漆原良夫

うるしばらよしお



当選回数回

漆原良夫の1997年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月21日第140回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
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○漆原委員 新進党の漆原でございます。私は、ロシアタンカーによる重油流出事故について質問させていただきます。  総理の本会議における「現在の日本海のような荒天時における事故というものを想定していなかった」という御答弁が、日本海の人々に深い悲しみと失望を与えております。  その...全文を見る
○漆原委員 日本海は、過去二回の油流出事故を経験しております。いずれも、今回と同じような冬の荒天の日本海でございます。  昭和四十六年十一月三十日、新潟港、ジュリアナ号というタンカーが座礁しまして、重油七千二百キロリットルが排出をいたしました。また、近くは平成二年一月二十五日、...全文を見る
○漆原委員 この荒天下における油流出については大変回収がしにくかった、今後、荒天時における回収作業について有効な回収方法を検討しておかなければならないというふうなことが、その当時の総括として、検討課題として挙げられたのではないかと思うのですが、この点いかがでございましょうか。
○漆原委員 政府は今回も荒天、荒天と言って、私から見れば、自然現象を理由に責任を回避しているのではないかと思うわけでございますが、しかし、日本海の荒天は今に始まったことではございません。遅くとも政府は七年前には荒天の日本海を経験し、荒天時における油流出の有効な処理方法、回収方法を...全文を見る
○漆原委員 海上災害防止センターの「油回収船配備場所」という一覧表がございます。日本全国で十カ所の回収船を配備しているところがありますが、日本海側には実は一カ所も油回収船を配備しておらないわけでございます。また、外洋での作業に耐え得る油回収船は清龍丸の一そうでございまして、これも...全文を見る
○漆原委員 話題を次に移します。  OPRC条約、去年日本でも効力を発生いたしましたが、この条約では、大規模海洋汚染事故に対する緊急時対応について多国間協力の推進が求められております。しかし、日本海及び黄海を含む北西太平洋地域につきましては、いまだ実効性のある国際協力体制は確立...全文を見る
○漆原委員 ことしの夏に四カ国の会議があるとお聞きしました。七月ごろだろうというふうに聞いておりますが、そのときにどんな議題を検討されるのか、これを教えていただきたいということと、ぜひその際に今回の重油汚染事故を取り上げていただいて、この重油汚染事故に対する協力関係を検討すべきで...全文を見る
○漆原委員 ナホトカ号の沈没原因で、日本とロシアの見解が分かれております。日本は船体の老朽化説を主張して、ロシアは何かに衝突したのではないかという衝突説を主張しておると聞いております。再発防止のためには、何としてもこの事故原因を徹底して究明していかなければならないと考えております...全文を見る
○漆原委員 ぜひロシアの圧力に負けないで真実究明を徹底していただきたいというふうに思います。  時間がございませんので、財政的な問題について一点だけお尋ねします。  今回の事故の補償は、原則的には船主責任保険や国際油濁補償基金によって支払われることになります。その額は約二百二...全文を見る
○漆原委員 今のお答えは、まことに無慈悲なお答えであろうかと思っております。  時間がございませんので、最後に一点だけ質問させてもらいます。  日本海沿岸は、現在もなお重油の被害が続いております。現在、ボランティアの人たちとか自治体の人たちあるいは地元の漁協の人たち、こういう...全文を見る
○漆原委員 どうもありがとうございました。  これで私の質問を終わらせていただきます。
03月03日第140回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
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○漆原分科員 おはようございます。新進党の漆原でございます。  私は、携帯電話使用と交通事故の関係についてお尋ね申し上げます。  携帯電話が、その利便性と比較的安く手に入るということで、すさまじい勢いで今普及しております。他方、自動車運転中に携帯電話を使用して交通事故が発生す...全文を見る
○漆原分科員 携帯電話の急速な普及に伴って、自動車運転時の携帯電話使用による交通事故もふえていくのではないかというふうに私は予想しておりますが、郵政省はどのように認識されているでしょうか。  また、私と同じように、将来ふえていくという予想であれば、ソフトとかハードの面で具体的な...全文を見る
○漆原分科員 ちょっと不明確な点がございまして確認しますが、将来も交通事故がふえると予想されているかどうか、これが一点です。  それから、ハードの面ではハンズフリーの開発を進めておるやに聞いておりますが、この辺はいかがになっておりましょうか。
○漆原分科員 はい、わかりました。  今度は警察庁ですが、警察庁は、昨年の七月から九月までの三カ月間、運転中の携帯電話使用が原因とされる交通事故について調査、発表をされております。その結果をちょっと読ませていただきますと、まず、この三カ月の事故件数が五百三十七件、全事故の〇・三...全文を見る
○漆原分科員 第二番目の質問についてはどうだったのでしょうか、六月から調査をされたのは。この六月が初めての調査だったのかどうか。
○漆原分科員 この調査結果では、追突事故が七三%、受信操作時及び架電操作時が合わせますと七一%となっております。  分析結果を三点お尋ねしたいのですが、一点は、なぜ追突事故が多いのか。二番目は、なぜ受信、架電操作時が多いのか。三点目、なぜ受信時が架電時より多いのか、どのように分...全文を見る
○漆原分科員 今の調査結果を踏まえて、警察庁としては、走行時における携帯電話の使用についてどのようにお考えでしょうか。また、現在何か対策をとっておられるとすれば、どのような対策をとっておられますでしょうか。
○漆原分科員 昨年秋の全国交通安全運動の際に、携帯電話に関する広報活動を警察庁としては行ったと思いますが、具体的にはどのようなことを行ったのか、御説明ください。
○漆原分科員 現在のところ、携帯電話の走行時での不使用あるいは乗車時は電源オフにする、これは運転者のモラルの問題とされております。車の中はいわば個室でございまして、その中で、安易さから、自分で自分を規制するというのは非常に難しいと思います。したがって、運転中に携帯電話を使用するこ...全文を見る
○漆原分科員 ぜひそれを進めていただきたいと思います。  まだ町で見かけるのですけれども、御婦人や若い人が携帯電話で話しながら、いわゆる片手運転をしている姿をよく見かけます。また、先日私が埼玉から東京までタクシーに乗りましたら、タクシーの運転手さんが、私が乗っている約四、五十分...全文を見る
○漆原分科員 よろしくお願いします。  次に、法規制の問題について若干お尋ねしたいと思います。  自動車運転時における携帯電話の使用を運転者のマナーの問題にとどめておくべきか、あるいは法的規制の対象にすべきか、これは非常に難しい問題があろうかと思います。  前にシートベルト...全文を見る
○漆原分科員 マナーの問題と法的規制の問題にした場合には、その実効性に著しい差があると私は思います。ただ、だからといって、即座に今の段階で法的規制の対象にするかどうかはまだまだ問題があると思いますが、日本以外の諸外国の法規制についてお調べされたかどうか。もし実情をお調べであれば、...全文を見る
○漆原分科員 そうなんですね。私も調べましたが、ハンズフリーは規制の対象から外れているようでございます。  しかし、平成八年十二月二日、これは埼玉県警の実験結果が公表されているわけでございますけれども、「携帯電話を使用しないで運転する場合は、目の動きが、前方車両や左右の道路状況...全文を見る
○漆原分科員 運転中の通話は、絶えず片手運転になります。それから、端末操作や会話に気をとられて、前方が不注意になりがちでございます。そういう意味では、具体的な危険が発生しない場合には道交法七十条適用はないんですけれども、この行為自体が非常に事故発生の蓋然性が高いのではないかという...全文を見る
○漆原分科員 結論としまして、運転時の携帯電話の使用については、昨年六月ごろから関心を持たれて、調査研究の対象とされてきた。したがって、今の段階では、事故と携帯電話使用の因果関係等がまだまだ十分調査し尽くされていない、したがって、今の段階では法的規制は難しいというふうに聞いてよろ...全文を見る
○漆原分科員 警察庁は、本年度から携帯電話の問題について調査研究されると聞いておりますが、その具体的内容は一体どんなことなのか、また、その検討内容の中に法規制の問題も含まれているのかどうか、お聞きしたいと思います。
○漆原分科員 車は、時速四十キロメートルで一秒十一メートル進むわけでございまして、そういう意味では、動く凶器と言われております。瞬間の判断のおくれが多くの人の命にかかわる大事故へとつながってまいります。一日も早い調査の完了と、それまでの間、運転中の携帯電話の使用は悪なんだという、...全文を見る
03月18日第140回国会 衆議院 法務委員会 第4号
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○漆原委員 新進党の漆原でございます。福岡委員に引き続いて、今の問題についてお尋ね申し上げたいと思います。  日弁連は昨年秋に、元裁判官であった弁護士から、裁判官時代の仕事上あるいは生活上のことについて聞き取り調査をいたしました。対象は、裁判官を退官してから五年以内の人、それか...全文を見る
○漆原委員 それから、裁判官の生活状況についてアンケートをとりました。  まず、平日の夜、大体、裁判官は裁判記録を読んだり判決を書いたりしている。四十九名中四十人の方が、平日の夜、仕事をしておられます。土曜、日曜、両方とも仕事をしていると答えた人が五十四名中三十二名の方。どちら...全文を見る
○漆原委員 その次に、裁判官が忙し過ぎると思うかどうかという点について調査いたしたわけでございますが、忙し過ぎるとお答えいただいた方が二十八名。部署、人によって忙しいというのが十八名。必ずしもそうとは思わないとお答えいただいた方が十名。裁判官の大多数が、忙しい、忙し過ぎると考えて...全文を見る
○漆原委員 私も長い間弁護士をやっておりましたので、裁判所が一生懸命事件の進行に、判決書に当たっているということはよく存じ上げて、その上で質問をさせていただいております。  その件について、元東京地方裁判所民事部の裁判長でおられまして今弁護士でございます西村宏一さんが、これは判...全文を見る
○漆原委員 その次に質問をしようと思った内容をお答えされたようでございますが、裁判は時間がかかり過ぎるということがよく言われておりまして、本来ならば裁判所で決着すべき事案にもかかわらず、時間がかかってしまうのでついつい町の事件屋みたいなものに依頼をして大変高い解決料を取られたなん...全文を見る
○漆原委員 私は、裁判官の仕事にゆとりを持たせ、また裁判に要する日数を短縮するためには、やはり裁判官を大幅に増員する以外にないと考えております。ここ数年の増員の経過については、先ほど福岡委員の方から御質問があり、お答えいただきました。  そこで、今回も二十名ということでございま...全文を見る
○漆原委員 私は弁護士会で、昭和二十三年から平成七年まで四十七年間、この間、裁判官の定員、弁護士数、それから事件数を調べてみました。裁判官の定員は、昭和二十三年が千百九十七名でございまして、平成七年度では二千五十八名、一・七倍でございます。弁護士の数は、昭和二十三年が五千九百九十...全文を見る
○漆原委員 この点に関しまして、先ほどの西村元東京地裁民事裁判長は大変示唆に富む論文を、先ほどの文書の中にございます。御紹介申し上げますと、   裁判官が、日曜、祭日も記録読みと判決書に追われている、という日常生活は、到底ノーマルな状態とはいえない。裁判官には、時間的にも余裕を...全文を見る
○漆原委員 先ほども福岡委員の方から予算ということについて少し質問がございましたけれども、私も調べてみましたが、国家予算に対する裁判所予算の比率でございますが、非常に低いのですね。平成元年は〇・四一%、平成二年〇・三九%、平成三年〇・三八%、平成五年〇・三九%、平成六年〇・三九%...全文を見る
○漆原委員 最後に一点だけお聞き申し上げます。  速記官になるためには大変に苦しい訓練とハードな研修が要請されると聞いております。今後、速記官の処遇についてどのようにお考えでございましょうか。また、今後速記官の数が徐々に減少して、将来は制度そのものがなくなってしまうということに...全文を見る
○漆原委員 以上で私の質問を終わります。大変ありがとうございました。
04月15日第140回国会 衆議院 厚生委員会 第16号
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○漆原委員 法律を議員同士がつくり合うということ、提案者に顔見知りの先生方がいらして、そこで議論できるということは本当にうれしいな、こう思っております。  そこで、中山案についてお尋ね申し上げます。  脳死を死とすることについて、社会的合意ができているとお考えでしょうか、そう...全文を見る
○漆原委員 移植のために脳死を人の死とする旨の法律をつくらなければならないということは、逆に言いますと、脳死を人の死とすることについて社会的合意ができていないのではないか。  民法でも刑法でも、人の死の定義は法律関係を処理する上で非常に重要でございます。しかし、いずれも、民法も...全文を見る
○漆原委員 先ほど申し上げましたように、国民が社会的合意として、脳死が死であるというふうに社会的合意ができ上がっておるとおっしゃるのであれば、三徴候死の人の心臓摘出行為を殺人罪と見ないと同じように、あえて法律で脳死を死と定義しなくとも、そういう立法作業をしなくとも、社会的合意があ...全文を見る
○漆原委員 ちょっと議論がかみ合いません。私は、合意ができているのであれば法律をつくる必要はないというふうに申し上げているのであって、これ以上はこの問題は省きますが。  脳死の人は、人工呼吸器をつけておるものの、呼吸もあり、脈拍もあり、心臓も鼓動し、体も温かいと聞いております。...全文を見る
○漆原委員 まことにそのとおりではないかと思います。しかし、先生おっしゃる医学の観点からは、脳死は完全な死である、しかし、それをあえて、法律ができるまではしないのだとおっしゃる。これは逆に、医学上の観点から見れば死であることは間違いないのだけれども、しかし、先生の社会的、倫理的な...全文を見る
○漆原委員 次に進めます。  脳死を人の死とする中山案は、私は、二つの生命の間に価値の差を認め、むしろ、高い生命のためには低い生命を犠牲にしてもいいのだという生命の差別観が大前提となっていると思います。対案はこう言っております。移植行為の適法性の根拠、これを、患者自身の生命、臓...全文を見る
○漆原委員 時間がなくなりました。最後に、私の考えを言いっ放しにさせていただいて、終わりたいと思います。  脳死を人の死とすることは社会的合意ができておるとすれば、法律上も倫理上も脳死イコール死として取り扱われることになります。したがって、脳死の人からの臓器の摘出行為は、だれも...全文を見る
04月18日第140回国会 衆議院 法務委員会 第5号
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○漆原委員 新進党の漆原でございます。  私の方からは、今回提出された条文について若干お尋ねしたいと思います。  まず、七十四条ですけれども、本条の処罰の対象となる主体ですが、「自己の支配又は管理の下にある集団密航者を」云々、こういうふうになっております。「自己の支配又は管理...全文を見る
○漆原委員 今問題になっているいわゆる蛇頭グループというのがありますけれども、この組織的グループが、仮に密航船を仕立てて、そういう場合を前提としまして、一つは、その船には乗っていないけれども、領袖格が日本以外のところにいてその船を出している、そういう船に乗っていない幹部までが含ま...全文を見る
○漆原委員 共同正犯になるかどうかは別として、要するに実行正犯になるかどうかという単純な立場でお尋ねしているのですけれども、直接密航者に対して指示、指図したり監督したりはしない、ただ炊事、掃除、甲板掃除とか、そういう雑役だけをしている、こういう前提でいかがでしょうか。
○漆原委員 わかりました。それはそれでいいと思います。  それから、集団密航者の定義として、「本邦に上陸する目的を有する集合した外国人」、こうなっておりますが、この「集合した」というのは、二人以上の数があればいいというふうに聞いてよろしいでしょうか。
○漆原委員 その次、本条の行為ですけれども、「本邦に入らせ、又は上陸させた者」、こうなっておりますが、本邦に入らせる行為とはどういうことを言うのか、「上陸させた者」、上陸させるというのはどういうことを言うのか、そのおのおのを解釈していただきたいと思います。
○漆原委員 条文を単純に読みますと、本邦に入る、上陸するためには必ず本邦に入るではないか、それなら本邦に入ったという一つの行為でいいではないか。あえてさらに上陸まで規定した趣旨は、どういう趣旨でございましょうか。
○漆原委員 今の説明、大変よくわかりました。  それから、七十四条の三項で、同条の一項、二項の罪についてだけ未遂罪が置いてありますけれども、入らせ行為、本邦に入らせ行為については未遂罪の処罰規定がないとなっておりますが、これはいかがでございましょうか。
○漆原委員 それでは、七十四条の二、本邦に向けて輸送した、その結果七十四条の本邦に入らせる、例えばこういう経過になると思うのですが、この場合の罪は一罪になるのか、処罰の方は併合になるのか、この辺の考えはいかがでしょうか。
○漆原委員 よくわかりました。  それでは、七十四条二項の場合、営利目的の場合、従来であれば一年六月以下の懲役もしくは禁錮または十五万円以下の罰金、こういう刑でございましたが、今回の改正によって「一年以上十年以下の懲役及び千万円以下の罰金」、こうなって、非常に大幅な加重をされて...全文を見る
○漆原委員 よくわかりました。  私が一つどうしても腑に落ちない点がございます。  これは、入った人が、正犯の犯罪が懲役三年、それから罰金三十万だという規定になっておるのですけれども、本来従犯と言われた、この正犯のお手伝いをするのが幇助、従犯になるわけでございますけれども、こ...全文を見る
○漆原委員 今、僕は大変重要な発言をお聞きしたと思うのです。人の密輸というお言葉でございますが、本当に人の密輸なんだろうか。確かに、人の密輸というふうにおっしゃると、なるほどな、大変なものを密輸された日本は大変困る、これはお手伝いでなくて密輸の主犯なんだ、こう理解しやすいのですが...全文を見る
○漆原委員 これは理屈、議論しても非常に難しい問題だと思うんですが、日本の法体系の中で、従犯を特に独立の犯罪規定として設けて正犯よりも重く処罰しているという例がございましたら、お教えいただければ幸いと思います。
○漆原委員 これは、樋渡審議官、幇助罪とお考えですか。その看守等が援助する場合は幇助罪なんだとお考えのもとでおっしゃっているわけですか。
○漆原委員 ちょうどいいところで時間がなくなりました。もっと突っ込んで議論をしたいなと思ったのですが、残念でございます。  法律的にはそういう問題があるということと、それから、実際に政府は中国に行かれて、大変御努力されて協議されておるようですけれども、私は特に福建省から来る人が...全文を見る
04月24日第140回国会 衆議院 本会議 第30号
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○漆原良夫君 新進党の漆原でございます。私は、中山案に反対、金田案に賛成という立場で意見を開陳させていただきます。  いわゆる脳死状態と言われる人は、人工呼吸器をつけておりますが、呼吸も脈拍もあり、心臓も鼓動し、体も温かく、外見上は眠っている人と全く変わらない状態でございます。...全文を見る
05月14日第140回国会 衆議院 法務委員会 第7号
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○漆原委員 おはようございます。新進党の漆原でございます。  私の方からは、選択的夫婦別姓制度の導入と非嫡出子の差別撤廃に関して質問させていただきます。  法制審議会は、一九九一年一月以来、民法改正について審議を重ねまして、一九九六年二月、選択的夫婦別姓制度の導入と非嫡出子の...全文を見る
○漆原委員 憲法は、十三条で個人の尊厳、十四条で法のもとの平等を規定しており、さらに二十四条で、家族法は、「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」と重ねて規定しております。ところが、民法七百五十条は「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏...全文を見る
○漆原委員 憲法違反には当たらないというふうに大臣はお考えだ、こういうことでございますね。  先ほどの最高裁の判例を私が申し上げましたが、氏名権というのは人格権の一内容であるということを最高の判例は表示しているわけでございます。この最高の判例にかんがみても憲法違反のおそれは全く...全文を見る
○漆原委員 大臣の見解をそのままお伺いしておきます。  それでは、条約関連でちょっとお尋ねしたいのですが、国際人権規約の二十三条、これはこう規定をしております。「婚姻に係る配偶者の権利及び責任の平等」をこの条文は保障しております。また、女子差別撤廃条約の十六条の一項(g)という...全文を見る
○漆原委員 この女子差別撤廃条約、先ほど申し上げました十六条第一項の(g)という点ですね。これに「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択をする権利を含む。)」こういうふうに氏名についても規定されておるわけですが、この点はいかがでございましょうか。
○漆原委員 そうすると、この条約に全く抵触するものではないというふうな御見解と聞いてよろしいですか。抵触する可能性があるというお答えもあるだろうし、抵触しないというお答えもあるだろうし、抵触するというお答えもあると思うのですが、この法文上抵触すると解釈する余地は全くないというふう...全文を見る
○漆原委員 そうですか。もう一回だけ確認しますが、先ほど申し上げました国際人権規約委員会の二十三条に関する一般意見で、おのおのの配偶者が各自の原家族名を使用する権利あるいは使用し続ける権利を留保する権利ですね、これを各国政府は保障するべきである、この意見についてはいかがでございま...全文を見る
○漆原委員 この問題につきましてはそういう見解としてお伺いしておきますが、今申し上げた一般意見書というのをぜひお調べいただいて、また後日改めてお聞かせいただきたいと思います。  その次に移ります。  非嫡出子の相続分差別についてお尋ねしますが、民法九百条四号ただし書き前段は、...全文を見る
○漆原委員 確かに、私が教わったころの解釈と今の最高の解釈とはちょっと違ってきているようですね。それはともかく、そういうふうにお聞きしておきます。  この問題について、裁判所の動向を調べてみましたので、お聞きいただきたいと思います。  東京高等裁判所は、平成五年六月二十三日に...全文を見る
○漆原委員 お答えしにくい質問でございましたかと思います。  条約関係を調べてみますと、国際人権規約第二条第一項、そして子どもの人権規約第二条第一項は、いずれも出生による差別を禁止しております。国際人権規約委員会は、一九九三年、国際人権規約の実施状況に関する第三回日本政府報告書...全文を見る
○漆原委員 先ほど御紹介いたしました国際人権規約委員会から日本政府に対してのコメントでございます。ここに、「当委員会は、婚外子に関する差別的な法規定に対して、特に懸念を有する」、それから「婚外子の相続権上の差別」、これは明らかに二分の一のことを指していると思うのですが、「婚外子の...全文を見る
○漆原委員 人権規約の二十六条を読み上げます。「すべての者は、法律の前に平等であり、いかなる差別もなしに法律による平等の保護を受ける権利を有する。このため、法律は、あらゆる差別を禁止し及び人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生...全文を見る
○漆原委員 そういう考え方もあるが、それは当方の、日本国政府の考えとは違うという御見解とお聞きしてよろしいのですか。
○漆原委員 お答えしにくいのじゃないかと御推察して、この辺でやめておきます。  諸外国の例をちょっとお聞きしたいのですが、婚姻の成立要件としまして、我が国と同様に全面的に夫婦同姓を強制する国というのは、日本のほかにどこがあるのでしょうか。
○漆原委員 それでは、相続分について嫡出子と非嫡出子を全く同等として扱っている国、おわかりでしたらお答えいただければと思います。
○漆原委員 最後に少し別なことを。  法務大臣の所信表明に、法律扶助のことについてお述べになっておられます。「法律扶助制度は、国民の裁判を受ける権利を実質的に保障するために極めて重要なものであります」というふうにお述べいただいているのですけれども、私は、長年弁護士をやっておりま...全文を見る
○漆原委員 財源対策の問題でございますが、財源対策としてはどういうものにかかる財源を国が実質的に保障するというふうにお考えなのか。その辺はいかがでございましょうか。
○漆原委員 この問題に関しましてまた改めて後日お伺いをすることにしまして、きょうは本当にいろいろお答えをいただきまして、いろいろと質問させていただきまして、大変ありがとうございました。  以上でございます。
05月28日第140回国会 衆議院 法務委員会 第9号
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○漆原委員 新進党の漆原でございます。  先回私は法務委員会の席上で、選択的夫婦別姓制度の導入の問題と、それから非嫡に関する差別撤廃の問題、それから法律扶助に関する問題について質問させていただきましたが、今回も引き続いてこの問題を取り上げさせていただいて、時間があればその他の問...全文を見る
○漆原委員 確かに、いつ女性の方が強くなるかわからないということはあるかもしれません。ただ、実際上一〇〇%近い女性が、九七・四%と申し上げましたが、一〇〇%近い女性が婚姻に際して夫の名前を名乗っているという現実ですね。これは、両方、どっちでも選べるんだという建前、法制度になってお...全文を見る
○漆原委員 先回もちょっと御指摘申し上げましたが、国際人権規約というのがございます。これは一九七九年に我が国も批准しておりまして、この二十二条には、「この規約の締約国は、婚姻中及び婚姻の解消の際に、婚姻に係る配偶者の権利及び責任の平等を確保するため、適当な措置をとる。」と規定して...全文を見る
○漆原委員 それはそのように承っておきます。  次に、女子差別撤廃条約がございます。これは一九八五年に我が国が締結しておりますが、その十六条で「締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、特に、男女の平等...全文を見る
○漆原委員 この条約は、条約の実施状況を監視するために女性に対する差別の撤廃に関する委員会、これはCEDAWという委員会を設けて、締約国について自国での進捗状況を報告させているわけでございますが、一九八八年二月二十六日から三月四日まで第七回のこの委員会がニューヨークの国連本部で開...全文を見る
○漆原委員 これは、私の調べたところによりますと、日本政府の代表の答えはこういうことだそうでございます。日本女性の九八%は婚姻において夫の氏を選択している、しかし、法律工夫が妻の氏を選択することは禁止されていない。先ほど述べられた松浦法務大臣と同じ見解だと思います。  そういう...全文を見る
○漆原委員 内閣総理大臣官房男女共同参画室というところが作成したこの書物によりますと、こう定義されております。男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に、政治的、経済的、社...全文を見る
○漆原委員 以上、国内法上の問題とか国際法上の問題、いずれの観点から見ても、夫婦別姓制度の導入というのは、政府としてはその実現に向けて積極的な努力をすべきではないかと私は思いますが、大臣のお考えはいかがでございましょうか。
○漆原委員 ありがとうございました。  それでは、非嫡の問題についてお尋ねしたいと思います。  これもやはり先回、私は、非嫡出子は嫡出子の二分の一の相続分しかないというこの民法九百条四号ただし書き前段の規定は、憲法十四条で禁止している社会的身分による差別ではないかということで...全文を見る
○漆原委員 正当な婚姻関係を国家として保護していこうということだと思うのですね。ただ、私が申し上げるのは、非嫡出子の立場に立ってみた場合、いわゆる婚外子は自分が婚外子であることに対して全く責任がない、みずからの努力でいかんともしようがない、結果そういう不利益を受けることになるわけ...全文を見る
○漆原委員 先ほど申しました国際人権規約、これもやはり、国際人権委員会は締約国に対して規約の実施状況について報告を求めております。この委員会の求めに応じて提出した日本政府の第三回定期報告書につきましては、一九九三年十月二十七日と二十八日にわたりまして、スイスの国連ヨーロッパ本部内...全文を見る
○漆原委員 これは、日本弁護士会が発刊した「日本の人権」という本の中にこの問題が触れられております。いろいろな委員からいろいろな質問がございまして、ある委員は「両親が罰を受けることがあり得ても、子どもが罰を受けることがあってはならない」。先ほどの私と同じ考え方だろうと思います。「...全文を見る
○漆原委員 再回答というのはそういうことではなくて、この委員の質問に対してどんな回答をされたか、こういう意味でございます。  それで、このとき日本の政府は、婚外子に関する文書を提出するということをこの規約人権委員会に約束していると思うんですが、現在までその文書を提出されたのかど...全文を見る
○漆原委員 先ほどの「世界に問われた日本の人権」の百三十八ページをちょっと読ましてもらいますが、日本政府団の発言でございまして、   昨日の午後の婚外子の取扱いに関する討議において、日本政府の意見とは異なるさまざまなご意見が高名な委員諸氏から表明されました。貴重な時間を節約する...全文を見る
○漆原委員 それでは、そういう今までの審査のやりとりがあった結果、一九九三年にこの規約人権委員会は婚外子の相続の差別をなくするように日本政府に法改正を勧告していると思います。その内容は、「主要な懸案事項」の項目の中で、   当委員会は、婚外子に関する差別的な法規定に対して、特に...全文を見る
○漆原委員 それでは、次に話題を移しまして、法律扶助についそお尋ねしたいと思います。  御存じのように、憲法三十二条では「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」こう規定しておりまして、これは、国民の基本的人権の一つとして裁判を受ける権利を保障しておるわけでござい...全文を見る
○漆原委員 大変力強いお言葉を聞いて、本当にうれしく思っております。  現在、日本における法律扶助事業は、昭和二十七年以来、日本弁護士連合会が設立した法律扶助協会によって実施されているところでございます。この協会は財団法人ではありますが、この財団基金が五億円ちょっとしかございま...全文を見る
○漆原委員 今の事業のうち、少年保護事件付添扶助事業とはどんなものか、あるいは刑事被疑者弁護援助事業とはどんなものか、この辺をもうちょっと御説明いただきたいと思います。
○漆原委員 今の御説明はよくわかりましたが、刑事被疑者弁護は、国選弁護がつくまでの起訴前の弁護というふうに我々は理解しております。そういうことだと思っております。  協会の資産でござい良すが、平成五年度の総支出額が二十一億六千五百九十七万四千というふうに聞いておりますが、同年度...全文を見る
○漆原委員 大体今申されたように、寄附金が六億三千、それから国庫負担が一億九千、弁護士会からの援助が一億八千、その他、償還金というのは、事業で貸し付けた、援助したお金の回収金ということだと思うのですが、これが七億ということです。実際は償還金と寄附金がほとんどで、パーセンテージでい...全文を見る
○漆原委員 ようやく国家に援助していただける状態になって、徐々にその金額がふえてきているわけでございますが、日本における交付額と世界との比較をちょっと調べてみました。日本は、先ほど申しましたように平成五年現在で一億九千万の補助をしていただいておりますが、イギリスでは実に千七百三十...全文を見る
○漆原委員 今のお答えの中にございました法律扶助制度研究会、これが本年五月二十一日に開かれたと聞いておりますが、この研究会の発足の経緯と目的、それから構成員、この辺をお聞きしたいと思います。
○漆原委員 五月二十一日に行われた会議の内容についてお尋ねしてみたいと思うのですが、新しい我が国の法律扶助制度のあり方について、基本的な考え方が論じられたと思いますけれども、その新しい法律扶助制度についてはどんなことが論じられたのでございましょうか。
○漆原委員 この新しい法律扶助制度というのは、これは憲法三十二条からくる裁判を受ける権利の実現を保障するものなんだという考え方だとか、あるいは、これを保障していくことが国家としての責務であり、あるいはまた弁護士会も弁護士もその実現に向けて頑張っていくのが責務であるというふうなこと...全文を見る
○漆原委員 規制緩和の進展に伴って、司法の役割というのは今後ますます増大していくものだと思います。法律扶助制度を充実発展させることは国民の司法へのアクセスを充実させるものであって、規制緩和後の我が国のあるべき姿ではないか、こう考えます。  したがって、この観点からも法律扶助制度...全文を見る
○漆原委員 運営主体という話がありましたけれども、今後の法律扶助事業の運営主体については、従来の財団法人である法律扶助協会でいいのか、それとも新たな認可法人の形態によるものがいいのか、それから、認可法人の方がいいのだとすればなぜそうなのか、その辺の議論はいかがだったでございましょ...全文を見る
○漆原委員 一般論として、国が大きなお金を出す場合に、従来の財団法人だと、一般の公益法人の一つでございますからそこにたくさんの補助金は出しにくいだろう、しかし、認可法人をつくった場合には援助をしやすくなるのではないかという考え方がございますけれども、この点はいかがでございましょう...全文を見る
○漆原委員 保護の対象の範囲でございますけれども、民事事件の法律扶助を中心にやるというふうに聞いておりますが、そうなりますと、現在行われております少年保護事件の付き添いだとか、あるいは刑事被疑者弁護、この辺が外される可能性があるのではないかという危惧も持っております。  少年事...全文を見る
○漆原委員 時間がなくなりましたので、二点を一遍に質問いたします。  一つは、扶助方法ですけれども、原則償還制だという話も聞くのですが、生活保護者に対する手当ではお考えなのかどうか。それからもう一つは、研究会の今後の見通しはどういうふうになるのだろうか。その辺二点、あわせてお尋...全文を見る
○漆原委員 これで質問を終わります。大変ありがとうございました。
06月11日第140回国会 衆議院 法務委員会 第10号
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○漆原委員 新進党の漆原でございます。本法案は選択的夫婦別氏制度の導入と非嫡出子の相続分差別の撤廃を内容とするものでございまして、私は基本的には賛成でございます。若干法律的な面についてお尋ねしたいと思います。  まず、子供の名前についてでございますけれども、別氏夫婦の子の氏につ...全文を見る
○漆原委員 いただいた法案のうちの対照表の七百九十条の第一項後段の括弧内、「(父母の一方がその意思を表示することができないときは、他の一方が定めた父又は母の氏)を称する。」この括弧内の規定で「意思を表示することができない」という場合はどういう事態を予想しておられるのでしょうか。
○漆原委員 その点について若干聞きたいのですが、まず、強度の精神病で意思の表示ができない、あるいは行方不明で意思の表示ができない、こういうケースはあろうかと思うのですね。ところが、その後何らかの事情で精神的に回復をした、あるいは行方不明が発見された、そういう場合に改めて氏を協議す...全文を見る
○漆原委員 例えば、半年後に意思を表示できる状態になった、あるいは一年後にできるような状態になったという場合に、その父母の一方の意思というのを何らかの方法で実現してやるような法的措置を講ずるべきではないのかと考えますが、いかがでしょうか。
○漆原委員 はい、わかりました。  戸籍の届け出をする場合には戸籍官としては形式的審査権しかないわけであって、その届け出事由が本当かどうかを審議する権限はない、そういう現在の法状態の中において、この父母の一方が意思を表示できない、例えば強度の精神病であるとか行方不明であるとかと...全文を見る
○漆原委員 今のようなお答えですと、夫婦の一方が自分の氏を名乗らせるために事実と違った申請をして、客観的な事実と違う理由でもって自分の名前を名乗らせるというケースが非常にふえてくるのではないか、こう僕は思います。  先ほど申しましたように、戸籍官に実体的権利が、審査権がないとい...全文を見る
○漆原委員 余り物わかりよく答えていただかなくても結構だと思うのですが。  もうちょっとこの問題を聞きたいと思うのですけれども、現実にそういうふうな事態が起きた場合に、夫婦が協議して定めると法文上なっているわけですね。ところが、その夫婦の一方が事実と違う申請をして登記をしてしま...全文を見る
○漆原委員 家庭裁判所の問題になるのですけれども、具体的にどんなふうな救済方法が考えられますか。
○漆原委員 では、それはそう聞いておきます。  現実にそういうトラブルがあった場合に、戸籍訂正の手続でできると仮定します。それでも相当な時間を要すると思うのですね。そういうことを考えますと、そういう事態の発生しないような措置を今のうちにとっておくべきでないかというふうに考えます...全文を見る
○漆原委員 それでは、もう一度七百九十条の一項後段の本文についてお尋ねします。  これは、出生の際における父母の協議で定める、こうなっておりますが、戸籍の届け出については戸籍法は十四日以内に届け出義務を課しておりますが、十四日以内に子供の氏についての協議が調わない場合、そもそも...全文を見る
○漆原委員 夫婦の協議でなかなか名前が決まらない、協議が調わないという場合には、結局のところ、いつになっても届け出ができないという事態が発生することになりますけれども、それはそのとおりでよろしいのでしょうか。
○漆原委員 現行法はともかく、この新しい皆さんの法律は、夫婦が協議をして定めるという条文になっているわけでしょう。その場合に、夫婦の協議ができない、お互いの主張が譲り合わなくて協議ができない、調わないというケースは十分考えられるわけですね。その場合には、子供の名前は永久に決まらな...全文を見る
○漆原委員 検察官が行うかどうかは別として、皆さんがつくった法律の中で首尾一貫していなければ、法律そのものが完結していなければいけないと思うのですよ。そうでしょう。そういう場合において、この子供の名前が永遠に決まらないような事態が理論上あり得るとしたら、それはあるかもしれないわけ...全文を見る
○漆原委員 一つは、提案者御自身が、私が今質問申し上げたことに関して、この法案は法整備上完全に完備しているのだというふうにお考えなのかどうか、この一点。もう一つは、そのような状態で、具体的に、子供さんが就学年齢に達したらどうするのだ、あるいは、もっと長く、婚姻年齢に達したらどうす...全文を見る
○漆原委員 大先輩からそう言われると非常に反論しにくいのですが、ただ、十四日以内に届け出なさいという条文があるから大丈夫なんだというお考えは、少しどうかなと思うのですね。双方の主張が、自分の名前だ、自分の氏だということで折り合わないということは十分考えられる、また、そういうことを...全文を見る
○漆原委員 しつこく言いますけれども、もう一点だけ。  婚姻の際に、生まれた場合の子供の氏をあらかじめ決めておくという最初の立法例があると申し上げましたね。そういう立法例であれば全く問題はなかろう、こう思うのですね。確かに、子供を産めない人、産めない夫婦にもかかわらず、名前をあ...全文を見る
○漆原委員 次の問題に移りたいと思います。  改正の七百七十条、これは離婚に関する規定でございますけれども、一項第四号になりますが、夫婦が五年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしている場合には離婚をすることができる、こういう条文になっておるのです。別居の理由はいろいろ考えられ...全文を見る
○漆原委員 そもそもなぜ五年に限ったのか。それからもう一つは、最高裁は有責配偶者からの離婚も認めたわけですけれども、最高裁は、三十六年とか、二十二年とか、三十年とか、一番短いので十年三カ月、こういう判例で有責配偶者からの離婚を認めているんですけれども、なぜ五年でいいとしたのか、そ...全文を見る
○漆原委員 有責配偶者からの離婚を認めるという趣旨であれば、これは一般にクリーンハンドの原則と言われておりますけれども、法律の力をかりて権利を獲得するためにはみずから正しくなければならないんだ、こういう民法上の大原則があるわけですけれども、自分で不貞行為をやりました、その結果家庭...全文を見る
○漆原委員 この七百七十条の二項、これは離婚請求を棄却する事由が書いてあるわけですね。この法案の立場に立ちますと、離婚請求を棄却する事由の立証責任というのは相手方にあるわけですね。要するに、非有責配偶者が立証しなければならないという法律構成になっております。  これは、逆に言い...全文を見る
○漆原委員 最後に一点だけお尋ねします。  夫婦別姓の問題にしても、それから非嫡出子の相続分差別の問題にしても、基本的人権という観点からは非常に重要な問題でございます。この点、松浦法務大臣は、こうお答えになっております。国民各層及び関係各方面の意見が非常に分かれているんだ、国民...全文を見る
○漆原委員 以上です。終わります。ありがとうございました。
06月17日第140回国会 衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号
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○漆原小委員 新進党の漆原でございます。  ちょっと中身の方に入らせてもらって、公務員の職務上の秘密に関する文書の提出命令については、裁判所における実体的真実発見、当事者対等及び国民の権利実現のため証拠収集方法を拡充すべきであると思います。また、文書の提出義務も一般義務化して、...全文を見る
○漆原小委員 民訴の改正については、文書提出命令が一番大きな取り残しの部分なわけでして、必ずしも情報公開法と一緒でなくとも、情報公開法に先立ってこの部分だけ決着をつけるという方法があるのではないかということが一つ。それから、今現在小委員会で検討中で、その条文づくりの段階までいって...全文を見る
11月05日第141回国会 衆議院 法務委員会 第4号
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○漆原委員 新進党の漆原でございます。  今お話がありましたように、昭和五十六年に総会屋対策としての商法改正がなされまして、二百九十四条ノ二、四百九十七条が新設されたわけでございます。  この改正以前の実態をちょっと調べてみますと、大変な実態でございまして、総会屋の数が五十五...全文を見る
○漆原委員 法改正後、五十六年から平成八年までの検挙実績等を教えていただければと思いますが。
○漆原委員 検挙の総人数等はどのくらいになつておりますでしょうか。特に総会屋に対してどのくらいの人数を検挙したのか。いかがでしょうか。
○漆原委員 それでは、先ほど同僚議員の方からも質問がありましたが、総会屋による情報誌の購読料名義で企業から総会屋などに金が流れていると。新聞によりますと、年間百億円を超えるのではないかというふうにも言われておりますが、この情報誌の購読料名義のお金の流れについて警視庁で調査を最近さ...全文を見る
○漆原委員 その新聞によりますと、大体一冊一万円程度、年間九十億円ぐらいあるいは百億円ぐらいのお金が流れている、こういうふうに報道されているのですけれども、警察庁としてはこの情報誌の現物そのものを現認されておるでしょうか。  それから、果たして一万円に相当する内容のあるものなの...全文を見る
○漆原委員 九十億とか百億とかという金額は、総会屋にとってみれば大変な資金源になる。この資金源を絶たないと総会屋は根絶できないだろうと私は思っております。  そういう意味で、情報誌の購読そのものを、先ほど御報告された例は恐喝みたいな事例でございますね、情報誌のストップを理由にし...全文を見る
○漆原委員 検挙は大変難しそうなことだと思いますが、二百九十四条ノ二の二項というのが、この推定規定が四百九十七条違反に適用されないということと相まって、どうもこの辺が脱法行為の温床になるのじゃないかというふうな気がしてしようがないのです。そういう意味では、何とか、通常取引を装った...全文を見る
○漆原委員 その辺は、確かに一律に線を引くというのは法的に難しかろうと私も思います。ただ、現実的にこれが総会屋の資金になっているということは事実でございますから、ある意味では捜査当局の機敏な活動と、それから、こういう資金源を絶つのだという強い決意をひとつお願いしておきたいと思いま...全文を見る
○漆原委員 このような大企業が本当にやすやすとなぜ利益供与をするのか、本当に私は理解できません。例えば、四大証券会社と言われておる会社がたった一人の総会屋に振り回されて、新聞によれば、たった一通の質問状をきっかけにして、野村は三億七千万とか山一は七千九百万とか大和は二十三億融資し...全文を見る
○漆原委員 多分そういうお答えかなと思いながらお聞きしたのですが。  一般論としてで結構でございますが、昭和十三年、五十六年の二回にわたって商法は法規制をしたわけですね。しかし、それにもかかわらず、日本の顔というべき大企業が法の目をくぐってこういう犯罪を犯している。その原因は一...全文を見る
○漆原委員 本法案は、その理由説明によりますと、いわゆる総会屋の根絶を図るとともに株式会社の運営の健全性を確保するために、法定刑を引き上げたり、あるいは刑罰法規を新設することをその内容としているわけでございます。  しかし、私は、過去二回の法規制にもかかわらず、企業と総会屋の癒...全文を見る
○漆原委員 今の大臣の株主総会に対するお言葉、私も大変そのとおりだと思っております。  そういう意味で、平成九年九月五日、閣僚懇談会の申し合わせ事項の中で、「企業経営者の意識改革」という項目がございます。「いわゆる総会屋等と会社との完全な絶縁を企業経営の基本とするよう企業経営者...全文を見る
○漆原委員 わかりました。企業経営者の株主総会に対する意識改革と、それから、総会屋とは決別するのだという毅然たる決意が総会屋対策のまず第一歩である、後は、これをどのように具体化し環境を整えていくことができるかということが、企業の意識をサポートする環境をどう整えるかということが重要...全文を見る
○漆原委員 もう一つ、この種の犯罪は、たまたま一般人が過って起こすという事件ではなくて、会社全体の雰囲気の中で利益供与ということがなされてくるという観点を考えますと、場合によっては、総会担当者の事件ではあっても会社に罰則を設ける両罰規定を設けてはどうかとか、あるいは連座制を適用し...全文を見る
○漆原委員 昭和五十六年から平成八年までの利益供与事件の二十五件の一覧表を見ますと、ほとんどが総務部長が処罰されている、二十五件中二件が前社長と会長ということでございまして、ある意味では本当にトカゲのしっぽ切りがなされているのではないかなという危惧もあります。もう  一つは、仮...全文を見る
○漆原委員 最後に、一点だけお聞きしたいと思います。  株式総会の議事運営の方法を、きちっと株主の権利を守り、さらに合理的な運営方法というのは僕はあると思うのですね。それをやはりきちっと研究すべきだと思うのです。あさって参考人としていらっしゃる久保利さんがお書きになった「株主総...全文を見る
○漆原委員 以上で終わります。ありがとうございました。
11月27日第141回国会 衆議院 法務委員会 第6号
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○漆原委員 私は、本年の五月二十八日の法務委員会で、当時の法務大臣でございました松浦法務大臣に法律扶助のことに関して質問をさせていただきました。若干その部分を引用したいと思います。  憲法三十二条では「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」こう規定しておりまして...全文を見る
○漆原委員 法律扶助制度の導入、確立については、積極的な方向で進めているという趣旨の御答弁と受け取らせていただきます。  今申されました平成六年十一月に法律扶助制度研究会が発足をされて、法務省、最高裁、日弁連、法律扶助協会、学者などが構成員として、日本の司法制度に適合した望まし...全文を見る
○漆原委員 漏れ聞くところによりますと、現在、法律扶助協会が行っています事業のうちに、刑事被疑者弁護援助それから少年保護事件の付添援助、これについては、新しい制度では法律扶助の対象から外されるというふうに聞いておりますが、その辺はいかがでしょうか。
○漆原委員 刑事に関する部分を省いた、民事に関する部分に限ったと今おっしゃられましたですね。それは、どうしてそういうふうになったのでしょうか。何か理由があって、刑事に関する部分は法律扶助の対象にしなくていいのだ、民事だけをやればいいのだというふうにお考えになったその理由は、一体、...全文を見る
○漆原委員 刑事被疑者弁護活動、これは起訴前の弁護ということなのでしょうけれども、被疑者が捕まって拘束された場合、非常に不安な状態になる。そこに弁護士が行って、いろいろなアドバイス、いろいろな事情を聞く、それは非常に重要な弁護活動だと思うのですね。身柄を拘束されているわけですから...全文を見る
○漆原委員 いや、そのように考えていないとおっしゃっても、裁判を受ける権利を実質的に保障するために今の法律扶助制度をつくろうと考えていらっしゃるわけですから、やはり経済的な余裕がなければその段階で弁護士を依頼することもできない。そうすると、結局それは、その人たちの権利は起訴される...全文を見る
○漆原委員 そうしますと、今の研究会の中ではとりあえず含まれないんだ、今の研究会は民事援助を中心にやっていくんだけれども、それが、答申というのでしょうか、でき上がった後に、法務省としては、全体として場合によっては刑事被疑者弁護も少年付添事件も法律扶助の対象にするかどうかは考えてい...全文を見る
○漆原委員 法務大臣のそのお考えを聞いて安心しました。  ぜひともこの研究会とは別に、刑事被疑者弁護、合弁護士会でやっておりますけれども、大変被疑者にとって喜ばれている実情でございますので、ぜひこれも法律扶助の対象にしていただきたいというふうに強く要望しておきます。  それか...全文を見る
○漆原委員 扶助の方法でございますけれども、今の研究会においては、償還制、給付制、一部負担制が論じられていると聞いておりますが、方向としてはどうも原則償還制になるような方向で動いているのではないかなというふうに感じておりますが、法務大臣は、どうでしょうか、扶助の方法としてはどうい...全文を見る
○漆原委員 イギリスでは、負担金の負担を伴わない法律扶助の受給者が九六年度で全体の八六%になっている、八六%の人たちが償還しないで法律扶助を受けている、こういうことを聞いております。  イギリスでこういう制度、八六%、ほとんどの人が償還しないでいいという、そう考えるようになった...全文を見る
○漆原委員 いや、どういう思想的根拠に基づいてそういう全体受給者の八六%の人が償還しないでいいというふうな制度にしてあるのかという理由を聞いておるのです。
○漆原委員 お答えになったようでお答えになっていないようで、全然わからないのですが……。  法律扶助については、武器平等の原則というのでしょうか、デュー・プロセスの中でとらえて武器平等にしてやらなければ、本当の対等な関係にならなければ戦えないのだという、また公正な裁判ができない...全文を見る
○漆原委員 研究会の中でどんな議論がなされているんでしょうか。イギリスの制度も研究されたということでしょうけれども、その思想的背景に ついて研究会の中では、どのようにイギリスの制度を把握し、日本はこういうふうにいこうというふうに討論されていると思うのですが、どんなふうな討論がな...全文を見る
○漆原委員 この点は、もう結構でございます。調査結果が出てから、また検討したいと思います。  私は、できるだけ多くの人に憲法の保障を、自主的にこれを保障する制度というふうに大臣もおっしゃっているわけですから、本当にだれもが利用できるような制度にぜひ広げてもらいたい、こう思います...全文を見る
○漆原委員 それでは、検討の結果を得た上で、またいろいろ議論をさせていただきたいと思います。  以上で終わります。ありがとうございました。