内山晃

うちやまあきら



当選回数回

内山晃の2009年の発言一覧

開催日 会議名 発言
01月05日第171回国会 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第1号
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○内山委員 動議を提出いたします。  委員長の互選は、投票によらないで、柳本卓治君を委員長に推薦いたします。
○内山委員 動議を提出いたします。  理事は、その数を八名とし、委員長において指名されることを望みます。
02月20日第171回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
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○内山分科員 民主党の内山晃です。  きょうは二点ほどお尋ねをいたします。  まず初めに、国民年金基金の年金受給口座についてお尋ねをしたいと思います。  ある国民年金基金では、年金受給口座を郵便局のみとした年金裁定請求書を使用し、郵便局に口座をお持ちでない方は口座を開設して...全文を見る
○内山分科員 郵便局のみしかないという向こうの指示のとおりに、既に郵便局だけで口座を開設して年金を受給されている方がいらっしゃるとすれば、その人たちに対してこの年金基金から、それは今後、他の金融機関にも口座をかえることができますよという文書の通知を発送するような指示を与えますか、...全文を見る
○内山分科員 それでは、この基金の関係はもう一歩、ちょっと大臣に聞きたいのです。  なぜ国民年金基金はこういうことを行ったのかというと、払込手数料が郵便局は三十円、一般の銀行が八百四十円なんですよ。やはり基金に対して払込手数料の負担が大きいと思うんですね。こういうことを大臣はど...全文を見る
○内山分科員 それでは、質問をかえまして、戦没者の遺骨収集についてお尋ねをしたいと思います。  昨年十一月十六日、琉球新聞が、糸満・荒崎海岸でNPO団体が二十七遺体を収集したと報じています。  当日は、午前九時半から午後三時ごろまでの六時間で、余り広くない範囲で遺骨を見つけた...全文を見る
○内山分科員 戦没者の情報収集ということで、政府は、戦没者収容をいつまでもだらだらやっても仕方がないと、今話されましたけれども三年間で区切りをつけると、尾辻厚生労働大臣の時代に調査予算を二千九百万円出されたわけですね。  この十八年度の二千九百万円、一体どのような成果が得られた...全文を見る
○内山分科員 具体的には何か施策はありますか。
○内山分科員 アメリカ国立公文書館に、米軍の対日戦の戦闘報告書、諜報報告書、無線傍受記録、捕虜尋問書などの、戦闘や日本軍がとった作戦が詳細に記録されていて、これらの記録を細かく分析すれば、二百四十万人の戦没者が、いつ、どこで、どのようにして戦死したかが明らかになる重要な資料をNP...全文を見る
○内山分科員 大臣、今私が申し上げましたアメリカの国立公文書館の資料なんですよ、これは訳してありますけれども、ガダルカナルでどういう戦闘が行われて、どこで何年何月、どこの丘で何人亡くなっている、こんな資料があるんですよ。こういう資料を入手すればもっと的確に遺骨収集ができるんだろう...全文を見る
○内山分科員 それでは、沖縄のことでお尋ねをしたいと思います。  沖縄首里城下の三十二軍司令部ごうの発掘調査について、この司令部ごうでは多くの負傷兵が、戦闘が激しくなり司令部を撤退するときに、実は青酸カリや手りゅう弾で自害をしている。こういう世界遺産でもある首里城下の地下が、現...全文を見る
○内山分科員 ということは、調査をされないんですか。
○内山分科員 この冊子によりますと、沖縄県の大田知事が、今なら体験者も遺族もおられるのだから、一日も早く戦没者の収容をしてほしい、こう語られているんですよ。やはりそういう事実があるということがこの冊子にも出ていますから、ぜひ早急に検討すべきだと思いますけれども、もう一度、今後どう...全文を見る
○内山分科員 続きまして、沖縄糸満市の不明、埋没ごうの調査について、NPO団体の調査では、二百四十ごうのうち、手つかずのまま未確認ごうが百五十カ所も判明したとございます。国はこの実態を把握していますでしょうか。
○内山分科員 こういう資料では、ガマの二百四十の所在地が一覧となっているわけですね。そういう資料がありますから、これはやはり手つかずのままということであってはならないと思います。  さらには、この埋没ごうを探査する手法としては、電気探査による空洞調査というのがありまして、これで...全文を見る
○内山分科員 今度は、フィリピンのレイテ島の埋葬日本兵調査についてお尋ねをしたいと思います。  タクロバン市パロ町には、米軍が日本兵千九百二十四人を埋葬したという記録がありながら、日本政府は全く今まで手をつけていないという状況があるようでありますけれども、この点についてお尋ねを...全文を見る
○内山分科員 パラオ共和国のペリリュー島の件でちょっとお尋ねしたいんですけれども、ここの遺骨収集がおくれているという理由をお聞かせいただきたいんですが。
○内山分科員 今、交渉中ということで了解してよろしいんでしょうかね。はい。  次に、硫黄島の滑走路移設ということについてお尋ねをしたいんですけれども、現在、防衛省は、滑走路下の遺骨を収集するために、滑走路の移設のための資料収集と現地調査費用として二十一年度予算に約一億円を計上し...全文を見る
○内山分科員 しっかりと連携をとってやっていただきたい、こうお願い申し上げます。  大臣、戦後六十三年もたって、いまだにこういう地表に遺骨が転がっているなんということは、あってはならないと思うんですよ。だらだらやってはならないということで、尾辻大臣のときにも、三年で区切るよとい...全文を見る
○内山分科員 時間の前ですけれども、これで終わります。ありがとうございました。
03月13日第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
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○内山委員 民主党の内山晃でございます。  雇用保険法の一部を改正する法律案につきまして、質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。逐条解説的に質問をさせていただきたいと思います。  雇用保険法改正案の第一条、第三項の「特定理由離職者とは、離職した者のうち、第二十三...全文を見る
○内山委員 労働契約の更新が明示されないで、更新を希望したにもかかわらず当該更新について合意が成立するに至らなかったとは、具体的にどのようなケースを指しますか。
○内山委員 特定理由離職者の受給資格要件を被保険者期間が十二カ月以上から六カ月以上に緩和したらどのような効果が発生するのか、お尋ねをします。
○内山委員 特定理由離職者に正当な理由がある自己都合離職者を含むこととなった理由は何でしょうか。ちょっと間に合いませんで、通告をしておりませんけれども、わかる範囲でお答えいただけますか。
○内山委員 受給者が雇用契約の更新を希望したかどうか、どのように国は確認をするんでしょうか、お尋ねをします。
○内山委員 これは、厚生労働委員会、平成十九年のときに、雇用保険法の改正で受給資格を六カ月から十二カ月というふうに変更をした経緯を私は今でもよく覚えておりまして、前回、自己都合離職者について受給資格要件を被保険者期間十二カ月以上と設定したことはやはり間違っていると私は思っていまし...全文を見る
○内山委員 今の答弁、もう一度確認しますけれども、自己都合で離職した人の受給資格は何カ月ですか。
○内山委員 正当な理由がある自己都合離職ではなく、やめなきゃならない形でやめさせられる、逆に言うと、中小零細企業なんか、助成金や何かをもらうときに、解雇や何かにしなくて、みずから自己都合でやめたという形をとらされるケースが多いんですよ。そういうケースの人たちが、ここで不利益が生じ...全文を見る
○内山委員 ここだけやっていますと終わりませんので次に行きますけれども、特定理由離職者を特定受給資格者とみなして所定給付日数を支給する対象期間を平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの三年間の暫定措置とした理由は何ですか。
○内山委員 お尋ねしますけれども、この厳しい状況は三年で終わるんでしょうか。
○内山委員 一省庁の御努力だけでは、麻生総理も全治三年と言っているから、その三年を持ってきたんでしょうかね。やはり、先ほども菊田議員が言っていましたけれども、総理大臣としての見通しの甘さというのを私は非常に強く危惧しますね。  これで三年が経過したとき、その段階でさらに厳しい状...全文を見る
○内山委員 延長もあり得る、こういうことだと思います。  次に、給付日数の延長に関する暫定についてお尋ねをしたいと思います。  受給資格に係る離職の日において、四十五歳未満で、雇用機会が不足をしていると認められる地域に居住している者に対し、一定の基準で公共職業安定所が就職が困...全文を見る
○内山委員 雇用機会が不足していると認める基準というのはどういう基準でしょうか。
○内山委員 特定受給資格者以外の一般離職者に対して年齢が所定給付日数に考慮をされていない、そういう区分になっていると思いますけれども、それはなぜでしょうか。これも通告ができませんでしたが。
○内山委員 公共職業安定所長は、当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があるとは、どのような基準で判断をするんでしょうか。
○内山委員 これは、それぞれの全国の職業安定所長が判断をするんだろうと思います。一つの統一した基準というものがないと、地域によって格差がばらばらになってしまいますけれども、その基準というのがあるんでしょうか。それとも、安定所長の裁量に任されているんでしょうか。
○内山委員 今回、改正案にある所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数を延長すると、平成十二年に一たん廃止されました個別延長給付のようにならないだろうかと心配をしています。一時的な支給日数の延長効果が失業者の生活安定にどれだけ寄与するのか、非常に疑問を感じておりまして、再就職に...全文を見る
○内山委員 数値で、どのくらい救済されるとか効果があるとかというのは、おはかりになっていないのでしょうか。
○内山委員 特定受給資格者だけが今回延長の対象となりまして、一般離職者は対象としていない。その点はなぜでしょうか。
○内山委員 そんなにやはり自己都合でやめると不利益になるのかなと。先ほどからも言っていますけれども、やめたくなくてもやめざるを得ないというケースがあって、ここはやはり一般の方も、こういう厳しい状況であれば、自己都合でやめたとしても延長給付や何かの対象として考えてもいいんじゃないで...全文を見る
○内山委員 次に、雇用保険料を引き下げる理由について大臣にお尋ねしたいと思うんです。  ことし一月の完全失業率は四・一〇%、有効求人倍率は〇・六七倍と、十四カ月連続して一を割り込んでいます。失業等給付関係収支状況は、一九九九年度の支出額約二兆七千八百億円に対して、二〇〇七年度の...全文を見る
○内山委員 雇用の創出とおっしゃられても、保険料率を千分の四引き下げて、月収三十六万円で計算すると、一カ月七百円程度、年に直せば一万円足らず、これで本当に効果があるんだろうか、こう思うわけでありまして、こういう引き下げることをするのであれば、より給付を手厚くした方がいいんじゃない...全文を見る
○内山委員 私でしたら、雇用保険なんかは下げずに社会保険を下げる、そう提案したいですね。健康保険や厚生年金、けたが違いますよ。こういうことを下げてくれれば、事業者だって相当助かりますよ。それに、被保険者、従業員だって減税効果がありますよ。さらには、消費税を下げる。対策はいっぱいあ...全文を見る
○内山委員 それでは、お尋ねしますけれども、職場復帰率というのはどのくらいでしょうか。
○内山委員 休業後、職場に復帰しなかったら、もう全額払っちゃっているわけですから、育児休業給付金の一部を本人に返還させたりすることになるんでしょうか。
○内山委員 先ほど、十八年度の数字で復帰率は八三・四%、だから一〇〇%じゃないわけですから、こういう人たち、五〇%として給付金をいただいてしまって、うまく考えればもらい得ということになってしまう人も出てくるんじゃなかろうかと危惧はしますけれども、大丈夫ですか。
○内山委員 では、しっかりとその辺は推移を見守っていきたい、こう思います。  育児休業給付の額について、「当分の間、」こうありますけれども、なぜ当分の間なのか、お答えをいただけませんでしょうか。そして、五〇%というのはいつまで続くのか。
○内山委員 そうすると、これはすぐやめるということもあるんですか。
○内山委員 安心しました。やはり審議会でもあったようでありますけれども、雇用保険の枠でこういったことをやっていていいのか。やはり抜本的に少子化対策として国がしかるべき力を入れてやるべきだな、こう私も強く思います。  続きまして、再就職手当金を計算する日額はなぜ基本手当日額を用い...全文を見る
○内山委員 これの根拠は何ですか。どの法律でそういう形になっているんですか。
○内山委員 社会保険適用事業所と雇用保険適用事業所数の乖離、数字を確認したいんですけれども。
○内山委員 何で社会保険と雇用保険の適用事業所の乖離を聞いたかといいますと、今、公共職業安定所に求人の申し込みをするときに、社会保険の加入がないと、一時的な扱いで後は受け付けできない、こういう状況を聞いています。完全失業率が四・一〇、有効求人倍率が〇・六七、こういう時代において、...全文を見る
○内山委員 大臣に最後にちょっと今の件でお尋ねしたいんですけれども、御意見でも結構ですけれども、社会保険に加入していないと実際には法令違反で、安定所で求人票を受け付けない、しかし、一回は受け付けるけれども更新はしない、そういう扱いをぜひ少し今とめてもらえませんか。有効求人倍率が〇...全文を見る
○内山委員 ありがとうございました。終わります。
04月01日第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
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○内山委員 民主党の内山晃でございます。  レセプトオンライン請求義務化について少し掘り下げて質問させていただきたいと思っております。  二〇一一年四月からはほとんどの医療機関にレセプトオンライン請求が義務化されます。この件について全国保険医団体連合会がアンケート調査をいたし...全文を見る
○内山委員 コンピューターができないドクターが千葉県内では百二十八名いらっしゃるという情報があります。医師不足が叫ばれている、社会的に大きな問題となっている中で、こういったベテランの医師の引退に拍車がかかるだろう、こう言われておりますけれども、大臣、こういったことをどのようにお考...全文を見る
○内山委員 医療機関に対して、レセコンの導入と同時にオンライン化のための光ファイバーを引きなさい、こういうことも言われているようであります。しかも、光ファイバーも、安くて、今使っているものではなくて、特定の会社のものを引くようにと指導されているということを聞きましたけれども、これ...全文を見る
○内山委員 今の説明はわかりましたけれども、それでは、オンライン回線までなぜ医療機関に引かせる負担を求めるのか、その根拠をお尋ねしたいと思います。
○内山委員 今の御説明では、医療機関にオンライン回線まで費用を持たせるという理由にはならないと思うんです。それはあくまでもデータを収集する方の論理じゃないですか。  もう一度答弁を求めます。
○内山委員 情報漏えいの危険についてお尋ねをしたいと思います。  診療報酬明細書には、患者の氏名、性別、生年月日のほか、医療機関で診断された病名、受けた診療内容等の診療情報が記載されております。オンライン請求の場合、診療報酬に関するデータは医療機関から審査支払い機関に送られ、審...全文を見る
○内山委員 いろいろ防止策をやっているというところでありますけれども、住基ネットでもインターネット上への流出など情報漏えいの事件が現に発生をしておりまして、もしデータの送信過程で情報漏えいが発生した場合に、責任は一体だれがとるのかということをお尋ねしたいと思うんですが。
○内山委員 順調というお話でありましたけれども、去年、二〇〇八年の五月に大規模なシステム障害が現に発生をしているじゃないですか。このシステム障害は、八時間、ネットワーク接続が不可能になっておりまして、大体二日ぐらいトラブルが起きていたと。こういうやはりシステムの脆弱性というのが現...全文を見る
○内山委員 例えば、レセプトのオンライン請求をしてほしくないという患者さんがいた場合に、医療機関はどのように診療報酬を請求することになりますかということをお尋ねしたいんです。
○内山委員 国民は、自分の受けた医療に係る情報がオンラインにて伝達されるようなことは知らされていないわけでありまして、また合意を得ていないわけであります。このような内容は国会の審議を経て決定されるべきじゃないんだろうか、非常に重要な変更であろうと私は考えています。  みずからの...全文を見る
○内山委員 レセプトのオンライン請求義務化は、患者の視点に立った、安全、安心で質の高い医療が受けられる体制の構築というところにあろうかと思うんですが、例えばデータ漏えいとか、オンライン請求の多大な費用とか、いろいろな問題を生じさせてまでレセプトのオンライン請求を義務化させる必要は...全文を見る
○内山委員 先ほど政府参考人の方から事務代行者という話が出ましたけれども、この事務代行者について、どのようなものか詳しくお尋ねをしたいと思います。
○内山委員 このレセプトオンライン請求義務化は、二〇〇六年の四月の厚生労働省令百十一号で導入され、義務化をされたと思います。その第一条でレセプトのオンライン請求義務化を定めて、第四条で療養の給付の請求の代行という規定が設けられました。「医師、歯科医師又は薬剤師を主たる構成員とする...全文を見る
○内山委員 それでは、今おっしゃった三師会を想定しているということですけれども、これらの団体を事務代行者と認定する権限はだれが持つんですか。
○内山委員 我々とはだれですか。
○内山委員 保険局のサイドで権限を持って認めるということなんですか、大臣ではないんですか。
○内山委員 この事務代行者のところをきちっと明確に浮き彫りにしておかないと後で大変な問題になるんじゃないかなと思って心配をして、今くどく質問をしているわけでありますけれども、三師会は社会的な信用を十分有すると。これだけでは、認定の基準としてやはり非常に具体性を欠いているんじゃない...全文を見る
○内山委員 さらに、くどいようですけれども、もう何点かお尋ねをします。  事務代行者の権限とか所掌事務とか、こういったものはどうなりますか。
○内山委員 同じように、事務代行者に対する認定権者の監督権、こういうものはどうなりますか。
○内山委員 もう一点、事務代行者に不祥事が発生した場合、認定の取り消し事由等はどうなりますでしょうか。
○内山委員 今、ガイドラインをおつくりになるということですけれども、そのガイドラインというのはどの程度できているんですか。タイムスケジュールをちょっと公開していただけませんか。
○内山委員 ガイドラインはもうできているんですか。(水田政府参考人「四月十日」と呼ぶ)四月十日にできているんですか。(水田政府参考人「十八年の」と呼ぶ)
○内山委員 失礼しました、委員長。  事務代行者は、膨大な数の患者の医療情報を大量に扱う、先ほども申し上げたところでありまして、国民のプライバシー、個人情報の最たるデータを扱うことでありまして、こういうことを実は国会で審議していないんですよね。こういうのを政省令で定めていくとい...全文を見る
○内山委員 国権の最高機関である国会が制定する法律に基づいてすべての行政活動が行われなければならないんじゃないんですか。レセプトのオンライン請求義務化について、省令の改正というもので、行政内部の手続だけで行われるんじゃないですか。これは憲法四十一条違反ではないのか。オンライン請求...全文を見る
○内山委員 他の制度との比較で、個人情報保護法というものがあります。個人情報保護の推進のため、認定個人情報保護団体という制度が導入されています。当該団体の認定権者は主務大臣でありまして、団体の業務、欠格事項、認定の基準、報告徴収権、業務改善命令、認定の取り消しなどが国会の定める法...全文を見る
○内山委員 少し飛ばして質問をしたいと思います。  請求システム開発、電算システム開発を行っていると思いますけれども、その請け負った会社と費用について答弁を求めたいと思います。
○内山委員 これはどういう費用に使われたのか具体的に聞きたいんですけれども、審査支払い機関の何にこのお金を充てているんですか。
○内山委員 さきに厚生労働省が開発した電算ソフト、レセスタとの関係はどういう関係になるんですか。
○内山委員 このレセスタの普及状況はどうですか。
○内山委員 幾らかけたか後で聞きますけれども、二百五というのは余り普及していないんじゃないかなと思うんですけれども、費用対効果で何かもったいないんじゃないですか。
○内山委員 費用は幾ら開発にかかりましたか。
○内山委員 これまで、審査支払い機関とかレセスタの開発とか、いろいろお金をかけておるわけですけれども、当の医療機関には、レセコンを入れたりオンライン化するための経費の補助は全くないわけであります。初診料にIT加算というのが三点ほどつくだけで、経費負担をもう少し、こういうところをか...全文を見る
○内山委員 時間がなくなりましたのでちょっと飛ばして聞きますけれども、オンライン請求によるレセプトデータは、医療機関から医療費の請求に使うことしか患者の了承をとっていないわけでありますけれども、医療費の請求、支払い以外に使うという目的があるようですけれども、目的外使用にならないん...全文を見る
○内山委員 質問主意書等への答弁を見ますと、レセプトオンライン請求はすべての医療機関が対応できると答弁をされているわけでありますけれども、現時点でもその認識に変わりはないんでしょうか、お尋ねをします。
○内山委員 三月、先月に閣議決定されたのかどうか大臣にちょっと確認しますけれども、規制改革推進三カ年計画で、レセプトオンライン請求義務化に関して、地域医療の崩壊を招くことのないような配慮との文言が加えられたと思いますけれども、その具体的内容についてお尋ねをしたいと思います。
○内山委員 具体的なものは、まだこれからということでしょうかね。
○内山委員 時間が来ましたので、これで終わります。ありがとうございました。
○内山議員 私は、ただいま議題となりました、民主党・無所属クラブ、社会民主党、国民新党提出の厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律案、いわゆる年金遅延加算金法案につきまして、提案者を代表して、提案理由及び趣旨を御説明申し上げます。  ...全文を見る
04月08日第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
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○内山委員 民主党の内山晃でございます。  舛添大臣、お疲れのところ、一時間おつき合いをいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。  まず冒頭に、大臣にお尋ねをしたいことがございます。  雇用調整助成金、全国で百八十六万人の申請が出されている、どこのハローワー...全文を見る
○内山委員 続きまして、もう一問舛添大臣にお尋ねをします。  三月三十一日に、麻生総理は年金記録問題に関する関係閣僚会議で、記録確認が終わっていない、年金支払いに時間がかかるという問題は、来年一月に日本年金機構がスタートするまでには決着をつけておきたい、こう話されていますけれど...全文を見る
○内山委員 安倍前総理も、在任中といいますか三月までと大見えを切って、やはり失敗をしてしまったわけであります。一月にある程度決着をつける、これは私なんかが見ると相当不可能だろう、こういうふうに期日を設けること自体がさらにやはり混乱を招いてしまうのではなかろうかと本当に危惧をしてお...全文を見る
○内山委員 ねんきん定期便の、今お話しいただきました標準報酬月額の月別状況の見方というところをお尋ねしたいと思います。  注意を要する記録、こう書かれておりまして、朱書きで印字された部分をどのように見たらいいのか。これは私も朱書きで書いてある現物を見ましたけれども、どうやら三パ...全文を見る
○内山委員 ただいま御説明いただきましたけれども、私は、見本は手元にあるんですけれども、これは朱書きで書いてあるといっても、全然わからないですよ、全く。だから、これをいただいた方がすべて電話で相談をかけるとしたら、また膨大な相談受け付けが起こり得るんじゃなかろうか。  さらには...全文を見る
○内山委員 ぜひ、水色の部分の記録、水色の封筒で送られた方にも誤りがあるということを強く記載して注意をしていただきたい、こうお願いを申し上げます。  それから、ねんきん定期便の中に、見込み額を書かれている欄があります。しかし、この年金見込み額、老齢年金の見込み額、記載されていな...全文を見る
○内山委員 リーフを見せていただきました。率直に言ってわかりにくくて、一般の方は多分読めない、そんなふうに判断をしました。ですから、見込み額を書いていないのは年金受給資格を判定していないからだということを強くやはりもっと吹き出しに書くべきだと思います。ぜひそれは検討していただきた...全文を見る
○内山委員 今御説明がございましたけれども、厚生年金基金の代行部分というのは計算できるはずですよ、加算部分はできないとしても。だから、せめて代行部分を含めて計算の中に入れるとか、そういう努力が必要だと私は思いますけれどもね。  代行部分は社会保険事務所で計算して、厚生年金基金加...全文を見る
○内山委員 このねんきん定期便に同封した「あなた様の年金加入記録に結び付く可能性のある記録のお知らせ」についてお尋ねをしたいと思います。  年金制度に加入した期間のみで、勤務していた会社名が書かれていないんですよ、記録だけで。なぜ会社名を書かないんですか。ぜひそれをお尋ねしたい...全文を見る
○内山委員 ねんきん特別便、名寄せ特別便のときでも、事業所名を最初書かなかったわけですよね。それでなかなか注意が喚起できずに、自分の記録を送られたにもかかわらず、自分のではない、確認できず。また、当初は、社会保険事務所の年金相談の窓口に行っても、勤めていた記録、会社名等は教えなか...全文を見る
○内山委員 それは注意深く見せていただこうと思います。  名寄せ特別便、全員特別便を一億九百万人に送付した状況で、平成二十一年一月三十一日の数字で申し上げますと、未到達が二百八十万人いるわけですね。住所が不明だということで届かなかった。こういう届かなかった人に、今後どういうフォ...全文を見る
○内山委員 同じく、全員特別便の、加入者六千四百四十八万人の人たちに対して未到達が二百二十二万人おられるわけですね。この二百二十二万人に対しては、今回のねんきん定期便も届かないわけじゃないですか。これはどういうふうに対応するんですか。
○内山委員 その処理の仕方によっては、ねんきん定期便が、住所が不透明な方には届くのが大分おくれる、または届かないということになるわけでありますね。
○内山委員 二百二十二万人もいらっしゃいますので、それはもう本当に全力を挙げて進めていただきたいな、こうお願い申し上げます。  同じく、今度、ねんきん定期便ではなく、年金受給者の方にはお知らせというものを年内に送付するようでありますけれども、厚生年金と国民年金の受給者にはどうい...全文を見る
○内山委員 先ほどは、加入者に関しては会社名を書かないと。だけれども、今度は受給者に対しても記録を送るわけですよね。そうすると、会社名は受給者にも書かないんですか。標準報酬を訂正されている受給者の方は当然いらっしゃいますよね。どうでしょうか。
○内山委員 ぜひそこはわかりやすいものを明記していただきたいな、こうお願い申し上げます。  それでは、日本年金機構の件に関して二点ほどお尋ねをしたいと思うんです。  来年一月から日本年金機構がスタートいたします。社会保険庁解体になりまして余剰となる職員の再就職あっせんというの...全文を見る
○内山委員 続きまして、日本年金機構の年金相談業務というのは社会保険労務士会に委託をするというようなことが言われておりますけれども、現在、社会保険事務所で年金相談を要請されて派遣をされている社会保険労務士会の話を聞きますと、なかなかなり手がいないんだということなんですね。  そ...全文を見る
○内山委員 それでは、国庫負担割合二分の一の質問をさせていただきたいな、こう思っております。  家計消費の二割が年金の地域もありまして、マクロ経済に占める年金の割合というのはとても大きいわけであります。高齢者世帯所得の七割が年金で占められ、高齢者世帯の六割が年金しか収入がない、...全文を見る
○内山委員 国庫負担割合が二分の一ということで大きく構えますと、これで社会保険方式なのかと。基礎年金の半分を税方式で、残り半分を社会保険方式に変換をしたのか、こうもとらえるわけでありますけれども、その辺はいかがでしょうか。
○内山委員 平成十六年改正によります年金財政の確立のため、所要の安定財源を確保する税制抜本改革を行った上で基礎年金国庫負担割合を二分の一に引き上げるとしていました。今回、財源は財投特会を二年間使用するということで、十六年改正法附則に反しないのか、こんなふうに疑問を持っているんです...全文を見る
○内山委員 御丁寧に御説明をいただきましたけれども、これから聞こうとするところも答えていただきましたようです。  単純な質問をいたします。財投特会は安定財源なのでしょうか。
○内山委員 安定財源ではないですよね、臨時の財源ですから。ここはやはり、十六年改正法附則の部分に反しているんだろうと僕は思うわけであります。  さらには、十六年改正法の附則に明記され、これまで安定財源による国庫負担二分の一の恒久化をしてこなかった政府の責任というのは大きいんじゃ...全文を見る
○内山委員 まあ、厚労省の皆さんは手足を縛られてやっているようなものですから。保険料も水準固定、それから所得代替率も決まっていますから、なかなかやりようがないというのは事実でありまして、やはりここに政治が大きく関与しなければならないなと。  定額給付金は二兆円使うわけでありまし...全文を見る
○内山委員 この次、ちょっと実務的なことでお尋ねをします。  在職老齢年金の支給停止の仕組みというのは、年金をもらえる方が社会保険に加入して働くと支給停止になります。しかし、社会保険の加入がない事業所に勤めますと、これは幾ら稼いでも支給停止にならない。これはなぜかということをお...全文を見る
○内山委員 大臣も先ほど検討をされると話しましたけれども、片や社会保険の適用がある事業所に勤めると減額がある、しかし、同じような報酬をもらっても、社会保険の適用がないところに勤めれば減額にならない、これは非常に不公平ですよね。この不公平な仕組みがやはり生きているわけですよ。  ...全文を見る
04月10日第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
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○内山委員 舛添大臣、きょうは三十分しか時間がございませんけれども、大臣も途中から参議院の方にということで、少し前向きな話をしたいな、こう思っているんです。  先日、四月八日の当委員会での質疑で、私は提案をいたしました、在職老齢年金の見直しをした方がいいのではないか。これが朝日...全文を見る
○内山委員 やはり現状の問題としては、少子化、高齢化の進展、そして人口減少化社会の到来ということになります。年金を含めて、社会保障全体の持続可能な制度はどうあるべきかということを、さらにお尋ねをしたいと思います。
○内山委員 確かに、今の年金制度は手足を縛られている。この上で何かをせいと言っても、これはやはり厚生労働省だけではできない問題でございます。これはもう重々、年金システム論の部分はいろいろ直せますけれども、それの裏づけとなる財源論をしっかりと議論しなければいけない。これはまさに政治...全文を見る
○内山委員 二分の一という税が入るわけでありますから、要は、保険料方式から二分の一が税方式になった、これから四分の三、十割、税になるのかもしれませんけれども、やはり三分の一から二分の一、税方式に移行したんじゃないか、こんなふうな見方もあるわけであります。  そこで、基礎年金と生...全文を見る
○内山委員 国民年金の第一号被保険者、自営業者とか言われておるわけでありますけれども、長妻委員も指摘をしておりますが、実は、今、国民年金の第一号被保険者の四割弱が被用者なんですね、サラリーマンなんですね。厚生年金の適用は受けていない。国民年金は自営業者、厚生年金はサラリーマンが加...全文を見る
○内山委員 大臣、そろそろ参議院の方にどうぞ。後は、参考人の方と一緒にやらせていただきますので。  では、質問を続けます。  障害基礎年金は、国民年金の被保険者が、障害等級の一級または二級の障害の状態に該当する障害になったときに支給されます。障害厚生年金は、厚生年金の被保険者...全文を見る
○内山委員 先ほども申し上げましたが、国民年金の第一号被保険者の被用者、サラリーマンが四割弱いる、こういうことを考えますと、今の局長の御答弁は全然矛盾をしてしまいます。論理が成り立たないんです。  いいですか。国民年金の第一号被保険者のサラリーマン、被用者は、ではどうするんです...全文を見る
○内山委員 もう一度整理して聞きますけれども、国民年金第一号被保険者が自営業者だったらいいですよ、私が自営業者で何かをやっている。しかし、本来社会保険が適用されるべき法人の企業に勤めていてそこが未適であった、そうすれば、その方は国民年金の第一号被保険者。サラリーマンでありながら、...全文を見る
○内山委員 ですから、そこは、今やはり制度を直さなければいけないという点ですね。厚生年金も一級、二級、三級、国民年金も一級、二級、三級、こういうように、国民年金の第一号被保険者にサラリーマンが加入しているのが四割弱いるという現状を考えたら、国民年金は自営業者で、厚生年金がサラリー...全文を見る
○内山委員 おっしゃるとおり、制度的、構造的な問題点ということでありますので、ここはやはり、これからの年金制度としてしっかりと直していかなければならない点だろうと思います。  さて、今度は本則の方についてお尋ねをしたいと思うんですけれども、現役時代に高収入の人は年金受給世代にな...全文を見る
○内山委員 与党案に質問をしたいと思っていたんですけれども、ちょっと時間的な都合で、ぜひ次回に回させていただきたいな、こんなふうに思うんですが、御了承いただけますでしょうか。  引き続き質問させていただきます。  無年金、低年金に対する救済方法として、最低保障年金や保険料軽減...全文を見る
○内山委員 今おっしゃられました保険料軽減支援制度、この支援制度でも、公平性の観点から、所得の捕捉をどうするのかという問題があろうかと思うんですが、その点、もう一度お答えいただけませんでしょうか。
○内山委員 時間が参りましたので、残りの質問はまた次回にさせていただきます。  ありがとうございました。
○内山議員 御質問いただきましてありがとうございます。提出の趣旨と意義ということについてお尋ねをいただきましたので、お答えをいたします。  現在の状況は、年金記録が訂正された場合であっても、過去にさかのぼって正しい年金額が支払われるのは半年から一年以上かかると言われております。...全文を見る
○内山議員 年金受給者の多くの方は高齢でありまして、その上、記録が訂正されても年金が支払われるまでは何カ月も、場合によっては一年、二年と待たされてしまいます。残念ながらお亡くなりになった方もいらっしゃると思います。したがって、一刻も早く加算金のお支払いができるようにしなければなら...全文を見る
04月15日第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
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○内山委員 民主党の内山晃でございます。  舛添大臣、きょうもひとつよろしくお願いを申し上げます。  大臣にちょっと冒頭からお願いがございます。今、年金記録問題、そして新たな年金記録の改ざんの問題が出ておるわけでありまして、どういうパターンがあるのかなということをこれから突き...全文を見る
○内山委員 それでは質問させていただきますが、質問の前に、与党提出の法案について若干指摘をさせていただきたいと思います。  社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案について、委員長提案という形で協議が進んでいると聞いております。しかし...全文を見る
○内山委員 次に、受給資格の件でお尋ねをしたいと思います。  老齢基礎年金の受給資格二十五年の見直し、以前にも質問をしておりますけれども、日本の受給資格期間二十五年はやはりとても長いと私は考えています。アメリカでは十年、韓国十年、ドイツ五年、イタリア五年、フランスがない、イギリ...全文を見る
○内山委員 全額免除を四十年やったとしても三万三千円しかならないわけですね。これが本当に年金という額に値するんですか。これじゃとても暮らせないですよね。そこにやはり今の制度的な矛盾というのがあるな、ここはやはり大きく直していかなければならないなと思います。  今お話がありました...全文を見る
○内山委員 四十年間全額免除を受けても三万三千円にしかならない。だったら、二十五年というルールを外して、掛けたら掛けた分、払ったらいいじゃないですか。そうすれば、無年金者が百十八万人もいる現状で、受給資格を見直せば、生活保護でなく、低い年金でも自分の年金が受給できるようになるわけ...全文を見る
○内山委員 今御答弁にございましたとおり、短期間で受給資格を得ることが可能となれば、保険料納付意欲が低下して未納問題が一層深刻になる、低年金者が増加する、保険料を納めた者と四十年間すべて免除を受けた者との年金額のバランスがとれない等の問題が生じる、こういうふうなことは私もわかりま...全文を見る
○内山委員 社会保険方式のメリットは税方式のデメリットでもあろうと思います。税方式のメリットは社会保険方式のデメリット、表裏一体の関係だと思います。しかし、保険料か税金かの違いで、だれかが必ず負担しなけりゃ制度が成り立たないわけですね。  保険料か税金か。大臣、どうでしょうか。...全文を見る
○内山委員 まさにスウェーデンは、税と社会保険方式、両方ミックスしてやっている。これはやはりそれだけ非常に難しい設計になるわけでありますけれども、いろいろ今の現状の年金制度を考えますと、やはりここはもう大きく踏み込んでいかないと大変なことになってしまう。  例えば、前回も指摘し...全文を見る
○内山委員 三号の問題について今一部出ておりますけれども、国民年金の第三号被保険者、夫や妻が厚生年金や共済組合に加入している、その被扶養配偶者、二十歳以上六十歳未満が対象で、要件として年収が百三十万円未満という基準があるわけであります。  この年収百三十万未満の基準、どういう根...全文を見る
○内山委員 この百三十万円、税制上の優遇措置や扶養家族として取り扱いを受けるようにするため、常勤の仕事を選ばず就労を抑制している女性が百二十万人いるんですよ、百二十万人。女性の労働力をもっと社会で活用するためにこの年収百三十万円未満の基準を見直して、もっともっと女性の力を社会に貢...全文を見る
○内山委員 保険料の負担についてちょっと尋ねたいと思うんですけれども、給与が同一であれば、扶養家族が何人いても、奥さんがいようがいまいが、厚生年金保険料は一緒なんですよね。ここでやはり単身者は損をしている、配偶者がいれば第三号被保険者の保険料は制度が払っていますけれども、単身者の...全文を見る
○内山委員 その辺は、単身者は一人なんだから不利なんだ、早く結婚しなさいというインセンティブになるのかもしれませんけれども、少しやはり制度的に見直していただきたいなと思います。  最後にもう一点、国民年金第三号被保険者のうち男性の人数は何名おりますでしょうか。
○内山委員 この第三号被保険者の男性は、実は、奥さんが働いていてだんなさんが家事をやっていて小さな子供がいたりすると、奥さんが仮に亡くなると、遺族基礎年金が受けられないんですよね。これをどう思いますか。いかがでしょうか。
○内山委員 済みません。では、端的に。
○内山委員 続きはまた次回にさせていただきます。ありがとうございます。
04月17日第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
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○内山委員 民主党の内山晃でございます。  年金問題につきましてずっと質問が続いておりますけれども、何か、きょうは終結のようなことも聞いておりまして、まだまだ議論しなければならないんじゃなかろうかな、こういうふうに思っているんですけれども、まず、今、西川委員から民主党の案につき...全文を見る
○内山委員 私の質疑の時間を弁解にしていただきまして、ありがとうございました。  色もやはり似ているんですね。見たことない人は、これがオレンジというふうに見えるかもしれませんから。こういったところをやはりもう少し注意すればいいんじゃなかろうかと御指摘でとどめておきたいと思います...全文を見る
○内山委員 現在だって、今御説明のとおり、老基、老厚というふうに計算はしているわけでありまして、では、三十一年四月二日というふうに生年月日を区切ったのは、これはどういうわけでしょうか。
○内山委員 何とも理解しがたいわけでありまして、ただ単に、やはり国民年金の受給資格も二十五年では長いという意見もいろいろ出ております。そんな中において厚生年金も二十五年という資格に引き上げますと、これはやはり被用者としても長いな、こう思うわけでありまして、この辺もやはり短縮する傾...全文を見る
○内山委員 この百十八万人の方たちは、一体どのくらいの期間が受給資格に不足するのか。こういった数値というのは明らかにすることができるんでしょうか。
○内山委員 ぜひそこは、大臣、無年金者で数カ月で受給資格が発生する方もいらっしゃるかもしれない。もうはるかに数十年、二十年近く足らない方もいるかもしれませんけれども、この実態をやはりつかんでいただきたいんですよ。  なぜかといいますと、特例納付というのを過去三回行っています。私...全文を見る
○内山委員 予算措置でできるわけでありますから、三号の特例届け出なんというのも予算措置でやれやれということで、予算措置がネックでやれなかったわけで、それもできるようになったので、そこでかなり救済もされているわけでありますので、ぜひともこういった政策を検討していただきたい、こう思う...全文を見る
○内山委員 百三十万円という三号の基準があるわけでありますけれども、所得税法の関係で、非課税の基準というのは百三万円以下というものがありまして、この考え方がなぜ異なるのかということをお尋ねしたいと思うんです。
○内山委員 それでは、年金財政が厳しい現状におきまして、国民年金第三号被保険者の保険料負担を求めないという考え方についてお尋ねをしたいと思うんです。
○内山委員 大変御丁寧な御答弁をありがとうございました。質問の時間が限られておりますので、恐れ入ります。  それでは、その答弁にそっくりそのまま反論をさせていただきたい、こう思うんです。  国民年金第一号被保険者の四割弱が被用者であるという現状があるということは前回の委員会で...全文を見る
○内山委員 第三号被保険者の配偶者の加入する被用者年金制度全体で定率負担しているというのが現状であります。  しかし、妻のいる者いない者というところにもやはり大変不公平感がございまして、バランスをとるためにも新たに夫より第三号被保険者の保険料負担を求める、そういったことを検討し...全文を見る
○内山委員 税方式にすれば解決する問題だろう、こんなふうに思っておりまして、やはり社会保険方式のデメリットではなかろうかと思います。  同じく、せんだって、国民年金第三号被保険者のうち、男性が九万九千九百四十八人いると御答弁をいただきました。第三号被保険者の男性ということは、奥...全文を見る
○内山委員 なぜ子がある夫には遺族基礎年金が支給できないのか。約十万人います男性の第三号被保険者は何も救済されないということになるわけでありまして、今は男性が会社員で妻が専業主婦とは全く限りません。多様な家庭スタイルがございます。男女を問わず、第三号被保険者であれば遺族給付を行う...全文を見る
○内山委員 ここで言う国民年金第一号被保険者の被用者に当たる人たちが今十万人は最低でもいるというふうに考えられるわけでありまして、今、三号の遺族の問題とか保険料の負担するしないの問題等にも絡んでくるわけであります。  この辺の適用を促進するためには、いろいろ各社会保険事務所で適...全文を見る
○内山委員 最後に大臣にお尋ねをいたします。  今回の本題の国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案の関係ですけれども、政府として、これまで消費税の引き上げが実現してこないことで安定財源が確定できなかったという結果が現にここにあるわけでありまして、前回改正では、...全文を見る
○内山委員 時間が来ましたので終わります。  ありがとうございました。
07月08日第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
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○内山委員 民主党の内山晃でございます。  久しぶりに質問させていただきます。よろしくお願いいたします。  お手元にもあるかもしれませんけれども、新聞記事で「受給資格者三万人無年金」という記事が七月二日の各紙に出ております。「年金受給資格を満たしているのを知らない無年金者が推...全文を見る
○内山委員 調査対象千六百二十八人から戸別訪問によって回答が得られた六百八十五人のうち、受給資格を満たす者であった、そのことを知らなかった者が三十二人。比率で六百八十五人の四・七%ということになって、七十三万人の四・七%は約三万三千人。死亡した人を除くと約三万人ということになって...全文を見る
○内山委員 死亡した方には未支給というケースも発生することもありますから、やはり完全に除いていいとは一概には言えないと思います。  お配りした資料の二枚目をごらんいただきたいんです。これは昨日、社会保険庁からいただいた資料ですけれども、第一段階として、年金未受給者かつ六十二歳以...全文を見る
○内山委員 第二段階として四千人を抽出した理由についてお尋ねをします。
○内山委員 「最後のステップとして、「保険料納付済期間」、「保険料免除期間」及び「納付可能な七十歳までの期間」を合算しても二十五年に満たない者を、約四千件の中から、目視により特定した」千六百二十八件とありますけれども、目視により特定したとはどういうふうにやっているんでしょうか。
○内山委員 この四千件の中から千六百二十八件、そして残りの二千四百件は、年金の裁定待ちや繰り下げ請求をしている方などと考えている、こう書いてありますけれども、その根拠を示してください。
○内山委員 それでは、今の繰り下げ請求をしている方、これは実際、繰り下げ請求というのは七十歳を超えて繰り下げるメリットはありませんから、七十歳以上の人数は何人該当者がいますか。
○内山委員 やはりこれは、年金の裁定待ちや繰り下げ請求をしている、こう書くんでしたら、七十歳以上の者は何名ときちっと示さないと、この二千四百という数字が非常にあやふやな数字ということになりますけれども、もう一度答弁をお願いします。
○内山委員 片手落ちの仕事ですよ、これは。実際に、四千名の中から千六百二十八名、そして二千四百件というふうに処理をしたんですから、これはコンピューターで検索すれば、キーを入れれば七十歳以上というのはすぐ出せるでしょう。きのう、出せませんかというふうに担当者の方に言いましたけれども...全文を見る
○内山委員 正確に聞きますけれども、技術的にできないんでしょうか。お答えください。
○内山委員 先ほど、紙に落としたと言いましたよね。ですから、紙に落としたんでしたらその残り、紙に当たればよろしいんじゃないですか。もう一回お願いします。
○内山委員 ぜひ確認して報告をしていただきたいな、こう思います。  調査した時点では受給資格を満たさないものの、七十歳までの間に国民年金に任意加入し保険料を納付すれば受給資格期間を満たす可能性がある者で、そのことを知らなかった者、資料でいいますと十番のところに、二十四人そのこと...全文を見る
○内山委員 では、大臣にお尋ねします。  新聞記事では三万人と言っているわけでありますけれども、八・二%を七十三万人に掛けますと約六万人になるんですけれども、いかがでしょうか。
○内山委員 大臣には何か珍しく非常に強気な、少しこわもてな答弁ですけれども、私は、三万という数字とこの六万という数字、同じ推計かもしれませんけれども、こういう数字をある程度つかんでおきませんと、初期の起動にかかる動作で間違ってしまうんじゃなかろうかと。ですから、三万、この数値を八...全文を見る
○内山委員 ですから、三万もあれば六万もある、これはやはり大臣もお認めいただかないといけないと思いますね。  それでは、次に質問をいたしますけれども、受給資格期間を満たす者であって、そのことを知らなかった者が三十二人、そのうち四人は過去に年金相談をしたら受給資格を満たさないと言...全文を見る
○内山委員 随分詳細に把握をされているんですね。驚きました。  今のことは資料の九番の下の方に書いてございます。過去に年金相談をしたら受給資格がないと言われて、もらうことができなかった。大臣、これは重要だと思うんですよ。国民の年金に対する知識というのはほとんどないわけですから、...全文を見る
○内山委員 これは、どこでだれがということで詳細にお調べになっているわけでありますから、国の方の瑕疵といいますか責任ということが把握できれば年金受給資格を認めてやるというような何か超法規的なものを運用でできないか、ぜひ御検討いただきたいんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
○内山委員 民法の九十五条でもこういう錯誤の部分というのがありますから、ぜひそういったものも含めて検討していただきたいな、こう思います。  私のところにも、市役所の職員が来て、四十代に、あなたの年金受給資格はもう二十五年に満たないから納めることをやめなさいとわざわざ言ってやめさ...全文を見る
○内山委員 ここの資料の九ページの下の方の「第三号被保険者の特例届出期間」というところで四件が明記されているわけであります。  この問題、今、これから別の問題に入るんですけれども、つい先日、私ども民主党の厚生労働部会で、六十六歳のAさんという方が、夫の扶養になっていて、国民年金...全文を見る
○内山委員 きょうは内閣法制局の方にも来ていただいておりますけれども、その辺をお尋ねしたいんです。運用でできるものかどうか。
○内山委員 もう一度詳しくお話をしていただきたいんですが、その範囲内というのはどういう範囲なんでしょうか。わかりやすくお願いします。
○内山委員 委任とかの問題ではない、政省令で救済できる問題ではないと私は考えていまして、やはり法改正が必要なんじゃなかろうか。運用でもしこういうのができるのであれば、この法律は全く要らないわけでありまして、そこは一つ何か非常に違う意図を感じました。テレビに出ていて、何か、民主党が...全文を見る
○内山委員 余りほじくりたくないんですけれども、希望的推測で軽々に物を言っては誤解を招く、こう思いますので、ぜひともその辺はしっかりと、我々はまじめにきちんと議員立法を出しているんですから、ぜひお考えをいただきたいな、こう思います。  次に、標準報酬等の訂正事案の職員関与の調査...全文を見る
○内山委員 相当時間がかかっています。いつ終わらせるんですか。明確に答えてください。
○内山委員 全くずっと同じような答弁でございまして、これは国民に対して侮辱していますよ。本人が直筆で書いたと暴露しているじゃないですか。本人の字ですと認めているじゃないですか。なぜ処分をしないんですか。そういう答弁ではやはりこれはとても許されないですよ。職務怠慢ですよ。徹底的にや...全文を見る
○内山委員 別段処分はされなかったんでしょう。これで、こういう職員の不正事案に関して、日本年金機構に、来年一月からこういう体制になったら、この訂正事案の調査、こういったものはどの部署が責任を持って引き継ぐんでしょうか、お尋ねをします。
○内山委員 こういう案件は早く終わらせて、次の前向きな建設的な議論に大臣入るべきですよね。いつまでもこうやって答えを出さないから、こんなことを何度も何度も聞かなきゃいけないんですよ。よく考えていただきたい。それは時間の無駄です。  テーマをかえます。  ことしの十月から、年金...全文を見る
○内山委員 総務省の方が見えていると思うんですけれども、この意図は何でしょうか。簡単にお願いします。
○内山委員 厚労省としても、大臣、また十月十五日、これは非常に混乱することが想像されますので、ぜひとも何らかの周知をされるべきだと思います。  時間が残り少なくなってまいりましたので、質問をちょっと飛ばしまして、未支給年金をおいやめいが受け取れないということについて質問をしたい...全文を見る
○内山委員 子供のいない夫婦とか結婚しない男女がふえている中において、おいやめいが後見人や相続人になるケースはふえていくことが考えられるわけでありまして、未支給の請求権の範囲を早急に拡大する必要があると考えます。  一方、国家公務員共済組合法第四十五条では「支給すべき遺族がない...全文を見る
○内山委員 大臣に、最後に。今の事案で、やはり何とかしていただけませんか。こういう法の穴があるんですよ。まして一連の記録問題の、こういう一連ですから。ぜひ最後に答弁を。
○内山委員 ありがとうございました。終わります。