大野功統

おおのよしのり



当選回数回

大野功統の2000年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月02日第147回国会 衆議院 予算委員会 第1号
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○大野(功)政務次官 平成十二年度予算につきましては、ただいま宮澤大蔵大臣から御説明のあったとおりでございますけれども、なお若干、計数的側面につきまして補足をさせていただきます。よろしくお願いいたします。  まず、歳入であります。  平成十二年度における税制改正を踏まえて、国...全文を見る
02月22日第147回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号
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○大野(功)政務次官 まず第一に、大使館は所得税の源泉徴収者ではございません。これは法律にはっきり書いてあるわけではありませんけれども、国際礼譲でありますし、またウィーン条約に基づくものでもございます。  問題は、徴収義務者じゃありませんから、では所得税はどうするんだと。税務当...全文を見る
○大野(功)政務次官 さきの臨時国会で御存じのとおり改正をされましたけれども、その際、日賦貸金業者につきましては、いずれも少額の資金を融通する一方で、顧客の便宜のため毎日の集金等コストをかけており、また一定の条件でしか営業できない、これが議論されましたけれども、そういう行為規制を...全文を見る
02月22日第147回国会 衆議院 予算委員会 第11号
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○大野(功)政務次官 まず第一点、所得税の考え方でございますけれども、所得税の考え方は、所得があれば、その所得がどういう原因で発生したか、それに対してどういう法律があるか、そういうことは一切問いません。所得があれば必ず課税する、これが原則でございます。  山口先生からお尋ねのあ...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず第一点の影響力があるのかないのか、こういう点でございます。  二つに問題を分けていただきたいと思います。(保坂委員「いや、それは聞いていないのです、調査」と呼ぶ)それはいいんですか。それでは、まずそういう調査の問題でございます。個別案件にわたることでご...全文を見る
02月23日第147回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号
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○大野(功)政務次官 さすがにアイデアマンである渡辺喜美先生の面目躍如である案だなと思って感心して聞いていたわけでございますけれども、問題点が幾つかあるのじゃないか。  一つは、土地が値上がりしたらいい人と悪い人がいます。やはり土地が値下がりした方が自分の家は建てやすいなという...全文を見る
○大野(功)政務次官 物価連動債でございますけれども、今物価が大変安定している、こういう状態の中でニーズが出てくるのかな、こういう感じがまずするわけでございます。  それから、やはり、大蔵省というのは心配する者ばかりそろっているものですから、物価が下がったときに一体どうなるのだ...全文を見る
○大野(功)政務次官 企業会計の御専門家で権威でございます谷口先生の御質問、やや戸惑いながらお答えするわけでございますけれども、おっしゃるとおり、今回改正をお願いしております法人税法では、売買を目的とするものに限って時価で評価するということでございます。それは、もちろん損益に計上...全文を見る
○大野(功)政務次官 確かなデータを持ち合わせておりませんけれども、傾向としては持ち合いが下がってきている。ただし、時価法を採用したらどうなるんだということはよくわかりませんが、仮に持ち合いが解消、それが急であると先生おっしゃったわけですけれども、急な解消になるとすれば、株式市場...全文を見る
○大野(功)政務次官 日本公認会計士協会では、その取り扱い案について公表されたと伺っております。  棚卸資産をどう評価していくかという問題でございますけれども、企業会計の考え方とそれから税法上の考え方は、ちょっと区別して考えなきゃいけないのじゃないかな。企業会計の方は、いわば債...全文を見る
02月24日第147回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号
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○大野(功)政務次官 まず、事実関係だけ御説明申し上げまして、あと、大蔵大臣に大所高所からのお話をいただきたいと思います。  上田先生から、バランスシートをつくれ、確かにそうでございます。国民の前に、国が持っている資産と負債を明らかにする、当然のことでございますけれども、他面、...全文を見る
○大野(功)政務次官 基本的に大臣がおっしゃったとおりでございます。  ちょっと大事なことですから読ませていただきますと、政府保証債については、財政規律の確保等の観点から、直ちに政府保証なしで財投機関債を発行することが困難な機関等について、個別に厳格な審査を経た上で限定的に発行...全文を見る
○大野(功)政務次官 御指摘の点、当然のことでございます。  今後の方向といたしまして、例えばすべての特殊法人につきまして、貸借対照表、損益計算書、附属明細書、事業報告書等、作成されていない場合には新たに作成する。今たしか三十八ありますけれども、二十四ぐらいはやっているはずでご...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず事実を申し上げたいと思います。  まず結論から言いますと、キャピタルフライトという言い方がいいのかどうかはわかりませんけれども、そういうようなことが起こっていないというふうに言わせていただきたいと思います。  それで、九八年と九九年を比べてみますと、...全文を見る
○大野(功)政務次官 どういう見方をするかという問題でございますけれども、一つは国際収支、資本取引の流れ、それからもう一つは証券取引の流れ、それからもう一つ言えるのは、国債保有というようなことも言っていいのかなという感じがいたします。  ただ、全体でどう見たらいいかというのはま...全文を見る
○大野(功)政務次官 留保金課税につきましては、法人税の世界と個人所得税の世界との接点にある問題だと認識しております。  法人の方はもちろん欠損繰越金控除ができるわけでございますけれども、なぜ留保金課税をやるか。これは、同族会社でございますから、意思決定が同族の間でなされて、利...全文を見る
○大野(功)政務次官 民主党の御提案はすべての中小企業ということでございますけれども、今回改正でお願いいたしておりますのは、設立後十年以内の中小企業者に該当する法人、それから新事業創出促進法の認定事業者である法人、これについては二年間に限って留保金課税をいたしません、こういう提案...全文を見る
○大野(功)政務次官 今、提案者上田先生からお話がございました。幾つかの論点があると思いますので、若干補足説明をさせていただきたいと思います。  まず、いびつじゃないか、留保金課税の存在自体がおかしいじゃないかというようなことでございますけれども、これは先ほど御説明いたしました...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず、北橋先生に、国税庁職員頑張れと、税務行政しっかりしろと、大変な温かい御激励をちょうだいしましたことを、本当に涙が出るほどうれしくありがたく思います。ありがとうございました。  それで、まず、めり張りつけて要求すると言ったじゃないか、こういうことでござ...全文を見る
02月25日第147回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号
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○大野(功)政務次官 ただいまの、政策目的によっては、歳出面でやるのかそれとも税制面でやるのか、もう少し整理をしてはっきりさせたらどうか、こういう御議論でございました。税でやる場合の論点も、先生おっしゃるとおりかと思います。  ただ、この問題は、まず少子化対策でございますが、こ...全文を見る
02月28日第147回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
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○大野(功)政務次官 まずお断り申し上げたいのは、本人につきましては既に退職しておるということでございます。それで、もちろん先生おっしゃったような問題がございましたけれども、本人は既にこれは返済しております。それから、本人が相手から何かを頼まれたり、便宜を図ったということは、調査...全文を見る
○大野(功)政務次官 部内調査の問題でございます。  この点につきましては、昨年、大臣官房秘書課に監察官室というのを設けました。そこで厳正に本人からの事情聴取をやっておりますし、また必要な資料を収集したり確認を行って調べました。それが前提でございます。その結果、当該職員が借り入...全文を見る
○大野(功)政務次官 先生の御視点はよくわかりました。ただ、従来、特殊な嗜好品でございます酒類でございますが、酒税というのは、他の税金に比べて大変高い率を課しているわけでございます。しかも、酒税の納付者というのは、いわゆる庫出税、酒をつくる方でございまして、その点は注意をしていか...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず、規制緩和というのは、一つは、透明なルールのもとで経済活動を活発にしていく、自由競争にゆだねる、こういう思想でございますが、そのメリットとしては、当然、消費者の便益性の向上という問題がございます。それからもう一つは、酒の流通業界が構造改革をやっていく、あ...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず結論から、そういう議論は、酒の観点から、国税庁の立場からも十分考えております。しかし、そういう問題は、例えば交通安全の問題、青少年の健全育成の問題、それからその他の害悪、社会悪の問題でございますが、大変幅広い分野の問題でございます。  例えば青少年の問...全文を見る
○大野(功)政務次官 大変難しい問題でございますが、私たちはこのように考えております。  つまり、経済面の問題と社会面の問題、これは切り離して考えるべきではなかろうか。経済面では、あくまでも規制緩和、自由競争、そして販売ルートの構造改善あるいは消費者の利便、こういうものがあるわ...全文を見る
○大野(功)政務次官 全体として社会悪を追放する、これは当然のことでございまして、真剣に取り組んでいかなきゃいけない。ただ、大蔵省、国税庁サイドとしてやっているのは、自販機の制限をするとか、あるいは販売をするとき相手の年齢を確認する、対面で、お互いに顔を見ながら売っていく、こうい...全文を見る
○大野(功)政務次官 山本先生御指摘のとおりでございます。  昭和三十九年の第一次臨調あるいは昭和五十八年の臨調の答申におきまして、事業の成果、これをやはり適正に把握していかなければいけない、こういう考え方から、きちっと事業の実態に即した会計処理をしていこう、こういう御提言があ...全文を見る
○大野(功)政務次官 全体で件数が三千二百九件ございます。台帳価格、土地面積、建物延べ面積と分けて仕分けしておりますが、平成十年度において用途廃止、売却等の処理が完了した財産でございますが、これが七百九十九件ございまして、土地価格、台帳価格でございますが、土地につきましては千二百...全文を見る
○大野(功)政務次官 先生御存じのとおり、昭和六十年だったと思いますが、専売が民営化された。そのときに、なるべく事業というのは自主的にやってもらおう。それによりまして、活性化あるいは経営の活発化、こういうことをねらっていこうということで、そういう方針でずっとやっているわけでござい...全文を見る
○大野(功)政務次官 当然、事前に話は伺っております。  それから、なお誤解がないように申し上げますけれども、本件自体は事前承認事項ではございません。
○大野(功)政務次官 基本的に申しますと、事業計画に関するヒアリングを通じて本件事業取得というのがJTの経営に与える影響等を注視しているという形になっておりますので、全くもう無視して全然影響がないよとか、そういう形にはなっておりません。やはり行方はきちっと見ているということでござ...全文を見る
03月14日第147回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号
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○大野(功)政務次官 砂田先生御指摘の簡易申告制度でございます。今まで、基本的に引き取り申告とそれから納税申告とをあわせて行っておりましたけれども、引き取り申告と納税申告を分けて、そして信用ある輸入者については、しかも同じ品目、これも品目はHS九けたで特定いたしますけれども、これ...全文を見る
○大野(功)政務次官 整理回収機構につきましては、先生御指摘のとおり、預金保険機構一〇〇%出資の民間株式会社でございます。なぜ民間にしたか、それはやはり透明なルール、公正なルールできちっと市場原則に基づいて仕事をすべきである、こういう思想があろうかと思います。その仕事は、御存じの...全文を見る
○大野(功)政務次官 これからの金融行政でございますけれども、一般論として申し上げたいと思います。  やはり、今砂田先生がおっしゃったように、システム全体を考えていくということが大事であろう。そういう意味で、借り手をどうするのか、システミックリスクをどう考えたらいいのか、こうい...全文を見る
○大野(功)政務次官 大変お励ましのお言葉で、ありがたく思います。  今の法律は昭和三十一年からできておりまして、当時航空機は二段階であったのですが、その後、昭和六十一年からヨーロッパ線、それから平成四年からアメリカ線、それぞれ三段階になった。三段階になっても、実際の運用はファ...全文を見る
○大野(功)政務次官 御指摘のとおり、以下はビジネスには乗れないというところでございますけれども、例えばカンボジア、ラオス、ベトナム、モンゴル、こうきちっとなっております。ではビジネスに乗れるのは今北橋先生御指摘のとおり四時間なのか、何時間なのかという議論でございますけれども、我...全文を見る
○大野(功)政務次官 先ほど砂田先生の御質問にもお答え申し上げましたけれども、この簡易申告制度と社会悪である麻薬、覚せい剤等あるいは銃器等の問題は別の問題でございます。むしろ逆に、簡易申告制度を遂行することによりまして、余裕ができましたら、その余裕をそういう社会悪の摘発に振り向け...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず、簡易申告制度を適用できる輸入業者を選定するに当たりましては、過去に非違がなかったこと、当然でございます。過去にそういう関税の方の逋脱がなかったことは当然でございますけれども、麻薬等の問題もなかったこと、当然でございます。それから、もし仮にそういう麻薬等...全文を見る
○大野(功)政務次官 税関職員、特に新潟の問題でございますけれども、まず、きちっと検査しているかという問題は置いておいて、つまり、公務員の倫理に反するようなことをやっているかどうか、この一点に絞ってお答えしたいと思います。  八〇年代から九〇年代後半にかけまして該当する税関に勤...全文を見る
○大野(功)政務次官 私は存じておりませんでしたけれども、今耳打ちされたところによりますと、新潟の運輸業者というふうに聞きました。
○大野(功)政務次官 後から大臣に御答弁していただきたいと思いますが、まず事実関係を申し上げたいと思います。  現行の関税法というのは昭和二十九年にでき上がりまして、その当時は賦課課税制度でございました。賦課課税制度でありますから、輸入貨物に着目することは当然のことでございます...全文を見る
○大野(功)政務次官 そのとおりでございます。
03月14日第147回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
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○政務次官(大野功統君) 地方行政にかける山下先生の思いがひしひしと伝わってくるようなお問いでございますけれども、特に私、大蔵政務次官に対する御質問の趣旨は、一体地方主権といったような場合に財源をどうするんだ、こういうような関係でお尋ねがあるんだと、こういうふうに思っております。...全文を見る
○政務次官(大野功統君) まず、山下先生御自身もお触れいただきましたけれども、今、大変な不況に苦しんでいる状況でございます。その上に減税をやっておりますから、地方財政も大変でございますけれども、国の財政もてんやわんや。十二年度予算でいいましても三八%は借金で賄う、歳出予算の三八%...全文を見る
○政務次官(大野功統君) まず第一、お上意識という問題でございますが、これはくどくど言いません。そういう意識というものがもしあるとすればこれは全体として払拭していかなきゃいけない、当然のことでございます。国は強いんだ国民は弱いんだ、こんなことではありません。国をつくっているのは国...全文を見る
03月15日第147回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第3号
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○政務次官(大野功統君) 昨日、山下八洲夫先生から税収あるいは税源の国から地方への移譲問題についてお尋ねがございました。この問題と今、輿石先生の外形標準課税の問題は問題の所在が違うんではないか、このように思います。つまり、税収、税源の移譲というのは、昨日も今おっしゃったとおりの御...全文を見る
○政務次官(大野功統君) そういう質問をするのは論外だという意味じゃないかというお尋ねだと思いますけれども、そういうことを申し上げているわけではございません。きのうも申し上げましたけれども、税収なり税源を国から地方へ移すということは、今の地方の財政状況大変厳しいものがあります、国...全文を見る
○政務次官(大野功統君) 現実的な議論になり得ないということは、先ほど御説明申し上げたような意味で私は使わせていただいておりますけれども、決してそれは議論してはいけないという問題ではありません。私が再度申し上げているのは、議論してもなかなか進まない問題である、こういう意味で申し上...全文を見る
03月21日第147回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第5号
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○政務次官(大野功統君) 自治大臣お答えになったとおりかと思いますけれども、地方自治法第一条の二におきましては、「地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う」こと、この意味は私はやっぱり二つあると思います。一つは、国が行うべきことは何なのだ、そこを真剣に考えてくれ...全文を見る
○政務次官(大野功統君) まず、国とそれから地方の仕事の分担、役割でございます。  これは、確かに山下先生おっしゃったような外交とか防衛その他ございます。その辺をまずしっかり議論していかなきゃいけない。そしてその後に税源をどう配分していくか、こういうことを考えるのが私は筋だと思...全文を見る
○政務次官(大野功統君) 山下先生の御意見、一つの議論であるとは思います。しかし、二つ三つポイントとして考えなきゃいけない点があるのではないか。  それは何かといいますと、それでは、第一点は、課税自主権をじゃ地方自治体に持っていただく、そして税源の枠内で仕事をしていただく。とす...全文を見る
○政務次官(大野功統君) 大変難しい問題でございます。いずれにしましても国も地方も今財政事情はもう満身創痍みたいなものでございますから、大変な事情にあることは先生御存じのとおりでございますし、その一方において国と地方というのはまさに公経済の車の両輪である、このことも我々十分承知し...全文を見る
○政務次官(大野功統君) まず、外形標準課税でございますが、先生御存じのとおり政府税調の答申におきましても、「景気の状況等を踏まえつつ、できるだけ早期にその導入を図ることが望ましい」、こうされておるわけでございまして、もう結論がそろそろ出る時期でございます。  そういうことを大...全文を見る
03月22日第147回国会 衆議院 商工委員会 第5号
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○大野(功)政務次官 予算の単年度主義でございますけれども、申すまでもないことですが、憲法八十六条におきまして「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。」というふうに規定されているわけでございます。  申すまでもないことでござい...全文を見る
03月24日第147回国会 衆議院 大蔵委員会 第9号
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○大野(功)政務次官 ただいまお尋ねの、生命保険契約者保護機構の全体のセーフティーネットの枠でございますけれども、九千六百億円になっております。その中で、業界負担分五千六百億円でございますから、四千億円分のことでございます。  その四千億円のところでございますけれども、現在のと...全文を見る
○大野(功)政務次官 先生御指摘のとおり、まさに破綻処理というのは迅速にやらなければいけない、金曜日に破綻しておれば月曜から受け皿銀行がきちっと受け継いでやっていかなければいけない、そのためのPアンドAという考え方でございます。  まず資産と負債を分けて考えてみたいと思うのです...全文を見る
○大野(功)政務次官 私は昨年の十月に総括政務次官を拝命したのですが、大蔵省にホームページを開いておりまして、そのホームページでどういう項目に国民の皆様は一番アクセスなさっているのかな、これは直ちに聞いてみました。そうしましたら、やはりペイオフ関係、預金保険のことが一番多いのです...全文を見る
○大野(功)政務次官 教授に生徒がお答えするような感じでまことに申しわけございませんけれども、まず、決済性預金の保護という点は一年間だけに限る話でございます。  それからもう一つは、利息についても今度の制度は付保対象になりますので、低金利時代ですから、どこまで預金者の皆様に評価...全文を見る
○大野(功)政務次官 公金預金についての鈴木先生のお話、十分承知いたしました。  それで、金融審議会におきましては、公金預金というのは現在は預金保険の対象になっておりませんけれども、企業との均衡を勘案すれば預金保険の扱いに差を設ける必要はない、こういうことで今回改正になっている...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず、個人的意見でございますが、金融債の役割はもう終えたのではないか、私もそのように思っておりますが、これは公式見解ではございません。  それで、付保対象に金融債を加えるという話につきましては、金融審議会で、先生御存じのとおり、どういう預金を付保対象とする...全文を見る
03月29日第147回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号
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○大野(功)政務次官 どこまで保証すべきかという問題につきましては、いわばパーセンテージで保証するのか、それとも額で保証するのか。預金の場合は額ということになっております。しかし、この問題は、保険の種類がいろいろございますので、例えば死亡保険、年金となりますと、年金では毎年毎年同...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず、民間でそういう契約ができるようにというお話でございました。これはまことにそのとおりだと思います。これは民間の契約の問題でございます。  国としてそこにどういうふうに立ち入っていくのかという問題点でございますけれども、先生御存じのとおり、平成七年の改正...全文を見る
○大野(功)政務次官 先生の問題意識、非常に私どもも明確にわかるわけでございます。  この問題を解決する一つの手段といたしましては、やはり生命保険契約者お一人お一人と会社が契約を更改していく、こういうような話があろうかと思います。その社員あるいは契約者というのは、保険会社の場合...全文を見る
○大野(功)政務次官 大きな流れは、やはり自由経済の中で自由競争でやっていこう、こういう流れがございます。それは何のためにやるかといったら、やはり消費者の利便のため、保険でいいますと保険契約者の利便のためでございます。  しかしながら、そういう自由競争でやった場合に、やはり何ら...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず、先生御指摘の問題はそのとおりだろうと思いますが、そのまた背景に、相互会社であって生命保険会社の社員である、つまり、経営参加とかそういう権利がある場合もあるのでございますけれども、保険契約者の方は社員であるという意識が全くない。単に、自分の保険を掛けて、...全文を見る
○大野(功)政務次官 先生の御指摘のとおり、生命保険というのは、いわば世帯で数えますと九割以上入っている、まさに安心感のよりどころになっているわけでございます。  それから、自己責任という観点からしますと、どうしても長期の契約になりますので、十年先の景気がどうなっているか、十年...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず第一に、この問題についての反省ということでございます。その反省につきましてはもう既に乗り出しておりまして、いわば事前調整から事後監視の世界へ今システムを変えていこうとしているし、どういうところが問題かというと、やはりきちんと検査をしていかなきゃいけない、...全文を見る
○大野(功)政務次官 そのとおりでございます。
○大野(功)政務次官 まことに細かいことでございますが、一つだけ追加させていただきますと、早期発見、早期治療に努める、これが一つの改正のポイントではないか。会社更生特例法の破綻前の適用、これをやってまいりまして、早期発見、早期治療に努めて、できるだけ破綻の損害額は少なくしていこう...全文を見る
○大野(功)政務次官 我々が調べた限りにおきましては、世界で、金融センターと言われるところにおきまして銀行から特別に税金を取るという例はございません。  ただし、例えば、これは一般に金融機関に対する課税の例でございますが、フランスにおきまして金融機関特別税、これは前年度の一般経...全文を見る
○大野(功)政務次官 一九八六年のイギリスのビッグバンでございます。ビッグバンにおきまして、いわば金融・資本市場を活性化していく、当然のことでございますけれども、そのようなねらいの一環として税制改正が行われております。  その改正の内容でございますが、株式などの取引にかかる印紙...全文を見る
○大野(功)政務次官 業態の違いと課税権との違い、これはやはり別の問題だと私は思います。  指導監督権があるから国が、あるいは地方がすべて課税権を持つんだ、これは少し、国税と地方税の性格から考えまして、そこまで進んでいけるものか。先生のおっしゃる意味は十分わかるのでございますが...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず、外形標準課税、これは政府の税制調査会でも十分議論されております。その議論されておる土俵というのは、地方税の中でされている。いわば応益的な要素が多いので、これは地方税に属するものだと私は思います。  それから流通税相当分、これはどちらで見るか大変悩まし...全文を見る
○大野(功)政務次官 国の仕事は何か、そして課税権を中央に与えるのか、地方に与えるのか、これは基本的に、連邦政府という国を考えるのか、あるいは単一国家という国を考えるのか、こういうこともやはり背景として考えていかなきゃいけない。そういう中で、私、ニューヨークのことを十分勉強してお...全文を見る
○大野(功)政務次官 中川先生御指摘の点、分けて考えさせていただきたいと思うのです。破綻処理ということで、先生御自身御指摘でございましたが、貸した金で返ってくるという部分、こういうふうな話が一つ。それから、保険料で賄う部分と税金を投入する、こういう仕分けが必要かと思います。  ...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず、勘定別に考えさせていただきたいと思いますが、一般勘定、これは十四年度一年間でございますけれども、流動性預金を保護することになります。しかし、これはすべて保険料で賄う、こういうことでございます。十五年からは恒久措置として一般勘定すべて民間の保険料で賄う、...全文を見る
○大野(功)政務次官 それは先生、なかなか難しい宿題でございまして、どういうふうに考えていけばいいのか、ちょっと検討させていただきたいと思います。  システミックリスク自体が要件の問題ではなくて、むしろ本当にそれこそシステミックリスク、放置しておけばまさに信用秩序が崩壊していく...全文を見る
○大野(功)政務次官 モードが危機モードから平時モードに変わってしまいますので、いわば危機対応というのは万々が一の問題になってくるわけでございます。いわば伝家の宝刀みたいに、あるということで安心できる、しかし、あった場合にはこうだ、それを手続できちっとしていこう、こういう考え方で...全文を見る
○大野(功)政務次官 先ほども御説明申し上げたのですが、本当に平時において万々が一のことを考えておくというのが政治家の務めだろうと思います。その万々が一のときにやはり安心できるというのが一番大切なことではないでしょうか。そういうときには手続をきちっとする、そういうことでいろいろな...全文を見る
03月31日第147回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号
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○大野(功)政務次官 海江田先生、中身は十分御存じの上の御質問でございますので、基本的な考え方だけにとどめさせていただきます。  まず、これまでの預金保険機構で保護しよう、これは少額預金者の保護、こういう観点が非常に強くあったと思います。しかし、金融というのは世の中の血液でござ...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず、なぜ流動性かということにつきましては、繰り返しになって恐縮でございますけれども、少額預金者の保護という観点、これはもう昭和四十六年からの考え方でございます。しかし、金融機関というのは、あくまでもやはり、例えば破綻をしてしまいますと、そこで決済口座を持っ...全文を見る
○大野(功)政務次官 大臣のおっしゃるとおりでございますけれども、ちょっと振り返って歴史的に考えさせていただきたいと思います。  昭和四十六年に始まった制度でございますけれども、四十六年に始まったときには限度額百万円ということでございました。それで、昭和六十一年に一千万円になっ...全文を見る
○大野(功)政務次官 先生御案内のとおり、現在の制度のもとでは利子は付保されておりません。その理由というのは、やはり利子を付保対象にいたしますと、金融機関なり預金者のいわばモラルハザードにつながっていくのかな、あるいは破綻処理のときに事務手続が複雑になるんだろうかな、これが理由だ...全文を見る
○大野(功)政務次官 十一億円についての背景の、たちの悪いというような評価の預金に対して利息を保護するのはおかしいじゃないかという質問と理解して答えさせていただきますが、いずれにしましても、利息が付保されますのは、限度一千万までの金利でございます。そして、その預金がどういうことで...全文を見る
○大野(功)政務次官 これは、先ほど来大臣からもお答えがございました。私の方からも若干の御説明を申し上げております。  一つは、やはり郵便貯金とのバランスの問題がございます。それから、やはり安心感の問題がございます。それからもう一つ、こういう時代ですから、シフトの問題がございま...全文を見る
○大野(功)政務次官 これは、転々流通しますと全く把握できませんので、発行体が完全に掌握しているもの、転々流通していないもの、こういうことでございますから、先生のおっしゃるとおりでございます。
○大野(功)政務次官 従来から、どういうものを付保対象にするかということで物差しがございます。その物差しの第一は、やはり基本的な貯蓄手段として国民の間に定着していること。二番目に、元本保証がきちっとされていること。三番目に、債権者が特定されており転々流通しないこと、こういうような...全文を見る
○大野(功)政務次官 手元に数字がございませんので、直ちに調べまして、後ほど御報告させていただきます。
○大野(功)政務次官 保有者数の統計というものはございませんので、これはちょっとお答え不可能でございます。  それから割引債につきましては、これは対象になっておりません。これは払い出しがいつでも可能でございますので、対象になっていないということでございます。  その他の統計に...全文を見る
○大野(功)政務次官 金融債というのはこのほかに、商中金とかそれから農中金、全信連がございます。先ほど申し上げましたのはそれ以外の三つの機関でございます。  これが定着しているというのは、統計的に見まして、例えば先ほど申し上げました五十七兆というのはかなり大きな数字かと思います...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず、割引債、これは付保対象になりません。そして三兆円の外枠でございます。したがいまして、三兆円あるだろう。その三兆円は転々流通していませんから、それは法人と個人に分けて、統計はわかりませんけれども、ほとんどは転々流通しないものですから個人向けである、このよ...全文を見る
○大野(功)政務次官 残念でございますけれども、ちょっと統計を手元に持っておりませんので直ちにお答えできません。後に調べまして、御報告をさせていただきます。
○大野(功)政務次官 事務的な計数の問題ですから、事務局から答弁させてよろしゅうございますか。
○大野(功)政務次官 大きいから貯蓄手段だ、小さいから貯蓄手段でない、こういう議論ではなかろうかと思います。  やはり、例えば量が三兆円であっても、それがかなりの人が貯蓄性資産として持っておればそれは貯蓄性のもの。その貯蓄性のものはどういうものか。先ほど申し上げましたような三つ...全文を見る
○大野(功)政務次官 付保されますのはあくまでも一千万円の限度でございますから、例えば一億円持っている人であっても一千万円までということになりますので、保有者が少ない、しかし、持っているものが三原則に照らして定期性な資産である、転々流通しないということであれば一千万円まで付保しま...全文を見る
○大野(功)政務次官 資料を十分検討いたしまして、先生の御要望に沿えるような形で努力させていただきます。
○大野(功)政務次官 まず、保険会社として予定利率を任意に引き下げていく、これは現行の法律上はできないということでございます。  しからば、先生御指摘のように、早期是正措置のときどうか、こういう問題でございますけれども、これは今回、会社更生法というものを適用することによりまして...全文を見る
○大野(功)政務次官 可変料率というのは将来の望ましい姿であろうかと思います。しかし、現状を見ますと、一般勘定におきましても一兆三千億円の借金となっております。しかも、今後どういうふうな展開になっていくかわからない。したがいまして、我々としましては、将来そのようなことができるよう...全文を見る
○大野(功)政務次官 厳しい経営環境の原因はどういうことかというお尋ねでございます。  これは、生命保険会社の経営状況につきましては金融監督庁の所管でございますけれども、生命保険会社というのは、まず、先ほども議論になりましたけれども、保険契約者に保証した利回り、いわば予定利率を...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず第一に、社員お一人お一人と話し合って予定利率を引き下げる、これは言うまでもないことですけれども、大きい生命保険会社でございますと一千万人以上の社員がおりますから、到底不可能である。それから、もう一つ考えられますのは、総代会で決めたらどうか、こういう話でご...全文を見る
○大野(功)政務次官 先生御指摘のとおりでございます。  契約者に対して約束を破る、こういう保険会社はもはや信頼できません。信用できません。安心感を全く失ってしまうわけでございます。したがいまして、契約者の信用を失って、そういうことになりますと解約が殺到するのじゃないか、結局、...全文を見る
○大野(功)政務次官 具体的に書簡の内容、その応答ぶりを私は見ておりませんので、お許しをいただきまして、事務局から答弁させていただきたいと思います。
○大野(功)政務次官 金融の世界というのは、御指摘のとおり、グローバリズムの中でやっていかなきゃいけない、そういう意味で外国の指摘も参考にしろ、こういう御指摘だと思います。そのとおりだと思います。  そこで、ロス、アーチャー両議員の書簡の概要でございますけれども、日本政府に対し...全文を見る
○大野(功)政務次官 私、書簡を読みますと、ディスクリミナトリーという言葉があります。それは、考えてみますと、一つは、外国、アメリカの保険会社は逆ざやになっていない、逆ざやになっていないものまでが、仮にいろいろなことが起こった場合に、保険料負担をさらにふやされる、こういうことが一...全文を見る
○大野(功)政務次官 三四・九%になります。  この計算ベースは、歳出面で国債費を四・五兆減額します、そして歳入面で公債金収入を四・五兆円減額する、その上での計算でございます。
○大野(功)政務次官 若干補足させていただきます。  ただいま大蔵大臣から説明があったとおりでございますけれども、まず、認定の結果については国会に報告されます。これは間違いございません。しかし、危機対応会議の中でどういう議論があったか、これは、大臣おっしゃったとおり、今からその...全文を見る
○大野(功)政務次官 護送船団方式に逆戻りじゃないか、こういう御指摘でございます。  私どもはそうは思っておりません。なぜならば、金融再生法で処理するものは処理している、それから早期健全化法で体質強化するものは体質強化している、こういう中で、信用組合だけは、都道府県の検査監督か...全文を見る
○大野(功)政務次官 いわゆる高額所得者優遇になるのではないか、こういうお話でございます。  全体の全国銀行統計、去年の三月末でまことに申しわけございませんが、金額で見ますと一千万超が三分の一、それから口数で見ますと約一%、こういうことでございます。ですから、そういうところにつ...全文を見る
04月03日第147回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
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○大野(功)政務次官 消費税というのは、先生御指摘のとおり、まさに消費者が負担する、消費者が支払うものを事業者が一時預かっているわけでございますから、滞納というのは絶対あってはならないことでございます。したがいまして、国税庁、税務署を通じまして、まず未然に発生を防止する、それから...全文を見る
04月04日第147回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号
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○大野(功)政務次官 これまでの制度でございますと、営業の全部譲渡でないと資金援助はできない、こういうことでございます。しかしながら、営業の全部譲渡をする場合のみに限りますと、司法手続によりまして保全処分をやっていかなきゃいけない。そうしますと預金の払い戻しについても迅速に行えな...全文を見る
○大野(功)政務次官 第一は、受け皿銀行探しを容易にするという問題点がございます。  破綻金融機関の資産内容に対する不安というものが、なかなか受け皿銀行、承継銀行が出てこない理由でございます。したがいまして、その不安を解消するために、承継先に対する資金援助の一環といたしまして、...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず、健全化法のもとでの資本増強でございますけれども、これは、金融システムの中で不良債権を処理し、そして金融機関の体質を強化する、こういう意味合いがありまして、自分で自発的に資本増強をお願いします、こういうことでございますが、今回のシステミックリスク対応の場...全文を見る
○大野(功)政務次官 一つ自由経済の流れというのがございますけれども、自由経済というのはやはり消費者保護でございます。そこで、自由経済の流れが仮に消費者の保護に全く反する場合、今北橋先生御指摘のような場合でございますが、これはうんと慎重に考えていかざるを得ません。銀行が優越的地位...全文を見る
○大野(功)政務次官 金融機関が破綻した場合に一番大切なことは、その金融機関が担っておりました金融機能の維持継続、間髪を入れず維持継続していくことでございます。金曜日に破綻をした銀行が月曜日に別の看板で出ている、そうしますと、預金者も安心ですし、それから決済機能も継続されますし、...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず、時間的に申し上げますと、間髪を入れず引き継いでもらうことが必要である、このことは御理解をいただきたいと思いますが、もし仮にその資産内容を正確に把握していこうとすれば、もはやそういうものは受け皿銀行は引き取ってくれません。ですから、もし引き取ってもらうと...全文を見る
○大野(功)政務次官 どのようになっているかとおっしゃるのは、ちょっと意味をわかりかねるのでありますが、私の理解のままお答えしますと、要するになるべく早く破綻した銀行の金融機能をどこかの銀行で受け継いでもらいたいということが一つと、これは入り口の問題です。  それからその次は、...全文を見る
04月12日第147回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号
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○大野(功)政務次官 前回も議論させていただきましたけれども、九〇%の責任準備金を考える場合に、第一には、やはり保険契約というのが安心感のよりどころである。したがいまして、総世帯数の九割の者が保険契約に入っておりまして、しかもそれが安心感で、十年たって、例えば若いころから健康であ...全文を見る
○大野(功)政務次官 今申し上げましたのは、イギリスも参考にしてということでございます。  もう一つ、九〇という論点は、毀損率がめったに二〇%を超えることはないだろう、そういたしますと、契約者の方の責任で負担してもらうのは一〇%かな、こういう考え方もありましょうし、やはり一番大...全文を見る
○大野(功)政務次官 結果としては、そういうことが問題になる可能性もあると思います。  しかしながら、その時点において、民間の、これも私的契約でございます、私的契約としてそのような予測を立てて、そして運用していけば、このぐらいの保険金は支払えるだろうということでございますから、...全文を見る
○大野(功)政務次官 最終的に税金で負担する、国庫補助ということを考えておりますけれども、今一番必要なのは、先ほど申し上げました長期契約であり、安心のよりどころである保険契約をセーフティーネットの枠を拡大して保障する、こういう問題だと思います。  したがいまして、九千六百億円と...全文を見る
○大野(功)政務次官 危機管理というものの性格上、やはり余り定義をはっきりしますと、何が起こってくるかわからないことに対して柔軟に対応できない、こういう問題が一つあろうかと思います。しからば、定義がはっきりしないのに危機管理という名のもとに何でもやっていいか、これはもちろん答えは...全文を見る
○大野(功)政務次官 想定されますのは、例えば香川県とかそういうことではなくて、金融機関が破綻し、その破綻した金融機関が連鎖反応を起こして先ほど申し上げましたような現象が起こってくる、その地域のことでございます。  したがいまして、基本的には当該金融機関の営業範囲ということが一...全文を見る
○大野(功)政務次官 一般論として考えられますのは、大きな金融機関、全国にネットワークを張りめぐらせているような金融機関が破綻する、こういう場合には全国的なということでよくわかるのでありますが、そういう場合でも、例えば経済状況がいい、客観情勢がいいということで広がらない場合もあり...全文を見る
○大野(功)政務次官 申しわけございません。信用秩序の破壊が起こってその結果そういうことが起こり得ると一行飛ばしてしまいまして、済みません。そういう前提です。  金融機関が破綻して、そしてその地域でいろいろな混乱が起こる、それがひいてはそういう雇用情勢にまで影響が及ぶ、こういう...全文を見る
○大野(功)政務次官 一つの地域で、例えば私の地域で申しわけございませんが、香川県で何かが起こる——いや、起こりません、絶対起こりませんけれども、起こるといたしました場合に、どこまでを地域で呼ぶかということは先ほど議論いたしましたけれども、それが例えば信用秩序の維持に大変な影響を...全文を見る
○大野(功)政務次官 先生御指摘のとおり、これは地域に影響するのであれば、あるいは我が国全体の信用秩序について重大な影響を及ぼすのであれば、大体、株主総会で否決することがおかしい、こういうことは当然だと思います。  そこで、減資の場合あるいは優先株発行の場合、限度枠がなくなった...全文を見る
○大野(功)政務次官 株主でございますから、商法上、そういう場合が生じた場合には当然株主権の行使は必要であろう、このように考えますし、今申し上げましたのは、やらなければいけないことだけれども、そういう行為をきちっとやっていく、そのために要件を緩和している。要件緩和というところが私...全文を見る
○大野(功)政務次官 具体的にイメージがわくような例で、申しわけございませんが、私も御説明できないのでありますけれども、要するに、それをやらなければ信用秩序に重大な影響が及ぶ、こういうことでございます。したがいまして、債務超過ではない、しかし資本増強をしなければ大変なことになりそ...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず御理解いただきたいと思いますのは、一千万超、ペイオフ以上について全額保護するか、保護しないか、何割保護するか、それはすべて金融危機対応会議で決定することでございます。したがいまして、青天井でやるということではございません。  それから、もう一つ基本的な...全文を見る
○大野(功)政務次官 理屈だけの世界で申し上げますとそういうこともあり得ると思います。  しかし、一つの銀行が倒れてそれが通常の処理になる、そしてその後また引き続いてというケースは、ちょっと考えられないと思います。そういうことが起こらないようにするのが預金保険機構の役割であると...全文を見る
○大野(功)政務次官 御指摘のように、健全化法では自己資本比率に応じた措置があるわけでございますけれども、今回の預金保険改正案では、資本増強というのはあくまでも将来の、万が一の事態に備えての例外的な措置が可能となるようにしたものである。  それからもう一つは、資本増強の申し込み...全文を見る
○大野(功)政務次官 これは勘定別に申し上げた方がよろしいでしょうか。まず、全体で見てみますと、借入金残高、十一年度末でございますけれども、約十六兆八千億円でございます。それから交付国債の償還額の累計、これも平成十一年度末でございますが、約四兆七千億円でございます。  そこで、...全文を見る
○大野(功)政務次官 保険料で賄っております部分は、将来、返還あるいは保険料で賄われる可能性がございますが、どの程度毀損しているのか、これはちょっと明確に今計算できておりません。先生御指摘のとおり、交付国債の部分は明らかに税金の負担ということでございます。  まことに申しわけご...全文を見る
○大野(功)政務次官 再度申し上げますけれども、今、一つの問題は債権回収に全力を挙げておりますので、それがどの程度になるかわかりません。不良債権の回収状況は現時点では全く、どこまで回収できるのか、これは確たることでございませんので申し上げられません。はっきり申し上げられるのは交付...全文を見る
○大野(功)政務次官 三兆二千億というふうに理解しております。
○大野(功)政務次官 現時点で申し上げられることは、日債銀につきましては三・二兆プラスアルファかなと。  それから、今後の問題といたしましては、現在、破綻公表されている金融機関、三十八金融機関でございますけれども、現在、国の負担ということに限りましたら、今後の金融機関の破綻の発...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず、一つ一つ項目別に見ていくわけでございますけれども、不良債権の回収につきましては、現在、精力的にやっております。最終的にどの程度になるのか、現段階ではっきりした数字で申し上げることができないのでございますけれども、鋭意努力中であるということをまず御認識い...全文を見る
○大野(功)政務次官 それは外枠にはなりますけれども、丸々ということにはならない、このように考えております。
○大野(功)政務次官 まだそこまで詰めておりませんので、現段階で内訳を申し上げることができないということを御理解いただきたいと思います。
○大野(功)政務次官 交付国債につきましては、十三年度中まで継続されます。そこで一たん処理をする。それから、あとは、特例業務勘定が閉じられますので、一般保険料で賄っていく。その一般保険料の問題が一つ出てこようかと思います。  ただし、十四年度におきましては、流動性預金の保護とい...全文を見る
○大野(功)政務次官 そういう言い方でございましたら、そのとおり、イエスでございます。
○大野(功)政務次官 現状でやっていける、新たにそういうような話し合いなり枠組みをつくるというようなことは考えなくていいのではないか、このように思っております。
○大野(功)政務次官 二次損失につきましては、先ほど御説明申し上げましたけれども、二次損失それから二次プロフィット、両方ございますので、清算時に完全にバランスするかと言われますと、それはそうではないと思いますけれども、大ざっぱな物の言い方をすれば、今おっしゃったようなことでよろし...全文を見る
○大野(功)政務次官 私はそのように聞こえたのでございますが、失礼をいたしました。  今の枠組みの中でプロフィットとロスと考えた場合に、ロスが大幅にぬきんでて出てくるということはないという意味でございます。
○大野(功)政務次官 先生御存じのとおり、最終的には一般勘定で受けるわけでございます。したがいまして、システムの問題としてお話をさせていただきますと、一たん交付国債で処理をして、そして最終的には一般勘定に移っていく、こういう性格でございます。  額については、今のところ、どうい...全文を見る
○大野(功)政務次官 一般勘定で清算することになりますから、国の金は入ってまいりません。
○大野(功)政務次官 言い方が悪くて申しわけございません。  まず交付国債で処理をして、そして、その後一般勘定で処理する、このところをきちっと申し上げなかったところでございますが、まず交付国債でやって一般勘定、こういう順序でございます。
○大野(功)政務次官 そのとおりでございます。
○大野(功)政務次官 勘定に残っているもので処理をして、そして、その後一般勘定に移していく、こういうことでございます。
04月13日第147回国会 衆議院 逓信委員会 第7号
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○大野(功)政務次官 まず、情報通信・放送の分野でございますが、これはアメリカも同じでございます。日本でも、将来の発展成長が大いに期待されている分野でございます。将来の発展が大いに期待されている分野というのは、そもそも民間で自分の力で成長発展をしてもらいたい、こういう分野でござい...全文を見る
04月14日第147回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号
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○大野(功)政務次官 特別危機管理銀行というのは、破綻処理の問題でございます。そして、御存じのとおり、総理大臣が発議して、金融危機対応会議で決定するわけでございます。  それで、いかなる決定になるのかはすべて金融危機対応会議でございますので、どこまで保護していくか、つまり、ペイ...全文を見る
○大野(功)政務次官 流動性預金の保護につきましては、金融審議会でもいろいろな議論が交わされました。  一方において、企業や個人の決済への問題が生じないように、流動性預金は全額保護すべきである。つまり、本来預金保険機構というのは少額預金者の保護でございますが、やはり金融機能の中...全文を見る
○大野(功)政務次官 シフトという問題、当然考えていかなきゃいけません。銀行預金全体で申し上げまして、流動性預金が約二〇%、それから約三分の二が定期性預金でございますから、これがシフトしていくとなると大変なことになってしまうわけでございます。  そこで、金利の問題とそれから保険...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず、公金をなぜ保護するのかという問題でございますけれども、預金保険機構というのは、まず第一には、少額預金者の保護でございます。個人の保護。しかし、個人を保護するというと、横並びで企業を考えますと、企業も一千万円ならいいではないか、同じではないか、こういう個...全文を見る
○大野(功)政務次官 金融再生勘定を閉鎖するときのことでございますので、今から予測的に申し上げるのもなにかと思いますが、制度上の問題として申し上げたいと思います。  金融再生勘定は金融再生業務終了の日に廃止されることは当然でございますが、そのときに、もし利益が出ておりましたらこ...全文を見る
○大野(功)政務次官 基本的に、預金保険制度の場合には、金融不安の真っただ中でつくっておりますので、やはり初めから財政負担ということを考えていかざるを得ない、交付国債ということで手当てしよう、こういう考え方がございました。したがいまして、特例業務勘定の中で交付国債の手当てをする、...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず、新しく恒久制度としてでき上がります生命保険契約者保護機構でございますが、全体として九千六百億円の政府保証をいたします。政府保証は恒久措置でございます。全体として九千六百億円の保証をいたします。政府保証は恒久措置。それから、暫定措置が四千億円の政府補助で...全文を見る
○大野(功)政務次官 その場合には、例えば少数の社員によります議案提案権は認められておりますし、また社員単独による代表訴訟権等の規定が整備されております。
○大野(功)政務次官 両大臣にお答えいただく前に、若干コメントさせていただきたいと思います。  まず、この二つの資料でございますけれども、先ほどちょうだいしたばかりでございまして、私も、いすに座りながらじっと眺めているところでございます。直観的にしか申し上げられないことをお許し...全文を見る
04月18日第147回国会 衆議院 大蔵委員会 第15号
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○大野(功)政務次官 今のお尋ねでございますけれども、まず今のシステム、御存じのとおり、全信組連がいわば東京都信用協会の不良債権買い取りの資金を融資している、つまり預金保険機構の役割を果たしております。それから、東京都の信用組合協会が、いわば整理回収機構、RCCの役割を果たしてお...全文を見る
04月19日第147回国会 衆議院 大蔵委員会 第16号
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○大野(功)政務次官 骨組み、骨格におきましては自民党の案に沿ったものでございます。  ただ、自民党案では、例えば国会において行政監視委員会を設けて常時財投機関の活動を監視する、こういうのが入っておりましたけれども、それは国会の方でもう先取りされておりますので、そこは今回の法案...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず原則は、今おっしゃったように、とにかく自分でお金を調達して、貴重なお金でございますから、必要な事業だけに絞っていこう、それからその仕事も効率的にやっていこう、こういうインセンティブが働くことは言うまでもありません。それをどのようにして促していくかという問...全文を見る
○大野(功)政務次官 大きく分けまして、財投債、政府保証債、それから財投機関債、こうなるわけでございますけれども、同じことを言っているのかもしれませんが、我々は、財投機関債と政府保証債は、どちらかというと分けて考えたい。財投機関債の中で、政府保証がある財投機関債と、政府保証がない...全文を見る
○大野(功)政務次官 理想を申し上げれば、そのとおりでございます。ただし、現実の問題がございますので、その辺は十分検討していかなければいけないと思っております。
○大野(功)政務次官 石井先生、一つのアイデアだと思います。しかしながら、財投スキーム全体の中で考えていただきたい。  と申しますのは、単に金利の差だけを議論するのではなくて、財投機関それぞれやはり国庫補助をもらいながらやっているわけでございます。したがいまして、財投機関が効率...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず第一に、行政改革の観点から、特殊法人の整理にどうつながっていくかというポイントでございます。  今回の財投改革というのは、特殊法人を整理する、統廃合する、こういうような観点ではなくて、むしろ、特殊法人の仕事、これを効率化していく、対象を絞っていく、こう...全文を見る
○大野(功)政務次官 トータルというのは非常に難しい議論になります。今申し上げたような目に見える直近の問題として考えさせていただきたいのでありますが、直近の問題としてもなかなか予想困難ということになります。  と申しますのは、まず既往の貸し付けのところでございますが、これは本当...全文を見る
○大野(功)政務次官 中川先生の御指摘は、最終行き着く先の規模がわからないとこれは無意味なんじゃないかというふうに私は受けとめたのでありますけれども、私は全くそう思いません。その行き着く先はもうわかっているんです。方向性が一番大事なんです。  今までは、お金がふんだんにあるから...全文を見る
○大野(功)政務次官 かわりまして御答弁いただきまして、ありがとうございました。  大事なことは方向性であり、その方向は、言うまでもなく、財投機関がみずからの手でやっていく、そして財政融資資金特別会計からの融資はなるべく少なくなっていく。それはなぜかというと、財投機関の事業が本...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず第一点の、もう少し安易に流れずにゼロから出発したらどうか、こういう点でございます。  基本的に、考え方としては、そのぐらいの考え方で臨まなければいけない問題だと思います。しかしながら、大枠としては、過渡期間、経過期間七年に限っておりますけれども、七年に...全文を見る
○大野(功)政務次官 例えば、市場で受け入れられない特殊法人の事業は廃止すべきだという結論にまで行くかどうか、こういう問題でございます。  この問題は、私はこのように考えます。つまり、財政投融資というのは金融的手段を用いて行う財政政策でございますから、資源の配分の問題、あるいは...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず事実関係だけ申し上げて、その後、大臣から御発言いただきたいと思います。  まず、財投というものを将来どうするかという問題提起がありましたけれども、中央省庁等改革基本法の第二十条、「財務省の編成方針」でございますが、ここには「財務省は、次に掲げる機能及び...全文を見る
○大野(功)政務次官 大方針を大臣から御発言いただきましたので。運用面ですごく厳しい態度でやっていかなきゃいけない、こういう観点から若干、監視の問題について御説明させていただければなと思います。  それで、国会の監視。もちろん、財投機関の自己努力の問題、それから各省庁の見直し、...全文を見る
○大野(功)政務次官 先ほどの議論の中でも触れさせていただきましたけれども、仕分けとしては財投債と財投機関債があって、そして通常の考え方ですと、財投機関債で政府保証があるもの、ないもの、こういう仕分けをしがちなのですが、私は、そこは同じことを言っているのかもしれませんが、政府保証...全文を見る
○大野(功)政務次官 過渡期の対応の方策につきましては、先ほど郵政政務次官からお答えになったとおりでございます。  まさに問題点は二つありまして、一つは、既往の貸し付けをどうしていくか、こういう問題。それからもう一つは、新規の需要に対して市場にどれだけ要求するか、こういう問題で...全文を見る
○大野(功)政務次官 資金運用審議会懇談会の取りまとめにございます基本方針を、今まとめて要約をお読みいたします。  一番、安全確実な運用を基本とすること。二番、運用責任の明確化による責任体制の確立、リスク管理のための仕組みの整備、自主運用の結果としての納税者の負担が発生しない。...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず、本四架橋、瀬戸大橋の中途で本州から来た人が帰らないように、魅力ある四国をつくってまいりたいと思います。  それから、財投機関債を本四架橋が出したら、それはいろいろな評価があるだろうと。恐らく上田先生がおっしゃりたいのは、市場からは評価されない、財投機...全文を見る
○大野(功)政務次官 市場原理が精神としてあることは事実でございますけれども、法律用語として入っていないということでございます。  したがいまして、具体的に、例えば、いわゆる財投債というものを市場から調達する、こういうことは財政融資資金特別会計法十一条に新しくつくられている。こ...全文を見る
○大野(功)政務次官 財投機関債につきましては、もとよりその根本をなしますのは、市場原理に照らす場合には、どうしてもその財投機関の内容がはっきりしていなきゃいけない。  そういうことで、例えば財政融資資金特別会計のBSあるいはPLというものを、きちっと予算、決算に添付して国会に...全文を見る
○大野(功)政務次官 各財投機関設置法の中に、財投機関債を発行できる、こういうふうに書いているようでございます。
○大野(功)政務次官 岡田先生のおっしゃっていることは十分わかります。  ただし、今の法律の立て方として、いわゆる財投機関設置法には財投機関債を発行できると書いてあるわけでございまして、その運用のやり方として、とにかく自己責任でやってほしい、こういうふうになっておりますので、先...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず、財投債の方が財投機関債より有利でないか、そのとおりでございます。しかしながら、金利だけの比較ではなくて、財投スキーム全体の中で我々は考えていかなければいけない。  そのことは何を意味するかといいますと、財投機関債をみずから出してもらうことによって、本...全文を見る
○大野(功)政務次官 金利でやるというよりも、何らかのルールづくりをして、そういう方向で財投機関が機関債を出せる、こういうインセンティブが起こるようなことを工夫していかなきゃいけない。そこは少しゆとりをいただいて考えさせていただきたいと思います。  それから、そのメリットは、こ...全文を見る
○大野(功)政務次官 財投機関債を発行することについてのインセンティブを法律で書くということは非常に難しいことだと思います。  今の仕組みの中で、一つは、さっき財投機関債の方を申し上げたのですが、それでは先生おっしゃるように財投債を出して、それを財政融資資金運用特別会計から各財...全文を見る
○大野(功)政務次官 いきなりそういう作業に入るのか、それとも一度市場にさらしていくのか、これが先ほどのポイントでございました。  今度は、そういう作業に入ったときに、どういうことになるんだろうかという話になります。そういう作業に入ったときに、例えば、大蔵省とその財投機関を所掌...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず初めに、その財投機関が財投機関債を発行できれば民営化すべきであるということでございますけれども、政策でやっておりますから、いずれも国庫から補助を受けております。したがいまして、国からの補助がなくて自分のお金だけ、つまり財投機関債だけでやれるようになれば、...全文を見る
○大野(功)政務次官 岡田先生がおっしゃること、全くそのとおりだと思います。したがって、これから一番大事なこと、つまり、今回改革に至ったのは、けさも鈴木先生から御指摘がありましたけれども、まず財投の肥大化だ、これが一つはございます。それは預託金を断ち切ることによって解決する。 ...全文を見る
○大野(功)政務次官 大変貴重な御意見だと思います。  したがいまして、そういうことを今から、運用に当たりまして、どういう視点で物事を見ていくか、どういう視点から先ほど申し上げました政策評価をやっていくのか、検討課題が多いのです。本当に、政策コストをどう見るか、コストベネフィッ...全文を見る
○大野(功)政務次官 政策コスト分析は、岡田先生御存じのとおり、既に昨年の八月に五つの財投機関でやっております。それで、今度も、八月の前にはそういう政策コスト分析を、五つではなくてもうちょっと数多い数でやらせていただきたいとは思っているのですが、全部についてやれというと大変な仕事...全文を見る
○大野(功)政務次官 直接その財投機関債をマーケットで評価する場合には、予算は単年度主義ですから、先生のおっしゃるような問題があるいは出てくるのかもしれません。  しかし、政策の継続性という問題があります。例えば中小企業対策、中小企業に対してはこういう金利でこういうふうに運営し...全文を見る
○大野(功)政務次官 今先生、商工中金の例をお出しになりました。それで、私の方から営団地下鉄の例を出させていただきたいのですが、こちらの方は全然影響がなかった。いろいろな物事の考え方があると思います。民営化の問題というのは、我々引き続き検討していかなければいけない問題でございます...全文を見る
○大野(功)政務次官 御質問の趣旨を、つぶれることもあるぐらいの気持ちで冷酷な市場原理の中で運営しろというふうにとらしていただきますと、と申しますのは、財投機関というのは政府補助がありますから、しかも国の管轄下にございますので、常識的に言うとつぶれることはない。しかし、それではい...全文を見る
○大野(功)政務次官 先ほども申し上げましたように、非常に難しい問題ございます。と申しますのは、国が国の金を補助して財投機関には投入しているわけでございます。そしてまた、それを監督しているわけでございます。国が所掌しているわけでございます。そしてもう一つ、ぜひとも今の段階で実行し...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず、私が先ほど申し上げたことでございますけれども、幾ら金をつぎ込んでも政策目的が実行できない、こういうようなことになれば当然これは整理していかなければいけない。倒産とかそんな法制上の問題ではありません。これは、そういうところにお金をつぎ込むこと自体が間違い...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず、政策目的を遂行するためにあくまでも税金をつぎ込むんだということであれば市場の評価が違うじゃないか、こういう点についてきちっとしておきたいと思うのです。  これはやはり有償資金をもってやる財政政策でございますから、償還の確実性ということはきちっと考えて...全文を見る
○大野(功)政務次官 けさの御答弁でも申し上げたのですけれども、財投機関債が大きく伸びていくことは理想でございます。しかし、現実を見るとなかなかそうはいかない。そこで一体インセンティブはどうか、こういう議論の流れになっているわけでございます。そういう点を含めて今後検討させていただ...全文を見る
○大野(功)政務次官 現実問題を考えて、今のところ改正は考えません。
○大野(功)政務次官 まず貸付金利でございますが、これは変わりません。一般の財投機関と変わりません。  それから、金額でございます。金額は、これから、来年度ですから総務省と言うべきなんでしょうか、いや、今年中にやりますから自治省です、自治省それから総務省という流れで、協議して決...全文を見る
○大野(功)政務次官 物事の考え方の問題じゃないかと思うのですけれども、そういたしますと、財政基盤の弱いところへは高い金利で貸すということをおっしゃっているわけですね。  ただ、地方に対する貸し付けなり融資というのは、政策的な意味合いを持っております。政策的な資源配分でございま...全文を見る
○大野(功)政務次官 地方分権の問題としてとらえますと、今の制度を相当考え直していかなきゃいけない。今の現存の制度で申し上げますと、交付税とか補助金に頼る、こういう制度になっております。そういうところを根本的に検討して考え直していく、このことが大事だと思います。この問題につきまし...全文を見る
○大野(功)政務次官 では、前座を務めさせていただきます。  市場というのは、まず、現実的に考えますと、格付があると思います。格付が余り低いとジャンクボンドになってしまって、もう発行などできません。だから、まず格付がどうなるかという問題が一つあると思います。  引き受けの場合...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず、市場の判断のところから始めさせていただきます。  これは、投資家保護というのは今の世の中で物すごく大事なことですから、発行する際には必ず格付というのがやられるわけでございます。その格付を出すというところまでは投資家保護の観点から必ずございますので、そ...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず一番目の、破産という法制ができるまでは財投機関というのは存続するのではないか、こういう問題でございます。  これは、まさに財投についての反省点の一つで、何かといいますと、将来にわたる国民の負担がこれだけで、それの見返りの便益がこれだけだ、コスト・ベネフ...全文を見る
○大野(功)政務次官 私も、そういう専門家でございませんので、詳細にわたって明確なことは申し上げられませんけれども、例えば財政資金を幾ら使っている、それからこれまでに財投からどれだけのお金を借りている、そして今回はこのぐらいの事業をやっている、そしていわゆるPLなりバランスシート...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず、入り口と出口に分けて考えたいと思います。  入り口の方でございますが、今までの財投のやり方でありますと市場原理は全くない。すべて預金として集めてきたもの、年金として積み立てられたもの、これが資金運用部に預託されますので、そこには何の市場原理も働いてい...全文を見る
○大野(功)政務次官 財投のディスクロージャーでございますけれども、従来から、例えば「予算及び財政投融資計画の説明」という冊子がございます。これを国会へ提出いたします。それから、これも冊子になっておりますけれども、財政投融資リポート、これを公表いたしております。また、資金運用部資...全文を見る
○大野(功)政務次官 今、先生のお話を伺っていまして、出口と入り口の分断については、なるほどいろいろな意見があるものだな、こういうふうに感心して伺っておったのでございます。と申しますのは、まさに今の財投システム、資金運用部のあり方そのものが、出口と入り口が切り離されているから財投...全文を見る
○大野(功)政務次官 統合管理という意味ではそうでございます。しかしながら、必要なお金に対して、入り口を先に考えるか出口を先に考えるか。こういう意味で、今の制度では、幾らでもお金がありますよ、ではお金があるから、むだ遣いはないと思いますけれども、その辺の財政規律が弱まってくる、こ...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず第一に、御理解いただいていると思いますけれども、今のメリットよりも、今のシステムから出てきたデメリットの方がよっぽど大きい、こういう点でございます。  それから、今のメリットの中で、例えば予算編成と一体として運用できるのかどうか。これは、今の改革後の財...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず、自主運用の問題は、基本的には所管省庁でございます郵政省または厚生省、今後の総務省ないしは厚生労働省の問題でございまして、本当に厳格にその辺は議論していかなきゃいけないし、また現実にその辺は十分議論、検討されているものと思います。  しかしながら、御指...全文を見る
○大野(功)政務次官 そういうふうにならないのが市場原則だと思います。市場というのは常に、例えば厚生労働省がどうしているか、総務省がどういうふうに投資をするのか、運用するのか、そういうことをすべて考えながら反応を示してまいりますので、その辺は市場に任す、あるいは所管省庁もやはりそ...全文を見る
○大野(功)政務次官 それは両論あると思います。私は、率直に申し上げて、両論あると思います。もし、神様が運用する、神様が調達する、こういうことであれば、先生のおっしゃっていることは私は正しいと思います。しかし、もし間違ったらどうなるのか、あるいは野方図に幾らでもお金が入ってくるか...全文を見る
○大野(功)政務次官 その点は変わりません。
○大野(功)政務次官 その点でございますけれども、一つ一つの財投債あるいは政府保証債、これが議決の対象になります。したがいまして、全体として出てきたものは、これは二重議決になってしまうということで、そこは法制局と十分相談した上、議決しない、参考資料として提出するということでござい...全文を見る
○大野(功)政務次官 原資の方でとらえますと、一つは財投機関債、それから一つは政府保証債、それからもう一つは財投債、あるいは特別会計余裕金、これは預託になりますので、そういうものがございます。今、産投特別会計のこともおっしゃったかと思いますが、これと別枠でまた産投会計がございます...全文を見る
○大野(功)政務次官 外れます。
○大野(功)政務次官 これまで自主運用というのは財投計画から出ていっておりましたので、そういう意味で国会の議決の対象になっておりましたけれども、今度はそういうプロセスがありませんので、国会の議決の対象から外れます。
○大野(功)政務次官 一つは、自主運用のところでそういうことをおっしゃっているのかと思います。  それにつきましては、十分御存じのとおり、これから工夫を重ねて、どういうふうな運用をやっていくのか、それぞれの所管官庁でやっていくことだと思います。  それから、例えば先ほど申し上...全文を見る
○大野(功)政務次官 かぶっている帽子は国債でございます。しかしながら、中身としまして、例えば建設公債、赤字公債、将来の国民負担で賄われるものと、それから財投債のように有償で貸し付けを行っていますから、当然そこから償還が行われるわけでございます。  ですから、帽子は国債というこ...全文を見る
○大野(功)政務次官 経過措置のことは今おっしゃいましたので申し上げませんが、一番大事なことは、やはり債券市場に大きな影響を与えない、これが一番大事なことでございますし、もう一つの理由は、今までやっております既存の事業、いわば既存の貸し付けについて余り影響を及ぼしたくない、この二...全文を見る
04月20日第147回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
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○大野(功)政務次官 今回の財投改革につきましては、若松先生御存じのとおり、まず第一に市場に問う、市場原則に問うてやるということで、まずとにかく財投機関債を出してもらうということでございます。  市場原理、市場に問うということは、すなわち、財投機関、特殊法人などが、その中身がは...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず、宮澤大蔵大臣がスケジュールの関係で出席できませんことをおわび申し上げます。かわりまして、私の方から、平成八年度、平成九年度の決算の概要説明をさせていただきます。  まず、平成八年度でございますが、大蔵省主管一般会計歳入決算並びに大蔵省所管の一般会計歳...全文を見る
○大野(功)政務次官 平成八年度及び平成九年度に関し、ただいま会計検査院から御指摘のありました事項につきまして大蔵省のとった措置等について御説明申し上げます。  会計検査院の検査の結果、不当事項として、税務署における租税の徴収に当たり、徴収額に過不足があったこと等の御指摘を受け...全文を見る
○大野(功)政務次官 林先生はかつて大蔵大臣、しかも名大臣と言われた方でございますし、ただいまも自由民主党の税制調査会の会長をなさっていらっしゃるわけでございますので、私の今の心境というのは、権威あるプロフェッサーから口頭試問をちょうだいしている、こんな心境でございますけれども、...全文を見る
○大野(功)政務次官 簡易課税制度と免税点の問題、二つでございますが、まず簡易課税制度でございます。  これは、消費税のあり方から見て、本来、だんだんなれていただきましたらうまくいくことになるわけでございます。つまり、中小事業者の事務負担の問題に配慮いたしまして、仕入れ控除税額...全文を見る
○大野(功)政務次官 消費税を預かりっ放し、先生のお言葉をかりれば猫ばばしているというようなことで、これはあってはならないことでございます。  そこでまず、実態について御理解をいただきたいと思いますので、数字で恐縮でございますけれども申し上げたいと思います。  今現在は、期限...全文を見る
○大野(功)政務次官 益税の問題は制度の問題でございますし、滞納の問題は実行上の問題である、こういうふうなことでございますので、税制調査会の会長といたしまして、益税の問題、よろしくどうぞお願い申し上げます。  それから、執行面の問題は、先ほども申し上げました。まず、国民の御理解...全文を見る
○大野(功)政務次官 そういう判断をしていることは事実でございます。  ただし、今回の判断というのは、NPOに対する課税という切り口ではなくて、要するに、NPOを含めまして、公益法人が特掲されております三十三の収益事業を行った場合にどういう課税関係が生ずるか、こういう切り口でご...全文を見る
04月21日第147回国会 衆議院 大蔵委員会 第17号
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○大野(功)政務次官 まず、倒産の問題は、民間の場合の倒産と必ずしも概念が一致しないかもしれません。と申しますのは、政策目的の遂行でございますから、やはり政府の財政資金が入ってくる、こういう意味で、大変ここはいろいろ検討しなきゃいけない問題でございます。倒産法制を適用すべきじゃな...全文を見る
○大野(功)政務次官 何度も申し上げますけれども、それは、政策コストと、それからこれだけの政策コストを払うことによってどれだけ国民にサービスができるか、この比較の問題でございます。その比較をした上で、随分とコストをかけているのに、ベネフィット、便益の方がないとすれば、そういう特殊...全文を見る
○大野(功)政務次官 先ほど御説明申し上げましたけれども、所管官庁の方でそういうコストベネフィット分析をきちっとやる、これはもう続けても仕方がないとなれば、各特殊法人の設置法に解散規定、別途法律を講じて解散をするということが書いてございますので、その別途法律を講じて解散をするとい...全文を見る
○大野(功)政務次官 前田政務次官のおっしゃるとおりでございますが、若干補足させていただきます。  財投機関債を出す場合には、やはり格付会社の格付が必要だと思います。格付がないと、やはり投資家の保護にもなりませんし、それから投資家から信頼もされない、こういうことで格付があると思...全文を見る
○大野(功)政務次官 一つの御意見だと思います。そういう意見に従いまして、法務省の方で検討してもらっている。ただし、今の道筋というのは、先ほどから何度か申し上げておりますけれども、コストベネフィットで、コストと便益がうんとかけ離れてしまうという場合には当然解散の道を選べる、こうい...全文を見る
○大野(功)政務次官 それからもう一つの、出口のところの市場原理のところは効率化していこう、必要な政策を遂行していこう、こういう意味でやっておるわけでございます。
○大野(功)政務次官 ごく大ざっぱに申し上げます。  まず、財投機関債の役割は、各財投機関がみずからの足で立っていただく、自立していただく、こういう趣旨でございます。  それから、財投債の方は、政策目的に照らして財投機関債が出せない財投機関においては、その財投機関がやっている...全文を見る
○大野(功)政務次官 財投機関債を出す場合には、やはり市場に評価されなきゃいけない。そのために市場の格付というのが必要かと思います。したがいまして、ミニマムどのぐらいの財投機関債を出すこと、これを義務づけるということ自体が市場原理に反することではないか、このように考えます。
○大野(功)政務次官 今回の財投改革の中には、財投機関の事業の肥大化の問題を改善していく。この中でどういうふうに考えたらいいかといいますと、もちろん民営化という選択肢もあります。独立行政法人になるという選択肢もあります。それから整理統合していくという選択肢もある。それからスリム化...全文を見る
○大野(功)政務次官 お尋ねの件は、一つの財投機関の発行する財投機関債の発行額の限度があるか、こういう意味だと解釈いたしますが、これはございません。  ございませんけれども、要するに、自前で、自分の足で立てるようになって、どんどん膨らんでいけば、どういう事業を行っているのか、こ...全文を見る
○大野(功)政務次官 第一の問題点は、国会に資料として財投計画を出します。その中で、財投機関債は各財投機関で幾ら出していくのか、こういうことが参考資料で出てまいりますから、全体の一覧性が確保されます。  それから、政策手段でございますから、例えば資源の配分、先生がおっしゃったよ...全文を見る
○大野(功)政務次官 先生がおっしゃること、ごもっともだと思いますけれども。  例えば、考えてみますと、限定的、過渡的というのは、例えば電源開発、当然民営化が予定されております。したがいまして、こういうものに対しては過渡的に政府保証をする。それから、外債の問題があります。外債に...全文を見る
○大野(功)政務次官 大変難しい御質問なんですけれども、いずれも国の信用力をもって出す債券でございますから、国債ということで一本にする、帽子は同じにする。中身は違いますよというのは、将来の国民負担で払うのと、それから貸し付けということで担保されているものと、これはやはり違うのでは...全文を見る
04月28日第147回国会 衆議院 法務委員会 第17号
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○大野(功)政務次官 商法改正法案の中で、会社分割法制度が創設されるわけでございますけれども、会社分割に対して税制上どう扱っていくのか、これは大変難しい問題でございます。  結論から先に申し上げますと、公正中立、まず公平、それから中立、こういう観点から、十三年度の税制改正の問題...全文を見る
05月09日第147回国会 衆議院 商工委員会 第16号
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○大野(功)政務次官 国債の市場につきましては、そのときのさまざまな条件、例えば発行条件、金利の問題、いろいろございます。その場合に、いきなり一兆円が市場に出たらどうなるか。これはそういうケースを一体考えるのかどうか。  市場に聞きながらやっていかないといけない問題ですから、お...全文を見る
○大野(功)政務次官 私もそういう機関投資家でありませんからどのぐらい大きいのかお答えにくい問題でございますけれども、一兆円ということは国債市場にとりましては大変大きな額である、このように思っております。
○大野(功)政務次官 そのとおりでございます。  預金保険機構の考え方というのは、自己責任原則と市場原理に即しますから、そういう意味で、預ける主体が認可法人であろうと核燃料廃棄物関係のものであろうと一切差別はない。  具体的に言いますと、十三年度はペイオフは一年延長で、今のま...全文を見る
○大野(功)政務次官 金銭信託等、そう詳しくないものですからお答えになるかどうかわかりませんけれども、元本保証つきの金銭信託というのがございます。その場合には当然法対象になるわけでございます。それが第一点。  第二点が、どの程度株式で運用しているのかということでございます。ちょ...全文を見る
○大野(功)政務次官 お尋ねは、資金管理団体、長年に蓄積してまいりますと一兆円ぐらいになろう、こういう資金管理団体と、市場規模の大きさ、それに対しての大蔵省のコメント、こういうことだと思います。  この問題を考えていただく前に、今回、財政投融資改革をやっておりますから、例えば郵...全文を見る
05月10日第147回国会 衆議院 厚生委員会 第13号
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○大野(功)政務次官 社会福祉法人になりますと、特定公益増進法人という税制上の扱いになりますので、これは、個人が寄附をしていただきますと所得控除になることは先生御存じのとおりでございますし、また、法人が寄附をいたしました場合には、一般の寄附の枠以外に、別枠でその寄附された金額は損...全文を見る
○大野(功)政務次官 大変難しい基本的な問題だと思います。  なぜ基本的かといいますと、国が税金として、国税として取ったものを議会で議論してどのように配分していくかという問題と、タックスペイヤー個人が自分の意思で自分のお金をここへ使ってほしい、そのタックスペイヤーの意思がそのま...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず、大蔵省が寄附行為に対して非常に厳しいという印象をお受けになったようでございますけれども、現状の制度は先ほど御説明したとおりでございます。  それ以上に、どういうものに対して、どういう目的に対して寄附控除を認めていくか。こういう問題については、もしそれ...全文を見る
○大野(功)政務次官 武山先生おっしゃるとおり、もっともっと平易でわかりやすい形で御理解いただく、そういう啓蒙をやっていかなきゃいけないと思います。  ただし、国民の皆さんが、やはり税金なり税制についてもっともっと関心を持っていただきたいな。と申しますのは、日本は、所得税は源泉...全文を見る
05月10日第147回国会 衆議院 逓信委員会 第11号
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○大野(功)政務次官 まず、福留先生の財投改革に対する御支援、まことにありがとうございます。  財投機関債について、どういう機関がどの程度発行するかという問題でございます。  まず、我々の考え方は、あらゆる特殊法人等に、まず自分の力で借り入れをしてほしい、財投機関債を発行して...全文を見る
○大野(功)政務次官 西田先生御指摘のとおり、財投機関債を発行できるところとできないところ、当然出てくると思います。問題は、要するに、入り口のところは財投の肥大化を防ぐために市場原則に基づいてやっていこうということであり、出口の財投機関のところはいわば財投機関自体が効率的な運用を...全文を見る
○大野(功)政務次官 大変核心をお突きになった質問でございます。つまり、債券を出してそれに政府保証をつけるということは、財投債を出すことと実態的には同じ意味になりますので、非常に悩ましいところでございます。しかしながら、基本的には自分の力で立ち上がってほしいということで財投機関債...全文を見る
05月11日第147回国会 参議院 国民福祉委員会 第19号
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○政務次官(大野功統君) まず、少子化対策を児童手当という政策目的でやるのか、それとも税制面で人的所得控除でやるのか、こういう問題で、今井先生のお考えは歳出面でやった方がいいじゃないかと。この御意見は御意見としてよくわかります。  問題点は、昨年末、与党協議でいわば所得税におき...全文を見る
○政務次官(大野功統君) まず第一点の政策目的でございますが、これはもう申し上げるまでもございません、就学前の児童を対象とするということで、そこにスポットライトを当てているということと、もう一つは、議論されてきましたけれども、やはり税で対応いたしますと納税していない者に恩典が行き...全文を見る
05月19日第147回国会 衆議院 大蔵委員会 第18号
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○大野(功)政務次官 納税者番号制度は、納税者に広く番号を付与し、各種の取引を行う際に取引の相手方に番号を告知することが一つ、それからもう一つ、納税者及び取引の相手方が税務当局に提出すべき各種書類に納税者の番号を記載する、これが二つでございます。それで、納税者に関する課税資料をそ...全文を見る
○大野(功)政務次官 今申し上げましたように、今後の検討課題である、こういうことでございます。
○大野(功)政務次官 私自身は存じておりませんが、そのとおりと伺っております。
○大野(功)政務次官 民間利用を前提としております。
○大野(功)政務次官 まず法律がございます。国家公務員法並びに税理士法でございます。退職後二年間あるいは一年間は関係する企業には就職できない、あるいは顧問になれない、こういう問題があります。  しかし、税務行政というのは、法律だけ守っていればいいというものではありません。やはり...全文を見る
○大野(功)政務次官 私は聞いたことはございません。
○大野(功)政務次官 これは、全般を私も調査して聞いたわけではございません。したがって、私が聞き及ぶ範囲では、ありません、こういう意味でございます。  そのように聞いておりますし、先ほど申し上げましたのは、そんなことは絶対あってはいけないことであります。そして現実も、あったとい...全文を見る
○大野(功)政務次官 言葉の問題になってしまいましたけれども、私が申し上げたいのは、あってはならないこと、つまり、税務行政というのは国民の皆様の信頼をベースに成り立っているわけでありますから、そういう意味で、そういうことがもしあれば信頼を失いますので、あってはならないこと、そして...全文を見る
○大野(功)政務次官 もしそのような事態が発生しましたら、厳重に処理いたします。
○大野(功)政務次官 先生御指摘のとおり、今回の法案では、一般的には、民法の原則によりますと、利益を受ける者、つまり原告側がすべて立証責任を負うわけでございますけれども、それを原告側に軽減しているという形になっております。  どういうふうに軽減しているか。つまり、説明がなかった...全文を見る
○大野(功)政務次官 二つのことを申し上げたいと思います。  第一は、今までの紛争の実例、裁判上の実例で考えてみますと、第一に、被告側がそんなことを説明する義務はないよということで逃げてしまう、説明義務の問題が争点になってしまう、これを今回はきちっと説明義務はあるのですよ、こう...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず、どういうものを今回の金融商品販売法の対象にするのか、こういう問題が一つあります。これは金融商品というふうに限らせていただいております。しからば、今末松先生御指摘の商品取引は一体どういう位置づけになるのか。  金融商品につきましては、これはやはりキャッ...全文を見る
○大野(功)政務次官 今回の法律につきましては、一つの目的は、やはり裁判にかけておりますと、非常に裁判に要する時間がかかります。また、それに応じて費用もかかります。したがいまして、このように立証責任につきまして軽減いたしておきますと、裁判にかかる時間が恐らく短くなっていくんじゃな...全文を見る
○大野(功)政務次官 大変難しい御質問でございますけれども、証券取引というのは、まず取引が公正でなきゃいけないということが一つあると思います。それから、投資家がきちっと保護されていなきゃいけない、こういうことがあると思います。  そういうのが片側にありまして、もう一方においては...全文を見る
○大野(功)政務次官 先生御指摘の点は、大変基本的な、大事な点だと思います。  金融審議会第一部会報告書、これは平成十二年二月二十二日に出ておりますけれども、その報告書でも、株主構成が極度に分散的である場合には、経営に対する株主からのチェック機能が低下する可能性がある、このこと...全文を見る
○大野(功)政務次官 簡潔に申し上げますと、低コストで、魅力的な市場をつくっていくことが大事でございます。
○大野(功)政務次官 大阪証券取引所の理事長等役員につきましては、六月末に最終的に理事会、総会の承認を得て決定される運びになっておりますけれども、既に大阪証券取引所の関係三団体、つまり日本証券業協会大阪地区協会、大証正会員協会、大証理事会の役員の集まりにおいて新しい理事長などの候...全文を見る
○大野(功)政務次官 証券取引法につきましては、証券取引所の役員が証券会社の役員を兼ねることにつきましては、これを禁止したり、あるいはこれを証券取引所の役員の欠格事由にする、こういう規定はございません。これは証取法の世界でございます。一般論としては、証券会社の役員が証券取引所の役...全文を見る
○大野(功)政務次官 そのとおりでございます。
○大野(功)政務次官 先ほども議論いたしましたけれども、一方において低コストの効率的な市場をつくる、これはやはり証券業に精通した経験も、それから関心もある人でなきゃいけない、それともう一つは、一方において公正な取引、投資家保護をしなきゃいけない、利益相反をするような役員を置いてい...全文を見る
○大野(功)政務次官 証券取引所というのは、国民経済上極めて重要な役割を背負っておりますし、非常に高い公共性を持ったところでございます。こういう観点から、その運営につきましては引き続きもちろん大蔵省としても注目、注視していくのは当然でございますけれども、理事長人事につきましては、...全文を見る
○大野(功)政務次官 法八条第二項第一号、適合性の原則の背景、並びにもう少し拡大すべきではないか、このような御質問だと思います。  まず、背景としましては、金融商品が大変複雑化しておりますから、やはり説明をしていかなければいけない、しかしながら一方において、だれにでも同じような...全文を見る
○大野(功)政務次官 金融商品販売法におきましては、販売業者は説明義務を負うわけでございます。どういう説明義務かというのは、元本欠損の生ずるおそれがある、こういうことでございます。  それから、消費者契約法の方でございますが、第四条第一項第二号で、「物品、権利、役務その他の当該...全文を見る
○大野(功)政務次官 おっしゃるとおりでございます。
○大野(功)政務次官 失礼をいたしました。  苦情受け付け件数でございますが、これは業態別になっておりまして、申しわけございません、ちょっと時間がかかります。  平成十一年度でございますと、都銀で三百一件、信託で三十件、長銀で十八件、地銀で七百九十六件、第二地銀で七百二十六件...全文を見る
○大野(功)政務次官 第一点が、役所外、財務局外で、各民間の苦情処理機関等における苦情受け付け件数でございますが、これもちょっと業態別になっておりますので、一、二例でよろしゅうございますか。それとも全体を申し上げますか。(岩國委員「なぜ証券が入っていないのか。なぜ商品先物が入って...全文を見る
○大野(功)政務次官 現在きちっと答えられる自信がございません。  それともう一つ申し上げたいのは、本件は金融監督庁の所管事項でございまして、先ほどは私うっかり大蔵省政務次官としてお答えいたしましたけれども、それはどうでもいいこととおっしゃっていただければどうでもいいことでござ...全文を見る
○大野(功)政務次官 総合的に苦情処理の体制をきちっとしなさい、全国的な、ローカルなネットワークでもやりなさい、御趣旨はよくわかります。  ただし、現在のところ、例えば地方公共団体の窓口でそういう苦情を吸い上げて、それを大蔵省なり金融監督庁できちっと把握しているという事態ではな...全文を見る
○大野(功)政務次官 私の印象が間違っていたらおわびをしなきゃいけないんですけれども、実態把握が不十分だというお話でございますが、先ほども若干触れましたとおり、実態把握は財務局においてやっております。それから、各苦情処理機関、金融機関、銀行、それから信託、信用金庫、生命保険会社、...全文を見る
○大野(功)政務次官 事前に監督庁の方から出させていただきました資料には証券関係が入っておりませんけれども、先ほど申し上げましたように、証券会社は法に基づきまして苦情処理相談室を設けております。全国十一カ所でございます。平成十年度におきましては四千六百六件の受け付けをいたしており...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず、茂木通産政務次官からもお答えがありましたけれども、金融商品の定義づけでございます。その中で、もう言うまでもないことですけれども、商品投資を目的とした金融的な投資ファンドを組む、いわゆる商品ファンドでございますが、これは当然金融商品に入ります。  ただ...全文を見る
○大野(功)政務次官 金融商品の販売と融資というのは基本的に異なるものでございます。どこが異なるか、キャッシュフローがあるということは事実でございますが、もう一つの問題点、リスクをだれがとるかという問題を考えますと、リスクのとり手がお金を出した方、融資の場合はお金を出した方がリス...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず、変額保険の問題でございます。  変額保険の問題は、一番目に、商品のリスクに関する説明が十分でなかった、これはもう確実に言えることだと思います。それから二番目に、融資業者等が販売業者である保険会社と一体となってしまった。一体となって事実上勧誘販売行為を...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず、上場の基準でございます。  上場の基準におきましては、公益または投資者保護の観点から必要と認める事項について審査することといたしております。それで、もちろん、事業目的や事業内容が公序良俗に反する場合、法律に違反する場合、これは投資対象物件として投資者...全文を見る
○大野(功)政務次官 当然でございます。
○大野(功)政務次官 先ほど申し上げましたのは、問題点はリスクの問題であるということでございます。金融商品につきましては、内在するリスクをどう考えていくか、金融商品が複雑、技術的になっていく中で、いわばプロが素人をだますようなことになってはいけない、ですからそこに説明義務をつけま...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず、貸し手の方がリスクをとるということは一つあると思います。そこは違う。それは違うのだというふうに海江田先生はおっしゃるわけでございます。そこが議論のポイントだと思います。  例えば、融資の場合に、先ほども上田先生にお答え申し上げましたけれども、問題は、...全文を見る
○大野(功)政務次官 裁判になった場合のケースでございますが、今海江田先生おっしゃったことは実によくわかる話でございます。  大体、あるという証明は易しいのですけれども、ないという証明はなかなか難しいのでございます。そういう意味で、裁判になったときに、あるんだ、ないんだという争...全文を見る
○大野(功)政務次官 はい、それではここで終わります。
○大野(功)政務次官 大変難しい問題だと思います。  適合性といいますと、年齢、知識、経験、財産の有無、そういう問題をどういうふうに商取引と結びつけていくかということでございますが、基本的には、我々が目指している社会というのは、全く透明な世界、情報が阻害されないで入る世界、そこ...全文を見る
○大野(功)政務次官 法律的側面を御説明申し上げましたので、やや後ろ向きに響いたのかもしれませんが、一つ御確認申し上げたいのは、まず、そのような場合でも、適合性の原則というのは、裁判にかかれば、これは今度民法の信義誠実の原則の側面からきちっと裁判官は判定してくれる。ただし、初めか...全文を見る
○大野(功)政務次官 まず、法律上書いてございます、適合性の原則を全然無視しているわけではありません。これを決めなさい、策定しなさい、それからそれを公表しなさい、それに違反した場合は過料でございますと。あとどういうふうにするのかが、自主ルールというか、販売業者のコンプライアンスに...全文を見る
○大野(功)政務次官 民法の一般原則というのは立証責任は必ず原告側ということでございますが、今回は、説明がなかったという立証責任を原告に負わせておりますから、この点では民法の立証責任、一般原則どおりでございます。  しかし、先ほどもちょっと触れましたけれども、新たに民法、つまり...全文を見る
○大野(功)政務次官 法律第三条第四項で、説明義務を免除いたしておりますが、一つはプロでございます。もう一つは、本人が、説明は要らない、こう言った場合でございます。その法の趣旨は、まず第一に円滑な取引をやる、それからもう一つはコストの低減であることは、先生御存じのとおりでございま...全文を見る
11月02日第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
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○大野(功)議員 平井先生からのフレッシュな感覚での御質問でございますけれども、歴史の流れの中で、我々が目指す政治あるいは行政というものが、まさに今回考えておりますあっせん利得法案と同じような軌道をたどっていると思っておりまして、これを成立させることが大変大事なことである、有意義...全文を見る
11月06日第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
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○大野(功)議員 自由民主党の政治改革本部で一度そういうアンケート調査をやったことがあります。それによりますと、衆議院議員の場合は、平均でございますけれども、全体で公設秘書を含めて十二、三人、こういうことでございます。  私のところは、今一生懸命勘定しているんですが、平均より一...全文を見る
○大野(功)議員 ただいま我が党の秘書の数が多いことに触れられまして、これと何かあっせん収賄罪が関係するようなことをおっしゃったわけではないと思いますが、そういうことをにおわすようなことをおっしゃっていまして、秘書が多い、少ないというのは、我々は民意を吸収するためにやっているわけ...全文を見る
○大野(功)議員 フルタイム、パートタイム、インターン、それぞれの事務所によって違うのではなかろうか。それについて全体的なことを調査したことはございません。  ちなみに、私のところでは、すべてフルタイムで働いております。
○大野(功)議員 保護法益の問題と秘書の数とは何ら関係ございません。
○大野(功)議員 犯罪の中には、例えば殺人とか強盗とか、そういう全く社会規範に反するいわば自然犯というのがございます。これに反して、今回のあっせん利得罪というのは、特定の政策目的のためにやるわけでございます。政策目的というのは、先ほどから出ている保護法益の問題であります。しかも、...全文を見る
○大野(功)議員 あっせんという言葉を使うべきなのか、政治家が被あっせん公務員に働きかけをするという言葉を使うべきか、これは別にしまして、さすが基本的に問題解明しようという御姿勢には敬意を表します。  二種類というか、やはり民意を政策に反映していく、こういう行為が一つあると思い...全文を見る
○大野(功)議員 まず、政治を変えよう、いい政治をつくっていこう、与党も同じ思いでございます。  それからもう一つは、政治家というのは国民の厳粛な負託を受けて、そして国民全体のための奉仕をやる、全くこれはもう言をまたないことでございます。一部の特定の者のために全体の利益を損なっ...全文を見る
○大野(功)議員 先生のおっしゃったイメージは、恐らく国会議員の地位を利用してというようなイメージになってくるのかなと。ただ、指摘するまでもなく、地位を利用してというのは大変あいまいな文言でございます。したがいまして、厳格な構成要件をつくり上げるという意味で、私は逆に、不明確なも...全文を見る
○大野(功)議員 当然のことをおっしゃっているのであります。私どもが主張しているのは、それを法律にする場合に、あいまいな構成要件を持つ法律をつくってはだめですよ、犯罪の主体はきちっと決めましょう、処罰対象の範囲はきちっと決めましょう、それからあっせんの方法についてはきちっと決めま...全文を見る
○大野(功)議員 国会議員の権限でございますけれども、一例でございますが、議院における議案発議権、修正動議提出権、委員会における質疑権、それから国政調査権の発動を背景とした調査行為、以上でございます。
○大野(功)議員 「その権限に基づく影響力」とは、公職にある者等が法令に基づいて有する権限に直接または間接に由来する影響力をいいます。すなわち、法令に基づく公職者の職務権限から生ずる影響力のみならず、法令に基づく職務権限の遂行に当たって当然に随伴する事実上の職務行為から生ずる影響...全文を見る
○大野(功)議員 明快にお答えできないかもしれませんけれども、一回当選と十回当選と野党議員、こういう区分けにいたします。私は、野党であろうと与党であろうと、一回当選であろうと十回当選であろうと、国会議員が本来持っている権限、職務権限というのは変わらないと思います。それは、質問権で...全文を見る
○大野(功)議員 間接的な影響力については、今御説明申し上げたとおりでございます。それが本当に間接的な影響があるかどうか、これは証拠に基づく事実認定の問題でございます。
○大野(功)議員 「影響力を行使して」ということでございますが、政治公務員の権限に基づく影響力をまず積極的に利用する。言いかえますと、実際に被あっせん公務員の判断を拘束する必要は全くありません。これはそんな必要は全くない。しかし、態様として、被あっせん公務員の判断に影響を与えるよ...全文を見る
○大野(功)議員 単に頼む行為は該当しません。
○大野(功)議員 陰に陽に、明示的、暗示的に国会議員の権限を使用する、こういうニュアンスが出ないと該当しません。
○大野(功)議員 大物議員という例をお引きになりましたが、場合によっては、木島先生に言われた方が驚く人もいるかもしれません。  しかしながら、先ほども御説明申し上げました。あっせんを受ける公務員の職務内容、それからあっせんの際の言動ということを申しました。それは、証拠関係をきち...全文を見る
○大野(功)議員 これも繰り返しの答弁になりますけれども、これは野党の問題じゃないかと思いますが、単に言ったことがすべて処罰対象になるとすれば、政治活動は自由にできません。そこがまさに問題なんでございます。  したがって、そこは構成要件を、処罰対象の範囲をはっきりする、それから...全文を見る
○大野(功)議員 本法の対象とするところからは外れます。
○大野(功)議員 これは、書いてあるとおりでございます。国会議員としての権限に基づく影響力を行使する。その説明は先ほど来いたしておりますから繰り返しません。  漆原提案者と私どもの説明は何ら食い違っておりません。一回生とか十回生とかいう区分をするから、先ほどああいう説明をしたわ...全文を見る
○大野(功)議員 政治活動の自由というのは、特定の者というよりも、国民全体のために何事も恐れず政治目的を達成することでございます。
○大野(功)議員 自由と申し上げた場合には、自由の裏には義務がございます。その義務というのは何かというと、法律とか憲法を守る、この義務でございます。  それから、自由というのはどういう意味で言ったかというと、憲法に保障されている自由であり、そして何事も恐れないというのは、法律を...全文を見る
○大野(功)議員 ちょっと御質問の趣旨がよくわからないんですが、政治家というものが国民から厳粛な負託を受けて、そして国民に信頼をちょうだいしながら政策目的を達成していく、日本をいかによい国にしていくか、国民のためにいかに奉仕をするか、それも特定の者じゃなくて全体の国民のために奉仕...全文を見る
11月08日第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第9号
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○大野(功)議員 まず、先生のお尋ねの、政治家との距離の問題、そして距離が近いといろいろな仕事がうまくいくじゃないか、こういう問題でございます。  私は、今の歴史の流れを考えていただきたい。今、行政というのは、なるべく透明化していこう、行政のプロセスは透明化していこう、さらに規...全文を見る
○大野(功)議員 私は、東京都の信用保証協会に二分の一国または地方公共団体の出資金があると推定して申し上げたのでありますが、どうもその辺は、事務方の方から、まだ確認できていないということでございますので、それを取り消させていただきます。
○大野(功)議員 本法案の保護法益というのは、政治公務員の廉潔性、そして政治公務員の活動に対する国民の信頼でございます。いわば行政目的であって、さらに身分犯ということになります。したがいまして、その身分犯の範囲がはっきり決まらないことには、法の適用が極めて恣意的になる可能性があり...全文を見る
○大野(功)議員 パーティーというのは、通常、政治団体が主催することになっております。そこで政治団体というのは、政治資金管理団体、政治団体、政治資金団体あるいは政党、いろいろございますが、それらはすべて第三者でございます。これはもう先生十分御存じのとおりでございます。  したが...全文を見る
○大野(功)議員 まず、パーティーが抜け穴になっているという御指摘がありました。  この点は、パーティーというのは広く薄く浄財を集める手段として考えられているものでございます。その点は特に御留意をいただきたい。政治資金というのは広く薄くちょうだいする、こういう点で御了解いただき...全文を見る
○大野(功)議員 先ほども申し上げましたけれども、我々の活動はなるべく政党としての活動にしていこう、こういう思いでございます。したがいまして、その間の区分をどうつけていくか、これはまた今後の課題として考えなきゃいけませんけれども、私どもは、やはり政党の政治にしていこう、政党間の政...全文を見る
○大野(功)議員 まず申し上げたいのは、与党案がざる法だということでございますけれども、法律というのは構成要件を明確にしていかないと、実際の適用において、例えば、抜け道ができて適用が不公平になる、あるいは政敵を追い落とすために、特別に訴えて、恣意的な適用になってしまう、あるいは、...全文を見る
○大野(功)議員 ただいま木島答弁者からいろいろ御答弁がございましたけれども、大変一方的な御意見だと私は思います。  行政指導の法律的側面についてはもうお答えしましたので、繰り返しません。  私は、事実上の問題として、今世の中は歴史的に大きく変わっていく、つまり事前調整から事...全文を見る
○大野(功)議員 まず問題点を絞って、権限に基づく影響力というのは、せんだっても申し上げましたけれども、直接的な影響力、それから、その影響力を行使するに当たって付随的に出てくる影響力、この点については、例えば、言うことを聞かなければ質問するぞとか、採決に際して反対するぞとか、こう...全文を見る
11月09日第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第10号
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○大野(功)委員 自由民主党の大野功統でございます。  今まで答弁席に座っておりまして、少しくもやもやとしたものがたまってまいりましたので、きょうは、野党案につきまして野党の提案者の皆様に御質問をさせていただいてすっきりさせていただきたい、このように思う次第でございます。  ...全文を見る
○大野(功)委員 私がお尋ねしたのは、政治資金規正法上届け出のある政治団体、これは第三者でございます。第三者に入っても、このお金は野党案では処罰の対象になる可能性のあるお金でございます。したがいまして、入り口のところで犯罪構成要件がはっきりしない、処罰対象がはっきりしないというこ...全文を見る
○大野(功)委員 中井先生からただいま、そういうことがあると逆に政治資金規正法上の届け出をしなくなるよと。そこがまた恐ろしいんであります。そのことも先ほど申し上げましたが、時間の関係で、第一番目は法律的性格が明快でない、このことを申し上げておきたいと思います。  それから、二番...全文を見る
○大野(功)委員 法の性格のところは、刑法とそれから政治資金法とで、世界にも類を見ない、政治家の信頼を確立するための、政治活動の清廉潔白性を確保するための特別な法律だ、私はこのように思っております。したがいまして、法定犯という考え方で先ほど申し上げたつもりであります。  時間が...全文を見る
○大野(功)委員 政治活動につきましては、民主主義のコストと言われる部分があります。その民主主義のコストを浄財によって支えていかなきゃいけない、その面を忘れてはならないと思います。  ぜひとも与党案に御賛同いただきますようお願い申し上げまして、質問を終わります。
○大野(功)議員 第一に申し上げたいのは、与党案というのは身分犯としてきちっと決めているということでございます。それは、私設秘書を入れますと、さまざまな議員との関係がございます、さらに業務によって違ってくる、こういうような解釈をしていますと、どこまで入るのか、こういう問題が入るわ...全文を見る
○大野(功)議員 この問題は、勇気の問題じゃございません。いかに法律の効果とその弊害とのバランスの中で適用できるような法律をつくっていくかという問題でございます。  与党案におきましても、もちろん、政治公務員と私設秘書とが情を通じていた、意を通じていた場合には、共同正犯者として...全文を見る
○大野(功)議員 基本的には、その認識は一致いたしております。
○大野(功)議員 三つのポイントがあったかと思います。  第一は、法の性格で、これは議論させていただきました。相変わらず、あっせん収賄罪の延長線の上にある、こういう御持論でございます。  私の方は、先ほども質問の中で発言させていただきましたけれども、全く新しいタイプの法律であ...全文を見る
○大野(功)議員 そこがまことに大きな違いで、まことにこれは賛成できない違いでございます。
○大野(功)議員 結論から先に申し上げます。認めません。  それはなぜかといいますと、この法律の保護法益は、何回も申し上げますけれども、政治活動に対する国民の信頼の問題であります。政治活動、政治家に対する清廉潔白の問題であります。これは、こういう法律をつくるだけではできない問題...全文を見る
○大野(功)議員 ただいま木島先生から、わいろをもらう自由を守る法律だと、聞き捨てならない御発言がございました。私は、そういう意味で、これは取り消してもらいたいと思いますけれども、何がわいろかというよりも、何がもらっちゃいけないお金かということをきちっと決める。よいお金もあるんだ...全文を見る
11月15日第150回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第8号
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○衆議院議員(大野功統君) 木村先生から政治の理想と現実のお話を承りまして、さらに今の政治をどうやってよくしていったらいいか、そのための法律という位置づけのお話を聞きまして、もう御答弁する余地はないのでございますが、私なりに申し上げたいと思います。  まず、刑法のあっせん収賄罪...全文を見る
○衆議院議員(大野功統君) すべて具体的な証拠関係に基づく事実認定の問題が深くかかわりますので、シロかクロかはっきり申し上げられないと思いますが、一般論としては、まず悠々採用試験にパスしている、それから落ちているけれどもパスさせたと。いずれにしても、この法律、あっせん利得罪の立場...全文を見る
○衆議院議員(大野功統君) まず、政治公務員とそれから国民と行政庁、この三者の関係でございます。  特に、国民の意向を代表して、あるいは国民特定の者から依頼されて請託を受けて、そして政治家、政治公務員が行政庁に働きかけをする、この点でございますが、幾つかのケースがあると思います...全文を見る
○衆議院議員(大野功統君) 一般的に、そういうルール、ガイドラインを決めるために働きかけた、いいガイドラインをつくっていこうと、契約なんかする場合ですね、いいガイドラインをつくっていこうと。これはほとんどこの法律の対象外である、これは御了解のとおりでございますが、例えばそのランク...全文を見る
○衆議院議員(大野功統君) これは先ほども申し上げましたけれども、政治活動の廉潔性、国民の信頼を得るための政治公務員、そしてその政治公務員を助ける公務員、公設秘書でございますが、これを犯罪主体とする法律でございます。したがいまして、まず公務員という身分犯にしている。  それ以外...全文を見る
○衆議院議員(大野功統君) まず、政治資金規正法に基づいて届け出のある資金でございます。ここは、この法律とともに非常に大切な、政治資金の流れを透明化していくという意味で大切な法律だと思います。  言うまでもなく、政治団体は第三者でございます。そこで、その政治団体でお金を収受して...全文を見る
○衆議院議員(大野功統君) ちょっとまだ答えてないんです、尾身先生が。
○衆議院議員(大野功統君) お尋ねの問題点は二つございまして、ずっと継続してある日あっせんがあったという場合と、あっせん行為があってそれから始まったと、この二つの問題があると思います。  一番目の問題は既にお答えをさせていただきましたけれども、次のあっせん行為を契機として後援会...全文を見る
○衆議院議員(大野功統君) 清廉潔白性とか国民の政治に対する信頼性、これは普遍的な概念じゃないかと思います。  先生から大変興味深い御提議でございますけれども、検討に値する問題かもしれませんが、私はやはり普遍的な問題であって、先生の熊本県と私の香川県でどうも構成要件が違う、こう...全文を見る
○衆議院議員(大野功統君) 先ほど申し上げましたとおり、これ普遍的な清廉潔白性、それから国民の政治に対する信頼という普遍的なものであるかと思います。  しかし、構成要件の一部において、例えば先生おっしゃいました公的出資金が二分の一以上、こういう点はどうだろうかと、こういう疑問は...全文を見る
○衆議院議員(大野功統君) かつて自社さ時代に、政治倫理の確立を目指して大脇先生と随分議論させていただきました。あのときは必ずしも意見が合わなくて法案は日の目を見ませんでしたけれども、今あっせん利得罪で、成立を目前にいたしましてこうして再び大脇先生と議論できる、大変感慨深いものが...全文を見る
○衆議院議員(大野功統君) 政治倫理の確立、大変大切なことでございます。  基本的には、個人個人の政治家がそういう認識を持って政治活動をするべきでございますし、また議院の中で、議会の中で行為規範をつくること、あるいは政治倫理確立のために情報公開とも言える資産の公開をやる、これは...全文を見る
○衆議院議員(大野功統君) 本法案は保護法益として政治活動に対する国民の信頼を確保する、そして政治公務員の廉潔性、潔白性を保持する、これが保護法益でございます。この保護法益を実効性あるものとするために、実効性を担保するために厳しいペナルティーを科しているわけでございます。  先...全文を見る
○衆議院議員(大野功統君) 私設秘書の問題、これは随分議論してまいりました。  先生御指摘のとおり、第一は身分犯として構成している、こういうことであります。構成要件を明確にしておかないと、この法律は、一たん処罰を受けまして刑に服した後、いわば被選挙権を含む公民権停止、これは十年...全文を見る
○衆議院議員(大野功統君) 私設秘書につきましては、いずれにしても公設秘書との仕事の違いを言う向きもあるかもしれませんが、それは議員、政治公務員それぞれによって場合によって違う可能性が大きいと思いますので、そこは置いておきます。  私設秘書が何かの犯罪を犯した場合、何かの犯罪と...全文を見る
○衆議院議員(大野功統君) ただいま尊敬する大脇先生から連座制の問題が出たわけでございます。  公職選挙法の連座制の問題というのは保護法益が違う、私はそういうふうに思います。連座制の場合は、汚れた選挙で当選してきた、その当選を無効にする、その背景にある者を罰すると、こういう思想...全文を見る
○衆議院議員(大野功統君) まず、わいろとするのか財産上の利益とするのか、これは基本にさかのぼって考えますと、やはりこの法律の性格づけに基づいているわけでございます。  この法律は、刑法の類型として考えるのではなくて、私どもは特別の形態であると、このように考えておるわけでござい...全文を見る
○衆議院議員(大野功統君) 「その権限に基づく影響力を行使して」ということも随分議論してまいりました。  権限といった場合に、これは職務というよりも国会議員としての権限でございますから、例えば発議権とか国政調査権を背景にした質問権とか、こういうことを言っているわけでございます。...全文を見る
○衆議院議員(大野功統君) これは、きちっと職務権限は幾つか書いてございます。ちょっと手元にそれを書いたものがございませんけれども、先ほど申し上げましたように、議員の議院における議案発議権、修正動議提出権、表決権、それから先ほど申し上げました国政調査権を背景とした質問権等でござい...全文を見る
○衆議院議員(大野功統君) 基本的には、直接的には関係ございません。議員としての職務権限に基づく影響力でございます。もちろんそれは、国会議員、地方議員、首長によって異なります。ですから、大臣であるからとか、大臣であればその省内、山の中では大変な権限を持っていると思いますが、これは...全文を見る
11月20日第150回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号
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○衆議院議員(大野功統君) 個人的な問題というのはこの法案の審議に直接関連しませんのでお答えしにくいのでありますけれども、あえて個人的な質問にお答えしますと、わかりません、それは。わかりませんけれども、私自身が把握している範囲では、私個人の場合にはありません。一般論として答えてい...全文を見る
○衆議院議員(大野功統君) 選挙などの場合には、自分は親しいとかそういう意味でいろいろ活動してくれている、一面において大変ありがたい方もいらっしゃると思います。そういう人が一般の方々にどういうふうに受けとめられるか、これはまた別問題でございますけれども、そういう意味で私は、秘書と...全文を見る
○衆議院議員(大野功統君) まず、国会議員と地方議員と首長という区分けでございます。それぞれについて職務は若干違っておる。  時間をとりますが申し上げますと、国会議員、これは御存じのとおり、議院における議案発議権、修正動議提出権、表決権、委員会等における質問権、地方における議員...全文を見る
○衆議院議員(大野功統君) 地方議員が、国会でも取り上げてもらうと、こういうような発言は、この法律の構成からいいますと直ちにはそれは本法の対象にはならないことは明らかでございます。しかし、今後このような問題を地方議会でも取り上げていくような示唆があれば、それは一つの影響力の行使と...全文を見る
○衆議院議員(大野功統君) この点も先ほど議論されたところでございます。  直接的には法的に由来する権限には当たりません。しかしながら、その人が例えば同僚議員に働きかけるその力が強ければ、事実上随伴する権限としてこれは対象になる可能性はある、このような問題でございます。  し...全文を見る
○衆議院議員(大野功統君) 予断を与えるような悪い影響力というのはちょっとよくわからないんですが、どういう意味でございましょうか。
○衆議院議員(大野功統君) まず第一に、この法律の目的というのは、政治公務員並びに政治公務員を補佐する公務員、公設秘書でございます、身分犯としてそういう公務員の廉潔性を確保し、これによって国民からの政治に対する信頼を確立する、こういう法益、保護法益でございます。ですから、そこが一...全文を見る
○衆議院議員(大野功統君) 第三者供与は対象になりませんので、これはそういう御疑問があることも十分理解はできます。  しかしながら、本件はまず第一に、正当な行為をさせる、不正なことをさせない、こういうことも倫理を確立する上できちっと犯罪の対象にしている。したがいまして、刑法のあ...全文を見る
○衆議院議員(大野功統君) 本人がその代表者になっていようとなっていまいと、これは第三者であることには間違いございません。したがいまして本罪の対象になりません。  問題は、あくまでも構成要件として本人性、対価性、これを資金管理団体であろうとその他の政治団体であろうときちっと見て...全文を見る
○衆議院議員(大野功統君) まず第一の点でございます、これは御質問ではございませんけれども。例えば何々党総裁で、その政治団体が総裁の名前になっているかもしれません。しかしながら、総裁は自由勝手にその党のお金は使えないはずでございます。そういう意味で、名前の問題ではない、私はこのよ...全文を見る
○衆議院議員(大野功統君) こういう場合はといって、どういう場合を想定されて御質問なさっているのかよくわかりませんけれども、問題点としては、明らかに政治公務員がもう全く自由自在に第三者である政治団体あるいは政治資金管理団体に入金されている資金を自由自在に持っていく、使っている、こ...全文を見る
○衆議院議員(大野功統君) 先生の御質問は、あっせんの報酬としての対価が妻の名義に入っていると、こういうことでございますか。
○衆議院議員(大野功統君) それも第三者でございます。だから、理の当然として、それは対象にはならないという法の建前になっております。  しかし、奥さんの名義の口座から本人が自由自在に取り出して使っている、こういう場合であれば、それは本人性、対価性が十分あるとすれば、これは事実認...全文を見る
○衆議院議員(大野功統君) それがまさに刑法のあっせん収賄罪と全く同じような解釈になっております。くどいようですが、もう一度申し上げますと、本人性並びに対価性でございます。