加藤公一

かとうこういち



当選回数回

加藤公一の2004年の発言一覧

開催日 会議名 発言
01月19日第159回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第1号
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○加藤(公)委員 動議を提出いたします。  委員長の互選は、投票によらないで、増田敏男君を委員長に推薦いたしたいと存じます。
○加藤(公)委員 動議を提出いたします。  理事は、その数を八名とし、委員長において指名されることを望みます。
03月23日第159回国会 衆議院 法務委員会 第5号
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○加藤(公)委員 民主党の加藤公一でございます。  ちょっと二年ぶりぐらいになりますでしょうか、法務委員会でまた質問をさせていただきます。よろしくお願いします。御支援をいただきまして、ありがとうございます。  きょうは、時間がコンパクトですので、とっとと行きたいと思いますが、...全文を見る
○加藤(公)委員 実際に使いやすい制度だということが認知をされれば、その申し立ての件数自体がふえるというのは私もそのとおりだと思いますので、スタート段階の数千件程度を見込んだとしても、場合によってはそれがもう少しふえていくかもしれないというのはおっしゃるとおりだろうと思います。 ...全文を見る
○加藤(公)委員 質問しておいて私が驚いている場合じゃないんですが、千人の審判員の方を、今後、仮に法律が成立をしたとして、施行までの二年間で用意をされる、実際になっていただいて、しかも教育をし、研修をするというのは、これは大変な作業だろうというふうに思うんです。  時間の関係が...全文を見る
○加藤(公)委員 過去、労働裁判に携わってこられた裁判官の方がいらっしゃって、その方々がこの審判官になられるということで、お一人で幾つもの審判をこなせるんじゃないかというのは、それはプロでいらっしゃるし、優秀な方々ですから大丈夫なんだろうと思いますが、そうはいっても、今、労働裁判...全文を見る
○加藤(公)委員 若干不安が残らないわけではないのですが、要は地方で、例えば本当に小さな企業にお勤めの方とか、そうした方が、例えば給料の未払いだとか理不尽な解雇だとかいう目に遭ったときに、多分今だと、本当に訴訟だ何だというところまで行かずに泣き寝入りになっちゃっているケースが多い...全文を見る
○加藤(公)委員 済みません、ちょっとわからなかったところがあるので突っ込んで伺いますけれども、これは、その千人規模の方というのは、それぞれの地裁で選ばれるのですよね、そうですよね。そうすると、五十の地裁なら、それぞれで選ばれて、そこで研修もされるということになるということだとす...全文を見る
○加藤(公)委員 これは制度を利用される方も、それから審判員になられる方に対しても、ぜひ不安のないように充実したものをお願いしたいと思いますので、そこだけ申し上げておきます。  次に、最初に申し上げた今回の確認をしたいポイントの一つで、きちんとこれが使いやすい制度だということが...全文を見る
○加藤(公)委員 知れ渡らない限り、幾らいい制度をつくっても意味がないので、それはよろしくお願いしたいと思うんです。  もう一つは、新しい制度ができたときに、私個人の感覚からいうと、例えば弁護士さんにお願いをしなくても自分でも最低限何とかできるなと思えるくらいの方が本当はいいと...全文を見る
○加藤(公)委員 本当に弱い立場に置かれたときにこの制度が役に立たなきゃ意味がないわけでありますから、そこは今のお話でスタートされるんでしょうけれども、ぜひよろしくお願いしたいと思います。  時間になりましたので、最後に一点だけちょっと確認をさせていただきたいんですが、この労働...全文を見る
○加藤(公)委員 ありがとうございました。終わります。
11月05日第161回国会 衆議院 法務委員会 第4号
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○加藤(公)委員 民主党の加藤公一でございます。  法務委員会ではやや久方ぶりでございますが、新しい大臣、副大臣、政務官に質問させていただく第一弾でございますので、大臣、就任当初よりおっしゃっていたように、どなたにもわかりやすいように、ぜひ御答弁をお願い申し上げたいと思います。...全文を見る
○加藤(公)委員 法案でいうと六条の「認証の基準」のところを、今、少しかみ砕いてお話をいただいたんだろうと思うんですが、法案の文言を見ても、あるいは今の大臣のお話を聞いても、なかなか、では何が基準なのか、何がよくて何がだめなのかというのが非常にわかりにくいところがあるものですから...全文を見る
○加藤(公)委員 財産があるか、資金調達能力があるか、いずれかだというお話ですが、その資金調達能力というのは、例えば、民間の紛争解決事業者が独立して経営をしていられるだけの何がしかの収入があるということを意味していらっしゃるんですか。ちょっと確認をさせてください。
○加藤(公)委員 今のお話ですと、資金調達能力がない場合には逆に財産があればいいという話ですが、財産があって資金調達能力がないということは、その事業者は、財産を食いつぶすだけということになるんじゃないですか。つまり、その事業者自体が未来永劫、永久とは言いませんが、将来にわたって安...全文を見る
○加藤(公)委員 ではもう一点、別のテーマについて少し細かいところを伺いますが、六条の三号に「手続実施者が紛争の当事者と利害関係を有すること」という表現があります。ここで言う「利害関係」というのはいかなるものを指すのか、具体的に教えていただきたいと思います。
○加藤(公)委員 幾つか伺っていってもし整合性が私の頭の中で整理できなければ少し戻って伺うこともありますので、先にちょっとお知らせをしておきます。  次に、六条の三号には、今度、実施者を排除する方法の定めというのがありますが、これは、紛争解決事業者が手続実施者を排除することがで...全文を見る
○加藤(公)委員 事業者とそれから当事者、申立人の方、両方からというお話があったんですが、例えば、手続実施者の方が、その事業者のところに来た調停の問題について、この件については自分でおりたい、公正にできない可能性があるからおりたい、忌避したいという場合には、これは可能になるような...全文を見る
○加藤(公)委員 それから、同じ六条四号のところですけれども、ここで、「その他の事由」に云々かんぬん、いろいろ書いてありますが、「その他の事由」という言葉が出てきます。ここは少し具体的に、イメージがわくように御説明をいただきたいんですが。
○加藤(公)委員 では、同じくその六条四号の文章の中で、「その事業に重要な影響を与える関係にあるもの」という表現が出てきますが、「その事業」というのは一体何を指すのか。紛争解決事業者が行っている事業全体を指すのか、それとも、その事業者が行う事業のうち、民間紛争解決事業だけを指すの...全文を見る
○加藤(公)委員 法律上は、今おっしゃられたようなことは、最終的に「法務省令で定める者」ということで一くくりになっているわけでありまして、当然、法律が成立をすることになれば、その後省令でさらに具体的に書くということになるんでしょうが、法案の審議でありますから、もう少し具体的に我々...全文を見る
○加藤(公)委員 紛争解決事業者の中で、今のお話ですと、もちろんすべてそれだけということではないんでしょうが、民間の営利法人のケースを想定していらっしゃるのかなという気がするんですが、例えば、出資関係とか取引関係がなくても、個人的に非常に深いつながりのある方、外形的には何の関係が...全文を見る
○加藤(公)委員 今ここで少し議論をさせていただいただけでも、かなり各論で具体的にイメージをしないとわかりにくいんですね、この法律を読んだだけでは。  大臣にも今聞いていただいていたから、もう私が申し上げたい問題点というのは御理解をいただいていると思うんですけれども、最終的にこ...全文を見る
○加藤(公)委員 だからこそ伺ったわけでありますが、南野法務大臣が最終的に決断をして決められる、省令にするということでありますから、ぜひ、具体的に、だれが見てもわかるように例示をして省令を出していただきたいんですね。  今の議論の中でも、例えば、では、裁判に全部取ってかわるわけ...全文を見る
○加藤(公)委員 では、別の観点から伺いますが、認証を受けようとする紛争解決事業者の法人格については限定をされていないというふうに理解しておりますが、念のために伺いますが、例えば、NPO法人が認証紛争解決事業者になることは可能ですか。
○加藤(公)委員 同様に、政党や政治団体がこの事業者になることは可能ですか。
○加藤(公)委員 私が伺っているのは、確かに、良心的、善意で考えれば本当にそんなことが起こり得るんだろうかという疑問は当然出てくるとは思うんですが、NPO法人もそうでありまして、制度ができればすべて性善的に運用が進むとは限らないわけで、悪用する人も中には出てくるわけですから、政党...全文を見る
○加藤(公)委員 個人で可能ということになりますと、例えば、あるお一人の方がその紛争解決事業者になって、何がしかの基準を満たして認証を申請するということも当然可能なわけで、通れば、認証紛争解決事業者にある個人がなるわけですね。そのときに、その個人の紛争解決事業者の方が、御自身が手...全文を見る
○加藤(公)委員 実は私も、この法案を勉強させていただいて、一番ひっかかったのはここなんですね。  つまりは、その調停の能力をお持ちの方が、どこかの組織に属するのではなくて、御自身が手続実施者にもなるし、なるしというよりは、もう最初からその能力を持った方が、事業者として個人でや...全文を見る
○加藤(公)委員 その事件に関していないことであれば可能なんですか。
○加藤(公)委員 もう少し具体的に伺うとすると、AさんならAさんという方がいて、手続実施者でもあり事業者でもある、認証もされました、こういうケースの場合に、Aさんは、この法律でいえば、紛争解決事業だけをしなければならないという縛りはないですね。ほかの仕事を兼業しても構わない。そう...全文を見る
○加藤(公)委員 私もいろいろ思考実験をしてみまして、法律を厳密に読んでいくと、やはりそういう今申し上げたようなケースは可能だろうというふうに私も思っていたんですね。でも、それが可能なのはやはりおかしいんじゃないかと。しかし、一個一個詰めていくと、やはり可能になる。  そこで考...全文を見る
○加藤(公)委員 認証が取り消される件については、ちょっと後で改めて伺いたいんですが、確かに、仲裁の場合には、仲裁がされればそれに従わなければならないわけですし、今回のこの民間紛争解決事業というものとは明らかに違うとは思います。ですから、当然、その仲裁法で定める罰則の方が圧倒的に...全文を見る
○加藤(公)委員 公正に手続がされて今おっしゃった結論であれば、全くそのとおりだと思います。ある一定の範囲の中でお互いが合意をするんだったらそれは何の問題もない、そのとおりなんですが、そのある範囲の中とはいえ、わかりやすく言えば、片方からそでの下が入っていた、片方からわいろが行っ...全文を見る
○加藤(公)委員 はっきりなるかどうかというのは、それこそ法律を書いたときにどう書くかになっちゃいますから、ここでその仮定の話をしても仕方ないとは思いますけれども。  要するに、紛争の当事者の片側から簡単に言えば何がしかの利益供与を受けた手続実施者が、多少とはいえ片方に分のいい...全文を見る
○加藤(公)委員 認証取り消しだけでは十分な規制にならないと私は思ったから実は伺ったのでありますが、この問題提起は、余り先送りはしたくはありませんけれども、法案を五年後に見直す可能性もあるわけですから、宿題としてぜひ考えていただきたい。  それは、今あるADR機関の方々がインチ...全文を見る
○加藤(公)委員 結局、行政的には認証が取り消されるというだけで、あとは民事でやってください、こういう話だと理解してよろしいんでしょうか。確認をさせてください。
○加藤(公)委員 では、それに関連をして伺うんですが、先ほど来、ペナルティーとしては、もちろん刑事罰とか民事の訴訟というのはあるにしても、認証の取り消しというのがやはり一番大きなペナルティー、大きいというか一番可能性の高いペナルティーということになるんだろうと思うんですが、その認...全文を見る
○加藤(公)委員 では、仮に、一度認証された事業者が何がしかの理由で認証の取り消しを受けたというときに、今度は、その事業者が再度認証を受けることは可能なんでしょうか。
○加藤(公)委員 逆に言うと、一度取り消された事業者が、五年経過すれば再度認証の申請ができるということになりますが、そのときの審査というのは、最初に受けた審査と同じなんですか。
○加藤(公)委員 その認証でありますけれども、私が読む限り、期限があるものでもないし更新制度があるわけでもないというふうに理解をしておりますが、それは間違いありませんか。
○加藤(公)委員 何で今そのお話を伺ったかというと、年に一度報告書が出てくる、書類でチェックをして、おかしくないかどうか見ますよというのは、まさに、最初に申請されたものを、認証するかどうかを判断する項目を確認するということだろうと思うんですね。つまり、さっき御質問をした経理的基礎...全文を見る
○加藤(公)委員 この六条の十六号というのは、要するに、民間紛争解決事業者が自分のところで手続をしたものについてのクレームを受ける手続ですよね。それは自分のところでやった事業の結果に対するクレームを自分のところで受ける話ですから、報告書に書くときにどう書くかといっても、そのクレー...全文を見る
○加藤(公)委員 ぜひそれはお願いをしたいと思いますし、その情報が利用者たる国民の方に伝わらないと、実は意味がないと思うんですね。  新しい制度をつくって、先ほど午前中の質疑でも、そもそもADRという言葉自体がわからないという話が出ていましたけれども、多分これが広まるのに相当時...全文を見る
○加藤(公)委員 文書開示の手続をすれば見せる、それはそうなんですけれども、この御時世でありますから、かなりの情報がインターネット一つで見られたりする時代ですからね、別に隠さなきゃいけない情報じゃないはずですから、基本的にはぜひ情報をオープンにしていただいて、そのことがこのADR...全文を見る
○加藤(公)委員 では、認証の申請手続の件を伺いたいと思います。  今全国で民間紛争解決事業者というのが幾つあるかは正確にはわからないというお話ではございますが、だからといって一万、十万あるとも思えません。百なのか五百なのか、多くて千なのか、それは知りませんけれども、そうした皆...全文を見る
○加藤(公)委員 それは、東京だけということですか。
○加藤(公)委員 冷静に考えて、北海道や沖縄に事業者の方があって、申請するのに東京まで出てこいというのは、これは幾ら何でもない話だと思いますから、ネットでやれるのか手紙で送るのかわかりませんけれども、それは、幾ら何でも東京に呼びつけるようなことだけはないように、ぜひお願いをしたい...全文を見る
○加藤(公)委員 地方法務局にされるのであれば、もちろんそれも一つの考え方だと思いますから、限定をしないで、日本全国どこでも聞いたらわかるという体制に、ぜひお願いを申し上げたいと思います。今まで事業者がない地域に出てくる可能性も十分にあるというふうに思っておりますので、それはくれ...全文を見る
○加藤(公)委員 それで、その認証申請をして、審査をするときに、先ほども出てきましたけれども、手続実施者にふさわしい方を選任できるということが要件になっていますが、では、実際はどんな人が手続実施者としてふさわしいのか、つまり、手続実施者になれるのか。これもまだ法律を読む段階では非...全文を見る
○加藤(公)委員 確かに、それはそのとおりで、おっしゃるとおりだとは思うんですが、では、具体的にどんな方なのかと。例えば、裁判官のOBであれば、それはそうでしょう。それはいいですよね。だれにもわかりやすいと思うんですが、ほかにどんな方が想定されるんですか。
○加藤(公)委員 では、申請をしたときに、仮に、何かの理由でそれが通らなかった、却下をされてしまったという場合には、その申請者の方に対しては何が問題で却下されたかということは明らかにしていただけるんでしょうか。
○加藤(公)委員 では、続いて、もう時間が大分迫っておりますが、認証に大変大きな影響のある認証審査参与員の件について伺いたいと思いますが、この認証審査参与員というのは一体どなたが任命をされるんですか、法務大臣。
○加藤(公)委員 南野大臣が任命をされるということになるんだろうと思いますが、認証に当たって、認証審査参与員の方から意見が上がってきて、大臣はその意見に拘束をされるんですか。
○加藤(公)委員 十分に踏まえるということは、ほぼその認証審査参与員の方の意見どおりによほどのことがない限りはなるということですか。
○加藤(公)委員 拘束はされない、わかりました。拘束はされないのは、そのとおりです。拘束はされないけれども、よほどの特別な理由がない限りはその意見が尊重されて、大臣が任命をされるということでよろしいんですか。
○加藤(公)委員 時計を見ながらなので大分慌てておりますが、ぎりぎりなので、最後に一問だけ、どうしても伺いたいことがあるので、そこを伺いたいと思います。  今回、新しい制度をつくられるわけでありますから、これを利用者になる国民の皆さんに理解をしていただかなければならない。知って...全文を見る
○加藤(公)委員 時間になりましたから終わりますが、大臣、多分、今読まれたのを見て、御自身で具体的にどういう方法でPRされるかというのはわからないですよね。私が聞いてもわからないので、多分、この委員会で今後いろいろな法案を議論させていただくんだと思いますが、済みません、わかるよう...全文を見る
11月09日第161回国会 衆議院 法務委員会 第5号
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○加藤(公)委員 ただいま議題となりました附帯決議案について、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。     裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律案に対する附帯決議(案)   政府並びに最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配...全文を見る
11月17日第161回国会 衆議院 法務委員会 第9号
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○加藤(公)委員 民主党の加藤公一でございます。  質問に入る前に、大臣に二つほどお願いがございまして、一つは先日の御議論のときにもお願いしたんですが、ぜひわかりやすい御答弁をきょうもお願いしたいと思います。  もう一点は、実は、この委員会の議論をインターネット中継や院内のテ...全文を見る
○加藤(公)委員 そうなんですよね。実際、法曹養成の仕組みだとはいっても、実は半分の方が法曹になりたくてもなれない。もしかしたら最初からなる気がなくてロースクールに行かれる方もあるかもわかりませんが。では、その方々の能力というものを、ロースクールを修了した方の能力というものを一体...全文を見る
○加藤(公)委員 今、御答弁の中で、法曹以外でも、例えば民間企業や行政機関などでも、こういうお話がありました。  行政機関といいますか、実は、調べますと、国家公務員の試験には年齢制限がございまして、今回、法科大学院に入学された方がどういう年齢分布かというのをお問い合わせをしたん...全文を見る
○加藤(公)委員 今の御答弁の中で、我が国の雇用慣行を踏まえてというお話でしたが、それはもうすっかり変わっていますから。変わっていないのは国の組織ぐらいであって、民間企業の雇用慣行なんてもう完全に変わっているわけですね。そんなことは法務委員会で議論するまでもなくわかっている話であ...全文を見る
○加藤(公)委員 今の御答弁のとおり、さっき文科省の方にもお話しいただきましたけれども、ロースクールを出て法曹になれなかった方が民間企業や行政機関で活躍してほしいといっても、その行政機関の入り口が閉ざされているというのは大問題ですから、きょうは時間の関係でこれぐらいにしますけれど...全文を見る
○加藤(公)委員 実は先日、厚労省の方にいろいろ教えていただいたところ、薬物に一度手を染めてしまうと、そこからどんどんどんどん進んでしまう。もっと手前で言えば、例えばたばこ、シンナーから入って、マリファナやって、最後、覚せい剤に行くみたいな、そういうルートがあるということを聞きま...全文を見る
○加藤(公)委員 余り納得のいく答弁ではないんですが、きょうの本筋ではないのできょうのところはそれぐらいにしておきます。  もう一個、麻薬あるいは覚せい剤の関連で、最近、繁華街などで平気で売られている脱法ドラッグというんでしょうか、一部、売る方は合法ドラッグと言っているんでしょ...全文を見る
○加藤(公)委員 その対策で十分に効果が上がっているというふうにお考えですか。
○加藤(公)委員 私も、何も自分で薬物をやったことがあるわけじゃありませんから、どの程度の害があるのかとか、どの程度の依存性があるのかとかいうことは、この脱法ドラッグについて決して詳しくはありませんけれども、今のお話ですと、世の中に出回って厚労省が見つけたものについて、それを検査...全文を見る
○加藤(公)委員 今、産業用に正当な使用をされているものまで規制すると言いましたけれども、私のアイデアはそうではないですからね。さっきも言いましたけれども、それを口にする、乱用するとか、あるいは個人的に売買をするということに関して規制しましょうと。工業用に使っているものまで規制し...全文を見る
○加藤(公)委員 今御説明いただいたような箇所というのは、この中に何カ所あるんですか。
○加藤(公)委員 局長、それは、この資料の中で我々はどうやって見つけたらいいんですか。
○加藤(公)委員 新旧対照表に書いてないですよね。この新旧対照表にそれは書いてありますか。
○加藤(公)委員 では、今局長がおっしゃった以外の文言の変更というのは、今回の改正案の中には存在しないんですか。つまり、新旧対照表で、簡単に言えば上と下ですよ、上と下が全くイコールのもの以外ここには示されていないということなのか、それとも、ちょっとでも変わったものは全部示されてい...全文を見る
○加藤(公)委員 大臣にちょっと伺いますけれども、今の御説明で、この分厚い資料、この委員会で審議をしようというときに、どこが、なぜ、どう変わったかという説明は実際ないんですよ、ここに。これは不親切だと思いませんか。
○加藤(公)委員 さっき局長が、パブリックコメントのときには注意を促したとおっしゃっていましたね。パブリックコメントで注意を促して、何で国会の議論のときに注意が促せないのか。パブリックコメントが優先なんですか。法律をつくるのはパブリックコメントじゃないですよ、立法府ですよ。局長、...全文を見る
○加藤(公)委員 大臣にも伺います。  局長は反省していると言っている。大臣、いかがですか。
○加藤(公)委員 そうなんですよ。これはよっぽど親切につくってくれなかったら、この分厚さですよ。ああ、わからない、量が多いから、わからないからいいや、とりあえず、賛成だか反対だか知らないけれども、法案通しておこうかというわけにはいかないんですよ、民法を変えようというときに。  ...全文を見る
○加藤(公)委員 今の件も、聞かなかったら出てこなかった話ですからね。大臣、ついてきてくださいよ、この議論、結構大事な話をしていますからね。  もう一個聞きます。  今回、この民法の改正は法制審議会には諮っていらっしゃいませんが、その理由をお聞かせください。
○加藤(公)委員 では、もう一回確認しますが、一般的に、法制審議会に諮るか諮らないかの基準というのは何なのか、簡単明瞭に教えてください。
○加藤(公)委員 今、ここ一連の議論で、要は、今回の改正は、現代語化はするけれども、実質的な内容は変わらないから法制審にも諮らなかったし、不親切な説明でした、済みません、反省しています、こういう話だったですね。  私も、では、本当に実質的に変わっていないのかどうかということを確...全文を見る
○加藤(公)委員 役割も今変わったということもおっしゃっていましたが、名称だけじゃなくて資格も変わっていますよね、いかがですか。
○加藤(公)委員 つまり、国家資格がなかったものが、国家資格ができた。昔は女性だけを指していたものが、男女を問わなくなった。  さらに言うと、そのお仕事が、国家資格ができたわけですから、どういう仕事かというのは当然規定をされるわけで、助産師の方の仕事の中には、助産以外にも保健指...全文を見る
○加藤(公)委員 済みません、今の日本語、全然わからないんですけれども、国家資格がなかったものが、国家資格ができました、そうですよね。では、産婆という国家資格はあったんですか。大臣、教えてください。
○加藤(公)委員 国家資格ではなかったけれども、都道府県が認定をしていたということですか。そうなると、試験はなかったということですね、今のお話ですと。いいんです。細かい話をすると時間がなくなっちゃうので。(南野国務大臣「研修で学校を卒業すると」と呼ぶ)ある学校を卒業したら何か認定...全文を見る
○加藤(公)委員 では、さっき大臣が言ったことと違うじゃないですか。大臣がさっき、産婆というお仕事の中には保健指導というのもありましたよとおっしゃっていたから僕は今それを聞いたんだから、局長の言ったのと大臣が言ったのと説明が違うじゃないですか。  僕はわからないから素直に聞いて...全文を見る
○加藤(公)委員 結局、今大臣がおっしゃったことと局長がおっしゃったことと、それはどっちからとったってある意味正論で理解はできますよ。  問題は、さっきも言いましたけれども、別にここの条文をああしろ、こうしろと言っているわけじゃないんです。一つとってもこれぐらい意見が出てくるわ...全文を見る
○加藤(公)委員 先日、この資料が来る前にいろいろ御説明をいただいたときに、やはり法務省の方もどこがどう変わっているかというのを全部把握を、こんな量ですから当然されているはずもなく、実際に文言の表現以外で何か変わったところはあるんでしょうかというお問い合せをしたら、資料をつくって...全文を見る
○加藤(公)委員 白本が出てくる時期と国会の審議とのタイミングの問題ですから、これが直前に来て、この分厚いもので法案審議といったって、それは間に合うはずもないんで、事前に、じゃ、これの前段階の資料をと言うと、この白本とは内容が違っていますから、そういうことで申し上げましたので、そ...全文を見る
○加藤(公)委員 非常に難しい話で、法理論上はこうするしか多分ないんだろうというのは私もそれなりにはわかっているつもりではあるんですが、もちろん、やったからといってむだになるとは言いませんが、本当に、じゃ、それで融資がどの程度回るのかというと、やはりどうしても疑問がぬぐえませんで...全文を見る
○加藤(公)委員 そんなよいしょしていただかなくてもいいので、ちゃんと検討していただければいいんですけれども、その検討するというのが、政治の世界、非常に不安でありまして、検討するというと、多分、数年ほっておくなんということになりかねないんですが、大臣、もう一回だけ。どういう形で検...全文を見る
○加藤(公)委員 では、ぜひそれを実現していただきたいと思います。  残りほんのわずかになりましたので、ちょっと、この債権譲渡の件、あと幾つか伺いたいこともあったんですが、金曜日に参考人の方にもお話を伺えそうでありますから、そちらに回します。  一つ、私が従前より疑問に思って...全文を見る
○加藤(公)委員 明治の法案で、しかもこれは議員立法でたしかできていたかと思いますから、本来は我々がやるべき仕事だろうとは思うんですけれども、せっかくの機会なので、大臣の私見で結構ですから、伺いたいと思います。  私は、理不尽なケースが発生していると思いますし、現実にあるわけで...全文を見る
○加藤(公)委員 きょうは、大臣にいろいろ御検討いただくこと、あるいは今後お気をつけいただくことを何点かお願いさせていただきましたので、そこは重ねて、お忘れなきようにお願いをして、あと、本当は、犯罪被害者の方の救済の件で、実は関心領域がありましたので御質問したかったんですが、残念...全文を見る
11月19日第161回国会 衆議院 法務委員会 第10号
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○加藤(公)委員 民主党の加藤公一でございます。  きょうは、三人の参考人の皆様、お忙しい中、そしてお足元の悪い中、ありがとうございました。また、貴重な御意見を伺いまして、大変参考になりました。ありがとうございます。  私は、この法案、民法の改正につきましては、包括根保証の問...全文を見る
○加藤(公)委員 続けて中村参考人に伺いたいと思うんですが、今のような場合分けといいますかステージ分けがあって、もう一つ、私の考えるところでは、やはり業態によっても随分事情が違うんだろうというふうに思っております。  動産といいましても、例えば商品在庫であるとかあるいは機械設備...全文を見る
○加藤(公)委員 では、今度は、お三方、皆さんから御意見を承りたいと思います。  この法案におきまして、動産譲渡担保の効力というのが民法の百七十八条の引き渡しと同様であるということでありますが、そうなりますと、占有改定がなされて先に担保権が設定されていた場合に、後から登記をして...全文を見る
○加藤(公)委員 ありがとうございます。  時間も迫っておりますので、最後に一問伺いたいんですが、先ほど来、労働債権の件が何度も登場してきておりますし、私自身も、この法案に関しては、やはり最大の懸念というのはその問題ではないかという気がいたしております。  確かに、この法案が...全文を見る
○加藤(公)委員 大変参考になりました。ありがとうございました。
○加藤(公)委員 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律案に対する反対討論を行います。  本案は、法人がする動産及び債務者の特定していない将来債権の譲渡についても、登記によってその譲渡を公示することができることとして、動産や債権を活用した企業の資...全文を見る
○加藤(公)委員 ただいま議題となりました附帯決議案について、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。     債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項につ...全文を見る