内山晃
うちやまあきら
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月22日 | 第166回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号 議事録を見る | ○内山委員 民主党の内山晃でございます。 まず、六カ国協議につきましてお尋ねをしたいと思います。 二月十三日、六カ国協議で北朝鮮の核廃棄に向けた共同声明が合意されました。「共同声明にいうすべての核計画(使用済燃料棒から抽出されたプルトニウムを含む。)の一覧表について、五者...全文を見る |
○内山委員 北朝鮮サイドからの自己申告ということになるというわけでありますけれども、今までさんざんだまされてきた国でありますので、どのように日本として検証していくんだろうかと非常に心配をしているんですが、いかがですか、その点。 | ||
○内山委員 KEDOでもさんざんだまされてきたわけでありますから、ぜひその点は注意深く検証していただきたい、こう思うわけであります。 六者会合にあります、今後三十日以内に開催することとなります日朝国交正常化作業部会で拉致問題を含む諸懸案事項を協議するとありますけれども、北朝鮮...全文を見る | ||
○内山委員 北は、従来どおり、拉致に関しては平壌宣言で解決済みだという形で逃げ込むんじゃなかろうかと危惧しておるんですけれども、その辺はいかがでしょうか。 | ||
○内山委員 そうしますと、日朝国交正常化部会が不調であるとすれば、安倍総理大臣が言われます、断固支援はやらない、こういう形で日本は突っぱねるのか。または、次回開催される三月十九日の六カ国協議にどのような態度で臨まれるのか。ちょっとその辺もお尋ねしたいと思います。 | ||
○内山委員 さらなる支援はしない、そして断固たる対応をとり続ける、そういう認識でよろしいということでありますね。わかりました。 それでは、お隣の久間防衛大臣にお尋ねをしたいと思います。 まず、歴代閣僚のだれもが発言をされたことがなかった発言、防衛大臣の発言に私も心から応援...全文を見る | ||
○内山委員 やはり日本には日本の独自の立場というものがありますから、それは明確に申し上げて何ら差し支えない、こう私は思っておりますので、ぜひともこれからも頑張っていただきたい、こうエールを送りたいと思います。 それでは次に、在日米軍再編につきまして、テーマをかえていきたいと思...全文を見る | ||
○内山委員 今、お手数ですが、お読みをいただいた中のことでお尋ねをしたいと思うんですが、再編実施のための日米ロードマップの中で、冒頭三行目に「これらの案の実施における施設整備に要する建設費その他の費用は、明示されない限り日本国政府が負担するものである。米国政府は、これらの案の実施...全文を見る | ||
○内山委員 もう一度お尋ねをします。 明示は、だれがどのように明示するのか、その点だけ。 | ||
○内山委員 負担の歯どめがかかるのかと非常に心配をしているんです。言われるままに払わなければならないというようなことにはならないかと懸念をしているんですけれども、久間大臣、いかがでしょうか。 | ||
○内山委員 一つ歯どめがあればそれでよろしいんですが、アメリカの言いなりになって、歯どめがなく言われるままに支払うような方式にならないように、ぜひひとつそこは、米国に苦言を呈するぐらいのことをやっていただきたいな、こう思うわけであります。 さて次に、十九年度の重点外交政策につ...全文を見る | ||
○内山委員 そうしますと、情報収集能力を訓練とか指導するということとなろうかと思うんですけれども、今、情報収集要員を育成する施設というのは日本にはないと思うんですけれども、諸外国で見ますと、どのような国にも情報収集要員の専門を養成する訓練施設みたいなものがあるんですが、こういう施...全文を見る | ||
○内山委員 そうしますと、しかるべきところで訓練や指導をする、そういうことだろうと思います。 情報と危機管理というのは一体と考えるべきでありまして、中国の上海領事館の事件などもございました。やはり、情報漏えいの防止につながる情報要員の強化というのをぜひともこれから一生懸命やっ...全文を見る | ||
○内山委員 同じように、イラクでは米軍のヘリコプターが携帯対空ミサイルによりまして相次いで撃墜をされておられます。イラクの航空自衛隊、C130、安全性が一体保てるんだろうかと非常に危惧をしておるわけでありますけれども、その辺はいかがでございましょうか。 | ||
○内山委員 続きまして、イラン・イラク情勢についてお尋ねをしたいと思います。 一月十一日に、ブッシュ大統領が米国民に向けましてイラク新戦略に関する演説を行っております。発表した新イラク政策の中身につきまして、イラン及びシリアがテログループを支援していると断定をしております。 ...全文を見る | ||
○内山委員 今、麻生大臣からありましたが、アメリカ軍のイラク増派につきまして、五個旅団、約二万一千五百人の増派を決定しております。前イラク駐留多国籍軍司令官のケーシー大将、陸軍参謀長の就任に当たりまして、米国上院での証言、バグダッドの治安だけなら五個旅団は必要ない、二個旅団、約八...全文を見る | ||
○内山委員 外務大臣もぜひ、この辺の情報を把握されておられることがありましたら、お尋ねをしたいと思います。 | ||
○内山委員 まだお尋ねをしたいことがあるんですが、時間が参りましたので、きょうはここで終わりたいと思います。ありがとうございます。 | ||
02月28日 | 第166回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号 議事録を見る | ○内山分科員 民主党の内山晃でございます。 きょうは、社会保険事務所で健康保険被保険者証の即日交付を行わない理由につきまして、お尋ねをさせていただきたいと思います。 事務処理の円滑化を図るため、全国の社会保険事務局単位で事務センターを設立し、個々の社会保険事務所で行ってい...全文を見る |
○内山分科員 今までできた窓口での即日交付が、国民年金の保険料の収納業務に人員を特化したために犠牲になっている、やはりこういう形はあるわけでありまして、今までの利便性が損なわれてしまうということは事実であります。 では、続きまして、昨年十月一日に出ました業務処理マニュアルにお...全文を見る | ||
○内山分科員 被保険者証が手元に届くまで、自費で病院にかかります。そうすると、病院の方は、自費扱いということになりますから、保険証を持っていく場合と自費でかかる場合との、医療機関の保険点数の請求の仕方が違うんじゃなかろうかと思うんです。そこに不利益が生じませんか。 | ||
○内山分科員 田舎ですと、保険証ができるまで、できたらすぐ持っていきますということで、保険扱いということで初診からやってくれるところもあろうかと思います。しかし、全くわからない会社の被保険者が病院にかかりたい、その病院と信頼関係も何もないところで受診をした場合において、自費で処理...全文を見る | ||
○内山分科員 長い御説明、ありがとうございました。時間が限られておりますので、簡潔にお願いをしたいと思います。 港社会保険事務所に置いてありました書類を見ますと、適用関係の用紙を複式から単票様式に変更する、こう書いてあります。この複式から単票にする理由は何でしょうか、簡単にお...全文を見る | ||
○内山分科員 先日、東京港社会保険事務所と神奈川の横浜中社会保険事務所に行きまして、業務の流れ、被保険者証を作成するコンピューターやプリンターを見てまいりました。港社会保険事務所では、健康保険被保険者証を作成する場合、適用窓口の職員がウィンドウマシンでデータを入力して、その横にあ...全文を見る | ||
○内山分科員 同じく昨年の政府参考人の答弁で、東京都におきましては、一部の入力を社会保険事務所の室内において民間の派遣職員が行うというやり方で被保険者証の交付をしている、こういう答弁がありました。だから、即日交付ができるんだと。 東京都の社会保険事務局の場合というのは、やはり...全文を見る | ||
○内山分科員 共同事務センターということになりますと、社会保険事務局からセンターへの搬送費用とか、またそれから、即日交付ができないことになりますと、事業主あての郵送のコストというのも膨大な費用が東京都の場合なんかも出るのではなかろうかと思うんですが、その辺はどういうふうにお考えに...全文を見る | ||
○内山分科員 昨年も費用対効果のことでお尋ねをしました。埼玉県の事例を御報告いただきまして、この中で、平成十七年度、千二百万円を経費として委託費を払った、これに伴いまして、二十三人の人員シフトを国年徴収の方に回すことができたと。しかし、この中には、先ほども申し上げましたとおり、郵...全文を見る | ||
○内山分科員 それでは、時間が残り少なくなりましたので、テーマを変えたいと思います。 同じくやはり昨年十二月の十五日、質問主意書におきまして、年金の裁定請求書の提出に対して、社会保険労務士が代行する割合が低い、このような答弁がございました。社会保険事務所からの情報をもとに行っ...全文を見る | ||
○内山分科員 どのような調査をされたかよくわかりませんけれども、お持ちになった方に、この裁定請求書は社会保険労務士の方が関与しているんですかと、そのような形で個別に御確認をなさっているんでしょうか。 | ||
○内山分科員 提出代行者印欄がそもそもないわけですから。社会保険労務士が作成をしたとしても、そこに提出代行者印を押さない、これが大半でありまして、余白に押してくる人がそもそもまれなんですよ。その調査は間違っています、はっきり言いまして。私の知っているところの社会保険事務所では、大...全文を見る | ||
○内山分科員 長期病気療養者というのは昨年より四割ふえて、四年前の二倍に達している。何か非常に問題があるんじゃなかろうか、こう思うわけであります。 さらに、早期退職者が年間五百人を超えている。早期退職者が年間五百人以上である、この数値も非常に異常じゃないか、こう思うわけであり...全文を見る | ||
○内山分科員 大臣がいれば一言申し上げたかったんですけれども、職員は機械じゃありません。人です。働きやすい職場、魅力ある職場をつくることは、ひいては国民のためになるんじゃなかろうか。ぜひとも、よりよい環境の、そして国民のためになる行政ができるような組織になっていただきたいというこ...全文を見る | ||
03月14日 | 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号 議事録を見る | ○内山委員 民主党の内山晃でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 柳澤大臣に、冒頭、本題に入る前にお尋ねを申し上げたいと思うんですが、今国会で大変重要広範議案でございます社会保険庁改革関連法案、これを審議するわけでありますけれども、私たち民主党では、消えた年金保険...全文を見る |
○内山委員 出すのか出さないのかということを明確に今答えていませんね。 五千万件の年金受給に結びつかないデータがあるんですよ。五千万件ですよ。これは大変な数字です。それから、保険料を納めたという一万八百五十八人、納めたけれども年金給付に結びついていない。この人たちの千八百十五...全文を見る | ||
○内山委員 私の理解ができないのか、答えになっていない。出させるようにすると、ここで明言をしていただきたい。 | ||
○内山委員 当局に出すように指示をするかしないかと聞いているんです。そういう答弁では審議できない。 | ||
○内山委員 大臣は日本語が余り理解できないとたしか答弁でおっしゃっていましたけれども、出させるようにします、こうおっしゃっていただきたいんですが。 | ||
○内山委員 では、私はこういう理解をします。大臣は、当局に出させるように指導する、こういうふうに思っている。これでよろしいでしょうかね。どうでしょうか。 | ||
○内山委員 この社会保険庁改革関連法案というのは実に重要な法律ですよ。これから、国民の厚生年金や国民年金、こういった管理を公法人に任せよう。こういう問題を解決しなくて、新しい組織に行ったときに、この問題はどこが解決するんですか。どこの責任になるんですか。公法人だと情報公開制度や何...全文を見る | ||
○内山委員 理解はできません。 このままやっていましたら、私の持ち時間は終わってしまいます。私の質問の何倍も時間を費やしています。答弁拒否ですね、これ。我々も国民の負託を受けて国会に来ているんですよ。与党の議員だけが選挙で受かって国会に来ているわけではなく、野党の議員も皆、国...全文を見る | ||
○内山委員 わかりました。では、引き続いて責任は続くということで終わりたいと思います。 それではもう一点。厚生労働省の科学研究費補助金をめぐる詐欺事件は、どのように今大臣は把握されておりますでしょうか。 | ||
○内山委員 それでは、本題の雇用保険法等の一部を改正する法律案に入りたいと思います。 行革推進法に沿った見直しの中で、六十歳から六十五歳の間に高年齢雇用継続給付金というのがございます。この高年齢雇用継続給付金の国庫負担を廃止する、こういうような案が出ておりますけれども、それは...全文を見る | ||
○内山委員 当分の間とここに書いてありますけれども、当分の間というのはどの期間を指すのか。 | ||
○内山委員 実務的な話を少ししたいと思うんですが、六十歳になりますと、年金、サラリーマンでしたら厚生年金が受給できるわけです。在職をしておりますと、毎月の標準報酬月額によりまして在職老齢年金というものが、もらいながら働くことが可能である。同時に、被保険者ですから、雇用保険に加入を...全文を見る | ||
○内山委員 それにも関連すると思います。格差問題で話題になっております非正規労働者の増加原因、大臣はこの原因は何だと思われていますか。 | ||
○内山委員 大臣から今説明がありました、経営者側の事情と労働者側のニーズといいますか事情、これはウエートはどちらが大きいと思われますか。 | ||
○内山委員 十六年の年金改正法から、厚生年金ですと保険料が毎年〇・三五四%上がります。社会保険料負担として、厚生年金、健康保険、雇用保険、介護保険、こういう個人の負担は、労使折半ですけれども、税込み総支給額の約一三%あるんですよ。社会保険の空洞化というのも当然あります。今大臣がお...全文を見る | ||
○内山委員 基本的なことをお尋ねしますけれども、短時間労働被保険者の定義、週二十時間から三十時間というところの勤務の方が該当するわけでありますけれども、この辺は、一本化することによって変わらないんでしょうか。 | ||
○内山委員 もう一度ちょっと確認をしますけれども、短時間労働被保険者の定義というのは週二十時間から三十時間、これは変わらないんですかと聞いているんです。 | ||
○内山委員 そうしますと、ダブルジョブとか複数の事業所に勤める人たち、こういう人たちはどのような形で救済をするようになりますか。 | ||
○内山委員 今度の改正では、自己都合退職で六カ月の被保険者期間では基本手当を受給できないということになるわけでありまして、大変不利じゃないか、こう考えるわけでありますけれども、その辺はどうお考えでありましょうか。 | ||
○内山委員 質問の答えがちょっと違っておりまして、期間雇用者じゃなくて、一般被保険者が六カ月でやめたら基本手当はもらえないわけですよ。今は一年に六カ月あればもらえる、そこが不利じゃないかという質問でございます。 | ||
○内山委員 何も、離職する人が、循環的とか安易な気持ちばかりでやめるわけじゃありませんよ。そういうやむにやまれずやめなきゃいけない人たちに、失業保険を、基本手当を払わないというのはおかしいじゃないですか。循環的にやめるとか安易な気持ちでやめる、このデータでそういう判断をなさったん...全文を見る | ||
○内山委員 答えに愛が入っていませんね。やめたくてやめる人ばかりじゃない、やめたくないけれどもやめざるを得ない、そういう人たちを循環とか安易とかという部類で、入ってすぐやめざるを得ない人だっているわけですよ、そういう事情の人まで、今までは六カ月あれば基本手当は最低でも九十日もらえ...全文を見る | ||
○内山委員 いや、そんなこと聞いていないんですよ。 それは、ですから、循環とかそういう安易なという離職のデータというのはあるんですかということなんですよ。それがあったからこそ十二カ月にしたんでしょう。そういうデータをもって根拠を示してほしいと言っているんです。 | ||
○内山委員 そういう根拠でこの六カ月から十二カ月にするとは、これはとても信じられないですね。委員長、これは審議できませんよ。(発言する者あり) | ||
○内山委員 私は、基本の基本を聞いています。 雇用保険法等の一部を改正する法律案ということは質問通告しているわけでありまして、特別特段難しいことをお尋ねしているわけではありません。六カ月をなぜ十二カ月にしたんですか、その根拠、そのデータを示してください、こう言っているわけであ...全文を見る | ||
03月16日 | 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号 議事録を見る | ○内山委員 民主党の内山晃でございます。 三月十四日の質疑の続きから始めさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 同じような質問をいたします。 自己都合離職の場合、受給資格を被保険者期間六カ月から十二カ月以上とした根拠、理由は何でしょうか。 |
○内山委員 自己都合で退職している人は離職者全体の六割程度と私は推測をしておりまして、今大臣の御答弁の中にありました、循環的な給付や安易な離職を行っている者のデータというものは、ぜひ根拠をお示しいただきたいと思います。 | ||
○内山委員 今御答弁をいただきました数字ですけれども、調査対象受給者数五百七十二万八千四百六十人のうち、十九万四千七百四十四人が複数で受給をしている。構成比率でいうと三・四%。 これが循環的給付が多いという裏づけの数値になりますか。どうもおかしい。もう一度、その辺はお話をいた...全文を見る | ||
○内山委員 今のお答えですと、本当に、まともに審議したのかと、非常に疑問を感じますね。五百七十二万に対して約二十万、三・四%の数字で複数回受給をしている人がいる。それが、循環的な受給が多いと言える数字ですか。おかしいじゃないですか。 今、一般被保険者の場合には、一年に六カ月の...全文を見る | ||
○内山委員 法が改正になりますと、一年未満で、自己都合で離職をする人たちは、被保険者期間が十二カ月ありませんので基本手当を受給することができない。今の数字の方たちは受給することができないことになるんですよ。受給資格期間を、短時間労働被保険者と一般被保険者の区分をなくして被保険者期...全文を見る | ||
○内山委員 答弁、矛盾しますよ。安易な離職というのが三・四%じゃないですか。離職理由によって受給資格が違うというのはおかしいじゃないですか。もう一度答弁してください。大臣でお願いします。 | ||
○内山委員 雇用保険法の第三十三条に、安易な離職を防ぐための給付制限というのが今でもあるわけです。それが十分機能しているはずです、安易な離職を防ぐ、循環的な給付を防ぐために。それをどういうふうに考えますか。 | ||
○内山委員 答えになっていないんです。 短時間労働被保険者の非自発的な離職に対しては十二カ月から六カ月に救済をする、それはとてもいいことです。ありがたいことです。しかし、一般被保険者の離職に関して、六カ月でやめたとして、現在三カ月の給付制限があるじゃないですか。十分そこで機能...全文を見る | ||
○内山委員 非自発的離職の人を守る、それだけでいいじゃないですか。何で一般被保険者の受給資格が六カ月じゃだめなんですか。今までどおりでだめなんですか。雇用保険法第三十三条で給付制限が三カ月あるじゃないですか。それで十分機能するじゃないですか。理由になっていないですよ。質問が続けら...全文を見る | ||
○内山委員 答弁と質問がかみ合わないですね。 いいですか、現在でも十分給付制限で機能しているんですよ。非自発的離職の人は十二カ月から六カ月にしてもらう、これはありがたいことです。だけれども、一般被保険者の受給資格をなぜ十二カ月に引き上げるのか。おかしいじゃないですか。循環的な...全文を見る | ||
○内山委員 循環的な給付や安易な離職を防ぐために六カ月から十二カ月に延ばしたんでしょう、受給資格を。だから、おかしいじゃないですか、言っていることが。 そもそも今、給付制限がある。それが十分機能しているんですよ。安易な離職や循環的な給付、これを防ぐために延ばした。だけれども、...全文を見る | ||
○内山委員 もう一度聞きます。 六カ月から十二カ月に引き上げたその理由は何ですか。 | ||
○内山委員 今、答弁にありました、防止をするためにと。 では、雇用保険法の第三十三条の給付制限はどういう役割になるんですか。 | ||
○内山委員 だから、機能をしているということでしょう。だったら直す必要はないじゃないですか。そこは全くおかしいですよ。 では、聞きますよ。 例えば、今、正当な理由がある、自己都合退職でも給付制限を受けない場合の取り扱いというのがありますね。例えば、被保険者の身体的条件に基...全文を見る | ||
○内山委員 では、改正法になりますと、この人たちは被保険者期間何カ月で受給資格が発生するんですか。 | ||
○内山委員 大変不利じゃないですか。大変不利でしょう。 いいですか、正当な理由がある受給資格の場合には、今は給付制限をかけないんですよ、私が申し上げたところで。その人たちは六カ月で受給資格が発生して、すぐに失業給付、基本手当を受けられるんですよ。それを十二カ月に引き上げた上で...全文を見る | ||
○内山委員 大臣は現場のことがわからないから、今そういう話をされたんでしょうね。でも、大変大きなことですよ。 私が事例で申し上げました、例えば、被保険者の身体に基づく退職とか、妊娠、出産、育児によってやむを得ずやめる、こういう人たちは非自発的離職と同じ扱いになるわけですよ。だ...全文を見る | ||
○内山委員 大臣は、非自発的離職と正当な理由がある自己都合離職、これが混同されていますね。整理されていないですよ。 私が今事例を申し上げたのは、正当な理由がある自己都合離職なんですよ。正当な理由があるんですよ。やめたくてやめるんじゃないんですよ。家庭の事情が急変した、自分の事...全文を見る | ||
○内山委員 法が改正されれば、受給資格を六カ月から十二カ月に引き上げるわけでしょう。今大臣が申し上げた点はたったの一つですよ。だけれども、私が申し上げた、結婚だとか出産だとか、交通事情の問題等によって通勤できない、これは正当な理由がある自己都合離職なんですよ。その人たちを六カ月か...全文を見る | ||
○内山委員 私は、厚生労働省の皆さんの政省令でお任せするということは全く信用していません。 十六年の年金改正法のときにでも、ことし、十九年の四月から年金の離婚時分割ということを議論しました。しかし、そのときには全く触れていなかった、例えば、第一号改定者からいただいたみなし被保...全文を見る | ||
○内山委員 今六カ月で受給資格が発生しているのに、十二カ月以上とする。ならないように、では検討する。きちっと出してもらわなきゃ、ここでとてもこれは法案審議できませんよ。おかしいじゃないですか。国民に大きな影響がありますよ、大臣。 こういうことをやっていますと、これから、受給資...全文を見る | ||
○内山委員 答弁をしてください。 | ||
○内山委員 柳澤大臣のおっしゃることはもっともです。ですから、私はそのとおり聞いています。しかし、一般被保険者の受給資格を、十二カ月未満の方は、今こういう正当な自己都合離職があるにもかかわらず救済されない。だからおかしいんじゃないか。短時間労働被保険者の人を十二カ月から六カ月にし...全文を見る | ||
○内山委員 空手形を切るようなものじゃないですか。中身がわからないじゃないですか。中身がないものを私がお金を出して買うようなものじゃないですか。中身がないものを国民が買うようなものじゃないですか。 だから、中身をきちっと見せてくださいよ。全部出してからやりましょうよ、この続き...全文を見る | ||
○内山委員 ここの場で審議しなければ、いつ審議するんですか。 | ||
○内山委員 就業規則だって不利益変更は認められないんじゃないですか。これは不利益変更じゃないですか。就業規則を出すときに、後で細かい部分は出しますよと、青木さんがちょうどおられるが、それで通りますか。 | ||
○内山委員 不利益変更なんです、不利益変更。これをどういうふうにするんですか。後で書きますでは、ここでは納得できないですよ。どんなふうにやるんですか。きちっと明確に出してください。 | ||
○内山委員 不利益変更ですよと言っているんです。ですから、内容をきちっと出して明示してくださいと言っているんですよ。 | ||
○内山委員 そもそも法案を審議するときに、そういう骨子だけを審議するということは国会軽視ですよ。私は、非常に十六年の年金改正法のときにも強く思いましたね。与党の皆さんは、まだこれから細かいところを、細部を調整するから担当の参考人は言えない、こう言っていますけれども……(発言する者...全文を見る | ||
○内山委員 きちっとこういうところは、物すごく重要なことなんですよ。そういうものを全部挙げて審議すべきじゃないですか。皆さんにそっくりお任せして、いいものができたためしがありますか。私は、年金改正のときには非常に最悪だと思っていますよ。(発言する者あり)いや、離婚時分割なんか、条...全文を見る | ||
○内山委員 大臣の今の答弁を確認させていただきたいと思います。大変重要なことですから、よく聞いていただきたいと思います。 今お話をいただきました中で、正当な理由がある自己都合の離職の場合には、被保険者期間が六カ月しかなくても、十二カ月未満であっても給付ができるようにする、こう...全文を見る | ||
○内山委員 確認をしているんです。大臣、よく話を聞いてください。 大臣が今おっしゃった中で、私はこう理解をしたんです。正当な理由がある自己都合離職の場合、被保険者期間が十二カ月未満であっても、基本手当、失業給付を受けることができるんですねと確認をしておりますので、答弁してくだ...全文を見る | ||
○内山委員 後ろの担当者の方はうなずいておられますから。 もう一度聞きますけれども、正当な理由がある自己都合離職の場合、給付制限を受けない扱いはいろいろ先ほど述べました。でも、これは、被保険者期間が十二カ月未満の人でも受給資格が発生するような措置を講じるということでよろしいわ...全文を見る | ||
○内山委員 ほかの問題を抱えてきておりましたけれども、大島さんの時間までいただきました。 これで質疑を終わりたいと思います。ありがとうございました。 | ||
03月23日 | 第166回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号 議事録を見る | ○内山委員 民主党の内山晃でございます。 情報公開に定めるところによりまして、だれでも、外務大臣及び防衛大臣に対し、それぞれの省の保有する行政文書の開示が請求できることになっております。その中で、情報公開法に定める不開示情報に該当する情報を除き開示されることとなっております。...全文を見る |
○内山委員 NATO軍の主力部隊というのは、どこの国でございましょうか。どういうふうに展開していっているか教えてください。 | ||
○内山委員 現在、アフガニスタンの南部のカンダハル地区その他の都市ではやはりタリバンの勢力が盛り返しておりまして、国民もタリバンに大変協力的である、こういう情報もございます。 現在、アフガニスタンには米国が増派を発表しておりますけれども、他の国では、先般、オーストラリアを除い...全文を見る | ||
○内山委員 この増派の目的というのは一体何なんでしょうか。それをお尋ねしたいと思います。 | ||
○内山委員 逆に言うと、アフガニスタンが、タリバンが勢力を盛り返しておりまして、それに拮抗しなければならない兵力を集めているということになるんでしょうか。もう一度確認したいと思います。 | ||
○内山委員 なぜそんなことをお尋ねしたかといいますと、テロ特措法に基づいて、自衛隊の補給艦によります洋上給油をしているわけですね。この洋上給油の効果が本当にあるんだろうか、こういう疑念がやはりありますので、お尋ねをしているわけであります。 洋上給油の実績についてお尋ねをします...全文を見る | ||
○内山委員 では、艦艇の海上阻止行動というのは、具体的にどのように行って、どういう実績を把握されていますでしょうか。 | ||
○内山委員 そうしますと、今までそういう不審船とか、そういう臨検などという実績があるんでしょうか。ありましたら、具体的な数でお尋ねをしたいと思います。 | ||
○内山委員 イラク攻撃のためのペルシャ湾に展開中の米国の艦船等に給油をしているという、便宜を図っているような事実はございますでしょうか。 | ||
○内山委員 そうしますと、艦艇の区別というのは、こちらはアフガニスタンですよ、こちらはイラクですよ、こういう洋上活動をするときに、活動している艦艇の区別を把握して給油をなさっているということでしょうか。 | ||
○内山委員 「ましゅう」型補給艦が補給物資を、艦艇用燃料とかヘリ燃料、水等があるわけでありますけれども、この「ましゅう」型補給艦に積み込む補給材料というのはどこの国から今購入をされているんでしょうか。 | ||
○内山委員 それでは、主に洋上補給活動を行っております区域、場所、緯度、経度、こういったところはどの辺で活動を行っているんでしょうか。 | ||
○内山委員 ペルシャ湾では行っていないんでしょうか。もう一度、お願いします。 | ||
○内山委員 補給を受けています外国艦艇の食料なんかは、どうやって外国の艦艇は調達しているんだろうか。やはり、燃料給油は受けたとしても、ずっと港に戻らないということはあり得ないと思うんですが、御存じであればちょっと教えていただきたいんですけれども。 | ||
○内山委員 これは、洋上給油、燃料を給油されても、そこの乗組員の食料を補給しなければ継続できないだろう、こう思うわけでありまして、やはり、食料を補給するために港に入るのであれば、港で燃料の補給ができないんだろうか、こんなふうに考えて質問をしているわけでありますけれども、その事実を...全文を見る | ||
○内山委員 日米同盟というだけでは、なかなか理解しがたいんじゃなかろうかと思うんですね。イギリスも撤退をする、そしてアメリカもいつ撤退をするかわからないという状況になっているんじゃなかろうかと思うんですね。そういった中において、日本だけが二年、こんなふうなことでいいんだろうか、こ...全文を見る | ||
○内山委員 以前に、前田雄吉議員のところに黒く塗りつぶした資料、防衛省の方からいただいた資料を私もちょっと拝見しましたが、これはやはり不開示情報ということになるんでしょうか。 | ||
○内山委員 いろいろ砂あらしがあったりして飛べない日もあろうと思うんですけれども、天候による稼働率というのはどのようになっていますでしょうか。わかる範囲で、一カ月どういう日数があるか。 | ||
○内山委員 飛行回数に関しては航空自衛隊のホームページに出ているわけでありまして、三年間で四百八十回、こういう数値でございまして、三年で四百八十回、これは三機行っているわけでありますから、一年に直しますと百六十回、それを三機で割りますと一機当たり五十三回、一年で五十三回。一年は五...全文を見る | ||
○内山委員 現在、クウェートからバグダッド、エルビルの空港に多国籍軍の物資や部隊を輸送していますけれども、両空港には、ロンドンとかウィーンとかから民間商業便、航空貨物便が飛んでいる現状がありますね。自己完結型の自衛隊だから活動できるという状況では今なくなっているんじゃないかなと思...全文を見る | ||
○内山委員 費用対効果でいえば、航空自衛隊が一年間、隊員、飛行機を持っていって膨大な費用がかかると思うんですけれども、こういう費用も含めて、日本の対イラク支援の内容も見直した方がいいんじゃないか。航空自衛隊の派遣にかかる経費を経済復興に回した方が費用対効果が高いのではないだろうか...全文を見る | ||
○内山委員 でも、民間機は商業機が飛んでいるという現状の情報を得ていますので、やはりもう転換する時期に来ているんじゃなかろうか、こう思うわけであります。 外務大臣にちょっとお尋ねをします。 イラク特措法延長、安倍総理の訪米土産にしようと考えているんじゃなかろうか、こういう...全文を見る | ||
○内山委員 外務大臣のそういうお考え、わかりました。 それでは、テーマをかえまして、自衛隊員の特別手当、危険手当につきましてお尋ねをしたいと思います。 現在、アフガン、イラク関係の各特措法に基づいて海外に行っております。また、国連平和維持活動、PKOとして、ゴラン高原の平...全文を見る | ||
○内山委員 もう一点、最後にお尋ねをしたいと思います。 イラクからの帰国、帰還しました自衛隊員のケアについてどうされているか、お尋ねをしたいと思います。 防衛省が、国際平和協力業務が本来任務となりまして、海外でこれから活動することがふえることに対しまして、海外から帰国しま...全文を見る | ||
○内山委員 時間が来ましたので、これで終わります。ありがとうございました。 | ||
03月28日 | 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号 議事録を見る | ○内山委員 民主党の内山晃でございます。 授産施設に対する労働基準法の適用除外につきましてお尋ねをしたいと思います。 昨年十二月一日に、当厚生労働委員会におきまして、授産施設で働きます知的障害者に対し労働基準法の適用除外とする、昭和二十六年十月二十五日、基収第三八二一号に...全文を見る |
○内山委員 これは神戸だけじゃないんですよ。全国でこういう施設があるということで、私は今、ここで名前を挙げて言っていません。指導がどういうふうになっているのか、お尋ねをしております。 | ||
○内山委員 昨年の十二月一日にここで質問させていただきました。今、三月です。何でこんなに時間がかかっているんですか。こういった知的障害者の授産施設は全国にたくさんあるわけです。そして、新聞記事でも取り上げられております。私のところも該当するんじゃないか、こういった施設も非常に心配...全文を見る | ||
○内山委員 適用除外の五つの要件に該当していない。抵触しているんじゃないですか。神戸東が調査に行って、黒というふうに断定しているんじゃないですか。なぜ指導しないんですか。個別の案件じゃないですよ。 | ||
○内山委員 納得できませんね。五つの要件に抵触しているから最低賃金法違反になっているんでしょう。そのまま見過ごしていていいんですか。 | ||
○内山委員 何でしょうか、この五つの要件にすべて該当しなければ適用事業所としなくていい、こういうことなんでしょうか。もう一度、ちょっと確認します。 | ||
○内山委員 一つだけじゃなくて、ここは工賃を五〇%施設側がカットしているんですよ。さらには、タイムカードや労務管理をしている。そういう自由性もない。いろいろとこの適用除外の条件から外れているじゃないですか。ということは、労働基準法を適用して最低賃金法にひっかかるわけじゃないんです...全文を見る | ||
○内山委員 適用事業所でなかったら何なんですか。 | ||
○内山委員 今、その逆ですよ。労働基準法の適用除外を受けるために五つの要件に該当する、これが必要なんでしょう。その五つの要件の中で幾つも抵触しているから適用除外を受けられないということは、適用事業所ということじゃないんですか。 | ||
○内山委員 少し整理をしたいと思いますけれども、授産事業所に対する労働基準法の適用除外をするためには五つの要件が合致していなければならない、しかし、神戸の場合には、この五つの要件に合致していないところがたくさんある、抵触をしている。言いかえれば、適用除外ではなく適用事業所になる。...全文を見る | ||
○内山委員 全国でこういう施設はたくさんある。特に神戸だけじゃないわけでして、こういったところをやはり早急にすべて調査をすべきなんですよ。 その後、全国のこういう施設に、同様の施設に対して、何か調査をしたり確認をしたりしたことがありますか。 | ||
○内山委員 時給百円台で働いている障害者が数多くいる、こういう実態があるということを新聞も報道していますよ。局長が今神戸という話をされましたからその神戸の案件の話をしますけれども、いろいろ神戸のところも私は調べに行きましたよ、実際に。でも実際はその五つの要件に該当していない、これ...全文を見る | ||
○内山委員 聞き及んでいるところによりますと、神戸東は明らかに黒である。通常であれば、やはりすぐにでも是正命令やそういう指導をしなければならない実態だろうと思いますよ。それを、ずっとこのままほうっておいていいんですか。この案件を周りの人はみんな見ていますよ。波及効果はすごく大きい...全文を見る | ||
○内山委員 大臣、では、ぜひ検討していただきたいと思います。 もう一度青木さんに確認をとりたいと思います。 労働基準法の適用除外をするためには、五つの要件に合致をしなければならない。しかし、答弁の中で、その五つの中で、すべて合致しなくても適用除外とはならないという要素もあ...全文を見る | ||
○内山委員 ならば、労働基準法を上回る通知、そもそもそれはおかしいですよね。国の法律を上回る通知を一局長が出せる、おかしいじゃないですか。 ということは、今、青木さんがおっしゃった、五つの要件に合致をしていない、幾つか抵触をしている、労働基準法の適用除外に該当しない。ならば、...全文を見る | ||
○内山委員 授産事業所に対する労働基準法の適用除外について、五つの要件に合致しなければならない。ということは、五つの要件に当てはまらないところは適用事業所とするんじゃないんですか。それは労働基準法の適用事業所として該当するんじゃないんですか。 | ||
○内山委員 そんなこと聞いていないですよ。 授産施設に通っている知的障害者が、そこで現に工賃をもらって働いているんですよ。この工賃をもらって働いている人は労働者として見ないんですか。 | ||
○内山委員 時間が来ておりますので、この続きはまたの機会にやらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。 | ||
03月29日 | 第166回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号 議事録を見る | ○内山委員 身内がだれもいなくてとても寂しいところでありますけれども、午前中とはまたちょっとバッターの質が違ってまいります。私は事務的なところを淡々とお尋ねを申し上げていきたいと思います。 まず、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案の中身につきましてお尋ねをしていき...全文を見る |
○内山委員 同じく三行目の「駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加」とは具体的に何でしょうか。 | ||
○内山委員 同じく三行目の「防衛施設の周辺地域における住民の生活の利便性の向上及び産業の振興」とは具体的に何でしょうか。 | ||
○内山委員 そこにずっと立っていていただいてもよろしいんですけれども。 今お答えの中で、利便性のことを、さまざまな便益ということがありました。それをより具体的にちょっと教えてください。 | ||
○内山委員 同じく五行目の「駐留軍の使用に供する」、飛ばしまして「沖縄県の住民の負担を軽減するとの観点から」とは具体的に何でしょうか。 | ||
○内山委員 四ページの「基本理念等」の三条の2というところで、「周辺地域の住民の福祉の向上に寄与」とはどのようなことでしょうか。 | ||
○内山委員 同じく、「駐留軍等の再編に対する幅広い国民の理解が得られるよう配慮されなければならない。」「幅広い国民の理解」とはどういう理解でしょうか。 | ||
○内山委員 第四条の「再編関連特定防衛施設の指定」について、「住民の生活の安定に及ぼす影響の増加」とはどのようなものを指しますか。 | ||
○内山委員 再編関連特定防衛施設とは何を意味するんでしょうか。再編関連特定防衛施設そのもの。 | ||
○内山委員 四条の頭に「防衛大臣は、」として、「再編関連特定防衛施設として指定することができる。」と。これは防衛大臣が指定するということになっているんでしょうか。 | ||
○内山委員 具体的に、著しいというのはどういう状況でございましょうか。 | ||
○内山委員 四条の2というところに、「防衛大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議する」というふうになっておりますが、この「関係行政機関の長」はどういう者でしょうか。 | ||
○内山委員 第五条の「周辺地域をその区域とする市町村(政令で定める範囲内のものに限る。)」とはどのような範囲を指しているんでしょうか。 | ||
○内山委員 ただいまのことで、範囲というのはだれがどういうふうに決めるんでしょうか。 | ||
○内山委員 第六条の「再編交付金」について、「予算の範囲内において、政令で定めるところにより、」とありますけれども、どのような政令を定めるんでしょうか。 | ||
○内山委員 この政令というのはいつできるんですか。今もう手元にできているんですか。 | ||
○内山委員 可能な範囲でお示しをということは、いついただけるんでしょうか。この理事会でということだったんでしょうか。 | ||
○内山委員 範囲がわからなければ、やはり議論の仕方も違ってくるわけでありまして、これが出てこなければ審議が進まないということでありますので、ゆっくりと出していただいて結構でございます。 第七条の一についてお尋ねをします。 「当該再編関連特定周辺市町村の区域に対する影響が著...全文を見る | ||
○内山委員 第十一条の「再編関連振興特別地域整備計画に基づく事業のうち、」ここでも政令が出ております、「政令で定めるものに要する経費」とは何でしょうか。 | ||
○内山委員 同じく十一条の2に、「政令で定めるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費」と政令が三つも出てくるんです。政令というのは魔法の言葉でしょうか。この辺をきちっと出していただかないと、条文が読めない。 | ||
○内山委員 ここで政令というのは三つ出てまいりましたけれども、それぞれの政令がきちっと出てくるわけですね。 | ||
○内山委員 先ほど冗談を言いましたけれども、やはりその辺は早急にこちらの方に資料を出していただきたい。そうしなければ、法案審議が進みません。それでよろしければ、出さなくて結構です。 それでは、テーマをかえまして、駐留軍等で働く労働者に係る措置についてお尋ねをしたいと思います。...全文を見る | ||
○内山委員 個別の事例でお尋ねをしたいと思いますけれども、在日米軍再編で、空母艦載機部隊の岩国基地への移転が決まった米海軍厚木基地で働く日本人労働者が苦境に立たされている、こういう報道もあったやに聞きます。厚木基地では、空母艦載機の岩国基地移転に伴い、米軍人軍属約千九百人が移る見...全文を見る | ||
○内山委員 基地従業員の労務契約は、所属する組織が通勤距離外に移動する場合、転勤を希望しない従業員は解雇と定められています。しかし、防衛施設庁によると、基地従業員の給与を日本政府が負担することになった八七年以降、実際に解雇された従業員は全国で三名と聞き及んでおりますけれども、これ...全文を見る | ||
○内山委員 できる限り配置転換等で解雇に至らないような形で対応していただければ、こう思います。 それでは、テーマをかえまして、再編交付金につきましてお尋ねを申し上げたいと思います。 今回の法案では、米軍施設などを受け入れる市町村を対象に、工事の進捗状況に応じまして再編交付...全文を見る | ||
○内山委員 久間大臣は、米軍施設を受け入れない自治体には交付金を支給しない方針を明言されております。交付金は基地負担をみずから受け入れる市町村の貢献にこたえるものだ、受け入れ反対の市町村に交付するのは法の趣旨になじまないと強気の姿勢を示しておられますけれども、再編交付金というあめ...全文を見る | ||
○内山委員 確認でございますけれども、再編に反対する自治体に対しては一切の交付金を支給しない、こういうことでよろしいんでしょうか。 | ||
○内山委員 防衛省の資料に、米軍再編特措法案に関する資料で再編交付金という資料があります。十九年度の予算でこれらの市町村に再編交付金を五十一億円交付する、こういう計画がありますけれども、この中で、千歳、三沢、百里、小松、新田原、築城、こういったところのそれぞれの個別の金額というの...全文を見る | ||
○内山委員 今名前を読み上げましたところでこの五十一億円というのを分配するような形になるんですか。答弁をお願いします。 | ||
○内山委員 この法案の中に書いてあるわけじゃないですか。この積算の根拠がなかったら審議できないじゃないですか。おかしいですよ。 | ||
○内山委員 五十一億円という数字を挙げたからには、やはりそれなりの根拠があるわけじゃないですか。そして、今申し上げた地域の皆さんだってどうなるか非常に気になっているところだと思います。きちっとその辺は内訳を明示しなければ要らぬ混乱を招くんじゃないんですか。それをきちっと明示してく...全文を見る | ||
○内山委員 今のお言葉ですけれども、無用の混乱というのはどのようなことを想定されていますか。 | ||
○内山委員 適正にそれぞれのところに支出をされないんじゃないかと何か危惧をするわけでありますけれども、そういう中で見えないところで配分を決めるような、若干の決めをつくってそこでなんというお話が今ありましたけれども、こういうところは物すごく重要なことですから、ぜひその基準を明らかに...全文を見る | ||
○内山委員 厚木から岩国に空母艦載機五十九機が移駐をいたしますけれども、その費用はどのような形になりますか。 | ||
○内山委員 岩国に行きますと、いろいろ何か格納庫をつくったり、そういった費用というのはどうなるんですか。 | ||
○内山委員 そういった費用はどのくらいになるんでしょうか。 | ||
○内山委員 あと二問ほどお尋ねをしたいと思います。 それでは、普天間からキャンプ・シュワブへの移転費用というのはどのような費用になるんですか。 | ||
○内山委員 それはいつごろ出てくるんですか、そういう費用の。 | ||
○内山委員 沖縄からグアムへ移転の海兵隊の移転費用、何か七千億とかと聞いていますけれども、こういった費用はどういう形になりますか。 | ||
○内山委員 米軍再編成に伴う費用の総額というのは幾らぐらいになるんでしょうか。 | ||
○内山委員 では、この費用の総額や何かは、いつ国会で審議をするということになるんでしょうか。それだけ明言をしてください、大臣。 | ||
○内山委員 時間が来ましたので、終わります。 | ||
04月04日 | 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号 議事録を見る | ○内山委員 民主党の内山晃でございます。 大変ヒートアップしましたので、少し冷静にお話をさせていただきたいと思っています。私は、政府案と民主党案に質問させていただきたいと思います。 冒頭、パート労働者の待遇改善なくして格差是正問題の解決にはならない、こう思っておりますので...全文を見る |
○内山委員 私は、それよりももっと重要な要素があると実は思っておりまして、やはり社会保障制度がパート労働者を増加させている大きな原因ではなかろうか、こう思っています。 特に、十六年年金改正法によりまして、保険料の負担というのが非常に大きくなっております。厚生年金は毎年〇・三五...全文を見る | ||
○内山委員 そうでしょうかね、大臣とは少し、意見が異なると思うんですけれども。 二十一世紀財団のパート労働者の調査から見ますと、なぜパートタイマーを使うのか、これは、割安感である、こういうコスト意識が非常に強いわけですね。同時に、社会保険料の負担というのも、申し上げましたとお...全文を見る | ||
○内山委員 今回の改正の中の、労働者を雇い入れましたときに労働条件について文書等により交付をし明示する、これは具体的にどのようにされるんでしょうか。説明をしていただきたいと思います。 | ||
○内山委員 労働基準法にも決まっておりますけれども、文書による通知というのは、中小零細企業ではとても、やはり出ていないというか厳しい状況でありまして、これをさらに出させるというような何か施策を考えておられますでしょうか。 | ||
○内山委員 出さないのは罰則で縛る、それよりも、もっときちっとした、出させるような指導を行うべきだろうと思うんですけれどもね。 私は、やはり、パート労働者を雇用する事業主に対しまして、パートタイム就業規則の作成の義務化等をした方がよろしいんじゃないかと思います。 就業規則...全文を見る | ||
○内山委員 ですから、そういうのを就業規則できちっとつくらせてうたわせるということにしたらいいんじゃないですか、こういうアイデアを御提案しているわけでありますけれども、大臣はどうでしょうか。 | ||
○内山委員 それは決して難しいことではありませんよ。ぜひ検討していただきたい、こう思います。 | ||
○内山委員 ただ、このテーマで進まないと困るんですけれども、罰則でやらせるというのはなかなか難しいんですよ。今の中小零細企業のそういう事務処理なんというのはなかなかできないんですから。だから、こういうときこそ一緒にやった方がいいですよと御提案を申し上げておりまして、次のテーマに行...全文を見る | ||
○内山委員 今四つのグループというのが出ましたけれども、ちょっと話はそれますけれども、パート労働者本人が、自分がどこの類型に属するのか、どうやって知ることができるのか。また、別の類型に移ったときにどうやって知ることができるのか。どうやって確認しますか。 | ||
○内山委員 今お話しいただきました通達というのは、いつごろ出るのでしょうか。 | ||
○内山委員 少し戻りまして、禁止三要件の同一職務とはどのような職務を指しますか。答弁をお願いします。 | ||
○内山委員 同じく、職務内容にどの程度の同一性が必要なのか、だれがどのように判断するのか。厳しく判断をすればほとんど努力義務の範疇になってしまうんじゃなかろうか、差別的取り扱い禁止に該当する該当者が少なくなってしまうんじゃないかと思うんですが、お尋ねをいたします。 | ||
○内山委員 その判断はだれがどのように判断をされますか。 | ||
○内山委員 続いて、反復更新の社会通念とは何かということを私も聞かせていただきたい、こう思っておりまして、異動の範囲と頻度をあわせてお尋ねをしたいと思います。 反復更新の社会通念とは何か、そして異動の範囲と頻度はどのように考えるか、お尋ねをいたします。 | ||
○内山委員 これはやはりだれがどのように判断をするんですか。だれが判断をするんでしょうか。 | ||
○内山委員 先ほど、山井委員と大臣との答弁の中でちょっとメモをしておきましたけれども、事業者の判断、大臣はこんなふうなことをお話しになっていました。事業者に任せるのかな、私はそんなふうに思ったんですけれども、または、政府のある程度の基準が出て、事業主がそれを見て判断をするのか、当...全文を見る | ||
○内山委員 では、まず初めに政府のある程度の方向性みたいなものが出るということなんでしょうか。 | ||
○内山委員 同時に質問をしておりました異動の範囲と頻度ということについて、今度は御答弁をいただきたいと思います。 | ||
○内山委員 同一職務についての正社員とパートの責任や意欲などはどのように判断をするんでしょうか。 | ||
○内山委員 賃金制度が現状で正社員が月給、パートが時間給のような異なる制度でも、職務と異動の要件が正社員とパートが同等であれば同一の決定方法として、賃金制度の違いで比較対象から除外をすべきではないと思いますが、どうでしょうか。 | ||
○内山委員 繰り返すようですけれども、再度ちょっと確認をしたいと思います。 雇用期間、契約更新を繰り返す実態に応じて判断をすべきであろうと。正社員と同視すべき雇用期間の目安というのはどうでしょうか。 | ||
○内山委員 それでは、民主党案に質問をしたいと思います。 民主党案は、短時間労働者について、通常の労働者と均等な待遇を確保することについて、同一価値の労働に対しては同一の待遇を確保するとの観点を盛り込んでいます。法第三条一項。 ここでいう同一価値労働同一待遇とはどういう意...全文を見る | ||
○内山委員 もう二問質問させていただきたいと思います。 我が国の賃金制度は、同じ仕事をしていても、年齢、勤続年数、扶養家族の有無、残業、配転、転勤などの拘束性、職務遂行能力、成果などによって処遇が大きく異なっています。 職務給が確立していないこうした現状の中で、民主党案で...全文を見る | ||
○内山委員 最後にもう一問お尋ねをします。 待遇の決定に当たって考慮した事項の説明、第七条の三についてお尋ねをいたします。 事業主は、その雇用する通常の労働者の労働条件の一般的水準について説明するよう努めることになっていますが、これはどういう趣旨でございましょうか。 | ||
○内山委員 ありがとうございました。 それでは、政府案についてまた引き続きお尋ねをしたいと思います。 差別的取り扱いの禁止で、すべての待遇の範囲に含まれない交通費、慶弔休暇、そして見舞金、なぜ含まれないのか、その根拠をお尋ねしたいと思います。 | ||
○内山委員 今と関連することなんですけれども、慶弔休暇や慶弔見舞金の問題は、パート労働者たちからは、労働相談でも少なくないと聞いております。同じ職場で仕事をしていて、身内に不幸があった場合、なぜ短時間勤務だけだと正社員と同じように休めないのか、こういう扱いの違いは人権にもかかわる...全文を見る | ||
○内山委員 ぜひ、やはり人としての差別にならないように検討をしていただきたい、こうお願いをする次第であります。 続きまして、通常労働者との均衡待遇の処遇について、基本給の決定について、仕事の中身、責任の重さや経験などを勘案するようにと厚生労働省のペーパーの中にありましたが、こ...全文を見る | ||
○内山委員 教育訓練の実施も均衡待遇、こうあります。今でも、パート労働者に職務遂行上に不可欠な教育訓練であれば、好むと好まざるとにかかわらず実施せざるを得ないはずでありますけれども、どのような教育を今後想定されているんでしょうか。 | ||
○内山委員 均衡処遇の努力義務につきましてお尋ねをします。 パート労働者の大半はこの努力義務の範囲になってしまうのではなかろうか、こう思うわけでありまして、差別的取り扱い禁止といっても、格差是正の実効性は非常に少ないんじゃなかろうか。対策としては、やはり時間給のアップ、最低賃...全文を見る | ||
○内山委員 一般的なパート労働者には、賃金決定について均衡を考慮する努力義務が課せられることとなるわけでありますけれども、その規定が入ることによりまして、具体的に何がどのように変わるのか、見えないところがございます。企業の経営者に新たに何が求められるのか、パート労働で働く人にとっ...全文を見る | ||
○内山委員 通常労働者への転換を推進するための措置とはどのようなことでしょうか。 | ||
○内山委員 通常以外の労働者でありながらフルパートの勤務をする扱いの者は短時間法の適用除外になっていると思いますけれども、この方たちをどのように対応するんでしょうか。 | ||
○内山委員 質問をもう一回申し上げますね。 通常以外の労働者でありながらフルパートで勤務する者の扱いは短時間法の適用除外になっていると思いますが、どのように対応するのでしょうかという質問です。 | ||
○内山委員 通常の労働者はどのような時間、労働時間にしているかということでお尋ねをしたいと思うんですが、通常の労働者の定義、通達で、基発六六三号には労働時間について具体的な所定時間の規定がありません。ともすれば短時間正社員も通常の労働者に含まれるのかというふうな質問ですが、どうで...全文を見る | ||
○内山委員 いいんでしょうかね。通常の労働者の定義、実際には労働時間、具体的な所定時間がない、通達、基発六六三号には、六時間なのか八時間なのか書いていない、そういうところで、短時間正社員です、短時間正社員も通常の労働者に含まれるのかという判断ですけれども。 | ||
○内山委員 答えが返ってこないと思っているんですけれども、時間がぎりぎりになりましたので、ちょっと次の質問に行きます。 長期間の定めなしの短時間パートを、長期雇用を前提とした処遇で判断するのか、それはどういうふうに判断しますか。 | ||
○内山委員 続きまして、正社員と同じ処遇制度適用のパートは、雇用期間の実態で判断をするんでしょうか。 | ||
○内山委員 正社員と同じ処遇制度適用のパートは、雇用期間の実態で判断をしますか。 | ||
○内山委員 均衡処遇について比較する通常労働者がいない場合の取り扱いについてお尋ねをしたいと思うのですが、同一の事業所で、A業務、例えば製造部門の通常の労働者、所定労働時間四十時間、B業務、例えば販売管理のパート労働者、週所定労働時間三十五時間、この比較はどのようになりますか。こ...全文を見る | ||
○内山委員 パートタイム労働指針を今回努力義務に格上げした程度で、パートタイム労働者にとって具体的に本当に何か変わるんだろうか、非常にやはり心配をしているんですけれども、大丈夫ですかね。何か、午前中から聞いておりまして、何のためにこれを上げようとしているのか、非常にやはり理解がで...全文を見る | ||
○内山委員 委員の皆さん、お配りしました資料を後でぜひ読んでいただければと思います。 ありがとうございます。終わります。 | ||
04月27日 | 第166回国会 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 第5号 議事録を見る | ○内山委員 民主党の内山晃でございます。 後藤委員と武正委員、重複する質問があるかと思いますけれども、よろしくお願い申し上げます。 まず、アフガニスタンの延長問題につきましてお尋ねをしたいと思います。 今回の半年延長ということでございますけれども、そもそも特措法の目的...全文を見る |
○内山委員 ここにテロ特措法の概要があるわけでありますが、 我が国が国際的なテロリズムの防止・根絶のための国際社会の取組に積極的かつ主体的に寄与するため、次の事項を定め、もって我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的とする。 ・テロ攻撃による脅威の除去...全文を見る | ||
○内山委員 言葉で読みますと、戦争を支援する法律であると、速記録が今手元にあるんですけれども、これはやはり重大な問題じゃなかろうか、こう思うわけであります。 戦争支援というのは、憲法的に日本はできないんじゃないんですか。 | ||
○内山委員 あえて私はテロ特措法の概要を読み上げたところに、そこに大臣との、戦争を支援する法律であるというこの差を感じましたので、こういうふうにお話をさせていただきましたが、これは後でまた質疑をされる方がいらっしゃると思いますけれども、実際、アメリカによるアフガン戦争というのは自...全文を見る | ||
○内山委員 先ほどから大臣が、さきに述べましたお言葉で、正直言いまして、それに携わった私としては、こんなに長くテロとの闘いが続くとは実は思っていなかったわけでありますというようなことが何度もきょうも出ておりましたけれども、アフガニスタンの情勢は、大臣はどのように今把握されています...全文を見る | ||
○内山委員 海上阻止行動として作戦中のことについてお尋ねをしたいんですけれども、作戦中の各国の艦艇は、それぞれ、常時何隻が対象海域で活動しておられるんでしょうか。また、補給艦を随伴している国は日本のほかにあるでしょうか。お尋ねをいたします。 | ||
○内山委員 今質問させていただきましたのは、非常にやはりアフガニスタン情勢に対して危惧をしておりまして、タリバン政権が崩壊をしましてはや五年数カ月になります。現カルザイ政権ができましても、一向にアフガン国内が安定されず、逆にタリバン勢力が南部の方から復活の兆しが出ているような状況...全文を見る | ||
○内山委員 タリバン政権が崩壊しまして五年が経過して、また人々はタリバンに目を向け始めてきているのではなかろうか。粗末な難民キャンプ、連合軍の作戦で家を破壊された人々も大勢いるようでありまして、過去、タリバンの生みの親というのは一体どこの国だったのか。そして、その主体勢力がアフガ...全文を見る | ||
○内山委員 そもそも、タリバンを大きくさせたのはアメリカのCIAではなかろうかと思うわけです。そして、パキスタンの諜報機関が養成し、国民の半分を占めるパシュトゥン人、タリバンの中心勢力、ある時期まで国民の支援がありましたけれども、急進イスラム原理主義を国民に押しつけてきたため人気...全文を見る | ||
○内山委員 米軍の増派及びNATO軍の幾つかの国の増派を決定しているということが、やはり国内情勢の悪化をあらわしていることだろうと思います。 二〇〇六年十月二十日付ニュースで、アフガンのNATO最高司令官、デービッド・リチャーズ司令官が、アフガン情勢が重大な局面を迎えていると...全文を見る | ||
○内山委員 現在まで、国民生活に直接関係する援助というのは、二〇〇一年から二〇〇五年の十一月まで、十億ドル拠出をされています。そして、二〇〇六年度中に四億五千万ドルの拠出を約束しておられるようですけれども、まず、十億ドルの拠出はどのように有効に使われたかを質問いたします。 | ||
○内山委員 この十億ドルの支出、これはやはり有効に機能されているんだろうか。費用対効果というところで見るとどうでしょうか。 | ||
○内山委員 けさの新聞でもODAの使い道がというような記事がございましたけれども、やはりここはきちっと現地に行かれて一度検証すべきだろう、こう思うんですが、そういう計画はございますか。 | ||
○内山委員 艦船の補給行動につきまして具体的にお尋ねをしておきたいと思います。 先般、安保委員会で、給油に際しまして、ランデブーの位置につきまして、緯度、経度、お尋ねをいたしました。海上給油の際のランデブーの位置についてですけれども、インド洋の西側との御答弁をいただきました。...全文を見る | ||
○内山委員 そうしますと、イラク特の艦船もアラビア海ですと相当頻繁に行き来していると思うんですが、前回もお聞きしました、イラク特とテロ特の艦船の区別が現場でできているんだろうか。こちらはアフガニスタンです、こちらはイラクですと、洋上活動をするときに、活動している艦艇の区別を把握し...全文を見る | ||
○内山委員 もう一つお聞きしました艦艇の目標等について、もう一度お尋ねをします。 | ||
○内山委員 それでは、防衛省の方から国別の給油実績が発表になっております。そうしますと、給油を受けました艦船の名前リスト、これは公開できますか。 | ||
○内山委員 これも不開示情報に該当するんでしょうか。私はやはり、アラビア海で艦艇の洋上給油をやっているということは、疑ってかかってはいけないかもしれませんけれども、イラク特の船に対しても給油を行っているんじゃなかろうか、こういうことを心配しているわけです。ですから、どこの船に何々...全文を見る | ||
○内山委員 そうしますと、ある一定の時期がたちますと、当然これは開示をされることになりますね。 | ||
○内山委員 国会でこういうことを確認しないで、どこで確認をするんですか。皆さん方を信用したいんですけれども、きちっとしたやはり資料を出して、テロ特の船しかやっていませんよ、これをきちっと明確に、やっていなければそれでいいんですよ。だから、出してほしいんですよ。その船の作戦行動が何...全文を見る | ||
○内山委員 二点、お尋ねをします。司令部の所在地と、絶対テロ特以外の船に補給をしていない、これはきちっと言い切れますか。 | ||
○内山委員 相手をそのまま信用されているということでありましょうけれども、そんなのでいいんでしょうかね。 それでは次、関連しまして、洋上給油活動を受けますと、要するに海上阻止行動の船が一々油を入れに港に帰らないで済む、こういう発言、久間大臣の方からもあったと思います。 で...全文を見る | ||
○内山委員 先ほどの御答弁で、十七艦艇、十七隻が展開をされるようでありますけれども、それで現在足りているんですか。八カ国の十七艦艇が海上阻止行動についているようでありますけれども、この辺が、逆にやはり、艦艇も当然人間が乗っておりますので、食料も補給に上がらなければならないだろう、...全文を見る | ||
○内山委員 いや、艦艇そのものの、例えば米国にしても、その艦艇の油以外、自分たちの船の食料だとか、そういう必要なものを調達にやはり港に戻らなきゃならないローテーションがあるはずだろうと思うんですけれども、そういったときに補給を、港で給油をした方が短期間でできるんじゃないか、こんな...全文を見る | ||
05月08日 | 第166回国会 衆議院 本会議 第27号 議事録を見る | ○内山晃君 私は、ただいま議題となりました民主党・無所属クラブ提出の年金信頼回復三法案であります歳入庁設置法案外二法案につきまして、提案者を代表して、提案理由及び趣旨を御説明申し上げます。 二〇〇四年の年金法改正は、抜本改革とは全く言えず、国民の年金制度への不信を増大させただ...全文を見る |
05月09日 | 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第18号 議事録を見る | ○内山議員 私は、ただいま議題となりました民主党・無所属クラブ提出の歳入庁設置法案外二法案、いわゆる年金信頼回復三法案につきまして、提案者を代表して、提案理由及び趣旨を御説明申し上げます。 二〇〇四年の年金法改正は、抜本改革とは全く言えず、国民の年金制度への不信を増大させただ...全文を見る |
05月11日 | 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号 議事録を見る | ○内山委員 民主党の内山晃でございます。 今、多くの国民が将来不安を抱いています。特にその将来不安の中でも老後の不安、その老後の不安のやはり最大の原因というのが年金不信、年金不安であります。今回、五千万件もの宙に浮いた年金記録の件も、やはりさらに年金不信に拍車をかけることだろ...全文を見る |
○内山委員 私は、なぜこの五千万件の記録が宙に浮いているのか、その原因をどのように大臣が把握されているかというところでお尋ねを実はしたかったわけであります。 これは私の聞き及んでいるところでいきますと、やはり昭和の五十五年というところに、紙ベースから、大量のキーパンチャーを雇...全文を見る | ||
○内山委員 私が何を申し上げたいのかといいますと、発生する原因をつかんでいなければ対処ができないということです。 やはり間違いというところには、いろいろ、御本人が偽名を使って資格を取得するケースがあるでしょう、生年月日を就職難のときに若くサバを読む方もいらっしゃるかもしれない...全文を見る | ||
○内山委員 私も議員になる以前は、社会保険労務士として約五、六千人の年金相談に携わりました。 昔から、記録は正確に出てこないというのはもう周知の事実でありまして、働いたんだけれども記録がないという方の相談を受けた場合には、年金加入期間確認通知書というものを書きます。何通りもの...全文を見る | ||
○内山委員 でも、それは余りにもいいかげんな根拠ですよね。根拠のないところで、把握していなくて、何人死んでいるのか、何人受給資格に結びつくのかと、これはやはり事の重大さを大臣は把握されていないんじゃないかなと強く感じるわけであります。 年金というのは第二の給与と言われています...全文を見る | ||
○内山委員 ただいまのことで少し掘り下げて、具体的にお尋ねをしたいんですが、両方ということは、被保険者とそれから役所ということでしょうか。 そして、厚生年金の期間にすれば、同じような期間が明示された、そして突合した段階で、これは間違いないだろう、こういうことなんでしょうか。ど...全文を見る | ||
○内山委員 今の青柳さんの説明では、それは領収書がない人がほとんどなわけですから、救済されないじゃないですか。そういう人たちを救済すると大臣はおっしゃったんじゃないんですか。 納付した資料がない場合でも、保険料納付に関する具体的な状況から納付があったことが確実と考えられる、で...全文を見る | ||
○内山委員 ないから問題なんですよ。持っていくものがないから問題なんですよ。 私は払った、集金に来た人がいて払った、こう言っているんです。それが届いていないわけですよ、その人が猫ばばしたのかどうかわかりませんけれども。でも実際、本人は払った。それで、役所の窓口に行ったら、領収...全文を見る | ||
○内山委員 大臣、そうしますと、そういう領収書等の資料がなくても、これからそういう方たちを受け付けますよとぜひ広報してくださいよ。門前払いを食らって泣き寝入りしている人がいるわけですから、現に。ですから、そういう人たちも、より詳しく相談に乗ります、こういうことでも受け付けますよと...全文を見る | ||
○内山委員 要は、門前払いをしませんよということをぜひさらにPR、広報していただきたいな、こうお願いをする次第であります。 そして、厚生労働省の方の、出ている資料で、年金額の決定をやり直した件数が毎年三万件を超えているというデータがありますけれども、この三万件を超えている、や...全文を見る | ||
○内山委員 不備とは私は思っていませんし、不備だということを申し上げたわけじゃないわけでして、どういう原因がこの三万件の原因なのかということをお尋ねしたわけであります。 昔勤めた会社の記録というのを、やはり数十年前ですと忘れてしまう方はたくさんいらっしゃいます。そんなことがあ...全文を見る | ||
○内山委員 やはり本人の年金に対する知識というのは、年金裁定請求というのは一生に一回しかつくらないわけですから、知っている人はいないわけですよ。記録が漏れているかどうかもわからない。だから、きちっと役所の方で名寄せをして、やはり詰めていかなきゃならないんですよ。そこをぜひやってい...全文を見る | ||
○内山委員 特定できないということは、それは入力ミスなんでしょうか。 | ||
○内山委員 推測をしようがなくても、でも非はやはりあるはずなんですよ。管理している側にあるんですから。こういうデータが出てくるということは、やはり管理が悪いということです。いいですか、青柳さん、こういうデータを管理する側にあなたはいるわけですから、推測できないじゃだめなんですよ。...全文を見る | ||
○内山委員 一度確認をしておきます。 そうしますと、生年月日を特定できないものに対しては、皆さん方が確認をするための作業をこれから行うということですね。 | ||
○内山委員 管理する側に問題があるんですから、この三十万件はあなた方が自発的にやらなきゃだめなんですよ。本人のミスじゃないじゃないですか。これはたったの三十万件じゃないですか。まずこれさえできなくて、あとの五千万件なんかどうなっちゃうんですか。年金というのは第二の給与なんですよ。...全文を見る | ||
○内山委員 青柳さんの話には矛盾がありますね。難しいケースだからこそ、本人にできないんですよ。役所がやらなきゃならないんでしょう。難しいケースだからこそ、あなた方がやらなきゃならないんですよ。そして、あなたの記録ではないですかとお尋ねすればいいじゃないですか。本人から、まさか生年...全文を見る | ||
○内山委員 時間が追ってしまいましたので、ちょっとテーマを変えますが、これはぜひまた議論させていただきたいと思います。 日本年金機構のことでお尋ねをしたいと思います。質問では十六番というところでお願いを申し上げていると思います。 日本年金機構は国の機関ではなく、非公務員型...全文を見る | ||
○内山委員 政府・与党案というのは、非公務員化で独自の給与体系、めり張りのきいた民間的な給与体系が可能になると主張されているわけであります。しかし、その給与が税金から出ているということは忘れてはならないわけでありまして、税金の使い道を政府の関与を受けずに民間人が勝手に決めることが...全文を見る | ||
○内山委員 税なんですよね。税が、政府の関与を受けずに民間人が勝手に決めるというような仕組みに、私は非常に大きな疑問を感じているわけであります。 続きまして、年金実施機関が国以外の組織になると公的年金制度の安心感を失わせることにはならないか、どのように信頼を担保するのかという...全文を見る | ||
○内山委員 政府案では、直接年金制度を運営する年金機構が、法律上、国会に対して全く責任を負っていないわけでありまして、厚労大臣を通じて間接的に責任を負っているのみで、仮に機構やその委託先において再度不正免除や不祥事が生じたときに、理事長を国会に呼ぶことができるんですか。大臣、不正...全文を見る | ||
○内山委員 最後の一問です。 同じように、国は機構の委託先に対してどのように監督をするのか、お尋ねをしたいと思います。 | ||
○内山委員 またじっくりとお尋ねをしたいと思います。終わります。 | ||
05月15日 | 第166回国会 衆議院 安全保障委員会 第9号 議事録を見る | ○内山委員 民主党の内山晃でございます。 日米防衛相会談結果概要につきまして、お尋ねをさせていただきたいと思います。 防衛省から配付資料の「日米防衛相会談について(結果概要)」の「秘密保全」につきまして、久間大臣から、海上自衛隊における情報持ち出し事案に関し、米側とも緊密...全文を見る |
○内山委員 この軍事情報に関する一般保全協定、GSOMIAは、私の記憶の間違いがなければ、今回の日米安全保障協議委員会、2プラス2で、初めてはっきりとした形で、文書で出てきたように思うわけであります。 国家間の重要な取り決めでありますので、この軍事情報に関する一般保全協定、G...全文を見る | ||
○内山委員 久間大臣は、二年前の二〇〇五年十一月十一日に憲政記念館で行われましたヘリテージ財団主催の会合で講演をされております。きょうは、大臣の許可をいただかずに配付資料としてちょっと使わせていただきます。よろしくお願いを申し上げたいと思います。 GSOMIAの必要性について...全文を見る | ||
○内山委員 外務大臣もおられますので、ぜひ外務大臣の方の御所見もいただきたいと思います。 | ||
○内山委員 また、久間大臣はこの講演で、GSOMIAとなりますと、国と国との条約なのか、または行政協定でいくのか、こういうこともお話をされておりますけれども。国会で詳しい協定の内容を開示する必要があると思われますけれども、いかがでございましょうか。 | ||
○内山委員 同じく久間大臣、発言の中で、国内の立法措置をとらなければならない、こうも発言をされておりますけれども、どのような法律をお考えになっておられるのか、お尋ねをしたいと思います。 | ||
○内山委員 同じく外務大臣は、この御所見、どうでしょうか。 | ||
○内山委員 同じように、このGSOMIAが正式に締結されたときに、国内法の、例えば日本国憲法とかその他の条項との整合性というものが、何か問題が出てこないだろうか。例えば、憲法の二十一条なんというのはどうなのかなというふうに危惧をしているんですが。 | ||
○内山委員 では、同じように罰則規定を規定しました日米相互防衛協定秘密保護法の改定などは、見直す必要があるかどうか、お尋ねをしたいと思います。 | ||
○内山委員 機密防止については、日米同盟にかかわる事柄だけでなく、限定された日本独自の国内法をつくることによって、外部によるスパイ行為の監視や摘発が可能になると同時に、重要な部門に携わっている官民を問わず、再発防止の抑止力になると思っております。 日本人について総じて言えるこ...全文を見る | ||
○内山委員 私は、日本の国家、国益を考えた場合、国内法の整備がやはり最重要である、こう思っているわけでありまして、今回見送られると先般一部報道で報じられておりましたけれども、これは本当でしょうか、国内法の整備をやらないと。 | ||
○内山委員 テーマをかえまして、機密漏えいにつきましてお尋ねをしたいと思います。 平成十八年二月二十四日、事務次官通達、防官情第一二四六号によりまして、現在、職務上使用する私有パソコン等にファイル交換ソフトがインストールされている場合には、当該ソフトを直ちに削除することとなっ...全文を見る | ||
○内山委員 徹底をしていくといっても、十八年二月の二十四日以降、次から次へと事件が起きているわけでありまして、これはやはり徹底の仕方に何か問題があるんじゃなかろうかと思うんですね。これはやはり規律がきちっと、末端までこういう決めが伝わらない仕組みにすごく問題があるんじゃなかろうか...全文を見る | ||
○内山委員 いや、三百十五キロのミサイルが粉々になって、粉になって飛んでいくわけじゃありませんので、例えば、超高層ビルの建築現場からボルト一個落としただけでも死傷者も出るぐらい大変破壊力があるわけでありますので、そんな答弁はちょっとおかしいと思いますけれども、もう一度。 | ||
○内山委員 それでは、ペトリオットミサイルが自己破砕システムによって空中で破壊をしますと、一点でどれぐらいの重さのものが落ちてくるんでしょうか。 | ||
○内山委員 その情報は、やはり独自でテストをして実証を持っているんでしょうか、それとも米国からそういう情報をいただいているんでしょうか。その根拠を示してください。 | ||
○内山委員 まだ国内でテストで試射していないんですよね。これはやはり早急にやるべきですよ。どのぐらいの大きさになって落ちてくるのか。撃った方向の住民の皆さんだって、例えば何百点、何千点に分かれて本当に何グラム程度のものになるのか、大きいものは一キロ、二キロで落ちてくるのか、こうい...全文を見る | ||
○内山委員 もう一度内閣官房にお尋ねをします。 今御説明いただきましたシステムは、今すぐ機能しておりますか。どうでしょうか。 | ||
○内山委員 もう一点だけ。そのJアラートの整備状況は今どうでしょうか。 | ||
○内山委員 最後に一言だけ。 今の総務省消防庁からの防災行政無線の整備がほとんど未整備なんですよ。だから警報を発令できないんですよ。これは早急に前倒しでやっていただきたい、こうお願い申し上げます。 最後に、我が国の将来を見越した国家プランが策定されてもよい時期に来ているん...全文を見る | ||
05月16日 | 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号 議事録を見る | ○内山委員 民主党の内山晃でございます。 大臣、おはようございます。きょうもひとつ、よろしくおつき合いのほどお願い申し上げます。 先週の金曜日に引き続きまして質問をさせていただきたいと思います。 冒頭、付番、統合されていない年金手帳記号番号の五千万件の件につきましてお...全文を見る |
○内山委員 事務方の方にもお尋ねをしたいと思います。青柳さん、その件につきましてお尋ねをしたいと思います。 | ||
○内山委員 健康保険と厚生年金は、資格取得の際、同じ用紙で書きますから、健康保険の方に生年月日が記載されないということは昔も今もあり得ないわけです。ということは、厚生年金のデータとして三十万件、生年月日が壊れているデータがあるということは、これは明らかに、紙ベースからデータを移し...全文を見る | ||
○内山委員 ということは、まずこの五千万件の記録よりも前にできることがあるわけでありまして、被保険者の生年月日が特定できないデータでも被保険者番号が出ているわけでありまして、厚生年金の被保険者記号番号、都道府県名、そして社会保険事務所の番号で見れば、どこの県のどこの社会保険事務所...全文を見る | ||
○内山委員 青柳さんに今のお尋ねをいたしますけれども、それは被保険者または受給者が役所を訪ねてから行うという手続ですか。 | ||
○内山委員 青柳さん、そんなことじゃ事務処理できませんよ。同姓同名だって、コンピューターで開けば五百名から出てくるというんですよ。そこにキーワードとなる生年月日が入っていなければ、どうやって調べていくんですか。まず、あなた方の段階でわかっている記号番号から、どこどこ社会保険事務所...全文を見る | ||
○内山委員 質問の趣旨、答えが違います。三十万件を、こういう形で出ているわけですから、その人たちの部分をまとめて明確に、何年何月から何年何月までどこどこ事業所にいた、ただし生年月日がわかっていない、こういうものの一覧をつくって、問い合わせが全国の社会保険事務所や年金相談から来たと...全文を見る | ||
○内山委員 今の段階でそれができないからそういう形でやるべきだ、こう申し上げているわけでありまして、まず五千万件をつぶしていくに当たって、できるところからやっていってもらわなければ困るわけでありまして、ここは既年金受給者ばかりじゃないんですよ。年金相談に行って、この五千万件の中の...全文を見る | ||
○内山委員 青柳さん、そんなことを言っていいんですか。この茅ヶ崎の件、しっかりと調べて後ほど答えを出していただきたいんですが、理事会の方へ出していただきたいんです。 委員長、この茅ヶ崎の保管期限、「五年」または「年金請求時まで」と書いてありますけれども、この調査をした結果を理...全文を見る | ||
○内山委員 では、よろしくお願いします。 青柳さん、何らかの指示があってこれは変えたんですか。それとも、仮に、これから調べていただければわかると思いますけれども、厚生労働省の方からはこういう指示は出ていないということで、明言できますか。 | ||
○内山委員 だから、そういうものがあいまいであって、では、ここの五年を見れば、茅ヶ崎市役所のミスだということですか。五年で捨ててしまっていいと。そんなことを言えるんですか。だって、国がつかさどる年金制度でしょう。国の責任ってあるじゃないですか。国がきちっと指導しておかなくて、記録...全文を見る | ||
○内山委員 答弁になってないですよ、あなた。 税と保険料の違いを区別すべきなんですよ。国民皆年金なんですよ。強制加入なんですよ。国の税金で、国庫負担でやるのは当たり前じゃないですか。共済年金はどうなっていますか。 | ||
○内山委員 年金の財源というのはそんなに潤沢ですか。所得代替率を五〇から四六ぐらいに、低位推計だったら引き下げられてしまうじゃないですか。しかも、保険料だって平成二十九年まで段階的に引き上げられていくじゃないですか。それから、二十年間、マクロ経済スライドを続けていくじゃないですか...全文を見る | ||
○内山委員 前回の質疑にもありました、年金相談の繁忙期には相談員を保険料で雇うと。こういう決めがなければ、では、際限なく雇うことになるじゃないですか。年金相談の場所がなければ新たに建てる、こういったものにも使われることになるわけじゃないですか。その歯どめ、基準はだれが考えるんです...全文を見る | ||
○内山委員 だれの決裁で、だれの権限で決めていくんでしょうか。 | ||
○内山委員 この続きは、また行いたいと思います。 ありがとうございました。 | ||
05月18日 | 第166回国会 衆議院 安全保障委員会 第11号 議事録を見る | ○内山委員 民主党の内山晃でございます。よろしくお願いを申し上げます。 本題に入ります前に、一部新聞報道によりますと、「中国、米空母攻撃ミサイル開発へ」という記事をちらっと読みまして、非常にセンセーショナルに感じたものですから、お尋ねをちょっとしたいと思っております。 中...全文を見る |
○内山委員 同じように、防衛大臣、この中国軍の米空母攻撃ミサイル開発へ、それからバックファイアですか、こういったものの導入をし、対米戦術を修正している、こういった報道がされておりますけれども、防衛大臣としてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。 | ||
○内山委員 ありがとうございました。 それでは、防衛施設庁廃止につきまして、本題につきましてお尋ねをしていきたいと思います。 まず、防衛施設庁の廃止、防衛省への統合でございます。 この整理統合につきましては、機能の移行ということで、さらっとした感じの文章説明になってお...全文を見る | ||
○内山委員 久間大臣のお考えはよく御理解をさせていただきました。 それでは、実務的な中身につきまして、お尋ねをさせていただきたいと思います。 防衛省設置法の中身で、「事務の委任」というところでございます。防衛省設置法第三十五条、「防衛大臣は、地方防衛局の事務の一部を自衛隊...全文を見る | ||
○内山委員 続きまして、この組織案を見ますと、内部部局の地方企画局、及び装備本部を改編し装備施設本部に改編されております。また、地方防衛局を新設することによって、十三カ所ある拠点を八カ所に整理し、全国を網羅した効率的な組織体制ができているようでございます。 この一連の統合案を...全文を見る | ||
○内山委員 続きまして、特別の機関として防衛監察監を長とする防衛監察本部の新設についてお尋ねをしたいと思います。 まず内容についてでございます。 一、職員の職務執行における法令の遵守その他の職務執行の適正を確保するための監察に関する事務をつかさどる。二、既存の各組織にある...全文を見る | ||
○内山委員 同じように、今ちょっとお話を先にいただきましたけれども、各自衛隊の幕僚監部に監察官、情報保全隊が、各部隊には警務隊があり、司法警察職員の権限を曹以上の自衛官に対しては警察法にのっとり付与されておられます。こういった既存の組織との兼ね合いはどのようになるのか。これらの整...全文を見る | ||
○内山委員 政令で内部組織を定めることとなっている、鳴り物入りでつくっても、内容が悪くては関係セクションとのあつれきが生じるんじゃなかろうか、こう懸念をしておるわけでありまして、本部員を五十名程度の発足でプランをしているようでありますけれども、そういった人数で大丈夫なのか心配して...全文を見る | ||
○内山委員 全省的な監察とありますけれども、防衛監察監にはこのような人物という人選が必要であろうと思います。かなりのレベルの高い人格、識見、もとより防衛省内の職員も納得できるような人材配置が必要ではないかと思います。同時に、既存の組織と相まってとなっておりますけれども、文官だけで...全文を見る | ||
○内山委員 法案の内容の変更案というのを勝手にちょっと考えてみたんですけれども、既存の組織をグレードアップしまして、自衛隊及び各分野の専門家で構成した上で整理統合し、防衛大臣直轄の監察監室の権限を強化していく、これも一つの方法ではなかろうかと思うんです。コストパフォーマンスの上か...全文を見る | ||
○内山委員 今度は自衛官の定数の変更というところでお尋ねをしていきたいと思います。 自衛隊の陸自を例にとりますと、一一師団は総合近代化旅団に改編となっています。一三旅団については、戦車や火砲等の重装備を効率化し、即応性、機動性を重視した即応近代化旅団に改編となります。 幾...全文を見る | ||
○内山委員 予算は一たん削減をしますとふやすことがなかなか難しいと聞いております。削減のための理由づけ、手元の資料の中に記載してあります、例えば陸自では、一一師団を一一旅団に改編、定員を縮小し、その中の対戦車隊を廃止となっております。また、一三旅団でも対戦車中隊を廃止となっており...全文を見る | ||
○内山委員 時間が来ましたので、これで終わります。ありがとうございました。 | ||
05月18日 | 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号 議事録を見る | ○内山委員 民主党の内山晃でございます。 前回に引き続きまして、柳澤厚生労働大臣初め、お尋ねをさせていただきたいと思っております。 前回、茅ヶ崎の領収書の件の調査をお願い申し上げまして、私のところにその報告が少し前に届いてまいりました。 茅ヶ崎の方では、領収書の保存期...全文を見る |
○内山委員 ただいまの発言の青柳さんは、社会保険庁には責任がないというふうにおっしゃりたいんですか。そして、五年間を保管期限と設定した市町村の対応がまずい、こういうことを言っているわけでしょうか。もう一度確認します。 | ||
○内山委員 国の年金制度ですよ。国も地方も一心同体じゃないですか。地方の領収書の保管期限が五年だからといって、国が無関係、無責任ということはあり得ないですよ。あなた方の周知徹底がまずかったからこそ、きっと市町村も独自の会計処理の関係で書かれたんだと思います。 これはたまたま茅...全文を見る | ||
○内山委員 はっきり申し上げておきますけれども、国に責任があるんですよ。国に責任があって、保険料を払った領収書を持ってこなければならないということは、論理が矛盾するんですよ。 一方では破棄をしておいていい、今回、訪ねていくと領収書がないからだめだと棄却をするような対応は、今後...全文を見る | ||
○内山委員 それでは、それを前提に、再度掘り下げて質問させていただきます。 生年月日が壊れた三十万件の被保険者番号に該当する者は、亡くなられた方、受給資格が発生しない方を除きまして、すべて六十歳未満の方と考えてよろしいんでしょうか。もう一度聞きますよ。いいですか、よく聞いてく...全文を見る | ||
○内山委員 いいですか、三十万件の壊れた年金の被保険者番号に該当する人は、亡くなられた方、受給資格が発生しない方を除いたら、すべて六十歳未満で、これから年金に結びつく方と考えていいんですかというふうに聞いているんです。 | ||
○内山委員 いいですか、大臣が三つの要件と言ったじゃないですか。亡くなられた方と支給要件が満たせない方、そうしたら、あとは一定の要件で年金をもらえるという方じゃないですか、その三つ目でいえば。だけれども、この三十万件のデータの中でいけば、残っているそういう人たちを省いたら、六十歳...全文を見る | ||
○内山委員 年金に結びつくんだったら、この壊れた三十万件の人たち、どんどんどんどんデータがつぶされて、なくなるはずなんですよ。しかし、六十歳以上の人たちで、次に言いますけれども、千九百万人のデータがあるじゃないですか、六十歳以上の人たちをカウントすると。そうしたら、この人たちは死...全文を見る | ||
○内山委員 今までの答弁はすべて矛盾していますよ。六十歳以上の人は、年金受給のときに、六十のときに、国民年金や厚生年金で番号を複数持っている人はここでつぶれていく、だからこそ、六十歳以上の人がいること自体がおかしいんですよ。 いいですか、死亡した人、そして受給資格がない人を除...全文を見る | ||
○内山委員 三十万件の壊れた年金被保険者番号、そしてこの千九百万、共通点というのは、三つの定性的な分類の中に入っていない人たちがここに含まれているということですよ。だから、五千万件のデータというのは、いずれ、亡くなった方や受給資格が発生しない方たちを除けば年金受給に結びつくという...全文を見る | ||
○内山委員 大臣、既年金受給者にどうやって呼びかけをするんですか。ねんきん定期便は受給者には行かないんじゃないんですか。 | ||
○内山委員 それでは全然進まないんですよ。いいですか。仮に六十歳以上の方で、この五千万件の中に既裁定請求者で請求漏れの年金となっていれば、一月一月その方が損をするわけです。さらには、数カ月間の記録が見つかることによって、年金の受給資格が発生しない方で新たに年金の受給額が発生するこ...全文を見る | ||
○内山委員 柳澤大臣は、全国三百十二の社会保険事務所の年金裁定請求書の事務処理を御存じないんですよ。そんなに一つ一つ時間をかけてゆっくりと被保険者期間そして職歴の期間を突合して事務処理をしていると思われているんですか。全くそれは違いますよ。受け付けた裁定請求書はそのままほとんど処...全文を見る | ||
05月23日 | 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号 議事録を見る | ○内山委員 民主党の内山晃でございます。 園田議員と大変かぶる部分もあろうかと思いますけれども、切り口を変えて、お尋ねをさせていただきたいと思います。 基礎年金番号へ未統合の五千万件の被保険者問題が余りにも大きく国民に影響のある問題なので、肝心の法案審議の中身になかなか質...全文を見る |
○内山委員 ただいま大臣の答弁にありました中におきまして、特別な地位が法律上付与されている、こういうふうに書かれておりますけれども、特別な地位が認められる、これは、特別な地位とは一体何なんでしょうか。 | ||
○内山委員 社会保険労務士を、社会保険に密接にかかわる従事者として位置づけている。医療、介護、看護の従事者と違いまして、社会保険労務士というのは、年金保険料や健康保険料、こういった保険料から手続報酬とか顧問料という形が発生しているわけではありません。民間の損害保険会社、そして生命...全文を見る | ||
○内山委員 いささかちょっと質問と答弁がかみ合わないんですけれども、私たちは、社会保険料や労働保険料から手数料としていただいているわけではなく、純粋に事業主さんから手数料としていただいているわけですよ。ここが大きく、医療関係者と社会保険労務士との違いがあるわけですよ。なぜこれを医...全文を見る | ||
○内山委員 それではお尋ねいたしますけれども、他の国家資格、例えば弁護士さんであるとか税理士さんであるとか公認会計士さんであるとか、いろいろ国家資格はたくさんございます。そのような人たちは、社会保険料や労働保険料を滞納してもよいということでしょうか。答弁をお願いします。 | ||
○内山委員 弁護士は社会保険労務士の仕事ができます。それから、行政書士の方も一部社会保険労務士の仕事ができます。矛盾をしているじゃないですか。他の国家資格も含めて、一律同じような取り扱いということであれば、これは納得をいたします。しかし、社会保険労務士が何でこの中に入るのか。 ...全文を見る | ||
○内山委員 滞納処分を大量に受けているというのならともかく、国民年金保険料でいけば、十六年は一件じゃないですか。そして、厚生年金でいけば、十七年度が三件、十六年度が二件、十五年度が五件、十四年度が二件。 何でこういう滞納処分の少ないところがこの中に入らなきゃならないんですか。...全文を見る | ||
○内山委員 もう一度お尋ねをします。 他の国家資格者、弁護士、税理士、公認会計士、こういう人たちは滞納してもいいんですか。この人たちの滞納処分の実績、こういうのがありますか。 | ||
○内山委員 比較対照もしないで特定の業種のみ罰則的な取り扱いをするというのは、法のもとの平等に反するんじゃないですか。憲法に違反しているんじゃないですか。明確に答えてください。 | ||
○内山委員 他士業の滞納処分のデータもなくて、おかしいじゃないですか。どうやって比較をしているんですか。 | ||
○内山委員 昨日、参考人に来られた方も弁護士さんですよ。多くの、年金のこういう問題を取り扱っているじゃないですか。 特定の業種のみを扱うということは、これは不公平ですよ。国家資格全員をやるのならともかく、私は全く納得ができない。どういう答弁をいただこうが、全く納得ができないと...全文を見る | ||
○内山委員 理事会に上げていただきたいとお願いをしているんですけれども。 | ||
○内山委員 今の大臣の答弁、私は全く質問をしていない答弁であります。審議妨害です。 その前に、委員長に各士業の滞納処分の実績を理事会に報告をしてほしい、こういうことをお願いしました。ここから始めてください。 | ||
○内山委員 国民の代表として、私たちは負託を受けてここに来ているわけです。国民の重要な年金を審議しているわけでありまして、きちっと委員長の議事采配をお願いしたいと思います。 それから、大臣に申し上げます。私は、今の大臣の答弁に対しては質問をしていません。税理士がどのような処分...全文を見る | ||
○内山委員 もっと生きた答弁をしてほしいですね。 資料の四番を見てくださいよ。昭和四十六年度の大きな資料の下に「この領収証は五年間保存して下さい。」昭和四十六年七月三十一日の所沢の年金課の判こが押してあります。そして、さらに資料五枚目、五十六年七月から五十六年九月の国民年金保...全文を見る | ||
○内山委員 大臣は、その他の資料があればそれを参考にと。でもその他の資料があるかどうか、それもわからないですよ、昔のことですから。家計簿があるかとか、つけていない人だっていっぱいいますよ。論理が矛盾するじゃないですか。何もなかった、領収書もなかった。どうやって救済するんですか。 ...全文を見る | ||
○内山委員 前回もお配りをしましたが、きょうも同じように資料の一番でお配りをしております。佐賀社会保険事務局より、「「国民年金納付記録」誤りについて」、この報告書が出ております。この詳細を御説明いただけますでしょうか。 | ||
○内山委員 なぜこのような事象が発生したのかについて複数の要素があるわけでありまして、その個々具体的な要素は大臣の御説明がありませんでしたので、私の方から、この原因として幾つか指摘をしたいと思います。 まず、原因の第一として、紙台帳からコンピューター管理に切りかえる際、マイク...全文を見る | ||
○内山委員 大臣は、当委員会の答弁で、五千万件の基礎年金番号未統合の年金手帳記号番号の中身について、定性的に三つに分類されると発言をされております。前回もお尋ねをいたしました。一つは、亡くなられた方、二つは、支給要件を満たさないで保険料の納付を終わった方、三つ目は、一定の年齢に達...全文を見る | ||
○内山委員 原因の一で私も申し上げました、紙台帳からコンピューターに切りかえる際、マイクロフィルムのデータが正しくコンピューターに入力されなかった、担当した職員の入力ミスがあるんですよ。だから、こういう報告書が出ているわけであります。 次に進めますけれども、配付資料の二また三...全文を見る | ||
○内山委員 長々と御答弁をいただきましたが、私は何を聞きたかったのか、このことでまとめてお話をしたいと思います。 これまで指摘をしましたように、職員の被保険者データの誤入力、マイクロフィルムとコンピューターデータとの相違点、職員の保険料着服事件、本当に年金のデータが正しいのか...全文を見る | ||
○内山委員 私の聞いていることは、社会保険庁の幹部が、今このような実態、状況で大丈夫なんですよということを言っていていいんですかということを聞いたんですよ。ちゃんと答えてくださいよ。 時間が来ていますけれども、答弁が審議妨害をしていますので、もう少し続けてお尋ねをしたいと思い...全文を見る | ||
○内山委員 コンピューターデータを照合する作業を早急に行うこと、三十万件の生年月日が壊れたデータを至急修正すること、五千万件の基礎年金番号の未統合データから、まず、死亡した人、受給資格が発生しない人を除いて、年金受給に結びつくデータがどのくらいあるのか、実態を早急に把握すること、...全文を見る | ||
05月24日 | 第166回国会 衆議院 安全保障委員会 第12号 議事録を見る | ○内山委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。 防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺漏なき...全文を見る |
05月25日 | 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号 議事録を見る | ○内山委員 民主党の内山晃でございます。 安倍総理に質問いたしますのは初めてでございますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 それでは早速、山井議員が今お求めになっておりました件も、私も実は聞こうと思っておりました件でございましたので、先に飛ばしましてお尋ねをしたい...全文を見る |
○内山委員 実は御本人は、領収書にかわる、また、それを明らかに納めているというその他の書類がないんですよ。だから困っているんですよ。家計簿についていたとか、そういう何かの記録でも特別相談のところではいいとかという話も聞きますけれども、ないんですよ。だけれども、御本人は、明らかに間...全文を見る | ||
○内山委員 ただ、それだけでは今の年金加入記録に疑義を感じている方は救済できません。そもそも、マイクロフィルムがないんですから、きょうお見えになっている方は。これはどうやって立証するんでしょうか。五千万件の基礎年金未統合の中に含まれていない人たちもいるんですよ。こういう人たちをど...全文を見る | ||
○内山委員 この五千万件の件ばかりで、本法案の質疑になかなか入れませんでした。いろいろ聞きたいことがたくさんありました。ちょっとずつ聞いていましても、とてもとてもまだまだ時間が必要だなと思っておりまして、今、この五千万件に絡んで、安倍総理の発言から少し疑問を感じましたので確認をし...全文を見る | ||
○内山委員 これは柳澤厚労大臣の管理下のもとに起きた事案ですよ。これはしっかりと、国会が責任を持って国民のこの記録を守らなきゃならないじゃないですか。新しい組織にこの仕事を任すなんという、これはとんでもない話だと思いますよ。皆さん、どう思いますか。 | ||
○内山委員 大臣、では、今の話をもう少し掘り下げて確認したいと思います。 大臣の管理下で起きた問題でありまして、新しい組織に行こうが行くまいが、この件は、国会で我々がきちっと明確に結論を出すまで大臣の管理下に置いてくださいよ。厚生労働大臣の管理下に置いていくべきだと私は強く申...全文を見る | ||
○内山委員 それでは、明確に、柳澤厚生労働大臣が、この五千万件、この記録をきちっと管理していくということを明言してください。 | ||
○内山委員 答えになっていません。 私が申し上げているのは、この件が解決しなければ社保庁改革なんかあり得ませんね。国は国民の年金制度を守る責務があるじゃないですか。こういう五千万件のような大きな問題を抱えていて、社保庁改革などという、器を変えてどうなるんですか。さらに国民に対...全文を見る | ||
○内山委員 安倍総理、私が先ほど申し上げました国民年金の徴収をされた方が着服をしている件、こういうのは詐欺じゃないですか。それはいたずらに国民の不安をあおらないですか。私の年金保険料を本当に届けているだろうか、そういうふうに思う国民はたくさんいると思いますよ。そうじゃないですか。...全文を見る | ||
○内山委員 新聞の報道はすべてが正しいとは私も思っておりませんけれども、社会保険庁の幹部の方が、この五千万件のデータはほぼ年金受給に結びつかないなどと発言をされている方がいらっしゃるわけでありまして、安倍総理、どう思いますか。こういうことが新聞に書かれているんです。答弁を求めます...全文を見る | ||
○内山委員 いや、安倍さん、内閣総理大臣として、厳しく社会保険庁の幹部に注意をすべきなんですよ。それこそ不安をあおる行為ですよ。その記事を見て、ああ、みんななくなっている記事なのか。またテレビに出て、いずれ六十歳になるとき年金受給に結びつくから大丈夫ですなどと言うんだったら、根拠...全文を見る | ||
○内山委員 安倍総理が提案をなさったねんきん定期便という話は先ほど聞きましたけれども、ねんきん定期便は、年金受給者のところには行かないんですよ。年金受給者の人たちは、五千万件で、自分の受給資格に結びつく人たちはどのくらいいるかわかりません。そういう人たちに対してどうやってフォロー...全文を見る | ||
○内山委員 先ほど、ちょうど福島委員の質問に対しまして安倍総理がお話をしたことについて確認をしたいと思うんですが、十六年度の年金改正は、給付と負担のバランスをとったと発言をされておられます。財政再計算の話がございましたので、この件についてお尋ねをしたいと思います。 まず、毎勤...全文を見る | ||
○内山委員 これは質問通告をしておりますので。 もう一つ、被保険者数の想定が下回ったということになっているはずです。 それでは、続けて質問したいと思います。 これでは予定より六兆円少ないんですよ。年金積立金の百七十一兆円が予定より早く底をついてしまって、安倍さんのおっ...全文を見る | ||
○内山委員 それでは、賃金上昇率につきましてお尋ねをしたいと思います。 平成十六年年金改正法の制度設計に使用されております賃金上昇率、物価上昇率、運用利回り、合計特殊出生率等があります。この中の賃金上昇率について確認をいたします。 「人口の変化等を踏まえた年金財政への影響...全文を見る | ||
○内山委員 このような状況が長期的に継続をしますと、保険料収入が大幅に減額になります。さらに、団塊世代の大量定年が発生をしますから、平均賃金をさらに下げる、保険料収入がさらに悪化をする。実は、合計特殊出生率が低いというよりも、賃金上昇率の方がこの百年の年金に大きく影響があるという...全文を見る | ||
○内山委員 今年金の財政が好転をしているということをおっしゃられましたけれども、実は十七年度の収支決算報告がここにあるわけでありまして、九千六百七十二億が黒になっているわけでありますけれども、黒字にするために厚生年金基金の徴収金を取り崩しているんですよ、三兆四千億円も。積立金六兆...全文を見る | ||
05月30日 | 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号 議事録を見る | ○内山委員 本日こうして、与党提案であります年金時効特例法案の審議をすることになりましたわけであります。つい先日の金曜日、社会保険庁改革関連法案を強行採決いたしました櫻田委員長、委員会運営についてどのようにお考えになっているか、委員長にお尋ねをしたいと思います。 |
○内山委員 そういうことを、委員長、言っていいんでしょうか。 | ||
○内山委員 我々も国民の負託を受けてこの国会に来ています。数の暴挙でそういうことをやっていいのか。国民は見ていますよ。ここで委員長の、信任をされたみたいなことを先ほど言いましたけれども、全国の国民が見ています。必ずや怒りの鉄槌が下るものと私は思っています。 さて、委員長だけで...全文を見る | ||
○内山委員 皆さんが出されている法案は民主党のまるで引き写しではないですか。だったら、私たちの消えた年金被害者救済法案をしっかりと審議する方がよほど国民のためになると思いますよ。 柳澤大臣にお尋ねをしたいと思います。 強行採決までしまして成立を急ぎました社会保険庁改革関連...全文を見る | ||
○内山委員 五千万件の未統合のデータが、やはり余りにもこの委員会で数多く集中的に質疑になりまして、世論に火がついたといいますか、こういった状況になった段階で、社保庁改革関連法案を強引に押し通してはまずい、そういうふうにお考えになられたんじゃなかろうかと思うんです。 こういうこ...全文を見る | ||
○内山委員 今、答えになっておりません。もう一度整理してお答えいただきたいと思います。 | ||
○内山委員 答えが半分しか来ておりません。ミスを認めなかった、社保庁の関係者がミスを認めなかった、私は保険料を納めたにもかかわらず認めてもらえなかった、こういった人たちはどういう扱いになるんでしょうか。 | ||
○内山委員 では、それを前提に掘り下げてお尋ねをしたいと思います。 委員会でも何度も質問をさせていただきました。社会保険事務所において入力のミスがある、社会保険事務所の職員によって入力のミスがある、国民年金保険料を集金している人たちが着服をしたということも委員会で皆さんに資料...全文を見る | ||
○内山委員 大臣、ではお答えいただけますでしょうか。 | ||
○内山委員 与党が提案をしております、時効の壁を撤廃する、しかし、その対象者となるべき五千万件の未統合のデータの中にどのくらいの方がいらっしゃるか、それをまず先にやってからじゃないんですか。何もきょう、急ぐことはないじゃないですか。逸失利益があって、たくさん国会に押しかけている、...全文を見る | ||
○内山委員 質問いたしました再裁定の人数、どのようにつかんでおられますでしょうか。附則の第二条に該当する施行日前に記録の訂正をした人の人数でございます。 | ||
○内山委員 データの詳しいことをもう一度、ちょっと掘り下げて聞きたいと思いますけれども、この法律ができますと、二十五万件の方に対応するということになるんでしょうか。確認したいと思います。 | ||
○内山委員 法律をつくるわけですから、予算も必要ですね。けさの日経新聞では六十億というふうな数字が書いてあります。そういった積算根拠がなくてやれるんでしょうか。 答弁いただけるのはどちらでしょうか。お願いします。 | ||
○内山委員 推定じゃなくて根拠をお尋ねしたいんですけれども。 | ||
○内山委員 その資料を後ほどいただきたいんですけれども。委員会審議のときに、すべての、やはり五千万件の方たちが年金受給をするとなるとどのぐらいになるのかということは、さんざん、いろいろな委員が聞いたと思うんです。 隠していたんでしょうか。今こうやってお答えができるということは...全文を見る | ||
○内山委員 はい、そのとおりで、資料をいただきたいんですけれども、理事会に出していただけますか。 | ||
○内山委員 分析をして、やはり、それからまた質疑をするということにも使える資料だと思います。(発言する者あり) | ||
○内山委員 質問封じになってしまいますので、結構でございます。 それでは、今の数字に関して、ちょっと分析をしてお尋ねをしたいと思います。 まず、再裁定の請求をした記録というのは、保管期限は何年でしょうか。 | ||
○内山委員 そうしますと、附則の第二条に、既裁定者に関しては、さかのぼりで、例えば五年以上のものがあれば支払うということになっていますね。そのデータは管理されているんですか。 | ||
○内山委員 保管期限がなくて、何年何月に出した書類で、その方が五年以上上れたにもかかわらず、複数年、本来の受給開始年齢のところからもらえる部分の差額というのは、この法案が通った段階で、本人の請求がなくても国の方はきちっと指示をするということになっているわけですね。答弁を求めたいと...全文を見る | ||
○内山委員 提出者にもお尋ねをしたいと思います。 | ||
○内山委員 政府・与党丸抱えの提案なんですね。おかしいですよ。重要なことじゃないですか。 特例法案の附則の第二条で、既裁定者の場合にはこれを準用すると書いてあるじゃないですか。だから、その人たちが一体何人いるのか、明確にやはり答えていただかなければ、それに対する予算措置もある...全文を見る | ||
○内山委員 では、さらに引き続いてお尋ねをしますけれども、この法律が通りますと、附則の第二条では、既裁定者の場合に準用する。では、その方が記録の訂正をして、二十年も三十年も前に記録を訂正した、こういった方たちが、本来十年もらえるところを五年しかもらっていなかった、そういう人たちも...全文を見る | ||
○内山委員 そうしますと、例えば、老齢厚生年金の請求漏れがありました、こういうものが遺族年金に転化をするわけでありまして、既裁定者じゃなくて、これから年金をもらおうとする方たち、またはもう亡くなった方もいるかもしれません、ここで救済をされて時効の壁を撤廃されますと本来いただける方...全文を見る | ||
○内山委員 もう既に亡くなっている方もいるわけでありまして、そういった方たちの、実務的に事務処理が本当にできるんですかと非常に危惧をします。 保険給付を受ける権利ということについてお尋ねをしたいと思います。 会計法の規定を適用しないとすることによりまして、他の会計法を適用...全文を見る | ||
○内山委員 それでは、もう一度お尋ねをします。 国に関することで永久に消滅しない債権というのはありますでしょうか。提案者にお尋ねをします。 | ||
○内山委員 そんなのでいいんですか。だって、五年をさかのぼったりするんでしょう、これから払うのに。全体的なバランスが崩れるじゃないですか。 きょうは、法務省の御担当の方がいらしています。法務省の方にお尋ねをします。 同じ質問をします。永久に消滅しない債権というのがあるでし...全文を見る | ||
○内山委員 ですから、遡及をして再裁定をした方が、二十年も三十年も四十年も五十年も前に該当する部分というのを枠を取ったわけですから、救済をするわけじゃないですか。そういう人たちから発生するさまざまな問題というのが対応し切れるんですか。物すごく危惧を感じます。 もう一度お尋ねを...全文を見る | ||
○内山委員 法律に時効の特例を明記した方がよく、法体系全体へのゆがみが生じてしまう、こういうことを指摘したいと思います。 最後に、与党の救済案のここが問題という点を指摘して終わりたいと思います。 与党案ではほとんどの被害者が救済をされません。与党案の時効は適用除外を定めて...全文を見る | ||
06月06日 | 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第28号 議事録を見る | ○内山委員 櫻田委員長、よろしくお願いを申し上げます。 まず、労働三法につきましてお尋ねを申し上げてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 青木局長がきょうおられますので、急遽参考人としてお願いを申し上げたいと思います。 私は、昨年来から厚生労働委員会で...全文を見る |
○内山委員 今の、「訓練等の計画」の中の一から四というところのあるかないか、こういう話でございましたけれども、そもそも訓練と労働というものの違いは一体何なのかということをお尋ねしたいんです。 | ||
○内山委員 使用従属関係、この四つの部分ということを指しておられるんだろうと思われますけれども、訓練等の計画が策定されている場合と策定されていない場合、二つにこれは分かれますね。策定をされるということは、例えば所定のフォームがありまして、それを作成し労働基準監督署等に届ける、そう...全文を見る | ||
○内山委員 そうしますと、労働基準法の第九条に該当する、労働者と認定する、労働者以外と認定するのは、だれが認定をするんですか。 | ||
○内山委員 そこをもう少し詳しくしていただけませんでしょうか。監督官の指導があって労働者として認めない、または労働者とするのか。または、施設側の経営者が、計画に沿って、その四つに該当していませんよということで、労働基準法の九条の労働者としないのか。明確に、小さいところでもわかるよ...全文を見る | ||
○内山委員 それでは、国の指導というのは、どういうローテーションで、スケジュールで行いますか。 | ||
○内山委員 それでは、これからの計画、どのようなものがありますか。 | ||
○内山委員 何でこんなことを細かく聞いているかといいますと、私が指摘をしました昨年十二月現在のときにおいて、明らかに労働者としての扱いをしなければならない、そして最賃法違反であるというような事業所が数多く見受けられたわけでありまして、こういう通知を変えて、やはりきちっと周知をしな...全文を見る | ||
○内山委員 二十年から三十年に一回しか事業所を訪問できない、これでは、一体どういうふうになっているかわからないですよ。これはもう、もっと早くきちっと手を打ってほしいですね。 例えば、次に続けますけれども、この通知の中に、障害者または保護者との間の契約について、対等な契約は地位...全文を見る | ||
○内山委員 自立支援に必要な生活費を当然稼がなければならないわけでありますけれども、施設においても、最低賃金法が適用される労働者とみなされる必要があると考えますけれども、いかがでしょうか。 | ||
○内山委員 もう一点だけ、この件についてお尋ねをします。 通知の「基本的な考え方」の中において、「なお、当該小規模作業所等における事業収入が一般的な事業場に比較して著しく低い場合には、事業性を有しないと判断」する、こうありますけれども、「著しく低い」という基準を教えていただけ...全文を見る | ||
○内山委員 その著しく低いという数値的なものは何かありませんか。 | ||
○内山委員 では、これはだれが判断するんですか。 | ||
○内山委員 それでは話題をかえまして、年金のことについてお尋ねをしたいと思います。柳澤大臣。 ここで、強行採決が続きました。純粋に、なぜ法案審議を急ぐんだろうかと本当に思っております。日本年金機構法案の問題点というのはたくさんある、私たちはこう考えております。今、幾つか述べさ...全文を見る | ||
○内山委員 それでは、何もこれはもう与野党で対立する問題ではありません。政争の具にすることでもありませんから、やはりじっくりとやるべきだったと私は思います。それはとても残念でならないというのが、大臣の答弁を聞きましても、やはりそれだけなのかなと非常に残念な思いでなりません。 ...全文を見る | ||
○内山委員 鴨下議員はテレビで、コンピューターのソフトをつくればすぐにでも五千万件とそれから年金受給者、突合ができるようなことを何度かお話しされておりますけれども、その仕組みがどうもよくわからないのであります。コンピューターのシステムをつくるとしても、これは相当な時間が、設計から...全文を見る | ||
○内山委員 より掘り下げてお尋ねをしたいんですけれども、システム設計、これはやはり膨大な期間と費用がかかろうかと思うんですが、どれくらいを見込まれておられますでしょうか。 | ||
○内山委員 でも、一年でやると明言されておられるわけでありますから、非常にやはり、大丈夫なのかなと本当に危惧をしております。 物理的なことをちょっと申し上げてみますと、五千万件の名寄せを一年間でやるとすれば、五千万件割る三百六十五日とすれば、一日当たり十三万六千九百八十六件と...全文を見る | ||
○内山委員 次に、そのシステムが稼働し始めたときに、では、五千万件のデータと今現在生きているデータと突合していく、それらしい人が出てきたときに、実務的にどうやって判断をされていくんだろうか。これも非常に危惧をしております。 三千万人に対しては、二千八百八十万件の突合を行い、残...全文を見る | ||
○内山委員 ですから、この二千百二十ですか、これを現役の被保険者六十歳未満の人と、約七千万から六十歳以上の被保険者を引いたら、そんなに数は減らないと思いますけれども、この作業も膨大な作業じゃなかろうかと思うんですよ。これは、とてもとても一年の中で作業できるとは私は全く判断できない...全文を見る | ||
○内山委員 この五千万件のデータからは、既に亡くなった方の扱いというのはどのようになるんでしょうか。住基ネットでこの死亡者との突合ができるんでしょうか。また、亡くなっている人には通知をされないんでしょうか。お尋ねをします。 | ||
○内山委員 亡くなった方には通知は出るのでしょうか、出ないんでしょうか。 | ||
○内山委員 すべて遺族年金に転化するとは限らないわけでありまして、未支給で遺族年金につながらない方もいらっしゃるわけでありますから、そういう未支給で遺族年金には行かないような方には通知はされますか。どうでしょうか。 | ||
○内山委員 同じように、受給資格のない方にも何か通知を送らないとかというようなことを耳にするんですけれども、それも本当ですか。 | ||
○内山委員 受給資格のあるなしにかかわらず、やはりそれはすべて送っていただかなければならないと思うんですね。記録だけでは受給資格を判明することが不可能な、例えば合算対象期間というようなものを使って受給資格を得る、特に女性なんかの場合、こういう記録が見つかることによって受給資格が発...全文を見る | ||
○内山委員 時間がなくなりましたので、少し飛ばして質問したいと思います。 与党の第三者機関の設置に関しては、私は、了と認めるものではありませんけれども、一言申し上げたいところがありますので、お話をしたいと思うんです。 総理大臣は、第三者機関は弁護士と税理士で構成されるとさ...全文を見る | ||
○内山委員 サービスとは何ですか。当然じゃないですか。 自民党のビラに記載されていることについて、再度お尋ねをしたいと思います。「オンライン化されていないが、マイクロフィルムや市町村にある記録についても手作業で突き合わせいたします」と。 ところが、マイクロフィルムに収納さ...全文を見る | ||
○内山委員 しかし、この与党のビラには、あたかもできますというような感じで書かれているわけですよ。これは非常に国民を欺く行為じゃないでしょうか。できもしないことを書くのを誇大広告とか詐欺広告というわけでありまして、これを見た国民が一体どう思うか。 さらには、このビラの中に一つ...全文を見る | ||
○内山委員 ほんの少し下さい。お願いします。 宙に浮いている人が判明したんです。ですから、この自民党の配りましたビラ、基礎年金番号導入時の大臣はだれかなどと、また、菅さんや民主党を批判するビラを配っていることはとても理解できないんですけれども、大臣はどう思われますか、所見をい...全文を見る | ||
06月08日 | 第166回国会 衆議院 本会議 第41号 議事録を見る | ○内山晃君 民主党の内山晃でございます。 ただいま議題となりました私を懲罰委員会に付する動議に断固反対して、心からの怒りをもって、一身上の弁明を行うものでございます。(拍手) おとといの厚生労働委員会において、またしても重大な事実が発覚をいたしました。いわゆる消えた年金記...全文を見る |
06月13日 | 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第30号 議事録を見る | ○内山委員 民主党の内山晃でございます。 前半を社会保障協定について、あと、後半を一連の年金問題についてお尋ねしたいと思います。 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案について、包括実施特例法の制定後、海外にある日本企業に現地採用された日本人はどの...全文を見る |
○内山委員 それでは次に、海外で現地採用の日本人の従業員の配偶者の年金はどのような扱いになりますか、お尋ねをしたいと思います。 | ||
○内山委員 それでは、次に、日本国内で日本企業に勤める外国人が日本の厚生年金保険の被保険者となっている、その場合にその配偶者というのは国民年金保険法の第三号被保険者ということに取り扱われると思いますけれども、その配偶者が帰国したときに、その配偶者はどのような年金を受けるのか、例え...全文を見る | ||
○内山委員 長期になりますと、これはどうなるんですか。 | ||
○内山委員 次に、包括実施特例法制定後、配偶者加給年金の支給要件についてお尋ねをしたいと思います。 例えば、支給要件として、厚生年金加入期間二十年というところで発生をいたしますけれども、この扱いはどのような形になりますでしょうか、お尋ねをします。そして、海外での外国保険加入期...全文を見る | ||
○内山委員 そうしますと、加給年金は、今ですと大体年間四十万円近くになりますけれども、この金額が、六十五歳になりますと振りかえ加算となりますけれども、その振りかえ加算、かなり低額ということになりますでしょうかね、どうでしょうか。 | ||
○内山委員 続きまして、年金の受給資格についてお尋ねをしたいと思います。 厚生年金の加入期間ですと、全加入期間で二十年、中高齢特例ですと十五年から十九年という状況になっているかと思いますけれども、外国での海外保険加入期間、これをどのように扱うのか、中高齢特例または受給資格の二...全文を見る | ||
○内山委員 それでは再度、ちょっと確認をいたしますけれども、四十歳以降の中高齢特例、男性ですと四十歳以降十五年、女性ですと三十五歳以降十五年ですけれども、この十五年の中には、日本の保険、厚生年金に加入した期間と海外の、外国保険加入期間と合わせて、例えば十五年でいいという判断でよろ...全文を見る | ||
○内山委員 それでは、年金の話に話題をかえていきたいと思います。 皆さんのところに資料をお配りしております。ごらんいただきたいと思います。パネルをつくってまいりました。 この資料、厚生労働省が自民党に提出をした五年超遡及に係る件について質問をいたします。 週刊ポストの...全文を見る | ||
○内山委員 この資料というのは、厚生労働省がおつくりになっている資料でしょうか、確認をいたします。 | ||
○内山委員 この資料を皆さんもお手元でごらんいただければと思うんですけれども、実は平成十五年のときの新規裁定の件数が百七十六万四千三百三件、このうち、五年を超えて遡及する裁定請求の件数が二万一千七百五十六件、割合にしますと全体の数の一・二%が遡及している。そして、一人頭の、一件当...全文を見る | ||
○内山委員 長い答弁でありましたけれども、的を得ておりませんで、もう一度確認をさせていただきますけれども、要は、今の資料の人たちは時効特例で救済をされますかということを端的にお答えいただきたいんですが。 | ||
○内山委員 そうなんですよ。時効特例法の附則の第二条というところには、記録の訂正をした方だけが救済をされる、国年法の十四条、厚年法の二十八条、この部分の訂正をされた方だけが対象となって、ここにありますのは、単なる請求漏れ、請求のタイミングが遅くなった、こういう方たちは一切救済され...全文を見る | ||
○内山委員 十六年の年金改正法のときには、もう厚生労働省から自民党の方に渡って、説明を受けていた。こういう被害者が出ているということは知っていたわけじゃないですか。知っていたにもかかわらず、今回記録の訂正をした方だけが対象となる、しかもそれは二十五万人しかいない。むしろ、こういう...全文を見る | ||
○内山委員 なぜ記録の訂正にこだわるんですか。もうこういう被害者が出ているじゃないですか。これは非常におかしいんですよ。本来自分がもらえる年金手続を遅延してしまった、そういう人を何で五年で打ち切ってしまうんですか。本来、受給資格が発生したところまではさかのぼって払うべきじゃないで...全文を見る | ||
○内山委員 前回、また前々回の委員会の質疑でも、この時効特例のときに、再裁定をした、そしてさかのぼって払わなければならない人たちのデータが出せるかと私は聞いています。そのとき、出せないという回答がたしかありました。しかし、こんな数値がもう平成十六年のときに出せるんじゃないですか。...全文を見る | ||
○内山委員 具体的に、実務的なところをお尋ねしたいと思うんですが、今現在、厚生年金基金に加入されている方で基金の請求漏れという方が結構いらっしゃいます。厚生年金基金に加入をされていて基金の請求漏れをしている。 例えば、新たに厚生年金の加入期間が見つかった、そして、それを含めて...全文を見る | ||
○内山委員 具体的に、代行部分の五年部分というのはもらえるのかというふうにお答えをいただきたいと思います。 | ||
○内山委員 それでは、あと数問、同じように、具体的に基金絡みでお尋ねをしたいと思います。 厚生年金基金の加入はわからなくて老齢厚生をもらっている既裁定者というのは、女性に特にあります。昔、数年とか数カ月とか勤めていて、本体の厚生年金も請求されていないということであります。基金...全文を見る | ||
○内山委員 裁定請求者で既に年金を受給されている、厚生年金基金加入者で厚生年金基金の請求漏れになっている、老齢厚生の裁定請求は行っています、ただし、昔勤めた厚生年金基金の加入期間が未請求である、こういうものは、社会保険庁の方ではデータ上把握できるんでしょうか。いいですか、お尋ねを...全文を見る | ||
○内山委員 そうしましたら、早速、それはすぐ厚生年金基金の請求漏れの人たちに対して注意を喚起していただきたい、こう思うのであります。 大変な数の方たちが、厚生年金基金というのを請求することすらわからない。厚生年金の本体だけ請求すれば、もうそれで終わってしまう。基金というのは別...全文を見る | ||
○内山委員 それでは、ちょっと話題をかえまして、被保険者記録の三億口の年金記録のことからお尋ねしたいと思います。 当初、平成九年のときに、三億口の年金記録がありました。そして、一億口に基礎年金番号を付与し、二億口を十年間で、一億五千万口を統合した、そして、現在五千万口が残って...全文を見る | ||
○内山委員 ですから、今後、社会保険事務所ごとに、この番号とこの番号を統一してこの番号になった、そういう記録がとれるはずですよね。ですから、そのデータをお示ししていただきたい、こういうふうに資料で出していただきたい、こうお願いをしたいんですけれども。 | ||
○内山委員 それでは、そのデータを、今すぐにとは言いませんけれども、ぜひおとりをいただきたいな、こうお願い申し上げます。 ここのところ、例えばこういう問題が大きくなりまして、やはり社会保険事務所にいろいろな方が行かれていると思うんですが、ここで、名寄せとか、五千万件のデータの...全文を見る | ||
○内山委員 時間が大分少なくなってきましたので、飛ばしてお尋ねをしたいと思います。 先ほども他の議員も聞かれておりましたけれども、ねんきんあんしんダイヤルについてお尋ねをしたいと思います。 新聞記事に、やっぱりつながらないねんきんあんしんダイヤル、何度かけても、しばらく待...全文を見る | ||
○内山委員 質問が残りましたので、この続きは後日またお尋ねをさせていただきます。ありがとうございました。 | ||
06月19日 | 第166回国会 衆議院 本会議 第45号 議事録を見る | ○内山晃君 民主党の内山晃でございます。 私は、ただいま議題となりました私の懲罰事犯につきまして、心からの怒りをもって、一身上の弁明を行うものであります。(拍手) 昨日、私、内山晃に対する懲罰事犯について審議される懲罰委員会において、またもや議会制民主主義の根幹を揺るがす...全文を見る |
09月10日 | 第168回国会 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第1号 議事録を見る | ○内山委員 動議を提出いたします。 委員長の互選は、投票によらないで、山本拓君を委員長に推薦いたします。 |
○内山委員 動議を提出いたします。 理事は、その数を八名とし、委員長において指名されることを望みます。 | ||
11月07日 | 第168回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号 議事録を見る | ○内山委員 民主党の内山晃でございます。 久しぶりの委員会質疑になりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 労働三法につきまして、お尋ねをしたいと思います。 まず、労働基準法の一部を改正する法律案につきまして、一カ月の労働時間が八十時間を超えますと、時間外労働...全文を見る |
○内山委員 労働基準法の一部を改正する法律案の条文の第三十七条の二項というところに、五割以上の率で計算した割り増し賃金の支払いにかえて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇を与えることができるとあります。 八十時間を超えた時間をどのように休暇、日にちに直すことができるのだろう...全文を見る | ||
○内山委員 実務的なことでちょっとまだ練れていないのかもしれませんけれども、八十時間を超えた分に対して有給の休日を与える、ですから、労働時間をどういうふうに日にちに変換するんだろうとお尋ねをしておるんです。 | ||
○内山委員 非常に難しいんじゃなかろうか、こう思っているわけでありまして、例えば平均賃金で割るのか、そうしますと端数が出てきたりするおそれが十分ありまして、そういった端数の取り扱いなんかは一体どうされるんだろうかとすごく危惧をしているんですけれども、どう考えているんですか。 | ||
○内山委員 同じように、今度は、有給の休日付与を消化する期間につきまして、一賃金支払い期間で処理をされるのかどうか、お答えをいただきたいと思います。 | ||
○内山委員 これが長ければ、やはり消化し切れないというような形になってしまうんじゃなかろうかと思って危惧をしておるわけでありまして、やはり原則的には一賃金支払い期間内で処理されることを私は望みたい、こう思うわけであります。 さらに、この有給の休日付与で労働者に付与されました休...全文を見る | ||
○内山委員 ということは、できないということですね。 | ||
○内山委員 もう一度ちょっと整理して聞きますけれども、労基法の第三十九条の年次有給休暇とこの休日の付与は違うわけですよね。それを整理してちょっとお答えをいただきたいんです。 | ||
○内山委員 ですから、時季変更権は使用者側は使うことができないというふうに考えていいわけですね。 | ||
○内山委員 こういう法律は、ここで皆さんがわかっていても、一般の事業主さんがどれだけ理解しているかが問題でありまして、だから、そういうところをやはりきちっと明確にお答えをいただかないとならないと思います。 私の持ち時間は短い時間ですから、簡潔にお願いをしたいと思います。 ...全文を見る | ||
○内山委員 そうしますと、契約締結者は、人事部長とか支配人とか総務部長名で労働契約はできるんでしょうか。 | ||
○内山委員 済みません、もうちょっとわかりやすくお願いしたいんですけれども、では、総務部長名で契約はできるんですか。 | ||
○内山委員 済みません、ちょっとよく理解できないんですけれども、人事部長とか支配人とか総務部長とか、こういう人たちは労働契約法の使用者になるのか、そして、契約を結ぶ対象者として該当するのかしないのか。 | ||
○内山委員 次に、では、労働者について同じようにお尋ねをしたいと思います。 第二条では、「「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」をいいます。雇用保険の加入要件等の有無の関係は、まず労働者となり得るのか、その要件に該当するのかしないのか。 | ||
○内山委員 次に、在宅勤務者と業務請負契約者は、この法律では労働者としての範囲に入りますか、どうですか。 | ||
○内山委員 この辺をしっかりと定義づけしませんと、やはり後で大きな問題を生じてしまうと思いますので、しっかりと整理をしていただきたい、こう思います。 次に、第四条の第二項ということで、「労働契約の内容について、できる限り書面により確認するものとする。」とあります。労働基準法の...全文を見る | ||
○内山委員 かなというところでありますね。そうですか。 この第四条第二項は「できる限り」と書いてあるわけでありまして、「できる限り」ということは、やらなくてもいいという事業主の判断が発生しないかというふうに危惧をしていますけれども、いかがでしょうか。 | ||
○内山委員 それでは、法案第十条のことでお尋ねをしたいと思います。 「労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、」「就業規則に定めるところによるもの」とありますけれども、この「合理的」の中に、労基法第八十九条、第九十条の就業規...全文を見る | ||
○内山委員 提案なんですけれども、労働者の立場に立てば、就業規則の変更手続における法令遵守の一言を追加すればよりわかりやすくなるんじゃなかろうか、こう考えておりまして、就業規則の変更手続の法令を遵守させ、合理性を確立することになると考えます。 第十条に、労働組合等との交渉の状...全文を見る | ||
○内山委員 同じく十条のことでお尋ねをします。 変更後の就業規則を労働者に周知させ、内容が合理的であれば、労働条件が変更後の就業規則に定めるところによるもの、こうなっていると思います。 今回の法律案では、内容の合理性と実質的周知があれば、労基法第八十九条、第九十条の要件を...全文を見る | ||
○内山委員 会社の経営面から考えますと、使用者は労働者に対して労働条件の変更の必要性というのは否定できないと思います。労働条件の合意をしない相手に対し就業規則の適用がなされるというのは、最も重要な労働契約の原則である第三条一項にあるように、労使の対等な立場における合意に基づいて締...全文を見る | ||
○内山委員 残された時間、お許しをいただきましたので、年金のことで舛添大臣にお尋ねを申し上げたいと思います。 十六年年金改正法のところで、十九年度の年度末におきまして国民年金の納付率というのはたしか八〇%だと思いますが、今現在は何%で、また十九年度末には八〇%に届くんでしょう...全文を見る | ||
○内山委員 時間が来ておりますけれども、大臣も、くしくも、やはり国民の年金不信が生じた結果によってと。これはやはり、年金不信を生じた結果は厚生労働省、社保庁の原因でありますので、そこら辺はよくこれから精査をしていただきたいと思います。 また質問させていただきます。ありがとうご...全文を見る | ||
11月28日 | 第168回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号 議事録を見る | ○内山委員 民主党の内山晃でございます。 委員会は、国民のために議論をする場でありまして、私は、政治は生活だと思っておりますので、真摯に議論をさせていただきたいと思っております。よろしくお願いをいたします。 質問通告の順番を少し変えまして、ねんきん特別便からお尋ねをしたい...全文を見る |
○内山委員 御丁寧な答弁をありがとうございます。時間が限られておりますので、簡潔にお願いしたいと思います。 しかし、本人はこういう手がかりがなければ、送られてきてもわからないわけじゃないですか。だからこそ請求漏れになっているわけじゃないんですか。そういう人たちに対して、どうや...全文を見る | ||
○内山委員 大臣のお考えはよくわかりますけれども、電話をしてきたときに、事業所の手がかりすら本人はわかっていないわけですよ。 では、どうやって対応するんですか。 | ||
○内山委員 それでは今の社会保険事務所の窓口の年金相談と同じなんですよ。窓口のウィンドウマシンで会社名、そういったものを言わなければ自分の年金加入記録に結びついていない人がたくさんいるんですよ。 では、お電話をしてきた受給者または被保険者は、会社名、そういったものがわからなく...全文を見る | ||
○内山委員 だめですから、もう一回聞きます。 そういう何らかの手がかりを示さなければ、電話してきても同じだと言っているんですよ、私は。だからこそ、大臣も言いましたけれども、これは書くのは限界があるかもしれない。だけれども、そういう何らかの手がかりが私はそのねんきん特別便にある...全文を見る | ||
○内山委員 それは、きちっと、どういう対応をするのか、マニュアルを後で示してください。そうしなければ、こんなの何度やったって同じですよ。税金の無駄遣いですよ。 舛添大臣、来年三月までに年金記録の照合を終わらせると、安倍前総理もそういう話をされました。大臣は、三月までに、この状...全文を見る | ||
○内山委員 このねんきん特別便の封筒の文言が、長妻議員によって改正をされました。 私も一点指摘をしたいと思うんですけれども、大臣のサインの欄の上に「あなたの加入記録をお確かめください」というところがありますね。このところに、文章として「このお知らせは、基礎年金番号に結びついて...全文を見る | ||
○内山委員 今のお言葉を返すようですけれども、過剰な期待というのは何ですか。あなた方の手続が不手際だったから五千万件の記録が残っているんじゃないんですか。言葉を撤回してください。 | ||
○内山委員 注意をとにかく喚起するということは大変必要なんですよ。 大臣、最後にもう一度。 | ||
○内山委員 では、よろしくお願いいたします。 それでは、質問をかえまして、与党提案の厚生年金の保険給付及び保険料の納付の特例に関する法律案についてお尋ねをしたいと思います。 まず、この法案で、具体的にどのような事例が救済の対象となるのか、お尋ねをいたします。 | ||
○内山委員 細かくお尋ねをしていきたいと思います。 法律案要綱の第一の保険給付に関する特例等の文中に、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅する前に被保険者の資格に係る届け出があった場合を除くとありますけれども、どのような意味を指すのでしょうか。お願いいたします。 | ||
○内山委員 同じく法律案要綱の第二の特例納付の保険料の納付について、「未納保険料に相当する額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができる」とあります。どのような額に保険料が増額されるのか、お尋ねをします。 | ||
○内山委員 具体的には何%とか、そういう数字はおわかりですか。 | ||
○内山委員 この法律によりまして、救済の対象の人数はどの程度と考えておられますでしょうか。お尋ねをします。 | ||
○内山委員 対象となる人数をもう一度ちょっと確認したいんですが。 | ||
○内山委員 今後も考えて五千件程度ということなんですか。 | ||
○内山委員 今後どういう人数が対象になるのか、それを私は聞きたかったわけですけれども、残念ながら数字がないようでありますので次に移りますけれども、今、大村さんの方から、十二億円の積算根拠というふうに考えていいんでしょうかね、その人数は。(大村議員「そうです」と呼ぶ) そうしま...全文を見る | ||
○内山委員 そうしますと、国庫負担で十二億円あるということもあり得るということだと思います。(大村議員「マックスはですね」と呼ぶ)はい。 それでは次に、納付すべき保険料をなぜ任意とするのかということをお尋ねしたいと思うんです。 | ||
○内山委員 納付すべき保険料は事業主に勧奨するとの答弁も今ありましたけれども、つぶれてなくなってしまった会社、解散してしまった会社、こういうところにどうやって勧奨をするんだろうかと非常に疑問に思うんですけれども、お答えをいただきたいと思います。 | ||
○内山委員 それでは、その事業主やまた役員をどうやって把握するんでしょうか。 | ||
○内山委員 役員を公表するというところで第二条の三項というところがあると思います。そして同じように、第三条の二項というところで、ちょっと整合性を整理して御説明をいただきたいんですけれども、どの範囲まで公表の対象となるのか、どういう状況で公表の対象となるのかというところをお願いいた...全文を見る | ||
○内山委員 会社の役員といいますと常務、専務とかいろいろ複数いると思うんですけれども、この複数全員に出すんですか。 | ||
○内山委員 そうすると、総務とか経理とかこういうところ、総務、そういう担当者以外は出さないということですか。もう一度。 | ||
○内山委員 厚生年金業務にかかわる、かかわらないというのは非常に線引きが難しいんじゃないかと思いますが、何か基準をつくらないと後でもめると思いますけれども、どうでしょうか。 | ||
○内山委員 条文に書いていませんので、それは、やはり現場で判断を求めるような形になると非常に難しいと思いますね。それはよく検討された方がいいと思います。 次に、第一条の四項で、国民年金法の規定を適用するときは、第二号被保険者として保険料納付済み期間に算入すると書いてあります。...全文を見る | ||
○内山委員 そういう形で本当にいいんですね。 | ||
○内山委員 ちょっと時間の配分を間違えておりまして、まだあるものだと思っていまして、まだたくさんありましたので、ちょっと飛ばして聞きます。 第二条の六項というところで、書面により申し出をすることができるとあります。書面を出した後、特例納付保険料を払わない人もいると思いますけれ...全文を見る | ||
○内山委員 第二条の六項というところを見ていただければと思うんですけれども、「書面により申し出ることができる。」とありまして、その書面を出したけれども、その後保険料を払わなかった、こういうケースです。 | ||
○内山委員 この書面は任意ですよね、出す出さないというのは。ですから、そうすると、下手に書面を出すと強制徴収になるということを考えていいんでしょうか。 | ||
○内山委員 続きまして、テーマをかえまして、年金時効特例法案につきましてお尋ねをしたいと思います。 社会保険事務所の年金相談窓口で再裁定をした人のリストがコンピューター上から検索できるようでありますけれども、どのような人たちがこのリストに載っているのか、お尋ねをしたいと思いま...全文を見る | ||
○内山委員 このリストに実は入っていない五年超の裁定請求を出された方がどうやらいるようでありまして、例えば六十五歳のときに国民年金を請求した、厚生年金の加入期間がわからなかった、そして数年たちまして厚生年金の新規の手続をしたという方が実はこのリストに入っていないということで窓口の...全文を見る | ||
○内山委員 最後に。対象者が二十五万人もいるのに、大臣、ちょっと聞いていていただきたいんですけれども、たったの、今二千件と二千五百件、四千五百件しか送っていないんですよ。いかに仕事が遅いかということ。 大臣、ちょっと答弁をもらいたいと思います。 | ||
○内山委員 言いっ放しになりますけれども、そういうことになります。たったの四千五百件しかやっていないわけですから、早急にその辺も急いでいただきたいと思います。 終わります。 | ||
12月12日 | 第168回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号 議事録を見る | ○内山委員 民主党の内山晃でございます。 年金トリオのトップバッターとしまして、きょうは質問させていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 舛添大臣、まず大臣に冒頭、私も質問させていただきたいと思うんですが、大臣は今、心の中で、大変なときに大臣を受けてしま...全文を見る |
○内山委員 私は実務家ですから、この五千万件そのものの名寄せ、これは到底不可能だと私は当初から思っていました。軽はずみに、やはり選挙目当てにこういうことを言っていることの責任を私は問いたいなと思うんですよ。 しかも、社保庁の、お名前はあえて言いませんけれども、担当者がテレビに...全文を見る | ||
○内山委員 いや、私が今お尋ねをしたかったのは、こういう実態が明らかになったとき、今までいろいろな方が、五千万件のデータは真正なデータだからいたずらに不安をあおるな、こういうことを言っていた人に対して大臣は今どういうふうに思いますかということをお尋ねしたいんです。 | ||
○内山委員 大臣の立場からすれば、安倍前総理が間違ったことを言っていたとはこの場ではお答えになれないでしょう。しかし、間違っていたことを言っていたんですよ。政府として反省すべきですよ。国民に謝罪すべきですよ。ぜひ国民の前にきちっと謝罪をしていただきたい、そして公約の撤回を、まずわ...全文を見る | ||
○内山委員 これだけやっていますと終わってしまいますので、質問に入りたいと思います。 年金記録第三者委員会についてお尋ねをしたいと思います。 第三者委員会の議事録は、年金記録確認第三者委員会令第九条の規定により非公開となっていることは存じ上げておりますけれども、国会議員が...全文を見る | ||
○内山委員 答弁になっていませんよ。どういう審議をしているのか、会議をしているのか、私たち国会議員に示すべきですよ。なぜ示せないのかということを言っているんです。個人的情報に関心はありません。問題があるんだったら塗りつぶしてください。どういう議論をしているのか。 地方だって、...全文を見る | ||
○内山委員 第三者委員会には社会保険事務局の職員は同席できるんですか。また、議事録は閲覧できるんでしょうか。 | ||
○内山委員 地方の第三者委員会の議事録の要旨が出ていると思います。初回に社会保険事務局の職員の名前が出ているものがあります。それは、初回はよろしかったんでしょうか。 | ||
○内山委員 第三者委員会の議事録の要旨の中に、初回、そのお名前が入っていない方が参加をされておりまして、委員がこういう発言をしたわけです。資格取得、喪失、今これがやはり、私の記録と違っているという申し出が第三者委員会の方に随分あると思います。そして、特に資格喪失日というのが、現に...全文を見る | ||
○内山委員 第三者委員会のこういう実態があるということで、ぜひ私たちに議事録を公開してくださいよ。どんな審議がされているのか私たちがわからないで、専門家がたくさんおられるかもしれません、でも、国会にぜひ開示すべきだと私は大臣にお願いをしたいんです。個人的情報は塗りつぶして結構です...全文を見る | ||
○内山委員 それでは、よろしく検討していただきたいと思います。 残りはテーマを変えましてお尋ねをしたいと思います。 厚生年金基金の請求漏れに対する対応についてお尋ねをいたします。これは前回の質問で質問できませんでした。残ってしまいましたので、再度確認をします。 私が六...全文を見る | ||
○内山委員 六月の段階で、まだ集計がされていない、そして企業年金連合会の百二十四万人が未請求であるという数字が出ました。さらには、それぞれの各厚生年金基金の未請求者も含めると一体どのくらいいるんだろうか、はかり知れないほど厚生年金基金の未請求があるわけでありまして、消えた年金記録...全文を見る | ||
○内山委員 早急にそれはぜひ行っていただきたいと思います。 それでは、もう一問。同じく六月十三日の委員会におきまして、五年超遡及新規裁定件数、この厚生労働省の資料の提出について私はお尋ねをいたしました。そして、十一月二十日に民主党の厚生労働部門会議におきまして新たな資料がやっ...全文を見る | ||
○内山委員 時間が来ましたので、この後また機会がありましたら質問いたします。 終わります。 |