加藤公一
かとうこういち
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月11日 | 第171回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○加藤(公)委員 民主党の加藤公一でございます。 きょうは、時間が限られておりますので、法務大臣に一つのテーマと、早川政務官に一つのテーマと絞ってお話を伺いたいと思います。 まず、森法務大臣にお伺いをいたしますのは、資格者法人の問題であります。 基本的な議論の前提をそ...全文を見る |
○加藤(公)委員 法務省所管ではおっしゃるとおりでありまして、もちろんそれ以外にも、他省庁の所管ということであれば、税理士さんとか公認会計士さんとか弁理士さんとか社労士さんとか、いろいろあるところであります。 ほかの委員会の件はきょうは触れませんので、その法務省所管の三つの資...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 そうなんですね。今、大臣おっしゃっていただいたとおりです。 きょうは他省庁のことまでは触れませんけれども、ほかの資格者法人も実は二名以上、こういうことになっていまして、弁護士法人だけが資格を有する社員が一名でも法人化できる、こういうルールです。 何で、弁...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 今のお答えですと、弁護士法人は、弁護士さんの場合は、親弁、いそ弁の関係があるから一人でも法人設立を認めた、こういう話なんですが、そのこと自体、私にはなかなか理解しがたくて、親弁、いそ弁という弁護士さんの関係でなくても、ほかの資格者の方であっても、資格を取得した後...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 大臣も御出身が工学系でいらっしゃいますし、私もそうでありますから、同じ思考回路を持っていらっしゃるんじゃないかと期待をしてきょうは質問させていただくんですが、今お答えをいただいた理由は、弁護士法人以外の資格者法人について、二名以上で設立するとこんなメリットがあり...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 今、弁護士法人の設立を認めることにしたときに、親弁、いそ弁型の事務所が多かったというお話でしたが、では伺いますけれども、弁護士法人で、いや、法律事務所でと言いましょう、法人化していない場合もありますでしょうから。その親弁、いそ弁の関係で、いわゆる親弁型事務所を経...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 弁護士事務所がそうであったから弁護士だけ一人資格者で法人の設立を認めたという話ですけれども、そうなると、司法書士事務所とか土地家屋調査士事務所は、それよりもうんと比率が低かったということが証明されていないといけないと思うんですが、司法書士さんあるいは土地家屋調査...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 土地家屋調査士事務所についてはいかがですか。 | ||
○加藤(公)委員 ここまでやりとりさせていただいただけでも、もう大臣おわかりいただいていると思うんですが、弁護士法人は有資格者の社員一名で設立できます、司法書士、土地家屋調査士は、資格を有する社員二名以上じゃなきゃ設立できませんというこのルール、合理性がないと私は思うんです。 ...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 別の観点から伺いますけれども、政府の規制改革会議がございますが、昨年の十二月二十二日の第三次答申というのがありまして、この中でも、一人法人制度の創設について、「可能な限り早期に結論を得るべきである。」ということが答申をされてございます、今細かいところは読みません...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 ぜひこの規制改革会議の答申どおり、「可能な限り早期に結論を得るべきである。」というのが答申でありますから、可及的速やかにという表現がいいかどうかわかりませんが、とにかく急いで結論をぜひ出していただきたいと思います。 さっき申し上げたとおり、これは大臣がお答え...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 突っ込みどころ満載の御答弁をいただいたので、本当はたっぷり時間が欲しいんですけれども、きょうは時間が限られていますから一個だけ聞きます。 今の早川先生のお話だと、言いたいことが言えないから、予算が通ったらやめさせてくれ、こう聞こえるんですけれども、そういうこ...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 議事録を見ながら改めてどこかで僕はじっくり議論をさせていただきたいと思います。 大臣政務官ですからね、我々一議員がブログで発言するのとは全く意味が違うわけで、予算が通ったらやめますよというのは、これは正直言いますけれども、やはり、政府の要職にある方として無責...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 大臣もお気の毒な話で、お人柄がいいから慰留をして、撤回をされた、踏みとどまったという話なんでしょうが、それは、この発言は、僕は幾ら何でも政府の要人としてしちゃいかぬことだと思いますから、相当厳しくみずからを律していただきたいということだけ、きょうのところは申し上...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 政策本位じゃなきゃいけないし、自分の頭で考えて決断をしてもらわなければいけないのはそのとおりでありまして、何も私から一々申し上げるまでもないことですが、御自身で書かれたブログだということは決してお忘れのなきように、厳しく御忠告を申し上げておきたいと思います。 ...全文を見る | ||
04月07日 | 第171回国会 衆議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○加藤(公)委員 民主党の加藤公一でございます。 この法案、先ほど来議論を聞いておりましてもわかるとおり、非常にテクニカルな法案でございまして、私も、勉強させていただく中でなかなか十分に理解し切れないところもあるものでありますから、きょうは基本的な事項について確認をさせていた...全文を見る |
○加藤(公)委員 大臣に、今の答弁を受けて最初に確認をしておきたいのでありますが、今の民事局長のお話の中に、非締約国であってもすべての国に同じ理屈を適用できるようにという話があったんですが、大臣に確認をしたいのは、外国に対する我が国の民事裁判権の免除については、これまで最高裁で判...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 では、それを受けて、少し一つ一つ確認をさせていただきたいと思います。 まず、この法案の中で幾つか用語が使われているものの定義について伺っていきたいと思うんですが、「外国等」といきなり出てくるわけですから、対象となる国というのは一体何なのかというのが当然議論に...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 今ぐらいわかりやすく御説明いただけると大変ありがたいのでありますが、少し例を挙げて確認をさせていただくと、ということは、例えば北朝鮮であるとか、あるいは台湾であるとかについては、裁判権の免除は一切認められない、こういうことでよろしいですか。 | ||
○加藤(公)委員 若干仮定の話ということになりますが、あえて確認をいたします。 せんだっても、北朝鮮から飛翔体というものが発射をされ、物騒な事件がございました。きょうの本会議でもいろいろ議論、決議等がありそうでありますが、例えば仮に、ないことを祈りますけれども、仮に北朝鮮の行...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 ということは、北朝鮮による拉致被害に遭われた被害者の皆さんが、北朝鮮に対して損害賠償を請求するという裁判を起こすということも、この法律が成立をしようが、それは我が国の中で可能だという理解でよろしいですか。 | ||
○加藤(公)委員 では、同じ第二条の定義のところでありますが、「国」というものの次に今度は「連邦国家」という言葉が出てまいります。この法案に言うところの連邦国家というのは一体何を指すのか。法務省としての見解を伺いたいと思います。 | ||
○加藤(公)委員 複数の州によって構成されている国家というのは世界各国幾つもございまして、アメリカももちろんそうでありますし、カナダもそうでありますし、あるいはイタリアもそうでありますし、州ではありませんが、英国も、もともとがグレートブリテン及び北アイルランド連合王国でありますか...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 民事局長にもう一回確認をしたいんですけれども、きのう、この法案について法務省の皆さんからお話をいろいろお聞かせをいただいたときに、ロシアはここで言うところの連邦国家に当たるかどうか判断しかねるというお答えだったんですが、今、民事局長は、連邦国家と考えられる、こう...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 実は、きのう、これを理解するために各論で少し御質問を法務省にしていたら、最初、ロシアは連邦国家に当たるかどうか一様には答えられない、こういう話だったんですね。 その後、では具体的に、ロシアの中には、共和国、州、自治州あるいは地方という行政区画もあって、今八十...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 ということでございます。 審議官、外務省はもう結構でございますので。ありがとうございました。 事前にやりとりをしている中で、それは一〇〇%今と同じ回答が返ってくるかどうかわかりませんが、基本的なところを行き違いのないように、実は私、紙で全部やりとりをさせ...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 ごめんなさい、前段の、連邦国家の州に準ずる国の行政区画というのをもう一回ちょっとお答えいただけますか。それは一体、州以外に何を指しているのか。 | ||
○加藤(公)委員 では、今度は今の後段の方ですけれども、主権的な権能を行使する権限というものを付与された団体というのは一体、具体的に例を挙げていただきたい。具体的にどんなものがあるのか、例示をしていただけるとありがたいんですが、いかがでしょう。 | ||
○加藤(公)委員 ほかにはあり得ますか。実は、私が説明を聞いたときにも、各国の中央銀行がこれに当たるんだというのは私も理解できるところなんでありますが、逆に言うと、それ以外何かあり得るんだろうかという疑問があって、もしあるのであれば、参考に伺わせていただきたいと思います。 | ||
○加藤(公)委員 では、今度は法案第三条について伺ってまいりたいと思いますが、確立された国際法規及び条約というのがここに出てくるわけでありますけれども、そのうち、外国等が主権免除を受ける根拠となるもの、これもぜひ具体的に教えていただきたいと思います。 | ||
○加藤(公)委員 確認なんでありますが、確立された国際法規とは、いわゆる国際慣習法のことを言っているんだと思いますが、それによる主権免除の範囲とこの法案による主権免除の範囲というのは、これは異なっているのかどうか、ちょっとそこを教えていただけますか。 | ||
○加藤(公)委員 今の、先ほどもちょっと申し上げたんですけれども、予見可能性を確保しようというときに、そうすると、この法律ができたからといって、ここだけ見ていれば済むという話ではないということですね。それはもう一回ちょっと確認をさせていただいて、それだけではなくて、条約なり国際慣...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 では、国際慣習法とか条約の話はわかりましたが、この法案が仮に成立をした場合に、これまで我が国の判例では認められてきた範囲を超えて、それ以上に広く裁判権の免除が認められるということはあり得るんでしょうか。 | ||
○加藤(公)委員 では、一応確認をいたしますが、その逆に、この法案が成立した場合に、裁判権の免除の範囲が狭くなるということはあり得るんですか。 | ||
○加藤(公)委員 では、それを受けて、一つ具体的な話として例を挙げて伺いたい件があるんですが、法案の第九条に、外国等と個人との労働契約が存在する場合について規定があります。 そこで、例えばでありますけれども、その外国等が派遣労働者を受け入れていた、派遣元企業があって、派遣先に...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 今の局長の答弁はよくわかります。よくわかります、納得いくんですが、一般的には、派遣労働者の方は、派遣元の企業、いわゆる派遣会社と雇用契約があります。それでどこかに派遣をされる、それがたまたま外国等であった。そのときに、これこれこういう業務をやってくださいねという...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 逆に伺いますと、一義的に免除されることはないということは、免除されることもあるということになりますね。 それは、今局長がおっしゃられた判例に出てくるようなケースというのは、派遣事業における問題としてはかなり大きな深刻なケースなはずなんですね。一般的に、これは...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 おっしゃるとおり、最後は裁判所の判断です。それはそのとおりだろうと思うんですけれども、何でこのケースを申し上げたかというと、別に、派遣という仕事あるいは働き方がそんなにトラブルばかりだと思っているわけではもちろんないんです。僕は、世の中で必要な仕組みだと思ってい...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 要するに、今のはわかりやすく言うために通訳の方の例を出していますけれども、通訳の方が例えば何か国際会議で仕事だ、その外国に直接、では一日アルバイトしてくださいと言われて、トラブルがあれば、それは労働契約があるから裁判を起こせる、しかし、同じ人が派遣会社を通してそ...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 確認をさせていただきますが、懲戒処分を公表すべき人事院の指針については認識していたけれども、これらは全部例外に当たるんだという誤った判断をしていた、こういうことでよろしいですか。 | ||
○加藤(公)委員 本当はもう少しこれに関連をして細かなところも伺いたい件があるにはあるんですが、もう時間も限られている話でありますので、この件は少しはしょります。 五年間でどれだけあったのか、もう一回全件調査をしたらどうですかというお話をしようと思っていたら、先にしていただい...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 私自身は、インターネットなりパソコンなりというのは一つの道具としてしか使わないたちでありますから、それを趣味にしてどうのということはないんですけれども、大変お詳しい方ですといろいろな使い方ができるものでありまして、あくまでも自分の名を伏せて、匿名で意見を表明して...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 十分な配慮をしていただいていればいいのでありますが、本当にそうかという疑問がなくはないものですから今申し上げたのと、あと、大臣に最後に一つお話をしたいのは、裁判の場面だけではなくて、例えば取り調べの場面においても、コミュニケーションに困難を抱えていらっしゃる方が...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 終わります。ありがとうございました。 | ||
06月11日 | 第171回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号 議事録を見る | ○加藤(公)委員 おはようございます。民主党の加藤公一でございます。 きょうは、委員会の段取り上、後ろの日程もあるようで、極めてオンタイムで進んでおりますので、私も協力をしなきゃいけないなと思っておりますので、御答弁の方も簡潔にわかりやすくお願い申し上げたいと思います。 ...全文を見る |
○加藤(公)委員 設立委員の方が理事を任命するということですが、その設立委員の方が理事になられることもあり得るわけですね。確認をさせてください。 | ||
○加藤(公)委員 そうそうたる研究者の方々でありますから、その方々の業績等々に私が何か不満があるということは一切ないのでありますけれども、しかし、政府が設立委員を選んで、その方々が理事を選ぶ、自分たちもなれますよ、こういう話になると、ややもすると、自己評価を高くしてお手盛りになる...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 先ほど来既に質疑の中でも出ておりましたけれども、国からも大変大きな額の補助を出して、わざわざそこまで税金を使って高い目標を目指そうという趣旨でありますから、研究はよかったけれども経営に失敗したというのでは全く意味がありませんので、その意味では設立委員の方が理事を...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 確認しますが、学長は常勤で恩納村にいらっしゃる、こういうことでよろしいですね。 | ||
○加藤(公)委員 沖縄にいるからというわけではないんですが、先ほどの御答弁ですと、研究者としてという観点と、学園の運営、経営の面からすぐれた方をということでありましたが、研究者としてというのは、この大学院大学の顔としてふさわしい方でなきゃいけないし、もちろん実績もなきゃいけないと...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 外部資金をぜひ積極的にとっていただくとか、企業からの受託研究なんかを受けていただくというのは、今回の大学院の設立の趣旨からすると大いに結構な話だと思いますし、ぜひそうしていただきたいんですが、ただ、これは今後の議論につながるんですけれども、研究テーマが基礎分野に...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 もちろん、無駄のないように、かつ成果の上がるように、非常に難しい話ですが、お願いをしたいと思います。 では、今ちょっと話しましたけれども、研究テーマ、研究内容、あるいは教授陣に関連をして伺いたいと思います。 今の独法の段階では研究者の方が二十名程度だった...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 これは質疑の以前に資料をいただいて拝見をいたしましたが、非常に専門的なテーマで、私も理系の端くれではあるんですが、なかなか勉強しても各論でぴんとくるような研究テーマではないんですね。非常に難しい、高度だな、専門的だなと思って拝見をしておりましたが、大くくりで言う...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 本当は、私の思いとしては、今設定されていらっしゃるテーマが悪いと言うつもりは全くありませんし、沖縄でやるのにふさわしいテーマも多いと思うんですが、何せ時代の変化の激しいときでありますので、これから先、設立をした直後でなくとも、新たな研究分野が、ここはもしかしたら...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 今の大臣の思いといいますか、御答弁の中身を実現しようと思うと、五十人なら五十人選ばれた研究者の方、教授の先生方に対して適切な評価をしていかないといけない。一回選んだからそれっきりという話じゃなくて、適切な評価をしていかないと今の課題は達成されないと思うんですが、...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 今の独法の段階で外部の評価を入れていらっしゃるというのは大いに結構な話だと思うんですが、それを学園設立後も継続をされるというのも結構なんですが、独法では五年の任期制でやっています、大学院大学になったら、その方々が例えば教授になられたと、その途端に評価はするけれど...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 大いに結構な話だと思いますので、ぜひそうしていただきたいんですが、一個だけ申し上げておくと、実は、任期制で評価をしていくと、研究者としては構わないんですが、学校ですから院生がいるわけですね、そうすると、院生がドクターコースの途中で、突然その先生が首になっちゃった...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 では、冒頭申し上げた三つ目のテーマ、院生の方の募集、選考、あるいはキャリアの問題について伺っていきたいと思います。 今回のこの学園は、世界トップレベルの大学院をつくるということでありますから、これは研究者の方ももちろんでありますけれども、そこにお集まりいただ...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 何で集めるのは難しいだろうなと思っているかというと、そもそも理工学部系の学生さんは、大学院に行こうまではかなりの比率でありますし、そんなにハードルが高くなくお考えになられると思うんですが、後期博士課程まで行くということを学部生のうちに決心している方というのは実は...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 全体で百から百五十ということは、五年間ですから、毎年でいうと二十人から三十人ぐらいということだろうと思います。すべての先生が毎年院生を採用されるということではないと思いますが、二十人から三十人。 その二十人から三十人の中に、沖縄振興ということを考えて、県内出...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 趣旨からいって、沖縄県の方だけげたを履かせろというのはなかなか難しいんだとは思いますが、ただ、先ほどの研究テーマの問題とも実は絡むんですけれども、せっかく沖縄につくるわけですから、海洋生物の研究であるとか海洋環境の研究であるとか、それに取り組むことによって必然的...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 私から申し上げるまでもありませんが、ドクターコースを修了された方が、研究者としてのスキルというのは大変高いものがあるんだろうと思いますし、能力も高いんだろうと思いますが、残念ながら職につけないという大変厳しい状況がございます。 ポストドク問題等々、申し上げる...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 多分、きょうの段階だとそこまでなんでしょう。 これ以上いじめませんけれども、一般の大学でもそうですけれども、卒業生がその後どこでどんな活躍をしているかということは大変注目をされますし、その評価がいわゆる受験生の集まりぐあいにも大きく影響してくるわけです。申し...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 今の大臣のお答え、あるいは先ほどの局長の御答弁を含めて私が理解をいたしますと、大学院生の方が学園で勉強していらっしゃる間に起業家になる道も指導したいというようなこともありました。 そんなベンチャーを育てていただくというのは大いに結構なことだと思うんですが、研...全文を見る | ||
06月19日 | 第171回国会 衆議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○加藤(公)委員 民主党の加藤公一でございます。 入管法の質疑も大詰めでございまして、きょうは与野党合意でかなり大幅な法案の修正案が提出をされたということは、私も大変喜ばしいことだと思っておりまして、それは本当にいい合意ができたのではないかとうれしく思うところであります。 ...全文を見る |
○加藤(公)委員 ちょっと再度確認になりますけれども、今の御答弁ですと、入管当局の方で包括的に情報を得ているということかと思いますが、当時の審議の際に、水野副大臣から、法務大臣が厚生労働大臣に情報を求めるときは、その必要性、理由などについて適切に明らかにしていくという答弁があった...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 今のような理由で包括的に情報を求めるということになりますと、相当程度整合性のある理由がなければいけない。そうでなければ個人情報の目的外利用に当たるのではないかという疑念を持たれかねないところでありまして、こうして得られた情報は実際どのように在留管理に利用されてい...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 今、個別具体的な例として摘発に至った例というのをお示しいただいたところでありますけれども、実際に、統計的に、この制度によって不法就労の摘発がふえたとか効果があったというようなことが、そういう事実があるのかどうか、いかがですか。 | ||
○加藤(公)委員 ここから先は想像、推測の域を出るものではありませんけれども、仮にコンプライアンスの整った、まともなという言い方がいいかどうかわかりませんが、正しい行いの行われている事業所で働けなくなった方々が、そのまま帰国をするという道を選ばずに、逆に報告義務を果たさない事業所...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 では次に、在留資格の取り消し制度について伺いたいと思います。 今回の改正案で、在留資格取り消しの制度が拡大をされようとしているわけであります。入管法第二十二条の四にその規定がございますが、ここで、在留資格の取り消し要件として新設をされた七号、八号、九号という...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 ちょっと細部にわたって局長にもう一度確認をいたしますけれども、DVは典型的でありますが、それ以外にも、例えば日本人である夫の方の不貞によって別居しているというような場合もあるわけでありますし、このような場合、その外国人御本人には責任がない。そんな場合に、定住など...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 例えば、オーバーステイの状態になってしまってから定住ビザを獲得するというところまでかなり時間がかかって、その間、在留資格のない状態が続くことになります。それをもって非常に不安に思う方が多いということでありますけれども、局長、この点はいかがでありますか。 | ||
○加藤(公)委員 局長からいろいろ御説明をいただいて、多少なりとも不安が解消された方も当然いらっしゃると思います。 大臣にまとめてちょっと確認をさせていただきたいんですが、今の第七号というところが新設をされることによって、DVの被害者の方などが在留資格の取り消しというのを恐れ...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 では、修正案の提出者に伺います。 修正案におきましては、この取り消しをしようとする場合には、在留資格の変更の申請の機会を与えるよう配慮しなければならない、こう規定をしておりまして、正当な理由がある場合を除外するということと、期間を三カ月から六カ月に延ばすとい...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 同条の八号、九号について今度伺いますが、八号では、上陸許可日から九十日以内に住居地の届け出をしない場合、それから九号では、住居地移転の日から九十日以内に新しい住居地の届け出をしない場合、それぞれが在留資格の取り消し事由となっているところであります。七十一条の三で...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 ありがとうございます。 最終的に、ちょっと個別具体的なところで、こんな例はどうなるのかということを局長にお答えいただきたいと思いますが、九号の「正当な理由がある場合を除く。」というただし書き、その正当な理由に何が当たるのかという、今までの御答弁の中にもありま...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 大臣、局長、それぞれから御答弁いただいたように、余りしゃくし定規にならずに、ぜひ弾力的に運用をお願いしておきたいと思います。 では次に、技能実習制度の問題について御質問をいたします。 技能実習制度においては、一年目から労働基準法あるいは最低賃金法が適用さ...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 次に、修正案の提出者に御質問いたしますが、修正案の中では、受け入れ団体の監理に加えて責任ということも明記をしているわけでありますが、このことによってどのような法的効果が期待できると考えていますでしょうか。 | ||
○加藤(公)委員 外国の送り出し機関等に対しての問題というのがあるわけでありますが、これについて政府として今後どう対処をしていくのか。そしてまた、仮に不適正な実態というものが発覚をした場合にどうされるおつもりか。局長から御答弁を求めます。 | ||
○加藤(公)委員 大臣にお尋ねをいたしますが、先ほど来申し上げておりますように、この技能実習制度というのは、その理念と、実際、現実との間に大変大きな乖離が生まれてしまっているというのが私どもの認識でありますし、今回の改正で確かに多少手直しはされるんだと思いますが、やはりびほう策の...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 ぜひ積極的に御検討をいただきたいと思います。我々政治の側もそれは努力をしなければいけないことだというふうに思います。 では、修正案の提出者に御質問を申し上げます。 今回の修正案の中では、附則で見直し規定を加えております。当然、この技能実習制度についても、...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 次に、入国者収容所等視察委員会、この問題について御質問を申し上げます。 従来、収容施設というのがいわばブラックボックス化されておりまして、収容者の人権侵害に対して何ら有効な異議申し立て手段がなかったということが問題視されておりました。刑事施設同様、視察委員会...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 せっかくつくるのであれば、ぜひきめ細かく、実際に機能するように御配慮をいただきたい、こう思います。 もう一つ、この委員会を機能させるために大事なこととして、実際の視察委員の人選という問題があろうかと思います。これは私は、弁護士会あるいは医師会あるいは関連のN...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 ぜひそのようにお願いをしたいと思います。 次に、拷問等禁止条約等の送還禁止規定の明文化の問題についてお聞かせをいただきます。 退去強制を受けるということになった者を送還する場合の送還先に拷問等禁止条約等に規定する国を含まないということを規定したことについ...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 ぜひその線でお願いをしておきたいと思います。 では、在留合法化策についてお聞かせをいただきます。 今回の改正で、在留管理が強化をされる、そのために、下手をすると不法滞在者がさらに潜行してしまう、潜り込んでしまうのではないかという懸念があることは先ほども指...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 今のはぜひその線でお願いを申し上げたいと思います。 では、あわせて修正案の提出者に伺いますけれども、今回の修正案、附則を見ますと、不法滞在者の縮減をどのように図っていくのかという点がいま一つ明確ではないのではないかと思われますが、この縮減策についてどういう方...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 では、本法案の、あるいは修正案の確認という意味では最後のテーマになるのでありますが、定着性の高い永住者の方々に対する問題点について承りたいと思います。 今回の修正案で、特別永住者証明書の常時携帯義務と過料がこれから削除される、旅券の携帯義務及び過料が削除され...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 実際、特別永住者と一般永住者あるいは日本人の配偶者等の間ではかなり相違点がある、格差が生まれるということになるわけでありますが、そこで、今回修正案が提出をされておりまして、その附則においては、こういった問題を検討する規定を設けるということになっております。その趣...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 残りの時間、限られておりますが、わずかな時間ではありますけれども、その分、昨今大変大きな問題になっております冤罪の問題について、大臣と率直に議論をさせていただきたいと思います。 冤罪があってはならないということは、これはもう議論の余地のないところであります。...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 大臣のお立場ですから軽々に発言できないというのは、善意でそう解釈をいたします。 もちろん私も全容をすべて理解しているわけじゃありません。これから検察の方の検証を待つということに当然なるわけですが、少なくとも今の段階で私として思いますには、これは検察だけの問題...全文を見る | ||
○加藤(公)委員 時間ですからまとめますけれども、今大臣がおっしゃったように、千分の一・二と。一・二パーミリですよね。一・二パーミリというのが科学的にどれほどその個人を特定できることかというのは、私の感性からいったら、それで死刑判決を出すなどということはあってはならないことだと私...全文を見る | ||
11月12日 | 第173回国会 参議院 法務委員会 第1号 議事録を見る | ○副大臣(加藤公一君) 法務副大臣を拝命しております加藤公一でございます。 委員長のごあいさつにも御指摘がございましたとおり、法務行政の重要性ますます増しているところでございます。千葉大臣を政務官共々しっかりとお支えをし、委員長始め委員各位の先生方の御指導をいただきながら、法...全文を見る |
11月13日 | 第173回国会 衆議院 法務委員会 第1号 議事録を見る | ○加藤副大臣 おはようございます。法務副大臣を仰せつかっております加藤公一でございます。 先ほどの委員長のごあいさつにもございましたとおり、法務行政の諸課題、国民生活の根幹にかかわる重要なものばかりでございます。中村大臣政務官ともども、しっかりと千葉大臣をお支えしてまいりたい...全文を見る |
11月17日 | 第173回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○加藤副大臣 総理がせんだって御発言された中身につきましては、その深い真意までは私も理解できておりませんけれども、恐らく、今の先生の御披瀝も含めて想像いたしますに、かなり比喩的、文学的におっしゃられたのかなと考えておりますので、それをそのまま文字どおり受け取って何か議論をするとい...全文を見る |
○加藤副大臣 新聞の中身は、今申しわけありませんが手元にないものですから、新聞記事どおりだというふうにはお答えできません。御寄附をいただいたことはそのとおりであります。(稲田委員「金額」と呼ぶ)金額も今手元に書類がありませんので定かではありませんが、恐らくそれはおっしゃられるとお...全文を見る | ||
○加藤副大臣 全くそのような認識はございません。 | ||
○加藤副大臣 私の立場でその法の趣旨を御説明する立場にはございませんので、お答えを控えさせていただきたいと思います。 | ||
○加藤副大臣 ルールは存じ上げておりますけれども、その立法の趣旨までは、今私ここで細かく御説明できるほどの知識を有しておりませんので、それについてはお答えしかねるところであります。 ただ、一つ申し上げられるのは、恐らくは、寄附をしてくださる方と政治家との癒着がないように、こう...全文を見る | ||
○加藤副大臣 先ほどお答えをさせていただきましたが、その癒着がないようにという趣旨ではなかろうかと想像いたしますというふうにお答えをしたとおりでございますので、その点が重要なんだろうと思います。 | ||
○加藤副大臣 出し入れというのは、出納の事務を自分でやっているかという御質問だとすれば私自身はやっておりませんが……(稲田委員「意思決定」と呼ぶ)意思決定はもちろんできる立場であります。 | ||
○加藤副大臣 私も当時、事件が起きました折には、まだ会社員をしておりました当時でございました。ちょうど出勤時間だったような気がいたします。 本来であれば、いかなる宗教もそうでありますけれども、人の心をいやし、平和な世の中をつくるためにこそあるものだと信じておりましたのに、カル...全文を見る | ||
11月25日 | 第173回国会 衆議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○加藤副大臣 大臣にお尋ねとは存じますが、法務省の政策会議につきましては、副大臣の方で主宰をさせていただきますので、大変御無礼ではございますが、私から御答弁を申し上げたいと思います。 この法務省政策会議、我が省だけではございませんで、各省の副大臣が主宰をするということになって...全文を見る |
○加藤副大臣 会議体の趣旨といたしましては、そこで何かを最終決定するという場ではございません。さまざまな御意見をお聞かせいただいて、その後、政務三役で、つまり大臣、副大臣、政務官で議論をし、最終的に大臣の御決裁のもと、政策判断をしていく、政策決定をしていくというその前提として、さ...全文を見る | ||
○加藤副大臣 そもそも政策会議そのものにつきましては、鳩山内閣の方針として、今るる御説明を申し上げたような趣旨で設置をさせていただいておりますが、その議事要旨についてはできる限り国民の皆さんにお知らせをしようという趣旨で、ホームページを使ってその中身について公開をさせていただいて...全文を見る | ||
○加藤副大臣 先生の御意見としては承りますけれども、我が省だけでこの公開の判断をさせていただいているわけではございませんので、こういう御意見を、御指摘をいただいたということは、しかるべきところで、また閣内でも議論をさせていただきたいとは思います。 趣旨は、先ほど御説明申し上げ...全文を見る | ||
○加藤副大臣 議院内閣制でございますから、もう釈迦に説法でありますけれども、衆議院で多数をいただいたチームが内閣をつくっていくわけでありますので、それは、大統領制と違って、明確に行政府と立法府が完全に線引きされているという仕組みでないことは、もう先生重々御承知の上での御指摘だと思...全文を見る | ||
○加藤副大臣 個人として考えれば、大変大きな金額ではないかと思います。 | ||
○加藤副大臣 お給料、報酬のお話でございますので、個人の所得として考えれば大きな金額だと思います。 | ||
○加藤副大臣 御指摘のとおりでございます。 | ||
○加藤副大臣 大変ありがたいことでございますが、そこまでの御評価をいただき、御信頼をいただいて御支援いただいたことは本当に身に余る光栄だと考えております。 | ||
○加藤副大臣 どういう関係かということでございますが、私が会社勤めをしておりました当時、ある期間、営業部門に私自身が属しておりました。いわゆる俗に言うところの営業マンというのをやってございまして、そのときに私は港区が担当でございました。たくさんのお客様を担当させていただいておりま...全文を見る | ||
○加藤副大臣 最初と言われましても、いついつ幾日にどういう話があったかまでは、申しわけありませんが、ちょっと記憶をしておりません。 | ||
○加藤副大臣 いや、別に二年間に分けたということは全く、そんな最初から何か、幾らいただけるとかそんな話では全然なくて、さっきも申し上げましたとおり、私自身も、四年二カ月、無職無給で浪人しておりましたし、その動きは、活動は先様も十分御存じでありましたし、その経営者の方も御自身で経営...全文を見る | ||
○加藤副大臣 いや、別に最初からそういう話をしていたわけでも何でもございませんので、ちょっと今、結果的にどういう数字になっているか、頭の中が整理されているわけではありませんけれども、すべて法律にのっとって、お互いに利害関係はございませんし、私の立場からすれば、大変失礼なこととは知...全文を見る | ||
○加藤副大臣 どんな話があったかまでは覚えておりませんし、それから、そのときにその方が経営していらっしゃった会社から御寄附をいただいた額が法律上の上限かどうかというのは、私ちょっと今定かじゃありませんけれども、先ほど申し上げましたとおり、何の見返りもなく、法律の範囲内でできること...全文を見る | ||
○加藤副大臣 いただく方が金額を決めるというのはさすがにちょっとずうずうしくて、私もそこまで、幾ら幾らという話まではさすがにしていないと思います。そこまで私もずうずうしくないと思いますので。 ただ、いろいろな制度とか自分の活動については御説明を申し上げたと思いますので、それを...全文を見る | ||
○加藤副大臣 全く別の方でございます。 | ||
○加藤副大臣 全く関係のない別の方です。 | ||
○加藤副大臣 そのお二人が面識があるかないかは私は定かではありませんし、わかりませんが、少なくとも、三人で一緒に会ったことは一度もありません。 | ||
○加藤副大臣 私が事務手続をしたわけではないので確定的なことは申し上げられませんが、そういう御希望があればちゃんと手続はさせていただいていると思いますが、ちょっとそこは私自身がさわっていないので何とも、一〇〇%のお答えはしかねます。 | ||
○加藤副大臣 先ほど申し上げましたとおり、厳密に法律の枠内で御支援をいただくというのが私の趣旨でございますので、そのようにお願いをしていた、私自身はそういうつもりでおったんですが、事務的なやりとりの中で確認不足なり連絡不足があったようでございまして、まことにお恥ずかしいことでござ...全文を見る | ||
○加藤副大臣 はい、さようでございます。 | ||
○加藤副大臣 もちろん最終的には自分で決めていますが、だれかに相談したかどうか、記憶が定かではありませんけれども、恐らく何か相談をしているとすれば弁護士さんに相談をしたりしていたかもしれません。 | ||
○加藤副大臣 それはもちろん、手続上不行き届きがあった以上はそうしなきゃなりませんので、別に私が銀行に行って何かしたということではもちろんありませんけれども、何かミスがあったのをそのまま放置するというわけにはいきませんから、御指摘を受けまして速やかに処理をさせていただいたというこ...全文を見る | ||
○加藤副大臣 いつというのは、事前に御通告いただいていないので私も調べておりませんから日付までは定かではありませんが、何か法案の審議でこんなことを答弁していいのかどうかわかりませんけれども、私の選挙区は五つの市がございまして、それぞれ地域性がございます。これは先生も御地元はそうだ...全文を見る | ||
○加藤副大臣 ばらばらのこともあれば、共同してやることもあっただろうと思いますが、これは全く先生も同じだと思いますけれども、政治活動の中身は、お相手のあることでございますので、どこで何をしているというのはとてもとてもお伝えできるような話ではありません。それは日々公正な競争をさせて...全文を見る | ||
○加藤副大臣 多分そうだと思います。 | ||
○加藤副大臣 残念ながら、稲田先生のように熱心な応援団の方が私にはたくさんいるわけではございませんで、その事務を地域ごとに、では私が会長になってやってあげようとか、それは全部自分のところで処理してあげるよというほど、残念ながらまだ力がございません。 また、それぞれの地域で私が...全文を見る | ||
○加藤副大臣 こんなところで政治家の恥を御披露するのも情けない話ではありますが、地域ごとに強固な地盤をつくって、地元に帰らなくても国会で十分に仕事ができるようになったらいいなという思いがございましたが、残念ながら私の思いどおりに組織が広がらず、また、いろいろな人的ネットワークで応...全文を見る | ||
○加藤副大臣 余り地域性というのを前面に押し出してお話しするのが適切かどうかわかりませんが、私の地元が非常に人口流動の多い選挙区でございまして、先ほども申し上げましたように、応援していただいた方が、例えば転居をされるとか転勤をされるとか、あるいは残念ながら他界されるとか、さまざま...全文を見る | ||
○加藤副大臣 私一人とは先ほどもお答えしておりません。ミスがあった以上は適切に処理をしなきゃいけないからこういうふうにしたいということを私が申し上げただけのことでございまして、何でもかんでも私が一人で決めているということでは決してございません。 それから、今、先生の御指摘とし...全文を見る | ||
○加藤副大臣 それは当然別だと思いますが。 | ||
○加藤副大臣 別だったはずです。はずというか、別だったと記憶しております。 | ||
○加藤副大臣 先ほど先生からの御指摘にありましたとおり、あちらこちらに事務所を構えられるほどの力もございませんでしたので、私の地元の拠点としている事務所に設立をさせていただきましたから、光熱費だの何だのを計上すると重複してしまいます。それを避けるためにそこには計上しないようにして...全文を見る | ||
○加藤副大臣 常勤でだれかをそこで雇用していたということはございませんので、パートタイムというかアルバイトというかでお願いしたときにたまたまそういうことになったんだろうと思います。 | ||
○加藤副大臣 何度も申し上げますけれども、常勤でだれかを雇っていたということではありませんので、別というか、その都度必要なときに必要な方がそこで働いていただいたということだと思います。 | ||
○加藤副大臣 全部同一人物ということはあり得ないんじゃないかと思いますが。 | ||
○加藤副大臣 前回もそうでしたけれども、先生の御指摘で、応援していただく方と政治家ないしはその団体が癒着をしないようにというのが法の趣旨だというのは理解をいたしております。 その趣旨からいえば、お一方は、先ほど申し上げたとおり、本当に過分な御評価をいただいて私も恐縮しておりま...全文を見る |