鹿野道彦
かのみちひこ
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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05月09日 | 第140回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第4号 議事録を見る | ○鹿野委員 新進党の鹿野道彦でございます。 最初に、大蔵大臣、お入り早々恐縮でございますが、総理がいわゆるアメリカに参りまして、昨日の本会議におきましてもその報告もございました。いろいろ質疑もございました。 そういう中で、構造改革をやっていかなきゃならぬというふうなことと...全文を見る |
○鹿野委員 総理みずからが為替調整の重要性を発言されるということは異例のことでありまして、もう一度確認させていただきますが、いわゆるそういうふうな総理自身の発言等々も含めて市場の方は浮き足立ってくるというふうなこともあります、事実円高にも振れておるというふうなことでありますから。...全文を見る | ||
○鹿野委員 基本的に為替も変動相場というふうなことになったということは、結局為替を政策にしない一こういうふうなこともありますから、やはり基本的には、そうやって介入というふうなことの一時的な判断というものがあったとしても、また結局はもとに戻るということになるわけですから、構造的な改...全文を見る | ||
○鹿野委員 大臣、私どもは、どうも賛成してもらえないようだということですけれども、結論は出しておりません。ですからこそ議論を、審議をしておるわけでございますから、相当長時間にわたってということでございます。ただ、いろいろやはり問題があるというふうなことを感じながら、私は長官にさら...全文を見る | ||
○鹿野委員 行政改革の一環である、こういうお話でございますが、先ほど来、その責任を感じております、こう明確に申されました。私が申し上げたいのは、やはり私どもも責任を感じなければいけないということです。政治家が責任を感じなかったら、だれが責任をとるのでしょうか。そういう意味で、私は...全文を見る | ||
○鹿野委員 今大臣申されましたけれども、実質的に行政をやるというふうなことでありますならば、何もかも総理が常にやれるというふうな状況であるかといえば、それはやれないということです。やはり、そこに立つところの長官というものがあくまでも責任というふうなものをとる中で決断をしていかなけ...全文を見る | ||
○鹿野委員 それなら大臣、例えば大蔵省改革という議論の中で、予算編成というふうな編成権を総理のもとに持ってきたらどうか、こういうふうなことの中で、とてもそんな、総理大臣は忙しくてそこまでそれはできるはずがありませんよというふうな考え方も一方にはあるわけですね。しかし、今武藤長官は...全文を見る | ||
○鹿野委員 内閣に入っておる総務庁長官、行革の最高責任者ですから、長官が直接つくったからとかつくらなかったからとか、そういう意味で私は長官に御指名をさせていただいて御答弁をいただいたわけじゃないのです。やはり政治家、行革の最高責任者、何遍も申し上げますけれども、それだけの期待を持...全文を見る | ||
○鹿野委員 過般、同僚の鈴木委員に対する御答弁もお聞かせいただいておるところでありますが、当面という言葉をよく長官はお使いになりますけれども、これは長官らしくないと思うのですよ。新しいものを求められておるんだ、新しいものをつくるんだというならば、ダイレクトに新しいものと、何でそう...全文を見る | ||
○鹿野委員 もう世の中も大変な速い流れですよ。ですから、過去に閣僚を経験したなんていうのはもう関係ないのです。私らももう一から、本当に原点に返ってやっていかなければならない、こういうふうな考え方に立って私は申し上げているのであって、今、行革会議の会長代理で、やはり総理のもとにいる...全文を見る | ||
○鹿野委員 長官が相当なことをお考えになっておられる。どうぞぜひお聞かせいただきたいと思います。 それでは、そういうふうなことから、大臣庁にもしない、独立性を保ったところの三条委員会にもしない、こういうふうなことでありますならば、重ねて申し上げますけれども、この金融監督庁とい...全文を見る | ||
○鹿野委員 私は、そういうふうな意味から御質問しているわけじゃないのです。入念規定というふうなものがありまして、いわゆるそこは重なったものでも、そういうふうに念を押すという意味で書くということによってその独立性をさらに明確にしていくというふうな考え方があるのじゃないでしょうか、こ...全文を見る | ||
○鹿野委員 それでは官房長官、今私申し上げたような考え方、いかがでございましょうか。 | ||
○鹿野委員 私は、冒頭から申し上げましたとおり、その責任がどこにあるのか、この責任をだれもとらないできた、ここが一番のこんな日本の国にしてしまったというふうなこと、これはやはり、何遍も申し上げますけれども、政治家が感じ取ってやっていかなければならない。だから、過ってはならない。 ...全文を見る | ||
○鹿野委員 そういうふうな答えが出てくるというふうなことは思っていなかったです。もう少し踏み込んだお話、考え方をお示しいただけると思っておったわけでございますが、しかし、少なくとも、せっかくそうやって設置法によって分離をするというふうなことならば、独立性だけは保たなければならぬ。...全文を見る | ||
○鹿野委員 私も政治の道を歩む者として直接指導を受けた三塚大臣であります。今の御答弁、どうもわかりにくいところもあるわけでございますか……。 そこで、大蔵大臣、この監督庁というものが独立性を保たなければならないというふうなことについては、異論はないと思うのであります。それでは...全文を見る | ||
○鹿野委員 やはり、これからの新たな日本の国づくりという中で、閣議のあり方というふうなものを根本的に変えていかなければならぬわけですよ。大臣が、ただ用意された筆でサインをするというふうなことだけでは、本当にこれは閣議なのかと。もうそういうふうなものが行き詰まっているわけですよね、...全文を見る | ||
○鹿野委員 基本的に私は、これは何も新聞だからというふうなことの受けとめ方もあると思いますが、むしろ官僚の人たちに対してどうこうというより、政治家として、私ども政治家、政治の道を歩む者に対して一つの、今回のこの設置法が本当にこれでいいのか、こんな指摘をしているのではないか。そうい...全文を見る | ||
○鹿野委員 要するに、銀行法、証券取引法等々が入っているわけですね。 一方、大蔵省設置法においては金融は残っているのじゃないでしょうか。 | ||
○鹿野委員 すなわち、残っているということです。そうすると、「法令の定めるところにより、」というこの法令は、大蔵省の定めた法令というふうなことになるのじゃないでしょうか。 | ||
○鹿野委員 ここは、何もわざわざ「法令の定めるところ」ということじゃなしに、「次の」というふうなことだけでよろしいのじゃないか。 | ||
○鹿野委員 どうも説明がわからないのですが、「法令の定めるところにより、」わざわざそういうふうなことによって、むしろ法令に定められている分だけ金融監督庁は持っているのだ、こういうふうな解釈になってくるのじゃないか。 それでは次にちょっとお聞きしますけれども、大蔵省設置法の五条...全文を見る | ||
○鹿野委員 「金利を規制する」、こういうふうな文言になっていますが、規制というふうなことになれば、これは行政じゃないでしょうか。 | ||
○鹿野委員 金利を規制するというふうなことは企画立案でしょうか。行政じゃないでしょうか。それでよろしいのでしょうか、今の答弁で。 | ||
○鹿野委員 まあいろいろお答えはあると思いますが、やはりこういうふうなところを本当に大蔵大臣もお考えいただきたいのです。 結局、私らも素人なりにちょっと勉強させていただきますと、設置法というものの基本的な考え方、しかし整備法、こっちを見ると実質的に本当に企画立案、そしてこっち...全文を見る | ||
○鹿野委員 どうも私ども、今大臣の御説明をいただきましたけれども、ますます難しくなってくるわけでございます。 要するに、先ほど来からこの三条、四条の問題点を指摘いたしまして、どう見ても、預金者、保険契約者、有価証券の投資者等を保護するとともに金融及び有価証券の流通の円滑を図る...全文を見る | ||
○鹿野委員 どうも私ども、だんだんわからなくなってくるのであります。 それでは、設置法の「所掌事務及び権限」、いわゆる二条、四条、五条のところでお聞きしますけれども、金融監督庁設置法案の考え方で、銀行、信用金庫、保険会社、証券会社、住宅専門会社等の免許等については、内閣総理大...全文を見る | ||
○鹿野委員 最も重要だからということでしょうか。 | ||
○鹿野委員 最も重要であるかどうかという判断は、だれがやるのでしょうか。 | ||
○鹿野委員 お答えにはなっていないですけれども、これはなかなか答えにくいところだと思うのですよ。だれが決めるかわからない、どうやって決まるのかわからないわけですよ。だれが重要と、そういうところがあいまいなんですね。 だから、結局、こういうふうなことによって、事業者の立場からす...全文を見る | ||
○鹿野委員 各事業者はもう大変こういうことについては敏感なわけであります。ですから、今度はどうなるのか、また一カ庁ふえたのか、これはまさに生の声なのですよ。すなわち、この法案そのものが今大臣が言われたような形になっていないというふうなことのあらわれなのでございます。 それでは...全文を見る | ||
○鹿野委員 時間の関係で問題点だけを指摘してまいりますが、どう見たって説得力がございません。わからないです。一元化の方向に持っていこうという中で、これは本当にわからない。 それでは、地域金融機関の検査監督について、大蔵省の各地方財務局に委任するというふうなことになっていますが...全文を見る | ||
○鹿野委員 東京におけるところの二信組の問題のときも、結局東京がその責任をというふうなことだったのですけれども、実際はそうでない形であったのです。同じようなことがこれからも繰り返されるということなのです。今までの延長だということです。 それでは、もう一つお伺いします。 破...全文を見る | ||
○鹿野委員 素朴な疑問ですけれども、なぜこれだけ別個にするか。要するに、そうすると、金融破綻があったときに、金融監督庁の役目というのは、合併だけをやるのだというふうな解釈になるのじゃないの。これは素朴な疑問ですよ。 それから、金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する...全文を見る | ||
05月27日 | 第140回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第10号 議事録を見る | ○鹿野委員 私の後に剛速球の持ち主である中井議員から質問がなされるわけでありますが、その前に、私はスローボールきり投げられませんので、思い切って振っていただいて、わかりやすく、限られた時間ですけれども、お考えをお示しいただきたいと思います。 今回の準備室において、法案について...全文を見る |
○鹿野委員 三分の二以上が大蔵省のメンバーによってこの法案がつくられた、こういうふうなことであります。 そういうふうな中で、今倉田委員からも、また今日の新進党の質疑におきましても、どこがどう変わるのか、こういうふうなところがなかなか私ども理解ができない状況にあるわけであります...全文を見る | ||
○鹿野委員 限界があるということは同じことが繰り返されるというふうなことでありますから、そうであってはならない。再犯防止に向かってこれは当然やっていかなければならぬわけであります。 そこで、いろいろと今のように行政側から、限界があります、こういうふうな言葉が出てくる。一方、経...全文を見る | ||
○鹿野委員 平成三年の不祥事件等々におけるところのそれぞれの総理大臣、国務大臣の基本的な考え方、まことに責任が重い、新たな決意によってまさしく国民の信頼にこたえていきたいというふうなこと、ここの議事録にもたくさん載っているのです。 私は、基本的には、そういうことを考えた場合に...全文を見る |