漆原良夫
うるしばらよしお
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月18日 | 第159回国会 衆議院 外務委員会北朝鮮による拉致及び核開発問題等に関する小委員会 第1号 議事録を見る | ○漆原小委員 公明党の漆原でございます。 薮中局長が今回大変な日程の中御苦労されたことは、大変感謝をしたいと思っております。今までなかなか政府間交渉に応じてこなかった北朝鮮でございましたけれども、今回、日朝の政府間交渉が開催された、また将来も継続されるということについては、私...全文を見る |
○漆原小委員 それにしては、具体的に何も進まない、今までと同じ、北朝鮮の態度は今までと全く変わらない。こう考えてみますと、一体どういう意図で、今回、日朝間、政府間交渉に応じてきたのかなと。北朝鮮の目的は一体どこにあったのかなと。前進させるということであれば少しは具体的な話に進んで...全文を見る | ||
○漆原小委員 私もそういうことかなと思っているんですが、日本はずっと、今回、六者協議を前にして、六者協議の議題にのっけるというふうな意見もたくさん発信しておりますね。したがって、悪く考えれば、六者協議の議題にのせないための、先ほど岩永委員もおっしゃっていたアリバイづくり、今、日朝...全文を見る | ||
○漆原小委員 ありがとうございました。 先ほど来、各国、特に中国の協力が拉致問題については不可欠だというふうな話がなされております。私も、そうだなというふうに思っております。 先回、二月の十一日、神崎代表が胡錦濤国家主席にお会いをしまして、この拉致問題を提案した際に、胡錦...全文を見る | ||
○漆原小委員 外為法が改正になりました。これはもう国会の圧倒的多数で改正になった。経済制裁をしてもよろしいという国家の意思を示したわけでありますけれども、我々は抜かずの宝刀を政府に与えたわけではない。私は、現在の結果を見ると、北朝鮮は誠意がないと思っております。したがって、この伝...全文を見る | ||
○漆原小委員 特定失踪者の問題が残っております。今回、政府間交渉ではこの問題が取り上げられておらないんですが、取り上げなかった理由は何でしょうか。 | ||
○漆原小委員 この問題はともすると置き去りにされつつある、可能性があると思うんですね。交渉をする場合に、こういう問題もあるんだということを今のうちから言っておかないと、後になって、ほぼ妥結しそうになってから実はこれがあるんだということを言っても遅いんであって、最重要課題かどうかは...全文を見る | ||
○漆原小委員 最後にこの問題、一点だけお聞きしたいんですが、今のところ政府は、警察だとか公安だとか外務省とか、ばらばらにこの問題に対処していると思うんですね。私は、そういうことではなくて、政府として、特定失踪者対策委員会みたいなものをつくり上げて、横断的な組織をきちっとつくって、...全文を見る | ||
○漆原小委員 以上で終わります。ありがとうございました。 | ||
02月25日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○漆原委員 公明党の漆原でございます。 法務大臣には初めて御質問をさせていただきます。よろしくお願いします。 大臣おっしゃるとおり、本年は、まさに六十年、百年に一度と言われる司法制度改革の総仕上げの年であります。国民にとって身近で頼りがいのある司法制度の構築に、政府は全力...全文を見る |
○漆原委員 司法ネットについてお伺いしますが、これは私の思い入れもありますので、若干意見も長々述べさせてもらいます。 国民がいつでもどこでも気軽に司法のサービスを享受することができる司法ネットの構想は、私は、この司法制度改革の中で、国民が一番目に見える格好で、ああ変わったなと...全文を見る | ||
○漆原委員 今政務官がおっしゃったゼロワン地域の解消というのが私は大きな内容だと思うんですね。 ただ、センターの設置が一体どのようになるのかなというのをひとつお答えいただきたいと思うんですが、都道府県にどのように配置されるのか。それから離島ですね。私の地元でも佐渡がありますが...全文を見る | ||
○漆原委員 この司法ネットの構想、国民に最も近いということになるわけなんですが、国民が一番望んでいるということなんですが、ただ、これも予算の裏づけがなければ絵にかいたもちになるわけでありまして、これはうんと予算をつけないといけないなというふうに私は思っております。 法務省、ど...全文を見る | ||
○漆原委員 もう遠慮なく言っていただいて、これは、もう与野党一緒になって実現していきたいと思っております。 裁判員制度についてお尋ねしますが、総理は、今回の百五十九回国会の施政方針演説の中で、「司法を国民に身近なものとするため、刑事裁判に国民が参加する裁判員制度の導入」という...全文を見る | ||
○漆原委員 裁判員制度の導入に慎重な論者からは、大要、次の二点が言われているんですね。 一つは、難しい裁判に素人である国民を参加させるということによって裁判に対する国民の信頼がなくなっちゃうよ、これが一点です。もう一点は、裁判員に選任される国民の立場に立ってみると、仕事を休ん...全文を見る | ||
○漆原委員 裁判員の守秘義務について、懲役刑が選択刑として規定されておりますが、重過ぎやしないかという指摘がなされております。ただ、私は、先ほど局長がおっしゃったように、裁判員の発言の自由を確保するという観点から、懲役刑はやむを得ないなというふうに私は思っております。 そうで...全文を見る | ||
○漆原委員 この裁判員制度が将来大きく成長して、その目的を達成することができるかどうかというのは、私は、一にかかって国民の支持と理解が得られるかどうかだと思うんですね。そういう意味では、国民に対する広報活動がこれから最も大事になると思いますけれども、政府は具体的にどのような広報活...全文を見る | ||
○漆原委員 次に移ります。 弁護士費用の敗訴者負担についてお尋ねしますが、この制度の導入は国民が物すごく心配をしておられます。私の弁護士経験からいっても、弁護士に着手金を払って事件を引き受けるんですが、負けた場合には着手金は戻らないんですね。二十万、三十万、五十万というお金が...全文を見る | ||
○漆原委員 今大臣がおっしゃいました消費者契約、労働契約などは、契約の当事者の間に圧倒的な力の差があるわけですね。例えば、消費者金融に金を借りたいという人、あるいは、何とかこの会社に入りたいという人がいるわけですね。そういう人は、金融業者あるいは会社と対等な立場に立てない。 ...全文を見る | ||
○漆原委員 大臣、社会的に、経済的に弱い人というのはいっぱいいらっしゃるわけですね。その人たちにとってみて、何か権利侵害があったというときには、まさに、憲法で保障されている裁判を受ける権利、これが最後の武器になるんですね。最後の権利救済のとりでになっているわけですよね。ここが自由...全文を見る | ||
○漆原委員 時間がなくなりまして、刑事局長にはわざわざお出ましいただいて、質問ができなくて済みません。法案審議のときにしっかり聞きたいなと思っております。 以上で終わります。ありがとうございました。 | ||
03月02日 | 第159回国会 衆議院 外務委員会北朝鮮による拉致及び核開発問題等に関する小委員会 第3号 議事録を見る | ○漆原小委員 公明党の漆原良夫でございます。 きょうは、金さん、李さん、陣さん、三人の参考人の皆様、本当にありがとうございました。また、三十年以上も長い間北朝鮮に拉致されておられて、本当に、口に言いあらわせない御苦労をされたと思います。心から御同情申し上げます。 きょうは...全文を見る |
○漆原小委員 李さんは、招待所で日本人を六人、女性が一人、男性が五人、見かけたとおっしゃいますが、北朝鮮の招待所で日本人を見かけたのは、それが最初でしょうか。 | ||
○漆原小委員 そのときの印象ですが、女性でも男性でもだれでも構いませんが、特にあなたの印象として残った人がいらっしゃれば、その特徴をおっしゃっていただければありがたいと思いますが、残っておりますか。 | ||
○漆原小委員 それでは、ホテルで、七一年、七二年、七三年、この三年間、ホテルでビリヤードをしている日本人を三年間見た、こうおっしゃいましたですね。日本語をしゃべっていたということですから日本人だということで御認識があったんでしょうが、この二十人くらいの日本人の中で、特に印象に残っ...全文を見る | ||
○漆原小委員 それでは、金さんと陣さんにお尋ねしたいと思うんですが、韓国にお戻りになってから、皆さんよりお先に北朝鮮から韓国に戻ってこられた方がいらっしゃると思うんですね。そういう方とお会いになった際に、拉致された日本人のことが話題になったことがありますかどうか。 | ||
○漆原小委員 日本の拉致された方も思想教育を受けさせられたと思うんですが、皆さんも拉致された当時は一年間とか数年間思想教育を受けたそうでございますけれども、その思想教育はどんな内容の教育を受けたのか、概略的に、これは金さんに教えていただきたいと思います。 | ||
○漆原小委員 以上で終わります。ありがとうございました。 | ||
03月02日 | 第159回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号 議事録を見る | ○漆原分科員 公明党の漆原でございます。 きょうは、災害救助犬についてお話をお伺いしたいと思っております。 まず初めに、日ごろから国民の安心、安全のために昼夜を分かたず御尽力をいただいております、消防庁、また内閣府の防災担当の皆さん、心から感謝を申し上げたい、こう思ってお...全文を見る |
○漆原分科員 消防庁に、災害時のボランティア団体の掌握についてお尋ねしたいんです。 阪神・淡路大震災以降、国民意識の高まりから、ボランティアの参加による救助、救援活動がふえていると聞いておりますが、災害時の救助、救援に対するボランティアについて、行政側、特に消防庁、どのような...全文を見る | ||
○漆原分科員 続いて、内閣府に災害救助犬についての基本認識をお伺いしたいんですが、先日、二月二十四日未明に起きたモロッコの震災では、我が国から、警察庁や消防庁、海上保安庁などの職員で構成された国際緊急援助隊とともに、災害救助犬二頭の派遣が報じられております。 また、国内でも、...全文を見る | ||
○漆原分科員 その有用性なんですが、災害が起きた、テレビで見ると、必ず、どこの国でも災害救助犬が活躍している映像がありますね。そういうことで、この災害救助犬、日本ではまだその有用性が十分認知されていないように思うんですが、内閣府の皆さんは、この災害救助犬が人命救助にどのくらいの有...全文を見る | ||
○漆原分科員 今まで日本の災害の中で、特に阪神・淡路大震災は大きな災害でしたけれども、ここでこの災害救助犬が活躍したという実例とか、あるいはその他の被災地で災害救助犬が活躍したという実例、内閣府、消防庁、お持ちであったら教えていただきたいと思います。 | ||
○漆原分科員 しっかりと、そういうボランティア団体あるいはその訓練団体、ハンドラーの方というんですか、その方と連携を密に保っていただいて、日本での実績を積み重ねていっていただきたいというふうに思います。 実際の災害は基本的に予測不可能であります。どの地域でいつ起こるかわからな...全文を見る | ||
○漆原分科員 内閣府にお尋ねしたいんですが、この災害救助犬の有効性については、現在、地方自治体の判断に任せておくだけじゃなくて、国としての調査研究を行って、災害の黄金の七十二時間というふうによく言われますね、ここが勝負のところですよね、災害から生存者の救出までに限られた時間の中で...全文を見る | ||
○漆原分科員 この災害救助犬については、今のところ法的な位置づけはないというふうに私は見ているんですが、その点はどうですか。 | ||
○漆原分科員 そうなんですよね。要するに、災害救助の一つのツールというか、道具としての位置づけになっているわけですよね。 それはそれで私はいいんだけれども、それが何らかの格好で法的な地位まで高まらないと、逆に言うと、災害救助犬が、法的な認知がないとなかなかこれから発展をしない...全文を見る | ||
○漆原分科員 災害救助犬の有用性と広報についてお尋ねしたいんですが、先ほど来お話に出たとおり、全国四十七都道府県、また、三千有余の自治体すべてと各救助犬団体との協定、これは、自治体ごとの防災及び災害救助に対する認識の違いもあって、実際には難しいというふうに思います。また、予測が困...全文を見る | ||
○漆原分科員 先ほど申しましたように、災害救助犬が何らかの法的な位置づけを持って、そして、国民の災害、一刻も早く現場に行って災害救助に当たるような体制をつくっていきたいと思っておりますが、この点について、消防庁それから内閣府の意見をちょうだいして、質問を終わりたいと思います。 | ||
○漆原分科員 ぜひとも、自治体それから救助犬のボランティア団体との連携を深めていただいて、有効な事例を把握していただいて、そういう災害救助犬が一刻も早く法的地位を持って災害救助に当たれるように御努力をお願いしまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。 | ||
03月03日 | 第159回国会 衆議院 予算委員会 第18号 議事録を見る | ○漆原委員 おはようございます。公明党の漆原良夫でございます。 二回目となった六カ国協議が二十八日に閉会をしたわけでございますけれども、北朝鮮という難しい国を相手にして、総理、また外務大臣、また薮中さん、本当に御苦労さまでございました。敬意を表したいと思います。 そこで、...全文を見る |
○漆原委員 一方、北朝鮮の態度は、五名の拉致被害者をまず北朝鮮に戻すことが先決である、こういう原則論から一歩も出ていないというのが現状であろうと思うんですね。 そして、その論拠は何かというと、五人の帰国は一時帰国なんだ、五人を北に戻すとの約束が日朝間でなされたという、これが論...全文を見る | ||
○漆原委員 調整をしていた経緯はある、約束はない。 そうすると、北朝鮮は調整の段階の話をとらえて言いがかりをつけているんだ、こういうふうに理解してよろしいんですか、大臣。 | ||
○漆原委員 それでは、北朝鮮の主張は、日朝の間のだれとだれとの約束なんだというふうに言っているのか。それから、その北朝鮮の主張に対して、日本政府としてはどのように反論しているのか。そこをお答えいただきたいと思います。 | ||
○漆原委員 日本政府の反証はどうなんですか。約束があったという北朝鮮の主張に対して、日本政府は約束はないというふうにおっしゃっていると思うんだけれども、どういう主張で日本政府は反論されているのか。その反論の内容をお聞きしたい。 | ||
○漆原委員 新聞報道によりますと、薮中局長は北朝鮮の金外務次官に次回の日朝会談の日程の確認を申し入れたところ、次官は、しかるべきルートで回答を伝える、こう述べて期日の特定を避けたというふうに報道されておるんですが、そのとおりでしょうか、いかがでしょう。 | ||
○漆原委員 今御説明いただいたとおり、いつもそうなんですね。ボールは常に北朝鮮が持っているんです。それで、そのボールを日本に誠実に投げ返しをしないわけですね。そのような北朝鮮のいわば人質外交、日本は断じて屈してはならぬというふうに私は思うんです。 さらに、拉致事件の被害者とい...全文を見る | ||
○漆原委員 対話と圧力と言いますけれども、私は、日本政府のこれまでの外交は、いささか対話の方に傾き過ぎているのではないかというふうに思います。 総理はよく口にされますけれども、話せばわかるという、これは幻想の場合があるんだ、話してもわからない場合があるんだというふうに総理はよ...全文を見る | ||
○漆原委員 さらに、外為法の改正、これについては、実に七八%の人が評価をしております。そして、外為法改正に続く経済制裁の第二弾として今予定されております、万景峰号を初めとする特定船舶入港禁止法案について、これについては実に八〇%の人が賛成、こう答えているわけであります。 万景...全文を見る | ||
○漆原委員 私は今、特定船舶の法案というよりも、あの万景峰号が、多分金正日あるいはその部下が、高級官僚が食べる高価な肉とか高価なメロン等をいっぱい積んでいくあの姿を見ると、我々が反対していても悠然と入ってきて悠然と出て行くあの姿を見ると、非常に無念な思いがするということを総理に申...全文を見る | ||
○漆原委員 外為法の改正は、拉致問題を断固解決すべしという国会の強い意思のあらわれとして、今国会の冒頭で議員立法として成立させたものであります。 我々は抜かずの宝刀を政府に与えた覚えはありません。拉致問題解決のために経済制裁も辞さないという政府の断固たる姿勢と決意を求めたいと...全文を見る | ||
○漆原委員 北朝鮮による拉致被害者としましては、政府認定の十五名のほかに、百名を超えると言われている特定失踪者が存在をしております。北朝鮮は平壌宣言で拉致の事実を認めたわけでありますが、もっと多くの日本人が拉致の対象となっていると考えるのが当然であります。実際に曽我ひとみさんは、...全文を見る | ||
○漆原委員 最後に、中国は、今回、六カ国協議の開催に当たって、半年間に六十回も朝鮮と米国を往来したというふうに言われております。総理にはこのような中国の努力に対して最大限の配慮を持って臨んでいただけるようにお願いを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとう...全文を見る | ||
03月12日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○漆原委員 おはようございます。公明党の漆原でございます。 まず、三月十日に神戸市の連続児童殺傷事件の加害者が関東医療少年院から仮退院になったわけでございますけれども、どういう理由で仮退院にされたのか、御説明を願いたいと思います。 |
○漆原委員 この加害者の仮退院については、法務省が初めて公表に踏み切ったということで、新聞、テレビ、大変大騒ぎをしておるわけなんですが、今回、仮退院について公表をしたという理由について御説明願いたいと思います。 | ||
○漆原委員 新聞報道によりますと、今回の公表についてこう書いてあるんですね。 インターネットでは早速、仮退院をめぐる情報が駆けめぐった。掲示板、2ちゃんねるには昼前から仮退院関連の投稿コーナーが出現し、夕方までに投稿者は数千に達した。投稿では、男性の氏名や事件発生当時の写真と...全文を見る | ||
○漆原委員 確かに削除されているんですよね。それはよかったと思いますが。 この事件は、九七年当時に、その男性は中学生だったわけですね、その中学生の顔写真を週刊誌が載せたということで、法務省としては、少年法に違反をして人権侵害行為だということで、この出版社に雑誌の回収を命じたと...全文を見る | ||
○漆原委員 問題は、どの程度のことが、先ほど申しました成人に達している男性、この人ですよ、ここにいますよ、ここに勤務していますよ、こんな生活していますよ、こういうのが報じられた場合に、それは人権侵害になるんですか、ならないんですか。 | ||
○漆原委員 問題は、法務省人権擁護局が行う勧告について、どの程度の法的拘束力があるのかないのか、その辺はどうですか。 | ||
○漆原委員 本当に任意の勧告ですね。 ただ、実際、ここにいた、ここにいるというのを、そういうメディアが報じた場合に、大きな社会的な関心事ですから、相当大きなインパクトがありますね。本当に、今、吉戒局長がおっしゃったように、メディアがそれに応じてくれるのかなという心配があります...全文を見る | ||
○漆原委員 この問題については、そういう不安があるということを、心配があるということを指摘だけしておきたいと思います。 次に、最高裁にお尋ねしたいんですが、最高裁判所に下級裁判所裁判官指名諮問委員会が設置されたわけでございますけれども、その趣旨、目的、概略を説明していただきた...全文を見る | ||
○漆原委員 時間がないのではしょりますけれども、審査の対象について、これは裁判官の独立を侵してはならぬということは当たり前でございますので、ここのところはしっかり注意をしながらやってもらいたいと思います。 最後に、最高裁が指名候補者について指名しなかった場合、この場合に指名候...全文を見る | ||
○漆原委員 以上で終わります。ありがとうございました。 | ||
03月18日 | 第159回国会 衆議院 本会議 第16号 議事録を見る | ○漆原良夫君 公明党の漆原良夫でございます。 私は、ただいま議題となりました総合法律支援法案につきまして、自由民主党、公明党を代表して質問をさせていただきます。(拍手) 六十年に一度と言われますこの司法制度改革は、橋本内閣で提案され、小渕、森両内閣の準備期間を経て、今、小...全文を見る |
03月23日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○漆原委員 公明党の漆原良夫でございます。 社会経済状況の変化とか長引く不況のために、労働者と事業者との民事に関する紛争がふえております。労働者が賃金カットやリストラの対象になった場合には、最終的には裁判という格好で救済を求めなければなりませんけれども、裁判をやれば、裁判の長...全文を見る |
○漆原委員 厚生労働省が発表した平成十四年度個別労働紛争解決制度施行状況、これを見ますと、助言指導、あっせんの申請は非常に解雇が多いんですね。助言指導の申し出で解雇は三六・四%、それから、あっせんの申請でも解雇が四六%と非常に多くなっているわけなんですが、今申されました助言指導の...全文を見る | ||
○漆原委員 そうですか。 この助言指導の中で、打ち切ったのが百二十九件とありますが、この打ち切った理由はどんな理由なんでしょうか。 | ||
○漆原委員 このあっせんの実施状況についてお尋ねしますけれども、あっせんの手続を終了した件数が二千八百八十二件、当事者の合意の成立が千八十六件、それから、打ち切りが千三百八十八件、こうなっておるわけなんですが、あっせんの打ち切りのパーセンテージは四八・二%になっているわけですね。...全文を見る | ||
○漆原委員 相談を受け付けた件数が十万三千百九十四件、こうありますね。そして、助言指導、あっせんの件数を合わせますと五千三百六十八件、こうなっておりますが、この数は、平成十四年度の全地方裁判所における労働関係民事通常訴訟事件の新受件数二千三百二十一件の倍ぐらいになっているわけです...全文を見る | ||
○漆原委員 社会の要望に応じて、この制度に対する期待はますます大きくなってくると思うんですね。そういう意味ではぜひとも頑張ってもらいたいということを申し上げて、退席していただいて結構でございます。ありがとうございました。 そこで、このような個別労働紛争を解決する制度に加えて新...全文を見る | ||
○漆原委員 厚生労働省のこの制度も、基本的には労使の合意を前提としております。したがって、一方の当事者が出てこないとか不誠実な対応だとか、あるいは利害が一致しない、この場合にも解決が不成立、こうなりますね。 しかし、この労働審判制度も、審判に対して異議の申し立てがあれば審判は...全文を見る | ||
○漆原委員 この労働審判制度の導入に当たっては、弁護士会とか労働界の方から労働参審制ということの導入が提唱されたと聞いておりますが、労働審判制度と労働参審制の違いはどこか、今回、労働審判制度を導入した理由は何か、お尋ねします。 | ||
○漆原委員 労働審判委員会、これは裁判官の中から指名される一人の労働審判官と、労働関係に関する専門的な知識経験を有する者のうちから任命される二名の労働審判員によって構成されるわけなんですが、この審判委員会というのは地方裁判所の本庁だけではなくて支部にも設けられるのかどうか、お尋ね...全文を見る | ||
○漆原委員 私の地元に佐渡島があるんだけれども、支部がありますね。佐渡でこの申し立てをしたいという場合に、佐渡に労働審判委員会が開けない、そうすると、その申立人は船に乗って新潟市の本庁まで来なきゃいけない、こうなるんでしょうか。私は、これは労働者にとってみればまことに不都合なこと...全文を見る | ||
○漆原委員 審判員の任命要件であります、労働関係に関する専門的な知識経験を有する者、どのような人を考えているのか。学者、弁護士、社会保険労務士などの活用については、いかがにお考えなんでしょうか。 | ||
○漆原委員 今、最も頭の中にある、こんなのがいいな、こんな人がいいなというふうに、労働関係はこういう人、使用者関係はこういう人、こういうのは頭の中に何かありますか。それとも真っさらで、今私が申し上げた学者とか弁護士とか社会保険労務士まで含めた真っさらな中で考えていくのか。原則こん...全文を見る | ||
○漆原委員 「労働審判委員会における労働審判員の構成について適正を確保するように配慮しなければならない。」こういうふうに条文が規定しておりますが、具体的にはどんなことを考えて、適正確保にどんな配慮をするのか、お尋ねします。 | ||
○漆原委員 労働審判員の職務権限ですけれども、条文では、「労働審判委員会が行う労働審判手続に関与し、」「労働審判事件を処理するために必要な職務を行う。」こういうふうな条文になっているんですが、審判員の職務権限は具体的にどんなことなのか。 これは、基本的には審判官と同じと考えて...全文を見る | ||
○漆原委員 私は、この労働審判制度の成否というのは、優秀な労働審判員が十分に確保できるのかどうか、これにかかっていると思うんですね。その意味では、国は、単に審判員を探し出すという観点ではなくて、優秀な労働審判員を育成していく、こういう観点がぜひとも必要だと思います。 ましてや...全文を見る | ||
○漆原委員 三回の期日で事件を終了させるというふうになっておりますが、争点整理、証拠調べの実施、調停の試み、これを含めて三回で終わらせるということは非常にハードな作業だと思います。特に、審判については主文のほかに理由を書かなきゃならない。そういう意味では、先ほど最高裁言っておられ...全文を見る | ||
○漆原委員 最後の質問でありますが、リストラをされて収入源を失った労働者にとって、弁護料を払うというのは物すごく負担になるわけですね。そういう意味では、民事法律扶助法の対象として十分な弁護をできるような体制を整えるべきだと思うんですが、法律扶助の適用になるかどうか、お尋ねします。 | ||
○漆原委員 以上で終わります。ありがとうございました。 | ||
03月30日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○漆原委員 公明党の漆原でございます。 市民感覚にマッチした人権感覚豊かな裁判官、検察官をどうやって育成するかということは、今後の司法にとって大変大きな課題であると思っております。 そんな観点から、私は、かつて、平成十一年の三月三十一日の当委員会の質問で、研修弁護士制度を...全文を見る |
○漆原委員 大変いい御答弁をいただいたと思っております。私も、まさにこれからの裁判官、検察官というのはそういうふうでなくちゃならないというふうに思っております。 そこで、現在でも判事補は民間企業や行政機関、在外公館あるいは海外留学などで人事交流しておるわけでございますけれども...全文を見る | ||
○漆原委員 最高裁にお尋ねしますが、判事補は十年間ですね。判事補の職務の内容は一体どんなことをするのか、それから今何人くらいの判事補がいらっしゃるのか、この概略を説明してください。 | ||
○漆原委員 意見書では、すべての判事補に裁判官の職務以外の経験を積ませろ、こうなっておりますが、弁護士職務を経験させる判事補はどのくらいの割合を予定しておられるのか、お尋ねします。 | ||
○漆原委員 今までの人事交流に加えて、特に弁護士職務を経験させるという今回の法律ができた趣旨から考えてみて、なるたけ多くの判事補の皆さんが弁護士職務を経験する必要があるというふうに思いますので、その辺の工夫をお願いしたいと思います。 そこで、判事補に弁護士経験をさせるといって...全文を見る | ||
○漆原委員 弁護士職務従事職員というんですね、この新しい判事補は。この職員は国から給料をもらえない。弁護士や弁護士法人に所属をして、雇用関係を結んで給料をもらうことになるわけなんですが、なかなか弁護士業も今不景気だそうで、弁護士を受け入れてくれないと、研修というか職務経験ができな...全文を見る | ||
○漆原委員 次に、四条関係についてお尋ねしたいんですが、この弁護士職務従事職員は、原則として単独で仕事をできない、弁護士法人等が承認した場合には例外的に単独で処理できる、こういう条文になっていますね。 例外的に単独でやるという場合は、万が一ミスがあった場合の法的責任、損害賠償...全文を見る | ||
○漆原委員 もう時間がなくなったので最後の質問でありますけれども、私が一番心配しているのは、弁護士職務経験をする判事補の意識の問題なんですね。民間の一流企業に行く、行政機関に行く、在外公館へ出向、海外留学、これはもう大変華やかでいかにもエリートコースという感じを受けるんですが、し...全文を見る | ||
○漆原委員 以上で終わります。ありがとうございました。 | ||
03月31日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○漆原委員長代理 続いて、永田寿康君。 |
○漆原委員長代理 ちょっととめて。ちょっとストップして。 〔速記中止〕 | ||
○漆原委員長代理 速記を起こしてください。 具体的な事件になっておりますが、全く一般論と委員もおっしゃっていたように、具体的事件に影響を及ぼさない一般論としてお聞きいただくということでお願いします。永田寿康君。 | ||
04月02日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○漆原委員 公明党の漆原でございます。 まず、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案についてお尋ねします。 裁判員制度は、国民が自律性と責任感を持って国民のための司法をみずから実現し支えるという理念に基づくものであります。極めて有意義な制度であると考えておりまして、我が党...全文を見る |
○漆原委員 裁判員が刑事裁判に参加する場合に、何人の国民が裁判員として参加するのか、また何人の裁判官と裁判体、合議体を構成するのか、非常に難しい問題があります。国民の感覚を裁判に反映させるというこの裁判員制度の趣旨から考えれば、相応の人数の裁判員の参加が必要だというふうに考えます...全文を見る | ||
○漆原委員 推進本部にお尋ねしますけれども、この裁判官三名、裁判員六名という合議体の構成につきましては、専門の裁判官、しかも熟練の裁判官が三名もでんと前に座って、全く法律に素人の一般の人が六名くらいいたとしても、一般の人は萎縮をして、生まれて初めて裁判所に行くという人も多いと思い...全文を見る | ||
○漆原委員 大臣にもう一点お尋ねします。 この合議体の構成については、裁判員制度というのは国民が中心となって裁判を行う新たな制度と位置づけるべきであって、裁判官は法律専門家として裁判員を補助する立場にあるべきだというふうな考え方から、裁判官は一人でいいのではないか、裁判員が十...全文を見る | ||
○漆原委員 今度は実務の観点から推進本部にお尋ねしたいんですが、裁判員制度は、先ほど申されたとおり、陪審制とは違って判決の中で事実認定はきちっとしなくてはならぬわけですね。その事実認定も、日本の場合は、証拠の採用、不採用、それに対する心証形成、相当論理的に詳しく事実認定をしていく...全文を見る | ||
○漆原委員 この法案では、裁判員が参加する場合の合議体の構成を原則として裁判官三人、裁判員六名としながらも、一定の場合には裁判官一人、裁判員四人の合議体で審理、判決できる、裁判ができるとされております。 一定の場合に裁判官一人、裁判員四人の合議体で審理、裁判ができるとすること...全文を見る | ||
○漆原委員 次に、裁判員の選任についてお尋ねしたいと思います。 裁判員制度は、広く国民に参加をお願いする制度でありまして、裁判員の選任の手続は多くの国民がかかわることになりますから、この手続に関する国民の関心は大変強いというふうに認識しております。 この法案を見ますと、裁...全文を見る | ||
○漆原委員 それでは次に、具体的な事件ごとの裁判員の選任の手続は具体的にはどのような流れでいくのか、概要を説明してもらいたいと思います。 | ||
○漆原委員 この法案は、裁判員の選任方法については、選挙人名簿から無作為に抽出するというふうになっておるわけでございますけれども、ドイツの場合には、何らかの方法で裁判員としてふさわしい有識者を選考すべきだというふうな、ドイツのように、そういうふうに有識者を選考すべきだというふうな...全文を見る | ||
○漆原委員 裁判員制度の趣旨からすると、なるべく多くの国民が主体的に刑事裁判に参加していただくことが望ましいというふうに考えております。 裁判員になることは、本人の意向にかかわらず、法律上の義務となっているのかどうか。もし法律上の義務となっていたならば、義務違反に対してはどの...全文を見る | ||
○漆原委員 今お答えのあったような趣旨から裁判員となることを法律上の義務とするとしても、裁判員には絶対になりたくないという、頑強に拒んでいる人にまで義務づけすることになりますと、無理を強いることにならないか。そういうふうな無理をして引っ張ってきて、果たして公正な、適正な判断が期待...全文を見る | ||
○漆原委員 裁判員、いろいろな人と話をしますと、協力して裁判所に行ってもいいけれどもという次に出てくる言葉は、一体何日くらい裁判に時間がかかるんですかということが出てくるわけですね。何日くらい仕事を休まなければならないのか、何日くらい身柄を裁判所に持っていかれるのか、こういう素朴...全文を見る | ||
○漆原委員 国民の負担を軽くするという意味では、辞退事由、国民にとって非常に重要なことだと思います。また、裁判員になる可能性のある国民の皆さんも、どんな場合に辞退できるのかなということを非常に重要に考えておられますので、十六条にいろいろな事由を辞退事由として挙げておられますが、こ...全文を見る | ||
○漆原委員 そうすると、「その他政令で定めるやむを得ない事由」というのは、本来は法律で全部、この七号でばあっと羅列しちゃえばいいんだけれども、しかし、今後どんな事由が起こってくるか、国民の皆さんから聞かなきゃだめだ、そのときのために政令として定める余地を残したんだ、こういう理解で...全文を見る | ||
○漆原委員 具体的な例を出しますけれども、個人商店を経営している人、中小零細企業の経営者、自分が休んだら仕事をやっていけない、あるいは、たまたま裁判員として予定された時期に仕事が集中している、この仕事を逃したくない、こういうふうな事情はたくさんあると思うんですよね。こういう場合は...全文を見る | ||
○漆原委員 およそ私は裁判所になんか行ったことがない、裁判所へ行って人を裁くなんという大それたことはしたくない、自信がないというふうに言われる方も無作為抽出の中には多いと思うんですね。そういう、およそ人を裁くなんということは、私、自信がないんだという素朴な感情の方は辞退できるんで...全文を見る | ||
○漆原委員 先ほど局長は、思想、良心の自由を理由とした辞退は認められる可能性があるというふうな答弁をされましたですね。そうなると、何でもかんでも、思想、良心の自由に反して裁判員になりたくないというようなことで、むしろ濫用的な申し立てがふえて、裁判員の選任に支障を来すのではないか、...全文を見る | ||
○漆原委員 辞退の申し立ての時期についてお伺いしたいと思います。 辞退事由に当たり、かつ、辞退したいと考えている裁判員の候補者についても、選任手続のために裁判所に赴かなければならない義務を負わせることは、無用の負担になると思われます。裁判員となることを辞退したいという人も一度...全文を見る | ||
○漆原委員 続いて、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案についてお尋ねさせてもらいます。 証拠開示の拡充ということを今回大きく広げているわけなんですが、まず、現行制度のもとでの検察官による証拠開示、これはどのようになっているのか、ここを御説明いただきたいと思います。 | ||
○漆原委員 それでは、今回の刑訴法の改正によって検察官の証拠開示はどのように変わるのか、少し詳しく御説明をいただきたいと思います。 | ||
○漆原委員 公的弁護制度について質問します。 弁護士を依頼するのに資力が十分でない、この国民を援助する制度としては、民事の分野では民事法律扶助法が制定され施行されております。ところが、刑事の分野では、公判段階でこそ国選弁護人制度があるものの、被疑者の段階では、資力が十分でない...全文を見る | ||
○漆原委員 被疑者に対する国選弁護人の選任時期ですけれども、法案では勾留段階というふうになっていますね。 今、弁護士会では、当番弁護士制度ということで、逮捕された即日に弁護士が接見する、こういう制度にしているわけなんですけれども、被疑者にとって逮捕された時期というのは一番不安...全文を見る | ||
○漆原委員 以上で終わります。ありがとうございました。 | ||
04月06日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○漆原委員 公明党の漆原でございます。よろしくお願いします。 きょうは、三人の参考人の先生方、本当にきょうは貴重な御意見をちょうだいしまして、ありがとうございました。 清原参考人にお尋ね申し上げます。 裁判体の人数のことでございますけれども、裁判官三人、裁判員六人、自...全文を見る |
○漆原委員 ありがとうございました。 本林参考人にお尋ねします。 先ほど取り調べの可視化という大変貴重な意見を述べていただきました。審理の迅速化の要請もあります。そしてまた、冤罪の防止という点も大きな、そういう意味から見ても大変大きな課題であって、有意義な課題であろうとい...全文を見る | ||
○漆原委員 ここは佐藤参考人にお尋ねしたいところなんですが、審議会の中でこういう議論がなされたのかどうか、検討会ではどうだったのか、その辺をお聞かせいただくとともに、今回の法案の中には取り調べの可視化というのは入っておらないわけでございまして、参考人御自身の意見も踏まえてお聞かせ...全文を見る | ||
○漆原委員 清原参考人にお尋ねします。 この制度、参加する国民の自覚とこれに基づく協力が得られるかどうかがかぎだ、本当に私もそう思うんです。いい制度をつくりました、だけれども、結局のところ、幾ら法律で義務化しても、国民の皆様が、喜んでというわけにはいかないだろうけれども、少し...全文を見る | ||
○漆原委員 全く同感でございます。 最後の質問になると思いますが、本林参考人にお伺いします。 日弁連がつくられた「裁判員」という映画を見せてもらいました。大変感動しました。石坂浩二裁判長の名さばきで、非常に合議がうまく形成されていく過程がよく出ておりました。本当に生まれて...全文を見る | ||
○漆原委員 以上で終わります。どうもありがとうございました。 | ||
04月07日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○漆原委員 公明党の漆原良夫でございます。 本日は、刑訴法等の一部を改正する法律案について質問をさせてもらいます。 御存じのとおり、現行の刑訴法二百九十九条の第一項では、検察官が証人の尋問を請求する場合に、氏名と住所を被告人側に明らかにすればいい、その証人の供述調書等を開...全文を見る |
○漆原委員 現行の刑訴法二百九十九条一項では、検察官が取り調べを請求した証拠書類及び証拠物について被告人側に開示しなければならないとされておりますが、取り調べを請求していないものについては開示する必要はない、こうなっております。これに対して、今回の改正で新設される刑訴法の三百十六...全文を見る | ||
○漆原委員 今回の証拠開示は被告人側からの開示請求があってから開示されるというふうな制度になっております。被告人・弁護人は、検察官が取り調べを請求した証拠以外の証拠については検察官がどのような証拠を持っているか具体的にはわからない。にもかかわらず、適切な証拠開示の請求をすることが...全文を見る | ||
○漆原委員 その点はよくわかりました。 今回の改正によって導入される証拠開示のルールは、開示の必要性と弊害を勘案して開示するか否かを決めるということになっておりますが、開示による弊害というのは具体的にどのようなことを考えておられるのか、お聞きしたいと思います。 | ||
○漆原委員 確かに、その点はよくわかります。だけれども、検察官が開示の必要性と弊害を勘案して相当と認めるときは証拠を開示する、こういうシステムになっているわけですから、ある意味では、開示するかどうかというのは検察官の胸三寸にかかっているのではないかというふうな指摘もされております...全文を見る | ||
○漆原委員 検察官による証拠開示については、従来から、いわゆる全面開示すべきだ、手持ち証拠の全面開示ということも主張されてきましたが、今回の改正案はそういう全面開示論をとっていない。手持ち証拠全面開示ということについては、どのようなお考えをお持ちでしょうか。 | ||
○漆原委員 被告人・弁護人の方からすると、検察官が何か持っているのではないか、何か持っていて隠しているのじゃないか、こういう不信感が今まであるわけですね。したがって、今度の開示は非常にいいと思うんですが、弁護人・被告人が検察官の持っているもの、裁判所に開示請求する場合の資料にもな...全文を見る | ||
○漆原委員 時間になりましたのでこれで終わらせてもらいますが、若干残っておりますので、また機会を見て質問をさせてもらいます。 ありがとうございました。 | ||
04月09日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第12号 議事録を見る | ○漆原委員 公明党の漆原でございます。 一昨日に続きまして、本日も、刑訴法等の一部を改正する法律案のうち、証拠開示に関する質問をきょうは主に法務大臣にお伺いしたい、こう思っております。 今回の法案では、検察官による証拠開示を拡充するほか、裁判所が証拠開示に関する裁定をする...全文を見る |
○漆原委員 事務局にお伺いしますが、証拠開示に関する裁定の手続の流れ、これを概略的に説明をしてもらいたいと思います。 〔委員長退席、塩崎委員長代理着席〕 | ||
○漆原委員 そこで、法務大臣にお尋ねしたいんですが、裁判所の判断の方法、枠組みについてでございますけれども、被告人・弁護人から証拠開示命令の請求を受けた裁判所が、検察官の不開示の判断が合理的であったかどうかを審査することになるのか、それとも、請求に係る証拠について、証拠開示を認め...全文を見る | ||
○漆原委員 先回も御質問いたしましたが、裁判所の裁定の制度があるとはいえ、第一義的には開示請求を受けた検察官が開示の必要性と弊害を勘案して開示するかどうかを判断する、こういう枠組みになっているわけですね。 第一義的に開示するかどうかを判断する検察官の判断が法律に従って適正に行...全文を見る | ||
○漆原委員 証拠開示に関連しまして、今回の法案では開示証拠の目的外使用の禁止ということが盛り込まれております。 検察官による証拠開示は、あくまでも争点の整理、被告人の防御の準備のために行われるわけでありますから、被告人側が開示してもらった証拠を、例えば、関係者の供述調書のコピ...全文を見る | ||
○漆原委員 それでは、目的外使用の規定について具体的に質問をします。 二つ一遍に聞きますが、具体的には、開示証拠のコピー等をどのような目的で使用することが許されるのか、同じくどのような使用行為をすることが禁止されるのか、二つを聞きたいと思います。 〔塩崎委員長代理退...全文を見る | ||
○漆原委員 この目的外使用の禁止については、弁護活動を制約するとして日弁連なんかが大分批判をしております。先回も参考人の本林前日弁連会長が、弁護活動を不当に制限することになるのではないかという問題点を指摘されておりました。 具体的に聞きますが、まず、開示証拠の目的外使用を禁止...全文を見る | ||
○漆原委員 次に、もし開示証拠の目的外使用が禁止されますと、弁護士が例えば無罪事例集のようなものを資料としてつくって出版したり、あるいは執務の参考にするということができなくなって不当だ、不適当だという声がありますが、これについてはいかがでしょうか。 | ||
○漆原委員 続いて、開示証拠のコピーを民事訴訟で証拠として用いられなくなるのではないかという指摘がありますが、いかがでしょうか。 | ||
○漆原委員 検察官が開示する証拠の中には、公判廷で取り調べられるものもあります。そうすると、公判廷は公開の法廷で行われるわけでありますから、公判廷で取り調べられた証拠の内容は一たん公になったものと言うことができます。 それで、公判廷で取り調べられた証拠も含めて開示証拠の目的外...全文を見る | ||
○漆原委員 この点は、先回、本林前日弁連会長の参考人意見の中でこういうふうになっているんですね。 改正法案は、検察官が開示した証拠について、被告人及び弁護人に、審理の準備以外の目的で使用してはならないとし、違反した一定の場合に懲役刑を含む刑罰を用意しています。しかし、現行法の...全文を見る | ||
○漆原委員 以上で終わります。どうもありがとうございました。 | ||
04月21日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第17号 議事録を見る | ○漆原委員長代理 左藤章君。 |
○漆原委員長代理 桜井郁三君。 | ||
○漆原委員 公明党の漆原良夫でございます。 総合法律支援法は、全国どこでもだれでも利用できる身近で頼りになる司法の実現を目指すということで、私は、この司法制度改革の根幹をなす大事な法案だと思っております。 きょうは、実川法務副大臣を中心に御質問をさせていただきます。 ...全文を見る | ||
○漆原委員 この総合法律支援の実施と体制整備を行うことについては、弁護士とか、あるいは日弁連や弁護士会の協力が絶対に必要不可欠だというふうに考えております。 この法案では、国や地方公共団体に責務を課することだけではなくて、日本弁護士連合会や弁護士会あるいは弁護士や弁護士法人に...全文を見る | ||
○漆原委員 この総合法律支援は、窓口相談業務やあるいは司法過疎対策など、地域に密着して、紛争に巻き込まれた住民がその解決のために必要とする情報あるいは法的サービスの提供を行うものでありますが、住民の福祉の向上を旨とする地方公共団体の果たすべき役割も大変大きいものがあるというふうに...全文を見る | ||
○漆原委員 続いて、支援センターの業務運営のあり方についてお尋ねします。 支援センターは、地域のニーズや実情に合わせて、適切かつ柔軟な業務運営を行うことが肝要であろうと思っております。そのためには、画一的、硬直的な運営に陥らないように、民意を十分に反映して業務運営を行うことが...全文を見る | ||
○漆原委員 事務局にお尋ねしたいと思うんですが、三十二条の第三項に、支援センターは、地域における業務の運営に当たっては広く利用者その他の関係者の意見を聞いて参考とし、当該地域の実情に応じた運営に努めなければならない、こうなっていますね。この当該地域の実情に応じた運営というのは、具...全文を見る | ||
○漆原委員 次に、センターは契約によって弁護士を確保して、その弁護士が法律サービスの提供を行う、こういうふうになっております。 他方で、この支援センターは法務大臣が所管する法人でありまして、センターが確保した弁護士に対する監督権限が、例えば担当する事件の処分方針の決定であると...全文を見る | ||
○漆原委員 ここはちょっと事務局にお尋ねしたいんですが、この懲戒というのは、どんな内容を考えているんですか。 | ||
○漆原委員 弁護士の業務は独立してやるということでありまして、官の監督を受けないというのがこれはもう弁護士法の精神でありますから、そこに懲戒という言葉が出てくるとぎょっとするわけでありまして、何でこんな、わざわざ懲戒なんか書く必要があるのかな。今おっしゃったような内容であれば、こ...全文を見る | ||
○漆原委員 次に、支援センターの業務となる民事法律扶助事業についてお尋ねしたいと思います。 我が党は、冒頭にも申しましたように、民事法律扶助事業の拡充に力を注いできたところでありますが、しかし、それでもなお、この民事法律扶助事業がそのニーズに十分に対応できていないというのが現...全文を見る | ||
○漆原委員 このいわゆるネット法ができることによって、今の民事法律扶助法というのが効力がなくなるわけですよね。大変僕らは心配をしている、扶助事業を一生懸命やってきたその法案がなくなってしまうんですから。このネット法に引き継がれるということになるわけなんだけれども、本当に今のレベル...全文を見る | ||
○漆原委員 ぜひとも、今行われているような自主事業については引き続いて行われるような、積極的な取り組みをお願いしたいと思っております。 次に、あまねく全国において身近な司法を実現するためにはどうしてもやらなければならないことは、いわゆる弁護士ゼロワン地域の解消ということでござ...全文を見る | ||
○漆原委員 この前、佐渡へ行きまして、ゼロワンに近いんですよ、あそこ。佐渡へ行きまして、今こんなことを法務委員会でやっているんですよ、ゼロワン地域の解消で公設事務所ができますよ、もしも佐渡みたいなところを、新潟市に事務所ができて、相談に行けない場合は、法務大臣は、巡回という方法で...全文を見る | ||
○漆原委員 最後になりますが、心配な点が二つあるんです。一つは、司法ネットについては本当に予算が確保できるのかな。小さな政府を目指す中で大きな司法を目指そうということで我々もやっているわけですね。そういう意味では、この司法ネット構想が我々の目的を達成するためには、相当大きな予算を...全文を見る | ||
○漆原委員 私も今いろいろなところで国政報告とか時局講演会に参加しますが、必ず時間をもらって裁判員制度を御説明申し上げて、御理解をいただくようにお訴えをさせていただいています。本当に所期の目的を達成できたら、すばらしい法案だと私は思っておりますので、政府、我々も一体になって、国会...全文を見る | ||
04月23日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第19号 議事録を見る | ○漆原委員 ただいま議題となりました修正案について、提出者を代表して、その主な趣旨及び概要を御説明いたします。 第一は、被告人または弁護人が、開示された証拠の目的外使用の禁止規定に違反した場合の措置について、本修正案は、被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的及び態様...全文を見る |
○漆原委員 おはようございます。公明党の漆原でございます。 総合法律支援法案、きょうは、私のこの法案に対する最後の質問になります。そこで、この法案に対する私の思いを少しお話しさせていただいて、さらに、きょうは実川副大臣を中心に議論をさせていただきたい、こう思っておりますので、...全文を見る | ||
○漆原委員 実際、この法律相談を担当してみますと、簡単なことを知らないために、本当に簡単なことを知らないために、何日も何日も悩んでいらっしゃる方がいっぱいいるわけですね。ですから、そういう意味では、ぜひとも幅広く法律相談が受けられるような体制が整ってもらいたいと思うし、また、今よ...全文を見る | ||
○漆原委員 今副大臣から巡回という言葉が出ました。事務局長もそうお答えされております。 私は大変重要なことだと思う。県の県庁所在地にしか事務所はできないと思うんですよね。離島だとか遠いところから法律相談に来るわけになかなかいかない。そこで、巡回をしていくというのは大変重要な役...全文を見る | ||
○漆原委員 大臣、どうもありがとうございました。 総合法律支援法案では、支援センターは契約により弁護士を確保して、その弁護士が法律サービスの提供を行うこととされております。そして、弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現するということを使命として、場合によっては、国や政府...全文を見る | ||
○漆原委員 この点は先回事務局の方にも私は申しました。二十九条の第八項、そして三十五条の第二項。これは、センターが弁護士に対して、「懲戒」という言葉を使っている、「(懲戒を含む。)」という括弧書きになっているわけですね。これは紛らわしいし、削除すべきだということを申し上げたんです...全文を見る | ||
○漆原委員 その点、しっかりしていただかないと、この事業はうまくいっていかないので、そこのところはしっかりやっていただきたいと思います。 この支援センターの業務内容にかんがみますと、やはり担い手の中心となるのは弁護士だろうというふうに思います。そうすると、支援センターの業務運...全文を見る | ||
○漆原委員 次に、法律扶助についてお尋ねしたいんですが、権利関係が複雑化している現代社会においては、権利を有する者が裁判でその権利を実現するためには、高度な法律知識や訴訟技術を必要とする場合が多くて、その代理人に要する費用、すなわち弁護士費用等をみずから負担しなければなりません。...全文を見る | ||
○漆原委員 事務局にお尋ねしたいんですが、藤井参考人はこう言っていました。この法律扶助事業については、積み残しになった部分があるんだと。 どんなことかというと、一つは、民事法律扶助の拡充という観点から、対象事件、対象者の範囲、利用者負担のあり方等が先送りになった。 それか...全文を見る | ||
○漆原委員 初めから全部の要望を備えたものをつくり上げろといっても難しいと思うんだけれども、まず必要最低限のものから立ち上げて、検討を加えてさらに拡充していくというやり方、これはもうやむを得ないと思うけれども、ぜひともそういう方向で進んでもらいたいというふうに思います。 最後...全文を見る | ||
○漆原委員 ぜひ頑張ってもらいたいということを申し上げて、質問を終わります。大変ありがとうございました。 | ||
04月27日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第20号 議事録を見る | ○漆原委員長代理 塩崎恭久君。 |
04月28日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第21号 議事録を見る | ○漆原委員 公明党の漆原でございます。 我が党は、早くから行政訴訟制度の改革について積極的な取り組みをしてまいりました。二〇〇〇年の十一月の「司法制度改革に向けての提言」、この中では、行政訴訟制度の改革については、訴訟要件の緩和など、国民が利用しやすい行政事件訴訟法に改正すべ...全文を見る |
○漆原委員 私も、司法の行政に対するチェック機能の強化という点では、これは行政によって侵害された国民の権利を回復する、こういう観点と、もう一つは、このチェック機能の強化によって行政そのものが透明化する、この二つの大きな効果があると思っているんですね。そういう意味では、ぜひともやり...全文を見る | ||
○漆原委員 大臣、ありがとうございました。 次に、推進本部にお尋ねしたいと思うんですが、今回の法案の改正の一つの大きなところは、原告適格の拡大ということでございます。現行法では原告適格は「法律上の利益を有する者」というふうになっておりまして、これが硬直化して、原告は門前払いに...全文を見る | ||
○漆原委員 法文では、「当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。」というふうになっているんですが、これでもよくわからないなという感じがしますね。 今局長がおっしゃった検討会の中でも、むしろ法律上の利益というものを文言を...全文を見る | ||
○漆原委員 ここは結局、裁判所がこの条文を、九条の二項の趣旨をしっかり把握していただいて、適切に条文を解釈していただく以外にないということになるのであって、検討会における議論、法文をつくる際にも最高裁と十分な打ち合わせをされて、法律上きちっと解釈できるという大前提でこの法文をお出...全文を見る | ||
○漆原委員 この法文の文言もなかなかわかりにくい文言ですので、ここのところは最高裁にしっかりと頑張ってもらうしかないなというふうにお願いをしておきたいと思います。 具体的に、今まで、従来は原告適格を認められなかったんだけれども、こういうふうな文言を、九条二項をつけ加えることに...全文を見る | ||
○漆原委員 時間の関係上、四条についてお尋ねしますが、我が党の「行政に対する司法によるチェック機能強化への提言」の中には、訴訟の対象について、多様な行政活動に対する関係において、国民の権利救済の機会を広く確保する観点から、紛争の成熟性がある場合には、行政立法、行政計画、通達、行政...全文を見る | ||
○漆原委員 時間がなくなってまいりました。最高裁にお尋ね申し上げます。 今回の改正案は国民の側に立った数々の制度が盛り込まれておりますが、この改正を成功させるかどうかというのは、ひとえに私は裁判官の判断にかかっていると思っております。今申し上げました原告適格の判断にしても、あ...全文を見る | ||
○漆原委員 最後に、大臣にお尋ねしたいと思うのですが、私は、今回の改正案は、これまで多くの法律専門家から指摘されてきた論点の多くに答えている、一歩、二歩踏み込んだ内容になっている法案であって、国民の側に立った数々の制度が盛り込まれている、大変に意義のあるものだと思っています。しか...全文を見る | ||
○漆原委員 今大臣がおっしゃったとおり、十一月の末には推進本部もなくなってしまいますし、検討会も任期を迎えるわけでありますけれども、ただ、この残された問題は大変大きな問題、これはほかの省庁にもかかわる問題でありまして、まず三権分立の大きな問題もありますし、場合によっては、法務省単...全文を見る | ||
○漆原委員 どうもありがとうございました。 | ||
05月07日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第22号 議事録を見る | ○漆原委員 公明党の漆原でございます。 先回に引き続きまして、行政事件訴訟法の改正について質問させていただきたいと思います。 時間の関係上、質問通告の順序をちょっと変えさせていただきまして、少し細かいことをお尋ねします。 まず、今、早川委員からの質問もありましたけれど...全文を見る |
○漆原委員 提出を求める対象としては、処分または裁決の内容、処分または裁決の根拠となる法令、処分または裁決の原因となる事実、処分または裁決の理由を明らかにする資料、こういう四つになっておるわけなんですが、資料はこれはどんなものを想定されているんでしょうか。 | ||
○漆原委員 相当進んだ内容になっているということは私も認めます。 ただ、この釈明処分は、あくまでも裁判所が職権で行うというふうになっておりますし、弁護士の方からも、裁判所に対する、職権の発動を促す申し立てなんかも積極的にやっていくことになると思うんですね。その場合に、裁判官の...全文を見る | ||
○漆原委員 先ほど早川委員の質問に対して、この釈明処分の実効性という点についてお答えがあったんですが、資料をなかなか出さない、あっても、場合によっては、不利になると思われる資料は隠すかもしれない、こうなると、せっかくこういう趣旨で設けられたこの釈明処分というのが生かされなくなるわ...全文を見る | ||
○漆原委員 立証責任の問題は実体法上から決まるんだという点はよく理解できます。 ただ、出発段階から、証拠という観点からは非常に国民は不利な立場に置かれているということは事実でございますから、一遍に立証責任の転換というわけにいかぬという理由もよくわかりますので、ぜひともこの釈明...全文を見る | ||
○漆原委員 もう一つ、本案前における仮の救済の中で執行停止の緩和というのもありますが、二十五条、執行停止の緩和について、従来は「回復の困難な損害」というような条文になっておりました。今回は「重大な損害」ということに法文を改正しまして、さらに二十五条三項で、この「重大な損害」の判断...全文を見る | ||
○漆原委員 この二十五条の関連で、執行停止に関する内閣総理大臣の異議の制度は廃止すべきではないのかというふうな指摘もなされております。実際、これは仮に内閣総理大臣の異議を廃止しても、即時抗告という制度が今あるわけですから、そういう意味では、不服申し立ての制度はそろっているのではな...全文を見る | ||
○漆原委員 続いて、仮の義務づけ、仮の差しとめについてお尋ねしたいと思います。 この要件なんですが、義務づけの訴え、差しとめの訴え、これは「重大な損害を生ずるおそれ」という要件になっておりますが、今度は、仮の義務づけ、仮の差しとめは「償うことのできない損害」というふうな内容に...全文を見る | ||
○漆原委員 この仮の義務づけ、仮の差しとめの手続は、どのような手続で行われるのか。 今、民事では、仮の地位を定める仮処分というのがありますね。これは、仮の裁判だけれども実際の本案判決に勝ったのと同じような地位を仮に認める、こういう制度がありますけれども、この仮の義務づけ、仮の...全文を見る | ||
○漆原委員 この仮の義務づけ、仮の差しとめの性質からいって、早期に、早く結論を出さなきゃならない事案が予想されていると思うんですね。個別事案にもよるのかと思いますけれども、大体どのくらいの期間で結論を出すべきだということをお考えになっておられるのか。およそで構いませんが、お願いし...全文を見る | ||
○漆原委員 三十七条の五、第三項でこういう条文があるんですね。公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、仮の義務づけ、仮の差しとめはできない、こういうふうな条文があるんですが、これはどんなことを予想してこの条文が置かれたのか、御説明をいただきたいと思います。 | ||
○漆原委員 次に、義務づけの訴え、差しとめの訴え、これは現行法上においても解釈上可能と考えられていたものでありますけれども、実際にはほとんど使われていなかった。なぜ今まで使われていなかったのか、それから、今回どんな経緯からこの条文が入るようになったのか、二つ説明をいただきたいと思...全文を見る | ||
○漆原委員 私も、この義務づけ、差しとめの訴えが明確にされたということは非常に使い勝手がよくなったんじゃないのかなというふうに考えております。 そこで、最後の質問になると思いますけれども、この義務づけ、差しとめの訴えによって、実効的な権利利益の救済のためにこの二つの義務づけ、...全文を見る | ||
○漆原委員 以上で終わります。ありがとうございました。 | ||
05月11日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第23号 議事録を見る | ○漆原委員 公明党の漆原でございます。最後のバッターになります。 不動産登記法は、国民生活や経済活動の基盤である不動産について、その権利関係などを公示することによりまして、国民の権利の保全または取引の安全、これを円滑に行うことを図るための制度でありまして、国民にとっては大変重...全文を見る |
○漆原委員 現在の登記申請は本人でもできるということになっているわけですね。ただ、実際には、専門家である司法書士さんとかあるいは土地家屋調査士さんの皆さんが代理申請をしている場合が多いと思います。 そこで政務官にお尋ねしたいんですが、司法書士さんや土地家屋調査士等が代理申請し...全文を見る | ||
○漆原委員 大変大きな実績だと私は思っております。したがって、登記申請における本人確認の場面では、実際は司法書士さんや土地家屋調査士等の資格者代理人が重要な役割を今日まで果たしてこられたというふうに私は考えております。 そこで、これらの資格者代理人の皆さんを今後制度上もきちっ...全文を見る | ||
○漆原委員 今局長がおっしゃった改正法案の二十三条四項、これは資格者代理人の本人確認情報の提供に特別な効果を認めている条文でございますけれども、その根拠としては、やはり今までのこの皆さんの実績というふうに考えていいんでしょうか。 | ||
○漆原委員 不動産登記の信頼性を確保するという観点から、資格者でない者が登記申請を業として行うことは現在禁止されているわけですね。それで、この資格者代理人であるかどうかの確認はどのような手段で、あるいはどのような形態で行うのか。ここはやはりしっかり押さえておかないと、今おっしゃっ...全文を見る | ||
○漆原委員 資格者代理人の本人確認情報、これは今後法務省令で定めるというふうになっているわけですね。この省令の内容は、私は非常に大きなポイントだろうというふうに思っているんですね。したがって、ここのところを、法務省がどんなふうな省令を定めるかどうかによって、この制度の大きなかけに...全文を見る | ||
○漆原委員 今までは、どちらかというと、登記官は形式的審査主義ですから、来たものを受け取っているという感じだったんでしょうけれども、今度は、その前に、資格者代理人にある意味では大きな権限が与えられたと思うわけですね。 そういう意味では、ここがきっちり、逆に、不正が行われると、...全文を見る | ||
○漆原委員 次に、本人確認情報だけではなくて、土地家屋調査士がつくる現地調査報告書、これについても制度上の位置づけをすべきではないのかというふうに思うのですが、この点はいかがになっておるでしょうか。 | ||
○漆原委員 登記官による本人確認制度、明確にされておるんですが、これは現在の形式的審査主義とどう違うのか、同じなのか。また、この制度が明確にされた趣旨をお尋ねしたいと思います。 | ||
○漆原委員 登記官がこの権限を行使することによって登記の実行がおくれるということが考えられますね。そうなると、不動産取引の迅速を害することになるのではないかという指摘がなされておりますが、登記の実行を留保することができる期間やその要件を限定すべきではないかというふうに考えますが、...全文を見る | ||
○漆原委員 先ほど局長がおっしゃったように、資格者代理人は、それぞれ、各業法による法的義務を負って登記の申請業務をしているわけですね。したがって、そのような業務に基づいて登記申請を行っている資格者代理人による申請とそれ以外の申請とは、場合によっては区別して取り扱ってもいいのではな...全文を見る | ||
○漆原委員 最後の質問になろうかと思いますが、オンライン登記申請制度研究会の最終答申には、実務配慮の観点が必要であるというふうにされております。不動産登記制度は、売買、融資など国民生活に密接にかかわり合いを持つ極めて重要な制度であります。登記識別情報や電子認証の有効性確認、本人確...全文を見る | ||
○漆原委員 以上で質問を終わります。どうもありがとうございました。 | ||
05月11日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第15号 議事録を見る | ○衆議院議員(漆原良夫君) ただいま議題となりました刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分について、提出者を代表して、その趣旨及び概要を御説明いたします。 第一は、被告人又は弁護人が、開示された証拠の目的外使用の禁止規定に違反した場合の措置について、...全文を見る |
05月18日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第26号 議事録を見る | ○漆原委員 公明党の漆原でございます。きょうはどうもありがとうございました。 早速質問に入りますが、まず青山先生に、冒頭のお話の中で今回のこの法案の意義について、債務者に対する再チャレンジ、セーフティーネットというような話がございました。破産といえばもうとにかくすっからかんに...全文を見る |
○漆原委員 綿引参考人にお尋ねしたいと思います。 破産手続の迅速化という点については大変すばらしいと思うんですが、異議が述べられた場合に、従来であれば訴訟手続で厳格な裁判をやってきたわけですね。ところが、今度は決定手続でいいというふうな話になりまして、非常に迅速化には役立つん...全文を見る | ||
○漆原委員 青山参考人にお尋ねしたいんですが、今回は、財団債権の範囲について、租税債権と労働債権の位置づけが大きく変わった、逆転するぐらいの変わり方をしましたね。一生懸命管財人がお金を集めても、今までは全部税金で持っていかれちゃって何も残らないというケースが結構ありまして、この辺...全文を見る | ||
○漆原委員 須藤参考人にお尋ねします。 先ほども多重債務者という話が出ましたね。債務者の中には、本当に借金を返すために、後半になりますと借金返しのために借金をしていく、こういうケースが多いですね。それからまた、これは特に女性なんかに多いんだろうけれども、クレジット会社から、ど...全文を見る | ||
○漆原委員 今の若い人は本当に気軽に借りて気軽に破産をして罪悪感がないという、大変これは問題があると僕は思っているんです。 今回の手続の中でも、免責手続と破産手続を一体化する、あるいは免責手続中の個別執行禁止効を持たせるとか、さらには審尋を不要にするとか、これは迅速という観点...全文を見る | ||
○漆原委員 時間になりました。ありがとうございました。 | ||
05月18日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第17号 議事録を見る | ○衆議院議員(漆原良夫君) この「措置」というのは、刑事訴訟法第二百八十一条の四第一項の規定に違反する違反行為に対して取られる法的措置のことでありまして、例えば具体的には、弁護士が同項の規定に違反する行為に及んだことを理由に弁護士の品位を失うべき非行があったものとしてなされる弁護...全文を見る |
○衆議院議員(漆原良夫君) 正に衆議院においてもそういう議論がなされてこの修正に及んだわけでありますが、新設の刑訴法の二百八十一条の四第一項は、被告人、弁護人又はこれらであった者による開示目的の目的外使用を一般的に禁止するものであります。ただし、当然のことながら、同じく同項に違反...全文を見る | ||
05月20日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第18号 議事録を見る | ○衆議院議員(漆原良夫君) 新設の刑訴法の二百八十一条の四第一項は、被告人、弁護人又はこれらであった者による開示証拠の目的外使用を一般的に禁止したものであります。 ただし、当然のことでございますけれども、同じくこの規定に違反した行為であっても、違反に係る複製等の内容、違反行為...全文を見る |
○衆議院議員(漆原良夫君) おっしゃるとおり、同条第二項の措置というのは同条第一項の規定に違反する違反行為に対して取られた法的措置でありまして、弁護士会の懲戒あるいは損害賠償、こういうものを直接的には措置というふうに我々は解釈しております。 これに対して、目的外使用行為に対す...全文を見る | ||
05月25日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第29号 議事録を見る | ○漆原委員 公明党の漆原でございます。 きょうは、本当に三人の参考人の皆様、ありがとうございました。 竹花参考人からお話をまずお伺いしますが、私も東京都の住民で、杉並に住んでいるんですが、入管法とは直接関係ないんですけれども、私の近くに交番がありまして、この交番、いつもだ...全文を見る |
○漆原委員 同じく竹花参考人ですが、先ほどいろいろな問題点を指摘され、現状を指摘されて、本当に入管法の改正は必要だというふうに私も思っております。参考人も、評価できるというふうにおっしゃっておりましたが、いろいろ指摘されたその問題点に対して、具体的にどんなところが評価できるのか、...全文を見る | ||
○漆原委員 先ほども同僚委員から話がありましたが、確かに、悪いものは厳しくする、軽いものは軽くする、こういう制度にしたわけですね。 ただ、それが皆さんに伝わらなければこれは何も効果がないわけでありますから、どうやって周知徹底をするのかなという点を、僕は非常に大事なポイントだな...全文を見る | ||
○漆原委員 理屈からだけ言えば、難民認定委員会の方がいいのかなというふうに私も直観的に思っているんですよね。やはり、却下した方とそれを調べる方が同じ省の中にあるというのはどんなものかなという感じがします。 ただ、山神参考人にお尋ねしたいんですが、なぜ今回の改正法案の中で第三者...全文を見る | ||
○漆原委員 市川参考人にお尋ねしますけれども、同じようなことは何も日本だけじゃなくて諸外国にもあるわけですよね。諸外国の法制度は一体どのようになっているのか、教えてもらいたいと思います。 | ||
○漆原委員 それではもう一点、この異議申し立ての期間なんですが、改正案は七日以内になっていますね。六十日にすべきだという意見も非常に強いわけでございますけれども、七日というのは短いかなという感じがしますが、この七日と六十日の双方についてどういう御見解をお持ちか、これは三人の方に、...全文を見る | ||
○漆原委員 最後の質問でありますけれども、これは山神参考人にお尋ねします。 難民認定を申請している人は、結論が出るまでの間非常に不安定なわけですよね。私どもも政府に対しては、難民認定申請中の者に対し、これは二次、三次も含みますけれども、一定の条件のもと在留特別許可の基準を緩和...全文を見る | ||
○漆原委員 以上で終わります。どうもありがとうございました。 | ||
05月25日 | 第159回国会 衆議院 本会議 第35号 議事録を見る | ○漆原良夫君 公明党の漆原良夫でございます。 私は、公明党を代表して、このたびの総理の訪朝について質問をさせていただきます。(拍手) 五月二十二日、平壌で開催された小泉総理と金正日総書記との日朝首脳会談によって、蓮池、地村両家の御家族五名の帰国が実現し、曽我さん御一家も早...全文を見る |
05月28日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第31号 議事録を見る | ○漆原委員 公明党の漆原でございます。 早速質問に入らせてもらいます。 公告義務の一部撤廃関係についてお尋ねしたいと思うんですが、この公告義務の一部撤廃については参議院の質疑ではほとんど行われていなかったので、この改正点について質問をしたいと思います。 提案理由説明に...全文を見る |
○漆原委員 そうはおっしゃっても、訴訟の中に、例えば、株主総会決議の取り消しだとか、あるいは合併が無効だとかいうふうな訴えがあるわけですね。これは株主に対してみれば大変な利害関係を有するんじゃないかなと思いますが、今回、こういうものについても公告の必要はない、こういうふうになって...全文を見る | ||
○漆原委員 もう一点、三百九条第二項の社債管理会社。これは、従来、社債の管理会社が弁済を受けた場合は、公告と、特に、知れたる社債権者に対しては各別に通知するということが条文化されておったわけですが、従来、公告、通知する義務があったけれども、今回、全部、公告も通知も撤廃したというふ...全文を見る | ||
○漆原委員 次に、短期間の公告の中断が生じた場合の救済措置について質問をします。 この間、参議院の質問で、答弁では、ウイルスで公告内容が消去されたり改ざんされたりした場合に備えて、百六十六条ノ二第二項の救済規定を設けたというふうな答弁がなされておりますが、このような公告の中断...全文を見る | ||
○漆原委員 公告の中断が公告の効力に影響を及ぼさないための要件として、中断が生じた期間が全体の十分の一を超えないということが要求されておりますけれども、公告期間の長さによって、この十分の一というのは相当長期になる場合が予想される場合があるわけですね。参議院でも質問がなされておりま...全文を見る | ||
○漆原委員 時間がなくなりました。 最後に大臣に、今回の公告の中断の救済規定を設けた、このことについては大臣の見解をお尋ねしたいと思います。 | ||
○漆原委員 どうもありがとうございました。以上で終わります。 | ||
06月01日 | 第159回国会 衆議院 外務委員会北朝鮮による拉致及び核開発問題等に関する小委員会 第4号 議事録を見る | ○漆原小委員 公明党の漆原でございます。よろしくお願いします。お二人の参考人、きょうはありがとうございました。 私の方は、まず、荒木参考人にお尋ねしたいと思います。 民間団体で特定失踪者問題調査会ということで、大変な数の調査をしてこられまして、また、費用も大変だったと思い...全文を見る |
○漆原小委員 もう一点、荒木さんにお尋ねしたいんですが、今回、十人の安否不明者、そしてまた特定失踪者の再調査ということを北朝鮮は約束したわけですね。それをどう実効性あらしめるかということが非常に問題だ、あの国のことですから非常に問題だというふうに私は思っておりますが、その中で、総...全文を見る | ||
○漆原小委員 最後に、小此木参考人にお尋ねしたいんですが、先ほど、あの国は自分の体制の生き残りしか考えていない国なんだというふうにおっしゃっていましたが、そのとおりだと私も思います。その国に対して、今回、人道支援という格好で二十五万トンの食糧と一千万ドルの医薬品の提供をしたわけで...全文を見る | ||
○漆原小委員 ありがとうございました。 | ||
07月29日 | 第159回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第8号 議事録を見る | ○漆原委員 公明党の漆原でございます。 新潟県の三条市は私が高校生活を送った町でありまして、多くの友人、知人がおられます。このたびの災害でお亡くなりになった皆様には本当に御冥福をお祈り申し上げますとともに、被害に遭われた方々に対してはお見舞いを申し上げます。 小泉総理、井...全文を見る |
○漆原委員 この点につきましては、小泉総理も積極的な発言をしておられます。激甚指定に向けての進捗状況、指定の時期についていつごろを目途とされているのか、御説明を願いたいと思います。 | ||
○漆原委員 被災自治体の支出の中には、災害救助法あるいは激甚災害法ではカバーできないものがあると思います。被災自治体の災害対応及び復旧事業を十分に支援するために、特別交付税を含めた財政措置、ぜひとも講じてもらいたい、こう思いますが、いかがでございましょうか。 | ||
○漆原委員 地場産業に対する支援についてお尋ねしたいと思うんですが、三条市は金属機械の町であり、見附市はニットの町であります。また、鯖江市の河和田は漆器の里であります。今回の災害によってこれらの地場産業は物すごい被害を受けている、こういう事実があります。 三条市では、一台数千...全文を見る | ||
○漆原委員 今の点はぜひとも頑張ってもらいたいというふうに思います。 今お話がありました中に、中小企業庁と農水省が災害に係る特別相談窓口の設置を指示したというふうな説明があったわけでありますけれども、これは大変私はすばらしいことだと思います。ぜひとも、こういう相談窓口がありま...全文を見る | ||
○漆原委員 大臣にお尋ねしたいと思うんですが、被災者の生活再建支援についてお尋ねしたいと思います。 新潟県では、全壊が二十二、半壊百五十六、床上浸水四千七十七。福井県、全壊は六十九、半壊百四十、床上浸水四千三百二十九棟。さらに、床上浸水のケースでは、泥水の水位が一階の半分ぐら...全文を見る | ||
○漆原委員 その点については、総理のコメントでも、ぜひ積極的な方向で対応すべしというお考えがあるようでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 最後に、消防庁と国交省に一点ずつお尋ねしますが、消防庁、避難状況をできるだけ早く多くの住民に周知徹底する有効な方法を講ずる必...全文を見る | ||
○漆原委員 以上で終わります。どうも大変ありがとうございました。 | ||
10月26日 | 第161回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○漆原委員 公明党の漆原でございます。南野法務大臣、まことにおめでとうございます。 南野大臣は、これまで政治家として、特に女性の問題とか子供の問題とか、どちらかというと社会的に弱い人の人権擁護ということで随分頑張ってこられたなというふうに私はずっと認識しておりました。 思...全文を見る |
○漆原委員 大変感動的なお話をしていただきまして、本当にありがとうございました。 法務大臣は、御就任直後のNHKのインタビューで、こんなふうに答えておられるんですね。世間では、今度の内閣は華がないと言っている、確かに、自分にも華がないかもしれないが、野の草にも花が咲くように、...全文を見る | ||
○漆原委員 今大臣がおっしゃいましたように、推進本部は十一月末日をもって任務を終了することになるわけでございますが、いろいろな法律は成立をさせていただきましたけれども、実はその後の実施に向けた大きな作業が残っておるわけでございまして、いわばポスト推進本部についてどのような体制を考...全文を見る | ||
○漆原委員 今大臣おっしゃったように、相当な決意と情熱と時間を費やして取り組まないと、本当に小さい芽のまま朽ちてしまうなという感じがしております。 裁判員制度という話がありましたのでお尋ねしますが、裁判員制度の導入は、これは国民にとって大きな負担を強いることになります。例えば...全文を見る | ||
○漆原委員 今まで裁かれる一方だった国民が、ある意味ではお白州に引っ張り出される国民が実は自分たちも裁判に参加することによって、国民の意識は大きく変わってくる、また、裁判に対する信頼も変わってくる、こういうことだと思うんですね。 問題は、現在、五年後にこの裁判員制度が施行され...全文を見る | ||
○漆原委員 全力を挙げて広報活動に取り組んでいただきますようにお願い申し上げまして、私の質問を終わらせてもらいます。 ありがとうございました。 | ||
11月05日 | 第161回国会 衆議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○漆原委員 公明党の漆原でございます。 きょうは、三人の先生方、本当にありがとうございました。 ADRというのはなかなか聞きなれない言葉で、私どもも、そんなのあったのかなという、特に民間のADRについては、本当に国民の皆さんも知らないし、我々も知らないで、民事紛争解決はや...全文を見る |
○漆原委員 では、青山参考人にお尋ね申し上げます。 | ||
○漆原委員 その点は私も同感でございます。 そこで、認証の基準というふうになるわけでございますけれども、先ほど松尾参考人の方から、これは六条の五号ですか、詳しく述べられておりました。私も、この点、この書きぶりが非常にひっかかりまして、「弁護士の助言を受けることができるようにす...全文を見る | ||
○漆原委員 この点、松尾参考人はどのようにお考えでしょうか。 | ||
○漆原委員 和解はお互いの権利関係がごちゃごちゃした中でやって、あるとき急に和解しようという機運になる場合があるんですね。そのときに法律解釈が、ちょっと待ってよというのでその機運を逃しちゃうと、今度集まったときもう和解ができないというケースがいっぱいありますね。ですから、私は、そ...全文を見る | ||
○漆原委員 この点、青山参考人、いかがでございましょうか。 | ||
○漆原委員 時間が参りました。大変ありがとうございました。 | ||
11月17日 | 第161回国会 衆議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○漆原委員 公明党の漆原でございます。 まず、民法の一部改正法案からお尋ね申し上げます。 根保証、根っこの根に保証と書いて根保証というのはなかなか読みにくい。さらにそれに包括をつけて包括根保証だという。法律の条文もなくて、国民には全くなじみの薄い言葉だろうなというふうに私...全文を見る |
○漆原委員 今回の法改正では、限度額の定めのない根保証契約を無効とする、あるいは保証期間の制限をしたり、いわゆる今御説明があった包括根保証の禁止をしているわけですね。 たまたま私は我が党のマニフェストをぺらぺらとめくってみました。こんなことが書いてあったんですね。いいことが書...全文を見る | ||
○漆原委員 今大臣のおっしゃったように、本来は、これは私的自治の原則に基づいて、契約自由の原則で、どんな契約をしても公序良俗に違反しない限り有効だということで、ずっと放置されてきた問題ですね。しかし、今回はそれを、それによる被害が余りにも大きいということで包括根保証契約を禁止しよ...全文を見る | ||
○漆原委員 今局長おっしゃった、包括根保証契約をする意思がない。ただ、判こを押すときは、ぱっぱっと、もう中身もチェックせずに判こを押していくわけですね。ところが、連帯保証だと思った、包括根保証という言葉は知らなかった、そういう大変な契約をするという説明もなかった。場合によっては錯...全文を見る | ||
○漆原委員 最高裁にお伺いしたいと思います。 これまでの判例で、最高の判例だけでなくて地裁の判例も含めて、結構争われた時期がありましたけれども、根保証契約の効力が否定された事例があるかどうか、あればその概要を御説明いただきたいと思います。 | ||
○漆原委員 信義則それから錯誤という話が出たんだけれども、もうちょっと概要を、どんな事案だったのか説明いただけますか。信義則によって制限した場合と、錯誤によって効力を否定した事例をもうちょっと説明してもらえますか。 | ||
○漆原委員 今回の法改正によって、包括根保証は禁止されたわけですね。これがさらに、今御説明いただいた、信義則を利用して無効にする、あるいは錯誤無効も適用する、こういう今の裁判所の流れにさらに追い風となって、そっちの方向に判決が影響を受けていくという方向になるんでしょうか、いかがで...全文を見る | ||
○漆原委員 お金を借りたり保証する人は、大体、中小企業、零細企業の事業主であったり、またその親族であったり、友人、知人であったりするケースが多いわけですよね。一方、商工ローンみたいに貸す方は、全国展開する企業ですし、金を貸すことが専門の仕事をしているわけですね。そうすると、法的知...全文を見る | ||
○漆原委員 最高裁、どうもありがとうございました。以上で最高裁は終わります。 通告をしていなかったんですが、民事局長にお尋ねします。 限度額の定めのない場合とか、あるいは無期限、期限の定めのない包括根保証の経過措置、これを改めて説明いただきたいと思います。 | ||
○漆原委員 ありがとうございました。 法制審議会での審議の過程についてちょっと聞きたいんですが、保証期間を制限することについて主に金融機関の立場から異論が述べられたというふうに聞いておるんですが、どのような議論があったのか、お尋ねしたいと思います。 | ||
○漆原委員 保証期間を制限することによって保証人の保護を図るというのは大事なことだと思います。 その反面において、中小企業に対する円滑な融資が阻害されないように配慮してあげることもまた大事だなというふうに思うんですが、今回の法改正は、そのような観点からはどんなふうな措置がとら...全文を見る | ||
○漆原委員 要式行為についてお尋ねしますけれども、保証契約一般を対象として、書面によらない保証契約を無効にしていますね。我が国の民法では要式行為としている例は少ないわけなんですが、大体、保証人を口頭でやる人というのはいるのかな、まず例がないのではないかなと思うんだけれども、あえて...全文を見る | ||
○漆原委員 続いて、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律案、お尋ねしますが、本法律案によって、動産譲渡登記制度を創設したり、あるいは債権譲渡登記制度の対象を債務者不特定の将来債権の譲渡にも拡大しているわけですね。この目的は一体何なんでしょう。 | ||
○漆原委員 今回、動産を登記の対象とするという。僕らの古い頭では、動かないものは登記の対象になるけれども、動くものは対象にならない。したがって、動く動産は対象にならない、動かない不動産が登記の対象になるというふうに教わってきたんだけれども、まあ、ある意味では画期的なことだと思いま...全文を見る | ||
○漆原委員 動産の権利関係を登記に公示する場合の動産の特定について、どんな方法をとろうと考えておられるのか。七条二項五号は、譲渡に係る動産を特定するために必要な事項は法務省令で定める、こうなっていますね。どんなふうなことをお考えなのか、お聞きしたいと思います。 | ||
○漆原委員 まさに登記の対象となる動産は、個別動産のほかに、原材料、在庫商品というのが含まれるわけですね。これは、今おっしゃったように、譲渡されることを前提としているわけですね。こういうものはどんなふうにして把握されるのかな、いつの段階で担保価値として固定されるのかなという感じは...全文を見る | ||
○漆原委員 登記の調査方法をお尋ねしたいんですが、動産の取引をしようとする人は、不動産であれば当該不動産登記簿謄本を見ればすぐわかりますが、動産の場合は一個一個全部登記簿というわけにいかぬわけですから、この動産が登記されているのかどうか、これはどんな方法で調べればいいんでしょうか...全文を見る | ||
○漆原委員 もう一つ、債務者不特定の将来債権も登記の対象とした。これなんかも、債務者に対して通知して初めて対抗要件が備えられる、こういう考え方が現在の法律なんだけれども、債務者がいないのに登記できる、担保の対象にできるというのは大変な考え方の、発想の違いなんだなというふうに思うん...全文を見る | ||
○漆原委員 こういうもののやはり調査方法ですね、登記簿を見て、どういうふうに見ればいいのかなというふうに、将来発生するこの債権が担保になっているのか、なっていないのか、この調査をするにはどういうふうにして見たらいいんですか。 | ||
○漆原委員 最後の質問になりますが、動産を担保にして資金調達の用に供したいという需要はよくわかるような気がするんですが、将来債権まで果たしてそういう需要があるのかなというふうにちょっと疑問に思います。その必要性について、どんな要請があるのか、その辺をお尋ねしたいと思います。 | ||
○漆原委員 以上で終わります。ありがとうございました。 | ||
11月19日 | 第161回国会 衆議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○漆原委員 公明党の漆原でございます。きょうは大変ありがとうございました。 保証の話、根保証の相談を受けますと、そもそも根保証契約わからない、そんな契約結んだ、普通の保証かと思っていた、あるいは、契約書そのものが手元にない、だから我々も判断しようがない、こういうケースによくぶ...全文を見る |
○漆原委員 奈良参考人、今のお二方の御意見についてどんな御感想でしょうか。 | ||
○漆原委員 中村参考人が、保証というのは人生そのものを担保にするんだというふうな、名言だなと私は思いました。 確かに、日本の場合は、中小企業は、会社が金を借りるのに経営者が保証するわけですね。万が一パンクしちゃうと、本人の持っている土地建物まで全部なくなってしまって、再起不可...全文を見る | ||
○漆原委員 皆さん、そのほかいかがですか。御存じなら。 | ||
○漆原委員 債権譲渡、あるいは債務者が特定しない将来債権の公示方法をつくったり、あるいは動産の登記制度をつくって資金調達できるという、中小企業の皆さんの資金調達という点では非常に、私は一つの方法だなと思うんですね。 だけれども、今議論になっているように、片や労働者の立場から見...全文を見る | ||
○漆原委員 以上で終わります。どうも大変ありがとうございました。 | ||
12月10日 | 第161回国会 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号 議事録を見る | ○漆原委員 公明党の漆原良夫でございます。 一昨日、十二月の八日でございますが、日本国じゅうに大きな衝撃が走りました。北朝鮮が提出した横田めぐみさんの遺骨が、DNA鑑定の結果、別人で、複数の他人の骨と判明したということであります。拉致被害者の身を案ずる家族の心情をどこまでもて...全文を見る |
○漆原委員 そこで、現在までこの問題に対して日本政府はどのように対応されたのか、そしてそれについて北朝鮮の方からどんな返答があったのか、あわせてお尋ねします。 | ||
○漆原委員 薮中局長にお尋ねしたいんですが、めぐみさんの夫と言われておりますキム・チョルジュンですか、この人は、なぜ、土葬から二年後に墓を掘り起こして、骨を焼いて骨つぼに保管した、こう言っておりますね。その理由は一体何なんでしょうか。 | ||
○漆原委員 そうだとしますと、今回、この骨がめぐみさんのものではないということが判明された。ということは、とりもなおさず、このキム・チョルジュンなる人物というのはめぐみさんのだんなさんじゃないというふうになると思うんですが、この点が一つ。 もう一つ、たしか局長は、お帰りになっ...全文を見る | ||
○漆原委員 警察庁にお尋ねしたいんですが、今回のいわゆる物証の中で、本人の死亡に関する物証、一番直接的な確実な物証というのは今回の骨だったろうなというふうに思っております。だけれども、これはまた反面、DNA鑑定をすれば、それこそ一発で真実かどうかわかってしまう、こういう性質のもの...全文を見る | ||
○漆原委員 実際、科警研で鑑定した場合に、この鑑定は不可能だったという結論になっていますね。これはどういう理由で鑑定不可能だったんでしょうか。 | ||
○漆原委員 骨つぼを全部警察が受け取ったというふうに僕は聞いているんだけれども、何か、あけてみて、高温で焼かれていた、一説によると非常に細かく粉砕されていたと。だから、日本の遺骨の保管の状況に比べて極めて不自然だという感じは受けなかったですか。 | ||
○漆原委員 外務大臣にお尋ね申し上げます。 二〇〇二年九月十七日の日朝平壌宣言では、こうなっております。「双方は」中略しますけれども「日朝間に存在する諸問題に誠意をもって取り組む強い決意を表明した。」こうあります。 今回の北朝鮮の態度、この平壌宣言に、精神ではなくて、この...全文を見る | ||
○漆原委員 もう一つ。本年の五月二十二日、小泉総理と金正日国防委員長との日朝首脳会談、この際でも、今後の日朝関係を進めていく上で、日朝平壌宣言がその基礎であり、同宣言を双方が誠実に履行していくことが再確認されたと総理は報告されております。さらに、金正日国防委員長より、改めて白紙の...全文を見る | ||
○漆原委員 その上で、二十五万トンの食糧支援のうち半分の十二万五千トンの供与、残っておるわけでございますけれども、私は当然に凍結されるべきだと思いますが、改めて御見解をお尋ねしたいと思います。 | ||
○漆原委員 ことしの五月二十五日、私は本会議で総理にこうお尋ねしました。「北朝鮮が再調査で誠意ある態度を示さなかった場合には経済制裁を行うのか否か」という質問をさせてもらいました。総理はこうおっしゃいました。「日朝平壌宣言の精神に従った取り組みがなされようとしている現時点において...全文を見る | ||
○漆原委員 総理は対話と圧力というふうにたびたびおっしゃっておりますが、これまで北朝鮮に圧力をかけたということは一度もなかったというふうに私は思っております。怒るべきときには、交渉の決裂を恐れないで、怒る勇気を持つことも日本の外交の信頼を担保する上では必要だろうというふうに私は思...全文を見る | ||
○漆原委員 国民の我慢は今限界に達しております。どうぞ経済制裁を求める国民の声に耳を傾けていただいて、強い姿勢で臨んでいただきたいことをお願いして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。 |