漆原良夫

うるしばらよしお



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漆原良夫の1998年の発言一覧

開催日 会議名 発言
03月11日第142回国会 衆議院 法務委員会 第2号
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○漆原委員 今、法務大臣の所信表明をお聞きいたしたわけでございますが、前法務大臣の松浦法務大臣の所信と際立った違いが一点だけございましたので、まずその点に関して御質問させていただきます。  大臣の所信表明の中には、民法改正の選択的夫婦別姓の導入の問題、それから非嫡出子の相続分差...全文を見る
○漆原委員 私もあっちこっちでいろいろな質問をされまして一夫婦別姓というと、夫婦が必ず別々の姓になるんだというふうに意外と間違って理解がされている。選択的なんだ、どちらでもいいんですよということを説明しますと、ああそうですがというふうに納得される方が多いのですが、この問題につきま...全文を見る
○漆原委員 その問題はそのぐらいにしておきます。  最近の検察庁、大変頑張っているなというふうに私は思っております。殊に、金融とか証券業界と大蔵官僚の長年の腐敗構造にメスを入れたということは、国民も大変拍手喝采を送っているというふうに考えております。  衆議院の逮捕許諾を目前...全文を見る
○漆原委員 新井氏の逮捕許諾要求を審査した衆議院の議院運営委員会における秘密会で、新井氏は何百人も私と同じようなことをやっている人がいるんだというふうに弁明をしたと報道されております。また、法務省も六百人ぐらいが新井氏と同じことをやっているということを報告されたというふうな報道が...全文を見る
○漆原委員 そうすると、法務当局から、人数は別として、多くの人が新井氏と同じようなことをしているということを報告されたということはないというふうに聞いてよろしいわけですね。
○漆原委員 たしか予算委員会で、鳩山議員でしたか、この問題を取り上げて、これはたしか法務大臣に彼が質問したのだと思いますが、この問題で氏名を公表すべきではないかというふうな質問をされたところ、大臣の方から、捜査中であるので氏名は公表できないというふうな答弁をされたという報道があり...全文を見る
○漆原委員 ちょっとその新聞記事を読んで確認したいと思うのですが、二月二十四日付の朝日新聞の夕刊でございます。「新井氏の逮捕許諾要求を審査した衆院議院運営委員会の秘密会で法務省が新井氏と同様の不正取引を「数百人がやっている」と言及したことを指摘。その名簿を公開するよう求めた。下稲...全文を見る
○漆原委員 こういう事実はないということですね。  政治家の株取引については、国民は厳しい疑惑の目で見ております。新聞報道ですが、ちょっと昔を振り返りますと、八八年のリクルート事件、当時の竹下首相だとか宮澤蔵相それから安倍晋太郎自民党幹事長、塚本三郎民社党委員長、多くの有力な国...全文を見る
○漆原委員 先ほど資産公開法のことを少し申し上げましたが、資産公開法では、その時点で持っているかどうかということでございまして、例えば、一年間通じて株取引があったかないかということは全くわからないわけですね。したがって、今各党でもいろいろなところで論議されているようでございますが...全文を見る
○漆原委員 話題を少年法の問題に少し移したいと思いますが、少年法の六十一条では、「氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」こう規定しております。しかし、最近の月刊誌...全文を見る
○漆原委員 最高裁に続いてお尋ねしたいのですが、新聞報道ですと、その記事が掲載される前に強く掲載を中止すべきことを申し入れた、しかし文芸春秋社の方は全くこれを聞き入れず、十分検討したけれども中止はしないというふうな回答が来たというふうに聞いておるのですが、その点はいかがでしょうか...全文を見る
○漆原委員 それでは法務省の方から、どんな経過なのか。
○漆原委員 この勧告というのは法的拘束力を持たないということなんですが、少なくとも二度にわたって、新潮社に対しては勧告を出しているわけですね。それに対して何か新潮社の方から反論だとか考えだとかいうふうなものは来ているのでしょうか。
○漆原委員 掲載した「新潮45」では、記事の末尾に、現行少年法が著しく現実と乖離している、こんなことを理由に挙げて、あえて少年法に抵触したというふうに記載をしているようでございます。また、「文芸春秋」では、最高裁の安倍家庭局長が事前に掲載を知って発売中止を強く申し入れましたが、同...全文を見る
○漆原委員 ある意味では、これは確信犯みたいなところがあるのでしょうね。自分の解釈が正しい、少年法が間違っているのだ、こう言って、公言してはばからないわけですから。こういう人に対しては、何度勧告をしても、大臣のおっしゃるとおり右から左ということになると思います。  今回「文芸春...全文を見る
○漆原委員 それでは、もう一つの問題でありますが、「文芸春秋」に少年の検察官面前調書が七つ掲載された。この事件について、どんな経緯でこれが流出したのか、当然調査をされておると思いますが、最高、法務省、両方から調査の結果について御報告願いたいと思います。
○漆原委員 新聞報道によりますと、革マル派のアジトから押収したフロッピーディスクに公表された検察官調書の内容が載っていた。それで、革マル派が調書を撮影して、それをもとにフロッピーディスクに記録したのではないか、こんなふうな報道がなされておりますが、そういう事実はあるのかないのか。
○漆原委員 具体的に一点だけ聞きたいのですが、その件について、検察あるいは警察は動いていますか。
○漆原委員 時間がなくなりまして、あと五分しかないので話題を変えます。  法律扶助について聞きたいのですが、法律扶助制度研究会、これは本年三月二十三日に最終報告がなされるというふうに聞いております。先回の、先々回ですか、一月二十七日に開催された研究会において、どういう法人にこの...全文を見る
○漆原委員 認可法人と指定法人とでは扶助の内容に違いがあるのかどうか、これを教えてください。
○漆原委員 法律扶助の問題で大きな問題は、刑事被疑者弁護を含めるかどうか、それから少年保護事件の付添援助を含めるかどうか、今後大きな問題になってくると思うのです。聞き及ぶところによりますと、認可法人ではこの二つの問題は取り扱えないのだけれども、指定法人であればこの二つの問題を取り...全文を見る
○漆原委員 以上で終わります。ありがとうございました。
03月13日第142回国会 衆議院 法務委員会 第3号
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○漆原委員 平和・改革の漆原でございます。  法務大臣にまずお伺いしたいんですが、新聞報道によりますと、法務大臣は、少年法の改正問題で、少年の年齢を引き下げるという方向での検討を事務当局に指示したというふうな報道がなされておるんですが、そういう事実がまずあるのかないのか。
○漆原委員 そうすると、ニュートラルな立場で検討するということで、必ずしも引き下げという法改正の方向での指示ではないというふうに今のお話をお伺いさせていただきます。  平成八年十一月から、最高裁、法務省、日弁連の法曹三者で、少年審判に関する意見交換会、これをずっと月一回のペース...全文を見る
○漆原委員 少年法の中で、年齢の問題、いろいろなところで出てくるわけなのですが、一つは、まず、少年法五十一条で、行為時に十八歳未満の者は、本来死刑に当たる場合は無期刑だ、無期刑の場合は十年から十五年だ、こういう条文があります。この年齢を下げることによって、十六歳ないし十七歳の少年...全文を見る
○漆原委員 抽象的でよくわからないのですが、この前、予算委員会で深谷議員が大分強い口調で、十八歳未満は死刑にならない、こういう話、 それから、十六歳未満は逆送できない、こんな強い主張の話をされておりましたが、まさか十八歳未満の者の死刑の道を開くために検討するわけでもないでしょう...全文を見る
○漆原委員 今おっしゃったように、中学生の、低学年の事件が多く起きて、このところ社会問題になっているわけですね。我々の子供のころは、人を殺すなんということはとても考えられない、ナイフで刺すなんてことも予想もできなかったわけなんですが、今何件か例があって非常に社会問題になっておりま...全文を見る
○漆原委員 そうすると、まだ具体的に検討機関というのはできていないということになるのでしょうか。
○漆原委員 法務省としては、刑罰を重くするということだけで事足りるというふうにお考えではよもやないというふうに考えておりますが、刑罰を重くするということは、ある意味では対症療法でございまして、事件の背景にあるさまざまな原因をしっかり見詰めて、法務省だけではなくて、ほかの省庁、この...全文を見る
○漆原委員 以上で終わります。ありがとうございました。
03月17日第142回国会 衆議院 法務委員会 第4号
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○漆原委員 平和・改革の漆原でございます。  提案理由の中にこういう記載があります。「企業内部に多額の資本準備金が積み立てられ、資本市場における資金需給の硬直化と非効率化を招いている」、こういう記述がありまして、この多額の資本準備金の積み立てがどうして資金需給の硬直化と非効率化...全文を見る
○漆原委員 よくわかりました。どうも上田さんが相手だとやりにくくてしょうがないのですが……。  この自己株の取得と消却についてなんですが、九四年に、配当可能利益の範囲内で株主総会決議をもって自己株を消却することが認められました。九七年にも、利益消却特例法が施行されて、中間配当財...全文を見る
○漆原委員 株主総会で決議をしたところはどのくらいあるのでしょうか。
○漆原委員 一部上場会社は千百七十ちょっとということを聞いておるのですが、自己株消却の会社が九四年から今日までの間にこの程度しか実施されていないことは、何か理由があるのでしょうか。
○漆原委員 今回の特例法案は、消却の原資を資本準備金にまで広げよう、こういうことですね。今までにも余り実行されていなかったこの自己株消却、先ほど述べたとおりなんですが、これが今回の特例法案によって飛躍的に伸びるということが予想されるのかどうか。いかがでしょうか。
○漆原委員 全体として千百数十社あるわけですね。そのうち八十社はやってくれるだろうという御期待というふうに聞いたのですが、どうなんですか、ほかの千百社ぐらいの企業の方から、資本準備金を取り崩して何とか自己株を取得したいんだ、こういうふうな具体的な要望はあるんでしょうか。
○漆原委員 先ほど、佐々木委員の質問にもありましたが、非常に法的な問題点も含む、資本準備金を取り崩すという、ある意味では、今までなかった制度ですね。これを取り崩したり、非常に特例中の特例を設けたりするという法律。よほどの要請がなければ、商法の原則を変えるような、あるいは特例中の特...全文を見る
○漆原委員 今回は公開の会社を基準にしているようなんですが、資本準備金がこんなにありますというのは、全社を対象にしておっしゃっているのですか。それとも、今おっしゃった八十社を基準にしておっしゃっているのでしょうか。
○漆原委員 今回の法案は、自己株取得・消却の原資を資本準備金に拡大するということなのですが、法務省にお伺いしたいと思います。  一月二十日にいろいろ整合性について相談を受けたという先ほどの御答弁がありましたが、一般論として、商法には資本充実・維持の原則があります。まず、この資本...全文を見る
○漆原委員 法定準備金の中には、資本準備金と利益準備金があるわけでございますが、利益準備金には積み立ての限度と積立率の規定があります。しかし、資本準備金にはそのような規定はなく、資本剰余金が生ずれば、全額これを積み立てしなければならないという今の商法の構成になっておるわけなのです...全文を見る
○漆原委員 本法案は、準備金が資本の四分の一を超える場合に、その超過額の範囲内の資本準備金を自己株消却の原資とする、こういう条文になっておるわけですが、今お述べいただいた資本維持の原則から見て、法務省としては、どんな認識をお持ちでございましょうか。
○漆原委員 資本準備金の制度は、先ほど局長がおっしゃったように、会社経営の安全弁という大きな役割があるわけですね。今までは、資本の欠損の補てんに充てるためにこの準備金の取り崩しということが認められていたわけですけれども、これが流出することによって、本来会社に残るべき、従来ならば残...全文を見る
○漆原委員 資本の四分の一を超える超過額は全部消却に充てることができるのだという規定になっておりますが、この四分の一というのはどこから出てきたのでしょうか。
○漆原委員 よくわからないのですが、そもそも資本準備金というのは、先ほど局長の御説明があった、本来ならばこれは際限がないのだ、取り崩してはいけないのだ、その分は残しておかなければいけないのだ、こういう性格のものじゃないのですか。利益準備金は、これは万が一のことが、将来不景気になっ...全文を見る
○漆原委員 そこのところをもう一度局長に説明していただいて、本質的なものかどうか。利益準備金というのは、先ほど申し上げましたように四分の一でいいのだ、資本準備金は本来残しておかなければだめなのだ、これは本質的な部分なのだというのが私の主張なのですが、その辺、もう一度わかりやすく説...全文を見る
○漆原委員 もうちょっと。最終的に会社の資本の欠損に充てる役割をなすということは、その部分においては資本準備金も利益準備金も私も同じだと思いますが、そもそも商法の前提、利益準備金については四分の一でいいのだ、資本準備金は無制限に積み立てていかなければならないのだというこの考え方の...全文を見る
○漆原委員 私は今のお答えで十分理解をしておりますが、提案者の太田さんはいかがでしょう。  要するに、資本取引から来るものだから勝手に取り崩してはいけないのだという商法の原則はあるのだ、一方は、利益の積み立てたからどんどん積み立てる必要はない、四分の一でいいのだ、こういう本質的...全文を見る
○漆原委員 なぜ私がここでつつかえたかといいますと、四分の一を超える部分はいいのだ、四分の一までは残しておきなさいよということから来ているのですね。商法で利益準備金が四分の一だから資本準備金も四分の一でいいのだというお答えだから、それはおかしいのじゃないか、ここから発生しているの...全文を見る
○漆原委員 菊池参事官から大変理論的な丁寧なお答えをいただいて、よくわかったと言うとまたしかられますので。  ただ、四分の一というのがどうも、本来ならば全部残すべきものを利益準備金と同じように四分の一まででいいのだという物すごく大胆な商法上の原則の転換ではないかと思うのですね。...全文を見る
○漆原委員 ちょっと言いたいこともあるのですが、時間がなくなったので、これで終わります。  ありがとうございました。
03月18日第142回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
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○漆原委員 平和・改革の漆原でございます。この三法案につきまして質問させていただきます。  まず、青年の就農促進のための資金の貸し付け等に関する特別措置についてお聞きしますが、この法律は、元来は、農業の将来の担い手として可能性のある青年を対象として、その就農を促進するための就農...全文を見る
○漆原委員 本法案の成立、制定当時、平成七年二月の本会議で、衆参それぞれの農林水産委員会で附帯決議がなされております。衆議院では「政府は、本法の施行に当たり、」「青年農業者の育成確保に遺憾なきを期すべきである。」これは全会一致でございます。参議院では、「近年における農業就業者の急...全文を見る
○漆原委員 今るる説明がありましたが、青年の就農促進ということと、中高年の就労とはやはりその趣旨ないし目的が違うのではないかというふうに考えます。私は、青年以外の中高年層にまでこの適用を拡大したことによって、逆に青年の就農促進という本来の目的が薄められてしまうのではないかという危...全文を見る
○漆原委員 重ねてお伺いしますが、現行では「青年農業者の確保」、こういう条文になっております。改正後は「青年農業者その他の農業を担うべき者」、こうなって、青年と並列というか、プラスアルファというか、そういう書き方、規定の仕方になっておりますので、青年に対する就農促進の努力というか...全文を見る
○漆原委員 年齢につきましては、この政治の世界に入りまして先輩の姿を見ておりますと、本当に若々しいなというふうに常々感じております。ただ、あくまでも、青年の数が少ない、それを 中高年層で補充をしようというふうな考え方は、これはとってはならない。やはり青年を中心に積極的にその促進...全文を見る
○漆原委員 大臣のお言葉の中でもございましたが、本来、年間一万五千人くらいが望ましい数だということでございました。ぜひ、青年が一万五千くらい集まるように御努力を願いたいと思っております。  それから、これは農業構造動態調査の中に書いてあったのですが、農家の戸数が減っている。平成...全文を見る
○漆原委員 話題を変えます。  今回、新たに貸付対象となる青年以外の者としては、他産業から転職し、それまでに得た知識や技能を活用しつつ農業経営を開始する中高年齢者というふうにしております。対象年齢は、五十五歳未満の者、都道府県知事の特認によって六十五歳未満の者まで可能だ、こうな...全文を見る
○漆原委員 離職就農者の構成、これは農業構造動態調査、平成九年、この数を見ますと、一番割合の高いのが六十歳から六十四歳、一万一千百人、これは全体の二二・七%あります。次は六十五歳から六十九歳、これは九千二百人、全体の一八・八%。三番目が五十五歳から五十九歳、六千三百人、全体の一二...全文を見る
○漆原委員 私もそう思います。そうしますと、中高年層の人が就農する場合には、産業としての農業に参入してくるというよりは、むしろ、ある意味では退職してリタイアした後の趣味の農業というふうな感じで農業に就農されるケースが非常に多いのだというふうに私は考えますが、そういう実態から見て、...全文を見る
○漆原委員 次に、就農研修についてお伺いしますが、昨年、四十五都道府県の農業会議が過去十年間に新規就農した千八十一人を対象にしたアンケートを実施しました。それによりますと、就農前に技術研修を受けた人が経営自立のめどをつけるのには平均三年かかった。反対に、研修を受けなかった人は五年...全文を見る
○漆原委員 これまでの就農支援資金の貸し付け状況はどんな実績になっておりますか。人数、金額、あるいは今まで、この制度の適用を受けたけれども、志半ばにしてやめてしまって、場合によっては本資金の一時返還を要求されたというふうな例があるのかないのか。いかがでしょうか。
○漆原委員 技術研修では、ハードも大事なことでございますが、教える方のレベルアップや指導者の育成などソフトの面も重要だと考えております。その点、国民、消費者のニーズは多様化して、それに対応した情報と技術が望まれておりますが、この教える方の、指導者の育成ということについてはどのよう...全文を見る
○漆原委員 この指導農業士についてもう一点だけ、全国でどのぐらいいるのかということと、それから、今後この指導農業士をふやす方向で進めているのかどうか、いかがでしょうか。
○漆原委員 続いて、就農支援資金についてお尋ねします。  現在の就農支援資金は無利子でございますが、その償還期間、平場では十二年間、条件不利地域では二十年、こうなっております。今回対象となります青年以外の者については、平場では七年間、条件不利地域については十二年以内、こういう青...全文を見る
○漆原委員 中高年につきましては、七年、十二年という期間でございますが、年齢は五十五歳未満あるいは特認の場合は六十五歳未満、六十四歳までということになりますね。この上限がこういう大分御高齢の上限になるわけなんですが、償還期間との関係から見てこの上限を、五十五歳未満、特例で六十五歳...全文を見る
○漆原委員 それでは、種子法の方に移りたいと思います。  主要農作物種子制度というのは、優良な種子の生産及び普及を促進するために、都道府県に対して種子生産圃場の指定や種子の審査、原種及び原原種の生産を義務づけて、その事務費用の一部を補助する、こうなっております。  今回の改正...全文を見る
○漆原委員 積極的な方向で評価されているというふうにお聞きしておきたいと思いますが、従来の補助金が変わる、補助金を廃止するという今後のこの制度については、やはり同じように積極的な評価をされた上で維持存続していくのかどうか、この辺は大臣はいかがでしょうか。
○漆原委員 いや、その一言が欲しくてしつこく申し上げておりました。  国の補助の段階では使途の目的が明確でありましたが、これを廃止することによりまして、今後審査制度というのが今までどおり維持できるのかどうか、また、円滑着実な実施に支障を来すのではないかという心配を持っておるので...全文を見る
○漆原委員 地方交付税という交付金によって今までの補助金が今度一般財源化されることになるわけですが、従来から補助対象となっていた諸経費の算定ができなくなるのではないかなという心配を持っております。また、具体的に、今そんな ことはないんだとおっしゃいましたが、どのように算定をして...全文を見る
○漆原委員 現行法に基づく補助金の金額は、平成九年度予算において八千二百万、都道府県に割り振りますと百七十四万という、ある意味ではわずかなものになってしまいますが、これが補助金廃止によって、一般財源化されることによってその使途、目的があいまいになって、結局手当てされないでカットさ...全文を見る
○漆原委員 種子の生産については、これは例えば周辺圃場との交雑を防ぐために仕切りを設けるとか、あるいは病虫害を防ぐとか、あるいは突然変異体の変異株の抜き取りとか、いろいろ高度な知識と経験が要求されるわけでございます。しかも農家の高齢化、担い手の減少など非常に課題が多いという、種子...全文を見る
○漆原委員 もう一点だけ種子についてお尋ねしたいのですが、主要農作物の豊凶の変動、これは当然種子の生産にも大きく影響を及ぼしてまいります。特に不作時においては、次期作に用いるための種子の確保が大事となって,種子生産の安定化を図るためには計画的な生産見通しが必要である、こう思います...全文を見る
○漆原委員 最後に、復旧事業費についてお尋ね申し上げますが、今回の改正は、暫定法の補助対象となる一カ所の工事費用の最低限度額を従前の三十万から四十万に引き上げ、あわせて一カ所の工事とみなすことのできる範囲を百メートルから百五十メートルに拡大しておりますが、この最低限度の引き上げと...全文を見る
○漆原委員 最後に、災害復旧作業というのは早期完成、完了が不可欠でございまして、原則として三年以内で完了することとされておるようです。しかし、その実施に当たっては、各年度の予算上の制約があるため一様でないとされておりますが、最近ではどのような措置を講じられて弾力的な運用をされてい...全文を見る
○漆原委員 以上で終わります。ありがとうございました。
03月20日第142回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
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○漆原分科員 平和・改革の漆原でございます。  本日は、地元の問題についてお尋ねしたいと思いますが、新潟県西蒲原郡の黒埼地区というところがございまして、ここでは昭和四十八年から五十三年までの間に、河川、国道、鉄道、三つの事業についての土地収用法の対象になったわけでございます。こ...全文を見る
○漆原分科員 本件の場合は確かに被供託者の間の争いではないんですね。供託事由は、ほかにだれか本当の権利者がいるかもしれないということで、供託されている。したがって、本来この供託規則からいえば、ほかに権利者がいないんだということを証明しなければ還付を受けられないわけです。その際に、...全文を見る
○漆原分科員 他の権利者の存否そのものが不明なわけですね。いるかもしれないし、いないかもしれないと。ですから、法の要求するところは、いないんだということを証明しなきゃいかぬわけですね。他に権利者はいないんだということを直接証明する方法があれば、それが一番ベスト。しかし、先ほど来申...全文を見る
○漆原分科員 土地収用法がこの不明裁決とそれに基づくその供託を認めた理由というのは、これは、権利関係の確定に時間を費やすことによって事業を遅延させてはならない、公共の実現に支障を来すということで、それが趣旨であると思うんです。そういうことで、ある意味では、私人の権利関係よりも公共...全文を見る
○漆原分科員 趣旨はよくわかるのですが、私益と公益の調整を図る、よくわかります。そのためにも供託をするという、不明裁決の場合に供託する方法を認めた、これはよくわかります。現実に供託を還付する場合どうするかということを考えなかったのですか。この供託規則の二十四条二項というのは、頭に...全文を見る
○漆原分科員 だけれども、供託する以上は、供託後、じゃ、どうやって還付を受けるんだというところぐらいは頭をめぐらせますね、当然として。供託してしまえばそれでいいんだ、あとはもううちの分野じゃないんだ、こういうことじゃないわけでしょう。供託をしたら、どうやってその被供託者は還付を受...全文を見る
○漆原分科員 それでは、こう聞きましょうか。この供託事由を、不明裁決に基づく供託事由を認めるについて、還付の手続、権利者が還付を受けられないようなことでは困るわけですから、還付の手続について、建設省は法務省と打ち合わせしたことがありますか。
○漆原分科員 不明裁決というのは、事業を行う、早く大きなところの事業をスムーズに行うためには、非常に僕はいい制度だと思うのです。この制度がないと、もう権利者が確定するまで物すごい時間がかかるわけですね。この制度は、公益事業をやる観点から見れば非常に私はいい制度だと思うのです。しか...全文を見る
○漆原分科員 ちょっと失礼。時間がないので、そんなわかり切ったことはいいんですよ、さっき僕、申し上げたんだから。確定しておる場合は裁判やればいいんだからね。確定しない場合に裁判やりょうがないじゃないかというのが僕の言い方なんですよ。まあ、それはいいです。  法務省と建設省に、両...全文を見る
○漆原分科員 それじゃ、こう聞きましょう。先ほど来、問題点はわかったでしょう、問題点。このままでいいですか。このままほったらかしていいですか、どうですか。
○漆原分科員 役所のことはわかりません、それは。どっちの所管であってどっちがどうのこうのというのはわかりません。そんなことじゃないのですよ。実際、四百人ぐらいの本当の権利者が、本当かどうか知らない、被供託者が、土地はとられたけれども、土地収用法で土地はとられたけれどもお金をもらえ...全文を見る
○漆原分科員 先ほど民事局長の方から二つの方法の話がありましたが、私も、よくわかりませんが、権利を失効させる、まあ一番簡単な方法なんでしょうけれども、権利を一定期間行使しない場合には権利の失効手続をとらざるを得ないのではないか。これも時効という制度もあるわけでして、権利の上に眠る...全文を見る
○漆原分科員 最後に、この問題について法務省と建設省と、本件事件を離れて一般論で結構ですが、こういう不明裁決による供託手続、供託があったその還付手続について法務省と建設省と今後打ち合わせをしていくというふうに理解してよろしいかどうか、おのおの両省から御答弁願いたいと思います。
○漆原分科員 以上で終わります。ありがとうございました。
04月08日第142回国会 衆議院 法務委員会 第8号
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○漆原委員 おはようございます。  平和・改革の漆原でございます。  法務省は、司法試験合格者の数を十一年から年間千人に増加しよう、近い将来、千五百人にしょうというふうに伺っておりますが、平成二年度までの司法試験の合格者というのは年間五百人程度だったわけでありますが、これを一...全文を見る
○漆原委員 下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るということのためには裁判官の数を大幅に増員すべきだということは、もうずっと一貫してこの法務委員会でも主張をされてきているわけなのですが、現実に、今回も判事補の数を二十名増員した。将来、千人ないし千五百人の体制になった場合に、...全文を見る
○漆原委員 要するに、裁判官の増員に対しては、先のことで今は考えていない、明確な結論は出ないと。よく言えばですよ。  しかし法曹人口を、とにかく千人から千五百人にする。これは結局のところ、弁護士の数をふやすということになるのでしょうか。弁護士の数をふやすんだということが一番の眼...全文を見る
○漆原委員 全然わからないのですが。  最高裁の言い分では、要するに、合格者を二倍、三倍にしたからといって裁判官を二倍、三倍にするということにはならないのだ、こういうお答えなわけですね。その都度その都度の必要に応じてふやしていく、ふやすかどうかわからない、要するに将来の計画とし...全文を見る
○漆原委員 それでは、この問題はその辺にしておきまして、結局私は、弁護士はふえるだろう、ふえる部分はほとんど弁護士になるだろうと。  平成九年度の司法試験最終卒業者、これは七百二十名だったのですが、判事補は百二名、検事七十名、弁護士が五百四十八名、それで七六%が弁護士登録をした...全文を見る
○漆原委員 予防法学の観点から弁護士が必要である、活躍する場面があるという点は、私もそのとおりだろうというふうに思っています。その点についてはまた後で聞きたいと思っています。  先ほど各国の法曹人口の数と日本の法曹人口の数を比較されて、せめて日本をフランス並みに持っていきたいん...全文を見る
○漆原委員 私の調べたところでも大体そんなところでしょうか。公認会計士に匹敵する職種はあるようですね。司法書士はない。それから、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士、これもどうもないようですね。弁理士がちょっとわからない。不動産鑑定士もちょっとわからない。こんなことなんですが...全文を見る
○漆原委員 いや、私が何を申し上げたいかというと、法務省の方から先ほど調査部長が、フランス並みにしたいんだ、せめて法曹人口をと。それから現在の倍にしたいんだという、まず数がこのくらいだということで、アバウトな決め方をしているんじゃないかなと。フランス並みにしたいんだ、じゃ、フラン...全文を見る
○漆原委員 そうすると、先ほど企業内弁護士という言葉をお使いになったわけなんですが、要するに弁護士が企業に雇われるということ。企業が望んでいるのは、弁護士をもう抱え込んじゃいたい、従業員として。抱え込んじゃいたいということなんでしょうか。どうですか。
○漆原委員 そうすると、弁護士が会社に雇われて、給料をもらって会社の仕事をする、こういう形態を企業が望んでいるという御趣旨だと思うのですが、それは大体一社で何人ぐらい必要とされているのか。現実に企業から要望があるのかないのか。今まで要望があった企業としては、経済界としては大体一社...全文を見る
○漆原委員 いや、例えば上場企業の会社でそういう要請がほとんどなのか、それともほんの一部なのか。ほとんどであって、大体企業内部に三人ぐらい必要だとか五人ぐらい必要だとか、そうするとおおよその数が出てくるのですが、そういうところは御調査されていないのですか。
○漆原委員 顧問弁護士ではだめだ、企業内弁護士にならなければ使えないんだ。企業が何で弁護士を抱え込みたいのか。これは、企業が抱え込んでしまった場合には、その弁護士資格を持った人は弁護士をやっていけませんね。今、兼職の禁止という条文が弁護士法にあるわけですから。弁護士という資格をな...全文を見る
○漆原委員 それから、自治体の方から、先ほど監査委員などの要求があるかもしれないということなんですね。現実に我々弁護士会も、ぜひとも弁護士の職域の拡大という観点から、都道府県、市町村の顧問弁護士に積極的に弁護士を送り込むべきじゃないかとか、あるいは外部監査の委員に積極的にならせて...全文を見る
○漆原委員 どうも数の出し方が私はある意味では乱暴過ぎるのではないかなという感じを、そういう疑問をぬぐえないのですね。実際の需要を確認して、弁護士、このくらいの数ということではなくて、とにかく二倍、三倍にしょうという、そっちの方がどうも先行しているように思えてならないのですね。そ...全文を見る
○漆原委員 今おっしゃった、弁護士が多くなる、その弁護士の仕事をする基盤のまず整備をするというこの発想は、私、本当に大事なことだろう、こう思います。したがって、法律扶助、それから弁護士事務所の法人化、広告規制の撤廃の問題、ぜひやっていただきたいと思います。  あるいはさらに、僕...全文を見る
○漆原委員 わかりました。  修習期間が二年から一年半に短縮される、これはそのとおりでよろしいと思いますが、先回法務省の方で、一年半になっても決して質は落とさないのだということを何回かこの委員会で答弁されておりましたので、それもそのまま私、受け取っておきたいと思います。  問...全文を見る
○漆原委員 本当に試験に合格した人は希望に燃えているわけでありますから、鉄は熱いうちに打てということで、その時期に、しっかりとした人権感覚と、社会に奉仕するのだというその意識を植えさせていただきたい、こう思います。  論文試験の合格者の決定方法についてちょっとお尋ねします。 ...全文を見る
○漆原委員 最後に一言だけ申し上げておきたいのです。  今回、弁護士会が研修弁護士制度という案を提案したわけでございますが、この制度、法曹一元という観点から見て、司法修習終了後に全員が一定期間弁護士としての研修を行う、検事になる方も裁判官になる方も弁護士の実務を行ってもらうとい...全文を見る
04月10日第142回国会 衆議院 法務委員会 第9号
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○漆原委員 平和・改革の漆原でございます。きょうはどうもありがとうございました。  私の方は武内参考人の方からお聞きしたいと思いますが、まず、短縮は分離修習案で反対だ、こういうことをおっしゃいました。三者協議の合意でも統一修習の原則を堅持していく、こんなふうに書かれているのです...全文を見る
○漆原委員 もう一点お伺いします。  今回の一年半という案は、千人体制にするということで、実務修習が四カ月間ぐらいダブります。そのダブりのときにもう到底指導ができなくなるぐらい修習生で裁判所があふれてしまうのだ。だから、ダブる期間を何とか今までのマンツーマン方式できちっと指導で...全文を見る
○漆原委員 もう一点だけ武内参考人に聞きたいのですが、受験科目を、民訴、刑訴、これを必須科目にするということで、法律選択科目が廃止されるわけですね。これに反対の意見を述べられたわけなんですが、御自身受験生であったことを考えて、民訴、刑訴が必須になる、非常に受験生としては重たい荷物...全文を見る
○漆原委員 ありがとうございました。  それでは、今度は寺井参考人にお尋ねしますが、先ほどお述べになりました研修弁護士制度、これは私、大変いい案ではないかと思うのですね。  私自身は、本当は、今まで考えて主張してきたことは、裁判官も検事も五年ぐらい実務をやって、それから二年な...全文を見る
○漆原委員 ぜひ日弁連、その点頑張ってもらいたい、こう思っております。  それから、もう一点お聞きしたいのですが、合格枠制について、平成八年の論文試験から導入されましたね。それによりますと、八年度の試験は、通常枠の最下位合格者が五百四十二番だ。それから、いわゆる丙案の合格者が二...全文を見る
○漆原委員 最後に、もう一点だけお尋ねしたいのですが、千人、千五百人体制になった場合に、弁護士の人口が大幅に増加する。弁護士が今の状況で仕事をしていて、果たしてこれほど多く弁護士人口がふえた場合に、本当に弁護士のニーズというのが市場であるのだろうかという心配をしておりますが、この...全文を見る
○漆原委員 きょうは、お二方の先生方に来ていただきまして、大変ありがとうございました。これで私の質問を終わります。
04月23日第142回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
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○漆原委員 平和・改革の漆原でございます。  私の方からは、まず政府保証についてお尋ねしたいと思うんですが、今回、金融システム安定化法案が制度化されたのは、大型の金融機関の経営破綻が続いて、預保の責任準備金勘定が大幅な負債を負った。そこで、このままでは制度の運営に著しい支障を来...全文を見る
○漆原委員 私も、貯金者の保護というこの目的、制度そのものについて、保護について反対するわけではないんです。ただ、その具体的な必要性が果たしてあるのか、立法手続をしなければならない具体的な必要性が現在あるのかということを今問題にしておるわけであります。  国が民間の債務を保証す...全文を見る
○漆原委員 いや、総論はそれで僕はいいと思いますが、実際どうなんだという問題なんですよ。  きょう午前中から聞いておりましたが、熊谷委員の質問に対して、九年度の責任準備金は千五百四十億あるんだ、貸付枠が千五百億あって、保険料も二百億入ってくるから、現状で十分対応できるんだという...全文を見る
○漆原委員 いや、さっき大臣は、例外を設けるということは国民のお金を、税金を支出することになるのだから例外なのだという私の説明について、そのとおりだとおっしゃっていただきましたね。だとすると、預保の方にあるから貯保の方にも欲しいのだ、これはおかしな話であって、預保の方は現実にもう...全文を見る
○漆原委員 しつこいようですが、法律のつくり方として、必要もないのに一応与えておいた方が農協系の組合員に安心感があるという。あれですか、安心感のために今回政府保証をつけると。要するに、預保にあるから預保の方は保護される、貯保はないから、現実的に今は要らないのだけれども安心感を与え...全文を見る
○漆原委員 何回聞いてもよくわからぬ。僕が頭が悪いかどうか知らぬけれども、必要ないものをくっつけるという理由がまずわからないのですね。  それはともかく、今回の四十二条の二ですか、政府保証は国会の議決があって初めて発動できる、こういうことになりますね。今回は国会の議決がない。そ...全文を見る
○漆原委員 この法案が通っても、新たに具体的に国会の議決がないと予算措置は講じられないですね。そうすると、例えば国会で否決されたら保証できないわけですね。この枠をつくっただけでなぜ預金者に安心感を与えられるんですか。
○漆原委員 そうすると、これはある意味では精神的な条項と考えていいんですね。どうですか。
○漆原委員 実際に発動できない法律を今つくっても僕は意味はないと思うんですよ。逆に言えば、今の預保のように、そういう事態がないことを望むんだけれども、預保のような事態に立ち入った段階で、預保と同じように保証額の金額を入れて予算措置を講じた法律案として提出すれば足りるんじゃないか。...全文を見る
○漆原委員 しつこいようだけれども、もう一回聞きますけれども、政府保証枠そのものも、制度枠も金額も、その必要になった段階で決めたらいいじゃないかというのが僕の考え方なんです。  それで、枠を決めただけで貯金者が安心する、安心すると言うけれども、どうなんでしょう。枠を決めたって、...全文を見る
○漆原委員 時間がちょっとないので次の問題に移らしてもらいますが、劣後ローンの供与についてお尋ねします。  今回の改正案では、経営困難組合との合併によって自己資本の状況が悪化した受け皿組合に対して機構が劣後ローンの供与を設定できると。従来は、この機構が支援する場合には、都道府県...全文を見る
○漆原委員 今までは農漁協のある意味では内部の関係であったわけなんですが、今回は、国民の税金がそこに使われるかもしれないというシステムになるわけですから、どうかモラルハザードを起こさないように、国民の目からきちっと見えるような、そういうシステムにしていっていただきたい、こう思いま...全文を見る
○漆原委員 時間がなくなりましたので、これで終わります。ありがとうございました。
05月06日第142回国会 衆議院 法務委員会 第12号
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○漆原委員 平和・改革の漆原でございます。  この外弁法が施行されてから十一年になるわけですが、施行当時は、大挙してたくさんの人が来るということで、弁護士会も非常に心配した時期があったのですが、その後登録される方は大変少ない、こう聞いております。  そこで、現在何名の人がその...全文を見る
○漆原委員 それでは、今回の法案に即して、まず職務経験の要件の緩和についてお尋ねします。  現行の外弁法は、職務経験を五年以上、こうしておりますが、これは、いわゆる外弁の能力、資格、倫理観等を保証する、こういう趣旨での担保だと思います。今回は、これを緩和して三年にしょうというこ...全文を見る
○漆原委員 今現在、能力、資格、倫理に関してどんなふうな審査をしているのか、その内容を教えていただきたいということと、それから、下限を五年を三年にしたということで、十分その審査はできるのか。この二点についてお尋ねします。
○漆原委員 今労務提供の期間が出ましたが、従来は労務提供算入期間を二年にしておりましたが、今回は一年を限度とした。今回の改正によって、職務経験期間は三年以上と短縮したり、あるいは職務経験地も緩和しているわけですね。そういう意味で、このようないわゆる特別措置という、特例措置は本来な...全文を見る
○漆原委員 次に、第三国法に関する法律事務の取り扱いについてお尋ねしたいと思います。  今回の改正で、この外弁の職務権限を拡大して、一定の場合には第三国法に関する法律事務も行えるというふうにするものでありますが、この外弁の法律事務というのが第三国法にも及ぶという事態は、これはも...全文を見る
○漆原委員 今までそういう事態が生じた場合には、外弁はどういうふうにしていたのでしょうか。
○漆原委員 この第三国法に関する職務権限については、本来依頼者に任せておけばいいじゃないか、依頼者の判断にゆだねるべきであって、法律で規制すべきではないというふうな要請もあると聞いておりますが、今回、書面による助言を条件に認めたわけですね。この、法的に書面による助言が必要だ、こう...全文を見る
○漆原委員 外弁と弁護士の共同関係についてお尋ねしたいと思います。  平成六年の改正によって、外弁と弁護士の特定共同事業を行うことができるというふうになったわけでございますが、この改正のときは、共同事業を許容した場合には実質的に外弁による弁護士の雇用類似の関係が発生することが大...全文を見る
○漆原委員 この問題でもアメリカ等から弁護士雇用の禁止は撤廃すべきだという要求があると聞いておるのですが、今回、法務省はこの弁護士雇用の禁止は維持すべきだというふうに考えたわけですね。その理由についてお尋ねしたいと思います。
○漆原委員 最後にもう一点だけお尋ねしたいのですが、今回の改正で共同事業の範囲が大幅に拡張されたわけですが、弁護士雇用の禁止を何か制度的に保障する措置を、今現行法でどのような措置がとられているか、お尋ねしたいと思います。
○漆原委員 以上で終わります。ありがとうございました。
05月08日第142回国会 衆議院 本会議 第36号
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○漆原良夫君 新党平和の漆原良夫でございます。  私は、平和・改革を代表いたしまして、ただいま議題となりました三法案のうち、特に犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案につきまして、総理並びに法務大臣に質問をさせていただきます。  ベター テン ギルティー エスケープ ザン ワ...全文を見る
05月15日第142回国会 衆議院 逓信委員会 第9号
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○漆原委員 平和・改革の漆原でございます。  まず、郵便貯金法の改正についてお尋ねしたいと思うのですが、今回の法改正の一つは、金融自由化対策資金で取得をした債券を信託会社等に信託ができる、そういうふうにする改正であると聞いておりますが、なぜそう改正するかという理由として、事務の...全文を見る
○漆原委員 もう一点の収益の低迷についての御説明を願いたいと思います。
○漆原委員 今の収益の低迷、今おっしゃったのは、人数が限られているので収益が上げられないということなのでしょうか、ちょっともう一度。
○漆原委員 ちょっとわからないのは、ニーズがあるのだけれども、いろいろ事務が煩瑣で手が回らないということなのでしょうか。もしそうであれば、例えば人数をふやすとかいうことは考えられないのですか。
○漆原委員 そうすると、今までやってきた郵貯のその業務、事務、それはこの際、全部廃止するというふうにお考えなのでしょうか、それとも減縮していくというふうなお考えなのでしょうか。
○漆原委員 相当部分の事務の軽減というふうになると思うのですが、それによって見込まれる収益、どのくらいの増収が見込まれるのか、それから、実際に人数等が軽減することによってどのくらいの経費節減になるのか、その辺の数字は、試算されておったら教えてもらいたいと思います。
○漆原委員 かなりの稼働率が期待できるということでございますが、従来、債券の貸し付けを郵貯が行う場合には、貸し付け相手方の信用を調査、先ほど事務の煩瑣とおっしゃったこと、この貸し付けの安全性確保の作業を郵貯の立場でやってこられたわけなのですが、今後は、法改正後、直接信託会社に信託...全文を見る
○漆原委員 そうすると、証券会社と郵貯、簡保の間で貸し付け条件に関する枠組みみたいなものをあらかじめ決める、こういうことなのでしょうね。ただ、そうなった場合には、逆に証券会社の機動的な判断を縛ることになりはしないかなという心配はあるのですが、その枠組みはどの程度の大きさの枠組みな...全文を見る
○漆原委員 そうすると、実際の貸付先は、例えば、銀行なら、銀行名で決めておくというのか、それとも、資本金で縛るのか、取引額で縛るのか、その辺の縛りはどうなっているのでしょうか。
○漆原委員 法的には、結局、中に証券会社が入るということによって、郵貯と現実の借り受け銀行との間の法的関係は切断されることになるわけで、万一、現実の借り先が倒産をした、あるいは、何らかの事情、理由で、回収不能になった、こういう事態の発生を非常に心配をしているわけです。  従来は...全文を見る
○漆原委員 今、担保をとることができるとおっしゃったのは、信託会社がその現実の借り主に対して担保をとるという意味なのか、郵貯が担保をとるという意味なのか、どっちなのでしょうか。
○漆原委員 その判断は多分信託会社の判断にゆだねられていると思うのですが、郵貯の方から口を出して、その場合はとってくれというふうなことはできるのでしょうか。例えば、具体的な取引に対して郵貯から口を挟むということはできるのでしょうか。
○漆原委員 わかりました。その辺、実際、郵貯が目を光らせて、回収不能あるいは不正確な取引がなされないように、ひとつくれぐれもよろしくお願いしたいと思います。  それから、法改正の二つ目は、金融自由化対策資金を直接郵貯の方で運用できる、こういうことでございますね。この運用対象に先...全文を見る
○漆原委員 郵貯、簡保が直接取引をする場合に、外国為替取引は非常に投機性が高い、ある意味ではリスクも高いということになると思うわけですが、そもそも郵貯の方でそういうノウハウを今まで持っていたのかどうか、それから、そういう人材の育成確保をどういうふうにされているのか、この辺について...全文を見る
○漆原委員 先ほど来この点は問題になっておりますので、これ以上申しませんが、くれぐれも人材の確保、育成についてはしっかりやっていただきたい、こう思っております。  郵貯の場合は、庶民からの小口資金を集めるという郵貯の性質があるわけですね。そういう意味では、やはり資金の安全運用と...全文を見る
○漆原委員 次に、ATM、CDについてお尋ねしたいと思うのです。  郵貯と民間金融機関がこのATM、CDの提携をするということは、金利の問題なんかもありまして民間資金が郵貯の方に流れることに拍車をかけるのじゃないか、民業に対する圧迫になるのじゃないかという危惧をする声があるので...全文を見る
○漆原委員 現在民間の方で接続を希望しているところはたしか百三十一社ぐらいもあるというふうに聞いておるのですが、基本的には、郵貯の方は民間金融機関の要望があれば全部応じるという考えなのか、あるいは一定の基準で区別を設けていくのか。その辺、基準がありましたら教えていただきたいと思い...全文を見る
○漆原委員 金融機関でもいろいろな、大きいのから小さいのからあろうと思うのですが、いわゆるサラ金だとかそういうものも、実際利用する側からすればサラ金の支払いもそこでできるというのは便がいいのかな、こういうふうに思うのです。反面、サラ金業者などそういうところと提携することは国家の機...全文を見る
○漆原委員 全国の郵便局は二万四千少しある、こう聞いておるのですが、そのうち約四千四百のところで日曜祝日にATM、CDの利用ができるようになっている、こう聞いております。  これは非常に助かるなと私は思いますが、これをもっと拡大していく、特に特定郵便局なんかでは山間僻地の場合が...全文を見る
○漆原委員 特に特定郵便局全部について設置できれば一番いいと思うのですが、実際上、設置できない何か不都合な点はあるのでしょうか。
○漆原委員 最後に、郵便振替法について若干お尋ねします。  今回、料金免除の対象をがんとか結核、小児麻痺その他特殊な疾病の学術的研究、治療または予防、それから地球環境の保全を図るための事業というふうに拡張をしたわけなんですが、これは、従来なかったものを今回特に追加するに至った理...全文を見る
○漆原委員 今はちょっと僕は別な、拡張した理由は何かという質問をしたのだけれども、今のお答えに従ってお聞きします。  その特殊な疾病というのはあらかじめもう決まっているものなのか、申請があった場合に個別的に判断をしていくのか、その辺はどうなっているのでしょうか。
○漆原委員 ちょっと先ほどの質問に戻りますが、今回そういう病気だとかあるいは地球環境まで拡張したわけですね。さらに文化財の保護まで入れたらどうかというような話もいろいろあるのですけれども、今回、がん、結核、小児麻癖等の特殊な疾病と、それから地球環境の保全に限った、この理由は何かあ...全文を見る
○漆原委員 二十三条の二という条文で、天災、災害、それから社会福祉、がん、結核等、それから地球環境、この免除対象となる事由、これは日本国内の事由に限られるのか、それとも海外における事由でもいいのか、この辺はいかがでしょうか。
○漆原委員 最後に、もう一点だけ。免除の対象となる法人とか団体の認定基準はどのようになっておりますでしょうか。
○漆原委員 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
05月15日第142回国会 衆議院 法務委員会 第15号
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○漆原委員 平和・改革の漆原でございます。  まず、債権譲渡の登記というのは今回初めてのことなので、ちょっとお尋ねしたいのですが、不動産登記が物権ごとにつくられているのと違って、債権ごとの登記というのは不可能だと思います。したがって、同一の債権が二重に登記されるという可能性があ...全文を見る
○漆原委員 今証明書の発行という話が出たわけですが、この証明書を発行する指定法務局、これは現在幾つぐらいのことを考えられておるのか、また、どこに置くつもりなのか。それから、複数の指定法務局ができた場合には、その登記ファイルの原本、これは一体どこに置こうとお考えなのか。この辺をお尋...全文を見る
○漆原委員 わかりました。  では次に、本法案の第七条は抹消登記の申請について規定しておりますが、この抹消登記の申請権者を譲渡人と譲受人としておりまして、債務者からの抹消登記の申請は認められておらない。そこで、仮に債務不存在の確定判決をもらったとか、あるいは裁判所の和解調書で、...全文を見る
○漆原委員 確かに、法律上の不利益かどうかというと、幾ら存在しない債権が登記法上に表示されていたとしても、ないものはないわけですから、不利益はない。法律上のいわゆる不利益はないかもしれない。しかし、表示されていること自体、そしてまたその債権がさらに譲渡の対象になるということですか...全文を見る
○漆原委員 即座でなくても結構でございますが、どうかお考えいただいて、しかるべき方法をおとりいただければ大変ありがたい、こう思っております。  それから、対抗要件についてお尋ねしますが、本法案ができることによりまして、対抗要件というのが三つになるわけですね、民法の対抗要件とそれ...全文を見る
○漆原委員 いずれにしても、三つ併存している以上、どれでもいい、一番早い方で確定するんだ、こういうことになるわけですね。  私が昔習った本には、対抗要件というのは食うか食われるかの関係だ、したがって一個しかないんだという話を聞いたのですが、これは三つもあるということになりますと...全文を見る
○漆原委員 フロッピーによる処理をするとお聞きして少し僕は安心してしるのですけれども、例えば十六条で、登記事項は政令で定めるとなっていますね。この政令で定める際に、フロッピーを添付書類の一つとして出させるということぐらいの思い切った措置はとれないのでしょうか。
○漆原委員 そういう格好で登記ができれば一番早い、確実だな、対抗要件が三つあったとしても皆さんは自然と債権の登記を使うだろう、こう思うのですね。  そうだとすると、逆に、特に特定債権法による債権譲渡の公告という点が法人がやる債権譲渡に競合すると思うのですけれども、この特定債権法...全文を見る
○漆原委員 次に移ります。  本法案の二条の二項によれば、債務者に対する通知、これは債務者に対する対抗要件になるわけですが、これは譲渡人もしくは譲受人が行う、こう規定されております。民法の原則では譲渡人に限定しておるわけですね。したがって、譲受人が債務者に対して譲り受けの通知を...全文を見る
○漆原委員 今のお話で、譲受人に認めさせる理由として、共同申請であるということが一つ、それから、登記所が発行した登記事項証明書を送る、この二つを理由として挙げられたわけですが、ただ、我が国の登記制度は、登記官に実質的な契約の有効性の審査権がないわけでして、形式上、書類が整っておれ...全文を見る
○漆原委員 債務者としてみますと、だれに払わなければいかぬのかということは、大変なことですよね。債務者が債権譲渡で一番恐れるのは、二重支払いの危険性を負うというところが一番債務者に不利なところなわけですね。  ある日突然、全く見たことも聞いたこともない会社から、あなたの債権を譲...全文を見る
○漆原委員 わかりました。時間がないので、済みません。  先ほど来申し上げておりますように、登記事項証明書にそんなに力点を置いてもいいのか。これは登記されておるだけという証明書でしょう。登記官に審査権がないわけですから、何にもそこに有効性というのは含まれていないのです。  た...全文を見る
○漆原委員 残念ながら時間がなくなりましたので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
05月19日第142回国会 衆議院 法務委員会 第16号
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○漆原委員 平和・改革の漆原でございます。  本日は、通信の現場を預かる郵政省に来てもらっておりますので、お尋ねしたいと思います。  まず、原則論を聞きますが、憲法二十一条二項は通信の秘密の不可侵を保障しておりますが、これは思想の自由だとか表現の自由、プライバシーの自由を保障...全文を見る
○漆原委員 別に本件と関連して聞いたわけではなくて、一般論として聞いたところ、もう本件の答えまで出してしまったということで、まことに郵政省の態度はどうなのかなという感じを受けるのですが。  電気通信事業法は、憲法の二十一条の精神を受けて、三条では検閲の禁止を規定し、四条で通信の...全文を見る
○漆原委員 まず、十一条で協力義務を規定しておるわけですけれども、正当な理由がないのに拒んではならない、こう規定がありますが、協力を拒み得る正当な理由というのは一体どのような事由というふうに郵政省では理解しておられるのか。  それから、十六条、これも逆探知の義務を課されておるわ...全文を見る
○漆原委員 ちょっとわからなかったのですが、もうちょっと具体的に述べていただけないでしょ  うか。
○漆原委員 大変な雑音が入って聞こえないというようであれば傍受もできないのではないかと思うのだけれども、これは法務省に聞こうかと思ったのですが、結構です。  もう一つ、十二条の立ち会いについて聞きたいのですが、原則としてこれは管理者または代行者、これらの者を立ち会わせることがで...全文を見る
○漆原委員 端的に嫌だと言った場合はどうでしょう。
○漆原委員 そうですが。立ち会いをするのが基本だというのが郵政省のお考えなわけですね。  これは法務省に聞きたいのですが、立ち会いについては、立ち会い義務を課さなかったわけですね。この立ち会い義務を課さなかった理由は何でしょうか。またもう一つ、立ち会い拒絶権を認める趣旨なのでし...全文を見る
○漆原委員 いや、どうもよくわからないのですが、検証令状の際も、通信の傍受の実施に関してはNTTの職員は協力したわけですよね。ところが、立ち会いは拒んだわけでしょう。拒んだケースが結構ありましたですね。そうだとすると、むしろ今までのケースからいえば、傍受の実施については協力してい...全文を見る
○漆原委員 法務省とはまた後日、改めて。  郵政省に聞きます。  検証令状による通信傍受が行われた事例は五件報告されておるわけですけれども、今までNTTの職員が傍受を拒否した事例は何例あるか。そして、その立ち会いの拒否をした理由は一体何だったのか、どのようにお考えでしょうか。
○漆原委員 今おっしゃった、機材を管理するという立場からの立ち会いというのは、これは検証令状で言っているところの立ち会いではないのですね。性格上は、NTTは、勝手に変なところをさわられては困るから事実上立ち会っているだけで、その立ち会いは検証令状で言うところの立ち会いではない。そ...全文を見る
○漆原委員 やはりこの立ち会いを拒んだということは、今室長がおっしゃったように、通信の秘密を守る立場にある者が積極的に傍受に関与することを潔しとしないという、そのNTTの職員の現場の声ではなかったのかなというふうに考えるわけなんですが、本法案で、傍受に対する協力義務とか逆探知の義...全文を見る
○漆原委員 今回の法案が成立した場合は、これは当たり前のことだと思うのですね。問題は、こういうNTTの職員なり通信事業に関与する者が積極的に通信傍受に携わる、そういうお手伝いをするということ、これに対して、この法案ができる前に郵政省としては現場の声を聞いたのかどうかという質問をし...全文を見る
○漆原委員 NTTの職員全体に対して、どんな調査をされたかわかりませんけれども、この法案について、こういうことになるんだよということで、職員全体について意見を聴取したことがあるのですか、ないのですか。
○漆原委員 どんなふうな方法で意見を集約したかということは、御確認されましたか。
○漆原委員 賛成もあれば反対もあったというふうに先ほどお答えいただいたと思うのですが、NTTの職員は、電気通信事業法で秘密の保護をしなさいという義務を一方では負っているわけですね。もう一方では、今回この法律で積極的な傍受の実施に関する協力義務を課せられる。ある意味では義務による板...全文を見る
○漆原委員 どうも私の質問していることに直接お答えになっていないような、私は、この法案ができる前にNTTの職員の現場の声はどうなんだということをお聞きしているのであって、できた後どうかという問題ではないのですね。それは結構ですが。  私の友人のある弁護士が、この点に触れて、ロー...全文を見る
○漆原委員 法務省の答弁を聞いているような感じがしますが、今後、この法案が適用されますとへ相当広範囲にわたる犯罪に通信傍受が適用になるわけなんですが、その結果、今後はNTT等に警察官が頻繁に出入りをすることになる、それから通信の傍受や逆探知の協力を求められることになる、こう思うの...全文を見る
○漆原委員 私は、この通信傍受に関する法案というのは、法務省の立場からして、いっぱい犯罪があるから、犯罪捜査という点で非常に力点を置かれている法案だと思っているのです。ただ、郵政省は、国民の通信の秘密を守るという立場から、私は法務省とまた違った観点から議論がされているのじゃないか...全文を見る
05月20日第142回国会 衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号
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○漆原小委員 平和・改革の漆原でございます。  まず、刑事記録の全面除外ということが今回発表されておるわけなんですが、これには手続上と内容に私は問題点があるのじゃなかろうかと思うのです。  まず、手続上の問題では、部会の最終段階で突然これが登場してきて、十分な審議が尽くされて...全文を見る
○漆原小委員 少し話題を変えて、立証責任の問題についてちょっとお尋ねしたいんです。  裁判では、立証責任を負う方の勝ちはまず難しいということをよく言われるんですけれども、今回の場合に、除外事由に当たらないということを申立人の方が立証しなければならないというふうな体裁になっている...全文を見る
○漆原小委員 確認しておきたいのですけれども、私もそのとおりでいいかなと思っているのですけれども、まず法務省は、行政側に立証責任あり、こういうふうに考えているというふうにお伺いしておいてよろしいでしょうか。
○漆原小委員 もう一点だけ。  もしそうであれば、優秀な法務省なわけですから、何とか条文をいじって、裁判所に解釈の疑義を生ずることのないように、行政側が立証責任を負担するんだよということを何らか条文上明確にできないものなのでしょうか。それを望みたいと思いますが、いかがでしょうか...全文を見る
09月22日第143回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
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○漆原委員 平和・改革の漆原でございます。  私は、新潟県の八月四日の集中豪雨と福島県の八月末の集中豪雨についてお尋ねしたいと思います。  まずは質問の前に、今回の集中豪雨によって不幸にして亡くなられた方に対しては心から御冥福を祈り、また、被害に遭われた方にはお見舞いを申し上...全文を見る
○漆原委員 ありがとうございました。  それから、国土庁にお尋ねしたいのですが、この豪雨などの被害に対して、来年四月に施行されます被災者生活再建支援法と同じ基準で具体的な支援金を給付するということで決めたというふうに聞いておりますが、災害の規模、支援の期間について御説明いただき...全文を見る
○漆原委員 新潟県の笹神村という村があるのですが、これは稲作が村の基幹産業となっております。村内の折居川の堤防が数カ所にわたって決壊をしまして、ちょうど出穂期を迎えた水田が全部冠水、浸水して壊滅的な被害を受けております。  浸水、冠水による水田とか畑の被害面積は千八百二十五ヘク...全文を見る
○漆原委員 この笹神村とかあるいは福島県の大信村とか西郷村は、河川の決壊によって出穂期や登熟期を迎えた水田が土砂に埋まっております。水田一面が土石や無数の流木で覆われているという無残な状態でございます。私は、このままでは来年の稲の作付は不可能だろう、こう思っておりますが、この荒廃...全文を見る
○漆原委員 床上、床下浸水の建物の数なのですが、新潟県では一万三千六十六棟、福島県では千八百四十四棟。大変な被害だと思いますが、特に、新潟市の場合には海抜ゼロメートル地帯がありまして、水の深さが道路から二メートルにも及んだという大変な状況でございました。  ちょうど集中豪雨の翌...全文を見る
○漆原委員 新潟県の床上浸水の場合は、建物の一階の畳は全部水につかって使用不能になってしまいました。畳一枚は八千円から一万円で入れられるということでございますが、相当な費用になってまいります。また、最大雨量の時間帯が ちょうど午前三時から五時ということで、この間に集中したもので...全文を見る
○漆原委員 今回の新潟、福島両県の農地、農業用施設の災害というのは、これは大部分が河川の決壊によるものであったわけですね。こう考えてみますと、被害の復旧については、再度の災害を避けるという観点から、河川改修工事との連携を図って一体的に実施する必要があるのではないか。農水は農水、建...全文を見る
○漆原委員 特に新潟は、先ほど申し上げましたように海抜ゼロメートル地帯がありまして、排水ポンプとか用水路がきちっと完備していれば多分今回のような被害にはならなかったんじゃないかというふうに言われております。  そこで、鳥屋野潟という潟があるのですけれども、この鳥屋野潟から信濃川...全文を見る
○漆原委員 時間がなくなりましたので、最後に三点だけまとめて農水省にお尋ねしたいと思います。  今回の被害に遭われた方には、農業改良資金の支払い猶予などの援助方法はないのかどうか。それから、被害を受けた農林漁業者の経営資金の融通を円滑にするために天災融資法の検討をされるべきでは...全文を見る
○漆原委員 もう一点ありましたね、農業改良資金の件について。
○漆原委員 時間が参りましたので、以上で終わります。大変ありがとうございました。
10月06日第143回国会 衆議院 法務委員会 第3号
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○漆原委員 平和・改革の漆原でございます。  本日は、中村法務大臣が御就任されて最初の衆議院での法務委員会でございますが、私は、弁護士時代から一貫して日本の法律扶助制度について強い関心を持ってまいりました。この問題につきましては、松浦元法務大臣からも、また下稲葉法務大臣からも、...全文を見る
○漆原委員 大変力強いお言葉をちょうだいして、本当にありがたいと思っております。  今ほどもちょっと日本の法律扶助金額が少ないというふうなお言葉がありましたが、諸外国における法律扶助の実態と日本の実態、予算面においてどうなのか。例えば英、米、仏、ドイツ、韓国、日本と、この辺比べ...全文を見る
○漆原委員 本年度頑張っていただいたということでも四億円だと。諸外国に比べて大変少ないというふうに私は考えております。  先ほど法務大臣おっしゃったように、日本には法律扶助の根拠法がない。したがって、日本弁護士連合会でやっております法律扶助協会、この法律扶助協会に対する補助とい...全文を見る
○漆原委員 財政難の中、大変厳しい状況だと思いますが、ひとつ一日も早い法律扶助制度の充実を願っております。  ところで、法律扶助制度研究会というのがありましたが、その後の進捗状況について御報告をしていただきたいと思います。
○漆原委員 この研究会の役割はこの報告で終わったと思うのですが、今後、どんな状況のもとで法制化されて、例えば根拠法が法案として出てくるとか、あるいはもっとたくさんの予算措置が講じられるとか、これはいつごろのめどになるのか、また今後、それに向けてどんな努力をされていくのか、その辺を...全文を見る
○漆原委員 具体的なめどとして、ある程度時期は目標を持っておられると思うのですが、いつごろをめどにされているか、いかがでしょうか。
○漆原委員 少しでも早くということで、希望は申し上げておきたいと思います。  この研究会の発表内容を見ますと、法律扶助の対象というのを民事事件に限定している。現在、法律扶助協会では、刑事被疑者弁護の援助だとかあるいは少年保護事件付添援助、こういうこともやっておりまして非常に大き...全文を見る
○漆原委員 今のお答えは、私が申し上げましたような刑事事件も含めて、刑事被疑者弁護あるいは少年保護事件の付き添いも含めて、これから法務省が検討をされるところの法律扶助事業の対象と考えているというふうに理解をしてよろしいでしょうか。
○漆原委員 ありがとうございました。  私も、刑事事件において弁護人の必要性というのは何も公判中に限らない、被疑者の人権の擁護という観点から見れば、今警察とやりとりしているその事態でむしろ弁護人が一番必要だというふうに思うし、また、何といいますか、安易な自白によって、それが裁判...全文を見る
○漆原委員 そうですが。少年の年齢引き下げについて大臣は、法務当局に指示をされたこともなげれば、また次期通常国会にその法案を出すおつもりもないということで聞いてよろしいでしょうか。
○漆原委員 その少年の年齢引き下げも含めて、これは現在法制審議会で手続面について議論をしているわけですが、やはり年齢問題はみんな興味というか、非常に重大な関心を持っておるわけなんです。いろいろな総合的観点から議論が必要だというふうに大臣もおっしゃっていましたが、そういう意味では、...全文を見る
○漆原委員 確かに私も、法制審議会の、諮問をする審議会の委員長ですか、委員長が法務大臣である、法務大臣が法務大臣に諮問をするみたいな結論になりまして、いつもおかしいなとは思ってはいるのですが、しかし、そういうふうな建前になっている以上は、もしそれがおかしいというふうにおっしゃるの...全文を見る
○漆原委員 おっしゃる意味はよくわかるのですが、何といいますか、少年法において年齢をどうするか、十四歳未満の場合不可罰、十六歳の場合に可罰とするという、刑法それから少年法に通ずる非常に基本的な問題だと思うのですね。少年法における年齢の問題が、単に年齢だけじゃなくて、私はこれは少年...全文を見る
○漆原委員 最後に一点だけ、ちょっと離れますが、お尋ねしたいのですが、法曹一元という考えがございます。キャリアシステムを廃止する、いろいろなとらえ方がありますが、その一歩前進ということで、この前、日弁連が弁護士研修制度というのを提案しております。大臣もお読みになったと思いますが、...全文を見る
○漆原委員 これで終わります。大変ありがとうございました。
12月11日第144回国会 衆議院 農林水産委員会 第1号
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○漆原委員 公明党・改革クラブの漆原でございます。  まず、新協定について。  今回、日韓新漁業協定の締結に際し、外務大臣は、これにより両国は国連海洋法条約を踏まえた新たな関係を構築されることを期待する、こう述べておられます。私も、日韓間の現行の漁業協定が平成十一年一月二十三...全文を見る
○漆原委員 今大臣も、実効性の担保というお言葉をお使いになりましたが、私は、この実効性の担保という点については、日韓漁業共同委員会、これが非常に重要な役目を果たすのではないか、こう考えております。  この日韓漁業共同委員会が設置されて、相互入会措置をとる水域での操業条件、また暫...全文を見る
○漆原委員 まず、委員会の構成についてお尋ねしたいと思うんですが、この委員会は、一人の代表及び一人の委員、必要な場合には、専門家で構成される下部組織、こうなっております。  一人の代表及び一人の委員というのは、具体的にどんな方を現在予想されているのか。もう一つ、下部組織の中に利...全文を見る
○漆原委員 もう一つ、漁業関係者の意見が十分に共同委員会に反映されるようにするために、私は、政府と漁業関係者との協議機関を設けてはどうだろうか、そこでいろいろな要望を聞いたりいろいろな政府の方針を話したりして理解を求めながら共同委員会に臨むというふうなことで、常設のというか定期的...全文を見る
○漆原委員 では、次に移ります。  冒頭に述べましたとおり、この委員会は、相互入会措置をとる水域での操業条件及び暫定水域における資源管理等について協議し、両締約国に勧告することとなっております。そしてこの両締約国は、同委員会の協議の結果を尊重し、あるいは協議の結果による勧告を尊...全文を見る
○漆原委員 日本の排他的経済水域において全く共同委員会からの勧告がない場合に、日本が勝手に操業条件等を決めることができるということになるわけですか。
○漆原委員 そういう意味では、日本の裁量にある意味では任されておるところがある、こうなるわけですね。  もう一つ、他方、暫定水域において協議が調わないため、共同委員会が両方の締約国に勧告することができない、この一部または全部の事項については。十二条四項、五項で定められる規制が全...全文を見る
○漆原委員 そういう意味では、先ほど私申しました本協定十二条の四項、五項というのは共同委員会で決めた制約でございますから、共同委員会で決めた制約の全く及ばない海になるということでよろしいのでしょうね。
○漆原委員 私もそう思います。  そうだとすると、この暫定水域については、その協議事項が自分の国にとって不都合だ、不利益だと考えれば共同委員会で協議を成立させなければよいということになってしまって、ある意味では無理が通って道理が引っ込んでしまうという結果になりはしないかな、こう...全文を見る
○漆原委員 そのような事態にならないように一生懸命努力するということだと思います。  しかし、本協定書の中には相手国の意思を強制する法的手段というのは全く講じられておらないわけであります。したがって、本協定を締結するに当たり政府は、暫定水域が場合によっては無法の海となってもしよ...全文を見る
○漆原委員 交渉事ですから、大変苦しい中での交渉として成立したのじゃないかなとは思っておりますが、約束を履行するかどうかということを相手の意思に任せてしまうということは、約束しないと同じことになってしまうわけですね。  ただ、本協定は、約束事が相手の意思にゆだねられているという...全文を見る
○漆原委員 本協定は、その冒頭に、「日本国及び大韓民国は、海洋生物資源の合理的な保存及び管理並びに最適利用の重要性を認識し、」「国連海洋法条約を基礎として、両国の間に新しい漁業秩序を確立し、両国の間の漁業の分野における協力関係を更に発展させることを希望して、」本協定を締結した、こ...全文を見る
○漆原委員 日本の排他的経済水域における韓国への漁獲割り当てが、これまで日本近海で年間二十二万トンをとっていたという漁船が三年後には十万トンに削減されて、多分、将来的には日本の排他的経済水域から締め出されるということも考えられるわけであります。この場合に、行き場を失った韓国漁船団...全文を見る
○漆原委員 最後になりました。  私は、この点に関して、新潟県漁協の皆さんから次のような話を聞いております。  自分たちは、佐渡沖にあった佐渡北方漁業群という天然礁を、大正時代の初めから開発して守ってきた。しかし、これが韓国のトロール漁法によって壊されてしまい、だめになってし...全文を見る