大脇雅子
おおわきまさこ
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月26日 | 第126回国会 参議院 環境特別委員会 第3号 議事録を見る | ○大脇雅子君 大脇です。 公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案が上程されておりますのに関しまして、昨日、三月二十五日、熊本地方裁判所の第三次訴訟第二陣の判決は、水俣病の発生と拡大の過程で国が被害防止の義務を怠ったとして国の責任を認めて、環境庁の資料によれば、...全文を見る |
○大脇雅子君 控訴期限は判決送達の翌日から十四日以内ということでありますけれども、国は控訴するかどうかについてお尋ねしたいと思います。 どのように控訴をするか否かの意見を集約してどこの部局で決定されるのか、各省庁はどのような形で協議をされるのか、そしてこの決定に関して環境庁は...全文を見る | ||
○大脇雅子君 法務省を中心にして協議をなさる期日は既に打ち合わせ済みでしょうか。それからさらに先ほどお尋ねいたしましたが、この会議で環境庁としてはどのような意見を述べられるかという点についてお伺いしたいと思います。 | ||
○大脇雅子君 今国会におきましては、政府は環境基本法を上程し、新たな公害環境行政の転換を図ろうとしておられます。被害、加害の対立の構図を克服して大きな視野に立って質的に転換が図られようとしている現在、このような判決が出た意味というものを重く受けとめていただきたいと思います。被害者...全文を見る | ||
○大脇雅子君 けさの社説を見てみますと、すべての社説が一貫して言っておることは、この判決は国に和解を迫る判決である。「責任論争で時間を空費するな」、「水俣問題の解決に政治決断を」、「政治判断で水俣病救済せよ」と、こう申しておりますが、環境庁の長官としてこの世論をあらわした社説につ...全文を見る | ||
○大脇雅子君 論点が少し違うのではありませんか。公健法のもとにおける水俣病の認定基準というものが余りにも厳し過ぎるために、こうした判決が相次ぎ、多くの原告の人たちが訴訟を提起しているわけだと思います。この判決におきましても、いわゆる病像論の認定については裁判所が国の認定基準を広く...全文を見る | ||
○大脇雅子君 今回の判決によりますと、本人に聞き直しますと百十八名中百五名の者がメチル水銀化合物によって健康障害を受けたと認定しているわけでありますし、ただ見直さないというだけで国の環境行政の姿勢が勤まるかどうか、環境庁長官にお伺いしたいと思います。 | ||
○大脇雅子君 環境行政のいわば施策の原点は、現場において現場で発生した被害をかっちりつかまえるということで、専門家だけの意見によって立つものではないということを強く申し上げて次の質問に移ります。 さらに総合環境対策によって、いわばグレーゾーンにおける患者の救済が行われていると...全文を見る | ||
○大脇雅子君 私が聞いたのは、総合対策事業の内容はみんなわかっているわけで、総合対策事業で救済すると言っていられるのに、そのシステムが一発審査主義で、現状のところ特別医療事業の二千六百人がその主たる対象であるということについて、本当の水俣病の未認定患者の救済になっていないというこ...全文を見る | ||
○大脇雅子君 和解による補てんの責任がとれないということは、法的責任が明確にならなければいわば解決に踏み込めない、こういう趣旨でございますか。 | ||
○大脇雅子君 重ねて私は、裁判所の呼びかけを環境庁としては率先して真摯に受けとめていただきたいと思わざるを得ません。 判決は現在のところ二対二といわば原告、被告、勝敗を分けたような形になっておりますけれども、水俣病については私はむしろ二・五対一・五ないしは三対一と解釈した方が...全文を見る | ||
○大脇雅子君 既に裁判所が一つの枠組みをつくって、今回の判決でも拡大の責任は一割、私はこの一割というのは余りにもひどいと判決に対して考えますけれども、少なくとも一割として、いわば水が流れるように国に呼びかけだというこの判決を、私はもう少し真摯に謙虚に被害の救済という観点に立ってお...全文を見る | ||
○大脇雅子君 最後に、公正さと今環境庁長官は言われましたけれども、さらに訴訟が継続されればこれから二十年、死者を弔い続けることになるのであります。これを座視できるのかというのが率直な国民の意見だと思います。ともかく、被害の早期解決というのは公正さの第一にとるべき基準だと私は思いま...全文を見る | ||
03月29日 | 第126回国会 参議院 環境特別委員会 第4号 議事録を見る | ○大脇雅子君 公害健康被害の補償等に関する法律というのは、六〇年代が残した公害の被害の対処を民事責任を踏まえた損害補償という独自の理念に基づいて、いわば後始末の形で制度化されたという歴史があるわけです。それは、さまざまな事業活動ないしは開発事業に基づく健康被害の調査というところか...全文を見る |
○大脇雅子君 しれないのですかきちっとあるのですか。そこのところははっきりわかっておられると思うのですが、はっきりお答えいただきたいと思います。 | ||
○大脇雅子君 具体的に所管局長というのはどなたでございますか。ここにいらっしゃれば御返事をいただきたいと思います。 | ||
○大脇雅子君 ここにはいらっしゃらないわけですね。そうしたら、私の質問時間は十一時まででございますのでお呼びいただきたいと思います。そして、この覚書の存在をしかと聞かせていただきたいのですが、どうでしょう。 | ||
○大脇雅子君 それでは、公害健康被害の補償等に関する法律の質疑をさせていただきます。 昭和六十三年、指定地域を解除して、予防する公害行政としてこの法律は新しく生まれ変わったと説明されています。その際、最も批判されましたのは、指定を解除して予防措置をとるといいましても大気の汚染...全文を見る | ||
○大脇雅子君 なぜ改善されないのでしょうか。その対策はどのように進められているのでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 しかし、患者の発生は現実においてあちこちの地域で発生しておりますし、例えば私の地元の名古屋では、むしろ前の指定地域の認定を受け得るような患者というのは年二百人ぐらい出ているのではないかという医療診療所の数もありますし、潜在的な患者というものもたくさんあると思いますが...全文を見る | ||
○大脇雅子君 現在、千葉、大阪、名古屋、川崎などで大気汚染を原因とするたくさんの訴訟が提起されておりますが、この現状をどのようにごらんになりますか。 | ||
○大脇雅子君 認定患者が訴訟を提起しているという現状においては、もちろん支給額の問題、例えば慰謝料とか労働能力の喪失が入っていないということの問題もありますけれども、やはり予防事業がしっかり行われていないのではないか。既に認定患者は予防事業から外される、しかし健康回復のための事業...全文を見る | ||
○大脇雅子君 指定地域を解除するときに最も論議があったのは、各地方自治体におけるいわば独自の制度ないしは上乗せ制度というものがどのように変化するかということでありまして、約九〇%の地方自治体がこの指定地域解除に反対をしたといういきさつがあります。 それに対して環境庁の方は個別...全文を見る | ||
○大脇雅子君 地方公共団体が救わざるを得ない患者を前にして、国が個人に対して補償することは望ましいことではないという形で意見を表明されて以来、それに対して独自の制度をなおかつ積み上げた自治体と変化をした自治体と幾つかあると思いますが、現在ではそういった問題について地方自治体に対し...全文を見る | ||
○大脇雅子君 それは、四十一の指定地域の関係団体からもう一度指定をしてほしいという要望を指しておられるんですか。そういう要望はありますね。 | ||
○大脇雅子君 さまざまな住民の団体からの陳情というか請願とか、そういうものはどうですか。 | ||
○大脇雅子君 その人たちの要望というのは、やはり現場における患者の苦しみを見ての要望でありますので、私は環境庁に対しまして、真摯にその言葉をぜひ受けとめていただいて、再指定という問題を含めて御検討いただきたいと心からお願いをしたいと思います。 次は、水俣病の認定事業について伺...全文を見る | ||
○大脇雅子君 水俣病の総合対策の問題を先回お尋ねをいたしました際に、内容は説明していただきましたけれども、この総合対策の中で、元旦二月二十五日に熊本地裁が判断をいたしましたような原告を救済する措置というものをとる余地はないんでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 最後に、大臣にお尋ねをいたしたいのですが、三月二十五日に熊本地方裁判所で判決がありましたこの時期というのは、福岡高裁の和解が大枠を決めまして、原告あるいはチッソないしは熊本県が、病像論の対立を克服し、責任論の対立を超えまして、並々ならぬ努力でつくり上げたものであると...全文を見る | ||
○大脇雅子君 判決が出まして、水俣病の被害者や弁護団とチッソ株式会社との間で交わされた確認事項においては、チッソはどのように言っているかというと、「当社としては、水俣病問題の全面解決のために国が和解協議に出席されることを期待しています。」そして、「水俣病問題解決のために、当社は自...全文を見る | ||
03月29日 | 第126回国会 参議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○大脇雅子君 まず私は、去る三月二十五日、水俣病に関しまして、熊本地方裁判所で水俣病の拡大の過程で国が被害防止の義務を怠ったとして原告の救済を命じました。国の指定代理人を統括される法務大臣として、法務省を中心にこれから各省庁で検討、協議なさると思います。控訴について、私どもはぜひ...全文を見る |
○大脇雅子君 今、法務大臣はその当事者の開きが本件では大き過ぎると、こう言われましたが、平成二年九月以降、福岡高等裁判所が和解勧告をいたしまして、そして三十数回の協議を重ねまして一応の大枠の和解案ができているんです。これは原告も、あるいは被告チッソも、熊本県も、三者で病像論も責任...全文を見る | ||
○大脇雅子君 そうしますと、一九九二年の夏に十億円のワリシンを換金したという事実が新聞では報道されておりますが、これの出の方の捜査というのはいかがになっているでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 これまで政治資金規正法とか所得税法違反で立件をされているわけですが、事の本質は構造的な政治腐敗として法律的にはあっせん収賄罪なり贈収賄罪が当然視野に入ってしかるべきではないかと思いますが、捜査の中でこの両罪というものとの関係はどのようにお考えになっているんでしょうか...全文を見る | ||
○大脇雅子君 この両罪の適用については従来の職権の概念にこだわっていてはなかなか立件ができないのではないかというふうに考えるわけですが、こういった職権の概念を現在の政治的な状況の中で見直していくという考え方、これは裁判所の任務になるのかもしれませんが、しかし立件の段階について検察...全文を見る | ||
○大脇雅子君 あっせん収賄罪と贈収賄罪。 | ||
○大脇雅子君 山梨とか中央のゼネコンとか、国際興業あるいはバスの事業の業界というものからの献金の問題が大きく暴露されまして、いわゆる族議員と言われる人たちとそういった建設業界の癒着の問題が国民の関心を集めておりますが、この解明について検察庁としてはどのような取り組みを今なされてい...全文を見る | ||
○大脇雅子君 清水建設などの献金リストが押収されて話題になっておりますが、これに関連して議員を調べられるようなことはありますか、それとももうされたんでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 法務大臣を前にしておりますとちょっと言いにくいのでございますけれども、後藤田法務大臣の事務所に対しても、法務大臣は、以前つき合いがあったけれどもここ数年はないというふうにお答えをしておられまして、テレビでも私は見せていただいたんですが、このことを踏まえて、やはり実態...全文を見る | ||
○大脇雅子君 それならば、ぜひこの建設業界と政治家との癒着の問題については、法務大臣として大胆なメスを振るっていただきたいと心からお願いをいたしたいと思います。 次は、佐川の問題で、検察審査会が金丸前副総裁が五億円を授受したことの政治資金規正法違反について不起訴が不当という、...全文を見る | ||
○大脇雅子君 そうすると、金丸と生原両氏の言葉を措信して、後は推認をした。しかし、金丸前副総裁というのは政治団体に入った献金までも全部自分で蓄財をしたという事実が今出ているわけですから、自分の政治団体に入れたということがなぜ合理的に推認されるのかということは当然新たな疑いを持って...全文を見る | ||
○大脇雅子君 こういう状況が出てきたわけですから、当然その佐川の献金についてももう一度きちっと捜査をし直されて、そしてその合理的な推認とされた検察官の意見がやっぱり私は問題があると思います。再度調査をなさるでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 まだ不実記載の方は残っていると思いますので、その点についてはしっかりと御捜査いただきたいと思うわけであります。 それから、検察審査会の件についてお尋ねをしたいんですが、この検察審査会のハンドブックを見ますと、審査事件罪名別順位表によりますと職権乱用は七位で、四千...全文を見る | ||
○大脇雅子君 第七位の職権乱用罪は非常に低いような気がしまして、今回の事件で検察審査会への申し立てはふえたわけですが、例えば職権乱用罪というとどんなようなケースというか、どんなのがあるかお尋ねします。 | ||
○大脇雅子君 ロッキードとかリクルート事件のときは、三木首相と稲葉法務大臣というお二人の熱意によりまして、灰色高官といったものがさまざま出てまいりましたが、今回のこういった建設業界やさまざまな業界等に関する政治腐敗の事実が明らかになったときは、ぜひ私は法務大臣にその灰色高官の公表...全文を見る | ||
04月01日 | 第126回国会 参議院 予算委員会 第13号 議事録を見る | ○大脇雅子君 頭取は、担当者が二十八億の金丸のワリシン売買につきまして何ら疑惑を持たなかったと言われておりますけれども、聞くところによりますと、検察庁に押収されたメモには詳細な、原資の帯封に書かれた銀行名とかあるいは債券の番号などが詳細に記載されていたと言われますが、これはやはり...全文を見る |
○大脇雅子君 先ほど、そのワリシンの売買といいますか、場所はほとんどが金丸事務所だというふうに言われましたが、あるいは前の発言では全部だとも言われましたが、日債銀の部屋でその売買が現金授受と一緒にされたということはあるのではありませんか。 | ||
○大脇雅子君 あなたは、長期信用銀行法に基づく銀行ですから、大蔵大臣とはさまざまな御交遊あるいは御関係が当然あると思われますが、竹下元首相とはどういうおつき合いでいらっしゃいますか。 | ||
○大脇雅子君 その竹下元首相の政治団体あるいは竹下元首相を含む与野党の政治家との取引があるということが報道されておりまして、政治家と日債銀との取引関係について御調査をお願いいたしましたが、調査されましたでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 ワリシンの購入、その他口座の開設でございます。 | ||
○大脇雅子君 含めてお答えください。 | ||
○大脇雅子君 非常に遺憾であります。お願いをいたしたと思います。 国民は、このような大きな売買がなぜ見過ごされているか。マネーロンダリング防止の通達があるにもかかわらず、そうした不祥事が起きるということについて、日債銀ではこれにチェックがどうして働かなかったとお考えでしょうか...全文を見る | ||
04月07日 | 第126回国会 参議院 環境特別委員会 第5号 議事録を見る | ○大脇雅子君 今回、環境庁長官の所信表明を拝見いたしますと、まず、地球環境保全を視野に入れて、持続可能で環境負荷の少ない社会経済の構築に向けて新たな環境政策を総合的に推進していくというふうに述べておられます。さらに、具体的な方法として、その一つである環境影響評価、 公害防止計画...全文を見る |
○大脇雅子君 では、そのような覚書を結んだことはないということを前提にいたしまして、共通の理解を得るために環境庁はどのような省庁と協議をなさったでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 そのような協議というのは、協議のたびごとにメモなどをおつくりになるのでしょうか。それとも、一つ一つ共通事項の認識というものを書きとどめられるのでしょうか。いわゆる想定問答というものはどのような形を指されるのでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 そういたしますと、環境基本法ですから全般にわたることは当然のことですが、とりわけアセスメントについて狭めてお聞きをいたしたいわけです。環境アセスメントの法制化に対してはどういう共通認識を得られたのでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 そういたしますと、中央公害対策審議会と自然環境保全審議会の答申の内容、今言われました「環境影響評価の重要性・考え方を盛り込む」そして「必要に応じて現行の措置を見直していく」ということは、当然に法制化の含みを持つというふうに御解釈になっているのでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 重ねてお尋ねいたしますが、私がお尋ねいたしておりますのは、「必要な措置を講ずる」と環境基本法案に盛り込まれ、審議会の答申におきましては、「必要に応じて現行の措置を見直していく」というふうに書かれたことが法制化の含みを持つと環境庁は解釈されるかということであります。 | ||
○大脇雅子君 そうしますと、その「必要な措置」に法制化が入るということは、二十一の省庁の間の共通の理解と解釈してよろしいでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 それでは、法制化もひとつ必要な措置を講ずるうちに入るというのが共通認識だというのが環境庁でありますから、きょう来ていただいておりますのは代表的な三省、通産、建設、運輸の省庁の方に伺いたいと思いますが、それはそれで同じような共通認識に立たれますか。順次お答えいただきた...全文を見る | ||
○大脇雅子君 私がお尋ねしております環境アセスメントの法制化に関しては、ただいまの運輸省の方は環境庁と明確に共通認識に立たれるということがわかりましたが、前二つ、建設省と通産省については、いわゆる審議会の答申にのっとりということについてはアセスメントの法制化も含んで理解しておられ...全文を見る | ||
○大脇雅子君 そこが私のお尋ねいたしたいところでございまして、閣議決定で行われる場合のいわば限界というものがありますがゆえにアセスメントの法制化ということの必要性が言われているわけでありまして、建設省はそのアセスメントの法制化についてどのような意見か重ねてお尋ねいたします。 | ||
○大脇雅子君 それでは次に、先ほど、経済社会情勢の変化等を勘案しながら必要に応じて現行の措置を見直すと。確かに現行の措置は閣議決定の環境影響評価実施要綱に基づいて各省庁の通達でアセスメントが行われているわけですけれども、環境庁はこの法制化の時期というものについていかなるお考えがお...全文を見る | ||
○大脇雅子君 持って回った言い方ではよくわからないのでありまして、率直に言いまして、環境アセスメントの法制化というのは今国会においては考えておられるのかどうか、そしてあるいは近い将来考えておられるとすればそれはいつかということをお尋ねしたいと思います。 | ||
○大脇雅子君 今言われました実施状況の問題点というのは何でありましょうか。 | ||
○大脇雅子君 実は、五十九年の八月の閣議決定になる前に既にアセスメントの法案というのは不十分ながら提案をされているわけです。さらに現在におきましては、経済的社会情勢の変化というものは、地球サミットで論議されましたように、環境破壊も非常に著しい、まさに後世の世代に受け継ぐべき地球に...全文を見る | ||
○大脇雅子君 十年前にその法制化の必要性と重要性というものが認識されて法案の提出がなされたのにかかわらず、今回においてまだその時期にないというのは何とも納得がいかないわけです。この点については十年たって後退しているというふうに思わざるを得ないわけですが、いかがでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 現在は通達、要綱あるいは地方自治体の条例等で行われているわけですけれども、現在その問題点は、省庁間あるいは各地域間でアセスメントをする手続等が統一的でないという欠陥が広く指摘されておりますが、この点については環境庁としてはいかがお考えなのでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 現場の問題といたしますと、隣接県にまたがる事業や国の直轄等の大規模事業に関しましては、各地方自治体の条例とか省庁間の差というもので非常に手続的に重複が起こり、二度手間があったりして、非常に経済的なロスを生み、大きな混乱がもたらされているというようなことが報告されたり...全文を見る | ||
○大脇雅子君 各地方自治体は現在三十七団体が条例によるあるいは要綱によるアセスメントがあるということでありますけれども、全国知事会とかあるいは全国市長会からアセスメントの法制化、すなわち早期にそれを制定してほしいという要望が相次いでいるという現実はあると思いますが、いかがでしょう...全文を見る | ||
○大脇雅子君 昭和五十六年の国政のモニターでアセスメントが必要だというのが九〇%、法制化が必要だというのが七四%。アセスメントの法制化は既に国民の意識としてその必要性と重要性が根づいていると思われますが、五十六年以降、環境庁としてはアセスメントの法制化についての世論調査あるいは意...全文を見る | ||
○大脇雅子君 常に審議会の意見に立脚して考えられるという各省庁の立法パターンというのはわからないわけではないわけですが、しかし本当に国民の意識に根づいた立法化を図っていくというためには、環境庁としてはそういった国民の意識調査というものも私は非常に重要ではないかと思います。どうかそ...全文を見る | ||
○大脇雅子君 一九六七年だと思いますが、アメリカで環境影響評価に関する法律が成立いたしましてから、諸外国でのアセスメントの法制度化というのは一つの大勢を占めていると思いますが、そういった状況についてどのように認識しておられるでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 そういたしますと、今回環境基本法を制定するに当たって、世界の中で先進的な環境保全の役割を担おうとする我が国においては、我が国における風土に適した実効性ある制度を今後は検討するということが十年前に決まっているわけでありますから、そういった作業が消えてしまったということ...全文を見る | ||
○大脇雅子君 そうしますと、この追加調査が行われるようになったといういきさつというのは、環境影響評価に欠陥があったということが出発点となっているんでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 工事が二十年にわたるという大きな工事もさることながら、ある程度の期間を経ますと事前に予測したものではないような影響も出てくるということで、私は、環境影響評価のいわゆるアセスメントと言われるものを、事前に限ることなく事後においても、すなわち工事中あるいは施設が建設され...全文を見る | ||
○大脇雅子君 開発事業に関するアセスメントというのはその開発事業が始まる前に事前に予測し評価をするという手法なんですが、私は、新しい時代の環境影響評価というのは、事前だけではなくて工事中のフォローアップ、そして事後、施設の後、予測に反して環境が汚染されることもあるわけですから、そ...全文を見る | ||
○大脇雅子君 そうしますと、中部弁護士会連合会の公害対策・環境保全委員会のこの報告書は、いわば長良川河口ぜきの影響評価については自然保護団体その他の学会の意見と、それから建設省などがやられている、建設OBの人たちが入っておられるようないわば評価団体の評価とが真っ二つに分かれている...全文を見る | ||
○大脇雅子君 そういう御返事はもうさまざまの委員の方がお尋ねになって、さまざまな質問に対して異口同音に答えておられるわけです。私が申し上げましたのは、いわゆる中立的な弁護士会のいわば提言というものを、前にお配りをいたしたと思うんですが、どのように受けとめられたかということを再度お...全文を見る | ||
○大脇雅子君 環境庁の方、いかがでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 最後に、長官にお尋ねをいたしたいんですが、長官自身、環境アセスメントの法制化のいわば期間というものはどの程度のところに置くべきだと考えられるのか。今の状況について、まさに必要ではないかということであります。 とりわけ今の閣議決定というものの限界というのは、当然、...全文を見る | ||
○大脇雅子君 最後に、長官に心からお願いとお尋ねをしたいんですが、環境アセスメントの法制化に向けて御努力いただけるでしょうか。 | ||
05月25日 | 第126回国会 参議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○大脇雅子君 それでは私からお尋ねいたします。私の質問は、今回の社債制度の改正に関してであります。 今回の社債法の改正は、長年にわたる社債法全面見直し作業の実現したものと言われておりますが、社債法全面見直し作業の経過について御説明ください。とりわけ銀行サイド、社債発行会社、社...全文を見る |
○大脇雅子君 経過はよくわかりましたが、その改正の中で銀行の側がどのような見解を表明し、社債発行会社がどのような見解を表明し、あるいは証券会社がどのような見解を表明して、その利害調整がどのように図られたかということについて再度お尋ねいたします。 | ||
○大脇雅子君 企業の長期資金調達の方法として確かに新株の発行ないしは社債ということが大きな意味を持っているということはわかるわけですけれども、社債権者保護の立場から考えますと、現行規定の「最終ノ貸借対照表ニ依リ会社ニ現存スル純資産額」というこの規制というものはその保護の役割という...全文を見る | ||
○大脇雅子君 そういたしますと、この発行限度枠を撤廃するといういわば一つの条件の整備というものが市場にできたということのようですが、それは例えば先ほど言われました社債管理会社の設置とか、あるいは証券取引法によるディスクロージャー制度の整備とか、あるいは社債格付機関の発展等による市...全文を見る | ||
○大脇雅子君 それでは、社債管理会社に関して御質問いたしたいと思います。 まず、社債管理会社というのは、銀行、信託会社、担保附社債信託法第五条の免許を受けた会社というふうにされております。銀行というのはわかるわけですが、この信託会社というのは現在何か事例がありますでしょうか。...全文を見る | ||
○大脇雅子君 そうしますと、現存しない信託会社、それが信託業法によれば主務大臣の免許を受けて信託業を営む会社と定義されて存置されておる。現実には信託銀行という形で信託業務は行われていた。「信託会社」というこの文言を残すことの意味ですが、これは将来銀行以外に信託会社を設置する予定と...全文を見る | ||
○大脇雅子君 社債管理会社というのは社債権者のために存在するということで、いわば社債の対公衆性ということを考えますと、やはり社債管理会社の資格というのは厳格でなければならない。それが銀行の一つの業務として信託業務を行うということと、全く信託会社として独自のそういった業務を行うとい...全文を見る | ||
○大脇雅子君 この社債管理会社に銀行以外の業界、例えば保険会社なども担当できるように拡大するという議論があったと聞きますが、それは現在保険会社というのはここに入っていないわけですが、どのような議論がなされたのでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 社債管理会社には社債の管理をするということで公平誠実義務と善管注意義務と二つの義務が規定されておりますが、この公平誠実義務と善管注意義務の内容、そしてそれぞれに違反した場合の責任というものについて御説明いただきたいと思います。 | ||
○大脇雅子君 社債管理会社というのは、大体その会社のメーンバンクがなるということになろうかと思うんですが、そうしますと、そのメーンバンクがみずからの貸付金とそれから社債管理会社として社債権者のためのいわば善良な管理者としての注意義務ということが基本的には成立するかなということは極...全文を見る | ||
○大脇雅子君 現在では、発行会社が社債の償還ができなかった場合には、任意であれ社債の発行に携わった銀行が実際上、精神的と今表現されましたけれども、償還をしてきたわけですよね、負担をして。それをさらに強めたとおっしゃる意味は、私としては、何か特別代理人の選任とか辞任の規定を設けてと...全文を見る | ||
○大脇雅子君 くどいようですけれども、銀行はみずから貸し付けをするときには担保をしっかりとっているわけでありまして、そのみずからの貸付金と社債の保全というのを平等、対等に扱うといっても、担保をとった貸付金というのは別枠になるわけですよね。そうなると、現実にはそういう公平誠実義務、...全文を見る | ||
○大脇雅子君 その社債権者の保護という点について、社債管理会社に対する管理、監督というものは担当省庁としても十分御配慮いただきたいというふうに申し上げたいと思います。 次に、証券取引法によるディスクロージャー、いわゆる企業内容の開示制度というものの現況とその機能、果たしている...全文を見る | ||
○大脇雅子君 そうしますと、社債を買うといった場合に、この証券取引法によるディスクロージャー制度を社債を購入する者としてはどのように利用できるでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 社債格付機関が発展してきたということがこの発行限度額撤廃の理由の一つとして言われておりますが、実際に社債格付機関というのは日本に幾つありまして、どのような形で発展をしてきているのかということについてお尋ねいたします。 | ||
○大脇雅子君 そうしたことによって市場原理の成熟に期待するということでありますが、市場原理に社債発行をゆだねるということは自己責任の原則ということを貫徹する、したがって個人の投資家というのはみずからの責任においてリスクを負いながら投資をするということをさらに一歩徹底したということ...全文を見る | ||
○大脇雅子君 おっしゃるように、証券取引等監視委員会の調査ないしは権限が飛躍的に発展して、二度とこういった不祥事が起こらないように大蔵省としても十分な管理監督をともどもに行っていただきたいと思うわけであります。 バブルの時代には企業はエクイティーファイナンスで資金調達を行って...全文を見る | ||
○大脇雅子君 そういった償還額を見ますと、結局銀行等が自分たちの貸付金で費用負担をしないで一般大衆からいわゆる社債という形で資金を調達するということを目的として、まさにその時代に合った資金調達方法をめどにした法改正だと実は思わざるを得ない。そのいわばバブルの一つのツケを一般投資家...全文を見る | ||
○大脇雅子君 じゃ大臣に御答弁をいただく前に、今のお答えに対して一点お尋ねをしたいんですが、関連資料によりますと、社債の発行限度枠の使用状況を見てみますと、別に発行限度枠を使ってしまったということではなくて、まさに発行限度枠としてはまだ十分な余裕を残しているのにこのような改正をな...全文を見る | ||
○大脇雅子君 じゃ大臣の方からお願いします。 | ||
05月26日 | 第126回国会 参議院 環境特別委員会 第8号 議事録を見る | ○大脇雅子君 環境基本法案の審議に当たりまして、私は、世界に例を見ないスピードで高度経済成長を遂げまして、そのツケが公害問題として一気に噴き出した時代を思い出しております。そのころから全国各地で公害追放への取り組みが高まりまして、ある程度の成果を上げてまいりました。私も四日市公害...全文を見る |
○大脇雅子君 新たな転換で新しい理念を踏まえて経済政策の構築に取り組むというお話でございましたが、水俣病を初めとして深刻な問題というものはまだ現在まで尾を引いておりまして、仕組みとして根本的な解決には至っておりません。とりわけ現在、原因企業のチッソに対する金融支援問題が大きな課題...全文を見る | ||
○大脇雅子君 私は、通産省に嫌なことかもしれませんが、あの公害問題の水俣病がまだ解決していない現状において、あの産業政策は何であったかという根本的な問いかけがない限りは、本当の意味の環境保全をその視点に組み込んだ産業政策の確立ということは不可能だと思うわけです。今の御返事では少し...全文を見る | ||
○大脇雅子君 そうすると、それは反省をしているというふうな意味に理解させていただいてよろしいのでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 そうしますと、これから立案される産業政策あるいは施策を実行されるに当たりまして、環境基本法案第十四条の言う環境政策の総合的、計画的な展開というものを図るために、個別の産業政策に関連しましてどのような形で環境保全の視点を貫かれるか。 私は、この法律が有効に機能する...全文を見る | ||
○大脇雅子君 環境庁が共同作業の中でできた共同基盤というものに立って積極的に産業政策に関与していきたいという意欲というのはわかったわけですが、通産省といたしましてもそういった環境庁の意見を産業政策の中で十分に聞いて議論をし、そして相互に密接な関係をつくっていくという点については、...全文を見る | ||
○大脇雅子君 公害とか自然破壊を引き起こした責任の具体的な施策といたしましては、私は所得倍増計画を初めとする経済計画にもあるというふうに考えております。 そこで、経済企画庁にお伺いいたしますが、長期経済計画というものを経済企画庁は策定しておられますが、この長期経済計画というも...全文を見る | ||
○大脇雅子君 直近の経済計画というのは生活大国五カ年計画で、平成四年六月に策定されたものでありますけれども、この中で環境と経済の関係についてはどのような視点で書かれておりますか。 | ||
○大脇雅子君 そうしますと、経済政策において環境への配慮というものを将来必ず組み込んでいくというふうな施策と伺ってよろしいでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 そうしますと、それの法的根拠は何だとお考えでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 そうしますと、環境基本法案の第十九条、国の施策においてそういった環境保全の視点を組み込んでいかなければならないということが法的根拠だと、そういう御理解の上に経済企画庁は立っておられると理解してよろしいでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 環境庁の御見解はいかがでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 経済企画庁設置法の第五条によりますと、その「権限」の条項にこういう文言があります。「企画庁は、前条に規定する所掌事務を遂行するため、」、というのは長期経済計画の策定及び推進ということも含んでですが、「次に掲げる権限を有する。ただし、その権限の行使は、法律(法律に基づ...全文を見る | ||
○大脇雅子君 朝日新聞の九三年五月二十一日の朝刊によりますと、衆議院で付記されました附帯決議に「基本計画とその他の国の計画は環境の保全に関して調和が保たれたものとする」云々と書き込んでおられますが、「この「調和」という語句を、かつての公害対策基本法における「経済との調和」条項のよ...全文を見る | ||
○大脇雅子君 具体的には、環境基本計画というものを長期経済計画策定の際その要素として組み込んで策定をするということでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 そういたしますと、今度は環境アセスメントに関して二、三お尋ねをいたしたいのですが、環境アセスメントに関しましては日本社会党もアセスメント法案というものを今回提出しておりますが、総理大臣の答弁によりまして、いわば省庁を超えて一つのアセスメントの法制化へ一歩前進したとい...全文を見る | ||
○大脇雅子君 アセスメントの対象事業の八割近くというのは建設省所管の公共事業であると聞いております。アセスメント制度の適正な実施や法制化の推進のためには、建設省に環境庁との密接な協力、努力を求めることが必要だということでありまして、建設省が十分に積極的にこの見直しに加わっていかな...全文を見る | ||
○大脇雅子君 現行制度の見直しについて、今後どのような手順で進めていかれるつもりか、環境庁に伺いたいと思います。 | ||
○大脇雅子君 最後に、環境庁長官にお尋ねをいたしたいんですが、環境基本法をどうか骨太に育てていただきたい。そのために具体的な、アセスメントの見直しを初め、経済政策、産業政策に対する環境保全の見地からのさまざまなアクセスということを十分に積極的にやっていただきたいと思っておりますが...全文を見る | ||
06月04日 | 第126回国会 参議院 環境特別委員会 第10号 議事録を見る | ○大脇雅子君 前回は、公害問題を生み出した過去の産業政策や経済政策の反省に立って、今まさに環境の保全ということをベースにいたしましてこれよりの政策を行わなければいけないという歴史のターニングポイントに立っているということの点を踏まえまして質問をいたしました。 環境基本法案とい...全文を見る |
○大脇雅子君 先ほど本岡議員が質問されました環境監査について、少し続けて質問をさせていただきたいと思います。 環境への負荷の少ない経済社会、それを実現するためには、個人のライフスタイルを見直すということが今しきりに言われておりますが、企業の取り組み、あるいは企業の中に公害防止...全文を見る | ||
○大脇雅子君 例えばEC規則によりますと、いわゆる環境監査における自主監査項目といったものはどのようなものがあるのでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 そういった環境監査項目をいわば外部に情報公開をするというシステムが開発されているはずですが、それはどのような形で公開をされているんでしようか。 | ||
○大脇雅子君 先ほど環境庁の局長のお答えでは、環境監査というのは企業が任意に行うもので、いわゆる自主的、積極的な動機を尊重していく、いわば外部監査を導入するということは企業に過重な負担を課すという趣旨の御答弁がありましたが、しかし単なる自主的な努力というものに任せていても私は実が...全文を見る | ||
○大脇雅子君 通産省の方はその点についてどのような作業をしておいででしようか。 | ||
○大脇雅子君 内部監査に関するシステムの導入ということが進捗しつつあるということはよくわかりましたけれども、それをいわば環境報告書にまとめて、その報告書が適正に公表されていくということで初めて公正さが担保されるのではないかと思うわけです。確かに専門家は育っていないと思いますけれど...全文を見る | ||
○大脇雅子君 日本社会党は、今国会に開発事業に対するアセスメント制度の法案を提案いたしました。そして企業のいわば環境リスクを少なくしていく形によって、情報公開というシステムでいわば社会的な責任としての存在を証明していくということがさらに大切だという視点に立ちまして、我が国に適した...全文を見る | ||
○大脇雅子君 日本弁護士連合会の環境基本法による声明によりますと、「環境基本計画に関する規定は盛り込まれたが、これが他の開発計画等に優先するものであることについて明確な規定がない。」という批判を出しているわけであります。 そこで経済企画庁にまずお尋ねをいたしたいんですが、長期...全文を見る | ||
○大脇雅子君 そういたしますと、環境に影響するいわば長期経済計画については、すべてについて環境基本計画をベースにして長期経済計画が策定されなければならないというふうに理解してよろしゅうございますか。 | ||
○大脇雅子君 そういたしますと、くどいようですが、すべての経済企画庁の行われる計画については、環境に関する限り環境基本計画を基礎とするというふうに伺ってよろしいでしようか。 | ||
○大脇雅子君 そういたしますと、国土庁に次に伺いたいと思いますが、環境基本法の基本理念ということを実現するため、国土庁は、国土開発法に関してもその理念を盛り込んで、すべての活動について経済企画庁と共通認識に立って作業を進めるかどうかという点について伺いたいと思います。 | ||
○大脇雅子君 そういたしますと、経済企画庁の企画あるいは国土庁の企画も環境基本計画の基本的な方向に沿ったものである、したがって十九条の趣旨はまさにそこにあって、その法的根拠になるという点で二庁の共通認識があるというふうに私は理解させていただきました。 環境庁にお聞きいたしたい...全文を見る | ||
○大脇雅子君 そういたしますと、環境基本計画が策定された暁におきましては、国土庁と経済企画庁、さらに通産省の産業経済政策というものは作成された環境基本計画の基本的な方向に沿って見直されるのかどうかということについてお尋ねをいたします。 | ||
○大脇雅子君 国土庁と通産省に関しては前向きの御答弁をいただきましたが、経済企画庁については、将来の計画についての御見解はありましたけれども、現行計画に対する見直しについては明確な御答弁がなかったと思いますが、その点はいかがでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 確かに経済企画庁の生活大国五カ年計画におきましては環境保全に関して大きなページが割かれて書かれておることは承知しておりますが、なおかつ、環境基本計画が策定されて、末端においてそういった理念あるいは施策が必ずしも一致するとは私は思えないところもございますので、やはり環...全文を見る | ||
○大脇雅子君 中央環境審議会の意見を聞くというのは、これは従来のいかなる場合でもあるわけですけれども、アジェンダ21でいろいろとNGOの役割ということをさまざまな委員が主張しておりますけれども、いわばNGOの意見をどのように反映させていくかということが重要であろうかと思いますが、...全文を見る | ||
○大脇雅子君 私は、これは環境庁だけではないんですけれども、さまざまの重要な事項が審議会の意見を聞いて定められるという法の仕組みに対して、いわば立法府の意見が中央審議会の意見よりも軽く扱われている、現実の仕組みにおいてですね。まさに立法府における我々の意見の統合されたものが例えば...全文を見る | ||
06月10日 | 第126回国会 参議院 労働委員会 第13号 議事録を見る | ○大脇雅子君 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律案の質疑をいたします前に、まずその前提条件として共通基盤の認識の有無について三点お尋ねをしたいと思います。 パートタイム労働者は、一九九一年週三十五時間未満の短時間労働者八百二万と言われておりますが、週三十五時間未満の短...全文を見る |
○大脇雅子君 そういたしますと、いわゆるパートタイム労働者というのはほぼ一千万を超していると言われておる実態があると思われますが、その中でいわゆる非自発的なパートタイム労働者というのは何人というふうに把握しておられるでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 正社員として働ける会社がないのでパートタイム労働者をやむなく選択しているという人が十三・四%だといたしましても、いわゆる正社員として採用を求める場合に必ず年齢制限という壁がありまして、少なくともそういった壁に阻まれて応募できないという女性がたくさんいるのであります。...全文を見る | ||
○大脇雅子君 パートタイム労働者の多様化ということが言われておりますが、平均勤続年数も伸びてまいりまして現在では四・五年と言われておりますが、さらに十年以上の定着率もかなりに上っていると思います。専門職とか管理職のパートタイム労働者が生まれ始めているということですが、その実態は把...全文を見る | ||
○大脇雅子君 こうした多様化するパートタイム労働者の実態を踏まえられまして、これまでパートタイム労働指針で行政指導をなさっていらっしゃったわけですけれども、婦人の就業対策等に関する行政観察結果に基づく勧告というものが出されまして、このパートタイム労働指針のいわば周知徹底が未熟であ...全文を見る | ||
○大脇雅子君 そのように努力をなされていても効果が上がらなかったという、制度上ないしは指針上の欠陥というものはどのように把握しておられるのでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 それでは第三点目に、いわばパートタイム労働をめぐりましては国際的にもさまざまな動きがあります。そうした諸点からお尋ねをいたしたいのですが、まず一九六七年でしたか批准をいたしました第百号条約がありますが、この百号条約をめぐりましてその委員会が日本の政府に対しまして職務...全文を見る | ||
○大脇雅子君 私が指摘したかったのは、年功賃金制度というものが、今時代の中でいわゆる年功重視型から職務職能重視へと変わりつつあるということの認識が労働省としてはあるかということを確認したかったわけであります。 この場合、パートタイム労働者も九〇%が女性が占めておりましたところ...全文を見る | ||
○大脇雅子君 パートタイム労働法の制定に当たりまして、日本政府のスタンスを決める場合に、現在ILOの総会でことしはパートタイム労働の条約と勧告をめぐっての議論が始められております。そのとき、パートタイム労働者のいわば権利性と労働市場の政策的側面の双方からさまざまな議論が展開されて...全文を見る | ||
○大脇雅子君 しかし、この条約策定に向けての国際的なコンセンサスというものをILOで議題にのせられたいわばその基礎にある認識というのは、パートタイム労働者の待遇が通常労働者の待遇と比較して不利である分野があるということ、そして国内法や慣行の特殊性の中で保護と促進に対する困難を各国...全文を見る | ||
○大脇雅子君 少し差があると思うんですが、私が国際的なコンセンサスと申しましたのは、パートタイム労働者の待遇が通常労働者の待遇と比較して不利である分野が存在するという点についての認識はいかがでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 この新しく今回審議されております法案につきましては、日本政府はこのILO条約が制定されることを見越して、各国の実情の違いを強調していわばそのILO条約ができる前に差別を固定化する立法を急いでいるのではないかというさまざまな批判が寄せられているわけです。 そこで、...全文を見る | ||
○大脇雅子君 法案は、もう趣旨説明をいただいておりますので了承しております。 労働大臣に私はお尋ねをいたしたわけです。こういった国際認識を起点にして基本的ないわゆる対策基本方針をお決めいただけるかどうかと労働大臣にお尋ねをさせていただいているのでございます。 | ||
○大脇雅子君 それでは、法案の内容に入らせていただきますが、今回の法案につきましては、第二条におきまして「「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。」というふうに定義されておりますし。かし、先ほど...全文を見る | ||
○大脇雅子君 そうしますと、個別具体的な指導はされたことはないということで伺ってよろしいのでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 そうしますと、この法律の対象から除外された疑似パートの労働条件と待遇の適正化はどのような形で実現されるのでしょうか。 とりわけ、我が国のパートタイム労働の特徴としては、疑似パートタイム労働者の存在が最も根深く、いわゆる職場のアパルトヘイトと言われているような状況...全文を見る | ||
○大脇雅子君 じゃ、もう少し厳格に概念規定いたしますと、フルタイムと同じかあるいはそれ以上働くパートタイム労働者と呼ばれる労働者、この人たちの対策を私はお伺いしているわけです。 これまでは、指針の第四というところで今局長が言われたようないわゆる疑似パートですね、相当程度短いと...全文を見る | ||
○大脇雅子君 私は、抽象的なことをお尋ねしているわけではなくて、フルタイムと同じないしはそれ以上働いているパートタイム労働者は通常の労働者であるというのなら、現在放置されている差別あるいはそのふさわしくない処遇というものに対してどういう具体的な手を打たれるつもりか。この問題に明確...全文を見る | ||
○大脇雅子君 パートタイム労働問題研究会の座長の高梨議長は、本来は二つのロケットを飛ばすべきであったと。一つは短時間労働者、一つは通常の労働者と同じフルタイム働くパートタイム労働者の改善、しかし非常に急がれたので、一つのロケットは発射せずに終わったということをある座談会で私は聞い...全文を見る | ||
○大脇雅子君 労働大臣にお尋ねいたします。 指針を制定されるのは労働大臣ですけれども、このパートタイム労働指針第四というのは、きっちりと中央労働審議会の審議のときに残されますかどうか、お尋ねしたいと思います。 | ||
○大脇雅子君 労働基準監督行政で通常の労働者として扱うという、その方向に沿ってどのような監督を行われるのか、お伺いしたいと思います。 | ||
○大脇雅子君 どうぞ、しっかり労働基準監督署といたしましては監督をしていただきたいと思うわけであります。 法案の問題として、パート労働者の定義をめぐってさまざまな議論が展開されております。今回は一週間当たりの労働者ということで、所定労働時間が短いというふうに規定されております...全文を見る | ||
○大脇雅子君 そうしますと、一日と一カ月といういわば算定基準が抜けることによって不利益を受ける労働者は出てこないのでしょうか。例えば、日雇い労働者、一カ月あるいは一週間または隔週で過当なりフルタイム労働者と同じ時間働く労働者の取り扱いは抜けることになるのではないかと思うのですが、...全文を見る | ||
○大脇雅子君 そうしますと、例えばファーストフードの店などでは店長だけが正社員、そしてすべての業務がパートという場合には、通常労働者の所定労働時間というのはどこと比較するんですか。これは改めて指針で決めていただかないといけないんでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 衆議院から送られてまいりました修正によりますと、第三条の「事業主等の責務」のところで、「その就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮して、適正な労働条件の確保及び教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善を図る」という責務が規定されたわけですけれども、この...全文を見る | ||
○大脇雅子君 そういたしますと、均衡という言葉が法律上どこでどのように使われているのかということをいろいろ見てみたわけです。 例えば、地方公務員災害補償法六十九条二項などによりますと、非常勤の地方公務員の職員の補償制度というのは、例えば正規の公務員のそういった制度と均衡を保つ...全文を見る | ||
○大脇雅子君 そういたしますと、例えば労基法のパートタイム労働者に対する有給休暇の規定というものは、やっぱり均衡を考慮して定められたものというふうに理解してよろしいでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 それから、先ほど私が提起いたしましたILOのパートタイム労働の状況報告書の質問の八というところに、ILOはこのような質問をしているわけです。「条約は、パートタイム労働者の報酬比率が、労働時間が短いことに基づく差別なしに決定されるべきである」。これに対する日本政府の答...全文を見る | ||
○大脇雅子君 先ほど、私は均等をてこの支点といたしましてプラスもあればマイナスもあるバランシスというような法的な解釈のことを言ったわけですけれども、例えば通常労働者であった者がパートに移行をして、同じ場所、同じ責任、同じ職務でただ時間のみが短いといった場合に、やはりそれは同じよう...全文を見る | ||
○大脇雅子君 そうしますと、労働大臣にお尋ねをいたしたいのですが、この事業者の責務というものを前提といたしまして、事業主が講ずべき雇用管理の改善等のためにいわば指針を策定されるわけですが、この均衡の概念というものについては、まあ均等も含むやわらかい、いわば幅のある、そういった均衡...全文を見る | ||
○大脇雅子君 それでは、今回の法案にはパートタイム労働者が期間を定めた労働者であるという一般的な傾向を踏まえた措置というものがございません。 さまざまなアンケート調査によりますと、パートタイム労働者は何回かの契約期間を反復更新いたしまして、正社員並みに長期に勤続をする、にもか...全文を見る | ||
○大脇雅子君 確かに、有期契約の問題というのは、臨時工とか季節工と同じ次元でとらえられると思うんですが、パートタイム労働者の場合は、恒常的な業務が存続するにもかかわらず、その理由なく有期の雇用であるという点が特徴的なものであります。 国際的には、フランス、西ドイツと御存じと思...全文を見る | ||
○大脇雅子君 そうすると、罰則を含む労働時間法制の中では、確かにそういった雇用の制限あるいは有期の雇用の制限ということはできないという御趣旨で、それはわかりますけれども、そうではなくて一般的な形のガイドラインとか、あるいは罰則を伴わないいわば雇用調整法あるいは解雇制限法のような立...全文を見る | ||
○大脇雅子君 それでは、この法律の実効措置についてお尋ねをいたしたいのですが、今度「助言、指導」に加えまして「勧告」という修正がなされたわけですが、その際報告を徴収するという形になっておりますが、この報告義務はどのようにどこで徴収されることになりますか。 | ||
○大脇雅子君 今回、この法案で短時間労働援助センターが設立されるわけですが、これは民間に委託されるわけです。このことをめぐりまして、事業主の指導業務をそういうところにゆだねることは国の責務を放棄することではないかという批判があると思います。したがいまして、本法のいわば最も基本的な...全文を見る | ||
○大脇雅子君 パートタイム労働者は、労働者として労働基準法その他の関係法令というのはまず基本的に適用されるという原則を踏まえますと、やはり労働基準監督署が中心となってその他の行政機関がそれに協力体制をしいていくということを抜いては法の実効性は上がらないというふうに私は考えるわけで...全文を見る | ||
○大脇雅子君 その雇い入れ通知書の交付ということが今度は本法に入ったわけですが、これはパートタイム労働指針、パート指針、どういうふうに名前が変わるかわかりませんが、今度労働大臣が定められる指針などにつきましては、この雇い入れ通知書を労働者に交付するときにその裏にこれをきちっと刷り...全文を見る | ||
06月14日 | 第126回国会 参議院 環境特別委員会 第11号 議事録を見る | ○大脇雅子君 私は、かけがえのない地球はまさに子孫のために私どもが預かっている、そしてそれをできるだけ豊かな形で子孫に手渡していくのが人類の責務だと考えております。環境の保全は、公害や自然破壊などの問題が発生してしまってから対策を講ずるのではなく、こうした問題を未然に防止するため...全文を見る |
○大脇雅子君 次に、環境庁長官に伺いますが、総理の御答弁にある環境アセスメントの見直しにっきまして、環境庁として具体的にどのようにこれから取り組んでいかれるのか、お尋ねいたしたいと思います。 | ||
○大脇雅子君 私はこれまで弁護士としてごみ焼却場の建設など、幾つかの個別の環境アセスメントの事例に住民の側から携わってまいりました。こうした経験の中で、現行制度のもとで事業による環境影響の評価を受ける立場にある住民が、環境アセスメントに関与していくことの重要性と困難性を身にしみて...全文を見る | ||
○大脇雅子君 環境アセスメントとともに総理の強力なリーダーシップに大いに期待しておりますのが環境基本計画であります。環境基本法案第十五条に定められました環境基本計画を、環境政策を強力に推進していくための道具として策定し、この計画の示す基本的な方向に沿って個々の施策を総合的に講じて...全文を見る | ||
○大脇雅子君 重ねて御質問をいたしますけれども、そういたしますと、環境の保全に関しましては環境基本計画の基本的な方向でそれに沿ったものとするというふうに総理のリーダーシップをお願いできるでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 終わります。 | ||
10月27日 | 第128回国会 参議院 環境特別委員会 第3号 議事録を見る | ○大脇雅子君 私は、ただいま問題になっておりますロシアの核廃棄物投棄をめぐりまして質問をさせていただきます。 先ほど広中環境庁長官を言われましたように、環境庁が最初に把握したニュースというのがNHKの画面であり、そしてグリーンピースのプレスリリースであったということは、私ども...全文を見る |
○大脇雅子君 そうしますと国際海事機関、IMOにロシアが通報しなかったことがやはり何か国際条約の違反を構成しますか。 | ||
○大脇雅子君 そうしますと、いわゆるロンドンの海洋投棄規制条約というところを見ますと、高レベルの放射性廃棄物というものは投棄が禁止されております。そして、低レベルの放射性廃棄物については、一般的な各締約国の一つの機関の許可を得て投棄ができるんですよね。そうすると、今回のロシアの投...全文を見る | ||
○大脇雅子君 核種、どういう核廃棄物だったのかというか放射能の種類というものは把握しておられますか。 | ||
○大脇雅子君 その濃度などについてはまだ発表はありませんか。低レベルだということはどこから言えるんですか。 | ||
○大脇雅子君 これはロシア海軍がいわゆる放射性の廃棄物を投棄するということで、環境天然資源大臣が許可をした。それに対して原子力大臣がおかしいというようなことを言っているという新聞報道があるわけですが、ロシアにおける命令系統についてはどういうふうに理解しておられるでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 そうしますと、ロシアは本年の四月二日に放射性廃棄物の海洋投棄の問題に関する政府委員会の調査結果をまとめた白書を公表しておりますが、この白書は日本としても御検討、内容などの検討をしておられますか。そして、その信頼性はどのように理解したらよろしいんでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 そうしますと、国内のいわゆる貯蔵施設が十分ではないということで海洋投棄中止ができないということがことしの四月二日に公表されておりまして、グリーンピースとしては、ずっと長い間の調査の蓄積の上に立ってでしょうが、今回の廃棄ということを察知したわけです。 この間、グリ...全文を見る | ||
○大脇雅子君 そうすると何回か中止をするようにということは言っておられたわけですか。何回ぐらい言っておられたのでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 そうしますと、このロンドン条約の決議によりますと、一九八五年ですか、いわゆる低レベルの放射性廃棄物の海洋処分の一時停止の決議というのがございますが、これの違反ということも言えるわけですか。 | ||
○大脇雅子君 そうすると、一時停止の決議にも違反しておりますが、勧告を読みますと、要するに廃棄場所についても北緯五十度から南緯五十度までの海での投棄の禁止とか、四千メートル以下の地域ではだめとか、あるいは火山活動の地域とがいわゆる適切でないいろいろな自然現象のある場所とか、あるい...全文を見る | ||
○大脇雅子君 そうすると、またその勧告を読んでみますと、許可に従ってなされた廃棄物でも定期的な検査を行わなければいけないとか、いわゆる将来的な安全性を考慮しなきゃいけないというようなことも言っていると思うんですが、これは事前のチェックのことを言うんでしょうか、事後のチェックのこと...全文を見る | ||
○大脇雅子君 そうすると、実際これだけロシアのいわば行為がロンドン条約や勧告に違反している場合に、それをチェックして見守っていく機関というのは一体どこになるわけでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 そうすると、日本の対応について伺いたいわけですが、こういう事態が起こって、今度さまざまなロシアとの会議が持たれることは承知しているんですが、主として日本ではどこの官庁というか、どういうプロジェクトでロシアの問題に対応されているんでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 こちらはその放射能対策本部というところが中心になっているんですが、これは先回伺ったところによりますと昭和三十六年の閣議決定でつくられていて、本部長はどなたでございますか。科学技術庁の長官ですか。 | ||
○大脇雅子君 そうすると、私ちょっとお聞きしたいんですが、環境庁はどういう立場で機構的にこの問題にアクセスしていけるかということですが。 | ||
○大脇雅子君 要するに本部長は科学技術庁の長官であって、あと外務省とか海上保安庁、気象庁、水産庁などが入っているんですが、核の問題といいますか、核の廃棄物という問題は環境に最も大きな影響を及ぼす。日本海は閉鎖性であって第二の水俣の事件だという意見もありますが、私はむしろ水俣にまさ...全文を見る | ||
○大脇雅子君 環境庁長官は積極的に手紙なども出されて、いわゆる前向きの姿勢というものは国民に大変大きく受け入れられていると思うんですが、私は気持ちをきちっとシステムの中で生かしていくという手法がまさに政治であるというふうに考えますので、この点についてどのようにお考えでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 外務省や科学技術庁にお願いをしたいわけですが、今いらっしゃる方でこの問題についてお答えをいただくわけにはいかないと思いますけれども、やはり環境という問題が非常に大きな国際的な問題になって、まさに環境がトランスナショナルといいますか、本当に国家を超えた問題であるという...全文を見る | ||
○大脇雅子君 ロンドン条約で、一九八五年に一時停止の決議というのがなされましたが、今回十一月八日から開かれますロンドン条約の締約国会議で、いわゆる低廃棄物の一時停止というこのモラトリアムの決議を条文化しようという議題が出ていると聞いておりますが、そうでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 先回、日本はこのとき棄権という態度をとられたと聞いているわけですが、今回はどういう態度で臨まれるのでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 支持する方向で検討ということは、この低レベル放射性物質の投棄禁止に賛成というふうに伺ってよろしいですか。 | ||
○大脇雅子君 さらに、核の問題と関連いたしまして、日本の今までの海洋投棄の実情というものについては、どんなふうであったのか。例えば、南太平洋に投棄するときに、さまざまな周辺住民の反対があってストップをしたということがありますが、いつから日本は中止をしておりますか。そして、中止をし...全文を見る | ||
○大脇雅子君 そうすると、これはロンドン条約で政府の方が禁止ということになると、こういう場合は原子力発電所だとか再処理工場の廃液もだめということになりますか。 | ||
○大脇雅子君 今、日本は原子力発電所のそういういわゆる廃液の処理について問題があると言われておりますが、そうではありませんか。何か希釈して流しているというようなことがいろいろ言われているわけですがこれは陸路に流して海へ行くということですか。 | ||
○大脇雅子君 そうすると、禁止される低レベルの放射能というのはどの程度のレベルのものを言うのかということはどうですか。 | ||
○大脇雅子君 そうすると、日本が今まで三十年から四十四年に投棄した核のコンクリートで固化したドラム缶の行方というか、そういうもののモニターみたいなものはしておられますか。 | ||
○大脇雅子君 それでは、核の問題とちょっと関連いたしまして、私はことし初めにマレーシアのAREの現場を見てまいりました。そして、日本ではとてもあのような立地で、放射能の被害が出るような工場はとても建たないということでまずびっくりいたしました。 そしてまた、歩きまして、放射能の...全文を見る | ||
○大脇雅子君 こういう公害の問題で必ず言われるのは相手国の主権ということであります。しかし、そういう公害被害の問題は人権の問題でありまして、本来ならばその主権を超えるべき解決の道を探るのが政治だというふうに考えられます。特に、国際的ないわば広がりを持つに至った環境行政について、私...全文を見る | ||
○大脇雅子君 最後に、各省庁の御努力もさることながら、環境問題に対する省庁ごとの分解現象ということは国民の目から見るとどうにも歯がゆいことでございます。 例えば長良川河口ぜきの問題で、当時の北川環境庁長官が新しくコメントを発表されまして行動されたときに、一つの新しい展開が生ま...全文を見る | ||
11月04日 | 第128回国会 参議院 労働委員会 第2号 議事録を見る | ○大脇雅子君 大脇でございます。 景気がよかったころは華やかに女性に対する均等処遇が伝えられましたが、結局不況の中でそれが深刻化いたしますと一転して女子学生に対して就職の門戸を閉ざす企業がふえるようになりました。こうした有事のときにこそ均等法が働くべきだ、それが働かないという...全文を見る |
○大脇雅子君 ことしの募集につきまして、そうした男子のみ募集とか、あるいは男女別枠募集ということが非常に問題になっているというふうに新聞紙上報道されておりますが、労働省では何か実態などをつかんでおられるでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 婦人少年問題審議会で、いわゆる均等法改正の見直しの論点というところはどのようなところに置かれているのでしょうか。 | ||
○大脇雅子君 いわゆる均等法で一番問題とされたことは、募集・採用、配置・昇進、教育訓練、そして福利厚生、定年・解雇という雇用の全ステージに係るものの募集・採用と配置・昇進については努力義務規定があるということでそれを禁 止規定にしてほしい、すべきであるというふうに私は考えるもの...全文を見る | ||
○大脇雅子君 努力義務規定は、法的に見れば、かなり著しい不正がある場合には公序良俗違反で無効という形で救われるかもしれませんが、一般的に倫理規範としてしか機能しないということで均等法の効力をかなり制約している、本質的に制約している一つではないかというふうに考えます。ぜひこの点を御...全文を見る | ||
○大脇雅子君 そういたしますと、男女枠の指針を認めているような指針の書き方とか、あるいは女子のみ募集が有効であるというような指針についてはぜひ見直しをしていただきたいと思います。 次に、調停制度についてですが、これまで七年半たちまして、調停制度にかかった事例、少なくとも申し立...全文を見る | ||
○大脇雅子君 その処遇でございますが、申し立てが六件のうち調停の事例が全く今までないということですが、この場合、婦人少年室が調停を必要と認めた場合に相手方の同意を得て調停開始決定をするということになっておりますが、どのところまで進んだ事例があるんでしょうか。ほとんど入り口の申請の...全文を見る | ||
○大脇雅子君 これは、私が国会に参ります前に取り扱ったケースが一番最後の事例ではないかと思うんです。要するに、このときは使用者の方は自分たちで解決したい、こういうふうに申しましたが、事実上は同意して調停事例の第一号になる名誉は受けたくないというふうに言ったということもあったりいた...全文を見る | ||
○大脇雅子君 同意がなければ歩み寄りができないので調停そのものが成立しないというようなお考えですけれども、実は調停といいますものは、相手が、例えば偏見とかあるいは厳しい反対意見を持っていたとしても、そこに今一般的な男女平等にかかわる情報を与えて説得していく、そして説得をしていくプ...全文を見る | ||
○大脇雅子君 不適切でないということに固執されますが、しかし調停制度にのらないケースというのは裁判によるしかないわけであります。もっとも、行政上の指導援助というのはこれは別でありますけれども、恐らく司法的な援助に対しては非常に長時間と経費がかかる。 本来、調停制度というのは、...全文を見る | ||
○大脇雅子君 いろいろ言われますけれども、例えばアメリカのEOCとか、イギリスのEOCのような権限が効果を上げているという実績を見るにつけ、日本でもぜひこの調停制度についての活性化というか、本当に動かしていただきたいと思わずにはいられないわけです。 どうしてもこれを削除すると...全文を見る | ||
○大脇雅子君 ぜひこの調停制度の同意条項というものの改正、削除ということを御検討いただきたいと思います。 さらに、もう一つの均等法見直しの点といたしまして、いわゆるアファーマティブアクションというものがございます。これは使用者に対して直接的に雇用管理の見直しを求めまして、集団...全文を見る | ||
○大脇雅子君 私が質問させていただきましたのは、現在ある均等法のいわば女子のみというものは、いわゆる基本的にはアファーマティブアクションというよりはむしろ男女の性別役割分担を固定化するという側面が強いものであります。 日本の法律では、いわゆるそういったアファーマティブアクショ...全文を見る | ||
○大脇雅子君 私は、我が国の土壌の中でこのアファーマティブアクションの導入についての調査研究が早急に行われて、いわばおくれた日本の意識というものをもう少し啓発していく必要があるというふうに考えているものであります。 最後に、いわゆる募集・採用の結果、まあ差別の結果というか、今...全文を見る | ||
○大脇雅子君 最後に労働大臣にお尋ねしたいんですが、能力と資格のある女子学生が就職その他において差別されているというふうに把握された場合、あるいは現在なおかつある、いわば昇格差別その他について均等法の三十三条での発動ということを積極的に労働大臣にやっていただきたいと思うわけですが...全文を見る |