宇都宮真由美
うつのみやまゆみ
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月20日 | 第120回国会 衆議院 文教委員会 第4号 議事録を見る | ○宇都宮委員 宇都宮真由美でございます。よろしくお願いいたします。 まず、大臣にお伺いしたいのですけれども、大臣は学校というもの、特に小学校、中学校が子供たちにとって楽しく毎朝喜んで行くべきところであるか、それとも学校というのは勉強する、勉強だけじゃないですけれども、勉強が主...全文を見る |
○宇都宮委員 大臣としては楽しい学校を理想としていらっしゃるということだろうと思いまして、そういうお答えをいただきまして本当に安心いたしました。もし別の方のお答えをいただいたらどうしようと内心思っておりました。 それで、そうしましたら、続いてもう一つ。大臣としては、文部省から...全文を見る | ||
○宇都宮委員 では、きょうのテーマであります登校拒否について私はお尋ねしたいと思います。 まず、平成元年度の登校拒否児童生徒が小学校で七千百七十八人、中学校では四万八十人ですか。パーセントにしまして小学校の方では全児童数に比較しまして〇・〇七%、中学校の方では〇・七一%という...全文を見る | ||
○宇都宮委員 私は正直申しまして、いろいろ新聞、テレビ等のマスコミ、あるいは私の身の周りといいますか、身近なお母さん方の声をずっと聞いておりましたのと比べますと、この数字は低い、思っていたよりは少ない、そういう感想を持っております。 それで、その登校拒否児童生徒の定義なんです...全文を見る | ||
○宇都宮委員 私も確かに、五十日で切っていますから、この数字にはあらわれない登校拒否児童生徒というのが数多く存在しているのじゃないかと思ってお聞きしているわけなんですけれども、先ほど申し上げましたが、小学校で七千百七十八人、中学校で四万八十人というのは、やはり五十日以上学校嫌いが...全文を見る | ||
○宇都宮委員 では、本質的な違いというのはないわけですね。 そうしますと、この五十日で切った、五十日以上としたことについては、特に合理的な理由というのは、何か昔からそうしていたということなんですけれども、ないと考えていいわけなんでしょうか。 | ||
○宇都宮委員 確かにこういう調査をする場合には、どこかで基準点というのを設けなくてはならないということはわかるのですけれども、そうしますと、例えばこの五十日を、極端な場合四十九日とした場合あるいは四十八日とした場合あるいは四十日、三十日とした場合には、この数字あるいはパーセントが...全文を見る | ||
○宇都宮委員 では、今のところでは全国でどのくらい数字が変わってくるかということは把握なさってないということでございますか。 | ||
○宇都宮委員 ただ、この五十日というものに何か合理的な切る理由があるのであれば、五十日以上を調べて登校拒否、そういう数字を出してもいいかと思うのですけれども、特に合理的な根拠がない以上、実質的に考えまして五十日と四十九日とでは本質的な差はないと思うのですよ。そういう意味で、五十日...全文を見る | ||
○宇都宮委員 ぜひ調査研究をしていただきたいと思います。私たちの周りで、うちの子が学校に行かなくて困るとか、登校拒否なんだ、そういうふうな言葉を聞く場合には、五十日で切っては、お母さん方の気持ちとしては、五十日以下であろうと以上であろうと多分気持ちの上ではさほど差はないと思うので...全文を見る | ||
○宇都宮委員 しかし、例えばこの登校拒否児童生徒に対する政策等を考える場合に、ある意味では調査の必要があるのじゃないかという気がするのですけれども、その点どうでしょうか。 | ||
○宇都宮委員 登校拒否児童生徒の条件といいますか、定義づけの一つの条件になります日数の点はこれでおきまして、もう一つの欠席の理由が多分学校嫌いということだと思うのです。これはちょっと離れるのですけれども、調査は「病気」と「経済的理由」と「学校ぎらい」、そして「その他」、そういう区...全文を見る | ||
○宇都宮委員 経済的理由で年間に五十日以上休んだ生徒とするのが、小学校の方では昭和六十三年、平成元年とも百二名ですか、中学校の方では昭和六十三年度は五百九名、平成元年度は六百三十六名という数字が出ているのですが、教科書は一応無料ですし、その他PTA会費とか給食費等を免除する、そう...全文を見る | ||
○宇都宮委員 今の夜逃げして行けないというのは、夜逃げして、その場所を離れてしまって学校に行けなくなるというのは一応経済的理由になるのかもしれませんけれども、少なくともこの日本は、ほかの面ではわかりませんけれども、経済的、物質的な点では豊かになったと言われておりますので、この経済...全文を見る | ||
○宇都宮委員 欠席の理由を調査する場合には、調査するのはやはりその教えている担任なりの先生が調査するわけなのでしょうかね。そして調査する相手というのは児童生徒本人ということになるのでしょうか。 | ||
○宇都宮委員 欠席の理由というのを学校嫌いというのは、本人に聞いて、本人が学校が嫌いだから行かないのだといった場合がこの「学校ぎらい」のところに入っているのか、それともほかに、例えば先生の方が、病気ではないし欠席する特別な理由もないということで「学校ぎらい」というところに入れてい...全文を見る | ||
○宇都宮委員 学校に行かない理由が学校が嫌いかどうかというのは、これは一応児童生徒本人が判断するところじゃないかと思うのですよね、原則的には。私が思うのは、その点と、あるいは「その他」の部分に、嫌いということをどういう形で子供に聞くのかわかりませんけれども、例えば学校は好きか嫌い...全文を見る | ||
○宇都宮委員 これだけ社会問題化しています登校拒否に対する対策として考える場合に、人数を把握するのであれば、むしろ「病気」「経済的理由」あるいは「その他特に学校を休む理由」を設けて、特にそういう理由がないのに休むという数を把握して、そして、それに対する対応を考えた方がいいんじゃな...全文を見る | ||
○宇都宮委員 ぜひそうしていただきたいと思います。 それから、私現場の人間じゃないもので、現場の先生方の声といいますか意見といいますか、そういうのをお聞きしたかったと思っているのですけれども、まだそれをしてないのですけれども、この数字をどのように考えるとか、そういうこともお聞...全文を見る | ||
○宇都宮委員 それからあと一つは、文部省の方で、こういう登校拒否児童生徒につきまして、問題行動調査というのですか、それで分析を行っているということなんですけれども、そこで分類されます登校拒否の分類から、平成元年度から情緒障害など神経的拒否を除く。だから、登校拒否児童生徒の中に情緒...全文を見る | ||
○宇都宮委員 済みません、ちょっと聞こえなかったのですけれども、もう一度お願いします。 | ||
○宇都宮委員 今もそうでしょうか。(菱村政府委員「はい」と呼ぶ)ちょっと日本教育新聞、平成元年十月二十一日の新聞なんですけれども、それによりますと「文部省は基本的に「登校拒否は病気ではない」という立場を取っており、情緒障害などによる”登校拒否”は病気による長期欠席として扱う」とい...全文を見る | ||
○宇都宮委員 では、昭和六十三年までの登校拒否の分類と平成元年度の分類とでは、調査の方法等につきましては変わっていないということなんでしょうか。 | ||
○宇都宮委員 多分「学校ぎらい」というところで大きく登校拒否をくくって、そして、その理由というか原因というか、そういうのでいろいろ分けていると思うのですよ、その問題行動調査というので。その中の情緒的な混乱によって登校しない神経症的な拒否の型というのをのけてしまうということじゃない...全文を見る | ||
○宇都宮委員 わかりました。 では次に、登校拒否児童なんですけれども、この子供たちの進級あるいは小学校、中学校の卒業はどのようになっているんでしょうか。進級、卒業の認定というのは、平素の児童の成績を評価して、これを定めるということなんで、校長の裁量ということなんですけれども、...全文を見る | ||
○宇都宮委員 いわゆる登校拒否と言われている子供たちが進級しているか卒業しているか等につきましては、調査はなさったことはないんでしょうか。 | ||
○宇都宮委員 登校拒否の生徒たちも、三分の一くらいは直って復学をしているということなんですけれども、そうなりますと、残りの三分の二くらいは登校拒否が続いてしまって、そのまま進級の時期とか卒業の時期とかを迎えてしまうことになると思うのですが、そういうふうなことを繰り返して、例えば中...全文を見る | ||
○宇都宮委員 これも今問題になっています高校の中退とかにもかかわってくるんじゃないかと思うのです。もちろん高校中退者がすべて登校拒否であるわけではないのですけれども、一部分重なり合う部分があると思うのです。学校嫌いの生徒たちが中学校を卒業してどうしているか、高校に行ってそこで適応...全文を見る | ||
○宇都宮委員 それは文部省の管轄では全くないということなんですか。 | ||
○宇都宮委員 では、調査の必要性がないと判断なさっているわけじゃないのですね。それにもかかわらずなさらないということは、どういう理由に基づくのでしょうか。 | ||
○宇都宮委員 先ほどからいろいろ学者の方に調査をお願いしている、その一つになるんじゃないかと思うのですけれども、登校拒否がこれだけ社会問題になりまして、平成元年七月ですか、学校不適応対策調査研究協力者会議、こういうのを文部省としては発足させましたね。それで、これが昨年の十一月です...全文を見る | ||
○宇都宮委員 結局、そういうふうに子供とか家庭とか特別の先生とか、そういう特別な条件によって起こるのではなくて、むしろ学校制度全体あるいは社会制度、社会のシステム全体がこの登校拒否に対して一つの原因になっている、そういう指摘だと思うのです。こういう指摘がされたことによりまして、こ...全文を見る | ||
○宇都宮委員 それで、登校拒否の原因として学業の不振ということが大きな、多分一番じゃなかったかどうかわかりませんけれども、学業不振というのが一つの大きな原因になっていると思うのです。この点を考えてみましても、結局今の学校制度自体に問題があるとすれば、そして、しかも大きな理由が学業...全文を見る | ||
○宇都宮委員 学校の教科といいますか授業の内容ということが、教えるものの内容ということがいわゆる登校拒否と無関係ではないと私は思っていますので、そのあたりも十分に御検討いただきたいと思います。 それからもう一つは、登校拒否を直すといいますか、学校の先生の家庭訪問等あるのですけ...全文を見る | ||
○宇都宮委員 ぜひそういう方向で指導していただきたいと思います。 それから、ちょっとこれにも関係するのですけれども、今のこの日本では教育ということが一つの産業といいますか経済活動、産業の一つになっています。塾、塾と、そういうのを言いたいわけなんですけれども。そういう産業という...全文を見る | ||
○宇都宮委員 文部省の方の御担当ではないかもしれないのですけれども、今は現実として学校以外にいろいろな授業をするといいますか教科を教えるというところがいっぱいあって、それが事実として産業として成り立っている、そういう現状があろうかと思うのですけれども、それに対しては何か対応してい...全文を見る | ||
○宇都宮委員 次に、登校拒否に対する対策の方について少しお聞きしたいのですけれども、実際子供たちが登校拒否になった。そういうことで現場の先生が一応対処なさるのだと思うのですけれども、それはおいておきまして、文部省の方としましては、一応学校嫌いということが理由になっていますので、一...全文を見る | ||
○宇都宮委員 この適応指導教室というのは、まだモデル的にやっているということなんですけれども、例えば、これはどういう形、文部省が、あるいは学校がそこに委託して行うということなんですか。あるいは教室の運営というのは、民間でも、あるいは市町村なり都道府県なり自治体でやる場合もあるので...全文を見る | ||
○宇都宮委員 そうしますと、もしその教室に行けば、それは学校に出席した出席日数の中には入るのですか、入らないのですか。 | ||
○宇都宮委員 では、将来としては、そういうところへの出席も学校の出席に入れる、入れてもいい、そういうふうな展望というか、そういう形でその教室を行っていくことも考えられるわけでしょうか。 | ||
○宇都宮委員 そうしますと、これはモデルケースとしていつからなさっているのか。そして、どういう効果といいますかがあったかということを把握していらしゃいましたら教えていただきたいのです。 | ||
○宇都宮委員 それからもう一つ、対応として考えられるのは、結局生徒たちと学校との関係で問題になるわけですから、学校関係以外の指導、この適応指導教室なんかもある意味ではそうかとは思うのですけれども、教職者以外の人が子供と学校の間に入って子供と接して、そして登校拒否を直す、そういうふ...全文を見る | ||
○宇都宮委員 私は、埼玉県の所沢市ですか、あそこでスクール・ソーシャル・ワーカーとか、そういう制度を、教育委員会が何かそういう制度を設けて対応しているというのをちょっと聞いたものですから、そういう形で、スクール・ソーシャル・ワーカーというのがどの程度の認知をされた職業かどうかはわ...全文を見る | ||
○宇都宮委員 今度厚生省の方で登校拒否児童に対する福祉対策モデルというのを始めようと、そういう試みが今厚生省の方にあるんですけれども、まず厚生省の方に、なぜこういう事業をお始めになったのかということ、あるいはここで言う登校拒否児童というのと、いわゆる今文部省の方で登校拒否児童と言...全文を見る | ||
○宇都宮委員 今お聞きしまして、例えば学生等を児童の心の友として、メンタルフレンドですか、として派遣する、これはある意味では学校関係者以外の者が子供たちに接するということで、スクール・ソーシャル・ワーカー、そういうのに似ているかと思いますし、不登校児童を一時保護所等に宿泊させると...全文を見る | ||
○宇都宮委員 連携を密にする。連絡を密にして連携をとっていくということは当然のことなんですけれども、それでは、こういうモデル事業を始めようとなさるに当たって、実際には文部省の方とはどのようなお話し合いをなさったか、どういう連絡を取り合ったかということをお聞きしたいのですけれども。 | ||
○宇都宮委員 福祉の観点からというのも、そういう面はあるでしょうけれども、それだけではないと思うのです。例えば、先ほどの学校不適応対策調査研究協力者会議の中間報告では、登校拒否というのは本人とか家族とかの関係ではなくて、むしろだれにでも起こるということで、学校とか社会の要因が大き...全文を見る | ||
○宇都宮委員 では、文部省の方にお伺いしますけれども、厚生省が行おうとなさっているこういう事業について、文部省の方では何か御相談をお受けになりましたか。そして、これから厚生省とどういうふうな連絡を取り合って、目的は同じだと思いますので、どういうふうに対応していこうとお考えになって...全文を見る | ||
○宇都宮委員 先ほども申し上げましたように、登校拒否の生徒たちを何とか学校に戻す、登校拒否を直さなくてはいけないということにつきましては異論はないと思いますので、何とか学校に戻そうという方向でお互いに努力していかれるのだと思うのですけれども、私としましては、協力し合わないと、多分...全文を見る | ||
○宇都宮委員 いろいろと長いことありがとうございました。 登校拒否というのは、一番最初に申し上げましたように、私たちの周りで本当に非常によく聞く、最初この数字がすごく少ないと感じたと思うぐらいよく聞く問題ですし、大きな社会問題になっていると思いますので、ぜひ登校拒否という現象...全文を見る | ||
03月15日 | 第120回国会 衆議院 文教委員会 第9号 議事録を見る | ○宇都宮委員 まず初めに、阿部さんにお伺いしたいと思います。 我が国の著作権法は、著作権とは別に著作隣接権という概念を設けまして、実演家とかレコード製作者等の権利を著作隣接権として保護しております。そして、保護の度合いとしては、著作権よりは著作隣接権の方がやや薄い、そういうふ...全文を見る |
○宇都宮委員 それに続きまして、具体的な日米の取引といいますか、その場面ではそういう不都合というのは生じないのでしょうか。例えば一方の方が保護がされるのに一方がされないとか、そういう形での取引の現場での不都合というのは生じないのでしょうか。 それから、そもそもこういう二本立て...全文を見る | ||
○宇都宮委員 もう一つだけ。この著作隣接権というものの概念なんですけれども、これは、要するに著作権というすごく創作性といいますか、それがある文化を大衆に伝達する、それによって文化が広がっていくというか発展していくという、そこのところに保護する理由というのがあるのではないかと思うの...全文を見る | ||
○宇都宮委員 もう一つ、先ほどからこれから出版者の権利ということが問題になるというふうにお聞きしたのですけれども、この出版者の権利を著作隣接権として認めていく場合に、大衆伝達というのは問題ないと思うのですが、創作性というところで問題になることはないのでしょうか。 | ||
○宇都宮委員 そうしましたら、次に佐藤さんにお伺いしたいと思います。 今回のこの改正によりまして、洋盤についても貸与権が認められたということ、そしてもう一つは、輸入盤についても複製が罰則で禁止されたということ、この点によって日本のレコードの製作業界とか日本のレコード市場あるい...全文を見る | ||
○宇都宮委員 そうしたら、今まで邦盤と洋盤で利用者にレンタル料に差を設けていなかったということで、この洋盤、外国のレコード製作者についても著作隣接権を認めて、それに対して利用料を払わなくてはいけなくなったということによって貸出料が値上がりするということはないわけですね。 | ||
○宇都宮委員 どうもありがとうございました。 | ||
○宇都宮委員 まずスーパー三〇一条との関係についてお伺いいたします。 一昨年の三月三十日ですか、米通商代表部が貿易障壁年次報告、いわゆるバリアー報告というのを公表いたしましたけれども、その中に障壁三十五項目が示されております。その中に、レコードをめぐる著作権の問題が入っており...全文を見る | ||
○宇都宮委員 この今回の改正点につきましては、以前から審議がなされていたということはわかったのですけれども、しかし、時期的に見まして、そのバリアーレポートで指摘されたのが昨年の三月であるということ、そしてまた、その内容につきましても、バリアーレポートで指摘された点が今回直されてい...全文を見る | ||
○宇都宮委員 今回たまたま同時期になされた、そのようにおっしゃるわけでしょうか。 | ||
○宇都宮委員 わかりました。 先ほど遠山次長のお話の中にも出てきたのですけれども、特に外国の実演家、レコード製作者に対してレコードの貸与権を認める、このことは一九八八年一月二十七日、既に著作権審議会第一小委員会の報告でも示されていたわけですね。そうしますと、この著作権法の改正...全文を見る | ||
○宇都宮委員 国内における円滑な利用秩序が形成されていないということが外国の実演家とかレコード製作者に貸与権を認めることができない理由になるということは、どういうことなんでしょうか。 | ||
○宇都宮委員 その円滑な利用秩序の形成ということは、先ほど訴訟が行われたということなんですけれども、訴訟の結果を待ってと、そういうことだったのでしょうか。それとも政府の方で、市場に任せなければいけない部分もあるかとは思うのですけれども、円滑な秩序の形成について何らかの指導的な役割...全文を見る | ||
○宇都宮委員 その合意の内容がわかれば少し教えていただきたいのですけれども。 | ||
○宇都宮委員 このバリアーレポートで米国がレコードの著作権に関する問題点を指摘しておりますけれども、そのときに米国は、このような日本の不公正な措置といいますか、こういう状態のために米国の企業がこうむっている損害は莫大であるというふうなことを言っておりますけれども、今回改正する前に...全文を見る | ||
○宇都宮委員 今まで米国側はどれだけの損害をこうむっていたかということ、米国からも示されていないということなんですけれども、今回、例えばレコードのレンタルについて外国の実演家、レコード製作者等にも権利を認めたということで、米国にどの程度の増収があるかということは、ある程度試算でき...全文を見る | ||
○宇都宮委員 どうもありがとうございました。 このレコードの貸与に関してなんですけれども、現在、実演家、レコード製作者に対するレンタル料といいますか、利用料の支払いですね、これは国内の場合、どういうふうにしているのか。そして、この権利を外国の実演家、レコード製作者に認めた場合には...全文を見る | ||
○宇都宮委員 そうしましたら、日本の場合は、その団体が個々の権利者にということなんですけれども、外国の場合だと、やはり外国にもこういう団体があって、その外国の団体と日本の社団法人レコード協会ですか、そういう団体との取引といいますか、そういうことになるのでしょうか。 | ||
○宇都宮委員 今後もレコードの対応をめぐりまして、円滑な利用秩序を確立するためには、国内はもちろんですけれども、今回外国の権利者にも認めましたので、その関係者との話し合いといいますか、そういう交渉を行う場面というのがふえてくるというか話し合いを進める必要があると思うのですけれども...全文を見る | ||
○宇都宮委員 では、原則としては自由市場といいますか、関係者の自由な契約に任せて、要請があれば出ていく、そういうお考えでございますか。 | ||
○宇都宮委員 次に、今回の改正でもって、二番目といいますか、著作隣接権の保護期間を三十年から五十年に延長した、このことに関してお尋ねしたいと思います。 この権利が二十年から三十年に延長されたのがわずか三年前なわけですよね。そして、この五十年に改めたという理由につきまして、先進...全文を見る | ||
○宇都宮委員 ただ、三年前でも五十年として著作権あるいは著作隣接権を保護していた国は多数あるわけで、経済大国あるいは文化に関して先進国、そういう自負というものがあるのであれば、何も諸外国の様子を見てからこちらが五十年にしなくても、むしろ諸外国に率先して早く保護を手厚くするというこ...全文を見る | ||
○宇都宮委員 わかりました。 では、次の質問に移らせていただきます。今回の改正の三番目の部分、一九七八年以前の輸入版というのですか、外国リプレス版からの無断複製も禁止された、この点についてお尋ねしたいと思います。 今までは法の盲点として一九七八年以前の外国リプレス版からの...全文を見る | ||
○宇都宮委員 今まで結局原則としてレコードからの無断複製というのは禁止されているわけですね。その行為に対して罰則を付することによって禁止しているということなんですけれども、今までその罰則が適用されたことがないということは、きちんと法のとおり禁止されていたからなのか、それとも現実に...全文を見る | ||
○宇都宮委員 確かに外国リプレス版からの複製なんだという抗弁ができなくなりますから、今回の改正によってレコードの無断複製というものが行われなくなってレコード製作者の保護には厚くなると思います。 それで今回、午前中の馬場さんからの質問のときにも出ていたと思うのですが、要するに、...全文を見る | ||
○宇都宮委員 頒布目的であるかどうかということは、どういうところで区別なさるのでしょうか。 | ||
○宇都宮委員 そういう点ははっきりしている事例だと思うのですけれども、数によっても、あるいはもし一枚でも頒布目的と言われることがあるか、そのあたりはどのようにお考えでしょうか。 | ||
○宇都宮委員 次の質問に移らせていただきます。 現在、出版物のコピーについてなんですけれども、「著作権の制限」というところで、著作権法三十一条によりまして、図書館等における複製、コピーといいますか、著作物の複製については、著作権法に触れないで複製をすることができる、そういう規...全文を見る | ||
○宇都宮委員 まず一つは、高等学校の図書館は、この三十一条に言う「図書館」には入らないということなんですよね。その理由というのは、どこが根本的に違うのかということですね。それをまず教えてください。 | ||
○宇都宮委員 では、高等学校の図書館で生徒がコピー機を用いてコピーするという場合は、三十条によって違法とはならないということなんですけれども、ということは、結局まず一つは、高校の図書館に備えつけられたコピー機というのは、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動コピー機...全文を見る | ||
○宇都宮委員 ちょっともう少し整理さしていただきたいと思うのですけれども、そうしますと、いわゆるコピー機ですよね、何枚も何枚もできるコピー機というのは、この三十条に言う「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」ということになるんでしょうか。 | ||
○宇都宮委員 そうしましたら、そういうコピー機が高校のどこに備えつけられているかということはちょっとわからないのですが、そういうコピー機が図書館に備えつけられている場合と、そのほかの場所に備えつけられている場合、あるいは例えば学校が備えつけるのかあるいはリースで備えつけるのかとか...全文を見る | ||
○宇都宮委員 そうしましたら、図書館の行為としてではなくて、生徒が自由に利用できるように高校に備えつけている場合は図書館の行為ではないですから、生徒がすることは構わないのでしょうか。 | ||
○宇都宮委員 確かにおっしゃるとおりで、生徒にしてみれば、今の時代に何かの文献を自分が要るところだけコピーをして、それを利用するということに対して法に触れるという意識はむしろ何らないのではないかと思うのです。ただ、それでも著作権法に触れる場合が多い、法に違反する状態がある意味では...全文を見る | ||
○宇都宮委員 出版権、正確には版面権と言うのですか、この権利について午前中の阿部参考人でしたかのお話だと、レコードの製作権、レコード製作者の権利と同じように考えているというふうなお答えであったと多分思うのですけれども、著作隣接権といえども創作性が必要であるということで、その意味で...全文を見る | ||
○宇都宮委員 そうしましたら、その出版者の権利を著作隣接権として保護するために現在クリアしなければならない問題点というのはどこのところにあるのでしょうか。 | ||
○宇都宮委員 では最後に、著作権というのはどうも目に見えないといいますかなかなか私たちも実感として権利というものをちょっと――理屈ではわかるのですけれども、なかなか体でわかりにくい、そういう部分があると思うのですけれども、著作権を保護することについて、これから日本としては世界の中...全文を見る | ||
○宇都宮委員 どうもありがとうございました。 | ||
08月31日 | 第121回国会 衆議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第6号 議事録を見る | ○宇都宮委員 社会党の宇都宮真由美でございます。よろしくお願いいたします。 私は、金融問題について主に質問させていただきたいと思うのですけれども、まず初めに証券問題について、損失保証の定義ですね、これについて一点だけ質問させていただきたいと思います。 ここに、一つの証券会...全文を見る |
○宇都宮委員 私は、こういうことをした外務員の責任を追及しようとも、そういうことを思っているわけでもないわけで、要するにここに書いてあるような約束事です。これが損失保証による勧誘行為あるいは利益提供による勧誘の行為に当たるのかどうか、この判断についてお聞きしているのですけれども。 | ||
○宇都宮委員 その場合、「決算期に於けます実質損失分」というのが、損失が発生してからの約束あるいは発生する前の約束とで、当たる場合と当たらない場合とで変わりますか。 | ||
○宇都宮委員 これは私は、この文書は損失が発生してからの文書かと思って、当たらないのじゃないかと思ったのですけれども。 じゃ、ちょっと例で具体的に、例えばA株を千株買いませんか、この株は将来上がりますから買いませんか、もしこの株取引で損をすれば損失を保証します、そういう約束が...全文を見る | ||
○宇都宮委員 そうすれば、例えばある証券会社と一番最初の取引を開始する前に、うちではお客様に損はさせませんよ、うちでもし損をさせた場合にはその損失を保証しますよ、後で埋め合わせますよ、そういう約束をして取引を勧誘する行為ですね、一般的に。そういう行為は五十条一項三号に入るのですか...全文を見る | ||
○宇都宮委員 そうすれば、例えば、もし取引を開始する前に、健全性省令の一条二号の方ですけれども、うちの方では手数料を割り引きますから、うちと取引を開始してください、そういうのはやはり利益の提供による勧誘として健全性省令に触れることであり、証券取引法五十条にも触れる行為である、そう...全文を見る | ||
○宇都宮委員 そうすれば、今回の損失補てんなんですけれども、要するに過去に起こった損失を補てんする、そういう利益を与えて以後の取引を継続してもらう。たしか一昨日の日興証券の岩崎会長ですかも言っていらしたと思うのですけれども、要するに、損失補てんをしたのは、これからも取引を継続して...全文を見る | ||
○宇都宮委員 損失を補てんするという行為が、そもそも事後の取引を継続してもらうということで勧誘行為に当たるんじゃないんですか。そういうふうに考えるのが常識だという気がするのですけれども、いかがですか。 | ||
○宇都宮委員 同じことを押し問答しても始まりませんので、この勧誘行為というのは法の規定上だと、結局こういう勧誘行為があれば違反、この法律違反ということになるわけで、その勧誘行為の結果、お客さんがその株を買おうと買うまいと、そして買って、それで損をしようともうけようと、そして損をし...全文を見る | ||
○宇都宮委員 そうすれば、結果的にこういう行為が問題になるのは、勧誘行為があって、そして株を買って、そして損をして、そして損失補てんされない場合だけだと思うんですよ、表面上にあらわれるのは。そういうところからお尋ねするんですけれども、今までに証券取引法違反で、損失保証による勧誘あ...全文を見る | ||
○宇都宮委員 五件はあったそうですけれども、この法律をそういうふうに限定して解釈すると、ほとんど法律違反として行政処分される場合はないんじゃないかと思うんですよ。結局この法が功を奏してないといいますか、そういうことになるんじゃないかと思うんですけれども、その点いかがでしょうか。 | ||
○宇都宮委員 重いペナルティーかどうかよりも、そういう行為があれば必ず発見できるかどうか、そういう行為をした者が必ず、少なくともその行為をした者のほとんどが処分を受ける、そういう形にしておかないと法としては効果がないんじゃないか、そういう観点から申し上げたわけです。 続いて金...全文を見る | ||
○宇都宮委員 そうしましたら、一つの銀行に検査が回ってくるのは大体どのくらいに、何年に一回とかになるんでしょうか。 | ||
○宇都宮委員 その場合、例えばある銀行の検査に入ったということは、本店に入るわけですか、それとも全支店という意味ですか。 | ||
○宇都宮委員 ただ、大蔵省の検査が入ったということは、ある支店の状況、その現物検査なり実地検査なりしたその支店の状況だけしかわからないという意味ではないんでしょう。全体の状況がわかるということでいいんですね。 | ||
○宇都宮委員 そうしましたら、富士銀行、埼玉銀行、東海銀行、東洋信用金庫、日本興業銀行につきまして、一番最近に入りました検査の日時、年月日をお願いいたします。 | ||
○宇都宮委員 わかりました。 次に、大蔵省のこの検査と並行して日銀の考査というのが行われるということなんですけれども、簡単にその概要と、もし大蔵省の検査とここが違うんだという点がありましたら、その点、そしてやはり先ほどの銀行につきまして考査に入った年月日、わかりましたらお願い...全文を見る | ||
○宇都宮委員 それで、後で大蔵省の方は詳しくお聞きしますけれども、日銀の考査でこのいわゆる四行、信用金庫一つとあと四銀行ですね、ここで何かおかしなところとかそういうことがあった、何かここは注目したとか、そういうところはあったんでしょうか。 | ||
○宇都宮委員 多分富士銀行、埼玉銀行、東洋信金につきましては、こういう犯行が行われた後、考査が入っているという形になると思うのですけれども、わからなかったと。それは不可能という意味ですか、幾らどうしても不可能だったと。あるいはしようと思えばできたんじゃないかと、そうお考えになりま...全文を見る | ||
○宇都宮委員 不可能ではないということだけれども、できなかったということですね。 次に、大蔵省の方にも同じお尋ねをするのですけれども、一大蔵省も、富士銀行、埼玉銀行、東洋信金につきましては、多分、事件以後、検査がなされていると思います。その点について何らかの疑問点がございまし...全文を見る | ||
○宇都宮委員 東洋信金について近畿財務局の検査が一九九〇年の八月に行われた、そういう報道が新聞に、朝日新聞だったと思うのですけれどもなされていまして、その中で、多分、東洋信金では一九九〇年の四月には既に行われている、不正行為が。偽造の預金証書がつくられている。そういうことだったと...全文を見る | ||
○宇都宮委員 八月二十七日の新聞報道では、最初の偽造証書はもっと前で一九八七年九月だ、そういう報道もなされておりました。したがいまして、新聞報道を見る限りは、検査より前に既にこういう行為が行われているということは、地検の調べでもありますから、それの報道ですから、明らかではないかと...全文を見る | ||
○宇都宮委員 ちょっとあれなんですけれども、要するに興銀の検査で、興銀系列と言われていますノンバンクが、まあ例にとれば尾上さんに幾ら貸していたかということまで把握できるんでしょうか、できないんでしょうか。 | ||
○宇都宮委員 確かにノンバンクというのは、いずれにしろ銀行から、まあ興銀が興銀リースあるいは興銀ファイナンスに幾ら融資しているか知りませんけれども、それもお聞かせいただきたいと思いますけれども、それは保護しなければならない預金者のお金なわけですよね。それが興銀リースに行くというこ...全文を見る | ||
○宇都宮委員 時間がなくなったので、最後に大ざっぱな聞き方になって申しわけないんですけれども、いわゆる日本興業銀行あるいは興銀ファイナンス、興銀リースが不動産会社に対する融資で問題になっているところが末野興産というところ、あるいは富士住建というところがあるというのを多分いろいろ報...全文を見る | ||
○宇都宮委員 いずれにしましても、こういう自由主義市場に対する信頼あるいは政治に対する信頼を取り戻すのが私たちの務めだと思いますので、十分調査の上、二度とこのようなことが起こらないような方法を協力し合ってつくっていきたいと思っております。 どうもありがとうございました。 | ||
09月20日 | 第121回国会 衆議院 本会議 第10号 議事録を見る | ○宇都宮真由美君 私は、日本社会党・護憲共同を代表して、ただいま議題となりました証券取引法等の一部を改正する法律案について、総理及び関係大臣に対して質問を行います。 まず、総理にお尋ねいたします。 総理が、現在、政治生命をかけて審議をなさっている政治改革の発端となったのは...全文を見る |