宇都宮真由美

うつのみやまゆみ



当選回数回

宇都宮真由美の1992年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月27日第123回国会 衆議院 文教委員会 第2号
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○宇都宮委員 社会党の宇都宮真由美でございます。よろしくお願いいたします。  まず、大臣にお伺いしたいと思いますけれども、大臣は昨日の所信表明の中で、「我が国の将来は、究極のところ、教育の成果に帰するものである」、そういうふうにお述べになられました。私もそのとおりだと思うのです...全文を見る
○宇都宮委員 確かに登校拒否の問題は子供たちだけの問題ではなくて、社会問題、家庭、学校、社会すべてが考えなくちゃならない問題だと思います。  それで、ちょっと私積極的な言い方になるかもしれませんけれども、子供というのは生まれたときは昔の子供も今の子供も変わりはないのではないかと...全文を見る
○宇都宮委員 例えば今登校拒否の子供たちを何とか学校に行かせなくちゃいけないということで、そういう子供たちに対する指導等現場の先生方が非常な努力を払ってなさっていらっしゃると思います。文部省の方でもそういうことに努力をなさっていると思います。ただ問題なのは、例えば今A君が学校へ行...全文を見る
○宇都宮委員 今の現状だけをとらえて登校拒否の子供たちを学校に行かせるようにする、そういう対策だけではなくて、ぜひ社会の変化あるいは学校の変化、変化するということが、もちろんいい変化もいっぱいありますから、すべてが悪いことだとは私言っておりませんけれども、また逆に言えば変化の中で...全文を見る
○宇都宮委員 保健室登校ですね。これにつきましては、保健室、養護の先生というのは唯一子供たちを評価しない先生である、まあそういうふうになっております。私は、こういう教育現場の学校不適応などの原因も、本当は今の受験制度に根源があるんじゃないかと思っているのですけれども、今の子供たち...全文を見る
○宇都宮委員 評価することも必要かもしれませんけれども、その評価ということを少し緩やかにしていただけるような文部省の指導をぜひお願いしたいと思います。  それから、この学校不適応の問題を考える場合に、もう一つの観点として私考えておりますのは、学校に適応できない子供たち、その子供...全文を見る
○宇都宮委員 ぜひお願いいたします。  次に、少し細かなことを聞かせていただきますけれども、登校拒否の児童生徒と親の就学義務の関係なのですけれども、登校拒否の子供さんを持っている場合に、親の就学義務が問われるということはないのでしょうか。
○宇都宮委員 ありがとうございました。  そして次に、登校拒否の子供たちにとっては、学年末等が来たときに、自分が学校に行っていないということで、自分が進級できるか卒業できるか、そういうことが一つの大きな不安になっていると思うのです。進級、卒業の認定は学校の校長の裁量行為とされて...全文を見る
○宇都宮委員 小中高では特に差はないとお聞きしてよろしいわけでしょうか。
○宇都宮委員 それから、先ほど言われました昭和二十八年の文部省初中局長の回答ですね、それでは半分以上も欠席した生徒については特別な事情のない限り卒業の認定は与えられないというふうな回答だったと思うのですけれども、その総授業時数の半分ということが今進級あるいは卒業をするかどうかを認...全文を見る
○宇都宮委員 進級、卒業の認定で出席日数というのが重要であるということは否めないと思うのですけれども、そこで、登校拒否児の場合、家庭における学習ですね。例えば、あれは厚生省の方でしたか、ふれあいの友訪問とか、ボランティアで大学生の方が登校拒否の子供さんのところに行って話し合ったり...全文を見る
○宇都宮委員 まとめてお答えいただいたかと思うのですけれども、そうしますと、例えば民間とか地方公共団体の登校拒否の子供たちを対象とした適応や治療のための教室、塾、まあいろいろ悪い事例も聞きますけれども、そういう塾がある。そういうところへの出席、例えば教育委員会が行うような適応指導...全文を見る
○宇都宮委員 例えば、民間等の登校拒否児も行くような塾というか教室ですね。その場合に、そこに行っていることが出席日数に数えられるというための民間の施設の条件みたいなのは特にないのですか。
○宇都宮委員 次に、学校五日制の問題に移らせていただきたいと思います。  学校五日制、私も賛成する者なんですけれども、そして先ほどから大臣が何回も言っていただきましたけれども、要するに、週休二日制と学校五日制とは違うんだ、週休二日制を実現するための学校五日制ではないんだ、そうい...全文を見る
○宇都宮委員 ちょっと耳の痛い話もあったのですけれども、例えば土日に親子の会話をするためには選挙制度も変えていただかなければならないのじゃないか、そういうところもあるのですけれども、まずはそれは確かに重要なことだと思います。  そして、もう一つ重要なことは、やはり学校に縛られな...全文を見る
○宇都宮委員 五日制導入の目的が、要するに学校に縛られない時間、日をふやすということですので、学校に縛られない日はふやしたけれども縛られている時間は結果的には同じだとか、あるいは仮に時間も激らしたとしても子供たちが負う負担は同じだというのでは、本来の意味の学校五日制の実現にはなら...全文を見る
○宇都宮委員 ちょっとよくわかりませんけれども、要するに目的が完全な学校五日制の実施というのであれば、ある程度いつごろまでにというそのめどが立って導入なさるのではないかと思っていたのですけれども、ちょっとそのあたりわからないということでしたら仕方ございません。
○宇都宮委員 大臣と政府委員の方の協力関係がいかにうまくいっているかというのがよくわかりましたので、ぜひ協力して頑張っていただきたいと思います。本当の意味での学校五日制の完全実施を一刻も早く実現していただくようにお願いしたいと思います。  子供の権利条約の関係なんですけれども、...全文を見る
○宇都宮委員 ちょっとしり切れになると思うのですけれども、では二点だけ。  校則が子供たちを拘束するために子供たちに知らせる必要はあるのかどうか、知らせるとすれば、その時期はいつ知らせるべきか、この点についての文部省としての学校に対する御指導があったら教えていただきたいのと、校...全文を見る
○宇都宮委員 どうもありがとうございました。
03月11日第123回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
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○宇都宮分科員 社会党の宇都宮真由美でございます。よろしくお願いいたします。  きょうは法務省の人権擁護機関についてお聞きしたいと思います。  人権を尊重するということは当然のことであり、これを否定する人はいないと思うのですけれども、現実問題としては至るところで人権侵害が起き...全文を見る
○宇都宮分科員 支局の予算の伸び、割合が伸びているということは一応評価したいと思いますけれども、支局の千八十名の兼務というのは、登記とか供託とかそういうものも含めて、特に人権専門ではないということなんでしょうか。
○宇都宮分科員 あとの七、八割はほかの仕事ということでございますね。  ところで、大臣にお伺いしたいのですけれども、予算と人員ということ、現在の状況がどうなっているかということ、そして五、六年の間の増加等お聞きしたのですけれども、これについて大臣としては、法務省として人権を擁護...全文を見る
○宇都宮分科員 ますます予算、人員の面から強化、整備していただくという御方針だとお聞きしてよろしいわけですね。  それから、人権擁護機関として法務省の職員の方、そして人権擁護委員ですか、民間から選ばれる方といらっしゃるのですけれども、その権限というか任務、それについては特に差異...全文を見る
○宇都宮分科員 それで、先ほどの人員なんですけれども、職員の方は二名くらいしかふえていない、それに比べて人権擁護委員の方はかなりの教ふえていらっしゃいます。それは、この人権擁護委員の方というのは一応無報酬ということでお聞きしているのですけれども、考えまして、無報酬ですから余り予算...全文を見る
○宇都宮分科員 それはそうなんですけれども、何か安直に、人権擁護機関に対する人権の相談件数も、ちょっと私驚いたのですけれども、かなりの件数ありますね、四十万以上。そして、それはだんだんとふえる傾向になっております。そういう意味で、どんどん充実させていかなければいけないというのがあ...全文を見る
○宇都宮分科員 逆に言えば三分の二は職員の方ということで、できるだけ職員の方の増加も図っていただきたいと思います。  それで、人権擁護機関の職務といたしまして、主に啓発活動というのがあると思うのですけれども、まず人権侵害が起きないように監視して、そして啓発を行う。啓発の中には一...全文を見る
○宇都宮分科員 そうしますと、では人権侵害が起きないように監視するというのは、具体的にはどういう活動になるのでしょうか。
○宇都宮分科員 それはたまたまということになるわけですか。例えばいろいろ、学校とか職場とかを人権擁護委員の方が回って相談に乗ったりとか人権侵害の事実はないかとか、そういう巡回みたいな制度はないわけですか。たまたまになるのですか。
○宇都宮分科員 いろいろ問題はあろうかと思いますけれども、まあそれはないにこしたことはないわけでございますけれども、現実にあるわけですから、積極的に人権侵害の事実を見つけ出すという方向でも動いていただきたいと思います。  それから次に、個人的な啓発なんですけれども、これは一応個...全文を見る
○宇都宮分科員 それから、その調査なんですけれども、調査方法として強制力がないということですね。侵害された人は申し出ると思うのですけれども、それでその人の言うことを聞いて調査をする。そのほかに調査のあり方としては、第三者の方の話を聞いたりとか、あるいは侵害した人の話も聞く必要があ...全文を見る
○宇都宮分科員 それは聞かれた場合にですか。制度として、例えば申し立てに対して人権擁護機関としてはこういう処理をしましたとか、そういうことを通知する、そういうことは原則としてはなさらないのですか。
○宇都宮分科員 やはり申し立てただけで段調査はなさると思うのですけれども、それに対して何の回答もなくて、要するに申し立てて後の処理は何も報告しないということでは、申し立てた人は救済されたという気持ちが生じないと思うのですよ。そのあたりのこれからやはりいろいろお話を聞いて、人権擁護...全文を見る
○宇都宮分科員 せっかくこういう制度があっても、やはりこういう制度を利用することによって自分が救済されたというその気持ちというのは大切だと思いますので、ぜひそのあたりを、せっかく人員と予算を配備してなさるわけですから、充実させていっていただきたいと思います。  それから、次に、...全文を見る
○宇都宮分科員 確かに部落問題に関する人権侵害の場合、ほかの侵害事件に比べて表面にあらわれない部分が多いのではないかと私は思うのです。先ほど相談の件数はおわかりにならないと言われたと思うのですけれども、例えば相談件数があらわれたとしても、数字にあらわれない、氷山の下に隠れている部...全文を見る
○宇都宮分科員 ですから、特に結婚とか就職に関しては数字にあらわれない部分が多いと思うのです。二十一世紀に差別を残さないということですので、そのあたりをぜひ重点的にしていただきたいと思います。  そして、例えば落書きとか言動云々で差別されたという場合、行為者を特定するのはなかな...全文を見る
○宇都宮分科員 もちろんなのですけれども、今で十分というか、特にそれを調査するのに、今の体制で、権限でできるとお考えですか。
○宇都宮分科員 はい。いろいろその制約の中で頑張っていらしゃるというのもよくわかりますので、二十一世紀に差別を残さないためにも、ぜひ知恵を出し合って頑張っていただきたいと思います。  どうもありがとうございました。
11月26日第125回国会 衆議院 文教委員会 第1号
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○宇都宮委員 まず斉藤さんにお伺いしたいと思いますけれども、この今回の改正、先ほどからお話に出ていますように、十五年間ずっと実現しようと努力してこられたということで、その十五年もの長い間実現しなかったその理由、そして、今ここに至って実現したその理由はどういうところにあるとお考えで...全文を見る
○宇都宮委員 確かに、要するに国民といいますか皆さんの著作権に対する理解度が深まっていっているところに大きな原因があるんだろうと思うのですけれども、今回対象がディジタル機器ということになっておりますことから考えますと、ディジタルの機器の開発ということが今回この制度を改革するに至っ...全文を見る
○宇都宮委員 斉藤先生は著作権審議会の委員もなさっていたということなんですけれども、いわゆるこの補償金を受ける権利ですね。その権利の主体として、著作権者と実演家とレコード製作者ということが上がっているのですけれども、そのほかに、例えば映画監督とか演出家とか、そういう補償金を受ける...全文を見る
○宇都宮委員 石本先生にお聞きしたいのですけれども、先ほど真鍋さんもちょっとお聞きになっていたと思うのですけれども、いわゆる著作権者の団体というのは強制加入じゃなくて任意加入だと思うのですね。そういう団体に加入しなくても著作活動というのはできると思うのです。加入していないそういう...全文を見る
○宇都宮委員 著作権者の団体というのは出版社も加入しているのですか。(石本参考人「はい」と呼ぶ)  では、最後に斉藤先生にお伺いしたいと思うのですけれども、日本の著作権法、これは外国と比較して遜色ないところまで今来ているというふうに多分おっしゃられたと思うのですけれども、今後著...全文を見る
○宇都宮委員 まず大臣に、今回のこの改正につきましては、関係著作権者等にとりましては十五年来の悲願といいますか、ずっと要望してきたことがやっと実現しそうであるということなんでございますけれども、今回のそういう背景から見まして、今回の改正案につきまして、できというか満足度、そういう...全文を見る
○宇都宮委員 ただ、今回の改正がディジタルに限ったということですね、アナログは対象外ということ。その点は、技術的なものとして仕方がないという立場からそうなったのでしょうか、それともディジタルの場合だけに限って決めておけばそれで十分だという観点からそうなったのでしょうか。その点、い...全文を見る
○宇都宮委員 ディジタル方式の方に限った方が望ましいという根拠はどういうところにあるのでしょうか。
○宇都宮委員 今までのアナログに比べてディジタルの方が権利者の損失が大きいと予想されるということがディジタルに限る一つの理由になっていると思うのですけれども、アナログと比べてディジタルの方がどの程度損失が大きいというそういう試算というのは検討なさいましたか。
○宇都宮委員 ちょっとこの点また後で、ちょっと後のところに関連しますので後の方に回していただきまして、まず、今回三十条二項で補償金の制度が導入されるわけなんですけれども、この補償金請求権といいますか、この権利についてお聞きしたいと思います。  著作権者、そして実演家、レコード製...全文を見る
○宇都宮委員 では、著作権者の場合と実演家の場合、レコード製作者の場合、それぞれ同じように、著作権あるいは著作隣接権との関係においては同じように考えてよろしいわけですか。
○宇都宮委員 そして次に、補償金請求権を有する者として著作権者と実演家とレコード製作者が挙がっているのですけれども、この権利を有する主体としてほかに問題になった点はなかったか。  例えば、これは映画監督など問題になると思うのですけれども、このことは著作者が著作権者と認めていない...全文を見る
○宇都宮委員 放送事業者等はわかりましたけれども、映画監督とか演出家とか、映画の場合は著作権法自体がちょっと特殊に扱っていると思うのですけれども、そのあたりの点は問題になりませんでしたか。
○宇都宮委員 それはおっしゃるとおりでよくわかるのですけれども、では、もとに、一歩原点に返りまして、大体著作権というのは、そもそもが人間の精神的な労働といいますか、知的な作業に対して、その結果を保護しようというのが著作権の本来の趣旨だろうと思うのです。そういうふうに見れば、むしろ...全文を見る
○宇都宮委員 ありがとうございます。  じゃ次に、補償金請求権の額ですね。これも先ほどから出ていると思うのですけれども、この額を決めるに当たりまして協議した当事者といいますか、これは本質的には指定管理団体が定めて文化庁長官が認可するということになっていますけれども、それまでにそ...全文を見る
○宇都宮委員 著作権あるいは著作隣接権の評価というのは難しいと思うのですけれども、著作権の評価といいますか、そちらの方からはじき出した額ではないのでしょうか。
○宇都宮委員 多分補償金の額のことを聞いていたと思うのですけれども、両方とも一年目は一%でしたかと定めた場合に、初年度に指定管理団体に入ってくる額の試算はどの程度とお考えになっていらっしゃいますか。そして、その将来の見通しにつきまして、もししていらっしゃれば教えていただきたいと思...全文を見る
○宇都宮委員 七年で一千億というのは、機器、媒体の売り上げですよね。機器、媒体の売り上げからその指定管理団体に入ってくる額というのは、どういうふうにして計算するんですか。
○宇都宮委員 それから、ちょっと飛ぶのですけれども、私的録音とか録画以外に利用するということを証明した場合に補償金を返してもらう、還付を求められるというのがありますね。その制度についてちょっとお聞きしたいのですけれども、むしろ私、なかなか一遍支払ったものを、例えば個人なんかだった...全文を見る
○宇都宮委員 還付を求める先は指定管理団体ですよね。その場合にもやはり証明をして、私的録音・録画以外の用に供するということを証明して返してもらうわけでしょう。そういう証明というのは、例えば、ではどういうことあるいはどういう書類、どういう事情があれば証明したことになるんですか。
○宇都宮委員 その三つのケースの場合なんですけれども、例えば学校において使うとか図書館で使うんだというのは別に小売店で買うときにでもすぐ証明できると思いますが、個々の場合で絶対に私的録画・録音には使いませんという証明をすることは難しい、そういう証明は難しいと言われるのであれば、小...全文を見る
○宇都宮委員 こだわるようですけれども、例えば鳥の声を録音するとかいう場合は、こういう著作権の問題はないですよね。例えば個人がそういう目的のためだけに使う、カメラマンが写真を撮ったりとかだけに使うという場合には、個人だから還付の額というのはすごく少額になると思うのですよ。それも一...全文を見る
○宇都宮委員 ちょっと変えますけれども、先ほどからずっと言われていますが、大体著作物の複製というのは、原則は著作権者の許諾が要る、なければできないというのが原則ですよね。それが私的使用の目的の場合には許可もなくかつ無償でできる。ただ「公衆の使用に供することを目的として設置されてい...全文を見る
○宇都宮委員 そうしますと、やはり私的使用外の場合にはアナログであろうとディジタルであろうと、どちらの場合にも著作権者の許諾なしてはできないし、許諾なしでした場合には、差しとめとかあるいは損害賠償の対象になるということですよね。
○宇都宮委員 ちょっと私の言っているのがおかしいのかもしれませんけれども、要するに私的使用ではない、例えば、私的使用と言われる限りは、やはり余り多くの人数じゃだめだと思うし、そういう制限があるわけでしょう、個人とか、何か家庭、家族的なといいますか。要するに、その制限を超えた複製、...全文を見る
○宇都宮委員 その場合に、著作権の侵害という点においてはアナログであろうとディジタルであろうと同じだと思うのですけれども、ディジタルの場合には、一応機器とか機材を買うときに補償金というのを納めていますよね。そういうことは著作権者等の損害賠償の額を算定する場合に関係はないのでしょう...全文を見る
○宇都宮委員 今回のこの法律案の提案理由の中に、結局ディジタルの場合には、今までのアナログと違って高品質の録音・録画ができるという点もありますけれども、何回してもそれが変わらないというふうなところが言われていると思うのですよ。そういうことは結局複製を何回でもするということで、一つ...全文を見る
○宇都宮委員 そうしますと、ちょっと質問を変えますけれども、ディジタルの場合に限って今回の制度を導入したということは、ディジタルの場合だと、要するに今までのアナログに比べて複製されることが多くなるから、だから権利者の権利侵害が多くなるということでしょう。だからこれを導入したのか、...全文を見る
○宇都宮委員 録音・録画が高品質であるかどうかという点を言われるのであれば、高品質であろうと低品質であろうと、権利者の権利の侵害というところから見れば大して差はないような気がするのですけれども、むしろ何回ダビングしても品質が変わらないというようなところにディジタルの特性もあって、...全文を見る
○宇都宮委員 だから、複製される機会が多くなるということは、ディジタルの場合、私的使用のために複製する人もふえるかわりに私的使用を超えた複製がなされる場合が多くなるということじゃないかと思うのですよ。そうだとすれば、ディジタルの場合とアナログの場合とを今までと同じような扱いにした...全文を見る
○宇都宮委員 それはわかるのですけれども、今までよりもディジタルが出てきたことによって私的使用の範囲を超えた機会が多くなるとすれば、その手当てもしなければならないのではないかということを申し上げたいのですけれども。
○宇都宮委員 どういう指定管理団体をつくれ云々ということを直接申し上げているわけではないのですけれども、著作権の保護というところから見れば、ディジタルができることによって複製権が侵害される機会が多くなるのであれば、著作権者を保護するためには、それに対する手当ても当然考えていいと思...全文を見る
○宇都宮委員 質問を変えます。指定管理団体のことなんですけれども、一応、これは社団法人ということで録音・録画について一つずつつくると思うのですけれども、その具体的な構想、例えば事務所をどこに置いて、規模をどのくらいにして、理事をどのくらい置いて、職員をどのくらい置いてとか、運営費...全文を見る
○宇都宮委員 この運営費というのは補償金の中から出すということになるのでしょうか。
○宇都宮委員 そういうことは、これに加入する著作権者の団体等との契約によって決まるということになるのでしょうか。
○宇都宮委員 この指定管理団体は団体加入ですよね。加入者は団体ですよね。いわゆる団体に加入していない著作権者あるいは実演家——レコード製作者はないのかな、等がいる場合、問題になるのじゃないかと思うのですけれども、そういう場合はないのでしょうか。
○宇都宮委員 ちょっとよくわからなかったのですけれども、そういう団体に加入していない人は指定管理団体には入れませんよね、個人の場合には。入れないけれども、補償金を受ける権利というのはあるわけですか。
○宇都宮委員 指定管理団体は、著作権者の団体に三六%、実演家の団体に三二%、レコード製作者の団体に三二%という形で配分する。それが指定管理団体の加入者であり、その配分の割合だと思うのですけれども、そうしたら、それよりほかにそういう団体に入っていない著作権者というものがいるわけです...全文を見る
○宇都宮委員 そうしたら、著作権者の団体が、その団体に加入していない著作権者に対しても配分をする。指定管理団体とは関係ないわけですね、そういうことですか。
○宇都宮委員 ちょっと音楽著作権協会とのあれがよくわからないのですけれども、音楽著作権協会は、それに加入していない人にもこの補償金を配分する。それは著作権者と音楽著作権協会との契約で決まるのですか。それとも、そういうものが何もなくても、今までもそういうふうになっているのですか。
○宇都宮委員 わかりました。  次に、共通目的事業への支出の点についてお伺いしたいと思うのです。  指定管理団体は、受け取った補償金の中から二割以内の範囲で共通目的事業へ支出するというふうになっていますけれども、これは本来、補償金というのは、最終的には著作権者等にすべて帰属す...全文を見る
○宇都宮委員 その場合の支出先、どういうところに支出するか、あるいはその手続はどういうふうにお考えになっていらっしゃるのですか。
○宇都宮委員 具体的には、例えば今ある団体とかではどういう団体に、この共通目的事業への支出として具体的にはどういうところが考えられるか、あるいはそれは支出してもらう方から支出してくれと言われてするのか、それとも指定管理団体の方で、その活動等を団体とか、個人でもいいんですか、団体と...全文を見る
○宇都宮委員 先ほどの試算だと、一年目が四百億からして二億五千万ぐらいの補償金が入るだろうというところから想定しますと、その二割とすれば五千万ぐらいがこの共通目的事業へ使われるということになると思うのですけれども、その点は、額としたらどういうふうにお考えでしょうか。
○宇都宮委員 先ほどお聞きするのを忘れたのでお聞きしたいと思うのですけれども、三十条一項の場合には、私的使用の目的で複製した場合でも、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いた場合にはできないことになっていますよね。三十条二項の場合も、やはりこういう公衆...全文を見る
○宇都宮委員 そうしたら、こういう個人的なそういう機器じゃなくて、どこか店に設定されているような機器を用いてした場合にも私的使用の目的の範囲内というふうに考えてよろしいのでしょうか。
○宇都宮委員 そうしましたら、一項の公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製することを除くというのは、二項の場合もそうだというふうに考えていいわけですか。
○宇都宮委員 さっきお話の出ましたいわゆるコピー、文献の方もちょっと関連してお聞きしたいと思うのですけれども、いわゆるコピーがはんらんしていまして、文献等の著作権者の権利が侵害されているという状況は広く今認められるのですけれども、それを保護するためといいますか、著作権を集中的に管...全文を見る
○宇都宮委員 衆議院議員が新聞を一部コピーをとると、やはり私的使用の範囲を超えますかね、超えるんですか。
○宇都宮委員 ちょっと戻りますけれども、日本複写権センター、企業が百十社と言われましたか、その発足をした日本複写権センターの状況、それは期待どおりの状況でしょうか、それとも何かちょっと考えるところがある、そういう状況でしょうか。
○宇都宮委員 最後に大臣に、先ほど版面権の問題等今後の課題として考えているとおっしゃられましたけれども、著作権法の今後の課題、そのあたりを諸外国等の法制度と比べましてどういうふうにお考えか、ちょっとお聞かせいただいて、終わりにしたいと思います。
○宇都宮委員 ありがとうございました。
12月09日第125回国会 衆議院 安全保障委員会 第1号
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○宇都宮委員 日本社会党の宇都宮真由美です。よろしくお願いいたします。  防衛庁長官は九月十三日に陸上自衛隊伊丹駐屯地における記者会見で、自衛隊法三条を改正してPKOへの参加、協力を自衛隊の本来的任務に格上げする考えがある、もちろん将来的にではございますが、そういうお考えがある...全文を見る
○宇都宮委員 そうしますと、将来のビジョンとしては一応頭に置いている、けれども、今の段階では何ら検討はなされていないというふうにお聞きしてよろしいのでしょうか。
○宇都宮委員 今入れますと言われてないのはわかるのですけれども、検討に値するということは、PKOに参加するということがこれから多分もっともっと必要になってくる、重要な任務になってくるのではないかということは、今の世界の情勢から将来的に推察できると思うのですよ。そういう意味で、この...全文を見る
○宇都宮委員 では、この問題について一応検討に値する問題だということを前提にいたしまして、私も検討していただきたいと思う点を言わしていただきたいと思うのです。  自衛隊というのは、要するに国土防衛をするために必要最小限度の防衛力あるいは実力、軍事力という言葉をお使いになっており...全文を見る
○宇都宮委員 今はまだ具体的なビジョンではなくて、将来検討に値するということでございますので、これから私たちもこの点につきましては御一緒に検討してまいりたいと思っております。  次に、ソマリア問題ですね。十二月三日に安保理が、ソマリアへ人道援助物資を確実に輸送することを目的とし...全文を見る
○宇都宮委員 ちょっとよくわからないのですけれども、まず、国連が武力行使を認めたこと、国連がこういう人道援助の目的で武力行使をするということは我が国としては是認しているわけでございましょうか。
○宇都宮委員 ということは、今の国連は理想的な形の国連にはなっていないと思うのですけれども、その今の段階で国連が武力行使をするということ自体は認めていいというふうに考えられているととっていいわけですね、だと思うのです。そして、そういうことを前提にしましたら、こういう状況の中で武力...全文を見る
○宇都宮委員 PKO協力法のもとでソマリアに自衛隊を派遣できない、人員を派遣できないということはわかるのですけれども、それはこの協力法があるから派遣できないという態度でございますか。それとも、本来ならば日本もすべき、あるいはしたいけれどもこのPKO協力法があるからできない、そうい...全文を見る
○宇都宮委員 それはわかっているのですけれども、湾岸戦争のときの多国籍軍はむしろ制裁措置といいますか、それに対しても我が国は金だけ出せばいいのかという問いかけを国民にして、人的貢献もすべきでないかということを国民の皆さんに訴えられたと思うのですよ。それで前の廃案になった法案も出さ...全文を見る
○宇都宮委員 時間があればもっとお尋ねしたいのですけれども、時間がございませんので、では最後にあと一点。  このソマリア問題につきまして、日本は資金極助中心の援助を行うというふうな報道がなされておりますけれども、今までにソマリアに関してした援助、あるいは今後することが決定されて...全文を見る
○宇都宮委員 どうもありがとうございました。