片岡武司

かたおかたけし



当選回数回

片岡武司の1995年の発言一覧

開催日 会議名 発言
04月26日第132回国会 衆議院 文教委員会 第6号
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○片岡委員長代理 この際、石田美栄君から関連質疑の申し出があります。石田勝之君の持ち時間の範囲内でこれを許します。石田美栄君。
○片岡委員長代理 これにて石田勝之君、石田美栄君の質疑は終了いたしました。  次に、船田元君。
10月31日第134回国会 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第1号
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○片岡委員 動議を提出いたします。  委員長の互選は、投票によらないで、越智伊平君を委員長に推薦いたします。
○片岡委員 動議を提出いたします。  理事の員数は八名とし、委員長において指名されることを望みます。
11月02日第134回国会 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
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○片岡委員 関連質問をさせていただきます。  私の質問通告は、実際には文部大臣と若干法務大臣かなと思っておるわけでありますが、まことに申しわけございません、きょうは全大臣御出席で大変恐縮をいたしております。何かこういう形をとらないと始められないという条件があったようでございます...全文を見る
○片岡委員 大変丁寧に御説明をいただいたわけでありますが、細かく御質問をしたいと実は思っておるわけであります。  その前に、今回、今言われた改正、実は我々党内で議論をした中でいろいろな問題点が指摘をされました。今法律案の改正にはそのものが実は入ってない部分があるわけでございます...全文を見る
○片岡委員 なかなかその辺、法的な解釈、純粋な法律論でいけば当然厳しくなるところだろうと思うわけでありますが、宗教法人法というものが本来純粋に法律論の中で議論ができるのかという部分も実はあるわけであります。  そこで、ちょっと細かくお伺いしたいのでありますが、今回所轄のあり方が...全文を見る
○片岡委員 ちょっと質問の御趣旨が御理解いただけなかったのかなと思っておるわけでありますが、要は、都道府県知事から文部大臣に書類が移動します、この場合、法律が成立すれば。そういう手続をとるわけですが、その前の段階で、今実際に都道府県知事認証の宗教法人があるわけです。その中で、二県...全文を見る
○片岡委員 ちょっとこの部分で余り時間をとりたくないのでありますが、要は、都道府県知事は調べようがないということでしょう。自己申告でない限り、二県以上にまたがる活動をしているということは実はわからないわけですよね。うその申告したって見つからないわけですよ。それに対する罰則規定とい...全文を見る
○片岡委員 要は、先ほど私が言ったように、宗教法人そのものがまじめに申告をしていただかなければわからないということなんです。ですから、恐らく、文部大臣の認証団体になるであろう団体の数というのは把握できないだろうと思うのでありますが、多分そんなに多くはならないであろうと思っておるわ...全文を見る
○片岡委員 一言で言えば、宗教法人そのものが決めることができるということなんですね。第三者は決められないということですよね。ということは、その宗教法人の自主的な裁量の範囲内にあるということですね、今回の法律改正は。  先ほどの所轄のあり方で、書類の変更があるわけですが、要は、一...全文を見る
○片岡委員 大体よくわかるのでありますが、もう一つ伺います。  報告の義務が今度課せられるわけであります。先ほど与謝野先生から詳しくお聞きになられましたので端的に申し上げますが、例えば報告義務を怠った場合一万円の過料金がつくわけですね。これ、十年も百年も続けても一万円の過料金な...全文を見る
○片岡委員 いろいろと細かいことをお聞きすれば切りがないわけでありますが、私は、今回の法律改正というのは、先ほど大臣が御答弁いただいたように、最低限度の、現在必要であるところを、どうしてもここはという部分だけが今回改正の中に入ったと実は思っておるわけであります。  しかし、信教...全文を見る
○片岡委員 まあ、大体そういう答えだろうと思っておったわけでありますが、要は、宗教法人法に基づく法人格を与えるこの法律でありますが、なかなか、先ほど申し上げましたように、憲法第二十条の信教の自由という関係で、私はやはり非常に難しい法律だと思っておるわけであります。  先ほど指摘...全文を見る
○片岡委員 時間がかかるとか、それは理解できるわけでありますが、実際に今回オウム真理教の解散命令の手続をとる段階でもう既に指摘をされておったわけですね。実際には過去において解散命令を出した経緯がある。それは休眠法人しかないわけであります。初めてのケースであることは十分わかっておる...全文を見る
○片岡委員 この問題、これ以上突っ込むことはやめさせていただきます。  次の質問ですが、先ほどちょっと忘れましたので、通過いたしましたので、改めて戻ってちょっと御質問したいのでありますが、今回、質問権だとか、調査権をつけたかったのでしょうけれどもなかなかつけられなかったという背...全文を見る
○片岡委員 実態把握ができるかどうかはちょっと、いささか問題もあるかもしれません。時間が実はそんなにないものですから、いろいろ飛び飛びで御質問申し上げます。  先ほど与謝野先生の方から、破防法と宗教法人法の両方で、今回オウム真理教、実際には宗教法人法による解散命令が実は出ておる...全文を見る
○片岡委員 要は、破防法で解散する場合は財産は自主的に処分するということですね。自分みずからが処分するわけですよ。だから、持って逃げられるわけですね。ところが、宗教法人法での解散は、管財人がその手続のもとに財産をちゃんと処分できるわけです。  どちらがいいかということになればま...全文を見る
○片岡委員 時間が参りましたので、まだ質問二、三残っておりますが、これで終わります。
11月10日第134回国会 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第8号
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○片岡委員 動議を提出いたします。  本案に対する質疑を終結することを望みます。(草川委員「まだだめだ。何が動議だ。まだあるんだよ、我々は。まだ我々は質疑をやっているんだよ、基本的なことが」と呼ぶ)
11月21日第134回国会 衆議院 文教委員会 第2号
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○片岡委員 本起草案の趣旨及び内容につきまして、御説明申し上げます。  本案は、連合国占領軍に接収され、この法律施行の際現に東京国立博物館に保管されているいわゆる接収刀剣類の処理につき必要な事項を定めようとするものであります。  本案については、本院の山中貞則先生が問題の所在...全文を見る
11月30日第134回国会 参議院 文教委員会 第2号
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○衆議院議員(片岡武司君) ただいま議題となりました接収刀剣類の処理に関する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。  本案は、連合国占領軍に接収され、この法律施行の際、現に東京国立博物館に保管されているいわゆる接収刀剣類の処理につき必要な事項を定めようとする...全文を見る