近江屋信広

おうみやのぶひろ



当選回数回

近江屋信広の2006年の発言一覧

開催日 会議名 発言
03月01日第164回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
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○近江屋分科員 近江屋でございます。  杉浦大臣、それから河野副大臣、そして三ッ林大臣政務官というチームで法務行政を引っ張っていただいているということに対しまして、まず心から敬意を表したいと存じます。  先ほど臼井委員からもありました。総理は、世界一安心、安全な日本をつくる、...全文を見る
○近江屋分科員 民間委託、平成十六年から十七年に三倍ということを初め、市場化テストに対しても大変積極的に取り組んでおられて、先ほど杉浦大臣が、民間委託の優等生的な対処の仕方をしていると言われておりましたが、全くそういう感じがいたします。引き続き、民間サービス活用という観点を存分に...全文を見る
○近江屋分科員 入国管理のことで副大臣から詳細な説明がございまして、大変苦労しながら、工夫しながらやっておられるんだなという実感を持ちました。  また、配置転換、合理化、大変精力的に進めておられる。数字を挙げて説明いただいたところでありまして、引き続き合理化という観点から努力し...全文を見る
○近江屋分科員 情報管理に関する不祥事が若干あったということでございますが、問題点の対処として、システムをもちろんきちんと万全にすることも重要でありますが、それより何よりも、携わる者の意識改革、意識をきちんとするということが何よりも重要であると存じますので、その点、今、担当者の方...全文を見る
○近江屋分科員 ありがとうございます。  私も法務委員になりたてで、日本司法支援センターについて詳しく御説明いただきまして、大変ありがとうございます。  また、法務大臣から、これは司法制度改革の中核をなす施策なんだということも承りまして、その重要性を改めて再認識したところであ...全文を見る
○近江屋分科員 今ほど杉浦大臣から、法の網をくぐり抜けるというような観点ではなくて、法を守る、法秩序を維持していくという観点がそれぞれの国民が持つべき視点であろうということを伺いまして、まことに同感であります。  これで私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
10月25日第165回国会 衆議院 法務委員会 第4号
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○近江屋委員 自由民主党の近江屋信広であります。  まずもって、法務行政をつかさどる長勢法務大臣、水野副大臣、そして奥野政務官、チーム一丸となって強力なチームとして法務行政に取り組んで、立派な成果を上げていただきたいな、このように念願をいたしております。どうぞよろしくお願いいた...全文を見る
○近江屋委員 ありがとうございました。大変画期的な法案ではないかと思います。  そして、今回の八十年ぶりの信託法改正、若干大臣から改正後の姿についてお話がありましたが、実際に信託の利用がどういうふうにどの程度促進されることになると考えられるのか、改めて法務大臣にお伺いしたいと存...全文を見る
○近江屋委員 新しい信託法、これは信託を利用しやすいものとするため、受託者の義務を合理化しようとすることや、また新たな類型の信託を創設しようとするものでありまして、また他方で、受益者の権利を拡充して信託をより安心して利用することができるようにするものという、先ほどの法務大臣の御説...全文を見る
○近江屋委員 ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。  先ほどの質問来、課税の関係についてでございますが、今回の信託法改正法案によりまして、信託制度が従来に比べより利用しやすいものとなって、いわゆる事業信託とか自己信託などの多様な信託の利用が広まるものと期待さ...全文を見る
○近江屋委員 ありがとうございました。  今の御答弁、この改正案においていわゆる事業信託が行えることが明確化されていますが、これについても、受託者が信託目的に従って信託財産を管理、処分し、受益者に信託財産から生ずる利益が帰属するという信託の基本構造は何ら変更するものではないと。...全文を見る
12月01日第165回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
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○近江屋議員 自由民主党の近江屋信広であります。  お答えいたします。  これまでの改正では、確かに、政治資金の調達を政党中心とするということのために、また、近年における政治と金をめぐる国民世論の動向等にかんがみまして、会社、労働組合等の団体がする寄附について制限を設け、また...全文を見る
○近江屋議員 現行の政治資金規正法二十二条の五、その条文の趣旨ということでありますが、それは、我が国の政治や選挙が外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止しようという趣旨から、外国人、外国法人、そしてその主たる構成員が外国人、外国法人である団体が行う政治活動に関する寄附の受...全文を見る
○近江屋議員 現行の政治資金規正法は、外国勢力による政治への影響を排除する目的から、外国人、外国法人またはその主たる構成員が外国人、外国法人である団体その他の組織が行う政治活動に関する寄附の受領を禁止しております。それは、昭和五十年の改正によるものであります。  しかし、その後...全文を見る
○近江屋議員 なぜ上場会社にということでありますが、上場会社については、先ほど提案者からも説明がありましたとおり、一つには、所有と経営が完全に分離している。すなわち、会社を所有する株主と経営に携わる取締役の立場が分離している。寄附の観点からいいますと、株主の中には外国人が含まれて...全文を見る
○近江屋議員 まさに、外国人からの寄附の受領の禁止に関する昭和五十年改正、外国勢力が日本の政治に介入して国益を損ねるのではないか、損ねないための予防措置として設定されたということを踏まえて、委員の御心配は全くもっともなことであります。  しかしながら、今回の改正案については、日...全文を見る
○近江屋議員 先ほど選挙部長から御説明したように、現状では、毎年提出される収支報告書の要旨の公表、これは総務大臣においては大体九月に、各都道府県選管においては、先ほど説明があったとおり七月下旬から十一月下旬、これは十八年度分だと思いますが、そのような時期にかけて行われているところ...全文を見る
○近江屋議員 細川委員御指摘のとおり、政治と金をめぐる不祥事が多々ございまして、それに対しまして襟を正すという観点から政治資金改革を随時行ってきたという歴史の流れであろうかと存じます。  これまでの改正では、政治と金をめぐる国民世論の動向等にかんがみまして、政治資金の調達を政党...全文を見る
○近江屋議員 政党支部についての言及がございましたが、政党支部は政党の組織の一部でありまして、政党の政策のPR、また党員獲得といった党勢拡大のための政治活動を行っております。したがって、政党支部と政治家個人とは異なるものでありまして、何か政治家個人の別の財布という御指摘がありまし...全文を見る
○近江屋議員 政党は法人格を有しておりますが、それは党本部と支部の一体のものとして認められているということがまず前提としてあるわけであります。  そして、寄附の受け手の問題でございますが、寄附の受け手のいかんにかかわらず、このことは、政党については、寄附の受け手という観点ではあ...全文を見る
○近江屋議員 先ほども申し上げましたとおり、支部は政党の組織の一部でありまして、政党の法人格は、党本部と支部は一体でございます。支部の支部長個人に対する献金云々ということを想定しておっしゃっておられると思いますが、その政党全体ということを前提といたしまして、外資系企業につきまして...全文を見る
○近江屋議員 本改正案の問題提起につきましては、国内のさまざまな意見を踏まえながら、我が自由民主党の問題意識、問題提起として本改正案を作成いたしております。  また、我が国の政治や選挙が外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止するという現行法の趣旨に反することのないように...全文を見る
○近江屋議員 まさに外国の要望が、政府においてもそのとおり、主体性なくその要望を受け入れて政策になっていくことは問題でありますし、まさに細川委員がおっしゃるとおり、政府以外の民間会社、そういうものが外国の圧力によって何か方向を決められていくということは、我々の主体性からいって看過...全文を見る
○近江屋議員 上場会社、上場企業につきましては、まず、所有と経営が完全に分離しているということがございます。会社を所有している株主と経営に携わる取締役が分離された立場にある。企業の寄附に関して言うならば、今回の問題について言うならば、株主の中に外国人がいたとしても、寄附をするか否...全文を見る
12月11日第165回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号
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○衆議院議員(近江屋信広君) 弘友委員からの御質問で、今回の法改正によりまして新たに寄附ができるようになる企業はどの程度増えるのかという御質問でありますが、会社四季報二〇〇六年秋版等から作成した資料でございますが、上場期間が五年以上の外資系の上場企業は三十六社であります。そしてま...全文を見る
○衆議院議員(近江屋信広君) 先ほど弘友委員から御指摘のあった、日本と外交関係に問題のある国の一〇〇%出資企業からであっても五年継続して上場していれば寄附を受け取ることができるかどうかというふうに私受け止めたのですが、まず、上場会社には少数特定者の持ち株が一定数、七〇%以下でなけ...全文を見る
○衆議院議員(近江屋信広君) 又市委員お話がありました、株の所有と経営が分離しているのは形式論に過ぎないという御指摘でありますが、所有と経営が完全に分離している、会社を所有している株主、すなわち、その株主の中に外国人がおったとしても、また、経営に携わる取締役がその業務執行の範囲内...全文を見る
○衆議院議員(近江屋信広君) 又市委員御指摘の事柄は、アメリカにおきましては、外国企業のアメリカにおける子会社であっても、一つには当該企業のPACの活動に親会社が資金提供を行っていない、かつ、二つ目には外国人等が当該企業のPACの活動や寄附の決定等に関与をしていないという条件を満...全文を見る