加藤公一

かとうこういち



当選回数回

加藤公一の2010年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月24日第174回国会 衆議院 法務委員会 第2号
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○加藤副大臣 わかりやすくお伝えをするために、少しデータといいますか数字でお答えをいたしたいと思いますが、環境法を選択した受験者数と比率を申し上げます。平成十八年が百三名、平成十九年が二百五十一名、平成二十年が三百四十一名、平成二十一年におきまして四百九名ということであります。徐...全文を見る
○加藤副大臣 御存じのとおり、司法修習につきましては最高裁判所の方で所管をされておるところでありますけれども、司法修習の一部といたしまして選択型実務修習というのが実施をされております。司法修習生みずからが御関心をお持ちの活動領域における知識であるとか技法の修得を図るということが目...全文を見る
02月26日第174回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
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○加藤副大臣 私からも、今の先生の御指摘、大変参考になりまして、また時期を見て生の御意見を承れればと思っているところであります。  御質問の省内勉強会及びワーキンググループでございますけれども、勉強会の方は、第一回目を昨年の十月二十三日に開催をいたしまして、それ以降、現在まで三...全文を見る
○加藤副大臣 現在、まだ継続中でございますし、これは与党の先生方にも政策会議等で近いうちにすべて御報告をしたいということは申し上げているところでありますが、今申し上げましたように、取り調べの可視化のメリットというのがある一方で、さまざまなお立場の皆さんからデメリットの方も御指摘を...全文を見る
○加藤副大臣 今申し上げたとおり、千葉大臣におかれましては、一月の初めに大韓民国の方に御視察に行かれております。これも今御指摘の一つだと思いますが、加えまして、この先、例えばイギリス、フランス、あるいはアメリカの一部など、既に実施をしている地域、国もございますので、それらの地域も...全文を見る
○加藤副大臣 既に、日本にいてわかる部分については、先ほど申し上げましたワーキンググループ等でも議論をさせていただいているところですけれども、実際に、諸外国の法制度あるいはその運用状況等というのを、現地に赴くことも含めてより一層詳しく調査検討していくというのは、今回の可視化の議論...全文を見る
○加藤副大臣 これも、先ほど先生から既に御指摘をいただいた、取り調べの現場においてはやはり取り調べ官と被疑者との信頼関係、人間関係というのが非常に重要なんだというお話がございましたけれども、それを構築していって真実の自供を得ることに対してこれがかえって妨げになってはならないという...全文を見る
○加藤副大臣 先生御案内のとおり、平成十八年の八月以降、検察当局におきまして、取り調べの一部録音、録画を実施いたしております。これは、裁判員裁判における被告人の自白の任意性の効果的かつ効率的な立証方策を検討するということが目的でございますが、裁判員裁判対象事件に関して、立証責任を...全文を見る
○加藤副大臣 実際に検察当局で試行あるいは実施してきた場合に録音、録画を実施することができなかったというものでありますけれども、例示をいたしますと、被疑者本人が録音、録画を拒否したために実施しなかった事案、あるいは、外国人事件で通訳人の協力が得られなかったために実施できなかった事...全文を見る
○加藤副大臣 実は、御指摘をいただきまして、数を調べますと、通訳人の協力が得られなかったために録音、録画が実施できなかったというケースが、総数はそう多くはありませんが、比率でいうと意外とありまして、いい御指摘だと思いますので、今後、いずれかのタイミングで研究をしてみたいというふう...全文を見る
○加藤副大臣 一部、理由が判然としないものもございますけれども、多くは、取り調べを受けている自分の姿を他人に映像として見られたくないというような意見であるとか、あるいは、そもそも自分は事実を供述しているんだから録音、録画は必要ないではないかというような声、あるいは、先ほども申し上...全文を見る
○加藤副大臣 多少法律的なところで御説明を申し上げますと、刑事訴訟法における証拠開示に関する件についてお答えをするといたしますと、このDVDについては、被告人が起訴された事件に係る公判前整理手続において被告人または弁護人に対し証拠開示をされるということ以外には、被告人の共犯者が起...全文を見る
○加藤副大臣 取り調べを録音、録画いたしましたDVDについて公判廷において証拠調べを行う場合といたしましては、検察官、被告人または弁護人が証拠調べを請求し、裁判所がこれを認めて決定した場合というのが一つございます。あるいは、そもそも裁判所が必要と認めるときに職権で証拠調べをすると...全文を見る
○加藤副大臣 公判廷における証拠調べの方法でありますので、このDVDの再生方法につきましても、個々の裁判体の判断によるというふうに承知をいたしておりますが、検察当局におきましては、法廷での証拠調べにおけるDVDの再生におきましては、被告人のプライバシーなどに対する配慮の必要から、...全文を見る
03月09日第174回国会 衆議院 法務委員会 第3号
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○加藤副大臣 おはようございます。本日もよろしくお願いします。  法律の専門家でいらっしゃる先生から素人の私への御質問でございますから、余りいいかげんなお答えはできないと思いますが、私の知り得る限りお話を申し上げれば、民法上、権利能力なき社団というのが明文の規定があるとは承知し...全文を見る
○加藤副大臣 過去の最高裁の判例によりますと、団体としての組織を備えていること、それから、多数決の原則が行われていること、三つ目に、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続をすること、四つ目といたしまして、その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主...全文を見る
○加藤副大臣 事前にお伝えをいただいておればきちんとお調べをしてお答えを申し上げるところでありますが、今、急なお問い合わせでございますので、余りいいかげんなことを申し上げるとよろしくないと思いますので、必要であればまた検討してお答えをさせていただきたいと思います。
○加藤副大臣 今の最高裁の判例については申し上げたとおりでありますが、基本的にはその判例の要件を満たしているものと思います。
○加藤副大臣 私も細かな法律論まで一〇〇%今ここでお答えをするほどの知識はございませんけれども、その団体ごとに意思決定をするときに、だれかが独裁的に決定をしていたということではないという理解でございますので、それはこの要件に当てはまるのではなかろうかというふうに今は理解をしており...全文を見る
○加藤副大臣 前回お答えをしたのは、私どもの御支援をいただいている団体として適切に処理をしていたつもりが、たまたま事務担当者の連絡不行き等々あってミスが起きてしまった、ミスが起きたものを放置するというわけにはまいりませんので、その団体の代表者としてすぐにミスを訂正するという、その...全文を見る
○加藤副大臣 政治家個人と一緒ということはあり得ない話でございまして、前回もお話を申し上げましたけれども、私は先生の御活動がどれぐらい力強いものであるかという細かなことを調べておりませんから承知していませんけれども、先生方のようにしっかり、各町ごとにとか、地盤があって後援会があっ...全文を見る
○加藤副大臣 この前もお話ししましたけれども、先生のようにお強い地盤がおありで活動できていればもう少し私も楽なのかもわかりませんが、私の選挙区、五つの市、それぞれ地域性がございますから、それぞれ、私としても先生のように地盤をつくりたいと思ってさまざま工夫を凝らして活動しているとこ...全文を見る
○加藤副大臣 それぞれ、地域にいろいろな応援団の方がいらっしゃいます。それぞれ、応援していただく方もあれば、長いおつき合いの中でそうでなくなってしまう方もいらっしゃれば、ここでそんな固有名詞を出して、どなたがこうなって、ここでこう仲たがいしたからどうのこうのなんという話は申し上げ...全文を見る
○加藤副大臣 今現在代表をしているという意味でいうと、政党の支部はあります。それから地元の後援会が一つあったかもしれませんが。言っていただければ幾らでも正確に調べておきますけれども、今、急のお尋ねですので、政党支部は確かに一つ私が代表者だと思いますが、これも、ほかの後援会でたまた...全文を見る
○加藤副大臣 政治家個人は一円も受け取れないと理解しています。
○加藤副大臣 今の先生の御指摘は、政治家個人というのは選挙に際してということであれば、おっしゃられるとおりかもしれません。  それから、一つの政治団体が一個人から受け取れる年間の上限額は百五十万円だというふうに思います。
○加藤副大臣 それは、私が理由を申し上げるというのもおかしな話でありますが、これも前回お答え申し上げましたとおり、自分で申し上げるのは大変不遜でありまして余り言いたい話でもありませんが、私が営業マン時代のお客様でございまして、私の仕事ぶりを極めて高く御評価いただいておりました。そ...全文を見る
○加藤副大臣 支援者と政治家の関係といえばそういうことでありますが、さっきも申し上げたとおり、私が政治家になってからおつき合いをしたわけでは全然なくて、もうかれこれ二十年近くおつき合いをいただいておりますので、政治家と支援者というよりは、人生の先輩後輩といいますか、友人と言うには...全文を見る
○加藤副大臣 これも前回申し上げましたけれども、私もそこまでずうずうしくありませんから、加藤が今どういう活動をしている、政党の支部がどういう状況にあるということは御説明を申し上げました。なおかつ、何の見返りもなく御支援いただけるのであれば大変ありがたいということも、直接、面と向か...全文を見る
○加藤副大臣 ちゃんと聞いていただきたいんですけれども、私からああしてくれ、こうしてくれと申し上げたことはないというふうに記憶しておりますとお答えしたとおりです。
○加藤副大臣 新聞が絶対正しいということで御指摘をいただくのは、ちょっと私としては心外でございまして、たしか一番最初、何か読売新聞に、総務省の方でこんな見解が示されたかのような記事がありましたので、私自身が総務省に問い合わせしましたが、そんなこと言うはずがありませんということでご...全文を見る
○加藤副大臣 現行法では、婚姻届を出されたときには、夫の姓を名乗るか妻の姓を名乗るか、同一にするにしてもどちらかは選択できるということになっておりますが、結果的に、九〇%以上、九五%ぐらいでしょうか、男性側の氏になっているという現実があるのは私も理解をしております。  そのこと...全文を見る
○加藤副大臣 大臣がお答えをした省内の勉強会については、昨年から活動を進めさせていただいております。
○加藤副大臣 これまで開催されました省内勉強会の日程でございますが、昨年の十月二十三日に第一回目、同じく十二月二十五日に第二回目、そして、年が改まりまして本年一月二十日に第三回目の勉強会を開催いたしております。
○加藤副大臣 本日今の段階では、まだ決定をいたしておりません。
○加藤副大臣 国会の日程にもよりますので、一〇〇%このリズムでということではございませんけれども、おおむね毎週一回程度ワーキンググループを開催させていただいておりまして、第一回目の省内勉強会で指摘をされた論点等について研究を進めているところでございます。
○加藤副大臣 あくまでも私どもの研究、勉強のための会でございますので、議事録というものは作成をいたしておりません。
03月10日第174回国会 参議院 予算委員会 第9号
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○副大臣(加藤公一君) 今の尾立委員のお話ですと、インターネット上で手続をして寄附の言わばクリックをしたと。その後、クレジットカード会社がその寄附を受ける政治家に入金をして、その後、クレジットカード会社が今度は寄附者の方からその金額を回収をすると。このプロセスでどこでその寄附の撤...全文を見る
03月11日第174回国会 参議院 法務委員会 第2号
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○副大臣(加藤公一君) 平成二十二年度法務省所管予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。  まず、法務省所管の一般会計予算額は六千七百九十八億二千四百万円であり、登記特別会計予算額は千五百八十八億一千百万円でありまして、そのうち一般会計からの繰入額が六百七十六億九千七百...全文を見る
03月16日第174回国会 参議院 法務委員会 第3号
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○副大臣(加藤公一君) 先生御指摘のとおりに、法務省内に取調べの可視化に関する勉強会と、またその下にワーキンググループを既に設けてございます。勉強会に関しましては、昨年の十月二十三日に第一回目を開催をいたしまして、本日までのところ計四回開かせていただいております。また、ワーキング...全文を見る
○副大臣(加藤公一君) 当然のことだとは思いますが、この勉強会あるいはワーキンググループで検討しました事項につきましては、適切な時期に何がしかの形で取りまとめをいたしまして皆様にもお知らせをしてまいりたいというふうには思っております。  しかし、今日現在、まだその細かなスケジュ...全文を見る
03月19日第174回国会 参議院 法務委員会 第5号
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○副大臣(加藤公一君) 御指摘のように、刑務所の運営につきましてもPFIの活用というものが進んでございまして、その中で当然のことながら規制緩和がなされてございます。  この刑務所PFI事業におきましては、民間のノウハウを活用して効率的かつ効果的な施設運営をするということを目指し...全文を見る
03月26日第174回国会 衆議院 法務委員会 第5号
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○加藤副大臣 地方自治法九十九条に基づきまして地方議会から法務省にちょうだいをいたしました意見書でございますが、今四十七件というお話がありましたが、大体毎月十件程度かと思います。  最近の重立ったところで申し上げますと、改正国籍法の厳格な運用を求めるもの、公訴時効の撤廃を求める...全文を見る
○加藤副大臣 過去といいますか、現在、私どもでどのような扱いにしているかということをお答え申し上げたいと思います。  法務省におきまして、現在はですけれども、地方議会からの意見書を受理いたしました場合には、まず、その御意見の内容につきまして所管の部局において検討、精査をさせてお...全文を見る
○加藤副大臣 もう先生に申し上げるまでもなく、地域主権あるいは地方分権ということを我々の政権でもうたっているところでありますから、今の御意見というのは大変御示唆に富む御提言かと思います。  ただ一方で、法務省だけで何かできるかという話でもございませんで、地方議会からの意見書のお...全文を見る
○加藤副大臣 もう先生も御案内のことと思いますが、不動産登記のオンライン申請につきましては、平成十六年の不動産登記法の全面改正によってその仕組みが創設をされまして、翌十七年の三月から運用が開始をされてございます。  当初は大変利用率が低かったという問題がございましたけれども、そ...全文を見る
○加藤副大臣 今先生が御発言になられましたPTというのは、私も前任期中その事務局長を仰せつかっておりまして、この地図整備の問題に取り組ませていただきました。その立場から、ここで御答弁するのに若干古いデータで申しわけないんですけれども、今の御質問のお答えといたしましては、平成十四年...全文を見る
○加藤副大臣 平成十六年度からこの登記所備えつけ地図の作成作業を拡充してまいりましたけれども、十六年度から二十一年度、今年度までで約五十八平方キロメートルの地図を作成いたしております。  また、昨年でありますが、二十一年度から二十八年度までの八年間で全国で百三十平方キロメートル...全文を見る
○加藤副大臣 いきなりの御質問でございますから、何か法理論上詰めて準備をしてお答えをしているわけではありませんけれども、今、先生の御質問を耳でお聞きする限り、私個人としてはそうは感じられないものであります。
03月26日第174回国会 参議院 議院運営委員会 第12号
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○副大臣(加藤公一君) おはようございます。  中央更生保護審査会委員宮本信也氏は四月一日任期満了となりますが、同氏を再任したく、更生保護法第六条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。  何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願い申し上げ...全文を見る
04月06日第174回国会 参議院 法務委員会 第8号
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○副大臣(加藤公一君) 松野先生のお尋ね、少しまとめて御説明をさせていただきたいと思います。  もちろん大変重要な改正でありますので、不必要に急いだというつもりは毛頭ございませんけれども、適切なスピード感を持って作業を進めてきた結果、今国会に本法案を提出をさせていただいたという...全文を見る
○副大臣(加藤公一君) 一顧だにしなかったということはもちろんございませんで、松野先生が事務局長をお務めいただいて、大変短期間で集中的に御議論、御検討をされて一つ結論を出されたということは承知をしておりますし、私もその任期も議席をお預かりしておりましたので、その間の経緯というもの...全文を見る
○副大臣(加藤公一君) 松野先生御指摘のとおり、刑訴法三百二十一条第一項第二号、第三号というところで、仮にその供述人である参考人の方が亡くなっていたという場合に、その参考人の供述調書が証拠能力が認められるということは御指摘のとおりあり得るわけでございます。  ただ、これは時の経...全文を見る
○副大臣(加藤公一君) 私の方から御説明をさせていただきたいと思います。  御指摘の内閣府における世論調査でありますが、様々な調査主題について準備がされていたところでありますけれども、法務省から内閣府に対しまして、公訴時効制度を新たに調査主題に加えるということで質問票の案を送付...全文を見る
○副大臣(加藤公一君) 風間先生の御指摘の二回の意見募集手続がございました。  二十一年の五月から六月にかけまして実施をした手続におきましては、強姦罪は公訴時効の廃止の対象とすべきであるという意見が複数見られた一方で、強姦罪については、被害者が時の経過とともに記憶を風化させよう...全文を見る
○副大臣(加藤公一君) 誠に恐れ入りますが、データとして今委員御指摘のような集計をしていないようでありまして、ちょっとお答えをすることが困難でございます。
○副大臣(加藤公一君) 意見募集手続でございまして、世論調査のように何かデータを取るということを目的としていないものでありますので、かくかくしかじかこういう意見があったという、その生の御意見というのはちょうだいをして参考にさせていただいておりますが、御指摘のような集計には至ってい...全文を見る
○副大臣(加藤公一君) 先生御指摘のように、故意あるいは過失を問わず、犯罪行為による死亡の結果が構成要件となっている犯罪ということでありますので、典型的には殺人、強盗殺人などが当然それに当たるということになります。
○副大臣(加藤公一君) 御指摘の救護義務違反、ひき逃げでありますけれども、この救護義務違反の罪そのものは、そのことによって人を死亡させたという因果関係があるということではなくて、救護義務違反によって被害者の方が亡くなられたときには、単に刑の加重の要件としているだけでございますので...全文を見る
○副大臣(加藤公一君) この救護義務違反、いわゆるひき逃げが発生をするということになりますと、自動車運転過失致死罪なりあるいは危険運転致死罪なりがあって、それに加えてひき逃げ、救護義務違反が発生をするというふうに理解をいたしますと、その自動車運転過失致死罪あるいは危険運転致死罪に...全文を見る
○副大臣(加藤公一君) 今回の改正案につきましては、人を死亡させた犯罪という特定の罪種の公訴時効について特別の取扱いをするということにいたしておりますけれども、この公訴時効期間を定めるに当たって犯罪の重大性を示す法定刑による基準というのを基本としておりますが、人を死亡させた犯罪に...全文を見る
○副大臣(加藤公一君) 今回いわゆる公訴時効制度を廃止をするという対象にしておりますのは、先生おっしゃられるとおり、人を死亡させた罪のうち法定刑で死刑が定められている罪種ということにさせていただいております。かなり特別な取扱いでもございますし、先ほども申し上げましたように取り返し...全文を見る
○副大臣(加藤公一君) はい、失礼しました。  廃止以外でも、もう先生もよく御理解をいただいているものと思いますけれども、今回公訴時効期間を倍に延長するというものもあるわけでございまして、たまたま単純な過失致死については対象外になっておりますけれども、先ほど来御議論のある強姦致...全文を見る
○副大臣(加藤公一君) 公訴時効の期間につきましては、一個の構成要件に該当する犯罪を基準として定められているところであります。刑の時効は、確定をした刑の執行に関する問題でございまして、これは一たん刑が確定した以上はその言い渡された刑の重さ、軽重というものを基準とするのが適当ではな...全文を見る
○副大臣(加藤公一君) 分かるようにできるかどうかというのはちょっとにわかにはお答えし難いところでありますが、複数の犯罪事実について刑が一つ言い渡されるというのはこれは間々あることでございまして、その複数の犯罪事実それぞれにどれだけの刑を科すかというように判決が今下されるわけでは...全文を見る
04月07日第174回国会 衆議院 外務委員会 第10号
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○加藤副大臣 お尋ねの件でございますけれども、平成十九年以降のデータということになりますが、中国人一名について死刑を執行させていただいております。ちなみに、執行日は昨年の七月でございます。
○加藤副大臣 日本において外国人の死刑を執行したというものにつきましては、平成十九年の十二月以降、死刑執行者の氏名等個人情報を公表するということにいたしてございますけれども、それ以降につきましては、先ほど申し上げました一名の中国人のみでございます。
○加藤副大臣 御指摘のように、全体で百九名でございますが、そのうち外国人は四名でございます。
○加藤副大臣 これは死刑確定者が外国人であれ日本人であれ同じ対応でございますが、死刑執行の当日に本人に告知をするということでございまして、家族等にはその執行の直後直ちに通知をするという取り扱いになってございますので、外国人だからといって事前にその当該国籍国に通報するということはい...全文を見る
○加藤副大臣 もう十分先生御理解の上での御発言だと思いますが、かねてから、自民党政権時代から、大変難しい問題をいろいろ御議論いただいた上で今のルールで運営をされているところでありますので、御指摘はありがたくちょうだいをして、また勉強させていただきたいと思います。ありがとうございま...全文を見る
04月08日第174回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号
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○副大臣(加藤公一君) 法務省としてはカジノに関する政策的な当否をお答えをする立場にありませんのでなかなかお答えの難しい御質問でありますが、不安というのは、いわゆる刑法が禁じております賭博に当たる、その法律を作った趣旨からしてそれに当たるような懸念が強いということであれば、これは...全文を見る
○副大臣(加藤公一君) 何度も申し上げますが、政策的にどうすべきかというのは私どもでお答えをすべき課題ではありませんけれども、刑法の百八十五条及び百八十六条にはこの賭博に関する規定がございます。  多少御説明をさせていただきますと、一般論でありますが、賭博をした者に該当するとい...全文を見る
04月13日第174回国会 参議院 法務委員会 第10号
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○副大臣(加藤公一君) 丸山先生御指摘のとおり、公訴時効の完成間際に検挙される、あるいは起訴される事件というのは様々ございまして、一部は報道等でももう御存じのことかと思いますが、具体的な例として幾つか御説明をさせていただきたいと思います。  一つは、かなりこれもマスコミ報道に載...全文を見る
○副大臣(加藤公一君) 御指摘の足立区の事件については、実際に事件発覚二か月後ぐらいに被告人が容疑者としては浮上していたようでありますけれども、その当時は否認をしていて、物証もなかったということで、捜査が継続をされていたようであります。時効完成の四か月ほど前になりまして、発覚当時...全文を見る
○副大臣(加藤公一君) 丸山先生はもう十分御理解の上での御質問ではないかと思いますが、御質問でありますので、少し今回の時効廃止の対象犯罪についての基本的な考え方のところから、そこに立ち返って御説明をさせていただきたいと思っております。  今回、公訴時効を廃止をするという犯罪は、...全文を見る
○副大臣(加藤公一君) 私が簡単にお答えするのが適当かどうか、非常に悩ましいところではあります。いろいろな御意見があることは承知をいたしておりますし、私も一人の人間として考えれば感情的にいろいろ思うところがないわけではありません。  ただ、今回のこの刑事訴訟法、そして刑法の一部...全文を見る
○副大臣(加藤公一君) 御指摘をいただきました部分、少し具体的な例でお話を申し上げたいと思いますが、例えば自動車運転過失致死罪と窃盗罪について併せて審理をされたという場合を考えてみたいと思います。  法律上選択できる刑の範囲は懲役十五年以下の刑ということになりますが、仮に、例で...全文を見る
04月15日第174回国会 参議院 国土交通委員会 第8号
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○副大臣(加藤公一君) 委員からの問題意識というのは大変私もよく分かるところでございますが、現状を少し御説明をさせていただきますと、賃借人が家賃を滞納しているという状態にもかかわらずその建物の明渡しに応じないという場合には、御案内のとおり、その賃貸人、先生の言葉で言うと家主さんで...全文を見る
04月16日第174回国会 衆議院 法務委員会 第7号
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○加藤副大臣 永江先生御指摘のとおり、再犯防止の観点からも、就労支援というのは極めて重要でございます。  したがいまして、保護観察所におきましては、地域の保護司の皆様と協力をいたしまして、いわゆる更生保護施設入所者の前歴を十分に御理解いただいた上で雇用をしていただける協力雇用主...全文を見る
○加藤副大臣 現状では、保護観察所あるいは更生保護施設におきまして、住民登録であるとか社会保険の加入あるいは運転免許証の再発行、これらの手続につきまして指導助言というのをさせていただいております。ですから、この手続をとっていただきますと、住民票を持って銀行口座を開設するということ...全文を見る
○加藤副大臣 もう先生十分御理解と思いますが、もともと民間の御寄附に頼って運営をされていたところ、今、国から委託費という形で予算確保させていただいておりますが、その額を少し申し上げますと、平成十七年度から二十年度までは三十二億、三十三億円台で推移をいたしておりましたが、昨年度が四...全文を見る
○加藤副大臣 まず、竹田委員そして山尾委員の調査には心から敬意を表したいと思います。また一方で、就任をさせていただいて半年でありますが、もっと早く我々も気がつかなければならなかったということで、その点は大変恥じ入っているところであります。  問題が明らかになりました以上、可及的...全文を見る
○加藤副大臣 先輩副大臣の上梓された御著書でございますから、本来であれば真っ先に私が読ませていただかなければならないことは重々承知をしておるところでありますが、今、何分にも十分な時間がとれてございませんで、まだ直接拝見をしたのは表紙まででございまして、大変申しわけなく思ってござい...全文を見る
○加藤副大臣 正確な数字を今持ち合わせてはおりませんが、今先生御指摘のように、学費だけではなく生活費も合わせてということになりますと、もちろん生活費ですから個人差も大きいとは思いますが、三年間丸々の学費プラス生活費、数百万円台後半にはかかるのではなかろうかというふうに思います。
○加藤副大臣 あくまでも想像の域を出ませんので、適切な数字かどうかわかりませんが、おおむね三〇%ぐらいでありましょうか、そんな感想を持っております。
04月20日第174回国会 衆議院 法務委員会 第8号
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○加藤副大臣 今回の法改正に当たりまして、被害者の皆さんあるいは御遺族の皆様方から、殺人などの人を死亡させた犯罪の公訴時効制度について見直しを求めるという声が大変強く上がっていたことは事実でございますし、それが一つの議論のきっかけになった、契機になったということもまた間違いのない...全文を見る
○加藤副大臣 御指摘のような御意見があることは私も聞き及んでおりますし、お気持ちといいますか、心情としてはそんな御意見が出されることも十分に理解できるところでございます。  ただ、今回の法改正に当たりましては、先ほども少し触れましたけれども、被害者や御遺族の皆さんを含め、多くの...全文を見る
○加藤副大臣 御指摘のように、今回の法改正がなされまして、一部の犯罪について公訴時効制度が廃止をされたからといって、それに該当する事案すべてが、未来永劫、永久に捜査が続けられるということにはならないだろうと思います。  一例を挙げれば、例えばかなり長期間、時が経過をして、真犯人...全文を見る
○加藤副大臣 検挙率が少しでも高まればということは私ももちろん期待をするところでございますが、例えば殺人事件を例にとりますと、現状で検挙率というのが九六%前後、ちょっとデータのとり方とか年によって変動はありますけれども、九五から九七%ぐらいの間で変動いたしてございますので、今回の...全文を見る
○加藤副大臣 先生御指摘のとおり、我が国の犯罪そのものを減らしていくために、再犯率を抑えていく、減少させていくということが極めて重要だということは論をまちません。私も全くそのとおりだと思います。  その中で、御指摘をいただきました改善指導プログラムでありますけれども、現状で、そ...全文を見る
○加藤副大臣 御指摘のとおり、保護司の皆様、全国に約五万人いらっしゃいますけれども、それぞれの地域社会で、再犯防止の活動ということで大変な御貢献をいただいております。私も日々感謝をしているところでございます。  近年、社会経済情勢が大きく変わり、また犯罪の状況も変化をしてまいり...全文を見る
○加藤副大臣 薬物依存の受刑者に対しましては、刑事施設の中と、それから社会、保護観察所などでの二つでさまざま取り組みをいたしております。  刑事施設の中では、先生も御存じだと思いますが、ダルクというのがあります。ダルクなどの民間自助団体の協力をいただきまして、グループワークであ...全文を見る
○加藤副大臣 御指摘のとおり、一般的に、法律が公布されますと、周知期間を置いてから施行という段取りでありますけれども、今回の改正につきましては、還付公告の部分を除きますと、周知の期間を置く必要がないのではないかということを考えておりまして、公布の日に施行するということにさせていた...全文を見る
○加藤副大臣 私の方から御答弁をさせていただきたいと思います。  マニフェストではなくて、民主党政策集インデックス二〇〇九というものの中に、今先生御指摘のアイデアを検討するということが書いてあったというふうに承知をいたしております。  このインデックス案、インデックス案と呼ば...全文を見る
○加藤副大臣 落札といいますか、企画競争による公募というのを二十一年度から実施しているというふうに聞いておりますが、司法協会がその公募に応募をして選定された段階での謄写費用でありますが、対面式で一枚五十円、セルフ式で一枚二十円というふうに聞いております。  ちなみに、対面式とい...全文を見る
○加藤副大臣 お尋ねのところでありますが、平成十八年の十月以前につきましては、司法協会がその謄写の業務をしておりまして、そのときには対面式のみということで、一律一枚四十円だったそうであります。その後、十八年の十月二日からいわゆる法テラスの業務が開始をされて、国選弁護人の報酬基準等...全文を見る
○加藤副大臣 調べましたところ、司法協会の現専務理事という方、常勤の方ですが、元東京簡易裁判所の判事である、それから、同じく常勤の常務理事の方でありますが、元長野地裁の事務局長であるというふうに聞いております。  一般職員のうち、裁判所出身職員の占める割合が約八割だという報告で...全文を見る
○加藤副大臣 労賃ということではありませんけれども、この受刑者に支給する作業報奨金の一人一時間当たりの単価というものにつきましては、その作業の内容であるとか、あるいは作業の難易度、熟練度によって、十通りに区分をされております。最も低いものでありますと、一人一時間当たり五円九十銭。...全文を見る
○加藤副大臣 矯正協会の中の刑務作業協力事業部の平成二十年度の営業利益率は〇・二%となっております。
○加藤副大臣 これは入札でも随契でもなくて、つまり、国が何か仕事を発注するという立場ではないんですね。したがいまして、公募という形はとっているようであります。  どういうことかというと、矯正協会の方から刑務作業に使う原材料を提供する。刑務所の中で、労務といいますか、役務といいま...全文を見る
○加藤副大臣 今の御質問の前に、先ほどの矯正協会が提供している刑務作業の比率でありますけれども、刑務所の中の仕事の一〇〇%ということでは決してございませんので、もう先生おわかりだと思いますが、おおむね、多分一五%ぐらいではなかろうかと。直接刑務所の方で民間から受けている仕事もある...全文を見る
○加藤副大臣 まず、足立の小学校の女性の先生が殺害をされた事件というのを参議院の法務委員会で例として挙げさせていただきました。  例えば、あの事件のように、犯罪行為が行われたとき、あるいは、それから公訴時効が成立をする期間の間ではその事件があったことすらわからずに、時効が成立し...全文を見る
○加藤副大臣 まず、これから時効の完成を迎えようとしているものについては、先生今御指摘になられましたように、その真犯人がいたとするならば、あとこれだけの期間逃げ通せば処罰されなくなるという勝手な期待を持っているにすぎませんから、その期待まで法律上保護する必要はないだろうという判断...全文を見る
○加藤副大臣 柴山先生に御答弁申し上げるというのはもう釈迦に説法で、十分御理解の上での御質問だと思いますが、事案が発生してから長時間経過をしたことによって証拠が散逸をして、今おっしゃられたように、被告側が防御上不利になるのではないか、困難になるのではないか、こういう御指摘があるこ...全文を見る
○加藤副大臣 警察での取り組みについては、今、中井大臣から御説明のあったとおりでございますけれども、今回の法改正で対象としておりますような凶悪重大事件につきましては、今の中井大臣の御発言にもございましたとおり、捜査の初期段階からの取り組みが非常に重要でございまして、検察当局といた...全文を見る
○加藤副大臣 施行の日によってそこで差が生じてしまうというのは確かに起こり得ることでございまして、これは、この法律に限らず、どんな法案でも残念ながら発生する事案であります。  今まで公訴時効が定められていたものを今回法改正によって一部廃止をしようということでございますから、その...全文を見る
○加藤副大臣 柴山先生御指摘のとおり、今回の改正案では、業務上過失致死罪の公訴時効期間につきましては、これまでの五年間を十年間に延長するということにいたしております。ただ、この公訴時効期間と医療界におけるカルテ等の保存というのは、必ずしもそこでリンクしているといいますか、一致して...全文を見る
○加藤副大臣 御指摘のとおり、あくまでも、注意義務の基準というのは、医療行為が行われたその当時の医療水準に照らして判断をされるべきものであるというのはもう本当にそのとおりでございます。また一方で、医療技術の進歩というものが昨今大変スピードアップをしているというのも事実でございまし...全文を見る
○加藤副大臣 簡単に言うと、業務上過失致死罪を小分けにして構成要件を分ける、こういう御意見かと思いますが、それはそれで一つの考え方としてはあり得るのではないだろうかというふうには思いますが、これまでのところ、もう先生もよく御案内のとおり、自動車運転による過失致死傷事犯というものを...全文を見る
○加藤副大臣 もちろん、ひき逃げが悪質であることは言うまでもありませんし、私も全く同感でございますけれども、そのひき逃げという部分だけ取り出しますと、いわゆる道路交通法上の救護義務違反ということになりますので、その罪だけで考えれば今回の改正の対象にはならない、人を死亡させた罪とい...全文を見る
○加藤副大臣 御指摘の件は、恐らく公訴時効制度の問題に限らず、刑法の法定刑のあり方などについても御意見おありのことと思います。そこは私も、この立場ということではなく一人の人間として考えると、もう少しここはこうした方がいいんじゃないかと思う場面もなくはございませんし、恐らく馳先生も...全文を見る
04月22日第174回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号
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○副大臣(加藤公一君) 御指摘の国からのマネーロンダリングなどを含めました組織犯罪の共助要請を受けてそれを実施をした事例はあるということは福山副大臣からの御答弁のとおりでございまして、法務省としても同じようにお答えをさせていただきたいと思います。
○副大臣(加藤公一君) 御指摘のようなケースにつきましては、日本とEUの刑事共助協定におきましては、強制処分についてのみ双罰性を欠くことは裁量的拒否事由ということになってございますし、また日・ロ刑事共助条約につきましては、強制処分及び任意処分共に双罰性を欠くことは裁量的拒否事由と...全文を見る
○副大臣(加藤公一君) もう先生も十分御案内のとおり、我が国におきましても覚せい剤の密輸等については厳格な規制が設けられてございます。  具体的には、覚せい剤取締法の四十一条に規定がございまして、営利目的による輸出入、製造については、無期又は三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金...全文を見る
○副大臣(加藤公一君) 御指摘のほかのプログラムと比べて短いというのが、比較の対象がちょっと私承知していないものでありますから、薬物依存症離脱プログラムの現状について少し御説明をさせていただきたいと思いますけれども。  現在、一単元を五十分といたしまして、それを十二単元というの...全文を見る
○副大臣(加藤公一君) 最低は、今申し上げた一単元五十分掛ける十二単元というのが一つのプログラムでございますので、それを受けるということになれば、それがワンセットということになります。  今申し上げたのは矯正施設の中の話でございますので、これは薬物犯罪で収容された場合にはこのプ...全文を見る
○副大臣(加藤公一君) まず冒頭、先に申し上げておきたいと思いますのは、先生の今の御指摘といいますか問題意識は私も全く同感でございまして、大変有り難い御示唆をいただいたなというふうに思っております。  その中で、御質問の数字でございますけれども、平成二十年、一年間、これ暦年であ...全文を見る
○副大臣(加藤公一君) お尋ねの期間につきましては、御指摘の日米間の合意によりまして、我が国の法令によって六月以下の懲役以下の刑に当たる罪などの一定の軽微な罪につきましては、当該犯罪についての最初の通知の日の翌日から起算をして十日以内、その他の更に重い罪につきましては、同様の起算...全文を見る
○副大臣(加藤公一君) 多少長めになって恐縮でございますけれども、経緯も含めて御説明を申し上げたいと思います。  昭和二十七年の四月に発効いたしました行政協定において、米軍事件については米国側が専属的裁判権を行使するものというふうにされました。その後、翌年の十月に発効した改正後...全文を見る
○副大臣(加藤公一君) 今御指摘のように、通告の期間が短いではないかという件につきましては、米国の軍人等について配置の移動というのが随時行われる可能性があるということを考えて、その一次裁判権の行使、不行使を迅速に通告すべきということに決めたというのはそのとおりだと思います。
○副大臣(加藤公一君) 検察審査会法上は、検察審査会に対してその処分の当否の申立てをすることができるということになってございますので、今お尋ねのその公務性、行為の公務性ということについても審査ができるのではなかろうかと思いますが、今済みません、私の知識ではその程度しかちょっとお答...全文を見る
○副大臣(加藤公一君) その公務性があるかないかというのが日本側の検察側の判断というレベルであれば、それについても審査ができるんではないかという理解であります。
○副大臣(加藤公一君) それは御意見のとおりだと思います。
○副大臣(加藤公一君) 実はこれは先生、正直申し上げて大変鋭い御質問でございまして、検察審査会法上、検察審査会が当該事案について起訴相当の議決あるいは不起訴不当の議決をした場合には、検察官といたしましてはそれを参考にして事件を再検討するということになります。改めて起訴、不起訴の処...全文を見る
04月27日第174回国会 衆議院 法務委員会 第10号
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○加藤副大臣 先生御存じかとは思いますが、事件送致の一般論から少しお話をさせていただきますと、刑事訴訟法の二百四十六条に規定がございまして、「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、」原則として「速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。」こう定められてご...全文を見る
○加藤副大臣 現行の制度で申し上げますと、被害者等通知制度というのがございますので、御希望がある場合には、その不起訴処分等について御通知を申し上げるということになってございます。
○加藤副大臣 御指摘のとおり、冤罪といいますか、無実の人が処罰されるようなことがあってはならないというのは論をまたないところでございますし、私も、もちろんそのことは大変強く考えてございます。  その意味では、公訴の提起に当たって、証拠の吟味というのを慎重にする、あるいはさまざま...全文を見る
○加藤副大臣 まず、さまざまな研究者の方がいらっしゃいます中、学説の状況につきましても、私がすべてを網羅的に把握しているわけではございませんので、その点は御理解をいただきたいと存じます。  その上ででありますが、把握している範囲で申し上げれば、まず、消極的な見解として、公訴時効...全文を見る
○加藤副大臣 参議院も、そしてこの衆議院の法務委員会におきましても、あるいは法案策定過程において、法制審議会も含めてさまざま御議論をいただいてきたところでございますけれども、もちろん十分な御審議をいただくということは必要だと思っておりますが、この公訴時効の改正規定を時効が進行中の...全文を見る
○加藤副大臣 米国以外ということでございますので、二カ国、例を申し上げたいと思います。  まず、ドイツでございますが、ドイツにおきましては、謀殺罪等につきまして、公訴時効期間算定に関する特別の定めというのを設けること、あるいは、公訴時効期間の延長、廃止ということが行われておりま...全文を見る
○加藤副大臣 法制審議会の刑事法部会における憲法三十九条との関係の御議論でございますけれども、一部を御紹介したいと思います。  まず、公訴時効は被疑者の利益のためにも存在する制度であり、挙証責任の転換などと同様に、被疑者の実質的地位に直接影響を与える実体法に密接な手続規定として...全文を見る
○加藤副大臣 森前大臣の御尽力でスタートをされた省内勉強会とは存じますが、お尋ねでございますので、私の方からお答えを申し上げたいと思います。  平成二十一年の四月以降、被害者団体、警察庁、日弁連、そして大学の先生方、こうした皆さんからの御意見を承ったということを聞いておりますし...全文を見る
○加藤副大臣 まず、一回目というのが二十一年の五月から六月にかけての意見募集手続でございます。こちらでは合計三百四十一件の御意見をちょうだいいたしました。続いて、私どもが政権をお預かりした後でございますが、昨年の十二月から本年の一月にかけまして二回目の意見募集手続を法制審の議論と...全文を見る
04月28日第174回国会 衆議院 外務委員会 第14号
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○加藤副大臣 お答えを申し上げます。  金賢姫元死刑囚から入国の申請が今の段階で出ているわけではございませんので、個別の問題については答弁を差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げますと、金賢姫氏につきましては、御指摘のとおり、大韓航空機爆破事件に関与をした...全文を見る
○加藤副大臣 過去にこの十二条第三項の事由で許可をしたという事例はあるわけでありますけれども、個別具体的なデータについては把握をしてございません。
○加藤副大臣 何をもって多いと言うか、レアと言うかというのは、判断は非常に難しいところでございます。この問題についての正確な統計というのをとっておりませんので、そこの判断というのはいたしかねるところでありますけれども、過去に実際にこの規定で入国をした者はあるということでございます...全文を見る
○加藤副大臣 先ほどもお答え申し上げましたように、今の段階では申請がなされているわけでございませんので、個別に許可あるいは否かということについてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
○加藤副大臣 中井大臣から、法務省あるいは千葉大臣に対しても、さまざま情報提供をいただいているということは承知をいたしております。しかるべきタイミング、申請のタイミングなどで適正に判断をさせていただきたいと思いますが、きょうの段階では、いまだ何ら申請がなされておりませんので、個別...全文を見る
05月11日第174回国会 衆議院 法務委員会 第11号
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○加藤副大臣 現行の制度におきましては、二つの方法がございます。  一つには、懐胎時期の証明による方法でございまして、離婚後の懐胎であるということが証明できる場合、これは、医師の証明書をつけて戸籍窓口に届け出ることによりまして、前の夫を父としない出生届が受理をされるということに...全文を見る
05月17日第174回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
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○加藤副大臣 多少お時間をいただいて、ちょっと御説明をさせていただきたいと思います。  先生御指摘のとおり、人数でいいますと約三割の再犯者が、件数でいうと約六割の犯罪を犯してしまっているという状況は御指摘のとおりでございまして、申し上げるまでもなく、再犯の防止というのが犯罪対策...全文を見る
05月18日第174回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第2号
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○加藤副大臣 吉田先生、十分御理解のとおりでございますけれども、修習資金の給付あるいは貸与につきましては、その金額あるいは返済の方法、期限等につきまして、最高裁の規則で定めるということになってございます。その意味では、法務省として、何か踏み込んで修習生に対して調査を実施するという...全文を見る
○加藤副大臣 実際に検察官になる方がどの程度の負債を負って任官するかということは、個人的に随分差があるのではなかろうかというふうには思いますが、その経済的事情が仕事や個人の生活に影響を及ぼさないように、奨学金の制度、あるいはこの修習資金の貸与につきましても、先ほど申し上げましたよ...全文を見る
○加藤副大臣 法曹志願者の数が減少しているという事態につきましては、私も大変憂慮するべきことだというふうに認識をいたしております。  もちろん、志願者が減ったからといって、それが短絡的に質の低下を招くということを申し上げるつもりはありませんけれども、ただ、やはり法曹という職にふ...全文を見る
○加藤副大臣 まず、検察官のゼロ地域の御指摘がありましたけれども、実は、裁判所の支部とは違いまして、各地検の検事正の裁量で、事件等の繁忙によって検事あるいは副検事の配置というものを極めて流動的に実施いたしております。したがいまして、極端な話をすれば、きょうとあすでも実は配置が違う...全文を見る
05月21日第174回国会 衆議院 法務委員会 第13号
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○加藤副大臣 柴山先生に御配慮いただきましたので大臣と政務官はちょっと失礼をいたしますが、お許しいただきたいと思います。  お尋ねの件でございますけれども、現行の民事訴訟法には、国際裁判管轄に関する明文の規定が存在しておりませんで、それはもう御指摘のとおりでございます。  こ...全文を見る
○加藤副大臣 この法律案につきましては、今申し上げた国際裁判管轄に関する従来の判例で示された判断基準を十分に踏まえて立案をいたしたところでございます。  重ねてになりますけれども、基本的には、今先生も御確認をいただきました民事訴訟法の国内土地管轄の規定に依拠しつつ、各事件におけ...全文を見る
○加藤副大臣 お尋ねのように、せっかく裁判をしても実効性を欠いてしまっては意味がないというお尋ねだろうと思います。  少しテーマを分けてお答えを申し上げたいと思いますが、国内の財産に対する強制執行ということでいいますと、日本の裁判所に管轄権が認められて請求を許容する判決が確定を...全文を見る
○加藤副大臣 今御指摘のとおり、外国と日本の裁判所において同一の事件が同時に係属した場合、いわゆる国際訴訟競合の場合について、例えば、判決が矛盾をしたりとか、あるいは、訴訟経済というようでありますけれども、平たく言えば世界全体を見たときの効率の問題だと思いますが、これらの観点から...全文を見る
○加藤副大臣 今の御指摘も幾つかパターンがあろうかと思うんですが、日本の国内の裁判所の判決が確定した後に同一の事件について外国裁判所で訴訟が提起をされたという場合でありますと、これはその外国の裁判所がその国の法律に基づいてその訴えの審理あるいは判断をするということになりますので、...全文を見る
○加藤副大臣 失礼しました。先生御指摘のとおりの御理解で結構でございます。
○加藤副大臣 恐らくいろいろなケース、相当細かく調べれば複数あり得るんだろうとは思いますが、お尋ねのケースについて一例御紹介をさせていただきたいと思います。  例えば、外国にいらっしゃる著名人の方が、日本の会社、正確に言えば日本国内に主たる事務所を有する会社に名誉を毀損されたと...全文を見る
○加藤副大臣 国際裁判管轄に関する合意、それから国内土地管轄に関する合意、いずれも同様と考えてございますが、一つには、当事者が合意により定めることができるということ、そしてまた、その合意が、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でされなければならないということにされておりま...全文を見る
○加藤副大臣 先生御指摘の債権譲渡の契約等々、さまざま細かなところを見渡してまいりますと、いろいろ御指摘、御意見もあろうかというふうには思います。ただ、どこかでこれは線引きをして判断をしなければならないものというふうにも理解をしているところであります。  先ほどもお答えを申し上...全文を見る
○加藤副大臣 この法律案における消費者というのは、簡単に言うと、個人から個人事業主の方を除くというふうに考えていただいていいと思うんですが、個人であって、事業としてまたは事業のために契約の当事者となるものを除いた者というふうに規定をいたしております。消費者に該当するかどうかは、そ...全文を見る
○加藤副大臣 まず、解釈の部分は先生御指摘のとおりということで申し上げておきたいと思います。  一方、例えば離婚であるとか養子縁組、認知などの人事に関する訴えでありますが、これらにつきましても、国際的な要素を有するものというのは決して少なくございません、もう先生十分御承知だと思...全文を見る
○加藤副大臣 まず、労務の提供の地が日本にあることが、その労働者から事業主に対して日本の裁判所で訴えを起こすために必要であるというのはそのとおりでございます。  これは、労働者が労務を提供している地というのは、当然、労働者側から見ればアクセスが容易な場所だというふうに基本的には...全文を見る
○加藤副大臣 みなすという表現がいいかどうかわかりませんが、ちょっと御説明をさせていただくといたしますと、外国の裁判所が、日本に住所を有する労働者に対して管轄権があると判断をし、また判決を下して、それが日本の労働者に対して非常に不利なものであったというケースはあり得ることだろうと...全文を見る
○加藤副大臣 同等という物の考え方なんですけれども、先ほど来、河井先生の御指摘ですと、あるラインを超えているということを一つの基準にして、そのラインの設定の仕方を、下位の法科大学院の修了者で新試験に合格をしたところ、下位校と呼ばれるロースクールの基準に合わせたらどうか、こういう御...全文を見る
○加藤副大臣 私の記憶では、司法制度改革推進本部で議論をされ、最終的には閣議決定をされているものと思います。
○加藤副大臣 部下がおらずに係長のポストにおる者ということでいいかと思います。
05月27日第174回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号
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○副大臣(加藤公一君) 先生御指摘の刑法百五十九条、私文書偽造の罪でございますけれども、一般論として申し上げますと、この私文書偽造罪といいますのは、行使の目的で、他人の権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した場合に成立し得るというふうに承知をいたしております。...全文を見る
○副大臣(加藤公一君) この先生御指摘の資料につきまして、これが刑法上、指摘をされている私文書に当たるか否かということも含めて、これは事実関係その他、作成経緯も含めて判断をされるべき事柄でございますので、政府としてこの件について個別の判断は差し控えさせていただきたいというふうに思...全文を見る
○副大臣(加藤公一君) 先ほどもお答えを申し上げたとおりでございますけれども、刑法百五十九条が成立をするか否かということは、極めて個々の事案に関することでございまして、その文書の作成経緯等々を含めて判断をされなければなりませんので、個別具体的な事案についてのお答えは差し控えさせて...全文を見る
○副大臣(加藤公一君) 何度も申し上げておりますとおり、これが、御指摘の文書が刑法で言うところの私文書に該当するかどうかという点もございますし、また、その後、この百五十九条の条文に当てはまって犯罪が成立するか否かというのはもう極めて個別具体的な話でございますので、先ほど来先生御指...全文を見る
○副大臣(加藤公一君) 文書の性格あるいは内容、作成経緯等々ございますので、一概に何か判断できるというものではございませんから、一〇〇%当たるとか一〇〇%当たらないということを一般的に申し上げるのは難しいと思います。