漆原良夫

うるしばらよしお



当選回数回

漆原良夫の2000年の発言一覧

開催日 会議名 発言
01月25日第147回国会 衆議院 農林水産委員会 第1号
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○漆原委員 公明党の漆原でございます。  農水大臣におかれましては、新年早々、ベルギーのブリュッセルで開催されました日本・欧州連合閣僚会議に参加されるなど、大変活発な御活躍に敬意を表するものでございます。  ここで私は、WTO閣僚会議最終日の様子を掲載した日本農業新聞の記事を...全文を見る
○漆原委員 大臣が、ある新聞で、この議長の最終案というのは議論もされなかったのだから幻の最終案なのだというふうな発言をされたと聞いておるんです。したがって、何も議長の出した最終案に日本としては拘束される必要はないのだ、日本は日本の立場で、二十条を中心にして、多面的機能重視という観...全文を見る
○漆原委員 農業の多面的機能重視という日本の主張を今後とも貫いていくためには、一部から言われておりますそもそもこの多面的機能という言葉の定義の明確化、この辺をきちっと明確化していくとともに、EUとか開発途上国に働きかけるなどして、日本の提案の理由について、理解について、一層の戦略...全文を見る
○漆原委員 それでは、本年一月十一日、ベルギーのブリュッセルで開催された日本とEUの閣僚会議についてお尋ねしたいと思うのです。  まず、この会議で大臣は、WTO問題についてどのような日本としての立場、意見を述べられたのか、そしてまた、大臣の意見に対してEU側はどのような見解を示...全文を見る
○漆原委員 その大臣の見解に対して、EU側の反応はいかがでございましたでしょうか。
○漆原委員 この閣僚会議での共同声明では、「新ラウンド交渉の早期立ち上げは引き続き、WTOの優先事項であるべきである。そのために、双方は、可能な限り速やかにプロセスを元の軌道に戻すべく緊密な協力を継続していくことに合意した。」こう記載されております。  自由で公正な貿易の新ルー...全文を見る
○漆原委員 WTOのムーア事務局長は、シアトル閣僚会議が不調に終わったことを踏まえて、「シアトルの教訓」と題する論文、文章を日経新聞などに寄稿をされておりますが、この中でムーア事務局長は、シアトル会議の最大の失敗は「後発途上国からの輸出品に対する障壁の撤廃という目的を果たせなかっ...全文を見る
○漆原委員 今回、日本とEU閣僚会議でも、途上国対策と意思決定の透明性の確保という点について合意されておるわけですが、今大臣のおっしゃったような観点で、ぜひともそれを進めていっていただきたい、こういうふうに思っております。それがこのWTOを円滑に、しかも実効性ある実りあるものにす...全文を見る
○漆原委員 最後に一点だけお尋ね申し上げます。  農水省の構造改善局の不祥事について申し上げますが、新農業基本法が制定されて日本の農政が新しく大変換をしようとするこの時期に、不祥事が発覚をして国民の信頼を失うような事態になったことについてまことに残念に思っております。  しか...全文を見る
○漆原委員 以上で終わります。ありがとうございました。
02月18日第147回国会 衆議院 法務委員会 第2号
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○漆原委員 公明党・改革クラブの漆原でございます。  まず最初に、最高裁判所の方にお尋ねをしたいと思います。  被害者の遺品の還付手続についてでございますけれども、一九八〇年に起きた富山・長野連続誘拐殺人事件の判決が確定した。それに伴って、一審を担当した富山地裁は、昨年に、殺...全文を見る
○漆原委員 そうすると、これは被告人以外の者が遺留した物、遺留物、こういうふうになるわけですね。  そこで、今回、富山の裁判所から遺族の方に来たこういう通知がありました。富山地裁から書類が届いたのは昨年の九月初めだ。セーター、バッグ、手帳など六十五品目の押収物目録と事務連絡文書...全文を見る
○漆原委員 今のお答えで、被疑者の遺留物ということなんですか。先ほど読みました領置調書によりますと、所有者が被害者、こういうふうな領置調書になっておるようなんですが、なぜ被疑者の遺留物となるんでしょうか。
○漆原委員 例えば、殺害現場にバッグが落ちていた、ブローチが落ちていた、あるいは被害者のセーターがあった、これは何で被疑者の遺留物になるんでしょうか。常識的に考えれば、被害者の遺留物じゃないのでしょうか。なぜ調書に被疑者の遺留物で書いてあるのか、まことにこれは常識に反する書き方に...全文を見る
○漆原委員 大体経過はそのようなことなんですね。  ただ、問題は、やはり被疑者の遺留物というふうに認定したところなんじゃないのでしょうか。被疑者の遺留物だから、今さっきおっしゃった最高裁の判例がある、だから第一次的には被押収者に戻すんだ、こういうふうになるわけですね。だから、そ...全文を見る
○漆原委員 理屈はそうなるのかなという気もしないでもないのだけれども、素人の目から見たら、遺族の皆さんの目から見たら、何を言っているんだろうなという感じだと思いますよ。手続上、ミスがない手続になっているかもしれないけれども、何ということをおっしゃっているのかなという感じだと私は思...全文を見る
○漆原委員 今の最高裁の中山総務局長のお答え、現在の法制度の中ではそれが限界なのかなという感じで受けとめました。  ただ、それでも被告人に返されるというところは原則として残っているわけなんですね。そこが残っている以上、被告人が嫌だと言ったら、説得に応じなければ、それはその人の善...全文を見る
○漆原委員 ありがとうございました。  最高裁、ありがとうございます。結構でございます。  それでは、警察庁にお尋ねしたいと思います。  例の中村俊希君の事件で、有力な容疑者が、京都府警が任意同行を説得している最中に逃走して、公団の屋上から飛びおりて死んでしまった、こういう...全文を見る
○漆原委員 林刑事局長、今誠意を持ってお答えいただいたわけでございますけれども、その御報告に行かれた、お見舞いに行かれた御両親ないし御遺族の方の反応はどんなことだったのでしょうか。
○漆原委員 ありがとうございました。  別な観点から警察庁にお尋ねしたいのですが、この事件、どうして逮捕状をとってから任意同行を求めなかったのかな、そこに私は根本的な疑問があるのです。  六時に捜索令状を請求した。七時に捜査員がその容疑者のうちを訪ねて任意同行を求めた、拒否さ...全文を見る
○漆原委員 今刑事局長おっしゃった筆跡の問題ですね。二輪の教習所に彼は自分の住所、氏名を書いて、筆跡を残しているわけですね。もう一つは、犯人が自転車を購入した、その購入したときに、登録申請のときに使った筆跡が残っていた。その筆跡を合わせると非常に一致するんじゃないか。そこまでわか...全文を見る
○漆原委員 警察庁、ありがとうございました。  最後に一点だけ、法務省にお尋ねしたいと思います。  先ほど大臣の所信にもありましたが、法律扶助制度の創設、大変にうれしく思っておりますが、将来的には、刑事事件の起訴前の弁護活動とか少年事件の付添弁護もその対象にすべきではないか、...全文を見る
○漆原委員 以上で質問を終わります。どうもありがとうございました。
03月08日第147回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
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○漆原委員 おはようございます。公明党・改革クラブの漆原でございます。  まず、私の方からは、農水省の構造改善局の不祥事について若干お尋ねしたいと思います。  一連の構造改善局の不祥事は、三月二日、元課長補佐の収賄容疑での逮捕、そして三月三日、農水省本省に対する強制捜索という...全文を見る
○漆原委員 今回逮捕されたこの元課長補佐は、農水省が自主的に行った調査によって二回の処分をこれまで受けているわけですね。平成十一年十二月、減給六カ月間十分の一、十二年一月、停職二カ月間、二回の調査を受けて二回の処分を受けていました。  そういう意味で、そのときに発見されずに、今...全文を見る
○漆原委員 いずれにしても、農水省の調査では明らかにならなかった、発見できなかったことが今回警察によって収賄という重大な事件に発展したわけであります。自主的な調査で発見できないことが後になって収賄事件に発展していった、こういうケースは今までにもたくさんあります。ほかの省庁でも、自...全文を見る
○漆原委員 今の総括政務次官のお話ですと、収賄事件に発展するのは職務行為と便宜供与の対価関係になるわけなのですが、今までの調査は、そういう観点からの調査はしてこなかったと聞いていいのでしょうか。
○漆原委員 そこで、韓国旅行へ行った、海外旅行へ行った、あるいは飲食をした、そういう接待を受けたということを調査されたわけですね。それだけに終わっているのか、それと職務行為の関連性まで踏み込んで調査をされているのか、その点はどうなのでしょうかね。  もう一度、ただ飲食をしたかど...全文を見る
○漆原委員 それでは、今回逮捕された上甲元課長補佐の処分事由に該当する事実について、その内容と回数、年月を明らかにしてもらいたい。そして、さらにその中で、今回のいわゆる贈賄側と指摘された四国大川農協に関係するものをまた別に教えてもらいたいと思います。
○漆原委員 四国大川農協に関するものだけに限定したいと思うのですが、韓国旅行が二回とおっしゃいましたかね。(渡辺政府参考人「はい」と呼ぶ)韓国旅行が二回、この場合は、旅費は自分が負担していると思うのですが、大体何泊ぐらいで行っているのか。そして、その間の宿泊費はだれが負担したのか...全文を見る
○漆原委員 その辺は四国大川農協の方に確認されなかったのでしょうか。そして、ついでに、飲食十二回、全体でどのぐらいの金額になるのでしょうか。
○漆原委員 十二回という飲食、この金額についてはなぜ把握しなかったのか。それから、さらに韓国旅行に、パックで三万五千円とか五万を渡したというのだろうけれども、向こうの方で飲み食いしたのかどうか。その辺については確認されたのでしょうか、されないのでしょうか。
○漆原委員 倫理規程が有償無償を問わず飲食をしてはならないと言うから、そこだけ確認したと言うんだけれども、飲食をしたというのなら、当然幾らかということがだれだって問題になるわけであって、そこのところを、なぜ私は問題にするかというと、その金額の多寡が職務との関連、行為との因果関係を...全文を見る
○漆原委員 もう一点だけお尋ねしますが、この四国大川農協に対してどんな調査の仕方をしたのか。例えば、現地にこっちの係官が行って調査をしたのか、あるいは現地から来てもらって調査をしたのか。その際に、この上甲氏が言っている事実を裏づける書類、帳簿類の提示を求めたのか求めないのか。この...全文を見る
○漆原委員 農協幹部によるこの課長補佐に対する飲食とか海外旅行の接待、何らかの便宜供与を期待してなされたものだということは、もう国民が一般的に推測されるところだと思います。今回の不祥事で国民が最も知りたいのは、やはり、単に飲食をしたということじゃなくて、何らかの利益供与があったん...全文を見る
○漆原委員 何回も何回も韓国旅行に一緒に行ったり飲食、ゴルフ接待を受けたりしている。接待を受けた本人は、何のために接待を受けたというふうに説明しているのか。あるいは、接待したという四国大川農協は、何のためにこうやって接待したというふうに説明しているのか。この調査委員会の調査の際、...全文を見る
○漆原委員 四国大川農協の関係者はどういうふうに、何のために接待をしていたのか、この辺についてはいかがでしょうか。
○漆原委員 それを聞いて、はいそうですかというのは、一般の我々から聞いてもいかにもおかしいなと。  一般の業者が役人に近づくのは、何らかの利益を期待しているのが普通でありまして、調査委員会としては、その話を聞いて、はいそうですかというんじゃなくて、実際に予算の関係で、上甲氏がい...全文を見る
○漆原委員 多分これは平行線になるでしょうからこれ以上はやめますけれども、私は、今のお答えはまことに不満でございます。入り口で倫理規程に違反しているのだから奥に入る必要はない、こういうお考えのようですけれども、それは間違っているのじゃないでしょうかね。倫理規程に違反することが、さ...全文を見る
○漆原委員 最後に大臣にお尋ねしたいのですが、総括政務次官にお尋ね申し上げたのですが、大臣のお言葉として、今回の上甲元課長補佐の逮捕、農水省本省に対する強制捜査、こういう事態に対して、大臣の率直なお気持ちと今後の決意をお尋ねしたいと思います。
○漆原委員 今大臣のおっしゃったことをぜひ実現していただいて、二度とこういうことのないようにひとつよろしくお願いしたいと思います。  以上で質問を終わります。ありがとうございました。
03月21日第147回国会 衆議院 法務委員会 第4号
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○漆原委員 公明党・改革クラブの漆原でございます。  本法案は、我が党もずっとその実現に向けて頑張ってきたものでありまして、本法案の成立のために御尽力ちょうだいした法務省初め関係の皆様に本当に心から敬意を表したい、こういうつもりでいっぱいでございます。  そこで、単刀直入にお...全文を見る
○漆原委員 この第一条は本法成立の目的、それから第三条に国の責務ということを規定してあるわけなんですけれども、この第一条及び第三条に関して、先ほどから問題になっておりますが、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」というこの憲法三十二条の裁判を受ける権利との関係で...全文を見る
○漆原委員 今、憲法三十二条の裁判を受ける権利を実質的に保障する意義を持つものだというふうにおっしゃいました。意義という言葉が加わったかのように思いますけれども、いずれにしても、憲法三十二条を根拠として出てくる制度なんだということを考えますと、「目的」の中に、非常に抽象的な言葉で...全文を見る
○漆原委員 確かに、この裁判を受ける権利が受給権なのかどうかという法理上の問題点があるのですね。憲法上は、この三十二条はやはり社会権的権利であって、自由権的権利ではないだろうというふうに私は思います。  そういう意味では、先ほど来いろいろな委員が憲法三十二条の趣旨を明確にしろと...全文を見る
○漆原委員 びっくりして喜んでおります。  本当に、直接的な権利ではないということを前提としつつ、「目的」の中に憲法三十二条に由来するという一項目が入れば、この法律扶助法という法案が非常に価値の高い法案になるだろうなということを申し上げて、次の質問に移りたいと思います。  こ...全文を見る
○漆原委員 前向きなお答えをいただいて、ありがとうございました。今回は、議論のある民事だけでも早く終わらせてひとつ決着をつけようということで、民事法律扶助というふうにお出しになったと思いますが、できるだけ早く刑事の方も解決してもらいたい、こう思っております。  もう一つは少年保...全文を見る
○漆原委員 少年法は今国会にも出ておるわけなのですが、非常に難しい問題をたくさん含んでおります。そういう意味では、少年法の改正については非常に反対意見も強うございまして、それとは別に、現在、法律扶助協会で一生懸命やっている、弁護士会等でお金を出してやっているという事実を考えますと...全文を見る
○漆原委員 続きまして、山本総括政務次官にお尋ねします。  この運営主体について、指定法人に関して聞きたいのですが、指定法人は全国に一個となっておりますが、実際には多くの支部をつくって運営に当たることとなると思います。財団法人の法律扶助協会の場合には、今、東京に本部がありまして...全文を見る
○漆原委員 そうすると、五十ぐらいになりますか。もっとになりますか。
○漆原委員 本事業を五十個ぐらいの支部を置いてやるとした場合に、これを適切、円滑に運営して法の目的を達成するためには、相当高額な組織の管理運営費というのが必要になってくると思います。  この法第十一条は、国は、指定法人に対し法律扶助事業に要する費用の一部を補助することができる、...全文を見る
○漆原委員 三億円、十二年度は計上されておりますけれども、五十支部があって、専従の職員を置いたりして、果たしてこの三億で足りるのかなという感じがいたします。  もしもこれが三億で足りないという場合には、仮に一億ぐらい足りなかったという場合にはどういうふうになるんでしょうか。
○漆原委員 なぜこれを聞いたかといいますと、現在の法律扶助協会を見てみますと、法律扶助協会が雇用している者というのは本部及び東京支部の職員だけでありまして、他はすべて弁護士会の職員が兼務しています。弁護士会の日常業務を行う弁護士会の職員が支部の業務を兼務しているのが現状であって、...全文を見る
○漆原委員 現在、財団法人法律扶助協会の管理運営費は、これは総括よく知っていらっしゃるとおり、法律扶助協会があっちこっちに要請して、日弁連だとか弁護士会、地方自治体、民間の企業から、一生懸命要請して寄附を集めているわけですね。その財政援助によって成り立っている。そもそもこのような...全文を見る
○漆原委員 約二十二億、大きいか小さいかは異論があるところでございますが、私は、小さくとも、まず制度をつくったという、これは大変大きな前進だろう、こういうふうに実は思っております。  具体的な問題を解決しながら、ぜひともこれを大きく育てていっていただきたいな、これを最後にお願い...全文を見る
03月23日第147回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
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○漆原委員 公明党・改革クラブの漆原でございます。  青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案についてお尋ねしたいと思います。  まず、農業者の減少、高齢化が進む中で、将来の農業の担い手の確保を図るために、新規就農の...全文を見る
○漆原委員 先ほど申しましたように、四割以上が六十五歳以上だ、そうすると、あと十年たつと七十五歳になる、そういう人が、三百八十万のうちの四割ですから、百五十万人ぐらいいらっしゃるわけですね。  そうなってくると、あと十年間で百五十万人くらい減るというふうに考えた場合に、今大臣の...全文を見る
○漆原委員 先ほどの家族経営が三十三万から三十七万、それから、あとは三万から五万戸とおっしゃいましたが、それを維持するためにどのくらいの農業従事者が必要というふうに見込んでおられるのか、総数ではどのぐらいの数が必要だというふうに見込んでおられるんでしょうか。
○漆原委員 人数は出ていないんですね。農業に従事する人数は、就業人数としては出ていないんでしょうか。
○漆原委員 次に移ります。  新規就農の青年の動向を見ますと、六十年には二万人だ、平成十年では半分の一万人になっておりますが、新規就農青年の減少について、なぜ青年が農業につきたがらないのか、その辺について大臣はどのように認識されておりますでしょうか。
○漆原委員 若者が一生の職業として農業を選択するということでありますから、やはり魅力のあるものでなければならない。何といっても、私は、今大臣もちょっとおっしゃいましたが、所得の確保ということが一番大事だろう、そしてその所得が安定的に確保されていく、これが一番大事な問題じゃないかな...全文を見る
○漆原委員 若い人といろいろ話をしていまして、若い人はそれなりに意欲を持った方がたくさんおられるんですが、よく生産調整の政策についてこう言いますね。三割減反というふうに言われれば、結局のところ、会社勤務にしてみれば、三分の一、一カ月のうち十日間休め、一年のうち四カ月休め、こう言わ...全文を見る
○漆原委員 それでは、法案の各論に入りたいと思いますが、これは総括政務次官にお尋ね申し上げます。  今回の改正は、就農支援資金について、農業経営を開始する際の施設の設置、機材の購入等に必要な資金を新たに設けて、その借り入れについては農業信用基金協会が行う債務保証の対象としようと...全文を見る
○漆原委員 先ほど申しました従来の農業改良資金の経営開始資金、この制度だけでは不十分だったのでしょうか。どんな点が不十分なのか、お聞きしたいと思います。
○漆原委員 従来の制度では多分、債務保証をすることが難しかったのかな。今回、銀行だとか農協だとかいうところが貸し付けることによって、国の制度として債務保証を法的にしやすくしたという点が大きな違いなのかなというふうに理解しておりますが、それでよろしいのでしょうか。(谷津政務次官「い...全文を見る
○漆原委員 今回の改正は、新規就農を希望する人たちのニーズによってできたものだと思います。本法の改正によって、新規就農者、どのぐらいの人数が増加されると見込んでいるのか、いかがでしょうか。
○漆原委員 その目標がぜひ達成されるように心から望んでおります。  今回の改正によって、就農支援資金は、施設の設置、機械の購入等に必要な資金を貸し付けることができるように拡充されることになったわけでございますが、新規就農者にとってみれば、運転資金とかあるいは生活資金、これは経営...全文を見る
○漆原委員 拡充される就農支援資金の初年度限度額、青年は二千八百万、中高年は千八百万、一千万の差がついておりますが、その根拠は何なのか。  それからもう一つは、この二千八百とか千八百とかという支援で、青年または中高年の新規就農が果たして可能なのかどうか。農水省としては、新規就農...全文を見る
○漆原委員 償還期間でございますが、据置期間は五年間、それから償還期間は十二年間、こうなっております。  これは結構厳しい内容になっているのではないかなと思うのですが、例えば二千八百万借りた場合に、六年後から毎月二十万円近くのお金を返していくことになるわけですね。親子四人ぐらい...全文を見る
○漆原委員 購入した機械の耐用年数に合わせて償却を考えたというのは、これは逆ではないかなと思うのですね。生活できるだけのどのぐらいの収入が上がる、だから二十万返していける、こういう順序になるのではないかな。ですから、例えば、二千八百万借りた、六年後には親子四人が生活をして、その経...全文を見る
○漆原委員 時間がなくなりました。  最後に、基金協会が保証の引き受けをするわけでございますけれども、先ほどの話もありましたように、基金協会独自の、自分の基準に基づいてやることになるわけですね。その際に、ここがうまくいかないと、担保の問題、保証料の問題、きつく請求されますと、今...全文を見る
○漆原委員 以上で終わります。ありがとうございました。
04月20日第147回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
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○漆原委員 公明党・改革クラブの漆原でございます。よろしくお願いします。  まず、本改正案の改正の趣旨についてお尋ねしたいと思います。本法案は、行政改革及び規制緩和の一環として農産物検査業務を民営化しようとするものであって、私どもは基本的に評価したいと思っております。  本法...全文を見る
○漆原委員 ありがとうございました。  これは大臣にお答えいただきたいと思うのですが、非常に減少してきた、三千四百人のうち、今おっしゃった千九百人が専業、専従で検査業務に当たっておられる、あと千五百人の方は兼務されておるということですね。  ある意味では、だんだん人間が非常に...全文を見る
○漆原委員 嫌な聞き方をしたいと思うのですが、国全体で行政改革をしようということで、先ほど申しました、いろいろな会議を設けて、閣議決定をしたり、大変大きな国全体の作業の中で、今回の行政改革の一環としてこの検査業務の民営化が決まった、こういうふうにお聞きしておるわけなんでございます...全文を見る
○漆原委員 農産物の検査制度の沿革を少したどってみますと、昔は、明治以前は無検査時代だった、それから、同業組合検査の時代があった、その後、道府県の道府県営検査がなされて、そして、今日の国営検査というふうに変遷を重ねて今日に至っているわけですね。  この国営検査という方法で、全国...全文を見る
○漆原委員 民営化したといっても、検査規格の統一性は確保されているというふうに御理解させていただきたいと思います。  それでは、民間業務に移管することによって一体どんな利点があるのか、その利点を御説明いただければありがたいと思います。
○漆原委員 それでは、検査業務の実施主体についてお尋ねしたいと思います。本改正案では、農産物検査の実施主体は農林水産大臣に登録をした登録検査機関が検査の業務に当たる、こういうふうになっておりますが、現行の農産物検査においては、検査官は原則として自己に利害関係のある農産物については...全文を見る
○漆原委員 公正に行う仕組みを設けられたという、場合によっては立入調査だとか指導監督等、こういうふうになっていると思いますけれども、これは食糧庁でやることになると思うんですが、現在の食糧庁の職員でそういうことをきちっと実効性のあるものとしてやっていく体制になっているのかどうか、そ...全文を見る
○漆原委員 業務主体について最後のお尋ねですけれども、十七条二項の三号、四号。ここで、資力信用の要件として「農産物検査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人であること。」というふうに書いてありますが、まず一つは、必要な経理的基礎を有するというのは一体どんなことな...全文を見る
○漆原委員 それでは、検査員についてお尋ねしたいと思うんですが、現在、検査官というのは一定の内部的な検査基準に基づいて食糧事務所の所長が任命することになっておるようでございます。今回、検査員の資格要件については農林水産省令で定めるというふうになっておりますが、従来の検査官の資格要...全文を見る
○漆原委員 検査員が適正かつ公平な検査を行うためには、年間を通じた検査標準品についての知識の習得だとか、鑑定技術の練習が必要になってくると思いますが、この法律の五年間どうするのか。あるいは、五年を過ぎた場合に、どういうふうに国がその辺を、研修について支援をしていくのか。五年間の間...全文を見る
○漆原委員 最後に、大臣にお伺いしたいと思うんですが、四月九日付の日本農業新聞に「地方自治体や関係団体へ」と題しまして、農水省から「補助事業に関する陳情お断りします」、こういう大きな記事が一面に出たわけでございます。まず、こういうふうに決定をされたその趣旨をお尋ねしたい。  二...全文を見る
○漆原委員 以上で終わります。ありがとうございました。
04月26日第147回国会 衆議院 農林水産委員会 第12号
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○漆原委員 公明党・改革クラブの漆原でございます。  まず、農水産業協同組合貯金保険法及び農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部を改正する法律案は、農協系統の信用事業のセーフティーネットについて、他の金融業態のセーフティーネットと基本的に同様の整備を図...全文を見る
○漆原委員 平成七年の金融制度調査会でこんな説明がされております。現時点では、ディスクロージャーが充実の過程にあり、預金者に自己責任を問い得る環境が十分整備されていない、そしてまた、「金融機関が不良債権を抱えており、信用不安を醸成しやすい金融環境にあることから、未だペイオフを行う...全文を見る
○漆原委員 先ほど来いろいろなやりとりが民主党との間でございましたが、平成八年から平成十二年までの五年間の間、いろいろな調査、ディスクロージャー、不良債権の処理をするということで、特例措置を設けたわけでございますが、なぜ信金、信組についてはこの五年間で十分な調査を行うことができな...全文を見る
○漆原委員 私が質問しているのは、信組について、なぜ今の段階で国の検査の方に移したのか、五年間の間でもっと早く移しておけば、五年間の中で全部処理できたのではないか、こういう疑問を持っておるわけでございますけれども、この辺についてはいかがでしょうか。
○漆原委員 このペイオフの一年延長については、不良債権の処理だとか金融機関の体質の強化に関する努力を減速させるのではないかというふうな指摘があります。また、その点についてはいかがお考えか、お聞きしたい。  そして、この点、系統金融機関におけるペイオフ対策の内容をどんな内容で進め...全文を見る
○漆原委員 大臣にお伺いしたいと思います。  このペイオフの延長について、先ほど質問がありました野党だとか、一部マスコミなどから、選挙目当てだとか、政府・与党間での無限定な先送りだとか、一度決めたことを無原則に変更したとか、大変口をきわめた厳しい言葉が先ほど来出ておるわけなので...全文を見る
○漆原委員 それでは、法案の内容に入りますので、総括政務次官にお尋ねしたいと思います。  今回の改正は、貯金保険制度の対象を、これまで農協だけだったのですけれども、さらに、信用農業組合連合会、農林中央金庫にも適用対象を拡大しようとしておりますが、従来、信連とか農林中金を貯金保険...全文を見る
○漆原委員 それでは次に、貯金保険機構の資金援助の充実の内容についてお尋ねしたいと思います。  改正案は、資金援助の対象として信用事業の一部譲渡を加えております。今回、なぜ信用事業の一部譲渡を加えたのか。そしてまた、これを加えることによって破綻処理がどの程度迅速に進むとお考えな...全文を見る
○漆原委員 不良債権をたくさん抱えている場合に、不良債権までも引き継がなくてもよろしいのだ、不良債権を置いたまま優良な資産だけ引き継ぐような方策を講じれば、より円滑に処理が進むではないか、こんなことで設けられたというふうに理解してよろしいでしょうか。  それでは続いて、改正案は...全文を見る
○漆原委員 もう一つ、援助の対象として今回、事後的な損失補償、損失補てん、こういうものがつけ加えられておるわけでございますけれども、受け皿組合の債権回収等の資金管理にモラルハザードを起こすのではないかという指摘がありますが、それについてどのようにお考えか、またどのように対処してい...全文を見る
○漆原委員 最後の質問に移りたいと思います。  再生手続の特例等に関する法律についてお尋ねしますが、民事再生法は、和議制度の短所を解消するために、和議法にかわる新たな再建型の倒産処理手続の基本法として昨年制定されたものでございますが、和議法に比べてどのような利点があるとお考えな...全文を見る
○漆原委員 以上で終わります。ありがとうございました。
05月10日第147回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
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○漆原委員 おはようございます。公明党・改革クラブの漆原でございます。  新農業基本法は、十七条で「国は、食品産業が食料の供給において果たす役割の重要性にかんがみ、その健全な発展を図るため、」中略「事業基盤の強化、農業との連携の推進、流通の合理化その他必要な施策を講ずるものとす...全文を見る
○漆原委員 食品生産製造業との連携についてお尋ねしたいと思うのです。今回は、現行法制定から九年を経て、新たに食品製造業者及び食品加工業者を加えようとしているものでございますが、しかし、食品産業と農業との依存関係はずっと前から強いものでありまして、消費者のニーズにおいても、生鮮食料...全文を見る
○漆原委員 そこで、食品産業と農林漁業との連携を推進することによってどのような効果が双方に期待できると考えておるのか、御説明いただきたいと思います。
○漆原委員 農水省統計部が平成十一年度に行ったアンケート調査、これは「食品産業・消費者と国内農業の連携」というアンケート調査によりますと、こういう結果が出ております。農業生産者が食品産業と連携に取り組んでいるこの取り組みの相手方について、単位農協六七・二%、卸、仲卸その他流通業者...全文を見る
○漆原委員 食品産業は、原料農産物のコストの低減と同時に、量及び品質面での安定的な供給や安全性の確保を強く求められております。  さきのアンケートでは、こんな調査が出ております。農業者モニターそれから流通加工業者モニターの約八割が、国内農業者と食品産業の連携を推進していくことが...全文を見る
○漆原委員 これまで食品産業と農業との間ではお互いに不信感があって、一定の条件のもとに継続的、安定的な取引を構築していくことが阻害されてきた、こういうケースが多いと思いますが、食品産業事業者と国内農業者の双方がお互いに利益を享受できるようにすることが基本であると言われております。...全文を見る
○漆原委員 大臣にお尋ねします。  自給率の向上について、今回の法改正によって政府は四五%の自給率の向上を目指すというふうに計画されておるわけでございますが、この自給率向上にどのくらいの効果があるというふうにお考えなのか、それが第一点。  もう一つは、過去の実績を踏まえて、旧...全文を見る
○漆原委員 食品流通構造改善促進法三条の規定によりまして、大臣は食品の流通部門の構造改善を図るための基本方針を決めるとされております。今回の法改正によって食品流通に関する構造改善事業が充実されることに伴って新たな基本方針の策定がなされると思いますが、平成十一年度の基本方針とどのよ...全文を見る
○漆原委員 原料原産地の表示についてお尋ねしたいと思うのですが、消費者のニーズは安全、安心なものを求め、それに伴って、国産の農産物に対する信頼は大きなものがあります。しかし、製造業者は、品質が同じものであれば、安価な輸入原材料に移行する可能性もあります。  この原料原産地表示に...全文を見る
○漆原委員 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
05月11日第147回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号
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○漆原委員 公明党・改革クラブの漆原でございます。私の方から若干お尋ねをしたいと思います。  今回の法律の改正は、地方分権を推進し、地方公共団体による主体的かつ効率的な漁港の整備及び維持管理を可能にするため、第一種漁港の指定については市町村、第二種漁港については都道府県が指定を...全文を見る
○漆原委員 続いて、漁港法による指定は、法律上、その漁港を漁業の根拠地として認定し、その漁港の整備や維持管理がなされておりますが、そのため、漁港の整備計画では、他の公共事業に例を見ない国会の承認という手続を踏むことになっております。国が十分その責任を果たし得るような制度が規定され...全文を見る
○漆原委員 はい、よくわかりました。  続いて、現行法では、たとえ一種の漁港であっても、漁港審議会の審議を経て、関係地方自治団体の意見を聞いて、指定内容の変更または取り消しを行ってきております。しかし、今回の改正において、新たな漁港の指定や、従来の既存の漁港であっても、その変更...全文を見る
○漆原委員 それでは、続いてプレジャーボートについてお伺いしたいと思います。  プレジャーボートをめぐる問題につきましては、国民生活における余暇の時間や余暇活動の増大に伴って、海上レジャーであるマリンスポーツも盛んになってきております。しかし、マリンスポーツが大変増加して盛んに...全文を見る
○漆原委員 昨今の海洋レジャーとしてのプレジャーボートの増加について、大臣はどのように評価をされているか、お尋ねしたいと思います。
○漆原委員 今回の改正で、漁港の区域内において、みだりに船舶、自動車等を放置すること等を禁止することとして、区域というのは、漁港の保全上特に必要があると認めて漁港管理者が指定した区域に限る、こうなっております。こうした制度を円滑に行うためには、放置禁止等指定区域の周知徹底、監視体...全文を見る
○漆原委員 この改正案では、放置された船舶、自動車等の除去命令等漁港の管理者が監督処分をしようとする場合においては、相手を確知できないときであっても、当該措置を漁港管理者みずから行うことができるようにする、そういうふうに規定されておりますが、プレジャーボート等の放置艇については、...全文を見る
○漆原委員 ただ、所有者が最終的にもうわからないという場合については、結局、管理者の負担になるのではないかというふうに思いますが、この点はどうなんでしょうか。
○漆原委員 プレジャーボートの廃棄については、一般の廃棄物と同じような取り扱いを受けていると聞いておりますが、その実態についてはどのようになっているのか。  また、先ほどちょっと話がありましたが、FRPのボートについては破棄するのが大変困難であるというふうに聞いておりますが、そ...全文を見る
○漆原委員 水産庁、運輸省港湾局、建設省河川局の三省によるプレジャーボート係留・保管対策に関する提言では、五トン未満の小型プレジャーボートの所有者を明確に把握できる新たな制度の創設や、保管場所の確保を義務づける制度を検討しているというふうに聞いておりますが、その内容について御説明...全文を見る
○漆原委員 以上で終わります。ありがとうございました。
08月04日第149回国会 衆議院 法務委員会 第1号
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○漆原委員 公明党の漆原でございます。  保岡法務大臣、そして上田総括政務次官、御就任まことにおめでとうございました。第二次森内閣の中で、私は、この二人が一番ぴったりはまった人事だなというふうに感じておりまして、存分な御活躍を期待しております。  そこで、私の方からはあっせん...全文を見る
○漆原委員 あっせん利得罪の法制化につきましては、野党四党が七月五日付で、国会議員の地位利用収賄等の処罰に関する法律案ということで共同提案をされているところでございます。  私は、提案者の皆様にはまことに申しわけないのでございますけれども、感想を述べさせていただければ、このまま...全文を見る
○漆原委員 次の質問に移ります。  法曹一元について最後にお尋ねしたいんですが、保岡法務大臣は司法改革に熱心に取り組んでこられて、大いに評価しております。  法曹一元という問題は、昭和三十九年八月の臨司意見書以来、法曹界において大きな課題となっております。現在、司法制度改革審...全文を見る
○漆原委員 以上で終わります。ありがとうございました。
10月05日第150回国会 衆議院 本会議 第5号
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○漆原良夫君 河上議員にお答え申し上げます。  まず、私設秘書を処罰の対象としなかったのはなぜかというお尋ねでございます。  本罪は、政治に関与する公務員の活動の廉潔性、清廉潔白性と、これに対する国民の信頼を保護しようとするものであります。したがって、処罰の範囲を公務員ではな...全文を見る
10月10日第150回国会 衆議院 法務委員会 第2号
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○漆原議員 今委員から、少年法改正の視点、それから委員が取り組んでおられるいろいろな提言をいただいたわけでございますが、殊に少年問題は、少年法を改正すればすべて終わる、解決する問題じゃないんだということ、私どもも同じような考えを持っております。まさに、少年の犯罪をどう防止し、更生...全文を見る
○漆原議員 十四歳、十五歳の年少少年における凶悪重大事件がたくさん起きているということは大変憂慮すべき事態にあると思っております。  現行法のもとでは十六歳未満の少年は、刑法では十四歳以上が刑事責任年齢になっておりますが、その刑法の刑事責任年齢の規定にかかわらず、どんなに凶悪、...全文を見る
○漆原議員 その点もよく御指摘されるところでございますが、懲役または禁錮の言い渡しを受けた少年に対し、十六歳に達するまでは少年院において刑を執行し矯正教育を受けることができるようにすることと今回の改正法案ではしておるところでございます。したがって、委員御指摘の御心配は回避できるも...全文を見る
○漆原議員 三点を一遍にお尋ねされて、どれから答えようかと思っておりますが、まず、いわゆる原則逆送という制度を設けた理由についてお答え申し上げます。  故意の行為によって人を死亡させるという重大な罪を犯した場合には、たとえ少年であっても刑事処分の対象となるというこの原則をきちっ...全文を見る
10月17日第150回国会 衆議院 法務委員会 第4号
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○漆原委員 公明党の漆原でございます。  きょうは、三人の参考人の先生方、本当にありがとうございました。  まず、森田参考人に三点お伺いしたいんですが、第一点は年齢問題でございます。  刑法で刑事責任能力は十四歳、少年法では刑事処分の可能年齢を十六歳としている。こうなった理...全文を見る
○漆原委員 小田参考人にお尋ねします。  きょうのペーパーの中に医療的保護観察という言葉が出てきております。先生前にお書きになった「最新精神医学」の中にも、やはり同じく医療的保護観察の制度を導入した方がいいんだというような趣旨の、少年法の改正についての提言の中に載っておったかな...全文を見る
○漆原委員 最後に、原口参考人にお尋ねします。  長い間調査官のお仕事をされてきた経験からいろいろなことを述べてもらいましたが、今回の改正法で、裁定合議制導入それから検察官関与も導入ということで、今まで携わってこられた審判のありようが本当にさま変わりするんじゃないかな。三人の裁...全文を見る
○漆原委員 以上で終わります。三人の先生方、大変ありがとうございました。
10月24日第150回国会 衆議院 法務委員会 第5号
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○漆原議員 今の御意見は、外国においてもなされているというふうに聞いておりますし、また日弁連の提言の中にもございまして、我々も検討させていただきました。ただ、実際にそれを実現するとなると非常に難しいなと。いつの段階でやるか。加害者の方の承諾、被害者の方の承諾を得なきゃならない。ど...全文を見る
○漆原議員 今回の法改正によりまして、十四歳、十五歳でも逆送可能になるということになりましたものですから、少年刑務所に行く可能性が出てきたわけですね。したがって、それをそのまま少年刑務所で服役させていいのか、こういう問題が発生してまいりました。  それで、条文にも書いてあります...全文を見る
○漆原議員 おっしゃるとおり、いろいろ悩んだところでございます。  まず、十四、十五を処分可能年齢に引き下げたわけですから、そうすると、そのまま少年刑務所に入れていいのかという問題がすぐ頭に浮かぶわけです。そのまま少年刑務所に入れては、義務教育年齢でございますので不都合な部分が...全文を見る
○漆原議員 先回、我が法務委員会において、少年院とそれから少年刑務所を視察してまいりまして、本日委員長から御報告をなされたところです。  私も何回か少年刑務所に行っておりますが、今回本当に感じたことは、川越少年刑務所なんですが、あそこは二十六歳以下の青少年ということなんですけれ...全文を見る
○漆原議員 我が党の参議院の検察官出身の方からそういう意見が出されたことは確かでございますが、それに対して私が答えさせていただきまして、検察官が入ったからといってすぐ和やかじゃなくなるということにはならぬのじゃないか、ここはあくまでも審判の当事者という観点ではなくて審判の協力者と...全文を見る
○漆原議員 そういうふうな指摘がなされたことは確かでございますが、基本的には現状と変わりません。今も審判をして逆送されれば、おっしゃるように、刑事事件と同じような手続で刑事事件の裁判をやるわけですから。それで、今の五十五条でもって保護処分が妥当であると判断されれば、五十五条でまた...全文を見る
10月25日第150回国会 衆議院 法務委員会 第6号
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○漆原議員 それは審判の協力者という格好で、今も少年法では、弁護士の付添人も審判の協力者という立場で少年審判に関与しているわけでございますが、同じ立場で、裁判官の主宰をする審判の協力者という観点で関与する、こういうことでございます。
○漆原議員 今の質問で、審判の証人調べ、少年本人の尋問、どんなふうなイメージをされているかという御質問ですが、検察官が関与された場合には、必要な証人調べが行われます。この場合は、刑事訴訟のように主尋問は検察官からということには必ずしもならない。裁判所が主導的にまず尋問を始めて、そ...全文を見る
○漆原議員 先ほど委員から抗告のことについてお話がありましたので少しつけ加えさせていただきますが、少年法の三十四条で、抗告をしても当然には執行の効力は停止しない、これは少年が抗告しても同じでございまして、検察官抗告受理も同じでございます。  ただし、先ほどいろいろな事例を申され...全文を見る
○漆原議員 大先輩の日野先生にお答え申し上げますが、もうずっと議論されておりますように、少年の非行問題は少年法の改正だけではない、今後とも、次代を担う少年の責任感と自立心が醸成されて、その健全育成を図っていかなきゃならぬ、こう思っております。  そのためには、文化、家庭、地域、...全文を見る
○漆原議員 これは二十条との対比でできておるものですから、二十条について若干説明して。  二十条は、死刑、懲役、禁錮に当たる場合は、刑事処分を相当とする場合は送致しなければならない。原則的には保護処分をとろう、これこれの場合は送致するのだという、原則保護主義、例外として逆送、こ...全文を見る
○漆原議員 これは二項のことを申し上げますが、いずれにしても、逆送する場合でもしない場合でも調査するわけでございまして、この範疇に属するものは原則として逆送するのですよと決めたのが二項でございます。ただ、その中でも、事案によっては、動機、態様だとか、いろいろな犯罪の加担の方法によ...全文を見る
○漆原議員 今先生がおっしゃった予断排除だとか対審構造という点については、民主党の方から今修正案が出されて、事実認定裁判所という新しいお考えを提示されていることはよく存じ上げておりますが、私どもはこう考えます。  少年法は、まず、少年の早期の保護育成を達成するために、家庭裁判所...全文を見る
○漆原議員 今の点に関しては、少年法改正の法制審議会でも大分論点となったところというふうに聞いておりますが、なぜ現在の少年法がそういう手続をとらないで、記録を全部裁判所に送致して審判の前に全部見てしまうという構造をとったのかという、ここにさかのぼって考えていかなければならないと思...全文を見る
○漆原議員 未必の故意という専門用語が出てきたものですから。  二十条二項の「故意の犯罪行為」という中には、未必の故意を含むというふうに考えております。
10月27日第150回国会 衆議院 法務委員会 第7号
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○漆原委員 公明党の漆原でございます。きょうは三人の参考人の方、お忙しいところ、本当にありがとうございました。  それでは、時間もありませんので、早速質問させていただきます。まず、守屋参考人の方からお尋ねさせてもらいたいと思います。  先生のお書きになった「現代の非行と少年審...全文を見る
○漆原委員 我々も観護措置期間ということで悩みました。現行は四週間でございますが、事実の認定の適正化という観点では長ければ長いほど間違った判決が出ないでいいだろうなと思っておりますが、そこは難しいもので、今回も最長八週間ということにしたわけなんでございます。  今回の民主党修正...全文を見る
○漆原委員 塚本参考人にお尋ねします。  今回の大変な事件に遭われまして、一般に、報道が大分過熱で、また報道との関連で相当お困りになったことがあるんだろうなというふうに推察されるわけです。今回も、報道との関連で六十一条をどうするかということが、我々与党内でも議論になっているわけ...全文を見る
○漆原委員 葛野参考人、本当に申しわけありません。  いろいろ御意見を拝聴しまして、先生のお書きになった「厳罰論的少年法改正案の批判的検討」というのも読ませていただいたのですが、ただ、いろいろな観点があると思います。  先回、神戸事件の被害者の土師さんに来ていただきまして、こ...全文を見る
○漆原委員 以上で終わります。  大変貴重な意見を賜りまして、どうもありがとうございました。
10月31日第150回国会 衆議院 法務委員会 第8号
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○漆原議員 十六歳未満の少年の場合は、そのまま少年刑務所というわけにはいかない、まだ義務教育も終わっていない人がいるわけですから、その方については、やはり義務教育を受けさせるという観点から少年院の方が妥当だろう、こういう判断でございます。  具体的にどんなふうな処遇をするかとい...全文を見る
○漆原議員 まことに大事な視点であると思いますが、少年院受刑者についてもそのような方向でやられるものと考えております。
○漆原議員 やはり少年刑務所における受刑者にしても、自律心がなければ刑執行の効力がないわけでございまして、そういう意味では、少年院においてきちっと自分の行為が反省できて、自分で判断できる、そういうところまで持っていければ、少年刑務所に行ったとしても効果はあらわれる、また、そういう...全文を見る
○漆原議員 この点、私が先回ちょっとお答えさせていただいたと思いますが、少年法八条は、検察官等から少年事件の送致を受けたときには事件について調査をしなければならないことになっております。これは原則逆送の対象となった事件でも同じことであります。この点は、二十条二項ただし書きに、「た...全文を見る
○漆原議員 先ほどの、認めている事件、全部認めておる場合に検察官関与があるかという御質問なんですが、これは、私はあると思うのですね。  例えば、身がわり事件なんかの場合は、身がわりの可能性がある、あるいは身がわりだという心証を持っている場合に、幾ら全部認めておるからといって、そ...全文を見る
○漆原議員 まず、動機の部分でございますけれども、これは単に要保護性という観点からだけではなくて、被害者の立場から見て、一体どんな動機でこの少年は事件を犯したのだろうかということもまことに重要な問題であろうと思っております。したがって、動機の解明という観点からも重要な事実だと思い...全文を見る
○漆原議員 今委員のおっしゃったのは、まことに大事なことだと思います。動機が解明されなければ、要保護性という観点からも判断できない。したがって、こういう事件をどんな動機で起こしたのかというのはやはり大事な問題でございます。したがって、そこに検察官関与をさせる、その動機を確定した上...全文を見る
○漆原議員 非行事実についてお尋ねでございますが、三十二条の四第一項の非行事実、これは改正法案第五条の二第一項に規定されているとおり、当該犯罪の構成要件、該当事実だけではなくて、犯行の動機、態様、結果その他の当該犯罪に密接に関連する重要な事実を含む事実という意味でございます。
11月02日第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
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○漆原議員 お答え申し上げます。  まず、御指摘になった行為でございます。すなわち、予算措置や予算の箇所づけ、それから、場合によっては租税の特別措置なども含むかもしれませんが、そういう行為は、与党案においては処罰対象としておりません。なぜなら、このような行為は、広く国民、地域住...全文を見る
○漆原議員 私どもが言っている行政処分がどういうものを考えているか、これについて少し御説明したいと思います。  最高裁の判決でございますけれども、行政庁の処分というのは「国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが...全文を見る
○漆原議員 専門的な話になってまいりましたが、私どもは、先ほど申しましたように、このあっせん利得罪というのは正当な行為をさせても成立するという犯罪でございますから、できるだけ構成要件を明確にしたい、判断基準を明確にしたい、こういうことでございまして、先ほどの最高裁の判例を基準に考...全文を見る
○漆原議員 その件は先回本会議場でお答えした言葉の引用なのでしょうけれども、このあっせん収賄罪は、不正な行為をやらせた場合に犯罪として成立します。あっせん利得罪は被あっせん者に正当な行為をやらせた場合でも成立する犯罪である、こう申し上げたと思います。  いきさつはともかく、現行...全文を見る
11月06日第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
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○漆原議員 今「特定の者」に対して名あて人と申し上げましたのは、行政処分の名あて人、こういうことでございますので、今木島提案者が答えた内容とは全く違っております。
○漆原議員 基本的には、先ほど大野先生がお答えになったことと同じでございます。  党の政調会長としての立場、幹事長としての立場、いろいろあろうかと思いますが、あくまでもこれは国会議員としての地位を前提とした立場でございまして、職務権限ということは国会議員の権限から出てくるもので...全文を見る
○漆原議員 今、大物の建設大臣が電話を一本かけられた、これであっせん行為になるのかどうか、こんなふうにお話しされたわけなんですが、それが影響力を行使したことになるかどうか。  先ほど大野先生おっしゃったように、私どもはあくまでも権限に基づく影響力を行使したということでございます...全文を見る
11月08日第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第9号
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○漆原議員 どちらが正しいかということではなくて、どちらも正しいんだ。  私が言ったことは北側さんの話と大野先生の話との中間のような話とおっしゃいましたが、あくまでも国会議員としての地位が前提になっているというふうに理解をしております。どちらも正しい、同じことを言っていると思い...全文を見る
○漆原議員 今、党内で納得していないというお話がありましたが……(大幡委員「党内も」と呼ぶ)党内もという話がありました。それは、もし公明党のことをおっしゃっているのであれば、公明党は党内で一致しております。
11月08日第150回国会 参議院 本会議 第7号
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○衆議院議員(漆原良夫君) 原則逆送制度の導入は、家庭裁判所の審判権を侵すばかりか、十分な調査が行われなくなる危惧を生ずるとの御意見をちょうだいいたしました。  しかしながら、少年法第八条は、検察官等から少年事件の送致を受けた場合には事件について調査をしなければならない旨定めて...全文を見る
○衆議院議員(漆原良夫君) 原則逆送制度を導入する趣旨についてお尋ねがありました。  故意の犯罪行為によって人を死亡させるという重大な罪を犯した場合には、少年であっても刑事処分の対象となるという原則を示すことによって、何物にもかえがたい人命を尊重するという基本的な考え方を明らか...全文を見る
11月09日第150回国会 参議院 法務委員会 第5号
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○衆議院議員(漆原良夫君) 今お話がありましたように、少年法の問題は刑罰を重くすれば済むという問題ではないということは今同僚から申し上げさせてもらったとおりでございます。  問題は、どういうふうにしてこの少年の事件を未然に防いで、また過ちを犯した少年をどういうふうに更生させるか...全文を見る
○衆議院議員(漆原良夫君) 年齢問題は今回の改正でも非常に重要で微妙な問題でございました。  まず第一点は、少年法適用年齢を二十歳から十八歳に下げたらどうかと、こういう意見もございまして議論をしましたが、この問題については、成長過程にある少年をどういうふうに取り扱うのか、こうい...全文を見る
○衆議院議員(漆原良夫君) 十六歳未満の少年は、刑法ではおっしゃったように十四歳が刑事責任年齢となっておるわけですけれども、この刑法の規定にかかわらず、どんなに重大凶悪な事件を犯そうとも刑事処分の対象とならない、これが現在の少年法でございます。しかし、近年、十四歳、十五歳の年少少...全文を見る
○衆議院議員(漆原良夫君) 故意の行為によって人を死亡させるという重大な罪を犯した場合には少年であっても刑事処分の対象となるという原則を示すことによって、何物にもかえがたい人命を尊重するという基本的な考え方を明らかにしております。そして、少年に対して自覚と自省を求めるとともに、事...全文を見る
○衆議院議員(漆原良夫君) どういう範囲の事件を原則逆送にするかという点についても与党内で議論をさせていただきました。生命に限るというのもあるし、あるいはもっと広く、おっしゃった恐喝まで含んでもいいじゃないかといういろんな議論があったんですが、今回はやっぱり何物にもかえがたい人の...全文を見る
○衆議院議員(漆原良夫君) おっしゃるとおり、閣法でお出しになる場合はその方がよかろうというふうに考えております。
○衆議院議員(漆原良夫君) 我々の考えたのは、十四歳、十五歳、十六歳以下の少年は、先ほど上田総括が言ったように、刑事手続を経て刑を受けた者ですから、やっぱり受刑者なんですね。  そうすると、それは本来は少年刑務所でやれれば全部やるのが一貫性があると思います。しかし、物的な問題、...全文を見る
11月13日第150回国会 参議院 本会議 第9号
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○衆議院議員(漆原良夫君) 請託を要件とした理由についてお答えいたします。  本法案においては請託を要件としております。これは、あっせんは請託を受けて行われるのが通常の形態であることに加えて、政治公務員が他の公務員に何かを働きかける場合には、だれかに何かを頼まれてその人のために...全文を見る
○衆議院議員(漆原良夫君) 公明党の松あきら議員にお答え申し上げます。  第三者供与の規定をなぜ置かなかったのかという御質問でございますが、本法案におきましては、現在のあっせん収賄罪におきましても第三者供与を処罰の対象としておりません。それとのバランスもありまして、第三者供与は...全文を見る
○衆議院議員(漆原良夫君) 「権限に基づく影響力を行使して」との要件が構成要件を著しく不明確にするのではないか、また権限及び権限に基づく影響力の行使の意味についてお尋ねがありましたので、あわせてお答えしたいと思います。  まず、「権限」というのは、法令に基づく国会議員の職務権限...全文を見る
○衆議院議員(漆原良夫君) 財産上の利益の授受がいかなる場合にあっせん行為の報酬と認められるかという御質問でございますが、このことは、具体的な証拠関係に基づく事実認定の問題でございまして、一律に基準を示すということは不適当であると考えております。  なお、政治献金については、社...全文を見る
11月14日第150回国会 参議院 法務委員会 第6号
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○衆議院議員(漆原良夫君) 委員御指摘のとおり、最初は、廃案となった政府提案の改正案では十二週間ということでございましたが、これでは現行の四週間を一挙に三倍にすることになります。学生であればこの三倍は一学期中にも相当して余りにも一挙に長過ぎるのではないか、こういうふうな議論が、批...全文を見る
○衆議院議員(漆原良夫君) 多くの証拠調べをする必要がある事件だとか、あるいは関係者がたくさんいるというふうな事件では、やっぱり事実関係の適正化を図るという観点では現在の四週間では少な過ぎる、こういうことはそのとおりでございます。
○衆議院議員(漆原良夫君) 検察官が入るということは、今まで裁判官が全部一人でやってきたわけなんですが、事案によっては激しく少年と事実関係が争われる場合があるわけですね。事実関係を争う場合に、裁判官が積極的にその少年に対して事実を確認していくという作業が必ず要るわけです。そうなる...全文を見る
○衆議院議員(漆原良夫君) うなずいたのは言っている意味がわかったという意味でございまして、理解したという意味じゃございませんので。  審判を和やかに行うという条文はそのまま維持しております。したがって、やっぱり和やかなうちに行わなきゃならないという大前提があるわけですから、そ...全文を見る
11月15日第150回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第8号
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○衆議院議員(漆原良夫君) 我々、地元で活動している中で、一般的に、何とか景気をよくしてくれ、何とかこの地域のために頑張ってくれと、いろんな要求を受けることがあります。それと同時に、あるいは個々具体的なことで、また特定の人から自分のために何とかしてくれないかというふうに依頼される...全文を見る
○衆議院議員(漆原良夫君) お答えいたします。  職務権限に基づく影響力の行使という点を理由とした点については、今、古田局長がおっしゃったことと同じ意味で私どもこれを要件とさせていただいたわけでございます。  なお、本法案に言う「影響力を行使して」というのは、公職者の権限に基...全文を見る
○衆議院議員(漆原良夫君) 財産上の利益の収受には無償で行われる選挙運動も含まれるかというふうな御質問を賜りましたが、一般的には労務の無償提供を受けることは財産上の利益の収受に当たると思いますが、これは、通常有償でなければ得られない労務の提供を無償で受けることによって労務の対価の...全文を見る
○衆議院議員(漆原良夫君) 無報酬で行われる選挙運動については、一切財産上の利益の供与にはならない、これが大原則でございます。  先ほど、例外的に申し上げたのは、あっせん行為の依頼者が報酬として財産上の利益を供与して選挙運動者を公職者に派遣する、お金を払って、例えば百万なら百万...全文を見る
○衆議院議員(漆原良夫君) 御指摘のように、あっせん収賄罪では「賄賂」、また衆議院段階で野党から提案された法案も「賄賂」、こういう言葉が出ておりました。私どもは、わいろではなくて財産上の利益というふうに限定させてもらいました。わいろというのは財産上の利益よりも幅広い概念でございま...全文を見る
○衆議院議員(漆原良夫君) 財産上の利益の概念は、金銭的価値に評価されるものであれば足りるというふうに考えております。
○衆議院議員(漆原良夫君) 今回、与党案といいますか、本法案を作成し、議員立法として公明党も三党の一員として提出させていただきましたが、その際に我が党もこの案を全党的に議論させていただきまして、全党的にこれでいこう、こういうふうな了解のもとで今回提案させていただいたと。したがって...全文を見る
○衆議院議員(漆原良夫君) そのときの山下議員の考え方が公明党全体の考え方であるかどうかは私承知しておりませんが、今回の議案を提出するにおいて、今申し上げたように、私設秘書は本罪の主体として入れないということに決定をしたわけでございます。  以上です。
11月16日第150回国会 参議院 法務委員会 第7号
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○衆議院議員(漆原良夫君) 抗告権であれば、高等裁判所は常に抗告審として事件の審理を行い判断することになるのに対して、抗告受理の申し立てというのは、検察官に権利としての抗告権を認めるものではなくて、高等裁判所が相当と認めた場合に限ってその申し立てを受理して、抗告審として事件を審理...全文を見る
○衆議院議員(漆原良夫君) 今、委員御指摘のように、検察官は職権主義的審問構造のもとで審判の協力者として少年審判に関与する、こういうふうになっております。したがって、当事者主義的な抗告権を検察官に認めるよりも、検察官は抗告受理申し立てができるだけで、これを受理するかどうかというの...全文を見る
○衆議院議員(漆原良夫君) この制度については、今、委員御指摘のような批判もなされていることを十分承知しております。  しかし、先ほど申しましたように、抗告権ということであれば、これは高等裁判所は常に抗告審として事件の審理を行わなきゃならないという立場になります。抗告受理の申し...全文を見る
○衆議院議員(漆原良夫君) 審判に関与する検察官も、それから少年に付き添う付添人も、いずれもこれは審判の協力者という立場になります。付添人も現在は独立の立場ではなくて協力者ということで入っていますから、同じ立場で、裁判官の訴訟指揮のもとで審判の協力者として審理に協力するという立場...全文を見る
○衆議院議員(漆原良夫君) 事実認定裁判所みたいな考えであればまさにそうなると思うんですが、今我々の出しているこの法案はあくまでも裁判官の指揮に基づいて行うという点では対審構造ではない。また、対審構造にならないように現場の裁判官、そしてまた検察官も努力していく。なるべく対審構造に...全文を見る
○衆議院議員(漆原良夫君) 予断排除の原則、伝聞証拠が適用にならないという御指摘、そのとおりだと思います。しかし、これは現在の少年法でもそうなっておるわけでございまして、これはまた別な観点から、職権主義にしたということとあわせて少年の早期解決、早期保護という、こういう法律の要請か...全文を見る
○衆議院議員(漆原良夫君) 事実関係が大変鋭く争われている事件で和やかに行うというのは難しいんだろうなというふうに思っております。ただ、これは少年にできるだけ精神的負担を与えないように、少年に心を開かせるという意味もあると思いますので、これはやっぱり関係当事者が努めていかなければ...全文を見る
○衆議院議員(漆原良夫君) そこは何回も申し上げておりますように、家庭裁判所の裁判官の指揮のもとで行われるというふうに思っております。
○衆議院議員(漆原良夫君) 二回の負担というふうにおっしゃいましたが、今申しましたように、一回目というのは検察官は審判の協力者として参加するだけであります。そして、逆送された場合にもう一回あるじゃないかとおっしゃるんだけれども、これは現行の手続の中においても、逆送されれば当然、刑...全文を見る
11月20日第150回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号
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○衆議院議員(漆原良夫君) 我が党の北側、今、政務調査会長の話を引用された質問がございましたので、まず結論から申しますと、政党の役員、これは政党の役員としての権限というのは本法案で言う権限には当たりません。  もっとも、具体的な証拠関係に基づく事実認定の問題でありますが、国会議...全文を見る
○衆議院議員(漆原良夫君) 今のお話は、権限に基づく影響力、これは権限に直接または間接に由来する影響力、すなわち法令に基づく職務権限から生ずる影響力だけではなくて、法令に基づく職務権限の遂行に当たって当然に随伴する事実上の職務行為から生ずる影響力も含まれるわけでございます。したが...全文を見る
○衆議院議員(漆原良夫君) それは、先ほど申し上げましたように影響力の行使の程度の判断においてはその議員の党役職が考慮されるという、そういう意味で私は理解しております。
○衆議院議員(漆原良夫君) 何回も申し上げておりますが、政党の役員としての権限というのはここで言う権限に含まれない、これは先ほど申し上げました。そして……
○衆議院議員(漆原良夫君) いやいや、そしてその当該議員の党の役職というのは影響力の行使の程度を判断する一ファクターになる、申し上げたとおりでございます。