宇都宮真由美

うつのみやまゆみ



当選回数回

宇都宮真由美の1990年の発言一覧

開催日 会議名 発言
03月27日第118回国会 衆議院 法務委員会 第2号
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○宇都宮委員 宇都宮真由美でございます。よろしくお願いいたします。  まず、この裁判所の定員法、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案、これ自体について少しお尋ねしたいと思います。  私は裁判所の国民に対するサービスが今のままで決して十分とは考えておりませんので、増員をすると...全文を見る
○宇都宮委員 では、まずは現場の声というのも、要求数というのも一応は御参考にしていただいている、そのように解してよろしいのでございましょうか。
○宇都宮委員 それにしては余りにも開きが大きいということと、それからずっと八二年から同じ数字ということ、これは偶然の一致なのでしょうか、それとも何か根拠があるのでしょうか。
○宇都宮委員 それから、裁判所の要求に対して増員が認められた数というのが一九八七年からは多くなっているわけなんです。一九八〇年ごろを見ますと、裁判所の要求に対して実質的に認められたのはその半分以下の数字なんですけれども、ここのところはずっと裁判所の要求の方が少ない。この点はどのよ...全文を見る
○宇都宮委員 この増加についてはわかったのですけれども、こういう定員を増加するということと国民に対する司法サービスを充実させるということは、定員を増加するだけでは実際にはサービスの向上にはならない。実質的に人員をふやす必要があると思うのですけれども、昨年の十二月一日現在で、簡易裁...全文を見る
○宇都宮委員 そうしましたら、今までの定員の増加と実際の裁判官あるいは裁判官以外の職員の増加というのはどのような状況になっているのでございましょうか。
○宇都宮委員 では、次の質問に移らせていただきます。  何回も言うようですけれども、今裁判所の国民に対するサービスというのは十分ではないと考えているのです。その中で、家庭裁判所の調査官それから速記官、この方たちが足りないという現場の声をよく聞くのでございますけれども、それぞれに...全文を見る
○宇都宮委員 そうしますと、そういう調査官とか速記官が足りないという声も納得できるのでございますけれども、今後ふやすお考えはあるのかどうか、それからまた、この制度というものについてどういうふうにお考えなのか、お答えいただきたいと思います。
○宇都宮委員 速記官という職種をこれからも必要とするということにつきましては、必要としていく方針である、そういうふうにお聞きしてよろしいのでしょうか。
○宇都宮委員 確かに速記録の要請は強いということを聞いております。そして、現在、大阪などでは事件の当事者が費用を負担して行う外部速記、そういう利用が多いということも聞いております。この点につきまして、裁判所の速記官が十分に充実しておればその費用を出さなくても当事者としては裁判所を...全文を見る
○宇都宮委員 そうしますと、裁判所の方が速記官を入れる必要があると判断した場合には裁判所の速記官を用いる、それについてはまず十分な速記官がいるということでお聞きしていいのかどうか。それから、外部速記というのは、裁判官は必要でないと考えているけれども、当事者あるいは弁護士が速記を必...全文を見る
○宇都宮委員 私は愛媛県の松山というところで弁護士をしているのですけれども、一度経験がございましたのは、当事者が速記を入れてほしいと言えば、うちの地裁の方では速記官が十分足りているのかと思いますけれども、私などが考えても、多分裁判所もそうだと思うのですけれども、とても速記が要る事...全文を見る
○宇都宮委員 私も裁判所はこれからも国民に対する司法サービスをますます充実させていただきたいと願っておる一人でございますので、今後の御努力に期待いたしまして、次の質問に移らせていただきます。  次は、地家裁支部の統廃合の問題についてなんですけれども、その現場で働く職員の労働条件...全文を見る
○宇都宮委員 そうしましたら、例えばある裁判所では定員がこれだけだけれども、転勤できない人がいるから今回はその枠を広げて少し多目に採る形になってもそこで働くことができる、そういう形も今回はとられるということなのでしょうか。
○宇都宮委員 家裁の出張所の件についてお聞きしたいのですが、二十について家裁の出張所を設けるということで、それは原則的には日記簿で受理して事件の受け付けのみを行って、実際の審判とか調停とかはしない。ただ、審判官や調停委員が判断すれば出張所でも審判なり調停をやることができるというこ...全文を見る
○宇都宮委員 そうすれば、利用する者のごく個人的な理由、先ほどちょっと高齢であるということを一つ出されましたけれどもそういうこととか、あるいは子供が小さくて預けるところがないとか、あるいは運転免許を持ってないとか、付近の交通事情を勘案した場合に出かけるのがすごく負担になるとか、そ...全文を見る
○宇都宮委員 それから、この統廃合によりまして、事件数とか距離とか交通機関とかは十分お考えになったと思うのですけれども、国民に対する、地域の住民に対するサービスが実質的には低下するのではないかと思われるのですが、その点をお聞きしたいと思います。  それから、今でもどうしても私た...全文を見る
○宇都宮委員 もう時間が来ましたので終わりますけれども、私は、やはり裁判所を利用する入り口の点で遠くなるということは国民にとりまして裁判所の敷居がますます高くなるということにつながっているのじゃないかと危惧倶している者の一人でございます。  そして、ここ愛媛では、大洲支部と八幡...全文を見る
○宇都宮委員 どうもありがとうございました。
05月25日第118回国会 衆議院 環境委員会 第3号
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○宇都宮委員 日本社会党の宇都宮真由美でございます。  自然環境保全法等の一部を改正する法律案につきまして質問をさせていただきます。  まず初めに、今回の改正のうちで動植物の殺傷、損傷行為を制限することにつきまして、四輪駆動の自動車とかスノーモービルのそういう行為によって環境...全文を見る
○宇都宮委員 そうすれば、損傷行為と、採取ですか、その行為とでは自然環境を破壊するという点においては差がないと思うのですけれども、この法改正がなされる前と後とでは環境庁の指導、管理等については変化はないというふうにお聞きしてよろしいのでしょうか。
○宇都宮委員 この衆議院環境委員会調査室の資料によりますと、「昭和四十八年には、当時、全国的に進行しつつあったゴルフ場別荘地などの無秩序な開発に対処して、自然環境の保全に万全を期するため、自然環境保全地域の普通地域の土地の形状変更などの行為については、届出後三十日を経過した後でな...全文を見る
○宇都宮委員 その場合に、その開発される地域に住んでいる住民の意思というものは、その開発がなされる場合に考慮されるべきだとお考えでしょうか。それとも考慮しなくてもよいとお考えでしょうか。やはり両方の方にお聞きしたいと思います。
○宇都宮委員 今、国土庁の方が県の方、自治体の方には基本構想を作成する際に地元住民の意思、意見は十分に聞くようにというふうな指導をなさっているというふうにお聞きしたのですけれども、地元愛媛のことを申し上げて恐縮なのですけれども、一昨日の新聞にも、愛媛県に越智郡弓削町というところが...全文を見る
○宇都宮委員 そういうふうなあれですと、要するに規定上、手続上基本構想というものは県民あるいは住民の意見を聞くように、聞いているはずだ、したがってそれができて提出された以上は住民の意思あるいは意見等はもう聞いているものだ、住民の了解は得られているものだ、そういうふうにお考えなので...全文を見る
○宇都宮委員 基本構想を作成するまでには基礎調査をするということでございますけれども、国土庁は基礎調査の段階で都道府県とはどのようなかかわり方をするのか、またその際にどのようなことが調査されるのか、もう少し具体的に教えていただきたいと思います。
○宇都宮委員 リゾート法の基本方針に決められている条件を満たしているかどうかというのは、例えば良好な自然条件であるかどうかとか、地域的な一体性を持っているかどうかとか、土地の確保が容易かどうかとか、民間の事業進出が確実であるかどうかとかいうことをおっしゃられるのでしょうか。それと...全文を見る
○宇都宮委員 県を通して、自治体を通してということであって、国土庁としては、例えば基礎調査の段階であるいは基本構想に対する承認を行う段階で現地を見るということはお考えになっていられないのでしょうか。それとも現地を見る場合もあるのでしょうか。
○宇都宮委員 ちょっとよくわからなかったのですけれども、どういう理由で現地を見る必要はないというふうに言われたのでしょうか。
○宇都宮委員 私としましては、それを判断するためにぜひ現地を見た方がいいのではないかと考えているのですけれども、要するに、地元住民に対して非常な影響、環境の変化というものをもたらすこのような開発を行おうとしている際に、地元の声というものはどこの段階でくみ上げられているのか、またく...全文を見る
○宇都宮委員 そうすれば国土庁としましては、地元住民の意思を反映しているはずである、市町村等自治体が作成して提出した基本構想、それには十分な地元の意思が反映されているというふうにお考えなのでしょうか。
○宇都宮委員 今のお答えですと、結局、県から提出された以上はもう地元の意思というものは組み込まれているものだ、そのようにお考えであるというふうに聞くことができるのですけれども、そうだとすれば、もし自治体の方で私たちの意見が取り上げられない場合は、直接国土庁の方に行ってその声を言う...全文を見る
○宇都宮委員 次に、環境庁の方にお聞きいたしますけれども、リゾート法四条の四項には、基本方針を定める際には環境庁長官と協議しなければならないという旨の規定がございます。もうこの基本方針というのはでき上がっておりますけれども、その際、環境庁といたしましてはどのようなスタンスで臨まれ...全文を見る
○宇都宮委員 それから、同じくリゾート法の五条五項には、都道府県から出された基本構想を承認する場合にも環境庁長官に協議しなければならない旨の規定がございます。そのような際には、環境庁といたしましてはどのようなところをチェックなさいますのか。また、この場合には各都道府県から地域など...全文を見る
○宇都宮委員 愛媛の場合にも整備の対象地域の一つに瀬戸内海国立公園が含まれているのです。その点からしますと、具体的にどこが何平方メートルというふうなことはまだ具体化されてないということ、それもよくわかるのですけれども、瀬戸内海国立公園がそっくり入っていると考えても間違いないくらい...全文を見る
○宇都宮委員 そうしますと、基本構想の段階で協議する際に環境庁の方が考慮されるというのは、要するに、例えば国立公園、国定公園などの自然公園の区域、あるいは自然環境保全地域に含まれるような区域、その地域についてだけ環境庁としては考慮されるのか。一般の全く関係ない普通の地域の自然とい...全文を見る
○宇都宮委員 よくわかりました。  そうしますと、環境庁といたしましては、先ほど国土庁の方にしたのと同じ質問になるのですけれども、基本構想というものが県から上がってきた場合に、ある区域が自然公園の中に含まれるか、あるいは自然環境保全地域の中に含まれるか、ある程度の状況というのは...全文を見る
○宇都宮委員 現在のようにリゾート法に基づくような国土の開発が進んで、自然が破壊されようとしている今、例えば自然公園に指定されているような区域あるいは自然環境保全地域とされているような地域だけが自然ではなくて、もっと私たちの日常の生活の中にある身近な自然というものもやはり大切にし...全文を見る
○宇都宮委員 結局総面積規制については自治体に任せるというふうな形で、国としては特に今のところは考えていない。関与して自治体を指導していくとか、総面積規制の対処の仕方としてはそういうふうなお考えはないということなんでしょうか。
○宇都宮委員 最後の質問に入らせていただきますけれども、私たちとしましては、リゾート法において、その基本方針を定める際にも、そして基本構想の承認をする際にも、環境を守っていこうという立場の協議を環境庁にしなければならない、このように定められているということは極めて意義があると考え...全文を見る
○宇都宮委員 期待しております。どうもありがとうございました。
05月29日第118回国会 衆議院 環境委員会 第4号
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○宇都宮委員 日本社会党の宇都宮真由美でございます。よろしくお願いいたします。  まず、環境基準についてお伺いしたいと思います。  公害対策基本法九条一項によりますと、政府は、水質汚濁等の環境の条件について、まず一つは人の健康の保護に関する環境基準、二つ目は生活環境の保全に関...全文を見る
○宇都宮委員 そうしましたら、環境基準というもの自体は、今回の改正によって見直しをしようとかそういう方向はないと今のところお聞きしてよろしいわけですか。
○宇都宮委員 では、次に排水基雑についてお伺いしたいと思います。  法三条には排水基準について決められております。それによりますと、まず第一項では排水基準は総理府令によって定められるものとされ、そして二項には、有害物質に関する排水基準について、有害物質の種類ごとに定める許容限度...全文を見る
○宇都宮委員 そうしますと、現在ある物質については今のところこの九項目で十分であるとお考えかと思うのですけれども、そのように伺ってよろしいのでしょうか。人の健康の保護に関する環境基準の項目につきましても、科学的データによるのではなくて、既に環境中に振りまかれた後有害であることが問...全文を見る
○宇都宮委員 公害対策基本法にも環境基準というものは「常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない。」ということがうたわれておりますけれども、そのようなことを実施するために、今環境庁の方ではどの程度の予算が充てられて、そしてどのようなことがなされているのか、...全文を見る
○宇都宮委員 では次に、上乗せ基準のことについてちょっとお聞きしたいと思います。  法の第三条の3におきまして、都道府県は条例で、総理府令による排水基準よりもより厳しい許容限度を定める排水基準を定めることができるとされております。この点、今回の改正ではこの条項もそのまま残ってお...全文を見る
○宇都宮委員 では、生活排水につきましては現在のところ目標としている基準というのは決められてないということであり、自治体の方ですることは何ら差し支えないということだと思うのですけれども、それは、では自治体がそれをする場合には、財政的な面もすべてもう自治体の負担でしろとそういうこと...全文を見る
○宇都宮委員 もちろん、生活排水についてその基準を決めて、それに違反すれば罰則なんということはとんでもない話だと思いますけれども、生活排水の方につきましても、一応の努力目標といいますか、そういう意味で基準を掲げるということは必要じゃないか、法で生活排水について規制をする以上はそれ...全文を見る
○宇都宮委員 同じく上乗せ基準の方なんですけれども、環境庁長官は、都道府県に対して総理府の基準よりも厳しい基準を決めるよう勧告したり、あるいはさらには都道府県がみずから決めた上乗せ基準をさらに厳しくするように勧告できるとされております。これも先ほどのお話で、今回の特に生活排水につ...全文を見る
○宇都宮委員 そうしましたら、ここに一応勧告ができるという権能が環境庁には与えられているんですけれども、したがって常に勧告をすべきかどうかということは考えていらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、調査しているというか、それはどのようなことをなさっているわけなのでしょうか。
○宇都宮委員 生活排水については基準というか目標値は今のところ定めることは考えていらっしゃらないということなんですけれども、各自治体が条例でそういうことを定めているところは今までは多分ないだろうと思うのですけれども、これからそういうことは期待なさっていますか。
○宇都宮委員 一部の自治体ということなんですけれども、どこかわかりましたら教えていただきたいんですけれども。
○宇都宮委員 水質汚濁の防止という観点からしまして、こういう条例は、環境庁としましても今回特に生活排水の方に目を向けたということから考えましても歓迎できる条例ではないかと思うんですけれども、これから自治体に対するこういう条例をもっとどんどんつくっていくような方向でしたいと考えてい...全文を見る
○宇都宮委員 指定地域のお話が出たんですけれども、確かに六条の二ですか、指定地域について規定しておりますけれども、指定地域外の施設などについての規制は全く考えていらっしゃらないのでしょうか。有害物質が環境に及ぼす影響というものははかり知れないものがあり、指定地域外でも早期に規制す...全文を見る
○宇都宮委員 わかりました。  では次に、法第十四条の三に書かれています補助金についてお聞きしたいと思います。  「生活排水処理施設」と法の十四条の三にはございますけれども、この生活排水処理施設というのは、下水道及びそれにかわるものを指すのでしょうか。としましたら、今現在、下...全文を見る
○宇都宮委員 そうしますと、下水道の普及につきましては、現状の範囲ででき得る限りのことをしているということなんでしょうかね。
○宇都宮委員 また、同じこの条項に「生活排水対策の啓発に携わる指導員の育成」とありますけれども、これは具体的にはどのようなことなんでしょうか。過去住民運動として培われてきた運動団体に対する補助あるいは国の施策と反することについても、このような補助をすることがあるのかどうか。例えば...全文を見る
○宇都宮委員 では、そういうふうに地域で努力なさっている方々の地位というのは、一応本当のボランティアというわけなんでございましょうか。その人に対する補助といいますか、それはどういう形で——例えば経済的な援助というふうなことは考えていらっしゃらないんでしょうか。
○宇都宮委員 今回の改正を通じて全般的に思われるのは、どうも国は市町村に、また市町村は国民にという、何か責任を下へ下へと押しつけているようなそういう気がしてならないのですけれども、もう少し国としても的確な指導をしていっていただきたいと思います。  次に、合併浄化槽に対して補助金...全文を見る
○宇都宮委員 下水道計画というのは、何年くらいかかるかというのはちょっとわからないのですけれども、多分十年も超えるようなことが多いのじゃないかと思うのです。二十年も先になれば、それは二十年待つよりは今合併浄化槽をつくって少しでも水をきれいにした方がいいというのはわかるのですけれど...全文を見る
○宇都宮委員 次に、十四条の四と十四条の五についてちょっと御質問させていただきたいと思うのですけれども、この十四条の四で、国民の責務として「何人も」と書かれていますけれども、十四条の四の「何人も」というのと十四条の五の「生活排水を排出する者は」というのとは違いがあるのでしょうか。...全文を見る
○宇都宮委員 ちょっとよくわからないのですけれども、時間が来ましたので、最後に環境庁長官にちょっと姿勢についてお伺いしたいのですけれども、こういう水質の汚濁だけではなくて、今私たちの周りの環境というものが本当にいろいろな面で破壊されつつあります。一方で国土の開発とかいろいろな開発...全文を見る
○宇都宮委員 期待しております。どうもありがとうございました。
05月29日第118回国会 衆議院 法務委員会 第5号
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○宇都宮委員 日本社会党の宇都宮真由美でございます。よろしくお願いいたします。  まず、法務大臣にお尋ねしたいと思いますけれども、今回出されましたこの商法の改正案でございますね、試案から要綱へ、そして要綱から今回の改正案へといろいろ変わってきておりますけれども、その過程を含めま...全文を見る
○宇都宮委員 まず、我が国におきます株式会社、有限会社、この存在の実態を見ますと、法律の理想とは異なりましてほとんど小規模かつ閉鎖的なものが大部分を占めております。株式会社で五億円未満のものが九七%を占める、このような状況にございます。したがって、大会社を前提としました法の規制は...全文を見る
○宇都宮委員 この最低資本金の制度というものが債権者の保護のためである、債権者保護に資するものであると言われますけれども、一面では理解できないこともないのですけれども、ただ、幾ら最低資本金というものを定めましても、会社の成立後はこの資本金に相当する財産が会社に存在するということを...全文を見る
○宇都宮委員 やはりこの最低資本金の制度を導入するだけでは債権者の保護にはならないということだと思うのですけれども、試案から、そして要綱を作成するまでずっと各界の意見もお聞きになって、その上で要綱をつくられたと思うのですけれども、どういう方面からどういう意見が出て、今回この計算の...全文を見る
○宇都宮委員 日本では、どうも情報の公開ということに対して何か拒否反応があるような気がするのですけれども、現在、日米構造協議でも、企業間の取引の情報公開を要請されております。そ ういう意味で、企業を企業として社会的存在としてやっていく以上、情報の公開ということはある程度企業とし...全文を見る
○宇都宮委員 三十七年からこういう公開の意見はあったということで、それまでにも随分御努力をなされてきたと思うのですけれども、それでも今まだ時期尚早だ。したがって、将来としては、この公開の制度を導入なさるおつもりがあるかというか、されたいと思うのですけれども、そのためには日本人の感...全文を見る
○宇都宮委員 そういうふうにいつまでも時期が来るのを待っていてはこの公開の制度の導入というのはなかなかできないような気がしております。思い切っていつかの段階で導入しなければ、これからの本当の意味での企業の発展というものはないのではないかと思っております。  現在、会社制度を利用...全文を見る
○宇都宮委員 確かに既存会社のことも考えなければならないとは思いますけれども、そもそも会社というのは社団であり、資本金というものは一人が出すことを予定されているわけではないと思います。そうだとすれば、既存会社にしましても二千万に縛られて資本金を上げなければならない、そういう義務を...全文を見る
○宇都宮委員 今回の改正案を見ますと、そして先ほどからのお話をお聞きしますと、私から見ますと余り説得力がないように思われるのですけれども、そういう経済界、中小企業界の意見によって多分に押し込められてしまったというふうに感 じられるのです。その点どのようにお考えですか。
○宇都宮委員 確かに現実と法の理想とが離れてしまっているという状況があることは認めます。それを現実と法を一致するようにするには、まず現実を法に合ったものにするのかあるいは法を現実を前提としてつくりかえるか、その両方があると思うのです。やはり株式会社というものが多分に技術的な制度で...全文を見る
○宇都宮委員 先ほど会社の計算の公開の制度についてちょっとお聞きしましたけれども、会社の計算が公開される以上、それによって提供される情報というものは正確でかつわかりやすいものでなければならない。そして、簡単に情報を入手できるようにしなければならないと思います。その意味で、今回の試...全文を見る
○宇都宮委員 この会計調査人の調査ということは、本来ならば監査が望ましいけれども、公認会計士の不足等の理由で調査でもいいというふうになさったのか、それとも、監査で要求されるほどのチェックは現実的に必要ないだろうということで調査を導入しようとなさったのか、どちらの方に。公認会計士が...全文を見る
○宇都宮委員 公認会計士による監査と会計調査人の調査の具体的な違いというものはどのようにお考えだったわけですか。
○宇都宮委員 では、将来やはり監査と調査の二本立てでいくのがよいと考えていらっしゃるのか、それとも将来はできれば調査よりも本来の監査をするようにしたい、そのようにお考えなのか。方向づけとしてはどちらがよいとお考えになられますか。
○宇都宮委員 ちょっとお聞きしたいのですけれども、税理士の場合はすべての税理士が調査人になり得るというふうにお考えだったのでしょうか。それともう一つは、例えば会社の経理を預かっている税理士が調査人となるというのでは意味がないと思うのですけれども、そのあたりはどういうふうにお考えだ...全文を見る
○宇都宮委員 税理士会の意見は大体わかるのですけれども、この会計調査人の制度を導入するに当たって、ほかの関係各界の対応はどうであったのか。また、今回の改正からは見送られた理由について簡単に教えていただきたいと思います。
○宇都宮委員 調査と監査についての本質的な議論もわからないではないのですけれども、現実に債権者保護のために必要であれば、今よりも少しでもよくなるのであれば調査制度を少しでも早く導入していただきたいと思うし、その際に税理士会と公認会計士の職場の争いのようなものは、この制度を導入する...全文を見る
○宇都宮委員 それから、試案では、会計監査人による監査につきましても、ちょっと正確ではないかもしれませんけれども商法の特例法で、二条の一号ですか、言われているような大きな有限会社についても、株式会社だけではなくて有限会社についても導入しようというような案が出されていたということ。...全文を見る
○宇都宮委員 特例法二条で言うような大きな有限会社がどの程度あるのかはちょっとわからないのですけれども、これは有限会社と株式会社で特に差異を設ける必要はないような気がするのです。そして、このくらいの制度の導入であればそれほど問題はないかと思うのですけれども、今回見送られた理由は何...全文を見る
○宇都宮委員 一括にしなければならない理由はないと思うのです。少しでも現在の債権者保護に役立つならば、一つずつからでもしていけばいいのじゃないかと思いますけれども、それはおいておきまして、もう一つ、任意監査の制度が試案では考えられていたということなんですが、この任意監査については...全文を見る
○宇都宮委員 それが今回見送られたというのは、監査に関する制度は一括でということになるのかもしれませんけれども、今回見送られた理由と、そしてこの任意監査、先ほど法律上のメリットがあるということを教えていただいたのですけれども、現実にどの程度——ある意味では余り利用されないのじゃな...全文を見る
○宇都宮委員 現在、会社の監査については、内部による監査だけではなくて外部監査の必要があるということは世界的な傾向でもあるかのように聞いております。  そこで、現在あります内部監査ですけれども、監査役の制度について、今回の試案から改正案を作成するについて検討されていた事柄につい...全文を見る
○宇都宮委員 この監査役制度につきまして、これは外部監査ではないのですけれども、少しでも外部の風を入れるといいますかそういう角度から、大会社につきましては、複数監査役のうちの一名は従業員の過半数で組織する労働組合などの同意を得なければならないとするような、そういうことも考えられる...全文を見る
○宇都宮委員 もちろん、株式会社の最高意思決定機関である株主総会の意向を無視してするわけにはいかないと思いますけれども、そこのチェックができれば、それこそ今まで取締役の配偶者とかそういう者を排除すると同じような視点で、会社を経営する者より少しでも遠い者の意見を入れるという意味で十...全文を見る
○宇都宮委員 先ほどから出ております計算書類を、要するに会社が情報として提供するその計算の正確性を担保する意味で、もし虚偽の計算書類を作成したりそれを提出した場合について、その取締役に対する刑罰を科するとかそういうことが法制審議会ではどのように検討されてきたのか、ちょっと教えてい...全文を見る
○宇都宮委員 そして、この計算の公開がもし盛り込まれた場合には、そういう制度が導入された場合には、虚偽の計算書類を提出したとか記載したとかじゃなくて、不作為、書類を提出しない取締役に対する罰則等も検討されたのでしょうか。
○宇都宮委員 現在、会社制度の乱用が阻止できず、ほとんどが小規模、閉鎖的な会社である。それで、一方では会社制度を利用しながら、一方では株主の有限責任の結果債権者が不利益をこうむっている、こういう現実がございますね。こういう現実のもとでは、株主の有限責任の原則、この原則を部分的に修...全文を見る
○宇都宮委員 私はこの制度を非常に評価しております。ただ、取締役の職務執行に重要な影響力を行使する者であるときというのが少し抽象的といいますか、な表現になっていると思うのですけれども、この点は問題がなかったかという点。そして、やはり株主の有限責任の大原則からいえば例外的になるわけ...全文を見る
○宇都宮委員 先ほどちょっと出ましたけれども、この場合、資本金が五千万ですか、これを五千万という限定をつけた理由はどういうところにあるわけですか。支配株主であるという要件を満たせば、むしろ資本金の額で限定をする必要もないのではないかというふうな気もするのですけれども。
○宇都宮委員 それで、もう一つ、この責任を負うべき債権は労働債権と不法行為債権に限定されるということで、不法行為債権でも取引によって生じたものは除かれる。要するに、債務不履行による損害賠償請求権と競合するものは除かれるということなんですけれども、取引上の債権を除いた理由というのは...全文を見る
○宇都宮委員 ただ、選択できるのだから取引する者もその選択をした以上そこに責任を持てということかもしれないのですけれども、現実に、こういう取引する者が不利益をこうむっているという事実があって、そして一方では、株主かもしれないけれども、支配株主として会社を支配して動かしている状況が...全文を見る
○宇都宮委員 そうしましたら、今回は見送られた、各界のほとんど少数意見であった、賛成したのは法曹界とか学者、そのあたりからということなんですけれども、各界の意見は、具体的に少し細かくどうであったのかという点と、今後この制度、株主の有限責任、その原則を真っ向から少し修正しようとする...全文を見る
○宇都宮委員 この支配株主の責任制度と並んで、一定の場合に、五千万円と例示されておりましたけれども、そういう貸付金につきまして出資とみなすべきだという意見も試案には盛り込まれていたと思うのです。この場合は確かに無限定ではいけないので、何か限定する必要があるのではないかという気もし...全文を見る
○宇都宮委員 今までいろいろ試案についてお聞きしました。そして、私などが判断いたしまして、試案には債権者保護のためにも、そして会社制度を少しでも理想に近づけるためにも非常にいい案がたくさん盛り込まれていた。それが今回の改正案の段階ではほとんどのものがなくなっている。それはどうして...全文を見る
○宇都宮委員 最後に、大臣にお伺いしたいと思います。  今回の改正案は、六十一年の五月十五日に出されました試案、それから平成二年三月十四日に要綱として出されまして、そして今回の改正案と来たわけですけれども、その試案に盛り込まれた事柄、計算の公開等の事柄、それはもうだめな制度とい...全文を見る
○宇都宮委員 どうもありがとうございました。
06月19日第118回国会 衆議院 環境委員会 第7号
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○宇都宮委員 宇都宮真由美でございます。よろしくお願いいたします。  私は、ゴルフ場の問題について本日は質問させていただきたいと思います。  現在は第三次のゴルフ場建設ラッシュと言われておりまして、特に一九八七年六月に総合保養地域整備法、いわゆるリゾート法が制定されて以来、そ...全文を見る
○宇都宮委員 済みません、何種類ぐらい登録されているのかどうか、ちょっと教えていただきたいのですけれども。
○宇都宮委員 それは芝生に使われるということですか。それとも登録されている全部という意味ではないのですか。
○宇都宮委員 そうしますと、ゴルフ場で使用できる農薬というのは九十七種類だというわけではないのですね。そういうふうに限ることはできないのですか。
○宇都宮委員 そうしますと、結局ゴルフ場というのは芝が主だし、例えば食糧になるような農作物等の農薬が使われないわけですから、そういうゴルフ場というところから、ゴルフ場に使用できる農薬ということは登録されている農薬のうちで制限していくということはできないのですか。
○宇都宮委員 そうしますと、その九十七種類というのは全部効果は違うわけですか。もし同じ害虫と作物とで同じ効果をあらわすとすれば、より有害性というのが少ないものに限る、そういうこともできるのじゃないかと思うのですけれども、九十七種類全部必要なんですか。
○宇都宮委員 その他というのはどういうものなんでしょうか。
○宇都宮委員 そうしたら、この登録された農薬ですね、その登録できるかどうかというのはどういう観点から判断されているかということについて教えていただきたいと思うのですけれども、まず人体への影響というのはわかるのです。それから、殺虫剤なり殺菌剤なり除草剤なりの効果の点から判断されると...全文を見る
○宇都宮委員 そうしましたら、例えばEPNとかダイアジノンとかいうのは毒物劇物に指定されていると書いてあるのですけれども、そういうものも登録はされているわけでしょうか。そしてまた、TPNとかキャプタンとかシマジンとかいうのは発がん性だと言われているのですけれども、そういうのも登録...全文を見る
○宇都宮委員 登録されているわけですね。
○宇都宮委員 そうしたら確認させてください。EPNとかダイアジノンというのは毒物劇物に一方で指定されているけれども、農薬取締法でも登録されているということでいいわけですね。そうですね。  それともう一つは、発がん性ということは、発がん性がないということで登録されているのですか、...全文を見る
○宇都宮委員 EPNとかいうのは、ある本によりますと、ゴルフ場でよく使わている農薬の一つとして九つくらい挙げられている中に入っているんですけれども、ゴルフ場では使ってはいけないのですか。
○宇都宮委員 そうしましたら、先ほどから言われておりますように、要するに農薬それ自体が有害である、だから使用方法ですね、それを適正に使用すればまあ安全だということだと思うのですけれども、そうしますといかに適正に使用されているかということが大事になってくると思うのですけれども、農薬...全文を見る
○宇都宮委員 そうしたら現実にゴルフ場ではどうなんでしょうか。自分のところの事業内でやっている場合が多いのか、それとも、防御業ですか防除業ですか、そういう方に依頼されているケースが多いんでしょうか。また、そういうふうに農薬の使用に対する指導というのはいかなる形で今行われているのか...全文を見る
○宇都宮委員 立入検査等を行うということなんですけれども、現実にどういうふうな形で立入検査を行うのかということを教えてください。
○宇都宮委員 ゴルフ場には農薬を取り扱う責任者というものは置かれているのでしょうか。そしてまた、その人には農薬を記録する、どういう農薬を、いつ、どれだけ使用したかという記録義務とか、あるいは使用した農薬についての報告義務みたいなものはあるのでしょうか。
○宇都宮委員 そうしたら、どこのゴルフ場でも常にそういう責任者が置かれて、記帳されて、報告義務があるというわけではないのですか。
○宇都宮委員 全国ではゴルフ場が今既存のものが約千七百、そして建設中、手続中のものが合わせて千百ぐらいある。できれば二千八百ぐらいになるというふうに言われていますけれども、その既存のそれぞれのゴルフ場について、ここではどういう農薬が使われていて、そこの責任者はだれでとかいう、そう...全文を見る
○宇都宮委員 はい、わかりました。  次に、さっき言われました一昨年の八月ですか、そのときに発せられた「ゴルフ場における農薬の安全使用について」というその通達のことだと思うのですけれども、ゴルフ場において農薬の使用状況について把握するというか、指導をされたのは、その通達前もやっ...全文を見る
○宇都宮委員 農薬の使用について、農作物における使用の場合とゴルフ場における使用の場合というのは根本的に違う部分があると思うのです。と申しますのは、農薬というのはそれ自体毒性を有するものであって、できれば使わない方がいい。ただ、農作物への使用の場合には、いろいろ御意見があるかとは...全文を見る
○宇都宮委員 そうしましたら、次に環境庁の方にお尋ねしたいと思うのですけれども、ゴルフ場で使用される農薬が流出することによって下流の水道水源等の水質が汚染されるのではないか、また周辺の河川とか田畑の土壌とかが汚染されるのではないかという疑問が持たれますけれども、ゴルフ場に使われる...全文を見る
○宇都宮委員 そのような調査に対して、環境庁の方ではどの程度の予算を組んでいるのか。それはいつごろ、やはり一昨年の八月以降なんでしょうか、調査なさったのは。いつごろから把握なさっているのか。
○宇都宮委員 次に、ことしの五月二十四日付で都道府県知事あてになされた「ゴルフ場使用農薬に係る暫定指導指針について」、これについてお伺いしますけれども、まずこういう指針を出すようになった理由、そして何を目的としてこういう指針をお出しになったのかということを教えてください。
○宇都宮委員 この指針を環境庁の方から出される前に、五月十七日に厚生省の方から、厚生省の生活衛生局水道環境部から「ゴルフ場使用農薬に係る水道水の安全対策について」、そういう通達が出されております。それは生活環境審議会水道部会水質専門委員会の意見に基づいて出されるということなんです...全文を見る
○宇都宮委員 そうしますと、環境庁のこの数値の割り出す根拠となる資料というのは、厚生省の資料と同じと考えてよろしいわけですか。
○宇都宮委員 そうしましたら、疑問が持たれますのは、ゴルフ場の排水口と水道の取水口というのですか、そういうのとは具体的な状況によって随分変わりがあると思うのですけれども、それでもやはり同じ十倍の数字でいいのかどうか。すべての薬品について十倍にしているのですけれども、その点もそれで...全文を見る
○宇都宮委員 都道府県の方でより厳しい制限を設けられるということはわかっているのですけれども、どういうふうに考えましても、自治体というのは国の指導というのによりどころを求めますので、できますればより厳しい基準を自治体の方におろしていただきたいと思います。  そして今現在、昨日も...全文を見る
○宇都宮委員 できれば、最低ではなくてむしろ最高のレベルを決めていただきたいのです。  最後に大臣にお伺いしますけれども、今こういうふうにゴルフ場の農薬問題がクローズアップされてきております。そしてその中で言われておりますのは、このゴルフ場問題に対する責任体制がはっきりしていな...全文を見る
○宇都宮委員 環境庁が中心になってやっていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
11月05日第119回国会 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
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○宇都宮委員 日本社会党の宇都宮真由美でございます。よろしくお願いいたします。  まず、私の立場といたしましては、当該この国連平和協力法というのは、どのように体裁を繕おうとも実質的には自衛隊の海外派遣を認めるものであり、今までの政府の見解を変えるものであるということ、そして国連...全文を見る
○宇都宮委員 間違いないということですので……。  まず、この十九条の志望者から採用される平和協力隊員なんですけれども、これが当初海部総理がお考えになっていた平和協力隊の理想といいますか、そういうのに当たるのじゃないかと思うのですけれども、これは具体的な青写真としましては、こう...全文を見る
○宇都宮委員 先ほど関係行政機関等からの公員の場合も十九条で採用される場合があるといことなんですけれども、その場合はもとの公務員というのはやめるわけですか。
○宇都宮委員 この民間の……
○宇都宮委員 はい。この民間の平和協力隊員だけで部隊といいますかそういう団体を組んで何か業務につくということもあるんでしょうか。その場合の指揮命令関係というのはどういうふうになるんでしょうか。
○宇都宮委員 そうしましたら、十九条で参加する場合には、常に国連のもと、国連の指揮下に入ってその指揮を仰ぐ、そういう形でいいわけでしょうか。
○宇都宮委員 そうしましたら、この場合の平和協力隊員の場合は、最終的には内閣総理大臣が最高指揮権者だということなんですけれども、具体的にはどういう指揮系統になるのでしょうか。国連のもとに入らない場合です。
○宇都宮委員 それはわかっているんですけれども、具体的な本部長の指揮がそうしたら直接にはどこにおろされるのか、それをお聞きしたいのですけれども。
○宇都宮委員 じゃ、十九条の場合には、そうしたら本部長である内閣総理大臣の指揮がそのチームを組んだ平和協力隊員のチームの団長みたいな人におろされる、直接には。そうお聞きしていいんですか。
○宇都宮委員 そしてこれから、この十九条のこういう形の、平和協力隊員という名前は別にしましても、こういう形で選挙監視等に一般の民間人を派遣するということは、この法案がなくても、現在の法制度のもとでもできますね。
○宇都宮委員 次に、二十条の関係行政機関からの派遣される平和協力隊についてお尋ねいたします。  これもやはり選挙監視とか今までにやっていました停戦監視とかに携わると思うのですけれども、この場合の派遣された平和協力隊員というのは、もとの関係行政機関の指揮系統から全く外れちゃうわけ...全文を見る
○宇都宮委員 その場合は、派遣されるという意味は、休職・出向という形になるのですか、それとももとのを辞職して平和協力隊員の方に入る、そしてその任務が終わればもとに戻る、どういう形になるのですか。
○宇都宮委員 じゃ、もとの身分はあるけれども、平和協力業務に従事するときはそちらの方が優先的にその指揮系統というか適用される、そういうことなんですか。
○宇都宮委員 この関係行政機関から海外に選挙監視等で派遣するということも、現行法のもとで可能でございますね。
○宇都宮委員 それから二十一条の海上保安庁からの派遣なんですけれども、これも人を派遣する場合は、海上保安庁は運輸省の一般公務員ということですので、現行法のもとでもできますよね。
○宇都宮委員 船舶とともにということなんですけれども、船舶を例えばこの法案でいいますと二十五条ですか、「管理換え」というのがあるのですけれども、現行法のもとでそういう形で海上保安庁の船を海外に派遣するということはできないのですか。
○宇都宮委員 理論上は現行法のもとでも可能ということは、工夫をすれば現行法のもとで海上保安庁の職員を船舶とともに海外に派遣してこういう救助に当たるということはできる、そういうふうにお考えなわけですか。
○宇都宮委員 一応、海上保安庁法には船を派遣する場所というのは限定されてないということでしたので法的には可能である、そういうふうにお聞きしたいと思います。  そうなりますと、だれを派遣するかという問題につきましては、要するにこの法律が目的としているところは、自衛隊員あるいは自衛...全文を見る
○宇都宮委員 そうしましたら、自衛隊法五十七条の上官の指揮命令に従う義務というこの義務も、平和協力隊にもあるわけですね。
○宇都宮委員 あるのですね。  ところで、自衛隊法を見ますと、まず自衛隊の最高指揮者は内閣総理大臣であるということ、その指揮命令が防衛庁長官に下がって、そして防衛庁長官は幕僚長を通じて方面総監等にその指揮命令がおりていく、この関係があるんですけれども、この関係は平和協力隊員につ...全文を見る
○宇都宮委員 私がお聞きしていますのは、自衛隊法に定めてあります、先ほど五十七条の上官の指揮命令に従う義務が平和協力隊員にもあるということでしたので、自衛隊法で定めます総理大臣から防衛庁長官に行って、幕僚長を通じて方面総監に至るその指揮命令関係が平和協力隊員にも適用があるのかない...全文を見る
○宇都宮委員 そうしますと、平和協力隊に入っている間は、平和協力隊の業務を遂行している間は自衛隊法の適用よりもこの平和協力隊の適用の方が優先する、つまりこの平和協力隊の本部長たる内閣総理大臣の指揮の方が優先する、自衛隊の方は後ろに引っ込んじゃう、そのように解していいのですか。
○宇都宮委員 要するに、この自衛隊員の場合は身分を併任するということですので、以前の御答弁にも出てきたと思うのですけれども、表は自衛隊員、裏は平和協力隊員、表裏一体となって一元化しているんだ、それに似たような表現があったと思うのですけれども、要するに二つの指揮命令系統があるわけで...全文を見る
○宇都宮委員 そうしますと、自衛隊法の八条の防衛庁長官の指揮監督権ですね、幕僚長を通じて行うというところの八条、九条は平和協力隊には適用ないと考えていいわけですか。
○宇都宮委員 簡単に、自衛隊法の八条、九条が平和協力隊員に適用あるかどうか、この点をお聞きしているのです。
○宇都宮委員 今お聞きしていますと、日本から海外に自衛隊の船を出して物を運ぶ、そのことに関しては平和協力業務であり、平和協力法の適用を受ける、ただ、船を操艦する、操る分については自衛隊の業務であり、自衛隊の方の指揮命令を仰ぐ、そういうふうに聞こえたんですけれども、そういうふうに分...全文を見る
○宇都宮委員 一元化されているとは思えないのですけれども、例えば、じゃ船のかじをどちらに向けるかなんということは運ぶということに、輸送するということで関係あるんですか、それとも船の操艦ということになるんですか。
○宇都宮委員 平和協力隊として自衛隊員あるいは部隊を参加させる場合、ここに言う部隊は自衛隊法八条に言う「部隊」ということなんですけれども、そうしますと部隊というのは方面隊あるいは師団、このようなことを念頭に置いていらっしゃるのでしょうか。
○宇都宮委員 常識的には云々と申されますけれども、法律上はここの八条の「部隊」ということを使っている以上は、方面隊であってもいいし師団であってもいいわけです、陸軍の場合。ということは、法律的には可能だと、法上は何ら上限の、どんな大きな部隊を派遣するかということについては制限がない...全文を見る
○宇都宮委員 事実上考えられないということで、法的には可能である、そのように考えます。  その場合、例えばさっき言われましたけれども、では、例えば陸軍とかの場合だったらどういう形で自衛隊員を派遣しようとお考えなわけですか。——陸上自衛隊、済みません。
○宇都宮委員 そもそもこの法律自体には、すべてのことにおいて歯どめがないんですよ。それを全部、例えば政令でとかあるいは実施計画によって定めるというところ、その点については何ら国会の関与もなくなされているということで、本当にもう全面的に委任しちゃうという形で、自衛隊を派遣する云々は...全文を見る
○宇都宮委員 そうしましたら、その本部長と現地のリーダーとの間には幕僚長とか防衛庁長官というのは入らないわけですか。
○宇都宮委員 そうしましたら、例えば本部長というのは日本にいらっしゃると思うのですけれども、現地に行った隊長というのは一々本部長に相談というか指揮を仰いでしないといけない、そういうことになるんですか。
○宇都宮委員 そもそもこの平和協力隊が出動する、出るということは、平和が害されているか少なくとも害されそうなところに出かけるわけですから、出かけた以上、その場その場でやらなくちゃいけないことがいっぱいあると思うのですけれども、事前に幾ら計画を立てていてもそれは余り意味をなさない場...全文を見る
○宇都宮委員 そうしましたら、そもそもこの平和協力法で自衛隊員と身分を併任する、そのようにした、自衛隊員の身分を有したまま協力隊に加える、しかも、自衛隊の身分を喪失したら協力隊の身分を失う、そのことまで書いているのですけれども、その理由というのはどこにあるんですか。
○宇都宮委員 だから、そこまでして、国民がこれほど反対しているにもかかわらず自衛隊の身分を有したまま平和協力隊に入れるということは、自衛隊の指揮命令系統を残す、その点にあるんじゃないかと思うのですけれども、この点いかがなんですか。
○宇都宮委員 そうしますと、この二十二条というのは、二十一条の海上保安庁の方が船と一緒に出る場合と身分関係というのは同じなんですか。
○宇都宮委員 一般職と特別職が変わるだけで、実体は一緒だということですか。
○宇都宮委員 じゃ、最後に確認しますけれども、自衛隊が平和協力隊にして行った場合には、その業務が平和協力業務か、あるいは操艦等自衛隊の平和協力業務でないかを分けて、平和協力業務の場合には内閣総理大臣を本部長とする指揮下に一元される、そうでない部分については自衛隊の指揮命令が残る、...全文を見る
○宇都宮委員 要するに、そのしている業務が平和協力業務であるかないかで分けるんでしょう。
○宇都宮委員 では、船を操艦するということは平和協力業務なんですか、違うんですか。
○宇都宮委員 ちょっと操艦が平和協力業務かどうかわからなかったのですけれども、要するに操艦に関しては残るわけでしょう。残るか残らない
○宇都宮委員 そうしましたら、操艦に関しては幕僚長とか、そういうのを通してやはり防衛庁長官が指揮監督してやるということになるんです
○宇都宮委員 操艦が平和協力業務でないということなんですか。
○宇都宮委員 そうしましたら次に、自衛隊を派遣した場合、自衛隊と一般の、例えば十九条、二十条、二十一条——二十一条はないかな、十九条、二十条と混成部隊ということはお考えです
○宇都宮委員 そうしましたら、例えば自衛隊の部隊に入れるということですか、それともその場合には部隊を派遣した場合はしないということですか、自衛隊員と。
○宇都宮委員 混成部隊の場合にも、やはり自衛隊の指揮命令関係は残るわけですよね。
○宇都宮委員 要するに、自衛隊が派遣された場合には自衛隊の方の自衛隊法の指揮命令のあれが残る、業務によって、それが平和協力業務であるかどうかによって区別するかのような御答弁いただきましたけれども、実際上はどこからどこまでが平和協力業務でどこからどこまでがそうじゃないということは区...全文を見る