内山晃

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内山晃の2005年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月21日第162回国会 衆議院 予算委員会 第16号
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○内山委員 民主党の内山晃でございます。  私は、これまで社会保険労務士として多くの中小零細企業事業主や年金受給者に接してまいりました。現場を詳しく知る者の一人として、本日は、事業主や勤労者に成りかわりまして、事務的な質問を淡々といたしたいと思います。よろしくお願い申し上げます...全文を見る
○内山委員 でも、昨年は、保険料を固定し、年金給付を固定したわけですね。五〇%を堅持するということを国民に約束したわけですね。それをほごにするんですか。  所得代替率五〇・二%を確保する、これは、低位推計ですと四六・四%になるという数字が出ていますけれども、でも、昨年は、五〇%...全文を見る
○内山委員 昨年の法律改正では、所得代替率は五〇%を守るということを私は記憶しておりまして、国民の多くの皆さんもそれで理解をしているはずなんです。データが悪かったから低位推計を使って四六%にするというのは、これは詐欺じゃないですか。厚生年金保険料は一八・三〇%に固定する、そして所...全文を見る
○内山委員 ちょっと整理しますけれども、保険料水準固定方式で一八・三〇を固定したわけですね。そして、所得代替率を五〇・二%を守る、マクロ経済スライドを二十年で終える、こういうことだったんですね。でも、数値が違ったら所得代替率も低くなります、さらに調整期間も延びますでは、去年提出し...全文を見る
○内山委員 所得代替率というのは、物価上昇率、一人当たりの名目賃金上昇率、積立金の名目利回り、出生率、年金受給者の死亡率等のはっきり言って不確実要素で成り立っているわけでありまして、希望的な数字で割り振っている年金改正法にすぎない、こう私は言い切りたいと思うんです。  では、次...全文を見る
○内山委員 高額所得者で第一号被保険者が保険料を滞納した場合に財産の差し押さえを行う、こうありますけれども、高額所得者で第一号というふうな認定はすごく難しいのじゃないかと思うんです。例えば、病院を経営されている先生。医療法人であるとする。国民年金も厚生年金も入っていない、そういっ...全文を見る
○内山委員 厚生年金の未適事業所の促進は今どういうふうにやっていますでしょうか。
○内山委員 今厚生年金の未適をどうするかというのを聞きまして、国民年金の未納者と絡んでくるわけでありますけれども、法人であれば、病院の院長というのは厚生年金の適用かと思うんですよ。そうですね。厚生年金の未適で処理するのか、それとも国民年金の一号として滞納として処理するのか、非常に...全文を見る
○内山委員 厚生年金の適用事業所は、一九九七年をピークに減少傾向にあると思いますけれども、直近の数字で結構ですが、脱退している事業所数を教えていただきたいんです。
○内山委員 これは前年度に比べてどうなんですか。
○内山委員 それでは、資格喪失者の推移をちょっと教えていただきたいんです。
○内山委員 厚生年金をやめる事業所の数は数字にはあらわれませんけれども、増加傾向にあるのはもちろんだろうと思います。また、被保険者資格喪失をしている数もふえてくるのはこれからの流れだろうと思います。  先ほど、雇用保険の適用事業所数二百万事業所、そして、厚生年金の適用事業所数が...全文を見る
○内山委員 こういう雇用形態が変わりますと、具体的にちょっと確認をしておかなければいけないことがあります。  業務請負契約というものを結びまして、社会保険の適用を外し保険料負担を回避している。しかし、実態は事業主の管理下で、雇用契約で就労しているときと同じ仕事をしているような場...全文を見る
○内山委員 雇用契約をしていたときと全く何ら変わらない勤務体制、ただ単に社会保険料を外すために請負契約にしたという契約をしただけなんです。ですから、こういう人たちがもし作業中にけがをして、労災保険の適用が受けられない。本人の過失じゃないわけですよ。事業主の命によって社会保険を外し...全文を見る
○内山委員 今後の参考としてデータをちょっと確認したいんですが、通告をしておりますけれども、基礎年金を全額消費税で賄うとした場合、消費税が一%二・四兆円とした場合、何%の消費税が必要ですか、お答えをお願いします。
○内山委員 ありがとうございました。  続いて、もう一問。厚生年金保険料の現行一三・九三四%のうち、六十五歳から老齢基礎年金に分かれます。その老齢基礎年金拠出分というのは料率の中に何%入っているか、お答えをいただきたいと思います。
○内山委員 ありがとうございました。  時間がなくなってきますので、飛ばしてまいりたいと思います。  バランスシートが去年出ていると思うんですけれども、直近における厚生年金財政について、過去勤務の状況について、資産と負債のバランスシートについて御説明をいただきたいと思います。...全文を見る
○内山委員 いや、さらっと言っていただけますけれども、将来だれが払うのかということですよ。企業や若い世代の人が払うわけです。その払った分というのは自分の給付には持ってこない。要するに、過去の、今年金をもらおうとする、またもらっている人たちの分を、若い人から重い保険料を取っていかな...全文を見る
○内山委員 要は、若い人から保険料を納めてください、でも、あなたの納めた保険料は、給付は下回りますよということを約束しているバランスシートにほかならないと思います。でなければ、なぜ、去年強行採決までして保険料を引き上げ、年金給付を引き下げるようなことをしなければならないのか。やは...全文を見る
○内山委員 これは恐らく、自分で書いているから監修料はないかもしれませんけれども。  この中で、ちょっと確認をしなければならないところが一つあります。「インチキ行革の申し子「局内事務所」」、これは社会保険事務所のことを言っているんだろうと思うんですが、○○社会保険事務局○○事務...全文を見る
02月28日第162回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
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○内山分科員 おはようございます。民主党の内山晃でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。  質問に入ります前に一言申し上げます。  H2Aロケットの打ち上げ成功に対し、国土交通省並びに関係各位の皆様の御努力に敬意を表し、心からお祝いを申し上げたいと思います。おめでとう...全文を見る
○内山分科員 そうしますと、今の秋葉原—つくば間というのは第一期工事で、第二期工事が秋葉原—東京間というのがあるというふうに考えていいんでしょうか。
○内山分科員 お配りをしております秋葉原駅の構造についてですが、プラットホームが地下四階、深さにしますと三十五メートルの位置に位置しております。他の在来線に乗りかえるのに、JR山手線、京浜東北線、総武線、それぞれ八分程度かかると言われておりますが、これが朝夕のラッシュ時には何分程...全文を見る
○内山分科員 現状の秋葉原どまりということになりますと、丸の内とか霞が関方面に仕事に出かけるサラリーマン、OLというのは、秋葉原で乗りかえの利便性を考えますと、当然、手前の北千住駅で千代田線や日比谷線に乗りかえることが非常に多くなるのではなかろうかと懸念をしているんです。そうする...全文を見る
○内山分科員 秋葉原から東京駅間というのがこれからできるとしますと、その所要時間はどのくらいかかりますでしょうか。
○内山分科員 配付資料の中に、東京駅の乗りかえ、ピーク時という、議連の資料がございます。それぞれの、新幹線や何かに乗りかえる時間帯が表示されておりますけれども、やはり秋葉原—北千住は、その利用頻度が落ちる、そして秋葉原で八分以上かかる。こういったところを考えますと、早急に東京駅直...全文を見る
○内山分科員 利便性を考えますと、当然、秋葉原より東京がいいということは最優先だろうと思うんですけれども、ただ、収益というようなことを考えますと、何も東京駅終着にこだわる必要はなかろうかと思うんです。例えば、東京駅からの先、羽田空港までつなげるとか、別のルートという選択肢も当然あ...全文を見る
○内山分科員 鉄道整備も最終段階と伺っておりまして、運賃の認可申請も終えられたようであります。快速電車がどこにとまるのかというのは、それぞれの各自治体の非常に関心の高いところでありますけれども、快速電車の停車駅、そして各駅の見込み乗降客数というのを教えていただきたいんです。乗降客...全文を見る
○内山分科員 乗降客の見込み数というのは、わかりますか。
○内山分科員 わかりました。それでは、後ほど資料としていただけますでしょうか。  それでは、次の国道十六号につきましてお尋ねをしたいと思います。  一般国道十六号線千葉柏道路についてですが、国道十六号線は、言うまでもなく、千葉県内において非常に重要な幹線道路でございます。地域...全文を見る
○内山分科員 三十分しか時間がありませんので、御丁寧な説明は結構でございますので、簡潔にお願いしたいと思うんですが。  そうすると、バイパスが、めどが今立っていないということでしょうか。
○内山分科員 ありがとうございました。  むだな公共事業なんということを盛んに言われたわけでありますけれども、首都圏に有益な公共事業というのはたくさん残っていると思います。特に十六号線の混雑緩和というのは非常に重要だと思っております。  私も年じゅう使っておりますので、千葉ま...全文を見る
○内山分科員 日本全国至るところでいろいろ渋滞があろうかと思います。私も小さな会社をやっておったりしますので、渋滞に挟まっている車、その営業損失といいますか、そういうものを考えますと、非常に莫大な損失があるんじゃなかろうか。  国土交通省の方では何か渋滞損失という言葉があるよう...全文を見る
○内山分科員 これが例えば十六号線の野田から千葉までの、この数字はもう少し精査しなければならないと思いますけれども、一時間当たりで九十五万円程度、この渋滞にはまっている車両の人件費とか営業損失とかというものがあるということですね。  ですから、これは費用対効果を考えまして、有益...全文を見る
03月25日第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
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○内山委員 民主党の内山晃でございます。  本日は、公共職業安定所の設置に関する承認を求める件につきまして御質問をいたします。時間がありませんので、すぐ本題に入りたいと思います。  ハローワークの廃止基準及び設置基準はどのようになっているのでしょうか。どういったときに廃止し、...全文を見る
○内山委員 それでは、具体的に、越谷にハローワークを新設することとした具体的な理由をお願い申し上げます。
○内山委員 現在のハローワーク草加はどのぐらいの利用者がいて、また、そのうち、越谷ができますとどの程度利用されると見込んでおられるのでしょうか。お願いをいたします。
○内山委員 一万六千人程度の新規求職者の利用者があるということでございますね。  新しくつくるわけでありますから、既存のところとまたいろいろ一工夫も二工夫も工夫が必要かと思うんですが、求職者の方々に対して適切にサービスの提供というものを、何か考えられているものがございますでしょ...全文を見る
○内山委員 次に、視点をちょっと変えまして、ハローワークにおける業務運営の効率化ということについてお尋ねをしたいと思います。  ハローワークの設置はただでできるわけではありませんので、その必要性や効率性をしっかり見きわめなければならないわけであります。ハローワーク草加の場合、職...全文を見る
○内山委員 ただいまの説明にありましたとおり、利便性ということを考えれば、何も新設をしなくても、利便性のいいところに移転をするということでもいいんじゃないでしょうか。
○内山委員 ただいま説明がありましたとおり、職員とそれから相談員というのがいるわけでありますけれども、私の調査で、相談員という肩書というのは、職名の違う職種の相談員がたしか二十種類ぐらいあるんだろうと思います。肩書によって、しかも給与、謝金がまちまちである、低いものと高いものとで...全文を見る
○内山委員 実際、現場を見ていただきたいと思うんですけれども、非常に暇をもてあましている相談員の方が結構いらっしゃる。そういうものをうまく活用すれば、何も新設をする必要は私は全くないと思うんですよ。しかも、賃金に対しても謝金に対しても非常にばらつきがある。スキルの差というのはほと...全文を見る
○内山委員 たしか五年以上というのは更新できないようなことを聞いております。しかも、それを五年を超えて更新されている実態があると思います。これはぜひ局長、早急に全国の安定所を調べて、更新の実態、後で報告をいただきたいと思うんですが。
○内山委員 それでは、越谷の人員体制、特に相談員の数と種類というのをお願いいたします。
○内山委員 そうしますと、今回は、越谷の方では、配置の転換か何かで持ってくるということですか、新規に採用するということではなく。
○内山委員 職員もそうですけれども、相談員も、採用に当たっての何か基準というようなものはありますか。何かコネで採用されるなんということがあってはならないと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○内山委員 それでは、今度は、ハローワーク設置に係る経費のことについてお尋ねをしたいと思います。  設置には、庁舎の借料とかコンピューターの導入とかいろいろ費用がかかると思いますが、具体的にどのぐらいかかりますでしょうか。
○内山委員 コンピューターのトータルシステムとか、いろいろ情報の検索の機械があると思いますが、そういった費用はどうなりますか。
○内山委員 総体的な数値というのは持っていないんでしょうか。適用課に行けばトータルシステムのコンピューターがありますね。それから、求人情報の検索の機械、四十台をたしか入れるはずですね。その辺の費用はどうなっていますか。
○内山委員 これは、コンピューターのすべて、什器や備品等をすべて含む金額ですか。
○内山委員 年間二千五百万円の家賃を払い、そして機材、OA機器等を六千万円かけて新たに新設する。  これは国税ですよね。やはり大変な税金がかかっているということを、これはもう皆さん確認しなければならないわけでありまして、特に、旧東京電力越谷営業所の建物を借りて庁舎をつくる。地元...全文を見る
○内山委員 さて、越谷の件はいろいろと今御説明をいただきました。  資料で配付をしましたので見ていただきたいと思うんですが、埼玉県と隣接をしております千葉県の松戸安定所が、丸がついているところがございます。ハローワーク草加と隣接をしておりまして、ハローワーク松戸は、管轄地域は松...全文を見る
○内山委員 いや、松戸だって決して利便性のいいところじゃありませんよ。野田に出張所がありますけれども、柏市、流山市、我孫子市、こういうところからいきますと、逆に草加を二分する正当性が、やはりこういう松戸を見ますと全く否定されてしまう。なぜ松戸より、またほかの、恐らく首都圏でも草加...全文を見る
○内山委員 ハローワーク越谷というのは、ことしの、要するに今月の三十一日がオープンですよね。今ここで承認の審議をしているわけですけれども、何かまるで事後承認のようなことなんじゃないか。  要するに、三月三十一日にオープンするということは十六年度の予算を執行するからということだろ...全文を見る
○内山委員 政官癒着、やはり根回しが与党の皆さんとできているから、こういう形でぎりぎりの段階で承認ということになるんだろうと思うんですが。私はまだ議員になって日が浅いものですから、こういう時間的なもので国の重要な施設ができてくるというのは、やはり非常にいかがなものかなと。また、疑...全文を見る
03月30日第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
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○内山委員 民主党の内山晃でございます。  質疑時間が十分間と限られておりますので、簡潔な御答弁をお願い申し上げたいと思います。  冒頭、大臣、大臣は使われたことがあるかどうかわかりませんけれども、ピップエレキバン、こういうものがございます。これは、来月、四月から医療用具販売...全文を見る
○内山委員 それは驚きでございます。  皆さんに資料をお配り申し上げております。改正薬事法が来月、四月一日から全面施行されます。ここに平成十四年七月二十四日、改正薬事法が審議された、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法一部改正の審議録があります。私が調べた範囲では、薬事法の質...全文を見る
○内山委員 来月、四月一日から、こういうピップエレキバン、これはどこにでも売っているんですよ、これを販売するのに当たって、医療用具販売管理者の講習を受けなければならないということが、実は平成十四年の七月二十四日の改正薬事法の中に、どさくさに紛れて抱き合わせで含まれていたんです。国...全文を見る
○内山委員 医師の処方せんを持って買いに行くんですよ。しかも、この販売管理者の講習なんというのはビデオを見るだけで、内容が乏しい。こんな講習を受けた人に、何がその事故防止ができるんですか。冗談じゃありませんよ。  それから、もう一点指摘しておきたいことに、さらに、社団法人日本ホ...全文を見る
○内山委員 時間ですので、この程度にしておきます。問題提起にとどめますが、この修了証にも、「厚生労働大臣の登録を」、こう書いてありますよ。大臣、しっかりしてくださいよ。厳しい追及をこれから進めますからね。よろしくお願いします。ありがとうございました。
04月06日第162回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
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○内山委員 民主党の内山晃でございます。  過日、厚生労働委員会での質疑が非常に短かったものですから、改めて、改正薬事法につきましてのお伺いをさせていただきたいと思います。  ここに、平成十四年七月二十四日、改正薬事法の審議された、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法一部改...全文を見る
○内山委員 お手元にお配りをしております参考資料をごらんいただきたいと思います。ここにフラッシュがあります。平成十六年度医療用具販売及び賃貸管理者講習の実施について、三月二十九日発売の写真週刊誌フラッシュの記事が載っております。  これを見ていただければわかりますが、今回の医療...全文を見る
○内山委員 今のお答えのクラス2の家庭用治療機器、ここ三十年来非常に無害でありまして、全く事故がなかったと私は調べております。治療機器として広く家庭に普及しております。今後もやはり普及が期待されております。その副作用の症例というのは全くなかったと申し上げていいと思います。  昨...全文を見る
○内山委員 安全性を考えますと、これは、やはり消費者保護でPL法というのがあるわけですよ、現に。それとの関係はどうするんですか。製造責任、販売責任等についての安全性は十分に厳守されているはずですよ、PL法で。なおかつそれに販売管理者を置かなきゃいけない。危険性があるんだったら、な...全文を見る
○内山委員 この改正によって販売管理者に該当する人数というのは大体どのくらいだと見込んでおられますか。
○内山委員 例えば、この販売管理者の講習を受けなかった場合、これはどうなるんでしょうか。
○内山委員 エレキバンの販売に関して、もう一回確認したいと思いますが。
○内山委員 医療機器の販売責任者の設置について、設置義務は努力義務ですか。罰則はないというわけですね。だったら、任意でいいということですか。任意であれば、高い受講料を払って販売管理者を置く必要がないと思うんですけれども、いかがですか。
○内山委員 後で講習をしている団体については指摘をしますけれども、この販売している業者を極めて高圧的に、講習を受けなければ販売できないとおどかされているそうでありますよ。私の耳に入ってきています。おかしいじゃないですか。そもそもMRIというのはホームセンターで売っていないんですよ...全文を見る
○内山委員 この販売管理者の受講資格ということですけれども、実施要項を見ますと、原則三年以上従事した者、こう書いてあります。  今年度の受講に限っては、経過措置として一年でいい。来年はどうなるんですか。なぜ三年必要なのに、今年度は一年で大丈夫なんですか。
○内山委員 施行規則の百七十五条の第二項、更新について、毎年度受講させるように努めなければならないと書いてありますけれども、これは毎年更新をするために受講しなければならないんですか。
○内山委員 何を聞きたかったのかといいますと、この講習料というのは一万七千円するんですよ。非常に高いんです。しかも、内容がないんです。一年ぐらいの職務経験で、しかもビデオを見て一日数時間の研修をやった程度では、何ができるのか。裏を返せば、官製資格ビジネスの規制強化じゃないか、こう...全文を見る
○内山委員 一定要件というのは何ですか。
○内山委員 登録の申し出はほかにもありましたか。
○内山委員 平成八年の新聞記事が手元にあるんですけれども、ここでもやはり「資格講習で五億円」と非常にたたかれているんですよ。平成八年五月二十六日、毎日新聞の朝刊ですけれども、「厚生省OB天下り財団」、法改正して講義を義務づけた、全く同じ図式なんですよ。わざわざ法改正をして講義を義...全文を見る
○内山委員 時間が来ていますけれども、日本人はコンタクトレンズ、眼鏡をかけている方が非常に多いですから、この皆さんの商品価格にオンされる、こういう実態は私はこれからももっと追及していきたいと思っています。  時間が来ましたので、これで終わります。
04月08日第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号
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○内山委員 民主党の内山晃でございます。  きょうは穏やかに質問をさせていただきたいと思っております。  前回、ピップエレキバンの件では、政省令で、国会の審議を経ずに厚生労働省が決めていく仕組みについて、おかしいと問題提起をさせていただきました。介護保険も百六十の政省令が用意...全文を見る
○内山委員 けさの読売新聞の朝刊に、「「筋トレ」整わない体制」との記事が出ておりました。介護予防トレーニングメニューをこれからやるわけでありますけれども、筋トレの指導員というのは充実しているのでしょうか。
○内山委員 筋トレの指導員となるのはどういう資格の方ができるのですか。
○内山委員 お手元に資料を配付しておりますけれども、平成十一年九月十七日、各都道府県介護保険主管部局長あての老企第二五号、厚生省老人保健福祉局企画課長通知による「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」、これを見ると、「機能訓練指導員は、日常生活を営むの...全文を見る
○内山委員 ぜひ早急にお願いをしたいと思います。  そして、今の質問に関連をいたしますが、平成十一年三月三十一日の厚生省令第三十七号、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の第五章七十六条によれば、「指定訪問リハビリテーションの事業を行う者は、当該事業を行う事...全文を見る
○内山委員 そうしますと、柔道整復師というのは医療の専門職種ではないということになりますか。
○内山委員 質問に答えていないんですけれども。柔道整復師はそういう治療行為ができないということなんでしょうか。
○内山委員 老企第二五号の通知は、この厚生省令第三十七号を補う、補足するということだと思います。  ところが、どのように読んでも、厚生省令第三十七号の第五章の第二節七十六条の脈絡には、理学療法士と作業療法士以外には読み取ることができない。なぜこのような表現をするかというと、第五...全文を見る
○内山委員 昭和五十三年の八月二十一日に、仙台高民の一審判決で、柔道整復師が打撲について医師の指示なしに治療行為をすることは適法である、こういう判例が出ております。こういう判例をもってどう判断しますか。柔道整復師があくまでもやはり対象ではないと思われますか。それとも、厚生労働省は...全文を見る
○内山委員 私は、つべこべ何を言いたいのかといいますと、やはり、きょうの新聞にも出ていましたとおり、専門家でない者、または、専門家をこれから養成しようとしても、介護予防をするわけですよ、その目的からすれば、やはり担当者が非常に少ない。私は筋トレのプロだと思いますよ、柔道整復師。こ...全文を見る
06月08日第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
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○内山委員 民主党の内山晃でございます。  社会保険労務士法の一部改正の本題に入る前に、一点、尾辻大臣に確認をさせていただきたいことがございます。  六月一日に二〇〇四年度の合計特殊出生率が出てまいりました。十六年改正法の制度設計の基礎となります一・三二というのが二年連続して...全文を見る
○内山委員 一・二八九、この出生率を、今いろいろ政策が出ておりますけれども、この数字を見て、特に何か改めて重点項目として行っていこうということはございますでしょうか。
○内山委員 それでは、本題に入りたいと思います。  今回の社会保険労務士法の一部改正案は、社会保険労務士制度を発展させる大きな一つのステップで、中小零細企業の事業主並びに労働者とその家族の労働福祉の向上に大変寄与するものと私も考えています。  大臣も御存じのとおり、私も現役開...全文を見る
○内山委員 特定社会保険労務士にすべて希望するとは限らないわけでありまして、ですから、希望しない普通の社会保険労務士が、今までできていたあっせん代理業務というのができなくなる、これはなぜかということなんです。
○内山委員 ですから、特定社会保険労務士にすべての社会保険労務士がなるとは限らないわけです。特定社会保険労務士を希望しない社会保険労務士が、今までできていたあっせん代理ができなくなる。なぜできなくなるようにしたのか、その理由を聞きたいんです。
○内山委員 そういう選択肢があってもしかるべきだろうと思うんです。  特定社会保険労務士の試験にどのくらい試験を受けられるか、見込み、ございますよね。
○内山委員 社会保険労務士は、今二万八千いるわけですよ。では、それ以外の社会保険労務士は一体どうするんですか。あっせん代理が、その中でもやはりやっていた人もいるわけですよね。その人ができなくなるじゃないですか。二通りがあっても、それは選択肢によって、希望すれば特定社会保険労務士に...全文を見る
○内山委員 答弁になっていないんですよ。特定社会保険労務士になる人は職域拡大でそれを希望して受けるわけですけれども、でも希望しないで、あっせん代理をやりたいというそのままの人がいるわけですから、そこの余地を残しておいてほしいということなんです。やはり選択肢でそれをできるようにして...全文を見る
○内山委員 今大臣がおっしゃいました、その広がった部分の業務をやる人が特定社会保険労務士という方でいいんです。ですから、広がらなかった従来のものをそのまま普通の社会保険労務士ができるように置いておいてもらえれば、何ら問題がないだろうと思うんです。
○内山委員 こればかりやっていられないんですけれども、最後に。  一本化しなくても、名称で特定か特定じゃないかを分けるんですから、しかも、そこで現場に立ち会って、自分で特定にならなければと思えば再度そこからやればいいのであって、何も今のあるものを消して全部上に持っていくというこ...全文を見る
○内山委員 実際には社会保険労務士会連合会が試験事務を行うということです。  では、なぜ厚生労働省で自前でやらないんですか。ここをお尋ねしたいんです。
○内山委員 本試験が連合会でやっているから、では特定社会保険労務士の試験もということですけれども、なぜ自前でやらないのかと聞いているんですよ。
○内山委員 結論が出ないので、次の質問に行きます。  次に、能力担保の研修期間ですけれども、例えば、司法書士であれば百時間以上、弁理士であれば四十五時間以上のようでありますけれども、社会保険労務士はどのぐらいの時間を考えているのか。社会保険労務士の場合にはADRなんですよね。紛...全文を見る
○内山委員 参考としても、社会保険労務士は紛争処理代理、裁判外、ADRなんですよね。他の士業は訴訟代理じゃないですか。だから、比べ物にならないと思うんですよ。そこら辺も十分、恐らく検討会でもやられているんだろうと思いますけれども、一つは百だから、一つは四十五だから、では真ん中なん...全文を見る
○内山委員 もう少し聞きますけれども、今、全国社会保険労務士会連合会が第一ステージ、第二ステージという研修をしているわけでありますけれども、この研修を受けていない人は試験を受ける資格がないんでしょうか。第一ステージ、第二ステージを受けていない人は試験を受ける資格となりませんか。
○内山委員 特定社会保険労務士の試験に合格しなかった場合もあるかもしれません。そうしますと、再度試験を受けるときに研修はもう一回やり直すのかどうか、それをお尋ねします。
○内山委員 安心いたしました。  今回の改正法によりまして、特定社会保険労務士という、この特定という名称がなぜついたのか、やはり非常に疑問を感じるんです。名は体をあらわす、例えばADR社会保険労務士という名称でもいいんじゃないか、こう思うんですけれども、その特定とつけた理由をお...全文を見る
○内山委員 さきの参議院先議で政府参考人は、社会保険労務士は行政型ADRで実績があり、民間型ADRでも、相当程度に軽微な事件について単独受任で代理を行うと答弁されておられます。この軽微な事件とはどのような事件を指すのか、教えていただきたいと思います。
○内山委員 午前中も出ていましたけれども、なぜ、紛争価額が民事訴訟法第三百六十八条第一項の六十万円まで社会保険労務士が単独で和解手続までできて、六十万円を超えるものについては弁護士の共同受任が必要なのか、その根拠をお尋ねしたいんです。
○内山委員 資料をお配りしておりますけれども、ADRとは直接関係ありません。司法統計年報による平成十五年度全簡易裁判所における少額訴訟既済事件の種類別弁護士等の選任状況というところがあります。この資料の下の段のところに、実際に弁護士がついたそれぞれの事件について、割合でいいますと...全文を見る
○内山委員 今回の改正で新たに社会保険労務士に認める業務は、弁護士法第七十二条とはどのような関係に立つのでしょうか、お願いいたします。
○内山委員 弁護士法七十二条のただし書きの「他の法律」と認めないものについては、同条の例外として認めないかのような規定があります。  これは、社会保険労務士法と他の隣接法律専門職種の業法よりも弁護士法の方が上位の規範として位置づけていることになり、不当ではないかと思うんですが、...全文を見る
○内山委員 現行の社会保険労務士法のもとでは、社会保険労務士があっせん代理の業務を行った後に和解契約の締結を代理して行うことは、社会保険労務士の業務範囲外とされています。  このような和解契約の締結の代理を無報酬で行うことは、弁護士法の第七十二条に違反するのでしょうか。
○内山委員 それでは、本法案の改正後の社会保険労務士法のもとで、社会保険労務士が弁護士と共同受任せずに単独で、目的の価額が六十万円を超える個別労働関係紛争、いわゆる民間ADR手続において当事者を代理することにおいても、社会保険労務士が無報酬でこれを行う場合、同じく弁護士法第七十二...全文を見る
○内山委員 これに関しまして、弁護士法の第七十二条の規制範囲について、いろいろあるのでしょうけれども、わかりやすく簡潔に御説明をいただきたいんですが。
○内山委員 ADRの活性化のためにも、これから将来に向けて、弁護士法第七十二条の規制範囲をさらに変更し、見直していく必要があろうかと考えています。最後にいかがでしょうか。
○内山委員 国家資格の社会保険労務士にもう一度、特定社会保険労務士という試験を受けさせる。研修を修了して、例えば一定期間、開業登録しているような社会保険労務士に、特定社会保険労務士としての何か利便的な、特別な取り扱いというのはできないものだろうか。研修を修了して、一定期間、例えば...全文を見る
○内山委員 社労士法の二十三条の件で、一点お尋ねをしたいと思います。  労働争議不介入規定の削除によりまして、できることとできないことがあろうかと思います。特定社会保険労務士としてできることと、それ以外の社会保険労務士としてできること、この違いがございますでしょうか。
○内山委員 では、確認ですけれども、二十三条の削除がありまして、特定社会保険労務士でない社会保険労務士が、この削除によりまして、当事者の一方の行う労働争議の対策の検討、決定等に参与すること、これはやはり特定の社会保険労務士でなくてもできるということで考えていていいわけでしょうか。
○内山委員 試験に合格しなければ、十九年の四月以降、いろいろ仕事ができなくなるわけでありますけれども、例えば、現在受け持っているあっせん代理権の経過規定というのは何年ぐらい、あろうかと思うんですが、教えてください。
○内山委員 先ほどの一番最初の話に戻しますけれども、すべての社会保険労務士が、今回新たに特定社会保険労務士になれるとは限らないんです、大臣。ですから、そこをぜひ、あっせん代理がそのままできますように、何か検討していただいて、省令でぜひ、十九年の四月までに肉づけをする中に盛り込んで...全文を見る
○内山委員 私も社会保険労務士なものですから、特定社会保険労務士を受けてみたいなと思うんですが、恐らく受からないだろう。  そして、波及効果といいますか、社会保険労務士として、通常何ら可もなく不可もなく労務管理をやっている。そこに、特定社会保険労務士とそうでない社会保険労務士が...全文を見る
07月20日第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第35号
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○内山委員 民主党の内山晃でございます。  初めに、郵政民営化よりもこのアスベスト対策が国民にとって大変重要な問題だと思います。この席に尾辻大臣がいないのは非常に残念に思います。  それでは、早速、時間がありませんので、簡潔にお答えをいただきたく、質問をさせていただきます。 ...全文を見る
○内山委員 労災補償給付には時効がありますね。自分の職場でそもそもアスベストがあったとは知らない労働者もいたとか、また、労災補償を受けられることも知らない労働者もいるというようなニュースも伝わっておりまして、そういう時効の関係で請求できない被災者やまた亡くなった方の遺族等の請求に...全文を見る
○内山委員 石綿特有の、症状が出てくるまでに長期間時間がかかるというところですから、そこをぜひ検討してほしい、そういうことで私は今お願いをしているわけでありまして、型にはめてしゃくし定規にはかれるものばかりではないわけであります。  それでは、質問を変えまして、クボタの旧神崎工...全文を見る
○内山委員 私がお尋ねをしておりますのは、工場周辺の住民に対しての健康調査をしているかということです。
○内山委員 アスベストを使用していました工場周辺の住民に対する環境暴露や、従業員の作業服を洗った家族が吸引した家族暴露、こういったものは、現在、労災の補償制度の中には入っていないわけであります。そういうものの確認、把握、健康管理、健康被害の早期発見等のシステムをつくらなければなら...全文を見る
○内山委員 健康管理手帳についてお尋ねをしたいと思います。  粉じん作業や、石綿を製造しまたは取り扱う業務に従事し一定の要件を満たす労働者に対して、離職の際または離職後に住所地の都道府県労働局長に申請すると、労働安全衛生法に基づく健康管理手帳が交付されます。この健康管理手帳が交...全文を見る
○内山委員 健康管理手帳の交付が有効であるとすれば、例えば、今、一定の要件に達しない者には健康管理手帳は交付されないわけですね。こういったところの基準というのを、例えば本人の申請や一定の要件によらず、事業主の責任で健康管理手帳の交付が可能となるような、もっと優しく、広く配れるよう...全文を見る
○内山委員 アスベストをどこで吸うかわからない。非常に、やはり国民全体が少し恐怖に、パニックに近いような考えを持っているんじゃなかろうかと思います。  そこで、国及び地方自治体は、石綿及び石綿製品製造・取扱企業、事業所の名称、所在地、使用石綿の種類、量、時期等の情報を開示する必...全文を見る
○内山委員 どこでどういう危険なものがあるのか、やはりこれは情報開示した方がいいと思うんですね。そういう会社に私も勤めていたかもしれないと思い当たる方もいらっしゃるかもしれません。ぜひそこは検討していただきたいと思います。  次に移りまして、七月一日から施行されました石綿障害予...全文を見る
○内山委員 のんびりしていられないと思うんですよ。日々、アスベストを暴露している事業所があるかもしれません。ここは、西副大臣、全国一斉に緊急にこの履行状況というのを監督すべきと思いますけれども、西副大臣、いかがですか。
○内山委員 緊急に対応していただきたい、こう思います。  次の質問に移ります。  石綿障害予防規則は、石綿を使用したビル等の解体工事従事者の健康障害防止対策の充実を図る法律と理解をしております。では、解体工事現場周辺の住民に対する石綿飛散に伴う健康障害防止に対応する内容の規則...全文を見る
○内山委員 七月一日に施行されました石綿障害予防規則には、周辺の住民に対する健康管理、健康予防ということは含まれていないわけですね。  それでは、環境省の方にお尋ねをしたいと思います。  これから、アスベストが使われた古い建物が、二〇二〇年から二〇四〇年まで、ピークで年間十万...全文を見る
○内山委員 ここに大きな問題があるわけでありまして、今現在、例えばもう中皮腫を患っている人たちよりも、これから大変多くの方が建物の解体に伴ってアスベストを暴露してしまう。すべての解体業者がまともに仕事をするとはとても限らない、不法な産廃なんかもしている実態があるわけでありますから...全文を見る
○内山委員 安衛則九十条、石綿則第五条の関係で、吹きつけ石綿の除去作業について、工事開始の十四日前までに所轄労働基準監督署長に届け出なければならない、こう決めがありますね。この届け出をした場合において、ここの工事現場は届け出がされていますよと外部からわかるようなものを何か交付する...全文を見る
○内山委員 石綿障害予防規則、これを七月一日から適用されていても、真摯に届け出をしているかいないかというのが外部からわからなければ、その周りに住んでいる者というのはより不安が生じると思うんです。しかも、悪質な業者がいてどんどん地域に飛散をしているなんということになりますと、これは...全文を見る
○内山委員 特に建物に関しては、ビルだけではなく一般住宅でも石綿含有建材というのはかなりあろうと思います。例えば住宅屋根用化粧スレート、それから建物の外装材、サイディング、石綿含有建材がかなりやはり使われておりまして、石綿の使用量にかかわらず、一般住宅の解体でも石綿障害予防規則が...全文を見る
○内山委員 そうしますと、一般住宅でも、内外装材それから屋根のスレートなんというところにも必ず石綿が含まれた建材があるわけでありますから、これをすべて届け出してもらわなきゃならないということになるんじゃないんですか。これは本当に一体できるのかどうか、非常に疑問に思うんですけれども...全文を見る
○内山委員 やはり、人は生まれながらにしてきれいな空気を吸う権利というのは持っていると思うんですね。  三月に環境省が策定しました非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針のみでは、このアスベスト公害に対して不十分だろうと思います。法令による規制のあり方を早急に検討し、労...全文を見る
○内山委員 やはり行政の事後対応だと思います。これだけアスベストの被害が出ている。薬害エイズと同じような行政不作為というところの声もあります。公害健康被害の補償等に関する法律を適用すべきで、労災補償給付で救済できない工場周辺の住民を早急に救済すべきだろうと申し上げまして、質問を終...全文を見る
07月27日第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第36号
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○内山委員 民主党の内山晃でございます。  私は現役開業社会保険労務士なものですから、これから実務的な切り口で質問いたしたいと思います。よろしくお願いいたします。  まず、就業規則で定めます兼業禁止規定違反と労災給付の関係についてお尋ねをしたいと思います。  労働者災害補償...全文を見る
○内山委員 改正案の第七条「厚生労働省令で定める就業の場所から」とありますけれども、この定める内容はどんな内容でございましょうか。
○内山委員 第一の事業場と第二の事業場はそれぞれ労災保険の適用事業場でなければならないんでしょうか、お尋ねをします。
○内山委員 同じように、そうしますと、第一の事業場では事業主である、その事業主が、副業といいますかアルバイト先といいますか第二の事業場の方に向かうということになりますと、労働者として通勤災害保護の対象となるんでしょうか、どうでしょうか。
○内山委員 今の話をもっと具体的に説明しなきゃいけないかもしれませんが、例えば、自宅から自分が自営をしている店舗に行きます、そこから第二の事業場の方に労働者として通勤する、その通勤は適用の対象とはならないということでしょうか、もう一度お願いします。
○内山委員 保護の対象とならないということですね。わかりました。  それでは、大学生のケースで確認をしたいと思うんですけれども、現在、大学生が学校から授業終了後アルバイト先に移動中の災害は通勤災害として認められていません。平成十六年度で大学生、短期大学、四年制を含めまして三百四...全文を見る
○内山委員 自宅からアルバイト先に向かう通勤であれば通勤災害の適用になる。しかし、学校から授業終了後アルバイト先に向かうのが通勤災害の適用とならない。  三百四万人も大学生がいます。学校から一たん自宅に戻ってアルバイトに行く学生というのはどれくらいいるでしょうか。私も、学生時代...全文を見る
○内山委員 学生は学業が仕事なんですよ、学業ですから。ですから、学業のところを第一と見て、第二のアルバイト先、アルバイト先だって大学生は大変貴重な戦力ですから、当然やはり同じように、大学生だからといって通勤災害を適用しないというケースは非常にこれから問題を生じると思います。ぜひそ...全文を見る
○内山委員 もう一つ、続きまして、それでは、Aという事業場、第一の事業場を終わりましてボランティア活動を行った、または語学研修に行った、各種専門学校等に行ったとき、これは通勤の逸脱、中断とすべきではないと考えますけれども、いかがでございましょうか。
○内山委員 専門学校の一年というのをぜひもっと緩和をしていただきたいと思います。専門学校に、例えば簿記の資格を取ろうといっても一年以内でありましたり、それから英会話のスクールに行くにしても、一年を超えるということはコースによってはないと思いますので、ぜひそこを今後見直していただき...全文を見る
○内山委員 被災し労務不能になった場合の喪失する稼得能力は複数の事業場から支払われる賃金の合計であるのに対して、補てんされる稼得能力は片方の事業場からの分だけでは、実際生計が成り立たないケースがあります。労災保険料はそれぞれの事業場で支払っているわけでありますから、当然やはり一緒...全文を見る
○内山委員 疲労の蓄積が認められる者とは、だれがどのような基準で判断をするんでしょうか。お願いをいたします。
○内山委員 同じく改正案第六十六条の九「事業者は、前条第一項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。」とありますけれども、必要な措置を講じる対象となる労...全文を見る
○内山委員 改正案の過重労働・メンタルヘルス対策の充実として、事業者は、一定時間、月百時間を超える時間外労働を行った労働者を対象として医師による面接指導を行わせるとありますが、脳・心疾患の発症に影響を及ぼす業務による過重負荷として、発症前二カ月ないし六カ月にわたり月八十時間を超え...全文を見る
○内山委員 医師による面接指導を受診する時間に対して、事業主は賃金の支払いを義務づけられているでしょうか。
○内山委員 そうすると、この間に関する、面接指導を受けに行っている時間の賃金は払われない可能性もありますね。これをもっと厳しく、有給で対応するように、賃金を支払うように処理はできないものなんでしょうかね。  それから、長時間労働者等に対する医師による面接指導を行う場合、費用の負...全文を見る
○内山委員 次に、過重労働による健康障害防止対策についてお尋ねをいたします。  今回の改正案における面接指導は、平成二十年三月三十一日までの間、産業医選出義務のある常時五十人以上の労働者を使用する事業場のみに適用され、産業医の選出義務がない中小事業場については面接指導を義務化し...全文を見る
○内山委員 次のテーマに行きます。労災隠しが行われる原因とその認識、また対策等についてお尋ねをしたいと思います。  労災隠し事案では、総件数に占める割合が建設業が七六・一%と圧倒的に多くて、その労災隠しをする動機は元請への配慮が最も多いという現状があります。労働保険の保険料の徴...全文を見る
○内山委員 時間が参りましたので、私の質疑はこれで終わります。ありがとうございました。
10月21日第163回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
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○内山委員 民主党の内山晃でございます。  給与法の改定の前に、質問にちょっと通告がございませんけれども、二点ほど大野防衛庁長官にお尋ねをしたいと思います。  けさの東京新聞に、「イラク陸自 来年五月にも撤収」との記事がありました。しかし、撤収には条件がついておりまして、空自...全文を見る
○内山委員 それを聞きまして安心いたしました。撤退にやはり条件があってはならない、こう思います。  それでは、もう一点ほど。やはり昨日の出来事でありますけれども、札幌市におきまして、治安維持協定に基づく警察と自衛隊との全国初の共同実動訓練が行われました。内容というのは、ロケット...全文を見る
○内山委員 ぜひ、迅速に対応できる態勢をつくっていただきたいと思います。  それでは、質問通告にございます、まだ給与法の改正ではありませんけれども、何点か御質問をさせていただきます。  東シナ海におきまして中国が開発を進めておりますガス田でございます。ガス田周辺に中国軍の艦艇...全文を見る
○内山委員 その中国の艦艇の中に、新聞によりますと潜水艦も含まれていたという報道がございました。これは事実でしょうか。
○内山委員 そうですか。それはもう機密であればこの場でいろいろお聞きするのはやめておきますけれども、やはり優秀なP3Cですから、そういったところは探知できるんだろう、こう思います。  それと同時に、十月七日の当委員会におきまして我が党の細野議員が、ガス田周辺の中国艦船より哨戒機...全文を見る
○内山委員 ですから、照準を合わせると、P3Cの中に合わせられたという何か信号が出てくるわけですね。その事実があったのかどうかというのを聞きたいんですけれども。
○内山委員 実は私、P3Cに搭乗したことがございます。優秀な、大変すばらしい機械でございました。こういったミサイルをロックオンするとか照準を合わせるということは、当然やはり敵対的な行為ではなかろうか。それは、事実があった場合には当然防衛庁の方に報告がなされているはずだと思うんです...全文を見る
○内山委員 仮に、仮にの話ですけれども、これで対空機関砲でもP3Cに対して撃たれたといった場合には、それに対するマニュアルというのがあるんでしょうか。
○内山委員 P3Cにも対艦ミサイルハープーンというのも積んでいると思うんですけれども、これは当然やはり撃たれれば自衛のために撃ち返すということもそのマニュアルの中にはあるんでしょうか、どうでしょうか。
○内山委員 やはりシビリアンコントロールで、現場で暴発をして偶然的な戦闘になってしまってはいけないな、こういうところから懸念をするから質問しているわけでありまして、国際法上において、艦艇または航空機に対してレーダー照準を合わせる、いつでも発射できるという態勢は、やはりこれは極めて...全文を見る
○内山委員 先月のことですから、こういったことは迅速に抗議すべきなんですよ。これは日本の国益が侵される行為ですから。ましてや、そこに搭乗されている自衛隊員の生命にもかかわってくる部分ですから。ぜひこれは、こういった事例は即抗議すべきだと私は思いますけれども、長官、御所見をお伺いし...全文を見る
○内山委員 どうも歯切れが悪くて、このことをそのまま掘り下げていきますと時間がかかってしまいますが。  それでは少し転換しまして、ここの中国ガス田の近くの日本の正当な領域において日本側がこれから試掘をしようとした場合、中国の艦艇から妨害をかけられるという事態が生じた場合には政府...全文を見る
○内山委員 具体的にお聞きしたいんですけれども、日本の民間調査船が航行しているときに中国の艦艇が進路を妨害するなり体当たりするなり、こういった事態が生じた場合にはどう対応なさるんでしょうか。
○内山委員 そのマニュアルというのは今できているんでしょうか。ぶつかった後、何日もたって行動するのでは話にならないと思うんですよ。
○内山委員 そうすると、それは妨害されますと退避するだけで、逃げるだけだ、こういったことですか、日本としてとれることは。
○内山委員 いや、違うんですよ。こういうのは、きちっとしたそういう事態を想定したマニュアルというのはもう持っていなければだめなわけじゃないですか。だから、そういうものをきちっと整備して、その事実があったら、それに沿ってどういう選択をするのか。一々そこで考えて、協議してなんというの...全文を見る
○内山委員 時間が来ましたのでこれ以上聞けないのが残念なんですけれども、マニュアルがあるということでおっしゃっていただければそれで結構でございます。また機会がありましたら掘り下げてお聞きしたいと思います。  ありがとうございました。