大森礼子

おおもりれいこ



当選回数回

大森礼子の1995年の発言一覧

開催日 会議名 発言
11月09日第134回国会 参議院 法務委員会 第2号
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○大森礼子君 平成会の大森礼子です。新人でございますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。  私は大学時代から約二十年間東京で生活したことがあります。夜ふらふら町の中を歩いておりまして、あることに気づきました。それは何かというと、女性が夜一人歩きできる、これは何とすごいこと...全文を見る
○大森礼子君 その三十九名の者が執行猶予つきで釈放されていったということでよろしいんでしょうか。
○大森礼子君 現行宗教法人法の規定によりましてオウムという宗教法人が解散されたとしても、彼らは、破防法のことを除きますと、任意団体として活動していくことはできるわけです。そして、執行猶予の判決を受けた人たちが再びその集団に復帰する蓋然性も高いと思います。それから、実刑判決を受けた...全文を見る
○大森礼子君 ちょっと確認です。今、検察庁としてこのように臨んでいるということでよろしいわけですね。——はい、確認しました。  それから、これからこういう犯罪が起きた場合に備えてどうするかということを考える場合、ちょっとオウムの犯罪が異常な点もありましたので、対策とかを考える場...全文を見る
○大森礼子君 率直にお話ししていただいてありがとうございました。確かに認識が及ばなかったようなこともあるだろうと思います。  今のお話の中で次の私の質問の答えが入っているような形になるんですけれども、犯罪の特殊性のゆえに十分対応できなかったという部分が多々あるだろうと思います。...全文を見る
○大森礼子君 ありがとうございました。  次に、法務大臣にお伺いしたいんです。  済みません、ちょっと通告してなかったので御感想だけで結構なんですけれども、十月三十一日付の読売新聞の夕刊の第一面に「米議会「オウム」公聴会へ」という見出しで、米議会が独自に日本へ調査チームを派遣...全文を見る
○大森礼子君 犯人の徹底した検挙ということですけれども、もちろん犯罪を犯した者の検挙を急ぐ、これはもう当然であろうと思います。  ただ、百頭に言いましたように、例えば執行猶予つきで社会へ出ていく人がおります。疑っていたら切りがないわけですけれども、しかしやはり先ほど言いましたよ...全文を見る
○大森礼子君 いえ、趣旨、結構です。それで、時間の関係でと思ったものですから、信者の定義というのはどうであるのかと、これは端的にお答えいただければそれで了解いたします。
○大森礼子君 何かすごくいっぱいおっしゃるんですけれども、宗教もいろいろありますからいろんな信仰を持つ人もいろいろいらっしゃるだろうと思うんですけれども、今おっしゃったようなことによりますと、そういう客観的な基準によってこの改正法に言う信者の内容が定められるということでございます...全文を見る
○大森礼子君 宗教法人側が一義的に信者について決めるということでよろしいわけですね。はい、わかりました。  そうすると、信者かどうか、この閲覧請求権をめぐりまして争われた場合、すんなりいかなかった場合にはどのように解決されることになるでしょうか。
○大森礼子君 裁判に訴えるには信者に当たるという当事者適格が当然必要となるわけなんです。だから、信者の範囲ということが明確になっていなければならないと思うわけなんですけれども、これについては宗教法人側で一義的に決められると。  そうしますと、もう一度確認しますけれども、信者の範...全文を見る
○大森礼子君 今お尋ねしているのは、例えば閲覧請求する場合に、要件事実というんでしょうか、まず信者その他利害関係人であること、それからその請求は正当な利益があること、それから不当な目的によるものでないこと、これが要件となるわけですが、今問題にしているのは当事者適格の部分、信者その...全文を見る
○大森礼子君 そうしますと、今のお答えですと信者概念、広い狭い、広狭があるということですね。ということでよろしいわけですね。
○大森礼子君 言葉の問題かもしれませんけれども、信者その他の利害関係人、これをワンワードといいますか、一つの単語としてとらえておるのか、それとも信者、それからその他の利害関係人というふうに二つの言葉の複合語になっておるのか、どういうふうな御見解をお持ちなんですか。
○大森礼子君 わかりました。そういう解釈とはちょっと気がつきませんでした。  それじゃ次に、こういう質問をしたいと思うんです。宗教法人側が少なくとも信者と言う、これを定める場合に、事は営利法人ではございません、宗教に関することですから、信仰にかかわる要素、つまり聖なる要素を入れ...全文を見る
○大森礼子君 そうしますと、ちょっと今気になって質問したのは、信者その他の利害関係人は、これはワンワードであるというんですけれども、信者のところには聖なる部分が入りまして、多分この利害関係、その前に利害関係人の定義をお聞きすればよかったんですけれども、やっぱりお聞きしましょう。利...全文を見る
○大森礼子君 いやもう余計わからなくなってしまったんですが、そうすると最初、信者その他の利害関係人をワンワードとすると、利害関係人を財産法的な見地からの客観的に判断できる法律上の利害関係人とすると、聖なるものと俗なるものがワンワードというのはおかしいなと思ったんです。  それで...全文を見る
○大森礼子君 ちょっと、ちゃんと説明してくださいよ。信者さんで利害関係を持つ者ですか。そうすると、信者プラス要件としてさらに利害関係が要るということなんですか。
○大森礼子君 ちょっとよくわからないですね。ちょっと文化庁のお考えよくわかりません。これはわからない内容だなということを指摘するにとどめます。  信者その他の利害関係人、じゃこれは例えば訴訟になった場合、信者あるいはその他利害関係人のどっちに当たるかというふうに裁判所は判断する...全文を見る
○大森礼子君 同じ判例を挙げていただくのならば、最高裁の昭和五十六年四月になります寄附金返還請求事件、これを挙げていただいた方がよかったわけなんですけれども、「信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断は」と続きまして、要するに「実質において法令の適用による終局的な解決の不可能...全文を見る
11月30日第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号
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○大森礼子君 平成会の大森礼子でございます。新人ですけれども、国会議員の基本に忠実にやりたいと思います。  今回のこの特別委員会は、宗教法人法の改正についての特別委員会でございます。この法人法の改正内容について文部大臣は、非常にささやかな改正であるとおっしゃる。必要最小限である...全文を見る
○大森礼子君 次に、どうやってその疑いを得るに至ったかという過程なんですけれども、場合によってはその提出書類から知り得ることもあると思います。ただ、あれだけのものを集めまして、かぎつきのロッカーに積んでおくだけということはないと思いますから、きっとそこら辺からもわかるんだろうと私...全文を見る
○大森礼子君 今のお話を伺いますと、皆さん聞かれたと思うんですけれども、疑いというのはどこから出てきた場合でも一応それに該当するということでありまして、質問権発動、それから報告のきっかけ、この改正案ですといろんなところから起こり得るということをまず確認しておきたいと思います。問題...全文を見る
○大森礼子君 そうすると、結局、法令の違反事実を明らかにする手段としても行使されるということでよろしいわけですね。要するに刑事事件になるわけなんですよ、この一号というのは、今まであなたがお答えになっているように。  そうすると、この条文にあります「当該宗教法人の業務又は事業の管...全文を見る
○大森礼子君 何でこの一号を持ってきましたかといいますと、今、小野次長答弁されましたけれども、そういうことになるんだろうと思います。  ただ、文芸春秋十二月号に、島村文部大臣が「宗教法人法改正反対派に告ぐ」と、何とか事件みたいなタイトルですけれども、こういうものを書かれておる。...全文を見る
○大森礼子君 タイトルは文部大臣がつけたんじゃないと。サブタイトルの「新進党、学会はどうしてこうまで反発するのか」、これも違うでしょうか。
○大森礼子君 はっきり申しまして、あのような重大犯罪なんです。評論家も百年に一度起きるか起きないかの犯罪ですよと言っているんです。村山総理だって、犯罪史上類を見ない極めて凶悪な犯罪と言っているんです。  そしてこの前、十一月九日の法務委員会で、法務省の則定刑事局長にお聞きしたと...全文を見る
○大森礼子君 それを聞いてあれだったんですが、というのは、法令用語辞典なんというのを見ますと、利害関係人と関係人について説明が出ている。これは「関係者」になっていますけれども、その関係者というのを非常に広い意味で使っているわけなんですね。「広く職業上の権限に基づいて他人の行為に干...全文を見る
○大森礼子君 今「その他の関係者」と、非常にわかりにくいわけなんですけれども、「その他の」とあります、ほかでも出てくるわけですけれども。これも法令用語の意味としてはその前に出てくるものに類するようなというふうに書いてあるわけなんですけれども、その解釈に従って、小野次長が今お答えに...全文を見る
○大森礼子君 次に、七十八条の二の二項なんですけれども、「報告を求め、又は当該職員に質問させようとする場合においてはこ「宗教法人審議会の意見を聞かなければならない。」とあるわけなんですけれども、これは必ず聞かなくてはいけないということでよろしいですね。
○大森礼子君 そうしますと、審議会の意見を聞かないで、つまり二項の手続をとらないで報告を求めたり質問権を行使したりしたら、それは違法な行為になるんでしょうか。
○大森礼子君 反しているということはわかるんですけれども、違法と評価されるのかどうか。違法なのか妥当でないのか不当なのか、意味が違うわけですから、違法となるのかどうか、そこら辺を明確にお願いします。
○大森礼子君 そうしますと、ついでになるんですが、三項の関係で審議会に示された報告徴収事項、それから質問事項、これは審議会に意見を聞くわけですけれども、実際に求めた報告事項、それから質問事項に食い違いがあった場合、はみ出しちゃった場合、こんな場合もやはりそういう違法という問題が起...全文を見る
○大森礼子君 確認しますけれども、違法ということでよろしいですね。小野次長、違法ということでよろしいですね。
○大森礼子君 そうしますと、やっぱりこれは慎重に行わなくてはいけないわけですから、適法手続によらなくてはいけない、行政に関することでも。  そうしたら、もしこういう審議会で今得たような手続を経ないで報告徴収とか質問とかされた場合、これは求められた側、聞かれた側というのは拒めるん...全文を見る
○大森礼子君 私の素朴な疑問はそこから起こるんですけれどもね。  そしたら、質問を受ける例あるいは報告を求められた側というのは、確かに質問に来られる人は身分証明書を携帯して提示する、それはわかりますよ、文部省の人だなということは。だけれども、審議会の手続がきちっととられたという...全文を見る
○大森礼子君 協力があったら聞けるなんて当たり前じゃないんですか。だから、これまでも宗教年鑑ができたわけでね。  今おっしゃったから言うんですけれども、今回何もできなかったというんですけれども、例えば、心配だったらオウムの所轄が東京都であっても、ちょっと上九一色村がどうなってい...全文を見る
○大森礼子君 それね、文部省を信頼してくださいとおっしゃるんだけれども、国民と行政というのはそういう関係にないんですよ、歴史的に見ても。法治国家、法によって治める、これは行政権の乱用を抑えるためのことなんです。それから、議会制民主主義というのもなぜできたかというと、行政権の乱用を...全文を見る
○大森礼子君 だから、所轄庁を信頼して安心して答えてもらうためにも、そういうきちっとした手続を踏まなきゃいけないんじゃないかというのが私の主張なんです。やはり手続をきちっとして、いろいろ問題あるんですから、私はこれは明文、何かやっぱり書面を示さなきゃいけないとか、審議会の手続をち...全文を見る
○大森礼子君 それはいいです。  これ、私もわかっているんです、何回もいろんなところで見ているから。ただ、小野次長の答弁、いつも信者はと言いながら、こういうのが正当な信者でございますとか、この要件は信者その他の利害関係人であること、それから正当な利益を有すること、不当な目的でな...全文を見る
○大森礼子君 何言っているんだと思われている方もいるかもしれませんけれども、今までの小野次長の答弁聞いていると、信者その他利害関係人と、この答弁なんですよ。わかります、わからない。信者その他利害関係人と信者その他の利害関係人というのは、「の」が一つ違うんだけれども意味違うんですよ...全文を見る
○大森礼子君 そうじゃないんですよ。定義というのは、それに具体的事実を当てはめて、その法律に該当するかどうか判断する基準でしょう。だから聞いたんですよ。  例えば法令用語辞典見たらわかるんですよ。一つの例として、例えばこういう説明の仕方しているんですよ。一般に「「利害関係人」と...全文を見る
○大森礼子君 私は、信者とは利害関係、信者も入るわけなんだから、そうしたら、今あなたが述べたその他利害関係人の共通項、これは一体何なのかなということ、それを知りたかったんですよ。これがわからないんです、この言葉からは。  それから、次なんですけれども、今の御説明でも何で債権者と...全文を見る
○大森礼子君 そうしたら、今全部含めておっしゃったんですけれども、信者その他の利害関係人に当たるかどうか、それから正当な利益があるかどうか、それから不当な目的でないかどうか、これは宗教法人側が決められるということでしょう。  それで、またここでよくわからなくなるんですよ。例えば...全文を見る
○大森礼子君 ここにいつも何かだまされておる気がするんですよ。これ、だから悪用されませんか、いや、大丈夫ですよ大丈夫ですよと。信者その他の利害関係人も宗教法人が決められるんですよと。利害関係人も入るわけですね。  正当な利益と判断できますよ、不当な目的についても判断できますよと...全文を見る
○大森礼子君 私が質問している意味がわからなかったらわかりませんと言ってください。時間が惜しいんだから。時間をたっぷりくれないから。こんな大事な条文の審議は後回しじゃないですか。こんなままで通していいんですか。  今言ったのは、文部大臣もおっしゃるんだ、信者その他の利害関係人は...全文を見る
○大森礼子君 あなたね、優秀な官僚の方をつかまえて申しわけありません、後で私とあなたのやりとりの議事録をよく読んでください、全然食い違っているから。  いいですか、宗教法人が判断できるとか、そうしたら宗教法人が、じゃ、うちがこういうふうに決めたら、それは争われても裁判でひっくり...全文を見る
○大森礼子君 私、まじめに聞いているんですよ。いいですか。あなた方がつくった宗教法人法というのはお寺さんが見るでしょう、宗教法人はみんな、どんな法律になったのかな、これに従わぬといかぬと言って。中には、この前自民党の先生方がおっしゃった鎮守の森の神主さんとかいろんな方がいらっしゃ...全文を見る
○大森礼子君 だから、宗教法人が判断するというんだけれども、そうしたら、閲覧者が来たら、正当な利益かどうか宗教法人が判断できるというんでしょう。正当な利益というものがわからなかったら、お寺さんとか神社さんに判断できないじゃないですか。それさえも示すことができないんですか。
○大森礼子君 いや、私はあなたの答弁を聞いてますます心配になりますよ。信者その他の利害、これも本当はあいまいなんですよ、利害関係なんという言葉自体が。それから正当な利益、これ自体もあいまいなんだ。私は民法でどのくらいあるかなと思ったら本文になかったですよ、正当な利益という言葉は。...全文を見る
○大森礼子君 これから配慮するんだったらこれまでに配慮してほしかったですよ。こんなに急いでつくることはないんですよ、こんな不備な法律を。  それで、不当な目的を持っている者が閲覧に来るときに、不当な目的という看板を掲げてくるわけじゃないんですから、わからないでしょう。不当な目的...全文を見る