大森礼子

おおもりれいこ



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大森礼子の1997年の発言一覧

開催日 会議名 発言
03月27日第140回国会 参議院 法務委員会 第5号
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○大森礼子君 平成会の大森礼子です。  まず最初に質問させていただくことは、最近、いろんな犯罪で起訴とか判決等が出ました場合に、これに対していろんなコメントを政治家の方がされる場合がございます。これについて、果たして問題はないのかという点を指摘したいと思うんです。  これは起...全文を見る
○大森礼子君 よくそういうふうにおっしゃるんですね。個人的な見解だからどうのこうのとかと。よく政治家の方はそうおっしゃるんですけれども、個人的にはこうだけれども公の立場はこうだと言いましたら、これ国民の側から見ましたら、じゃあの人は二重人格者なのかと、こういうふうな印象を持つと思...全文を見る
○大森礼子君 ここでは、法務委員会ですから、法務大臣のお立場として私は質問をさせていただいているわけであります。そうすると、個人と公のものとは区別していいんではないかというお考えですね。  そうしますと、もう言うまでもありませんが、三月二十四日にリクルート事件の裁判で藤波孝生元...全文を見る
○大森礼子君 本当に、個人とそれからいろんな立場、使い分けるのはこっちの勝手かもしれませんが、こういうのを聞くのは国民の側なんです。私が問題にするのは、個人的な事情、内心の事情、それはあるでしょうけれども、それは表に出ないわけであります。私が恐れますのは、こういう発言が出ますと、...全文を見る
○大森礼子君 今挙げましたこういう発言は、法務大臣がおっしゃったわけではございませんし、法務大臣なら決しておっしゃらないだろうと思います。ただ、やっぱり司法に対する国民の信頼というものがございますので、できれば、お気づきになれば同僚の方に御注意いただければと、こういうふうに思いま...全文を見る
○大森礼子君 おっしゃるとおりなんです。  しかし、よくわからないのは、死というのは定義がございません。ですから、逆に、一つ死の定義を定めた法律ができることによって、それがすべての関係で死の定義になるのかどうか。つまり、法理論上、死について相対的定義ということもあっていいのかど...全文を見る
○大森礼子君 そうですね。それはもう議員立法を出した人たちに聞けと言われたらそうなるんでしょうが、ただ、これやっぱりこういう法案が出ましたら、法務省としても当然検討されると思うんですね。そこで当然、この死というものがすべてに行き渡るのか、それとも臓器移植の範囲内なのかということは...全文を見る
○大森礼子君 法律ができてみないと、どうなるかわからないという御意見になるんでしょうか。  例えば具体的に言いますと、同一事故で瀕死の重傷を負った、それでどっちが先に死んだかで相続関係が全然変わる場合があるんです。そうした場合に、三徴候説では大体が同じぐらいかなとか決まっても、...全文を見る
○大森礼子君 そうすると、だれにこういうことを確かめればいいのか。議員立法を出されている方というのは、ほかの分野との整合性も考えておられるのかなという気がしたので、法理論上のことをお聞きできるとしたら法務省かなと思ってちょっとお聞きした次第なんです。  先ほど、脳死判定という言...全文を見る
○大森礼子君 それからもう一点。  この臓器移植について、要するに法律ができる前に、移植学会の方でしょうか、本人の事前同意があった場合にやろうじゃないかという試みもあるわけです。  これは現行法ですと、まだ死と認められていないわけですから承諾殺とかになるんでしょうか、その壁が...全文を見る
○大森礼子君 わかりました。法務省としてはそういうことになるだろうと思います。  殺人罪、これは死刑、無期もしくは三年以上の懲役です。承諾殺人罪になりますと、六月以上七年以下の懲役または禁錮と、禁錮まで入っているわけで、法定刑は非常に軽くなっております。この理由として、本人の承...全文を見る
○大森礼子君 私の述べたような考え方であれば、私は特別規定、つまり、適用の範囲を限定したものになると思うんです。この法案が、脳死はすべての死に通じる、すべての死の定義になるというふうに解釈する余地があるとすれば、その点において私の考え方と違ってくるので、これから考えていく上で説明...全文を見る
○大森礼子君 それから、報道によりますと、三月十八日北京で、中国からの密入国の防止策強化について法務省は、外務省、警察庁、海上保安庁などとともに中国政府、これは外務、公安省担当ですか、と協議したとありましたけれども、この協議によりましてどういう具体的な成果があったのでしょうか、簡...全文を見る
○大森礼子君 ありがとうございました。  密航者、これは外国人犯罪の一つの類型に入るわけなんですけれども、いわゆる外国人事件に関連しまして、きょうは司法通訳の問題についてお尋ねしたいと思います。  この三月十六日に、大阪で「外国人事件における司法通訳の現状」と題する国際シンポ...全文を見る
○大森礼子君 今、法務省の全国版で通訳人名簿というのができているということですが、そうしますと、要するに問題なのは少数言語の通訳なんです。例えば一つの高検内といいましょうか、山口で事件が起きた場合、広島の方の通訳を派遣できるとか、こういうふうな体制ができているということでしょうか...全文を見る
○大森礼子君 ありがとうございました。  それぞれの、どのようにそういう対策がされているか、今御説明いただきましたけれども、その個々の内容についてはまた別の機会にお聞きしたいと思います。  先ほど法務省の方から、通訳の謝金の方もこんなにふえましたというふうにおっしゃいましたけ...全文を見る
○大森礼子君 最後ですが、先に裁判所に述べていただきました。例えば法務省、検察庁の場合、むしろ資格認定制度みたいなのがあった方が、一応資格を受けた通訳が通訳したんだといえば、その通訳の正確性について、いたずらに法廷で争われることもなくなるんじゃないかなというふうに私個人は思ってい...全文を見る
○大森礼子君 どうもありがとうございました。
04月11日第140回国会 参議院 予算委員会 第18号
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○大森礼子君 平成会の大森礼子です。早速質問に移らせていただきます。  前回の証人喚問のときに証人がおっしゃったことでちょっと確認させていただきたいことがございます。  片山委員の質問に答えて、証人が友部百男氏と最初に会った時期について、最初は平成六年の三月末から四月初めごろ...全文を見る
○大森礼子君 最初おっしゃったときには平成七年の三月末か四月初めごろ、場所は初村さんの議員会館の事務所ということだったんですね。それで、質問を聞いていますと、途中で平成七年三月四日にホテルオークラのスイートでと、また同じようなメンバーが会ったんじゃありませんかという片山委員の質問...全文を見る
○大森礼子君 答えだけでいいです。
○大森礼子君 記憶は定かでない。
○大森礼子君 三月四日、ホテルオークラで吉野弁護士とか友部百男とか、そういうのに会った、財団設立の話らしいんですが、ちょっと一カ月も間がありますので、今でもわかりますか、一番最初に会ったのは初村さんの議員会館の事務所だったとか、そういう記憶はいかがですか。
○大森礼子君 そうしますと、そのときは友部百男氏と会ったときと。そうしますと、結局、証人がオレンジ共済側といいましょうか、と初めて出会ったのは友部達夫氏が、平成七年三月十七日付で友部達夫氏は比例区候補の公認になっているんですが、その公認の後ということになるんですが、その点、間違い...全文を見る
○大森礼子君 そして、もう一つ確認ですが、初村氏と最初に出会った時期、平成五年の後半とおっしゃったんですね。それで一年未満のつき合いしがなかったといいますと、ちょっと時期的におかしくなるんですが、これは平成五年の後半でよろしいのか、それとも平成六年の後半なのか、いかがでしょうか。
○大森礼子君 ほかに何か前回の証言された内容で、あそこをちょっと勘違いしていたとか、そういうことがもしございましたらこの段階で聞いておきたいと思います。
○大森礼子君 はい。
○大森礼子君 それからもう一つ、前回、証人の証人喚問に先立って友部百男氏、それから達夫氏に証人喚問しているんですが、百男証言の中で、百男氏は最有力議員十七人、新進党だけではなかったわけですが、十七人を知っていると。あなたが何か大久保かなんかに話して大久保から聞いたとか、そんな話か...全文を見る
○大森礼子君 それで、百男氏は証言の中で、彼が聞いた名前として挙げた十七人のうち六、七人には会ったことがあるような証言もあったわけなんです。今の証人のお答えですと、そういう人に対しても間に入ったり紹介したりしたこと、立ち会ったりしたことはないということになると思うんですけれども、...全文を見る
○大森礼子君 そうすると、あなたはいわゆる国会議員、それから政治家とか余り親しくもないと、パーティーで顔を合わせるとあいさつする程度とおっしゃるんですね。そうしますと、あなたは、これまで理由を問わず、例えば衆議院、参議院両方に会館がございます、議員会館、各議員の事務所になっており...全文を見る
○大森礼子君 それから、あなたは、百男氏の証言の中でも出てくるんですが、旧川崎財閥の財産管理会社、川崎定徳という会社があって、その佐藤茂氏のもとで働いたことがあるようですが、そういう事実があるのかどうか。もし事実があるとすれば、働いていた期間、それからどういう仕事をされていたか、...全文を見る
○大森礼子君 委員長にお任せしますが。
○大森礼子君 そうすると、もとで働いていたとか、まあ何らかの報酬、賃金というのか、バイト代というのも変ですけれども。それから、あるいはその期間、どのくらいの時期だったんですか。この点、お願いします。
○大森礼子君 六、七年間ぐらいのおつき合いがあって、いろんなことも教えていただいたこともあると。何年ごろからの六、七年ですか。
○大森礼子君 そうしますと、佐藤社長は平成六年八月二十四日にお亡くなりになっておられますので、平成六年、参議院選挙の前の年の八月二十四日、夏です。お亡くなりになっておられますね。
○大森礼子君 ごめんなさい。これは葬儀かな。二十二日ですか。  そうすると、平成元年ぐらいからのおつき合いということですね。結局あなたが、百男氏なんかの証言によりますと、川崎定徳にいていろんな政治家を知っているんだみたいな、言ったりしていますから、じゃ、その間、あなたがおつき合...全文を見る
○大森礼子君 それから、百男氏と会ったのが、いわゆるオレンジ共済関係者、石崎松之介とか益川昇氏とかを含めて、それが最初ということになりますでしょうか。それとも、百男氏と会う前にオレンジ共済関係者のだれかを知っていたということがございますか。
○大森礼子君 それでは、話を戻して、最初の出会い、要するに平成七年三月末か四月初め、その場にいた方は、三月の終わりごろだろう、二十九、三十、三十一ぐらいじゃないかなとおっしゃっているんですが、まあ大体そのくらいの時期に初村氏の会館事務所でお集まりになった。覚えておられますね。この...全文を見る
○大森礼子君 吉野弁護士はいらっしゃいませんでしたか。
○大森礼子君 後のことというと、別の日ということですか。今、うなずいておられますけれども、吉野弁護士はその日に議員会館に一緒に集まったようなことをおっしゃるんですけれども、お聞きしたんですが、ちょっと確認してください。
○大森礼子君 じゃ、一応、吉野弁護士を交えて初村事務所で会ったことはあるということですね。
○大森礼子君 では、最初に要するにあなたが初村事務所で集まってオレンジ側の人間と顔を合わせますね。これは何の目的ですか。何かの打ち合わせのためでしょうか。
○大森礼子君 この財団法人の話をする過程において、どっかの席にある都議会議員、新聞に出ていますが、新渡都議会議員がいたという事実はございますか。
○大森礼子君 というのは、私たち疑惑解明プロジェクトで新渡氏からも聞いたんですが、絶対その財団法人はないというふうに言っていたもので、一応ちょっと証人に確認した次第です。百男証人は別のことを言っておりましたけれども。  それから、いわゆるこの問題で政界工作という言葉が使われるん...全文を見る
○大森礼子君 それから、さっきの、財団法人設立の話で集まったときにも出席しておられるから、多少そちらも絡んでいるんじゃありませんか。
○大森礼子君 前回の質問でも、証人は、選挙運動に関して後援会をつくるための応援とか、後援会名簿を作成してほしいと頼まれたと。その目的に使用するため、平河町のこれはヒルクレストかヘラクレストか、この事務所を借りた家賃が三十五万ということですね。賃貸開始の時期、それからこの家賃はだれ...全文を見る
○大森礼子君 そうしますと、家賃は、それは百男氏が大家さんに払えば、振り込みですか、いいけれども、ほかの経費とか、こんなのはやっぱりいただかないと困るわけでしょう。だから、そういう金銭の授受はあったんじゃないんですか。これも否定されるんでしょうかね。
○大森礼子君 かからないとしても、何かかかるでしょうから、それは問題になると思いますけれども。じゃ、余り大した関与はしてないということになるんですが。  そうしますと、比例順位工作、こういう疑惑が新進党を襲ったわけなんです、比例区順位が金で買われたらしいと。それはどういうことか...全文を見る
○大森礼子君 そうしますと、二月八日付のある新聞は、初村前議員が選考会議の数日前に政治ブローカーに、つまりあなたのことですが、電話で、友部が十三位より上になることがほぼ決まったと連絡したなんて記事があるんですが、こういう事実もないわけですか。イエス、ノーでいいです。
○大森礼子君 この記事は、さらに受けて、こうあるんです。しかし、政治ブローカーは、つまりあなた、今のところ十七位だ、だから工作しなきやいけないと言って友部側に話したと。まあ、このもとの証言は多分あなた側の人間だろうと思うんですが、こういう事実もあなたはないとおっしゃるんでしょうか...全文を見る
○大森礼子君 後で言いますから。言わないと答えられない。
○大森礼子君 それは、例えば仮に、初村氏が今十三位以上は大丈夫だと言うのに、それを隠して十七位と言ったという事情がわかるのはオレンジ側の人間ではないだろうと、こういう推測です。それは、違っていたらいいんですけれどもね。  だから、こういう初村氏から電話を受けて、あなたがオレンジ...全文を見る
○大森礼子君 あなた、そうおっしゃるんですけれども、ちょっとこちらもいろいろ事情聴取しているんです。いや、六月の終わりごろ齋藤氏は言っていましたよと、今十七位だとかって。それで、オレンジ側の中では、みんなそういう話、何か十七位という話をしていましたよと。こういう話も直接聞いている...全文を見る
○大森礼子君 私も何もオレンジ関係者の証言をそのまま信用しているわけじゃないんです、一方で詐欺しているわけですからね。そっちがうそを言ってるのにこっちが本当を言っているとも思わない。しかし、かといって、あなたの話が本当とも必ずしも思わない。というのは、あなたが言っているのを聞いた...全文を見る
○大森礼子君 次に、金の問題に移りますけれども、政界工作に何かオレンジの金が使われたというんですけれども、いまだに金額と時期がちょっとはっきりしないわけですね。それで、この金額というのも、一月三十一日付の新聞を見ると、あるところは五億円、あるところは十七億円、あるときは十億円とい...全文を見る
○大森礼子君 そんな、ほかで捜査を受けている、そうするとあなたは被疑者ですか。事情を聞かれている、これは理由にならないわけですよ。あるとすれば、刑事訴追を受けるおそれがあるという事由を示していただかないとここでは証言拒否できませんのでね。
○大森礼子君 多少判例とかも用意してきた、解釈ですね。素人ですからわかりませんと言ってもそれで通るわけではないんです。あなたがどう思うかは関係ないんです。単に罪になると思われると、こういうふうに言っただけではその事由を示したことにならないというのが、これは下級審ですが判例の考え方...全文を見る
○大森礼子君 委員長、これちょっと証言義務があるかどうか裁定してください。じゃないと次に進めない。
○大森礼子君 こんなことで時間とられちゃ困りますが、あなた、この前補佐人ついてきたんだから、そういうことをきちっとレクチャー受けてなかったんですか。刑事訴追を受けるおそれの場合は事由を示さなきゃいけないと規定にあるんですよ。説明受けませんでしたか。
○大森礼子君 だから、それじゃだめなんです。
○大森礼子君 だから、事由を示さないとだめなんです。
○大森礼子君 だから、あなたがこう思うから、どうこうだからということは証言拒否の事由を示したことにはならないと私は申し上げているんです、ちゃんとしたこれまでの判例等からして。だから、それはもうそれよろしいんです、次に行きたいですから。それでも証言拒否するのかどうか。
○大森礼子君 それでは、これは事由を示さないで拒否した証言拒否罪に該当するというふうに私は考えますので、あとは委員長にお任せいたします。
○大森礼子君 その点、私はこう思いますということだけ申し上げておきます。  この金銭の授受について捜査当局の事情聴取、今おっしゃったけれども応じられましたね。その中では、金の授受は認めたけれども政治家に渡していないという、こういう話をしているらしいという新聞記事も出たんですが、...全文を見る
○大森礼子君 じゃ、報道関係は別として、捜査当局でそのような供述をしていないんですかとお尋ねいたします。
○大森礼子君 だから、その捜査段階においてあなたは金の授受を認めて、まあどういう金かは別として、ではないですかと、これをお尋ねしているんです。この質問にストレートに答えてください。話してなければ話してないでいいですし、話してれば話しているでいいんですよ。
○大森礼子君 だから、質問に対して事由を示さなかったら証言拒否罪になるということです。
○大森礼子君 だから、それは受け取ったことはあるというのか、趣旨はともかく、ないということなのか、どっちなんですか。別に言ったっていいんじゃないですか。
○大森礼子君 ここは捜査当局、警視庁でも検察庁でもないんです。国会の参議院の議場なんですよ、議院の場なんですよ。別の手続ですから。  もう一度お尋ねします。そういうふうに話したんではありませんか、お金は受け取ったことがあると。
○大森礼子君 証言を拒む場合には事由を示さなきやいけないということで、同様にあなたがどうしてもしゃべらないというのであれば、この点も先ほどと同様議院証言拒否罪に該当すると私は思います。だから、もししゃべる気になったら今すぐ言ってください。
○大森礼子君 法律を知らないからといって処罰を免れるということにはなっておりませんので、その理由は通用しませんよということを申し上げて、次の質問に移ります。  平成七年四月十二日にホテルオークラで、吉野弁護士とかあなたとか百男氏とか大久保氏が集まって財団設立の話をしたと思うんで...全文を見る
○大森礼子君 私の手元にそのとき交わされたと思われる協定書の写しというのがあるんです。それから、問題になっている五千万円の領収書というものもあるんです。これは弁護士名義なんですが、これは理由があります。こういう金の受け渡しがあったこともあなたは御存じないんですか、五千万円、その場...全文を見る
○大森礼子君 あなたが見たことあるかということ、五千万円渡ったことを見たかどうかということです。
○大森礼子君 そのとおりですよ。
○大森礼子君 この五千万の領収書については、これ弁護士さんにもかかわりますから説明しなきゃいけない。弁護士さんは、この中の千五百万しか着手金としてもらっていないと言うんです。じゃ、なぜ五千万ですかといったら、この領収書にしても、これは仮領収書としてあなたと公認会計士が書けと言った...全文を見る
○大森礼子君 もう時間がなくなったので、ほかにも聞きたいことあったんですが、終わります。  ただ、あなたは主観主観とおっしゃっているけれども、あなたがどう思うかによって犯罪の成否は変わるわけはないんですよ。そのことは申し上げておきます。  以上でございます。
04月24日第140回国会 参議院 法務委員会 第7号
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○大森礼子君 平成会の大森礼子です。質問させていただきます。  本法案の提案理由説明の中で、改正の背景としまして、近隣諸国から船舶を利用した集団密航事件が激増しており、その背景に、密航者を我が国に運んでくるなどをビジネスとする内外の犯罪組織が関与しているとあるわけです。  最...全文を見る
○大森礼子君 ありがとうございました。  それから、そういう密航者が増加してくるその原因として、要するに、日本では賃金がいいので、日本へ来てお金をつくってそれを本国の家族に送ろうという、こういう動機が占めているということです。  それで、参考までに教えていただきたいわけですけ...全文を見る
○大森礼子君 韓国の方はわかりませんか。
○大森礼子君 それで結構です。通告のときにちょっと韓国という名前を挙げていなかったかもしれませんので、もしわかりましたら、また後でも教えていただければと思います。  今申しましたように、例えば本国の方で、日本へとかそういう密入国を企てる行為、本国からいえば出ていく行為ですけれど...全文を見る
○大森礼子君 そうしますと、要するに悪質な雇用主、それからあっせん者等の取り締まりの必要性ということが考慮されているということなんですけれども、優先的に摘発したというから、後から摘発される人もやっぱり予定されているんだろうと思うんです。  例えばこれは、不法就労を処罰する場合に...全文を見る
○大森礼子君 附帯決議は、要望でございますから拘束するわけではないわけですけれども、しかし国会の委員会の意思として尊重していただきたいと思うわけなんです。附帯決議、ちょっと法的性質がよくわからぬところがあるんですけれども。  それで、もう一つ、附帯決議三、衆議院の法務委員会なん...全文を見る
○大森礼子君 それから、今度は、平成元年十二月七日、参議院法務委員会の方なんですが、ここにも附帯決議がついております。今お答えいただいたことが当てはまると思うんですが、一応確認しますと、二として「不法就労外国人についても、労働関係法令等が遵守されるべきものであることにかんがみ、未...全文を見る
○大森礼子君 外国人労働者の人権、この中に不法就労外国人も含むのかどうかという点については、今お答えなかったように思うんですが。
○大森礼子君 不法就労者についても、そういう人道的見地とありますから、人権相談には乗っているというお答えなんですが、そうしますと、一方で不法就労者も不法残留者もあるわけですね。そういう人がいろいろ劣悪な労働条件で働かされている、いろんな労働上のトラブルがあると。これはやっぱり人道...全文を見る
○大森礼子君 わかりました。  それでは、この改正法の条文の中身について質問させていただきたいと思います。  まず、三条の一項二号で、不法上陸の目的を持つ者、これを不法入国罪とするということなんです。この罰則なんですけれども、ちょっとこの資料の読み方がよくわからなかったんです...全文を見る
○大森礼子君 それで、この三条一項二号の構成要件なんですけれども、見まして非常に奇異に感じますのは、「目的」です。有効な旅券を持っていても不法に上陸する目的があると、それが犯罪を構成するということなんです。目的というのは主観的要素でありますから、これはなかなか現場でもその判断が難...全文を見る
○大森礼子君 これは、有効な旅券を持っていたら本邦に一応入れるとして、それで不法な目的があると入っちゃいけないことになるというんで、この二号の犯罪というのは、およそ目的だけを構成要件としているような気がするわけなんです。  それで、検挙する場合に、目的を判断するわけですが、ここ...全文を見る
○大森礼子君 それから次に、七十四条なんですけれども、七十四条のこの規定、条文につきまして、ここに「集団密航者」というふうにあるわけですね。「集団密航者」あるいは「集合した外国人」というわけなんですけれども、この場合、「集団」あるいは「集合した外国人」というのは、人数的には大体ど...全文を見る
○大森礼子君 わかりました。  集団というと、大人数かなという気がちょっとしたものですから、そこを確認させていただきました。  それから、「自己の支配又は管理の下にある」と、これはどういうことになるんでしょうか。
○大森礼子君 わかりました。  そうすると、直接支配やら管理をする。例えば自分の手下とか仲間などを使って間接的にというんでしょうか、本人は本国にいてとか、こういう場合でもよろしいわけですね。
○大森礼子君 それから、三項に、本邦に上陸させる行為の未遂処罰規定があるんですけれども、この犯罪の実行の着手時期というのはいつになるのか、それから既遂時期というのはいつになるのか、御説明願います。
○大森礼子君 そうすると、上陸というのは、要するに陸地におりたということでよろしいわけですね、既遂時期です。
○大森礼子君 それから、七十四条のこの行為者が七十四条の二に当たる行為をした場合、自分が輸送もしちゃったと、こういう場合に、罪数といいますか、これは一罪ということになるんでしょうか。
○大森礼子君 次に、七十四条の四についてお尋ねいたします。  ここで、第七十四条第一項または第二項の罪を犯した者からその外国人を収受し、あるいは収受した外国人を輸送し、蔵匿し、または隠避させた者、これが犯罪になると、こういう規定なんですけれども、ここで言う「収受」というのは簡単...全文を見る
○大森礼子君 上陸させたその者から支配、管理を受け継ぐということですね。わかりました。  「収受」というのを、前段、最初に「収受し」たと、これを仮に表現上第一収受者というふうに表現させていただきます。後段の方で、「収受した者から収受し、」と、これを仮に第二収受者という形で表現さ...全文を見る
○大森礼子君 もう一回確認させていただくと、要するに、七十四条一項または第二項の罪を犯した者、そこにあった支配、管理をずっと受け継いだという、この流れの中にある必要があるわけですね、収受罪等が成立するには。
○大森礼子君 わかりました。  なぜお尋ねするかといいますと、今の話ですと、要するに七十四条一項、二項の罪を犯したと、そこからその支配、管理を引き継ぐという、予定する因果関係というものがここに規定されるということになると思うんです。予定する因果関係を外れた場合にどうなるかという...全文を見る
○大森礼子君 それから、七十四条の四、この「外国人」というのも密入国してきたわけですから、その本人も処罰の対象になると。  そうすると、罰金以上の罪に係る場合には、刑法上も犯人隠避罪、刑法百三条があるわけなんです。この七十四条の四についても「蔵匿」とか「隠避」とかという言葉があ...全文を見る
○大森礼子君 わかりました。  それでは次に、七十四条の八についてお尋ねいたします。  これも、先ほどの刑法百三条との関係でいいますと、こちらの規定の方がより刑法百三条との関係が問題になるのかなと思うんです。こちらでは、「退去強制を免れさせる目的で、」とあるわけですが、そのほ...全文を見る
○大森礼子君 この七十四条の八につきましては、ちょっとその規定の趣旨が理解できない、よくわからないところがあるんですけれども、この規定というのは集団密航者の取り締まりと関係があるのかどうか。というのは、行為者というものを限定しておりませんので一般人も対象になるのかなという気がする...全文を見る
○大森礼子君 そういう範囲で関連するというのはわかるんですけれども、例えば先ほどの七十四条の四の場合、要するに支配、管理を受け継ぐというこういう流れがあるわけなんですけれども、こういう流れから、この七十四条の四で立証できない場合、補充的に処罰する趣旨かなというふうに思ったんです。...全文を見る
○大森礼子君 そこで、「退去強制を免れさせる目的で、」とあるわけで、規定の内容は明確じゃないかとおっしゃるかもしれないんですけれども、ただ実際、いろんな外国人、不法就労者とかそれから不法残留者というものと人道的立場から接触を持つ市民ボランティアというのは、これはもう今いろんな新聞...全文を見る
○大森礼子君 不法残留の今の御指摘については、わかりました。不法入国した場合に、不法残留にも行くということが典型的に多いものでそういうふうに言ってしまったんですが。  そうしますと、ここの「目的」について、例えば先ほどの刑法百三条と重なる場合があると。それで、この「目的」がある...全文を見る
○大森礼子君 わかりました。  それから、ちょっとこれと離れるんですが、刑法百三条というのが出ましたのでお尋ねするんですけれども、例えば不法入国者それから不法残留も含めて、こういうことを犯した人は罰金以上の罪にかかわるわけですね。そうすると、そういう人を蔵匿それから隠避させた場...全文を見る
○大森礼子君 今、アパートにかくまう場合が蔵匿ということでありましたけれども、これは具体的事案によるのだろうと思いますけれども、例えば、人道上の見地と一言で言ってしまって申しわけないんですけれども、そういうことから、とりあえず、じゃ自分のアパートに置いてあげようとか、こういう場合...全文を見る
○大森礼子君 わかりました。  ずっと質問させていただきましたけれども、これは要するに人道上の市民ボランティアの方とかがそこら辺を心配しておられるので質問させていただきました。  確かに、入国管理という国の目的と、それから、そういう人でも助けなきゃいけない場合がある、国は手を...全文を見る
○大森礼子君 以上で終わります。ありがとうございました。
06月02日第140回国会 参議院 臓器の移植に関する特別委員会 第4号
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○大森礼子君 平成会の大森礼子です。  きょうは、時間の関係で専ら中山案の提案者の方に質問させていただきます。  質問に入る前に、ちょっと問題提起という形でさせていただきたいんですけれども、最初は、中山案の内容に目を通しましたときに、脳死判定を受けた人を脳死体とするのは、この...全文を見る
○大森礼子君 それから、よくこれは社会的合意かあることを前提に確認した規定だとおっしゃるんですが、ここで皆さんおっしゃる社会的合意というのは社会通念というのと同じ意味でしょうか、違うんでしょうか。イエス、ノーだけで結構です。
○大森礼子君 私が言いたかったのは、合意という場合、単なる意見が多いということなのか、それともそれが本当に生活の中に浸透してきて一つの社会の中で規範としてそういうふうに動いているのかどうか、この事実を確認したかったわけなんです。  次の質問に移ります。  先ほど拒否権の問題を...全文を見る
○大森礼子君 そうしたら、拒否権としてはないということでよろしいんですか。そこまでおっしゃれないんでしょうか。
○大森礼子君 実は、前回の参議院の特別委員会の後に新聞記事を見た、拒否権について。あるところは厚生省と提案者食い違うと、それからあるところは厚生省拒否権そのまま認める、厚生省容認するとか、いろいろだったんです。やはり説明がきちっとしないとわからないんです。  それで、これは立法...全文を見る
○大森礼子君 別に自分が法律をかじっていることをひけらかすつもりはない。ただ、ここは立法府ですから、立法できたらどういうふうに具体的になるのか、これをはっきりしないと法的安定性もないし、それから行動予測性もできないわけなんです。だから、どうしても法律的にどうなるかとお聞きしたいわ...全文を見る
06月05日第140回国会 参議院 法務委員会 第12号
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○大森礼子君 平成会の大森礼子です。  今、参議院の方では二つの臓器移植法案が特別委員会の方で審議されております。衆議院の方では厚生委員会で審議されましたけれども、参議院の特別委員会の方は厚生委員会と法務委員会の各委員が主な構成員となっております。治療や臓器移植そのものについて...全文を見る
○大森礼子君 それでは、公の秩序に関する規定、これが強行規定ということで理解しますと、例えば具体的に言いますとどういうものが公の秩序に関する規定ということになるんでしょうか。
○大森礼子君 例えば民法第一章は「人」を規定してあるんですが、最初の規定が一条ノ三で、権利能力の始期として「私権ノ享有ハ出生ニ始マル」という規定がございます。  ぞれで、非常に大ざっぱな質問になるんですけれども、出生によって私権の享有主体となる、それでは享有主体でなくなるのはい...全文を見る
○大森礼子君 死に関する規定というのは、そういう用語を含む法令というのは六百以上あるそうです。要するに死ということによっていろんな権利が発生したり消滅したりとか、公の秩序をつくるところのいろんな届け出の起算点となるとか、いろんな形で死というものが規定されているわけです。ですから、...全文を見る
○大森礼子君 そのときお話を伺って、あっそうか、そうなんだと、何となくわかったような気がしたんですけれども、後でもう一回考えるとやっぱりまたわからなくなったという状況があるんです。  というのは、臓器移植法案の中山案の方で問題となる箇所というのは、「死体(脳死体を含む。)」とい...全文を見る
○大森礼子君 非常にお答えしにくい質問だということはわかって聞いていて申しわけないと思うんですけれども。ちょっとふっと考えました。臓器移植法案の中山案、これはもう社会的合意ができていて、それを確認した規定なんだと、これは既にある程度社会の中に規範があるということを前提にしてそれを...全文を見る
○大森礼子君 非常に抽象的な質問で私も申しわけないんですけれども、私思いましたのは、彼らの言い方が確認的規定である、何を確認したのかというと、社会的合意が社会の中にあるか、それを確認したものだと。そうすると、その確認したところの内容のものが社会でも受け入れられていなければならない...全文を見る
○大森礼子君 特別委員会の方で社会的合意は何なのかということもしっかり詰めていきたいと思います。  それから、次も法令による行為、刑法三十五条について簡単にお聞きしたいんですけれども、法令による行為によって犯罪の違法性が阻却するわけです。角膜及び腎臓の移植に関する法律というのが...全文を見る
○大森礼子君 それで、今回、臓器移植法に関連していろんなものを読んでおりましたら、脳死腎移植の新聞記事を見つけたんです。脳死状態の人から腎臓を摘出したという記事なんです。  九四年六月十八日、日経新聞ですが、「脳死状態から腎臓摘出」、横浜の方の病院で一年半に四人という、こういう...全文を見る
○大森礼子君 例えばそれについての、処理も多分非常に難しい、非常に微妙な問題だろうと思うんですけれども、脳死を死とするかどうかという、こういう状況もやはりちょっと見てからでないと判断できないような部分もございますか。
○大森礼子君 ありがとうございました。現場の悩みというのは非常にわかるような気がいたします。かといって告発する側も、被告発人の方も、それから捜査する側も非常に悩み、判断に迷いながら負担も大きいと思います。そういった意味からも、早く国会の方でちゃんと結論を出さなくてはいけないのかな...全文を見る
○大森礼子君 厚生省が提案者でありませんので、そこはよくわかっているんですが、ただ、臨調を基調としているところでは中山案と共通しますのでね。それで、中山案の答弁者には、拒否権については撤回したのかなというふうに私は理解しているんですけれども、拒否権というのではなくて、同意をしない...全文を見る
○大森礼子君 御説明で非常によくわからないところがあるんですけれども、やっぱり脳死判定によって死亡の時期が決まるわけですね。竹内基準でも、一回、六時間後にもう一回、二回判定して、これは二回目の方が死亡時刻になるということなんです。  それで、死に関する規定で一番最初に民事局にお...全文を見る
○大森礼子君 だから、そこのところがいつも堂々めぐりになっちゃうんですけれども、死というのはこうあるべきだと、それを結果としては事実上矛盾した形になるということで、そうだとしたら、結局もともとの立て方がおかしかったんじゃないか。脳死というものを死とすることがやっぱり適当でなかった...全文を見る
○大森礼子君 わかりました。  それで、このインフォームド・コンセントを意識した規定というのが、この中山案の方でも第四条の方に規定されている。「医師の責務」、これがインフォームド・コンセントを規定したものだというふうに理解できるんです。  改正医療法のところで初めてインフォー...全文を見る
○大森礼子君 今回、初めてこういう明文が置かれた。インフォームド・コンセント、インフォームド・コンセントと非常に今回のこの審議をめぐって言われたんですが、今回初めてできた、それも努力規定だというわけですね。  何かおかしいなと私が思いますのは、死に関する規定、もう何回も言います...全文を見る
○大森礼子君 国立病院の中だけで、ほかの病院等は厚生省の所管ではなくなっちゃうわけですか。
○大森礼子君 ちょっとここも縦割りなのかなと思ったんですが、それは結構です。わかりました。  これについての係争、それをメーンとする係争は三件というから、話題になってから余り間がないということなんでしょうか。
○大森礼子君 インフォームド・コンセントが規定されても、努力規定というその程度のものですから、それがメーンになって争われることも多くないのかなという気もいたします。  先ほど脳死腎移植の質問をさせていただいたんですが、こういう事例とかそういう資料等については厚生省の方で把握して...全文を見る
○大森礼子君 そうですが。当然そういうのを厚生省は持っていてもいいのかなと思って、それで持っていたらまたちょっと見せていただこうかなと思ったんですけれども。わかりました。そういうデータを持っていないことはちょっと驚きましたけれども。  以上で質問を終わります。ありがとうございま...全文を見る
06月11日第140回国会 参議院 臓器の移植に関する特別委員会 第6号
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○大森礼子君 平成会の大森礼子です。  きのうのテレビあたりを見ておりますと、十三日修正案提出、十六日本会議と、これは報道ですけれどもされておりました。  それで、きょうは一番最初に田浦委員がちょっと修正案のことを触れられましたけれども、修正案というのが出ておりませんので、も...全文を見る
○大森礼子君 わかりました。おっしゃるとおりだと思います。  ちょっとその点で触れたいのは、一番最初に田浦委員の方が、この修正案というのは、事実上、聞いた範囲でということになりますけれども、要するに臓器を提供する意思を表示していて、なおかつ脳死判定を受けるという意思を表示してい...全文を見る
○大森礼子君 実はそうなんです。論点整理ということもありまして、本当にどこが違うのかということを明らかにするためには、例えば四番目として挙げられた検視のところで不都合じゃないかという御指摘がございますね、中山案。でも、これは金田案も猪熊案も検視の規定をきちっと置いているわけなんで...全文を見る
○大森礼子君 じゃ、この批判についてはまだ十分論証されていないことでちょっとおいておきたいと思います。  それから、私は猪熊案の方の説明も十分じゃないのかなという気もするんですが、違法性阻却説についてやはりよく理解されていないのかなと思います。最初の田浦委員の質問で、やっぱり告...全文を見る
○大森礼子君 確かによく言われるんですが、ともかく脳死状態というグレーゾーンをもう素直に認めて、もとへも戻らない、しかし限りなく死に近づいているけれどもまだ死とは言い切れないんじゃないかというグレーゾーン、この扱い方をどう評価するかという問題だと思うんです。  それで、よく中山...全文を見る
○大森礼子君 そうしますと、要するに生命の処分といいますか、死の迎え方というんでしょうか、それについては、中山案の立場からは自己決定権といいますか、これは認めないというお考えなんですね。もう一度確認させてください。
○大森礼子君 そうですが。  ただ、平成七年三月二十八日、横浜地裁で東海大安楽死事件の判決がありまして、積極的安楽死について、緊急避難とか自己決定権とか、こういうことを根拠に一定の要件を認めると、これは適用したわけじゃありませんけれども、こういう判断も示されるようになりましたと...全文を見る
○大森礼子君 だけれども、この中山案の御主張は、脳死というものは広く社会的合意があるんだ、死体だ、死体でいいんだと。医学上も死だし、社会上も死だと。今そういうふうに現に思っておられるわけですね。その状況というのは変わらないと思うんです。また、素人さんと違いまして専門家ですから、素...全文を見る
○大森礼子君 多分ここは対立するんだろうと思います。よろしいですか、今両方に分かれております。死と見られない人もいるわけです。猪熊案の側に立つ人、脳死状態の人を見てこれは死んでいると見えない人から見れば、こういう状態を法律で一挙に一律に死体と決めてしまおうという考え方の方が、何か...全文を見る
○大森礼子君 いわゆる脳死者。
○大森礼子君 じゃ、それも一%という数字じゃなくてもいいんですよ。心臓死と脳死と分かれた場合、脳死が大体一%だろうと言われるから言っただけのことなのでありまして、要するに脳死によって死んでいかれる人というのか、つまりドナーを予定していない脳死者の方も全部含んだ規定でしょうかという...全文を見る
○大森礼子君 だから、質問は、六条の「医師は、死亡した者が」の「死亡」の中にいわゆる脳死者も含むのかどうか。それから、六条一項のところの「死体(脳死体を含む。)」の中に、臓器のドナーではなくてほかの脳死者も解釈上含まれるのかどうかを聞いているんです。イエス、ノーで結構なんです。
○大森礼子君 含まれるとしますと、じゃドナーとならない人の脳死判定手続、これはこの法律によって規定されておりますか。
○大森礼子君 私の質問は、この法律で規定されておりますかということなんです。つまりドナーを予定していない、臓器摘出を予定していない脳死者の人も、その判定基準が竹内基準だということをこの法律に規定していますか。あるいは、言いかえれば六条三項の規定、これは臓器摘出を予定していない人の...全文を見る
○大森礼子君 一方で脳死は社会的にはもう認められていると、確認規定だと。だから、脳死は死として扱われているわけですよ。そうしたら、臓器に関係しない人の脳死、これを認定する判定の基準が決まっていないということがあり得るんでしょうか。  死というのは、例えば民法一条三項では「私権ノ...全文を見る
○大森礼子君 済みません、もう一問だけ。  結局、死というのは全社会に、生も死も公の秩序に関する規定なんですよ。医学界だけの問題ではない。それを医学界のコンセンサスですべてを決めようという、そこに私はこの法案のおかしさがあると思います。  今、要するに臓器提供を予定していない...全文を見る
06月16日第140回国会 参議院 臓器の移植に関する特別委員会 第7号
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○大森礼子君 平成会の大森礼子です。  修正案がたった今提出されました。  この臓器移植法案をめぐりましては、衆議院の方でも二十七時間の厚生委員会の審議のみで本会議に上程ということで、国会審議に対する国民の不信感を招く結果となったと思います。そこで、さあ参議院頑張ろうと思って...全文を見る
○大森礼子君 臓器移植を適正に進めるという点では猪熊案だって一緒なんです。そうしますと、要するに臓器移植をする前提となるドナーの方を死体とするかしないか、この一点で基本的同一性があるというお答えでよろしいんですね、確認いたします。イエス、ノーだけで結構です。
○大森礼子君 これまで中山案、猪熊案がどういうふうに国民の皆さんにお知らせされてきたかといいますと、脳死を人の死とする法案、それから脳死を人の死としない法案というふうに分かれて理解されてきたわけです。これが大きな対立点であったわけです。  参議院で特別委員会審議、三時間、三時間...全文を見る
○大森礼子君 そうしますと、今までずっと、わずかな時間でしたけれども、参議院の特別委員会も中山案、何回も何回も提案者の方が嫌というほど繰り返されましたね。脳死が人の死であるということはおおむね社会的合意ができており、そして合意があってそれを確認した規定であると、この臓器移植法案と...全文を見る
○大森礼子君 よろしいです。  社会的合意というのも、中身がわからないままこれまで議論されておりまして、今提案者がおっしゃっている範囲での社会的合意があるというのもいいと思うんです。だから、きっとそれは猪熊案が違法性阻却するというのも、例えば、もうもとへ戻らない、後は死ぬだけの...全文を見る
○大森礼子君 今の御説明ですと、むしろ生体とするか死体とするかというあれでは、猪熊案の方の考え方に非常に近いのではないかなと思うんですね。猪熊案は要するにグレーゾーンというのを認めました。脳死状態、これをどちらに振るか、やっぱり人権とか考えたら生の領域にとどめようということ。修正...全文を見る
○大森礼子君 そうしますと、中山案の修正案と言われていたのだし、もうどう考えるのかきょうが初めてですからわからなかったんです。それで、範囲を見ますと、中山案の方ですと、一般の脳死が先に来る人のうち、全体死の一%のうち、脳死判定を受けた人が脳死体なんだというんですが、修正案ですと、...全文を見る
○大森礼子君 じゃ、どうなるんですか。実際に、例えば中山案の場合でも実はおかしかったんです。脳死は人の死と言いながら脳死判定を受けた人だけが脳死体になるという言い方をするんです。そうしたら、先ほど山崎委員がおっしゃいましたけれども、じゃ脳死が先に来る人なのに、運ばれた施設とかそれ...全文を見る
○大森礼子君 その従来どおりというのは何なんですか。そこで争いがあるわけでしょう。  猪熊案は三徴候だと言い、そして中山案の方は、いやいや脳死は人の死としてもう既に合意されているんだと、だから脳死判定はどうしても二回目が死亡時刻になるんだとか、そういう議論をこれまでしてきたわけ...全文を見る
○大森礼子君 そうしますと、いろんな現場で脳死判定自体は治療行為の一環としてされていると。そうしますと、この修正案の要件を満たさない脳死判定がされた場合、それは脳死判定がされてもその時点で人の死とはならないということを前提としておるんですね。その場合も心臓死によると、こういうお立...全文を見る
○大森礼子君 言及していないというのは、これが独立案で出てきたらそれはそういうこともあるのかなと思いますよ。しかし、これまでさんざん中山案、猪熊案でしてきまして、その上に中山案の修正案だといってお出しになるわけでしょう。そうしましたら、中山案のベーシックな考え方と何か関連性がある...全文を見る
○大森礼子君 おっしゃることはすごくわかるんです。本当にそうなんです。だから、佐藤委員もずっと質問されているけれども、ちゃんと明快な答えがないんです。普通、立法目的とかありまして、その目的達成のための規定だと理解しておったんですが、実は中山案はそうじゃない、もう社会の一般死まで広...全文を見る
○大森礼子君 ちょっとよくわかりませんね。どういうことですか。そうすると、この第六条二、三、四項の要件を満たしたもの、これはこの規定において特別法ですね、脳死した者の身体がこれが死体になると。そうしたら、この特別法の規定で脳死した者の身体になった者はほかの法律との関係でも死体、死...全文を見る
○大森礼子君 そうしますと、民法の相続とか、それでもこの要件を満たした人だけになるわけでしょうか。
○大森礼子君 それはおかしいじゃありませんか。民法の「相続は、死亡によつて開始する。」、それもこの規定の結果そうなるとしたら、この特別法の規定、これは効果を及ぼすことになる。ところが、民法一条ノ三、「私権ノ享有ハ出生ニ始マル」、生まれたときから私権の享有主体となると、これは生まれ...全文を見る
○大森礼子君 だから、この法律の規定の範囲内でと、ほかの場合には言及していないとおっしゃるから、じゃほかの法令については影響はないんですねと、これはやっぱり確認しないといけませんもの。どういう立法効果があるのか。そうしたら、何かそうじゃないような言い方をされませんでしたか。私の聞...全文を見る
○大森礼子君 いや、読まれるであろうといいましても、特別法が一般法を変えるのかという問題もありまして、読まれるであろうと、じゃ先どうなるのかということをちょっと教えていただかないと、この法律ができることでどうなるのかわかりません。  ちょっと聞き方を変えてみます。  この修正...全文を見る
○大森礼子君 そうしますと、従来の三徴候説があります。それから、この法案によりまして一定の要件を満たした、非常に制限された形になりますけれども、脳死した者の身体に該当すれば、それを新たなもう一つの三徴候以外の死として特別に規定しようということなんだと思うんですね。  そうします...全文を見る
○大森礼子君 自己決定権ですか。
○大森礼子君 そうすると、またその死とする範囲は中山案から比べるとはるかに狭くなりましたけれども、社会的合意があるのかどうかは何か確認する作業が要るのかなというふうに思います。  自己決定権で、例えば東海大学安楽死事件の下級審判決ですけれども、ここにもちょっと患者の死の迎え方を...全文を見る
○大森礼子君 なぜこんなことを言うかといいますと、もともとの中山案の方には脳死、脳死判定、それをもう死とするわけだから、そこが死亡時刻となっているんです。ところが、今回のこの修正案の場合は、さっきからよくわからないんですが、この法律の規定の範囲内に限って規定したものでほかの点につ...全文を見る
○大森礼子君 今言った限定的な社会的合意といいますか、これはわかるんですよ、だってそれは猪熊案がずっと言っていたことですから。それからアンケートをとりましても、NHKのアンケートもそうですし、それから脳死臨調の提出した国民の方の意識調査の方でも、脳死を人の死としないで臓器移植を認...全文を見る
○大森礼子君 言及しないと言いながら何か影響を与える、そこら辺が私は今聞いていて整理できません。  ただ、例えば相続の例を一つとりましても、少なくとも相続開始にはなるということですね。そうしますと、特定の臓器移植を実現するためだけの人についてそこで相続開始を認めるという、ほかの...全文を見る
○大森礼子君 そこじゃなくて、その説は、それもあるんですが、多分そこはほかの方がお聞きになると思いますし、要するにいろんな説があるなと。個別脳死説は否定されておりますね。  いいです。この質問は取りやめます、後の方が聞かれると思いますので。  いずれにしましても、もう時間です...全文を見る
○大森礼子君 平成会の大森礼子です。  まず、岩田公述人にお尋ねいたします。  「意見要旨」を先ほどお読みになりましたけれども、その中で修正案、実はまだ出ていないからどう扱ってよいかわからないんですけれども、中身が出たことになっていない修正案の中身につきまして御意見を言ってい...全文を見る
○大森礼子君 ありがとうございました。まあそれは修正案として扱うかあるいは第三案として扱うか、やっぱり立法府ですので、それによって審議の仕方も違ってくると思いますので、ひとつ御意見を聞かせていただきました。  それから、中山案と猪熊案との対立で、中山案の場合には、脳死を人の死と...全文を見る
○大森礼子君 ありがとうございました。  少なくともまず脳死というのはお医者様しか確認できないのですから、そこの世界でもし合意できていないのであれば、ほかへそんなに広がりようがないのかなという気もいたします。  最後に、都倉さんに一つお聞きしたいんですが、中山案、猪熊案、どち...全文を見る
11月14日第141回国会 参議院 本会議 第5号
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○大森礼子君 私は、平成会を代表して、ただいま議題となりました商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案について、総理並びに関係各大臣に質問いたします。  ことしに入り、味の素から始まった総会屋に対する利益供与事件は、第一勧銀、四大証券、三菱電...全文を見る
11月25日第141回国会 参議院 法務委員会 第5号
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○大森礼子君 平成会の大森礼子です。質問させていただきます。  ことしの三月に味の素がいわゆる総会屋事件で摘発されてから次々と四大証券を含んで一流企業の摘発が続いたわけなんですけれども、十一月二十四日までに摘発されたケースとして検察庁の方が摘発したものは、企業関係者、逮捕者が三...全文を見る
○大森礼子君 商法違反、証券取引法違反ということで、いわゆる商法の特別背任罪では起訴されていないということになると思うんです。  それで、新聞などでもいろんな方が意見を言っておられるんですが、その中に、利益を供与した会社側は特別背任、これは懲役七年以下なんですが、これで摘発でき...全文を見る
○大森礼子君 今回の法改正によって法定刑を引き上げてもまだ罰則として軽いんじゃないか、こういう批判もあるわけです。  その場合に、いやいやこういうほかの新しい犯罪も新設しましたよと、それから場合によったら特別背任罪にもなりますよ、場合によったら恐喝罪になる場合もありますよ、こう...全文を見る
○大森礼子君 はい、わかりました。  それから、きょう午前中の質問で清水委員の方から法定刑の罰金刑にしてもやっぱり軽過ぎるんじゃないかという御指摘がございました。その中で、商法の、会社に対してその利益を返還しなくてはいけない、こういう規定もありますという御説明とともに、刑法上場...全文を見る
○大森礼子君 私も、途中までの資料しかなかったもので、何件ございますねという質問の仕方が今実はできなかった次第なんです。  ただ、一九九六年二月二日付の資料というのがありまして、これには平成五年十一月まで検挙した事案についてその裁判結果等をカバーしてあるんです。それによると、こ...全文を見る
○大森礼子君 次に、警察庁の方にお伺いしたいと思います。  三菱自工が摘発されたわけですけれども、国民の多くが驚いたのは、この事例というのが野村証券等が摘発されたころの一番騒がしい時期、ことしの六月の利益供与事案だということであります。これに対しては、本当に三菱自工の場合には、...全文を見る
○大森礼子君 企業が新たに総会屋から初めてそういう要求を受けた場合には警察の方に相談しやすいと思うんです。ただ、癒着を断ち切るために警察に相談しようとした場合に非常に難しい問題があるんではないかと思うんです。  何でもかんでもいいですよ、もう全部話してください、相談してください...全文を見る
○大森礼子君 そこなんですね。真摯でなかったところとして三菱自工が挙げられるんだろうと思います。  これも新聞記事ですが、総会屋グループ、中本総合企画への送金口座を一年以上前に警察が察知していたと。警視庁が企業のそれまでの癒着を申告した場合には摘発しないと事実上約束して総会屋と...全文を見る
○大森礼子君 なかなか質問にストレートに答えていただけないようで、答えにくいことがあるということは私もわかるんですけれども。  要するに申し上げたいのは、やはり本当に総会屋というものを根絶しようというのであれば、どんどん摘発していくのが一番だろうと思うんです。その場合には企業か...全文を見る
○大森礼子君 自首減軽というのはたしかあるんですけれども、これは、現場でやっておりますとなかなかその要件が難しいということは私実感したところです。  それから、きっかけが総会屋事件にあったんですけれども、司法取引とか刑事免責とか、私が現場で仕事をしておりましても、確かに人によっ...全文を見る
○大森礼子君 いろいろ犯罪態様も変化しまして、それに見合う捜査手法というのも変化せざるを得ないだろうということはよく理解できるわけです。ただ、今申し上げたことは、あくまで薬物事犯に限定してという趣旨でございますので、これを決して広く広げるという趣旨は含んでおりませんので、この点だ...全文を見る
○大森礼子君 同じくこの申し合わせ事項の中で、きょう午前中、清水委員の方からも質問が出たんですけれども、「法務省による日弁連への協力申し入れ」とか、こういう事項がございます。それで、大きな企業でしたら大抵顧問弁護士さん等がいて、きちっと対応しているんじゃないかなという気もするわけ...全文を見る
○大森礼子君 次に、この総会屋事件の今後の摘発体制等についてお尋ねしたいと思います。  これは警察庁と検察庁の両方にかかわることだと思うんですけれども、総会屋の口座を見ればいろんな企業から送金がされている、これがまた一つの事件の端緒となって次の摘発へ続いていくんだろうと思います...全文を見る
○大森礼子君 それから、これも代表質問で述べたんですけれども、捜査機関が精力的に摘発をしていく、そんなに摘発がどんどん続いていくと企業がダメージを受けて、そして株価を下げて景気回復を遠ざけるんだから、もういいかげんに終えたらどうかなんという声が、業界の一部というふうに聞いておりま...全文を見る
○大森礼子君 法務大臣の御決意を伺って安心いたしました。国民の間でも、いいことはいい悪いことは悪い、法に違反したら処罰する、だから法を守らなくてはいけないんだ、こういう意識が社会に充満することが必要であろうと思うわけです。  今までも、住専処理のときにも特別背任とか問題になりま...全文を見る
○大森礼子君 確かに憲法問題にかかわってくるということで、日本でも住専処理のときに同じような議論があったと思います。ただ、あの場合には明確に事後法の禁止に当たりますのでそれは到底できないものだと思ったんですが、これからの総会屋対策を考える場合には、時効を多少個別的に考えることもあ...全文を見る
○大森礼子君 ありがとうございました。  今回の総会屋事件で、新聞等ではいろんな意見がなされておりますけれども、目立つのが日本の司法が余りにも貧弱ではないかということなんですね。なぜ裏の世界で企業と総会屋とのそういう癒着ができるか、あるいは暴力団なんかに食い込まれるかといったこ...全文を見る
○大森礼子君 物的な設備も問題になると思うんですけれども、例えば何年ぐらいまでに裁判官の人数をこれぐらいにします、こうなりますと、例えば、現行のもとでは民事事件はこういう事案がこれだけ期間がかかっているのがこのぐらいになってスピードアップしますとか、何かそういうビジョンを示してい...全文を見る
○大森礼子君 そうしますと、もちろん事案を調べてみないとあれなんですが、この新聞報道に関する限りではこれは違反行為になると思うんですが、警察の方では、これは新聞記事も一つの捜査の端緒になるわけでありますから、これについて捜査は開始されておられるのでしょうか。
○大森礼子君 今、現に捜査しているかどうか、捜査上の秘密であるのであれば、一定の期間がたったときに、私があのとき申しました事案について捜査はなされましたかと、時の経過を経て改めてお尋ねしたいと思います。  この点につきまして、法務大臣はそんなことはとんでもありませんということで...全文を見る
11月27日第141回国会 参議院 法務委員会 第6号
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○大森礼子君 私は、ただいま可決されました商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、平成会、民主党・新緑風会、社会民主党・護憲連合及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。  ...全文を見る
12月04日第141回国会 参議院 法務委員会 第8号
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○大森礼子君 平成会の大森礼子です。  きょうは、釜本委員が入国管理の問題についてお尋ねになったんですけれども、私は、日本に入国した外国人が犯罪を行った場合にどういう問題になるかという点について質問させていただきたいと思います。  ことしの三月二十七日の参議院法務委員会で、私...全文を見る
○大森礼子君 高裁名簿と重なるかという質問をなぜしたかといいますと、もし重なる方が多いのであれば、例えばそういう方のトレーニングとかを今後考えていく場合、法務省と最高裁と格別にやらなくても、一緒に共同してやれる可能性もあるのかなと思ったので質問させていただきました。  それで、...全文を見る
○大森礼子君 それから、全国規模での本省主催の通訳人セミナーを実施しておられるということなのですが、例えばこの三年間ということでいいと思うんですが、何回くらい、どこでどういう形で開催したのか、その参加通訳人の数はどのくらいであるか、本省のどういう部署が担当するのか等についてお尋ね...全文を見る
○大森礼子君 法務総合研究所といいますと、要するにまた東京に集まっていただいて、あそこの建物を使ってするということだと思うのですが、そういうことでしょうか。  それから、この場合、合計で百四十五名ということなんですね。それから、学校を開いておられる方、確かに自主的にそういう勉強...全文を見る
○大森礼子君 広く全国から少数の方を集めて教えるというセミナーを開くところもあるんでしょうけれども、やはり各地で通訳人の方が集まって、通訳技術の向上のためとか、いろんな法律的な基礎知識を習得のために自主的に勉強会を開いておられるんですね。そういうところから要望があった場合に、例え...全文を見る
○大森礼子君 実はこの後、裁判所の方でセミナーとかどうしておられますかと聞くつもりだったんですが、これはちょっと後におきまして、今法務省の方から御答弁いただいたので申し上げるんですが、私も司法通訳をやっておられる方の勉強会にちょっと参加させていただいたりとか結構お話しする機会をい...全文を見る
○大森礼子君 ありがとうございました。  こういう民間で勉強会をしておる方に聞きますと、弁護士さんとかはいろいろお話しできるんですが、一番肝心な捜査側それから裁判所側の方からなかなかお話を伺えないんですということも言われるわけです。ですから今後、司法通訳の方は質的向上も目指して...全文を見る
○大森礼子君 初心者対象です。  それで、きょう時間があれば一応ベテランの方を対象にしたトレーニングについてもお尋ねしょうと思っていたんです。法廷通訳研究会、これは各地裁で毎年開催ということですので、これについては次回お尋ねしたいと思います。  きょうはお調べいただいている数...全文を見る
○大森礼子君 きょうの質問通告の方では、例えば捜査段階での通訳の正確性が争われた場合にどういう問題が生ずるかとか、こういうことについて、通訳の正確性を担保する方法についてお尋ねしょうと思ったのですが、時間が足りませんので、これは必ず次回にまた質問させていただきます。  最後に法...全文を見る
12月09日第141回国会 参議院 法務委員会民事訴訟法改正に伴う情報開示に関する小委員会 第1号
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○大森礼子君 総務庁の方にお尋ねいたします。  要綱案の中で不開示情報として六つ挙げられております。その中の第五、行政機関なりまたは行政機関相互の審議・検討または協議に関する情報の点なんですけれども、いわゆる審議会のあり方等についてなんですが、平成七年、宗教法人法の改正があった...全文を見る