大脇雅子

おおわきまさこ



当選回数回

大脇雅子の1998年の発言一覧

開催日 会議名 発言
01月29日第142回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第3号
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○大脇雅子君 社会民主党の大協でございます。  市民活動を担う民間非営利組織の法制化問題がようやくにして認知されたということをともに喜びたいと思います。私どもはこれは遅きに失したとすら思っております。  市民活動は、とりわけNPOの場合は自主的、自律的な活動であることと、活動...全文を見る
○大脇雅子君 ありがとうございました。  福島参考人にお伺いしたいと思います。  第二条二項二号イ、ロ、ハの問題については、貴重な御指摘をいただきましてありがとうございました。さらに、私も弁護士として大いに危惧を持つ条項がございます。  それは、第四十一条の立入検査の規定で...全文を見る
○大脇雅子君 もう一点、参考人が危惧を表明されました暴力団の統制のもとにおける団体でないということの誓約書に関してです。  私は、役員の資格も含めて誓約書を提出することによってこの条項をクリアしようという趣旨は、誓約書でいいんだということでなければいけないと思うんです。誓約書が...全文を見る
○大脇雅子君 ありがとうございました。  私も、この誓約書という言葉というか、響きにとても抵抗を覚えている一人であります。その点は、審議の中でどういう形になるのかということをしっかり詰めていきたいというふうに思っております。  それでは、江見参考人にお尋ねをいたしたいと思いま...全文を見る
○大脇雅子君 はい。今ないわけですね。今度の法案は法人格の取得だけでございますが、私はやっぱり次のステップは、どうしても税制優遇制度というものを導入してNPOの財政的な基盤をしっかりつくり上げることが私たちの次の課題だと思っておりますので、もし法案が通って、そういう皆さん方のある...全文を見る
○大脇雅子君 先ほど江見参考人から附帯決議が十二回ついたけれども全然実現しないではないかという御指摘をいただいたことは、実は私どもに対するおしかりだと思います。その附帯決議を実効化するのは国会の責任でございますので、そうした御意見を十分に受けとめまして、これからこの法案をより一歩...全文を見る
○大脇雅子君 社会民主党の大協でございます。  きょうは三人の参考人の方々が非常に刺激的な論点を御提示いただきまして、大変大きな啓発を受けさせていただきました。ありがとうございました。  私は、まず最初に若原参考人にお尋ねをさせていただきます。  社会貢献をする企業というこ...全文を見る
○大脇雅子君 ありがとうございました。  魅力ある二十一世紀というふうに今言われましたので、これからそうした貴団体の御活動に心から期待をさせていただきたいと思います。  私は、NGOが大変広範囲でしかも私心のない社会活動をするという点で、もう一つの民主主義の社会であるというふ...全文を見る
○大脇雅子君 次は、伊藤参考人にお尋ねをしたいと思います。  伊藤参考人が私どもに配られましたペーパーを読ませていただきますと、先ほど御説明があったのかどうかちょっと私もはっきりしないんですが、「価値を実現できる労働の復権」ということで、「ボランティアを超えて(有償スタッフ 価...全文を見る
○大脇雅子君 今まで労働というのは、時間を決めて労働力を売って賃金を得るという表の労働と、それからシャドーワークと言われるところの労働、いわばそこに回路を見出すような活動が一つNGOの活動でもあるのかなというふうに考えておりまして、とても重要なこれからの論点ではないかというふうに...全文を見る
○大脇雅子君 どうもありがとうございました。
02月03日第142回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第4号
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○大脇雅子君 まず、与党法案についてお尋ねをいたします。  法人として認証を受けるための手続についてさまざま議論をされていますが、設立に際して基金が必要とされるということが市民公益活動法人法案では言われておりますが、例えば五十万円以上の基金の保有や百万円以上の寄附を義務づけると...全文を見る
○大脇雅子君 法人格を付与するということは、それが財産を保有したり活動したりする、言ってみれば法的な主体となるということです。  今おっしゃいましたように、基金の規模が非常に小さいということになりますと、本法で定義されるような市民活動をしている団体のうち、法案によって法人格を取...全文を見る
○大脇雅子君 先ほど猪熊議員から法案の第二条第二項第二号ハについてお尋ねがありました。団体のメンバーである個人が公職の候補者、あるいは政党、政治団体などを支持したり、または反対することという条文で、憲法の理念、原則を超えて禁止されるというふうには私は思えないのですが、どのようにそ...全文を見る
○大脇雅子君 この法律では立入検査などの要項が入っておりますが、参考人の質疑でも、この立入検査ということについて抑制的であるべきだという御意見もありました。団体のメンバーである個人が政治活動をした場合に、その団体に対する立入検査とかあるいは改善命令とか認証の取り消しというものがな...全文を見る
○大脇雅子君 民法の準用に伴う規定がございますが、この場合、民法で行われている行政指導が本法案で法人格を取得した団体になされて、厳しい監督のもとに置かれるのではないか。つまり、行政の介入というものの端緒となるのではないかということが危惧されておりますが、その点についてはどのように...全文を見る
○大脇雅子君 それでは、経済企画庁にお尋ねをいたしますが、所轄庁として経済企画庁の権限についてはどのようにお考えでしょうか。
○大脇雅子君 そうしますと、経済企画庁の権限について今抑制的な視点からの御回答があったと思うんですが、監督権者としての大臣の地位についではどのように考えられますか。
○大脇雅子君 それでは、いわゆる非営利法人というものにここで法人格を与えるわけですけれども、別表十二項目というものが定められておりまして、そうしたのが制限的では問題だとか、あるいは拡大を考えるべきだとか、さまざまなことが言われでいるわけですが、どのような活動をしている団体というの...全文を見る
○大脇雅子君 NPOについての海外の制度とか実情はどのようになっているのでしょうか。
○大脇雅子君 税制上の取り扱いは次のステップだと言われておりますが、与党の提案者はその点どのようにお考えなのでしょうか。
○大脇雅子君 これまでの質疑から明らかになりましたように、市民活動を行う団体に対して法人格を与えるということは急を要する課題であると思います。とりわけ、企業セクターと国家の行政セクターの間でさまざまな市民活動を行う団体が、まさに二十一世紀の民主的な社会のあり方を規定するというふう...全文を見る
○大脇雅子君 それでは、与党の提案者は今のそれぞれの提案者の反論を踏まえてどのような批判点をお持ちか、お尋ねをいたします。
○大脇雅子君 衆議院では一定の修正がなされておりますが、その修正はどういう意図でなされてどういう効果を考えておられるのか、お尋ねいたします。
○大脇雅子君 各法案を見てみますと、さまざまな点で差異はあるにせよ、一貫して、これから最も日本の民主的な社会を担うべき市民活動団体に対する法的な認知をしようという点については同じであります。日本においでそういった視点からの問題、課題がようやくにして政治上の課題になって、それが議員...全文を見る
02月05日第142回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
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○大脇雅子君 与党法案について、少し法律的な問題点についてお尋ねをしたいと思います。  先ほど猪熊議員も問題にされましたように、法案の第四十一条には、所轄庁は、市民活動法人が法令または法令に基づいてする行政処分または定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときには報...全文を見る
○大脇雅子君 そうしますと、この立入権限はどういう内容のものか。強制的なものではない。というのは、この四十一条には罰則がかかっていないわけですから強制的なものとは言えないと思いますが、それはどのように解釈できるのでしょうか。
○大脇雅子君 わかりました。  次は、その法案第四十二条に言う「改善命令」についてお尋ねをいたしたいと思います。  著しく適正を欠くと認めるときにはその改善命令が出される。これは「改善のために必要な措置」というふうに書かれておりますけれども、これはどのようなものとしてイメージ...全文を見る
○大脇雅子君 したがって、私は、改善命令というか「改善のために必要な措置」は、団体の内部の構成とかあるいは活動の内容には入ることができないという原則を確認する必要があるのではないかというふうに考えます。  次に、法案の第四十三条で、法人の「設立の認証の取消し」という項目がありま...全文を見る
○大脇雅子君 裁判によるということになりますと、法人の認証が取り消された場合は法人格なき社団としての活動はできるということになりまして、裁判で認証の取り消しに対する仮処分、取り消しの取り消しの仮処分というものが必要になるという一般原則によらざるを得ないということになるのだと思いま...全文を見る
○大脇雅子君 そうしますと、例えば性別とか国籍とか社会的身分といったような条件は、憲法上、法のもとの平等に反するということで、不当な条件ということに当然なると思うんですが、例えば一定の収入がある者とか納税者であることとかあるいは年齢とか、そういったものの制限というのはそれぞれの団...全文を見る
○大脇雅子君 法案の第八条につきまして、民法第四十三条及び第四十四条を準用するというふうに書かれていて、この法案ではいろいろなところに民法の準用が書かれております。これによって民法による行政指導が行われるのではないかという危惧が市民団体からもいろいろ提起されておりますが、この四十...全文を見る
○大脇雅子君 では、法案の第十条についてお尋ねをいたします。  設立の認証の要件というものを書いてありまして、その中で第一項第二号の役員に関しては、二十条の役員の欠格事由、二十一条の役員の親族等の排除に違反しないことを誓約する書面を出すということになっております。この誓約書とい...全文を見る
○大脇雅子君 そうすると、何か修正を議論されております暴力団の構成員がいないという点についても同じように解釈すればいいのでしょうか。
○大脇雅子君 そうしますと、この認証の要件のうち、第一項十号でいわゆる事業計画書というものを毎年出していかなければならないということになりますが、この事業計画書に言う事業とは具体的には何を指すのでしょうか。
○大脇雅子君 例えば事業報告書の様式などを定めて、その様式に名をかりて所轄庁が監督できるような形が絶対にとられないように、準則主義の徹底とそれから団体自治、市民活動の活動の自由を保障するという点で、これは総理府令によるということになっておりますので、ぜひ御留意いただきたいというふ...全文を見る
○大脇雅子君 わかりました。  それでは最後に、残余財産の処理についてお尋ねいたします。  とりわけ市民活動を目的とする法人としても、さまざまな法人が清算における残余財産の処理について紛争が生じてきているということは、私の弁護士としての経験でもさまざまあるわけです。  この...全文を見る
○大脇雅子君 そうしますと、結局、定款において残余財産の処理というものを規定することができるというふうに解釈していいんでしょうか。定款に定めさえすれば、民法七十二条の二項のような規定を置くことができるということでよろしいのでしょうか。
○大脇雅子君 だから、必然的に七十二条二項と同じように、同じような目的を持ったものを、他の市民活動法人を指定することは十分できるということですね。  もう一つ、市民活動法人の活動などの運営原則についてちょっとお尋ねをしたいと思います。  この法律は、できる限り活動内容への所轄...全文を見る
○大脇雅子君 この市民活動法案で最も問題があってたくさんの議論がされました、別表が制限的であるかどうかとか、あるいは二条二項の二号ハの問題とか、余りにも多くの質疑がされて、大体ほとんどが論点として答弁されていると思われますので省略いたしまして、私の質問を終わります。
02月26日第142回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第6号
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○大脇雅子君 それでは、三点ほどお尋ねをいたしたいと思います。  第一は、法案の第一条の目的規定についてであります。  目的規定によりますと、第一条は「市民活動を行う団体に法人格を付与する等により、ボランティア活動をはじめとする市民に開かれた自由な社会貢献活動としての市民活動...全文を見る
○大脇雅子君 それから、法案の第二条第二項第二号ハについてお尋ねをいたしたいと思います。  憲法に言う表現の自由、そして結社の自由ということは、まさに個人に保障されるべき重要な基本的人権であると思います。本条項は憲法の規定を制限するものではないということ、そして、それを侵害する...全文を見る
○大脇雅子君 法人格の認定手続についてお尋ねいたします。  原則として法人格の認定は各都道府県が行い、さらに都道府県をまたがった場合は経済企画庁が行うということになっておりますが、その認定手続は具体的にどのようなものになるのか。  と申しますのは、申請件数によっては一定の所要...全文を見る
○大脇雅子君 そうしますと、この認定の手続については各都道府県の地方自治というものを十分にしんしゃくして行うということと考えてよろしいわけでしょうか。
○大脇雅子君 終わります。
○大脇雅子君 この規定は、委員御指摘のような書面を想定したものでありまして、団体内部でその団体の意思の確認が行われたこと、例えば何年何月何日の設立総会において確認したということを示す書面であれば足りると考えられます。  この規定ぶりは、相互に対等的、自主的な言葉遣いに変えたもの...全文を見る
○大脇雅子君 事業所の所在する都道府県で情報の提供をすることによりまして、その都道府県の住民にとって利便性が向上し、特定非営利活動法人の活動がより身近なものとなり、市民の参加を推進する効果があると考えております。
○大脇雅子君 まずこの法案は、NPO団体に法人格を与えることが急務であるという認識のもとに、まず法人格の付与について定めることを中核としているわけであります。税制上の優遇措置や財政上の援助につきましては、この法律の施行後検討するということになっております。  私としても、税制上...全文を見る
03月03日第142回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第7号
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○大脇雅子君 私は、社会民主党・護憲連合を代表して、ただいま議題となりました市民活動促進法案の修正案及び原案に対し賛成の立場から討論をいたします。  市民が自由な社会貢献活動を行う非営利法人に法人格を付与することを目的とする本法案は、NGOを初めとするあらゆる非営利法人を法的社...全文を見る
03月12日第142回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第9号
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○大脇雅子君 先ほど山本議員からも問題提起がございましたが、現在の雇用失業情勢について、これをどのように認識したらいいのか。確かに諸外国と比べて失業率は相対的に低いと言えるわけでありますが、この失業率の三・五という数値というものは、いわば摩擦的な失業というよりもむしろ低成長下、規...全文を見る
○大脇雅子君 積極的に打って出る求人の開拓という新しい労働政策の取り組みというものには心から期待をするものであります。  ただ、今この失業率を見た場合に、男女別にも多少の差があり、あるいは地域的にも多少のばらつきがあり、とりわけ業種別においてはこれからの見通しなどを含めて非常に...全文を見る
○大脇雅子君 アメリカなんかは非常に不況のときはサービス業がそれを吸収してきたというような状況があると聞いているわけですが、日本ではもうサービス業自体もかなり膨れているということになりますと、先回も失業なき労働移動という労働省の政策にどういうシミュレーションがあるかとお尋ねをした...全文を見る
○大脇雅子君 最近、規制緩和が雇用を創出すると言われていたんですけれども、新聞の見出しにも「失速する規制緩和」というような形で、財政改革か景気対策かという国の根本的な政策の言ってみれば分かれ道のようなところで、果たしてどのように雇用の創出ができるのかということが心配されるわけです...全文を見る
○大脇雅子君 中小企業の黒字倒産が社会問題化しているわけですが、中小企業に働く労働者の雇用不安というものを払拭するのにはどんな手だてをお考えでしょうか。
○大脇雅子君 雇用の創出というものが即座にできるということはなかなか難しいわけですが、その場合やはり雇用の確保ということになりますと、労働時間の短縮とか残業規制の強化ということで、労働者のジョブシェアリングのような形の雇用の確保ということが必要だと思うんですけれども、そういう政策...全文を見る
○大脇雅子君 もう一つ雇用対策の重要な柱として、労働者個々人の積極的なスキルアップがあると思います。職業能力開発促進法によって職業能力開発短期大学校が四年制大学に昇格するなど、具体的な構想があったわけですが、この実施やその効果、今後のスケジュールはどうなっているでしょうか。
○大脇雅子君 ぜひその具体的な構想を展開されまして、性差なき職業教育ということを基本原則に、我が国の人的資源のキャリアアップ化を図っていただきたいと思います。  一方で失業がふえる中で、不安定雇用労働者問題が大きな社会問題となっております。このところ、テレビでも派遣労働者のうち...全文を見る
○大脇雅子君 そうすると、二七%の男性の参入とか、あるいは事務とか財務等に対する増加幅が大きいというようなことは、結学派遣労働に対する需給両方の動向をどうとらえたらいいんでしょうか。
○大脇雅子君 橋本内閣は景気対策として派遣労働者のネガティブリスト化などを挙げておられるわけですけれども、景気対策の面から見て労働省はこれを試算されたことはありますか。景気にどの程度影響するのかとかいうことはどこでやっておられるんでしょうか。
○大脇雅子君 規制緩和の中での大きい課題がこの派遣労働であり有料職業紹介であるわけです。それに関してILO百八十一号条約というものがあるんですが、これの批准ということに対して我が国はどのように取り組んでいくべきとお考えでしょうか。
○大脇雅子君 そうしますと、非常に重要な条約で喫緊の課題だということになりますと、批准を具体的に考えていらっしゃるのでしょうか、それは大体いつなんでしょうか。そして、ILO百八十一号条約の批准に関しまして、国内法整備の課題はどんなものがあるのでしょうか。
○大脇雅子君 そうしますと、労働者派遣法の見直しと職安法の改正というのは、具体的にどういう点を労働省としては検討されるのでしょうか。
○大脇雅子君 職安法の改正は。
○大脇雅子君 もう一つの不安定雇用労働者の問題として、パート労働者の問題があります。パート労働者の現状について、労働省はどのような認識をお持ちなのでしょうか。  とりわけ、パート労働者の均等処遇の実現に関する問題については、通常の労働者との均衡を考慮して労働条件を確保するという...全文を見る
○大脇雅子君 先回、短時間労働者の雇用管理に関する法律の三年の見直しというのは、主として通常の労働者とそれからパートタイム労働者の均衡の労働条件等、具体的なそういう作業を踏まえての法改正ということを念頭に置いたものであったわけですが、それがまた三年の見直しに当たってそれを見送られ...全文を見る
○大脇雅子君 「職場において」という本文が場所的な範囲に限定することなく、職務との関連で権力関係の延長線上にある限りセクシュアルハラスメント規制の対象になるんだということは、どうか通達なり通知なりの啓発をなさるときにしっかりとお書きいただきたいと思います。現場の女性たちには、その...全文を見る
○大脇雅子君 過労死が国際用語になって、次に自殺過労死がまた国際用語になるということにならないように、ぜひ早急にガイドラインなどをつくられまして予防を完全にしていただきたいと思います。  私は、新しい時代の労働法政策というものは、見直すべきもの、廃止をしないでしっかりと守ってい...全文を見る
○大脇雅子君 ありがとうございました。終わります。
03月17日第142回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
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○大脇参議院議員 いわゆる法人を設立するためにさまざまな形式があるわけですけれども、特別の法律の制定を必要とする特許主義、あるいはその設立を許可するか否かを主務官庁の自由裁量にゆだねる許可主義、あるいは主務官庁に申請すれば必ず認可を与えなければいけないという認可主義、さらに、一定...全文を見る
○大脇参議院議員 法人格を付与するということは、確かに権利能力の主体として認めることでありまして、一定の実体が重要なことは申すまでもありません。それは認証制度その他で担保されております。財産等の要件については、全く規定しておりません。  自由な社会貢献活動は、必ずしも一定の財産...全文を見る
○大脇参議院議員 参議院の審議におきましても、原案の発議者から、法人格を持つあるいは持たないということで差別というものがあってはならないし、あってほしくないという答弁をいただいているところであります。  本法の目的は、市民による自由な社会貢献活動として市民活動の健全な発展を促進...全文を見る
03月31日第142回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
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○大脇雅子君 雇用保険法の改正をめぐりまして御質問させていただきます。  まず、高年齢求職者の給付金制度についてでありますが、給付額引き下げ、国庫負担の廃止ということは財政上の理由と承知をしておりますが、これが高齢者の勤労意欲にどのような影響を与えると考えておられるのか、お尋ね...全文を見る
○大脇雅子君 さらに、教育訓練給付制度の創設は大変喜ばしいことだというふうに考えられます。雇用主のいわばメニューではなくて、まさに労働者の自発的な職業訓練の意欲に給付を出すという点についてはその意義が大きいと思いますが、これはどのような教育訓練コースを設定されるつもりなのかという...全文を見る
○大脇雅子君 教育訓練を受ける人については具体的にどのような予測をされているのでしょうか。
○大脇雅子君 駐留軍関係離職者等臨時措置法に関連して、五年間これが延長されるわけですけれども、職業訓練の拡充強化策について、駐留軍関係離職者のいわば離職前と離職後の職業訓練はそれぞれどのようになっているでしょうか。
○大脇雅子君 今回の改正で介護休業の給付制度が創設されるということも、これまた一定の前進であろうかと思います。  しかし、給付制度に関して、百分の八十を雇い主が給付している場合には介護休業給付の給付制限をするという考え方には問題があるのではないか。むしろ百分の六十という休業補償...全文を見る
○大脇雅子君 介護休業は、高齢化社会の中にあって所得保障が権利行使の裏づけになるという考え方から立てば、必ずしも失業給付との均衡ということは、雇用保険の中でやるという観点からのバランスを考えておられるのかもしれませんが、少なくともこれからの介護休業の必要性から考えたら、百分の六十...全文を見る
○大脇雅子君 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について最近の国際漁業規制が離職者の発生にどのように影響すると考えられていますか。対韓国との新協定締結に関する最近の状況をどのように把握し、対中国、ロシア、ニュージーランドなどとの協定の推移を考...全文を見る
○大脇雅子君 介護休業の手当が今回雇用保険法で創設をされるわけですが、今回、改正均等法にかかわって育児休業等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の改正ということが行われました。育児休業と介護休業に関する法律では、育児ないしは介護を行う労働者の深夜業の制限の規定を先回新設いたし...全文を見る
○大脇雅子君 保育や介護ができる年齢と、保育や介護の義務を持つ年齢というのはまた違っていようかと思います。十六歳といっても、保育や介護ができる家族としての年齢かどうかということについてはまだ大変大きな問題があろうかと思います。これはどうしても十八歳以上の同居の家族というふうにすべ...全文を見る
○大脇雅子君 そうすると、深夜における就業といった場合の深夜は、私の質問は、時間外労働で例えば一時間、二時間の深夜労働が入った場合でもこれは深夜における就労日数にカウントされるということですか。
○大脇雅子君 一月について三日といった場合、その一カ月というのはどこを切り取るわけでしょうか。
○大脇雅子君 それから、ちょっと質問が前へ戻りまして、十六歳以上の同居の家族という、その同居という意味でありますが、例えば実際介護に当たろうとする労働者の場合、いわゆる家族の形態がさまざまになっております。一家族が同居して老親を扶養しているということが典型的な事例ではなくて、例え...全文を見る
○大脇雅子君 そうすると、要するに家族の扶養の実態というものから同居の形ということを決めていくというふうに理解してよろしいんでしょうか。どういう形で通達などお決めになることになるのでしょうか。
○大脇雅子君 そうすると、扶養もまた扶養家族として申請を会社などにする場合とか、あるいは扶養手当を受けている家族ということではなくて、子供たちがそれぞれ生活費などを分担しているというような部分があるわけで、扶養というのも必ずしも一人ではなくて子供たちが平等に生活費を負担していると...全文を見る
○大脇雅子君 所得税法上の扶養ということになると、非常に限界が狭まってくるのではありませんか。扶養自身というのは経済的な援助ということになれば、所得税法上の扶養ではなくても扶養をしているということはいっぱいあるわけですが、そういうのは全部外れるということですか。
○大脇雅子君 私の質問は、祖父母、孫、兄弟について同居かつ扶養という場合の、例えば所得税法上の扶養控除を受けている家族と、所得税法上の扶養控除を受けていなくても実質上兄弟で分担して生活費を援助しているということが一般に多いわけです。  だから、例えば長男に所得税法上被扶養者とし...全文を見る
○大脇雅子君 高齢化社会の中でこうした条項が生きていくのは通達の弾力的な取り決めではなかろうかと思いますので、ぜひ努力義務の範囲というものの中に入れていただくにせよ、柔軟な通達をお願いしたいというふうに思います。  次に、育児を行う労働者の深夜業の制限のハというところに、六週間...全文を見る
○大脇雅子君 この点は確かに強制的な休暇は産前六週間、産後八週間ということでありますけれども、産後八週間過ぎた場合でも深夜労働や時間外労働は一年間禁止されるわけでありますし、育児時間は一年間とれるわけであります。そしてまた、育児休業も設定されているわけですから、この産後八週間を過...全文を見る
○大脇雅子君 そうすると、一歳未満の子供を持つ場合に深夜労働や時間外労働が一年間禁止されているわけですから、そういうことを考えますと、その規定の趣旨を没却すことにはなりませんか。
○大脇雅子君 確かに、一歳未満の子を持つ女性の深夜業と時間外労働の禁止の趣旨と、それから介護のための深夜労働の拒否権が夫の方に認められるのとは法の次元としては違いますけれども、夫の方がそれができないということになりますと、夫が深夜業に出て、妻の方が育児と介護をともにやれということ...全文を見る
○大脇雅子君 それは一人の人間がやることの限界を超えていると思いますね。大体、産後八週間を超えて授乳をするときに、三時間置きに起きる母親の作業というのは三カ月ないし四カ月はかかるわけです。それから、離乳食などをつくったりひとり立ちをしていくために、やっぱり産後一年間は深夜労働や時...全文を見る
○大脇雅子君 そうしますと、要介護者を持つ家庭では妊娠、出産はできないということにもなり、それを抑制していくという効果を法律が持つということであります。そうしますと、介護の場合に、子供を産むかどうかという選択を強制していくということになり、法が一方のそうした人間の行動を固定化し方...全文を見る
○大脇雅子君 育児・介護休業法というのは確かに私どもも通した法律でありますけれども、今回の省令というのは私どもが通したわけじゃなくて、労働省がお定めになって労働大臣がつくられた省令なものですから、実態を見ながらと言われましたけれども、ぜひここは苦闘をする女性や夫たちが出てこないよ...全文を見る
○大脇雅子君 スウェーデンなどでは介護休業の取得に対して必ず男性側がとらなければならない一定の休暇期間というものが決められていて、それに対して労働省の方でも実態調査に出向かれたというようなことも聞いておりますが、この点、男性労働者の強制休暇制度というものは諸外国ではどのような実態...全文を見る
○大脇雅子君 性別役割分担の慣習が、育児休業や介護休業を男女ともにとれるということに関しても反映して、取得率について育児は女性が多く男性が少ないと明快に出ているわけです。  介護休暇については諸外国の例はないといっても、日本の実態を見ますと、介護休暇を取得している率というのは男...全文を見る
○大脇雅子君 私はそうしたことが少子社会を克服するかなめだというふうに思っております。とりわけ労働政策というのは家族政策とのコインの表と裏の関係にあるというふうに私は確信しております。  少子社会の中で子供を産み育て、そして労働力として女性が一人前になるためには、職業と家庭を両...全文を見る
04月02日第142回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第14号
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○大脇雅子君 中小企業退職金共済制度の財政状況につきましては、これまでのさまざまな御質問の中で、市場金利の動向を見きわめながら利率が下がっていくという御説明があったわけです。しかし、利率の改定により退職金額の算定の基礎となる金額を改定するということは、中小企業に働く労働者の労働条...全文を見る
○大脇雅子君 先ほどの御説明にもありましたように、運用利回りが恒常的に回復する場合には見直していくというふうに言われましたので、そういう意味では時限的な特例措置として、でき得る限り労働者の労働条件の低下につながらないようにお願いをしたいというふうに思うわけです。  第二に、中小...全文を見る
○大脇雅子君 今回の法改正の中で非常に積極的な意味を見出せるのは、特定退職金共済制度との通算制度の創設があるというふうに考えられるわけです。離職率をお聞きしたのは、この通算制度はどの程度の労働者への適用が見込まれているのかということをちょっとお聞きしたかったわけです。
○大脇雅子君 ぜひこの通算制度が活性化して機能するように、運用についてさまざまな御努力をいただきたいと思います。  それについて、制度間を移動した場合の処理の方法というものは具体的にどういうふうになるのでしょうか。先ほど中小企業退職金共済制度は個人別でというふうに言われたんです...全文を見る
○大脇雅子君 先ほどの御説明でいえば、特定退職金共済制度から中小企業退職金共済制度へ移る人の方が多いということですから、そういう意味ではその人たちには問題ないのかもしれないんですけれども、そのほか九千件の人たちについてもやはりそうした同じような制度への枠組みへ持っていかれることが...全文を見る
○大脇雅子君 終わります。
04月07日第142回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第15号
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○大脇雅子君 先回の衆議院の労働委員会におきまして、コンチネンタル・ミクロネシア航空問題が濱田議員から取り上げられました。これは日本とグアム、ホノルル路線を飛んでいる航空会社ですが、正社員である日本人の客室乗務員三十四名が早期退職または最長五年で雇いどめの一年ごとの再契約書へのサ...全文を見る
○大脇雅子君 コンチネンタル・ミクロネシア問題は空のリストラと言われまして、規制緩和の一つとも言われ、女性労働の問題として大きな注目を集めておりますので、できるだけ早期に御調査を進めていただきたいと思います。  それでは、予算関係についてお尋ねをいたします。予算の中で、生き生き...全文を見る
○大脇雅子君 職業能力評価制度が日本できっちりと確立をしていく中で、失業なき労働移動という労働省の柱の支援政策が効果を発揮するのではないかと思うわけですが、ホワイトカラーや在職求職者が労働移動をするに際してはキャリアアップのために新たな技能、資格の獲得などが必要となると思われます...全文を見る
○大脇雅子君 今般の予算書を見ますと、「現下の雇用失業情勢に対応した雇用調整助成金の適用の拡大」として三十億八千万。確かにこれまで雇用調整助成金制度というのは少しでもリストラを防いで雇用の安定と労働者の能力開発に寄与してきたと言えますけれども、現在のように失業率が三・五の壁を超え...全文を見る
○大脇雅子君 確かに一定程度の役割もなおかつあるということはわかるわけですが、雇用調整助成金に比較して、そうした失業なき労働移動を構造的に把握して失業を予防していく予算と余りにも差があり過ぎるんじゃないかというふうに思いますが、この点、大臣いかがお考えでしょうか。
○大脇雅子君 その点、重要な労働政策として組み込んでいただきたいと思います。  次いで、健康で安心して働ける勤労者生活に関連して、先ほど笹野議員からも御質問がありましたが、労働時間短縮対策の推進について、週四十時間労働制の完全定着のための施策の進捗状況と今後の見通しをどのように...全文を見る
○大脇雅子君 時間短縮はまた年次有給休暇の取得とも関連すると思いますが、年次有給休暇の最近の取得状況と年休の取得促進策についてはどのように取り組んでおられるか、お尋ねいたします。
○大脇雅子君 年休の取得というのは、今も御説明がありましたように横ばい状況ということでなかなか進んでいかないということもあり、一層の施策の推進をお願いしたいと思うんです。  これは私の意見でありますけれども、年休が二年間で時効になってしまうというような点については、何年間かの有...全文を見る
○大脇雅子君 労基法問題については論議は後に送りますが、先回の春闘で残業拒否闘争を組んだ職場で労働組合の人たちが、こういうことなら毎日春闘で残業拒否闘争をしてほしい、それほどまでに日々の疲労こんぱい感は激しいという訴えがあったということも聞いております。平均して百五十時間といいま...全文を見る
○大脇雅子君 勧告、助言が六三%というのはかなり高率だと思われますので、どういう実態があって、何件行われて、それに対して事業主が尊重したのかしなかったのかとか、それをぜひ調査していただきたいというふうに思います。とりわけ推進センターなどがあるわけですから、ぜひそれを活用して仕事を...全文を見る
○大脇雅子君 労働債権につきましては、この賃金確保の立替払制度のほかに、労働債権それ自身の先取特権的地位といいますか、そういったものが社会保障などの債権の下に置かれているというようなこともあり、倒産法制の中の見直しが進んでいると思いますので、そういう中で労働省も発言を強めていただ...全文を見る
○大脇雅子君 母性健康管理体制の総合的な整備ということは少子社会の基盤ということでありますし、働く女性の権利の中核的な保護規定であると思いますので、ぜひそれは十分に施策を推進していただきたいと思います。  そうした基盤づくりの施策に関する大臣の御決意を伺いまして、私の質問を終わ...全文を見る
04月15日第142回国会 参議院 国際問題に関する調査会 第5号
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○大脇雅子君 今回の対外経済協力に関する小委員会の調査報告書を拝見いたしまして、何回も、しかもすべての問題を網羅して英知が集積された報告書となりましたことに敬意を表したいと思っております。とりわけ、国会のリーダーシップを発揮する形で、今までのODAが国会関与のもとで基本法制定に向...全文を見る
04月20日第142回国会 参議院 国際問題に関する調査会 第6号
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○大脇雅子君 中国、朝鮮半島を初めアジア太平洋地域の安全保障体制がいかにあるべきかという問題は、我が国の外交上の一大課題であるということが言えます。  冷戦が終結し、世界史的に見ますと、軍事を抑止力とした構造から現実が日本国憲法の精神や理念、すなわち平和主義の方向に大きく流れが...全文を見る
○大脇雅子君 ちょっと私の発言に誤解があると思います。  私は、冷戦後、世界の潮流は我が国の平和憲法の潮流に合致してきているということを申し上げました。そして、何のための地域的安全保障機構かと申しますと、それは紛争の予防のための信頼醸成措置としての東北アジアにおける地域的な安全...全文を見る
○大脇雅子君 呼び方でございますが、地域的安全保障機構と私は申し上げたんですが、そういう誤解を与えるとすれば、正確に、地域的な紛争の予防のための信頼醸成措置というふうに言わせていただきたいと思います。  ただ、人間の安全保障ということが、このごろ軍事を離れて人口、食糧、環境、経...全文を見る
05月07日第142回国会 参議院 予算委員会 第19号
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○大脇雅子君 今回、平成十年四月二十七日、大蔵省が提出されました民間金融機関等との関係に関する調査及び処分についてお尋ねをいたします。  まず、この調査に当たった体制についてお伺いします。大蔵省のどこの部局が、どのくらいの人数で、どのくらいの期間を経過してその調査に当たられたの...全文を見る
○大脇雅子君 この捜査の結果、節度を超えた関係とか過度の会食とか、いわゆる過剰な接待等について何回というふうに言っておられるわけです。この基準ですが、何をもって過剰とみなされたかということであります。  例えば、一回当たりの供応の平均金額は幾らでありましたか、あるいはゴルフの接...全文を見る
○大脇雅子君 そうすると、回数とかに応じて過度ということが認定されたとすれば、金額については供応先に「相手方民間金融機関等に対する問い合わせ等を行った。」ということが書かれてありますが、どのような問い合わせをなされたということでしょうか。
○大脇雅子君 そうしますと、供応先については公表すべきだと思われます。  「民間金融機関等」というふうに一括して書かれておりますが、この「民間金融機関等」とはどういうところを指すのか、明らかにしていただきたいと思います。
○大脇雅子君 銀行、証券、保険会社のほかに、「等」というのはノンバンクなども入っておりますか。
○大脇雅子君 委員長にお願いいたします。  供応先の民間金融機関等の名称を明らかにされたリストを提出していただきたいと思います。
○大脇雅子君 先ほど法務省は、職務行為の対価として供応接待をされた場合には、これは一般的に収賄罪の構成要件に該当する旨のお答えがありましたが、今回の調査を見ますと職務上の関係者との関係で接待を受けたという者の数がかなり多いわけでありますが、これに関して捜査に着手されたのかどうか、...全文を見る
○大脇雅子君 大蔵大臣にお尋ねいたします。  とりわけ、職務に関係のある者との間での会食等を行った者の数はかなりに上っているわけであります。それに比較して、処分が停職一名を含めて百十二名、非常に軽いというふうに考えられます。こういう点についてはもう少し厳正に対処されるべきである...全文を見る
○大脇雅子君 調査の資料が捜査当局に行っているという点も御回答いただきましたので、今後その捜査の進展に私は信頼を置きたいと思います。やはり処分というのは、私ども国民の目から見れば、職務の連結性、公務の連結性を考えた場合は低いものであるというふうに考えざるを得ないと思います。  ...全文を見る
○大脇雅子君 今言われたように、七十五兆円という消費者信用と言われるものの借金が国民の生活を圧迫しており、一世帯当たり百七十万、一人当たり六十万という借財があって、景気対策を幾ら打っても国民の方は非常に重い消費性向になっている一因だと思います。  ノンバンクへの銀行からの貸し出...全文を見る
○大脇雅子君 今の公定歩合を考えた場合に、利息制限法の規定が百万円以上は年一割五分ということになっているわけであります。先ほど御説明のように出資法も四〇%で罰則がかかるということでありますが、私はこれはぜひ見直しをすべきであるというふうに考えます。  例えば、利息制限法について...全文を見る
○大脇雅子君 終わります。
06月16日第142回国会 参議院 予算委員会 第20号
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○大脇雅子君 政治家は公選によって国民、住民の信託を受け、国民全体のための利益、公共の福祉のために奉仕する責務を有しております。  ところが、我が国では政官業の癒着により公正な行政運営が阻害されています。大蔵省の不祥事に見られるように、行政の裁量権が広過ぎる状況のもとで、政治家...全文を見る
○大脇雅子君 今、総理が言われたように、社会民主党は六月九日、国会議員等のあっせん利得行為等の処罰に関する法律案を参議院に提出いたしました。これは、かつての与党政治改革プロジェクトの二十回を超える議論を踏まえ、国会議員、地方議員、首長が第三者からの依頼を受け、国や地方自治体の許認...全文を見る
○大脇雅子君 私はこうした政治を示すことが国民の政治不信を払拭する大きな中核となると考えます。でき得る限り、私どもは真摯にこうした法律を制定することによって国民の信を得なければならないと考えます。  なお、政治資金規正法附則九条は、「会社、労働組合その他の団体の資金管理団体に対...全文を見る
○大脇雅子君 平成六年一月二十八日の総理・総裁合意が政治家への企業・団体献金を五年間に限って五十万に限り認めた経過、それから附則十条の見直し規定との対比から、禁止する措置をとらないで放置するということは法違反になると考えるものでありますが、十分御検討をいただきたいと思います。 ...全文を見る
○大脇雅子君 仕事と家庭生活の両立を保障するための具体的施策として、子育て期間中の男女労働者に対する深夜労働の免除請求権、時間外・休日労働の免除請求権、育児休業の男性に対する一定期間の強制休暇制度が必要と考えますが、労働大臣、いかがでしょうか。
○大脇雅子君 時間外・休日労働免除請求権についてはどうですか。
○大脇雅子君 もう少し積極的に進めていただきたいと思います。  次に、ことし四月の完全失業率は四・一%、約二百九十万人で、求職活動をしている人を除いた仕事をしている人とそれらを除いた非労働力人口もまた急激に増加しておりまして、失業率は既に五%近いと推定されています。失業は若年と...全文を見る
09月07日第143回国会 参議院 本会議 第7号
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○大脇雅子君 私は、社会民主党・護憲連合を代表して、労働基準法改正法案について総理並びに関係大臣に質問いたします。  私は、今回の労働基準法改正の意義と課題を次のように考えます。  第一に、産業構造の変化により第三次産業に働く労働者が増大し、労働者の多様な働き方と流動化が進行...全文を見る
09月10日第143回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第3号
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○大脇雅子君 私は、時間外・休日労働に関する労使協定関連の問題についてお尋ねをいたします。  今、市田議員が、労基法第三十六条三項に言う、適合するようにしなければならないということと関連してどのような行政指導をするのかと。これは、これまで目安時間であったものが基準と言われて、大...全文を見る
○大脇雅子君 そうしますと、罰則はかかっていないけれども、労基監督署の取り扱いは罰則はかからないというだけで非常に禁止規定に近いような取り扱いをすると、こういうことでよろしいんでしょうか。
○大脇雅子君 先ほど小宮山委員の質問に対して、この基準に違反した労使協定は直ちに無効になるものではないというふうにおっしゃったわけですが、民事的な効力については無効になるものではないが、その基準に適合しない三六協定には合理性がないと理解してよろしいわけでしょうか。
○大脇雅子君 ちょっと明確ではないんですが、私がお尋ねいたしましたのは、基準を超えた労使協定は直ちに無効になるものではないが、それ自体、基準というものを今回設定する以上、基準を超えた部分については合理性がないのではないかというふうにお尋ねをしているわけであります。  さらに、そ...全文を見る
○大脇雅子君 先ほど小宮山委員の質問に対して、何か合理的理由がないような事例として、企業経営存亡の危機、某セクションで仕事が山場だったとき、それから人員の定数があるかどうか等というような要素を挙げられましたけれども、これは何の基準でしょうか、何の基準として挙げられたんですか。
○大脇雅子君 その危急存亡のときと仕事が山場であるときというほかに、何か定数の問題について触れられませんでしたか。この二点だけでしたか、触れられたのは。触れておられませんか。これは全体の、仕事の山場のときに定数はあるかどうかという、そういう趣旨で理解すればいいんですか。あのとき言...全文を見る
○大脇雅子君 そうしますと、合理的な理由としては、企業経営存亡の危機とそのセクションの仕事、プロジェクト等が山場であったとき、この二点というふうに理解してよろしいでしょうか。  そうすると、これはいわゆる労働基準監督署の窓口でのチェックの基準なのか、あるいは法的な効力におけるい...全文を見る
○大脇雅子君 先ほど、労働基準法違反と同様に厳正に対処する場合に、是正勧告の基準ということであれば、今言われた危急存亡の危機とかプロジェクトの山場のときということは、そうすると受け付けるところではどうされるんですか。先ほどの市田議員とまた重なるわけですが、この二つの状況をどこでい...全文を見る
○大脇雅子君 そうすると、それは窓口でやるということになるんですか。そうすると、窓口でそういう判断をするということになれば非常にこれは大きな問題になりまして、では疎明はどうするのか、その通達で書くつもりかどうかという点についてはどうですか。そんなことをしたら、本当に時間外労働の上...全文を見る
○大脇雅子君 そうすると、是正勧告の基準と窓口の基準というのは違うでしょう、あれは、はっきり言って。どちらの基準だと言われるんですか。是正勧告の基準なら一応わかりますけれども、窓口でそんな基準を設けられたら大体おかしいじゃないですか。時間外労働の規制としてそんな、ケース・バイ・ケ...全文を見る
○大脇雅子君 そうすると、窓口の基準にはなりませんね。受け付けの基準にはなりませんよね。それで、是正勧告の問題は内部通達の問題ですけれども、窓口の受け付けの問題になると一般的な通達の問題になるからこれはちょっと重大だと思うんですが、窓口の基準ではありませんね。
○大脇雅子君 是正勧告の基準ということでありますが、裁判所で争われる場合の合理性の理由になるような御答弁が先ほどありました。これはちょっと労働省として越権行為であります。それを決めるのは司法判断でありまして、あなたの方がそういう答弁をなさるということはおかしいので、そこはしっかり...全文を見る
○大脇雅子君 だから、裁判所のいわゆる合理的な理由ないしは合理性の有無に関する基準としては、労働省はそういう意見として言わない、言えないということは確認していただきたいと思うんです。言えないんじゃないんですか、そんな推定したりなんか、困っちゃうんじゃないんですか、それは。
○大脇雅子君 結局は、こういう解釈の非常な混乱とか幅があるのは、やはり三十六条三項の適合するようにしなければならないという文言が非常にあいまい性を生むということに問題があるんだということで、私はもう従来、この適合するようにしなければならないというのを明快に適合しなければならないと...全文を見る
○大脇雅子君 その際、現在、一年三百六十時間を超える適用業種というのがあります。自動車運転者の労働時間等の改善のための基準というもので、これは平成元年労働省告示七号、改正が平成九年労働省告示四号というもので、実態は一年四百五十時間というものが設定されておりますが、こうした三百六十...全文を見る
○大脇雅子君 現在の目安時間の告示によりますと、それは一年だけではなくて、一カ月ないしは三カ月だったでしょうか、細かく区切って規定がしてありますが、この指針による今回の基準は年間の総量規制としての効果を持つのかということについてはどうでしょうか。
○大脇雅子君 時間外労働に関する規制というのは、今回はやはり総量規制で年間三百六十時間を超えることがないように規定し さまざまに週とか月においてきめ細かくつくっていく指針をしつかり張っていただきまして、時間外労働の長時間労働に至らないための抑制策を十分にしていただきたいと思います...全文を見る
○大脇雅子君 時間がありませんので一点だけ、休日労働の規制についてお尋ねをいたします。  さきの雇用機会均等法における労働省関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議におきましては、激変緩和措置で、家庭責任、家族的責任を有する女性労働者に対する適切な措置については「時間外・休...全文を見る
○大脇雅子君 最後に、時間外労働に関する基準の設定がこのように上限基準としてなされたわけですから、休日労働をやっている人が実態上少ないからといっても、それは休日労働の上限設定があったということが前提になるのではないか。さらに、休日労働というものが家庭生活に及ぼす影響ということを考...全文を見る
09月17日第143回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第4号
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○大脇雅子君 社会民主党の大脇です。  私は、時間外・休日労働に関する法的規制についてお尋ねをいたします。  今回、三十六条二項におきまして、労働大臣は時間外労働の上限基準を定めるということになり、労基法三十六条三項は、「当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにし...全文を見る
○大脇雅子君 ただいま労使に対する遵守義務という言葉で御説明いただきましたが、これは大変重要な意義があるというふうに理解をいたします。  そうすると、これは単なる努力義務ではないというふうに理解してよろしいのでしょうか。
○大脇雅子君 そうすると、前回の審議のときに、事業の危急存亡のときとかプロジェクトの山場にあるときというのは、それを例示として、言ってみれば是正勧告を出す出さないというときの基準として考えるというようなお話がありましたが、実際、御説明もありましたように、九〇%以上が一年間を単位と...全文を見る
○大脇雅子君 そうしますと、前回問題になりました事業の危急存亡のときとかプロジェクトの山場というときは、年間ではなくて例外中の例外として一時期の規制の中で考えることだということで、これは三六協定締結をしっかり定着させるために労働省としてもきちっと労働行政の中で留意していただけるで...全文を見る
○大脇雅子君 そうしますと、基準を超える協定に基づく業務命令を拒否した労働者に対して、例えば解雇、配転、昇進、昇給、あるいはボーナス査定などの賃金差別などで不利益的取り扱いがなされるということが起これば、これはまた大きな問題になります。  これも民事上争い得るというふうにこれま...全文を見る
○大脇雅子君 今回の法律によりますと、労働基準局長が労働条件についての労使紛争に対して必要な助言、指導を行ったり、広く専門家の意見を聴取したりするということになっていますが、こうした業務命令を拒否してさまざまな不利益取り扱いをさせられたようなケースについては受け付けて、この新しい...全文を見る
○大脇雅子君 激変緩和措置及びポスト激変緩和措置関連でお尋ねをいたします。  激変緩和措置として、時間外労働に関する基準の設定については家族的責任を持つ女性労働者に現行どおり一年間百五十時間という基準を維持するということになっております。しかし、家族的責任を考えますと、これは一...全文を見る
○大脇雅子君 ぜひこれは労働大臣の指針で、一日あるいは一週等について家族的責任を果たすためにきっちりと規制をしていただきたいと思います。  とりわけ心配なのは、現行制度では休日労働につきまして業種ごとに今規制されているわけです。例えば林業や商業、金融、保険広告業、通信、教育、研...全文を見る
○大脇雅子君 今般は、ポスト激変緩和措置として男女の労働者を対象として時間外労働の免除請求権を保障する制度を検討するということになっているわけです。二十一世紀を展望しますと、家族的責任を有する男女労働者が仕事と家族的責任の両立を保障されて働き続けるということが非常に重要だと思うん...全文を見る
○大脇雅子君 そうすると、こうしたものは当然育児・介護休業法の改正だと思われますが、その点についてはどういう法律でそれを規定するということになるのでしょうか。何か御検討されてい  るでしょうか。
○大脇雅子君 それから、先ほど来深夜業の規制問題について議論になっておりますが、本来、深夜業は昼間労働に比べて生態リズムを乱すものとして健康上の負担が重いこと、これはもう既に一九六五年の労働基準法研究会でも明らかになっていることであり、家庭生活や社会生活上も労働者の負担が大きいと...全文を見る
○大脇雅子君 予算措置等については、労働・社会政策委員会挙げて労働省を応援する気持ちをみんな持っていると思いますので、ぜひ頑張って予算の獲得をしていただきたい。過労死の業務上の認定に関して今まで素因として扱われて、労働者みずから過労死を防ぐ自主的な手段を持たなかったところに大きな...全文を見る
○大脇雅子君 業種ごとに労使の自主的なガイドラインをつくるためのテーブルの設置ということも確かに重要なことかもしれませんが、私は、やはりそれと並行して、むしろそれと同時に全体的な深夜労働を抑制していくためのシステムということをぜひ考えていただきたいというふうに思います。  時間...全文を見る
○大脇雅子君 終わります。
09月18日第143回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
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○大脇雅子君 参考人の方々には、貴重な御意見をさまぎまに提起していただきましてありがとうございました。  まず、角田参考人に一つお尋ねをいたしたいと思います。  参考人は、今回の労基法改正が今どういう課題にこたえようとしているかという点で、二十一世紀をにらんだ働き方とか雇用の...全文を見る
○大脇雅子君 そうしますと、適合するようにしなければならないという規定ぶりについて、先回の質疑の中では、それは努力義務ではなくて遵守義務だという労働省からの答弁はございましたけれども、私法的な効果が今のままの規定ぶりであるかどうかということについてお尋ねをいたします。
○大脇雅子君 そういたしますと、罰則適用というものが難しければ、せめて私法的な効果を持つような形できちっと法文に書き込むとすれば、角田参考人はどのような形で書くべきだというふうに思われるでしょうか。
○大脇雅子君 そういたしますと、そのように修文をした場合は罰則との関係はどのように解されますか。
○大脇雅子君 そうしますと、松浦参考人にお尋ねしたいんですが、松浦参考人としてはこの時間外労働に関して最低限どういう機能を持たせるべきだというふうにお考えでしょうか。先ほどは故意の場合に何らかの形の行政罰のような御発言もあり、時間外労働の上限については特に使用者が守らない場合とい...全文を見る
○大脇雅子君 角田参考人にもう一問お尋ねをいたしたいんですが、裁量労働に関しましてはさまざまな危惧を言われました。とりわけ私どもも一番問題としておりますところは、実労働とみなし労働時間の乖離というものをどのようにして防ぐか、それを制度的にどういうふうな手当てをしたら法案として一番...全文を見る
○大脇雅子君 それから、新裁量労働制の導入に伴いまして、角田参考人はいわゆる労使懇談会とか従業員懇談会によって労働条件全体を決めるような傾向というのが出てくるんではないかということに警鐘を鳴らされました。確かに、労使委員会の権限の担保といいますか、非常にあやふやだということで、裏...全文を見る
○大脇雅子君 そうすると、真正面から従業員の代表の選任とかについて議論をするという場合に、先生の御提言はどんなものがあるでしょうか。
○大脇雅子君 ありがとうございました。
09月22日第143回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第6号
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○大脇雅子君 前回に引き続きまして、改正法案第三十六条三項の「当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。」という文言について確認をしたいと思います。  男女共通の時間外労働抑制の実効性を高める措置として、労働大臣が時間外労働の上限基準を定めて三六協...全文を見る
○大脇雅子君 ただいまの御答弁は大変重要な意義を持つものと考えます。業務命令は合理的な理由がない、そういうものとして民事上争い得るとすれば、時間外労働の上限に関する基準に適合しない労使協定に基づき残業を命ぜられ、これを拒否した労働者が解雇や配転、昇進、昇給等の不利益な取り扱いを受...全文を見る
○大脇雅子君 使用者の発する業務命令が労働者の全人格を支配して当たり前であるかのように猛威を振るっているという職場の現状に対して、ただいまの御答弁は厳しい戒めともなり、労働者の権利保障に資する意義は大きいと思います。ぜひ解釈、通達にも明快に規定していただきたいと思います。  さ...全文を見る
○大脇雅子君 「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務」と...全文を見る
○大脇雅子君 そういたしますと、実質的に対象となる業務の拡大を防止していくという必要があるという観点から、これはいわゆるポストではありませんね、その業務の中で決められるということですから、補助的な業務は当然含まれないと考えられますが、いかがでしょうか。
○大脇雅子君 また、管理監督の業務でもラインの管理監督の業務といったようなものはこれはもう業務上裁量的ではないわけですから、幾ら管理監督であってもそうしたラインの管理監督は当然含まれないと解されますが、よろしいでしょうか。
○大脇雅子君 最も重要なその業務の性質上、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるという判断の仕方でございますが、これは労使委員会の決議で定めるのですが、この労使委員会の決議の定め方に当たっては明確な指針を示すべきだというふうに考えますが、これはどうでしょうか。
○大脇雅子君 新たな裁量労働制を導入した場合に、労働者の過労を防止する、これが一番重要なことであろうかと思います。みなし労働時間と実態の労働時間が乖離するということでもって過労死や過労自殺というものが生まれるのではないか、そうした不安が今働く人たちの間に蔓延をしているわけです。 ...全文を見る
○大脇雅子君 これは指針などではなく、命令等でしっかりと保存義務を使用者に課していただきたい。そのことによって、さまざまなデータの保存方法があると思いますが、でき得る限り新たな裁量労働制が過労死につながらないように監督をしていただきたいというふうに思います。  専門家の検討を開...全文を見る
○大脇雅子君 先ほど労使委員会の合意に関しまして、規則で定足数を明記してあるときはそれはそれでよいということで、この場合の全会一致の基礎というのは委員の全員というふうに理解していいんですか、定足数の全員ということですか。それで、定足数を決めるというのはどこでどのようなパーセンテー...全文を見る
○大脇雅子君 そうすると、全員の出席というのは見込めないからその出席のための定足数を決めるということはよろしいわけですが、やはり労使委員会の全会一致というのはその定足数の全会一致なんですか。やっぱり委任状などとって全委員の一致というふうには考えられないんですか。この点はどのように...全文を見る
○大脇雅子君 そうしますと、労働時間短縮に関する労使委員会というのは大体どんなふうに決まっておりますか。その定足数に関する規則というものは労働省としてはお調べになったことはございますか。
○大脇雅子君 私は、新裁量労働制についてはこの労使委員会が導入の要件となっているわけですから、ただ単に運用上定足数を満たせば、そして定足数の一致ということではやはり問題だろうかと思います。委員の全員の何らかの意思を確認してそれの全員一致ということでないと、本当の意味の裁量労働制が...全文を見る
○大脇雅子君 過半数組合代表及び過半数従業員代表の選出手続についてお尋ねをしたいと思います。  過半数組合代表及び過半数従業員代表の選出手続におきましては、その代表の民主的な選出手続が確立する必要があります。そのために、労使協定の締結の適正手続に関する通達、昭和六十三年一月一日...全文を見る
○大脇雅子君 民主的な手続で選出されるということが労働者の代表の第一の重要な要件であろうと思います。  民主的な手続で選出された代表であれば、あらゆる労働者の意見を聴取して、その労働者の利益を代表して発言をするということになるわけですが、今回の改正で、時間外労働の対象となる女性...全文を見る
○大脇雅子君 労働時間短縮に最も大きな影響を与えます年休制度というものが、今回、年休付与日数の改定によってさらに一歩前進したわけであります。  年間総実労働時間を短縮するためには、年次有給休暇の取得率を向上させるための実効力ある方策がぜひとも必要であると考えますが、この点につい...全文を見る
○大脇雅子君 さらに、パート労働者は現行の比例付与の制度が導入されて以来十年有余を経ましても職場で年休が取得しづらいという相談が多いということがパートユニオン等へ数多く寄せられています。  パート労働者に対する年休付与制度の趣旨にかんがみて、今回の改正に合わせたパート労働者への...全文を見る
○大脇雅子君 二十一世紀の労働基準法のあり方について、労働基準法が労働条件の最低基準を定めるものであるということ、そしてそれを支えるのが労働省の労働行政であるということ、そしてさらにその基準として男女労働者が健康で安全な労働生活に従事し得ること、そして家庭生活と職業生活が両立する...全文を見る
○大脇雅子君 終わります。
10月08日第143回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第9号
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○大脇雅子君 日銀は十月一日に九月の企業短期経済観測調査というものを発表いたしました。  これによりますと、業況判断指数、DIを見ますと、主要企業の製造業がマイナス五一、非製造業マイナス三六と、前回の六月調査よりも大幅に悪化して、特に中小企業は過去最悪となっています。この状況に...全文を見る
○大脇雅子君 そういたしますと、先ほどネットワーク政策と大臣は言われまして、ミスマッチ対策というものを省庁の壁を越えて行うというふうに言われておりますが、この点については具体的にはどのような施策、あるいは行動というかアクションプランがあるんでしょうか。
○大脇雅子君 次に、パート労働者や派遣労働者の増加がマスコミ等で伝えられています。この一年で正社員よりもこうしたパート労働者、派遣労働者の増加が顕著であるという実態がどのようになっているか、お尋ねをいたします。とりわけ女性労働者にとってはこれは大変重要な問題だと思いますが、いかが...全文を見る
○大脇雅子君 そうしますと、パート労働者、派遣労働者の増加というのは、本来フルタイム労働者からの労働移動というふうに主としてこの増加を考えてよろしいのでしょうか。
○大脇雅子君 そうしますと、非自発的なパートタイム労働者、フルタイムで働きたいけれどもパートしか職がない、本来ならばパートでも長時間労働を望んでいるのに希望の時間働けない、あるいは顕在化しないけれども求職の意欲が喪失をしていて時折パートの就労をしているというような、非自発的パート...全文を見る
○大脇雅子君 私は、今までのようなパート労働への就職理由という物の考え方に立った統計は少しその視点を変えて、失業の観点から非自発的パートへの流動化がどのように行われているかということがこれからの不況時の失業対策にとっては非常に重要な視点になるというふうに考えますので、ぜひこの点に...全文を見る
○大脇雅子君 退職手当の保全措置に関しましては、罰則を背景に労基署長が是正命令を命じ得る貯蓄金の保全措置に準じる措置とされておりますが、これは努力義務となっております。このような状況の規制では非常に不十分だと思います。立法措置を含む適切な対応が早急に必要だと考えられますが、この点...全文を見る
○大脇雅子君 確かに、理論的に言えば退職金というのは退職という事実が発生してから顕在化するものでありますけれども、退職金というのはやはり賃金の一部と認められて賃金の後払いの性格というのを持っているわけですから、それが倒産その他によって全く無に帰するということについては非常に大きな...全文を見る
○大脇雅子君 ただ、私が懸念いたしますのは、産前産後休暇や生理休暇時の賃金について有給保障の事業所の割合もまた低下しているということでありますが、これらについてはどのように受けとめておられますか。
○大脇雅子君 現場の声からいたしますと、こうした有給保障が基準法上違法だというような使用者側の女性労働者に対する意見の披瀝やあるいは強制的な取り扱いがあるということも受けておりますので、そうしたことがないように行政指導上、労使自治の今までの慣行の尊重という形で指導をしていっていた...全文を見る
12月10日第144回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第2号
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○大脇雅子君 中小企業における雇用情勢が非常に厳しいものであって、中小企業は過去最悪の深刻な状態の中に、働く労働者と家族が大変不安な日々を送っているということは論をまたないと思います。そうした厳しい状況にあって、今度の中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関す...全文を見る
○大脇雅子君 そうしますと、まず、創業に対する支援ということはなかなかに難しいということも一つありますが、今回の法案では分社化や異業種への進出ということになっているわけです。まず、新分野進出等に係る場合、改善計画というものを出して認定をするわけですが、この改善計画の内容というもの...全文を見る
○大脇雅子君 この措置の実効性の確保についてですが、まず分社化というのは、これまでは円高不況とかバブル経済崩壊後の強行された大企業に見るリストラ策の一環としてよく知られた企業の対応策であるということであります。  例えば、最高裁の判例、平成四年五月二十五日の有名な千代田化工建設...全文を見る
○大脇雅子君 雇用保険法の施行規則によりまして、特定求職者雇用開発助成金などを出す場合には、雇い入れの日の前日から起算して六カ月前の日から一年を経過した日までの間において、当該雇い入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主には出さない、こういうことになっているわけであります。  ...全文を見る
12月11日第144回国会 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第3号
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○大脇雅子君 社会民主党の大脇雅子でございます。  さて、財政構造改革法の凍結法案が上程をされ、凍結の審議をしなければならないということを我々は深刻に受けとめなければならないと思います。  昨年、財政構造改革法の審議のとき、さまざまな警鐘が乱打されております。不良債権の処理が...全文を見る
○大脇雅子君 そういたしますと、そうした状況のもとで、凍結の期間が当分の間とあります。これまでたくさんの質問の中で、それは持続的成長路線に乗ったときと言われております。さらにまた、凍結の解除、いわゆる解凍というときにはこの法案の規定している期間が経過しているだろうという御指摘もあ...全文を見る
○大脇雅子君 それでは、そのタームの後、停止解除の時期の判断が問題になります。持続的成長路線に乗ったときと言われるわけですが、解除する、あるいは見直しをするという場合の持続的な成長路線のメルクマールというものについては、大蔵大臣はどのようにお考えでしょうか。
○大脇雅子君 さて、このような財政構造に関するさまざまな再建策について、大蔵大臣、自治大臣にお尋ねいたします。  先ほど、凍結をしたのはその法の趣旨を凍結したわけではないということでございました。確かに、後世にツケを回さないという私どもの大きな責任ということを考えますときに、公...全文を見る
○大脇雅子君 とりわけ現在、地方公共団体の借入残高というものが大変大きな話題になり、住民に深刻な影響を及ぼそうとしております。  そこで、各年度の財政に占める借入残高比率が最も高いワーストテン、最も低いベストテンに位置する都道府県というものはどのようなものがあるでしょうか。
○大脇雅子君 そこで、自治大臣にお尋ねいたします。  地方財政をむしろ生命維持装置のようにして酷使してきたと私は思うわけですが、公共投資も予算どおりの執行が危ぶまれているという現状にあります。とりわけ公共事業の五〇%を占める地方の単独事業はほとんど動かないのではないか、そして地...全文を見る
○大脇雅子君 私は、公共事業によって景気回復の軌道に乗せるということについて非常に大きな疑問を持っております。それはこのところ、「デフレ警戒論高まる」という新聞記事もありまして、卸売物価が十九年ぶりに低水準だ、円高で歯どめが外れたということで、卸売物価の下落が続いており、その下落...全文を見る
○大脇雅子君 経済企画庁長官にお尋ねをいたします。  月例経済報告閣僚会議の内容について、長官は、さまざまな悪影響の中でかすかながら胎動が感じられると言われました。ただいま申し上げましたように、デフレの傾向というものは非常に私どもとしては用心をしないといけないというふうに思って...全文を見る
○大脇雅子君 ディマンドを追求して景気の回復に熱中するというときに、やはりリスクが二つあると思います。赤字解消の方策というものについて、あるべき財政構造改革の理念というものを離れてはいけないのではないかということであります。  国民一人当たり約二百三十七万円、四人家族で九百四十...全文を見る
○大脇雅子君 大蔵大臣、今の論点についてはいかがお考えですか。赤字の解消ということを、いつどのような形で考えていかれるのかということで、やはり後世にツケを残さないという責任は、凍結で景気をあおるだけでは何ともならない、こういうふうに思うんですが、そういう道筋についてはどのようにお...全文を見る
○大脇雅子君 そのようにして我が国の金融、財政の再建ということを考えていますけれども、既に我が国一国だけではそうした金融、財政の再建は不可能であると経済のグローバリゼーションとの関連で言われております。世界経済との信用連鎖を確保しなければならないというふうに考えるわけです。  ...全文を見る
○大脇雅子君 アジアの経済危機における日本の責任というものは非常に大きくて、やはり日本政府のその規制に関するイニシアチブが非常に重要だと私は思いますので、それを最後に申し上げまして、質問を終わります。  ありがとうございました。
○大脇雅子君 財政構造改革法の凍結という事態は、財政改革と景気対策という現状においては見果てぬ夢を追ったツケが朝令暮改を招いたということであろうかと思います。  現状におきましては一つの選択肢だろうと思いますけれども、先例が陪審法であるという異常な状況というものについて、内閣と...全文を見る
○大脇雅子君 停止の解除に当たりましては、停止後の経済、財政状況等を踏まえて再施行のために必要な措置を講ずるということになっております。そういう意味では、新たな時代と課題にこたえて財政構造改革法の見直しをお約束いただけるでしょうか。
○大脇雅子君 財政構造改革法の凍結の一つにアジアの経済危機があると思います。  日本の危機の脱出のシナリオを中長期のグランドデザインの中で検討されなければならないという場合には、アジアにおける金融システム改革の長期デザインなくしては解決の道をつかめないと思います。ヘッジファンド...全文を見る
○大脇雅子君 去る十一月二十三日、社会民主主義の政党が集まりまして社会主義インターの理事会がジュネーブで行われました。そのときのテーマは「すべての者のために機能するグローバル・マーケット」ということでありまして、そこで採択されました決議は、「グローバル化の規制と規制のグローバル化...全文を見る
12月17日第144回国会 参議院 決算委員会 閉会後第1号
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○大脇雅子君 社会民主党の大脇雅子です。  今回、国民に大きな衝撃を与えましたことは、防衛庁という日本の安全保障を担当する省庁が国に対する背任行為、そして証拠隠滅容疑事件を引き起こしたということであろうかと思います。  現在、調査報告書が防衛庁から提出されておりますけれども、...全文を見る
○大脇雅子君 それでは、各文書についての保存期間と保存方法についてお尋ねをいたします。もう少し詳細に述べてください。
○大脇雅子君 保存期間は何年でしょうか。
○大脇雅子君 それじゃ実際上はどうして取り扱っておられるんですか。基準がないところでそれぞれの文書の保存はどのようにしておられるんですか。
○大脇雅子君 そうすると、文書の分類とそれぞれの保存期間というのは全く基準がないというと、それはどこで決まるんでしょうか。
○大脇雅子君 文書の処理をするセクションとはどういうところの部署を指すんでしょうか。
○大脇雅子君 そうすると、ガイドラインがあるということでしょうか。今何も基準がないと言われて、そのガイドラインに基づいてやるとおっしゃっているわけですが、もしガイドラインがあるのならそれは決算委員会に出していただいて、こうした大きな証拠隠滅工作というものが省庁挙げて行われたという...全文を見る
○大脇雅子君 それでは、実際具体的に行われましたのは調達実施本部における文書の焼却とか紛失とかでありますので、その点について具体的にお尋ねをしたいと思います。  焼却した書類というものが幾つかあるわけですが、この防衛庁提出の「防衛調達改革の基本的方向について」というのを読みまし...全文を見る
○大脇雅子君 そのほか、先ほど原価計算方式が水増しの原因であると言われたわけですが、契約の原価を算定するさまざまな伝票とか経費率等その他の文書については一部紛失というふうに報告されておりますけれども、どんな文書を紛失したのでしょうか。
○大脇雅子君 そのほか、五年の保存期間を過ぎた書類について焼却をしたというふうに書いてありますが、それらはどんな書類なんでしょうか。
○大脇雅子君 しかし、今回問題になっているのは、平成五年から平成七年の四社におけるさまざまな疑惑であります。五年を過ぎたものでそうした調達関係文書を破棄するということになりますと、前年度あるいは前々年度とのさまざまな比較が不可能になるということがあろうかと思います。そういう意味で...全文を見る
○大脇雅子君 法務省にお尋ねいたしますが、さまざま押収をされた書類の中で抜き取りがあったということで何回かにわたって提出を求められたと思うわけですが、その経過についてお述べいただきたいと思います。
○大脇雅子君 国家公務員の行うこうした書類の焼却あるいは紛失というものは、これは犯罪行為になると思いますが、法務省、どのような行為として考えられるでしょうか。
○大脇雅子君 防衛庁としてこの件についてはどのような処分をなされるおつもりか、お尋ねをいたします。長官、いかがでしょうか。
○大脇雅子君 この証拠隠滅行為が重要なことは、これが省庁挙げての組織的な行為であったというところが非常に重大な意味を持っていると思われます。  法務省にお尋ねいたしますが、この組織的関与に関して起訴事実などはどのようになっておりますでしょうか。今行われた調達実施本部など、どうい...全文を見る
○大脇雅子君 問題は、そうした組織的な証拠隠滅の中でこれが立件されたということと同時に、もう一つは、やはり立件があって初めてこうした不正が明らかになったということで、会計検査院のあり方についても大きく問われていると思います。  平成九年度の決算における問題点について、さまざまな...全文を見る
○大脇雅子君 そうすると、会社の方は作成していなかったり保存していないという答弁をしたわけですが、当然、確定契約であるわけですから、防衛庁の調達実施本部にはさまざまなファイルとかあるいはさまざまな伝票類も残っている、こう報告書には書いてあるわけですが、防衛庁からはそうした資料の提...全文を見る
○大脇雅子君 しかし、平成十年十一月のいわゆる「防衛調達改革の基本的方向について」はそうした資料は防衛庁にあると書いてあるんですが、なぜ出されなかったんですか、防衛庁。
○大脇雅子君 そのようなことがあるとすれば、これは防衛庁としてもゆゆしい問題であろうかと思います。  防衛庁長官にお尋ねいたします。今の事実、会計検査院に対する非協力があったかどうかについて御調査をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○大脇雅子君 それでは、会計検査院長にお尋ねいたします。  肩越し検査で十分な基礎的資料が入手できなかったということがあるということで、今後は会計検査院法二十三条あるいは二十六条によって直接検査や資料提出等の権限を行使して厳正な検査をしたいと言われておりますが、これまでこの条項...全文を見る
○大脇雅子君 本件の事件を反省してさまざまな改革をしたいと言われているわけですが、平成十一年度の予算策定について、こうした反省や努力というものは防衛予算にどのように反映されるのでしょうか、防衛庁長官にお尋ねをいたします。  そしてさらに、こうした水増し請求があった場合に返還とい...全文を見る
○大脇雅子君 終わります。