小澤克介

おざわかつすけ



当選回数回

小澤克介の1984年の発言一覧

開催日 会議名 発言
03月02日第101回国会 衆議院 法務委員会 第3号
議事録を見る
○小澤(克)委員 せんだって伺いました大臣の所信表明に関しまして若干お尋ねをいたしたいと思います。  大臣は所信の中で「国民の基本的人権の保障をより確かなものとするため、基本的人権が侵されることのないよう万全を期する」、また「人権侵犯事件の調査・処理を通じて関係者の啓発を図ると...全文を見る
○小澤(克)委員 いまの御答弁で身体障害者とおっしゃいましたが、これは精神障害も含める心身障害の趣旨と受けとめて……(住国務大臣「はい、心身で結構です」と呼ぶ)はい。  そこで、まず我が国の精神障害者の実態といいますか状況、これにつきまして、きょうは厚生省の方も来ていただいてお...全文を見る
○小澤(克)委員 現在の精神障害による入院者数を教えていただいたわけですが、参考のために諸外国特に先進国と言われているような国ではどのようになっているか、把握しておられる数字がございましたらお答えいただきたいわけです。
○小澤(克)委員 当方で入手している数字は、イングランド及びウェールズの合計で今おっしゃった数字より若干少ないようでございます。また比率につきましても強制入院が五・三%というような数字を承知しているのですが、いずれにいたしましても、強制入院については五ないし一〇%程度というふうに...全文を見る
○小澤(克)委員 我が国の例で今おっしゃった五百二十九・八日というのは全入院者の数字だと思いますが、そのうちで措置入院者についてはどの程度がおわかりでしょうか。
○小澤(克)委員 次に入院施設の構造について伺いたいのですが、我が国の精神障害者向けといいますか、いわば精神病院の病床の数、そしてそのうちいわゆる開放病棟、閉鎖病棟の別、その比率、パーセンテージがわかりましたら教えていただきたいのです。
○小澤(克)委員 国公立病院については数字をお持ちでないということでしょうか。
○小澤(克)委員 いま開放病床と閉鎖病床というふうに分けてお答えいただいたのですが、区別の基準といいますか、メルクマールはどういうところで区別するのでしょうか。
○小澤(克)委員 そうしますと、例えば夜間は施錠をするとか、そういったことでございましょうか、いまの半閉鎖というのは。
○小澤(克)委員 そうしますと、この約六五%は二十四時間閉鎖というふうに伺ってよろしいわけですね。  その施錠というのは、各部屋になるのでしょうか、それとも一棟の建物になるのでしょうか。あるいは、敷地内は歩けるけれども門から外には出れぬ、こういったことなんでしょうか、そこいらを...全文を見る
○小澤(克)委員 外国、特に先進国と言われているようなところでは、病床の構造は開放と閉鎖がどのような比率になっているか、おわかりでしょうか。
○小澤(克)委員 今厚生省の方から我が国における精神障害者の入院状況等について統計的な数字を教えていただいたわけでございますが、私は以上の実態は非常に重大な問題を含んでいると言わざるを得ないと思うわけです。  まず第一点としまして、強制入院、これは同意入院という言葉がありますの...全文を見る
○小澤(克)委員 本来であれば厚生省に伺った方がよろしいのかもしれませんが、これは法務委員会でございますので、厚生省に対してはまた他の機会にお尋ねしたいと思います。  一九七六年に公衆衛生局長通達という形で各都道府県に対して、措置入院につきまして不要となった者については適切な処...全文を見る
○小澤(克)委員 所管外だということでございましたが、きょうは裁判所の方にも出席していただいておりますので、法的に例えば民事的な手続などあり得るのか、それから今の都知事が措置解除の手続をとらない場合に何らか訴訟手続ができるのか、もしお答えいただければありがたいのですが。
○小澤(克)委員 お尋ねしたいのは、精神衛生法の第二十九条の五の三項によりまして、本人あるいは保護者から都知事に対して調査の請求をする、そしてこれを端緒として知事が措置解除というようなことをするルートがあるわけですけれども、これを知事がしない場合に、その措置解除しないということは...全文を見る
○小澤(克)委員 今既に実績についてのお話を裁判所の方から伺いましたが、特に五十八年二件というふうにお答えいただいたのですが、もし差し支えなければ個別の事件の内容を、余りこういうところで妥当でないかもしれませんが、プライバシー等に反しない範囲内で態様等について教えていただければあ...全文を見る
○小澤(克)委員 結果がどうなったかについてはおわかりでしょうか。
○小澤(克)委員 次に、これは措置入院に関するものでしょうが、行政不服審査及び行政訴訟の道があるというお話がありましたので、厚生省の方が把握しておられるのじゃないかと思いますが、これまでの実績がわかりましたら教えていただきたい。
○小澤(克)委員 その二件というのは結果はどうなったか、わかりますでしょうか。
○小澤(克)委員 それはどういう事情から取り下げになったのでしょう。
○小澤(克)委員 それから、行政訴訟の方は五十八年について件数なしというふうに伺ったのですが、何とか出て、退院した後で入院が不当であったということで損害賠償の訴訟をやるというケースはございませんでしょうか。
○小澤(克)委員 ということは、一審は棄却されたということですか。
○小澤(克)委員 今、少なくとも主観的に措置が不当であると考えた人の救済手続の種類及び実績について伺ったのですが、極めて数が少ない、申し立て件数そのものが極めて少ないということが明らかになったかと思います。  最初に申し上げたように、現在の実態からいたしますと、先進国に比べると...全文を見る
○小澤(克)委員 一点聞き忘れたのでございますが、もう一つの、最初に法務省の方でお答えいただいた人権擁護局による救済、これの実績、ありましたら教えてください。
○小澤(克)委員 そうすると、今の場合は、手続的に瑕疵があった場合は、開放するのではなくてその瑕疵を事後的に治癒するという方向で処置されたということになりますか。
○小澤(克)委員 今のお答えを伺いましても、極めて多数の者が長期間、しかも拘束されているという我が国の状況からいたしまして、その救済手段が極めて不備であるということがかえって明らかになったかと思うのです。  そこで、次の質問に移る前に、もう一点聞き落としていた点がございまして、...全文を見る
○小澤(克)委員 今の法三十七条の方は、これは本人あるいは保護者からの申し立てを端緒とするものというふうに理解してよろしいでしょうか。
○小澤(克)委員 救済手続が極めて不備であり、かつ、実績も非常に少ないということが明らかになったのではないかと考えるわけでございますが、時間があと五分しかございませんので、最後に、ぜひ指摘をして注意をお願いしたいことがございます。  というのは、一九八一年の十一月五日にヨーロッ...全文を見る
○小澤(克)委員 終わります。
03月09日第101回国会 衆議院 法務委員会 第4号
議事録を見る
○小澤(克)委員 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に関して、天野委員に続いて若干お尋ねいたします。  まず、判事の増員を求める理由について、提案理由説明で一応の説明はございますが、より具体的に御説明をいただきたいと思います。
○小澤(克)委員 今のお話に特殊損害賠償事件の処理の充実強化ということがありましたが、これは先ほどの天野委員からの質問にお答えがありましたが、特別部をつくるということではない、こういうことですね。
○小澤(克)委員 そうしますと、今、理由の中で特殊損害賠償事件の処理の強化という意味で四人の増員ということをおっしゃっているのですが、この四人は具体的には普通の一般の部に適宜配属される、こういうことになるわけでしょうか。
○小澤(克)委員 そうしますと、四人増員された方々が特殊損害賠償事件だけを担当するということには全くならないわけですね。  それから、二番目の民事執行法に基づく執行事件処理、これにつきましてはいわゆる執行部に二名を配属するということになるのでしょうか。
○小澤(克)委員 お話を伺っておりますと、特殊損害賠償請求事件に四名振り分けというような数字も、実際にはそれにだけかかわるわけではない、担当するわけではないということになりますので、この増員の理由というのは果たしてここにあるのがそのすべてなのか。こじつけではないのか。特に判事補は...全文を見る
○小澤(克)委員 重ねてお尋ねしますが、判事補であっても数年たちますといわゆる特例がつきまして、実際には単独の事件などをこなしているという実情がございますので、ここで判事を特に九名増員しなければここに挙げられたような充実強化ができないというのも、どうももう一つ納得できないところが...全文を見る
○小澤(克)委員 この九名の判事の増員に伴いまして、人件費等直接間接の費用増がもし試算済みでありましたら、これは事前に通告してなかったので、数字がなければ結構ですが、ありましたらお答え願いたいと思います。
○小澤(克)委員 提案理由が事件処理の充実強化、こういうことになっているわけですが、人員増以外にも強化策というものはいろいろ考えられるのではないかと思いますが、そういう点についてはどのような施策を持っておられますでしょうか。
○小澤(克)委員 人員増、それから今おっしゃったいろいろな施策もさることながら、事件処理を充実強化し、そして適切に裁判所が運営され、そして国民の法的救済が図られるというためには、やはり裁判官の資質、これが重大な問題を持つかと思います。  で、裁判官に職務上の義務違反行為があった...全文を見る
○小澤(克)委員 今御指摘のありました弾劾法等の事由によりますと、職務上の義務違反あるいはまた品位を辱める行為、こういうことが書いてあるわけですけれども、これは分限法にもそのような規定があるわけですが、ここで言う職務上の義務違反というのには、教科書などによりますと、「裁判事務につ...全文を見る
○小澤(克)委員 そうしますと、裁判官が遵守すべき法というのは、手続法に限らず実体法も含まれるわけでございますね。
○小澤(克)委員 抽象的なお答えですので、具体的に、裁判の過程で裁判官が訴訟関係者に対して暴行に及ぶというような行為はあってはならないことだと思いますが、そういうことがありましたら、これはやはり職務上の義務違反ということにはなりますでしょうね。いかがでしょう。
○小澤(克)委員 そうすると、仮に職務上ではないと考えても、少なくとも品位を辱める行為、これには該当するということになりましょうか。
○小澤(克)委員 労組法七条違反行為を職務上行った場合はどういうことになりますでしょうか。
○小澤(克)委員 労組法七条は使用者の行為について規制したものであるということは御指摘のとおりですし、また、使用者概念が適宜拡大されてきているというようなこともこちらから指摘しておこうと思いますが、裁判官が使用者概念に当たるか当たらないかというような法律論争はともかくといたしまし...全文を見る
○小澤(克)委員 先ほど質問しましたのは、使用者でなくても、身分がなくても共犯として関与することはあり得るだろう、こういうふうに言ったのです。理論的にあり得るでしょう。その場合にどうするかということです。
○小澤(克)委員 どうもよくわからないのですが、身分者じゃなくても使用者という、まあ身分がなければ労組法七条違反にはならないのでしょうけれども、そういう行為に、幇助か教唆かあるいは共犯か知りませんけれども、何らか関与する、そういうことは十分あり得るだろうと思うのですよ。現実に裁判...全文を見る
○小澤(克)委員 仮にそういう行為があった場合、裁判所としてはどのように対処するのかお尋ねしたいのですが。
○小澤(克)委員 仮定論ではなくて一般論でお尋ねしているわけなんですけれども。  それではお尋ねしますが、大阪地方裁判所第六民事部の道下徹という裁判官が、総評全金の大阪地方本部に所属していた額田製作所支部、この支部の組合員に対して、全金大阪地本から脱退しろ、こういう明らかな労組...全文を見る
○小澤(克)委員 把握しているのはそれだけでしょうか。
○小澤(克)委員 私が今指摘したような、更生管財人ですか候補者の意を受けて脱退を強要したり、あるいはそれを文書で確認する、そこに立ち会う、そういった行動があったか否か、そういうことを調査しているかどうかということです。
○小澤(克)委員 その連絡をした内容についても承知しておられるのでしょうか。
○小澤(克)委員 内容はともかくとしまして、調査に当たってはどういった範囲内から事情を聴取しておられますでしょうか。
○小澤(克)委員 よくわからないのですが、だれから事情を聴取したのか端的に答えてください。どの範囲内から。訴訟関係者全員から事情を聴取しているのかどうか。
○小澤(克)委員 そうすると、裁判所独自に調査をするということは行っていない。法務省からの問い合わせに対して、当事者に対して、大阪の裁判所ですか、あるいはこの道下裁判官本人に認否をしてもらった、こういうことに尽きるわけでしょうか。
○小澤(克)委員 裁判官弾劾法によりますと、第十五条の三項、最高裁判所は、罷免事由があると思料するときは、訴追委員会に訴追を請求しなければならぬ、こういうふうになっているわけです。そうすると、罷免事由があるかないかわかりませんけれども、何らか端緒を得たならば当然みずから調査をすべ...全文を見る
○小澤(克)委員 全くナンセンスな答えじゃないですか。調査をしなければ罷免事由があるかないかわからないでしょう。ないから調査しないなんて調査に値しないじゃないですか。もっとまじめに答えてください。
○小澤(克)委員 そうしますと、報告を受けただけで、そういう罷免の事由があったかなかったかについての調査というのは最高裁としては行っていない、こういうことになるわけでしょうか。
○小澤(克)委員 それはなぜでしょうか。弾劾法十五条の三項によれば、罷免の事由があると思料したときは訴追しなければならぬと書いてあるじゃないてすか。そうすると、何らか端緒を得れば罷免の事由があるかないか調査して訴追するかしないか最高裁として決めなければいかぬのじゃないですか。職務...全文を見る
○小澤(克)委員 そうすると、既に調査を終わったけれども、罷免の事由に当たるそういうことはない、こういう調査結果になった、こういうことになるのですか。
○小澤(克)委員 全然理解できない。調査はしていない、しかしそういう訴追事由はなかった。どういうことですか。調査しないでどうして結論が出るのですか。そんなわけのわからないことを言わぬでください。
○小澤(克)委員 そうすると、少なくともこういうことが新聞に報道されている。最高裁判所といたしまして端緒は得ているわけですね。それにもかかわらず調査をするつもりはない、現在もしていない。これはなぜですか。よくわからないので教えてください。
○小澤(克)委員 報告は受けているけれども、その報告自体から見てその内容は罷免事由には当たらない、だからこれ以上調査するには及ばない、こういうことですか。
○小澤(克)委員 ということは、その報告自体、その内容自体が罷免の事由には当たらない、こう判断されるから、だからこれ以上調査はしない、こういうことになるわけでしょうか。
○小澤(克)委員 どこから報告を受けているのでしょう。
○小澤(克)委員 その報告というのは、どういう範囲内で調査をしたということになっていますか。
○小澤(克)委員 そうしますと、先ほど答弁のありました法務省からの問い合わせに対して、民事事件の認否に必要な限度で問い合わせをした、その報告を受けている、こういうことに尽きるわけですね。そうなんですか。
○小澤(克)委員 裁判官弾劾法の十五条の二項は、高裁長官は、その当該の高裁、それから管轄内の下級裁判所の裁判官について罷免事由があるというときは、最高裁に報告しなければならない。また、地方裁判所の所長も同様、一定の報告義務がある、こういうことになっているわけです。だとすれば、その...全文を見る
○小澤(克)委員 答えていないじゃないですか。なぜ調査をしないのかと聞いているのです。端緒を得ておきながら調査をしないというのは、なぜなのか。もしこれが事実だとしたら、大変なことでしょう。こういうことを放置しておいて、人員を増せば充実するなんと言う。失当じゃないですか。何で調査を...全文を見る
○小澤(克)委員 だから、思料するかしないか、認識の問題でしょう。認識するには、調査しなければ認識できないでしょう。聞いてみたら、法務省からの問い合わせに、本人に対して認否に必要な限度で聞いただけだ。これでどうしてそういう事由がないというふうに認識できるのか。できるわけないでしょ...全文を見る
○小澤(克)委員 端緒ですから、その事実を確定する必要はないのですよ。そういう事実がないだろうかという疑問が生ずれば、これは端緒でしょう。現に二十万人の人が訴追をしようかという動きになっているわけです。新聞でも、二月八日でしたか、大きい新聞に全部報道しています。それでまだ端緒を得...全文を見る
○小澤(克)委員 二十万人の人が訴追の請求をするという事態となっている。三大新聞、ほかにも大々的に報道されている。それにもかかわらず、端緒を得ていないから何にもしない。到底私には納得できません。それで、事件処理の充実のために人員を増してくれ、どういうことなんですか。もしこういう不...全文を見る
○小澤(克)委員 そうじゃなくて、申し立てをするかしないか、まず事実を調査しなければ申し立てすべきか、する必要がないか決められないでしょう。そういう事実調査に着手しているかということを聞いているのです。
○小澤(克)委員 結局、裁判所は何もやってないということじゃないでしょうか。この懲戒権の行使がいわゆる司法行政権に基づく監督と同一なのか、これとは別なのかということについては議論があるようですが、先ほどの回答では別という御見解のようでした。だとすれば、司法行政上の監督権の発動の可...全文を見る
○小澤(克)委員 かつて裁判官がノイローゼか何かになってスーパーでわずかな万引きをしたというふうな事件が報道されたことがございましたが、この際は裁判所としてはどのように対処されましたでしょうか。
○小澤(克)委員  スーパーで若干の万引きをした、財産権を侵害した、私有財産制秩序に反したということだろうと思いますが、仮にこの大阪地裁の件で報道されていることが事実だとすれば、憲法が私有財産権と並んで保障した労働者の基本的な人権である団結権を侵害した。しかもノイローゼでどこかの...全文を見る
○小澤(克)委員 端緒があるかどうかまだわからぬ、私はこれは全く不当な言い方だと思います。二十万人の人が罷免事由がありとして訴追の請求をしているわけです。新聞にも報道されております。それを、端緒があるかないかまだわからぬ、そんなことは私には到底納得できません。早速調査に着手すべき...全文を見る
03月10日第101回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
議事録を見る
○小澤(克)分科員 旭化成工業による化学法ウラン濃縮実験に対して予算が計上されておりますので、これまでの実験成果あるいは今後の見通しに関しまして若干お尋ねしたいと思います。  まず初めに、この旭化成工業による化学法ウラン濃縮実験に対しましてこれまでに支出された補助金の金額、各そ...全文を見る
○小澤(克)分科員 五十五年度以前にも、旭化成工業は川崎工場において実験を行っていたというふうに承知しているのですが、このころについては補助金は出ていないわけでしょうか。科学技術庁、お願いします。
○小澤(克)分科員 次に、これまでにどのような実験を行ってきたのでしょうか。その内容について具体的にお尋ねいたしたいと思います。
○小澤(克)分科員 直径三十センチ、また直径七十センチの濃縮塔の計画もあるやに聞いておりますが、これについてはいかがでしょう。
○小澤(克)分科員 そうしますと、三十センチ及び七十センチについてはいわゆる連続濃縮試験をするには至っていない、こういうことになりましょうか。
○小澤(克)分科員 そうしますと、この三十センチ及び七十センチについては、実際にウランを使っての濃縮実験ということは行っていないということになりますか。
○小澤(克)分科員 それでは、小型ないし中型の連続実験装置に戻りまして、小型の直径二センチのものについては三%をすでに五十七年度に達成したということでしたが、これは達成するのにどの程度の運転時間がかかっているのでしょうか。
○小澤(克)分科員 四カ月かかって達成した三%というのは、どの程度の量なんでしょうか。  それから中型についても、それぞれ到達した期間と、濃縮できて取り出した量についても教えてください。
○小澤(克)分科員 この小型並びに中型につきましては、いわゆる濃縮役務能力という表現ではどの程度になるか、数量的に表現できるでしょうか。
○小澤(克)分科員 大型試験装置については、そのような試算が可能な程度の実験に至っているのでしょうか。
○小澤(克)分科員 これまでの実験によって生じた放射性廃棄物、これはどういった種類のものがどの程度発生しているでしょうか。
○小澤(克)分科員 ちょっと済みませんが、その二架分というのはどういう意味でしょう。
○小澤(克)分科員 二架分というのはちょっとわかりにくいのですが、立方メートルで表現するとどの程度になりますでしょうか。
○小澤(克)分科員 今低レベルについてお話がありましたが、これに尽きるわけでしょうか。高レベルもしくは中レベルというものは発生していないのでしょうか。
○小澤(克)分科員 気体の廃棄物についてはいかがでしょうか。
○小澤(克)分科員 気体については、これまでに環境に排出したものがどの程度、何立方メートルくらいになりますでしょうか。水溶液についても同様お答え願います。
○小澤(克)分科員 先ほどの固体廃棄物については、現在どこにどう保管されているのでしょう。
○小澤(克)分科員 次に、いわゆるモデルプラント、直径一メートルのものを指すと承知しておりますが、これについては現在どういう状況になっているのでしょうか。
○小澤(克)分科員 このモデルプラントについては、当初予定はいつごろ実験開始ということだったのでしょうか。
○小澤(克)分科員 そうすると、約一年おくれているわけですが、これはどういった理由でしょう。
○小澤(克)分科員 特に技術的な問題点があっておくれたということではないのでしょうか。
○小澤(克)分科員 それで、一応の期限として六十年までというふうに伺っているのですが、この六十年までに所期の研究目的を達成する見込みがあるのでしょうか。その点いかがでしょう。
○小澤(克)分科員 原子炉等規制法による核燃料物質の使用許可は、たしか六十年までというふうに許可を受けていたのではないかと記憶しますが、六十年以降はどのようにすることになりますか。
○小澤(克)分科員 そうしますと、これについては新たに延長を申請する、こういうことになりましょうか。
○小澤(克)分科員 少なくとも六十一年度まではかかりそうだという話でしたが、どの辺まで達成すれば一応の研究目的達成というふうに判断されるのでしょう。
○小澤(克)分科員 数量的に、例えば何%にどの程度の期間でできれば、まあSWUパーイヤーでどの程度というようなめどがありましょうか。
○小澤(克)分科員 当初総額でどの程度の補助をする予定だったのでしょうか。
○小澤(克)分科員 延びているということですが、最終的には今後どの程度補助することになるのでしょうか。
○小澤(克)分科員 二、三割アップした理由というのはどういうところでしょうか。
○小澤(克)分科員 時間が来ましたので、最後に。  先ほどおっしゃったような一応の目標値二トンSWUパーイヤー、この程度に達したといたしますと、その後はどういう御予定を持っているのでしょうか。
○小澤(克)分科員 通産としてはどういうお考えですか。
○小澤(克)分科員 終わります。
03月27日第101回国会 衆議院 科学技術委員会 第6号
議事録を見る
○小澤(克)委員 長官は、せんだっての所信表明におきまして、原子力安全規制行政の充実を図る、こういうふうにおっしゃっていますが、所信表明におきますこのくだりは、前後の関係からいたしまして原子力発電を念頭に置いての御所信のようにお見受けしますが、それ以外の、医療用、産業用あるいは研...全文を見る
○小澤(克)委員 そこで、今社団法人日本アイソトープ協会というところが、岩手県盛岡市郊外の滝沢村というところにおきまして、ラジオメディカルセンター、略称RMCというのですが、こういう計画を持っておりまして、地域の住民等がこれに不安を抱いていろいろ問題になっているということがござい...全文を見る
○小澤(克)委員 今の点ですが、過去においては補助金を出していた時期があるかと思います。これは後の問いと一緒にお答えください。  それで、この協会は社団法人ということですから、民法上の公益法人ということになるわけでしょうか。
○小澤(克)委員 どのくらいの補助金を出していたか、これも次の問いと一緒にお答え願いたいと思います。  この協会のパンフレットによりますと、アイソトープの供給、これはラジオアイソトープの省略でしょうから、以下略してRIと申し上げますが、RIの供給を事業内容としている、そしてRI...全文を見る
○小澤(克)委員 続きまして、同じく協会のパンフレットによりますと、RIの廃棄物集荷、貯蔵業務の許可を受けている我が国唯一の機関、こういうことも記載されておりますが、これも事実でしょうか。
○小澤(克)委員 民法上の公益法人がアイソトープの事実上の独占的な供給を行っている、また集荷も行っているということはやや奇異な感じがいたしますので、もう少し細かくお尋ねしたいと思うのですけれども、このRIの販売実績、医療用、産業用、研究用それぞれにつきまして、量、核種それから金額...全文を見る
○小澤(克)委員 続きまして、集荷及び貯蔵の実績についてはいかがでしょうか。これも医療用、工業用、研究用に分けて、量それから核種についてお願いいたします。また、これについては金額というわけにはいきませんでしょうから、取扱手数料の額はどの程度になっていますでしょうか。
○小澤(克)委員 そこで次に、問題となっております滝沢RMC、ここで予定されている事業内容はどのようなものでしょうか。
○小澤(克)委員 今のお話の中で、まずRIの廃棄施設に関してさらにお尋ねしますが、聞くところによりますと、RIの廃棄物を焼却処分をする、こういうふうに聞いております。この対象物はどういうものでしょうか。とりわけ医療用RIに限るのでしょうか。また核種としてはどのようなものがあるのか...全文を見る
○小澤(克)委員 今医療用についての処分として計画されている、こういうお答えでしたが、将来とも医療用に限定されるのかどうか、これは地域の住民が大変不安を持っておりますので、これについて明確にお答え願いたい。  それからもう一つ、医療用という場合には、例えばがんの治療など放射線照...全文を見る
○小澤(克)委員 まだ続けますか。それとも――ちょっとここで切りがいいですから、後にしましょう。
○小澤(克)委員 それでは、午前中に続いてお尋ねいたします。  午前中は、問題となっております滝沢RMCの予定されている事業内容についてまで伺ったと思いますが、ここでこの施設が運転されるようになった段階で、排気あるいは排水あるいは焼却して残ったあるいは容積を減縮した固形物、これ...全文を見る
○小澤(克)委員 ちょっと質問を取り違えられたと思うのですが、この滝沢RMC施設に限定しての話です。ここを運転開始したときに、排気、排水それから残存固形物はどういう扱いになるか、こういうことをお尋ねしたのです。
○小澤(克)委員 そうしますと、必ずしもここが、滝沢RMC、予定されておりますこれが最終処分ではないということもあり得るわけですか。
○小澤(克)委員 そうしますと、法律とは違った扱いもあり得るということですか。
○小澤(克)委員 そうすると、要するに排気についてはそのまま空中に、環境中に排出する。排水についても環境中に排水する。固形物についてはこの滝沢RMC施設内で保管する、こういうことになるわけですね。
○小澤(克)委員 ついでに、この滝沢RMCはどの程度の予算規模なのか、わかりますでしょうか。施設についてです。
○小澤(克)委員 そうすると、廃棄物処分だけでも結構です。
○小澤(克)委員 そこで、先ほどお尋ねしました排気、排水あるいは保管する固形物、ここから放射性物質が環境中に漏れ出るという可能性については検討されましたでしょうか。
○小澤(克)委員 きょうは厚生省の方にも来ていただいているのですが、厚生省の方はこの辺検討されましたでしょうか。
○小澤(克)委員 そうしますと、現時点では地域の住民の不安を解消するような材料というのは、科技庁あるいは厚生省、いずれにしても行政庁側は持っておられない、こういうことになりますか。
○小澤(克)委員 そうすると、半減期が非常に短いもの、先ほど示していただいた十九種ですか、一番長いもので二百七十一日とたしかお聞きしましたか、この程度であることから考えて、安全性には問題がなかろう、こういうふうに判断しておられるとお聞きしていいでしょうか。
○小澤(克)委員 そこで、素朴な疑問なんですけれども、これは現地の方も皆さんそういう疑問を持っておられるのですが、半減期が非常に短いものを扱うのであるから非常に安全である、例えば原子力発電所あたりからの廃棄物等に比べると取るに足らないというような御説明がアイソトープ協会の方から、...全文を見る
○小澤(克)委員 適地については必ずしもここだけではないというのはわかりましたが、じゃ、なぜ集中処理をするのか、ここがわからないのですね。  これは後でお尋ねするつもりだったのですが、法制上も医療法施行規則三十条の十四で、各医療機関等で病院、診療所の管理者がみずから廃棄すること...全文を見る
○小澤(克)委員 依然としてわからないのですが、集中処理することに何かメリットがあるのですか。効率の問題ですか。
○小澤(克)委員 そうしますと、研究用及び工業用のRIについては現在どうなっているのでしょうか。
○小澤(克)委員 そうしますと、研究用及び工業用については全量原研の方で処分している、こういうことになるわけですか。
○小澤(克)委員 そうすると、ますますわからなくなるのですがね。  先ほど御説明がありましたように、医療用のRIというのは半減期の非常に短いものばかりである。しかも医療用の中でも、コバルト60のようなものは本件施設では扱わない。そういう、いわば比較的放射能の害の少ないものばかり...全文を見る
○小澤(克)委員 そうしますと、ますます説得性が欠けるわけですよ。つまり、一定期間放置すれば、普通に言われているのは半減期の十倍程度というふうに常識的には言われているようですが、それだけかければ放射能というのは普通はネグリジブルになる。それをわざわざ全国から集めて、三十億もかけた...全文を見る
○小澤(克)委員 ますますふえるということにも実は問題があるのですが、それは後に指摘するとしまして、ますますふえるのを全部集められるということになれば、まずもって地域の方からすればより不安が生ずるということを指摘しておきたいと思います。  時間がございませんので、あとこのRIに...全文を見る
○小澤(克)委員 そこで、一点だけちょっと疑問がありますので、これは教えていただきたいのですが、先ほども指摘しました医療法施行規則の三十条の十四、これによりますと、「診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄」については廃棄施設において廃棄処分するようにとい...全文を見る
○小澤(克)委員 それは、法律上はそう決まってはいないけれども事実上行政指導をしている、こういうことになるわけでしょうか。
○小澤(克)委員 これは違いますでしょう。三十条の九は、使用済みのものについては関係ないのじゃないでしょうか。というのは、三十条の十一以降が廃棄施設について決まっているわけですから。
○小澤(克)委員 その点はわかりました。  それで、時間がございませんので、私、実は先週この地域に行ってまいりまして、地域の方からいろいろ話を伺ったわけです。皆さん大変心配しているわけです。例えば、昭和五十三年に日本アイソトープ会議報告集の中で、「RI廃棄物の処理体制」という題...全文を見る
○小澤(克)委員 時間が参りましたので質問を終わりますが、一つこれは委員会あるいは委員長にお願いしておきたいのですが、日本アイソトープ協会を参考人として当委員会で呼んでいただきたい。  と申しますのは、先ほどから指摘しましたように、全国から集めて処分するような施設をつくらなけれ...全文を見る
04月04日第101回国会 衆議院 法務委員会 第6号
議事録を見る
○小澤(克)委員 去る三月二日の当委員会におきまして、私が精神障害者の人権擁護の観点からいろいろお尋ねをいたしまして、特に精神障害を理由に拘禁をされている者について救済手続に欠けるのではないか、とりわけ国際人権規約B規約の要件を満たしていないのではないか、そういうことについてお尋...全文を見る
○小澤(克)委員 今のお答えによりますと、この宇都宮病院の件については事実がどうであったか、とにかく調査が先である、その後厚生省とも連絡の上、見守っていきたい、こういうお答えだったかと思うのですが、私は、この事件そのものは、現在のところ傷害あるいは致死事件ということでございますの...全文を見る
○小澤(克)委員 人権擁護に当たる法務省、特に人権擁護局あたりが官庁として精神障害者の人権擁護にどう当たるかということにつきましては、先ほど御答弁があったとおり、例えば立入検査の権限がないとか、いろいろ限界がある。恐らくそのとおりだろうと思います。また、医療との関連についても慎重...全文を見る
○小澤(克)委員 私は、今回の宇都宮病院の事件につきまして、先ほども申し上げたとおり、現にその中にいる者、入院している者から外部に対して助けてくれという声がついに出なかった。報道されているところによれば二人も死んでいる、こういう事態があるにもかかわらず、現に中から助けを求める声が...全文を見る
○小澤(克)委員 今お答えにありました、まず病院側の施設管理権による制約の可能性でございますが、これは理論的にはあり得るんでしょうが、単なる所有権に源を発する権利でございますので、人身の自由というような最も基本的な人権にかかわる外部との接見交通権との関係では恐らく大幅な制約を受け...全文を見る
○小澤(克)委員 そういう制限をすべきだという判断はだれがすることになりますか。
○小澤(克)委員 ここに非常に問題があると思うのですね。結局病院側の判断一つで接見ができないという事態が起こるわけです。例えば、刑事訴訟法上の被疑者などの場合は、弁護士の接見が妨げられれば準抗告というような手続で最終的には裁判所の判断を仰ぐという手続が保障されているわけですけれど...全文を見る
○小澤(克)委員 そうしますと、ある病院あるいはさらに多少限定してある病棟に収容されている精神障害者に関して、一般的に心理的な動揺を来すおそれがあるから弁護士に会わせないというようなことは、そういう判断はあり得ない、そう伺ってよろしいでしょうね。
○小澤(克)委員 それから、先ほど人身保護請求による場合は本人が会いたくないという場合には必ずしも会わせる必要はないのではないか、こういうお答えがあったのですが、私はこれは人身保護法が何人にも請求権を与えている趣旨から見まして、場合によっては本人の意思にかかわらず会わせるというこ...全文を見る
○小澤(克)委員 それでは法務省の方にお答え願います。
○小澤(克)委員 法務省からも厚生省からもお答えがいただけないというのは、私はこれはゆゆしい事態だろうと思うのですけれども、ここで押し問答していても仕方がありませんので、両者よく御連絡の上でよく検討していただきたい、そう考える次第でございます。  次に移りまして、精神衛生法によ...全文を見る
○小澤(克)委員 大変結構なお答えをいただきましたので、念のためといいますか確認をしておきたいのですが、例えば病院側が、先ほど申し上げたように、特定患者のそのときの状況という個別的な事情を明示しないで、一般的に弁護士と会わせるのは精神的に動揺するからまずいというような言い方で、あ...全文を見る
○小澤(克)委員 行政指導なんでございますが、これはどうしても法制上都道府県知事に対する指導といういわば間接的な指導にならざるを得ないかと思うのですが、そうなりますでしょうか。
○小澤(克)委員 今、専ら面接のことについてお尋ねしたわけですが、例えば手紙等いわば文書通信、まずこれについて現状どうなっているのでしょうか。特に弁護士に限らないわけですが、弁護士との手紙のやりとり等について制約があるのかどうか、お答えいただきたい。
○小澤(克)委員 「精神衛生法詳解」というようなコンメンタールによりましても、「通信の制限は精衛法三十八条による行動の制限には当たらない。制限として行ってはいけない。」ということが明記してあるわけでございます。今のお答えでもそれにのっとった指導がなされているということでございます...全文を見る
○小澤(克)委員 次に移りまして、三月二日の当委員会における私の質問でも指摘したわけでございますが、行政手続における被拘禁者に対する−−今問題になっているのは精神障害者ですが、それに限らずその救済手続について極めて不備ではないか。特に国際人権規約B九条四項ですか、これに照らして、...全文を見る
○小澤(克)委員 九条四項。
○小澤(克)委員 これは突然ということではなくて、国際人権規約との関係について事前に通告していたとこちらは理解しておりますが、それはともかくといたしまして、前回の質問でも指摘しましたように、ヨーロッパ人権条約に基づいてヨーロッパ人権裁判所に英国の精神障害者が訴えを起こして、その請...全文を見る
○小澤(克)委員 念のためにお尋ねしますが、国際人権規約B九条四項が行政手続による拘禁者にも適用がある、これは定説でございますけれども、このことはまさか否定はされないでしょうね。
○小澤(克)委員 だから、どうなるのでしょうか。
○小澤(克)委員 人身保護法は刑事手続によって拘禁されている者に限らないのは当然でございますから、結局は刑事手続には限らない、こういうことになりますか。
○小澤(克)委員 ヨーロッパ人権裁判所の判断がそのまま我が国においても妥当するかどうか、これはまたいろいろ議論の余地があろうかと思いますけれども、しかし、ヨーロッパ人権条約の規定についてのヨーロッパ人権裁判所の判断、これがほぼ同一の文言を持ちます国際人権規約Bの九条四項の判断とし...全文を見る
○小澤(克)委員 そうしますと、先ほどのお答えで、先ほど読み上げたような要件を満たす手続は日本では存在しない。ということになりますと、これはやはり重大な問題だと思うわけです。精神障害者につきましては、これは適切な治療をすれば治る。少なくとも治らないまでも、常時拘禁をする必要はない...全文を見る
○小澤(克)委員 特に精神障害者の場合には、病院側からすれば、いつまでも入れておけば点数が上がり、病院の経営上有利である。また近親者につきましても、いわば出てきてもらっては迷惑であるということから、とかく入れておきたいという側に傾きがちである。そういったことから、いわば障害者を不...全文を見る
○小澤(克)委員 私が弁護士だから言うわけではございませんが、弁護士の人権擁護についての役割——法務省の人権擁護局のような、いわば全体的な観点からの人権擁護政策をとるものとは別に、個々の事件についての人権擁護について最も適切なそういう職務を持つ弁護士については、その接見交通権につ...全文を見る
○小澤(克)委員 終わります。
04月12日第101回国会 衆議院 科学技術委員会 第9号
議事録を見る
○小澤(克)委員 三月二十七日の当委員会における、日本アイソトープ協会の岩手県滝沢村におけるラジオメディカルセンターに関してお籍ねいたしたいと思います。  その前に、きょうは日本アイソトープ協会から参考人お二方おいでいただきまして、まことにお忙しい中を御苦労さまでございます。 ...全文を見る
○小澤(克)委員 その際に、RI協会として、今まで地域住民に対する説明が十分でなかったので、今後地権者のみならず近隣住民、とりわけ玉山村それから北上川流域市町村、それらの理解を得るための努力をする。それからまた、ラジオメディカルセンター、RMCと略称いたしますが、RMCに関係する...全文を見る
○小澤(克)委員 その約束に従って、その後どのような協会としての行動をなされましたでしょうか。
○小澤(克)委員 小川委員から関連質問したいということがございますので、お願いします。
○小澤(克)委員 残り時間がわずかになりましたので、さらに続いて伺いたいと思います。  せんだっての三月二十七日の当委員会におきます当委員の質問において、協会それ自体の事業内容、それからRIの取り扱い核種、量、金額等、さらに使用済みRIの集荷の実績、それから問題となっております...全文を見る
○小澤(克)委員 そうですか。時間がありませんので、間違いなければ、このとおりですとお答えいただければそれで十分なんですけれども。
○小澤(克)委員 そうしますと、どこか間違いもあるということであれば訂正していただきたいわけですが。
○小澤(克)委員 あの中で、補助金額につきまして、具体的な金額までお答えいただけなかったので、今この段階で、もしわかっていれば、科技庁でもどちらでも結構でございますがお答え願います。
○小澤(克)委員 それでは、少し細かく伺いたいと思いますが、まず、協会として取り扱っておられる医療用RIにはトリチウム、三重水素、これがあることは間違いございませんね。
○小澤(克)委員 そして、このRMCにおいては十九核種、中村政府委員が前回答弁されたとおりの十九核種に限り、トリチウムは含まれない、このことは間違いございませんか。
○小澤(克)委員 そこで伺いますが、昭和五十六年八月に、「ラジオメディカル・センター事業計画概要」というものをアイソトープ協会と他に民間会社一社とで作成したことがございますね。
○小澤(克)委員 その概要の八ページに排出基準という項がございまして、RI排水についてはH3、トリチウムの記載が明らかにあるわけですが、それからRI排気についても同じ記載があるわけですが、これはどういうことでしょうか。
○小澤(克)委員 としますと、どういうことになるのでしょうか。矛盾するんではないでしょうか。
○小澤(克)委員 要するに、この三年近くの間に、方針が変わった、こういうことでございますね。  続いてまた、先ほど指摘しました概要の同じページには炭素14、これも明らかな記載があるわけですが、これも同様でしょうか。
○小澤(克)委員 ところで、先ほど念のためにお尋ねしたところでは、現在もトリチウムについては医療用RIとして使っておられる、これも間違いないわけですね。
○小澤(克)委員 そうしますと、集荷の段階でH3だけを別に分別して集荷するということが本当にできるのでしょうか。
○小澤(克)委員 しかしこれは、使用する施設の方でちゃんと分別してくれない限り、協会側としては、集荷する側としては区別のつけようがないのじゃありませんか。
○小澤(克)委員 次に、当RMCセンターで廃棄処分処理がなされることが予定されております十九核種の中には、金198それからタリウム201、こういうものがありますね。
○小澤(克)委員 今指摘した二つのRIは、これが壊変をいたしますとそれぞれ水銀になるのではございませんか。
○小澤(克)委員 そうしますと、集荷されてRMCに集められる医療用RIの中には、当然水銀が存在する、こういうことになりますね。
○小澤(克)委員 これらについても焼却ということをするわけでございますか。
○小澤(克)委員 そうしますと、水銀蒸気が大気中に排出されることは防げないのではないかと考えますが、いかがでしょう。
○小澤(克)委員 そうすると、現在では、この十九核種に含まれるけれども、実際にはほとんど使ってない、こういうことになりますか。
○小澤(克)委員 ほとんど使っていないと言いますが、数量的に表現できますでしょうか、どの程度ということは。
○小澤(克)委員 時間が限られておりますので次に移りますが、日本アイソトープ協会に町田さんという常務理事がいらっしゃいますか。もしくは、いらっしゃいましたでしょうか。
○小澤(克)委員 私の入手しております資料によりますと、昭和五十三年に日本アイソトープ会議報告集の中で、協会の常務理事町田さんという方が「RI廃棄物の処理体制」という論文を書かれて、この中で、このRMCにおいては最初は医療用RIのみを扱うが、やがては研究用RI、さらには原子炉の廃...全文を見る
○小澤(克)委員 そうすると、原研から来られた嘱託の方がこういうことを発表したことは間違いないわけですね。
○小澤(克)委員 この点について、現時点で協会としてはどうお考えになるんでしょう。
○小澤(克)委員 ですから、現時点ではどうお考えなのか。それから、ついでに町田さんの名前の方もわかれば教えてください。
○小澤(克)委員 端的にお答えいただきたいのですけれども、現在ではこういうお考えは全くお持ちになっていない、こう伺ってよろしいでしょうか。
○小澤(克)委員 次に、もう時間がほとんどございませんので、この医療用RIというのはどういったものなのかということなんですけれども、例えば単価ですね、高いもので幾らぐらいのものなんでしょう。それで、もし保険の点数もわかれば数えてください。
○小澤(克)委員 それから集荷の手数料ですが、これはドラム缶一本幾らということになっていますか。
○小澤(克)委員 そこでお尋ねするのですが、放射線医学研究所の橋爪教授という方が、現在の医療効果を下げることなしに放射線使用量を三分の一に減らせるというような発言をされておるわけです。  そこで伺いたいのですが、この医療用RIをどの程度使うかということは、お医者さんが判断するだ...全文を見る
○小澤(克)委員 質問時間が終わりましたので、最後に一つだけ伺いますが、先ほど伺ったように大変単価の高い薬品を供給されている。しかも、事実上独占的に協会が供給されている。また集荷についても大変高い手数料をとっておられる。これはしかも、その使用の必要性について第三者が判断するという...全文を見る
○小澤(克)委員 時間ですから終わります。
04月17日第101回国会 衆議院 法務委員会 第10号
議事録を見る
○小澤(克)委員 国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律案につきまして順次お尋ねいたします。  まず最初に、国籍法改正案、新国籍法の第三条の準正による国籍の取得でございますが、ここで準正、すなわち嫡出性を要件としているのはなぜでしょうか。特に新法第二条ではそういう嫡出性を何ら要件...全文を見る
○小澤(克)委員 第二条につきましては、いわゆる日本人の未婚の母が子供を産んだ場合には、これは母親による認知ということはほとんど実際にはありませんので、当然に母子関係が認められてその子は日本の国籍を取得するわけです。そうしますと、二条と三条との間でいかにも権衡を失する感じがするわ...全文を見る
○小澤(克)委員 胎児認知の場合は三条になりますか、二条になりますか。
○小澤(克)委員 そうすると、胎児認知と出生後の認知とで変わってくる。これは父親による認知の場合ですけれども、これも権衡を失すると思われるわけです。生活実態というお話がありましたが、例えば胎児認知の場合に、必ずしも実質的父子関係の生活実態が生ずるという必然性もないわけでございます...全文を見る
○小澤(克)委員 どうも嫡出子と非嫡出子との間に新たな差別が生ずるという感じが免れないわけであります。また、同じ非嫡出子の間でも母親が日本人であった場合と父親が日本人であった場合とでも明らかな差別が生じますし、またさらに父親が日本人の非嫡出子の場合にも、胎児認知とそうでないものの...全文を見る
○小澤(克)委員 次に移りまして、新国籍法の十一条の二項、ここで初めて国籍の選択という用語が登場するわけですが、これは外国の法令による国籍の選択ですから、いろいろ千差万別の制度があり得るかと思います。それで、この十一条二項に言う国籍の選択とは、どのような要件、必要十分条件を満たし...全文を見る
○小澤(克)委員 そうすると、ここに言う最低必要限度の要素というのは、複数の国籍のうち一つに特定——集中する、こういう概念、これで十分なわけでございますね。
○小澤(克)委員 ヨーロッパ理事会閣僚評議会の協定がございますね。これでは「帰化、選択、又は国籍回復の手段によって他の締約国の国籍を取得したときは」という訳文になっているのですが、選択によって国籍を取得するという観念がどうもあるようです。ここで言う選択というのとは必ずしも一致する...全文を見る
○小澤(克)委員 それで、この十一条二項の、この法に言う国籍の選択、これを満たす制度を備えている国は具体的に現在どういうところがございますでしょう。
○小澤(克)委員 それでは次に十四条に移りますが、十四条の二項を読みますと、「日本の国籍の選択」という言葉の中には、外国の国籍を離脱する方法と、いま一つは選択宣言と、この二つが概念内容となっているようですが、そのように理解していいのでしょうか。
○小澤(克)委員 そうしますと、十五条の解釈に混乱が生じないだろうかという感じがしてしょうがないのです。なぜかと申しますと、十五条三項によれば、法務大臣の催告を受けた者が「一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、」結局国籍を失うという規定になっているわけです。ここに言う「日本の国...全文を見る
○小澤(克)委員 一カ月以内に国籍の離脱ができた場合はどうなりますか。
○小澤(克)委員 実体的にはそうなんですよ。先に外国籍の離脱が完成すれば、まさにここにいう十五条三項の「一月以内に日本の国籍の選択をしなければこというところに当たらなくなってしまう。選択をしたことになりますから、国籍を失うわけはないわけです、実体的といいますか観念的にはですね。し...全文を見る
○小澤(克)委員 戸籍法についてはまだ後でお尋ねする予定ですが、実際には戸籍法百三条の国籍喪失の届け出というのは一カ月以内、それから外国にあるときは三カ月以内ということですから、その方が早く届けが行くということはまずめったにないだろうと思いますし、それから届けは事実上なされない場...全文を見る
○小澤(克)委員 先ほど私、戸籍法百三条と言ったかもしれません。これは百六条の間違いです。  それで、私はそうは思わないのですね。今おっしゃったのは、一方で選択宣言がないがゆえに国籍の喪失という手続が進む、他方で外国籍の離脱ということがこれと無関係に進む。そのことはいわばどうい...全文を見る
○小澤(克)委員 実体法のレベルで、確かに二つの国籍喪失原因が両方有効になるということはない。その意味で、制度的には間違いないとおっしゃったのは、それはそうだと思いますが、戸籍法との関連で言いますと、先ほどから私が指摘しているような事態が起こるわけです。これはやはり制度的欠陥と言...全文を見る
○小澤(克)委員 それはおかしいと思いますよ。そういうふうに催告の内容を欲張るから、いろいろな手続を全部含めてしまうから、十五条三項の解釈がおかしくなってくるわけです。並行的にとれるいろいろな手続、その方向も違えば全部違います。それをひっくるめて、一カ月の期間が経過したときという...全文を見る
○小澤(克)委員 いや、そうはなりませんよ。十五条で国籍の選択をまさに催告する、ここで言うのは純粋に、離脱という観念を含めない狭義の国籍の選択だけになります。ですから、日本国籍の選択、すなわち選択宣言があるいは外国籍の選択をしなさい、この催告で十分なんです。  それからもう一点...全文を見る
○小澤(克)委員 そうすると、今のお話二つ合わせますと、結局本人が選んだ方の手続についてのみやむを得ない事情があったかどうか、二週間以内にやったかということを考える、もう一つの方の手続については考えない、こういうことになろうかと思うのですけれども、そうすると、この明文に反するので...全文を見る
○小澤(克)委員 そうしますと、今言いましたように、外国籍の離脱に早速着手したわけですが、それが完了するのは一月を過ぎてしまった、その間に日本国籍の喪失はします。これは適法なのです。先ほどの例とは違いまして、間違いじゃないのです。その後に外国籍の離脱が完了するわけですから、結局、...全文を見る
○小澤(克)委員 そうならぬですよ。だって「選択をすることができるに至った時から二週間以内にこれをしたときは」ということになっているのですよ。つまり障害がとれてから二週間以内に行うという規定になっているのですよ。私がさっき指摘したような例だとこの規定に当てはまらないでしょう。早速...全文を見る
○小澤(克)委員 そうすると、どうなるのですか。二カ月たって離脱、結構です、ぽんと手続が来ました。この場合に「二週間以内にこれをしたとき」ということに当たるというのですか、そんな解釈は無理ですよ。障害がとれてから二週間以内にやったときはオーケーというのがこの規定ですよ。どうしてそ...全文を見る
○小澤(克)委員 それは全く無理な拡大解釈です。障害がとれて二週間以内にやったときはこの限りでないというこの規定に当てはまらないですよ、私がさっきから言っているような場合は。そういう文言を無視した拡張解釈をしなければならないこと自体、先ほどから再三指摘しているように、全然別の手続...全文を見る
○小澤(克)委員 この問題はもうやめたいのですけれども、先ほどから言っているように、何ら本人に責められるべきことはない、法務大臣の催告に従った行動をしている、それにもかかわらず戸籍を消されて、あれは間違いだったからまた戻すというようなことが起こり得るようなこういう規定の仕方をしな...全文を見る
○小澤(克)委員 いや、それは大臣の催告の内容に従った行動をまさにしている場合と、催告の内容とは全く別の行動をした場合と、それを一緒くたに論ずることはできないでしょう。この催告の内容をまさに狭義の国籍の選択だけに限ったとしても、その催告とは全く無関係にその人が離脱の手続をするとい...全文を見る
○小澤(克)委員 それは全く牽強付会だと思いますよ。法務大臣の催告に従って行動した人が不利益を受けるというようなそんなことがあり得る法制というのは基本的におかしいですよ。戸籍が混乱するというようなことはおかしいですよ。それでも、そういう混乱をさせてまでもこういう規定の仕方を維持し...全文を見る
○小澤(克)委員 まあこれ以上言っても水かけ論になりますので、もうやめます。これだけで一時間たってしまったのでやめますけれども、私は、法務大臣の催告の内容に従った行動をしたにもかかわらず戸籍が抹消されたり、それがまた間違いだということで回復したりというようなことが考えられる法律と...全文を見る
○小澤(克)委員 ほかには現在ないのでしょうか。あるいは現在立法を検討中というようなことも含めまして、諸外国の立法の趨勢というようなものももしわかりましたら教えてください。
○小澤(克)委員 附則の三条でございますか、みなし選択宣言というようなのがございますね。これによって自国籍を失わせる、こういう国というのは考えられますでしょうか。先ほど午前中に他の委員の御質問で、ギリシャとの重国籍の方が心配しているというお話がありましたが、そのときは、そういうこ...全文を見る
○小澤(克)委員 結局、選択宣言によっては国籍を失わせる国はあるけれども、みなし選択宣言によっては失わせるところはないだろうというこの判断の根拠は、それが自己の意思によっているか否か、そういう違いだ、こういうことになるわけですね。——うなずいておられるから、そうだということで次の...全文を見る
○小澤(克)委員 附則三条については、結局その意図するところは十五条の適用を排除することだ、こういうことだろうと思います。だとすれば、これはむしろ親切な規定だと私は思うのですよ。だとすれば、親切ついでに先ほど局長がおっしゃっているような趣旨をより明確にすればいいと思うのです。これ...全文を見る
○小澤(克)委員 附則の三条のこの「みなす」というのは非常におさまりが悪いんですね。なぜかというと、この選択宣言というのは非常に意思的な要素が強いわけです。これは大分前の当委員会での枇杷田局長のお答えにもありましたけれども、決意表明だというような言葉も使っておられます。こういう非...全文を見る
○小澤(克)委員 仮に「外国の国籍を放棄する旨」という部分を除いたとしますと、先ほど挙げられましたパキスタン、インドネシア、フィリピンについて効果が変わってくるということがありますか。単なる選択だけではこれらの国との重国籍者についてこれらの国の国籍が喪失しないというようなことがあ...全文を見る
○小澤(克)委員 それで、質問のパキスタン、インドネシア、フィリピンについてはどうなるんでしょうか。
○小澤(克)委員 私はこれはこういう問題が生ずると思うのです。この三国を除いたその余の国との重国籍者については、要領のいい人は、これはどうせ十五条の適用排除の効果しかないのだから、いわば第二の国籍留保にすぎないのだからということでぽんと選択宣言をする、そして十六条の訓示規定につい...全文を見る
○小澤(克)委員 誤解のないように。私は何も十六条の訓示規定を履行しない人を罰しろとか、そんなことを言っているわけではありませんで、逆に、十四条二項の表現がきつ過ぎるがために、無用の不安、動揺を招いているということです。  先ほど踏み絵に例えましたが、私はむしろこれはオオカミの...全文を見る
○小澤(克)委員 どうもオオカミをもってよしとする考え方となるべく羊である方がよいという考え方が基本的に違いがあるようですので、かみ合わないのですが、次に移ります。  これは午前中に他の委員からの質問に出ておりますから、重複して質問することを避けます。十四条一項が原則は二十二歳...全文を見る
○小澤(克)委員 それでその解釈の線ということでございますが、先ほど私が挙げたような立法府の議員であるとか裁判官であるとか、あるいは公の意思の決定に関与する公務員、こういったあたりがひっかかるというような理解でよろしいのでしょうか。  それで、もう一つついでにお尋ねしますが、学...全文を見る
○小澤(克)委員 それから十六条に関して。この法案によりますと、聴聞などを経て結局法務大臣が喪失宣告をした、その場合に、だったら、むしろ公務員の方を辞任して日本国籍の方を残す、そういう人だっていると思うのです。ですから、そういう機会を与える方がよりいいのではないか。いきなり国籍喪...全文を見る
○小澤(克)委員 それは私は非常に日本人的な発想だと思うのです。二重国籍を持っておるような方の場合、今言った聴聞の中で、どうもこれは危ないというときには、じゃ事前にやめるというようなそういう発想をとらないで、自分の主張をとことんやる、そして結論が出れば率直にそれに従うというような...全文を見る
○小澤(克)委員 出生によって国籍を取得したのと同じに扱うというのが附則の五条の規定なんですけれども、やはり自己の意思によって日本国籍を取得したからだ、出生によって出然に取得したときとは違ってくる、こういうことになるわけですね。
○小澤(克)委員 戸籍法の方に移らしていただきます。  戸籍法の改正案の百二条の二項、ここに届け出事項が列挙されているわけですけれども、これがすべて戸籍に記載されるという趣旨なのかどうか。あるいはそうでないとすれば、記載事項はどれなのかを教えてください。
○小澤(克)委員 百二条の二の帰化、これも同様になりましょうか。違いがあれば指摘してください。
○小澤(克)委員 次に、百四条、留保、それから百四条の二、選択宣言、これについては戸籍への記載事項はどういうことになりますでしょうか。
○小澤(克)委員 選択宣言の場合には日付なども入りますか。
○小澤(克)委員 百六条、外国籍の喪失、これについては何が記載事項になりますでしょうか。
○小澤(克)委員 そこで、留保、選択宣言、外国籍喪失、この三つについてひっくるめてお尋ねしますけれども、この三つはいずれも身分行為そのものでもありませんし、それから国籍の再取得や帰化のように、いわば新たに戸籍を起こす場合でもございません。留保に関しては、出生が新たに戸籍を起こす理...全文を見る
○小澤(克)委員 国籍簿でもあるということですけれども、私はこれは納得できないのです。日本国籍を持つからこそ戸籍に記載される。日本の戸籍に記載されている人はすなわち日本国籍を持っている人だというだけのことですから、それだけで十分ですね。そのほかにさらに、留保したとか選択宣言をいつ...全文を見る
○小澤(克)委員 現行の附票そのものに書くことは無理だろうというのは私も同感ですけれども、戸籍本体に書かずとも、それに付随した書類を新たにつくってそこに書いておく。そして就職だの結婚だののときに戸籍謄本を要求されるときには入らないようなところに記載しておく、そういう工夫があってし...全文を見る
○小澤(克)委員 どうせ父母の名前を見れば外国人らしい名前でわかるじゃないかということでしたけれども、例えば韓国籍を持っておられる方のような場合、日本人と同じような姓名の方だって幾らでもいらっしゃるわけです。それから、積極的に証明したいというときにはさらにさかのぼって、分籍してい...全文を見る
○小澤(克)委員 終わります。
04月24日第101回国会 衆議院 科学技術委員会 第12号
議事録を見る
○小澤(克)委員 政府提出の方の改正法案について伺いますが、この附則の第二条によりますと、この法律施行と同時に原子力船研究開発事業団の方は解散するものとし、「その一切の権利及び義務は、その時において日本原子力研究所が承継する。」こういうふうになっておりますが、これは権利及び義務の...全文を見る
○小澤(克)委員 そうなりますと、これまでの事業団の各種民間会社等との契約関係がどうなっているのか、またこれを仮に原研が引き継ぐとした場合にどうなるのかということが問題になろうかと思いますので、以下順次お尋ねいたします。  まず、原子力第一船、現在では「むつ」というふうに命名さ...全文を見る
○小澤(克)委員 まず船体部については、当初の契約では、引き渡し期限が昭和四十五年五月三十一日、こうなっていたようですが、後にこれが変更になって四十五年七月三十日になっているようですが、まずこれを変更されたのはいつ、またいかなる理由からでしょうか。
○小澤(克)委員 いつ変更したのかもお尋ねしたのですが。
○小澤(克)委員 じゃ、それはまた後にお答えいただくこととしまして、結局この船体の引き渡しを受けたのはいつだったわけですか。
○小澤(克)委員 次に、三菱原子力工業との間で、原子炉部についても引き渡し期限が四十七年一月三十一日から四十七年八月二十日に変更されたようですが、この理由、それから現実に引き渡しを受けたのはいつか、また期限変更についての合意がなされたのはいつか。いかがでしょうか。
○小澤(克)委員 引き渡しを受けたのはいつになりますか。
○小澤(克)委員 さて、その後に、主として中性子だというふうに伺っていますが、放射線漏れ事故が起こったわけです。この原因についてはいろいろ報告がなされているようですが、契約上の責任についてはどちらの帰責原因であるというふうにお考えでしょうか。
○小澤(克)委員 聞いているのは、中性子漏れについて帰責原因は契約上どちらにあるのかということについて、どう検討したかということを聞いているのです。性能保証のことなんか全然聞いてないですから。
○小澤(克)委員 中性子漏れ事故のことを聞いているのです。
○小澤(克)委員 だから、帰責原因を聞いているのです。契約当事者が、事業団とIHIとそれから三菱原子力とあるわけでしょう。この中性子漏れ事故はそのどちらの責任か、その三者のうちのどこの責任かということを聞いているのですよ。いろいろな責任が競合したのかもしれませんしね。
○小澤(克)委員 そうすると、メーカーのどっちの責任ですか。
○小澤(克)委員 そうすると、事業団にも責任があったということですが、事業団にはどういう責任があったのでしょうか。この間の二月十七日の予算委員会でのお話ではその辺がはっきりしないのですが、まず、基本設計はどこがやったのですか。
○小澤(克)委員 そうすると、基本設計にミスがあったために放射線漏れ、中性子漏れ事故を起こしたということにもなるのでしょうか。
○小澤(克)委員 わからないのですがね。基本設計にミスがあったのか、なかったのか。基本設計どおりにちゃんと詳細設計をし、その仕様とおりに設計し製作しておけば漏れは起こらなかったのか、あるいは基本設計にミスがあり、そのとおりにたとえやったとしてもなお放射線漏れは起こったのかどうか。...全文を見る
○小澤(克)委員 念のために伺いますが、基本設計のみを示して、詳細設計は各メーカーの責任において行う、こういう契約内容なんですね。間違いないですね、そこは。
○小澤(克)委員 そうすると、仕様についてはいかがですか。その辺についてはミスがあったのか、なかったのか。
○小澤(克)委員 そうすると、結局メーカーの責任ということになりそうですが、IHIの方にはミスはなかったとお考えですか。
○小澤(克)委員 そうすると、事業団としては結局、メーカー、それも三菱原子力工業の詳細設計以下の段階でミスが生じたとお考えだということのようです。そうお考えだということですから、それを前提に進めますが、契約書によりますと、「保証工事」という項目があって、原子炉の引き渡し後十八カ月...全文を見る
○小澤(克)委員 この期間が途中で変更されているようですが、まず、これはいつ変更されたのか、そしてまた、何ゆえに変更されたのか。いかがですか。
○小澤(克)委員 それで結局は、四十九年の二月二十四日を最も短い期限とし、また場合によっては、一番長い場合でも同年の三月十二日、こういう決め方になったわけですけれども、このような期限に決めたのはいかなる理由からでしょうか。
○小澤(克)委員 現実に性能試験に移ったのは同年の九月ということでしたね。すると、この三月十二日を徒過する前にもう一度期限を延長するという交渉は行ったのですか。
○小澤(克)委員 しかし、この契約には「契約の変更」という項目があって、いろんな予測しがたい事実が起こった場合には両者協議の上変更することができる、こうなっているのではありませんか。この条項に基づいて変更を求める、こういうことができたんじゃありませんか。
○小澤(克)委員 原子炉についての隠れたる瑕疵が発見されるのは、やはり出力上昇試験をやってみないと発見されにくい、そのことは間違いないわけでしょう。だとすれば、メーカーの方でこれを拒んだ理由というのがはっきりしないのですが、なぜなんでしょうか、またどうして合意に達することができな...全文を見る
○小澤(克)委員 事業団の事情で合意ができなかったと言うのですか。おかしいでしょう。責任期間の延長を求めるのは事業団に利益のあることですよ。事業団の事情で合意に達しなかったというのは理解できないですね。どういう事情があったのですか。
○小澤(克)委員 いや、そうであれば、とりあえず半年なら半年延長するということはできたはずでしょう。メーカーがオーケーしなかったのでしょう、どうなんですか。
○小澤(克)委員 請負代金はどうなっていたのですか。もう全部払い終わっていたのですか。
○小澤(克)委員 そうすると、最初に延長したときに全部払ってしまったから、再度延長するときには交渉のカードがなかった、事業団には手持ちのカードが何もなかった、こういうことになりますね。どうですか。
○小澤(克)委員 結果的には、出力上昇試験をする機会のないままに、瑕疵担保責任の期限を徒過してしまったわけですが、この責任は一体どこにあるのですか。事業団にあるのならば、この責任を今後原研が引き継ぐことになるのですよ。どうなんですか。
○小澤(克)委員 その責任はだれがどうとったのでしょうか。とってないならとってないでいいですよ、原研を追及しますから。
○小澤(克)委員 それじゃ、瑕疵補修については期限を徒過したということですが、損害賠償の責任追及については検討しましたか。
○小澤(克)委員 いや、保証期限というのは補修の期限ですよ。損害賠償は全然別問題ですよ。どうなんですか、何もしなかったのですか。
○小澤(克)委員 だから、損害賠償の請求については内部で検討しなかったのですか。どうなんですか。
○小澤(克)委員 違うのですよ。補修を求める期限が切れたからといって、損害賠償は全然別問題です。民法の請負の規定のところを読んでください。いいですか。瑕疵があった場合には、「注文者ハ瑕疵ノ修補ニ代ヘ又ハ其修補ト共ニ損害賠償ノ請求ヲ為スコトヲ得」と書いてあるのですよ。補修をしただけ...全文を見る
○小澤(克)委員 なぜ検討しなかったのでしょうか。そんなに何か三菱原子力にしっぽでもつかまれていたのですか。何かトラブルが起こったときに損害賠償を検討するというのは、一番基本でしょう。どうなんですか。
○小澤(克)委員 おかしいですね。この契約では、瑕疵担保の責任のみならず性能保証まであるのですよ。試験研究的な船だから損害賠償を考えなかったと言いながら、一方で一定の性能を要求し、その性能に達しない場合には、一メガワットについて幾らという違約金まで決められているのですよ。今の答え...全文を見る
○小澤(克)委員 私が法律学で習ったところでは、信義誠実の原則というのは、瑕疵があったときにまさに発揮されるんじゃないですか。ごまかしちゃいけません、ちゃんと答えてください。損害賠償について気がつかなかったのですか。
○小澤(克)委員 補修にかえての方じゃなくて補修とともに行う、つまり補修したことによってはなおてん補されない損害については、これは普通の一般的な債権と同じ消滅時効期間というふうに解釈されているようですから、普通なら十年、商法の適用があるとしても五年間は損害賠償できたんですよ。後の...全文を見る
○小澤(克)委員 損害賠償の請求を全くしなかったということについて、現在どうお考えなのかをお尋ねしているのです。
○小澤(克)委員 おかしいんですよね。そのストリーミングが起こったことについて、当時の知識ではわからなかったということであれば、メーカーにも帰責原因はないんですよ。メーカーの責任であるとおっしゃるから、それを前提に先ほどから伺っているわけです。また、概念設計及び仕様書についても特...全文を見る
○小澤(克)委員 事業団の方、いかがですか。
○小澤(克)委員 最初の答えと全然違うんですよね。これじゃ、もう次に進めません。  この点について、一体どこに責任があるのか、帰責原因はどこにあるのか。ないならないでいいです。だれも責任を負わないということだって、それはあるでしょう。ちゃんと統一してください。
○小澤(克)委員 それでは、時間が来ましたので、次の質問について保留をさせていただきます。
○小澤(克)委員 午前中に、この中性子線漏れ事故の契約上の責任の所在についてお尋ねしたところ、事業団の方では最初のお答えでは、基本設計及び仕様書にミスはなかったというお話だったので、メーカーの責任の追及についてどうなっているか、これを前提にお尋ねしているうちに、どうもそうではない...全文を見る
○小澤(克)委員 このSN法についてはどうだったのでしょうか、事業団。
○小澤(克)委員 結局またうやむやになってしまったわけですけれども、もうこれは時間がありませんので、次に移ります。  保証工事の期限切れ、これについても当時の森山長官が、大臣である私は全くそのことを聞かされていなかった、このように先ほど紹介した追悼文に書いておられるわけです。担...全文を見る
○小澤(克)委員 遺憾であったということは、科技庁の責任だということになるわけですか。科技庁の事務当局の責任だったということになるわけですか。
○小澤(克)委員 次に、損害賠償の件です。これは誤解のないように、瑕疵担保とは全然別ですからね。要件も違います。瑕疵担保というのは無過失責任ですよ。そのかわり注文者の側に、指示が違っていた場合のみ免れるということで、これは無過失責任です。一方、損害賠償というのは、要するに帰責事由...全文を見る
○小澤(克)委員 そのような状態のままで、さらに補修工事を同じメーカーにお願いし、さらに何十億という金をつぎ込んだ。こういう責任の所在についての分析をしないままに、さらに金をつぎ込んだというのは私には理解できない。盗人に追い銭という言葉がそのまま当たるわけです。  私は大臣に伺...全文を見る
○小澤(克)委員 もう一つ伺いたいのですが、もし政府案が通ればこの地位を引き受けることになる原研としてはいかがですか。こういう無責任体制といいますか、こういうものをそのまま引き受けることになりますと、我々は好むと好まざるとにかかわらず今後は原研に対して責任を追及しなければならない...全文を見る
○小澤(克)委員 先ほどから保証工事についてお尋ねしていたわけですが、実はもう一つ性能保証がありますね。これについても期限があって、これはもうとっくに過ぎているわけですけれども、しかしこれにはただし書きがありまして、海上試運転実施遅延の原因が三菱原子力工業の責任に基づく場合はこの...全文を見る
○小澤(克)委員 そうすると、メーカーには一切ないということになるのですか。先ほどの答弁はそうとは聞こえなかったのですが、どうですか。
○小澤(克)委員 確認しますと、三菱原子力工業には一切責任ない、したがって現在では、性能保証についてももう期限が徒過している、こういうことになるわけですか。
○小澤(克)委員 あきれて物が言えないのですが、まあ言わざるを得ないのです。遮へい工事についても瑕疵担保責任の規定があります。これは引き渡しから二十四カ月となっております。これはいつ切れるのか、またしれについてはどういう手当てをお考えなのか。いかがでしょう。
○小澤(克)委員 時間が過ぎましたので、この法案自体についていっぱい伺いたいことがあるのですが、やむを得ないので一点だけ伺わせていただきます。  この政府提案の法律案によりますと、第二十二条で、この統合された後の原研の業務の範囲として「旧日本原子力船研究開発事業団法第二十三条第...全文を見る
○小澤(克)委員 目的は研究を行うということですよ。研究に限られるわけです。研究の定義づけはむずかしいかもしれませんが、要するに法則的事実についての知見を見出すこと、これが研究です。業務自体を行うということは目的の範囲に入らないわけです。乗員の訓練なんていうのは研究とは結びつかな...全文を見る
○小澤(克)委員 時間が来ましたので終了いたしますが、そうであれば「原子力船に関する業務を行うこと。」などというあいまいな、無限定的な文言はおかしいと思いますよ。これは要するに廃船も考えであいまいな表現をしたんだろうと思いますけれども、研究という目的の機関であれば、その業務の範囲...全文を見る
05月10日第101回国会 衆議院 本会議 第24号
議事録を見る
○小澤克介君 私は、日本社会党・護憲共同を代表して、ただいま議題になりました日本原子力研究所法の一部を改正する法律案について、反対の意見を述べるものです。  以下、反対とする理由の要点を申し述べます。  理由の第一は、過去における原子力船「むつ」の放射線漏れ事故の責任について...全文を見る
06月28日第101回国会 衆議院 科学技術委員会 第16号
議事録を見る
○小澤(克)委員 二点お願いをいたします。  一つは、最も基本的なことなのですが、お話を伺っていますと、主として重金属が資源として着目されているようですが、陸上に賦存するものであれば何も苦労して海底まで行く必要はないわけですけれども、陸上には賦存しないものあるいは枯渇しつつある...全文を見る
○小澤(克)委員 二点目ですが、これは御専門外かもしれませんので大変恐縮ですが、レジュメの二ページ目の四のところを拝見いたしますと、熱水鉱床が海盆あるいは海溝というようなところにもある。それから先ほどの小川先生の御質問に対しても、マリアナ海溝等にも兆候があるというようなお話を伺い...全文を見る
07月03日第101回国会 衆議院 科学技術委員会 第17号
議事録を見る
○小澤(克)委員 残り時間わずかでございますので、二、三点だけお尋ねいたします。  その前に、参考人におかれましては、お忙しい中を大変御苦労さまでございます。  山内参考人にお尋ねいたしますが、先ほど出ました。地の買収価格の点でございますが、まず防風林は土地の定着物でありまし...全文を見る
○小澤(克)委員 そうすると、土地の値段そのもののほかにさらに防風林を補償したというのは、根拠がなくなるのではないかと思いますが……。
○小澤(克)委員 最初にお尋ねしたときは、防風林というのは土地の定着物として土地所有権そのものに包含されるし、その機能も土地の機能そのものではないかとお尋ねしたら、そのとおりであるとおっしゃったのですから、矛盾すると思うのですが、時間がありませんので。  もう一点お尋ねしたいの...全文を見る
○小澤(克)委員 今の点はそのくらいにいたしまして、引き続いて山内参考人にお尋ねいたします。  五者協定の本質は、「むつ」の大湊への仮停泊を認める、それを認めるに当たっていろいろな条件を付した、こういうふうに理解できるのではないかと思いますが、そのような理解で間違いないでしょう...全文を見る
○小澤(克)委員 そうしますと、「むつ」が廃船ということになりますと、いわばやむを得ず仮停泊を認めたという五者協定の本質からすれば、仮に五者協定が変更されることになっても、とりたてて県には不利益はないのではないか、いわばやむを得ず受け入れたのが今後受け入れないで済むことになるだけ...全文を見る
○小澤(克)委員 そのように伺います。すなわち、具体的な不利益ということではない、いわば政治的な不信感が心配であるというように伺っておきます。  もう時間がほとんどございませんので、これは山内参考人、次いで菊池参考人の両者にお尋ねしたいのですが、仮に「むつ」を出力上昇試験をしな...全文を見る
○小澤(克)委員 時間が経過いたしましたので、最後に菊池参考人に一点だけお尋ねして、質問を終わりたいと思います。  先ほどの菊地参考人の最初のお話の中で、五者協定に関しては、時間に迫られて、いろいろな点で詰めを欠いたままやむを得ず調印をしたというふうにおっしゃいました。現在どう...全文を見る
○小澤(克)委員 議論できる状況でなかった、十分何か議論ができなかったという点。
○小澤(克)委員 どうもありがとうございました。
07月17日第101回国会 衆議院 科学技術委員会 第20号
議事録を見る
○小澤(克)委員 「むつ」に関連して、引き続いてお尋ねいたします。  まず先般、六月の二日から十七日というふうに聞いておりますが、科技庁の石渡事務次官が海外御出張のようでございますが、これはどういう目的で行かれたのでしょうか。
○小澤(克)委員 念のため伺いますが、これはもちろん官費による公的な出張ということですか。
○小澤(克)委員 解せないのですけれども、この時点で科学技術庁の事務レベルのトップの方が改めて西ドイツ、フランスそれから米国と、ここに何か調査しなければならない事柄があったのでしょうか。
○小澤(克)委員 先ほど局長のお答えにもちょっと出ましたけれども、これは端的に言って自民党の党派遣の調査団に同行した、こういうことになるわけですね。
○小澤(克)委員 この自民党の調査団とは、日程あるいは調査先等も全く同一であったわけでございましょうか。
○小澤(克)委員 そうすると、具体的にはどういうところで一緒であったのか。
○小澤(克)委員 まあ党派遣であろうと、特に国会議員がいろんな調査に赴くような場合に在外の国の行政機関にいろいろ御便宜を図っていただくというようなことはこれまでにもよくあることだろうと思いますし、それ自体結構なことだろうと思います。また、国内などで議員が何らかの調査に行くような場...全文を見る
○小澤(克)委員 行政行為でしょうから、どういう法令上の根拠によって行われたのか、重ねてお尋ねします。
○小澤(克)委員 この点はこの程度にとどめますけれども、自民党が公党としての一つの方針を出そうとして海外に委員を派遣し、来月の二日にも結論を出そう、こういう重大な時期でございますので、そういう際に、若干の便宜を図るということであれば特に問題ないと思いますけれども、科技庁の事務レベ...全文を見る
○小澤(克)委員 遮へい工事を行う時点での契約で瑕疵担保の範囲等についていろいろな約束が行われたようですが、その内容そのままに一年間だけ延長した、こう伺ってよろしいですか。
○小澤(克)委員 そこでお尋ねしますが、この瑕疵を担保する範囲は何らかの限定がございますでしょうか。
○小澤(克)委員 その内容なんですけれども、どういう範囲内で担保する、メーカー側が責任を持つということになっているのでしょうか。
○小澤(克)委員 私の方でちょっと拝見した資料によれば、「工事に経年変化による劣化、欠陥を除きかしが発見されたときはこという除外条項があるようですが、これはこのとおりですか。
○小澤(克)委員 それで、その意味なんですけれども、これは補修工事に限定しての経年変化による劣化、欠陥なんでしょうか、それとも「むつ」建造時からの経年変化による劣化、欠陥、それらも含む意味なんでしょうか。
○小澤(克)委員 そうしますと、最初の契約では二十四カ月、要するに二年なんですね。今回また一年延びたということなんですが、二年や三年で経年変化による劣化、欠陥を生ずる、そんな補修工事というのがあり得るのでしょうかね。
○小澤(克)委員 機械物ですから、生菓子じゃないのですから、二年や三年で経年変化というのはあり得ないのじゃないかと思いますし、もしその程度の危惧があるということになると大変なんじゃないかと思うのですけれども、本当に二年や三年で経年変化があり得るという想定に立ってこういう契約を結ん...全文を見る
○小澤(克)委員 それを聞いて若干安心しましたけれども、次に、先ほどのお答えにもありましたが、「基本設計の不備に基づくかし。」は、やはり除外といいますかメーカーは免責される、こういうことになっているようです。念のため伺いますが、この補修工事についての基本設計、これは事業団において...全文を見る
○小澤(克)委員 「むつ」建造時においては、設計仕様書のたぐいをほとんどメーカー主導という形で行っていた。そういうことで、事業団にも責任があるというのが政府側の最終的な答弁でございましたけれども、今回についてはそういう補修工事に関してメーカー主導で行われたということはございません...全文を見る
○小澤(克)委員 質問しているのは責任の所在じゃなくて、実際にメーカー主導という形で行ってはいないかと、こう聞いているわけです。
○小澤(克)委員 そうすると、基本設計については、仮に問題が起きた場合は事業団の責任である、そういうことが明確になったと思います。かつ、この点については契約上もメーカーには責任を問えない、そういうことだろうとお聞きいたします。  それから次に、先ほども出ました「遮蔽性能に関する...全文を見る
○小澤(克)委員 遮へい性能のうちでも、ただし製作、施工の欠陥に起因する瑕疵はメーカーの責任の範囲内になるわけですね。
○小澤(克)委員 そうすると、製作、施工の欠陥を除いたその他の遮へい性能に関する瑕疵というのは、どういうことに起因する場合が想定されますでしょうか。
○小澤(克)委員 次に、シリコン遮へい体に関しては何か特に免責の範囲が決められているのでしょうか。
○小澤(克)委員 現実にこの遮へい工事に当たっては、シリコン遮へい体の施工については事業団が施工方法について指定をしたわけでしょうか。
○小澤(克)委員 そうすると、事業団が認めたというか指定した施工法どおりに施工されていれば、逆に言うとその事業団が指定した施工法にもとっている点があればメーカー側の責任、こういうことになるわけですね。
○小澤(克)委員 それから、支給品の不備については免責事例になっておりますか。
○小澤(克)委員 事業団の方で支給した支給品というのは相当いろいろあるわけですか。
○小澤(克)委員 一年延びたということはそれ自体結構だと思いますけれども、余りにも免責の範囲が広くて、これでは実際にメーカーが責任を負うという場面が具体的になかなかイメージとして浮かばないのですが、どういう範囲になりますかね。
○小澤(克)委員 基本的にはといいますか、いろいろな部品の取りつけ等の不備とかそういった施工の点を除けば、基本的には事業団の責任といいますか、メーカーには責任を追及できないということになろうかと思いますが、そういう理解でよろしいでしょうか。
○小澤(克)委員 一年延長ということでございますが、一年以内に実際に瑕疵が発見され得るような形での試験ということを当然想定しているわけでしょうか。
○小澤(克)委員 この一年延長というのも暫定的なもの、こういうことになりましょうか。
○小澤(克)委員 この問題もこの程度にとどめますが、二年や三年で経年変化による劣化、こういうことをあらかじめ想定して、それについてはメーカーは責任を負わないとか、これで果たして補修工事の名に値するのかどうか大変疑問を持つわけです。実際に船に乗り組む方なんかは、こういう条項を見たら...全文を見る
○小澤(克)委員 この防風林というのは何から何を守っているのか。まあ防風林ですから風から守っているのは当然だと思いますが、何を守っていた防風林なんでしょうか。
○小澤(克)委員 そうすると、個々の立木の価値に着目して補償がなされたということではないわけですね。
○小澤(克)委員 念のために伺いますが、単有地に関しては立木補償ということで、これは一本幾らという形での補償が出ているわけですね。
○小澤(克)委員 立木は本来、土地の定着物として土地所有権そのものに含まれているわけです。ただ、そうは言っても、用材としての取引価値があるものについて土地から離れて独立の経済価値があり、かつ取引される慣習があるものについては、土地とは違って法的な権利の客体になる。そういうわけです...全文を見る
○小澤(克)委員 そうだとすれば、それは土地の機能そのものじゃないですか。
○小澤(克)委員 それは、結果そうしたというだけで、全然答えになっていないわけですね。  要するに、防風林としての機能に着目したということであれば、これは防風林用地というその土地の機能そのものなんですよ。畑地は畑地として経済的価値が評価されますし、市街地は市街地として評価されま...全文を見る
○小澤(克)委員 だから、その根拠を聞いているわけですよ。防風林としての土地から離れた独立の経済的価値がないのじゃないか。その辺についての御見解を伺っているわけです。
○小澤(克)委員 結局、防風林の何に、どういう経済的価値に着目して取引をしたのですか。つまり、防風林代金の対価は一体何なのですか。
○小澤(克)委員 ですから、その防風的な機能をどう経済的に評価して算定したのでしょうか。
○小澤(克)委員 そうすると、木を植えるのに要した費用、労賃や苗木の代金、そういうことから積算したわけですか。
○小澤(克)委員 先ほどお認めになったように、それを用材として伐採するという趣旨のものではないということになりますと、苗木を植えたりいろいろ労働をつぎ込んで防風林として育て上げたということは、そもそもとりもなおさず防風林としてのその土地の経済的価値がそれによって増した、こういうこ...全文を見る
○小澤(克)委員 そうすると、逆に聞きましょう。土地代金として平米六百六十円ですか、これはどうやって算出したのでしょう。
○小澤(克)委員 その鑑定ですけれども、当然この土地は防風林である、防風林という機能を果たしている土地であるということを前提に鑑定評価をした結果六百六十円、こういうことになったわけでしょう。
○小澤(克)委員 まさに防風林としての機能を前提に土地の評価をしているわけですよ。そのほかに防風林それ自体による補償というのは、私は根拠はないと思います。先ほどから言いましたように、本来土地の定着物ですから土地そのものなのですけれども、土地とは離れた経済的な価値があり、かつ土地と...全文を見る
○小澤(克)委員 更地という用語は、意図的に極めてあいまいに使われておると思いますよ。更地というのは、上物がある場合、土地とは別の経済的価値があり別に取引される、典型的なものは建物ですけれども、そういうものがある場合に別々に評価するが、そういう建物がない状態を更地という。そもそも...全文を見る
○小澤(克)委員 水かけ論になりますけれども、防風林というような形で土地に植わっている木は上物とは言わぬのですよ。建物あるいは立木のように、土地とは別の経済的な価値があり別に取引される慣習のあるもの、これを上物と言うのだと思いますけれどもね。  それで、青森県の作成したある文書...全文を見る
○小澤(克)委員 そうすると、具体的にはどういうふうに、だれに幾らというふうに支払われたのですか、この防風林補償分については。
○小澤(克)委員 代表者に支払ったと言いますが、地権者の代表者という意味だろうと思いますけれども、この地権者会というのは別に法人格があるわけでもないですから、各会員を代理して受領したということになるのじゃないでしょうか。
○小澤(克)委員 そうすると、あくまで委任の関係ですから、そのお金を受け取るべき人は各個人本人ですね。もちろんだれに幾らというふうにきちんと指定して渡したわけでしょうね。
○小澤(克)委員 実際にどう分けたかは別として、これは委任関係ですから、直接個人と事業団との契約でしょう。だから、だれに幾ら支払うということは少なくとも事業団としては別碓になっていなきゃいかぬはずじゃないですか。
○小澤(克)委員 その積算ですが、平米幾らというふうに計算したのですか。
○小澤(克)委員 では私の聞き違いでしょうか。先ほど、防風林の密度等を見て結局全体について幾らというふうに考えて面積で割った、こう聞いたのですが、違いますか。
○小澤(克)委員 ですから、結果的に平米幾らというふうに算出したのですか。
○小澤(克)委員 国土庁あるいは税務当局の御見解は後でまとめて伺いますので、次に、例の生活環境整備資金、これについて伺いますが、三千万支払われた、このことは事実ですね。
○小澤(克)委員 これは何なんですか。何かの対価なんですか、それとも贈与なんですか。
○小澤(克)委員 そうすると、契約締結のための費用等を事業団側で払った、こういうことでしょうか。
○小澤(克)委員 打ち合わせ等の際に飲み食いしたということでしょうか。それがどうして生活環境整備になるんでしょうかね。
○小澤(克)委員 受け取る側ではそういうふうには受け取ってないんですよ。これは参議院でも既に指摘されていますけれども、地権者会の会長さんが各会員にあてた文書で、「生活環境整備資金(名目上の肩書であり考え方としては税金相当分であります)」と、こうはっきり書いているんですがね。受け取...全文を見る
○小澤(克)委員 要望書を出したことが税金相当分でないことの根拠にどうしてなるのか、ちょっと私理解できないんですけれども、その点はともかくとしまして、私がお尋ねしたのは、契約当事者である事業団として、受けとめる側としてはこういう認識だったということを御存じだったんではないですか、...全文を見る
○小澤(克)委員 先ほど言った文書には「追伸」として、「今回の入金の算定基礎としては土地代金の三〇%であることを申し添えます。」計算するとちょうど三〇%になるんですよ。この生活整備資金をそれぞれ分配しているんですけれども、三〇%というのは、国税が長期譲渡で二五、六%ですか、それに...全文を見る
○小澤(克)委員 この生活環境整備資金の三千万というのは、先ほどその趣旨については伺ったんですけれども、事業団の見解は、いろいろ集まって相談したりするのに費用がかかっている、あるいは代替地を見つけるのは費用がかかっている、その分だということですが、その積算はどうやって積算したんで...全文を見る
○小澤(克)委員 だから、その積算を聞いているのですよ、どうやって積算をしたのかと。
○小澤(克)委員 細かい積算、何が幾らということはどうもお示し願えないみたいなので、時間がなくなってしまいましたので、この件についてまず国土庁の方に伺いたいのですが、最初出ました防風林について、土地を離れた独立の経済的な価値のないものについて、土地の対価と別に補償するということは...全文を見る
○小澤(克)委員 上物として建物その他の建築物それから立木ということを挙げられましたが、そして防風林も立木の変形だ、こういう見解を今おっしゃいましたけれども、私は、これは全く的を外れていると思いますよ。素人はだませても、こういう言い方でごまかしちゃいかぬですよ。立木というのは土地...全文を見る
○小澤(克)委員 長々とごまかしの答弁をしちゃいけませんよ。防風林というのは立木として扱えないのじゃないかと聞いているのですよ。おかしいのじゃないかと聞いているのです。土地とは別に独立の経済的価値のないものを立木という観念に含めること自体がおかしいのではないかと、そういう指摘を先...全文を見る
○小澤(克)委員 だから、竹ならこれは切って使えるわけですよ、竹細工に。立木というのは独立の価値がないのじゃないか、これを伐採して利用することを予定している木や竹と一緒にすることはできないのじゃないかということを聞いているのですがね、どうなんですか。上物は上物、更地は更地というの...全文を見る
○小澤(克)委員 私は、防風林についてはこれを上物として独立した扱いをするのは間違いだと思いますよ。それだけ指摘しておきます。  税務当局にお尋ねします。防風林の補償というのが出ているようですけれども、これは税金上どういう扱いになっていますでしょうか。資産譲渡所得なんでしょうか...全文を見る
○小澤(克)委員 生活環境整備資金、これは何なんでしょうか。贈与なんでしょうか。贈与税を取るのでしょうか。
○小澤(克)委員 一般論でいいです。先ほども趣旨としていろいろ説明がありました。やれ寄り集まりに金がかかるとか代替地が欲しいとか、それからまた何か部落の集会場整備の費用とか、そういう趣旨で支払われたということが明らかにされていますので、それを前提に、一般論で結構ですから、国税当局...全文を見る
○小澤(克)委員 昨年の十二月二十六日に、本件の用地買収に関する税金についての税務研修会というのを開催して、講師としてむつ税務署の方が説明しているようですが、そういう事実はありますか。知らなければ知らぬでいいです。
○小澤(克)委員 時間がわずかになりましたので最後に、原船の研究の基本的な方針について若干伺いたいと思います。  これはぜひ改めて御認識願いたいのですけれども、今般、原研法一部改正案が成立したわけです。これに伴いまして、これまで事業団法では、原子力船の開発それ自体を事業団の目的...全文を見る
○小澤(克)委員 時間がもうほとんどなくなりました。きょうわざわざ原研の方に参考人として来ていただいておりますので、原研の方に、来年度からは原研の責任において行うわけですから原子力船研究の基本的な姿勢を伺いたいのですけれども、まず研究機関としての役割に徹するお考えがあるかどうか。...全文を見る
○小澤(克)委員 時間が参りましたので、これで最後の質問とさせていただきます。  今、原研の方から大変はっきりした御見解を賜りまして、多少安心したわけでございます。先般第一線の研究者等の御意見を伺う機会があったわけですけれども、事業団から事務の引き継ぎを受けたって、そんなものは...全文を見る
○小澤(克)委員 終わります。
07月26日第101回国会 衆議院 科学技術委員会 第21号
議事録を見る
○小澤(克)委員 時間が余りございませんので一点だけお尋ねしたいのですが、本日のお話はどちらかというと産業用のロボットのお話だったと思うのですが、私は生活用ロボットといいますか、むしろ福祉ロボットというのでしょうか、そういう利用分野があろうかと思います。だれでも思いつくのは、盲導...全文を見る
08月01日第101回国会 衆議院 法務委員会 第15号
議事録を見る
○小澤(克)委員 法務省にお尋ねしたいのですけれども、民法上の公益法人、民法三十四条に要件が決めてあるのですが、これによりますと、公益性と非営利性ということが要件になっておりますが、これは現時点での解釈基準はどのようになっておりますでしょうか。特に新聞の発行を目的とするような社団...全文を見る
○小澤(克)委員 端的に伺いますが、「目的」として、本社は日刊〇〇新聞の発行並びに新聞事業に附帯する事業を行う、付随的な目的ではなくて、これを主たる目的とする、こういう社団が現在公益法人としての認可を受けようとして、認可を受けられますか。現在の逆用の実態はどうなっていますでしょう...全文を見る
○小澤(克)委員 実は社団法人徳島新聞社というのがございまして、これが戦時中の昭和十九年に公益法人としての認可を受けていて、現在も公益法人のままとなっているわけでございます。それで営業の実態は、普通の新聞社と全く変わらない新聞を発行しているわけでございます。特に、徳島県下で十数万...全文を見る
○小澤(克)委員 民法七十一条は、「主務官庁ノ監督上ノ命令ニ違反シ」というのも一つの要件なんですけれども、「法人カ其目的以外ノ事業ヲ為シ」というのが一番最初にあるわけですね。  それで、この社団法人は定款所定の目的には確かに反していないのですけれども、その定款所定の目的自体が現...全文を見る
○小澤(克)委員 実はこの新聞社は昭和十九年に公益法人としての認可を受けたときには、戦時下であるということを反映したのだろうと思いますが、その「目的」が「徳島新聞ノ発行及新聞事業二附帯スル事業ヲ為シ以テ皇道二則リ国論ノ指導昂揚ト国策ノ浸透推進二当リ公器タル新聞ノ国家的使命達成ヲ目...全文を見る
○小澤(克)委員 そこで、今度は税務当局にお尋ねしたいのですが、公益法人は法人税上どういう特典を受けておりますでしょうか。
○小澤(克)委員 私の方で承知しているところでは、この徳島新聞は、昭和五十六年度で所得額が十三億九千何百万、約十四億、それから五十七年度で十二億五千数百万、五十八年度で十二億数百万ということでございますので、非常にラフに計算しましても、仮に十二億といたしましても、本来だったら五億...全文を見る
○小澤(克)委員 今のお答えは、特に後半の方は、公益法人の収益事業について税率が低いということそれ自体がどうかという一般論だったと思いますが、本件のように、他の新聞社と全く同じ事業を行っていて、しかも大変な利益を上げている、また、各理事に対して三千万とか三千四百万というような報酬...全文を見る
○小澤(克)委員 今のお答えは、要約しますと、実質課税の原則は適用すべきだとしても、主務官庁の見解も尊重した上で検討する、こういうことだろうと思うのです。  それで、先ほど聞き漏らしましたが、税務当局、地方税についてもどのくらい特典を受けているかということがもしわかれば教えてい...全文を見る
○小澤(克)委員 恐縮ですが、もう少し具体的に、どのくらいの税率になるかというのはわかりますか。これは県によって違うのでしょうか。
○小澤(克)委員 そうすると、結果的には四三・三%と二六%の差が同じ比率で地方税も安くなってしまう、こういうことになりますね。
○小澤(克)委員 伺っておりますと、この徳島新聞社は行っていることは他の普通の株式会社である新聞社と全く同じであるにもかかわらず税法上大変な特典を受けているということで、これはどう考えても公平を欠くと思われますし、これをこのまま放置することは妥当ではないのじゃないかというふうに思...全文を見る
○小澤(克)委員 それじゃ自治省は主務官庁ではないというふうに伺いますが、もう一つ自治省に伺いたいのです。これは直接は確かに都道府県知事が監督をしているようですが、これは機関委任事務でございますね。ですから、国の事務を国の機関として委任を受けてやっているわけですから、本来国の事務...全文を見る
○小澤(克)委員 そうなると、自治省としては所管していないということでございますので、これはあるところへ問い合わせましたら文部省だというふうに聞いていたので、きょう文部省関係、文化庁の方ですか、来ていただいているのですが、出版関係というようなことからすればあるいは文部省、特に文化...全文を見る
○小澤(克)委員 ついでに。具体的にこの新聞社について所管していないことは間違いないですね。
○小澤(克)委員 そうなると、どこが監督官庁なのかよくわからないのですが、総理府、いかがでしょうか。そうなりますと、総理府になりますか。
○小澤(克)委員 困ってしまうのですね。どこが監督官庁なのか全然わからないのですが、総理府の設置規定には他の省の所管に属しない事項というのは総理府の所管だというふうなことになっているんではないでしょうか。
○小澤(克)委員 大変困ったことなんですけれども、実は私もこれについて詳しくは知らなかったのですが、四十一国会で、昭和三十七年八月二十四日、当院の法務委員会で委員からの質問がありまして、そのときに古展政府委員という方、これは総理府の方だと思いますが、その方が同じこの徳島新聞社に関...全文を見る
○小澤(克)委員 時間がもうありませんので、このくらいにいたします。  先ほどから指摘しておりますように、他の新聞社と全く同じ事業内容でございまして、かなりの利益を上げ、かつ役員にも大変な報酬を払っているという新聞社が全国で一社のみ公益法人として税法上大変な特典を受けている。ま...全文を見る
08月02日第101回国会 衆議院 科学技術委員会 第22号
議事録を見る
○小澤(克)委員 最近、核燃料サイクル確立が叫ばれ、電力業界を中心にいわゆる三点セットを下北につくろうというような動きが目立っておりますが、その是非はともかくといたしまして、この際、長官御自身から、原子炉も含めまして各種核燃料物質使用施設あるいは事業について、平和の目的以外に利用...全文を見る
○小澤(克)委員 平和利用目的に限定するという大変明快な御答弁、大変結構であるかと考えます。  いま一つ長官自身にぜひお聞きしたいわけですけれども、これらの各種核関連施設の規制は、結局のところ原子炉等規制法を中心とする現行規制法規の解釈、運用によって、そういう形でなされるわけで...全文を見る
○小澤(克)委員 とりわけ施設付近住民の安全性について十分に確保を図ると明快なお答えをいただきまして、大変結構であろうかと考えます。  そこで当局から、これまで実際には余り存在していなかった原子炉以外の核燃料物質使用各種施設についての法規制、これに関連して順次伺いたいと思います...全文を見る
○小澤(克)委員 次いで、同じく動燃が遠心分離法による原型プラントというのを計画していて、かなり具体化していると伺っておりますが、これについては法規制はどういう条項による規制になりましょうか。
○小澤(克)委員 ここでひとつ教えていただきたいのですけれども、パイロットプラントであるとかあるいは原型プラント、さらには実証プラントそれから商業プラントというようないろいろな区別がなされているわけですが、これはどういうメルクマールでこういう区別をしているのか、そして今の御答弁に...全文を見る
○小澤(克)委員 今またデモプラントというお言葉が出たのですけれども、これがちょっとよくわからないので、試験研究に近い方から商業化に近い方まで並べて、大体どういった程度に至ればこう呼ぶんだというようなのを、慣例で結構でございますから教えていただきたいのです。
○小澤(克)委員 今、濃縮に関して原型プラントについては加工事業ということで規制するというお話だったので、それを前提にお尋ねをしたわけですけれども、そもそもこの濃縮事業に関しまして加工事業という条項を適用する、これはどういう根拠からでしょうか。
○小澤(克)委員 根拠としては、今おっしゃられた文理解釈といいますか文理論に尽きるわけでございましょうか。
○小澤(克)委員 私は、この原子炉等規制法の二条六項の加工の定義に濃縮を含めることは不可能だというふうに考えるわけでございます。  その理由は、「燃料として使用できる形状又は組成とするため」、形状というのはもちろん形のことでございますね。それから組成は、いろいろな要素から成る組...全文を見る
○小澤(克)委員 そういう一般論じゃなくて、エンリッチメントとファブリケーションについては言葉としても違っているし、規制体制も全く違っているということは御承知かどうかということをお尋ねしているわけです。
○小澤(克)委員 今のようになっておりますので、ひとつこの点お調べ願いたいと思います。  そこで次にお尋ねしますが、この濃縮について最初に長官から大変明快なお答えがあったわけです。すなわち、平和の目的以外には利用されるおそれがないように十分規制する、そういうお答えがあったわけで...全文を見る
○小澤(克)委員 長々とお述べになったのは、核燃料物質の使用あるいは流通等についての一般的な規制のことだったわけですけれども、肝心の濃縮についての事業の許可に当たってはどういう手続が保障されているか、こうお尋ねしているわけです。  御存じでしょうけれども、原子炉等規制法の第十四...全文を見る
○小澤(克)委員 大変苦しいといいますか、法解釈上は成り立たないと思いますよ、加工事業そのものについての認可の問題ですからね。しかも十三条では、加工事業の目的について申請書に記載することが要求されていないわけですから、手続的には平和目的確保というのは全く保障されていないわけです。...全文を見る
○小澤(克)委員 東京大学教授の塩野宏さん、これは第一法規の「核燃料サイクルと法規制」という本でこういうふうに明確に書いておられるのですね。「濃縮の段階はわが国では自ら実施しないということを前提として、原子炉等規制法が制定されているとみるのが、素直であろう。したがって、わが国でも...全文を見る
○小澤(克)委員 核燃料物質の加工の事業に関する規則という総理府令がございますね。これの二条あるいは三条の二を見てください。ここで予定されている加工事業の各施設の類型としては、二条の一のイロハのハのところから見てください、イ及びロは全般に関する規定ですから。ハ、化学処理施設の構造...全文を見る
○小澤(克)委員 この加工の事業に関する総理府令はいつ制定されましたか。四十一年七月でしょう。
○小澤(克)委員 その後たびたび、ほとんど毎年のように改正がなされていますね。濃縮という文字が加わったのはことしの六月、初めてでしょう。  それから、事業に熟してきたからというお話でしたが、それでは再処理についてはいかがですか。再処理に関する規則ができたのはいつですか。
○小澤(克)委員 再処理については最初から、昭和三十二年に原子炉等規制法ができたときからあるわけですよ。事業に熟してきたから云々というのは、全く理由になりませんよ。  昭和三十二年に原子炉等規制法が制定されたわけですけれども、衆参両院における委員会、参議院はたしかまだ商工委員会...全文を見る
○小澤(克)委員 もちろんそういう説明は一言もございません。私、全部議事録を見ました。  こういうところがあるのですよ。昭和三十二年五月六日開催の第二十六回国会衆議院科学技術振興対策特別委員会、ここで委員のうちからウラン燃料入手の見通しについて質問があったのに対して、当時の有澤...全文を見る
○小澤(克)委員 昭和三十二年、立法当時の状況は、アメリカのアイゼンハワーでしたか原子力の平和利用、アトム・フォー・ピースということを大々的に打ち上げて、濃縮ウランについて供給する用意があるのだという政策を打ち出した。それに呼応するような形でこういう法制化がなされているわけです。...全文を見る