小西洋之

こにしひろゆき

選挙区(千葉県)選出
立憲民主・社民
当選回数2回

小西洋之の2020年の発言一覧

開催日 会議名 発言
01月17日第200回国会 参議院 外交防衛委員会 閉会後第1号
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○小西洋之君 立憲・国民.新緑風会・社民の小西洋之でございます。  午前中の衆議院からのこの議論を聞いておりますと、過去の無謀な戦争の過ち、在留邦人保護などを名目にして戦禍を発生させてしまった。あるいは、根幹の過ち、戦地に送られる兵士の命、尊厳、それに向き合う政治がなかった。そ...全文を見る
○小西洋之君 私は、核合意の再構築に対して安倍総理がどういう具体的な外交努力をやってきたか聞いたんですけど、全く答弁がございませんでした。  安倍総理は、昨年のG20にかこつけて、世界の真ん中で輝く日本というふうにおっしゃっておりますけれども、核合意の再構築、まさに世界のど真ん...全文を見る
○小西洋之君 だから、それをやるのが、関係国のそういう同意ですね、せっかく中東三か国に行くんだったら。オマーンの亡くなった国王は、核合意のために汗をかき、リーダーシップを取られた方ですよ。安倍総理、私が手伝わさせていただきたい、やらせていただきたいと、そういうことを一言でも言えば...全文を見る
○小西洋之君 もう全く何にも答えていないので、本当に外交努力もしないままに、自衛隊員をこの危険な海域に出す、こうした安倍政権の、かつての戦前の日本政府と重なるような姿勢に厳しい抗議をさせていただきたいというふうに思います。  では、実際にこの自衛隊が送られる地域がどういう今状態...全文を見る
○小西洋之君 それ、何の根拠があって変わりがないというふうに言っているんですか。これ、自衛隊員の命が関わる問題ですよ、これ、イランがもし自衛隊のこの派遣について同意しない、あるいは必ずしも認め難い、そういう考えを持っているのでしたら。  重ねて、同じ趣旨のものを聞きますけれども...全文を見る
○小西洋之君 河野大臣は、一月十二日の習志野第一空挺団の訓練に、視察に参加をされて、事前に十一メートルの高さから、河野太郎、頑張りますと叫びながら飛び降りました。そんなデモンストレーションをして自衛隊員の歓心を買うのが防衛大臣の仕事じゃないんですよ。自衛隊員の命や尊厳を体張って守...全文を見る
○小西洋之君 これ、ちょっと私、二回答弁、聞いていますので、このイランに同意を取っているのか、理解を取っているのかどうかについて、この外交委員会に文書で提出していただきたいと思います。
○小西洋之君 委員長、ありがとうございました。  では、重ねて質問をしていきます。  恐ろしいことを本当に重ねているということだと思いますけれども、では更に質問をしますけれども、より具体的な質問ですけれども、今回の中東派遣について、このイランから、派遣されているその自衛隊に対...全文を見る
○小西洋之君 午前中の衆議院の答弁で河野大臣はこう答えているんですね。特定の国家は、日本関係船舶であることを認識し侵害行為をすることは生じないと考えている、こういうふうにあなたは明確に答弁をされていますけれども、じゃ、もう一回聞きますよ。  イランは自衛隊に対して危害を及ぼさな...全文を見る
○小西洋之君 イランの国防責任者と電話する機会があって自衛隊員の命や尊厳を真っ向から守ることを取り組まないような人に、そんな人の希望を、予想を語られて、これ自衛隊員救われませんよ。とんでもないことをしているということをまた厳しく指摘をさせていただきます。  では、重ねて質問をさ...全文を見る
○小西洋之君 後で追及を重ねますけど、実は先生方お分かりのとおり、もし軍事衝突が、自衛隊が派遣された地域にもしも起きてはいけないので、もうそういうことがまず絶対におよそ起きないであろうといった非戦闘地域、あるいはPKO五原則といった法律のこの要件、自衛隊が紛争に巻き込まれない要件...全文を見る
○小西洋之君 だから、イランの軍、イランの軍情報も把握するというふうにちゃんと言えばいいじゃないですか。なぜ言わないんですか、衆議院、参議院で聞かれて。  では、また重ねて聞きますけれども、今政府はこういうことを言っているんですね、自衛隊が収集した情報をアメリカ軍に提供しますと...全文を見る
○小西洋之君 大臣が身ぶり手ぶりでお話ししていただきましたが、御理解された委員の先生方はほとんどいらっしゃらないと思うんですけど、どういうことかというと、自衛隊が集めた情報、この情報をアメリカ軍に提供できる。この集めることと提供できること、別ですから、しかも自衛隊は専守防衛の実力...全文を見る
○小西洋之君 要するに、これ法律で、厳しい条件を法律で付けないと、こういう情報提供って、自衛隊の、設置法上や自衛隊法上は全く読めないんですね。  ちょっと時間が参りましたので、この派遣の中のもう最重要の問題について質問をさせていただきます。憲法九条との関係でございます。ちょっと...全文を見る
○小西洋之君 そうなんですね。自衛隊がその紛争に巻き込まれるような可能性が絶対生じないような、そういう法律の枠組みを設けていたんですね。  河野大臣に伺いますよ。その枠組みの一つ、PKOのあの五原則の初めの原則ですね。紛争当事国に停戦合意が成立している。アメリカとイランは今ツイ...全文を見る
○小西洋之君 現時点のことなんか聞いていない。  先ほどあなた、一〇〇%起きない断言なんてできないと言ったじゃないですか。そういうことが起きないように、一〇〇%起きないような仕組みを設けているのが過去のPKO、あるいは今から質問しますけれどもイラク特措法なんですよ。  イラク...全文を見る
○小西洋之君 現在のこと聞いていませんよ。将来、自衛隊、今あなたの命令によってつい先日派遣されたわけですから。何をおっしゃっているんですか。  結局、もう時間なのでやむなくまとめに入りますけれども、今回の自衛隊の中東派遣というのは今から申し上げているような面で憲法に抵触するわけ...全文を見る
○小西洋之君 イランが日本、自衛隊に侵害行為を行うことがないというその根拠を具体的に答弁してください。
○小西洋之君 今、もうまとめますけれども、紛争可能性のある地域にこの自衛隊を閣議決定で派遣する、これまでは法律の枠組みを講じてきました。しかも、その派遣の名目に、イラン相手に海上警備行動、これ武力用いたら、これ軍事衝突でございますから、これ憲法違反になります。そうした趣旨の過去の...全文を見る
01月20日第201回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第1号
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○委員長(小西洋之君) 一言御挨拶を申し上げます。  ただいま皆様の御推挙によりまして本委員会の委員長に選任されました小西洋之でございます。  委員各位の御協力を賜りまして公正円満な運営に努めてまいりたいと存じますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)     ─...全文を見る
○委員長(小西洋之君) ただいまから理事の選任を行います。  本委員会の理事の数は四名でございます。  理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小西洋之君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事に猪口邦子君、山田宏君、石橋通宏君及び秋野公造君を指名いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時二十四分散会
01月29日第201回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第2号
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○委員長(小西洋之君) ただいまから沖縄及び北方問題に関する特別委員会を開会いたします。  委員派遣承認要求に関する件についてお諮りいたします。  北方領土及び隣接地域の諸問題等に関する実情調査のため、北海道に委員派遣を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔...全文を見る
○委員長(小西洋之君) 御異議ないと認めます。  つきましては、派遣委員、派遣期間等の決定は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小西洋之君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時八分散会
03月09日第201回国会 参議院 予算委員会 第9号
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○小西洋之君 立憲民主党・国民.新緑風会・社民の小西洋之でございます。  通告のうち、検事長の勤務延長人事から質問をさせていただきます。パネルをお願いをいたします。(資料提示)  安倍内閣は、一月の三十一日、黒川東京高検検事長の定年延長、すなわち勤務延長を突如閣議決定をいたし...全文を見る
○小西洋之君 安倍総理に伺います。  今、安倍総理は、検察官は一般職の国家公務員なので、一般職の国家公務員が使える勤務延長も使えるんだというふうにおっしゃいました。ただ、検察官が一般職の国家公務員だったのはこの昭和五十六年当時からずっと同じでございます。  重ねて伺います。 ...全文を見る
○小西洋之君 委員長、今、安倍総理に質問したんですが、森大臣が勝手に答弁されましたけど。委員長の指名に基づいて。  安倍総理に伺いますけど、安倍総理、今、森大臣は、法律の条文に、検察官が勤務延長してはならないというふうに法律の条文に日本語で書いていないからできるんだというふうに...全文を見る
○小西洋之君 今、安倍総理と森大臣がおっしゃった、法律の条文に書いていない、それが全くの虚偽であることを今から御説明をさせていただきます。  この想定問の問い四十六を御覧いただけますでしょうか。法律に別段の定めがある場合を除きとしている理由及び具体例いかんという問いでございます...全文を見る
○小西洋之君 じゃ、森大臣に伺います。森大臣、よろしいですか。  法律の条文に、検察官に勤務延長は適用除外されない、されるというふうに書いている条文がないと言いましたけれども、森大臣は、今私が御説明したこの問いの四十六、国公法の八十一条の二、法律に別段の定めのある場合を除きとい...全文を見る
○小西洋之君 今テレビでいろんな国民の皆さんがこの中継御覧いただいていると思いますけど、国会が唯一の立法機関なんですよ。国会が決めた法規範を政府が解釈で変えることは許されないんですよ。森大臣は、当時はそういう解釈だったというふうに言っているけど、解釈じゃないんですよ。法律の条文そ...全文を見る
○小西洋之君 今本当に、テレビ中継を御覧いただいている国民の皆さんは、もう日本が法治国家ではなくなっている、そうしたことについて認識をいただきたいと思います。  国権の最高機関である国会が、検察官を勤務延長制度から外すという明確な立法意思、そういう法律を作るんだという意思を持っ...全文を見る
○小西洋之君 森大臣が今おっしゃった、当時の検討の過程、理由はつまびらかでない、それをこっぱみじんに打ち砕いていきます。  フリップの二番を御覧いただけますでしょうか。  実は、昭和五十六年のこの国公法改正ですね、一般職の公務員、検察官を除くですね、勤務延長が導入された。これ...全文を見る
○小西洋之君 もう一度、この人事院の見解は、適用除外すべきだという見解でよろしいですか。
○小西洋之君 人事院は、中立第三者機関として公務員制度が政治にじゅうりんされぬように守らなきゃいけないんですが、今の総裁の答弁のように、今回、法務省にやられっ放しなんですね。ただ、もう明らかですよね。  じゃ、今日、人事院、局長で結構ですよ、局長、この当時の五十四年の見解は、人...全文を見る
○小西洋之君 私が見付け出した想定問にも、実質的には人事院勧告と同じものであると受け止めていると、これ政府の統一見解、当時の統一見解でございます。  森大臣に伺います。  先ほどの、別段の定めのある場合を除き、検察官が除外されている勤務延長ですね、過程が分からない、理由が分か...全文を見る
○小西洋之君 もう何を聞いても三百代言という、答弁拒否を繰り返すだけなんです。  私が御説明します。  人事院勧告にも相当する人事院の見解で検察官が適用除外にされた、その理由は明らかですよ。検察官はただの公務員ではないからですよ。森大臣も答弁で何度も引用している、かつての検事...全文を見る
○小西洋之君 この度の人事は、あなたが主宰する閣議、あなたの閣議決定で決まったんですよ。あなたが決めたんですよ。法務省が決めたんではないですよ。安倍総理の人事によって黒川検事長が勤務延長をされ、そして今年の七月には検事総長にもなるんでないか、そういうことが言われているわけでござい...全文を見る
○小西洋之君 日本の検察庁、刑事司法を預かる刑事局長が国権の最高機関でうそをついたことを今から立証させていただきます。  次のパネルを御用意いただけますでしょうか。  今、川原刑事局長は、制度が創設以来、昭和五十六年以降、検察官に勤務延長が適用除外である、そのように書いた文書...全文を見る
○小西洋之君 一番最近では令和元年五月十七日も発出されていますけど、その当時も、今おっしゃったような勤務延長は適用除外であるという趣旨でよろしいですね、人事院。
○小西洋之君 刑事局長はとんでもない虚偽答弁をしていることが明らかになりましたが、さらに、このパネルの後段、下の方を御覧いただけますか。この人事院の事務総長の通知の宛先なんですけれども、法務事務次官、法務省に通知されているわけですよ。法務省は知っているわけでございます。  法務...全文を見る
○小西洋之君 ただいまじゃなくて、過去だよ。今日に至るまでに把握していたんですか。明確に答えてください。委員長、お願いします。委員長。
○小西洋之君 じゃ、いつ把握したんですか、官房長。
○小西洋之君 今の官房長は、今回の勤務延長の人事をやった官房長、その方でございます。  官房長、聞いていることにちゃんと答えていないですよ。官房長自らが、いつこの通知の存在を把握したんですか。その日時を答えてください。
○小西洋之君 では、刑事局長、刑事局長、刑事局長は……
○小西洋之君 この通知をいつ把握したんですか。日時を答えてください。
○小西洋之君 じゃ、刑事局長、伺いますけど、この通知を部下の誰から見せられましたか。
○小西洋之君 これはもう完全な虚偽答弁ですよ。だって、あなた、さっき、そういう文書は存在しないって言ったじゃないですか。  委員の先生方、配付資料の、この白黒の配付資料の六ページの(6)番を御覧いただきたいんですけれども、この行政通知の存在を知っているか知っていないか、これ、こ...全文を見る
○小西洋之君 もう、国民の皆さん、実は森大臣は司法試験に受かった法曹経験者なんですが、法論理的に、論理的に聞いたことを何にも答えられなくて、自分たちの主張を壊れたレコードのように繰り返されているところでございます。たくましくとおっしゃっていただきましたけれども、あなたの関係の皆さ...全文を見る
○小西洋之君 もうこのように、この勤務延長はどこからどこまでも違法行為だらけなんですが、実はここからが実は本番でございます。  今回の黒川検事長の勤務延長によって、まあ黒川検事長は検事総長になると言われていますけど、ただ一人じゃないんです。今回のこの勤務延長をきっかけに、日本中...全文を見る
○小西洋之君 法制局第二部長から明確な答弁をいただきました。  パネルをお願いいたします。この検察官定年引上げ法案のプロセスを御説明をさせていただきます。  実は今、第二部長が答弁をいただいたのが、皆様、テレビの皆様から見て右側の白い箱の中ですね。一九年の十一月中、内閣法制局...全文を見る
○小西洋之君 もう答えることがないんで、めちゃくちゃしゃべっているんですね。十二月にこの解釈、まず、黒川氏の勤務延長を政策として検討して、それに必要な解釈検討を、検討したということを書いているに決まっているじゃないですか。何一生懸命しようもないごまかしをやろうとされるんですか、森...全文を見る
○小西洋之君 森大臣に伺いますけど、あなたはもう大臣に着任していますよ。昨年の十一月、内閣法制局で担当部長の審査が終わり、長官にも審査資料が入っていた。その段階で、勤務延長は一言も条文にはなかった。つまり、政策として勤務延長は必要ないと森大臣以下法務省全体で理解していたわけでござ...全文を見る
○小西洋之君 もう何度聞いても答弁拒否されますので……(発言する者あり)
○小西洋之君 委員長、委員会に提出資料をお願いいたします。  森大臣及び法務省が勤務延長を、先ほど答弁されました、法制局第二部長審査が終わった段階で不要と考えていた理由、そして、それを急遽必要と考えたその理由となる社会情勢の変化について、文書で出していただけますでしょうか。 ...全文を見る
○小西洋之君 もうテレビの前の国民の皆さんは、もう本当の真っ黒くろすけの法律違反が展開されていることを御理解いただいておりますが、もう答弁拒否の連発で持ち時間がなくなってくると、なくなっておりますので、更に決定的な証拠をお見せしたいと思います。  フリップの五番をお願いいただけ...全文を見る
○小西洋之君 今答弁ありましたように、解釈変更後、森大臣下で定年退官した検察官が五名いるんですね。その定年退官した検察官に森大臣の名で渡された辞令通知を今からお示しします。フリップをお願いいたします。  個人情報がありますので墨塗りをしていますけど、これは法務省からいただいたも...全文を見る
○小西洋之君 内閣法制局の第二部長、簡潔に答えていただきたいんですけど、内閣法制局も解釈変更、法務省認めているわけですけれども、一月二十四日以降は、この退職規範、先ほど私が申し上げているその強制的に辞めさせる規範は、検察官には検察庁法二十二、そして国家公務員法の八十一条の二、この...全文を見る
○小西洋之君 明確に確認できました。  次のフリップをお願いできますか。森法務大臣の法律違反を更にお示しをさせていただきます。  実は、今申し上げた国公法の八十一条の二の辞めさせる規範と元々の法律の辞めさせる規範のダブルを受けて、両方受けて退官している国家公務員がいるんですね...全文を見る
○小西洋之君 森大臣はでたらめな答弁をされましたけれども、森大臣の名前で定年退官する検察官に渡している辞令通知、そこに書かれている法律の条文は、先ほど申し上げた退職規範、退職させる規範そのものの条文が書いてあるということを、私は法務省の官僚の方、法務省から正式な組織としての回答を...全文を見る
○小西洋之君 安倍内閣の閣議決定、そして今用意されている国公法の定年引上げによって、日本中の検察官、最高検、そして全国の八か所の高等の検事長、そして五十か所の検察庁、全ての検察の幹部が、政治家の意思によって、閣議決定によって任命される、勤務延長される、そうしたことが起きようとして...全文を見る
○小西洋之君 元々の法案には入っていなかったんです。この安倍総理、安倍内閣による暴挙を国民の皆さんと政治家の力で、国会の力で止める、その決意、安倍内閣を打倒する決意を申し上げて、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
03月11日第201回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
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○委員長(小西洋之君) ただいまから沖縄及び北方問題に関する特別委員会を開会いたします。  議事に先立ち、一言申し上げます。  東日本大震災の発災から本日で九年を迎えます。  ここに、改めて、今なお困難な生活を余儀なくされている被災者の皆様に思いを致すとともに、犠牲になられ...全文を見る
○委員長(小西洋之君) 黙祷を終わります。御着席願います。     ─────────────
○委員長(小西洋之君) 沖縄及び北方問題に関しての対策樹立に関する調査を議題といたします。  沖縄及び北方問題に関しての施策に関する件について関係大臣から所信を聴取いたします。  まず、衛藤沖縄及び北方対策担当大臣より所信を聴取いたします。衛藤沖縄及び北方対策担当大臣。
○委員長(小西洋之君) 次に、茂木外務大臣から所信を聴取いたします。茂木外務大臣。
○委員長(小西洋之君) 以上で所信の聴取は終了いたしました。  本件に対する質疑は後日に譲ることといたします。  この際、若宮外務副大臣から発言を求められておりますので、これを許します。若宮外務副大臣。
○委員長(小西洋之君) 政府側は御退席いただいて結構でございます。     ─────────────
○委員長(小西洋之君) 次に、先般本委員会が行いました委員派遣につきまして、派遣委員の報告を聴取いたします。山田宏君。
○委員長(小西洋之君) 以上で派遣委員の報告は終了いたしました。  ただいまの報告につきましては、別途、詳細にわたる報告書が提出されておりますので、これを本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小西洋之君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時五十四分散会
03月18日第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
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○小西洋之君 立憲民主・国民.新緑風会・社民の小西洋之でございます。  まず、お手元に今配付をされております資料の九ページ、十ページに関する事案から質問をさせていただきます。  本日発売の週刊文春におきまして、かつての森友事件の決裁文書などの改ざん事件がございましたけれども、...全文を見る
○小西洋之君 今パワハラという言葉をおっしゃいましたけれども、それは本省の指示によって近畿財務局のこの赤木さんを含む方々が改ざんを強いられたことをパワハラというふうにおっしゃっているんですか。
○小西洋之君 業務上の指示によって、本省の業務上の指示によって、中村総務課長を含むですね、業務上の指示によって改ざん文書、改ざんを強いられて、そしてその公務員としての良心、そして壮絶な苦しみを心身に負われて自殺をされている。  この赤木さんの自殺した原因は本省による改ざん行為の...全文を見る
○小西洋之君 二点を質問します。よろしいですね。  今あなたは財務省の偉い統括官でいらっしゃるんですけれども、今回のその改ざん事件、近畿財務局が持っていた決裁文書などですね、それの改ざん行為は本省による指示ではなくて本省による連絡で行ったという、そういう答弁をしたということで間...全文を見る
○小西洋之君 もう一回統括官に聞きます。  今回の、改ざん行為は、本省による指示はなかった、連絡行為によって行われたという理解でよろしいですか。明確に答えてください。
○小西洋之君 私の手元に、今、平成三十年六月の報告書がありますよ。中村総務課長を処分するあの根拠のくだりは、今あなたがおっしゃったとおりですが、方針の伝達って書いてある。ただ、ほかの箇所に指示って言葉いっぱいありますよ、本省が指示したって、もう時間がないから私が言いますけど。職員...全文を見る
○小西洋之君 具体的にどういう事項がプライバシーとしてあるか、説明してください。(発言する者あり)
○小西洋之君 財務省として、改ざん行為によって自殺に追い込まれた方のその手記、事実上の遺書について答える立場にないと、そういう驚くべき答弁が今出ました。  では、伺いますけど、この方がお亡くなりになってから、財務省の関係者が、事務次官などですか、この方の御自宅に弔問されています...全文を見る
○小西洋之君 個人的な手記であるので答弁は差し控える、お答えを差し控えるというのは、麻生大臣以下、財務省としての組織的な政府としての答弁ということでよろしいですね。
○小西洋之君 それだとこの自殺に追い込まれた方は浮かばれませんので、質問をさせていただきます。  先生方、お手元に、九ページそして十ページ、元々線が引いてあった箇所があったようなんですが、私が線を引いた箇所がございます。それぞれ虚偽答弁があったという指摘がございます、九ページに...全文を見る
○小西洋之君 今、会計検査院の対応について少し答弁がありました。十ページのこの虚偽答弁の上のところですね、会計検査院から検査を受けたときの対応についても書いてあるわけですね。文書として保存していないというふうに説明するように本省から指示があったなどというふうにあるところでございま...全文を見る
○小西洋之君 何も答えていないんですけど。  中村総務課長の行為、この手記を見てですね、財務省、組織として、調査として足らざる点があるのかないのか、イエスかノーかで答えてください。
○小西洋之君 今、最後の、できる限りの調査を行って、新たな事実が見付かっていないことから再調査を行わない。  新たな事実は見付かっていないというのは、この手記を見ても、新たな事実が見付かっていないという財務省としての認識ということでよろしいですか。
○小西洋之君 はっきり答えてください。  この手記を見ても、新たな事実があるというふうには財務省としては認識しなかったということでよろしいですか。言葉を使って答えてください。
○小西洋之君 だから、はっきり答えてください。通告もしているんだから。  この手記を見ても、新たな事実は見付かっていない、よって再調査も、する意思もないということですか。はっきり答えてください。三回目です。
○小西洋之君 じゃ、伺いますけど、今、総括官、よろしいですか、あなたが紹介されたこの報告書の四十ページ、中村総務課長の処分理由が書いてある箇所なんですけれども、本省理財局内及び近畿財務局に方針を伝達するなど、中核的な役割を担っていたと書いてあります。方針の伝達というふうに書いてあ...全文を見る
○小西洋之君 重ねて聞きますけれども、この亡くなった赤木さんのこの手記の、先ほど私が読み上げた三月七日のところですね、実はそれに該当する記載が財務省の報告書にもあります。  現場は指示に強く反発し、平成二十九年三月八日までに管財部長、これ近財の人ですけれども、相談をした、近財の...全文を見る
○小西洋之君 いや、私の質問は、今あなたが見たこの相談じゃなくて、指示したんじゃないかと聞いているんですよ。
○小西洋之君 その亡くなった方のその手記に指示って書いてあって、報告書、相談なんですが、再調査する必要があるんじゃないですか、事実関係を。
○小西洋之君 もう本当に、本当にもう許されないような答弁を繰り返しております。もうこれ委嘱審査ですので、予算委員会で麻生大臣にですね、財務省として、この手記、遺書にコメントしない、関知しないということをずっと続けるのか、あるいは再調査をしない、もう新しい事実は一切ないという認識を...全文を見る
○小西洋之君 イギリス公使に任命したのはその外務大臣じゃないですか、何を言っているんですか。  今、大臣答弁されましたね。この中村総務課長ですね。決裁文書の改ざんで……(発言する者あり)ちょっと待って。決裁文書の改ざんで国会を欺き、そして職員を死に追いやった人の、関係者の一人、...全文を見る
○小西洋之君 赴任は昨年の八月ですから茂木外務大臣は任命していないかもしれませんが、今、あなたの下でイギリス大使館の公使を務めているんです。中村総務課長がイギリス大使館の公使を務めることは、改ざん行為を行い、国会を欺き、民主主義を否定し、そして職員を死に追いやった、中核的な役割を...全文を見る
○小西洋之君 中村総務課長をイギリス公使に任命したのは河野現防衛大臣でいらっしゃいますね、当時の外務大臣ですね。  河野大臣、中村総務課長はイギリス公使として適材適所なんですか。
○小西洋之君 当時の情報、まあ先ほど茂木大臣がおっしゃった経歴や、何をもってふさわしいか、その資料。もう当然、財務省の中で、この改ざん行為の主犯であったということも当然経歴としてあるわけですけれども、そういう経歴があってもイギリス公使として適材適所である、そういう認識ですか。
○小西洋之君 財務省に伺いますけど、この中村公使が今俸給表に従って得ている報酬の年額、そして在外基本手当の年額を答えてください。
○小西洋之君 いや、通告していますよ。中村公使が該当する俸給だと幾らもらえるのかと聞いているんですよ。ほかの委員会では全部答えますよ、なぜ隠すんですか。
○小西洋之君 じゃ、中村公使のでなくて結構ですから、中村公使がいらっしゃるその俸給ですね、ランクですね、に俸給表を照らして当てはめると幾らなのか。中村公使のものでなくて結構ですから、答えていただけますか。
○小西洋之君 中村公使は何級ですか。
○小西洋之君 私が聞いたのは、年額もらっているお金幾らかと聞いたんです。二つの数字を、在勤も含めてね。
○小西洋之君 公使の、私もかつて総務省で働いていますけれども、五十万ということはないと思うんですね。  在勤手当を調べましたら六十三万円というふうに書いてありましたけれども、茂木大臣に伺いますけれども、六十三万円、給料以外、ボーナス以外にもらっているんですね。年額でいうと七百五...全文を見る
○小西洋之君 先生方、資料の八ページを御覧いただけますか。  この中村公使の人事は、改ざん行為、そして職員の方を死に追いやってしまった、それだけではなくて、実は、財務省が行ったこの改ざん文書の提出というのは、憲法及び国会法に基づく我が参議院の国政調査権の発動、これを妨害し、かつ...全文を見る
○小西洋之君 現職の外務大臣として、この中村公使がかつて、今ここに書いてあるとおりなんですけれども、憲法及び国会法に基づく国政調査権の行使を妨害したということを知らないという意味ですか。知っているのであれば、そういう人間が日本国を代表する大使館の幹部でいることが外交人事として適切...全文を見る
○小西洋之君 外務大臣ですね、河野外務大臣が任命して、茂木大臣が引き継いで公使として働かせているわけです。中村氏がイギリス大使館の公使として働いていることが日本外交を信頼を損ねる、そのような問題だとは思いませんか。
○小西洋之君 まともな欧米諸国から、国権の最高機関の国会の国政調査権を欺き、妨害し、かつ職員を死に追いやったような人間が外交官として重要な外交マターを背負って活動している、それがまともな先進国からまともな日本の民主主義の姿として理解されると考えますか。
○小西洋之君 中村公使は改ざん行為について中核的な役割を担ったというふうに書かれています。そういう人間が公使でいることは日本外交の信頼を損ねる、そういうことだと思いませんか。
○小西洋之君 じゃ、任命権者、任命した河野大臣に伺いますけれども、改ざん行為の主犯ですね、中核的な役割を担った中村氏が、駐英公使として、あなたが任命し、今も働いていることは、日本外交において、他国、先進国などから見て信用を失墜するような行為、あるいは日本国民の信頼を裏切るような事...全文を見る
○小西洋之君 大臣の認識を聞いております。諸外国から信頼を損なう、あるいは日本国民から日本外交の信頼を損なう、そういう事態であるというふうには大臣として認識ないということでよろしいですか。
○小西洋之君 河野大臣に伺いますけど、これ、政府として、改ざん行為をやって安倍総理を守った論功行賞人事でイギリス公使にしたんじゃないんですか。
○小西洋之君 今の両大臣、また財務省の答弁では、委員会の場なので控えなければいけませんけど、発言は、これはもう自殺に追い込まれた方のこの尊厳というのは、私は救われない、守ることはできないというふうに思います。  先ほど御紹介しましたように、この改ざん行為というのは、本来、麻生財...全文を見る
○小西洋之君 大臣が答える立場じゃないのなら、答弁書、何で持っているんですか。昨日、外務省に通告して、G7の主催者は、主任大臣は外務大臣なので、その首脳会合は、外務省が責任持って、そして外務大臣が答えますと言って、以後、私の事務所、何にも連絡がございません。
○小西洋之君 もう民主主義を破壊し、そして国民生活を危機に陥れる安倍政権に対して厳しく追及することを誓って、質疑を終わります。  ありがとうございました。
03月19日第201回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
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○委員長(小西洋之君) ただいまから沖縄及び北方問題に関する特別委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、今井絵理子君が委員を辞任され、その補欠として舞立昇治君が選任されました。     ─────────────
○委員長(小西洋之君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府政策統括官宮地毅君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり...全文を見る
○委員長(小西洋之君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
○委員長(小西洋之君) 去る十六日、予算委員会から、三月十九日の一日間、令和二年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち内閣本府(沖縄関係経費)、北方対策本部、沖縄総合事務局及び沖縄振興開発金融公庫について審査の委嘱がありました。  この際、本件を...全文を見る
○委員長(小西洋之君) 以上で予算の説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(小西洋之君) 時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。
○委員長(小西洋之君) 時間です。
○委員長(小西洋之君) 時間が来ております。
○委員長(小西洋之君) 以上をもちまして、令和二年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち内閣本府(沖縄関係経費)、北方対策本部、沖縄総合事務局及び沖縄振興開発金融公庫についての委嘱審査は終了いたしました。  なお、委嘱審査報告書の作成につきまして...全文を見る
○委員長(小西洋之君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時九分散会
03月26日第201回国会 参議院 予算委員会 第15号
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○小西洋之君 立憲・国民.新緑風会・社民の小西洋之でございます。  冒頭、昨晩の小池都知事の緊急記者会見について官房長官に伺います。  二十六、二十七の自宅勤務や、夜間あるいは週末の外出の自粛を呼びかける記者会見でございましたけれども、これについての政府の見解をお願いいたしま...全文を見る
○小西洋之君 今の答弁は、小池都知事のその方針について、要請について政府としても賛同すると、そういう趣旨でしょうか。
○小西洋之君 さきに成立しました新型コロナウイルスの対策の特措法、インフルの特措法ですけれども、政府対策本部の規定がございます。  こうした事態を踏まえて、政府対策本部の設置について何か政府として考えて、検討されていますでしょうか。
○小西洋之君 昨晩の都知事の記者会見ですが、緊急のものであったと思いますが、事前に政府との相談、調整はありましたでしょうか。
○小西洋之君 いつぐらいに都から相談、調整がありましたでしょうか。
○小西洋之君 官房長官が聞いたのはいつですか、初めて聞いたのは。
○小西洋之君 この度のことですけど、経済的にも大きな影響が予想されるところでございます。本予算、また、本予算では全然足りないと思いますが、補正も含めてしっかりとした対策をしなければいけないというふうに思います。  森友の事件の方に質問移ります。  配付資料の、三ページ、白い紙...全文を見る
○小西洋之君 財務省はこのファイルの存在を認識したことはありますか。
○小西洋之君 私は、訴状の中身じゃなくて、報道に基づいて聞いております。もう一度答えてください。財務省としてファイルの存在を認識していたことはございますか。
○小西洋之君 改ざんの真実について、国会の国政調査の一環でございますけれども、こうした質問もですね、国政調査が訴訟よりも劣後する理由を答えてください。
○小西洋之君 かつて、佐川局長らが起訴されたときも、こうした事項については政府は答弁をしていました。  起訴で答弁して、なぜ訴訟で答弁しないのか、論理的に答えてください。
○小西洋之君 今このファイルのことを不明と言いましたけれども、財務省としてこうしたファイルを探したことはあるんですか、野党合同ヒアリングでも何度も聞かれていますけれども。
○小西洋之君 今の答弁は、このファイルを確認したということですか。
○小西洋之君 私は、訴状のことは言っていません。昨晩、財務省に渡しているこの報道記事について質問しています。こうしたファイルを財務省は認識していますか。
○小西洋之君 答えていない。それ、原告の代理人のことじゃない。この報道にあるこのファイルを財務省として認識したことがあるかと聞いているんです。ちゃんと答えてください。
○小西洋之君 有罪になれば刑罰に処せられる起訴についても、こうしたことについて、佐川長官のあの起訴についても、こうした事項については幾らでも財務省は答弁していました。  起訴について幾らでも答弁して、この民事のこの提訴について答弁しないその論理的な理由を答えてください。
○小西洋之君 起訴と提訴の違いを、四回目、五回目の質問です、聞いております。
○小西洋之君 刑事告発という刑事手続と提訴の、その違いについて答えてください。なぜこちらを答弁しないんですか、提訴については。
○小西洋之君 先ほど、平成三十年六月の報告書の作成過程、調査過程を答弁されましたけど、そのときに、この赤木さんですね、亡くなった方のそのパソコン、あるいはその方が管理して、事実上管理していた書類などを探しましたか。その中にこうしたファイルはありましたか。
○小西洋之君 今おっしゃった職員からの聞き取り、コンピューターなどのその確認は、赤木さんのコンピューター、あるいは赤木さんが言っているこのファイルのことを認識している、この池田さんという上司ですけど、そういう方への聞き取り、そういうのが含まれていますか。赤木さんのファイル、コンピ...全文を見る
○小西洋之君 どういったものか明確でないということは、探したんだけれども、こうしたものは見当たらなかったということですか。
○小西洋之君 官房長、先ほど私が読み上げたこの報道の箇所、読み上げていただけますか。
○小西洋之君 理財局長、今官房長が読み上げたこういう資料なんですけれども、財務省として探しましたか。又は認識を持った、存在の認識を持ったことはありますか。
○小西洋之君 財務省が報告書を作成する過程で検察から資料を返してもらっているんですが、捜査当局からこの資料は戻って、ファイル戻ってきましたか。
○小西洋之君 法務省、今言ったその還付、書類の還付手続について説明してください。
○小西洋之君 この改ざん事件に関わる刑事告発等なんですけれども、もう手続、不起訴になりましたから留置の必要はないと思うんですけど、そういう理解でよろしいですか、刑事局長。
○小西洋之君 一般論で、留置の必要がないものを法務省、検察が持っていたら違法という認識でよろしいですか。
○小西洋之君 返さなかったら違法かと聞いています。
○小西洋之君 違法かと聞いています。
○小西洋之君 法務大臣、留置する必要がないものを還付しなければ、それは違法になりますか。
○小西洋之君 ないんではなくて、還付しなければ違法ということでよろしいですか。
○小西洋之君 財務省、もし検察がファイルを持っていて還付する場合、財務省にですよ、受け取りますか。
○小西洋之君 参議院の事務総長、平成二十九年三月二日の本予算委員会における、改ざん、決裁文書の提出要求、また検査院の検査要請の法制的な位置付け等について答弁してください。
○小西洋之君 今、事務総長の答弁にありましたように、この財務省、政府に対して、資料の提出要求、そして決裁文書、また、それについての検査院への検査要請というのは、実は憲法及び国会法に基づく国政調査権の発動そのものなんです。それを政府は欺いたわけです、改ざん文書、そしてその提出によっ...全文を見る
○小西洋之君 横畠法制局長官の同意人事について質問させていただきます。  警察庁、政府参考人で結構ですけれども、国家公安委員会の業務、権能について答弁してください。
○小西洋之君 警察庁、都道府県警察の人事権について答えてください。
○小西洋之君 今、簡潔な答弁でございますけど、国家公安委員会に警察庁を置くという規定でございまして、国家公安委員会というのは、およそ警察に関すること、オールマイティーでございます。都道府県警察の県警本部長、警察庁長官、警視総監、全て任命権を持っている。また、警察の実際の事務につい...全文を見る
○小西洋之君 参議院の事務総長に、ちょっと早口でお願いしたいんですけれども、資料八ページですね。実は、ああ、そうか、先に大臣に。  大臣、この横畠元長官ですけれども、本予算委員会で厳重注意を受けたことがある、そういうことを御存じですか。
○小西洋之君 今、担当大臣、詳細について知らないと思いますので、官房長、横畠長官が本委員会で委員長から厳重注意、金子委員長ですけれども、その、どういう事実関係で厳重注意を受けていたか、御存じですか。(発言する者あり)
○小西洋之君 菅長官、秘書官から資料を出されてもまだ分からない状態ですので、金子委員長のこの厳重注意について事実関係、御存じないということだと思います。御存じないんですよね。でしたら結構です。  参議院の事務総長、資料八ページの関係の箇所、下線引いているところを読み上げてくださ...全文を見る
○小西洋之君 担当大臣は、国会に同意人事を求めながら、この金子委員長の厳重注意を知らなかったわけでございます。  菅長官に伺いますけれども、横畠長官のこの同意人事ですね、これは官邸が、安倍総理と菅長官が行ったことという認識でよろしいですか。
○小西洋之君 聞いておりません。  警察庁が起案した人事ではなくて、安倍総理が行った、あるいは官房長官が行った、そういう人事という理解でよろしいですか。
○小西洋之君 まあ、人事に関わることに答えていただかなければいけないんですけれども。  先ほど事務総長が読み上げましたように、金子委員長から厳重注意を受けております。その理由、法制局長官としての職責及び立場を逸脱、立場を逸脱というのは、まあ私なんですけれども、国会議員の質疑の内...全文を見る
○小西洋之君 いや、謝って何かすればいいという話ではないんですね。  三権分立を否定してしまうような、もう本人も認めているわけでございます、そういう発言を国会の第一委員会で行って委員長から厳重注意を受けた、このような人が、もう一度聞きます、国民の良識を代表する者、高い識見を持っ...全文を見る
○小西洋之君 我が委員会で、こうした立場を逸脱するような、三権分立に反するような発言を行い、厳重注意を受けた者を、内閣として、まだ、これから閣議決定ですけれども、国会同意人事を求めることは、我が予算委員会を愚弄する行為だと思いませんか。
○小西洋之君 撤回すべきは閣議決定だと思いますけど、いかがですか。閣議決定をしない、同意人事の閣議決定をすべきではないと思いますが、いかがですか。閣議決定いたしますか、横畠氏の。
○小西洋之君 適切に対応ということは、閣議決定をするという方針ですか。
○小西洋之君 内閣として閣議決定をする意思を聞いています。内閣の意思を聞いています。官房長官、内閣法の下で答弁してください。
○小西洋之君 委員長、理事会で協議いただきたいんですけれども、予算、金子委員長の厳重注意を受けた、しかも、理由はもう繰り返しませんけれども、こうした人物を、内閣として国会に対して同意人事を求める、閣議決定を行う、それは我が予算委員会として許してはならないと思います。  理事会で...全文を見る
○小西洋之君 参議院の事務総長、配付資料九ページの、安保国会での濱田邦夫元最高裁判事の陳述、下線部分を早口で読み上げていただけますか。
○小西洋之君 官房長官、この元最高裁判事から、これ、集団的自衛権の解釈変更ですけれども、横畠氏が行って国会で答弁していることですね、法解釈ですらなく、法匪と言われているんですけれども、法匪と元最高裁判事から国会で指弾されたような人物が、国民の良識を代表する者であり、国民各層の目線...全文を見る
○小西洋之君 今おっしゃった内閣法制局での横畠氏の、その今おっしゃった内閣法制局での横畠氏の業務、勤務というのは、この集団的自衛権の解釈変更に関わるものも含みますか。
○小西洋之君 ちょっと私の方で御紹介しますが、資料九ページ、十ページは安保国会の宮崎、元、礼壹法制局長官でございます。十ページの左側、この集団的自衛権の解釈変更について、黒を白と言いくるめる類いであるというふうに答弁をされているところでございます。そして、十ページから十一ページに...全文を見る
○小西洋之君 では、大森長官の安保国会での陳述ですけど、また私からちょっと御紹介しますけど、十一ページ、左側、下線を引いているところは、横畠長官が行った集団的自衛権の解釈変更、これ違憲であるという陳述でございます。そして、左側ですね、上段は、砂川判決、集団的自衛権を許容していると...全文を見る
○小西洋之君 菅長官に伺いますけど、大森元長官は平成十九年まで国家公安委員会の委員を務めておりました。その国家公安委員会の委員を務めていた元法制局長官が国会で、この今読み上げていただいた部分ですね、横畠長官がやっていることは法制局の任務の懈怠であると、現役の人たち、横畠長官のこと...全文を見る
○小西洋之君 官房長官、先ほど担当大臣から、この国家公安委員会、政治的中立性を確保するため、そして、この配付資料にも書いてありますけれども、警察の政治的中立性を保障するためのものであるというふうにされております。  元最高裁判事から法匪と指弾され、元法制局長官から黒を白と言いく...全文を見る
○小西洋之君 官房長官、大森元長官ですね、元国家公安委員会の委員の見解と横畠長官の見解はどちらが正しいと思いますか。
○小西洋之君 国会で憲法違反の法律を解釈変更、それを主導した人物を国家公安委員会の委員に内閣として同意人事として内示して閣議決定するということは、これは警察の私物化を狙っている、そういう行為ではないですか。長官、答えてください。
○小西洋之君 検事総長の、検事長も人事延長をしました。検察を私物化し、そして今、警察を私物化しようとしている、安倍内閣は検察と警察の私物化をしようとしているということではありませんか。
○小西洋之君 時間ですので、終わります。安倍政権の打倒を目指す決意を申し上げます。
04月06日第201回国会 参議院 決算委員会 第2号
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○小西洋之君 質疑の機会を与えていただきまして、誠にありがとうございます。  私も、冒頭、新型コロナウイルスの感染症により犠牲となられた方々の御冥福をお祈りするとともに、また、今病床にあられる方に心からお見舞いを申し上げ、また医療関係者、あるいは行政関係者、あるいは様々な民間の...全文を見る
○小西洋之君 ありがとうございました。  私、事前に数字をいただいていたんですが、平時ですね、新型コロナ以前は、国内生産が五十五で輸入が二十二万枚、合計七十七万枚であったと。それに対して、今、国内生産の増強で七十万、そして輸入で二十万ほど確保はしたということでございますけれども...全文を見る
○小西洋之君 財務副大臣から、今明確な答弁をいただきました。  政策金融公庫が立替えの短期融資をすることができるわけでございます。そうすると、今政府において、厚労省の中でございますけれども、マスク等の調達チームが形成されております。そこで切り盛りしているのは江澤課長といって、個...全文を見る
○小西洋之君 もう医療、福祉に造詣の深い政務官から本当に力強い答弁をいただきましたので、是非、政務官、陣頭指揮いただいて、私もちょっとそうした議論の調整をさせていただいておりましたので、しっかり日本国民とそして医療関係者にマスクの供給をできるように、こういうN95という特別の高性...全文を見る
○小西洋之君 今大臣から、このコロナを乗り越えた後の経済対策、V字回復までお話がありました。V字回復する以上は、事業者が倒産していたら意味がありませんから、一人残らず守るべきものは守るという、そういう決意というふうに承らせていただきました。  今大臣の方から少し答弁をいただきま...全文を見る
○小西洋之君 詳細な答弁をありがとうございました。  今、懸命な努力が現場でしていただいていることだと思うんですが、ちょっと今伺いましたように、毎週どんどん増えていると。今日報道でもありますけれども、緊急、非常事態のこの宣言がなされるようなことがあれば、なおさらこうした局面は強...全文を見る
○小西洋之君 ありがとうございました。  大臣から、あるいは副大臣からも、千六百名余りのこの人事異動を止めて、春の、公庫としては全力を挙げて頑張っているというふうに聞きましたけれども、公庫のOBの人にも戻ってきて頑張ってもらっているというふうに聞いておりますけれども、もしデータ...全文を見る
○小西洋之君 ありがとうございました。  これ、是非大臣、副大臣にお願いしたいんですけれども、政策金融公庫、今八千名ぐらいの人員体制だというふうに伺っておるんです、八千名ですね。で、OB六十名。ちょっと非常に申し訳ないんですが、公庫でいらっしゃるので、一般国民から見るとそれなり...全文を見る
○小西洋之君 感染症対策は当然しなければいけないんですけれども、是非、まさに民間の事業者にとってはこの資金繰りが今本当に命になっておりますので、是非政府の強力な指示あるいはそのサポートというものをお願いしたいというふうに思います。  この資金繰りなんですけれども、もちろんこの公...全文を見る
○小西洋之君 経済対策のその民間金融機関の支援のことを伺わせていただいたんですが、次の質問、副大臣に質問させていただきます。  この民間の金融機関に対して、麻生大臣のお名前で三月の六日に既に、民間金融が行っているこの融資ですね、事業者から見れば既往債務、この既往債務の返済期間な...全文を見る
○小西洋之君 その取りまとめはどれぐらいに締切りをしていて、政府としていつぐらいに公表することにしますか。
○小西洋之君 月内目途だと、今日、上旬ですから、もう一か月近くたってしまうことになるわけでございますので、ちょっと、本当は質問したいんですが、私申し上げると、地元千葉のいろんな社長さんに聞いておりますと、やっぱりこの麻生大臣の要請が、必ずしもこの魂が徹底していないと。支店レベルの...全文を見る
○小西洋之君 大臣に伺いたいんですけれども、今局長から、総務省の局長ですけれども、説明がありましたけれども、固定資産税のこの趣旨でございますけれども、その自治体の区域内に土地などや建物を持っていると行政にいろいろお世話になることもあるので、それに見合ったものを納めましょうというこ...全文を見る
○小西洋之君 今、緊急経済対策、まさに今詰めが、最終の詰めということでございますけれども、大臣、今おっしゃっていただいた、地方公共団体が運営において支障が生じないようなものを国としてやる、それはまさに報道に出ています一兆円の自治体への交付金などが主力ということでよろしいでしょうか...全文を見る
○小西洋之君 ありがとうございます。  先ほどの答弁も含め、麻生大臣の方から、私、旅館、ホテル業という具体例を出して申し上げましたけど、もうこの今の状態というのは普通の状態ではないと。それに対してもうあらゆる政策手段を講じて、その目的、結果として自治体が財政運営に支障が生じない...全文を見る
○小西洋之君 ありがとうございます。  国交省、下水道お願いしていたんですが、ちょっと時間の都合で割愛させていただきますけど、電気料金、上下水道でございますけれども、今、期日の猶予などについてお話がございましたけれども、期日の猶予はもちろんのこと、是非そこの支払の免責、ただそれ...全文を見る
○小西洋之君 まあ麻生節でございましたけど、頑張っている企業、キリはないと思いますので、皆さん頑張って救わなければ、我々は救わなければいけないと思うところでございます。  私もいろんな会社の事業者の方とお話を伺っておりまして、今報道されているような百万あるいは二百万でも、うちは...全文を見る
○小西洋之君 財政問題をやはり気にする経済対策なのかという質問をさせていただいたんですが、マイナンバーのことで。まあ、マイナンバーは、私も実はもっと活用できる形にしなきゃいかぬと思っている議員でございますので、そこは是非政府とも御議論させていただきたいと思うんですが。  じゃ、...全文を見る
○小西洋之君 私の質問は、この緊急経済対策がその感染症対策の実効性を担保する、そうしたものでもなければならない、そうした視点が政府の中であるか。この二十八日の総理発言要旨、私も今手元にありますが、この五つの柱、項目ですね、ちょっとそういう視点がやっぱりうかがえないんだと思うんです...全文を見る
○小西洋之君 緊急事態宣言の内容がよく分からないというようなお言葉がございましたけれども、例えば東京都は緊急事態宣言を打ったらこういう対応をしていくことになるというようなことをもう既に市民向けにも発表しております。それを読めば、今の自粛要請以上の大きな経済的な危機、危機といいます...全文を見る
○小西洋之君 ありがとうございました。思い切った対策と、今報道などを見ていると、いわゆる国民が旅行をするときに当たってその経費を一部政府が負担するような仕組みですね、旅行券といいますか、そういうものも考えていらっしゃるということなんですが。  ちょっと一点、かつてのふっこう割と...全文を見る
○小西洋之君 後ろで麻生大臣が不思議そうな顔をされましたけど、四月三日時点で日本全国で千三百九十六人がこの解雇等見込みというのは、これ、国家の、政府の数字としておかしいと思うし、逆にこの数字で一体どういう我々認識持って政策ができるのか、これ一体、こういうこの数字が妥当な数字だとい...全文を見る
○小西洋之君 いや、そんなのは、全国の労働局などの厚労省の組織が一生懸命ヒアリングすれば、こんな千三百以上の数字なんか、あっという間に出てきますよ。やはり行政がもっと市民やあるいは経済の実態を死に物狂いで把握する、そうした取組をしていただくことを要請したいと思います。  この雇...全文を見る
○小西洋之君 今、厚労省の政府参考人の答弁のとおりなんですけれども、緊急事態宣言が出されると、休業手当を支払う法的義務が使用者はなくなってしまうと。ただ、厚労省は、いやいや、そうはいっても、休業回避の努力などいろいろしていただかなきゃいけないと言っているんですが、率直に私はこの雇...全文を見る
○小西洋之君 だから、その助成率を頑張るのはもう分かり切っている話なので、緊急事態宣言下で使用者が休業手当を支払う義務が法的になくなってしまう、そういう新たな事態に即応してそういうことは今からやらないと駄目なんですが、しっかりした政府の取組を求めます。これ、別の委員会でも引き続き...全文を見る
○小西洋之君 先生方、今の答弁分かりましたでしょうか。企業で働く親御さんが、子供が休むに伴って、その休業、ついてのこの所得補償なんですが、百八十件、そしてフリーランス等は百五十件、この数字は一体何なんでしょうか。十五万件とか十八万件でも実態からして大丈夫かというふうに私思うところ...全文を見る
○小西洋之君 支給要件を検討するというのは、これを見直す方向で検討ということでよろしいでしょうか、簡潔に。
○小西洋之君 これはもう必ず見直しをしていただきたいと思います。  あと、緊急事態宣言が発動されれば、既に各地域、学校の休校がどんどん長引いておりますけれども、引き続きこうした所得補償というのが必要になってくると思います。  先ほど、企業に働く親御さんの支給が百八十件、フリー...全文を見る
○小西洋之君 インターネットなどを見れば、本当にもう元々貯金がない方が雇用を切られるような状況になって、本当に悲痛な声がたくさんございます。  やはり、三日間で五千百八十二が多いのか少ないのか、政府として真剣な分析が必要だと思いますけれども、まずは制度の周知ですね、若い方など多...全文を見る
○小西洋之君 ちょっと今日中に、インターネットでどういう周知をやるか説明に来ていただきたい、議員会館。私、是非フォローさせていただきたいと思います。  時間になりましたので、法務大臣、質問、御用意させていただいた、検察の私物化、また、最高裁が裁判所法違反の判決を出しているという...全文を見る
04月16日第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第9号
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○小西洋之君 立憲・国民.新緑風会・社民の小西洋之でございます。  本日、防衛省設置法の一部改正の審議でございます。我が国に今ある行政組織の中でその定員の数を法律で規律しているのは、先生方御案内のとおり、自衛官だけでございます。これは、最強の実力組織であるその自衛隊を我々が、国...全文を見る
○小西洋之君 もう一つ、後段の方ですね、相手方の通信統制、情報通信を妨げる能力、これについても答弁してください。
○小西洋之君 ちゃんと通告しているんですから、聞いたことを今日時間がないので答えてください。  この相手方の指揮統制、情報通信を妨げる能力には、概念として集団的自衛権の行使も含むんですか。我が国の集団的自衛権の行使も含むんですか。
○小西洋之君 じゃ、次、通告二番、三番まとめて政府参考人に答弁をいただきたいんですが、次のイのサイバー領域における能力なんですけれども、ここにある、有事において、我が国への攻撃に際して当該攻撃に用いられる相手方によるサイバー空間の利用を妨げる能力等なんですけれども、この利用を妨げ...全文を見る
○小西洋之君 そのサイバーであれ電磁波であれ、武力行使の新三要件を満たす、つまり存立危機事態に当たる場合は集団的自衛権できるということだと思うんですが、私の質問は、そのイとウで、日本語として具体的に集団的自衛権の行使が読める箇所があるんですかということを聞いているんです。あるんだ...全文を見る
○小西洋之君 私の質問は、このイとウは、日本語を読むと、今、場面というふうに答弁されましたけど、個別的自衛権の局面、場面の記述を具体的に書いてあるんですね。ただ、答弁としては、もうこれは当たり前なんですけど、政府の立場としては、能力としては、このサイバーや電磁波も集団的自衛権の行...全文を見る
○小西洋之君 分かりました。  そのようにもかつてテレビでもおっしゃったというふうに報道されているというふうに承知をしております。  質問の五番なんですけれども、先生方、資料の三ページを御覧いただけますでしょうか。  この自衛隊の宇宙利用については、我が国会での国会決議、あ...全文を見る
○小西洋之君 最後に大臣が今説明していただいたのは、お手元のこの昭和六十年の国会決議で米国の通信衛星のことをおっしゃっていましたけれども、いわゆるそういう衛星を一般的に利用されているものを自衛隊が利用する場合はどうかということなんですが、ちょっと私がさっき頭出しをして伺った、下線...全文を見る
○小西洋之君 じゃ、ちょっと政府参考人で結構なんですが、一般論として答えてもらえますか。  一般論として、自衛隊が衛星を直接殺傷力、破壊力として利用することは、我が国の憲法前文の平和主義や九条の下、あるいは宇宙開発基本法との関係では可能であるというふうに考えていますか。概念とし...全文を見る
○小西洋之君 ちょっと、はっきり答えたのかどうか分からないような答弁でしたけれども、衛星をそういう使い方ができるかという質問でしたんですね、私のものは。武力行使の新三要件のときに該当する武力行使ができるというあれではないんですが。  ちょっと進ませていただきます。  先生方、...全文を見る
○小西洋之君 大臣が最後おっしゃった見解の相違というのはあえて申し上げませんので、どうか御検討いただきたいというふうにお願いをさせていただきます。  では、コロナ、新型コロナの対処について質問をさせていただきます。  三月二十八日、大臣の方から、自衛隊の行動命令によって、成田...全文を見る
○小西洋之君 今答弁いただいた、その県とのやり取りで、そういう環境になかったのがちょっと具体的にどういう状況だったのか、後世のためにも、あるいは自衛隊法の下の正しい行動命令の確認のためにも答弁いただきたかったんですが、またちょっと別の機会に譲らせていただいて、時間があれですので。...全文を見る
○小西洋之君 しっかりとした連携体制、私も、昨年の千葉の台風等の大被害のときに自衛隊が県に派遣をいただいて、また統幕から背広組の官僚の方二名も送り込んでいただいて、本当に有り難く思ったんですが、しっかりとした連携をお願いしたいと思います。  次、三番、四番、政府参考人、まとめて...全文を見る
○小西洋之君 マスク、防護服などなんですが、ちょっと数言えないということだったんですが、例えば補正予算が成立すれば五月中のどこかで調達ができるとか、そういう具体的な見通しが今あるということでしょうか。それ簡潔に答えてください。
○小西洋之君 実は、厚労省のマスク調達班、私もいろんな実はサポート、支援をしているんですが、決して甘い見通しにはならないと思うんです。また是非大臣からも場合によってはお力をいただきたいんですが、日本の政府調達は品物が届いてからでないと支払ができないんです、会計法の定めによって。品...全文を見る
○小西洋之君 法制局長官に伺いますけれども、この私の会議録にも書いてありますが、PKO法においては、当事国のまず停戦合意が成立している、かつその当事国が自衛隊を派遣することについて同意をしているんですね。  今回、アメリカとイランの間には別に停戦合意も何もないわけでございますし...全文を見る
○小西洋之君 今長官は、枠組みをつくる必要性がない、つまり、法律によって要件を設ける必要はないということなんですが、違うんです。今までの法制局の仕事というのは、九条との関係で、自衛隊が武力紛争に巻き込まれない、あるいは武力行使と一体化しないための論理的な要件というものをつくって、...全文を見る
○小西洋之君 長官はそういう事情にないと説明を受けたと言うんですけど、年明けから、イランの軍司令官をアメリカが暗殺して、その後、イランの関係勢力と言われるようなところから、イラクにあるアメリカの基地に累次のミサイル攻撃などが行われておりますけれども、そうした状況があるにもかかわら...全文を見る
○小西洋之君 省庁から特段の御相談がないと言うんですが、法制局は意見事務を持っているわけですから、法律上ですね、設置法上、内閣法制局設置法上、意見事務を行使してそうした説明を求めなかった理由を答えてください。また、それが設置法上許される根拠を説明してください。
○小西洋之君 ちょっと、終わりますが、答えないので、委員会に説明、政府資料を出していただきたいんですけれども、内閣法制局として、今回のその自衛隊の派遣が、さっき言った、自衛隊が憲法九条に抵触する二つのような状況にならないようにするための要件、枠組みを設けなくても憲法上合憲だと考え...全文を見る
○小西洋之君 時間ですので終わります。ありがとうございました。
05月26日第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
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○小西洋之君 小西洋之でございます。  我が会派は、本日のこの六協定、条約については賛成でございます。  モロッコについて質問がございましたので、中国の租税条約の見直しについて伺わせていただきます。  中国の租税条約でございますけど、一九八四年に発効して、アメリカなどの租税...全文を見る
○小西洋之君 しっかりと頑張っていただきたいというふうに思います。  では、続いて、外務省職員、また防衛省・自衛隊も含めた懲戒処分の状況について伺わさせていただきたいと思います。  資料の一ページでございますけれども、防衛省から最近の自衛隊における懲戒処分の例、平成二十九年、...全文を見る
○小西洋之君 防衛省、資料の二ページ目なんですけれども、お答え書いていてくださっていますけど、自衛隊法令に基づく懲戒処分の制度なんですけれども、一般職の国家公務員法の制度と基本的には同じという理解でよろしいでしょうか。
○小西洋之君 ほとんど同じということでございました。  じゃ、続けて、過去に、自らの自由意思によって刑法の賭博罪に当たり得るような賭博行為をした者であって、実際に刑法の賭博罪で起訴される前あるいは起訴を受けて有罪などの判決を受ける以前に防衛省として懲戒処分を付した例というのはあ...全文を見る
○小西洋之君 今お答えいただいた規律違反があるかどうかというその判断の思考要素の中には、刑法の賭博罪に当たるような行為であるかというようなことも防衛省としては考えることもあるということでよろしいでしょうか。
○小西洋之君 賭博罪との関係も念頭に置きながら考えるという明確な答弁をいただきました。  今防衛省が答弁していただいた、自衛隊においては、賭博行為を行った者は法令上懲戒処分を受け、かつ運用上も懲戒処分を受ける、必ずですね、かつ、それに当たっては、刑法の賭博罪との関係、賭博罪に当...全文を見る
○小西洋之君 国家公務員法の八十二条の一号から三号、これに、懲戒事由に該当するような行為についても、当たり前ですけれども、懲戒処分をするものという理解でよろしいですか。簡潔に答えてください。簡潔に。
○小西洋之君 では、副大臣、防衛省、失礼しました、法務省の義家副大臣に伺わさせていただきます。  この黒川検事長ですね、いわゆる賭けマージャンをやったことは法務省の調査でも認めているんでございますけれども、問いの六番でございますけれども、副大臣、よろしいでしょうか。黒川検事長が...全文を見る
○小西洋之君 今明確な答弁をいただきました。  法務省政府参考人に伺いますけれども、黒川検事長が、国家公務員法の信用失墜行為、九十九条に該当し、かつ八十二条の国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行に該当するということでございます。  これは、先ほど人事院が示してくれた国家公...全文を見る
○小西洋之君 法務省に重ねて伺いますけど、今、人事院の資料の三ページですけど、懲戒処分の指針について、線引いていますけど、ここに書かれているものは、今法務省が答弁しましたけど、標準的な懲戒処分の種類なんですね。標準的ですから、ここに書いてあれば懲戒処分するのが基本、大原則なんです...全文を見る
○小西洋之君 今御紹介いただいた先例も踏まえて黒川氏が懲戒処分には該当しないというふうに判断したということなんですけれども、過去、検事長が、しかも検察のナンバーツーである東京高検の検事長が、賭博行為をした先例ってありますか。
○小西洋之君 検事長が賭博行為をやったような先例がないんだったら、こんな一般の検察の職員、法務省の職員が行ったような先例、先例にならないんじゃないんですか。しかも、今おっしゃっていたような野球賭博、戒告、懲戒処分を受けているじゃないですか。  過去に賭博行為で懲戒処分を受けた法...全文を見る
○小西洋之君 聞いていないこと答弁して時間稼ぎするのやめてください。よろしいですか。  じゃ、今、この資料の三ページですか、「懲戒処分の指針について」というのがあるんですけれども、先に政務官じゃなくて法務省の副大臣、義家副大臣、問いの九番ですけれども、これまとめて伺いますけれど...全文を見る
○小西洋之君 大きな影響を世間に与えたというふうに今おっしゃっていただきましたけれども、資料の三ページの「懲戒処分の指針」を御覧いただけますでしょうか。この「懲戒処分の指針」は、あくまで懲戒を付すという、付すべきというふうに懲戒権者が考えた際に、どういう種類、かつどういう重さの懲...全文を見る
○小西洋之君 今私が申し上げた、この人事院の懲戒処分の指針で、標準例に掲げる処分の種類よりも重いものとすべき要件の五つのうちこの四つ、黒川さんは、黒川検事長は私は当たると考えているんですが、にもかかわらず懲戒処分をしなくていいとした判断は適切だというふうに副大臣はお考えですか。
○小西洋之君 では、法務省の政府参考人に聞きますけれども、軽いものとすることができる例も下に二つ要件があるんですね。職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき、非違行為を行うに至った経緯その他情状に特にしんしゃく、斟量すべきものがあると認められるとき。黒川検事長は、こ...全文を見る
○小西洋之君 全く答弁拒否を連続するんですけど、よろしいですか。  黒川検事長は、自ら自主的に申し出たわけじゃないんですよね、賭けマージャンの行為を。かつ、黒川検事長の行為に情状的にしんしゃく、酌量すべきような余地なんてあるわけないですよね。  にもかかわらず、法務省に聞きま...全文を見る
○小西洋之君 標準例なんですから、賭博という行為をやっていれば、そういう事実認定ができれば、懲戒処分にしなきゃいけないというルールなんですよ。しかも、黒川検事長はただの懲戒処分じゃないわけですよ。この懲戒処分として重く罰しなきゃいけない要件五つのうち四つが全部当てはまっているじゃ...全文を見る
○小西洋之君 すさまじい今事実が明らかになったんですけど、法務省が調査した事案、それをまとめた文書、また、訓告にすべき、懲戒処分にはしなくていいその検討結果の文書については、提出も説明も内閣及び内閣官房にはされていないんですね。  ちょっと重ねて伺わせていただきますけれども、ち...全文を見る
○小西洋之君 今いただいた答弁ですけれども、この法務省の調査結果、検討結果のこの内容について総理や官房長官が説明を受けていたというのは、黒川検事長が訓告を受ける前ですか。副長官。
○小西洋之君 じゃ、よろしいですか。  今回の黒川検事長は懲戒処分に付すべきではないという判断です、訓告が相当だというふうに内閣として判断しているわけですよね。その判断に当たって、内閣として黒川検事長の事案の調査ですね、事案の調査は行っていないし、また、その事案に関する調査に関...全文を見る
○小西洋之君 通常じゃなくて、今回の黒川検事長は、内閣が任命し、検察のナンバーツーでありながら賭博罪に該当するような行為を行い、しかも勤務延長の閣議決定まで内閣が行っているんですね。そうした人物がそうした違法行為や非違行為を行ったことについて、内閣として、よろしいですか、内閣とし...全文を見る
○小西洋之君 ちょっともうお答えにならないので、法務省、問いの十五番に切り替えますけれども、黒川検事長は、国家公務員倫理法六条で贈与等の報告書、あのハイヤーですね、ハイヤー、私が測ったら、恐らく隅田川沿いのそのマンションから目黒区の黒川検事長の自宅まで、どこのタクシー会社調べても...全文を見る
○小西洋之君 報告がされなかった場合は、これ国家公務員倫理法に基づいて懲戒処分に該当するんですね。法務省、これ懲戒処分に該当する事例じゃないですか。
○小西洋之君 懲戒処分に該当する事案について、もう一つの事案について調査していないことを確認したということを指摘して、質問を終わります。
06月11日第201回国会 参議院 予算委員会 第21号
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○小西洋之君 小西洋之でございます。  中企庁長官に伺います。  前田ハウスの名前は自分で付けたのでしょうか。また、あのアメリカの会場のプレートは誰が用意させたのでしょうか。
○小西洋之君 知人とは誰ですか。
○小西洋之君 その方がサービスデザイン推進協議会の関係者と前田ハウスの準備をしたんですか。
○小西洋之君 なぜ前田ハウスというプレートが用意するような場がつくられたと思いますか。
○小西洋之君 豊かな交友関係は分かりました。  先に検察の問題を伺います。森大臣、通告の四番です。  人事院の懲戒処分の指針の五つの加重要件をお示しいただきながら、それが黒川氏の事案に当てはまるかについて現時点における見解を答弁ください。(資料提示)
○小西洋之君 一について答弁してください。
○小西洋之君 安倍総理、今法務大臣が答弁した見解は安倍総理も同じですか。
○小西洋之君 安倍総理の見解を聞いています。
○小西洋之君 今の森大臣の答弁は現時点の認識なんです。  森大臣、今回黒川氏の処分をするに当たって、この懲戒処分の加重要件、黒川氏の事案に当てはめをしましたか。
○小西洋之君 五つの加重要件を使ったかと聞いています。
○小西洋之君 考慮は当てはめということですか。黒川氏のこうした事案がそれぞれの要件に当たるということですか。そういうことを確認したということですか。あるいは、当たらないということを考えたということですか。
○小西洋之君 参考にしてというのは、当てはめをしたということですか。当てはめの有無だけを答えてください。
○小西洋之君 罪を重く考える加重要件を当てはめをしていない、つまり使っていないという明確な答弁がありました。  ただ一方で、大臣は、二、三、五については今から見れば当てはまるというふうに言っているんですね、加重要件が。  大臣に質問ですけれども、今から見たら当てはまる、つまり...全文を見る
○小西洋之君 今から見たら当てはまると答弁された二、三、五を処分を検討する当時になぜ当てはめをしなかったのか、その理由を聞いております。三回目です。
○小西洋之君 なぜ処分の当時、当てはめに使わなかったのかを聞いています。四回目です。
○小西洋之君 当てはめをすると都合が悪くなるからではないですか。黒川氏を懲戒処分にせざるを得なくなるからではないですか。
○小西洋之君 当てはめではない参考や考慮というのは具体的にどういうことをしたんですか。
○小西洋之君 今読み上げていただいたものは、念のためですけど、当てはめではないですよね。
○小西洋之君 刑事局長の今の答弁は、加重要件の当てはめすらしていないという事実を述べたものですか。
○小西洋之君 今、森大臣から御説明ありましたように、森大臣は現在から見れば二、三、五は当たると。だから、本来であれば黒川氏を重く罰すべきだというふうに検討しなきゃいけないんですけれども、それをしていないということでございました。当てはめを一切していないということです。  人事院...全文を見る
○小西洋之君 森大臣、加重要件の当てはめすらしていないそういう処分というのは、本指針を踏まえた厳正な対処と言えるんでしょうか。
○小西洋之君 今まで法務省で懲戒相当とされた職員でこの加重要件の当てはめせずに処分をした人、いますか。
○小西洋之君 安倍総理に伺います。安倍総理、黒川検事長の処分権者は誰ですか。
○小西洋之君 黒川検事長の法律上の処分権者は誰ですか。秘書官、カンニングはやめてくださいね。
○小西洋之君 安倍総理、国家公務員の懲戒処分は何という名前の法律に書かれていますか。
○小西洋之君 黒川検事長の懲戒処分の内容、手続を定めた法律の名前を言ってください。(発言する者あり)
○小西洋之君 黒川検事長の懲戒処分権を有する、そこの一番の法的な責任者は誰か御存じですか。
○小西洋之君 秘書官からめでたくカンニングをいただいて答えましたね。  安倍総理、今日この瞬間まで、黒川検事長の法律上の処分権者が誰か、そしてその黒川検事長の懲戒ですね、これ国家公務員全体なんですけど、それを定めた法律の名前を知らないということでよろしいですか。
○小西洋之君 先ほど安倍総理は法律の名前は分からないというふうにおっしゃいました。  安倍総理、黒川検事長の懲戒権者が誰かを知らない、かつ、その根拠を書いた法律を知らないということは、安倍総理、黒川検事長の懲戒権を有する内閣の首長として、あなたは今回の黒川検事長の事案について、...全文を見る
○小西洋之君 安倍総理は、先ほど森大臣が答弁した人事院の懲戒指針にあるこの加重要件ですね、懲戒処分の加重要件を黒川氏について当てはめていない、つまり使用していないということを今日まで御存じでしたか。(発言する者あり)
○小西洋之君 安倍総理は、今日まで、懲戒処分の指針にある加重要件を法務省は黒川氏に適用していない、当てはめていないという事実を御存じでしたか。
○小西洋之君 いや、安倍総理が黒川氏に懲戒の加重要件の当てはめをしていなかった事実を今日まで知っていたかどうかを聞いています。
○小西洋之君 人事院の懲戒の処分の当てはめ要件、しかもその加重要件を用いていないということは、処分として成り立っていないということではないですか。
○小西洋之君 黒川氏は懲戒に至らない訓告処分になりました。もし、この懲戒の加重要件、これを当てはめて評価していれば、一〇〇%私は懲戒処分になったと思います。  人事院の指針、懲戒処分の指針を内閣として無視するということですか、当てはめをしなくてもいいということは。
○小西洋之君 黒川検事長以外の全ての国家公務員は、非違行為をした際に、この人事院の懲戒処分の指針に照らして、加重要件も含めて全ての要件に照らして処分を判断されています。黒川検事長だけがこの加重要件を用いない、当てはめをしないということは不正義ではないですか。そうしたことを内閣とし...全文を見る
○小西洋之君 森大臣、加重要件の一番ですね、黒川検事長が緊急事態宣言下において賭博行為を行っていた、その動機、態様が極めて悪質、結果が極めて重大、今この時点でそのように思われますか。
○小西洋之君 森大臣の現時点における極めて悪質か極めて重大か、動機、態様、結果が、その現時点での評価を聞いております。
○小西洋之君 先ほど、加重要件の二、三、五は現時点で当てはまるというふうに考えているというふうに大臣は答弁しました。一についてはなぜ答弁拒否をするのか、ちゃんと答えてください。
○小西洋之君 黒川検事長が緊急事態宣言下で複数回にわたって賭博行為を行い、検事長を辞職し、国会を混乱させ、司法、刑事に対する、行政に対する国民の信頼を著しく失墜させた、これ結果が極めて重大と法務大臣として思わないんですか。
○小西洋之君 今の御答弁は、黒川検事長の行為が、加重要件、結果が極めて重大に当たると現時点で考えているということですか。
○小西洋之君 午前中、一については、画一的な意味、理解が分からないという答弁をしませんでしたか。
○小西洋之君 懲戒の指針の意味が分からないんだったら、人事院に聞いて相談して処分をすればいいんですね。  人事院、黒川氏の今回の事案について、今日この日まで、首相官邸、内閣官房、つまり内閣あるいは法務省から、この黒川氏の処分について何か相談を受けたこと、連絡を受けたことあります...全文を見る
○小西洋之君 森大臣、人事院の懲戒指針、これは国家公務員法に基づくものです。これの自分たちにとって都合の悪いところは使わない、そのことによって黒川氏を懲戒処分にせず訓告にとどめた、そうじゃないんですか。
○小西洋之君 安倍総理に伺います。  安倍総理は黒川氏の懲戒処分権者の内閣の首長でございます。人事院の懲戒処分の指針の加重要件の当てはめすらしていないわけですので、内閣の責任において、すなわち安倍総理の責任において黒川氏の事案について再調査させて処分の検討をすべきではないですか...全文を見る
○小西洋之君 内閣総理大臣は憲法及び内閣法上、行政各部、各大臣を指揮監督する、指導する権限を持っています。安倍総理自らの責任において、人事院の懲戒処分の指針使っていないわけですから、それを使う、黒川氏の事案についての再調査、そして処分の検討を、あなた自身のその憲法、内閣法に基づく...全文を見る
○小西洋之君 自分が理解もせず、知りもせず、答弁できなかったことを後で繕うようなことは、総理ですから、総裁ですから、政治家としてなさらないことを、まあ私、若輩の身ですが、お勧めをさせていただきたいというふうに思います。  総理、防衛、失礼しました。法務省、法務大臣に伺いますけれ...全文を見る
○小西洋之君 何回ぐらいありましたか。
○小西洋之君 黒川氏が首相官邸に行ったときに安倍総理に会っていたか、そして、そのときに黒川氏が賭けマージャンこと、この賭博行為を行っていたか、答弁ください。法務大臣。(発言する者あり)
○小西洋之君 昨日、法務省の官僚に朝日新聞と読売新聞の首相動静をお渡ししているんですけれども、昨年の一月十六日、一昨年の十二月十二日、首相官邸で安倍総理に会われています。  安倍総理に伺います。  内閣の中枢、首相官邸で、事務次官、刑事司法行政を預かる最高責任者が賭博行為をや...全文を見る
○小西洋之君 先ほどの人事院の懲戒処分の加重要件を使って、黒川氏を懲戒免職にするべきではなかったんですか。首相官邸で、総理、あなたに会っているときに、彼は刑法犯罪、賭博行為を行っていたわけです。しかも、犯罪を取り締まる法務省の大幹部としてやっていたんです。  黒川氏を懲戒免職に...全文を見る
○小西洋之君 日本国の国家公務員は、総理に首相官邸で仕事でお支えしているときに、業務をしているときに、そのまさにそのときに裏で刑法犯罪を犯していても、信用失墜行為にも当たらず、非行にも当たらず、懲戒を受けなくていい、懲戒処分を受けなくてもいいというお考えなんですか、総理として。
○小西洋之君 黒川検事長は、首相官邸で総理と会っているんです。法務省に逃げないでください、丸投げしないでください。総理の判断を聞いています。総理として、自分のために仕事をしていた人間が刑事犯罪を犯していた、こういう公務員は懲戒にしなければいけない。お考えになりませんか。
○小西洋之君 内閣法制局長官に伺いますが、総理大臣は閣議に国家公務員の懲戒処分案件を提出できますか、法制度上。
○小西洋之君 はい。  法制局長官、内閣法上、総理が閣議に提出する案件に制限はありますか。懲戒案件も提出できるという理解でよろしいですか。
○小西洋之君 総理の閣議請議案件に制限はありますか、内閣法上、法律上。
○小西洋之君 岡田官房副長官が外交防衛委員会で、閣議請議案件に総理に制限はないというふうに答弁されています。  テレビを御覧の皆さん、法の番人の法制局長官が安倍内閣の下では残念ながらこういう状況でございます。  黒川検事長は一月二十九日に勤務延長、定年延長の同意書にサインをし...全文を見る
○小西洋之君 法務大臣、法務省の調査では、黒川検事長、この一月二十九日、つまり一月ですね、賭けマージャン、賭博行為を行っていましたか。
○小西洋之君 まさにこの勤務延長、定年延長に、同意書にサインしたときに、この時節に、一月、黒川検事長は賭けマージャン、賭博行為を行っていたわけでございます。  安倍総理、黒川検事長の定年延長は閣議決定でなされています。あなたが主宰する閣議です。自分が主宰した閣議で定年延長を決め...全文を見る
○小西洋之君 その時点、裏で刑事犯罪、賭博行為をやっていたんです。黒川氏は懲戒処分にすべきだったとお考えになりませんか。
○小西洋之君 法務大臣、黒川氏には退職金が支払われているか、また、四月、五月の緊急事態宣言下で賭博行為をやっていた、そのときの毎月の俸給ですね、月給などは支払われているか、答弁いただきたい。お願いします。
○小西洋之君 四月、五月分の月給を幾ら支払ったか、そして、黒川氏に支払う退職金は幾らか、そしてそれは何日までに支払わなければいけないか、答弁ください、法務大臣。
○小西洋之君 百六十万円のこの月給が四月、そして五月は一部引くにしても黒川氏には払われて、国民が必死の思いで、血を吐くような思いで、職を失い、会社の倒産に直面しているときに黒川氏に加重要件を適用しなかった、懲戒処分の指針を適用しなくて、そしてこういう減給を免れているわけでございま...全文を見る
○小西洋之君 森大臣、黒川氏の事案についてもう一度再調査、処分の検討をする意思は、そしてその検討の中身を閣議請議する意思はございますか、あるいは内閣と相談する意思はございますか、総理と。
○小西洋之君 必要な調査を行ったと言いますが、小学生が考えたって、黒川氏が検事長の立場で緊急事態宣言下に自分さえよければという思いで賭けマージャンをやっていた、賭博をやっていた、動機、態様が極めて悪質、結果が極めて重大。小学生が考えたって分かるじゃないんですか、大臣。  安倍総...全文を見る
○小西洋之君 安倍総理、あなたが決断すれば、黒川氏の事案について再調査をして、懲戒処分相当か検討して、まあ絶対、懲戒処分ですよ。懲戒免職ですよ。こんな事件、日本の行政上ないじゃないですか。内閣を欺き、刑事司法を預かる最高責任者が犯罪行為を犯し、これで懲戒になぜならないんですか。 ...全文を見る
○小西洋之君 安倍総理、国家公務員退職法における検察庁の検事長の退職金の差止めの権限、差止め権限者は法律上誰か御存じですか。
○小西洋之君 法務省の官房長、退職手当法上、内閣はこの検事長に対してどういう要件が成立すれば退職金の差止めの処分ができますか。
○小西洋之君 今一つ飛ばしましたけど、検事長が懲戒処分に当たるようなことをしたとき、そして犯罪を起こしたようなときは、内閣、安倍総理の責任で、黒川検事長の五千九百万円の退職金の支払を差し止めることができるんですよ。  安倍総理、黒川検事長は懲戒処分相当なはずです。そして、彼が賭...全文を見る
○小西洋之君 安倍総理、なぜ自分の意思を語らないんですか。法務省のせいにしないでください。安倍総理の権限です。黒川氏の退職金の支払の差止めの処分をしませんか。
○小西洋之君 官房長、法務省官房長、もう一度、要件、条文をですね……(発言する者あり)
○小西洋之君 懲戒、差止めの、読み上げていただけますか。(発言する者あり)
○小西洋之君 犯罪の要件についてもお願いします。
○小西洋之君 安倍総理、法律上の要件は懲戒免職相当であると考えられればいいわけです。犯罪があると考えられればいいわけです。安倍総理の権限を発動して、黒川氏の五千九百万円の退職金の支払を差止めの処分をする、そうした意思はございますか。しないんだったら、その理由を答弁してください。
○小西洋之君 質疑を変えます。  今我々が苦しんでいる新型コロナウイルスは、安倍総理、欧米由来のものであるという認識でよろしいですか。
○小西洋之君 三月の二十七日に欧米からの移入を全面禁止しました。もし三月の冒頭にしていれば今の苦しみはなかったんですか、なかったんじゃないんですか、政府に責任はあるとお考えになりますか。総理、お願いいたします。
○小西洋之君 安倍総理に聞いています。  なぜ三月上旬に欧米からの入国を止めることができなかったんですか。それをしなかった判断は誤りだという御判断、御見解はありますか。
○小西洋之君 終わりますが、三月の上中旬からパンデミックが広がっている欧米からの……
○小西洋之君 入国を止めなかった責任については検証すべきだと思います。  質疑を終わります。
06月17日第201回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
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○委員長(小西洋之君) ただいまから沖縄及び北方問題に関する特別委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、舞立昇治君が委員を辞任され、その補欠として今井絵理子君が選任されました。     ─────────────
○委員長(小西洋之君) 継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。  沖縄及び北方問題に関しての対策樹立に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と...全文を見る
○委員長(小西洋之君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小西洋之君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
○委員長(小西洋之君) 委員派遣に関する件についてお諮りいたします。  閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小西洋之君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。  本日はこれにて散会いたします。    午後一時三十七分散会
06月19日第201回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 閉会後第1号
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○委員長(小西洋之君) ただいまから沖縄及び北方問題に関する特別委員会を開会いたします。  政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  沖縄及び北方問題に関しての対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官川辺英一郎君外十...全文を見る
○委員長(小西洋之君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
○委員長(小西洋之君) 沖縄及び北方問題に関しての対策樹立に関する調査のうち、沖縄及び北方問題に関しての施策に関する件を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(小西洋之君) どなたが答弁されますか。渡辺防衛大臣政務官。
○委員長(小西洋之君) 時間来ていますので、簡潔にお願いいたします。
○委員長(小西洋之君) 本件に対する質疑はこの程度にとどめ、本日はこれにて散会いたします。    午後三時十八分散会
06月22日第201回国会 参議院 決算委員会 閉会後第1号
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○小西洋之君 小西洋之でございます。  質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。  まず、国会が負担する経費の観点の質問からさせていただきます。  参議院の事務総長に伺いますが、昨年の週刊文春に公選法違反が報道されました河井前法務大臣、また河井あんり議員に支払われ...全文を見る
○小西洋之君 ありがとうございました。  事務総長、重ねて、一般論でございますが、国会議員が公職選挙法違反などの、つまり刑事犯罪によって有罪の確定判決が出された場合に、今答弁いただいたような歳費などの経費について、国庫に返納義務というのは負うのでしょうか。
○小西洋之君 国会議員は歳費などについて憲法で身分保障の規定があるわけでございます。やはり、国会議員としてなおさら説明責任、特に両議員の所属する自民党の総裁である安倍総理の国会、国民に対する説明責任が問われるものと思います。  以下、その観点で伺わさせていただきたいと思います。...全文を見る
○小西洋之君 ありがとうございました。  刑事司法手続があるわけでございますが、一方で、先ほど申し上げた安倍総理の総理またあるいは総裁としての国民あるいは国会に対する説明責任の問題は重要だと思います。  今日は岡田副長官にお忙しい中お越しいただいております。伺いますが、安倍総...全文を見る
○小西洋之君 安倍総理が国会にお越しいただき、野党は集中審議を要求しているところでございますが、来ていただいて、本来は総理からきちんと、政治活動についても総理、頻繁に国会で答弁されておりますので、答弁いただきたいと思います。  重ねてですが、副長官、安倍総理は、この昨年の河井議...全文を見る
○小西洋之君 安倍総理は、先生方御案内のとおり、桜を見る会で御自身の政治団体の秘書が、まさに政治活動ですが、のためにどのような活動をしていたか事詳細に答弁いただいておりますので、やはり、週刊文春の報道などによれば四人の秘書の方を送り込んで団体回りなどをしていたということが報道され...全文を見る
○小西洋之君 最後のところですけど、安倍総理は、いつでも国会に出席を求めることができますので、憲法上ですね、閉会中審査を週一回、各委員会で開くことを与野党合意しておりますので、国民に対する説明責任を全う、責任を痛感して国民のまなざしに思いをはせることは、それはある意味できる、誰で...全文を見る
○小西洋之君 自民党の政治活動でも、総理・総裁は安倍総理一人しかいないわけですので、答弁いただかないといけないんですが。  ちょっと、選挙部長、今お越しいただいておりますけれども、ちょっと通告していないんですが、基本的なことです、政党助成法上、この広島の第七支部、第三支部という...全文を見る
○小西洋之君 今、選挙部長が答弁いただいたように、実はこの広島にある両氏の政党支部の昨年度の政党交付金の使途報告書については二月末までに党本部に、自民党本部に報告されております。そして、三月末までに総務省にまとめて報告をされていると。なので、自民党本部は、一億五千万円、もちろん渡...全文を見る
○小西洋之君 ありがとうございます。  二階幹事長の国民、国会への説明ですけれども、一億五千万が政党交付金であったのかどうか、かつ、それが買収ですね、公選法違反の買収に使われたのかどうか、明確に否定されていないんですね、何ともおっしゃっていない。また、今、公認会計士の話がありま...全文を見る
○小西洋之君 私は同趣旨の質問を、敬愛をしております副長官につらい気持ちで三回伺わせていただいているんですが、同じような答弁いただいていますので、委員会に対して、この決算委員会に対して、血税でございますので、政党交付金は、この一億五千万円が政党交付金であったのかどうか、またそれに...全文を見る
○小西洋之君 総務副大臣にお越しいただいておりますけれども、一般論で結構なんでございますけれども、今私が読み上げました政党助成法の第四条でございますね、第四条、この組織及び運営については民主的かつ公正なものとする、国民の信頼にもとることがないように政党交付金を適切に使用する。 ...全文を見る
○小西洋之君 適切に認識なんですが、常識で考えると、一億五千万円でございますので、かつ、買収に使われたのではないかという疑いも報道等されているわけでございますので、安倍総理はきちんと国会に出てきて、国会と国民に対して説明責任を全うしなければいけないと思います。  ちょっと一点、...全文を見る
○小西洋之君 まあ当たり前のことでございますが、本件はそれだけ説明責任の重い事案、事件であるということだというふうに理解をさせていただきたいと思います。  会計検査院にちょっと質問と、あと要請を同時にさせていただきたいと思いますが、政党交付金は会計検査の検査対象になるのかどうか...全文を見る
○小西洋之君 今、ちょっと院長、質問なんですが、犯罪に使われた税金があった場合には不当事項になるのは当たり前のことだと思いますので、まあそれについては答弁は結構ですが。  今まで会計検査院は、この決算委員会の議決によらない、私のような一議員の質疑上における検査要請でも、議員の御...全文を見る
○小西洋之君 厚労大臣、今お聞きいただいたように、今回の、西村大臣もお越しいただいておりますが、緊急事態宣言の目的は、感染拡大を阻止するだけではなくて、検査や医療の体制構築をするためであった、つまり、国民経済はもう血へどを吐く思いで耐えてきた、そして国家経済的にも莫大な予算を計上...全文を見る
○小西洋之君 優秀な医政局長がそつなく答えたようにあれですが、七月末を目途に回答、調査をしますと、厚労省として。ただ、先ほどの検査のところに付けてあるようなチェックリストは、私が見る限り多分ないんですね、ないんだと思う。まあ、うなずいていらっしゃいますから、ないところでございます...全文を見る
○小西洋之君 今答弁いただいています、資料三ページを御覧いただきたいんですけれども、実は、ある意味、国民の文字どおり生命を預かり、そして我々国民経済の生き死にを預かるこの新型コロナのこの検査や医療の体制づくりの法律が、実は地方自治法の国が地方自治体に対する一般的なこの助言、この規...全文を見る
○小西洋之君 まあ科学的な計測をしてないということでございましたけど、高齢者施設やあるいは子供たちがいる場所、あるいは妊婦さんにも配っているものだということでございますので、今大臣や我々がしているようなこの一般的なサージカルマスクと比べてどれぐらいの防止効果があるのか、計測して国...全文を見る
○小西洋之君 そのQアンドAでしっかり国民に説明を、西村大臣、ちょっと通告していましたけれども、先ほどの医療の検査の体制の構築など、是非大臣からもよろしくお願いを申し上げます。  質問を終わります。
10月26日第203回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第1号
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○小西洋之君 委員長の選任は、主宰者の指名に一任することの動議を提出いたします。
11月05日第203回国会 参議院 予算委員会 第1号
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○小西洋之君 立憲民主・社民の小西洋之でございます。  菅総理に伺います。  官房長官時代の雑誌の人生相談のコーナーにおいて、仕事においてアピール力はあくまで付随的なものだというようなお話をおっしゃっておりますが、このアピール力は仕事において付随的なものだ、このお考え、どうい...全文を見る
○小西洋之君 通告しているんですが、菅総理、付随的というお言葉を菅総理はどういう言葉として認識でいらっしゃいますか。
○小西洋之君 仕事が主で、アピール力は付随的なもの、つまり付き従う従属的なもの、そういう意味でしょうか。
○小西洋之君 今総理がおっしゃった付随的、付随、これ実は学術会議問題の総理の任命の実は本質でございます。(資料提示)  内閣府の官房長、私、配付している会議録一ページ、昭和五十八年五月十二日、この会議録の中で、総理の任命制が付随的な行為であると述べている箇所を読み上げていただけ...全文を見る
○小西洋之君 済みません、今、手塚政府委員の答弁をお願いしました。
○小西洋之君 今の答弁のとおり、実は総理の任命制というのは、選挙制から推薦制に変わる、推薦制に変わった者を学術会議、国家公務員特別職の公務員にするためにしようがなくやっていることだということなんですけれども。  内閣府に聞きますが、任命制を導入した理由、これ以外に理由はあります...全文を見る
○小西洋之君 今おっしゃった答弁と、先ほど読んでいただいた総理の任命が付随的なものである、付随的行為である、その論理的な整合性を説明してください。
○小西洋之君 付随的な行為にすぎない任命が主たる行為である推薦を破る、推薦拒否ができるんですか、論理的に説明してください。
○小西洋之君 推薦が主、そして任命はしようがなく行う付随的な行為です。なぜ付随的な行為で主たる推薦を破る推薦拒否ができるのか、論理的に説明してください。
○小西洋之君 何も答えていないので。  次、二ページの高岡説明員のこの問題に関する答弁を読み上げてください、官房長。
○小西洋之君 菅総理、総理の任命権が推薦に伴う、付き従うだけの付随的なものということを御存じでしたか。
○小西洋之君 総理、今、推薦を尊重しつつもと言ったんですけれども、おっしゃったんですが、尊重じゃないんですよ。尊重するのは当たり前なんですよ、尊重以上なんですよ。主たる推薦に手が出せない、単なる付随的行為だって言っているんですよ。  なぜ任命拒否が合法になるのか、論理的に説明し...全文を見る
○小西洋之君 法制局長官が答えられなくて一省庁の官房長が答えるという、戦後の議会の歴史で初めてなんですが。  今、官房長、よろしいですか、あなたが御紹介した高辻法制局長官の一義的なこの形式的任命ですね、これは教特法の文科大臣の任命制度に関する形式的任命の話ですよね。学術会議法と...全文を見る
○小西洋之君 官僚がこういうめちゃくちゃな答弁、私、かつて菅総務大臣がいらっしゃったときの総務省の官僚、課長補佐をやっておりましたけれども、政治資金課、放送政策課、衛星・放送課、もうどういう部署かは御存じで分かると思いますけれども、私がいた時代には絶対あり得ないような官僚の答弁が...全文を見る
○小西洋之君 答弁を知っているかではなくて、あなたの任命権の法的性質を、九月の二十八日に六名の学者の先生方を任命拒否した段階で、あなたの任命権は推薦を破ることができない付随的なものである、そうしたことを御存じでしたか。
○小西洋之君 任命権が付随的なものであるかどうかを知っていたかどうか、九月二十八日、知って任命拒否をしたかを聞いております。四回目です。
○小西洋之君 この今の高岡答弁は総理の任命権の法令解釈なんですが、なんですけれども、この高岡答弁に基づいて任命に関する行為を行ったということですか。
○小西洋之君 じゃ、この過去の答弁、中曽根元総理ですね、政府が行うのは形式的任命にすぎない、総理の任命権は形式的な任命にすぎないというふうに言っています。総理もこれは同じお考えですか。
○小西洋之君 官僚に守ってもらわなければ委員会に出れない菅総理の姿をテレビで国民の皆さんしっかりと御認識いただいておりますけれども、重ねて聞きます。  中曽根元総理の、総理の任命権は形式的な任命に尽きる、それしかない、この答弁、この考えを、菅総理も同じ考えですか、維持しています...全文を見る
○小西洋之君 じゃ、菅総理は、この中曽根総理の答弁は任命権に関する法令解釈、法令解釈を述べた答弁ではないと考えているんですか。何を述べた答弁だと考えているんですか。
○小西洋之君 中曽根総理の答弁は法令解釈です。学術会議法の改正のときに何十回と同じ答弁をみんなしています。総理の任命権は形式的任命しかないと。  中曽根総理のこの答弁、法令解釈だというふうにお考えですか。
○小西洋之君 総理、ギブアップして法制局長官に助けを求めていましたけれども、大事なことをちゃんと聞かないといけませんので。  中曽根総理はこれ、形式任命を法令解釈として述べているはずなんです。ところが、菅総理は別の解釈をお持ちなんですね。実質的任命ができる。  日本国の総理大...全文を見る
○小西洋之君 一貫とおっしゃっていますけど、昭和五十八年当時、中曽根総理もそういう法令解釈でいたんですか。
○小西洋之君 今の法制局長官の答弁は、この昭和五十八年の改正以前から、この任命制においては推薦のとおり必ずしも任命する義務があるわけではない、すなわち総理には実質的任命権があるということを言っているんですけど、じゃ、なぜ中曽根総理はこの学術会議法の任命、形式的任命にすぎない、形式...全文を見る
○小西洋之君 総理は先ほどから、憲法十五条に基づいた任命制に関する論理的な考え方、それは五十八年以前の高辻法制局長官のものと言っておられますけど、それは文科大臣の任命制に関する論理ということで間違いないですね。
○小西洋之君 先ほどから、総理、法制局長官などが答弁している文科大臣の任命制には実質的な任命権があると、それが任命に関する基本的な考え方で、それはこの学術会議法も同じなんだと言っているんですが、学術会議法の制定の国会審議において、その文科大臣の任命、実質任命を持つ、その任命権を完...全文を見る
○小西洋之君 菅総理に伺います。  この質疑なんですけれども、総理が先ほどからおっしゃる文科大臣の任命制度、この実質的な任命権を持つ、この基本的な考え方に基づいて、そういう考え方によってこの学術会議法の世界でも任命拒否が起きないですかと、それを何度も何度も念押ししている。で、起...全文を見る
○小西洋之君 答えてない。  文科大臣の任命制の基本的な論理に基づいて学術会議法の任命にも実質的な任命権がある、任命拒否ができるということを言っているんですが、文科大臣のようなことが起きないですね。なぜ起きないんですかというと、この学術会議法の法律の条文、七条二項の法律の条文で...全文を見る
○小西洋之君 総理、三回目です。官僚の、詭弁を官僚に強いるのではなくて、総理が自らちゃんと答えてください。  文科大臣の任命制を根拠に、学術会議法でも実質的な任命、つまり任命拒否ができるということだけを総理はおっしゃっているんです。ところが、学術会議法を作るときに、文科大臣の任...全文を見る
○小西洋之君 法制局の責任だということですか。自分は自分の行政行為に対して、任命拒否に対して責任を負わないということですか。
○小西洋之君 ちょっと官房長がどうしても答弁出たがるので、三ページ目ですね、この配付資料の三ページ目の答弁、質疑、質問と答弁を読み上げてもらえますか。
○小西洋之君 総理、法解釈で任命拒否は絶対にできないですかと問われて、そういう条文を法制局と作りましたというふうに当時の高岡政府委員は答弁しています。  なぜ総理の任命拒否が合法になるのか、説明してください。
○小西洋之君 じゃ、法制局長官、総理を守るためにめちゃくちゃな詭弁ばっかりおっしゃっていますけれども、この会議録の資料の十五ページ目の、高辻法制局長官、先ほどからの、高辻法制局長官のこの寄稿文の下線を引いた部分を読み上げてもらえますか。
○小西洋之君 先ほどからのあなたの答弁は、高辻法制局長官が絶対あってはならないと言っていた、内閣の政策的意図に盲従し、政府にとって好都合であるかという利害の見地に立った答弁ではありませんか。
○小西洋之君 昭和三十七年につくった解釈をこの五十八年では採用しない、文科大臣のような任命拒否が絶対に起きない、そういう条文を作った、あなたの下の法制局とその点は詰めた、そして、任命拒否が絶対に起きませんか、法解釈では大丈夫ですかという問いに対しても、法制局としっかりそこを詰めて...全文を見る
○小西洋之君 じゃ、一言。  任命拒否ができないのか、絶対に任命拒否はありませんねという質問に対して、なぜできる場合がある、そうした答弁をしていないんですか。
○小西洋之君 総理に、総理に伺います。よろしいですか。  先ほどから、学術会議法の世界で総理による任命拒否は絶対に起きない、そういう法解釈で絶対に大丈夫だという質問に対して、大丈夫でございます、法制局との審査でも十分その点は詰めたという答弁を繰り返ししています。  なぜ、この...全文を見る
○小西洋之君 一点、今聞きますけれども、高辻長官の答弁で、形式か実質か意味が定まっていないというのは、文科大臣の任命制についての話じゃないんですか。  資料の十一ページにその会議録を付けていますから、説明してください。
○小西洋之君 これ、文科大臣の任命制の話なんですね。学術会議の任命制は形式的任命に尽きると国会で何回も何回も答弁して立法されているんですよ。  この国会で、形式的任命権しかない、実質的任命権はない、任命拒否はできないというふうに国会で議決された法律の下で、総理、任命拒否をやるこ...全文を見る
○小西洋之君 これは国会の立法権の否定そのものなんですね。  総理、じゃ、伺いますけれども、我が国の、いいですか、法令解釈は、運用の期待感を込めて行うことは許されるんですか。法制局長官はそういう答弁していますよ。
○小西洋之君 この高岡答弁で、ぎりぎりとした法解釈で一人残らず形式的任命ですというふうに述べております。にもかかわらず、なぜ粗い形式的任命になるんですか、法制局長官。
○小西洋之君 全く何も答えていません。  菅総理、よろしいですか。我が国は、法解釈は四十年たったら会議録から読み取れなくなるんですか。法律の法解釈は四十年たったら会議録から読み取れなくなる、そういう国なんですか、我が国は。
○小西洋之君 今のは学術会議の中の選考の話じゃないですか。選考の後、推薦された人は総理は任命拒否できない、そういう話をしているんですね。よろしいですか。  先ほどから、この高岡さんという方の名前が出ていますね。法制局とも十分詰めたというふうにおっしゃっていますけれども、内閣府、...全文を見る
○小西洋之君 先ほどから菅総理が言っている、自分の任命拒否は合法である、これ実は天動説なんですよ。菅総理の任命拒否は違法である、これが地動説なんですよ。天動説対地動説の闘いなんです。ただ、これは科学をもって立証しないとしようがないので、今からそれを立証させていただきたいと思います...全文を見る
○小西洋之君 推薦した者を任命するという一〇〇%の形式的任命しか日本語として読めない、そういう条文案が出された日にちを全部述べてもらえますか。三月二十五に始まって、次は何ですか、その次は。
○小西洋之君 与野党の理事にも確認いただきましたが、きちんと通告しております。  私の調査ですけれども、推薦した者を任命するという一〇〇%形式任命しか読めない条文ですけれども、三月二十五日、四月の四日、四月の五日に出されております。  ただ、その後、今の条文が出てくるんですね...全文を見る
○小西洋之君 じゃ、内閣府の官房長は、このパネルですけれども、内閣法制局に内閣府の高岡参事官が、実質的な任命権を持つ制度、その条文と、形式的任命一〇〇%の制度、その条文を両方持ち込んで審査を受けているというふうにお考えなんですか。
○小西洋之君 内閣法制局長官、内閣法制局が審査する、当時の参事官が後世に残す、法解釈をきちんと残すために作っている文書ですけれども、推薦した者を任命する、私は一〇〇%の形式的任命しか読めないと思いますが、そういう条文を同じ意味として、推薦に基づいて任命する、こういう条文で書くこと...全文を見る
○小西洋之君 法制局長官は、この二つの条文案が実質的任命権を有する、実質的任命権を法的に許容する条文案だとお考えですか。
○小西洋之君 法制局長官の答弁は、半分正しくて半分でたらめなんですね。  この推薦した者を会員に任命する、一〇〇%もうこの形式任命、任命拒否なんか絶対できないという条文と、この推薦に基づいて任命するという条文、これは同じ意味、同じときに別案として審査されているわけですから同じ意...全文を見る
○小西洋之君 法制局長官の責任にするんじゃなくて、自分の政治家としての判断を述べてください。自分の判断を述べてください。
○小西洋之君 現行法の解釈を証明する、実質的任命権はゼロである、形式的任命しかない、そういう権利しか総理の任命権にはないというこの法案、条文を作る過程のこの資料を見てもなお、自分は学術会議会員の任命拒否が合法である、そういうふうにお考えですか。
○小西洋之君 天動説を一生懸命主張しているんですけど。  では、なぜこういう条文が、形式的任命しかできない条文が持ち込まれたのか、審査の中で。実はその立法経緯がきちんと記録で残っております。  内閣府、この五十八年当時、当時の学術会議会長が国会で答弁をされているんですけれども...全文を見る
○小西洋之君 総理、当時、法改正のとき、学術会議の会長が参考人で国会に来ているんですね。学術会議の会長は、七条の任命制度について形式的任命であると、実質的な任命権はないという答弁をしているんですよ。  総理が一貫しておっしゃっている任命拒否ができるという解釈、実質的任命があると...全文を見る
○小西洋之君 菅総理、昭和五十八年、法律を作ったときに学術会議会長が形式的任命制度だというふうに、国会で、理解していると答弁している。それを今になって実質的な任命だといって会員を任命拒否するのは、学術会議会長、学術会議、そして国会をだます行為じゃないですか。
○小西洋之君 じゃ、学術会議会長がなぜこういう答弁をしているのか。この会議録の八ページですね、官房長、答弁大好きな官房長、読み上げていただけますか、八ページ。
○小西洋之君 実は、総理府と学術会議は、当時、相談しながら条文を作って内閣法制局に出していたんですね。  官房長、今おっしゃっていただいた会議録の中の自主改革要綱、総務長官試案、そして分析した報告書、それぞれについて、総理の任命権についてどういう記述があるかを答弁してください。
○小西洋之君 分析した報告書が抜けています。
○小西洋之君 答弁の中の分析した報告書の中の任命に関する記述を読み上げてください。
○小西洋之君 今読み上げのとおり、学術会議と総理府が合意しながら形式的任命の制度を作るというふうに法案を作っていたわけでございます。  法制局長官、法令解釈のルールを述べて、こうした立案の背景などを当てはめて、なぜ任命拒否は合法になるのか、説明してください。
○小西洋之君 答弁漏れですが、先ほどのような立案の背景などの要素を当てはめてなぜ任命拒否が合法になるのか、法制局長官、説明してください、法令解釈のルールに照らして。
○小西洋之君 今の答弁の中で、立案者の意図、立案の背景、具体的な根拠をもって教えてください。
○小西洋之君 立案者の意図や立案の背景というのは、今回のような政治介入がこの学術会議の任命制度で起きないように、そういうことを学術会議も総理府も、そして法制局も、みんな考えて作った条文です。  菅総理の任命拒否は違法でないですか。
○小西洋之君 答弁拒否の嵐で、国民の皆さん御理解いただいていると思います。  終わります。
11月26日第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
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○小西洋之君 立憲民主・社民の小西洋之でございます。  我が会派は、この議案であります防衛省の職員給与法については賛成でございます、その関連でございますけれども。  その前に、この質疑の中ではございますが、今日、防衛省職員として長きにわたりまして日本の防衛政策を引っ張ってくだ...全文を見る
○小西洋之君 七年間を通じて七・七%ということで、この前、安保法制が、我々は強行採決と言っておりますけど、採決をされた以降に比率が上がっているように見れるところでございます。  防衛大臣、伺いますが、この平均七・七%、近年は八%を超えて一〇%に至るような数字になっておりますけれ...全文を見る
○小西洋之君 この防衛大学校の学生さん含め自衛官になる者は、服務の宣誓ですね、日本国憲法を遵守しから始まり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め、もって国民の負託に応える、この服務の宣誓の誓いが個々の自衛官の皆さんにおいて一点の曇りもない誓いになるように、安保法制...全文を見る
○小西洋之君 河野防衛大臣はもう少しその適材適所の具体的な内容について会見で述べているんですけれども、それを御紹介いただきつつ、大臣の見解をお願いいたします。
○小西洋之君 防衛大臣が公式の記者会見の場で国民に対して述べていることを、なぜ国民の代表機関の国会で現防衛大臣が答えられないのか。  河野大臣がどう述べたのかを御紹介いただき、大臣の任命理由について御説明ください。
○小西洋之君 関連で、問いの順番を変えさせていただきますが、防衛省として、このジプチですね、防衛省・自衛隊として、この拠点としてどういう戦略的な意義がある場所だと考えているでしょうか。また、その関連で、集団的自衛権行使の立法事実としてホルムズ海峡事例を挙げられておりましたけれども...全文を見る
○小西洋之君 昨日文書で質問通告しているので、二つ目ちゃんと答えてください。  ホルムズ海峡事例が起きた場合に、ジブチというのは軍事的にどういう意義を有する拠点であるというふうに考えていらっしゃいますか。この箇所だけ答弁いただけますか。
○小西洋之君 今の答弁ですが、ホルムズ海峡事例は、発生することは、現実に発生することは想定していないと、今、政府は、集団的自衛権、限定的集団的自衛権を立法事実として国会で、安保国会のときに提出したホルムズ海峡事例は、現実には、今現時点ですね、発生するものとしては想定していないとい...全文を見る
○小西洋之君 安保法制のときに現実に想定するとあれだけ言って、なぜ今想定されないというふうに変わったんですか。
○小西洋之君 二度目ですけれども、今なぜ想定していないという見解になっているのか、かつて想定していて今なぜ想定していないのか、その理由を述べてください。
○小西洋之君 委員長、二回聞かせていただきましたが、私も質問時間限りがありますので、ちょっと理事会に政府からの見解を出していただきたいんですけれども。  繰り返しになりますけど、ホルムズ海峡事例が発生し得るということで限定的集団的自衛権の立法事実として政府は主張したんですけれど...全文を見る
○小西洋之君 では、将来ホルムズ海峡事例が発生した場合に、ジブチはどういう軍事的な拠点になりますか。大臣、質問通告しておりますけれども。
○小西洋之君 お答えいただけませんけれども、要は、そのジブチですね、海賊対処の拠点になることとして活動していること、自衛隊の唯一の海外の拠点ですけれども、そのことについては私も賛成でございます。  ただ、申し上げるまでもなく、あの地域は世界的に見ても、非常に軍事的な緊張がある地...全文を見る
○小西洋之君 任命、赴任地のジブチへの任命をされたの茂木外務大臣なんですけれども。  赴任先で大使が外務大臣の命令の下に動くというのは、それは戦前も同じですよ。先生方、資料の三ページ、国会図書館から出していただいた資料が非常に教訓的でしたので、是非先生方お目通しいただきたいと思...全文を見る
○小西洋之君 談話を踏まえてですから、今年末までにと談話に書いてあるので、今年の末までに、十二月末までに政府としての見解を出すということでよろしいでしょうか。明確に答弁をお願いいたします。
○小西洋之君 国会で政府が大きな防衛政策を検討します、それいつまでに検討する、出すのかというのを、それ答弁しなかったら議会政治が成り立たないじゃないですか、大臣。明確に答えてください。  今年末までにと談話に書いてあるわけですから今年末までに出す、あるいは変えるんだったら別にそ...全文を見る
○小西洋之君 もう、ちょっと次に進ませていただきますけれども、この談話の中にも出てくるんですけれども、一定の何らかの見解を出すにしても、日本とアメリカの、日米の基本的な役割分担、それは変えることがないというふうにおっしゃっております。  その後、五ページ以降、会議録を付けており...全文を見る
○小西洋之君 ありがとうございました。  五ページの会議録では、主に打撃力はアメリカに、米国に依存し、防衛について日本が担う、こういう下の役割分担も変わらないというふうにおっしゃられています。  防衛大臣、この外務大臣の答弁されている日米の防衛に関する役割分担、これは当然防衛...全文を見る
○小西洋之君 分かりました。  この安倍総理の談話、四ページですね、今おっしゃられた日米の基本的な役割分担を変えることはない、この談話にも書かれているし、談話の後の大臣答弁でもそのようにおっしゃられているところでございます。  その後の下線を引いてあるところなんですが、助け合...全文を見る
○小西洋之君 今、談話の箇所を読み上げていただいているだけなんですが、この助け合うというのは、具体的にどういう場合、ことを言っているんでしょうか。この助け合うのこの意味について答弁してください。
○小西洋之君 じゃ、政府参考人でも結構なんですけど、この助け合うというこの文言ですね、その意味として、この談話を踏まえて政府も検討しているということですから、この助け合うという文言は、アメリカがいわゆる敵基地攻撃能力の打撃力を行っているときに、それを自衛隊が支援する、何らかのサポ...全文を見る
○小西洋之君 いや、その安倍総理が談話を出した段階で、当時の安倍総理としてどういう意味を談話として入れているのか、かつ、これを踏まえて政府は検討するんですから、これを政府としてどういう意味として、この助け合うということは、日本語が現に書かれているわけですから、どういう意味なのか答...全文を見る
○小西洋之君 ちょっと三回目で、もう私の残り十五分ちょっとしかありませんので、文書で出していただけますか。  この助け合うって、具体的にどういう場合を意味していて、政府としてはどういう意味だと認識しているのかについて、委員会に文書の提出をお願いいたします。
○小西洋之君 ありがとうございました。  では、重ねて質問をさせていただきます。  これ、確認ですけれども、これまでこの敵基地攻撃能力、先ほど、あっ、茂木大臣、じゃ、こちら退室いただいて結構でございます。
○小西洋之君 このいわゆる敵基地攻撃能力でございますけれども、従前のこの政府の答弁というのは、これはあくまでアメリカに委ねている、先ほどもそういう答弁をされておりましたけれども、まあ盾と矛とよく言われていますけれども、アメリカの矛の打撃力に委ねているという政府のこの見解をずっと言...全文を見る
○小西洋之君 では、そのアメリカの打撃力に依存している、そしてそういう日米の基本的な役割分担を変えるつもり現時点はないということですが、これを将来変えることがあり得るということでしょうか。
○小西洋之君 いや、今は、今日この瞬間は維持しているんだけれども、将来にそのことを変えることを想定しているんでしょうか。  ここで委員の先生方もお気付きだと思うんですけれども、この日米の基本的な役割分担、それは五ページに答弁がありますけれども、主な打撃力はアメリカに依存し、防衛...全文を見る
○小西洋之君 だから、それを将来変えることがあるんですかということを、あるいは変えることも想定して検討しているんですかということを、三度目の質問でございます。
○小西洋之君 そういうこと、何を踏まえて何を検討されているんでしょうか。  アメリカに打撃力を依存する、これを変えることも想定しているんでしょうか。四度目の質問です。
○小西洋之君 そのおっしゃった、その今進めている検討の中に、アメリカに打撃力を依存する、そうしたありよう、在り方を変えることも含まれているんでしょうか。
○小西洋之君 いや、政府はもちろん、憲法と法律の下で条約、法律の下でいろんなことを検討されるんですが、国の在り方に関わるような、国防の基本に関わるようなことを検討するに当たって、その基本的な方針とかスタンスを国会で答弁しない、事前に答弁しないんだったら、これ議会政治、議院内閣制成...全文を見る
○小西洋之君 五回質問しましたので、でしたら、もう文書で出してください、今答えないんでしたら、この委員会に。私が質問した、打撃力はアメリカに依存すると、いわゆる敵基地攻撃能力のですね、そうした在り方を変えることも含め検討をしているのかどうかについて委員会に文書提出を求めます。
○小西洋之君 この敵基地攻撃能力ですけれども、先生方、六ページ以降、失礼しました、九ページ以降の、九ページの会議録を御覧いただきますでしょうか。我が国の武力行使の要件ですね、安倍政権の下の新三要件も含めて、他に手段がない場合でなければ国家究極の手段である武力を発動することはできな...全文を見る
○小西洋之君 全く答えていないんですけど、過去、この今御紹介している国会答弁を含め、政策論なわけですから、具体的に発生し得る状況を設定して、それについて政府としてどう答えるかということを質問して、過去の政府は誠実に答弁をしているわけでございます。  もう一度伺います。日本に対し...全文を見る
○小西洋之君 それ、今おっしゃった他に手段があるケースとして、アメリカの打撃力によってミサイルの脅威が、軍事的な脅威が取り除かれるのであれば、この憲法九条の規範の下に、日本は敵基地攻撃能力を持っていても遂行することはできない、そういうことでよろしいですか。三度目です。
○小西洋之君 いや、過去は、過去のそれ以上の政府答弁というのは、限られた与件とおっしゃいましたけれども、アメリカの打撃力に委ねるというのが政府の基本方針なわけですよ。もちろん、ある軍事的な問題が起きたときに、いろんな要件を総合的に判断するわけでございますけれども、そうはいっても、...全文を見る
○小西洋之君 ありがとうございました。  では、もう一つ重ねて伺いますけれども、質問、全部質問通告に基づいてやっていますので、この質問は、かつて田中角栄総理が、一九七二年の十月三十一日のこれ衆議院の本会議答弁でございます。「専守防衛ないし専守防御というのは、防衛上の必要からも相...全文を見る
○小西洋之君 いや、私の質問は、今大臣が答弁されたその専守防衛の中身を聞くんじゃなくて、田中角栄総理の、その専守防衛というのは、防衛上の必要からも相手の基地を攻撃することなくと言っているので、専守防衛である限りはいわゆる敵基地攻撃能力というものはやらない、できないんだということを...全文を見る
○小西洋之君 じゃ、この田中角栄総理の答弁のこの相手の基地を攻撃するというのは、このいわゆる一般的な海外派兵のことのみを言っているということ、というふうに理解しているわけですか。でしたら、その根拠を示してください。
○小西洋之君 じゃ、その田中角栄総理の答弁は、敵基地、いわゆる敵基地攻撃能力のことは関知していないという、そういう理解でいるということですか。
○小西洋之君 とんでもない答弁。  私の手元に、防衛省から提供を受けた平成十六年の防衛研究所の報告書があります。この中に、田中角栄総理の答弁が紹介されているんですね。私も会議録も見ましたけれども、まさに敵基地攻撃能力を実施することを否定しているという、そういう答弁というふうにし...全文を見る
○小西洋之君 もう一つ質問いたします。  仮に、一般論ですけれども、我が国が敵基地攻撃能力のこの装備ですね、それを、武装した場合に、当該装備というのは、新三要件の下の集団的自衛権、限定的な集団的自衛権でも使えるということでよろしいでしょうか。
○小西洋之君 もう私の質問、全く答えていただいていないんですね。今の質問について文書提出を求めて、私の質疑、時間になっていますので、やむなく終わります。  委員長、お願いいたします。
12月01日第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
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○小西洋之君 立憲民主・社民の小西洋之でございます。  まず、存立危機事態に関する政府の見解を伺います。  防衛大臣に伺いますが、防衛大臣は存立危機事態、これは今日含めいつ起きてもおかしくないと、起こり得るものだというふうにお考えでしょうか。
○小西洋之君 七・一閣議決定以降の認識は変わらないということでございました。  では、今おっしゃられた現実に起こり得ると考えているこの存立危機事態ですけれども、具体的にどういうケースが起こり得ると考えていらっしゃるんでしょうか、今から言うことをお答えいただきたいんですが、先般、...全文を見る
○小西洋之君 その二つのケースについては、起こり得るものだという認識は変わらないと、そういうことでよろしいでしょうか。ちょっと簡潔にそれだけ、念のため。
○小西洋之君 ありがとうございました。  では、このホルムズ海峡を含め、この三つの事例以外、安保法制のときの立法事実としては、この三つ以外の事例で現に起こり得ると考えているようなケースというのは、今、政府はありますでしょうか。
○小西洋之君 いや、お答えいただいていないんですが。  この三つの事例以外に、現時点で、あの安保法制の強行採決から五年たっているんですけれども、現時点において政府が発生し得ると考える存立危機事態のケース、この三つの事例以外にありますでしょうか。  安保法制のときは、こういう考...全文を見る
○小西洋之君 いや、包括的に言ってくれというようなことは申し上げておりませんで、考えている具体的なケースがこの三つ以外ありますかと聞いています。  三回目です。答弁お願いします。
○小西洋之君 いや、だから、その三つ以外に考えているケースがあるのかないのかを聞いています。三つは答えているんですから、ほかのケースがあるんだったら答えないとおかしいじゃないですか。  あるのかないかを聞いております。もう一度答弁お願いします。
○小西洋之君 その状況は当時と変わっていないと、安全保障環境の状況は変わっていないという認識、よって政府としての認識も変わらないということは、三つのケース以外想定しているケースはない、ホルムズ海峡は今想定していないと言っているわけですけれども、この三つのケース以外、具体のケースと...全文を見る
○小西洋之君 いや、だからその状況が、何か意味不明になってしまったんですが、要するに、その事例として、我が国に対して起こり得る存立危機事態の事例としてこの三つ以外に現時点で政府として考えているものはありますかと聞いているんです。極めて明確なことを聞いています。ないんだったらないで...全文を見る
○小西洋之君 さっきも聞きましたが、その認識に変更はないというのは、三事例のほかにはないという認識に変更がないということですか。
○小西洋之君 じゃ、三事例以外に具体の事例は、考えている事例はないということですね。そこを明確に言ってください。
○小西洋之君 分かりました。  次に行きます。  では、今、現に起こり得ると考えているこの我が国に対するミサイル攻撃等に対する米艦の事例をちょっとベースで質問するんですが、三つ目の質問なんですけれども、資料二ページ目御覧いただきますと、武力攻撃を早急に止めなければ我が国にも武...全文を見る
○小西洋之君 じゃ、大臣の今のおっしゃったそのあらゆる事態に対応できるのそのあらゆる事態というのは、まあ私もまさかとは思いますけど、今日とかあるいはこの数日内にこのミサイル防衛に係る存立危機事態が発生する、そういう事態も含まれますか、その防衛省が対処を準備しているというあらゆる事...全文を見る
○小西洋之君 もう八割方答えていただいている、直近ということをおっしゃっていただいたので。  なので、防衛大臣としては、もうこの数日内に、まさかとは思うけれども可能性としてはゼロではない、そういう存立危機事態の発生について、常に緊張感を持って万全の対処ができるように日々尽くされ...全文を見る
○小西洋之君 では、次の質問に行きます。  この存立危機事態において、我が国は限定的な集団的自衛権を発動することが安保法制でできることになっているんですが、大臣に伺いますが、防衛大臣、この限定的な集団的自衛権を日本が発動すれば、その国ですね、日本の同盟国などに対して攻撃している...全文を見る
○小西洋之君 今大臣がおっしゃったのは、いわゆる我が国に対する武力攻撃の予測事態とか切迫事態と重なるケースが多いので、我が国が限定的な集団的自衛権を発動しなければ、後々そういう武力攻撃を、日本に対するものを受けるようなケースだということを言っているだけですよ。  私の質問は、日...全文を見る
○小西洋之君 だから、今おっしゃった限定的な集団的自衛権の武力を行使すれば、その相手国から反撃や報復措置を受ける、戦闘状態になる、そういう理解でよろしいですね。そういうことが全く起きませんというふうに政府として考えているんですか。三回目です。何でこんなこと答えないんですか。日本が...全文を見る
○小西洋之君 今大臣は二つ目の質問を答えてくれたんですけれども、私の質問は、集団的自衛権を放てば反撃や報復措置を受けるか、それが一。その後の用意していた質問で、その結果、日本国民が死ぬことがあるか。で、今、死ぬことがあるかについて、個別の事態について云々とおっしゃいましたけれども...全文を見る
○小西洋之君 じゃ、これも質問通告していますけれども、日本が存立危機事態において安保法制に基づいて集団的自衛権を発動すれば、その集団的自衛権のその武力行使によって自衛隊員が戦死することはありますか。いや、防衛大臣として、自衛隊員は集団的自衛権の発動では一人も戦死しないとお考えです...全文を見る
○小西洋之君 防衛大臣、大臣なんですから、自衛隊員の尊厳を誰よりも重んじて職務を行ってください。  今大臣がおっしゃったそのリスクですね、集団的自衛権を発動してその作戦行動をやるときの自衛隊員のリスク、自衛官のリスク、そのリスクの中には、その実力行使によって自衛隊員が戦死してし...全文を見る
○小西洋之君 じゃ、先ほどの質問です。  自衛隊員の被害は否定できないというふうにおっしゃいました。であるならば、その相手からの反撃行為によって日本国民に被害が生じる、日本国民に死傷者が出るということも可能性としてはあり得ると、そういう理解でよろしいですか。
○小西洋之君 いや、自衛官には被害は生じるというふうに言ったんですよね。自衛隊は本当に身をもって責務の完遂を務めると、本当、崇高な使命だと思いますよ。  ただ、その使命でも全国民守り切れるかどうか私は分からないと思いますよ。結果、集団的自衛権を行ったことによる反撃で、あるいは報...全文を見る
○小西洋之君 いや、もう委員長、私、十回近く聞いているんで、委員会に、今から申し上げることをですね、今まで私が聞いたことを文書で提出していただけますか。  まず、日本が存立危機事態に基づいて集団的自衛権を発動した場合に、その発動した相手国から反撃や報復措置を受けることがあるのか...全文を見る
○小西洋之君 委員長、ありがとうございました。  では、この関係で法制局長官に伺いますけれども、よろしいですか、法制局長官。  今の話ですけれども、日本が集団的自衛権を発動して相手国からも反撃や報復を受けると、そのことによって日本国民が死んでしまう場合ですね。これは一般論です...全文を見る
○小西洋之君 じゃ、内閣法制局としては、日本は集団的自衛権を発動しても相手から反撃や報復を受けることは一切ないというふうにお考えなんですか。
○小西洋之君 こんなの戦略判断でもなくて、相手に手を出せばやり返されるというのは、過去、外務省も答弁していますよ。政府答弁です。政府答弁の上に基づいて、政府の認識に基づいて法制局として法解釈を述べてください。  相手に集団的自衛権を発動すれば、当然相手から反撃や報復措置を受けま...全文を見る
○小西洋之君 じゃ、法解釈の前提の立法事実の確認というのは、法制局の仕事、所掌には含まれないという理解でよろしいですか。法制局は事実の確認はしない、あらゆる解釈、法令の根拠となる立法事実については一切確認はしない、関知しないという理解でよろしいですか。
○小西洋之君 では、先ほど、防衛大臣が認めた、自衛官は集団的自衛権の発動の戦闘の中で被害が生ずると、明確な事実の認定をしました。  じゃ、それについて、その自衛官に生ずる被害というのは、自衛官の平和的生存権とどのような関係がありますか。
○小西洋之君 日本国民の平和的生存権を根拠に七・一閣議決定で集団的自衛権を導いているんじゃないですか。何めちゃくちゃなこと言っているんですか。  時間なので、政府統一見解を求めます。  私が先ほどから質疑している集団的自衛権発動による──質問しないよ。反撃や報復による日本国民...全文を見る
○小西洋之君 法制局長官もこんな答弁をするんだったら、あなた、それはおかしいですよ。良心を何とか取り戻すことを申し上げて、質問を終わります。防衛大臣もちゃんと答弁をお願いいたします。(発言する者あり)
12月03日第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
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○小西洋之君 立憲民主・社民の小西洋之でございます。  まず、日英EPAについて伺います。  茂木大臣、問いの二番からですけれども、日英EPAの締結に際して、カナダや韓国のようにつなぎ協定、すなわち対EUのEPAの内容を対イギリスのEPAとしてそのまま継続するといったような実...全文を見る
○小西洋之君 今おっしゃっていただいた後段の、自由貿易を我が国も世界の先頭に立って推進しなければいけないと思います。そうした意義は私も共感するところがあるんですが。  そもそもその協定の内容ですけれども、今、幾つかのルール、アクセスに関するルールを取りましたというようなことをお...全文を見る
○小西洋之君 電気制御盤が貿易額で五十六億円で、これをその産業当事者の皆様に対して小さい額だと言うつもりはないんですけれども、大臣がおっしゃったように年内で決着を付けなきゃいけない、だったら、つなぎ協定で翌年に持ち越していって、来年しっかりとした本協定をやるというようなことがやり...全文を見る
○小西洋之君 明確な答弁だったと思います。一言で言えば、存立危機事態が起こり得るということでよろしいでしょうか。念のため、間違いないと思いますが。
○小西洋之君 我が国の存立を脅かすのが存立危機事態ですので、明確な答弁をいただいたと思います。  じゃ、重ねて政府参考人に質問させていただきます。  前回、じゃ、その存立危機事態っていつ起き得ると政府として認識しているかという質問を大臣にさせていただきました。防衛大臣の方で、...全文を見る
○小西洋之君 前回の大臣の答弁とほぼ同じなんですが、要するに、あらゆる事態を想定してやるということは、まさにあらゆる事態ですから、時間的にいえば、いついかなるときに発生する事態についても対処する。で、対処するという以上は、そういう可能性があるという認識でよろしいでしょうか、簡潔に...全文を見る
○小西洋之君 ちょっと、後退してはいないと思うんですが、まあ蓋然性については一概に答えられないわけですけれども、いつ起きるかというその可能性について、いつまでには起きないというような、そういう限定的な考えは持たないと、そういう理解でよろしいですか、あらゆる事態というふうにおっしゃ...全文を見る
○小西洋之君 現時点というのはいつですか。今日のことですか。あるいは、三日後にもそういう見解を維持するんですか。
○小西洋之君 一概に答えることは困難だとおっしゃりながら、今、現時点では想定していない、考えていないというようなことおっしゃりましたけれども、だから、今日この瞬間は起きるとは考えていないということですか、現時点というのは。
○小西洋之君 一般論として、発生することは明確に認めました。  防衛大臣、今、政府参考人、内閣府の政府参考人が、内閣官房の政府参考人が答弁していただいた見解というのは、政府の見解ということでよろしいでしょうか。一言だけお願いします。
○小西洋之君 では次に、これも前回伺ったことですけれども、我が国が存立危機事態に基づいて集団的自衛権を発動した場合において、発動した先の相手国から反撃や報復措置、まあ言い方は何でもいいんですけど、いわゆる実力行使を受けることがあり得るのか、あるいは全くあり得ないと考えているのか。...全文を見る
○小西洋之君 前回に比べてはっきりとした答弁をいただけたと思います。我が国が集団的自衛権を行った場合に、その後ですね、事態の推移ということをおっしゃっていますけれども、行った先の国から日本に対する武力攻撃が行われて、結果、我が国が被害を受けるということがあり得るということをおっし...全文を見る
○小西洋之君 だから、その適切な対応は、これは武力攻撃事態なんですから個別的自衛権の行使ですねということを聞いております。  あと、さっきちょっと答弁漏れなんですけど、武力攻撃事態等の等は予測事態でいいかとか、もうそれぞれ、時間がないので簡潔にお願いします、一人ずつ。
○小西洋之君 では、また政府参考人に伺いますが、この場合ですね、今、先ほどの大臣の答弁の場合、我が国に被害を及ぼすというふうに言っていますけれども、この我が国に及ぶ被害の中には、当該その武力攻撃によって日本国民が被る生命や身体への被害、つまり日本国民が殺傷される、そういうことも可...全文を見る
○小西洋之君 いや、だから、その中に日本国民が殺傷されてしまうということが可能性としてあり得るかということを聞いています。  私の資料、ちょっと五ページを開いていただけますか、政府参考人に質問しますので。  この五ページは、平成十六年の有名な九条解釈の政府答弁であります。線を...全文を見る
○小西洋之君 いや、だから、我が国に、武力攻撃が発生した場合に我が国に被害を及ぼすというふうに、場合もあり得ると言っているわけですから、この中に、国民の命が失われる、が殺傷されるようなことがあるか、あるいは、もう政府答弁ですよ、これ。国民の生命や身体が危険にさらされるような場合が...全文を見る
○小西洋之君 だから、一概に答えてくれとは言っていないわけですよ。国民の生命などが失われてしまう、そういう可能性がありますかと。さらに、譲って、国民の生命や身体が危険にさらされるような場合、これはそういう可能性に含まれますねということを聞いています。これ、明確に答えてください。
○小西洋之君 さらされる、生命を失う危険にさらされるような場合は我が国に被害を及ぼす場合で起こり得るということは答弁をいただきました。  では、ちょっと重ねて質問させていただきますけれども、政府参考人、問いの九番です、問いの九番、よろしいですか。  今おっしゃられたような国民...全文を見る
○小西洋之君 だから、一概に答えなくてもいいんですけれども、日本国民全体が、だって核兵器持っている国もあるわけですから、日本に対する武力攻撃が発生したときには、日本国民全体の生命や身体が危険にさらされる、そういうような場合もあり得るという理解でよろしいですか。当たり前のことを聞い...全文を見る
○小西洋之君 そういう答弁を初めからしていただければいいわけで、まだかんでいるような答弁になっていますけれども。  では、法制局長官に伺わせていただきます。  問いの、更問いの十番から行きますけれども、今設定している場合ですね、存立危機事態で日本が集団的自衛権を発動して、相手...全文を見る
○小西洋之君 分かりました。  今おっしゃっていただいたその十三条ですね、包括的な権利ですね、日本国民が有する、それは違法な武力攻撃からその包括的な権利を奪われてはならないと、奪われることはないという権利を日本国民は持っているという理解でよろしいですか。それを守るために個別的自...全文を見る
○小西洋之君 いや、中身、包括的権利の中身の説明、それをおっしゃったような包括的権利を違法な武力攻撃によって奪われない、日本国民はそれを保持する、そういう権利を持っていると、そういう存在であると、権利を持っているということでよろしいですか。当たり前のことを聞いています。
○小西洋之君 だから、守るためにやるということは、日本国民はそういう包括的な権利、守られるべき権利を持った存在ということでよろしいですね。  一言だけで答えてください。そのとおりですよね。
○小西洋之君 分かりました。  じゃ、今度、問いの九番ですかね、平和的生存権との関係です。あっ、問いの十番ですね。  先ほど御覧いただきました資料五ページの政府答弁によれば、憲法前文の平和的生存権と今答弁いただいた憲法十三条を根拠に、憲法九条においても国民を守る自衛の措置がで...全文を見る
○小西洋之君 とすると、日本が武力攻撃を受けたときに、政府の見解では、個別的自衛権を行使するんですけど、その個別的自衛権行使の目的は、今おっしゃられた基本的人権、十三条も含めですね、それが存在する条件、前提であるこの平和的生存権、それを守るために行使するのではないんだということを...全文を見る
○小西洋之君 それが分からないわけです。  憲法十三条、包括的な権利を守るために個別的自衛権を行使するんだと言っているんですけど、その十三条を含め、人権、基本的な人権が成り立つ前提条件である平和のうちに生存する権利、言わばその状態ですね、平和のうちに生存するという状態、言い換え...全文を見る
○小西洋之君 最後、済みません、十二番、問いの十二番。  政府参考人ですね、いわゆる予測、武力攻撃予測事態にすら当たらないような、まあホルムズ海峡事例みたいなものですけれども、そういう場合でも、日本が存立危機事態、武力攻撃を行っているその国に集団的自衛権を発動すれば、その国から...全文を見る
○小西洋之君 時間なので終わりますが、一般論で聞いて詭弁の個別論で返されているんですけど。残念ながら明確な答弁はなかなかいけなくて、日英EPAの質疑が十分できませんでしたけど、またしっかりと運用を頑張らせていただきたいと思います。  終わります。