海老原義彦
えびはらよしひこ
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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01月29日 | 第142回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第3号 議事録を見る | ○海老原義彦君 自由民主党の海老原義彦でございます。 本日は、参考人の先生方、お忙しい中をお繰り合わせいただきまして、今また大変有益なお話をいただきまして、ありがとうございました。お一人頭十五分という短い時間でございますので、十分意を尽くせなかったところもあるだろうと思います...全文を見る |
○海老原義彦君 ありがとうございました。 おっしゃるとおり、行政に任せないで民間の手で、民間の活力でやっていく。ただここで、いわば行政の肩がわりとしての民間という考え方であってはならないと私は思うんですが、その辺はいかがでございましょうか。 | ||
○海老原義彦君 ありがとうございます。 このNPOの自発性という問題とも関連いたしまして、役所の制約はなるべく少ない方がいいということは確かに言えると思います。まず役所でいろいろな規定をつくって、普通、法律を施行するためには、その下に政令がある、省令がある。省令の下にさらにい...全文を見る | ||
○海老原義彦君 福島先生、問題点の御指摘をどうもありがとうございました。参考にさせていただきたいと思います。 最後に、もう余り時間がなくなってしまいましたが、江見先生が非常に心配しておられる表現の自由の問題でございます。政治的な批判を芝居の中でやったらいかぬのかと。 私は...全文を見る | ||
○海老原義彦君 全くおっしゃるとおりでございまして、その辺は審議の中ではっきりと提案の意図を出してもらいまして、表現の自由は侵さないということをはっきりさせたいと思っております。 終わります。 | ||
○海老原義彦君 自民党の海老原義彦でございます。 参考人の先生方には、本日は、お忙しいところをおいでいただき大変貴重な御意見をお寄せいただきましてありがとうございます。短い時間の御発言でございましたので、私どもがこれから順次質問する中で御発言を補っていっていただきたいと存ずる...全文を見る | ||
○海老原義彦君 NPOの基盤整備のお話も非常に重要なこととして承りました。もちろん、我々が今審議しておりますNPOの三法案、これを早く国会を通して、姿が見えないと困るというお話でございましたけれども、NPOが法人格を持った目に見える姿にしていくということ、これがまず基盤整備の一番...全文を見る | ||
○海老原義彦君 税制上寄附金をどうするかというのはなかなか難しい問題、非常に長期的な検討を要する問題ということでお話しにならないということかと思いますけれども、時間の関係もございますので、次の秋尾さんに移らせていただきます。 秋尾さんのお話では、税の問題はかなり詳しく問題意識...全文を見る | ||
○海老原義彦君 御趣旨、明確に伺いました。 今財団法人で行われている損金算入、これは公益法人でも二種類ございまして、二万六千の財団法人、社団法人がある中で、特に寄附金税制上優遇されておるのが八百ぐらい、三%なんです。そういったものを目指すという御趣旨かもしれませんし、あるいは...全文を見る | ||
○海老原義彦君 大変参考になるお話、どうもありがとうございました。 きょうは私の時間はもう終わりのようでございます。これからまたほかの先生方からじっくりと伺うことになります。お礼を申し述べます。どうもありがとうございました。 | ||
02月05日 | 第142回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第5号 議事録を見る | ○海老原義彦君 本日は、衆議院から送付された法案の関係につきまして専らお尋ねいたしたいと思っております。 私がきょう伺いますのは、かなり細かい問題も含みまして、いわば立法趣旨、立法者意志を明確にするとかそれから、これは議員立法でございますから、役所側の解釈、運用方針などという...全文を見る |
○海老原義彦君 大変難解な説明でございますが、お話を伺っているうちに大体感覚的にはわかってまいりました。 例えて言えば、小さな子供に、ママとケーキとどっちが好きと聞くと子供は困ります。ママにかわいがってもらいたいという気持ち、それからケーキを食べたいという気持ち、どっちかに絞...全文を見る | ||
○海老原義彦君 幾つかの観点から見れば幾つかの主たる活動があり得る、主たる目的を一つに絞ることはできない。あたかも子供に好きなものを、ママかケーキかという無理な選択をさせるのと全く同じように、一つに絞れということはできないという意味で了解いたしました。 次の質問に移ります。 ...全文を見る | ||
○海老原義彦君 今、非常に明確な御答弁をいただきました。要するに結論としては、憲法二十条に違反するというような問題は一切包含しないのだ、立法者としてはそのことは確信を持っておると、そういうふうに理解してよろしゅうございますか。 | ||
○海老原義彦君 ロとハにつきましても、同じように憲法二十一条の政治上の思想、信条の自由であるとか表現の自由であるとか、そういったものに抵触するぞという話がございますけれども、この点についてはいかがでございましょうか。 | ||
○海老原義彦君 このロとハを通じて憲法二十一条違反かという問題、殊にハについてはこれからもなかなか厳しくなるのかなという気がいたしますけれども、少なくとも立法者の意図は憲法二十一条に反するようなことではないと。 これは結局、運用の基準にもなっていくと思いますので、少し細かい運...全文を見る | ||
○海老原義彦君 具体的な事例そのものではないという限界のもとで、できるだけの御答弁いただきましてありがとうございました。 今の御答弁の中で、選挙の際の政治活動に当たるようなもの、確かにこれはぎりぎり見ればわかる話でありまして、選挙のときにあいつを落とせ、あいつを通せというよう...全文を見る | ||
○海老原義彦君 さて、答弁者おそろいになりましたところで、一つ大きな問題をお聞きしたいと思うんです。御意見をお聞かせいただきたいと思うわけでございます。 きょうは、細かい言葉の問題についていろいろと議論するつもりでございますけれども、その前に、まず一番大きな言葉について申し上...全文を見る | ||
○海老原義彦君 前段についてありがたい御理解をいただいて、ありがとうございました。 最後の点の矮小化という問題につきましては、私も先生と全く同じ意見でございまして、矮小化する形式をとっておるので矮小化するものだという誤解があるけれども、それは恐らく誤解であろう。ほとんどすべて...全文を見る | ||
○海老原義彦君 ありがとうございました。 次、十条関係へ移ります。 十条で、今、先生御指摘になりました総理府令、「前条第二項の市民活動法人以外の市民活動法人に係る場合にあっては、都道府県の条例。」。要するに、基本的には都道府県の条例で、二以上の都道府県に事務所があるものは...全文を見る | ||
○海老原義彦君 提出書類の書式等細目的なことというお答えでございました。つまり、申請書の書式であるとか、そのほか添付すべき書類、十条の一号から十一号までに記してあるようなこういった書類の書式であるとか、その程度のことでございますか。 | ||
○海老原義彦君 はい、よくわかりました。 さて、各号に入りまして、四号でございますが、「第二条第二項第二号に該当することを誓約する書面」とございます。 二条二項二号といいますと、先ほど伺いましたこのイ、ロ、ハに戻るわけでございまして、イは「宗教の教義を広め、儀式行事を行い...全文を見る | ||
○海老原義彦君 書面のみで審査できるように書面をちゃんととるということ、これは非常に大事なことでございまして、そういう心配りがよく働いておって大変結構な法案を衆議院からいただいたと私も思っております。 ただ、誓約書をとり、さらに定款にも書いてないことを確認するという二重のチェ...全文を見る | ||
○海老原義彦君 次に、この同じ十条の二項に縦覧の規定がございます。「申請書を受理した日から一月間、その指定した場所において公衆の縦覧に供しなければならない。」とございます。縦覧期間は一月という例も多数ございますし、長いものは二月という例もございます。通常、一月だろうということで一...全文を見る | ||
○海老原義彦君 ありがとうございます。 次の設問に移ります。十二条関係でございます。 十二条一項一号の「設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。」というのがあります。定款の内容については先ほど見ました十一条の規定がございますし、それから申請書は...全文を見る | ||
○海老原義彦君 二号、三号とのバランスから考えると、二号、三号に重要なものだけ特掲して、それ以外のものは全部一号で読むんだということでございましょうね。 正規の手続がなされておるとすれば、今おっしゃった事務所の所在地などもはっきりわかりますよ、それから二十条、二十一条の規定に...全文を見る | ||
○海老原義彦君 大変詳細な説明ありがとうございました。 先ほども申しましたように、これは解釈、運用方針にかわるものとして公定解釈をここでつくっておくという趣旨でございますので、細かいことをしばらくお許しいただきたいと思います。 今の御答弁からも十分わかるんでございますが、...全文を見る | ||
○海老原義彦君 今のお答えからもわかるんですが、そうすると、強制的な検査をしようとか、そういう権限もないし、またやる必要もない。なぜならば、まともな団体であれば書類でまず全部わかるし、仮にわからない部分があって、書類をいわば補正してもらう、補完するというようなときにはもちろん御協...全文を見る | ||
○海老原義彦君 次に、十九条から二十一条までの規定は当然設立時審査の対象となる。先ほどのお話から拝察すると、設立の手続が法令の規定に適合しているということに含まれると。十九条から二十一条までのことが達成されていることは、たしか何らかの資料を提出してもらうような規定になっているはず...全文を見る | ||
○海老原義彦君 よくわかりました。 今の十九条から二十一条までの要件の中で、二十条四号というのがございます。暴力団の排除規定でございます。これは暴力団の者を役員から排除するという規定でございますけれども、さらにもう一歩踏み込んで、暴力団とかその構成員とか、あるいはそういったも...全文を見る | ||
○海老原義彦君 前向きの御答弁、ありがとうございます。 さらに、二十条関係についてもう少し伺いたいんですが、役員が欠格事由に該当するか否かについて、今度は設立のときでなくて一般的に、所轄庁は設立後どんなときに審査していくのか、審査するときはどんな資料に基づいてやるのか、そこら...全文を見る | ||
○海老原義彦君 当初は提出される書類によって、それからその後は毎年提出される書類によって専ら書類審査を行う、こういうことでございますね。よくわかりました。 次に、二十一条の役員の親族関係、これもやはり書類審査を前提としていて、これは書類審査でできるんでしょうか。また、できるシ...全文を見る | ||
○海老原義彦君 そうすると、当初は出していただくけれども、その後は特に出していただかない。だから、一般的な書類審査は行わないということでございますか。ある意味では、当初だけはきっちりと守られるけれども、その後はこの二十一条は精神規定になる、こういうことでございますか。 | ||
○海老原義彦君 二十一条関係についていろいろと細かくお聞きしましたけれども、この二十一条そのものについては、毎年御提出いただいている役員名簿は当然公開されるわけで、公開して市民がみんなで見て、あそこはあいつとあいつは親戚なのに何でいいんだという話も当然入ってくるだろうと。その場合...全文を見る | ||
○海老原義彦君 入り口の審査はしっかりしておる。それで、その後に変更があった役員については当然役員名簿に記載されておりまして、報告も求めますから、報告を受けた際に聞いてみれば明らかになることだし、また市民公開ということもあるから明らかになって、訂正、補正を求めることもできる。いろ...全文を見る | ||
○海老原義彦君 次に、二十七条に参ります。 会計の原則でございますが、二十七条の二号に、「会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。」とございます。「正規の簿記の原則」とは何かということは、私も幾つかの会計学の本に当たってみましたところ、本によって多少の差があるよ...全文を見る | ||
○海老原義彦君 ありがとうございました。明確な公定解釈ができました。 次に、二十八条あるいは二十九条の関係でございますけれども、市民活動法人は事業報告書等の備え置きをする、常に閲覧させるというのが二十八条でございます。二十九条は、その種書類を、事業報告書、役員名簿、定款などを...全文を見る | ||
○海老原義彦君 御趣旨よくわかりました。 プライバシーという面、もとより重要でございます。そのプライバシーの面と片やこの法人の非営利性というものが乱されないかという点と両方を勘案して、役員の個人別報酬を公開するのかしないのか、公開するとしたらどの辺の線までするかということをさ...全文を見る | ||
○海老原義彦君 ちょっとよく聞き取れなかったのですが、どこの命令をおっしゃったのですか。何に基づくどこの命令か。 | ||
○海老原義彦君 道路運送法に基づく道路運送法違反に対する処分としての運輸大臣あるいはその委任を受けた者からの命令、そういうのが例示としてお挙げになったと、こういうことでございますね。 例えば、労働条件等について問題があり、労働基準法に基づいて労働基準監督署から命令が出るとか、...全文を見る | ||
○海老原義彦君 同じ文章のすぐ下に「違反する疑いがあると認められる相当な理由がある」と書いてありますけれども、この「違反する疑い」の「疑い」というのはどのような資料によってそういう心証を抱くように、所轄庁が疑いを持つのはどのような資料によって提起されるものなんでしょうか。 | ||
○海老原義彦君 調査、資料の収集、もちろん毎年の報告というのが基本的な資料になる。初め、疑いというに至る前に、少し怪しいな、念のため調べてみようというので調査、資料の収集などを行って疑いを持つようになり、さらにもう少ししっかりと調べたら、その疑いが相当な理由があるという段階になる...全文を見る | ||
○海老原義彦君 さてそれで、相当な理由があるときは報告あるいは検査となっていくわけでございますけれども、相当な理由というのはそういった諸手続の中でだんだん疑いが深まっていって認定されるので、これはやはり所轄庁が相当な理由と認める段階というのは行政庁としての常識で考えていただくより...全文を見る | ||
○海老原義彦君 行政庁がそういった疑いを深めていって相当な理由ありと認める。そのときに、私といたしましては先ほど申しましたような宗教の自由、政治上の自由、この法律では一定の制約がありますけれども、その制約を過剰に解釈しないように行政上の節度を持って、しっかり言えば、この法律が予定...全文を見る | ||
○海老原義彦君 立入検査についても全く相当な理由と同じでありまして、立入検査が必要な「相当な理由があるときは、」と、この「相当な理由」というのは、どの程度までの疑いが濃いのかというのはそれぞれの所轄庁が行政庁として積み重ねた常識があるわけでございます。 その際に、先ほども申し...全文を見る | ||
○海老原義彦君 なお、言わずもがなのことと思いますけれども、この種の規定は公益法人についてはもっと厳しい規定すらある、各省によって違うんですけれども。 この四十一条さらに四十二条の改善命令を出す場合、四十三条の設立の認証の取り消しの手続とか、そういったことは公益法人と比べて、...全文を見る | ||
○海老原義彦君 所轄庁は、都道府県知事の場合は都道府県でも多数の公益法人を所轄しておるわけでございます。公益法人行政でやっておった頭でもってやられると、これはとんでもない行き過ぎになる。 今、先生お話のありましたとおり、年一回報告を徴収するということを公益法人ではやっているわ...全文を見る | ||
○海老原義彦君 最後に、四十四条がまだ残っておりますが、四十四条の総理府令というのはどういうものを予定しているんでしょうか。 | ||
○海老原義彦君 どうも細部にわたりまして、ありがとうございました。 この法律を受けてする総理府令なり条例の規定というのは、今の例示にもありますように極めて細部にわたるものであって、基本的にはこの法律を役所の解釈、運用によって大きくゆがめることは法律の構成上あり得ないと私は思い...全文を見る | ||
02月26日 | 第142回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第6号 議事録を見る | ○海老原義彦君 自民党の海老原義彦でございます。 前回、法文の趣旨を確認するという意味で大変細かい質問、細かいことにわたっての非常に詳細な御答弁をいただきましてありがとうございました。戻りましてから、また理事懇などで協議を重ねておりますうちに、この辺も確認した方がいいのかなと...全文を見る |
○海老原義彦君 非常に明快な御答弁をありがとうございました。 第二点でございますが、社員資格の問題でございます。二条二項一号イの問題でございますけれども、前の御答弁で、たしか社員資格を特定の大学の学生に限定するとか卒業生に限定するとか、そういうことはいささか問題があろうという...全文を見る | ||
○海老原義彦君 これで二つの問題について御解決いただいたわけでございますが、もう一つ、理事懇の審議の中で出てきた重要な問題がございます。 不登校児の教育をフリースクールと言うんですかいともかく現在登校できない、だけれども勉強はしなきゃならぬ。それで、ちゃんと学校のカリキュラム...全文を見る | ||
○海老原義彦君 ただいま議題となっております市民活動促進法案に対し、自由民主党の狩野安君、民友連の今泉昭君、笹野貞子君、公明の山本保君、社会民主党・護憲連合の大脇雅子君、新党さきがけの堂本暁子君に海老原義彦の以上七名を代表して、私から修正の動議を提出いたします。 まず、本修正...全文を見る | ||
○海老原義彦君 お答えいたします。 今の御質問にはいろいろなことが含まれておりますけれども、基本的には暴力団というものをどう定義するのか、暴力団の統制下にある団体ということはどういうものなのかということだろうと思うんです。 暴力団とは何かというのは、これはもう社会的に一つ...全文を見る | ||
○海老原義彦君 先ほど申しましたことを御趣旨に沿って少しずつ補足しながら申し上げますと、認証の手続の際にはいろいろな書面を提出していただくわけですが、その書面によって認証できるか否かを審査する。専ら書面による審査でございます。 その書面の中に、我が団体は暴力団でもないし、暴力...全文を見る | ||
○海老原義彦君 この法律の所轄庁は警察ではございません。警察権限も持っておりません。また、警察に調査の協力を依頼するというようなことも原則としてはございません。 したがって、御危惧のように暴力団まがいのものが入ってくるというおそれもあるいはなしとしないわけでございますが、いず...全文を見る | ||
○海老原義彦君 運用の具体的なことを私も申し上げましたので、認証に当たっては専ら書面審査である。もちろん認証後、毎年書面を出していただくということもございます。そういったことを中心にして、市民に公開され、市民が縦覧あるいは閲覧しておりますから市民のチェックも働くわけでございますの...全文を見る | ||
○海老原義彦君 先ほどるる説明いたしましたことを要約して申し上げます。 まず、暴力団の定義につきましては、これは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号の定義によっております。この意味において暴力団は。暴対法の定義そのものがそうなんですが、社会実体としての暴力...全文を見る | ||
○海老原義彦君 個人として暴力団員が入っている場合、欠格条項によって落とされる場合もございますし、また欠格条項に当たらない程度の暴力団員であるならば、つまり過去に欠格条項に当たるような罰を受けていないとかそういうのであるならばそれは認めざるを得ない。 ただ、統制下にあるかどう...全文を見る | ||
○海老原義彦君 法文の「暴力団又は暴力団若しくはその構成員の統制の下にある団体でないこと。」というのを端的に一般語で表現すればどうか。法律的に厳密に言うとこういう表現になる。では端的に言えばどうか。要するに、暴力団ではないんだ、それから暴力団の裏団体。じゃないんだ、そういうことで...全文を見る | ||
○海老原義彦君 この法律では、所轄庁が毎年いろいろな書類を提出していただく中に役員と十人以上の社員の名簿というのも入っておるわけでございまして、その名簿を警察へ出すかどうかという御質問でございますけれども、そういうことは決してございません。 こういった一連の書類を出していただ...全文を見る | ||
○海老原義彦君 どこで担保されるかと申しますと、これは法律に書いていないことはしないわけでありまして、この法律ではそういったことを警察の調査にゆだねるということは予定しておりませんので、要するに書いていないということによってそのことがはっきりするわけでございます。 | ||
○海老原義彦君 ただいまの、十二項目に限定してその他の社会貢献活動を加えなかった、これを加える修正をすべきであったけれどもしなかった、その理由ということでございます。 午前中の衆議院の発議者の答弁にも明らかなことでございますけれども、この法律は民法二十四条の特別規定としてつく...全文を見る | ||
○海老原義彦君 情報公開に絡む修正について一定の御理解をお示しいただきまして、ありがとうございました。 さて、これ以上さらに公開の幅を広げていくということでございますけれども、おっしゃるように、例えばあらゆる都道府県において公開できるようにする、あるいは官報や広報などに掲載す...全文を見る | ||
○海老原義彦君 大変立派な御提案でございます。御趣旨を踏まえて今後の検討の際に考えていくべきかと思います。 具体的に今十二号に入っておるか、十二号で読めるかというと、読める部分が非常に多いと思いますけれども、必ずしも読み切れない部分があるかどうか、突然の御質問でございますので...全文を見る | ||
03月12日 | 第142回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第9号 議事録を見る | ○海老原義彦君 自由民主党の海老原であります。きょうは、労働大臣には初めの一問だけ伺いたいと思います。 大臣、ただいまの橋本委員に対する御答弁を伺っておりましても、大変哲学的ないいお話を伺いましたので、私の質問にもぜひ大臣自身の哲学をお聞かせいただきたいと思います。 さて...全文を見る |
○海老原義彦君 いろいろ実地の行政に即して、また哲学的なものを含んだ御所見をありがとうございました。 私の大臣に対する御質問というか、労働省に対する質問はこれで終わりまして、ここから先は経済企画庁に伺いたいと思います。 冒頭に申しましたように、我が委員会の所管に社会政策関...全文を見る | ||
○海老原義彦君 ボランティアについてはどうですか。 | ||
○海老原義彦君 最後に、家庭生活について同じようなアイテムでお答えをいただきたいと思います。 | ||
03月17日 | 第142回国会 衆議院 内閣委員会 第4号 議事録を見る | ○海老原参議院議員 市民活動促進法案に対する参議院の修正部分の趣旨及び内容について御説明申し上げます。 本修正は、参議院労働・社会政策委員会理事懇談会を中心とした各党協議により、委員会における修正要求及び参考人の御意見、さらには関係団体の御要望等を踏まえ、発議者の方々の御意向...全文を見る |
○海老原参議院議員 別表の十二項目の分野、これについて当てはまらないものがあるだろうか、そういうことについて、修正のときにはどういう考え方でやっただろうかという御趣旨の御質問かと思います。 私ども、修正に当たりましては、この十二項目については、これを広げるべきかどうかというこ...全文を見る | ||
○海老原参議院議員 お答え申し上げます。 参議院段階におきましても、この報告あるいは検査、あるいはそれに基づく改善命令、それから認証の取り消し、そういったものについて、委員会における質疑で立案者の趣旨をただすということは何度もいたしております。 それでいただいた御答弁で、...全文を見る | ||
○海老原参議院議員 ただいま御指摘のありました二点につきましては、参議院としても論議の集中したところでございました。 殊に、参考人の御意見などを伺っておりますと、非常にここら辺を問題にお考えになっておる。それで、私も含めて何人かの質問者が衆議院の提案者の先生に伺ったわけでござ...全文を見る | ||
○海老原参議院議員 先生御質問の資金源の確保の問題、殊に税制控除とかそういった問題でございますけれども、これは参議院段階でも非常に熱心に議論されたところでございます。 結論から申しますと、当面はともかくNPO団体に法人格を与えるということが急務であるという認識から、まず法人格...全文を見る | ||
○海老原参議院議員 営利活動と特定非営利活動といかなる違いがあるか、そういう御趣旨の御質問でございますか。 | ||
○海老原参議院議員 この特定非営利活動というのは、法文の初めの方にもございますように、一番基本的には市民が行う自由な社会貢献活動である、それから不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする、それから営利を目的としないものである、こういつたような特徴があるわけでござい...全文を見る | ||
○海老原参議院議員 私、一番最初に、最大の特徴は市民が行う自由な社会貢献活動。役所がやるのじゃないのです、役所の下請ではないのですよ。市民が行う自由な社会貢献活動ということが最大の特徴でございます。 | ||
○海老原参議院議員 先生、大変御心配のようでございますので、確認答弁という意味で先ほど申しましたことを繰り返しますけれども、この特定非営利活動法人が役所の下請であるとかそういうことは全くの誤解と偏見でございまして、この法律の立て方からして、また、そもそもが市民が行う自由な社会貢献...全文を見る | ||
○海老原参議院議員 この法律の趣旨は、衆議院の立案者の方々から十分伺ったつもりでございます。私どもが理解している限りにおきましては、認証の際の審査はすべて書面審査である、そういうふうに理解しております。したがって、おまえ のところは町づくりと書いてあるけれども、立入検査してみよう...全文を見る | ||
○海老原参議院議員 申請すれば必ずオーケーになるということではございません。必要な書類を提出していただく。その書類の中で、皆さんがうそを書けば大変なことになるわけでございまして、うそを書かず正しく書いていただく。 例えば、第二条第二項第二号に該当することを団体の内部で意思決定...全文を見る | ||
○海老原参議院議員 ただいまの問答を聞いておりまして思ったのですけれども、経企庁はあくまでも所轄庁の一つである。所轄庁の中で最大の所轄件数を抱えるものとなるでしょうけれども、所轄庁の一つである。でありますから、経企庁で出す総理府令というのは条例に相当するものであって、他の所轄庁を...全文を見る | ||
○海老原参議院議員 お答え申し上げます。 本件につきましては、これは参議院段階でもいろいろと議論のあったところでございます。したがいまして、衆議院の立案者の御答弁も何度も伺っております。そういった御答弁を総合して私どもなりに判断いたしますと、これは憲法違反でも何でもない。 ...全文を見る | ||
○海老原参議院議員 確認答弁を求められておりますので申し上げます。 その活動というのは、その団体の行う個々の活動をつかまえて言うのでなくて、その活動の全体をつかまえて規定しているものでございます。 | ||
○海老原参議院議員 お答え申し上げます。 この法案は、衆議院で発議された原案の段階からして、そもそもNPO活動を行う市民団体に対してできるだけ広く法人格を付与するということを趣旨としておるわけでございまして、そのことは修正後も変わることはございません。 今お話しの、会員制...全文を見る | ||
○海老原参議院議員 お答え申し上げます。 この法律の附則の第二項でございますけれども、見直しという言葉は使っておりませんけれども、そういう趣旨の規定がございます。特定非営利活動法人制度について三年以内に検討するのだという趣旨の規定があるわけでございます。その結果に基づいて必要...全文を見る | ||
○海老原参議院議員 お答え申し上げます。 民法は、できてからことしで百年になるんだそうです。何しろ古い法律でございまして、殊に法人に関するところは、その古い規定が戦後の改正もなくそのまま来ておるということでありまして、もうしばらく前から、民法の法人の規定は抜本的に見直さなけれ...全文を見る | ||
○海老原参議院議員 今の民法の枠内でとりあえずできるものをつくろうという基本的な考え方から今回のこの法律もできたわけでございまして、不備な点を三年以内にさらに検討して改善していくということはやぶさかでないことでございます。 | ||
03月27日 | 第142回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第12号 議事録を見る | ○海老原義彦君 私は駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について質問いたします。 大変長い題名でございますね、これは。長くて読みにくいんですが、中身は極めて簡単でありまして、この二つの法律、いずれも五年ずつ延...全文を見る |
○海老原義彦君 今のお話を伺っておりますと、いずれも特別の国策上の事由によって離職者を生ずるというようなことから始まっておる。当面、ともかくその離職者の状況がどうなるかということを見きわめるために時限立法にした。 ところが、これは時限立法の形、当初はそういう思想でとっておるん...全文を見る | ||
○海老原義彦君 どちらも非常に長い歴史を経て、殊に駐留軍離職者の方はおおむね四十年近いような長い歴史を経て、やはり国策によって離職者が生じていくという状況は変わらないんだ。だから四十年という長期にわたって延長を重ねてきた。 それでは、今後はどうなんだろうかと考えてみますと、駐...全文を見る | ||
○海老原義彦君 大臣の御説明の趣旨はよくわかっております。ともかく今回は私はこれを修正してどうこうということを申し上げておるわけではないんです。 ただ、考えてみますと、やはり米軍基地の問題というのを、仮に安保がずっと続くんだということであるならば、なおさら基地の合理的な配置と...全文を見る | ||
04月07日 | 第142回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第15号 議事録を見る | ○海老原義彦君 私は失業率の問題を中心に伺っていきたいと思うわけでございます。 今、石渡先生の質問にもございましたように、三・六という労働力統計始まって以来の失業率が出てきたということ、これは非常に大きな問題だということは大臣の御認識としてもしばしば伺っているところでございま...全文を見る |
○海老原義彦君 ただいま伺いました数字でも日本は諸外国に比べて著しく低いということでございますが、これは何か統計調査上の問題があるのかどうか、同じような手法で統計をとっておるのか、そういった統計分析面ではいかがでございましょうか。 | ||
○海老原義彦君 そうしますと、統計調査の手法としての問題ではない。とすると、本質的な問題ということになるんです。 例えば、今のお話ですと、フランスなどは一二・一%、日本のこんなに高くなった三・六のさらに三倍以上の数字であるというようなことで、一体これで国が成り立つんだろうかと...全文を見る | ||
○海老原義彦君 ヨーロッパ諸国は日本よりもさらに厳しい状況にあるんだというお話もございましたけれども、確かに失業率の面でそういうものがあらわれておる。 ただ、経済の実態から申しますと、それはメリット、デメリットいろいろございますから一概に比較はできないけれども、どちらがどちら...全文を見る | ||
○海老原義彦君 次に、現時点のこういった失業率三・六という状況につきまして、統計的にもう少し分析した数字をいただきたいと思うわけでございます。 まず、男女別ということで考えてみますと、女性の職業意識の向上が失業率に反映するのかなということを私はまずちょっと思ったんですけれども...全文を見る | ||
○海老原義彦君 若年層と五十五歳以上とに問題が大きいということでございましたが、これを自発的な離職と非自発的な離職に分けますと、若年層は自発的な離職が結構多い。要するに自分で職をかえるためにいろいろと一たん職を離れるという、いわば渡り歩きの時代というのが若いころはあるんだろうとい...全文を見る | ||
○海老原義彦君 大臣の今のお話は、私が平素考えていることと全く同じでございまして、そういった思想を進展させていただいてまことにありがとうございます。 ただ、もう一つつけ加えて申し上げておけば、やはり一番の基本は、終身雇用制のもとにおいて今まで培ってきた企業内での実力をさらに延...全文を見る | ||
06月05日 | 第142回国会 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第12号 議事録を見る | ○海老原義彦君 中央省庁等改革基本法案の審議もこれから集中審議ということで、いよいよ後段に入ったわけでございます。 総理、毎日本当に御苦労さまでございます。もうちょっとで、今度こそは本当にもう一息で、速やかに、また確実にこの審議を滞りなく終わらせてこの法案が成立いたしますこと...全文を見る |
○海老原義彦君 この行革プログラムの精神は、いささかも変更されずにこの法案に盛り込まれておるということでございますが、私はこの中で一つ、二番目の「国民の主体性を尊重する行政の実現」ということを取り上げて伺いたいと思うわけでございます。 この精神は、読んでみますとこの法律の随所...全文を見る | ||
○海老原義彦君 この「国民の主体性を尊重する行政」ということで、私、一つ非常に心に感ずるところがございます。NPO法案というのがこの春参議院にかかりました。衆議院でぎりぎりの形で通ってきたものでございますけれども、参議院ではこれを大幅な修正をしまして、ほとんど全会一致に近い議決で...全文を見る | ||
○海老原義彦君 ありがとうございました。 行政改革によって省庁再編して、所管はいろいろと変わるかと思いますけれども、このNPO活動の推進ということは政府に課せられた大きな責務であろうかと思いますので、ひとつよろしくお願いいたします。 次の質問に移ります。 当委員会のこ...全文を見る | ||
○海老原義彦君 教育の問題は二十一世紀の日本を考える上で極めて重要だと思います。現在、例えば公務員の汚職絡みの問題とかいろいろな問題が山積しておりますけれども、これも一つには教育あるいは伝統文化の継承に欠けるところがあるからじゃないかというふうに私は思うわけでございます。 昔...全文を見る | ||
○海老原義彦君 今、私が引きました例は総務省の人事管理の問題でございますが、これもよく読んでみれば内閣総理大臣を補佐する機能でございますので、全くおっしゃるとおりだと思います。 そのほか、細かく書き分けていますのは、それぞれちょっとニュアンスを違えるのはどういう意味なのか。こ...全文を見る | ||
○海老原義彦君 「二十八条に規定する政策調整のための制度を積極的に活用することにより、」という文言、あるいはちょっと表現が違って、「二十八条に規定する政策調整のための制度の活用等により、」というような文言もございますけれども、こういう文言がついておる調整と、この文言がついていない...全文を見る | ||
○海老原義彦君 そうすると、頭に二十八条が冠してなくともいつでもこの二十八条を発動できると、どの調整にも発動できるということでございますね。 もう一つ伺いたいわけでございますけれども、総合調整、そういった調整機能を行使するためには当然企画立案能力がついていなきゃできないと思う...全文を見る | ||
○海老原義彦君 企画立案は含まれておると、これはもう文言に出なくても当然のことなんだというふうに解してよろしいわけでございますね。もしそうでないとすると、企画立案しないのに調整だけするというのは本当に不思議なことでございまして、それは論理上おかしいなという気がしたのでちょっと伺っ...全文を見る | ||
○海老原義彦君 本当に御苦労なことだったと思います。 これは環境の問題しかり、また交通安全の問題しかり、関係省庁の代表する思想がそれぞれ違うわけでございます。何が国益になるかというのが違うわけでございまして、その間の調整をとっていくというのは非常に大変なことでございます。 ...全文を見る | ||
○海老原義彦君 総理の御趣旨は私も全く同じ考え方でございます。もう少し私なりに私の好きなところを強調して申し上げますと、基本的には内閣府が行う総合調整というのをみだりに規定すべきではない。男女共同参画のような極めて重要な基本的な問題に限定すべきであるけれども、しかし、本来二十八条...全文を見る | ||
○海老原義彦君 ありがとうございました。全くおっしゃるとおりだろうと思います。また、今度の省庁改革基本法の中でその精神が貫かれて非常に調整がやりやすくなった。それで、調整権と言っては語弊がありますけれども、ともかく調整の中核となるべき組織は何かとか調整の方法をどうするかということ...全文を見る | ||
○海老原義彦君 この政策評価ということは従来監察の一環として行われていたというお話もございましたけれども、そうはいっても余り聞いておらぬのです。我が国の行政で評価という言葉を最初に導入したのは恐らく環境影響評価、環境アセスメントだろうと思うんです。これは事前評価でございまして、今...全文を見る | ||
○海老原義彦君 今のお話で、この法律における評価の取り組みはよくわかるのでございますけれども、この法律の枠を超えて考えてみますと、今お話しの各府省の中での評価、それからもう一つは府省の枠を超えた評価、いずれも行政の内部の内部評価でございまして、やはり何らかの外部評価が必要なんじゃ...全文を見る | ||
○海老原義彦君 では、次の質問に移ります。 人材の一括管理のための仕組みの導入でございます。国家公務員の一括管理のための重要なポイントは、一括採用ということに尽きるのかなと私は思うのであります。尽きると言っては語弊がある、それは管理職の任用における内閣総理大臣の任命権とかそう...全文を見る | ||
○海老原義彦君 実は、総理が今御説明になりました最後の部分について私一言申し上げたいことがございます。 少数民族の話学という話からふっと思いついたんですが、少数民族という言葉が官界にございます。例えば建設省では古く、このごろは言わないかもしれませんが、古くは五族共和と昔の満州...全文を見る | ||
○海老原義彦君 いろいろと御工夫いただきまして、いい制度を組み立てていただきたいと念願する次第でございます。 もう残り時間も少ないので、あと一、二問という感じでございましょうか。行政情報公開のあり方について詳しく聞きたかったんですが、一つだけ伺いましょう。 行政機関の保有...全文を見る | ||
○海老原義彦君 要するに、なかなか統一基準は立てにくいよ、それぞれの省庁で考えなさいなということだと思うんですけれども、やはりこれも何か統一的なものがあった方がよろしいんじゃないかと私は思うんです。 それからもう一つ、どこにどういう文書があるかということをネットワークシステム...全文を見る | ||
09月17日 | 第143回国会 参議院 総務委員会 第3号 議事録を見る | ○海老原義彦君 自民党の海老原義彦でございます。 初めに官房長官に伺います。 非常に鋭い識見と大変な調整力をお持ちの野中官房長官をお迎えいたしまして、私ども非常に歓迎いたしております。 官房長官の初めのお話を伺いまして、危機管理も重要な所管であるというお話でございまし...全文を見る |
○海老原義彦君 情報収集体制として、官房長官からも今お話しありましたように各種の方法がある。例えば商業衛星を買い切って活用するという方法もございます。それから、そのための独自の衛星、そのためだけでということでなくて、多目的に地球観測衛星という形で独自のものを打ち上げるということも...全文を見る | ||
○海老原義彦君 ありがとうございました。 以上で官房長官に対する質問は終わらせていただきまして、次に総務庁長官に移ります。 太田総務庁長官はかねてから私の大変敬愛する先生でございまして、行革担当大臣として今非常に熱意を燃やしておる、また人事担当、給与担当でもあり、あるいは...全文を見る | ||
○海老原義彦君 行政改革の問題は非常に大事なこれからの日本の進路を決める問題でございますので、ひとつ一生懸命御奮闘いただきたいと思うわけでございます。 あわせて、新しい器ができますと中身も、中身と申しますのは公務員の問題でございます。 今の公務員制度、これもいろいろな矛盾...全文を見る | ||
○海老原義彦君 人事院勧告の取り扱いにつきましては既に今井先生から大分御質問がありました。実は私、そのことについてさっと聞いておこうかと思ったのですけれども、これは重複いたします、だれが聞いても同じお答えになるんだろうと思います。 そこで、私は恩給改善について伺いたいと思いま...全文を見る | ||
○海老原義彦君 非常に前向きな御見解をいただきましてありがとうございます。 そこで、ひとつ個別の問題について伺いたいわけでございます。 平成十一年度の恩給改善の中で、従来から問題になっております短期在職者の仮定俸給の格差の是正という問題でございます。これは言葉で言うとやや...全文を見る | ||
○海老原義彦君 前向きの御処置をよろしくお願いいたしたいと思います。 さて、調達実施本部の問題について、先ほど今井先生からも質問がいろいろと出たわけでございますけれども、私はちょっと観点を変えまして、今度、行政監察局で調達実施本部に対する監察を行うということでございますので、...全文を見る | ||
○海老原義彦君 当初は経済性ということに力点を置いたけれども、さらに透明性、公正性ということに力点を移して調査するぞということで、それは大変結構なことだと思います。 私は、今度の事件のそもそもの根源は、やはり一人の人間に能力が集中して、一人の人間の能力に頼って業務が行われると...全文を見る | ||
○海老原義彦君 大臣からさらにこの問題について、この調本の問題は調本だけの特殊な問題ではなくて、いろいろな公務の部門において起こりがちな問題であるということを踏まえて、今後のこういったことに対する対処方針について一言お願いします。 | ||
○海老原義彦君 総務庁長官ありがとうございました。 次に、人事院総裁に質問を移らせていただきます。 幾つか今度の勧告について伺いたい点があるわけでございますが、一番最初に伺いたいのは、今景気が低迷して、いわば低迷状況が長引いて極めて厳しい状況にあるというように言われておる...全文を見る | ||
○海老原義彦君 もう一つ伺っておきたいことがあるんですけれども、ただいまも議題になっておりました公務員の倫理の問題でございます。 今回の事件は特別職でございますからこれは人事院の所管外ではございますけれども、人事院の所管内の一般職の公務員については背任、横領ではなくて汚職でご...全文を見る | ||
○海老原義彦君 次に、天下り問題について伺いたいと思います。 先ほど今井先生からも天下りについての御議論がございましたけれども、私は天下りというものを全面的に禁止するとか禁止しないとかいうよりも、やはりその根源を根絶することが何よりも大事なのかなと思うわけでございます。 ...全文を見る | ||
○海老原義彦君 次に、給与勧告の中身自体にだんだん入ってまいりますけれども、高齢者の昇給ストップでございます。 この昇給ストップの年齢を今回五十五歳に引き下げたということ、これは今井先生から種々御見解の御披露もございましたけれども、私は私なりに一つの考え方を持っておりますので...全文を見る | ||
○海老原義彦君 次に、勧告になかったことでおやと思うようなことがあるわけでございます。 扶養手当でございますけれども、配偶者に係る扶養手当、これは民間給与調査の資料をずっと過去から見できますと、民間における配偶者の扶養手当は昭和六十三年度に一万四千五百十一円でございまして、こ...全文を見る | ||
○海老原義彦君 終わります。 |