佐々木さやか

ささきさやか

選挙区(神奈川県)選出
公明党
当選回数2回

佐々木さやかの2013年の発言一覧

開催日 会議名 発言
11月05日第185回国会 参議院 法務委員会 第2号
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○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかでございます。  私は七月の参議院選挙で初当選をさせていただきました。法務委員会でも初めての質問となりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。  先ほど議論に取り上げられました婚外子の民法の相続分規定につきましては、最高裁から違憲判決...全文を見る
○佐々木さやか君 是非お願いしたいと思います。  成年後見制度についてはパンフレットなどを使いました広報活動というのももちろん重要でございますけれども、もう一歩促進をしていくために私は司法ソーシャルワークに期待をしたいと思っております。  この法テラスの司法ソーシャルワーク、...全文を見る
○佐々木さやか君 法テラスの特徴も生かしながら、また福祉関係者との連携、また弁護士会との連携もより深めて充実した体制づくりに取り組んでいただきたいと思います。  成年後見制度のその制度自体の課題もまだまだあるかと思います。選挙権の制限につきましては公選法が改正をされましたけれど...全文を見る
○佐々木さやか君 成年後見制度の利用促進のためには、やはり現場でどういうことが問題になっているかと、そうした現場の声に耳を傾けていくことが重要であると思いますので、是非法務省としても積極的に取り組んでいただきたいと思います。  次に、法テラスの震災特例法について御質問をいたしま...全文を見る
○佐々木さやか君 法的支援という面からも、今後起こり得る災害に備えていくということは重要であると思いますので、是非今後とも対応をよろしくお願い申し上げます。  続きまして、ストーカー被害、また性犯罪の被害者の保護について御質問いたします。  こうした事件の場合、再被害を防止を...全文を見る
○佐々木さやか君 被害者の方、現に心配をされていらっしゃる方もおりますので、再被害を恐れることなく被害の申告ができるように、より保護、またその体制を充実をしていっていただきたいというふうに思います。  このストーカーの被害というのは残念ながら後を絶たないわけでございます。警察庁...全文を見る
○佐々木さやか君 是非、認知率の向上というところにも取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、離婚後の親と子の面会交流、これについてお伺いいたします。  平成二十四年の離婚総数、これは二十三万五千四百六件、親が離婚をした未成年の子供の数、...全文を見る
○佐々木さやか君 この自治体による面会交流支援事業、まだ東京と千葉ということで、二か所ということで、その援助に当たる専門職員の確保もなかなか難しいと、そのために実施が進んでいないという状況があるというふうに聞いております。こうした人的な支援というところについても是非十分に取り組ん...全文を見る
○佐々木さやか君 改正をしただけでなくて、その趣旨の浸透が最も重要であるというふうに思いますので、引き続きよろしくお願いをいたします。  時間が迫っておりますので、最後に一点、法曹養成制度に関連をしての質問でございますけれども、この法曹養成制度につきましては有資格者の活動領域の...全文を見る
○佐々木さやか君 私も法科大学院の出身でございますので、この法曹養成制度問題については取り組んでいきたいと思います。  時間が参りましたので、以上で質問を終わります。  ありがとうございました。
11月12日第185回国会 参議院 法務委員会 第4号
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○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかでございます。  今回、この法案の審議を行うわけでございますけれども、悪質な危険な運転行為による、人の命を奪うと、そのような重大な事故が残念ながらなくならない、被害者の方々、また御遺族の皆様の御無念はいかばかりかと思います。そうした行為を適...全文を見る
○佐々木さやか君 ありがとうございます。  では、政令で定めるものとして予定をされております一方通行の道路についてお伺いしますけれども、この一方通行道路というのも、例えば時間帯によっては人通りが少なかったりだとか、様々な状況があると思いますけれども、そういう人通りの多い少ない、...全文を見る
○佐々木さやか君 ありがとうございます。  ただ、やはり先ほど申しました一般道路の右側部分の逆走というものも具体的に考えると危険な場合もたくさんあろうかと思いますし、逆に言うと、一方通行道路についても人通りが少ない、現に歩行者の方、また対向車の方がいらっしゃれば危険ではあります...全文を見る
○佐々木さやか君 御説明ありがとうございました。  そうしましたら、次に、第三条の一項に定めがございますアルコール又は薬物の影響による危険運転行為、この点について質問をしたいと思います。  この三条の一項、また二項の類型というのは、この正常な運転に支障が生ずるおそれがある状態...全文を見る
○佐々木さやか君 この正常な運転に支障が生じるおそれがある状態でと、ここに対する故意の認識が必要になりまして、そこがどういう状態で、風邪薬の影響で眠気が生じるかもしれないなと思っていたとか、また説明書きを読んでいたとか、お医者様から、これを飲んだら運転をしてはいけないよと、このよ...全文を見る
○佐々木さやか君 お話によりますと、風邪薬のようなものは、そう強い眠気を誘って正常な運転が困難な状態に陥るようなことも通常は余り考えられないだろうというようなお話でございました。  そう考えますと、風邪薬自体の危険性は余り高くないのかなという気もいたします。また、例えば覚醒剤で...全文を見る
○佐々木さやか君 この点、なかなか分かりにくい定め方となっておりますので、国民の皆様にどういう場合に危険運転行為に当たり得るのかというところも是非広く周知をしていただきたいと思います。  続きまして、同じ三条の二項について御質問したいと思います。  これは、政令で定めた病気に...全文を見る
○佐々木さやか君 この点、精神疾患を持つ方が交通事故を起こす確率が高いというようなデータが特にあるわけではない、また、統合失調症や躁うつ病といった疾患の症状が運転に与える影響といいますのは、例えばインフルエンザの高熱で意識がもうろうとしているとか、そういったほかのどのような病気で...全文を見る
○佐々木さやか君 ありがとうございます。是非よろしくお願いを申し上げます。  次に、こうした三条のような危険運転行為の中に、過労による運転、居眠り運転のようなもの、こうしたものについては対象としなかったわけでございますけれども、過労による運転、いろいろな事情があるかと思います。...全文を見る
○佐々木さやか君 必ずしも厳罰化にすることがこうした過労運転による悪質な事故を防ぐということにはならないかもしれませんけれども、例えば労働環境の改善ですとか、それから意識啓発活動、こうしたことについても引き続き政府として是非取り組んでいただきたいと思います。  次に、被害者の会...全文を見る
○佐々木さやか君 ありがとうございます。  ちょっと時間が迫ってまいりましたけれども、高速度についてはそのような形で中間的な刑は設けなかったという御説明でございました。  それから、信号無視の場合の走行につきましても、この二条の五号ですけれども、赤色信号又はこれに相当する信号...全文を見る
○佐々木さやか君 ありがとうございました。  今日は質問には及びませんでしたけれども、厳罰化だけではなかなか交通事故を防ぎ切れないという観点から、安全教育ですとかそれから再犯の防止、そうした点についても是非政府として取り組んでいっていただきたいと思います。  じゃ、以上で質問...全文を見る
11月14日第185回国会 参議院 法務委員会 第5号
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○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかでございます。  今日は、塩見参考人、そして小谷参考人、また久保田参考人、三野参考人、お越しいただきまして大変にありがとうございます。とりわけ、小谷参考人におかれましては、あの事故から僅か一年半、突然に愛するお嬢様たちを傷つけられ、また奪わ...全文を見る
○佐々木さやか君 貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございます。重く受け止めさせていただきます。  次に、久保田参考人にお伺いをしたいと思います。  今回の法改正で、三条二項でございますけれども、病気というものを対象に規定を置くということ自体が差別的であるという御指摘を...全文を見る
○佐々木さやか君 ありがとうございます。  時間も限られておりますので、次の質問に行きたいと思います。  最後に、三野参考人にお伺いをしたいと思います。  先ほど申し上げましたように、今後政令でどういった病気を指定をするかということを検討するに当たりましては、十分な資料も必...全文を見る
○佐々木さやか君 今日は四人の参考人の皆様方、大変にありがとうございました。  以上で終わります。
11月19日第185回国会 参議院 法務委員会 第6号
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○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  私の方からは、今回の法案の三条二項、病気の影響による事故が起きた場合の危険運転致死傷罪でございますけれども、この三条二項の条文につきましては、先日の参考人質疑でも参考人から改めて病気の症状...全文を見る
○佐々木さやか君 病気という言葉の中に病状を含む意味なのだと、こういう御説明でございました。国民に分かりやすい定め方にすることがより望ましいようにも思いますけれども、その趣旨の徹底についてはくれぐれもお願いをしたいと思います。  今後、この法案が成立をいたしますと、政令で具体的...全文を見る
○佐々木さやか君 専門家である参考人から先ほど申し上げたような意見があるということは重要視すべきことであると思いますし、更に幅広く十分な調査を行っていただきたいと思っております。  次に、道路交通法の話になりますけれども、ある統合失調症をお持ちの方が、これまでは適法に免許も取得...全文を見る
○佐々木さやか君 ありがとうございます。  ただ、誤解などもあってお医者様から診断書作成を断られてしまった場合に、患者さんというのは非常に立場が弱いですから、断られても重ねてお願いをするとかいうことはなかなかできにくいと思います。また、お医者さんが言っていることはもちろん患者さ...全文を見る
○佐々木さやか君 ありがとうございます。  そのホームページの作成などに当たっても是非分かりやすいような記載をお願いしたいと思います。
○佐々木さやか君 ありがとうございます。どうぞよろしくお願いをいたします。  次に、私は、悲惨な交通事故をなくすためには事後的な処罰ももちろん重要でございますけれども、事故を防ぐための教育も重要ではないかと思っております。免許を取る方は教習所でいろいろなルールなども学ぶわけでご...全文を見る
○佐々木さやか君 ありがとうございます。どうぞよろしくお願いをいたします。  次に、被害者の方の、これも御相談を受けたことがあるんですけれども、交通事故の死亡事故ですとか、そうした重大な事故の場合であっても、刑事処分としては不起訴になるという場合も少なくないというふうに聞いてお...全文を見る
○佐々木さやか君 例えば立証の困難の問題などなかなか被害者の方に分かりにくい点もあるかと思いますので、引き続き分かりやすい御説明といったところをお願いをしたいと思います。  最後に、自転車の事故でございますけれども、この自転車の事故というものも死亡に至るような重大なケースという...全文を見る
○佐々木さやか君 ありがとうございました。  以上で終わります。
11月26日第185回国会 参議院 法務委員会 第8号
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○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかでございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。  今回の法案は、裁判官が海外にいる配偶者と一緒に暮らすために休業を取得することができるようにするというものでございます。裁判官についてもワーク・ライフ・バランスが重要であることは言うまでも...全文を見る
○佐々木さやか君 ありがとうございます。  もう一点、国家公務員同行休業法案とは異なる点が本法案の六条二項一号でございますけれども、裁判官の場合、裁判官からの承認の取消し申出という規定がございます。この点の違いについても御説明をお願いいたします。
○佐々木さやか君 御説明ありがとうございました。  それから、今回の法案では、裁判官の休業の申出の回数については制限はないというふうに理解をしておりますけれども、しかしながら、四条の二項で、延長については一回に限ると、このようになっております。休業の取得の機会に回数制限がないの...全文を見る
○佐々木さやか君 最高裁の規則で定める特別の事情がある場合には一回に限るものではないということになっておりますけれども、状況に応じて柔軟な運用をお願いをしたいと思います。  それから、休業中については裁判官の自己研さんを奨励をするということでございましたけれども、裁判官が休業中...全文を見る
○佐々木さやか君 裁判官が休業中に自己研さんを海外で行うに当たって、そういった自己研さんを奨励するということですけれども、例えば日本の判例、それから法改正の情報ですとか、いろいろな情報へのアクセスですね、そういったことも十分にできることが必要かと思います。  この自己研さんに当...全文を見る
○佐々木さやか君 民間企業に勤める女性の話ですけれども、育児休業などを取得をして、その後、復帰はできるんだけれども、復帰に当たってのサポートが余り十分ではないという話をよく聞きます。裁判官の皆さんには是非復帰後すぐに十分に活躍ができるようにしていただきたいと思いますので、今おっし...全文を見る
○佐々木さやか君 ありがとうございます。  この裁判所での女性の活躍という点について、ちょっと通告は申し上げていないんですが、よろしければ大臣に、この裁判所での女性の活躍というところについてお考えがございましたらお聞かせいただきたいんですけれども。
○佐々木さやか君 ありがとうございました。  最後にもう一問でございますけれども、今回、休業取得ができるように法律ができますけれども、裁判官のキャリアアップ、例えば判事への任命ですとか判事の再任、それから部総括などといった管理職への昇進、昇給といったところにおいてこの休業取得を...全文を見る
○佐々木さやか君 以上で終わります。ありがとうございました。
11月27日第185回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
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○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかでございます。消費者問題特別委員会では初めての質問となりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。  本法案は、これまで泣き寝入りとなってしまうことの多かった消費者被害の集団的な回復を可能にするものでございます。対象になる請求が限定され...全文を見る
○佐々木さやか君 御説明ありがとうございます。  この制度におきましては、二段階目の手続で対象消費者の多くの方々が参加してくださるということが重要でございます。そうでなければ被害の回復も図れませんし、また、訴訟を提起しました特定適格消費者団体も費用なども回収することができません...全文を見る
○佐々木さやか君 御説明ありがとうございます。少なくとも一か月は確保されているという理解でよろしいかと思いますけれども、一か月というのは余り長いとは言えないとは思います。  この消費者に対する通知、公告に関連しましては、消費者庁による確定判決の公表という制度もございます。これは...全文を見る
○佐々木さやか君 ありがとうございます。  先ほどお話にも出ました適格消費者団体からの個別の通知でございます。これは、事業者から提出されます対象消費者に関する情報が記載された文書、この開示の制度に頼ることになるわけですけれども、これは第二段階に入りましてからの手続でございますの...全文を見る
○佐々木さやか君 事業者の方で、顧客名簿に限りませんけれども、消費者を特定するような文書を開示していただけない場合には、やはり実際問題、個別の通知というのは困難になってしまうかと思います。ですので、そうした文書を、例えば名簿、そういったものをきちんと保存をする、また破棄をしたりし...全文を見る
○佐々木さやか君 ありがとうございます。是非よろしくお願いを申し上げます。  この開示の対象になる文書でございますけれども、二十八条一項を見ますと、対象消費者の氏名及び住所又は連絡先が記載された文書、これが開示対象となっております。しかしながら、これだけではちょっと狭過ぎるので...全文を見る
○佐々木さやか君 以上で終わります。ありがとうございました。
11月29日第185回国会 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号
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○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかでございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。  私の方からは、今回のこの法案と国民の知る権利の関係について確認をさせていただきたいと思っております。  この法律案につきましては、国民の皆様から、政府が何でも秘密にして情報を隠してしま...全文を見る
○佐々木さやか君 ところで、この知る権利という言葉を明文をもって規定をしている法律というのは今幾つあるんでしょうか。
○佐々木さやか君 今御説明がありましたように、今一つあると。そうなりますと、この法案は、国民の知る権利を明文をもって明確に規定をする数少ない法律になるということでございます。  本法案で、国民の知る権利、これを明確に規定をしたのはどうしてなのか。本法律案は国民の知る権利を重要な...全文を見る
○佐々木さやか君 この二十二条の二項ですけれども、これは出版又は報道の業務に従事をする者の取材行為、これが正当業務行為として罰せられないという場合を確認をしております。    〔理事島尻安伊子君退席、委員長着席〕  じゃ、その出版又は報道の業務に従事をしない、そういう人たちは...全文を見る
○佐々木さやか君 今はインターネットが普及をしておりますので、誰でも情報の発信者になることができるわけでございます。ですから、マスコミだけではなくて、あらゆる人が国民の知る権利の保障に言ってみれば資することができるわけでございます。ですから、報道機関、一般の国民の方、その区別なく...全文を見る
○佐々木さやか君 今回の法案についての国民の皆様の正しい理解を十分に得るためには、こういった不安の声について、これまでも説明をしていただいていると思いますけれども、今まで以上に、また更に丁寧にかつ分かりやすく説明をしていっていただきたいと思っております。  以上で終わります。
12月03日第185回国会 参議院 法務委員会 第10号
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○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかでございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。  今回の婚外子の相続分規定の改正につきましては、公明党といたしましてもこれまでも主張をしてまいりました。今回の最高裁の違憲決定が出た直後も、法務大臣の方に党として申入れをさせていただきまし...全文を見る
○佐々木さやか君 ありがとうございます。  そうした批准している条約につきましては、憲法九十八条の二項でも遵守義務が規定をされております。  これも確認でございますけれども、現在、我が国以外で婚外子の相続分について差別的な規定を置いてある国といいますのは、ほかにどれぐらいある...全文を見る
○佐々木さやか君 御説明ありがとうございます。  今回の民法の相続分規定の改正といいますのは、婚外子というまさに生まれながらにしてある立場についての差別を解消するものであり、是非とも成立させるべきであるというふうに思っております。  我が国では、三権分立の下に最高裁には違憲立...全文を見る
○佐々木さやか君 様々御説明がございましたけれども、大きなところといたしましては、やはり法律婚上の配偶者というのは相続権を有するというところと、また父子関係でいいますと認知が必要かどうかと、こういったところが大きな違いであるかなというふうに思いますけれども、このような様々な区別が...全文を見る
○佐々木さやか君 この改正に反対をする意見のまたもう一つといたしまして、婚外子の出生に占める割合、これが平成二十三年では二・二%ということですけれども、全体の中で見ると少ないということを理由に反対という意見があるというふうにも私も聞いておりますけれども、しかしながら、婚外子自体の...全文を見る
○佐々木さやか君 もう一点、反対の立場の方の意見の理由といたしまして、婚外子は相続財産の形成に寄与をしていないではないかと、こういった主張もございます。  しかしながら、法定相続分といいますのは、元々、遺産の財産形成の寄与度に関係なく一律に決められているものでございまして、同じ...全文を見る
○佐々木さやか君 今御説明がありましたように、その財産形成に対する寄与といいますのは、寄与分の制度で現行もあるわけですので、そこで判断をすれば済むのではないかと思います。  婚外子については、一般に生活をその親と別にすることが多いかもしれませんけれども、これも最高裁の決定の補足...全文を見る
○佐々木さやか君 それから、私が思いますのは、婚外子というのは親子関係にあるわけでございますので、法律上、親と子のお互いの扶養義務というものがございます。婚外子であるから養育しなくてもいいというものではございませんし、逆に、婚外子としても自分の親に対してほかの嫡出子と同様に扶養義...全文を見る
○佐々木さやか君 今回の規定の改正がなされまして、婚外子、嫡出子の間に相続分の違いがなくなった場合の心配の声といたしましてもう一つございますのは、婚外子に遺産分割をする際に、代償金を払うなどして居住不動産を処分をしなければならなくなると。そうなると、生存配偶者が居住を続けられなく...全文を見る
○佐々木さやか君 御説明ありがとうございます。  それと比較をして、相続分のない内縁配偶者につきましては相続開始に伴いまして何らかしらの居住権の保護があるのかどうか、現行の制度とか裁判例についてちょっと御説明をお願いいたします。
○佐々木さやか君 御説明ありがとうございます。  この相続開始に伴います居住権、居住する利益を保護しなければならないという議論は、これまで主に内縁の配偶者について議論をされてきたところが大きかったかなと思います。恐らく、実際に相続権がありませんので、急にお亡くなりになってすぐに...全文を見る
○佐々木さやか君 この生存配偶者の居住権の保護についてはこれから検討をするということでございましたけれども、現在の大臣のお考えとしてはどのようなことか、お聞きしたいと思います。
○佐々木さやか君 次に、戸籍法の改正についてですけれども、この出生届の嫡出、非嫡出の区別の記載欄につきましては最高裁の判決では違憲とはならなかったわけですけれども、戸籍の記載との対照などの方法によって嫡出か非嫡出かということは知り得るものでありますし、届出書に記載を義務付けること...全文を見る
○佐々木さやか君 よく分かりました。ありがとうございます。  実際に運用としては、そのチェック欄の記載のあるなしにかかわらず戸籍簿を見るわけですから、作業としては同じであるということでした。そうであれば、わざわざチェック欄を設ける必要は乏しいですし、また今回の最高裁は違憲の判決...全文を見る