臼井日出男
うすいひでお
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月03日 | 第145回国会 衆議院 予算委員会 第9号 議事録を見る | ○臼井委員長代理 これにて木村君の質疑は終了いたしました。 次に、山本孝史君。 |
02月10日 | 第145回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第2号 議事録を見る | ○臼井委員長代理 ありがとうございました。 ————————————— |
○臼井委員長代理 これより公述人に対する質疑を行います。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。谷津義男君。 | ||
○臼井委員長代理 次に、西村眞悟君。 | ||
○臼井委員長代理 次に、生方幸夫君。 | ||
02月16日 | 第145回国会 衆議院 予算委員会 第14号 議事録を見る | ○臼井委員長代理 これにて濱田君の質疑は終了いたしました。 以上をもちまして、行革・経済対策等についての集中審議は終了いたしました。 次に、昨日に引き続き、安保・外交問題についての集中審議を行います。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。佐々木陸海君。 |
02月17日 | 第145回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号 議事録を見る | ○臼井主査 これより予算委員会第四分科会を開会いたします。 私が、本分科会の主査を務めさせていただくことになりました。何とぞ、どうぞよろしくお願いいたします。(拍手) 本分科会は、厚生省及び労働省所管について審査を行うことになっております。 なお、各省所管事項の説明は...全文を見る |
○臼井主査 この際、お諮りいたします。 厚生省所管関係予算の重点項目につきましては、その説明を省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○臼井主査 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○臼井主査 以上をもちまして厚生省所管についての説明は終わりました。 ————————————— | ||
○臼井主査 この際、分科員各位に申し上げます。 質疑時間はこれを厳守せられ、議事の進行に御協力を賜りますようお願い申し上げます。 なお、政府当局に申し上げます。 質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。 これより質疑に入ります。 質疑...全文を見る | ||
○臼井主査 これにて田中和徳君の質疑は終了いたしました。 次に、鍵田節哉君。 | ||
○臼井主査 これにて鍵田節哉君の質疑は終了いたしました。 次に、谷口隆義君。 | ||
○臼井主査 これにて谷口隆義君の質疑は終了いたしました。 次に、松崎公昭君。 | ||
○臼井主査 これにて松崎公昭君の質疑は終了いたしました。 次に、丸谷佳織君。 | ||
○臼井主査 これにて丸谷佳織君の質疑は終了いたしました。 次に、石井郁子君。 | ||
○臼井主査 これにて石垣一夫君の質疑は終了いたしました。 次に、西田猛君。 | ||
○臼井主査 これにて西田猛君の質疑は終了いたしました。 次に、肥田美代子君。 | ||
○臼井主査 これにて肥田美代子君の質疑は終了いたしました。 次に、吉井英勝君。 | ||
○臼井主査 これにて吉井英勝君の質疑は終了いたしました。 次に、竹本直一君。 | ||
○臼井主査 これにて竹本直一君の質疑は終了いたしました。 次回は、明十八日木曜日午前九時から開会し、労働省及び厚生省所管についての審査を行うことといたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後六時三十五分散会 | ||
02月18日 | 第145回国会 衆議院 予算委員会 第16号 議事録を見る | ○臼井委員 第四分科会における審査の経過について御報告申し上げます。 質疑応答の詳細につきましては会議録に譲ることとし、ここでは質疑事項の主なものについて申し上げます。 まず、厚生省関係では、介護保険制度実施のための人材育成の必要、要介護認定のあり方、ダイオキシン対策、子...全文を見る |
○臼井委員 自由民主党を代表いたしまして、小渕総理並びに関係閣僚の皆様方に御質問申し上げたいと思います。 いよいよ本日、平成十一年度予算三案、予算委員会の審議も大詰めを迎えまして、締めくくり総括を迎えております。 この審議に当たりまして、中山委員長の大変公平公正な、中立な...全文を見る | ||
○臼井委員 お答えとしてはその程度だろうかなとも思います。 しかし、私ども自由民主党におきましても、そうした問題についてかなり多くの御意見を持っておられる方もおります。重複立候補の問題をどうするか、あるいは補欠選挙というものをもう少しまとめてやるような形は考えられないのか、制...全文を見る | ||
○臼井委員 マスコミ等ではいろいろこのことについて言っておりますが、今回の日銀の措置だけでは不十分じゃないかという声も聞かれております。 また、そういう新聞等で政府筋からもいろいろな発言が出ておりまして、新規発行の国債を日本銀行は引き受けたらどうかという意見があったり、市中に...全文を見る | ||
○臼井委員 長期国債を中期国債に移しかえたりというふうなこともお考えのように伺っております。ぜひとも、週末ボンの方に行かれるわけでございますが、G7で、私ども日本のいたしました政策、各国のしっかりと理解が得られますように御努力をいただきたい、このように思います。 次に、経企庁...全文を見る | ||
○臼井委員 一月の倒産件数等も前年同月比三三・二%の減、これはもちろん政府の中小企業対策、金融対策が成功しているからでございますが、ぜひとも、さらにこうした景気回復の足並みが強くなるように、私も希望いたしております。 前回私が質問いたしました際に、今、地域振興券の問題が非常に...全文を見る | ||
○臼井委員 これからも、もっともっといろいろな知恵というものを各所で御披瀝いただくようなことになろうかと思って、期待をいたしております。 今回、法人税減税をしていただきました。やっと実効税率国際並みあるいは以上ということになったわけで、結構なことだと思っておりますが、ただ、一...全文を見る | ||
○臼井委員 通産大臣には本当はこのことをお聞きしたかったわけでございますが、財布を握っている大蔵省の方に、時間がございませんでしたので、聞かせていただきました。大変失礼いたしました。 最近、総理の評価というものは大変私は急騰している、こういうふうに思います。結局、就任当初以来...全文を見る | ||
02月18日 | 第145回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号 議事録を見る | ○臼井主査 これより予算委員会第四分科会を開会いたします。 平成十一年度一般会計予算、平成十一年度特別会計予算及び平成十一年度政府関係機関予算中労働省所管について、政府から説明を聴取いたします。甘利労働大臣。 |
○臼井主査 この際、お諮りいたします。 労働省所管関係予算の重点項目につきましては、その説明を省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○臼井主査 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○臼井主査 以上をもちまして労働省所管についての説明は終わりました。 ————————————— | ||
○臼井主査 この際、分科員各位に申し上げます。 質疑時間はこれを厳守せられ、議事の進行に御協力を賜りますようお願い申し上げます。 なお、政府当局に申し上げます。 質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。 これより質疑に入ります。 質疑...全文を見る | ||
○臼井主査 これにて小野寺五典君の質疑は終了いたしました。 次に、山本孝史君。 | ||
○臼井主査 これにて山本孝史君の質疑は終了いたしました。 以上をもちまして労働省所管についての質疑は終了いたしました。 ————————————— | ||
○臼井主査 次に、厚生省所管について、昨日に引き続き質疑を行います。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。松本純君。 | ||
○臼井主査 これにて松本純君の質疑は終了いたしました。 次に、福島豊君。 | ||
○臼井主査 これにて福島豊君の質疑は終了いたしました。 次に、辻一彦君。 | ||
○臼井主査 これにて辻一彦君の質疑は終了いたしました。 次に、辻第一君。 | ||
○臼井主査 これにて辻第一君の質疑は終了いたしました。 午後一時から再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時五分休憩 ————◇————— 午後一時開議 | ||
○臼井主査 休憩前に引き続き会議を開きます。 厚生省所管について質疑を続行いたします。末松義規君。 | ||
○臼井主査 これにて末松義規君の質疑は終了いたしました。 次に、横光克彦君。 | ||
○臼井主査 これにて横光克彦君の質疑は終了いたしました。 次に、藤村修君。 | ||
○臼井主査 これにて藤村修君の質疑は終了いたしました。 次に、漆原良夫君。 | ||
○臼井主査 これにて漆原良夫君の質疑は終了いたしました。 以上をもちまして厚生省所管についての質疑は終了いたしました。 これにて本分科会の審査はすべて終了いたしました。 この際、一言ごあいさつ申し上げます。 分科員各位の御協力によりまして、本分科会の議事を終了する...全文を見る | ||
03月17日 | 第145回国会 衆議院 平成十一年度一般会計予算外二件両院協議会協議委員議長副議長互選会 第1号 議事録を見る | ○臼井協議委員 動議を提出いたします。 議長には中山正暉君を推薦いたしたいと存じます。 |
○臼井協議委員 動議を提出いたします。 副議長には中井洽君を推薦いたしたいと存じます。 | ||
05月11日 | 第145回国会 衆議院 本会議 第28号 議事録を見る | ○臼井日出男君 ただいま議長から御報告のありましたとおり、本院議員石橋一弥先生は、去る三月五日、多くの人に惜しまれつつ、享年七十六歳をもって御逝去されました。 先生は、昨年の十二月に病を得られ、東京女子医大病院に入院、以来、御家族、同僚議員、地元の方々、その他多くの関係者が、...全文を見る |
07月15日 | 第145回国会 衆議院 本会議 第46号 議事録を見る | ○臼井日出男君 私は、自由民主党、自由党を代表して、ただいま議題となっております平成十一年度補正予算(第1号)及び(特第1号)二案に対し、賛成の討論を行うものであります。(拍手) 我が国経済は、民間需要の回復力が弱く、厳しい状況にありますが、各種の政策効果が浸透し、このところ...全文を見る |
10月26日 | 第145回国会 参議院 決算委員会 閉会後第7号 議事録を見る | ○国務大臣(臼井日出男君) 本審議会設置法の議決の際に、衆参両院の法務委員会における附帯決議におきまして「情報公開等透明性の確保に努める」というふうにされております。 また、審議会の公開に対する政府の方針その他の審議会における取り扱いなどを踏まえますと、議事の内容を可能な限り...全文を見る |
10月27日 | 第145回国会 参議院 決算委員会 閉会後第8号 議事録を見る | ○国務大臣(臼井日出男君) ただいま御決議のありました核燃料物質加工施設の事故につきましては、原因の徹底究明と被害者救済に全力を尽くすとともに、二度とこのような事故が起こらないよう、安全規制の抜本的見直しによる再発防止策の策定と実効性のある原子力防災体制の確立に努めてまいる所存で...全文を見る |
○国務大臣(臼井日出男君) ただいま御決議のありました委嘱等事業に係る事項につきましては、御決議の趣旨に添い、各都道府県教育委員会等に対し十分指導等を行うなどし、再発防止に努めてまいる所存でございます。 | ||
11月05日 | 第146回国会 衆議院 法務委員会 第1号 議事録を見る | ○臼井国務大臣 このたび法務大臣に就任いたしました臼井日出男でございます。 委員長を初め委員の皆様方には、日ごろから法務行政の適切な運営につき格別の御理解と御支援を賜っており、厚く御礼を申し上げます。内外に重要な問題が山積しておりますこの時期に法務行政を担当させていただくこと...全文を見る |
○臼井国務大臣 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 我が国社会においては、平成六年、七年に、毒性物質であるサリンを使用してのいわゆる松本サリン事件及び地下鉄サリン事件が相次いで発生し、不特定多数の者の生命身体に対し極め...全文を見る | ||
11月05日 | 第146回国会 衆議院 本会議 第3号 議事録を見る | ○国務大臣(臼井日出男君) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 我が国社会においては、平成六年、七年に、毒性物質であるサリンを使用してのいわゆる松本サリン事件及び地下鉄サリン事件が相次いで発生し、不特定多数の者の生命...全文を見る |
○国務大臣(臼井日出男君) 北村議員にお答えを申し上げます。 最初に、本法案の適用を過去十年間に無差別大量殺人が行われた場合に限定すべきではないかというお尋ねがございました。 御指摘のように、規制対象となる団体の範囲をより明確に絞るというのも一つのお考えだと思いますが、過...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 東中議員にお答えを申し上げます。 最初に、本法案の規制対象をサリン等を散布させて無差別大量殺人行為を行った団体に限定すべきではないかというお尋ねでございました。 無差別大量殺人行為というものは、不特定かつ多数の人の身体生命に極めて甚大な被害をも...全文を見る | ||
11月09日 | 第146回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○臼井国務大臣 福岡先生のお話を伺いまして、基本的に私どもの立場と同じお考えをお示しをいただいたということは大変心強く感ずる次第でございます。 ただいま御指摘をいただきましたとおり、この団体規制法によりまして、国民の皆さん方の不安、そういったものに対してしっかりとこたえていか...全文を見る |
○臼井国務大臣 ただいま御指摘のオウム真理教は、麻原彰晃こと松本智津夫の説く、殺人をも容認をする、肯定するその教義というものを堅持をいたしまして、現在、潤沢な活動資金をもって組織や施設の拡充を図っておりまして、各地で、施設の所有者や周辺住民との間で訴訟を含む紛争事案を引き起こして...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 ただいま御指摘をいただきましたように、この無差別大量殺人という行為そのものは、いろいろな形のテロ行為の中で最も多くの悲惨な結果を及ぼすものでございます。したがいまして、私どもといたしましては、こうした状態というものを考えて、引き続き、この法案では特に団体の規制とい...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 本法案の目的にオウムを対象とすると明記して、適用対象が拡大しないようにすべきじゃないかというふうな御質問だったと思うわけでございますが、いわゆる無差別大量殺人というのは、不特定かつ多数の人々の生命に極めて甚大な被害をもたらすものである、しかも、それが団体として行わ...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 前半につきましては先生のお説のとおりだ、こういうふうに思っております。 いわゆる二条、三条と五条、八条の関連でございますけれども、いわば二条、三条は五条、八条を判断する際の一つの物差しといいますか、規制、こういったものに当たると考えるわけでございます。いわゆる...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 いわゆる団体には、社団である団体あるいはそうでないもの、こういうふうにあるわけでございますが、私どもといたしましては、労働組合も含めたそれらの幅広いものに対しての配慮というものをしていこう、こういうことであえてこの場では労働組合という事例を出させていただいていると...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 本法が破防法というものに基づいて、それを基本にしながら新しい法案をつくったということは御承知のとおりでございますが、既にこの破防法で審議の際にも、オウム真理教が明らかに政治的な目的を持ってこれらの無差別大量殺人を行ったということは、もう明らかにわかっているわけでご...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 ただいま御指摘の、いわゆる宗教法人としてのオウム真理教、そしてそれらの規制によって外されてしまっている現在のオウム教との同一性という御指摘でございますけれども、私ども、今度の新法におきましては、当該団体の目的とか組織形態、代表者、役員及び構成員あるいは現在における...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 具体的な問題につきましては個々の事情による、こういうふうに思いますけれども、私が今申し上げました個々の形態であるとかあるいは現在の状態とか、そういうものに当てはめまして、一つ一つ、それらの企業なり団体がオウム真理教に関係しているかどうかということは個々それぞれに判...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 ただいま先生のお話をいただきました五条の観察並びに八条の再発防止の項目、先生のお話しいただきましたように、まず冒頭に総括的なものを持ってくるという手法は当然あるわけでございまして、その点はよく御理解させていただくところでございますが、私どもといたしましては、例えば...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 御趣旨がちょっとよくわかりかねますので、あるいはお答えが違っておりましたらまた御指摘をいただきたいと思うわけでございますが、この新法でもって規定をいたしております団体の中には、法人格を持っているもの、持っていないものもございます。したがいまして、この取り消しの請求...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 前回、公安審査委員会で大変長期間の審議を要したために、逮捕者がたくさん出たり、あるいは脱退者が出たり、ちょうどオウム真理教の勢力が弱まっている時期に公安審査委員会の審査というものが行われたというのが破防法適用にならなかった一つの理由だと思っておりまして、私どもとい...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 委員お説のとおり、たとえオウム真理教の信徒であろうと、やはり日本人であれば日本人としての人権というものはしっかり守っていかなければならない、これは当然のことでございます。一方では、住民の人権というものも厳として存在をしているということでございまして、今地方で起きて...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 御指摘のとおり、本新法が成立をいたしましたら、でき得る限り早く実施に移し、全国の非常に困惑をし、御苦労されておられる住民の皆さん方、それらの解決に資する努力をいたしてまいりたい、このように考えているところでございます。 | ||
○臼井国務大臣 五条の措置につきましても、この法案が成立いたしますればできるだけ早く処分発動ができるように今手続を進めているところでございます。 | ||
○臼井国務大臣 お説のとおり、住民の皆さん方に安心していただくためには、この法案の趣旨というものをしっかりと御理解いただくということが極めて大切なことのように思います。 私ども法務省といたしましても、この法案が成立いたしました暁には、できる限り多くの皆さん方に正しく理解をして...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 この新法に関しては、過去に無差別大量殺人という行為をした団体、しかもその反省をしないでもって現在まで勢力を振るっている団体、これに対してこの新法を適用するんだという大きな二つの歯どめがかけられております。 今回の場合は、この処分申請をするのは公安庁長官でありま...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今、国際的なテロというお話がございました。もちろん、例えば外国で行われたテロであっても、そのテロの集団の支部が日本にあるような場合、これは私どもの法律の適用範囲になるだろう、こういうふうに考えますし、外国で行われるテロ、こうした場合に、そのテロそのものが直接私ども...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今私が申し上げた点は、いわゆる理論的な面でそういうことができるということでございますが、冒頭に私が申し上げましたとおり、この新法については、二つの大きな条件がかぶさっているということでございます。一つは、過去に無差別大量殺人をやった団体でなければこの規制法は適用し...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今委員お話しのテロ対策のうち、団体規制というものは、さきに申し上げました破防法によることになるわけでございます。このことについては、公安調査庁において所要の調査を現在行っているわけでございます。 また、テロを行った個人につきましては、一般の犯罪と同じく、刑法あ...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 御承知のとおり、今特に国際テロ対策というものは先進各国でも大変関心の的になっております。先般、私ども日本におきましても、通信傍受三法というものを通していただきまして、これらの対策というものを一歩進めることができたということは大変結構なことだったと思います。 い...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 無差別ということはいわゆる不特定という意味でございまして、不特定であるということは対象は限定されていないということであります。 | ||
○臼井国務大臣 大量というのは多数ということと同じ意味ではないかと思っておりまして、一人ではない、二人以上ということを示しているというふうに考えております。 しかしながら、私ども、今回新法でもって考えております無差別大量殺人、こういうことになりますと、多少、結果として、それが...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 不特定なおかつ多数、こういうことであります。 | ||
○臼井国務大臣 先生お話しのことはよく理解できるわけでございますが、一つの例として、大衆のいるところに爆弾を投げた。その可能性としては大変多くの人たちを殺傷する可能性も当然あったわけであります。結果として、幸いにも死傷する人がもう最小限にとどめられたというふうな場合であっても、こ...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 刑法の用語、罪刑法定主義という見地から考えますと、意味は明確であって、この私どもの条文によって解釈がしっかりとなされている、私はこのように理解をいたしております。 | ||
○臼井国務大臣 先生お話しの趣旨はよく理解をいたしたつもりでございます。そうした意味で、私どもといたしましては、違った側面から、この新法というものが余り拡大的に使われないような歯どめというものもいたしているところでございます。 先生のお話は、よく伺わせていただきました。 | ||
○臼井国務大臣 明確に綱領と言われるものがなくても、それに類似をするようなものがあればいいわけでございまして、特にそういうものは必要要件としてはないと思います。 | ||
○臼井国務大臣 私が申し上げたのは、綱領という明確なものはなくても、その首謀者の意思というものを他の信徒に伝えるそれに類似のようなものがあれば足りるということでございまして、したがいまして、明確な綱領等でなくてもいいのだ、こう申し上げた次第であります。 | ||
○臼井国務大臣 ここでの「多数」ということは、要は一人ではない、二人以上、こういうことになると思います。 | ||
○臼井国務大臣 今お話しの構成員と非構成員が犯罪を犯したというケースでございますけれども、団体の構成員と非構成員とが共同正犯として無差別大量殺人を行った、そうした場合であっても、その構成員の行為というものがその団体の意思に基づいて行われている、その場合は団体活動として行ったことに...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 いわゆる無差別大量殺人行為で殺人がある、こういう場合は、破防法第四条一項第二号で掲げる暴力主義的破壊活動でなければならないところ、破防法第四条第一項第二号ヘは、刑法第百九十九条、いわゆる殺人に規定する行為をいうということになりますので、無差別大量殺人行為にいう殺人...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 この新法が対象とする団体では、無差別大量殺人行為を行った限りにおいては時間的な限界はございません。 規制対象となる団体の範囲につきまして、過去一定の期間内に限定するなど、時間的な限界を設けることも一つのお考えだと思われますけれども、過去に無差別大量殺人行為を行...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 確かに、私は先ほど、この法案については時間的な限界はないというふうに申し上げました。 一方、先ほど来申し上げておりますとおり、この法律の適用に関してはいろいろな面から制約いたしておりまして、過去に無差別大量殺人をやった団体で、しかもその危険性というものを現在も...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 ただいま委員御指摘をいただきました観察処分または再発防止処分の審査における団体が無差別大量殺人を行った、その認定は、公安調査庁長官が提出をいたしました証拠書類、当該団体が出した陳述書、それらのものを、結果に基づき公安審査委員会がこれを行うということになるわけでござ...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今回、この新法でもって行おうとしているいわゆる団体規制というものは、公共の安全の確保という観点から行われる、先ほどから申し上げております行政処分でございまして、過去に行われた犯罪行為に対してその行為者に対する刑事責任を追及する刑事処分とは領域を異にする、そういう処...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 この新法では、先ほど申し上げましたとおり、日本の行政に影響を与えるということであれば特に限定しておらないわけでございますが、外国に本拠を置き、あるいはその支部が日本に置かれているような団体が行ったものについては、海外であってもその対象になる、逆に、日本にその支部は...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 先ほど委員から御指摘がございましたとおり、オウム真理教が無差別大量殺人を実行した、このことによって大変多くの方々が命を落とし、また、今まだ後遺症に苦しんでおられるそういう方がおられるわけでございます。そのオウム真理教は、その後も、その大事件を起こしたということにつ...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 私どもの今度の新法におきましては、基本的には我が国の公共の安全の維持を目的としているということでございますから、その無差別大量殺人行為も国内で生じたものを対象とするというのは原則であるということは間違いございません。 ただ、極めて例外的に、海外において我が国の...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 ただいま私が申し上げましたのはいわゆる原則の話でございまして、冒頭にも申し上げましたとおり、この私どもの新規の立法においては現在オウムというものを念頭に置いているということでございます。したがいまして、先ほど申し上げました海外における事例は極めて例外的なもの、こう...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 委員お示しのとおり、まさに国民の多くの皆さん方がオウムの進出によって非常に危惧を持っている、不安感も持っているということでございますので、おっしゃるとおり、オウム対策として何としても早くこの法案を成立させたい、こういうふうに考えていることは事実でございます。 | ||
○臼井国務大臣 先ほど申し上げましたとおり、今度の新法、これは事実上、オウムのいろいろな問題を解決するための団体規制法であるということは申し上げた次第でございます。 この団体規制を適用するに当たっての二つの大きな条件、過去に無差別大量殺人を行ったという団体、私は、このことはそ...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今委員がお示しをいただきました過去にいろいろな大量殺人事件があったではないかというふうなことでございますが、私どもは、今回のこの法律については破防法を基本的に援用いたしまして、政治的な意図を持ってそういうものが行われた、こういう考え方も導入いたしております。したが...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 先ほどから委員がお話しのとおり、国民が非常に今困っている、それに対して何とかしっかりとこたえていかなければいかぬという点では私どもは立場が共通をしているようにも思います。 先ほどお話しの新しくおつくりになる法律の題が「サリン等」、こう入っておりますので、「等」...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 委員がお示しをいただきましたサリン等による人身被害の防止に関する法律、これはまさに、あの大変多くの方々が亡くなり、また現に障害を持って苦しんでいらっしゃる、そういう方々に対する対策法としての性格を持つものでございまして、これはこれで一定のはっきりとしたものが必要で...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 我が国においては、団体規制法というのは破防法しかないわけでございまして、私どもも今回のオウム対策を行うに際して、一部には破防法の改正ということもございましたが、私どもは、将来に対するおそれという将来性よりも、現に不安を持っている、そういう危険性を持っている、こうい...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今お話しのように政治目的条項を入れるか入れないかということでございますが、私は、先ほどから私と委員の考えというものは必ずしも方向としては違っているものではない、こう思うので、私どもも、本法の対象団体というのはオウムに絞り込むということでやっております。 したが...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 御承知のとおり、もう既にオウム真理教は宗教団体ではありません。そういう意味では、もう宗教団体との認定はのけられた状態にございますし、また現に麻原彰晃の考え方というものが引き続き信徒の中に深く根づいているということも現実でございますし、その麻原彰晃のいろいろな発言の...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 お話の趣旨はよくわかるわけでありますけれども、御承知のとおり、この法案の中には政治目的云々という文字は出てまいりません。破防法との関係でそういう位置づけができる、こういうことになっているわけでございまして、そういう意味では私は、この本文をお読みをいただきますと、ま...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 言葉が足らなかったら訂正をさせていただきますが、そうした破防法との関係でもって出てきているということを私は申し上げたかったわけであります。 | ||
○臼井国務大臣 先ほど来申し上げておりますとおり、厳然として破防法という団体規制法というものは存在をしております。そして今回、新法においては、例えば団体の解散措置というものは設けておりません。これは将来もしそういう環境になったときには、それは私どもの法律でもって示すことはなくても...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 繰り返しになるわけでございますが、本法の第四条一項では、無差別大量殺人行為とは、破防法第四条一項の第二号に掲げるいわゆる暴力主義的破壊活動であって、不特定かつ多数の者を殺害し、その実行に着手してこれを遂げないものというふうに定義をさせていただいている次第でございま...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 私どもとしては、そうした意図はございませんで、行政措置として、公安調査庁長官が申請をしたもの、それを公安審査委員会が認可をする、別々の団体によって行うことによって公平、公正なものを維持できる、このような考えからこの制度をとっている次第であります。 | ||
○臼井国務大臣 詳細について、ここに資料は持ち合わせておりませんのでお話しできませんが、委員お話しの、過去にオウム対策について非常に効率的ではなかった、そういった御指摘というものは私は甘んじて受けなければならぬというところもあろうかと思います。 こうした無差別大量殺人事件とい...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今回のオウム対策について、常々いろいろな御意見があるということも拝聴いたしておりまして、存じております。 しかし、私どもといたしましては、現在私どもがこの法案でお願いをいたしております、一つの行政庁で、官庁でやるのではない、公安調査庁、そして独立の機関としてそ...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今お説のとおり、今回警察に対してもいろいろ立ち入り等にお願いをするということになっております。 この法案におきましては、公安調査庁及び公安審査委員会における団体規制の仕組みを基本としておりますが、その規制の措置を実効あらしめるために、警察の有する情報能力や組織...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 御意見伺わせていただきました。しかし、この新法はあくまでも団体に対する行政処分でございます。したがいまして、私どもは、あくまでも公安審査委員会による審査、公安調査庁の問題提起、こうした形というものをとるということが一番大切だと思っておりまして、今お説のとおり、警察...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 「不特定」という用語の意味でございますが、いわゆる対象は限定をされていないということに解しております。 | ||
○臼井国務大臣 今御指摘の点が本法と関係がないという前提であれば、これはそういうことも言えるかと思いますが、私ども、この法案では、この適用となる場合には、前提として二つの大きな前提を置いておりますので、そうしたものは対象にならないのでございます。 | ||
○臼井国務大臣 先ほどから申し上げておりますとおり、その今おっしゃったことが本新法と関連してということであるならば、それは対象にならないということであります。 | ||
○臼井国務大臣 それは例外として、団体として、集団としてそういうものが行われるということを前提として申し上げたわけであります。 | ||
○臼井国務大臣 私どもの立場といたしましては、基本的には、先ほど来お話しいたしておりますとおり、国内で行われたものを対象とするのを原則といたしております。ただ、極めて例外的に、海外において要人を大衆の中で爆弾をもって殺傷するといった例、我が国の政治体制に対する攻撃が国外で行われた...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 この法案の趣旨としては、あくまでも不特定かつ多数ということであります。 | ||
○臼井国務大臣 先ほど来申し上げておりますとおり、現在のところ、この新法ではオウム真理教しか対象にいたしておりませんが、今お話しのように、外国の勢力が日本に入ってきて、日本で支部的なものを、拠点をつくって活動するということであれば、当然のことながらそれも入ってくる、こういうことで...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今お話しのケースの場合は、個人がということでございますか。 | ||
○臼井国務大臣 政治目的というものがその中に入ってこなければ、これは該当しないということであります。 | ||
○臼井国務大臣 今お話しのように、その勢力が日本に対してどれくらい影響力を持っているんだ、国内について、そのことによるんだ、こういうふうに私は思います。 | ||
○臼井国務大臣 現在、約千六百名の職員でございまして、出先機関は全国で五十二カ所であります。 | ||
○臼井国務大臣 今までお話ししてまいりましたとおり、本法案は当面オウムということに絞ってというふうに考えておるわけでございますが、今委員御指摘のとおり、カルト集団というものも当然考えられるわけであります。 しかしながら、いわゆるカルトという定義というものも今のところ明らかでは...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 破壊活動防止法におきましては、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行った団体につき、継続または反復して将来さらに団体としての活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認められたときに、それを除去するために活動制限処分あるいは解散指定処分を行うことがで...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 オウム真理教の教義というのは、小乗仏教、これは自己の解脱を第一とする宗教でございます。あるいは大乗仏教、これは、自己だけではなくて、衆生の救済を主眼とする仏教でございます。そのほかに、タントラバジラヤーナという秘密金剛乗、これらを混交した独自の教えである、このよう...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 武装化の過程の中でサリンの効果というものを確かめた、そういう一面があることも事実でございます。また、先ほど来ございましたとおり、オウムが追い詰められる過程の中で、国側を混乱に陥れる、そういう目的をもってサリンをまいたということも一つの事実でございます。 | ||
○臼井国務大臣 先ほど申し上げましたとおり、幾つかの宗教を混交したものと申し上げましたが、タントラバジラヤーナの教義の中には、人を殺すということは当然の権利であるというようなそうした考え方も底流にありまして、それらの考え方を麻原彰晃の考え方の中にも引き継いでいるというふうに思いま...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 御承知のとおり、現在、松本智津夫を首謀とするオウム真理教の構成が、無差別大量殺人行為である松本、地下鉄両サリン事件を行ったことは明らかでございまして、現在でもその松本が教団の絶対的な存在であるということ、また、松本は事件当時も現在も教団の代表者たる役員であること、...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 御承知のとおり、オウムが全国各地、大変多くの箇所でいろいろな不動産を買収して拠点をつくろうとしているわけでございますが、ひそかにオウムとわからないような形でもって拠点を買収して、その後に実はオウムが買収したものであるということがわかったり、また、買い上げをいたしま...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 この法律で二つの大きな手順を踏むということになるわけでございますが、この法律ができ上がるということによりまして、実際に現在ある施設も含めて、国の力でもって対処ができる、こういうふうに考えておりまして、この法律ができ上がることによってしっかりとした対処をすることがで...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 そのとおりでございます。 | ||
○臼井国務大臣 今委員お話しのとおり、法案の二条及び三条は国民の基本的な人権に関する規定というものを定めてございます。 私ども、今回の本法では、観察処分及び再発防止処分につきましては、対象団体の危険性の状況に見合った、必要最小限度で、しかも期間を限定して講じようといたしており...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 まず、お尋ねの公安調査官の立入検査について定める本法第七条二項には「特に必要がある」という言葉があるわけでございますが、観察処分に付された団体の個別具体的な状況を明らかにするために、公安調査官による任意調査や団体からの報告のみでは必ずしも十分でない場合、あるいはそ...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 実際、立入検査というものは行われることになるわけでございますけれども、そうした際に、例えばロッカーをあけるように求めるということはできるわけでございます。また、帳簿類の提出等も求めたりすることができます。例えばコンピューター等についても、それをあけてくださいと指示...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 具体例で申し上げるならば、例えば、ある施設が金属加工の用に供されている旨の報告がなされた。そうした場合に、公安調査官が任意調査や団体からの報告のみによって当該施設や同施設に設置された設備の性能や用途について正確な把握ができない。そうした場合には公安調査官が同施設に...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 そのとおりでございます。 | ||
○臼井国務大臣 今おっしゃいましたようなことも、当然のことながら、合理的かつ必要な範囲で、こういうことになるわけでございまして、そうしたコピーをとる場合というのは、実際その状況はどうであるのか。強制的にコピーをとらせるということはできない、お願いをしてコピーをとっていただけるとい...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 立ち入りをした際には強制的に調査というものができない仕組みになっておりまして、したがいまして、帳簿等を嫌がるものを無理にあけさせたり、あるいはコピーをとるのを拒否するのを無理にとらせたり、そういう行為はできないわけでございます。 写真につきましては、合理的な必...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 相手側で、もしどうしてもその帳簿を見せたくないということで拒否があった場合には、これは見れないということであります。 | ||
○臼井国務大臣 この場合は、残念ながら、相手が拒否した場合には見ることはできない。そのかわり、その拒否に対して罰則を設けている次第であります。 | ||
○臼井国務大臣 当然、そのものに対して拒否した場合には罰則を受けるということはうたわれております。 | ||
○臼井国務大臣 三十八条、「立入り又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」こういうことになっております。 | ||
○臼井国務大臣 この立ち入りそのものは、行政的な処分を行うための調査ということでございます。したがいまして、特定の犯罪を立証しようとする立ち入りとは異なりまして、そうした相手の拒否に対して強制的に私どもの方からあえてそれを行うということはできない仕組みになっているのでございます。 | ||
○臼井国務大臣 今委員御指摘のとおり、そういった意味ではちょっとかゆいところに手が届かないという感じもいたしますが、御承知のとおり、行政手続の場合は裁判所の令状等を要しないということになっておりまして、義務はあるけれども、その義務に服さない権利も相手様は持っている、したがってその...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 委員御指摘のとおり、本法による立ち入りというのは、令状も不要である、検査対象物の特定が不要、立入検査の理由の告知も不要である、こういうことでございますが、私どもの本法による立ち入りというものは、団体の役職員または構成員が団体の活動として過去に無差別大量殺人行為を行...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 本法に関して考えてみますれば、こうした立ち入りが行われるということに至ったその主たる原因ということは、まさに冒頭に申し上げました二つの大きな要件、過去に大量無差別殺人行為を実行した団体である、こういう団体が引き続き強い勢力を残して活動している、こういう相手に対して...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 どこまでが許容の範囲かというお尋ねでございますが、これは、団体の活動状況を明らかにするために必要かつ合理的な範囲の一切の物件である、こういうことが申し上げられると思います。 また、立入検査における検査の場合は、必要な物件というものを五官の作用によって調べる、こ...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 おっしゃるとおり、現場の調査官にその権限というものは任されている次第でございます。 しかし、これは単なる白紙委任ということではございませんで、本法の第三条におきましては、第一条の目的を達成するためには必要最小限度において行えるというふうに規定をいたしております...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 ただいま委員お話しになりました公安調査庁長官または警察本部長の「特に必要がある」との判断の適法性の問題でございます。 一般的に申し上げれば、行政処分の一環として行政庁より行われる立入検査というものは、当該行政庁以外の機関による審査、承認の手続というものは必要な...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 行政組織法、行政処分という関係上、上級庁がありませんので、不服申し立てというものはできませんが、訴訟による担保というものはされているのでございます。 | ||
○臼井国務大臣 今申し上げましたとおり、いわゆる行政不服審査法に基づく不服申し立て、あるいは行政事件訴訟法に基づく取り消し訴訟の対象にならない、これは申し上げましたが……(漆原委員「いや、そこでいいです、そこで結構です」と呼ぶ) | ||
○臼井国務大臣 先ほど来申し上げておりますとおり、本法案というものは、刑事罰を処する、そういったものに関する立入検査と違いまして、行政処分を科するということでございます。したがいまして、罰則による間接的な強制というものにすぎない、こういうことが言えると思います。 したがいまし...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 本法案は、基本的には我が国における公共の安全の維持を目的とするものでございますから、無差別大量殺人行為も国内で生ずべきものを対象とするのを原則とする、これは当然のことでございます。 ただ、極めて例外的に、海外において我が国の要人が大衆の中で爆弾をもって殺傷され...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 そのとおりでございます。 | ||
○臼井国務大臣 今お話をいただきましたように、その施設を完全撤去するということは、本法ではこれはなし得ないところでございます。 一方、私のところにもいろいろ陳情が参ってきておりますが、その陳情をお伺いいたしますと、オウム施設があり、その施設自体が不透明であって、中で何をやって...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 公安調査庁の立場でお答えをするわけでございますが、これまでも大規模施設につきましては監視活動を鋭意続けてきておるところでございますけれども、この法案が成立をいたしまして観察処分が行われるという場合には、新法に基づく調査の一環として、警察庁と緊密な連絡をとりながら、...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 この法案でもってオウム真理教をしっかりと監視し、地域の問題を解決していくということも大切なことでございますが、一方、今委員お話しのとおり、規制対象となったオウム真理教の信者やこれを脱会した元信者の社会復帰に役立つ方策をしっかりと講じていくということも極めて大切なこ...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 委員お話しのとおり、できるだけ速やかにこの法案を実行するということは大切でございまして、公安調査庁におきましても、本法施行後速やかに与えられた権限を的確に行使することができるよう、現段階でできる限りにおいて必要な準備をいたしているところでございまして、一日も早く成...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今委員お話しの点につきましては、私どもの新法と、それから被害者救済法とあわせて、両々相まってしっかりやっていく必要があるわけでございますが、一般論的に申し上げますと、規制対象団体とは別法人の形態をとっている関連企業があったとしても、規制対象団体と同一性を有する場合...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 お説のとおり、破防法におきましては活動制限及び解散指定処分等について規定をいたしているわけでございますが、これはいずれも、将来さらに暴力主義的な破壊活動を行う明らかなおそれがあるかどうか、こうした将来の展望を基準といたしておりまして、これを行うための最終処分である...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今委員お話しのとおり、こうした問題についてはできる限りオープンにするというのが望ましい、こういうふうに考えております。 一方、この条文でもって申し上げております三十一条の「個人の秘密」というのは、例えば個人の前科の問題とか犯罪履歴、いわゆるプライバシーに関する...全文を見る | ||
11月09日 | 第146回国会 参議院 法務委員会 第1号 議事録を見る | ○国務大臣(臼井日出男君) このたび法務大臣に就任いたしました臼井日出男でございます。 委員長を初め委員の皆様方には、日ごろから法務行政の適切な運営につき格別の御理解と御支援を賜っており、厚く御礼を申し上げます。 内外に重要な問題が山積しておりますこの時期に法務行政を担当...全文を見る |
○国務大臣(臼井日出男君) 当面する法務行政の重要施策につきまして御説明し、委員長を初め委員の皆様方の御指導、御支援をいただきたいと存じます。 まず、国民的関心事であるオウム真理教対策についてであります。 オウム真理教は依然危険な体質を保持しており、その進出先における地域...全文を見る | ||
11月10日 | 第146回国会 衆議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○臼井国務大臣 ただいま杉浦委員から、自由民主党における長い間のいろいろな御努力あるいは司法制度改革に対するお考えを伺わせていただきました。御苦労に対して心から敬意を表する次第でございます。 司法は、近代国家の基本でございます法の支配を実現する、こういう役割を担っておりまして...全文を見る |
○臼井国務大臣 今度新しい方式になりました。私も大臣経験がございますが、従来でございますと、私が発言の中でもって説明に不十分な点がある場合には政府委員の方から補足的な説明があったりいたしまして、比較的そういう意味ではリラックスした感覚の中でやっておりましたけれども、大体が私、大臣...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 私は関東でございまして、直接そうした問題について見聞きする機会というのは少ないわけでございますが、日本国における国民の憲法のもとにおける平等、こういうことを考えますと、こうした問題につきましても引き続き国としてしっかりと対処していく必要がある、このように考えており...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今委員お話をいただきましたとおり、こうした問題については、長い間の歴史的な、あるいは生活風土に密着した、そうした長い間の経緯があるということはよく存じている次第でございます。 一方、先ほどお話しいただきました人権擁護推進審議会におきまして、本年七月に人権教育、...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 お尋ねの件につきましては、平成十一年の十月二十日に最高裁判所において、藤波孝生被告人の上告を棄却する決定がなされて、有罪が確定したものと承知をいたしておりますが、裁判所の出されました判決の内容につきまして、法務大臣としてコメントすることは差し控えるべきだと思います...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 私どもといたしましては、個々の事件についてはコメントさせていただけないということになっておりますが、一般的に申し上げて、私ども、検察がその事務に当たるに当たっては、的確、適正に事務を処理している、そのように考えております。 | ||
○臼井国務大臣 ただいま委員からお話ございましたいわゆる雲助発言につきましては、具体的な民事事件の判決の内容にかかわることでございますので、コメントは差し控えさせていただきますが、いわゆる裁判官というのは、中正公平、そして的確な判断を求められる立場におる者でございまして、委員から...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 先ほど来いろいろお答えがございましたけれども、法を執行する者として、やはりこうしたことについては厳正な立場でもって行っていかなければならないということは当然のことでございまして、私どもも、こうした事案が起きた際、私どもとしては法と証拠に照らして厳正に対処していくべ...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今お話のございました神奈川県警等についての捜査、第一義的には警察内部でもって行われるべきものと考えております。 私どももちろん、お話ございましたように、第百九十三条で指揮を行うことができる、こういうことになっているわけでございますが、まず検察庁としては、警察の...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 私どもといたしましては、個々の犯罪の状況に照らしてそれぞれに判断すべきものと考えておりますが、先ほど申し上げましたとおり、その状況判断をして、法と証拠に基づき厳正に対処してまいりたい、このように思っております。 | ||
○臼井国務大臣 御指摘のとおり、検察官はみずから犯罪の捜査を行うことができる、また、検察事務官にも指揮いたしまして犯罪の捜査を行わせることができる、このようになっております。 各地方検察庁の捜査人員は、各庁の事件の数などに基づきまして配分されております。御指摘の横浜地方検察庁...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 すべての検察官は、本人の所属する部署にかかわらず、捜査をいたす権限を持っております。 | ||
○臼井国務大臣 今お話しのとおり、検察が国民の安心、安全のためにしっかりと仕事をするということは大切なことでございます。そうした特捜部の特殊性というものをしっかりと認識しながら、これからも頑張っていきたいと思います。 | ||
○臼井国務大臣 承知をしております。 | ||
○臼井国務大臣 ただいま委員御指摘の中間報告のうち、幾つかの項目の全部あるいは一部が取り上げられていない、こういう御指摘でございますが、そのようなことがあったということは承知をいたしております。 | ||
○臼井国務大臣 委員今御指摘のとおり、いわゆる消費者契約は、私法上の効力を有する契約ルールとして構成されております。したがいまして、契約に関する一般法である民法の特別法であることは御指摘のとおりでございます。 したがいまして、私どもにおきましても、こうした問題については経済企...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今委員から御指摘をいただきました経済企画庁における立場、これは、いわゆる広範な意味の消費者保護という問題が中心になっておりまして、御指摘の消費者契約法というのは、いわばその一部でございます。そうした意味から、従来どおり、こうした全般的な問題につきましては経済企画庁...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今委員御指摘のとおり、社会というのは非常に激しく変化をいたしておりまして、多くのものが、規制緩和の中で、事前規制型から事後チェック型にというふうに変化をしていっております。したがいまして、その我々の事後チェックという立場、しっかりと国民を守っていくという立場から、...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今回の新法におきましては、あくまでも我が国に対しての影響というものを規定いたしておりますので、それらのものは入らない、こういうことになるわけでございます。 | ||
○臼井国務大臣 御指摘の、コソボのアメリカ軍の問題あるいは天安門の中国軍の問題、あれは両方とも他国のものである、我が国ではないということから入らない、こういうふうに申し上げた次第でございます。 | ||
○臼井国務大臣 これらの二つの例というものは外国で行われておりまして、我が国に対して直接何ら影響を及ぼすものではございません。したがいまして、この新法の範疇で言う対象には当たらない、こういうふうに申し上げております。 | ||
○臼井国務大臣 ただいま委員御指摘のとおり、法制審議会におきましては、平成八年二月に、選択的夫婦別氏制度の導入、あるいは嫡子でない子と嫡子である子の相続分の同等化等を内容とする民法の一部の改正というものを、法律案要綱として答申をいたしております。 しかしながら、同時に、この問...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 御指摘のとおりだと思います。 | ||
○臼井国務大臣 委員の御意見、拝聴いたしました。そういった御意見もあろうかと思っておりますが、私どもといたしましては、こうした問題が国民に大変大きな影響を与える問題であるということから、国民の皆さん方が大方賛成である、こうした状況の中で初めて法律というものは改正すべきである、この...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 先ほど申し上げましたように、今、社会というものは大変大きく激しく動いている。複雑化もいたしてきておりますし、国際化もいたしてきておる。こうした環境の中で、司法というものは常に国民の使いやすい、また理解しやすい、そういったものでなければならないと考えておりまして、し...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 御指摘のとおり、司法の関係者の皆さんの数の問題については確かに足りない、こういう御指摘がございます。したがいまして、司法試験等につきましても、順次採用の人数をふやしてきておりまして、ことしは千名にまで引き上げた、こういうこともございます。 いずれにいたしまして...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 委員今御指摘をいただきました点、私どもも同様に考えておりまして、お考えとしては、私たちにとりましては大変ありがたいお考えだと思っております。 いずれにいたしましても、平成八年から着実に増加いたす努力をいたしてまいっておりますが、今お話しの事務官等も含めまして、...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 御指摘の裁判所関係の予算、極めて大切でございますので、法務省といたしましても、また大臣の私といたしましても、しっかりと応援をいたしてまいりたいというふうに考えております。 | ||
○臼井国務大臣 読ませていただきました。 | ||
○臼井国務大臣 委員御指摘をいただきました、市民的及び政治的権利に関する国際規約、いわゆる人権B規約に基づく人権委員会が採択いたしました最終見解の勧告につきまして、私も承知をいたしているところでございます。 これらの二十九項目の中で、特に私どもに関係のある項目といたしましては...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 先ほど私が申し上げましたとおり、これらのものにつきましては、我が国の事情等に照らしながら、必要に応じて適切に対処してまいりたい、このように考えている次第でございます。 特に、先ほど申し上げました外国人登録証明等の常時携帯等につきましては、本年八月に成立をいたし...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 ただいま委員御指摘の人権の侵害調査、救済につきまして、機関の設置の問題がございました。 人権救済制度のあり方につきましては、人権擁護施策推進法に基づきまして、平成九年三月に法務省に設置されました人権擁護推進審議会におきまして、法務大臣の諮問に基づきまして、本年...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 先ほども申し上げましたとおり、既に諮問をいたしておりまして、今、鋭意審議会の委員の皆さん方が御検討いただいているところでもございます。私どもとしては、それらの結果というものをしっかりと見きわめた上でもって実施をいたしてまいりたい、このように考えております。 ...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 私どもは、二十九項目という中で、特に法務省関係のものにつきまして、ただいま私からもるる申し上げましたとおり、我が国内に適した答申をしっかりと出していただきまして、これに対して対応してまいりたいと思います。 | ||
○臼井国務大臣 ただいま御指摘の点につきましては、法務省の人権擁護機関におきましては、人権尊重思想の普及高揚を図る立場から、在日韓国・朝鮮人に対する偏見や差別をなくすため、積極的に啓発活動を行っております。 また、人権相談所を設けて相談に応じているほか、具体的に基本的人権の侵...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 ただいま御指摘をいただきましたアイヌ先住民に対する差別問題でございますが、法務省の人権擁護機関では、アイヌの人々に対するあらゆる差別をなくすため、積極的に啓発活動を行っております。 また、人権相談所を設けて相談に応じているほか、先ほど申し上げましたように、具体...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 いわゆる検察官及びその他法務省職員に対しての人権に関しての教育についての御質問でございますけれども、それぞれの研修におきまして、人権擁護局から講師の派遣を受けるなどいたしまして、人権問題に関する講義を行っております。 憲法の定める基本的人権、市民的及び政治的権...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 我が国におきましては、刑事事件の真相解明を十全ならしめるために、極めて詳細な取り調べを行っているのが実情でございます。こうした実情のもとで、取り調べの電気的手段による記録を実施したり、あるいはその再生、反訳等に膨大な時間と労力、費用を要する等の問題がございます。 ...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 委員、国連B規約に関連をいたしましていろいろお話をいただきました。 先ほど来申し上げておりますとおり、そうした勧告というものを私どもはしっかりと受けとめて、解決への努力をしていく必要がある、このように思っております。 | ||
○臼井国務大臣 ただいま死刑に関することをお話をいただいたわけでございますが、死刑というものは、まさに人の生命を絶つ極めて重大な刑罰でございますから、その執行に際しては慎重な態度で臨む必要があるということは当然のことでございます。 それと同時に、法治国家においては現在そうした...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今回のこうした自殺事件があったということは、本来あってはならないことでございまして、まことに遺憾に思っております。また、御遺族の皆様方に対しても心からお悔やみを申し上げる次第でございます。 しかしながら、ただいま御指摘をいただきました個々の具体的な死刑執行に関...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今回の一連の神奈川県警の事件につきましては、信頼をされなければならない立場の者がそうした事件を起こしたということで、大変影響は大きいものと考えております。 | ||
○臼井国務大臣 委員御指摘をいただきました過去における法務省の答弁の要旨でございますが、次のとおりでございまして、警察においては、過去の事件に関する処分等の結果を厳粛に受けとめ、国民の信頼を裏切ることのないよう適正な職務執行に努めている旨を表明いたしているところでございまして、法...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 ただいま委員から御指摘をいただきました事件につきましては、まだ私として事実関係の確認をいたしているわけではございませんが、もしそういうことが事実あったとするならば、まことに遺憾なことでございます。 | ||
○臼井国務大臣 ただいまお話をいただきましたいわゆる雲助発言事件、こう申し上げてよろしいと思いますが、委員が今お話をいただきましたのは、むしろ裁判官の発言ではなくて具体的な事件に関することでございますので、大変恐縮でございますが、個別なことについてはお答えは控えさせていただきたい...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 ただいま委員から御指摘いただきました民事法律扶助制度は、憲法三十二条に定める裁判を受ける者の権利を実質的に保障するという理念のもとで充実が図られてきた重要な制度でございまして、御指摘のとおり、現在、自己破産事件などの扶助事件が大変急増いたしております。その需要に適...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 ただいま御指摘ございました問題につきましては、今回の民事法律扶助制度改革、法務省内に設置された法律扶助制度の研究会におきまして積極的に検討されておりまして、平成十年三月に取りまとめられました同研究会報告を踏まえまして、緊急の制度改革の必要性に基づいて行われるもので...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今委員御指摘いただきました裁判が長期化しているような問題、あるいは知的所有権の問題につきまして、技術的、専門的な対応がよくできていない、あるいは当事者が求める実効性ある決着がついておらない、そうした問題は、まさに今委員が御指摘をいただきました司法制度審議会の検討の...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今御指摘をいただきました出入国管理の問題につきましては、私もよく申し上げるわけですが、外国の方にとって、日本に入ってきて最初の日本の顔であると思います。そういった意味で、正規の手続を経て入ってこられる外国の皆さん方に対しては、ぜひとも日本の温かさというものも理解し...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今委員御指摘の入管におけるシステムの電算化は大変重要な問題だと思っております。当省では、この一年間に主要な出入国港に、これは二十六でございます、旅券自動読み取り装置、MRPリーダーと申しておりますが、それを配備いたしまして、この機械を使って上陸しようとする外国人の...全文を見る | ||
11月11日 | 第146回国会 参議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○国務大臣(臼井日出男君) いわゆる法務行政の基本というのは法秩序の維持、そして国民の権利の保全にあるというふうに言われております。私どももこうした役目を仰せつかってからその言葉は絶えず聞かされてきているところでございますけれども、そういうふうに聞きますと非常にかた苦しいといいま...全文を見る |
○国務大臣(臼井日出男君) 自由民主党の中の研究、勉強会、大変精力的に御努力をいただきましてすばらしい成果を上げていただきました。そうした御討議というものを今回の司法制度審議会の審議にも大変参考にさせていただいているところでございます。ありがとうございます。 今お話をいただき...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員御指摘のとおり、不動産の関係につきまして種々の問題が起きているということも承知をいたしておる次第でございますけれども、いわゆる不動産登記に係る登録免許税というものは、登録免許税法によりまして登記を受ける者に課せられる国税である、登記を受けること...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 北岡先生は、政務次官も御経験されまして、そうした中でいろいろな深い思いを持たれておられる。そうした御意見というものは深く受けとめまして、これから大いに参考にさせていただきたい、このように考えている次第でございます。 御承知のとおり、社会というものの...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) ただいま委員お話しのとおり、人員削減につきましては、中央省庁等改革推進本部が決定をしていただいているわけでございまして、中央省庁等改革の推進に関する方針というものが決まっておるわけでございます。いかに人員が制限されておっても、私ども法務省としての人的体...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) ただいま委員御指摘をいただきましたとおり、本年の三月に陣内前法務大臣の御指示に基づきまして、犯罪被害者の保護に関する法整備に向けての検討を開始いたしております。 この問題につきましては、事柄の性質上、広く国民の皆様方の御意見を聴取する必要があるとい...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員御指摘をいただきましたインターネットでもって御意見を募集したわけでございますが、その合計は百十件ございました。意見募集の要項に掲げました各項目について、大半は賛成の御意見をいただいておりまして、反対の御意見というものは極めてわずかであったという...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) ビデオリンク方式というのは大変耳なれない言葉でございますけれども、性犯罪の被害者等の場合を考えてみますと、公開の法廷で直接被害者を含む訴訟関係人や傍聴人の面前でもって証言を求められる、こういうことになるわけでございますが、被害の具体的な状況を質問された...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員が御指摘をいただきました在留特別許可制度、これは法務大臣に与えられた重要な権限でございますので、これまでも本邦に在留を希望する理由、例えば家族状況でございますとか素行あるいは内外の諸情勢を総合的に考慮いたしまして慎重に運用されてきているものと承...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) ただいま委員御指摘のとおり、審議会等の公開につきましては私ども政府の姿勢でございます。その点につきましては今後とも積極的に行っていかなければならない、こういうふうに考えております。 この審議会におきましても、ただいま参考人の方から御説明いたしました...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員御指摘のとおり、司法の国民に対して果たすべき役割というのは極めて重要でございます。また、二十一世紀の我が国の社会においてその重要性が一層高まっていくということを考えてみますと、これを担うべき司法の人口を増加させていくということは必要であると考え...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員御指摘のとおり、国民の基本的な人権を擁護していくという立場に立ちますと、弁護士の皆さん方のいわゆる法律専門家としての役目というのは大変重要であると思います。また、御努力もいただいていると思うわけでございますけれども、今お話しのとおり、どうも敷居...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) ただいま委員からお尋ねがございました元神奈川県警察本部長を初めとする同県県警の幹部職員らが、覚せい剤を使用し所持していた警官につき、犯人隠匿及び証拠隠滅を行ったという事件につきましては、検察といたしましても、本来法を守るべき立場にある警察幹部による犯行...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 先ほどお話を申し上げましたとおり、本来法を守るべき立場にある者がこうしたことを起こしたということは大変遺憾であると思います。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 強制捜査といった具体的な問題につきましてはお答えを差し控えさせていただきたい、こういうふうに思っておりますが、いずれにいたしましても、先ほど来私が申し上げておりますとおり、このような事件の重大性というものにかんがみまして、私ども検察といたしましては、事...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 本件につきましては、まだ真偽が確認できていないようにも伺っておりまして、しかしながら、もしこれが例えば事実であるとするならば、先ほど来申し上げておりますとおり大変遺憾なことである、こう申し上げております。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 重ねて申し上げて恐縮でございますが、こうした事件が事実であるとするならばまことに遺憾である、このように考えております。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 先ほど来から繰り返しお答えを申し上げておりまして恐縮でございますが、本来法を守るべき立場にある幹部による犯行、こうしたことが事実であるならば大変遺憾である、こういうふうに存じます。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) もしこのことが事実であるとするならば、悪質であると言わなければならないと思います。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) そのとおりでございます。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) こうした事犯というものは法を守るべき立場の者としてあってはならないことだと思います。先ほど来申し上げておりますとおり、厳正に法と証拠に基づいて処置していきたいと思います。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) ただいま委員御指摘をいただきました法制審議会におきましては、平成八年二月に選択的夫婦別氏制度の導入や、嫡子でない子と嫡子である子との相続分の同等化等を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申いたしております。 しかしながら、これらの問題につき...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 御指摘を私から今いたしましたとおり、国民の間で大変意見が大きく分かれている問題でございまして、国民の皆様方の各界の間でもって御議論が深まることを私どもとしては期待いたしている次第でございますが、法務省といたしましては、法制審議会の答申等を広く国民に公開...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) ただいまお話を申し上げましたとおり、こうした国民の幅広い御意見を必要とする、しかも現時点において極めてその意見が多様であるということでございますので、ただいま申し上げましたように、いろいろな各界各層の御意見も伺いながら、国民の動向というものを注視し、ま...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) ただいま御意見がございましたとおり、昨年の国連規約人権委員会最終見解におきまして、市民的及び政治的権利に関する国際規約…… | ||
○国務大臣(臼井日出男君) そうしたように、二十九項目についていろいろ御意見をいただきました。私どもで所轄をしております主たる八項目につきましてはしっかりとやってまいりたいと考えております。特に国民の皆さん方の御意見というものを十分配慮する必要があると思っておりますので、そうした...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 司法改革審議会における審議の内容につきましては、現在非常に多くの部分について検討いたしておりまして、本年末までにそれを取りまとめるということになっておりますので、そうした問題につきましても当然のことながらテーマの一つとして検討されているものと考えており...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 私が閣僚になりましてからはそうした議論は行われておりません。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 恐らく、江田先生が大臣をやっておられたときとお話を伺いますとほとんど変わりないように思います。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 私も今回大臣にならせていただきまして、会議の状況を見ておりますと、まだ相当諸先生方緊張しておりましてなかなかほぐれてこない。閣議の中では御承知のとおり閣議といわゆる懇談会と二つに分かれておりまして、比較的自由な雰囲気の中でもって自由に発言するという場も...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今までの中で全体を十とすれば七、八割方意見が出ているように思います。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 他省庁のことはわかりませんが、私も二度ほど発言をいたしましたが、事務方に資料の用意はさせております。しかし、その場で発言をすべきと判断したのはもちろん私自身でございますし、発言の要旨はやはり法務省というものを背負っているという中で正確を期したいというこ...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 大変恐縮でございますが、かつて法務大臣をされた先輩、もちろんだれにやめさせられたわけではなく、御自身の判断と決断でおやめになられたわけでございまして、そのことについて私から申し上げる立場にはないと思います。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 従来、法務大臣がどのような流れの中でもって歴代御発言しておられたかということは伺っております。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) したがいまして、従来どういうふうな形の発言だったということは聞いております。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 指揮権というのは行政権の一部をなすものであるということはそのとおりでございまして、内閣の一員である法務大臣としては検察権の行使、これは必要な指揮権を監督ができる、できなければならないというのはそのとおりだと思います。 一方、司法権の独立を確保するた...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員がお話しの点は検察庁法第十四条に関することだと思っておりまして、法務大臣に対して検察権の行使に関する一般的な指揮権を規定いたしておりますが、一方では、具体的な事件に関する場合は検事総長のみを指揮することができる、こういうふうに定められております...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) ございません。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 承知をいたしております。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) そのように心がけております。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員御指摘ございました点につきましては、ただいま挙げられました六項目につきましても、他省庁に関係することがございましてなかなか発言しにくい部分もございますが、ある部分においては、個人的な意見ということでお聞きをいただきたいという部分もあるわけでござ...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 先生お話しのとおり、このことは大変大きな、他山の石と言うと他人行儀になりますが、一つの事例として、私どもも心して、自分のこととして反省をしていかなければならないと思います。 特に、私どもは、刑務所初め少年院、鑑別所それから入管あるいは人権擁護の場、...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) おっしゃるとおりだと思います。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 法務省のことと直接関係ございませんので、私の私的な、一議員としての見方でございますが、今回私どもが負けたということは極めて残念なことでございます。しかし、もともと長野県というところは私ども強いところでもございません。したがいまして、このたびの敗戦が政権...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 私もこうした立場になりまして、個人的な政治家としてのいろいろな思いあるいは心情と、立場上そうではないものと必ずしもすべてが一致するというわけにはまいりません。 しかしながら、法務省という立場に立つ以上は、やはり法務省全体のことを考えて、従来からの流...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今回、藤波問題、辞職勧告決議案が出たということも承知をいたしておりますが、大変申しわけございませんが、この件につきましてはお答えをいたしかねます。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 従来から、法務大臣としてはこうした個々の問題については言及をしないということにいたしております。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) そうした仮定の問題にはお答えいたしかねます。 なお、私は藤波先生をよく存じておりまして、こうしたことになりましたのは極めて残念だと思っております。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員御指摘をいただきました高知県池川町の地域情報化事業に関するいろいろな出来事、新聞の切り抜きもちょうだいしておりまして、この件については承知をいたしているところでございます。 今、委員御指摘のとおり、もしこの情報が事実だとするならば、オウム関...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 個々の案件につきましてはコメントできないわけでございますが、一般論といたしまして、新法が成立いたしました際にはこれに対して適切に適応することができると思います。 今御指摘の点につきましては、状況はよくわかりませんが、調べましてまた後ほど先生の方にも...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 裁判官の報酬等に関する法律及び裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案並びに検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して御説明いたします。 政府においては、人事院勧告の趣旨等にかんがみ、一般の政府職員の...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) ただいま北岡委員の御発言がございました。委員の御懸念につきましては、検察官等の給与制度を所轄する者として大変ありがたく存じている次第でございますが、今回の措置は、我が国の現下の厳しい経済情勢を踏まえまして、民間給与等の動向も踏まえたやむを得ない措置であ...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 裁判官、検察官の報酬、俸給月額の改定につきましては、いわゆる対応金額スライド方式、すなわち特別職及び一般職の俸給表の俸給月額と対応させ、同じ改定率で改定額を定める、そうした方式をとっているわけでございます。このような方式による改定は、一般職の国家公務員...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 本年の人事院勧告におきましては、期末手当等の基準日に育児休業をしている職員について、勤務実績に応じて期末手当等の支給ができる措置を講ずる必要があると指摘をなされているところであります。 これを踏まえまして、育児休業中の裁判官につきましても、一般職公...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員御指摘いただきました、裁判官、検察官はどのような人物であるべきか、こういうことでございますが、裁判官や検察官は、国民の権利、利益の実現や法秩序の維持という重大な職責を負っているものでございます。したがいまして、このような立場にある裁判官や検察官...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) そのとおりだと思います。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員が御指摘のとおり、警察官、そして検察官、どちらも国民の信託を受ける上で、その立場で信頼を受けるような行動をしなければならないということは言うまでもございません。委員のおっしゃるとおりだと思います。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 先ほど来申し上げておりますとおり、裁判官、検察官は国民の期待にこたえられるようないろいろな資質というものを持っておらなければならないわけでございます。その養成に当たっては、単に法律的な知識だけではなく、幅広い教養や高い見識、倫理観を兼ね備えた法律家にな...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員御指摘をいただきました最高裁判所の裁判官につきましては、法令審査権を有する最終審判所の裁判官として、識見の高い、法律の素養のある四十歳以上の者の中から内閣が任命するということになっておりまして、その任命については国民の審査が付されるということに...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 個別の判決につきましては私から申し上げることはできないと考えておりますが、一般論として、今選挙に関しての判断というものは国会においてもさまざまな御意見がございます。 過疎地域は当然のことながらその受け持ち範囲も広いということになる傾向が多うございま...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 弁護士から裁判官及び検察官への任官につきましては、これを積極的に推進するために、平成三年十月に選考手続等につきまして法曹三者の合意がなされております。その後、平成四年度から平成十一年度までの間に裁判官は合計三十八名、検察官は合計六名任命をされております...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 検察が近時の犯罪情勢の変化に適切かつ迅速に対応する、そして各種の捜査処理を適正に行うとともに、厳正な科刑を実現して治安を確保することを可能にする、そういうことが大切だと思っておりまして、平成八年度以降四年間で百三十一人の検事増員を実現いたしております。...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) ただいま委員御指摘のように、検事が、検察官が働きやすい職場環境を整備するということは、検察体制の充実のためにも大変重要であると考えております。 法務省といたしましては、これまで例えば女性検事が育児休業をしやすいように直ちに後任検事を補充する等の措置...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員お話しの憲法第七十九条六項、八十条二項に言ういわゆる報酬というものは、裁判官の職務に対する反対給付、すなわち公務員の基本給たる俸給と同じ意味である、こういうふうに考えておりまして、各種の手当とは明確に区別をされている、このように思います。したが...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 若手の裁判官、検察官につきましては報酬、俸給の増額がございますものの、年間給与額が若干減額になることは委員御指摘のとおりでございます。 しかしながら、若手に対しては、処遇上の向上を図るために、制度といたしまして初任給調整手当が支給をされる等の処置が...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) そのとおりでございます。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) この件につきましては、昭和五十三年の検察官、裁判官の給与の改定の際に、当時の厳しい社会経済情勢を反映いたしまして期末手当の支給割合を引き下げた結果、給与は全体として減額になったということがございます。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) そのように解釈をいたしているわけであります。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員は三年ごとの転勤、育児休業と関連してお述べになったわけでございますけれども、先ほど来申し上げておりますとおり、働きやすい職場環境というものをしっかりつくっていく、そうしたためにも、異動につきましてはできる限り個人の事情というものを配慮いたしまし...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 手元に資料がございませんので、大変申しわけございませんが、後ほどまた御報告させていただきます。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員御指摘のいわゆる人権B規約につきましては二十九項目要望がございます。私どもの関係では主として八項目がその対象になっているわけでございます。 例えば、その中の刑事罰を伴う外国人登録証明書の常時携帯義務の廃止、これにつきましては先般法律を通して...全文を見る | ||
11月12日 | 第146回国会 衆議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○臼井国務大臣 今委員から御指摘をいただきましたように、この団体規制法というのは、国民の権利というものの規制、こうしたものを含むものでございますので、この二条、三条にも書いてございますとおり、そうしたものの重大性というものをしっかりと認識をして対処してまいる覚悟でございます。 |
○臼井国務大臣 これまで私は繰り返して御答弁申し上げておりますように、現時点において本法案が適用可能な団体というのはオウム真理教以外にはございません。 | ||
○臼井国務大臣 先日、委員から御質問をちょうだいいたしました。その際における私の答弁、国際的なテロ行為一般に本法案が適用可能であるかのような印象を与えたとするならば、それは私の本意ではございません。誤解を与えたとすれば甚だ遺憾でございますので、ここにもう一度整理して明確に答弁をさ...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 ただいま私が申し上げましたように、この新法というものを適用するためには、この団体というものが日本国内において実体を有すること、しかもその団体というものが無差別大量殺人というものを実行して、我が国の憲法秩序というものを頂点とする公共の安全に対して向けられた、実際そう...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 答弁が繰り返しになって申しわけございませんが、これらのものはあくまでも日本の憲法及び法律の及ぶ範囲内、日本における公共の福祉、それに向けられたものに対する対策法案でございまして、したがいまして、委員先ほどからお話しのような状況であれば、適用の対象にならないものと考...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今委員お話しのとおりだろうと思います。 今各地において、住民の皆さん方が非常な不安、懸念を抱いて、実際にいろいろなトラブルも起きている、こういうことに対して、国としてできるだけ早くその不安、懸念というものを取り去ってさしあげる必要がある、こういうふうに考えてお...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 私ども政府といたしましては、今後いつの時点でもってこの新法に基づく規制が不要になるのか、このことを現時点で見通すということは甚だ困難である、こういうふうに思っておりますので、今私どもが御提示をしております法案をいわゆる時限立法とする考えは持っておりません。規制の対...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今手元に資料がございませんが、藤田委員長は元裁判官で、高等裁判所でもお仕事をしておられたということで、我々は全幅の信頼を置いているお人柄でございます。 | ||
○臼井国務大臣 今委員お話をいただきました委員長代理の大川隆康さんは、弁護士をしておられるというふうに伺っております。 | ||
○臼井国務大臣 そのとおりでございます。 | ||
○臼井国務大臣 伊藤助成さんは、今、日本生命保険相互会社の代表取締役会長をしておられます。 | ||
○臼井国務大臣 木村治美委員は、現在共立女子大学の教授をいたしておられます。 | ||
○臼井国務大臣 木村委員は、元千葉工業大学教授をしておられまして、臨教審の委員等もしておられまして、家庭・学校・地域の連携に関する分科会の座長もしておられます。 | ||
○臼井国務大臣 波多野敬雄さんは、現在フォーリン・プレスセンターの理事長をしておられます。 | ||
○臼井国務大臣 波多野委員は、元外務省の中近東アフリカ局長あるいは国際連合日本政府代表部の大使をしておられました。 | ||
○臼井国務大臣 山崎恵美子委員は、元東京高等検察庁の検事あるいは法務総合研究所の教官をしておられました。 | ||
○臼井国務大臣 本法案は、無差別大量殺人行為の特性にかんがみまして、過去に無差別大量殺人を行った団体が、現在も危険な要素を保持している、そうした場合、一つには当該団体の活動状況を継続して明らかにすることを目標として、また第二には当該団体の危険な要素の増大を防止する、そういう必要が...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 この法案というものは、さきにも申し上げましたとおり、現実としてオウム対策というものが盛り込まれておりますが、この法全体として、国民の権利、そうしたものを制約するということもございますので、いろいろなところにかなり厳しい制約というものを設けながら対処いたしておりまし...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 委員御指摘のとおりでございまして、無差別大量殺人、こうした行為の範疇として、殺人等を犯した者、あるいは、それまでは至らないけれども、多くの方を殺傷する、不特定の方を殺傷する可能性がある場合、そうした場合も当然のことながら含まれるということでございますので、そのよう...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 過去にそうした事件があったということは委員御指摘のとおりでございますが、それらの行為を行った者たちの実態というものははっきりいたしておりません。そうした関係から、私どもは、現在では、この新法が対象とするものはオウム真理教に限られる、このように理解をいたしております...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 委員御指摘のとおり、規制の対象となる団体の範囲というものをより明確に絞るというのも一つのお考えであろうかと思っております。しかし、過去に無差別大量殺人行為を行った団体がなお危険な要素というものを保持している、社会に不安を与えているという場合であるにもかかわらず、一...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今お話をお聞きいたしまして、この法案は二つの要件を重ねておりまして、過去にそういう無差別大量殺人行為を行った団体、集団であるということが一つ、それから、現に今その集団が危険性というものを保持しながら、さらにそういう状態が拡大をしている、こういうときに初めてこの新法...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今お話しの点でございますれば、事件が発生をして、この新法を適用する時点、こういうことになろうかと思います。 | ||
○臼井国務大臣 この新法の要件に適合するものであれば、委員御指摘のとおりでございます。 | ||
○臼井国務大臣 この新法の法文をそのまま当てはめて一般論として申し上げれば、委員御指摘のとおりであろうかと思います。 しかしながら、先ほど来申し上げておりますとおり、この二つの要件というものをクリアする、引き続きその危険性というものを保持して多くの影響を与えるという団体という...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 ただいま委員から御指摘をいただきました、二人の者でも団体を構成できるじゃないか、この場合においては、この二人の者が法第四条二項の団体に該当すると認められ、観察処分または再発防止処分が科せられたのであれば、その団体の名において取り消し訴訟というものを提起するというこ...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今御指摘の本法第六条及び十条、この条文は、観察処分または再発防止処分について、公安審査委員会が処分を継続する必要がなくなったと認められるときにはその処分を取り消さなければならない、その旨を規定している条文でございます。 これは、本来、不利益処分については、明文...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 いろいろお話をいただきましたが、憲法第三十五条の令状主義との関係というものにつきましては、この立入検査は刑事上の処罰を目的とする手続ではございません。したがいまして、刑事事件の資料収集、そういったものに直接結びつく作用を一般的に有するものではございません。しかも、...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今私が申し上げましたように、行政上の立入検査、こういうことでございまして、他の行政上のこうした件につきましても同じような取り扱いをいたしておるところでございます。したがいまして、委員の御心配には当たらないと思いますし、さらに、この立入検査を行う際には、それに先立ち...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 いわゆる破防法におきましては、暴力主義的破壊活動として多様な犯罪を対象といたしておりまして、規制措置としての活動制限処分及び解散指定処分を規定しておるわけでございますが、これはいずれも、将来さらに暴力主義的な破壊活動を行う明らかなおそれがある、これを除去するという...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 この今度御提示をしております新法は、いわゆる団体規制法でございますので、現在団体規制法としてある破防法、その規定というものを準用させている、このようなことでございます。 | ||
○臼井国務大臣 先般委員から、ポル・ポト派の残党が我が国において組織を結成し、クメールルージュの歴史を勉強して、勉強してというふうにお話でございましたが、ポル・ポト派によるいわゆる無差別大量殺人は我が国の公共の安全に向けて行われたものとは認められません。しかも、我が国において結成...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今私が申し上げたとおりでございます。 | ||
○臼井国務大臣 その前後の文脈、正確には覚えておりませんが、私は、常にお話を申し上げるときには、海外の団体であっても日本に組織の実体があって、しかももう一つの条件として無差別大量殺人というものを行った団体でなければこの新法というものは適用されないということを申し上げております。 ...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 たとえ相手の目的が政治家数人であったとしても、その行為そのものが無差別大量殺人行為に当たるという行為であれば該当するものと思います。 | ||
○臼井国務大臣 私どものこの新法では無差別大量殺人、こういうふうに申し上げておりますが、状況としては、いわゆる無差別大量殺人、こういうふうに言った場合には、要件の中に不特定かつ多数ということが当然入ってくるわけでありまして、私どもの題のとり方というものは別に問題があるとは思ってお...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 行った団体ということでございます。 | ||
○臼井国務大臣 先ほど来から申し上げておりますとおり、特定の人をねらってそうした行為を行った、その周辺には当然のことながら大勢の方々がおられた、そういうことで、結果的にそれが万一幸いにも未遂に終わっても、そうしたものについては入ると。 | ||
○臼井国務大臣 御指摘のように、私の提案趣旨説明の中に、ケニア、タンザニアにおける米国大使館同時爆破事件について述べたわけでございますが、これは、私、法務大臣という立場から、近年の犯罪の情勢に関する認識というものを示したものでございまして、我が国のサリン事件の発生、そういったもの...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今御指摘の、本来法を守るべき立場にある警察官がこうした事件を起こしている、このことに関しては大変反省をすべきものだと思います。 今後、私どもは、捜査においてこれらの事件の全貌をしっかりと解明をいたしまして、法と証拠に基づきまして厳正に対処すべきものと考えており...全文を見る | ||
11月16日 | 第146回国会 参議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○国務大臣(臼井日出男君) ただいま委員がお話しいただきましたように、成年後見制度の枠組みにつきましては、フランスなどのように多元的な制度をとった上で類型の内容を弾力化する考え方と、御指摘のドイツのように法定の類型を設けずに個別具体的な措置の内容を裁判所の裁量判断にゆだねる考え方...全文を見る |
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員お話しいただきましたとおり、こうしたものの周知徹底、地方の普及がおくれるということはあってはならないわけでございまして、新しい成年後見制度が真に利用しやすい制度として運用するための方策といたしまして、先ほど政務次官からもお話しございましたが、一...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 現行の禁治産、準禁治産の制度につきましては、心神喪失、心神耗弱といった重度の精神上の障害により判断能力が著しく不十分な方々だけにしか対象とされません。軽度の障害者が対象とされていないことが問題でございます。次に、二つの類型の間で大きく異なる効果が定型的...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) ただいま御指摘の知的障害者の判断能力の不十分な方々の総数でございますが、まず痴呆性高齢者の数は、ある研究所が行った推計によりますと、平成七年度の時点で全国に百二十六万人と推計されております。また、厚生省の調査によりますと、知的障害者の数は平成七年の時点...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今回の成年後見制度の改正は、判断能力の不十分な成年者を保護するために、高齢社会への対応及び知的障害者、精神障害者等への福祉充実の観点から、自己決定の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション等の新しい理念と従来の本人の保護の理念との調和を旨として、柔軟...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 成年後見制度の制度的枠組みにつきましては、比較法的にいきますと、一つとして、フランスのような多元的制度をとった上で類型の内容を弾力化する考え方がございます。また、ただいま委員がお話しいただきましたドイツのように世話人制度をとり、法定の類型を設けずに個別...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今回の改正は、従来の禁治産、準禁治産との考え方の問題点となっておったところをいかに改善するかということも考えた上で、それらの日本的な物の考え方の流れの中でもって保佐あるいは補助、後見という制度に新しくつくり上げたものでございまして、ただいま申し上げまし...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、御指摘をいただきました新しい成年後見制度が真に利用しやすい制度として運用されるようにするためには、成年後見制度の受け皿の整備というものが大変重要であると考えられます。 そこで、これら受け皿の整備が法改正の前後を通じて円滑に推進されるように、諸関...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 介護保険が措置制度から利用契約制度に移行するということでございます。当然のことながら、これらのものをしっかりと利用していかなければならないわけでございますので、成年後見制度と今お話をいただきました厚生省の考えている地域福祉権利擁護事業との連携を密にする...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) ただいま委員御指摘をいただきましたいわゆる欠格条項の件につきましては、各種法令中の資格等にふさわしい能力を担保するために設けられるものでございまして、資格等を付与する段階においてその資格等にふさわしい能力を有しているかについて審査を行うべきものであると...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 御質問の点につきまして、まだ確認を正確にとっているわけではございませんけれども、各省庁と個別の資格等について協議をした結果だと思っておりまして、特にそうした点について委員の御指摘のようなことがあったということは私ども考えておりません。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今回の成年後見法の制度のとり方につきましては、いろいろなお考えがあろうかと思います。 委員御指摘をいただきました一元的なとり方、そういったものもあろうかと思いますが、先ほど来私がお答えをいたしておりますとおり、私どもといたしましては、我が国の実情に...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 現在の法制下におきましても、任意代理人を選任する委任契約については、本人の意思能力喪失後も代理人の代理権は存続するというふうに一般的に解釈をされているわけでございます。しかし、本人の判断能力が低下した後の任意代理人に対する監督の枠組みがない現行法のもと...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 後ほどまた政務次官の方からも御発言いただけるかと思いますが、私も従来法務とは余り関係のない議員でございまして、そうした立場から申し上げますと、やはり裁判というのは特殊な状況ということでございまして、できれば余り裁判関係には携わりたくない、訴えることも、...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員御指摘をいただきました個人の意思を尊重する社会、いわゆる言ってみれば自分の責任というものもしっかりと大切にしていく社会であろうかと思いますが、大切な視点だと思っております。 今回の成年後見制度の改正というものは、判断能力の不十分な成年を保護...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) ただいま委員御指摘のとおり、いよいよ始まります介護保険における地域福祉権利擁護事業、それから私どもの成年後見法、まさにともどもにしっかり両立していかなければいけない、こういうことでございまして、お互いにしっかりと相補いながらやっていく必要があろうかと思...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) ただいま御指摘の司法書士会あるいは弁護士会においては、高齢者や障害者の財産管理、身上監護を目的としたセンターというものを構想しているわけでございます。既に実施されているところも結構多いわけであります。成年後見人等の受け皿としても私どもも大いに御期待を申...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) ただいま委員御指摘のとおり、成年後見制度におきましては、本人の利益の保護の観点から本人の財産管理等を適切に行うために利用されるものでございますので、成年後見人等の後見事務に要する費用またはその報酬等の経費につきましては、基本的には本人がその財産の中から...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 費用の点につきましては、今御説明のあったとおりであろうかと思います。 このたびの新しい成年後見制度のもとでは、鑑定は精神の状況の認定方法として重要なものと考えられております。鑑定をより利用しやすいものにするための改善方策や、あるいは補助制度及び任意...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 委員御指摘のとおり、当初は東京法務局のみで登記事務を取り扱うということで予定いたしております。将来的には制度全体の利用状況等も勘案いたしまして、指定の法務局を追加することも当然考えてまいりたいと思います。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 先般来、今、委員御指摘のとおりお答えを申し上げておりますが、専門の方々だけでわかるような、そうしたものではない、一般の皆さん方がわかりやすいパンフレット等というものもつくっていく、あるいは専門家、各団体等で理解できるような、そういった資料等もつくってい...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 平成元年に発足いたしました厚生大臣認定の手話通訳士試験に合格いたしました方々が約千名おりまして、この手話通訳士を含めまして、国による手話通訳者、手話奉仕員の養成、設置、派遣事業により全国各地に合計約三千人の手話通訳者の通訳の能力を有する者がおります。 ...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員御指摘をいただきました点字を使った意思疎通しかできない方についての御質問でございますが、今回の改正案では、公正証書遺言を作成するに当たっては通訳人の通訳により口述することでも足りるとされておりまして、通訳は手話による通訳に限られるというわけでは...全文を見る | ||
11月17日 | 第146回国会 衆議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○臼井国務大臣 ただいま委員御指摘をいただきました住民基本台帳法というのは、所轄が自治省でございますので、そのことについては直接お答えはできないわけでございますが、今回の、無差別大量殺人をした団体、現在もその活動を活発にしている、各地において住民との摩擦が非常に起きておって、住民...全文を見る |
○臼井国務大臣 今委員御指摘いただきましたように、基本的人権というものも極めて大切でございます。 今回御審議をいただいております法案によりまして確保しようとしております公共の安全、この意味には、日本国憲法のもとにおける国家社会の基本的な秩序が平穏に維持されることも意味しており...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今委員御指摘をいただきました、憲法上の結社の自由、あるいはプライバシーの権利、あるいは信教の自由も、外部にあらわれる宗教行為や宗教的結社をつくるについては、絶対無限、無制限のものではございません。公共の福祉による必要かつ合理的な制約を受けることが当然あります。 ...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今委員御指摘をいただきました影響力ということになりますと、一般的には、ほかに作用を及ぼし、反応、変化を生じさせる力のことというふうに考えられるわけであります。 本法案の第五条第一項第一号の、首謀者が団体活動に影響力を有していることということは、首謀者たる特定人...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 一つの例といたしまして、過去に首謀者が自分で主張したこと、これをはっきりと公に否定をするというのも一つの方法であろうかと思います。 | ||
○臼井国務大臣 既に午前中参考人が御答弁をしたことと重なるわけでございますけれども、本法案の第五条一項は観察処分の要件を定めるものでございます。これは、団体がその属性として危険な要素を保持していると認められる場合について規定をいたしております。 そのような場合のうち、第一号か...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 委員御指摘の法案五条二項四号では、資産及び負債のうち政令で定めるものを観察処分を受けた団体の報告事項の一つといたしているわけでございます。 このうち、いわゆる資産とは、具体的には土地、建物、機械、証券、金銭などでございますけれども、その名義を問わず、当該団体が...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 委員御指摘の、法案第五条第二項第五号の「公安審査委員会が特に必要と認める事項」ということでございますが、当該団体の特性に応じて、危険な要素と関係のある事項を意味するものでございまして、例えば、団体が使用している特定の設備等が挙げられるわけでございます。 | ||
○臼井国務大臣 当該団体の活動状況を継続的に明らかにするためには、当該団体の活動の基盤となる人的、物的、資金的要素に関連する事項のみならず、当該団体の実際の活動の状況のうち、主要なものについても把握することが必要でございます。 そのため、これを報告させるものとしたものでござい...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 公安審査委員会は、観察処分の決定後も、観察処分の必要性、相当性につき判断を加えまして、これを職権で取り消すことができるわけであります。 したがいまして、観察処分の権限による取り消しの理由は、特段限定されるものではございません。 | ||
○臼井国務大臣 委員御指摘の、法案第七条第一項に規定する必要な調査というものは、観察処分の対象団体の個別具体的な活動状況を明らかにするために必要な調査をいうわけであります。 公安調査官に認められた調査権限は、立入検査の場合を除きましてあくまでも任意調査でございますので、例えば...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 委員御指摘をいただきました法七条あるいは同五条等の記述でございますが、いわゆる団体が所有するということは、団体が法人格を有している否かにかかわらず実質的に当該土地建物を所有していると認められる場合を意味します。団体が管理するということは、団体が事実行為として土地建...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 そのどちらの場合も検査の対象としてなし得るということであります。 | ||
○臼井国務大臣 失礼いたしました。そのとおりでございまして、単にそれだけであっては立ち入りの対象にならない、こういうことであります。 | ||
○臼井国務大臣 本法案における立入検査は観察処分を受けた団体に対して行われるものでございまして、その処分の決定をする時点で対象団体の所有しまたは管理する土地または建物に立入検査を行うことがあるということにつきまして、準司法的な機関である公安審査委員会の判断を経る仕組みとなっており...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 行政調査としての立入検査は、公権力の行使たる事実行為であるわけでございますけれども、その内容が継続的性質を有していないために、行政不服審査法に基づく不服申し立てや行政事件訴訟法に基づく取り消し訴訟の対象にはならないわけでございます。 また、立入検査に不服がある...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 立入検査の忌避とは、公安調査官や警察職員の立入検査を直接的に妨害するのではなく、例えば、あらかじめ関係書類を隠匿するなど間接的な手段、方法により実質的に立入検査の目的が果たせないような妨害行為をするということでございます。 | ||
○臼井国務大臣 いわゆる行政行為としての立ち入りでございますので、相手が拒否した場合には、それはそれ以上要求はできない、こういうことでございます。 | ||
○臼井国務大臣 これも同様でございます。 | ||
○臼井国務大臣 ある団体が、本法案の無差別大量殺人行為を行った団体に該当するためには、要するに、一つとして、当該団体が日本国内において団体としての実体を有すること、二つとして、当該団体による無差別大量殺人行為が我が国の憲法秩序を頂点とする公共の安全に向けられたものでなければなりま...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 先般来の御質問で、今委員もおっしゃったものについては、先ほど私が申し上げた前提条件が当然問題となってくるわけでございまして、今のお話の中だけでは、必ずしもどうであるかということは申し上げられないわけであります。 | ||
○臼井国務大臣 先ほど申し上げた要件があったとした場合、我が国の憲法秩序を頂点とする公共の安全に向けられたものでなければ適用にならないということであります。 | ||
○臼井国務大臣 今、委員御指摘なのは、外国の政治家ということでおっしゃっているのですか。 | ||
○臼井国務大臣 当初私が申し上げたように、そうした条件に当てはまらなければ適用しないということでございますので、今、政務次官がお話をしたとおりでございます。 | ||
○臼井国務大臣 今委員が申されたのは、当初私と御論議をしておった点以外の、以前にも委員御指摘をされましたけれども、四条一項に当たる不特定かつ多数、こういった状況のものを今お話をしていただいておったわけですが、今までの中では、そうしたことではない要件のお話をしておりました。したがい...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 ですから、申し上げておりますとおり、単にそこの部分だけ取り出しては、この法律というものは考えられない。あくまでも、その三人を例えばねらったとしても、その行為そのものが不特定かつ多数の方々に対して影響を与えるものであれば、当然それは入ってくるし、それらの条件というも...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 先ほど申し上げましたとおり、例えばその行為が三人の特定に向けられたもの、今例示でお示しをいたしました草原の真ん中で三人をねらった、これは当然適用外でございます。 しかし、三人をねらって、その場所が三人だけでなくて不特定かつ多数の市民の皆さん方に影響を与える、そ...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 私もその事実関係、しかと把握しておりませんで申しわけないわけでございますが、ただいま委員がお話しいただきました、そうした被害を受けながらいまだそうした請求ができないような方々、こういう方々は極めてお気の毒でもございますし、そういう方があってはいけないように思います...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 ただいま申し上げましたとおり、オウム等で現在苦しんでいらっしゃる方々、こうした方々の中でもって被害者請求ができておらない方々に対するものについてもさらに努力をしてまいりたいと思いますし、また今委員御指摘の犯罪被害者に対する対策というものも鋭意努力をいたしてまいりた...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 ただいま可決されました附帯決議につきましては、政府といたしまして、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりますことをお約束申し上げます。 ————————————— | ||
○臼井国務大臣 裁判官の報酬等に関する法律及び裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案並びに検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して御説明いたします。 政府においては、人事院勧告の趣旨等にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善す...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今委員御指摘のとおり、今回の改正というものが、裁判官、検事等にとって大変厳しいものになっているというのは御指摘のとおりでございます。 しかしながら、大変使命感を持って皆さんお仕事に励んでいらっしゃいますので、私は、こうした環境の中でもしっかりやっていただけるも...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今、委員御指摘の点につきましては、一人平均で裁判官は三十五万円程度の、また検察官は二十九万円程度の、それぞれ減額になると承知をいたしております。 また、未特例判事補から特例判事補となったばかりの裁判官は十八万円程度の、また、判事補から判事となったばかりの裁判官...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今、委員御懸念をいただいたわけでございますが、検察官等の給与制度というものを所轄する者としては、大変ありがたく存じている次第でございます。 しかしながら、裁判官、検察官になろうとする者は、その職務にやりがいと魅力を感じ、強い使命感を持って任官を希望してきている...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今、委員御指摘いただきました、憲法七十九条の六項、そして八十条の二項、それに言う報酬というのは、裁判官の職務に対する反対給付、すなわち公務員の基本給たる俸給と同じ意味である、こういうふうに思います。各種の手当とは明確に区別されたものであると私は理解をいたしておりま...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今、育児休業のことについてお話ございますが、育児休業というものがさらにとりやすいような職場環境の整備に努めてまいりたいと思います。 | ||
○臼井国務大臣 今回の改正で、俸給が据え置かれる裁判官、検察官につきましては二・四%から二・一%程度、また俸給が増額される下位の号俸の裁判官、検察官につきましては一・〇%から一・六%程度の減額になると承知をいたしております。 全体の平均減額率につきましては、裁判官につきまして...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 委員御指摘のとおりでございます。 | ||
○臼井国務大臣 裁判官、検察官の報酬、俸給月額の改定につきましては、いわゆる対応金額スライド方式、すなわち、特別職及び一般職の俸給表の俸給月額と対応させ、同じ改定率で改定額を定める方式をとっております。これにより、一般の行政官の給与水準とのバランスを考慮しつつ、裁判官、検察官の職...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今、人事院の方からの御説明を聞いておりまして、私は、おっしゃっておられたことに、そのとおりだと思う次第でございます。 対応金額スライド方式をとっている民間と一般職との俸給の関係、あるいは一般職と裁判官、検察官との関係、そういったものは、やはり人事院のおっしゃる...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 検察官等のことにつきましては、私が責任を負っているということで、法務省として責任を負っているということで、その必要はないんじゃないか、こういうふうに思います。 | ||
○臼井国務大臣 先ほど私が申し上げましたとおり、検察官等につきまして、法務省でもって責任を持っているということでございますから、あえてこの場に出てくることは必要ないと思います。 | ||
○臼井国務大臣 私どもは既に、司法制度改革審議会に対して、二十一世紀を見据えた幅広い観点から、いろいろな問題について検討していただきたいということでお願いいたしております。私どもは、その経過というものをしっかりと見守ってまいりたいと思います。 | ||
○臼井国務大臣 御意見としてお伺いいたしておきます。 | ||
○臼井国務大臣 今御質問をされまして、いろいろ答弁があったわけでございますが、そうしたことはあってはならないというふうに思います。この件につきましては、しっかりと見守ってまいりたいと思います。 | ||
○臼井国務大臣 ただいま委員申されました個人に対する謝罪というのは、これは警察において考えていただくべきものだと思います。 | ||
11月18日 | 第146回国会 参議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○国務大臣(臼井日出男君) 御指摘のとおり、新しい成年後見制度を実効かつ利用しやすい制度とするためには家庭裁判所の体制づくりが極めて大切だと考えております。法務省といたしましても、これにしっかりと協力していくということはやぶさかではございません。 なお、法務省といたしましても...全文を見る |
○国務大臣(臼井日出男君) 社会の高齢化、少子化の進展に伴いまして、身寄りのない痴呆性高齢者、知的障害者及び精神障害者が増加しつつございますけれども、こうした身寄りのない方々につきましては親族等の関係者による申し立ては期待することはできません。必要な保護に欠けるおそれが委員御指摘...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員御指摘の、臓器移植に関する法律における自己の臓器を移植術に使用させるために提供する意思の表示は、本人の書面による意思表示であることを要件といたしておりますので、その性質上、成年後見人等が代行することはできないとされております。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員御指摘の悪徳商法の被害に対してのことでございますが、改正法案では本人保護の実効性を図るために、後見、保佐、補助の各制度におきまして、必要な範囲で代理権とともに取り消し権の付与を可能にする仕組みといたしております。 すなわち、一つとして、成年...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、私どもの方からドイツの例を出させていただきましたが、委員は各国の例をお引きになられまして、私どもも鋭意勉強させていただきたいと思います。 いわゆる成年後見制度のあり方につきましては、公費助成が行われている例というものも含めまして、諸外国の制度や...全文を見る | ||
11月19日 | 第146回国会 衆議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○臼井国務大臣 民事再生法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 現行の倒産法制におきましては、経済状態の悪化した債務者がその再建を図る倒産処理手続として、会社更生法上の会社更生手続、商法上の整理手続及び和議法上の和議手続の三つがございます。 このうち会社更生手続と...全文を見る |
11月19日 | 第146回国会 参議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○国務大臣(臼井日出男君) ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対応いたしてまいりたいと存じます。 |
11月19日 | 第146回国会 参議院 本会議 第6号 議事録を見る | ○国務大臣(臼井日出男君) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 我が国社会においては、平成六年、七年に、毒性物質であるサリンを使用してのいわゆる松本サリン事件及び地下鉄サリン事件が相次いで発生し、不特定多数の者の生命身...全文を見る |
○国務大臣(臼井日出男君) 竹村議員にお答えを申し上げます。 最初に、オウム真理教による一連の事件は、早期に同教団に照準を合わせ捜査をしていれば、未然に防止することができたのではないかとのお尋ねがございました。 検察は、坂本弁護士一家殺人事件などオウム真理教関係者による一...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 富樫議員にお答えを申し上げます。 最初に、憲法上の集会、結社の自由を侵害するような乱用を許さないことが重要であるとのお尋ねがございました。 本法案では、その第二条及び第三条において、その乱用を厳しく戒めるなど、その規制が乱用にわたらないようにす...全文を見る | ||
11月24日 | 第146回国会 衆議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○臼井国務大臣 今委員御指摘のとおり、犯罪被害者に対する対策、日本ばかりではなくて国際的に大変大きな関心を呼んできているわけでございます。近年の刑事法におきましては、犯罪被害者には犯人に対する報復等の私的な制裁は認められておらないわけでございまして、法秩序を維持して社会における正...全文を見る |
○臼井国務大臣 現在、犯罪被害者の保護、救済のための施策につきまして、いろいろなものがございますが、法務省におきましては、現在は、刑事手続に関して早急に手当てを求められているものを中心にいたしまして検討を行っているわけでございます。 現在行っております施策については、法務省の...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 近時、国民の間で、犯罪による被害者に対する配慮を求める声が一段と高まってきております。犯罪被害者の保護の問題は多岐の分野にわたるものでございますけれども、とりわけ、刑事手続の分野におきましては、被害者は、刑事司法の過程でいわゆる二次的被害を受けることがあること、刑...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 ただいま御指摘いただきましたとおり、犯罪被害者の場合はさまざまな被害というものを受けるのでございます。このように、犯罪被害者支援の問題につきましては広範多岐にわたるものでございます。法務省におきましては、現在、刑事手続に関して早急に手当てを求められるものを中心とし...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 御指摘をいただきましたとおり、犯罪被害者の支援の問題につきましては、精神的、経済的な支援を含めまして、多岐の分野にわたるものでございます。 先生御指摘の、いわゆる被害者対策基本法を制定すべきではないかとの御意見があることは承知をいたしておりますが、それらの必要...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 ただいまお尋ねをいただきました一連の神奈川県警の関係事件につきましては、本来、違法な行為を取り締まるべき立場にある警察官による犯罪でございまして、重大な事案であるということは認識をいたしております。 検察といたしましても、これまで、厳正、公正、不偏不党というも...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 検察に対しての指揮権ということだと思うわけですが、私といたしましては、検察は適正にそれらのものに対して対処していく、このように信頼をいたしておりますので、その推移を見守りたいと考えておりまして、本件については指揮権を発動する考えは持っておりません。 | ||
○臼井国務大臣 先ほど申し上げましたとおり、今回の事件については指揮権を発動する気持ちはないということは、既にお話をいたしております。 こうした問題につきましては、私どもは現場を強く信頼いたしております。したがいまして、これらのことも含めて、現場において適正かつ慎重にこうした...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 こうした問題は、一つ一つ具体的な例に従って判断をすべきものでございますので、これらの例を今後参考事例とするということではございません。 | ||
○臼井国務大臣 これらの問題については、それぞれの事件に対応してケース・バイ・ケースでもって判断をすべきもの、このように思います。 | ||
○臼井国務大臣 そのとおりでございます。 | ||
○臼井国務大臣 どのような事項につきまして捜査を行うかにつきましては、捜査機関の活動内容にかかわる問題でございますので、法務大臣としては申し上げるべき性格のものではないと考えます。 しかし、あくまでも一般論として申し上げれば、検察当局においては、常に法と証拠に基づきまして、刑...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 大変申しわけございませんが、そうした所轄外のことにつきましては、御答弁は控えさせていただきたいと思います。 | ||
○臼井国務大臣 冒頭にお答えをいたしましたとおり、そうした一般論とはいいながら特定のことにつきましては、捜査機関の内容あるいはそれに類するものでございますので、法務大臣としてはお答えを差し控えさせていただきたい、このように考えております。 | ||
○臼井国務大臣 それはそのとおりだと思います。 | ||
○臼井国務大臣 今お話しのとおり、先ほど来申し上げておりますが、こうした警察官の一連の事件というものは、一部のそうした出来事によって、多くのまじめに職務を果たしている警察官にとって大変な出来事であって、そういうことがあってはならないという気持ちでございます。 今後、検察といた...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 組織的犯罪対策三法は、組織的な犯罪をめぐる国内外の情勢にかんがみまして、この種の犯罪に適切に対処するために必要不可欠な法整備を図るものでございまして、組織的な犯罪と戦う上で極めて重要であるということは認識をしていただければ、こう思います。 通信傍受法というもの...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 ただいま委員お尋ねの一連の神奈川県警の事件につきましては、本来違法行為を取り締まるべき立場にある警察官による犯罪でございまして、重大な事案だということは認識をいたしております。 検察といたしましても、これまで、厳正公平、不偏不党を旨といたしまして、法と証拠に基...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 先ほどもお答えをいたしましたけれども、今回の警察官の犯罪、まさに重大な事案である、こう考えております。検察といたしましても、これまでどおり厳正、公正、不偏不党を旨といたしまして、証拠と法に基づきまして厳正に対処をしていくものと私は信じております。 | ||
○臼井国務大臣 今委員御指摘のとおり、今回の一連の警察官による不祥事というのは大変重要な事件でございます。私どもも、先ほどもちょっとお答えいたしましたけれども、こうした問題について警察と検察が癒着をしているというふうに国民にとられるということは決してあってはならないと思います。 ...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 ただいま私もお答えをしたつもりでございますけれども、検察がどのような手法でもって捜査を行うか、個々の事件につきましてはそれぞれの検察の立場でもって法と証拠に基づき判断をしてもらうもの、このように思います。 | ||
○臼井国務大臣 そうした報道がなされているということは承知をいたしております。しかし、警察内部のことでもございますので、この件につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。 | ||
○臼井国務大臣 今お答えをいたしましたとおり、警察内部のことでございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。 | ||
○臼井国務大臣 申しわけありませんが、この書類はまだ入手をいたしておりません。 | ||
○臼井国務大臣 拝見をいたしました。 | ||
○臼井国務大臣 御指摘でございますが、当委員会としてもお考えをいただけるということになっておりますので、その御判断をお待ちいたしたいと思います。 | ||
○臼井国務大臣 御指摘のものを入手するように努力をいたしたいと思います。 | ||
○臼井国務大臣 今まで委員御指摘のとおり、警察官が捜査上知り得た個人情報を外部に漏らすということは大変重大な問題であると考えております。警察の情報等につきましては、私は、警察において当然のことながら御処理を願うべきもの、このように思っております。 | ||
○臼井国務大臣 そうした被害に遭われた方に対する配慮というのは大変大切なことだと思います。 現在、公開の、いわゆる被害者に対する通知制度等もございます。そうした方々に対して情報を的確に開示をする、そのことによって、不審な点等があった場合には検察官に対して状況をお聞きいただくと...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 被害者の立場に立ってしっかりとやるようにさらに指示をいたしたいと思います。 | ||
○臼井国務大臣 今入管局長の方から御報告をいたしましたとおり、現在、退去強制手続の中でもって調査を進めているということでございます。 これは、二十一名それぞれ状況が違うと思います。それらの希望する理由等もしっかりとお聞きをしながら、内外の情勢等も考慮しつつ慎重に検討を行ってま...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 承知をいたしております。 | ||
○臼井国務大臣 今委員御指摘のいわゆるホームレスの方々の問題でございますが、私も千葉市におりますので、その問題の重大さというものを感じておる一人でございます。こうした方々が健康で文化的な最低生活が営まれているのか、健康上の問題等々いろいろあるわけでございますが、他方、地域住民の方...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今委員御指摘をいただきましたとおり、社会秩序を破壊しようとする不正の侵略行為に対しては、情報活動の重要性を見逃すことはできないと考えます。 情報収集能力の強化につきましては、国際的な広がり及び関係機関相互の協力に留意するなどして、今後とも鋭意努めてまいりたいと...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今、委員御指摘をいただきました件につきましては、常日ごろから関係当局が考えておくべき点の一つの御意見としてお伺いをいたしておきたいと思います。 | ||
11月25日 | 第146回国会 参議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○国務大臣(臼井日出男君) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 我が国社会においては、平成六年、七年に、毒性物質であるサリンを使用してのいわゆる松本サリン事件及び地下鉄サリン事件が相次いで発生し、不特定多数の者の生命身...全文を見る |
○国務大臣(臼井日出男君) 破壊活動防止法は、団体に対する規制処分の要件といたしまして、暴力主義的破壊行為を行った団体が継続または反復して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があることを要件といたしております。オウム真理...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 公安調査庁がいたしましたオウム真理教に対する破壊活動防止法に基づく解散指定処分請求は、九年一月、公安審査委員会により棄却されたわけでございますが、今日この仕組みの上で振り返ってみますと、主として次の二つのことが指摘できると思います。 第一は、破防法...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 本法案の適用対象につきましては、現在のところ、現実にはオウム真理教に限られているものと考えております。もともと本法案は、適用対象については極めて限定的な要件といたしておりましたけれども、さらに衆議院におきましてオウム真理教を念頭に置きまして目的規定が修...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 破壊活動防止法を再度適用すべきではないかとの御指摘でございますが、破防法は、団体に対する規制処分の要件といたしまして、暴力主義的破壊活動を行った団体が継続または反復して将来さらに団体活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足る十...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 先ほど御答弁をいたしましたとおり、当時、出家信徒が八百人、それから在家信徒が七千二百人あったものが審査をしている状況の中でどんどん減ってきて、出家信徒が五百人以上、在家信徒は千人以上と極めて数も減ってきた。ちょうど縮小傾向にあった時期にその判断の時期と...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 本法案では、オウム真理教の活動状況を公安調査官や警察職員による厳重な監視のもとに置き、立入調査を含めた調査を行うことができる旨定めるとともに、その危険性の増大の兆候が見られた場合には、再発防止処分というより強い規制に移ることができることと決めておるわけ...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 重ねて委員の方から住民の不安と恐怖の問題というのが御指摘をされたわけでございます。 概要につきましては先ほどお答えをいたしたとおりでございまして、公安調査官や警察官による厳重な監視下というものに置かれる。立入調査を含めた調査も行う。危険性の増大とい...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 委員御承知のとおり、現在、全国各地では現実の問題として住民との間で極めて厳しいトラブルというものが現に起こっております。二十四時間監視というものを続けているような住民の方々もおられる。いろいろ御陳情等いただいております。 それらを聞いておりますと、...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) ただいま委員お話をいただきました上九一色村の五十三名の子供たちの話は、私といたしましても大変重く感じさせていただいた次第でございます。 いわゆるカルト集団につきましては、オウム真理教が地下鉄サリン事件を引き起こして以来、こうした事案の発生を未然に防...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) この問題につきましては、委員御指摘のとおり、政府といたしましてもオウム真理教問題関連対策関係省庁連絡会議というものを設けまして、総合的な立場から検討をさせていただいてきたところでございます。 その後、オウム真理教の活動は一時縮小化の傾向もございまし...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今御指摘のとおり、坂本弁護士殺害事件につきましては、当時私どもの調査が至っておらなかったということは御指摘のとおりでございまして、今振り返ってみるとそのことは極めて残念なことでございます。今後そうした状況の結果というものを踏まえましてしっかりと調査をし...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今御指摘のとおり、あの時点ではオウム真理教の活動自体が縮小傾向にあったということもございます。私は、あの時点で公安審査委員会が棄却の決定をするということは、今、委員御指摘のとおり、破防法そのもの自体が将来に対する明らかなおそれということで極めて厳しい要...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 本法案は、過去に無差別大量殺人行為を行った団体について、その活動状況を明らかにし、また当該行為の再発を防止するために必要な観察処分または再発防止処分という措置を定めて、もって公共の安全の確保に寄与することを目的といたしているものでございます。 そし...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員がお話しのとおりだと私は思います。 まさに私が先ほど申し上げましたように、この条文の「公共の安全の確保に寄与することを目的とする。」という前に、修正をいただきまして、「国民の生活の平穏を含む」、こういうふうに書き込むことができたということは...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員お話しのとおり、この法案によって私どもは基本的に団体としてのオウムに対する第一策は成った、こういうふうに思っています。 あとは、オウムの信者の個人の皆さん方が団体を脱退された、そうした方々に対する対処、そうしたこと等についてまさに国としてし...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) もちろん、本法案は法文上ではその対象はオウム真理教のみに限られるわけではございません。無差別大量殺人行為とは、政治的目的を持って「不特定かつ多数の者を殺害し、又はその実行に着手してこれを遂げないもの」を言うわけでございまして、本法案の対象となる団体の範...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 委員御指摘のとおりでございまして、一号から四号までは典型的なもの、そして五号はそれらと同種、類似のものということでいわゆるバスケットクローズ、こういうことにいたしたわけであります。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今御指摘の本法第八条後段では、御指摘のように、不報告、立入検査拒否等について、「報告がされず」、また「立入検査が拒まれ」などの表現を用いております。 これは、一般的に立入検査については団体の構成員ではない者によっても立入検査妨害行為を行うことが可能...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) そのとおりでございます。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員から御指摘をいただきました廃止の問題でございますが、衆議院における本法案の修正により、廃止を含む見直しに関する規定が附則に設けられました。これは大切なことだと思っております。 本法案が成立をいたしまして施行されました後は、その施行の日から起...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 一カ月以上たってという御指摘がございました。この流れにつきましては、私ちょっと資料を持っておりませんので後ほどまた参考人の方から答えさせていただきたいと思いますが、お尋ねの件につきまして、人権救済の充実強化について審議をいたしております人権擁護推進審議...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員御指摘のとおり、そういうことはあってはならないと思います。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) いずれにいたしましても、大変不適切また不用意な発言だったと、こういうふうに考えておりまして、上司からも厳しく注意と指導をしたというふうに聞いております。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、お地元の大集会のお話も伺いました。 この法案につきましては、広く各会派の皆様方の御賛成も得て通すということが大切だと思っておりまして、民主党の皆さん方にも修正によりまして御賛同いただいたことは大変ありがたいと感謝いたしております。 本法案で...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員御指摘のとおり、信徒が追い出されるたびに右から左に移動するというふうなことであってはやっぱりいかぬと思います。 現在、御審議をいただいております本法案によりまして無差別大量殺人行為を行った団体に対する規制を設けることは、団体の活動に対する対...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員御指摘をいただきました問題でございますが、自治体に対する情報提供につきましては、今お話しのとおり、大切なことでございますので、適切に要望に向けて対処をいたしてまいりたい、このように考えております。 また、後半の自治体の負担等のお話でございま...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 委員ただいま御指摘をいただきました件については、具体的な事実関係を承知しておりませんので、私から意見を申し述べることは差し控えさせていただきたいと思います。 なお、一般的に申し上げますと、委員御指摘のような事件においては、被害を受けたとされる方々か...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 私が先ほど申し述べたとおりでございまして、事案が提示をされた場合は、この件につきましても当然しっかりとした審査をいたすことは言うまでもございません。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 委員御指摘のとおり、本法案につきましては衆議院において五点にわたる修正がなされたものと承知をいたしております。この修正によりまして、本法案が国民の生活の平穏の確保をも目的とするものであること、対象団体が事実上オウム真理教に限られることがより明らかになる...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今御指摘の本法案の立法の形等でございますけれども、御承知のとおり、オウム真理教が過去に松本サリン事件、地下鉄サリン事件を初めとする前例のない凶悪な重大事件を相次いで起こしている。こうした中で、反省の意を全く示そうとしない。殺人をも肯定する危険な教義を保...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) ただいま委員申し上げいただきました本法案は、過去に無差別大量殺人行為を行った団体についてその活動状況を明らかにし、または当該団体による無差別大量殺人行為の再発を防止するために必要な観察処分または再発防止処分という規制措置を課し、もって公共の安全の確保に...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 本法案で定める団体規制は、公共の安全の確保という観点から行われる行政処分でございまして、過去に行われた犯罪についてその行為者に対する刑事責任を追及する刑事処分とは領域を異にする処分でございます。 したがいまして、公安審査委員会が規制請求に対する判断...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 委員のお説のとおりだと思います。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) オウム真理教の信者の住民登録拒否、子弟の就学拒否等の問題につきましては、信教の自由、居住、移転の自由、教育を受ける権利等信者側の人権にかかわっている一方、住民の平穏で安全な生活の確保という住民側の人権にもかかわるものでございまして、まずもって本法の実施...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員お話しをいただきましたとおりでございまして、団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体に対する一定の規制措置を設ける一方で、これによる規制の対象となったオウム真理教の信者やこれを脱退した元信者の社会復帰に役立つ対策を講じるということは社会的...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今御指摘の、今度私どもが提案をいたしております新法は、事実上オウムだけにしか適用できないものと考えております。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 御指摘のとおり、「目的」におきましても、衆議院の修正によりまして、「例えばサリンを使用するなどして、」というふうに限定をいたしましたり、あるいは同じように、「この法律の施行の日から起算して十年以前にその行為が終わったものを除く。」、こういうふうに四条で...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) この法案につきましては、御承知のとおり、政治目的を持って「不特定かつ多数の者を殺害し、又はその実行に着手してこれを遂げないもの」というような条件がついております。したがいまして、本法案の適用対象となる団体の範囲というものは、このような無差別大量殺人行為...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今申し上げましたように、無差別大量殺人というものを行った団体、先ほど申し上げましたように、この十年間というふうな期限を切った、そういうことから総合的に見まして現時点ではオウム真理教しか対象にない、このように申し上げております。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) このことはまさにこの法案が成立をいたしまして公安審査委員会でもって御審議をいただく、このようになるわけであります。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 本法案は、過去に無差別大量殺人行為を行い現在も危険な要素を保持している団体について、その活動状況を明らかにし、または当該団体による無差別大量殺人行為の再発を防止することによって公共の安全を確保することを目的として観察処分なり個別の再発防止処分を課するも...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員御指摘の五条三号、「当該無差別大量殺人行為が行われた時に当該団体の役員であった者の全部又は一部が団体の役員であること。」ということは五条一項──ちょっと済みません。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 本法案第八条に規定する再発防止処分は、過去にその役職員または構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行い、かつ現在もその団体の属性として危険な要素を保持している団体について、危険な要素の量的質的増大を防止する必要があると認められる場合、または観...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今お話しのとおり、オウム真理教の動きというものが地下に潜ってしまったということだけではこれは基本的な解決にならないわけでございまして、私どもは、オウム真理教を団体として規制すると同時に、そのオウム真理教から脱退をしていくような信徒の皆さん方に対して国と...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) いわゆる破壊活動防止法というものは規制処分の内容として団体に対する解散指定処分という極めて重い処分を可能とするものでございまして、国民の基本的人権である結社の自由等に究極的な制約を加えると。そういうことにかんがみますと、特に慎重な手続が必要である、この...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 公安調査庁が行いましたオウム真理教に対する破壊活動防止法に基づく解散指定処分請求は平成九年一月、公安審査委員会より棄却されたのでございますけれども、今日これを仕組みの上で振り返ってみますと、主として次の二つのことが指摘できると思います。 第一は、破...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今委員御指摘を賜りましたその調査の結果、池川町が国や県から補助金を得てパソコンを利用した事業を行い、その過程で委員御指摘の森という人物が東京の教団関連のパソコンショップから通信販売によりパソコン部品を購入していたことは判明いたしましたが、この案件におけ...全文を見る | ||
12月01日 | 第146回国会 衆議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○臼井国務大臣 法務省におきましては、平成八年十月に倒産法制の見直しの作業を開始いたしまして、平成九年十二月には、倒産法制全般についての見直しを考えられる具体的な事項を取りまとめたのでございます。すなわち、倒産法制に関する改正検討事項を策定いたしまして、これを公表するとともに、関...全文を見る |
○臼井国務大臣 本法案は、経済的に窮境にございます債務者について、その事業または経済生活の再生を合理的かつ機能的に図るために、和議手続にかわる新しい再建型の倒産処理手続を設けるために立案されたものでございます。 そのため、再生手続は、従来、和議手続に対して指摘されておりました...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今委員、残された法制、特に倒産法制の見直しについて御質問がございました。 倒産法制の見直し作業のうち、残された課題につきましても、現在、法制審議会倒産法部会において審議を継続いたしているところでございまして、この改正につきましては、でき得る限り早く成案を得まし...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 再生手続におきましては、再生手続開始後の再生債務者の業務等に関する費用の請求権を共益債権といたしまして、この手続の制約を受けないものといたしております。再生手続開始後の賃金、退職金等の労働債権は共益債権に該当いたしますので、随時、自由に弁済を受けられるということに...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 企業が倒産をいたしました場合には、その営業等を譲渡することによりまして、譲渡先において事業の存続を図るとともに、倒産した企業の債権者に対する弁済率の向上が可能となる場合が少なくございません。その反面、必要性や相当性を欠くような営業等の譲渡がされるときは、結果として...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 もちろん雇用の不安を招かないということも、結果としてそういうことになるわけでございますが、四十二条を設けたその主たる趣旨というのは、それらの譲渡をする必要な条件として裁判所の許可が必要である、こういうことを明文化したのでございます。 | ||
○臼井国務大臣 第四十二条第一項というのは、再生手続開始後の営業等の譲渡につきまして、その重大性にかんがみまして、必ず裁判所の許可を得なければならない、こういうことになって明文になっておりますが、その許可要件というものを明文で定めているわけではございません。これは、特定の行為が倒...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 御指摘をいただきました四十二条第一項の規定による営業譲渡に関する裁判所の許可につきましては、第一に、当該営業譲渡をすることが再生債務者の事業の再生のために必要かどうかということ、第二に、譲渡対象となる営業の範囲、譲渡の対価などの譲渡契約の内容が相当であるか等の点を...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 本法第四十二条に言います「使用人その他の従業者」というのは、労働基準法第九条の「労働者」を指すものでございます。 | ||
○臼井国務大臣 第四十二条三項による意見聴取は、労働者の過半数で組織する労働組合等から、営業譲渡の必要性、譲渡代金を初めとする営業譲渡契約の内容の相当性に関して有益な情報の提供が期待されるという観点から行われるものでございます。したがいまして、このような労働組合等からの意見聴取が...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 本法第二十一条に申し上げます「破産の原因たる事実の生ずるおそれ」とは、事態がそのまま推移いたしますと、支払い不能または債務超過に陥ることが客観的に認められる事情が存在する状況というものを意味しておりまして、開始原因を無限定に緩和するものではございません。 会社...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 再生手続が開始されました場合には、再生債権者が再生債権に基づく強制執行等をすることができなくなるという法的効力を生ずるわけでございますけれども、労働協約や労働契約のような契約関係そのものにつきまして制約や変更が加えられるということはありません。 また、再生手続...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 再生債権を有しない労働組合あるいは労働者代表というものは、債権者集会の本質的な構成員ではありませんが、事業の再生を目的とする再生手続の帰趨について重大な利害関係を有すると考えられますことから、特に労働者の過半数で組織する組合等の債権者集会への出席及び意見陳述を認め...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 再生手続は、再生債務者と再生債権者との間の民事上の権利関係を調整いたしまして、再生債務者の事業等の再生を図る手続でございます。 法第二十一条第二項は、再生手続において権利関係調整の対象となる債権を有する者に申し立て権を認めているものでございます。すなわち、第二...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 共益債権は、それが再生債権者全体の利益に資する共益的費用の性格を有することから、再生手続によらないで随時弁済を受ける地位を与えられている、こういうふうに理解をいたしております。 手続開始後の労働債権は、事業再生という手続の目的を達成するために不可欠な労働を提供...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 再生手続における一般優先債権は、手続による制約を受けずに随時弁済するものとされております。このため、一般優先債権に該当する賃金債権は、再生手続が継続する限りにおきましては、破産手続における財団債権と同様に、他の債権に優先して随時弁済を受けることができることになって...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 先ほどお答えをいたしましたとおりでございますけれども、今後全体的な改正作業の中で引き続き検討いたしてまいりたいと思っております。 破産法につきましても、今後全面的な見直しというものを行う予定でございますが、その中で検討すべき主な課題といたしましては、労働債権、...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 企業が倒産をいたしました場合には、労働債権のほか、一般の取引債権、租税債権、公課債権等のさまざまな債権の間の優先関係が問題となるわけでございますが、このような各種債権の優先関係というものは、国税徴収法、地方税法、国民健康保険法、民法、商法等々の実体法により定められ...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 倒産処理は経済社会情勢と極めて密接な関係を有するものでございますので、再生手続が経済社会の要請にかなった、真に再生債務者の再建に役立つものであるためには、委員御指摘のとおり、法施行後の利用状況等を踏まえまして、適宜見直しを行っていくことが必要であると考えます。 | ||
○臼井国務大臣 再生手続が中小企業の再建に活発に利用されるためには、民事再生法の制定に加えまして関連施策の整備充実が重要であるということは、委員御指摘のとおりでございます。 民事再生法の施行後、実際の運用状況等も踏まえまして、関係省庁とも協議をしつつ、適切に対処いたしてまいり...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今委員御指摘をいただきました、企業組織の変更等に伴って生ずる労働関係上の問題につきましては、法務省といたしましても認識をいたしておりますし、労働省においても検討なされていると承知をいたしております。法務省といたしましても、労働省等の関係省庁と十分連絡をとりつつ、適...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 御指摘のとおり、現下の経済情勢の中で中小企業等も大変厳しい環境にございます。特に、ここ数年間を見ましても、倒産件数の総数というのはウナギ登りにふえている、こうした環境でございますので、この法案を一日も早く成立させていただきまして、幅広い運用によって、今困っていらっ...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 委員御指摘のとおり、倒産ということが実態に先行して流されるということによって、さらにその企業は加速的にダメージを受けるということはよくある例でございまして、そういうことはできるだけ避けたいものだというふうに考えております。 従来使っておりました和議法というもの...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今委員御指摘の法第二十一条は、和議手続において手続開始原因が破産原因と同一とされていることが再建型の倒産処理手続としての実効性を損なっているとの指摘を踏まえまして、会社更生法第三十条に倣いまして、和議手続よりも手続開始原因を緩和いたしておるのでございます。 一...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 正確にお答えできるかどうかわかりませんが、再生債務者に対して再生手続開始前の原因に基づいて生じた請求権は、原則として再生債権となります。したがって、再生債務者が手続費用を予納するために借り入れをした場合には、その借入金の返還請求権は再生債権となり、再生計画に基づい...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 先ほど北村委員からお話をいただきましたドイツの法律というのは、まさに公租公課あるいは労働債権、一般債権を同一に扱おうとするもので、そういった意味では大変画期的なものだと思いますが、我が国日本の場合には、そのまま適用できるかということは大いなる議論が必要だ、こういう...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今参考人の方からお答えいただきましたとおり、手続申し立て者の中には、既に倒産状態にある者、そうでない者、両方あろうかと思っております。そういう意味におきまして、再生の決意のある企業者がしっかりと再生できるようなものにしっかりいたしてまいりたいと思います。 | ||
○臼井国務大臣 今参考人がお話し申し上げましたとおり、手続を進める上でもって当然のことながら尊重されるべきだと思います。 | ||
12月02日 | 第146回国会 参議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○国務大臣(臼井日出男君) 衆議院における修正によりまして本法案の見直しに関する附則が設けられたわけでございまして、本法案が成立をいたしまして施行されました後は、施行の日から起算して五年ごとに、この法律に基づく規制処分の実効性や規制対象団体の危険な要素の消長など、この法律の施行状...全文を見る |
○国務大臣(臼井日出男君) 現時点におきまして、オウム真理教の将来における危険性の予測、どのような状況になるかということの予測は困難でございます。仮に、将来オウム真理教の危険性が完全になくなったと認められる事態を想定するのであれば、その時点で本法案は廃止するということは考えられる...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 委員御指摘のとおり、考えられるものと思います。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員御指摘をいただきましたとおり、この法案は現在のところオウム真理教しか、その対象として私どもの法適用に対してはないということは事実でございます。 そして、委員御指摘のとおり、将来において、オウム真理教の動き自体が非常にこうした法律化の動きある...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 先ほど来申し上げておりますとおり、当初、この見直し規定というのは入っておりませんでした。衆議院の御論議を踏まえまして、廃止も含めた五年ごとの見直しということを入れさせていただきました。 私どもといたしましては、それらの国会の御論議というものをしっか...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) そのとおりでございます。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、御審議をいただいております本法案によりまして、無差別大量殺人行為を行った団体に対する規制をしっかりと行うということは大変重要な事柄でございます。他方で、その規制の対象となった団体の構成員、これは今お話しのとおりいろいろな方々がおられて、全くそうした...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) ただいま委員御指摘をいただきました携帯電話の通信傍受につきましては、現在でも一定の条件のもとにおいて可能である上に、現存の技術や設備を転用すれば容易に傍受が可能である部分も相当にございます。それ以外の部分につきましては、通信事業者との間で十分な意見交換...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) オウム真理教は、麻原こと松本智津夫に対する絶対的帰依、あるいは殺人をも正当化する危険な教義を依然として維持しておりまして、地下鉄サリン事件、松本サリン事件等について、麻原が首謀者となって行った教団ぐるみの犯行であることを認めるということもなく、被害者や...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 本法案は、現在も依然として危険な要素を保持しつつ活動しておりますオウム真理教の現状にかんがみまして、当面の緊急の措置として、このような団体に対し、その活動状況を明らかにする観察処分や必要な限度で団体の活動に一定の規制を加える再発防止処分を迅速に行うこと...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、私どもがこうした法案が成立をいたしまして施行できるような段階になって、それぞれの段階における措置というものはとられていく、そのことによりまして、住民の皆さん方も現在行っているような二十四時間監視であるとか、そういうことの必要性がなくなるという安心感...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員御指摘をいただきましたオウム真理教の昨日の発表、表明でございますが、オウム真理教が一連の事件等につきまして謝罪をした旨、報道があったことは承知をいたしておりますが、その謝罪なるものの内容を見てみますと、委員先ほど冒頭にお話しをいただきましたとお...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) そのとおりでございます。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 御承知のとおり、この法案は、現に無差別大量殺人行為を行った団体が将来においてもその増大の危険性があるかもしれない、こうした状況に対処するための法律でございまして、そういうことがあってはなりませんが、そうした団体があるいは何か公衆の場で事件を起こした。そ...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) あえて申し上げますが、例えばオウムがということを差し入れても結構でございます。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 先ほどお答えをいたしましたとおり、昨日のテレビ番組でオウム真理教幹部の発言があったということは承知をいたしております。しかしながら、地下鉄サリン事件等、一連の事件が麻原彰晃こと松本智津夫を首謀者とする教団による団体の犯行であるというものを認めたものでは...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 当然のことながら、それらの客観情勢等も踏まえて慎重に審議をいたしてまいります。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 私どもは、教団の態度として、少なくとも、先ほど申し上げました首謀者である麻原彰晃こと松本智津夫に対する考え方、あるいは殺人をも正当化しているような教団の考え方、そういったものに対してのはっきりとした考え方を示すということがまず必要であろうかと思っており...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 先ほど来お答えをいたしておりますけれども、オウム真理教は、麻原彰晃こと松本智津夫に対する絶対帰依や殺人をも正当化する危険な教義を依然として維持しております。地下鉄サリン事件、松本サリン事件、両事件等につきまして、麻原が首謀者となって行った教団ぐるみの犯...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 実は私、宗教そのものは余り勉強いたしておりませんが、今委員が申されましたどうたらこうたら、そのことが一つ一つ実は大切なんじゃないだろうか、このように思っております。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 私は宗教のことについては余り詳しくなくて申しわけないわけでございますが、各宗教の教典とかそういったものの中にはいろんなことがあろうかと思いますが、それらのものと今回のオウム真理教が根本的に違うのは、現に無差別大量殺人という行為を実際に行っているという現...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、参考人からお話しいたしましたとおり、この法律自体はいわゆる行政法でございまして、直接強制力も極めて弱い、こういう法律でもございますので、私はその必要はないと思います。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) そのことは公安審査委員会に属することでございますが、適正な判断をしていただけるものと思います。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 破壊活動防止法による解散指定処分等は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行った団体につきまして、継続または反復して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認められた場合に、そのおそれを除去するために行うことができるとさ...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 本法案の第二条及び第三条は、この法律による規制を必要最小限度にとどめるべきという旨を定めておりまして、その権限の乱用を厳しく戒めておるわけであります。 また、第七条第二項は、特に必要があると認められるときに限りまして立入検査を行う旨規定をするととも...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) お尋ねがございました新聞報道につきましては、公安調査庁は日本国憲法の保障する民主主義体制を暴力で破壊することがあり得る団体について、その組織や活動状況等を調査しておるわけでございまして、そうしたおそれのない市民運動ないし市民団体そのものやその正当な活動...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 | ||
12月03日 | 第146回国会 衆議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○臼井国務大臣 ただいま官房長から申し上げたとおりでございます。 |
○臼井国務大臣 再生手続は中小企業に利用しやすい手続として構想されたものでございまして、業種や規模を問わず幅広く利用されるものと考えております。 また、再生手続は再生債務者となるべき者につきまして法律上何らの限定を設けておりませんので、個人、法人を問わず、すべての者が再生手続...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 委員のお話のとおりでございまして、委員が先ほど来から御質問しておられました譲渡の問題等につきましても、あくまでもそれは再生に資するためということでもございます。 また、御心配をいただいております中小企業、零細企業の下請等に対する配慮等についても方途を弁じており...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今委員御指摘のとおり、この再生手続というものが始まりまして、万が一にもその経営者に能力に欠けるというようなことがあった場合には、それにかわるべき管理者というものも選任できるわけでございます。そういう意味におきまして、この法案というものが、委員御指摘をいただいたいろ...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 この法案が施行されまして、その成果が出てくるというのはしばらく時間がかかるだろうと思いますけれども、委員御指摘のとおり、運営に当たりまして、当初の我々の目的から外れるというところがあれば、それを変更していくということにはやぶさかではございません。 | ||
○臼井国務大臣 法務省では、平成八年十月に倒産法制の見直し作業を開始いたしまして、倒産法制全体についての統一的な見直しを図るべく作業を進めてまいったわけでございます。 しかしながら、昨年九月に、経済情勢、中小企業等の倒産がどんどんふえている、そういった状況にかんがみまして、中...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 この再生手続は、中小企業に利用しやすい手続とすべく手続構造を簡素化しているために、原則として、担保権あるいは優先権がある債権や株主の権利を制約せず、企業の組織法的な事項にも変更を加えないものといたしております。 これに対しまして会社更生手続は、株式会社のみを対...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 初めに、和議手続の開始原因は、破産原因と同一とされております。これに対しまして、手続開始の時点では既に事業の継続は困難となっているという場合がございまして、再建型の手続としての実効性を損なっているとの指摘がされておりました。そこで、今般の再生手続におきましては、事...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今委員御心配の問題でございますが、裁判所は再生手続開始の申し立ての諾否の判断に当たっては再生手続の開始原因や申し立て棄却事由の有無を審理することになるわけでございますけれども、この場合は職権で必要な調査をすることができることといたしておりまして、この調査の方法には...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 委員御指摘いただきました法案第十七条第一項に言う利害関係人とは、法律上の利害関係を有する者を意味しておるわけでございますけれども、再生手続によりまして直ちにその者の法律関係に影響を持つほどの直接的な利害関係を有する必要はございません。間接的なものでよいと解されてい...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今委員の御指摘、お気持ちは実際大変よくわかるところでございます。しかしながら、この一般優先債権の中でいずれの債権を優先するかという問題は、国税徴収法でございますとか地方税法でございますとか国民健康保険法でございますとか民法、商法の実体法、大変多くかかわりを持ってお...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 御意見は伺いました。今後慎重に検討していきたいと思います。 | ||
○臼井国務大臣 ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 ————————————— | ||
12月07日 | 第146回国会 衆議院 法務委員会 第12号 議事録を見る | ○臼井国務大臣 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、最近における高度情報化社会の進展やこれに対応した行政サービスの質的向上の要請にかんがみ、不動産登記、商業登記等についての磁気ディスクをもって調製された登記簿...全文を見る |
12月07日 | 第146回国会 衆議院 予算委員会 第4号 議事録を見る | ○臼井国務大臣 今、委員御指摘をいただきました組織的犯罪対策三法は、組織的な犯罪をめぐる現下の国内外の状況にかんがみまして、この種の犯罪に適切に対処するために必要不可欠な法整備を図るものでございまして、組織的な犯罪と戦う上で極めて重要なものであることを御認識いただきたい、このよう...全文を見る |
12月08日 | 第146回国会 参議院 予算委員会 第4号 議事録を見る | ○国務大臣(臼井日出男君) 御指摘のとおりでございます。 |
12月09日 | 第146回国会 参議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○国務大臣(臼井日出男君) 民事再生法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 現行の倒産法制におきましては、経済状態の悪化した債務者がその再建を図る倒産処理手続として、会社更生法上の会社更生手続、商法上の整理手続及び和議法上の和議手続の三つがございます。 このうち会...全文を見る |
12月10日 | 第146回国会 衆議院 法務委員会 第13号 議事録を見る | ○臼井国務大臣 ただいま総括政務次官からお答えをいたしたとおりでございますが、こうした登記情報管理事務に対する経費というものは、財源は受益者負担の考え方に基づいて登記関係手数料で賄うということにいたしております。 いずれにいたしましても、平成元年にコンピューター化が進みまして...全文を見る |
○臼井国務大臣 先ほどお答えをいたしましたとおり、こうした実務に関するものにつきましては、受益者負担というものが基本であるということで進んでおります。 いずれにいたしましても、このコンピューター化につきましては、世の趨勢におくれないように努力をするということは当然のことでござ...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 委員御指摘のとおり、現在、私どもといたしましては、民事法務協会を予定いたしておるところであります。 | ||
○臼井国務大臣 確かに、委員御指摘のとおり、民事法務協会というものは、理事が十九名、監事が二名おるわけでございますが、会長、副会長の二名の常勤を除きましてはすべて非常勤でございまして、非常勤理事は無報酬でございます。 | ||
○臼井国務大臣 委員御指摘の条文でございますが、指定法人の数を全国で一に限る、こういうふうにいたしておりますのは、登記情報システムの安全性、いわゆるセキュリティーを確保する上で、登記情報システムに接続することができる指定法人の数はできる限り少なくする必要があると考えております。 ...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今私がお答え申し上げましたとおり、複数で競合させることによってかえって料金が高くなるということもございます。現在、民事法務協会というものは、登記、戸籍、供託等の民事法務制度に関しまして現に作業をいたしておるわけでございまして、そういったことからして、極めて私どもに...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 先ほど申し上げましたとおり、指定法人は全国で一とするということにいたしているわけでございまして、万一これが取り消されるというふうな事態になりますと、当然のことながら本制度による登記情報提供業務が行われないということになります。したがいまして、指定法人の指定に当たっ...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 先ほど申し上げましたとおり、登録者というものは数が決まっておりますから、複数にすることによって割高になるということは御理解をいただける、こういうふうに思っている次第でございます。 また、先ほど委員御指摘のような、万が一にも取り消しになるような事態というものは起...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 委員の御指摘、十分私どもも心にとめて実施をしていかなければならないと思うわけでございますが、こうした業務について全国一に限るというふうにいたしておりますのは今回が初めてではございませんで、例えば塩業法あるいは放送法、あるいは廃棄物処理等に関するもの、あるいは精神保...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 先ほど来申し上げておりますとおり、こうした指定法人を活用いたしますのはセキュリティーの問題がございます。そうした意味で、この指定法人は、登記官以外にはコンピューター入力できないという仕組みになっているわけでございまして、したがいまして、指定法人が虚偽の情報を記入す...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 万が一にもそういう事態があってはならないと思うわけでございますが、万一そういう事態になった場合には、速やかに後の者を指定する、こういうことになるのでございます。 | ||
○臼井国務大臣 たびたびのお尋ねでございますけれども、したがいまして、私どもは、その指定団体に、私どもが最も信頼の置ける団体を指定しよう、こういうことでございまして、万が一にもそういうことにならないようにこれから努力をする、こういうふうに私どもは申し上げているのでございます。 | ||
○臼井国務大臣 先ほどから委員、指定取り消しということをしきりとお話しでございますが、万一そうした改ざん等のことを働いた者がおるとしたならば、その者を免職にするということでございまして、指定取り消しという事態には至らない、私はこのように思います。 | ||
○臼井国務大臣 今委員御指摘のとおり、万全の体制をしいても、技術的には日進月歩でございますので、そうした可能性が全くないと言うことはできないと思います。 そこで、私どもは、そうしたハッカーの侵入を許さないような万全の措置を講ずる考え方でございますが、万一ハッカーが侵入いたしま...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 委員御指摘のとおり、この登記情報、極めて大切な役目を指定法人が担うということになるわけでございます。したがいまして、役職員等の問題につきましては、先ほど参考人からお話をしたとおりでございまして、私ども、法務大臣としての監督権限というものをしっかり行使をいたしまして...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 一般の利用者に登記所のコンピューターシステムへの直接アクセスというものを認めますとハッカーによりウイルスを植えつけられたりする、そうした危険性があることになりますので、登記所と利用者の間に指定法人を介在させまして、登記所のコンピューターシステムにアクセスすることが...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 先ほど来答弁をさせていただいておりますとおり、基本的に料金というものは、費用を利用人数で割らせていただいて計算をするということになっておりまして、でき得る限り安くすべきであるという考え方は委員と同様でございますが、これからそうしたことも考えながら、料金設定をしてい...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 先ほどもちょっと御答弁させていただきましたけれども、データというものが安全に確保されなければならないというのは大変重要な点でございまして、先ほどお話をいたしましたとおり、三カ所にそのデータというものが保存されるということでございますので、データが消失してしまうとい...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 委員お話しのことはよくわかるわけでございますが、こうした新しいシステムというものを使う業者ということになりますと、当然のことながら、ある程度制限をされてくるだろう。その制限をされた方々が極めて簡易に、しかし安い料金でもって利用するとするならば、やはり一に限って行う...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 先ほど来お話し申し上げておりますとおり、指定法人の利用料金というものは登記情報の提供に要する実費を利用見込み件数で除して算出される、こういうことになっているわけでございまして、複数の法人を指定する場合には、各法人につき登記情報提供の経費を要するわけでありまして、そ...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 こうした極めて個人の秘密に関することを取り扱う、こういうことを考えますと、当然のことながら信頼の置ける業者を指定しなければならない。その業者が複数よりも一つの方がそうした秘密というものは守られ得ると私どもは考えておるのでございます。 | ||
○臼井国務大臣 今委員御指摘のとおり、こうしたコンピューターのシステムの発達、そうした過程の中で、ハッカー等が入ってきたり、あるいは資料の外部流出、こういうものはあってはならないわけでございますが、そうしたことについても常に心していかなければならないと思います。もしそうした事由が...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 こうした問題が起きた場合には、そのレベルによって罰則というものも設けております。したがいまして、第十一条でお示しをいたしておりますとおり、これらの業務の適切な実施を確保するために必要があると認められるときには、指定法人に対し、当該業務に関し監督上必要な法務大臣とし...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 法律で定めておりますとおり、当然、そういうことに対する法的な配慮というものはいたしているところでございます。 | ||
○臼井国務大臣 この指定法人の数を幾つにするかということにつきましては、登記情報の安全性の確保の問題、国民に対するサービスの向上の問題、料金の問題等々、総合的に検討しなければならない多くの問題を含んでおりまして、今後の技術の進歩や経済情勢の推移等を踏まえながら、十分勉強させていた...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 ————————————— | ||
12月10日 | 第146回国会 参議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○国務大臣(臼井日出男君) 塩崎先生には、トータルプランでは随分いろいろ御指導いただきましてありがとうございました。 今お話をいただきました倒産法制の欠陥等の問題についてでございますが、倒産法制はそれぞれ制定の時期が異なっておりまして、それぞれ立法の思想や時代背景を異にしてお...全文を見る |
○国務大臣(臼井日出男君) 委員御指摘のとおり、この民事再生手続では、債務者が事業を継続しながら債務や事業の再構築を行うということになっているわけでございますが、一方、再生債務者が事業を継続しながら一方的に債務の減免等を得ることを認めているものではございません。再生計画案を提示し...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 会社更生手続は、担保権や優先権がある債権及び株主の権利のすべてを手続に取り込みまして、組織法的な事項についてもこの手続によらなければ変更等ができないものとして、株式会社をめぐるすべての権利関係を更生計画により変更する手続でございます。これに対し再生手続...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 塩崎先生とともにお仕事をしてまいっておりまして、個人の破産法制も全体的な中でもってぜひとも至急につくらなければいけない。冒頭に私、大変個人の自己破産の人たちもふえているということもお話しいたしまして、できるだけ早く実行に移したい、こういうふうに考えてい...全文を見る | ||
12月13日 | 第146回国会 参議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○国務大臣(臼井日出男君) 法務省におきましては、平成八年十月に倒産法制全体の見直しの作業を開始いたしたわけでございます。そして、平成九年十二月には倒産法制全般につきまして見直しが考えられる具体的事項を取りまとめいたしたのでございます。いわゆる倒産法制に関する改正検討事項を策定い...全文を見る |
○国務大臣(臼井日出男君) いわゆる倒産五法、破産法、和議法、会社更生法、会社整理、特別清算でございますが、これらは大正十一年から昭和二十七年までの間に制定されたものでございますけれども、これらは制定の時期が今委員御指摘のとおり異なるだけではなく、立法思想や時代的背景を異にするた...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 現行の和議法が定める和議手続につきましては、次のような問題点があると指摘されております。 第一に、和議開始の原因が破産原因と同様とされておりますために、開始の手続の時期がおくれ、事業の再建が困難になる場合があるということでございます。 第二に、...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 会社整理につきましては、第一に、債権者の多数決原理が導入されておりませんために、ごく一部の債権者の反対によりまして再建が困難になってしまうことが挙げられておりまして、また、法律の規定が非常に少のうございまして手続構造がわかりにくくあるということなど、問...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 会社更生手続につきましては、手続の細目的な事項についての見直しの必要性が指摘をされているわけでございますが、基本的には現代の経済社会の中で合理的に機能しているものと私どもは認識をいたしております。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) この再生手続は、すべての法人、個人が利用できる手続であることは言うまでもございませんが、特に中小企業が利用しやすい手続とするべく次のような点において手続構造を簡素化するものといたしております。 第一に、原則といたしまして、担保権や優先権がある債権や...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、今回の再生手続と破産手続についての、あるいは破産法、会社更生法の関係につきまして御報告を申し上げたのでございますけれども、今政府参考人の方から御説明をいたしましたいろいろな差異があるわけでございますが、これらの取り扱いの差異というものは破産手続にお...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 破産手続における財団債権について随時弁済が認められます理由は、債権者全体の利益に資する共益的目的費用としての性格を有するということに由来するものでございまして、これに対して再生手続における一般優先債権というものは、手続の構造を簡易なものにするため、一般...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員御指摘の、企業が倒産いたしました場合には、労働債権のほか一般の取引債権、担保つき債権、租税債権、公課債権等のさまざまな債権の間の優先関係が問題となるわけでございますけれども、このような各種債権の優先関係というものは国税徴収法、地方税法、国民健康...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 我が国におきましては、租税債権は原則として納税者の総財産について他の債権に先立って徴収するということになっておりまして、実体法上、租税債権というものは先取特権の登記のない労働債権に優先することとされているのでございます。 租税債権について優先性が認...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 先ほどちょっと御質問があったわけでございますが、重複することはお許しをいただきたいと思うわけでございますけれども、企業が倒産をした場合には、労働債権のほか、先ほど申し上げました取引債権とか担保つき債権とか租税債権、公課債権等々のさまざまな間との優先関係...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) いわゆる再生手続というものは、中小企業等に利用しやすい手続とするべく手続構造を簡素化しているために、次のような特色を有するもの、こういうふうに申し上げられます。 第一に、原則として担保権や優先権がある債権や株主の権利を制約せず、企業の組織法的な事項...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 再生手続と会社更生手続とは、管財人が必要的に選任されるかどうかという点が異なりますほか、手続において変更の対象となる権利の範囲が異なっているのでございます。 すなわち、再生手続は、中小企業等に利用しやすい手続とするべく手続構造を簡素化しているために...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 再生手続におきましては、会社更生手続とは異なりまして、管財人が必ず選任されるということにはなっておらないのでございますが、再生債務者の財産の管理または処分が失当であるというとき等につきましては、裁判所が管財人による管理を命ずる処分をすることができるとい...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今お話がございましたとおり、その経営者が破綻状態に至るという理由はさまざまなものがございまして、特に現下極めて破産がふえているという現況は、経済のこの状態の中でもって取引先の破綻でございますとか親会社の破綻でございますとか、本人の努力いかんにかかわらず...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 再生手続は、中小企業等に利用しやすい手続とするべく手続構造を簡素化するために、担保権や優先権のある権利のほか株主の権利についても特に制約をせず、企業の組織法的な事項にも変更を加えないということを原則としているということを申し上げました。 しかしなが...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 御指摘をいただきましたとおり、破産法や会社更生法等におきましては、一定の範囲の文書について利害関係人の閲覧に供するために裁判所に備え置く旨の規定があるのみでございまして、裁判所に提出されたその他の文書につきまして閲覧をすることができるかどうか明確ではご...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 法務省におきましては、平成八年十月に倒産法制の見直し作業を開始いたしまして、平成九年十二月には倒産法制全般につきましての見直しが考えられる具体的な事項を取りまとめました倒産法制に関する改正検討事項を策定いたしました。これを公表いたしますとともに、関係各...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、参考人の方からお答えをいたしましたとおり、現下の経済情勢で中小企業の倒産等も急速にふえている、こうした環境にぜひとも対処しなければならない。中小企業が頼りにしております和議法というものは使い勝手が悪い、こうした中でもってこれを先行させたわけでござい...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員御自身の御経験の中で実態のお話がございまして、それらの実態というのは極めて大切だと思いますので、貴重な御意見としてお伺いをいたしておきたいと思います。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員御指摘のとおりでございまして、再生のためには働いておられる労働者の皆さん方の御協力が必要でございます。そういう意味において、裁判所におきましてもそれらの意見というものを最大限尊重するということはそのとおりでございます。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 委員御指摘のとおり、今後ともしっかりと研究してまいりたいと思います。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 詳細につきましてはまた後ほど参考人の方から御説明申し上げたいと思っておりますが、破産手続における財団債権につきましては、随時弁済が認められる理由が、債権者全体の利益に資する共益的費用としての性格を有することに由来をしている、こういうことでございまして、...全文を見る | ||
○国務大臣(臼井日出男君) ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 | ||
○国務大臣(臼井日出男君) 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、最近における高度情報化社会の進展やこれに対応した行政サービスの質的向上の要請にかんがみ、不動産登記、商業登記等についての磁気ディスクをもって調製...全文を見る | ||
12月14日 | 第146回国会 衆議院 法務委員会 第14号 議事録を見る | ○臼井国務大臣 今委員お尋ねをいただきましたオーバーステイの者たちでございますが、平成十一年七月一日現在でございますが、定められた在留期間を経過して本邦に在留する者でございます。その数は約二十六万八千人というふうになっております。 主な国籍では、韓国約六万四千人、フィリピン約...全文を見る |
○臼井国務大臣 平成十一年七月一日現在でございます。先ほど申し上げました在留期間を経過して本邦に在留する者のうち二十歳未満の者は約一万一千人となっております。 | ||
○臼井国務大臣 委員のお気持ちはよくわかるわけでございます。やはり型どおりのお答えになるわけでございますが、不法残留とは、定められた在留期間を経過して本邦に在留する者ということでございます。すなわち入管法第二十四条四号に該当する者を指しておりまして、同法第二条の二の規定に反して第...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 先ほど申し上げました二十六万八千人という数字でございますけれども、外国人が上陸許可を受けた際に提出した入国記録をもとといたしまして、その後在留期間が経過をしたにもかかわらず出国記録のない統計上の数値でございまして、若干の誤差はございますけれども、概数値を示すものと...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 在留特別許可を求めて行われました異議申し立てを受理いたしました件数は、平成六年が約七百三十件、平成七年約千二百七十件、平成八年約千五百四十件、平成九年約千五百八十件、平成十年約二千九百六十件でございます。 異議申し立ての理由は、個々の事案によって異なっておりま...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 在留特別許可の許否に当たっては、諸般の事情を考慮いたしておりますけれども、御指摘の場合につきましては、日本人と密接な身分関係を有する者については、その家族関係を保護するという観点から、本邦での在留を認める必要性が高いことが多うございまして、この点を重要な要素として...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 在留特別許可の判断というものに当たりましては、先ほど申し上げました、日本人の配偶者であること、あるいは日本国籍の実子が存在すること等々のほかに、在留を希望する理由でございますとか、家庭状況でございますとか、あるいは御本人の素行等々、個人的な事情のほかにも、内外の諸...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今委員御指摘の点等につきましては、一法務大臣でお答えするというよりは、むしろ日本の入管行政といいますか、国際化の中で、日本で働いていただく、あるいは日本に来ていただく方々に対して今後どういうふうに考えて対処していくか、より幅広い、いろいろな観点というものを総合して...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今委員お尋ねの九月一日に東京入管に出頭した二十一名のことにつきましては、大変恐縮でございますが、個別の案件に関するものでございまして、個人のプライバシー保護の観点から、異議申し立て理由等につきましては、そうした具体的な事情については答弁を控えさせていただきたいと思...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 許可待ちというのは正式な、正しい表現ではないんじゃないかと思っておりまして、現在、法務大臣の裁決のための審査を待っている、こういう状況であります。 | ||
○臼井国務大臣 先ほど申し上げましたとおり、個別の案件についてはお答えを差し控えさせていただくわけでございますが、一般論でお答えをするならば、在留特別許可を求める案件の大部分は日本人の配偶者がいるという場合でございまして、このような案件は、婚姻の信憑性及び安定性などの調査に相当の...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今委員御指摘いただきました児童の権利に関する条約に関してでございますが、入管法の規定による退去強制手続に当たっては、委員御指摘をいただきました児童の権利に関する条約の趣旨をも踏まえつつ、慎重に検討いたしました上で適切な結論を出してまいりたいと考えております。 | ||
○臼井国務大臣 在留特別許可の運用に当たりましては、委員御指摘の第百四十五回国会で成立をいたしました入管法一部改正に係る附帯決議の趣旨をも踏まえまして、適切に対処するように努めてまいりたいと思います。 | ||
○臼井国務大臣 今お答えしたとおりでございまして、そうした申し立てがあればしっかりと対処したいと思います。 | ||
○臼井国務大臣 今委員御指摘をいただきましたように、先般私はその文書の入手に努力をするということを申し上げたわけでございますが、私ども法務省といたしましては、御指摘の文書が法務省の所管行政の遂行のために必要なものであればその入手に努める旨答弁をいたしたわけでございまして、御指摘の...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 今私がお答えをいたしたとおりでございまして、委員御指摘の趣旨に沿いまして検討いたしました結果、今冒頭に私がお答えをいたしましたような判断に至った次第でございます。 | ||
○臼井国務大臣 今御指摘をいただきましたけれども、私が冒頭お答えをいたしましたとおり、御指摘の文書自体は専ら警察内部のものである、こういうことでございまして、私ども法務大臣または法務省が直接所管する事柄には係るものではない。したがいまして、これらのものを国会に提出するか否か、そう...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 特に撤回をいたすものではありません。 | ||
○臼井国務大臣 したがいまして、判断をした結果、入手をする必要はないと判断をいたしたのでございます。 | ||
○臼井国務大臣 先ほど来もお答えをいたしておりますが、その文書が、私どもの法務省としての行政の遂行に必要なものであるとするならば、これは入手をする必要がある、こういうことで検討いたしたのでございます。したがいまして、行政的には必要なしと。したがって、もしそのお尋ねが、捜査の過程で...全文を見る | ||
○臼井国務大臣 御指摘で強いて言うならば、言葉足らずであったということは反省をいたしております。 | ||
12月14日 | 第146回国会 参議院 法務委員会 第12号 議事録を見る | ○国務大臣(臼井日出男君) ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 |