内山晃

うちやまあきら



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内山晃の2004年の発言一覧

開催日 会議名 発言
03月01日第159回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
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○内山分科員 民主党の内山晃でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  本日は、社会保険事務所の年金相談業務のあり方、年金知識の普及促進、障害年金について、この三点についてお尋ねを申し上げたいと思います。  年金受給者が二〇〇二年度末三千七十六万人となり、前年度より百二...全文を見る
○内山分科員 予算措置の問題であれば土日も回せるということですけれども、それでは、もし土日に回させようとすれば、一体いつごろから検討なさるのか、ちょっとお尋ねをしたいと思います。
○内山分科員 時間軸をちょっと聞きたいんですけれども、研究ではなくて、いつごろまでにというところの目安を聞きたいと思います。
○内山分科員 とある社会保険事務所では、一日四百名も来る、そして、朝の一番に申し込みをしてもお昼ごろまで相談を受けられない、また、お昼近くに行きますと、もう午後の分も受付が終了している、こういった現状が実際あるわけです。年金受給者にそういう長時間を待たせる、また二回も三回も行かな...全文を見る
○内山分科員 仮に不向きだと思われるような相談員がいた場合には、これはやはりおやめいただくとか仕事を外すとかということをするんでしょうか。
○内山分科員 関連ですけれども、平成六年改正法というのがございます。年金の受給の多様な方法が今あるわけでありますけれども、実際に六十歳から報酬比例部分を受給する普通の方法と、そして老齢基礎年金の一部繰り上げ、または全部繰り上げで受給する、この三つの選択肢を説明できる相談員というの...全文を見る
○内山分科員 年金相談に行きますと、加入者の年金加入歴、そして平均標準報酬月額、それから年金見込み額、こういったさまざまな情報があるわけでありますけれども、一般の方が相談に行きますと、制度共通年金見込額照会回答票という、これの取り扱いが非常にさまざまでありまして、希望をしても渡さ...全文を見る
○内山分科員 そうしますと、全国津々浦々の社会保険事務所では同じ取り扱いをするということで認識を持っていいわけでしょうか。
○内山分科員 次に、都道府県によって社会保険事務所の使用する用紙が異なることがあります。これはなぜ異なるのか。非常に得喪関係の手続で不便を感じています。なぜ同じ国の制度なのに用紙が異なるのか、お尋ねをしたいと思います。
○内山分科員 早急に改善をお願いしたいと思います。  同じく、社会保険の適用をしますと社会保険協会なるものに幾らか費用を払います。これはどういう扱いなんでしょうか、お尋ねをします。
○内山分科員 その件は、私も厚生労働委員会ですので、また別のところでお尋ねをしたいと思います。  坂口厚生労働大臣にお尋ねをいたします。  大臣は、三月より、五十八歳に達した人に対し年金データを知らせるサービスを行う、こう述べられておりますけれども、どのようなデータをどういう...全文を見る
○内山分科員 先日、とある方の、ホームページで求めたという、年金見込み額の回答を見せていただきました。回答には、加入した月数と年金額が書いてありましたけれども、実は全部の加入期間のお給料の平均、平均標準報酬月額がこれは記載されていないわけでありまして、自分で検算をしようと思っても...全文を見る
○内山分科員 ぜひその辺は明記をしていただきたいと思います。  次に、得する年金等の、歪曲した年金情報というのが週刊誌等で報じられております。年金受給者は、どれが正しい情報か、判断に戸惑っている現状があります。(発言する者あり)はい、そうですね。そういった週刊誌が、売らんがため...全文を見る
○内山分科員 年金は、旧法と新法とが絡みますので、非常に複雑な、パズルのような形になっております。恐らく、省の担当者でもすべてに精通するのはなかなか少ないんじゃないかな、こう思うんですけれども、こういうところがこのまま、改正法ができたりしますとますます年金をわかる者がいなくなって...全文を見る
○内山分科員 今現在、年金の専門家といいますと社会保険労務士ですね。できれば社会保険労務士の中から、より年金に詳しい者を抽出するような、公認年金相談員制度みたいなものをぜひつくるべきだろうと私は思います。ぜひ、よろしくお願いを申し上げたいと思います。  次に、時間がありませんの...全文を見る
○内山分科員 いや、現実はやはりそういう取り扱いはしないんですね。診断書に受診記録によるというようなものがなければ、本人の申し立てというようなところに書きますと、まず通らない。  そして、病院の先生が、やはり中には心ある先生もいまして、本人の意を酌んで推測で書いてもらったりしま...全文を見る
○内山分科員 時間になりました。ぜひ窓口をつくっていただきたいと思います。  ありがとうございました。
03月19日第159回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
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○内山委員 民主党の内山晃でございます。  私は今まで社会保険労務士をしておりまして、中小零細企業の事業主や年金受給者の相談を受けてまいりました。国の社会保障制度の、特に年金は多くの国民に関連のある重要な問題でございます。きょうは、年金受給者や事業主に成りかわりまして、坂口厚生...全文を見る
○内山委員 本体の年金の方で、これからマクロ経済スライドというのを政府は提案しようとしているわけでありますけれども、このマクロ経済スライドの計算に用いる平均余命や労働力人口の減少の数値、その辺の設定にも、これから保険料の引き上げというところに大きく影響があるのではなかろうかと私は...全文を見る
○内山委員 今大臣の答弁にもございましたとおり、後世の人が判断する。  そうしますとやはり、これから本体の年金改正の議論をするわけでありますけれども、ここのマクロ経済スライドの数値に使います設定が、平均余命と、そして労働力人口の数字があると思います。この辺を当局からちょっとお尋...全文を見る
○内山委員 数値を示してください。
○内山委員 たしかマクロ経済スライドでは労働力人口の減少というのは〇・六という数値が出ていると思いますけれども、これでよろしいですか。
○内山委員 この〇・六%の中に、十六年の十月から引き上げを実施しようとしている保険料アップに伴う減少というのは考えているでしょうか。
○内山委員 この辺は本体のところでまた大いに議論することといたしますけれども、やはりなかなか甘い数字で見込みをしているのではないか、これが物価スライドの凍結をした一・七にやはり関連してくる部分ではないかなと私は思うわけです。  そして、今回の、〇・三がだめであれば二・〇というこ...全文を見る
○内山委員 積み残しの分の二・〇%とした場合の財政影響を一緒にお尋ねしたいと思います。
○内山委員 数字ばかりで申しわけありませんが、それでは、過去三年間の凍結分、一・七%の負担累計は幾らになっているか、お尋ねをします。
○内山委員 二兆二千億円ではないんでしょうか。二兆六千億円になるんでしょうか。
○内山委員 少し横道にそれますけれども、やはりこういう年金の改正をしますと、物価スライドに伴いまして基礎年金額が変わったり加給年金額が変わったり、そして振りかえ加算額が変わったり、同時にするわけであります。  そうしますと、コンピューターの数字、システムの方の数字を直さなければ...全文を見る
○内山委員 物価スライドの数値を入れるだけであれば新たな経費が発生しない、こうおっしゃっているわけであります。  そうしますと、ついでに、平成十三年度に厚生年金の定額部分の繰り上げ受給方法というのが新しく導入されたと思います。一部繰り上げとか全部繰り上げのシステムです。これは非...全文を見る
○内山委員 平成六年の改正、十三年の四月から実施した定額部分の支給開始年齢の引き上げの部分ですけれども、ここは私もざっと聞いていますと、百億かかったと聞いたわけですね。百億かけまして、定額部分が六十一、六十二と後ろにずれている方を前倒しで受給する方法を、一部繰り上げとか全部繰り上...全文を見る
○内山委員 大臣の御答弁、ありがとうございます。  やはりこれから費用対効果というのは当然だろうと思います。こういった数字を見ますと、物価スライド凍結をした分二兆六千億ですか、こういったものも、例えば保険料の特別会計というところから五兆六千億という、盛んに予算委員会でも質問があ...全文を見る
○内山委員 物価スライドの問題に戻りますけれども、年金額を改定する消費者物価指数というのは、これはやはりどうも生活実感にそぐわない指数ではないかなと、私は、現場サイドでは見ているわけです。物価が下がったからといっても、年金受給者には余り影響がないんですね。そういう影響がない中に、...全文を見る
○内山委員 午前中の時間がちょうど終わりますので、この続きは午後にまたさせていただきたいと思います。  ありがとうございました。
○内山委員 坂口大臣には、大変お疲れのところ大変長時間お答えをいただきまして、ありがとうございます。また午後もおつき合いのほどお願い申し上げます。  先ほどの続きになります。  先ほどは、障害年金、遺族年金は物価スライドをかけない対象にならないか、こうお尋ねをさせていただきま...全文を見る
○内山委員 月額で百二十円の減額という御答弁でございました。  今少子高齢化ということが叫ばれておりまして、少子化対策、そういう観点から考えますと、児童扶養手当という、そのものに減額を講じるという状況は少子化対策に逆行しているんではないか、こう思うわけであります。  この児童...全文を見る
○内山委員 遺族年金、障害年金、そして児童扶養手当、こういったところを、やはり最低保障というところの基準を考えて、物価が下がっても下げない、一定額は守り続けるという制度がやはり優しい年金制度ではなかろうかと私は考えます。  そして、この物価スライドの一・七の積み残しの分に関して...全文を見る
○内山委員 物価が上がるといいましても、マクロ経済スライドにとってみても、十年間をかけてこれからますます下がるかもしれない可能性があるわけですね。  そういったところで、先ほども質問いたしましたけれども、財政的に見て、このまま据え置いていくということはやはりかなり負担を継続して...全文を見る
○内山委員 大変現場の担当者の御努力によりまして高い収納率、九九・三%、ほぼ完璧に回収をされているわけでございます。  ちょっと首をかしげるところが一つあるわけです。なぜこのような高い収納率ができるのか。これは現場の御努力はさることながら、非常に厳しい取り立てをしているんではな...全文を見る
○内山委員 この中身を二、三ちょっと披露したいと思います、きょうは時間的には掘り下げることはできませんけれども。  八ページに、決算書を分析し、徹底的に事例を研究するように、こう書かれておりまして、ある社会保険事務所の事例であるが、管内の滞納事業所の数の約二〇%はホテルや旅館で...全文を見る
○内山委員 保険料をあえてとめているわけではありませんで、納めたくても納められない、これが経済情勢でございます。やはり、この状態をこのまま継続しますと、国税滞納処分で年利一四・六%の金利がかかります。そうしますと、延滞金に耐えられず倒産をしてしまうという経路が大体でございます。 ...全文を見る
○内山委員 私の質疑時間がこれで終わります。  やはり新しい年金制度というのは本当に超党派でつくっていくべきでありまして、また厚生労働省、一つの役所だけではなく、財務省とも兼ねて新しい需要に見合う財源を捻出し、国民の安定を図るのは急務だと思います。  また機会がありましたら、...全文を見る
04月28日第159回国会 衆議院 厚生労働委員会 第17号
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○内山委員 おはようございます。民主党の内山晃でございます。  本日は、社会保険庁のオンラインシステムの実態、年金積立金の運用実績、国民年金法の一部を改正する法律案についてお尋ねをいたします。私は現役の社会保険労務士ですので、いささか事務的な切り口からお尋ねをさせていただきたい...全文を見る
○内山委員 これはすべてやはり国民から集めました保険料で賄っている、非常にそこの点をないがしろにしてはならない、こう思います。  そして、今後、徹底した合理化を図り、費用の削減に努力する必要が絶対あります。コンピューター利用の技術が進んでいる昨今、低コストのパソコン版年金ソフト...全文を見る
○内山委員 資料をごらんいただきたいと思うんですが、資料の三番というところに、年金資金運用資金の平成十三年度、十四年度における運用実績を見ますと、アクティブ、パッシブの収益率にほとんど差がありません。また、リスクが少ないパッシブ運用がベンチマーク収益率を下回っております。さらに、...全文を見る
○内山委員 実際、専門家から見ますと、短期資金の運用利回りというのはほとんどリスクはないわけです。それがベンチマークの〇・〇八を下回っているということ自体、非常におかしいと言えます。これは、管理されているかどうかという問題以前の問題ですね。  こういったところは、質問主意書で資...全文を見る
○内山委員 切り口を変えまして、この運用受託機関と省との人的交流はどうでしょうか。天下り、天上がり等の実態は、大臣、御存じでしょうか。大臣、お願いします。
○内山委員 その一人というのが、一番大きな、三兆五千億円の運用を委託しているところなんですね。そして、私ども、一部調べました。天上がりというのもあるんですね。省の方に受託機関から派遣をされている、こういったところも上位の大きな資金の運用を委託されている。ここに非常に不透明なものを...全文を見る
○内山委員 マクロ経済スライドは、年金額の少ない老齢基礎年金や障害基礎年金も含めて、すべての年金が対象となり、減額をされるんでしょうか、お尋ねをします。
○内山委員 ただでさえ国民年金は、一万、二万円という年金をもらっている人がいるわけですね、老齢基礎年金で。そういった人も、物価が下がるといえども年金額を同時に引き下げていくというような形になりますと、さらに非常に厳しい状況に追い込まれてしまうんではなかろうか、こう思うわけでありま...全文を見る
○内山委員 森副大臣が今、人口の中位推計というのを使い、数字を出したということでありますけれども、同時に、今回、保険料の引き上げというのが伴われます、厚生年金、国民年金。こういった保険料の引き上げに伴われまして、国民年金の未納、未加入が新たにさらに増加するんではなかろうか。そして...全文を見る
○内山委員 〇・六、〇・三の数字というのも非常に危うい数字ではなかろうかな、こう実感するわけであります。  次に、公的年金とは国民年金、厚生年金、共済年金のことをいうわけでありますけれども、公的年金全体の被保険者数の減少を、厚生年金の年金額を改定する数値に使うというのは、何かお...全文を見る
○内山委員 この辺を掘り下げますと、とても時間では終わらないんですよ。非常におかしいんですよ、はっきり言って。国民年金や共済年金の人たちの減少が、何で厚生年金の年金額を改定する数値に用いられなきゃならないのか。この〇・六という数字は公的年金被保険者全体の数字で言っているわけですか...全文を見る
○内山委員 要は、物価が一%上がってもマイナス〇・九%引かれますから、年金額は〇・一%しか上がらないということですよ。そうすると、十年たって、二十年たったら、年金というのは陳腐化して使い物にならなくなってしまうおそれがあるじゃないですか。このマクロ経済スライドというのはそこに大き...全文を見る
○内山委員 最終保険料率、厚生年金は年収の一八・三〇%、国民年金は一万六千九百円として、財政的根拠で計算をしたわけですね、賃金上昇率、物価上昇率、運用利回り。こういうところにちゃんと賃金上昇率や物価上昇率を使っていながら、保険料の数字に一万六千九百円ではなく二万八百六十円、こうい...全文を見る
○内山委員 社会保険の適用事業所は、今、年間二万社が適用事業所をやめている現状があるわけです。これはなぜかといったら、十二年のときの景気と今の十五年、十六年の景気というのはとても、さらに悪化していると私は実感を持っています。厚生年金の保険料だけではなく、健康保険料の保険料があるわ...全文を見る
05月07日第159回国会 衆議院 厚生労働委員会 第18号
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○内山委員 民主党の内山晃でございます。  前回に引き続きまして、国民年金法の一部を改正する法律案について質問をいたします。本日も実務的な観点からお尋ねをいたしますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。  まず初めに、坂口大臣、今回の政府原案、多くの国民に影響のある年金改...全文を見る
○内山委員 雇用や経済に大きな影響のある問題なんですね。私たち、この厚生労働委員会だけで本当に決めていい問題なんでしょうか。もっともっと、やはりじっくりとその辺も含めて考えなければならない問題だと私は考えています。  改正法の本体について、質問を続けたいと思います。今まで全然議...全文を見る
○内山委員 続きまして、国民年金の第三号被保険者についての厚生年金の分割と、離婚時の厚生年金分割案があります。同じような制度に見えるんですけれども、なぜ分けておつくりになっているのか。そしてまた、実施時期が十九年四月と二十年四月でしょうか、その辺の、実施時期の異なる理由というのも...全文を見る
○内山委員 年金には少し関係ないかもしれませんけれども、離婚時分割では夫婦それぞれの資産というのはどう考慮するのか。例えば、妻が夫より資産を持っているケースもあると思うんですね。資産がある妻に資産のない夫の年金分割が行くということになりますと、分割される夫が非常に気の毒なように思...全文を見る
○内山委員 要は、資産を考慮しないということですね。  引き続き、事実婚とか内縁関係の場合に、例えば加給年金とか遺族年金の受給資格は発生するわけですけれども、離婚時分割というのは事実婚はどういう対応になりますでしょうか。
○内山委員 次に、離婚後分割しました、六十五歳未満、障害年金の事後重症というケースがあるわけです。分割をした後、障害年金に該当する、そういった場合に年金はどうなるのか。障害厚生年金で計算しますと低い年金額になってしまう。一定の年金額を保障するための措置として、二十五年みなしとか最...全文を見る
○内山委員 同じような問題なんですけれども、年金分割後、再婚をしまして死亡した。そうすると、配偶者に遺族厚生年金というのが、分割後の報酬比例の四分の三という金額では、極めて少額な遺族年金になってしまうんじゃないかと思うんです。障害年金も同じじゃないですか。六十五歳前に離婚して障害...全文を見る
○内山委員 報酬比例部分の二分の一、要するに、別れた奥さんに対して本人がその二分一の四分の三というのは、極めて低額な金額じゃないですか。これはやはり、離婚というのは今非常に多いわけですから、高齢期の離婚者に対する障害年金や遺族年金の低年金者という新たな問題が出てきますよ。非常に大...全文を見る
○内山委員 実質、三号の未納というのは本来あり得ない制度なんですよね。本人の過失がなくて、例えば、パートタイマー、生命保険の外務員に友人から誘われて名前を貸しました。そして、本人が資格を取得したこともわからない、給与ももらわない、健康保険証ももらわない、そういった形で一たんサラリ...全文を見る
○内山委員 この辺もぜひ修正をして、三号未納の障害者の発生がないようにするべきだと私は思います。今後の大きな課題としてお考えをいただきたいと思います。  次に、非常に実務的なところですけれども、老齢厚生年金定額部分というのがあるわけでありますけれども、この計算、現在、三十七年、...全文を見る
○内山委員 そうしますと、今の確認をいたしますけれども、六十歳時点で老齢基礎年金の一部繰り上げをした段階で、六十一になりますと、年金額を、十七年の四月以降、再度計算し直したものを出すということでよろしいでしょうか。
○内山委員 次に、在職老齢年金の仕組みで、一律二割カットというのを、停止することは廃止したわけでありますけれども、高齢者の雇用促進、就労促進を考えるならば、定額部分の年金が支給される特例支給開始年齢まで在職老齢年金の仕組みを実際とめて、全額支給するような方法に改めるべきじゃないか...全文を見る
○内山委員 高齢者の雇用の促進ということになりますと、やはり、有利な年金受給方法なんという、いろいろな雑誌、新聞等で出ておりますけれども、働きながら年金をもらう、年金がカットになるから社会保険に入らない、こういう流れがあるわけですね。ですから、六十一、六十二と、本来の満額の年金が...全文を見る
○内山委員 今、社会保険が、二万社、適用事業所をやめているわけですね。こういった現状、やはり保険料負担がかなり厳しい。今回の政府原案というのはさらに国民年金、厚生年金の保険料の引き上げをもくろんでいるわけでありまして、この現状下というのは、本当に国民に理解できるのか、非常に厳しい...全文を見る
05月11日第159回国会 衆議院 本会議 第30号
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○内山晃君 民主党の内山晃でございます。  私は、民主党・無所属クラブを代表しまして、ただいま議題となりました政府提出、国民年金法等の一部を改正する法律案外二法案の原案に対して、反対する立場から討論を行います。(拍手)  政府提出法案に反対する理由は、政府法案が、現行の年金制...全文を見る
05月26日第159回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第6号
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○内山委員 民主党の内山晃でございます。  厚生労働委員でもございますけれども、きょうは決算行政監視委員会ですが、ひとつ、坂口大臣、よろしくお願いを申し上げます。  私も、今、西村議員と同じように質問をいたそうと思ったところが先に出てしまいましたので、少しはしょりまして質問を...全文を見る
○内山委員 今回の改正案というのは、保険料を引き上げる、これは、現在、ただでさえ高い保険料率を引き上げていくわけであります。一三・五八%を一八・三〇と、これは十四年間かけていくということでありますけれども、今後、二〇一七年度以降も保険料の引き上げが行われるということになりますと、...全文を見る
○内山委員 やはり同じように国の機関で込んでいますのが、公共職業安定所の適用課の窓口でございます。雇用保険の資格取得、喪失手続を行うところでありますけれども、ここでもやはり長時間待たされるケースがございます。  窓口の混雑緩和のためにも、郵送で書類を受け渡すことは、国と事業所に...全文を見る
○内山委員 現に郵送で送っている社会保険労務士の事務所は、郵送で送りますと、返送するかまたはとりに来るかというふうに電話で連絡がある、こういうような現状なんです。ですから、取り扱いができるということであればいち早くやはり通知すべきでありまして、これはいつからできるようにしてもらえ...全文を見る
○内山委員 同じように、やはり郵送で処理できる、できないかというのを一つお尋ねしたいんですけれども、六十歳以降の高年齢雇用継続給付金という申請書がございます。この処理の取り扱いは、離職証明書と同じように郵送で処理できると考えてよろしいんでしょうか。
○内山委員 わかりました。それでは早速、やはり素早く各安定所に通知が行くように事務手続の方をお願い申し上げます。  それでは、テーマを変えまして、加給年金ということについてお尋ねをしたいと思います。  加給年金は、今年度、平成十六年度四月の金額で年額三十九万七千三百円というこ...全文を見る
○内山委員 この加給年金というのが現在やはり非常にちょっと問題になっておりまして、加給年金の支給要件としては、厚生年金に二十年、または中高年齢者、女性三十五歳、男性四十歳以降十五年ということで支給要件になるわけであります。しかし、夫婦でともに厚生年金を二十年または中高年齢者になっ...全文を見る
○内山委員 でも、一生懸命働いた者が年金が少なくなってしまうというのはおかしいじゃないですか。夫婦で、夫がどういう年金か、妻がどういう年金か、それぞれ違うわけでありますけれども、長く加入した者が世帯で考えると年金額が少なくなる。これは不公平な論理だと思うんですね。せめて、やはり両...全文を見る
○内山委員 アクティブ運用、パッシブ運用、前回も私質問しているところでありますけれども、十三年度、十四年度はアクティブもパッシブもベンチマークの指標を下回っているわけじゃないですか。これはやはりそういうことを言っても実績は伴っていないわけです。  そして、森厚生労働副大臣がやは...全文を見る
○内山委員 時間がありませんので、具体的な事例でちょっとお尋ねをします。  みずほ信託銀行、十三年度では千九百三十二億円でありましたけれども、十四年度は九千七百十一億円の運用受託機関の中でトップの資金配分をしています。このみずほの定性面、定量面、どのような評価をしていますか。具...全文を見る
○内山委員 公開できないということは恣意的な取り扱いもできるんではないかな、こう判断をするわけですね。千九百三十二億円からいきなり九千七百億円に増額しているわけですね。公開できないんですよ、実際。ここを逆に考えてみますと、みずほの救済策で資金配分したんじゃないかとこれは疑いを持っ...全文を見る
○内山委員 アクティブ運用とかパッシブ運用で要するに稼げないんであれば、すべて低リスクのパッシブ運用に切りかえた方がいいんじゃないですか。もう本当に結論としてはそう申し上げたいと思います。  あともう一問質問したいところでありましたけれども、ちょっと大丈夫でしょうか。  財団...全文を見る
○内山委員 そうしましたら、全国、社会保険が適用されている百六十五万社のうち、協会に加入している事業所数と加入率を教えてください。
○内山委員 時間になりましたので、この続きはまた別の機会で質問させていただきます。  ありがとうございました。
10月29日第161回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
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○内山委員 民主党の内山晃でございます。  本題の質問に入る前に、大変恐縮でございますが、大臣、副大臣、政務官にそれぞれ二問お尋ねしたいことがございます。  まず、第一問、皆さんの年金の未加入期間はございますでしょうか。そして、第二問目として、今まで迂回献金や旧橋本派からの献...全文を見る
○内山委員 ありがとうございました。  それでは、本題の質問に入らせていただきます。  私は、長年、現在も社会保険労務士をしているわけでございまして、数多くの中小零細企業は切っても切れないぐらいのつながりがございます。その方たちの現場の実態を、少しお話しさせていただきたいと思...全文を見る
○内山委員 ただいま御説明いただいた以外に、実は合同労組というものもあると思います。私が説明するまでもないと思いますけれども、日本の場合、大部分の企業ないし事業所を単位とする企業別組合があるわけですけれども、合同労組は、これまで日本で比較的少ない企業外組合であります。解雇された従...全文を見る
○内山委員 御答弁いただいておりますけれども、この合同労組に対する申し立て件数というのは、年々増加の一途をたどっているというふうに考えてよろしいんでしょうか。その理由、また、その対策というのはどうなっていますでしょうか。例えば、合同労組を隠れみのにして悪質な仲介料を取り立てる、そ...全文を見る
○内山委員 実際、私のところには、こういう合同労組に駆け込み寺で行ったところ、法外な解決一時金を取られた、こういった報告も来ておりまして、この辺も一つ御報告をしておきたいと思います。  続きまして、今回の改正法の最大の目的というのは、地労委の審査の迅速化であると思います。その観...全文を見る
○内山委員 どうして中労委は、二名以内であれば公益委員が常勤可能なのに、十五名全員が非常勤なのでしょうか。義務づけられていないからでしょうか。
○内山委員 地方労働委員会定数についてですが、東京が十三名、大阪が十一名、北海道、福岡が九名、神奈川、愛知、兵庫が七名、その他府県が五名となっており、法律上も全員が非常勤となっています。今回の改正で中労委同様に公益委員は二名以内を常勤とすることが可能となります。  そこで、お伺...全文を見る
○内山委員 不当労働行為の審査において、現在、証拠物件の収集等のための実効性ある手続が整備されていないと思います。現行法に報告、帳簿書類の提出を求めることができるとの規定がありますが、労働委員会の委員全員で行う総会の付議事項となっていることから、使用者委員の反対が予想されて、この...全文を見る
○内山委員 第二十七条の七の第一項にある事業者の事業上の秘密の保護の配慮の規定についても、物件提出命令を行うかどうかを決定するに当たり、一定の基準を示していただかないと、実効性のない骨抜きの規定になってしまうおそれがあるのではと思っています。  そこで、個人の秘密及び事業者の事...全文を見る
○内山委員 改正案では、労働委員会段階で証拠提出命令を受けたにもかかわらず当該物件を提出しなかった者は、労働委員会に提出しなかったことにつき正当な理由がある場合を除き、労働委員会の命令に対する取り消し訴訟において当該物件について証拠の申し出をすることができないとの規定が設けられて...全文を見る
○内山委員 天災地変ということではなく、例えば、そのときには見つからなかった、ただし取り消し訴訟時に見つかった、そういった場合には、この取り扱いはどうされますでしょうか。
○内山委員 ただいまのお答えで、過失のありなしというのは、これはどなたが御判断なさるんですか、どの基準で。
○内山委員 わかりました。  今改正案と社会保険労務士法第二十三条の因果関係についてお伺いをしたいと思います。  そもそも、労働争議不介入を定めた社会保険労務士法第二十三条は、昭和四十三年当時、労働争議が頻発する中で、争議屋なるものが幅をきかし、労使の信頼関係を損なう事態が生...全文を見る
○内山委員 ありがとうございます。早期によろしくお願いを申し上げたいと思います。  続きまして、ことし四月に労働審判法が成立し、現在、施行に向けた準備を進めているところと考えます。この法律で、裁判官たる労働審判官一名と、労働関係の専門的な知識経験を有する者である労働審判員二名で...全文を見る
○内山委員 この中のどちらにも該当しませんけれども、社会保険労務士というのはその中に含みますでしょうか、どうでしょうか。
○内山委員 私が社会保険労務士だからこそ言うわけじゃないんですけれども、実際、中小零細企業の労務管理というのは一番よくわかっているんですね。ですから、労使ともに、やはり紛争に至る前の労務管理がしっかりしていればこういう問題にならない。こういう部門の第一人者だと思います、もちろん年...全文を見る
○内山委員 大臣今お言葉をいただきましたとおり、労使紛争解決に社会保険労務士をこれからも大いに活用をしていただければと思います。そして、二十三条の撤回にもぜひ大臣御努力をいただいて、問題解決を、非常に大きくしないためにも、ぜひもう一度大臣から、二十三条の撤回に関して御答弁をいただ...全文を見る
○内山委員 大臣から力強い検討をしていただくという言葉をいただきましたので、ぜひ高橋審議官の方、よろしくお願いを申し上げたいと思います。  少し私は時間が早いですけれども、ここで終了させていただきます。ありがとうございました。
11月02日第161回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
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○内山委員 民主党の内山晃でございます。  質問通告の順番とは異なりますので、よろしくお願いをいたします。  まず初めに、財団法人社会保険協会の会費についてお尋ねを申し上げたいと思います。  本年五月二十六日、決算行政監視委員会で、財団法人社会保険協会について私は質問をいた...全文を見る
○内山委員 具体的にどんな改善を指示されたんでしょうか。
○内山委員 ということは、やっていないということじゃないですか。  新規適用を受ける際に、協会費の払い込みの用紙をもらって、庶務の方に行ってください、これをいまだにやっているわけじゃないんですか。どうですか。
○内山委員 あなたは現場に出て、その件見てますか。私は社会保険事務所に行って、そういう新適の実態というのを知っているんですよ。新規適用に行った事業主さん、そういう払い込みの用紙をもらって、これは強制加入と思って払っているんですよ。これは、八五%、払っているところと払っていないとこ...全文を見る
○内山委員 ですから、文書を出すんですか、出さないんですか。
○内山委員 答弁になっていないですよ。いいですか。新規適用はいまだに会費の払い込みの書類を渡されているんです。それから、更新のときも送られてくるんですよ。そこに、任意とかと明確には読み取れない。だからこそ、私は五月の二十六日に、同僚の長妻議員も八月四日に質問しているじゃないですか...全文を見る
○内山委員 必要って何ですか。必要って何ですか。実際、やはり誤解をしている人は非常に多いんですよ。八五%がみんな理解をして納めているとは限らない。
○内山委員 時間軸をちゃんと示していただかないとね。金額についてはささやかな金額かもしれないけれども、払わなくていいものと、払うものと、やはり区別しなきゃならないと思うんですよ。  だから、いつ、どのようなものを各社会保険事務局または事務所に通知するのか、ここではっきりと言って...全文を見る
○内山委員 さすが大臣です。ありがとうございます。早急に結論の方、お願いを申し上げたいと思います。  それでは、二番目の質問に移りたいと思います。  これもやはり、私、三月の決算行政監視委員会で質問させていただいたところでございます。社会保険庁から年金加入記録を通知される中に...全文を見る
○内山委員 用紙の端に給与の平均、これを書くなんというのは技術的には全然問題ないと思うんですよね。それを書くことによって社会保険事務所に相談に出向く人数を、逆に言うと少なくすることもできるし、やはりそういう利便性も私は十分あると思います。  今、簡単な年金額を計算するパソコンソ...全文を見る
○内山委員 ありがとうございました。ぜひよろしくお願い申し上げます。  新聞の記事をお配りしております。  続きまして、九月二日付の朝刊各紙に、神奈川社会保険事務局の平成十五年六月から八月分の氏名や傷病名を含む診療報酬明細、レセプトの情報最大九千人分が外部に流出したという記事...全文を見る
○内山委員 パンチ業者なんてよく、聞きなれない言葉なんですけれども、このパンチ業者というのは一体どんな会社なんでしょうか。
○内山委員 新聞によりますと、神奈川県以外の二十八支部でも個人情報の消し忘れが確認されているようですけれども、同様に、同支部からパンチ業者にやはり情報が漏れていたということがありますでしょうか。
○内山委員 この事態の監督責任というのはどこにあるんですか、だれが責任をしょっているんでしょうか。
○内山委員 長官におかれましては、このレセプト流出後の御就任ということですので、長官、ちょっとこの辺の御所見をお伺いしたいと思うんですが。
○内山委員 ちょっと今、聞き漏らしたのかもしれませんが、顧問弁護士の方が業務改善ですか。
○内山委員 今の個人情報保護ということで、こういった情報が、例えばおれおれ詐欺みたいな、ああいうやからに流れますと、これは大変な被害が出てくるんじゃないかと思うんですね。ぜひこの防止策というのをきちっと処理していただきたいと思うわけであります。  ちょっと、大臣からもその辺の御...全文を見る
○内山委員 ありがとうございます。  質問を変えさせていただきます。  老齢基礎年金の受給資格ということでお尋ねを申し上げたいと思います。  やはりこれも、十月十五日の各新聞に、無年金者の推計が八十万人との記事がありました。六十五歳以上の無年金者は四十万七千人、六十歳未満の...全文を見る
○内山委員 制度はよくわかりますけれども、八十万人もいる無年金者、予備軍をどう救済するのか、そこの問題なんですよ。  これから、例えば年金の一元化を図るにしても、今の制度というのはやはり旧法で残るはずです。ですから、そういうためにも、この八十万人に対して、六十歳未満で免除を受け...全文を見る
○内山委員 平均すれば三万ぐらいだと私も思うんですね。六万六千円というのは、これはもう四十年間掛けた金額ですから。  ですから、実際に、十年掛けた、十五年掛けた、その部分で支給すれば、やはりそういう無年金者も防げるし、受給資格が一カ月足らないという方も救済ができるはずだと私は思...全文を見る
○内山委員 諸問題を抱えた政府の今の改正年金法は、やはりそういった問題も救済できないというところで、私はきょう、強く確信をいたしました。何としても一元化を進めるために、やはり国民と大いに議論をして進めていきたいと思います。  以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
11月19日第161回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
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○内山委員 民主党の内山晃でございます。  大臣初め政府委員、与党提案者の皆様には、重複する質問があろうかと思いますけれども、よろしくお願い申し上げます。私も、一日も早い無年金障害者の方々の救済、解消を望む者の一人でございます。早速質問に入らせていただきます。  大臣、今回、...全文を見る
○内山委員 そもそも論になりますけれども、従来からの無年金障害者に関する実態調査というのは行っておられましたでしょうか。お尋ねをいたします。
○内山委員 今回対象となっておりません在日外国人無年金障害者の方々と、未納、未加入によって無年金障害者になった方々の救済について、この実態調査をすべきではないかと考えているんですけれども、いかがでしょうか。
○内山委員 附則の二条はまた後ほど質問させていただきますが、六十歳未満の現役被保険者のうち、今後納付しても年金の受給資格期間が二十五年に届かない、こういう方が何か約四十万人いるということだそうですが、社保庁はこのデータを督促名簿から外していたという新聞報道がありましたけれども、こ...全文を見る
○内山委員 ただいまの御答弁がありましたけれども、督促名簿からは外していたのではないんでしょうか。お尋ねをします。
○内山委員 老齢基礎年金は該当しないけれども、障害給付を受けさせるために、そういう保険料納付要件のために、これからも通知をするということでございますね。——はい、わかりました。  国民年金をもらうための、老齢基礎年金をもらうための受給要件というのは二十五年あるわけでありますけれ...全文を見る
○内山委員 ということは、払い損ということで考えてよろしいんでしょうか。
○内山委員 ですから、やはりこういう方が障害者になりますと、また新たに無年金障害者が発生してしまうということは当然あり得るわけでありまして、ですから、今回、こういう方を救済するための法律をつくっているわけであります。今後のそういう人たちをどうするかというのは、やはりこの年金制度自...全文を見る
○内山委員 続きまして、政府・与党案提案者にお尋ねをしたいと思います。  特別障害給付金の支給を受けようとするときには、六十五歳に達する前日までにその受給資格及び特別障害給付金の請求をしなければならないと。期日を経過した場合にはどういう扱いをするのでしょうか。お願いいたします。
○内山委員 ちょっと説明が、質問が間違っていたのかもしれませんけれども、期日を経過したらどうなるかということですから、法第七条に、十五日以内に出しなさいと決めがあるんですけれども、それでよろしいんでしょうか。     〔北川委員長代理退席、委員長着席〕
○内山委員 ですから、六十五歳に達する前日までに請求をしなさいと法文に書いてありますね。その第七条では、提出できない場合には十五日以内に、特別なやむを得ない理由があった場合には出していいと書いてあるんじゃないですか。そこを詳しく説明してください。
○内山委員 七条に十五日と書いてありますね。この十五日の根拠を教えてください。十五日以内と書いてある根拠です。
○内山委員 手元の七条の第二項というところに、十五日以内に請求を云々と書いてあるじゃないですか。きょう、これを採決するんでしょう。こんなことをきちっと明確に答えられなければしようがないじゃないですか。ですから、この十五日の根拠というのは明確に出せないんですか。何で十五日なのか。
○内山委員 十五日でいいんですか。十六日じゃだめなんですね。
○内山委員 十五日の根拠を今ここで追求していますと持ち時間がなくなってしまいますので、問題を移します。  来年、十七年四月に施行が予定されているわけでありますけれども、この法第七条によりますと、認定をした日の属する月の翌月から支給をするとありますけれども、認定請求者の施行日、四...全文を見る
○内山委員 民法の計算でいきますと、六十五歳に達するというと、恐らく三月三十一日ということになりますから、本来四月からもらえなければいけないわけでありますけれども、そういう年金との整合性がやはりそこでとれなくなりますね。法施行が四月一日からということでありますから、やむを得ないの...全文を見る
○内山委員 続きまして、法第二十一条の支給を受ける権利、「五年を経過したときは、時効によって消滅する。」とあります。一体何が時効で消滅するのか、具体的に御説明をいただきたいと思います。
○内山委員 先ほどからの質問と前後するかもしれませんが、六十五歳の前日までに請求をしなければならない、その請求手続がおくれて、十五日以内であれば、やむを得ない理由があるということでは認めると。では、十五日を過ぎてしまって提出ができなかったという場合には、この特別障害給付金はもらえ...全文を見る
○内山委員 そうすると、やはり法第七条の二項の十五日以内云々というのと時効との関連性、何が時効になってもらえないのかというのがよく理解できないんですけれども。
○内山委員 年金をもらう権利というのは、六十五歳の誕生日の前日に要するに認定を受けるわけですね。それは届け出がおくれても、十五日をおくれても、例えば一カ月二カ月おくれても、この給付金はもらえるんですか。
○内山委員 年金に直しますと、年金ですと基本権と支分権という、それぞれ時効があります。この辺の関係と今の時効の関係をちょっとわかりやすく説明していただけませんか。
○内山委員 それでは、ちょっと質問を移します。附則のところに参ります。  第二条の「障害を支給事由とする年金たる給付を受けられない特定障害者以外の障害者に対する福祉的措置」とありますけれども、特定障害者以外の障害者とはどのようなものか、これは重複すると思いますけれども、もう一度...全文を見る
○内山委員 特定障害者の定義について、定義一にあります「任意加入制度の対象者とされていた被用者年金各法の被保険者等の配偶者又は大学等に在籍する生徒若しくは学生で国民年金制度に加入しなかったもの」とありますが、それぞれ学生もサラリーマンの妻も、一たん加入をして未納になっていたとき、...全文を見る
○内山委員 これはよくあるケースなんです、実際。サラリーマンの妻で、六十一年三月までに、任意加入のときにたまたま住んでいたところから、保険料の徴収、町内会か何かで納付をしていた、転居してしまった後、そこには保険料の徴収に来る方がいなかった、そのまま滞納になってしまった、こういうサ...全文を見る
○内山委員 時間が来ておりますけれども、長年にわたりまして無年金障害者の救済に取り組んでこられた関係者の皆さん、もちろん当事者の皆様の御苦労に報いるためにも、遅滞ない給付の実現を強く望みまして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。