漆原良夫

うるしばらよしお



当選回数回

漆原良夫の2006年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月24日第164回国会 衆議院 法務委員会 第2号
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○漆原委員 公明党の漆原でございます。  まず、杉浦法務大臣の法務大臣御就任、心よりお喜び申し上げます。おめでとうございます。  私は平成八年に初当選でございますけれども、それ以来、法曹出身の法務大臣というのは、保岡先生、高村先生に続いて杉浦大臣が三人目であるというふうに私承...全文を見る
○漆原委員 端的な問題を端的にお聞きしたいと思います。取り調べの可視化、いわゆる録画、録音についてお尋ね申し上げます。  公明党はマニフェストで、「二〇〇九年の裁判員制度実施までに、ビデオ録画等による取り調べ過程の可視化を検討・策定します。」というふうに掲載をさせていただいてお...全文を見る
○漆原委員 十六年の刑訴法改正の際の衆参法務委員会の附帯決議がございます。これは、政府に対して可視化等について法曹三者間の協議を踏まえて検討することを求めておるわけでございますが、法曹三者間の協議の経過をお尋ねしたいと思います。
○漆原委員 三回、委員会が行われたというふうにおっしゃいましたが、そこでこの可視化問題についていろいろな意見が出たと思いますけれども、どんな意見が出たのか、若干御紹介いただければありがたいと思います。
○漆原委員 海外の動向を見ますと、イギリス、アメリカ、オーストラリア、イタリア、フランス、香港、台湾で既に可視化が法制化されております。また、韓国でも、二〇〇四年から試験的に検察庁における取り調べの録画が実施されていると聞いております。さらに、この国々では、弁護人の取り調べにおけ...全文を見る
○漆原委員 よろしくお願い申し上げます。  続いて、ゲートキーパー問題についてお尋ねしますが、ゲートキーパー、何が何だかわからないんですが、ここは倉吉司法法制部長に、ゲートキーパーとはどんなことなのかという点の概略を、まず委員の皆様に御説明いただきたいと思います。
○漆原委員 ありがとうございました。  政府は、弁護士に対してマネーロンダリング、テロ資金の疑いのある取引について警察庁に届け出義務を課す法案の準備をしているというふうに聞いております。  この問題については、市民の弁護士に対する信頼を傷つける、市民が弁護士に真実を述べること...全文を見る
○漆原委員 以上で終わります。どうもありがとうございました。
03月17日第164回国会 衆議院 法務委員会 第7号
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○漆原委員 公明党の漆原でございます。  今回の法改正の大きな柱の一つは、テロの未然防止のための規定の整備というふうに承知しております。  日本がテロの対象になるかどうかということについて、この前、軍事評論家であります小川和久さんの「日本の戦争力」という本を読みました。こう書...全文を見る
○漆原委員 ありがとうございました。  今、副大臣のおっしゃったテロの未然防止、一番大事な観点かと思いますが、これに対する政府全体の取り組みはどうなっているのか、御説明を願いたいと思います。
○漆原委員 そこで、法案についてお尋ねします。  六条の三項は、上陸時に外国人に指紋等の個人識別情報の提供を義務づけております。ここに、特別永住者を除かれておりますが、特別永住者が除かれた趣旨、そして、現在日本にどのくらいの方がいらっしゃるのか、人数についてお尋ねします。
○漆原委員 かつて日本に在留している外国人の指紋採取については、人権上の観点から、この当委員会でも審議をして廃止した経緯がありますが、今回の法案との整合性についてお尋ねしたいと思います。
○漆原委員 今、指紋採取の方法が出ましたけれども、例えば、もっと具体的に、指一本でいいのか十本なのか、その辺どうなのか、お答えしていただきたいと思いますが、あわせて、指紋提供の義務づけについては、先ほど来話がありましたように、プライバシーとか品位といった、人権を傷つけるという批判...全文を見る
○漆原委員 将来は、指紋、写真その他の個人を識別することができる情報として、法務省令で定めるものとすると。現在は、指紋と顔写真というふうに考えておられるわけですね。将来は、場合によっては、虹彩だとかあるいは静脈だとかいうことも考えられるというふうに理解をしておきたいと思います。 ...全文を見る
○漆原委員 具体的に提供を受けた指紋あるいは顔写真等を一定のリストと照合することになると思うんですが、日本が保有しているリストとしてはどのようなものがあるのか、また件数はどのぐらいあるのか、これは法務省と警察庁に尋ねたいと思います。
○漆原委員 警察庁が持っているICPO手配者情報には、どのような人がリスト化されているんでしょうか。
○漆原委員 警察庁、ありがとうございました。結構でございます。  そもそも、日本にはテロリストの個人識別情報の蓄積は多分少ないんだろうなというふうに思っております。しかし、テロの未然防止のためには、できるだけ多くのテロリストの情報を集め、その入国を阻止することが大事だと思います...全文を見る
○漆原委員 今回の指紋等の提供の義務化によって膨大な数の情報が蓄積されることが予想されますが、年間大体どのくらいになるのか、そして、その蓄積された情報の使途についてどのように考えているのか、お尋ねします。
○漆原委員 日本は、住んでよし、訪ねてよしの国づくりということで、観光立国日本の実現を目指しているわけでございますけれども、日本を訪れた外国人が指紋を提供することによって、日本の入管当局に管理されているというふうに感じたら、決して居心地はよくないと思うんですね。テロリストの入国の...全文を見る
○漆原委員 今の御発言は微妙で、先ほど副大臣は七十年くらい保管をしておくということをおっしゃったわけですが、必要なくなったときというのは一体いつなのか、よくわからない。副大臣、どうぞ。
○漆原委員 そこで、大臣にお尋ねしたいんです。  先ほどメモで通告させていただいて、大変急な話で申しわけないと思ったんですが、ずっとお話を聞いておりますと、指紋採取の目的、テロ対策、それから不法入国者の阻止という今副大臣おっしゃったこと、あるいは日本に入国した外国人の犯罪捜査に...全文を見る
○漆原委員 退去強制をされた者のデータリストが、データが残っている、これはまだ残しておかなきゃならぬと思うんですね。今回、新たに、入国するに際して指紋を提供していただいた、そこで、そことぴったり合えばもちろん入国させちゃならぬわけですけれども、しかし、それと照合しても全く問題なか...全文を見る
○漆原委員 そういう自民党の皆さんの提案がありますね。提案の中には確かに、不法入国者を阻止するという提案がございました。それに従っているのかなとも思ったんだけれども。一方、政府の方の行動計画では、この指紋情報を義務づけるということは、これはテロリストを水際で防ぐんだ、こういう目的...全文を見る
○漆原委員 時間がなくなりましたので、最後の質問になります。  二十四条の二第一項、法務大臣がテロの認定をする場合には、「外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官及び海上保安庁長官の意見を聴くものとする。」こう規定されておりまして、内容はすべて法務大臣に任されておることになっていま...全文を見る
○漆原委員 時間になりました。どうもありがとうございました。以上で終わります。     —————————————
04月04日第164回国会 衆議院 法務委員会 第13号
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○漆原委員 公明党の漆原でございます。おはようございます。よろしくお願い申し上げます。  早速質問させてもらいますが、代用監獄の存廃につきましては、これまで鋭い対立があったところであります。先回、杉浦法務大臣御自身が弁護士時代にどのような思いでこの問題にかかわってこられたかも、...全文を見る
○漆原委員 ありがとうございました。理想としては廃止するのが望ましいという大臣のお考え、そのとおりだと思っております。  ところで、この法律案の提出に至るまでの間にも、昭和五十五年、法制審議会から監獄法の改正についての答申がなされました。その答申の百十項(二)でこう書いてあるん...全文を見る
○漆原委員 しかしながら、今伺った法務省の理解とは違って、この第百十項の(二)については、警察の留置場、今回法整備をされる留置施設を減少させていくべきだというふうな見解も見られるところでありますけれども、警察庁、このような理解に対してどのようにお考えか、お尋ねしたいと思います。
○漆原委員 本年二月まで有識者会議による会議が開かれたわけでございますけれども、その中で、いわゆる代用監獄等については廃止すべきだという意見が出されたのでしょうか、出されなかったのでしょうか、その結論を教えてもらいたいと思います。
○漆原委員 この代用監獄制度というのは、世界的にほとんど類を見ない日本独特の制度というふうに言われておりますが、世界の法制の上において、身柄の勾留と捜査の関係はどうなっているのか、御説明願いたいと思います。
○漆原委員 日本の法制度において代用刑事施設が必要とされる理由について、法務省と警察庁にお尋ねしたいと思います。
○漆原委員 この件について、いろいろな意見が私のところに寄せられまして、全くの素人の方の意見で、なるほどなと思ったことがあるので、ちょっと御紹介するんですが、我が国の法制上、どうしても代用刑事施設が必要であるならば、むしろ留置場を警察庁から法務省に移管する、留置場における職務を法...全文を見る
○漆原委員 これは、国と地方の組織からいったら、今のような御答弁になるんじゃないかなと思います。一般の人の要するに直観力といいますか、御指摘を御紹介させていただきました。  警察庁にお伺いしますけれども、代用監獄は、被疑者の留置が捜査に利用されることになって、冤罪の温床となると...全文を見る
○漆原委員 警察庁において、捜査と留置部門の分離が法律上明確になったということでございますけれども、結局は、それぞれの部門の責任者というのは警察署長になるわけですね。したがって、警察署長が留置部門の意見について考慮することなく捜査部門の意見を優先させることになると、結局、こうした...全文を見る
○漆原委員 そもそも、この代用監獄制度をめぐりましては、捜査機関である警察において被疑者の身柄を拘束、収容することになって、自白の強要等の違法な捜査が行われやすく、冤罪の温床となるとの批判がなされてまいりました。このことは、長年弁護士経験を有する杉浦法務大臣も、また倉田委員も先回...全文を見る
○漆原委員 時間が参りましたけれども、そもそも、あの接見室の中において、被疑者と弁護人との間には厚いつい立てがあるわけですね。物を差し入れられないようになっている、手も届かない、そんなところで、被疑者と接見交通しているときに弁護人が、刑事施設の規律違反だとか秩序を乱す行為、できる...全文を見る
04月25日第164回国会 衆議院 法務委員会 第20号
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○漆原委員 今までの法案審議におきまして、共謀罪に関する政府案に対しては、一般の労働組合とかあるいは民間団体の活動も共謀罪の対象となるのではないかという強い懸念が示されました。また、このような意見の背景として、我が国においては、犯罪の実行の着手に至る前の行為を処分することは例外だ...全文を見る
○漆原委員 組織的犯罪処罰法において、「「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われるもの」というふうに定義されております。そして、この共同の目的とは、結合体の構成員が共通して有し、その達成ま...全文を見る
○漆原委員 修正案は、共謀罪における「団体の活動」に言う「団体」について、先ほど申しましたように、その共同の目的が重大な犯罪等を実行することにある団体というふうに、その場合に限って共謀罪が成立することにしたわけでありますけれども、この共同の目的とは、構成員の継続的な結合関係の基礎...全文を見る
○漆原委員 この点は、私も委員会で質問をさせていただいたことがありますが、こう思っております。  団体の共同の目的が何であるかの判断に当たっては、団体の過去の性質や共同の目的の変質の有無が問題となるのではなくて、今現在、個別具体的な事実関係のもとで、その時点における共同の目的が...全文を見る
○漆原委員 この点については、私も政府案について質問したところでありますけれども、今までの審議におきましては、政府案に対しましては、犯罪の共謀をしただけで処罰するということは、人の内心にかかわることであって、内心を処罰することであるというふうな批判がありました。  また、もう一...全文を見る
○漆原委員 少し理屈っぽくなりますけれども、今回の修正案におきまして、実行に資する行為の要件は、提案理由において述べられておりますように、共謀が行われただけでは足りず、これに加え、共謀に係る犯罪の実行に向けた段階に至ったことのあらわれである外部的な行為が行われた場合に限って初めて...全文を見る
○漆原委員 我が国の刑法では、故意犯の場合には、行為者が犯罪の構成要件に該当する事実を認識し、容認するということが必要とされております。これが原則であります。  しかし、例えば、同じ処罰条件とされております事前収賄罪における「公務員となった場合」、あるいは詐欺破産罪における「破...全文を見る
○漆原委員 お尋ねの事例をもとにして申し上げますと、AとBとの間で共謀が成立した後に実行に資する行為が行われた場合には、その共謀は実行に向けた段階に至っているのでありまして、このような共謀については、実際にも処罰をすべき必要がある段階になっていると考えられます。そして、このような...全文を見る
04月28日第164回国会 衆議院 法務委員会 第21号
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○漆原委員 今回の修正案におけます実行に資する行為の要件は、共謀が行われるだけでは足りない、これに加えて、共謀に係る犯罪の実行に向けた段階に至ったことのあらわれであります外部的な行為が行われるまでは処罰を差し控えるというものでございます。したがって、実行に資する行為と言えるために...全文を見る
○漆原委員 先ほど申しました具体的な事情にもよるわけでございますけれども、先ほど三つの要件を申し上げましたが、その要件に該当すれば当たり得るというふうに思います。
○漆原委員 今の具体例だけでストレートにいけるかどうかわかりませんけれども、そういう場合が十分にあり得るというふうに考えます。  詳しく申しますと、先ほど三つの要件、共謀が成立した後の、共謀の段階を超えた共謀する行為とは別の行為であって、さらに実質的に役立つ行為、これに当たれば...全文を見る
○漆原委員 日本の刑法が、犯罪の成立のために故意と実行行為が必要だという点は、全くそれが日本の刑法体系の原則だという点は、私もそのとおりに思っております。  今回の共謀罪は、政府案によれば内心の合意だけで成立するということでございますから、それではやはりいかがなものかな、私もそ...全文を見る
○漆原委員 犯罪の成立要件としてそういう概念を入れるものではないというふうに思います。
○漆原委員 先ほど申しましたように、実行に資する行為というのはあくまでも処罰条件でございまして、犯罪として処罰されるのは共謀自体であります。  したがって、共謀が行われたという嫌疑があるのであれば、犯罪が行われた嫌疑があるということになりますが、しかし、共謀との関連性が明らかで...全文を見る
○漆原委員 犯罪が成立し処罰できるかどうかという問題と、いつ逮捕するかという問題はちょっと別問題だと思うんですね。共謀だけで犯罪が成立します。したがって、逮捕をすることは法的に可能と考えます。  先ほど申しましたように、実行に資する行為がなければ事実上起訴できません、犯罪が成立...全文を見る
○漆原委員 証拠との関連をどういうふうにするかということは、これは一般の犯罪と全く同じことでございまして、この問題に特有な問題ではないというふうに思っております。あくまでも、実行に資する行為がなければこれは処罰できないわけでありますから、実行に資する行為があったかどうかということ...全文を見る
○漆原委員 組織的犯罪処罰法における団体の共同目的というのは、結合体の構成員が共通して有し、その達成または保持のために構成員が結合している目的、すなわち、構成員の継続的な結合関係の基礎になっている目的をいうというふうに解釈されております。  したがって、団体の共同の目的が何であ...全文を見る
○漆原委員 要するに、その共同の目的が重大な犯罪等を実行することにあるかどうか、これは基本的には証拠のいかんによるものだというふうに考えております。したがって、収集された証拠からそういう共同の目的の有無ということを判断していかなければならないものだと考えています。  したがって...全文を見る
○漆原委員 昔、正当な営業活動をやっていたものが、その途中からリフォーム詐欺をやろうではないかという会社ぐるみ、そういうふうになった場合どうかというお尋ねでございます。  これも事実関係によりますけれども、先ほど申しましたように、ノーマルな会社、ノーマルな団体がある時期、ある特...全文を見る
○漆原委員 条約上の制約があって入れていない、入れなかったということでございます。
○漆原委員 この証人等買収罪そのものにつきましては、私は基本的には政府の今の御答弁と同じ考えを持っております。したがって、報酬として金銭その他の利益を供与されるということですから、委員がおっしゃったような日当だとかあるいは食事だとか、いろいろなのがありますね、これは全然問題になら...全文を見る
○漆原委員 委員のおっしゃったとおりで結構でございます。
○漆原委員 犯罪の実行に資する行為をする人は一人に限りません、みんなおのおの分担をしていろいろなことをやる可能性は十分あるわけですから。そのうちの一人が仮に捕まったとなれば、ほかの人は行為をやめます。仮にまだその段階で実行に資する行為が行われていなければ、その後行う人は一人もいま...全文を見る
05月10日第164回国会 衆議院 法務委員会 第23号
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○漆原委員 政府案におきましても、これまでの法案審議の中で法務省の方から答弁がありましたとおり、普通に活動しております一般の団体の活動が組織的な犯罪の共謀罪の対象となることは、通常は想定しがたいものと考えます。  ただ、政府案では、条文上、この点が必ずしも明確であるとは言えない...全文を見る
○漆原委員 いつも具体的事例を出してもらってありがたいなと思っているんです。  ただ、団体をクリアしたというお話ですけれども、本当に組織的犯罪集団が後々証拠に残るような共謀の内容の事実をインターネットでやりとりすることというのはあるのかなというふうに思って、まず、ほとんどないの...全文を見る
○漆原委員 実行に資する行為というのは共謀した内容を実行に資するということでございますから、共謀のあった後に行われなければならないということは、これは条文上明らかでございます。  したがって、今おっしゃったように、事前にあったというだけでは共謀罪の処罰要件を満たさないということ...全文を見る
○漆原委員 それはまさに証拠の問題でありまして、共謀の後にその物が用意されたという事実が証拠上認められなければ犯罪の処罰要件を満たさない、こうなりますから、私は厳格になっているというふうに考えております。
05月12日第164回国会 衆議院 法務委員会 第24号
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○漆原委員 杉浦大臣からもお答えになったように、最初、正当な会社をやるつもりが、途中でリフォーム詐欺会社の専門集団に変わった、これはまさに、最初の正当な業務、営業活動の目的が途中でなくなる事例なわけですね。  今先生のおっしゃっている、文化財を保護するために、場合によっては実力...全文を見る
○漆原委員 河村委員は具体的な問題を出して質問していただいて、これは、その都度、与党案の構成要件がきちっと担保されることを示す機会を与えていただいているということで、私は、大変貴重な意見でもあるし、うれしいなと思っておりますので、一生懸命答えさせていただきたいというふうに思ってお...全文を見る
○漆原委員 全くそのとおりでございます。(発言する者あり)
05月19日第164回国会 衆議院 法務委員会 第26号
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○漆原委員 今回の与党再修正案におきましては、従前の与党修正案の「実行に資する行為」という文言を改めて、今委員御指摘のように、「実行に必要な準備その他の行為」ということにしました。  従前の実行に資する行為の意義につきましては、繰り返し説明させていただいたところでありますが、こ...全文を見る
○漆原委員 それは大変難しいことで、一般的には、先ほど申し上げましたいろいろな事実関係を検討しなければなりませんけれども、先ほど申し上げた条件のもとで、ホテルを予約するためにお金がかかる、そのホテルには当該殺害する目的の対象者を呼び出してそこで殺害する、こういう事実関係を前提とし...全文を見る
○漆原委員 先回も民主党の皆さんから御指摘がありました。犯罪の実行に資する行為とは一体何かという話がありました。  しかし、先回の質問の中でも、生きていること自体が犯罪の実行に資することになるのではないか、呼吸をすることも犯罪の実行に資することになるのではないかというふうな、あ...全文を見る
○漆原委員 再修正案の犯罪の実行に必要な準備その他の行為の要件は、いわゆる処罰条件として設けたものでありまして、犯罪として処罰されるのは共謀自体であるというふうに考えております。  したがって、共謀が行われたという嫌疑があるのであれば、犯罪が行われた嫌疑があるということになりま...全文を見る
○漆原委員 法的にはともかく、共謀の段階で現行犯逮捕をすることは現実にはあり得ないというふうに思います。
○漆原委員 先ほど申しました、これは多分民主党も同じなのかなと思いますけれども、共謀罪は共謀だけで犯罪が成立するわけでございますから、その段階では法的には可能だというふうに思っております。
○漆原委員 共謀があった、共謀行為があった、その後、先ほど申しました犯罪の実行に必要な準備その他の行為があったということであれば、現行犯逮捕は可能だと思います。
○漆原委員 共謀がなくて、仮に……(細川委員「共謀はあったんですよ」と呼ぶ)共謀があって、さらにその後にホテルを予約する行為が、この我々が言うところの、修正案で言うところの犯罪の実行に必要な準備その他の行為に当たれば、処罰条件を満たすわけですから、法的には可能だと思います。
○漆原委員 先ほどから申し上げております。共謀の事実が確認された上でということを申し上げております。したがって、共謀の事実があるかないかわからない、それで、ホテルを予約する行為だけで現行犯逮捕、法的にはないでしょうね。先ほどから申し上げているように、共謀の事実があったというそこを...全文を見る
○漆原委員 法的要件を満たせば、裁判所は令状を発付すると思います。
○漆原委員 与党再修正案の犯罪の実行に必要な準備その他の行為の要件は、いわゆる処罰条件として設けられるものと理解しておりますので、犯罪として処罰されるのは共謀自体ということでございます。  したがって、共謀が行われたという嫌疑があるのであれば、犯罪が行われた嫌疑があるということ...全文を見る
06月05日第164回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
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○漆原分科員 公明党の漆原でございます。  きょうは可視化についてお聞きしたいと思うんですが、取り調べの可視化については、私は今国会で三度目の質問を法務大臣にさせていただきます。  可視化は、これまで、刑事被告人の権利保護、冤罪の防止、あるいは刑事裁判手続における真実性の担保...全文を見る
○漆原分科員 どうも大臣、いろいろありがとうございました。  自白の任意性が争われた事件数は一体どのくらいあるのか、警面調書あるいは検察官調書、それぞれについて数の説明を求めたいと思いますが、あわせて、それらの事件の任意性立証にかかわる審理状況の実態はどうなっているのか、お尋ね...全文を見る
○漆原分科員 諸外国における取り調べの可視化の状況はどうなっているのか、当局にお尋ねします。
○漆原分科員 私は、かつて弁護士時代に殺人事件で殺意を争ったことがあります。被告人は捜査段階で殺意を認めておりまして、自白調書の任意性を争う、こういうことになりました。結果的には、これは高裁で殺意が否定されて傷害致死というふうになったわけでありましたけれども、一たん自白調書ができ...全文を見る
○漆原分科員 ありがとうございました。  日本の捜査は弁護人の立ち会いもなく、あるいは取り調べの可視化もありません。日本の捜査が密室性が高いと言われるゆえんでございますけれども、外国で導入されているこの取り調べの可視化が日本では導入されない、この理由は一体どこにあると大臣はお考...全文を見る
○漆原分科員 今回の可視化の試行は検察官による被疑者の取り調べということで、警察官に対しては、従来どおりということになるわけですが、そのお答えも今大臣がお述べになった中に含まれているなというふうに思います。捜査方法全体のあり方から考えていかなきゃならない、そうおっしゃっておられま...全文を見る
○漆原分科員 お読みいただいたということでございますけれども、なかなかわかりにくいですね。多分、これから具体的なことは御検討されるんだろうというふうに思いますが、要は、検察官の判断で取り調べの一部の録音、録画を実施するということになると思うんですけれども、これで任意性の立証手段と...全文を見る
○漆原分科員 今回試みに実施された、録画された記録、これはどのようにして裁判で任意性の立証に用いられることになるのか、その辺のやり方をお聞きしたいと思います。
○漆原分科員 わかりました。  この試行の期間はどのくらいの時間を考えておられるのか、またあわせて、どの庁で試行されるのか、お尋ねしたいと思います。
○漆原分科員 一年半試行されると。その場合に、その試行の結果は、今後どのように生かされていくんでしょうか。
○漆原分科員 初めてのことですのでいろいろ困難を伴うと思いますけれども、ここのところはしっかりしたものをつくり上げていただいて、今後の大きなルールをつくり上げていただければありがたいというふうに希望したいと思います。  最後になりますが、裁判員制度を円滑に実施するためには、任意...全文を見る
○漆原分科員 今大臣おっしゃったように、裁判員制度はまさに国民の皆様に大変な精神的な、時間的な負担を願うわけでございますので、できるだけわかりやすくて、速く。長いというのが一番つらいというふうに思います。また、難解な法律用語がたくさん出てくるのも、これまた、皆さんがわからないとい...全文を見る