る | ||
12月07日 | 第195回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号 議事録を見る | ○小西洋之君 民進党・新緑風会の小西洋之でございます。 私は、去る十二月五日の佐藤外務副大臣の就任挨拶の暴言問題について質問させていただきます。 お手元の資料四ページを御覧ください。四ページの下から自衛隊法の条文がございますが、佐藤副大臣が本委員会の就任挨拶の決意として述...全文を見る |
○小西洋之君 佐藤副大臣が職務を行うに当たって、外務副大臣の、どのような精神で行うか、そういう問題ではなくて、佐藤副大臣がおっしゃった言葉は間違いなく自衛隊法の服務の本旨、また服務の宣誓の文言であり、それは武人である自衛隊員が職務を遂行するに当たっての本来の趣旨、目的であるわけで...全文を見る | ||
○小西洋之君 非常に許されない答弁です。佐藤副大臣は自衛隊法上の服務の本旨の文言を引用しているんです。何かの書物の文言ではないわけです。 河野大臣に伺います。外務省の任務、そして所掌事務は外務省設置法によって定められております。お手元に資料がありますけれども、通告もしておりま...全文を見る | ||
○小西洋之君 ちょっと止めてください。詭弁ですよ、そんなの。 | ||
○小西洋之君 何の答弁にもなっていません。 宣誓行為、国会、国民に対する職務に当たっての決意を述べているわけじゃないですか。重い宣誓そのものじゃないですか。もう全く議論にならない。 小野寺防衛大臣に伺います。 戦場で戦闘行為をすることがない佐藤外務副大臣が自衛隊法の隊...全文を見る | ||
○小西洋之君 どんな場合でもこういう考えで職務に当たられるとおっしゃいましたけれども、自衛隊法で自衛隊員だけが、全公務員の中で自衛隊員だけが服務の本旨として身をもって責務の完遂に務めるということを、完遂を行うということを宣誓させられているわけです。特別の宣誓なんです。そして、それ...全文を見る | ||
○小西洋之君 副大臣に伺いますけれども、就任の外務副大臣の決意表明として、武人の服務の本旨を基本姿勢として決意することは許されないこと、憲法や外務省設置法の趣旨に照らし許されないことである、違憲、違法であるとお考えになりませんか。 | ||
○小西洋之君 一言だけ。済みません。 憲法六十六条の趣旨に佐藤副大臣の決意表明が反しないのか、外務省設置法、自衛隊法及び防衛省設置法の趣旨に反するのではないかについて、理事会で協議し、速やかに佐藤副大臣に委員会としての辞職勧告の措置を行うことを委員長に要請させていただきます。 |