尾身幸次

おみこうじ



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尾身幸次の2000年の発言一覧

開催日 会議名 発言
10月05日第150回国会 衆議院 本会議 第5号
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○尾身幸次君 柳澤議員の御質問にお答え申し上げます。  最初に、与党案の保護法益についての見解いかんという御質問でございます。  与党三党で共同提案しておりますあっせん利得処罰法案は、政治公務員の政治活動の廉潔性、清廉潔白性を保持し、これによって国民の政治に対する信頼を高める...全文を見る
11月02日第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
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○尾身議員 一般に、政治に携わる政治公務員は、国民や住民の意見や要望を踏まえまして、通常の政治活動の一環として他の公務員等に対して働きかけを行う場合がございます。与党案は、このような政治公務員が行います政治活動と密接な関係があるあっせん行為により利得を得ることを処罰しようとするも...全文を見る
○尾身議員 予算の編成、作成あるいはいわゆる箇所づけのようなものは、一般的に地域社会の発展のための政策の一部である、予算の方もそういうことでございまして、いわゆるこの法律に規定する処分ではないと考えております。
○尾身議員 ある人を職務権限がある方に、こういう人が行くから話を聞いてくれということで紹介したもの、そのこと自体はいわゆるここで言いますあっせん行為にはならないと考えております。ただしかし、処分等につきまして、こういう処分をお願いしたいんだということを、あっせん者といいますか政治...全文を見る
○尾身議員 金融問題について、お金を借りたいということで参りますので会ってくれと言うことは、実質的に、例えば金融行為そのものをあっせんしたというふうに解せられると思いますので、あっせん行為に当たるのかと思います。ただし、その言い方がどういうことになるかということにつきましては、内...全文を見る
○尾身議員 私どもの案につきましては、その罪は、国会議員を初め地方議員あるいは地方公共団体の長並びに公設秘書につきまして、公職にある政治公務員の政治活動の廉潔性、清廉潔白性とこれに対する国民の信頼を確保するということで処罰の対象を決めているものでございます。  公職選挙法との兼...全文を見る
○尾身議員 私どもは、予算の箇所づけとかあるいは租税特別措置の改正についての政治活動とか、そういうものは特定の者に対する利益を供与するものでないのでこの法案の対象にしていないわけであります。それは適当ではないという考え方で、しておりません。  今の野党の説明でございますと、特定...全文を見る
○尾身議員 これは、団体から、例えば税制改正についての、働く人たちの所得控除を上げてくれというような陳情を受けて、所得控除を上げるように制度改正を働きかけるということは、このあっせん利得罪の対象には私どもの案ではなっておりません。  ただし、団体といっても、例えば団体の事務所の...全文を見る
○尾身議員 私どもの案におきましては、第三者供与の規定が置かれておりません。これは、現在のあっせん収賄罪におきましても第三者供与は処罰の対象とされておりませんので、それとのバランスをも考慮してそういうふうにしているわけでございます。  そして、なお、現在のあっせん収賄罪の場合と...全文を見る
○尾身議員 政治資金団体とかあるいは政党支部は、本人ではなく第三者であると考えております。第三者につきましては、あっせん収賄罪におきましても第三者供与は処罰の対象とされておりません。それとのバランスもございまして、この法案につきましても第三者供与は処罰の対象としていないわけでござ...全文を見る
○尾身議員 細かい点は違いますけれども、基本的には、あっせん収賄罪は、政治公務員がその政治力による影響力を使ってあっせん行為をする、そしてあっせん行為を受けるべき、あっせんの対象となる公務員、職務権限を持った公務員にあっせんの働きかけをする、そしてその権限を持った公務員が不当に行...全文を見る
○尾身議員 政治資金規正法の保護法益は、政治資金の流れの透明性を確保するものであるというふうに考えております。したがいまして、本法案の保護法益とは異にしているというふうに考えております。  政治資金につきましては、社会通念上、常識の範囲内の政治資金であれば、あっせん行為の報酬と...全文を見る
○尾身議員 今、個別具体的な案件を例として挙げておられます。私ども、通告がございませんでしたから、個別具体的な案件については実は調査をしておりません。したがいまして、個別具体的な案件について、しかも、今いろいろうわさをされております、捜査当局も捜査をしている案件について、この法案...全文を見る
○尾身議員 同僚議員からお答えいただく予定でございますが、何回か自民党、自民党と言われましたものですから、お答えをさせていただきます。  二年前のときにどういう議論があったということについては、私ども、今記憶を持っておりませんから、よく存じません。  しかしながら、はっきりし...全文を見る
○尾身議員 どのことを指しておられるかよくわかりませんが、私ども、我が党も反省すべきところがあり、党の名前は言いませんが、いろいろなほかの党も反省すべき事件が一連のいわゆる不祥事と言われる中にあるというふうに考えておりまして、お互いに政治浄化を図って国民の信頼にこたえることが大事...全文を見る
○尾身議員 私どものこの与党の案でございますが、政治にかかわる公務員の政治活動の廉潔性あるいは清廉潔白性を保持して、国民の政治に対する信頼感を高めることを目的にし、政治公務員の行為に一定の枠をはめたものでございまして、これに反した場合には厳しいペナルティーを科する、そしてその実効...全文を見る
○尾身議員 私ども、先ほど申し上げましたように、政治活動の清廉性、潔白性の確保と、それから政治活動の自由の保障という双方の調和を図って組み立てられたものでございます。  したがいまして、政治献金等につきましても、社会通念上、常識の範囲内での政治献金であれば、あっせん行為の報酬と...全文を見る
11月08日第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第9号
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○尾身議員 私どもが私設秘書を対象にしておりませんのは、政治公務員としての性格を利用してあっせん行為をし利得を得た者を罰するという考え方でございまして、政治公務員でない私設秘書は対象にすべきではない、こういう考え方でございます。  ただし、私設秘書につきましても、政治家本人から...全文を見る
○尾身議員 この法律は、小林議員のお話のとおり、公務員に職務上不正な行為をさせた場合に限らず、適正な行為をさせるように働きかけ、あっせんをした場合も対象とするわけであります。そういう意味におきまして、従来のあっせん収賄罪よりも一歩踏み出した政治公務員の倫理性、廉潔性を守るというこ...全文を見る
○尾身議員 これは、政党の支部といえども、それから個人の後援会といえども、政治資金規正法に基づく規制を受けているわけでございまして、公職にある政治家本人とは別個の人格を有しておりますので、第三者に該当するものでありまして、そういう意味で、この第三者供与は私どもの原案ではいわゆる処...全文を見る
○尾身議員 おっしゃるとおりでありまして、私ども、公務員という点に着目をして、その政治公務員の倫理性、廉潔性を確保するということで国民の信頼を得る、そのことがこの法律の目的であると考えております。  先ほどお話しのとおり、私設秘書につきましては、国会議員あるいは政治家本人との関...全文を見る
○尾身議員 ただいまのお話のとおり、政治資金団体あるいは政党支部等は、私どもの考え方では第三者でございまして、政治活動をする政治資金であります、そういう第三者に対するお金の流れというのは、私どもでは、原則としてこの法案の対象になっておりません。  それから、野党の案では、例えば...全文を見る
○尾身議員 ただいまお話をお伺いいたしまして、ホームページでお調べになったそうでございますが、かなりの支出の比率が人件費と光熱費であるというふうにおっしゃいました。私はそのとおりであると思っておりますが、そのことこそ、まさに私どもが正常なる政治活動をするために必要な経費にいわゆる...全文を見る
○尾身議員 今武山議員がおっしゃいましたように、あるいは先ほどの御質問にもありましたように、私ども政治活動をやっていく上におきまして、自分一人ではできません、秘書の存在というものが不可欠であるというふうに認識をしております。  そして、その中で、そのための経費というものが、事実...全文を見る
○尾身議員 今武山議員のおっしゃいますように、アメリカで二十五人の秘書を雇えるような、一億円というようなお金が公的に支給されているということを聞かされておりますが、私の政治活動の実績から見ましても、その程度のものは国の方で適切な対応をしていただけるならば、私どもももっと楽に政治活...全文を見る
○尾身議員 ここで、私のいわゆる公設、私設秘書が何人かということをこの公的な場で申し上げることは適切でないと思いますが、政治資金規正法に基づきまして、人件費等幾ら払っているか、今私ははっきりここでデータを持っておりませんが、それはきちっと届け出をし、そしてだれでもこれを見ていただ...全文を見る
○尾身議員 この法案そのものが刑法のあっせん収賄罪と違いまして、公務員に職務上不正な行為をさせた場合に成立する犯罪があっせん収賄罪でございますが、この法案は、公務員に正当な職務上の行為をさせた場合でも、いわゆるあっせん行為をして、そしてそれによる財産上の対価を得た場合には対象にす...全文を見る
○尾身議員 私は、大体こういう問題に関しましては、自民党の国会議員と多くつき合っておりますが、私自身はそういう人は一人もいませんし、我が党の国会議員の仲間から聞いたところ、そういう人が一人でもいるという話は今まで聞いたことがございません。
○尾身議員 先ほど亀井議員から答弁をいたしましたように、野党側修正案が提出されておりますので、その正式な回答は理事会の方を通じてさせていただくことにしておりますが、私ども与党の提案の法案は、ずっと先日来いろいろな議論を聞いておりまして私もよく承っておりますけれども、私どもの案は百...全文を見る
○尾身議員 私ども、この問題に関しましては、事実関係がはっきりいたしませんので、ここで具体的な内容について答弁することは適当でないと考えております。  ただしかし、捜査当局が捜査をしているということを伺っておりますので、現行法に何らかの形で抵触するということで捜査をしているとい...全文を見る
○尾身議員 今、出資法違反ということで捜査をしているという報道であるというふうにただいま伺いましたが、その後、いかなる法律に違反することになるという結論になるのか、私ども事実関係を存じ上げていないわけでございますので、今ここで、現行のどういう法律に違反するのか、あるいはあっせん利...全文を見る
11月09日第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第10号
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○尾身議員 先生の御意見を、全く卓見であると感服して聞いております。
○尾身議員 私ども、この法案を検討するに際しまして、政治活動における倫理性あるいは廉潔性という問題を確保することが大変大事であるというふうに考えましたのと同時に、憲法に保障された政治活動の自由とのバランス、調和を図っていくことも大変大事であるというふうに考えて案を作成した次第でご...全文を見る
○尾身議員 私どもは、いわゆる公務員に働きかける行為も、憲法上の権利というのはちょっとオーバーであると思っておりますけれども、一般的な政治家に期待される政治活動である、重要な政治活動であるというふうに考えております。
○尾身議員 いわゆるあっせん利得に関する罪に関しましては、政治に関与する公務員の活動の廉潔性、清廉潔白性とこれに対する国民の信頼を確保しよう、そういう考え方であります。したがいまして、処罰の範囲を公務員でない私設秘書にまで拡大することは不適当であると考えております。私設秘書につき...全文を見る
○尾身議員 先ほど申しましたように、私どもは、政治に関する公務員の活動の廉潔性、清廉潔白性とこれに対する国民の信頼を保護しよう、こういうことでございます。したがいまして、政治に関する公務員でない私設秘書をこの対象にするのは適切ではないという考え方でございます。
○尾身議員 これは、先ほど申しましたように、本人の地位に基づいてその私設秘書が本法案に対応するあっせん行為をし利得を得た場合には、本人の行動として本人が処罰を受ける、こういうことになるわけでございます。
○尾身議員 この法案におきましては、現在のあっせん収賄罪においても第三者供与は処罰の対象とされていません、それとのバランスもございまして、第三者供与は処罰の対象としていないところでございます。  もっとも、現在のあっせん収賄罪の場合と同様に、外形的には本人以外の者が本法案所定の...全文を見る
○尾身議員 私の政治活動、特に政治資金関係につきましては、政治資金規正法に基づいて、きちっと届け出をしております。ここで私個人のことを申し上げるのは適当でないということを申し上げましたわけでございまして、非公式の場で聞かれれば、十分に御説明を申し上げます。  それから、今の私設...全文を見る
○尾身議員 先ほど申し上げましたように、政治活動につきましては、特に政治資金の問題につきましては、政治資金規正法に基づいてきちっと届け出をしております。それをごらんになっていただければ、少なくとも政治資金の関係につきましての私の政治活動の実態はわかると考えております。  私設秘...全文を見る
○尾身議員 ほとんど全員の国会議員、政治家が私設秘書を持っていると思っておりまして、私のところに私設秘書がいることは何ら問題ないと思っております。
○尾身議員 先ほど、アメリカには私設秘書がいないというお話がございました。アメリカは、公費で二十数人の秘書を雇えるだけの支援があるということで、結果として私設秘書がいないという実態にあると思っておりまして、アメリカも、そういう意味では、議員を助ける秘書は大勢おられると考えておりま...全文を見る
○尾身議員 私自身も、もちろん公設秘書もおりますし、私設秘書もおります。そして、その全体としての政治活動の廉潔性を保持するためにこういう法案を与党三党として提案をしているわけでございまして、この法案の内容について真摯に御議論をいただきたいと思います。私どもも、そういう意味で、政治...全文を見る
○尾身議員 私も私設秘書がおりますが、その仕事の内容はさまざまでございます。したがいまして、学校を出てすぐに見習い的な形でも秘書の名刺を持たせている者もございますし、事務所の責任者として全体の事務所を取り仕切る、同じく私設秘書もございます。  ですから、そういう意味で、私設秘書...全文を見る
○尾身議員 質問の意味がよくわかりませんでしたので、もう一遍お願いします。
○尾身議員 党紀委員会のことにつきましては、自民党所属の議員が何らかの問題を起こしたときに党紀委員会で議論をして、自民党としての処分を決定する、そういうための委員会でございまして、そういう問題が起こったときには随時開催をして、適切な措置をとっていると考えております。
○尾身議員 KSDの問題につきましても、新聞等で拝見をしておりますが、現在、捜査当局が捜査中であるというふうに伺っております。したがいまして、その捜査の結果を見た上で必要があればやる、一般論としてそういうことでございまして、個々の問題について、まだ、マスコミ等ではいろいろなことを...全文を見る
11月13日第150回国会 参議院 本会議 第9号
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○衆議院議員(尾身幸次君) 小山議員にお答えを申し上げます。  御質問にお答えする前に、小山議員の御発言の中に、本法案のあっせん利得罪が刑法のあっせん収賄罪の延長線上に位置づけられるものであるとの御理解を示された部分があったと存じますが、本法案におけるあっせん利得罪の保護法益は...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) 松議員にお答え申し上げます。  私設秘書を対象から除外した理由でございますが、本罪は、政治に関与する公務員の廉潔性、清廉潔白性と、これに対する国民の信頼を保護しようとするものであります。したがいまして、処罰の範囲を公務員でない私設秘書にまで拡大するこ...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) 吉川議員にお答え申し上げます。  請託を要件とした理由でございますが、これは一つには、あっせんは請託を受けてなされるのが通常の形態であるというためであります。また、政治公務員が他の公務員に何かを働きかける場合には、だれかに何かを頼まれてその人のために...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) 先ほどの吉川議員への答弁につきまして、一つ補足をさせていただきます。  野党の修正協議に応じるべきではないかとの御質問がございました。  本法案は、目的、保護法益、犯罪構成要件の明確化の要請、政治活動の自由との関係等につきまして入念な検討を加え提出...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) 大脇議員にお答えを申し上げます。  本法案の制定を必要とする日本の政治風土についての認識いかんとの御質問がございました。  まず、今日、国内外の社会経済の急速な変化の中で、これまでのような官僚主導では政策立案と改革の実現は困難になりつつあります。政...全文を見る
11月15日第150回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第8号
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○衆議院議員(尾身幸次君) 私どもこの法案を作成するに際しまして、構成要件を非常に明確にするということに特に意を用いまして、いいことはいい、だめなことはだめという点を明確にしているつもりでございまして、そういう意味で、執行の面では問題ないような配慮をしたつもりでございます。
○衆議院議員(尾身幸次君) 今、後半の部分と政治資金との関係でございますが、継続的に政治資金を受けている関係、それは政治資金そのものがいわゆるあっせん行為に基づく利得とは考えられないことであるという点については意見統一ができている次第でございます。
○衆議院議員(尾身幸次君) この法案そのものが選挙によって選ばれた政治公務員の廉潔性を守る、そして、それによって国民の政治に対する信頼感を確保するという意味で対象を政治公務員に限ったものでございます。しかしながら、民間出身といえども大臣は公務員でございまして、その職務に関して収賄...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) 法案に私どもとしてはいわゆるあっせん利得の罪の構成要件をできるだけ明確にしたつもりでございまして、個々の事案によりまして事実関係がどうなっているかということを見た上で、このあっせん利得の罪が成立するかどうかということを判断していただくことになろうと思っ...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) 私ども、二年前に政治倫理に関する法案を考えさせていただきました。社会情勢その他も大いに変わっておりますが、同時に、公明党、保守党との連立を組んでおりまして、その三党の中でこのたびの法案を合意し、提出したところでございます。  私どもは、政治活動の廉潔...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) 前の案は、法律施行時は国会議員を対象にしておりましたが、一年後には地方議員も対象にするという案であったと承知しております。
○衆議院議員(尾身幸次君) 今回の法案を考えるに当たりまして、これは非常に国会議員の身分にかかわることでもございますので、いわゆる内容をきちっと決めていく、構成要件をしっかりしていくということが大変大事だというふうに考えております。それから、同時にまた、政治活動の廉潔性、そういう...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) この説明は繰り返しになると思いますけれども、この法案の罪は、政治に関与する公務員の活動の廉潔性、清廉潔白性とこれに対する国民の信頼を保護しようというものでございまして、したがいまして、公務員でない私設秘書まで処罰の範囲を拡大することは適当でないというふ...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) 今の松岡議員と私ども、この点については意見が違うところでございまして、私どもとしては現在提出している法案が百点満点であるというふうに考えている次第でございまして、ぜひこの法案に御理解をいただいて、賛成をしていただきたいと考えております。
○衆議院議員(尾身幸次君) 刑法のあっせん収賄罪は、あっせんを依頼されるといいますか、その公務員に職務上不正な行為をさせた場合に成立する犯罪でございます。このたびのあっせん利得に関する罪は、あっせんをされる公務員に職務上正当な行為をさせた場合でもあっせんをしたということに着目して...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) このあっせん利得罪の方は、あっせんの方法を権限に基づく影響力の行使ということを理由としているわけでございます。あっせんの方法をそういうふうに限定しない場合には、国会議員等の身分を有する者が行政府の公務員に対して行うあっせん行為のほとんどが対象となって処...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) 本法案の罪とあっせん収賄罪との大きな違いは、先ほど申し上げましたように、あっせん収賄罪では公務員に職務上不正の行為をさせたことが必要であるのに対しまして、本法案の罪では、公務員に不正な行為のみならず正当な職務行為をさせるようあっせんした場合でも処罰対象...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) 国からの給料が出ておりますから、公設秘書という制度はあると思っております。
○衆議院議員(尾身幸次君) 私が申し上げているのはその三種類のことであります。
○衆議院議員(尾身幸次君) 先ほど来御説明をしておりますとおり、政治公務員としての立場の者についての廉潔性を確保する、これが私ども考えている法案の保護法益でございまして、そういう意味で公設秘書及び本人を対象とすることが適当である。  私設秘書につきましては、先ほど来私設秘書を対...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) 私設秘書の場合には本人との関係も個々さまざまでございますし、それから、先ほど来申し上げておりますとおり、政治公務員の活動の清廉潔白性を確保するというのが本法案の目的でございまして、その他あっせん収賄罪とのバランス等との問題も考えまして、私設秘書は対象に...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) いやいや、これは簡単にちょっと申し上げるわけにいかないので、きちっと一遍答弁をさせていただきたいと思います。  権限とは、公職にある者等が法令に基づいて有する職務権限をいうと考えております。国会議員につきましては、議院における議案発議権、修正動議提出...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) どのような態様の行為が被あっせん公務員の判断に影響を与えるような形の行為に当たるかにつきましては、具体的な証拠関係に基づく事実認定の問題でありますが、あっせんを行う公職者の立場、あっせんの際の言動、あっせんを受ける公務員の職務内容、その他諸般の事情を総...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) その権限に基づく影響力の行使というふうに私どもはしておるわけでございまして、そういう行為に当たるかどうかは具体的な証拠関係に基づく事実認定の問題であると考えております。
○衆議院議員(尾身幸次君) ですから、先ほどからたびたび申し上げておりますように、これは、あっせんを行う公職者の立場、あっせんの際の言動、あっせんを受ける公務員の職務内容、その他諸般の事情を総合して判断するべき問題であると考えております。
○衆議院議員(尾身幸次君) ですから、ただいま申し上げましたように、その権限に基づく影響力の行使に当たるかどうかということは、具体的な証拠関係に基づく事実認定の問題でございますし、このあっせんを行う公職者の立場とか、あるいは先ほどの言動の内容とか、あっせんを受ける公務員の職務内容...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) 委員長。
○衆議院議員(尾身幸次君) ただいまの、建設業者の依頼を受けて、この工事を建設業者に発注をしないならば今後建設省の提案する法案に全部反対するからというようなことを言ったときには、これに当たると思っております。
○衆議院議員(尾身幸次君) 第三者供与を除外している事由についての御質問でございますが、現在、あっせん収賄罪におきましても第三者供与は処罰の対象とされておりません。それとのバランスもございまして、本法案におきまして第三者供与は処罰の対象としていないところでございます。  ただし...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) 公設秘書につきましては、公務員として国会議員の政治活動を補佐するものでありまして、国会議員の権限に基づく影響力を行使し得る立場にあると考えております。そのような公設秘書があっせん行為を行う場合には、国会議員の政治活動の廉潔性及びそれに関する国民の信頼と...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) 提案者として正式に答えているわけでございまして、読んだものでも、言葉で言ったものでも責任を持って答えております。
11月17日第150回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
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○衆議院議員(尾身幸次君) 本案は、政治に関与する政治公務員の活動の廉潔性、清廉潔白性とこれに対する国民の信頼を保護しよう、こういうものでございまして、処罰の対象を公務員でない私設秘書にまで拡大することは不適当であると私ども考えた次第でございます。  また、刑法のあっせん収賄罪...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) この法案の趣旨は、政治に関する公務員の清廉潔白性あるいは廉潔性を守り、そしてこれに対する国民の信頼を保護しようというものであります。したがって、私どもとしては処罰の範囲を公務員でない私設秘書にまで拡大することは不適当であるというふうに考えております。ま...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) この法案は、あくまでも政治公務員の廉潔性を守るということで提案をしている次第でございます。  私設秘書が逮捕されたというふうに伺っておりますが、それは、現在の法律において私設秘書がやったことが違反するということで逮捕されたわけでございまして、これは現...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) 政治公務員という意味は、基本的には選挙で選ばれた公務員であるというふうに理解をしておりますが、そういうものの廉潔性を保つ、こういうことでございます。  そして、いわゆる公設秘書と言われる方は、この権限、例えば国会議員の権限に基づく行為ができることが明...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) これは私設秘書の行為につきましても、国会議員の指示があってあっせん行為をし、利得を本人が、本人というのは国会議員本人が得た場合には本人の罪であるということで成立するわけでございまして、そういう意味で私設秘書が政治家本人の指示に基づいてやった行為は当然対...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) 私どものこの提案の趣旨は、あくまで公務員であることを前提としておりまして、公務員としての地位を有するがゆえに国民の信頼の確保が必要である、こういう考え方でございます。
○衆議院議員(尾身幸次君) 私設秘書が、そのあっせん行為につきまして政治家本人、国会議員本人の指示がある、そういう場合には本人が罰せられることになるわけでございまして……
○衆議院議員(尾身幸次君) 私は提案者として責任を持って答弁しております。
○衆議院議員(尾身幸次君) 公職にある者の職務を補佐するという言葉の中には、私設秘書が政治家本人の指示を受けてやった行為という意味が私ども含まれておると考えておりますが、そういう意味で、本人の指示があったときは本人がこの法案の処罰の対象となるわけでございまして、それで十分であると...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) 公設秘書の場合には公務員でございますのと、あくまで政治家本人の指示がなくても公設秘書が本人の判断で独自の行動をした場合にもこの法案の対象になるという意味で内容が違うと考えております。
○衆議院議員(尾身幸次君) 今おっしゃったことに加えて、公務員という身分を持っているということが追加されます。
○衆議院議員(尾身幸次君) 国会議員の場合には国政調査権に基づく質問権などでございます。そういう権限に基づく影響力の行使という意味であります。
○衆議院議員(尾身幸次君) 例えば、各県に対する予算の箇所づけ等がございます。そういう問題について、影響力を例えば建設省に対して持っているわけでございまして、間接的にはそういうものも入ると考えております。
○衆議院議員(尾身幸次君) 国会議員が地方公共団体の公務員に対して権限に基づく影響力をどういう場合に有するか、こういうことでございますが、例えば国会議員がどこかの県の職員に、その県の行う公共事業に対する国の補助金は過剰ではないかということを所管の委員会で質問をするなどと言いながら...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) 直接的には所管の国の委員会における質問権というようなものであろうと思いますけれども、その質問権を通じて助成金についての質問をすることによってその県の行政に影響がある、こういうことが基本であろうと考えております。
○衆議院議員(尾身幸次君) もうちょっと具体的にどういうことかということをお話しいただかないと。  私ども考えておりますのは、例えばある県の職員に対しまして、その県の地域振興開発特別措置法の一部改正法案に反対するなどと言いながら特定の業者の入札指名を働きかけるということは影響力...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) 権限に基づく影響力の行使ということはいろんな意味で影響力が及び得ると思いますが、しかしその影響力を行使したか否かということは個々の事例、事実関係の認定によるというふうに考えております。
○衆議院議員(尾身幸次君) 先ほど申し上げましたように、地方自治体、地方公共団体の公務員に対して影響力を行使するという場合には、先ほども申し上げましたように、例えば県の公共事業に対する国の補助金は過剰ではないかということを建設省関係の委員会で質問するというようなことを言いながら物...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) 私は先ほどから申し上げておりますように、ある県の公共事業に対する国の補助金は過剰ではないかということを所管の委員会で質問するというようなことを言いながら特定の業者との物品納入契約を締結するように働きかけた場合は該当するというふうに申し上げているわけでご...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) 例えば、物品の購入と個々のものは地方公共団体の権限でございますが、質問をするぞと言ってあっせん行為をするのは、国会議員のもともとの国政調査権等固有の権限に基づく影響力の行使という点になると思っております。
○衆議院議員(尾身幸次君) それが権限に基づく影響力の行使であるというふうに申し上げております。
○衆議院議員(尾身幸次君) 権限に基づく影響力の行使という点に当たると思います。
○衆議院議員(尾身幸次君) 地域住民一般にプラスの効果を及ぼすような一般的なものはこの法案の対象にしていないわけでございますから、もうちょっと本当は個々の事例による具体的な事実関係でございますけれども、一般論としていえば今のようなお話は当たらないと考えております。
○衆議院議員(尾身幸次君) 特定の個人に対するそういう行政処分は当たると思っております。
○衆議院議員(尾身幸次君) 特定の個人に対する処分の対応を具体的に決めることはこの法案の対象になると考えております。
○衆議院議員(尾身幸次君) 少し長くなりますが、基本的な考え方を申し上げさせていただきます。  政治公務員は、本来、国民、地域住民全体の利益を図るために行動することを期待されているところでございますが、契約や処分の段階でのあっせん行為は、国民、地域住民の利益を図るというよりも、...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) ああそうですか。じゃ、いいです。
○衆議院議員(尾身幸次君) 処分に関する行為として当たると考えられます。そういうふうに考えております。
○衆議院議員(尾身幸次君) 個々特定の者に対する処分に関する行為は当たると考えております。
○衆議院議員(尾身幸次君) この特定の者とは、処分の名あて人となるような特定の個人、法人その他団体を意味するものでございまして、いわば固有名詞としての特定の者ということでございまして、私どもとしては極めて明確な概念であると考えております。  これに対して、野党案の「特定の者に利...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) 小川議員もおっしゃるように、あっせんは請託を受けてなされるのが通常の形態であります。政治公務員が他の公務員に何かを働きかける場合には、だれかに何かを頼まれてその人のためにいわゆるあっせんをする場合と、国民や住民の声を吸い上げて通常の政治活動として働きか...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) 一般にあっせんは請託を受けてなされるのが通常の形態でございますし、また、この請託を要件にしない場合には、先ほど申しましたように、だれかに何かを頼まれてあっせん行為をする場合と、それから国民の声を吸い上げて通常の政治活動として働きかける場合があるわけでご...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) 私どもの法案では請託を要件としているところでございます。したがいまして、本法案の犯罪の要件から請託を外すことにつきましては、処罰範囲を不明確にして正当な政治活動まで萎縮させるおそれがあるということで不適切であると考えております。
○衆議院議員(尾身幸次君) この法案は極めて厳しい罰則の法案でございまして、犯罪の構成要件を明確にする必要がある。そういう意味で、先ほど申しましたように、政治公務員が他の公務員に何かを働きかける場合に、だれかに頼まれてやる場合と国民や住民の声を吸い上げて通常の政治活動として働きか...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) あっせん行為は請託を受けてなされるのが通常の形態でございまして、このあっせん行為をして、そして財産上の利益を受けた者を罰することによって政治公務員の倫理性の確保ということが図れるというふうに考えております。  こういう厳しい罰を伴うものでございますか...全文を見る
○衆議院議員(尾身幸次君) 私としては、請託を受けないであっせんをする、いわゆるあっせんの押し売りみたいなことは現実には余りあり得ないと思っておりますし、そういう意味で、請託を受けてあっせんをして財産上の利益を得る行為を処罰することが適切であると考えております。
○衆議院議員(尾身幸次君) 私どもは、この法案におきまして、請託を受けてあっせんをする行為を処罰することが適切であるという考え方を先ほどから何回も申し上げているところでございます。
○衆議院議員(尾身幸次君) 私は先ほどから何回もこの法案の考え方を説明しておりまして、よく理解をしていただけないことは残念でございますが、今の政治公務員が他の公務員に何かを働きかける場合には、だれかに何かを頼まれて働きかける場合、あるいは国民や住民の声を吸い上げて通常の政治活動と...全文を見る
11月20日第150回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号
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○衆議院議員(尾身幸次君) 松岡委員を初め多くの議員の方々が政治倫理の確立のために極めて熱心に御議論をされてこられましたことに対しまして、心から敬意を表する次第でございます。  もとより、政治倫理の確立あるいは政治の浄化というものはこの法案だけでできるものであるとは思っておりま...全文を見る